Contract
1. 測量業務共通仕様書( 以下「共通仕様書」という。) は、xx県土木建築部(港湾空港関係を除く。) の発注する測量業務に係る業務等委託契約書( 以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2. 設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
3. 特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障が生じた若しくは今後相違することが相違される場合 、受注者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。
4. 発注者支援業務、設計業務等及び地質・土質調査業務等に関する業務については、別に定める共通仕様書によるものとする。
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1.「発注者」とは、契約担当者をいう。( xx県会計規則第 128 条に規定する契約担当者をいう。)
2.「受注者」とは、測量業務の実施に関し、発注者と契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。 又は法令の規定により認められたその一般承継人をいう。
3 .「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、xxxx協議等の職務を行う者で、契約書第 8 条第1 項に規定する者であり、総括監督員、xx監督員及び監督員を総称していう。
4. 本仕様で規定されている総括監督員とは、総括監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議、および関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う者をいう。また、設計図書の変更、一時中止または契約の解除の必要があると認める場合における契約担当者等に対する報告等を行うとともに、xx監督員および監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう。
5. 本仕様で規定されているxx監督員とは、xx監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議( 重要なものおよび軽易なものを除く)の処理、業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の 監督で重要なものの処理、関連業務との調整( 重要なものを除く)の処理を行う者をいう。また、設計図書の変更、一時中止または契約の解除の必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとともに、監督員の指揮監督並びにxx監督業務および一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。
6. 本仕様で規定されている監督員とは、一般監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議で軽易なものの処理、業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督( 重要なものを除く)を行う者をいう。また、設計図書の変更、一時中止または契約の解除の必要があると認める場合におけるxx監督員への報告を行うとともに、一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。
7.「検査職員」とは、測量業務の完了の検査及び指定部分に係る検査にあたって、契約書第 30 条第2 項の規定に基づき検査を行う者をいう。
8.「管理技術者」とは、契約の履行に関し業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第 9条第1 項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
9.「照査技術者」とは、成果品の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第 10 条第1 項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
10.「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。
11.「高度な技術と十分な実務経験を有するもの」とは、測量業務に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。
12.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
13.「契約書」とは、別冊業務委託契約書をいう。
14.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
15.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書( これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。) を総称していう。
16.「共通仕様書」とは、各測量業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
17.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該測量業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
18 .「数量総括表」とは、測量業務に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう
19 .「現場説明書」とは、測量業務の入札等に参加する者に対して、 発注者が当該測量業務の契約条件を説明するための書類をいう。
20.「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、 発注者が回答する書面をいう。
21.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
22.「指示」とは、監督職員が受注者に対し、測量業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
23.「請求」とは、 発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
24.「通知」とは、 発注者若しくは監督職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督職員に対し、測量業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
25.「報告」とは、 受注者が監督職員に対し、測量業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
26.「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。
27.「承諾」とは、 受注者が監督職員に対し、書面で申し出た測量業務の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
28.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
29.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
30.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、 発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
31.「提出」とは、 受注者が監督職員に対し、測量業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
32.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。
(1)緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。
(2)電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。
33.「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が測量業務の完了を確認することをいう。
34.「打合せ」とは、測量業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
35.「修補」とは、 発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
36.「協力者」とは、 受注者が測量業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。
37.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。
38.「立会」とは、設計図書に示された項目において監督職員が臨場し内容を確認することをいう。
39.「了解」とは、契約図書に基づき、監督職員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。
40. 「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
受注者は契約の履行に当たって業務等の意図及び目的を十分に理解したうえで調査等 に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日( 土曜日、日曜日、祝日等( 行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1 条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。)) を除く) 以内に測量業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が測量業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。
測量の基準はxx県の定める「公共測量作業規程」( 以下「規程」という。) 第 2 条の規定によるほかは監督職員の指示によるものとする。
測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第 5 条第 3 項によるものとする。
1. 受注者からの要求があった場合で、監督職員が必要と認めたときは、 受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
2. 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は監督職員に書面により報告し、その指示を受けなければならない。
3. 監督職員は、必要と認めるときは、 受注者に対し図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。
1. 発注者は、測量業務における監督職員を定め、 受注者に通知するものとする。
2. 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書第 8 条第 2 項に規定した事項である。
4. 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお、監督職員は、その口頭による指示等を行った後 7 日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。
1. 受注者は、測量業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2. 管理技術者は、契約図書等に基づき、測量業務に関する技術上の管理を行うものとする。
3.管理技術者は、測量法に基づく測量士の有資格者であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有するもので日本語に堪能( 日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。
4.管理技術者は、監督職員が指示する関連のある測量業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。
第 110 条 照査技術者及び照査の実施
1. 受注者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければならない。
2.設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内容によるものとする。
(1) 受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。
(2) 照査技術者は、技術士( 総合技術監理部門( 業務に該当する選択科目) 又は業務に該当する部門)、R C CM(業務に該当する登録技術部門)の資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者でなければならない。
(3) 照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。
(4) 照査技術者は、設計図書に定める又は監督職員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。
(5) 照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎における照査結果の照査報告書及び報告完了時における全体の照査報告書をとりまとめ、照査技術者の責において署名捺印のうえ管理技術者に提出するものとする。
第 111 条 担当技術者
1. 受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする。( 管理技術者と兼務するものを除く) なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8 名までとする。ただし、受注者が設計共同体である場合には、構成員毎に8 名までとする。
2. 担当技術者は、測量法に基づく測量士又は測量士補の有資格者でなければならない。
3. 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
4. 担当技術者は、照査技術者を兼ねることはできない。
1. 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料( 以下「委託料」という。) に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除く。
2. 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、 受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに
従わなければならない。
3. 受注者は、契約時又は変更時において、 契約金額が1 0 0 万円以上の業務について、業務実績情報システム(以下「テクリス」という。)に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「 登録のための確認のお願い」 を作成し、受注時は契約締結後、 15日(休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、 15 日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、 15 日(休日等を除く)以内に、書面により監督職員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする( 担当技術者の登録は 8 名までとする)。
また、登録機関に登録後、xxxxより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、15 日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
1. 測量業務を適正かつ円滑に実施するため、 管理技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面( 打合せ記録簿) に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面( 打合せ記録簿) を作成するものとする。
2. 測量業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、 管理技術者と監督職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。
3. 受注者は、支給材料について、その受払状況を登録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなくてはならない。
また、受注者は、業務完了時( 完了前であっても工程上支給品の精算が行えるものについてはその時点) には支給品精算書を監督職員に提出しなければならない。
4. 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。
5. 打合せ(対面)の想定回数は、特記仕様書又は数量総括表による。
1. 受注者は、契約締結後14 日( 休日等を含む) 以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
2. 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
(1) 業務概要
(2) 実施方針
(3) 業務工程
(4) 業務組織計画
(5) 打合せ計画
(6) 成果品の内容、部数
(7) 使用する主な図書及び基準
(8) 連絡体制( 緊急時含む)
(9) 使用する主な機器
(10) その他
なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、照査計画について記載するものとする。
3. 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4. 監督職員の指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画書に係る資料を提出しなければならない。
1. 監督職員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、 受注者に貸与するものとする。
2. 受注者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合は直ちに監督職員に返却するものとする。
3. 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4. 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。
1. 受注者は、測量業務の実施に当たっては、発注者が行う測量法に規定する公共測量に係る諸手続等、関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、測量業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
2. 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議するものとする。
1.契約書第 11 条に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督職員が行うものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、 受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。
2. 受注者は、測量業務の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。
3. 受注者は、設計図書の定め、あるいは監督職員の指示により受注者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面により随時、監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
4. 受注者は、測量業務の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。
5. 受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて、変更するものとする。
なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。
1. 受注者は、屋外で行う測量業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第 12 条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保ち測量業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。
2. 受注者は、測量業務実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。
なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない。
3. 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示す外は監督職員と協議により定めるものとする。
4. 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。
なお、受注者は、立入り作業完了後 10 日以内に身分証明書を発注者に返却しなければならない。
1. 受注者は、測量業務が完了したときは、設計図書に示す成果品を業務完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。
2. 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示する場合は委託期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。
3. 受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系( S I ) とする。
4.受注者は、「土木設計業務等の電子納品要領( 案)( xx県土木建築部・平成 18 年 8 月) 及び測量成果電子納品要領( 案)( xx県土木建築部・平成 18 年 8 月)( 以下「要領」という。)」に基づいて作成した電子データにより成果品を提出するものとする。
「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議のうえ、決定するものとする。
なお、電子納品に対応するための措置については「電子納品の手引き( 案) 業務委託編( xx県土木建築部・平成 18 年 8 月)」 に基づくものとする。
受注者は、測量業務の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
1.受注者は、契約書第 30 条第1 項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督職員に提出していなければならない。
2. 発注者は、測量業務の検査に先立って受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合、検査に要する費用は受注者の負担とする。
3. 検査職員は、監督職員及び管理技術者の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 測量業務成果品の検査
(2) 測量業務管理状況の検査
測量業務の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。
なお、電子納品の検査時の対応については「電子納品の手引き( 案) 業務委託編(xx県土木建築部・平成 18 年 8 月)」に基づくものとする。
1. 受注者は、修補は速やかに行わなければならない。
2. 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、 受注者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。ただし、その指示が受注者の責に帰すべきものでない場合は異議申し立てができるものとする。
3. 検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。
4. 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第 30条第 5 項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。
1. 監督職員が、受注者に対して測量業務内容の変更又は設計図書の訂正( 以下「測量業務の変更」という。) の指示を行う場合は、 業務打合せ簿によるものとする。
2. 受注者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちに書面をもってその旨を監督職員に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期することができない特別の状態」とは以下のものをいう。
(1) 第 118 条第 1 項に定める現地への立入りが不可能となった場合
(2) 天災その他の不可抗力による損害
(3) その他、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合
1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、測量業務契約の変更を行うものとする。
(1) 測量業務内容の変更により委託料に変更を生じる場合
(2) 委託期間の変更を行う場合
(3) 監督職員と受注者が協議し、測量業務履行上必要があると認められる場合
(4) 契約書第 29 条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行う場合
2. 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
(1) 第 123 条の規定に基づき監督職員が受注者に指示した事項
(2) 測量業務の一時中止に伴う増加費用及び委託期間の変更等決定済の事項
(3) その他発注者又は監督職員と受注者との協議で決定された事項
1. 発注者は、受注者に対して測量業務の変更の指示を行う場合において委託期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2. 発注者は、委託期間変更協議の対象であると確認された事項及び測量業務の一時中止を指示した事項であっても、残委託期間及び残業務量等から委託期間の変更が必要でないと判断した場合は、委託期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。
3.受注者は、契約書第 21 条の規定に基づき、委託期間の延長が必要と判断した場合には、委託期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
4.契約書第 22 条に基づき、発注者の請求により委託期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。
1.契約書第 19 条第1 項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、測量業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象( 以下「天災等という。」) による測量業務の中断については、第 135 条臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない。
(1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合
(2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、測量業務の続行を不適当と認めた場合
(3) 環境問題等の発生により測量業務の続行が不適当又は不可能となった場合
(4) 天災等により測量業務の対象箇所の状態が変動した場合
(5) 第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合
2. 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には測量業務の全部又は一部の一時中止を命ずることができ るものとする。
3. 前2 項の場合において、 受注者は測量業務の現場の保全については監督職員の指示に従わなければならない。
発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
(1) 契約書第 26 条に規定する一般的損害、契約書第 27 条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合
(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合
受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
(1) 契約書第 26 条に規定する一般的損害、契約書第 27 条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合
(2) 契約書第 38 条に規定する瑕疵責任に係る損害
(3) 受注者の責により損害が生じた場合
1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 32 条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
(1) 別途測量業務等の使用に供する必要がある場合
(2) その他特に必要と認められた場合
2. 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。
1. 契約書第 6 条第1 項に規定する「主たる部分」とは次の各号に掲げるものをいい、 受注者はこれを再委託することはできない。
(1) 測量業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断等
2. 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、 計算処理、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。
3. 受注者は、第1 項及び第2 項に規定する業務以外の再委託にあたっては、 発注者の承諾を得なければならない。
4. 受注者は、測量業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに測量業務を実施しなければならない。
なお、協力者は、xx県の測量業務指名競争参加資格者である場合は、xx県の指名停止期間中であってはならない。
1. 受注者は、契約書第 5 条第 5 項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果品を発表することができる。
2. 受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている測量方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第 7 条に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。
1. 受注者は、契約書第1 条第5 項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2.受注者は、当該業務の結果( 業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を 第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
3. 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第1 1 4条に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
4. 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。
5. 取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送しないこと。
6. 受注者は、当該業務完了時に、 業務の実施に必要な貸与資料( 書面、電子媒体) について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
7. 受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。
1. 基本的事項
受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号) 等関係法令に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置
を講じなければならない。
2. 秘密の保持
受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3. 取得の制限
受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつxxな手段で個人情報を取得しなければならない。
4. 利用及び提供の制限
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
5. 複写等の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
6. 再委託の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。
7. 事案発生時における報告
受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
8. 資料等の返却等
受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。
9. 管理の確認等
発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告
を求め、又は検査することができる。
10. 管理体制の整備
受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、第 114 条で示す業務計画書に記載するものとする。
11. 従事者への周知
受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
1. 受注者は、屋外で行う測量業務の実施に際しては、測量業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 受注者は「土木工事安全施工技術指針」( 国土交通省大臣官房技術審議官通達平成 21 年 3 月 31 日) を参考にして常に測量の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。
(2) 受注者は、測量業務現場に別途測量業務又は工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない。
(3) 受注者は、測量業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、作業をしてはならない。
2. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、測量業務実施中の安全を確保しなければならない。
3. 受注者は、屋外で行う測量業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
4. 受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。
5. 受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱( 建設省事務次官通達平成5 年1 月1 2日) を遵守して災害の防止に努めなければならない。
(2) 屋外で行う測量業務に伴い伐採したxxxを野焼きしてはならない。
なお、処分する場合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
(3) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(4) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には
周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(5) 受注者は、測量業務現場に関係者以外の立入りを禁止する場合は、仮囲い、ロープ等により囲うとともに立入り禁止の標示をしなければならない。
6. 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
7. 受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたっては豪雨、豪雪、xx、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
8. 受注者は、屋外で行う測量業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
1. 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を監督職員に報告しなければならない。
2. 監督職員は、天災等に伴い、成果品の品質又は工程に関して、業務管理xxxな影響を及ぼし、又は多額な費用が必要と認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
受注者は、契約書第 14 条の規定に基づき、履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
1. 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員と協議するものとする。
2. 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督職員に提出しなければならない。
1. 受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとらなければならない。
2. 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。
( 関係法令等の遵守)
行政情報の取り扱いについては、 関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。
( 行政情報の目的外使用の禁止)
受注者は、 発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。
( 社員等に対する指導)
1) 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、 特別臨時作業員、臨時雇い、 嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員( 以下「社員等」という。) に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。
2) 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。
3) 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。
( 契約終了時等における行政情報の返却)
受注者は、 本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報( 発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。) については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において付加、 変更、作成した行政情報についても同様とする。
( 電子情報の管理体制の確保)
1) 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者( 以下、「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、第 114 条で示す業務計画書に記載するものとする。
2) 受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策
ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策
( 電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保)
受注者は、 本業務の実施に際し、 情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。
イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用
ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存
ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送
( 事故の発生時の措置)
1) 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。
2) この場合において、速やかに、 事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。
3. 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。
第1 章 x x
第101 条 適用
1 .地質・ 土質調査業務共通仕様書( 以下「 共通仕様書」 という 。)は、 xx県土木 建築部( 港湾空港関係を除く 。) の発注する地質・ 土質調査、 試験、 解析等に類する業務( 以下「 地質・ 土質調査業務」 という 。) に係る業務委託契約書( 以下「 契約書」 という 。) 及び設計図書の内容について、 統一的な解釈及び運用を図るとともに、 その他の必要な事項を定め、 もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2 . 設計図書は、 相互に補完し合うものとし、 そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
3 . 特記仕様書、 図面又は共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、 又は図面からの読みとりと図面に書かれた数字が相違する場合 など業務の遂行に支障が生じた若しくは今後相違することが想定される場合、受注者は監督職員に確認し て指示を受けなければならない。
4 . 発注者支援業務、 測量業務及び設計業務等に関する業務については、 別に定める共通仕様書によるものとする。
第102 条 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1 .「 発注者」 とは、 契約担当者をいう 。(xx県会計規則第 128 条に規定する契約担 当者をいう 。)
2 .「 受注者」 とは、 地質・ 土質調査業務の実施に関し、 発注者と契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は法令の規定により認められたその一般承 継人をいう。
3 .「 監督職員」 とは、 契約図書に定められた範囲内において、 受注者又は管理技術 者に対する指示、 承諾または協議等の職務を行う者で、 契約書第8 条第1 項に規定 する者であり、総括監督員、xx監督員及び監督員を総称していう。
4 . 本仕様で規定されている総括監督員とは、 総括監督業務を担当し、 主に、 受注者に対する指示、 承諾または協議、 および関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う者をいう。 また、 設計図書の変更、 一時中止または契約の解除の必要があると認める場合における契約担当者等に対する報告等を行うとともに、xx監督員お よび監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう。
5 . 本仕様で規定されているxx監督員とは、 xx監督業務を担当し、 主に、 受注者に対する指示、 承諾または協議( 重要なものおよび軽易なものを除く) の処理、 業
務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状 況の監督で重要なものの処理、 関連業務との調整(重要なものを除く) の処理を行 う者をいう。 また、 設計図書の変更、 一時中止または契約の解除の必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとともに、監督員の指揮監督並びにx x監督業務および一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。
6 . 本仕様で規定されている監督員とは、 一般監督業務を担当し、 主に、 受注者に対する指示、 承諾または協議で軽易なものの処理、 業務の進捗状況の確認、 設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督(重要なものを除く) を行う者をいう。 また、 設計図書の変更、 一時中止または契約の解除の必要がある と認める場合におけるxx監督員への報告を行うとともに、一般監督業務のとりま とめを行う者をいう。
7 .「 検査職員」 とは、 地質・ 土質調査業務の完了の検査にあたって、 契約書第 30 条第2項の規定に基づき検査を行う者をいう。
8 .「 管理技術者」 とは、 契約の履行に関し業務の管理及び統括等を行う者で契約書第9 条第1 項の規定に基づき受注者が定めた者をいう。
9 .「 照査技術者」 とは、 成果品の内容について技術上の照査を行う者で、 契約書第 10 条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
10 .「 担当技術者」 とは、 管理技術者のもとで業務を担当する者で、 受注 者が定めた者をいう。
11 .「 同等の能力と経験を有する技術者」 とは、 地質・ 土質調査業務に関する技術
上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。
12 .「 契約図書」 とは、 契約書及び設計図書をいう。
1 3 .「 契約書」 とは、 別冊業務委託契約書をいう。
1 4 .「 設計図書」 とは、 仕様書、 図面、 数量総括表、 現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書をいう。
1 5 .「 仕様書」 とは、 共通仕様書及び特記仕様書( これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む 。)を総称していう。
1 6 .「 共通仕様書」 とは、 各地質・ 土質調査業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
1 7 .「 特記仕様書」 とは、 共通仕様書を補足し当該地質・ 土質調査業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
1 8 .「 数量総括表」 とは、 地質・ 土質調査業務に関する工種、 設計数量および規格を示した書類をいう。
1 9 .「 現場説明書」 とは、 地質・ 土質調査業務の入札等に参加する者に対して 発注 者が当該地質・土質調査業務の契約条件を説明するための書類をいう。
20 .「 質問回答書」 とは、 現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に 対して 発注者が回答する書面をいう。
21 .「 図面」 とは、 入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
22 .「 指示」 とは、 監督職員が受注者に対し、 地質・ 土質調査業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
2 3 .「 請求」 とは、 発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
2 4 .「 通知」 とは、 発注者若しくは監督職員が受注者に対し、 又は受注者が発注者 若しくは監督職員に対し、 地質・ 土質調査業務に関する事項について、 書面をもって知らせることをいう。
2 5 .「 報告」 とは、 受注者が監督職員に対し、 地質・ 土質調査業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
2 6 .「 申し出」 とは、 受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、 発注者に対し て書面をもって同意を求めることをいう。
2 7 .「 承諾」 とは、 受注者が監督職員に対し書面で申し出た地質・ 土質調査業務の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により業務上の行為に同意すること をいう。
2 8 .「質問」とは、不明な 点に関して書面をもって問うことをいう。
2 9 .「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
30 .「 協議」 とは、 書面により契約図書の協議事項について、 発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
31 .「 提出」 とは、 受注者が監督職員に対し地質・ 土質調査業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
32 .「 書面」 とは、 手書き、 印刷等の伝達物をいい、 発行年月日を記録し、 署名又は捺印したものを有効とする。
(1 )緊急を要する場合は 、ファクシミリまたは 電子メールにより伝達できるものと するが、後日書面と差し換えるものとする。
(2) 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。
3 3 .「 照査」 とは、 受注者が、 発注条件、 調査結果等の確認及び 解析等の検算をすることをいう。
34 .「 検査」 とは、 契約図書に基づき、 検査職員が地質・ 土質調査業務の完了を確認することをいう。
35 .「 打合せ」 とは、 地質・ 土質調査業務を適正かつ円滑に実施するために 管理技 術者等と監督職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
36 .「 修補」 とは、 発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
37 .「 協力者」 とは、 受注者が地質・ 土質調査業務の遂行にあたって、 再委託する者をいう。
38 .「 使用人等」 とは、 協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。
39 .「 立会」 とは、 設計図書に示された項目において監督職員が臨場し内容を確認することをいう。
40 .「 了解」 とは、 契約図書に基づき、 監督職員が受注者に指示した処理内容・ 回答に対して、理解して承認することをいう。
41 .「 受理」 とは、 契約図書に基づき、 受注者、 監督職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
第103 条 受注者の義務
受注者は契約の履行に当たって業務等の意図及び目的を十分に理解したうえで調査等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しな ければならない。
第104 条 業務の着手
受注者は、 特記仕様書に定めがある場合を除き、 契約締結後1 5 日( 土曜日、 日曜日、 祝日等( 行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する 行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く) 以内に地質・ 土質調査業務に着手しなければならない。
この場合において、 着手とは管理技術者が地質・ 土質調査業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。
第105 条 調査地点の確認
1 . 受注者は調査着手前にその位置を確認しておかなければならない。 また調査地点 の標高が必要な場合は、基準となる点について監督職員の承諾を得なければならな い。
2 . 受注者は都市部等における調査で地下埋設物(電話線、 送電線、 ガス管、 上下水 道管、 光ケーブルその他) が予想される場合は、 監督職員に報告し関係機関と協議の上現場立会を行い、位置・規模・構造等を確認するものとする。
第106 条 設計図書の支給及び点検
1 . 受注者からの要求があった場合で監督職員が必要と認めたときは、 受注者に図面 の原図若しくは電子データを貸与する。 ただし、 共通仕様書、 各種基準、 参考図書 等市販されているものについては、 受注者の負担において備えるものとする。
2 . 受注者は、 設計図書の内容を十分点検し、 疑義のある場合は監督職員に書面により報告し、その指示を受けなければならない。
3 . 監督職員は、 必要と認めるときは、 受注者に対し図面又は詳細図面等を追加支給
するものとする。
第107 条 監督職員
1 . 発注者は、 地質・ 土質調査業務における監督職員を定め、 受注者に通知するもの とする。
2 . 監督職員は、 契約図書に定められた事項の範囲内において、 指示、 承諾、 協議等の職務を行うものとする。
3 . 契約書の規定に基づく監督職員の権限は、 契約書第8 条第2 項に規定した事項で ある。
4 . 監督職員がその権限を行使するときは、 書面により行うものとする。 ただし、 緊急を要する場合、 監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、 受注者はその口頭による指示等に従うものとする。 なお、 監督職員は、 その口頭によ る指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする。
第108 条 管理技術者
1 . 受注者は、 地質・ 土質調査業務における管理技術者を定め、 発注者に通知するも のとする。
2 . 管理技術者は、 契約図書等に基づき、 地質・ 土質調査業務に関する管理を行うものとする。
3 . 管理技術者は、 技術士( 総合技術監理部門( 業務に該当する選択科目) 若しくは 業務に該当する部門 )、 シビルコンサルティングマネージャー( R C C M ) の資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、 日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可) でなけれ ばならない。
なお、 業務の範囲が現場での調査・ 計測作業のみである場合、 又は内業を含み、 かつその範囲が、 第6 0 2 条第2 項から第4 項までの場合、 地質調査技士又はこれと同等の能力と経験を有する技術者を管理技術者とすることができる。
4 . 管理技術者は、 監督職員が指示する関連のある地質・ 土質調査業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。
第109 条 照査技術者及び照査の実施
1.受注者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければならない。
2 . 設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、 下記に示す内容によるものとする。
( 1 )受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。
( 2 ) 照査技術者は、技術士( 総合技術監理部門( 業務に該当する選択科目) 又は業
務に該当する部門 )、 RCCM(業務に該当する登録技術部門)の資格保有者又 はこれと同等の能力と経験を有する技術者でなければならない。
( 3 )照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。
( 4 )照査技術者は、設計図書に定める又は監督職員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに 、成果の内容については 、受注者の責において照査技 術者自身による照査を行わなければならない。
( 5 )照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎における照査結果の照査報告書及び報告完了時における全体の照査報告書をとりまとめ 、照査技術者の責におい て署名捺印のうえ管理技術者に提出するものとする。
第110 条 担当技術者
1 . 受注者は、 業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、 その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする 。( 管理技術者と兼務するものを除く)
なお、 担当技術者が複数にわたる場合は、 適切な人数とし、 8 名までとする。 ただし、受注者が設計共同体である場合には、構成員毎に8名までとする。
2 .担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
3.担当技術者は、照査技術者を兼ねることはできない。
第11 1 条 提出書類
1 . 受注者は、 発注者が指定した様式により、 契約締結後に関係書類を監督職員を経 て発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料( 以下「 委託料」という 。) に係る請求書、 請求代金代理受領承諾書、 遅延利息請求書、 監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
2 . 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、 受注者におい て様式を定め、提出するものとする。
ただし、 発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3 . 受注者は、 契約時又は変更時において、 契約金額が1 0 0 万円以上の業務について、 業務実績情報システム( 以下「 テクリス」 という 。) に基づき、 受注・ 変更・完了・時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」 を作成し、 受注時は 契約締結後 、15 日(休日等を除く)以内に 、登 録内容の変更時は変更があった日から、
15 日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、 15 日(休日等を除く)以内に、 書面により監督職員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。
なお、 登録できる技術者は、 業務計画書に示した技術者とする( 担当技術者の登録は 8 名までとする )。
また、 登録機関に登録後、 テクリスより「 登録内容確認書」 をダウンロードし、直ちに監督職員に提出しなければならない。
なお、変更時と完了時の間が、15 日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時
の提出を省略できるものとする。
第112 条 打合せ等
1 . 地質・ 土質調査業務を適正かつ円滑に実施するため、 管理技術者と監督職員は常 に密接な連絡をとり、 業務の実施方針及び条件等の疑義を正すものとし、 その内容 についてはその都度受注者が書面( 打合せ記録簿) に記録し、 相互に確認しなければならない。
なお、 連絡は積極的に電子メール等を活用し、 電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。
2 . 地質・ 土質調査業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、 管理技 術者と監督職員は打合せを行うものとし、 その結果について受注者が書面( 打合せ記録簿)に記録し相互に確認しなければならない。
3 . 管理技術者は、 仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、 速やかに監督職員と協議するものとする。
4.打合せ(対面)の想定回数は、特記仕様書又は数量総括表による。
第113 条 業務計画書
1 . 受注者は、 契約締結後14 日(休日等を含む) 以内に業務計画書を作成し、 監督 職員に提出しなければならない。
2 .業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
(1) 業務概要
(2) 実施方針
(3) 業務工程
(4) 業務組織計画
(5) 打合せ計画
(6) 成果品の内容、部数
(7) 使用する主な図書及び基準
(8) 連絡体制(緊急時含む)
(9) 使用機械の種類、名称、性能(一覧表にする)
(10) 仮設備計画
(11) その他
なお 、受 注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、照査計画について記載するものとする。
3 . 受注者は、 業務計画書の重要な内容を変更する場合には、 理由を明確にしたうえ で、 その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4 . 監督職員の指示した事項については、 受注者は更に詳細な業務計画書に係る資料 を提出しなければならない。
第114 条 資料等の貸与及び返却
1 . 監督職員は、 設計図書に定める図書及びその他関係資料を、 受注者に貸与するも のとする。
2 . 受注者は、 貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合は直ちに監督 職員に返却するものとする。
3 .受注者 は 、貸 与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。 万一、損傷した場合には、 受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4 . 受注者は、 設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。
第115 条 関係官公庁への手続き等
1 . 受注者は、 地質・ 土質調査業務の実施に当たっては、 発注者が行う関係官公庁等 への手続きの際に協力しなければならない。 また、 受注者は、 地質・ 土質調査業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うもの とする。
2 . 受注者が、 関係官公庁等から交渉を受けたときは、 遅滞なくその旨を監督職員に 報告し協議するものとする。
第116 条 地元関係者との交渉等
1 . 契約書第11 条に定める地元関係者への説明、 交渉等は、 発注者又は監督職員が 行うものとするが、 監督職員の指示がある場合は、 受注者はこれに協力するものと する。 これらの交渉に当たり、 受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければな らない。
2 . 受注者は、 地質・ 土質調査業務の実施に当たっては、 地元関係者からの質問、 疑義に関する説明等を求められた場合は、 監督職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。
3 . 受注者は、 設計図書の定め、 あるいは監督職員の指示により受注者が行うべき地 元関係者への説明、 交渉等を行う場合には、 交渉等の内容を書面により随時、 監督 職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
4 . 受注者は、 地質・ 土質調査業務の実施中に発注者が地元協議等を行い、 その結果 を条件として業務を実施する場合には、 設計図書に定めるところにより、 地元協議 等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。
5 . 受注者は、 前項の地元協議により、 既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて、変更するものとする。
なお、変更に要する期間及び経費は、 発注者と協議のうえ定めるものとする。
第11 7 条 土地への立ち入り等
1 . 受注者は、 屋外で行う地質・ 土質調査業務を実施するため国有地、 公有地又は私有地に立ち入る場合は、 契約書第12 条の定めに従って、 監督職員及び関係者と十
分な協調を保ち地質・ 土質調査業務が円滑に進捗するように努めなければならない。 なお、 やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、 直
ちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。
2 . 受注者は、 地質・土質調査業務実施のため植物伐採、 垣、 柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、 あらかじめ監督職員に報告するものとし、 報告 を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。
なお、 第三者の土地への立ち入りについて、 当該土地所有者への許可は発注者が得るものとするが、 監督職員の指示がある場合には受注者はこれに協力しなければならない。
3 . 受注者は、 前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、特記仕様書に示す外は監督職員と協議により定めるものとする。
4 . 受注者は、 第三者の土地への立ち入りに当たっては、 あらかじめ身分証明書交付 願いを発注者に提出し身分証明書の交付を受け、 現地立ち入りに際しては、 これを 常に携帯しなければならない。
なお、 受注者は、 立ち入り作業完了後1 0 日以内に身分証明書を発注者に返却し なければならない。
第118 条 成果品の提出
1 . 受注者は地質・ 土質調査業務が完了したときは、 設計図書に示す成果品を業務完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。
2 . 受注者は、 設計図書に定めがある場合、 又は監督職員の指示する場合は委託期間 途中においても、成果品の部分引渡しを行うものとする。
3 . 受注者は、 成果品において使用する計量単位は、 国際単位系( S I ) を使用するものとする。
4 . 受注者は 、「 地質・土質調査成果電子納品要領( 案 )( xx県土木建築部・平成 17年 3 月 )( 以下「 要領」 という 。)」 に基づいて作成した電子データにより成果品を提出するものとする 。「 要領」 で特に記載が無い項目については、 監督職員と協議のうえ決定するものとする。
なお、 電子納品に対応するための措置については「 電子納品の手引き( 案) 業務委託編(xx県土木建築部・平成 18 年 8 月 )」 に基づくものとする。
第119 条 関係法令及び条例の遵守
受注者は、 地質・ 土質調査業務の実施にあたっては、 関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
第120 条 検査
1 . 受注者は、 契約書第30 条第1 項の規定に基づき、 業務完了報告書を発注者に提 出する際には、 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、 監督職員に提出していなければならない。
2 . 発注者は、 地質・ 土質調査業務の検査に先立って受注者に対して書面をもって検 査日を通知するものとする。 この場合において受注者は、 検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、 屋外で行う検査においては、 必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受注者の負担とする。
3 . 検査職員は、 監督職員及び管理技術者の立会の上、 次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 地質・土質調査業務成果品の検査
(2) 地質・土質調査業務管理状況の検査
地質・土質調査業務の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。 なお、電子納品の検査時の対応については「電子納品の手引き(案)業務委託編」
に基づくものとする。
第121 条 修補
1 . 受注者は、修補は速やかに行わなければならない。
2 . 検査職員は、 修補の必要があると認めた場合には、 受注者に対して期限を定めて 修補を指示することができるものとする。 ただし、 その指示が受注者の責に帰すべ きものでない場合は異議申し立てができるものとする。
3 . 検査職員が修補の指示をした場合において、 修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。
4 . 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、 発注者は、 契約書第30 条第5 項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。
第122 条 条件変更等
1 . 監督職員が受注者に対して地質・ 土質調査業務の内容の変更又は設計図書の訂正
( 以下「 地質・ 土質調査業務の変更」 という 。) の指示を行う場合は、 業務打合せ簿によるものとする。
2 . 受注者は、 設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、 直ちに書面をもってその旨を監督職員に報告し、 その確認を求め なければならない。 なお 、「 予期することができない特別な状態」 とは以下のものをいう。
(1) 第11 7 条第1項に定める現地への立入りが不可能となった場合。
(2) 天災その他の不可抗力による損害。
(3) その他、 発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合。
第123 条 契約変更
1 . 発注者は、 次の各号に掲げる場合において、 地質・ 土質調査業務の契約の変更を行うものとする。
(1) 地質・土質調査業務内容の変更により委託料に変更が生じる場合
(2) 委託期間の変更を行う場合
(3 )監督職員と受注者が協議し、地質・土質調査業務施行上必要があると認められる場合
(4 )契約書第 29 条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行う場 合
2 . 発注者は、 前項の場合において変更する契約図書を、 次の各号に基づき作成するものとする。
(1) 第12 2 条の規定に基づき監督職員が受注者に指示した事項
(2 )地 質・土質調査業務の一時中止に伴う増加費用及び委託期間の変更等決定済の 事項
(3) その他発注者又は監督職員と受注者との協議で決定された事項
第124 条 委託期間の変更
1 . 発注者は、 受注者に対して地質・土質調査業務の変更の指示を行う場合において 委託期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2 . 発注者は、 委託期間変更協議の対象であると確認された事項及び地質・土質調査 業務の一時中止を指示した事項であっても、残委託期間及び残業務量等から委託期間の変更が必要でないと判断した場合は、委託期間の変更を行わない旨の協議に代 えることができるものとする。
3 . 受注者は、 契約書第21 条の規定に基づき、 委託期間の延長が必要と判断した場 合には、 委託期間の延長理由、 必要とする延長日数の算定根拠、 変更工程表その他 必要な資料を発注者に提出しなければならない。
4 . 契約書第22 条に基づき、 発注者の請求により委託期間を短縮した場合には、 受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。
第125 条 一時中止
1 . 契約書第19 条第1 項の規定により、 次の各号に該当する場合において、 発注者 は受注者に書面をもって通知し、 必要と認める期間、 地質・土質調査業務の全部又 は一部を一時中止させることができるものとする。
なお、 暴風、 豪雨、 洪水、 高潮、 地震、 地すべり、 落盤、 火災、 騒乱、 暴動その他自然的又は人為的な事象( 以下「 天災等という 。」) による地質・ 土質調査業務の中断については、 第1 3 4 条臨機の措置により受注者は、 適切に対応しなければならない。
(1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合
(2 )関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当
と認めた場合
(3 )環境問題等の発生により地 質・土質調査業務の継続が不適当又は不可能となっ た場合
(4) 天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合
(5 )第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、 発注者が必要と認めた場合
2 . 発注者は、 受注者が契約図書に違反し、 又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には地質・ 土質調査業務の全部又は一部の一時中止を 命ずることができるものとする。
3 . 前2 項の場合において、 受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全に ついては監督職員の指示に従わなければならない。
第126 条 発注者の賠償責任
発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
(1 )契約書第 26 条に規定する一般的損害 、契約書第 27 条に規定する第三者に及 ぼした損害について、 発注者の責に帰すべき損害とされた場合
(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合
第127 条 受注者の賠償責任
受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
(1 )契約書第 26 条に規定する一般的損害 、契約書第 27 条に規定する第三者に及 ぼした損害について受注者の責に帰すべき損害とされた場合
(2) 契約書第38 条に規定する瑕疵責任に係る損害
(3) 受注者の責により損害が生じた場合
第128 条 部分使用
1 . 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 32 条の規定に基づき、 受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
(1) 別途地質・土質調査業務等の使用に供する必要がある場合
(2) その他特に必要と認められた場合
2 . 受注者は、 部分使用に同意した場合は、 部分使用同意書を発注者に提出するもの とする。
第129 条 再委託
1 . 契約書第6 条第1 項に規定する「 主たる部分」 とは次の各号に掲げるものをいい受注者は、これを再委託することはできない。
(1 )調査業務( 機械ボーリングも含む)における総合的企画、業務遂行管理及び技 術的判断
(2) 解析業務における手法の決定及び技術的判断
2 . 受注者は、 コピー、 ワープロ、 印刷、 製本、 計算処理、 トレース、 資料整理、 模型製作などの簡易な業務の再委託にあたっては発注者の承諾を必要としない。
3 . 受注者は、 第1 項及び第2 項に規定する業務以外の再委託にあたっては、 発注者 の承諾を得なければならない。
4 . 受注者は、 地質・ 土質調査業務を再委託に付する場合、 書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに地質・ 土質調査業務を実施しなければならない。 なお、 協力者は、 xx県の地質調査業務 指名競争参加資格者である場合はxx県の指名停止期間中であってはならない。
第130 条 成果品の使用等
1 . 受注者は、 契約書第5 条第5 項の定めに従い、 発注者の承諾を得て単独で又は他 の者と共同で、成果品を発表することができる。
2 . 受注者は、 著作権、 特許権その他第三者の権利の対象となっている地質・ 土質調査方法等の使用に関し、 設計図書に明示がなく、 その費用負担を契約書第7 条に基 づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を 受けなければならない。
第131 条 守秘義務
1 . 受注者は、 契約書第1 条第5 項の規定により、 業務の実施過程で知り得た秘密を 第三者に漏らしてはならない。
2 . 受注者は、 当該業務の結果( 業務処理の過程において得られた記録等を含む 。)を第三者に閲覧させ、 複写させ、 又は譲渡してはならない。 ただし、 あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
3 . 受注者は、 本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第1
13 条に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、 また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
4 . 受注者は、 当該業務に関して発注者から貸与された情報、 その他知り得た情報を 当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。
5 . 取り扱う情報は、 アクセス制限、 パスワード管理等により適切に管理するとともに、 当該業務のみに使用し、 他の目的には使用しないこと。 また、 発注者の許可なく複製・転送しないこと。
6 .受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体) について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
7 . 受注者は、 当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。
第132条 個人情報の取扱い
1 .基本的事項
受注者は、 個人情報の保護の重要性を認識し、 この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、 個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号 )、 行政機関の保
有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号) 等関係法 令に基づき、 個人情報の漏えい、 滅失、 改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 .秘密の保持
受注者は、 この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三 者に知らせ、 又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、 又は解除された後においても同様とする。
3 .取得の制限
受注者は、 この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、 あらかじめ、 本人に対し、 その利用目的を明示しなければならない。 また、 当該利用目的の達成に必要な範囲内で、 適正かつxxな手段で個人情報を取得しなければならない。
4 .利用及び提供の制限
受注者は、 発注者の指示又は承諾があるときを除き、 この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、 又は提供してはならない。
5 .複写等の禁止
受注者は、 発注者の指示又は承諾があるときを除き、 この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、 又は複製してはならない。
6 .再委託の禁止
受注者は、 発注者の指示又は承諾があるときを除き、 この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、 第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。
7 .事案発生時における報告
受注者は、 個人情報の漏えい等の事案が発生し、 又は発生するおそれがあることを知ったときは、 速やかに発注者に報告し、 適切な措置を講じなければならない。なお、 発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。 また、 契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
8 .資料等の返却等
受注者は、 この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、 又は受注者が収集し、 若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、 この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、 又は引き渡さなければならない。 ただし、 発注者が 、廃 棄又は消去など別の方法を指示したときは 、当 該指示に従うものとする。
9 .管理の確認等
発注者は、 受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。 また、 発注者は必要と認めるときは、 受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。
10 .管理体制の整備
受注者は、 この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め第 113 条で示す業務計画書に記載するものとする。
11 .従事者への周知
受注者は、 従事者に対し、 在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、 又は不当な目的に使用してはならないことなど、 個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
第13 3 条 安全等の確保
1 . 受注者は、 屋外で行う地質・ 土質調査業務の実施に際しては、 地質・ 土質調査業務関係者だけでなく、 付近住民、 通行者、 通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 受注者は「 土木工事安全施工技術指針 」(国土交通省大臣官 房技術審議官通達 平成 21 年 3 月 31 日 )を参考にして常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害 の防止を図らなければならない。
(2 )受注者 は 、「 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針 」(建設大臣官房技術参事官 通達昭和 62 年 3 月 30 日 )を 参考にして、調査に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し生活環境の保全に努めなければならない。
(3 )受注者 は、調査現場に別途調査又は工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない。
(4 )受注者は、業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、調査をしてはならない。
2 . 受注者は、 特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、 道路管理者、 鉄道事業者、 河川管理者、 労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り地質・土質調査業務実施中の安全を確保しなければならない。
3 . 受注者は、 屋外で行う地質・ 土質調査業務の実施に当たり、 事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
4 . 受注者は、 屋外で行う地質・ 土質調査業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。
5 . 受注者は、 屋外で行う地質・ 土質調査業務の実施にあたり、 災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1 )受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱( 建設省事務次官通達平成5 年1 月
12日)を遵守して災害の防止に努めなければならない。
(2 )屋 外で行う地質・土質調査業務に伴い伐採したxxxを野焼きしてはならない。なお、処分する場合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、 必要な措置を講じなければならない。
(3 )受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなけ ればならない。
(4 )受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(5 )受注者は、調査現場に関係者以外の立入りを禁止する場合は仮囲い、ロープ等により囲うとともに立入り禁止の標示をしなければならない。
6 . 受注者は、 爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、 関係法令を遵守するとともに、 関係官公署の指導に従い、 爆発等の防止の措置を講じなければならない。
7 . 受注者は、 屋外で行う地質・ 土質調査業務の実施にあたっては豪雨、 豪雪、 xx地震、 落雷等の自然災害に対して、 常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等のx x確保に努めなければならない。
8 . 受注者は、 屋外で行う地質・ 土質調査業務実施中に事故等が発生した場合は、 直ちに監督職員に報告するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなけれ ばならない。
9 . 受注者は、 調査が完了したときには、 残材、 廃物、 木くず等を撤去し現場を清掃しなければならない。なお調査孔の埋戻しは監督職員の承諾を受けなければならな い。
第134 条 臨機の措置
1 . 受注者は、 災害防止等のため必要があると認めるときは、 臨機の措置をとらなければならない。 また、 受注者は臨機の措置をとった場合には、 その内容を監督職員 に報告しなければならない。
2 . 監督職員は、 天災等に伴い成果品の品質又は工程に関して、 業務管理xxxな影 響を及ぼし、 又は多額な費用が必要と認められるときは、 受注者に対して臨機の措 置をとることを請求することができるものとする。
第135 条 履行報告
受注者は、 契約書第14 条の規定に基づき、 履行報告書を作成し、 監督職員に提出 しなければならない。
第136 条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更
1 . 受注者は、 設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でそ
の時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ監督職員と協議するものとする。
2 . 受注者は、 設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督職員に 提出しなければならない。
第137条 行政情報流出防止対策の強化
1 . 受注者は、 本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとらなければならない。
2 . 受注者は、 以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。
(関係法令等の遵守)
行政情報の取り扱いについては 、関係法令を遵守するほか 、本規定及び発注 者の 指示する事項を遵守するものとする。
(行政情報の目的外使用の禁止)
受注者は 、発 注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。
(社員等に対する指導)
1) 受注者は、 受注者の社員、 短時間特別社員、 特別臨時作業員、 臨時雇い、 嘱託 及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社 員等」 という 。) に対し行政情報の流出防止対策について、 周知徹底を図るものとする。
2) 受注者は、 社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるも のとする。
3) 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委 託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行 うこと。
(契約終了時等における行政情報の返却)
受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報( 発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。 以下同じ 。) については、 本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合 、速やかに直接発注 者に返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報に ついても同様とする。
(電子情報の管理体制の確保)
1) 受注者は、 電子情報を適正に管理し、 かつ、 責務を負う者( 以下 、「 情報管理責任者」 という 。) を選任及び配置し、第 113 条で示す業務計画書に記載するもの とする。
2) 受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策
ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策
(電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保)
受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。
イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用
ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存
ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送 ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送
(事故の発生時の措置)
1) 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由によ り情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。
2) この場合において、速やかに、 事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完 措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。
3 . 発注者は、 受注者の行政情報の管理体制等について、 必要に応じ、 報告を求め、検査確認を行う場合がある。
第2 章 機械ボーリング
第201条 目的
機械ボーリングは、 主として土質及び岩盤を調査し地質構造や、 地下水位を確認す るとともに、 必要に応じて試料を採取し、 あわせて原位置試験を実施するために行うことを目的とする。
第202条 土質の分類
土質の分類は、 JGS0051 (地盤材料の工学的分類方法)によるものとする。
第203条 調査等
1 . ボーリング機械は、 回転式ボーリング機械を使用するものとし、 所定の方向、 深度に対して十分余裕のある能力を持つものでなければならない。
2.ボーリング位置、深度及び数量
(1 )ボーリングの位置・方向・深度・孔径及び数量については設計図書によるもの とする。
(2 )現地におけるボーリング位置の決定は 、原則として監督職員の立会のうえ行う ものとし、後日調査位置を確認できるようにしなければならない。
3.仮 設
足場、 やぐら等は作業完了まで資機材類を安定かつ効率的な作業が行える状態に据付るとともに、 資機材類についても安全かつ使いやすい位置に配置し、 ボーリン
グや原位置試験等に要する作業空間を良好に確保するよう設置しなければならない。
4.x x
(1)掘進は地下水位の確認が出来る深さまで原則として無水掘りとする。
(2)孔口はケーシングパイプ又は、ドライブパイプで保護するものとする。
(3) 崩壊性の地層に遭遇して掘進が不可能になる恐れのある場合は、 泥水の使用、もしくはケーシングパイプの挿入により孔壁の崩壊を防止しなければならない。
(4 )原位置試験、サンプリングの場合はそれに先立ち、孔底のスライムをよく除去するものとする。
(5 ) 掘進中は掘進速度、湧水・逸水量、スライムの状況等に注意し、変化の状況を
記録しなければならない。
(6 )未固結土で乱れの少ない試料採取を行う場合には 、土質及び締まり具合に応じ たサンプラーを用い、採取率を高めるように努めなければならない。
(7 )孔内水位は、毎作業日、作業開始前に観測し、観測日時を明らかにしておかなければならない。
(8 )岩盤ボーリングを行う場合は 、原則としてダブルコアチューブを用いるものと し、コアチューブの種類は岩質に応じて適宜使い分けるものとする。
(9 )コアチューブはコアの採取毎に水洗いして 、残渣を完全に除去しなければなら ない。
(10) 掘進中は孔曲がりのないように留意し、岩質、割れ目、断層破砕帯、湧水漏水等に充分注意しなければならない。特に湧水については、その量のほか、必要が あれば水位(被圧水頭)を測定するものとする。
( 1 1 ) 試料を採取するオールコアボーリング※ 1 の場合は、詳細な地質状況の把握が行えるよう、観察に供するコアを連続的に採取することとする。
試料を採取しない場合はノンコアボーリング※2を行うこととする。
ノンコアボーリング又はオールコアボーリングの適用は特記仕様書による。
※1 オールコアボーリングとは、 観察に供するコアを連続的に採取するボーリングで、試料箱( コア箱) に納め、採取したコアを連続的に確認し、詳細な地質 状況の把握が可能なものをいう。
※2 ノンコアボーリングとは、 コアを採取しないボーリングで、 標準貫入試験及びサンプリング( 採取資料の土質試験)等の併用による地質状況の把握が可能なものをいう
5.検 尺
(1) 予定深度の掘進を完了する以前に調査の目的を達した場合、 又は予定深度のx xを完了しても調査の目的を達しない場合は、監督職員と協議するものとする。
(2) 掘進長の検尺は、 調査目的を終了後、 原則として監督職員が立会のうえロッド を挿入した状態で残尺を検尺の後、ロッドを引き抜き確認を行うものとする。
6.その他
採取方法及び採取深度を決定するために行う先行ボーリングを実施する場合は、特記仕様書による。
第204条 成果品
成果品は、次のものを提出するものとする。
(1)調査位置案内図・調査位置平面図・土質又は地質断面図(着色を含む)
( 2 )作業時の記録及びコアの観察によって得た事項は、地質・土質調査成果電子納品要領(案) (xx県土木建築部・平成 17 年 3 月) に従い柱状図に整理し提出 するものとする。
( 3 ) 採取したコアは標本箱に収納し、調査件名・孔番号・深度等を記入し、提出しなければならない。
なお、未固結の試料は、1 m 毎又は各土層ごとに標本ビンに密封して収納するものとする。
( 4 ) コア写真は、調査件名、孔番号、深度等を明示して撮影( カラー) し、整理するものとする。
第3 章 サンプリング
第301条 目的
乱さない試料のサンプリングは、 室内力学試験に供する試料を、 原位置における性 状をより乱れの少ない状態で採取することを目的とする。
第302条 採取方法
1 . シンウォールサンプリングは、 軟弱な粘性土の試料を採取するもので、 採取方法及び器具については、 JGS 1221 (固定ピストン式シンウォールサンプラーによる土 試料の採取方法) によるものとする。
2 . デニソンサンプリングは、 中程度の硬質な粘性土の試料を採取するもので、 採取方法及び器具については、 JGS 1222 (ロータリー式二重管サンプラーによる土試料 の採取方法) によるものとする。
3 . トリプルサンプリングは、 硬質の粘性土、 砂質土の試料を採取するもので、 採取方法及び器具については、 JGS 1223 (ロータリー式三重管サンプラーによる土試料 の採取方法) によるものとする。
第303条 試料の取扱い
1. 受注者(請負者) は、 採取した試料に振動、 衝撃及び極端な温度変化を与えないように取り扱いに注意するものとする。 ただし、 凍結などが必要な場合は、 監督職 員と協議するものとする。
2. 受注者(請負者) は、 採取した試料をすみやかに所定の試験室に運搬するものとする。
3. 受注者(請負者) は、 採取した試料を運搬する際には、 衝撃及び振動を与えない ようフォームラバー等の防護物を配し、静かに運搬するものとする。
第304条 成果品
1.成果品は、次のものを提出するものとする。
(1)採取位置、採取深さ、採取長
(2)採取方法
第4 章 サウンディング
第1節 標準貫入試験
第401条 目的
1 . 標準貫入試験は、 原位置における土の硬軟や、 締まり具合の相対値を知るととも に、試料採取することを目的とする。
第402条 試験等
1.試験方法及び器具は、 JIS A 1219 (標準貫入試験方法) によるものとする。
2.試験の開始深度は、設計図書によるものとする。
3 . 試験は、 原則として1 m ごとに実施すること。 ただしサンプリングする深度、 本試験が影響すると考えられる原位置試験深度はこの限りではない。
4 . 打込完了後ロッドは1 回転以上してからサンプラーを静かに引上げなければならない。
5 . サンプラーの内容物は、 スライムの有無を確認して採取長さを測定し、 土質・ 色調・状態・混入物等を記録した後、保存しなければならない。
第403条 成果品
試験結果及び保存用試料は、 JIS A 1219 ( 標準貫入試験方法) 及び「地質・土質調 査成果電子納品要領(案) (xx県土木建築部・平成 17 年 3 月) 」 に従って整理 し提出するものとする。
第2節 スウェーデン式サウンディング試験
第404条 目的
スウェーデン式サウンディング試験は、比較的浅い原位置地盤における土の静的貫 入抵抗を測定し、その硬軟若しくは締まり具合又は土層の構成を判定することを目的 とする。
第405条 試験等
1.試験方法及び器具は、 JIS A 1221 ( スウェーデン式サウンディング試験方法) によるものとする。
2 . 試験中、 スクリューポイントの抵抗と貫入中の摩擦音等により土質を推定し、 可能な場合は、土質名とその深度を記録するものとする。
3 . 試験中、 目的の深度に達する前までに、 礫などにあたり試験が不可能になった場合は監督職員と協議しなければならない。
4 . 試験終了後、 地下水が認められた場合は、 可能な限り水位を測定し記録するものとする。
第406条 成果品
成果品は、次のものを提出するものとする。
(1)調査位置案内図・調査位置平面図・土質又は地質断面図(着色を含む)
(2) 試験結果は、 地盤工学会記録用紙、 報告書用紙の JIS A 1221 (スウェーデン 式サウンディング試験方法) に準拠して整理し提出するものとする。
第3節 オランダ式二重管コーン貫入試験
第407条 目的
オランダ式二重管コーン試験は、軟弱地盤の原位置における土のコーン貫入抵抗を 測定し、土層の硬軟、締まり具合、又はその地盤構成を判定することを目的とする。
第408条 試験等
1 .試験方法及び器具は、 JIS A 1220 ( オランダ式二重管コーン貫入試験方法) に準 拠して行うものとする。
2 . 先端抵抗測定中及び外管圧入中に貫入抵抗が著しく変化する場合には、 その深度においても測定するものとする。
3 . 試験中、 目的の深度まで達する前に、 礫などにあたり試験が不可能になった場合は監督職員と協議するものとする。
第409条 成果品
成果品は、次のものを提出するものとする。
(1)調査位置案内図、調査位置平面図
(2) 試験結果は、 地盤工学会記録用紙、 報告用紙を使用して JIS A 1220 (オラン ダ式二重管コーン貫入試験方法) により整理するものとする。
第4節 ポータブルコーン貫入試験
第410条 目的
ポータブルコーン貫入試験は、浅い軟弱地盤において人力により原位置における土 の静的貫入抵抗を測定し、土層の硬軟、締まり具合を判定することを目的とする。
第411条 試験等
1 . 試験方法及び器具は、 JGS1431 ( ポータブルコーン貫入試験方法) によるものとする。
2.貫入方法は人力による静的連続圧入方式とする。
3 . 予定深度に達しない場合で試験が不可能となった場合は、 位置を変えて再度試験を行うものとする。
4.単管式コーンペネトロメーターの計測深さは、原則として3mまでとする。
第412条 成果品
成果品は、次のものを提出するものとする。
( 1) 調査位置案内図、調査位置平面図
(2) 試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙の JGS1431(ポータブルコーン 貫入試験方法) により整理し提出するものとする。
簡易動的コーン貫入試験は、斜面やxxにおける地盤表層部の動的な貫入抵抗を測 定し、その硬軟若しくは支持力を判定することを目的とする
1.試験方法及び器具は、 JGS1433 (簡易動的コーン貫入試験)によるものとする。
2.貫入方法は鋼製ハンマーを自由落下させる方法とする。
3 . コーンに付着した土の観察、 ロッドに付着した地下水位の状況、 傾斜地作業では斜面の確度をできるかぎり記録するものとする。
4 . 試験中、 目的の深度に達する前に礫などにあたり試験が不可能になった場合は監督職員と協議するものとする。
成果品は、次のものを提出するものとする。
(1)調査位置案内図、調査位置平面図
(2) 試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙の JGS1433(簡易動的コーン貫 入試験方法)に準拠して整理し提出するものとする。
第5 章 原位置試験
第1節 孔内水平載荷試験
第501条 目的
孔内水平載荷試験は、 ボーリング孔壁に対し、 垂直方向へ加圧し、 地盤の変形特性 及び強度特性を求めることを目的とする。
第502条 試験等
1 . 試験方法及び器具は、 JGS1421 ( 孔内水平載荷試験方法【 地盤のプレッシャーメーター試験】) によるものとする。
2.試験に際しては目的や地質条件等を考慮して適切な箇所を選定するものとする。
3.測定
孔内水平載荷試験は、等圧分布載荷法又は等変位載荷法によるものとする。
(1)点検とxxxxxxション
試験に先立ち、試験装置は入念な点検とxxxxxxションを行わなければならない。
(2)試験孔の掘削と試験箇所の確認
試験孔の孔壁は試験精度をよくするために孔壁を乱さないように仕上げなければならない。なお、試験に先立って試験箇所の地質条件等の確認を行うものとする。
(3)試験は掘削終了後、速やかに実施しなければならない。
(4)最大圧力は試験目的や地質に応じて適宜設定するものとする。
(5 )載荷パターンは 試験目的、地質条件等を考慮し適切なものを選ばなければなら ない。
(6 )加圧操作は速や かに終え 、荷 重および変位量の測定は同時に行う 。測 定間隔は、 孔壁に加わる圧力を 19 .6 KN/m 2 ピッチ程度または、 予想される最大圧力の 1/10
~ 1/20 の荷重変化ごとに測定し、 得られる荷重速度~ 変位曲線ができるだけスムーズな形状となるようにしなければならない。
第503条 成果品
成果品は、次のものを提出するものとする。
(1)試験箇所、試験方法、地盤状況、測定値
(2)荷重強度-変位曲線
(3)地盤の変形係数
(4) 試験の結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙の JGS1421(孔内水平載荷試 験方法【地盤のプレッシャーメーター試験】) によるものとする。
第2節 地盤の平板載荷試験
第504条 目的
平板載荷試験は、 地盤に剛な載荷板を介して荷重を加え、 この荷重の大きさと載荷板の沈下との関係から、 応力範囲の地盤の変形強さなどの支持力特性や、 道路の路床・路盤などの地盤反力係数を求めることを目的とする。
第505条 試験等
試験方法及び試験装置・器具は以下のとおりとする。
(1) 地盤の平板載荷試験は、 JGS1521 ( 地盤の平板載荷試験方法) によるものとする。
(2)道路の平板載荷試験は、 JIS A 1215 ( 道路の平板載荷試験方法) によるものと する。
第506条 成果品
成果品は、次のものを提出するものとする。
(1)試験箇所、試験方法、測定値
(2) 地盤の平板載荷試験の結果は、地盤工学会記録用紙、報告用紙の JGS1521(地 盤の平板載荷試験方法) により整理し提出するものとする。
(3 )道 路の平板載荷試験の試験結果は 、地 盤工学会記録用紙 、報 告用紙の JIS A 1215
(道路の平板載荷試験方法) により整理し提出するものとする。
第3節 現場密度測定( 砂置換法)第507条 目的
現場密度測定( 砂置換法) は、 試験孔から掘りとった土の質量とその試験孔に密度の既知の砂材料を充填し、その充填に要した質量から求めた体積から土の密度を求めることを目的とする。
第508条 試験等
試験方法及び器具は、 JIS A 1214 ( 砂置換による土の密度試験方法) によるものと する。
第509条 成果品
成果品は、次のものを提出するものとする。
(1)調査位置、調査方法、測定値
(2) 試験結果は、 地盤工学会記録用紙、 報告書用紙の JIS A 1214 (砂置換による 土の密度試験方法) により整理し提出するものとする。
第4節 現場密度測定( R I 法)
第510条 目的
現場密度測定( R I 法) は、 放射性同位元素を利用して、 土の湿潤密度と含水量を測定することを目的とする。
第511条 試験等
1.本試験は、地表面型RI計を用いた土の密度試験に適用する。
2.試験方法及び器具は、 JGS1614 ( RI 計器による土の密度試験方法) によるものと する。
第512条 成果品
成果品は、次のものを提出するものとする。
(1)調査位置、調査方法、測定値
(2)含水比、湿潤密度、乾燥密度
第5節 現場透水試験第513条 目的
現場透水試験は、 揚水又は注水時の流量や水位を測定し、 地盤の原位置における透水係数及び平衡水位(地下水位)を求めることを目的とする。
第514条 試験等
試験方法及び器具は、 JGS1314 (単孔を利用した透水試験方法) によるものとする。
第515条 成果品
成果品は、次のものを提出するものとする。
(1)調査位置、深さ、調査方法、測定値
(2)試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙の JGS1614 によるものとする。
第6節 ルジオン試験第516条 目的
ルジオン試験は、ボーリング孔を利用して岩盤の透水性の指標であるルジオン値を求めることを目的とする。
第517条 試験等
1.試験方法及び装置は、 JGS1323 (ルジオン試験方法) によるものとする。
2 . 限界圧力が小さいと予想される場合は、 注入圧力段階を細かく実施し、 限界圧力 を超えることがないようにする。
第518条 成果品
成果品は、次のものを提出するものとする。
(1)調査位置、試験区間の深さ
(2)平衡水位
(3)注水圧力と注水量の時間測定記録
(4)有効注水圧力と単位長さ当たりの注水量の関係( p-q 曲線)
(5)最大注水圧力
(6)ルジオン値( Lu)又は換算ルジオン値( Lu ')
第7節 速度検層第519条 目的
速度検層は、 ボーリング孔を利用して地盤内を伝搬するP波(縦波、 疎密波) 及び
S 波(横波、せん断波)の速度分布を求めることを目的とする。
第520条 試験等
試験方法及び装置は、 JGS1122 (地盤の弾性波速度検層方法) によるものとする。
第521条 成果品
成果品は、次のものを提出するものとする。
(1)調査位置、測定深さ(測定区間)、測定方法
(2)測定波形、走時曲線、 速度層の構成
第8節 電気検層第522条 目的
電気検層は、 ボーリング孔を利用して地層の電気抵抗( 比抵抗) を測定することを 目的とする。
第523条 試験等
1.試験方法及び装置は、 JGS1121 (地盤の電気検層方法) によるものとする。
2.マイクロ検層(電極間隔 2.5cm± 5mm 及び 5cm± 5mm が標準) 、 自然電位検層( S P検層)を実施する場合は、特記仕様書によるものとする。
第524条 成果品
成果品は、次のものを提出するものとする。
(1)調査位置、測定深さ
(2)掘削孔経、電気検層の種類及び電極間隔
(3)検層装置の仕様
(4)比抵抗曲線
第6 章 解析等調査業務
第601条 目的
1 . 解析等調査業務は、 調査地周辺に関する既存資料の収集及び現地調査を実施し地質・土質調査で得られた資料を基に、 地質断面図を作成するとともに地質・ 土質に関する総合的な解析とりまとめを行うことを目的とする。
2 . 適用範囲は、 ダム、 トンネル、 地すべり、 砂防調査等の大規模な業務や技術的に 高度な業務を除くものとする。
第602条 業務内容
1.解析等調査業務の内容は、次の各号に定めるところによる。
2.既存資料の収集・現地調査は以下による。
(1)関係文献の収集と検討
(2)調査地周辺の現地調査
3.資料整理とりまとめ
(1)各種計測結果の評価及び考察
(2)異常データのチェック
(3)試料の観察
(4)ボーリング柱状図の作成
4.断面図等の作成
(1)地層及び土性の工学的判定
(2)土質又は地質断面図等の作成。なお、断面図は着色するものとする。
5.総合解析とりまとめ
(1)調査地周辺の地形・地質の検討
(2)地質調査結果に基づく土質定数の設定
(3)地盤の工学的性質の検討と支持地盤の設定
(4)地盤の透水性の検討(現場透水試験や粒度試験などが実施されている場合)
(5 )調査結果に基づく基礎形式の検討( 具体的な計算を行うものでなく、基礎形式 の適用に関する一般的な比較検討)
(6)設計・施工上の留意点の検討(特に、切土や盛土を行う場合の留意点の検討)
第603条 成果品
成果品は、 現地調査結果、 ボーリング柱状図、 地質又は土質断面図及び業務内容の検討結果を報告書としてとりまとめ提出するものとする。
第7 章 軟弱地盤技術解析
第701条 目的
軟弱地盤技術解析は、 軟弱地盤上の盛土、 構造物( 地下構造物、 直接基礎含む) を施工するにあたり地質調査で得られた資料を基に、 基礎地盤、 盛土、 工事に伴い影響 する周辺地盤等について、 現況軟弱地盤の解析、 検討対策工法の選定、 対策後地盤解析、最適工法の決定を行うことを目的とする。
第702条 業務内容
1.解析計画
業務遂行のための作業工程計画・ 人員計画の作成、 解析の基本条件の整理・ 検討
( 検討土層断面の設定、 土質試験結果の評価を含む) 、 業務打合せのための資料作成を行うものとする。
2.現地踏査
周辺の自然地形・ 改変地形を観察し、 解析基本条件の整理・ 検討のための基礎資料とするとともに、 周辺に分布する交差物、 近接構造物等を把握し、 必要な解析について計画を立てるための基礎資料を得るものとする。
3.現況地盤解析
(1)地盤破壊
設定された土質定数、荷重( 地震時含む) 等の条件に基づき、すべり計算( 基礎地盤の圧密に伴う強度増加の検討含む )等を 各断面にて実施して地盤のすべり 破壊に対する安全率を算定するものとする。
(2)地盤変形
設定された土質定数、荷重等の条件に基づき、簡易的手法によって地盤内発生応力を各断面にて算定し、地盤変形量( 側方流動、地盤隆起、仮設構造物等の変位等及び既設構造物への影響検討を含む)を算定するものとする。
( 3 ) 地盤圧密
設定された土質定数、荷重等の条件に基づき、地中鉛直増加応力を算定し、即時沈下量、圧密沈下量、各圧密度に対応する沈下時間を算定するものとする。
(4)地盤液状化
広範囲の砂質地盤を対象に土質定数及び地震時条件に基づき、液状化強度、地震時せん断応力比から、液状化に対する抵抗率 FL 値を各断面にて求め、液状化
の判定を行うものとする。
4.検討対策工法の選定
当該土質条件、 施工条件に対して適用可能な軟弱地盤対策工法を抽出し、 各工法 の特性・ 経済性を概略的に比較検討のうえ、 詳細な安定計算等を実施する対象工法を1つ又は複数選定するものとする。
5.対策後地盤解析
現況地盤の改良等、対策を行った場合を想定し、対象範囲、対策後の地盤定数の 設定を行った上で、必要な解析を実施し、現地への適応性の検討(概略的な施工計 画の提案を含む)を行うものとする。
6.最適工法の決定
「 対策工法の選定」 が複数の場合において、「 対策後の検討」 結果を踏まえ経済性・施工性・安全性等の総合比較により最適対策工法を決定するものとする。
7.照 査
検討を行った各項目毎に、 基本的な方針、 手法、 解析及び評価結果について照査するものとする。
第703条 成果品
成果品は、現地踏査結果業務内容の検討結果及び照査結果を提出するものとする。
第8 章 物理探査
第1節 弾性波探査
第801条 目的
弾性波探査は人工震源によって生じた地盤の弾性波伝幡速度を測定し、地層の物理 特性を把握すると同時に断層破砕帯や基盤深度等の地下構造を調査するのを目的とする。
第802条 業務内容
1.計画準備
業務の目的・ 主旨を把握したうえで、 特記仕様書に示す業務内容を確認し、 業務 計画書を作成するものとする。
2.現地踏査
測線計画及び起振計画作成のために現地の状況を把握するものとする。
3.資料検討
既存資料の整理・ 検討を行い、 現地踏査結果を踏まえ、 測線計画及び起振計画を 作成するものとする。
4.測線設定
測線計画によって決定された測線長、 方向及び測線数に基づき、 現地で測量を行い、測線の両端、交点及び測点等に木杭を設置して測線を設定するものとする。
5.観 測
起振計画において決定された起振方法により、往復観測を行うものとする。
6.解 析
観測の結果に基づき、 走時曲線図及び速度層断面図を作成し、 地山の弾性波速度と地質及び地層の力学的性質の判定を行うものとする。
7.報告書作成
調査結果の評価、考察、検討を整理して報告書としてとりまとめるものとする。
第2節 電気探査( 比抵抗二次元探査)
第803条 目的
電気探査( 比抵抗二次元探査) は、 地中に電流を流して地中に生じる電位差を測定 してその比抵抗値を求め、 風化岩と基盤岩の分布形態、 砂礫などの堆積層と基盤岩の構造など、地層の分布構造を把握することを目的とする。
第804条 業務内容
1.計画準備
第802条第1項に準じるものとする。
2.現地踏査
測線計画及び電極配置計画作成のために現地の状況を把握するものとする。
3.資料検討
既存資料の整理・ 検討を行い、 現地踏査結果を踏まえ、 測線配置計画、 電極配置選択、最小電極間隔及び最大電極間隔を決定する。
4.測線設定
測線計画において決定された測線長、 方向、 測線数及び電極間隔に基づき、 現地で測量を行い、 測線の両端、 交点及び測点等に木杭を設置して測線を設定し、 合わせて各測点の標高を求めるものとする。
5.観 測
電極配置計画において決定された電極配置により、 電流、 電位差の測定を行うものとする。
6.解 析
(1)観測結果を用い、見掛け比抵抗疑似断面図を作成するものとする。
(2 )観測結果を用いてインバージョン( 逆解析)により比抵抗断面図を作成するも のとする。
( 3 )比抵抗断面図とその他の地質資料も考慮し、地山の比抵抗と地質及び地層の関 係について地質学的解釈を行うものとする。
7.報告書作成
第802条第7項に準じるものとする。
第9 章 地すべり調査
第901条 目的
地すべり調査は、 地すべり面の分布・性状、 地下水位、 水みち等について調査するとともに、 どの範囲の土塊がどのように動いているか、 どのような機構で地すべりが発生しているかを解析し、地すべり対策工法を検討することを目的とする。
第902条 計画準備
1.第802条第1項に準じるものとする。
2.予備調査として以下の項目を実施するものとする。
(1)既存資料調査
対象地すべり地付近の地形、地質、水文、地すべりの分布、滑動履歴など既存資料を収集するものとする。
(2)地形判読作業
地形図 、空 中写真等を用いて地すべりブロックを判定し 、その周辺の地形分類、 埋谷面図等を必要に応じて作成するものとする。
(3)現地調査
地形、地質、水文、滑動現況及び履歴等の現地調査を行い、地すべり現況を明 らかにし、調査計画、応急対策計画の概要を調査するとともに、安定解析のため 主測線、その他地すべり調査計画上必要な基準線となる測線を定めるものとする。
第903条 地下水調査
1.地下水位観測
地下水位の変動を監視するために、 ボーリング孔内の水位を観測するもので、 調査方法は JGS 1312 ( 観測井による砂質・ 礫質地盤の地下水位測定方法) によるものとする。
2.地下水検層
ボーリング孔にトレーサー( 地下水と電気抵抗あるいは温度の異なる水) を投入 し、 地下水の流動箇所でトレーサーが希釈されることにより電気抵抗又は温度が変化することを利用して、 地下水の流動帯の有無とその深度を検知するもので、 調査方法は JGS1317 (トレーサーによる地下水流動層検層方法) によるものとする。
3.間隙水圧測定
電気式水圧計等を用いて飽和地盤の土粒子間の間隙に存在している水に働く圧力 を求めるもので、 調査方法は JGS1313 ( ボーリング孔内に設置した電気式間隙水圧計による間隙水圧の測定方法) によるものとする。
4.湧水圧による岩盤の透水試験( J.X.X)
岩盤の試験対象区間とその区間をパッカーおよびトリップバルブによって大気から遮断しておき、 大気圧下に開放した後に測定管内を上昇する地下水の上昇速度と最高静水位から測定間隔での水頭及び換算透水係数を求めるもので、 調査方法は、 JGS1321 (孔内水位回復法による岩盤の透水試験方法) によるものとする。
5.地下水流動調査
トレーサーや電位差を利用して、地下水の流下経路、流速を求めるものとする。
第904条 移動変形調査
1.変位杭による調査
基準杭、 変位杭を設置し測量を実施して、 地すべり活動による地表面の移動量を把握する。
2.伸縮計による調査
(1 )地すべり地頭部、末端部等に伸縮計を設置し、地表面の経時的変化量を測定して、地すべりの変動状況を確認するものとする。
( 2) 調査方法については、 JGS1725 ( 伸縮計を用いた地表面移動量測定方法) によるものとする。
3.傾斜計による調査
(1 )地すべりによる地表面の傾斜変動を測定し 、地すべりの変動状 況を確認するものとする。
(2) 水管式地盤傾斜計を用いて調査する場合は、 JGS1721 ( 水管式地盤傾斜計を用いた地表面の移動量測定方法) によるものとする。
4.パイプ式歪計による調査
パイプ式歪計は、外径 48 ~ 60mm の塩ビ管外周軸方向で、直交する2方向、又は、
1 方向にペーパーストレーンゲージを 1.0m 間隔に装置したものをボーリング孔に設置し、 ゲージの歪量を測定し、 すべり面の位置、 すべり方向を確認するものとする。
5.挿入式孔内傾斜計による調査
挿入式孔内傾斜計は、 削孔したボーリング孔に溝付の塩ビ管、 あるいはアルミケ ーシングパイプを地表面から不動層まで埋設した後、 プローブに取付けられた車輪
をパイプの溝に合わせて降下して 0.5m あるいは 1.0m 毎にパイプの傾きを検出し、 指示計に表示される傾き量を読みとるもので、 地すべりの滑動によるすべり面位置の確認やすべり方向、変位量を算出するものとする。
第905条 解析
1.地盤特性検討
基礎地盤調査資料並びに移動変形調査から、「 地すべり規模」、「 地形特性」、
「地質特性」、「 地下構造特性」、「 地下水特性」 等、 総合的に対象地域の地盤特性を明らかにし、「 安定解析」、「 機構解析」、「 対策工法の選定」 に関わる基本的な地盤の定数、条件を検討するものとする。
2 . 機構解析地形、 地質、 地盤構造から推定される素因、 さらに移動変形、 地下 水、 人為的な誘因等と、安定計算結果から総合的に判断して地すべり運動機構と地すべり発生原因を解明するものとする。
3.安定解析
地すべり運動方向に設けた測線の地すべり断面について、 安定計算を行い、 地す べり斜面の安定度を計算するものとする。
第906条 対策工法選定
機構解析、 安定解析及びその他の調査結果を基に、 各種対策工法より、 最も効果的 かつ経済的な対策工法を選定するものとする(詳細設計は含まない)。
第907条 報告書作成
業務の目的を踏まえ、 業務の各段階で作成された成果を基に、 業務の方法、 検討過 程、結論について記した報告書を作成するものとする。
第1 0 章 地形・地表地質踏査
第1001条 目的
1 . 地形・ 地表地質調査は、 地表で見られる自然地形・ 改変地形、 岩石や地層の性状 を観察し、 調査地域の地層分布や地質構造、 更に地山の安定性、 地表水・ 地下水の状況などの広範囲な地質に関する諸情報を把握することを目的とする。
2.適用範囲は、ダム調査に係わる地形・地表地質調査を除くものとする。
第1002条 業務内容
1.計画準備
業務の目的を把握したうえで、 特記仕様書に示す業務内容を確認し、 業務計画書を作成するとともに、調査用基図の調整、空中写真等入手手続きを行う。
2.既存資料調査
対象地域の地形・地質・地表水・ 地下水・災害・工事履歴等に関する既存資料を収集・ 整理する。
3.空中写真判読
隣り合わせの2 枚の空中写真を実体鏡によって実体視して、 旧河道・ 後背地、 谷底xx、 崖、 鞍部等の分布状況、 谷・ 尾根の分布パターンや写真の濃淡などを注意深く判読し、 これらの情報から、 土石流堆積地、 断層、 地すべり等の分布域を推定するものとする。
4.現地踏査
(1 )調査地域内を踏査して、既往資料・地形図および空中写真判読で得られた軟弱地盤、土石流堆積地、断層地形、地すべり等の地形的な特徴・性状を観察するものとする。
(2 )現地調査の際には、地質に関する既往資料・地形図などにより人工構造物・改変地形の状況、広域的な地質情報を把握しておくとともに、岩石・ 地層の分布、 地質構造、断層破砕帯、風化、変質、地山の安定性、地表水・地下水等の状況を詳細に観察するものとする。
(3 )観察結果を踏査経路、観察地点、写真撮影地点、資料採取地点等を地形図に記入してルートマップを作成し、地形の形成過程・地質状況の検討も含めて地質平 面図、地質断面図にとりまとめるものとする。
5.地質解析
(1)地質工学的検討
対象地域の地質構成、地質工学的特性を把握し、業務目的との関連で見た地質工学的性状、問題点、今後の調査等の検討を行う。
(2)報告書作成
業務の目的を踏まえ、調査の方法、検討過程、結論について記した報告書をx xする。
第1003条 成果品
成果品は、次の物を提出する。
(1)調査報告書
(2)地質平面図
(3)地質断面図
(4)ルートマップ
(5)露頭写真
1. 発注者支援業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、xx県土木建築部の発注する土木工事等に係る発注者支援業務(以下「業務」という。)に係る発注者支援業務委託契約書
( 以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2. 設計図書は相互に補完しあうものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
3. 特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障を生じる若しくは今後相違することが想定される場合、受注者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。
4. 設計業務等、測量作業及び地質・土質調査業務等に関する業務については、別に定める共通仕様書によるものとする。
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1. 「発注者」とは、契約担当者(xx県会計規則第 128 条に規定する契約担当者)をいう。
2. 「受注者」とは、業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般継承人をいう。
3. 「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第 6 条第 1 項に規定する者であり、総括監督員、xx監督員及び監督員を総称していう。
4. 「総括監督員」とは、業務の総括業務を担当し、主に管理技術者に対する指示、承諾又は、協議のうち重要なものの処理及び重要な業務内容の変更、一時中止の必要があると認める場合における契約担当者等への報告を行い、xx監督員、監督員の指揮監督を行う者をいう。
重要なものの処理及び重要な業務内容の変更とは、契約変更に係る指示、承諾等をいう。
5. 「xx監督員」とは、業務を担当し、主に管理技術者に対する指示、承諾又は協議の処理(重要なものを除く。)、業務内容の変更(重要なものは除く。)、及び総括監督員への報告を行い、監督員の指示を行う者をいう。
6. 「監督員」とは、業務を担当し、主に、総括監督員又はxx監督員が指示、承諾を行うため
の内容確認及び総括監督員又はxx監督員への報告を行う者をいう。
7. 「検査職員」とは、業務の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって、 契約書第 26 条第 2 項の規定に基づき、検査を行う者をいう。
8. 「工事監督職員」とは、工事請負契約書第 6 条第 1 項に基づき、発注者が定め当該工事の請負者に通知した者をいう。
9. 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第 7条第 1 項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
10.「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者であって、受注者が定めた者 (管理技術者を除く。)をいう。
11.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
12.「契約書」とは、発注者支援業務委託契約書をいう。
13.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
14.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。
15.「共通仕様書」とは、業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
16.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
17.「数量総括表」とは、業務に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
18.「現場説明書」とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。
19.「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
20.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
21.「指示」とは、監督職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
22.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
23.「通知」とは、発注者若しくは監督職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督職員に対し、業務に関する事項について書面をもって知らせることをいう。
24.「報告」とは、受注者が監督職員に対し、業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
25.「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。
26.「承諾」とは、受注者が監督職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
27.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
28.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
29.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
30.「提出」とは受注者が監督職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
31.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。
1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。
2) 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。
32.「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者と監督職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
33.「積算関係資料」とは、積算技術業務において、積算を行うための工事設計図面及び数量計算書、積算資料、特記仕様書(案)、積算データ等をいう。
34.「検査」とは契約書第 26 条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。
35.「協力者」とは、受注者が業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。
36.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。
37. 「了解」とは、契約図書に基づき、調査職員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。
38. 「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、調査職員が相互に提出された書面を受け取り、
内容を把握することをいう。
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号) 第1条に規定する行政機関の休日( 以下、「休日等」という。)を含まない。) 以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。
1. 発注者は、業務における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。
2. 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3. 契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書第 6 条第 2 項に規定した事項である。
4. 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督職員は、その指示等を行った後 7 日以内に書面で受注者に指示するものとする。
1. 受注者は業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2. 管理技術者に委任できる権限は契約書第 7 条第 2 項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもつて報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第 7 条第 2 項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有するものとされ発注者及び監督職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
3. 管理技術者は、第 2002 条、第 3002 条に示す内容について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。
4. 管理技術者は、業務の履行に当たり、別表に示す管理技術者、担当技術者に必要な資格要件のいずれかの資格保有者であり、日本語に堪能( 日本語通訳が確保できれば可) でなければならない。
5. 管理技術者は、監督職員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。
6. 管理技術者は、担当技術者を兼ねることはできない。
第 2001 条、第 3001 条で示されている担当技術者については、別表に示す管理技術者、担当技術者に必要な資格要件のいずれかの資格保有者であるものとする。なお、受注者は担当技術者を定めた場合は、その氏名、その他必要な事項を監督職員に提出するものとする。
1. 管理技術者及び担当技術者を定めるときは、当該業務の対象となる工事の受注者と、資本・人事面において関係がある者を置いてはならない。
2. 監督職員は、必要に応じて、下記に示す事項について報告を求めることができる。一 技術者経歴・職歴
二 資本・人事面において関係があると認められると考えられる企業(建設業許可業者、製造業者等)の名称及び受注者とその企業との関係に関する事項。
1. 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
2. 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3. 受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が 100 万円以上の業務について、業務実績情報システム( 以下、「テクリス」という。) に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員に確認を受けたうえ、受注時は契約後、15 日(休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15 日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15 日(休日等を除く)以内に登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録内容に訂正が必要な場合、テクリスに基づき、「訂正のための確認のお願い」を作成し、訂正があった日から 15 日(休日等を除く)以内に監督職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。
また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が 15 日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
1. 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面( 打合せ記録簿) に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。
2. 業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と監督職員は、打ち合わせを行うものとし、その結果について書面( 打合わせ記録簿) に記載し相互に確認しなければならない。
3. 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。
1. 受注者は契約締結後 14 日(休日等を含む)以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
2. 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。なお、積算技術業務においては、「七 その他」に積算関係資料の管理体制を記載するものとする。
一 業務概要
二 実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む)三 業務工程
四 業務組織計画五 打合せ計画
六 連絡体制(緊急時含む)七 その他
3. 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4. 監督職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
1. 一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。
2. 監督職員は、必要に応じて、業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。
3. 受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、直ちに監督職員に返却するものとする。
4. 受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
5. 受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。
6. 受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。
1. 受注者は、業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第 9 条の定めに従って監督職員及び関係者と十分な協調を保ち業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。
2. 受注者は、業務実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は、当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。
なお、第三者の土地への立入りについては、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならない。
3. 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示す外は監督職員と協議により定めるものとする。
1. 受注者は、業務が完了したときは、第 2005 条、第 3005 条に示す成果品を業務完了通知書とともに提出し検査を受けるものとする。
2. 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示する場合で、同意した場合は委託期間途中においても、成果品の部分引渡しを行うものとする。
3. 受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位計( SI) とする。
受注者は、業務の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
1. 受注者は、契約書第 26 条第 1 項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整理がすべて完了し、監督職員に提出していなければならない。
2. 発注者は、業務の検査に先立って受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。この 場合検査に要する費用は受注者の負担とする。
3. 検査職員は、監督職員及び管理技術者の立会の上、検査を行うものとする。
1. 契約書第 5 条に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は、これを再委託することはできない。
一 業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等
2. 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理( 単純な電算処理に限る)、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。
3. 受注者は、第 1 項及び第 2 項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。
4. 受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
なお、再委託の相手方は、xx県の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、xx県の指名停止期間中であってはならない。
1. 受注者は、契約書第 1 条第 5 項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2. 受注者は、当該業務の結果( 業務処理の過程において得られた記録等を含む。) を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
3. 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第 1010 条に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
4. 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の
終了後においても第三者に漏らしてはならない。
5. 取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等をしないこと。
6. 受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
7. 受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。
受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。
1. 受注者は、屋外で行う業務の実施に際しては、当該業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 受注者は「土木工事安全施工技術指針」( 国土交通省大臣官房技術審議官 通達平成 21年 3 月 31 日) を参考にして常に測量の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。
(2) 受注者は、業務現場に別途業務又は工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない。
(3) 受注者は、業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、作業をしてはならない。
2. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、業務実施中の安全を確保しなければならない。
3. 受注者は、業務の実施にあたり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り
、指導、監督に努めなければならない。
4. 受注者は、業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする
5. 受注者は、業務の実施にあたり、災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
一 業務に伴い伐採したxxxを焼却する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
二 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止し なければならない。
三 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
6. 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに
、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
7. 受注者は、業務の実施にあたっては豪雨、豪雪、xx、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
8. 受注者は、業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
1. 契約書第 14 条第 1 項第 5 号に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、契約書第 24 条第 1 項に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。
2. 監督職員が、受注者に対して契約書第 14 条、第 15 条及び第 17 条の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の指示を行う場合は、指示書によるものとする。
1. 受注者は、修補は速やかに行わなければならない。
2. 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。ただし、その指示が受注者の責に帰すべきものでない場合は異議申し立てができるものとする。
3. 検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。
4. 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第 26 条第 5 項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。
1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務等委託契約の変更を行うものとする。一 業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合
二 委託期間の変更を行う場合
三 監督職員と受注者が協議し、設計業務等施行上必要があると認められる場合
四 契約書第 25 条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合
2. 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。一 第 1020 条の規定に基づき監督職員が受注者に指示した事項
二 業務の一時中止に伴う増加費用及び委託期間の変更等決定済の事項三 その他発注者又は監督職員と受注者との協議で決定された事項
第 1023 条 委託期間の変更
1. 発注者は、受注者に対して業務の変更の指示を行う場合において、委託期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2. 発注者は、委託期間変更協議の対象であると確認された事項及び業務の一時中止を指示した事項であっても残委託期間及び残業務量等から委託期間の変更が必要でないと判断した場合は、委託期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。
3. 受注者は、契約書第 17 条の規定に基づき、委託期間の延長が必要と判断した場合には、委託期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
4. 契約書第 18 条に基づき、発注者の請求により委託期限を短縮した場合には、受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。
1. 契約書第 16 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする。
なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による業務の中断については、第 1028 条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
一 第三者の土地への立入り許可が得られない場合
二 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、業務の続行を不適当と認めた場合三 環境問題等の発生により業務の続行が不適当又は不可能となった場合
四 天災等により業務の対象箇所の状態が変動した場合
五 第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合
六 前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合
2. 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には、業務の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとする。
3. 前 2 項の場合において、受注者は業務の現場の保全については、監督職員の指示に従わなければならない。
発注者は、次の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
一 契約書第 22 条に規定する一般的損害、契約書第 23 条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合
二 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合
受注者は、次の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
一 契約書第 22 条に規定する一般的損害、契約書第 23 条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合
二 契約書第 32 条に規定する瑕疵責任に係る損害三 受注者の責により損害が生じた場合
1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 30 条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
一 別途業務等の使用に供する必要がある場合二 その他特に必要と認められた場合
2. 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。
1. 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督職員に報告しなければならない。
2. 監督職員は、天災等に伴い成果品の品質及び委託期間の遵守に重大な影響があると認められ
るときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
1. 基本的事項
受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号) 等関係法令に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2. 秘密の保持
受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3. 取得の制限
受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつxxな手段で個人情報を取得しなければならない。
4. 利用及び提供の制限
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
5. 複写等の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
6. 再委託の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。
7. 事案発生時における報告
受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
8. 資料の返却等
受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。
9. 管理の確認等
発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。
10.管理体制の整備
受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、第 1010 条で示す業務計画書に記載するものとする。
11.従事者への周知
受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
1.受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとらなければならない。
2.受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。
(関係法令等の遵守)
行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。
(行政情報の目的外使用の禁止)
受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。
(社員等に対する指導)
一 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員( 以下、「社員等」という。) に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。
二 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。
三 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。
(契約終了時等における行政情報の返却)
受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報( 発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。) については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。
(電子情報の管理体制の確保)
一 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者( 以下、「情報管理責任者」という。) を選任及び配置し、第 1010 条で示す業務計画書に記載するものとする。
二 受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければな らない。
1) 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策
2) 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策
3) 電子情報を移送する際のセキュリティ対策
(電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保)
受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる次の行為をしてはならない。一 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用
二 セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 三 セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存
四 セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送五 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送
(事故の発生時の措置)
一 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。
二 この場合において、速やかに事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。
三 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ報告を求め、検査確認を行う場合がある。
1. 担当技術者は、第 2002 条で示された業務の適正な履行を確保するため、業務に係わる次の事項について適切に行わなければならない。
一 業務の実施にあたっては、別に定める「設計標準歩掛表」等を十分理解し、厳正に実施すること。
二 業務の実施にあたって、関係法令等、請負工事の契約書及び設計図書等の内容を十 分理解し、関連する土木工事の施工方法等についても把握しておくこと。
受注者は、別途特記仕様書等契約図書に定める工種毎に、以下に掲げる内容を行うものとする。
1. 積算に必要な現地調査
受注者は、積算に必要な現場条件等の調査を行い、調査結果を書面で監督職員に提出のうえ、積算に用いる現場条件について監督職員の承諾を得るものとする。なお、現地調査は、事前に監督職員にその内容を協議の上、行うものとする。
2. 工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成
受注者は、契約図書等に明示された工事に関する設計成果等の貸与資料を基に、協議・打合わせの上、工事設計書として必要な加工、追加等を行い、工事発注図面、数量総括表( 数量計算書) を作成するものとする。なお、数量総括表( 数量計算書) は工事工種体系に従うことを原則とする。ただし、資料作成にあたって応力計算、安定計算等は含まない。
3. 積算資料作成
受注者は、積算のために必要な諸数値( システム入カデータ等)の算定を行うものとする。発注者から貸与される工事施工のための工程計画及び仮( 架) 設計画、特記仕様書( 現場説明時の参考資料を含む) の各案の確認及び修正を行ったうえで、明確にすべき使用材料、施工方法等の条件の抽出・整理を行うものとする。
4. 積算システムヘの積算データ入力( データリストの作成)
受注者は、設計標準歩掛表の積算基準類及び第 1 項から第 3 項の結果を基に、積算システムヘのデータ入力を行い、その結果を記録媒体( CD等) に保存し提出するものとする。また、入カデータリストは出力後確認チェックを行うものとする。
1. 受注者は、業務を履行するにあたり、次の事項についてもあわせて実施すること。一 設計成果の内容把握
発注者から貸与された設計成果品について、設計思考、留意事項及びその他必要事項を把握すること。
二 関連工事の把握
発注者より積算上密接に関連する工事の指示があった場合は、その積算に係る条件等を把握すること。
三 新技術及び特許工法等の把握
新技術( NETIS登録技術に限る)及び特許工法等( 特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている施工方法(工事材料を含む)) が指定されている場合は、作成する工事発注図面、又は特記仕様書( 案)等に明示するとともに、その積算に係る条件等を反映させること。
2. 受注者は、発注者の指示に従い、関連がある業務との情報共有を図るとともに、そのために必要な資料の提出等を実施すること。
3. 受注者は、設計図書に定めのない事項については、関係法令等によるものの他、次の基準等を参考に技術的判断を行うとともに、当該業務を適正に履行すること。
・設計標準歩掛表
・建設機械等損料算定表
・土木工事共通仕様書
・土木工事数量算出要領(案)
1. 受注者は、積算関係資料( 積算を行うための工事設計図書及び数量計算書、積算資料、特記仕様書( 案)、積算データ等)の管理体制及び情報セキュリティに関する対策の実施状況について確認し、毎月監督職員へ報告するものとする。
2. 業務完了時においても業務の対象となる事業が継続している、もしくは対外調整が未了である場合など、業務完了時点において継続して処理すべき事項がある場合は、 次の項目を書面
(引継事項記載書)で提出するものとする。
・業務実施にあたり留意すべき点(積算上必要となる施工条件等)
1. 成果品は以下のとおりとする。
一 工事発注図面及び数量総括表(数量計算書) 1式
二 積算資料 1式
三 | 積算データ(記録媒体 | CD等) |
四 五 | 打合せ記録簿 引継事項記載書 |
発注者は、成果品の引き渡し前であっても、成果品の全部又は一部の使用を受注者の承諾を得て使用することができるものとする。
1. 担当技術者は、第 3002 条で示された業務の適正な履行を確保するため、業務に係わる次の事項について適切に行われなければならない。
一 業務の実施にあたっては、別に定める「土木工事監督技術基準( 案)」等を十分理解し、厳正に実施すること。
二 業務の実施にあたって、工事受注者又は外部から通知等を受けた場合は、速やかに監督職員にその内容を正確に伝えること。
三 業務の実施にあたって、工事受注者又は外部への連絡若しくは通知を行う場合は、その内容を正確に相手に伝えること。
四 業務の実施にあたって、関係法令等、業務対象工事の契約書及び設計図書等の内容を十分理解し、工事現場の状況についても精通しておくこと。
2.担当技術者は、第 3002 条のうち管理技術者から指示された内容を適正に実施するものとするし、設計図書に定めのあるほか、エ事請負者に対して指示、又は承諾を行ってはならない。
受注者は、別途特記仕様書に定める工事毎に、以下に掲げる内容を行うものとする。
1. 業務対象工事の契約の履行に必要な資料作成等
一 受注者は、工事の設計図書等に基づく工事受注者に対する「指示・協議に必要な資料( 構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く) の作成」を行い、提出するものとする。
二 受注者は、工事受注者から提出(提出、承諾及び協議事項)された資料と設計図書との照合を行い、報告するものとする。
三 受注者は、次の各号に掲げる項目がある場合は、現地の確認及び調査並びに検討に必要な資料( 構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く)の作成を行い、その結果を報告又は提出するものとする。
1) 設計図書が現場条件と一致しないこと。
2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
3) 設計図書の表示が明確でないこと。
4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
6) 工事を一時中止し、又は打ち切る必要があると認められる場合。
四 受注者は、工事の設計変更若しくは契約担当者への報告事項に必要な調査、簡易な測量及び図書等の資料(構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く)作成を行い、提出するものとする。
2. 業務対象工事の施工状況の照合等
一 受注者は、使用材料( 支給材料等を含む。) について設計図書との照合を行い、その結果を報告するものとする。
二 受注者は、施工状況( 段階確認)について設計図書との照合を行い、その結果を報告するものとする。
三 受注者は、施工状況を把握し、その結果を報告するものとし、現場で照合等を行い設計図書等に適合しない場合は、その旨を工事受注者に伝えるとともに、その結果を報告するものとする。
四 受注者は、不可視部分や重要構造物の段階確認等について、結果を速やかに報告するものとする。
五 受注者は完成検査等の受検書類について指示・協議・提出等の資料の整合を行うものとする。
3. 地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成
受注者は、地元若しくは関係機関との協議・調整に必要な簡易な測量、調査、資料( 構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く) の作成及び立会を行い、その結果を報告又は提出するものとする。
4. 工事検査等への臨場
受注者は、監督職員の指示に従い、工事監督職員のもと、中間技術検査、技術検査を伴う既済部分検査( 性質上可分の工事の完済部分検査を含む)、完成検査等に臨場するものとする。
5. その他
受注者は、上記各条項において工事契約xxxな事案等が発見された場合は、遅滞なく報告するものとする。災害発生時及び、その恐れがある場合など緊急時においては監督職員の指示により、情報の収集等を行うものとする。
管理技術者は、第 1005 条に示す業務の他に、以下に示す業務を実施しなければならない。
1. 工事管理
管理技術者は、対象工事毎に契約内容、工事特性、施工概要、設計変更関連資料等を把握・確認しなければならない。
受注者は、業務を行う担当技術者の業務委託証明書交付申請書を監督職員に提出し、業務委託証明書発行の確認を受けなければならない。なお、担当技術者は業務委託証明書を携帯し業務に当たらなければならない。
1. 受注者は、次に掲げる事項を記入した業務報告書を作成し、発注者に月毎にとりまとめて書面で提出するものする。
一 実施した業務の内容二 その他必要事項
2. 業務完了時においても業務の対象となる事業が継続している、もしくは対外調整が未了である場合など、業務完了時点において継続して処理すべき事項がある場合は、 次の項目を書面
(引継事項記載書)で提出するものとする。
一 業務実施にあたり留意すべき点( 施工条件、沿道状況、地元との協議内容等)二 業務完了時における施工状況、地元協議・調整等の状況
成果品は以下のとおりとする。一 業務報告書
二 引継事項記載書
第1章 x x
第1条 この仕様書は、xx県土木建築部所管の公共事業に必要な土地等の取得等に伴う測量、調査、補償額の算定等(以下「用地調査等」という。)の業務を委託に付する場合の業務内容その他必要とする事項を定めるものとし、もって業務の適正な執行を確保するものとする。
2 業務の発注に当たり、当該業務の実施上この仕様書記載の内容により難いとき又はこれに記載のない事項については、別に指示する用地調査等特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)によるものとし、適用に当たっては、特記仕様書を優先するものとする。
(用語の定義)
第2条 この共通仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
一 「調査区域」とは、用地調査等を行う区域として別途図面等で指示する範囲をいう。二 「権利者」とは、土地又は建物等の所有者及び所有権以外の権利を有する者をいう。
三 「監督職員」とは、受注者への指示、これらの者との協議又は受注者からの報告を受ける等の事務を行う者で、発注者が受注者に通知した職員をいう。
四 「検査職員」とは、発注者の命を受け用地調査等の成果品の完了検査において検査を行う職員をいう。
五 「xx技術者」とは、この用地調査等の主たる補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者、若しくは主たる補償業務に関する補償業務管理士(社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士台帳に登録されている者をいう。)及び社団法人xx県補償研究協会の正会員(会員台帳
(部門別業務)に登録されている者をいう。)で補償業務の管理をつかさどる者、又は発注者がこれらの者と同等の知識及び能力を有すると認めた者で、受注者が発注者に届け出た者をいう。
六 「指示」とは、発注者の発議により監督職員が受注者に対し、用地調査等の遂行に必要な方針、事項等を示すこと及び検査職員が検査結果を基に受注者に対し、修補等を求めることをいい、原則として、書面により行うものとする。
七 「協議」とは、監督職員と受注者又はxx技術者とが相互の立場で用地調査等の内容又は取扱い等について合議することをいう。
八 「報告」とは、受注者が用地調査等に係る権利者又は関係者等の情報及び業務の進捗状況等を、必要に応じて、監督職員に報告することをいう。
九 「調査」とは、建物等の現状等を把握するための現地踏査、立入調査又は管轄登記所(調査区域内の土地を所管する法務局及び地方法務局(支局、出張所を含む。))等での調査をいう。
十 「精度監理」とは、権利者に対し適正かつxxな補償を実現するために、基準及び「xx県の施行する公共事業に伴う損失補償基準及びその運用方針」等への適合性、補償の具体的妥当性について、発注者が受注者とは別に第三者の判断を得ることをいう。
(基本的処理方針)
第3条 受注者は、用地調査等を実施する場合において、この仕様書及びxx県の施行する公共事業に伴う損失補償基準基準(以下「基準」という。)及びその運用方針(以下「基準運用方針」という。)等に適合したものとなるよう、xxかつ的確に業務を処理しなければならないものとする。
(用地調査等の区分)
第4条 この仕様書によって履行する用地調査等は、次の各号に定めるところにより行うもととする。一 用地測量は、xx県公共測量作業規程(以下「規程」という。)により行うものとし、この仕様
書においては、用地測量の実施に当たって必要となる細目を定めるものとする。
二 建物は、表1により木造建物〔Ⅰ〕、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕、木造特殊建物、非木造建物〔Ⅰ〕及び非木造建物〔Ⅱ〕に区分する。
表1 建物区分
区 分 | 判 断 基 準 |
木造建物〔Ⅰ〕 | 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている専用住宅、共同住宅、店舗、事務所、工場、倉庫等の建物で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的と判断されるxxx又は2階建の建物 |
木造建物〔Ⅱ〕 | 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている劇場、映画館、公衆 浴場、体育館等の建物で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般でなく、木造建物〔Ⅰ〕に含まれないと判断される建物又は3階建の建物 |
木造建物〔Ⅲ〕 | 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、ツーバイフォー工法又はプレハブ工法等により建築されている軸組(在来)工法以外の工法により建築された建物 |
木造特殊建物 | 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、xxx等の建物で建築に特殊な技能を必要とするもの又は歴史的価値を有する建物 |
非木造建物〔Ⅰ〕 | 柱、梁、等の主要な構造部が木材以外の材料により建築されている鉄骨造、鉄筋コンクリ-ト造、鉄骨鉄筋コンクリ-ト造、コンクリ-トブロック造等の建物 |
非木造建物〔Ⅱ〕 | 石造、レンガ造、及びプレハブ工法により建築されている鉄骨系又はコンクリ-ト系の建物 |
(注)建築設備及び建物附随工作物(テラス、ベランダ等建物と一体として施工され、建物の効用に寄与しているもの)は、建物の調査に含めて行うものとし、この場合の「建築設備」とは、建物と一体となって、建物の効用を全うするために設けられている、または、建物の構造と密接不可分な関係にあるおおむね次の各号に掲げるものをいう。
(1)電気設備(電灯設備、動力設備、受・変電設備(キュービクル式受変電設備を除く。)、ソーラーパネル等発電設備等)
(2)通信・情報設備電話設備、電気時計・放送設備、インタ-ホン設備、警報設備、表示設備、テ
レビジョン共同受信設備等)
(3)ガス設備
(4)給・排水、衛生設備
(5)空調(冷暖房・換気)設備
(6)消火設備(火災報知器、スプリンクラ-等)
(7)排煙設備
(8)汚物処理設備
(9)煙突
(10)運搬設備(昇降機、エスカレ-タ-等。ただし工場、倉庫等の搬送設備を除く。)
(11)避雷針
ただし、借家人等の建物所有者と異なる者の所有であり、かつ、容易に取り外しが行えるような場合は、この限りでない。
区 分 | 判 断 基 準 |
機械設備 | 原動機等により製品等の製造又は加工等を行うもの、又は製造等に直接係わらない機械を主体とした排水処理施設等をいい、キュービクル式受変電設備、建築設備以外の動力設備(変電設備を含む。)、ガス設備、給・排水設備等の配管、配線及び機器類を含む |
生産設備 | 当該設備が製品等の製造に直接・間接的に係わっているもの又は営業を行う上で必要となる設備で次に例示するもの等をいう。ただし、建物として取扱うことが相当と認められるものを除く。 A 製品等の製造、xx、養殖等に直接係わるもの 園芸用フレ-ム、わさび畑、養殖池(場)(ポンプ配水設備を含む。)、牛、豚、鶏その他の家畜の飼育又は調教施設等 B 営業を目的に設置されているもの又は営業上必要なもの テニスコ-ト、ゴルフ練習場等の施設(xx、ボ-ル搬送機又はボ-ル洗い機を含む。)、自動車練習場のコ-ス、遊園地(公共的な公園及び当該施設に附帯する駐車場を含む。)、釣り堀、貯木場等 C 製品等の製造、xx、養殖又は営業には直接的に係わらないが、間接的に必要となるもの 工場等の貯水池、浄水池(調整池、沈殿池を含む。)、駐車場、運動場等の厚生施設等 D 上記AからCまでに例示するもの以外で次に例示するもの コンクリ-ト等の煙突、給水塔、規模の大きな貯水槽、鉄塔、送電設備、飼料用サイロ、用水堰、橋、火の見櫓、規模の大きなむろ、炭焼釜等 |
附帯工作物 | 表1の建物(注に掲げる設備、工作物を含む。)及び表2の他の区分に属するもの以外のすべてものをいい、主として次に例示するものをいう。 門、囲障、コンクリ-ト叩き、アスファルト舗装通路、敷石、敷地内排水設備、一般住居にあっては屋外の給・排水設備、ガス設備、物干し台(柱)、xx |
庭 x | x竹木、庭石、灯籠、xx、xxによって造形されており、総合的美的景観が形成されているものをいう。 |
墳 墓 | 墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又はこれと同等と認めることが相当な区域内に存する死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいい、これに附随する工作物及び立竹木を含む。 |
三 工作物は、表2により機械設備、生産設備、附帯工作物、庭園及び墳墓に区分する。表2 工作物区分
四 立竹木は、表3により庭木等、用材林xx、薪炭林立木、収穫樹、xx、苗木(xx畑)及びその他のxxに区分する
表3 立竹木区分
区 | 分 | 判 断 基 準 | |
庭 | 木 | 等 | まつ、かや、まき、つばき等のxxで観賞上の価値又は防風、防雪その他の効用をする住宅、店舗、工場等の敷地内に植栽されているもの(自生木を含み、庭園及び墳墓を構成するものを除く。)をいい、次により区分する。 A 観賞樹 住宅、店舗、工場等の敷地内に植栽されており、観賞上の価値を有すると認められるxxであって、xx(針葉樹、広葉樹)、株物類、玉物類、特殊樹、生垣用木及びほていちく等の観賞用竹をいう。 B 効用樹 防風、防雪その他の効用を目的として植栽されているxxで、主に屋敷回りにxxするものをいう。 C 風致木 名所又は旧跡の風致保存を目的として植栽されているxx又は風致を保たせるために敷地内に植栽されているxxをいう。 D その他 敷地内に植込まれた芝、地被類、草花等をいう。 |
用材林xx | ひのき、すぎ等のxxで用材とすることを目的としているもの又は用材の効用を有していると認められるものをいう。 | ||
薪炭林立木 | なら、くぬぎ等のxxで薪、炭等とすることを目的としているもの又はこれらの効用を有していると認められるものをいう。 | ||
収穫樹 | りんご、みかん等のxxで果実等の収穫を目的としているものをいう。 | ||
x | x | 孟宗竹、ま竹等で竹材又は筍の収穫を目的としているxxをいう。 | |
苗木(xx畑) | 営業用樹木で育苗管理しているxx畑の苗木をいう。 | ||
その他のxx | 上記の区分に属するxx以外のxxをいう。 |
(業務従事者)
第5条 受注者は、xx技術者の管理の下に、用地調査等に従事する者(補助者を除く。)として、その業務に十分な知識と能力を有する者を当てなければならない。
第2章 用地調査等の基本的処理方法
第1節 用地調査等の実施手続き
(施行上の義務及び心得)
第6条 受注者は、用地調査等の実施に当たって、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。 一 自ら行わなければならない関係官公署への届け出等の手続きは、迅速に処理しなければならない。二 用地調査等で知り得た権利者側の事情及び成果品の内容は、他に漏らしてはならない。
三 用地調査等は補償の基礎となる権利者の財産等に関するものであることを理解し、正確かつ良心的に行わなければいけない。また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。
四 権利者から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。
(現地踏査)
第7条 受注者は、用地調査等の着手に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地及び建物等の概況を把握するものとする。
(作業計画の策定)
第8条 受注者は、用地調査等を着手するに当たっては、この仕様書及び特記仕様書並びに現地踏査の結果等を基に契約締結後7日以内に作業計画書(別記第 1 号様式)を提出しなければならない。
2 受注者は、前項の作業計画が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。
(監督職員の指示等)
第9条 受注者は、用地調査等の実施に先立ち、xx技術者を立ち会わせたうえ監督職員から業務の実施について必要な指示を受けるものとする。
2 受注者は、用地調査等の実施に当たりこの仕様書、特記仕様書又は監督職員の指示について疑義が生じたときは、xx技術者を立ち会わせたうえ監督職員と協議するものとする。
(支給品及び貸与品)
第10条 受注者は、用地調査等を実施するに当たり必要な図面その他の資料を使用する場合には、発注者から支給又は貸与を受けるものとする。
2 登記事項証明書等の交付等をうける必要があるときは、別途監督職員と協議するものとする。
3 支給品名又は貸与品名及び数量は特記仕様書によるものとし、支給品又は貸与品の引渡しは支給品引渡通知書(別記第2号様式)又は貸与品引渡通知書(別記第3号様式)により行うものとする。
4 受注者は、支給品又は貸与品を受領したときは、支給品受領書(別記第 4 号様式)又は貸与品借用書(別記第5号様式)を監督職員に提出しなければならない。
5 受注者は、用地調査等の業務が完了したときは、当該用地調査等の業務の完了の日から3日以内に、支給品の残品又は貸与品を支給品返還通知書(別記第6号様式)又は貸与品返還通知書(別記第7 号様式)により返還しなければならない。
(立入り及び立会い)
第11条 受注者は、用地調査等のため、他人の占有する土地、建物又は工作物に立ち入ろうとする場合は、監督員の了解を得たうえ、あらかじめ、当該土地、建物又は工作物の権利者の同意を得なければならない。
2 受注者は、前項に規定する同意が得られたものにあっては立入りの日及び時間をあらかじめ監督職員に報告するものとし、同意が得られないものにあってはその理由を付して、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
3 受注者は、用地調査等を行う場合、権利者の立会いを得なければならない。ただし、立会いを求める必要がないことが明らかである場合、又はやむを得ない理由により立会いを求めることができない場合において権利者の了解が得られ、かつ、監督職員が了解をしたときは、この限りではない。
(障害物の伐除)
第12条 受注者は、用地調査等のため、障害物を伐除する必要がある場合は、監督職員に報告し、その指示をうけなければならない。
2 監督職員の指示により、障害物を伐除した場合は、障害物伐除報告書(別記第8号様式)を作成して監督職員に提出しなければならない。
(身分証明書)
第13条 受注者は、身分証明書交付申請書(別記第9号様式)により、現地調査に従事する者の身分証明書(別記第10号様式)を発注者から交付を受け、用地調査等に従事する者(以下「業務従事者」という。)に常時携帯させなければならない。
2 業務従事者は、関係人から請求があったときは、交付を受けた身分証明書を提示しなければならない。
3 受注者は、用地調査等が完了したときは、遅滞なく身分証明書返納通知書(別記第11号様式)により身分証明書を返納しなければならない。
(算定資料)
第14条 受注者は、建物移転料及びその他通常生ずる損失に関する移転補償額等の算定に当っては、発注者が定める損失補償単価に関する基準資料等に基づき行うものとする。ただし、当該基準資料等に掲載のない損失補償単価等については、監督職員と協議のうえ市場調査により求めるものとする。
(監督職員への進捗状況の報告)
第15条 受注者は、監督職員から用地調査等の進捗状況について調査又は報告を求めたられたときは、これに応じなければならない。
2 受注者は、前項の進捗状況の報告にxx技術者を立ち合わせるものとする。
(成果品の一部提出等)
第16条 受注者は、用地調査等の実施期間中であっても、監督職員が特に必要と認め、成果品の一部の提出を求めたときは、これに応じなければならない。
2 受注者は、前項で提出した成果品について、監督職員が審査を行うときはxx技術者を立ち合わせるものとする。
3 受注者は、用地調査等のうち委託者が精度監理を必要と認めたものについて、監督職員の指示により第17条の成果品の提出に先立って仮提出をしなければならない。
(成果品)
第17条 受注者は、「成果品一覧表」に掲げる成果品等で特記仕様書に掲げる成果品を提出しなければならない。
2 受注者は、次の各号により成果品を作成するものとする。一 用地調査等の区分及び内容ごとに整理し、編集する。
二 表紙には、件名、年度(又は履行期限の年月)、発注者及び受注者の名称を記載する。三 目次及び頁を付す。
四 容易に取りはずすことが可能な方法により編綴する。
3 本仕様書に様式の定めがないものは、監督職員の指示による。
4 成果品の提出部数は、正副各 1 部とする。
5 受注者は、成果品の作成に当たり使用した調査xxの原簿を契約書に定めるかし担保の期間保管し、監督職員が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。
(検 査)
第18条 受注者は、検査にxx技術者を立ち合わせなければならない。
2 受注者は、検査のために必要な資料の提出その他の処置について、検査職員の指示に速やかに従うものとする。
(精度監理対象業務の対応)
第19条 受注者は、第16条第3項で仮提出した成果品の内容等について、監督職員から質問又は問い合わせ等があったときは、必要な資料等を示し、これに答えるものとする。
2 受注者は、仮提出した成果品の内容等について、監督職員から再検討又は修補の指示があったときは、速やかに、これに応ずるものとする。
3 受注者は、前項の修補の指示項目以外の項目についても、これに類する項目があると認めるときは、これを修補するものとする。
第2節 数量等の処理
(建物等の計測)
第20条 調査において、建物等の長さ、高さ等の計測単位はメ-トルを基本とし、小数点以下第2位
(小数点第3位四捨五入)とする。ただし、排水xxで小数点第2位までの計測が困難なものは、この限りでない。
2 建物及び工作物の面積に係る計測は、原則として、柱又は壁の中心間で行うこととする。
3 建物等の構造材、仕上げ材等の厚さ、xxの計測単位は、原則として、ミリメ-トルとする。
4 立竹木の計測単位は、次の各号によるものとする。
一 幹周、胸高直径は、センチメ-トル(小数点以下第1位四捨五入)とする。
二 枝幅、樹高はメ-トルとし、小数点以下第1位(小数点以下第2位四捨五入)とする。ただし、庭木等のうち株物類、玉物類、特殊樹及び生垣用木については、センチメ-トル(小数点以下第1位四捨五入)とする。
5 芝、地被類、草花等が植込まれている区域の計測単位は、メ-トルとし、小数点以下第1位(小数点以下第2位四捨五入)とする。
(建物等の図面等に表示する数値及び面積計算)
第21条 建物等の調査図面に表記する数値は、前条の計測値をもって記入する。
2 建物等の面積計算は、前項で記入した数値によって小数点以下第 4 位まで算出し、それを建物等の各階別に累計し、その小数点第2位(小数点以下第3位切捨て)までとする。
3 建物等の延べ面積は、前項で算出した各階別の小数点第2位までの数値を合計した数値とする。
4 1棟の建物が2以上の用途に使用されているときは、用途別の面積を前2項の計算方法により算出する。
(建物等の計算数値の取扱い)
第22条 建物等の補償額算出に必要となる構造材、仕上げ材料の数量算出の単位は、通常使用されている例によるものとする。ただし、算出する数量が少量であり、通常使用している単位で表示することが困難な場合は、別途の単位を使用することができるものとする。
2 構造材、仕上げ材等の数量計算は、原則として、各々の単位を基準として次の各号により行うものとする。
一 項目ごとに集計する。
二 前項の使用単位で直接算出できるものは、その種目ごとの計算過程においては、小数点以下第3位(小数点以下第4位切捨て)までとする。
三 前項の使用単位で直接算出することが困難なものは、種目ごとの長さ等の集計を行った後、使用単位数量に換算を行う。この場合に長さ等の集計は、原則として小数点以下第2位をもって行うものとし、数量換算結果は小数点以下第3位まで算出するものとする。
(建物等の補償設計内訳書に計上する数値)
第23条 補償設計内訳書に計上する数値(価格に対応する数量)は、次の各号によるものとする。一 建物の延べ床面積は、第21条3項で算出した数値とする。
二 構造材、仕上げ材その他の数量は、前条第2項第2号及び第3号で算出したものを小数点以下第2位(小数点第3位四捨五入)で計上する。
(資材単価等の端数処理)
第24条 補償額等の算定を行う場合の資材単価等の端数処理は、別に定めるもののほか原則として次の各号によるものとする。
一 補償額算定に必要となる資材単価等は、次による。
100 円未満のとき 1 円未満切り捨て
100 円以上 10,000 円未満のとき 10 円未満切り捨て
10,000 円以上のとき 100 円未満切り捨て二 工作物等の補償単価は、次による。
100 円未満のとき 1 円未満切り捨て
100 円以上 10,000 円未満のとき 10 円未満切り捨て
10,000 円以上のとき 100 円未満切り捨て
三 建物等の移転料の算定のための共通仮設費及び諸経費等にあっては、1円未満切り捨てとする。四 建物の1平方メ-トル当たりで算出する単価(現在価格等)は、1円未満切り捨てとする。
第3章 x x 調 査
第1節 調 査
(権利調査)
第25条 権利調査とは、登記事項証明書、戸籍簿等の簿冊の謄本等の収受又は居住者等からの聴き取り等の方法により土地、建物等の現在の権利者(又はその法定代理人)等の氏名又は名称(以下
「氏名等」という。)及び住所又は所在地(以下「住所等」という。)等に関し調査することをいう。
(地図の転写)
第26条 地図の転写は、調査区域内の土地について、当該土地の所在地を管轄登記所において、次の各号に定める方法により、当該土地に関する地図(不動産登記法(平成 16 年法律第 123 号)第14条第1項又は同条第4項の規定により管轄登記所に備える地図又は地図に準ずる図面をいう。以下同じ。)を転写しなければならない。
一 転写した地図には、地図の着色に従って着色する。
二 転写した地図には、方位、縮尺、市町村名、大字名、字名(隣接字名を含む。)、地目及び地番を記載する。
三 管轄登記所名、転写年月日及び転写者氏名を記載する。
(土地の登記記録の調査)
第27条 土地の登記記録の調査は、前条で作成した地図から監督職員が指示する範囲の土地に係わる次の各号に掲げる登記事項について行うものとする。
一 土地の所在及び地番並びに当該地番に係る最終支号二 地目及び地積
三 登記名義人の氏名等及び住所等 四 共有地については、共有者の持分
五 土地に関する所有権以外の権利の登記があるときは、登記名義人の氏名等及び住所等、権利の種類、順位番号及び内容並びに権利の始期及び存続期間
六 仮登記又は予告登記等があるときは、その内容七 その他必要と認める事項
(建物の登記記録の調査)
第28条 建物の登記記録の調査は、第26条で作成した地図から監督職員が指示する範囲に存する建物に係わる次の各号に掲げる登記事項について行うものとする。
一 建物の所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに登記原因及びその日付け二 登記名義人の氏名等及び住所等
三 共有建物については、共有者の持分
四 建物に関する所有権以外の権利の登記があるときは、権利登記名義人の氏名等及び住所等、権利の種類及び内容並びに権利の始期及び存続期間
五 仮登記又は予告登記等があるときは、その内容六 その他必要と認める事項
(権利者の確認調査)
第29条 権利者の確認調査は、前2条に規定する調査が完了した後、実地調査及び次の各号に定める書類等により行うものとする。
一 戸籍簿、除籍簿、住民票又は戸籍の附票等二 商業登記簿、法人登記簿等
2 権利者が法人以外であるときの調査事項は、次の各号に掲げるものとする。一 権利者の氏名、住所及び生年月日
二 権利者が登記名義人の相続人であるときは、相続関係。相続の経過を明らかにした相続系統図を作成する。
三 権利者が未xx者等であるときは、その法定代理人等の氏名及び住所四 権利者が不在者であるときは、その財産管理人の氏名及び住所
3 権利者が法人であるときの調査事項は、次の各号に掲げるものとする。一 法人の名称及び主たる事務所の所在地
二 法人を代表する者の氏名及び住所
三 法人が破産法(平成 16 年法律第 75 号)による破産宣告を受けているとき等の場合にあっては、破産管財人等の氏名及び住所
4 前条の建物の登記記録の調査により未登記の建物が存在することが明らかになった場合には、当該建物所有者の氏名及び住所等について、居住者等からの聴き取りを基に調査を行うものとする。
(墓地管理者等の調査)
第30条 墓地管理者等の調査は、調査区域内に存する墓地又は墳墓の権利関係について次の各号により行うものとする。
一 墓地の所有者及び管理者(以下「墓地管理者」という。)の調査
墓地管理者の調査は、土地の登記記録の調査及び市町村吏員、集落の代表者等、寺院の代表役員等からの聴き取りによる。
この場合において、墓地管理者が宗教法人のときは、宗教法人登記簿等により、次の掲げる事項を調査する。
(1)名称
(2)事務所の所在地
(3)包括団体の名称及び宗教法人、非宗教法人の別
(4)代表権を有する者の氏名、住所及び資格
(5)財産処分等に関する規則がある場合は、その事項
(6)永代使用料(入壇志納金)に関する事項
(7)その他必要と認める事項二 墓地使用(祭祀)者の調査
(1)墓地使用者の画地ごとに、墓地管理者等からの墓地の使用(祭祀)者の氏名、住所等について聴取する。この場合において、墓地の使用者から維持・管理の委任を受けている者がいるとき又は墓地使用名義人と現実の使用者(祭祀を主宰する者)が異なっている場合には、その原因と受任者、承継人等の氏名及び住所等を調査する。
(2)それぞれの墓地の画地については、前号の調査を基に墓地管理者と協議し、墓地の使用(祭祀)者を確認する。
三 墓地使用(祭祀)者単位の霊名簿(過去帳)の調査
前2号で確定した墓地使用(祭祀)者(未確認のものを含む。)を単位として、墓地管理者が管理する霊名簿(過去帳)及び墓地使用(祭祀)者から次に掲げる事項を聴取する。
(1)法名(戒名)
(2)俗名、性別及び享年
(3)死亡年月日
(4)火葬、土葬の区分
(5)墓地使用者単位の霊数
(5)その他必要と認める事項
(土地利用履歴等の調査)
第31条 土地利用履歴等の調査は、取得又は使用の対象となる土地に係る土壌汚染対策法(平成 14
年法律第 53 条)第2条に規定する土壌汚染状況調査の実施の要否を判定するため、別に定める土壌汚染に関する土地利用履歴等調査要領により行うものとする。
第2節 調査xxの作成
(転写連続地図の作成)
第32条 転写した地図は、各葉を複写して連続させた地図(この地図を「転写連続図」という。以下同じ。)を作成し、次の事項を記入するものとする。
一 工事計画平面図等に基づく土地の取得等の予定線二 第27条第三号で調査した登記名義人の氏名等
三 管轄登記所名、転写年月日及び転写を行った者の氏名
(調査表の作成)
第33条 受注者は、第27条から第30条までに調査した事項については、土地の登記記録調査表
(別記第12号様式)建物の登記記録調査表(別記第13号様式)及び墳墓調査表(別記第14号様式)等に所定の事項を記載するものとする。
2 前項の各調査表の編綴は大字及び字ごとに地番順で行うものとする。
3 土地利用履歴等の調査表は、第31条の調査結果を基に土地利用履歴等調査要領により作成するものとする。
第4章 用 地 測 量
第1節 境 界 確 認
(公共用地境界の打合せ)
第34条 調査区域内に公共物管理者等が管理する土地(以下「公共用地等」という。)が存するときは、公共物管理者等と公共用地境界確定(境界確認を含む。以下同じ。)の方法について監督職員の指示に基づき打合せを行わなければならない。
(資料の作成及び立会い)
第35条 受注者は、前条の打合せの結果を監督職員に報告し、その指示に基づき公共用地境界確定のための手続又は現況測量等に必要となる資料の収集及び作成を行わなければならない。
2 受注者は、公共物管理者等が現地において公共用地境界確定作業を行うときは、それらの作業を補助しなければならない。
3 前条の打合せの結果、第32条により作成した転写連続図その他資料を基に現況測量を行うことによって、公共物管理者等が公共用地等の境界の確定とみなすとした場合には、これに必要な作業を行わなければならない。この場合に必要に応じて公共用地に隣接する土地の所有者から第39条第
2項に準じた同意を取りつけるものとする。
(境界確定後の図書の作成)
第36条 前条の境界確定作業が完了したときは、速やかに公共用地境界確定のために必要な図面等の作成を行わなければならない。
(立会い準備)
第37条 受注者は、調査区域内の民有地等で、所有権、借地権、地上xxで第38条の画地の境界点の確認を行うために立合いが必要と認められる権利者一覧表を第27条から第30条までの調査結果を基に作成しなければならない。
2 前項権利者一覧表の作成が完了したときは、監督職員と立合い日時、具体の作業手順等について協
議し、その指示によって権利者に対する立合い通知等の準備を行わなければならない。
(境界立合いの画地及び範囲)
第38条 受注者は、調査区域内における境界立会の画地(規程に定めるところによるほか、1筆の土地であっても、その一部が異なった現況地目となっている場合は、不動産登記事務取扱手続準則に定める地目の区分による現況の地目ごとの画地)の境界が確認できる範囲の立合いを行わなければならない。
(境界立合い)
第39条 受注者は、前条の境界立合いの範囲について、各境界点に関する権利者を現地に召集し、次の各号の手順によって境界点の立合いを行わなければならない。
一 境界標識が設置されている境界点については、関連する権利者全員の同意を得るものとする。 二 境界点が表示されていないため、各権利者が保有する図面等によって、現地に境界点の表示等の
作業が必要と認められる場合には、これらの作業を行うものとする。この場合の作業に当たっては、いずれの側にも片寄ることなく中立の立場で行うものとする。
三 前号の作業によって表示した境界点が関連する権利者全員の同意が得られたときには、木杭(プラスチック杭を含む。)又は金属鋲(頭部径 15 ㎜)等容易に移動できない標識を設置するものとする。
四 前各号で確認した境界点について、原則として、赤色のペイントを着色するものとする。ただし、境界石標等が埋設されていて、その必要がないものはこの限りでない。
2 前項の境界点立合いが完了したときは、関連する権利者全員から筆界確認書(別記第15号様式)に確認のための署名押印を求めなければならない。
3 第1項の境界点立合いにおいて、次の各号の一に該当する状態が生じたときは、その事由等を整理し監督職員に報告し、その後の処置について指示を受けなければならない。
一 関連する権利者全員の同意が得られないもの 二 関連する権利者の一部が立合いを拒否したもの
三 必要な境界点を確定するために測量区域以外の境界立合い又は測量を権利者から要求されたとき
第2節 境 界 測 量
(用地測量の基準点)
第40条 用地測量に使用する基準点について当該公共事業に係る基準点測量が完了しているときは、別途監督職員が指示する基準点測量の成果(基準点網図、測点座標値等)を基に検測して使用しなければならない。
2 前項の基準点測量の成果を検測した結果、滅失、位置移転、毀損等が生じているときには監督職員と協議しなければならない。
3 第1項の基準点測量が実施されていないものについては、基準点の設置、座標値の設定方法等について監督職員と協議し、その指示を受けなければならない。
(境界測量)
第41条 各境界点の測量を行うに当たっては、規程に定めるところによるほか、土地の実測平面図の作成に必要となる建物及び主要な工作物の位置を併せて観測するものとする。
2 各境界点等は、連番を付するものとする。
(補助基準点の設置)
第42条 前条の作業において、境界点を観測するために補助基準点を設置する必要がある場合は、規程に定めるところによるものとする。
(用地境界仮杭の設置)
第43条 境界測量等の作業が完了し用地取得の対象となる範囲が確定したときは、測量の成果等に基づきTS等を使用する方法により用地境界仮杭の設置を次の各号により行わなければならない。
一 原則として、関連する権利者の立合いのうえ行う。
二 用地境界仮杭は、木杭(プラスチック杭を含む。)又は金属鋲(頭部径 15 ㎜)等のものとする。三 用地境界仮杭には、原則として、黄色のペイントで着色する。
2 用地境界仮杭の観測は、規程に定めるところによるものとする。
3 第1項の用地境界仮杭設置に当たり建物等が支障となり設置が困難なときには、その事由等を整理し監督職員に報告しなければならない。ただし、関連する権利者が用地境界仮杭の設置を強く要求するときは用地境界仮杭の控杭を設置するものとする。この場合に、用地境界仮杭との関係を関連する権利者に十分理解させたうえで用地境界仮杭との関係図を作成するものとする。
(境界点間測量)
第44条 受注者は、境界測量及び用地境界仮杭の設置のための観測を行う場合には、規程に定めるところによるものとする。
第3節 面積計算の範囲
(面積計算の範囲)
第45条 面積計算の範囲は、第38条に定める画地を単位とし、次の各号によって行うものとする。一 画地のすべてが用地取得の対象となる計画幅員線(以下「用地取得線」という。)の内に存する
ときは、その画地面積
二 画地が用地取得線の内外に存するときは、用地取得の対象となる土地及び用地取得の対象となる土地以外の土地(残地)の面積
三 前各号によらない場合については、監督職員の指示による。
2 土地の面積は、一筆ごとに次の各号により求めるものとする。
一 一筆の土地に異なる現況地目があるときは、一筆の土地の総面積を求めたうえ、評価格の高い地 目の土地面積からxx差し引いて面積を求めるものとし、同一の地目に異なる地権者があるときは、その権利者ごとにそれぞれ面積を求めるものとする。
二 前項第二号に基づき残地等の面積を求める場合には、取得等の区域と区域外に区分してそれぞれ面積を求めるものとする。この場合において当該土地に異なる地目又は権利者があるときは、前号を準用する。
第4節 用地実測図等の作成
(用地実測図等の作成)
第46条 受注者は、用地実測図等の作成に当たっては、規程の定めるところによるほか、次の各号の方法により行うものとする。なお、表示記号等は、監督職員の指示によるものとする。
一 用地実測図原図は、境界・現況測量より得られた成果に基づき、次の事項から監督職員が指示する事項を記入する。
(1)土地の測量に従事した者の記名押印
(2)道路名、水路名
(3)建物及び工作物
二 用地平面図は、用地実測図原図から監督職員が指示する事項を記入する。
第5章 土 地 評 価
(土地評価)
第47条 土地評価とは、取得する土地(残地等に関する損失の補償を行う場合の当該残地を含む。)の更地としての正常な取引価格を算定する業務をいい、「不動産の鑑定評価に関する法律」(昭和 38 年法律第 152 号)第2条で定める「不動産の鑑定評価」は含まないものとする。
(土地評価の基準)
第48条 受注者は、土地評価を行うに当たっては、「土地評価事務処理要領」(平成 2 年 3 月制定)その他監督員が指示する事項に基づき実施するものとする。
(現地踏査及び資料作成)
第49条 土地評価に当たっては、あらかじめ、調査区域及びその周辺区域を踏査し、当該区域の用途的特性を調査するとともに、土地評価に必要となる次の各号に掲げる資料を作成するものとする。 一 同一状況地域区分図
同一状況地域区分図は、近隣地域及び類似地域につき都市計画図その他類似の地図を用い、おおむね次の事項を記載したものを作成する。
(1)起業地の範囲 、同一状況地域の範囲、標準地及び用途的地域の名称
(2)鉄道駅、バス停留所等の交通施設
(3)学校、官公署等の公共施設、病院等の医療施設、銀行、スーパーマーケット等の商業施設
(4)幹線道路の種別、幅員
(5)都市計画の内容、建築物の面積・高さ等に関する基準
(6)行政区域、大字及び字の境界
(7)取引事例地
(8)地価公示法(昭和 44 年法律第 49 号)第 6 条により公示された標準地(以下「公示地」という。
又は国土利用計画法施行令(昭和 49 年政令第 387 号)第9条第5項により周知された基準地
(以下「基準地」という。)二 取引事例地調査表
取引事例比較法に用いる取引事例は、近隣地域又は類似地域において 1 標準地につき 3 事例地程度を収集し、おおむね次の事項を整理のうえ調査表を作成する。
(1)土地の所在、地番及び住居表示
(2)土地の登記記録に記載されている地目及び面積並びに現在の土地の利用状況
(3)周辺地域の状況
(4)土地に物件がある場合はその種別、構造、数量等
(5)売主及び買主の氏名等及び住所等並びに取引の目的及び事情(取引に当たって特段の事情がある場合はその内容を含む。)
(6)取引年月日、取引価格等
(7)取引事例地の画地条件(間口、奥行、前面道路との接面状況等)、写真及び図面(100 分の 1
~500 分の 1 程度)
三 収益事例調査表及び造成事例調査表
収益事例調査表及び造成事例調査表は、収益事例については総収入及び総費用並びに土地に帰属する収益等、造成事例については素地価格及び造成工事費等のほか、前号に掲げる記載事項に準じた事項を整理のうえ作成する。
四 用途的地域の判定及び同一状況地域の区分の理由を明らかにした書面五 地域要因及び個別的要因の格差判定基準表
格差判定基準表とは、比準表を適用するに当たり、比準表の定める要因中の細項目に係る格差率適用の判断を行うに当たって、その基準となるものをいい、監督職員と協議のうえ作成するものとする。
六 公示地及び基準地の選定調査表
調査区域及びその周辺区域に規準すべき公示又は基準地があるときは、公示又は周知事項について調査表を作成する。
(標準地の選定及び標準地評価調書)
第50条 受注者は、同一状況地域毎に監督職員と協議のうえ標準地を選定し、標準地評価調書を作成しなければならない。
2 標準地調書は前条第二号で定める取引事例等調査表に準拠し、必要な事項について整理のうえ作成するものとし選定理由を付記しなければならない。
(標準地評価関係書類及び対象地評価関係書類等の作成)
第51条 標準地の評価は、前 2 条で作成した資料を基に第48条に定める土地評価の基準を適用して行い、価格決定の経緯と理由を明記した評価調査書を作成するものとする。
2 取得等する土地の評価は、前項で決定した標準地の価格を基に行うものとし、標準地との個別的要因の格差を明記した評価調査書を作成するものとする。
3 前 2 項の評価格は、監督職員が指示する図面に記載するものとする。
(残地等に関する損失の補償額の算定)
第52条 残地又は残借地に関する損失の補償額は基準第53条に定めるところにより算定し、残地
(又は残借地)補償額算定調書を作成するものとする。
(建物等の調査)
第6章 建物等の調査
第1節 調 査
第53条 建物等の調査とは、建物、工作物及び立竹木について、それぞれの種類、数量、品等又は機能等を調査することをいう。
(建物等の配置等)
第54条 次条以降の建物等の調査に当たっては、あらかじめ当該権利者が所有し、又は使用する一画の敷地ごとに、次の各号に掲げる建物等の配置に関する調査を行うものとする。
一 建物、工作物及び立竹木の位置
二 敷地と土地の取得等の予定線の位置
三 敷地と接する道路の幅員、敷地の方位等四 その他配置図作成に必要となる事項
2 建物等の全部又は一部が残地に存する場合には、監督職員から調査の実施範囲について指示を受けるものとする。
(法令適合性の調査)
第55条 建物等の調査に当たっては、次の各号の時期における当該建物又は工作物につき基準第28条第2項ただし書きに基づく補償の要否の判定に必要となる法令に係る適合状況を調査(別記第1
6号様式)するものとする。この場合において、調査対象法令については監督職員と協議するものとする。
一 調査時
二 建設時又は大規模な増改築時
(木造建物)
第56条 木造建物〔Ⅰ〕の調査は、木造建物調査積算要領(以下「木造建物要領」という。)及び石綿調査算定要領(平成 25 年 4 月 1 日制定。以下「石綿要領」という。)により行うものとする。
2 木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の調査は、木造建物要領を準用及び石綿要領により行うほか、当該建物の推定再建築費の積算が可能となるよう行うものとする。
3 前2項の実施にあたり、補正項目に係る建物の各部位の補修等の有無を調査する場合は、木造建物補正率調査算定表(別記第17号様式)により行うものとする。
(木造特殊建物)
第57条 木造特殊建物の調査は、前条第2項及び第3項を準用するものとする。
(非木造建物)
第58条 非木造建物〔Ⅰ〕の調査は、「非木造建物調査積算要領(以下「非木造建物要領」という。)及び石綿要領により行うものとする。
2 非木造建物〔Ⅱ〕の調査は、「非木造建物要領」を準用及び石綿要領により行うほか、当該建物の推定再建築費の積算が可能となるよう行うものとする。
(機械設備)
第59条 機械設備の調査は、別に定める機械設備調査算定要領により行うものとする。
(生産設備)
第60条 生産設備の調査は、次の各号について行うものとする。
一 生産設備の配置状況。調査に当たり必要があると認められるときは、平板測量等を行う。二 種類(使用目的)
三 規模(形状、寸法)、材質及び数量
四 園芸用フレ-ム、牛、豚、鶏その他の家畜の飼育施設又は煙突、給水塔、貯水池、用水堰、浄水xxにあっては、当該設備の構造の詳細、収容能力、処理能力等
五 ゴルフ練習場、駐車場、テニスコ-ト等にあっては、打席数又は収容台数等六 当該設備の取得年月日及び耐用年数
七 その他補償額の算定に必要と認められる事項
八 当該設備の概要が把握できる写真の撮影。ただし、写真撮影が困難なものについては姿図を作成する。
(附帯工作物)
第61条 附帯工作物の調査は、別に定める附帯工作物調査算定要領(以下「附帯工作物要領」という。)により行うものとする。
(庭園)
第62条 庭園の調査は、次の各号について行うものとする。
一 庭園に設置されている庭石、灯籠、xx、xxの配置の状況及び植栽されている立竹木の配置の状況。配置の調査は、平板測量により行うものとする。ただし、規模が小さく平板測量以外で行うことが可能なものにあっては、他の方法により行うことができる。
二 庭石、灯籠、xx、xxの形状、構造、数量等
三 庭園区域内にある立竹木の種類、形状、寸法、数量等四 その他補償額の算定に必要と認められる事項
五 庭園の概要が把握できる写真の撮影
(墳墓)
第63条 墳墓の調査は、次の各号について行うものとする。
一 墓地の配置の状況、墓地使用者(祭祀者のこと。以下同じ)ごとの画地及び通路等の配置の状況配置の調査は、墓地管理者の立会いを得て平板測量にて行うものとする。ただし、規模が小さく
平板測量以外で行うことが可能なものにあっては、他の方法により行うことができる。二 墓地使用者ごとの墓石の形状、寸法、構造及び種類
三 墓地使用者ごとの墓誌等の形状、寸法及び種類
四 墓地使用者ごとのカロ-トの形状、寸法及び種類(石造又はコンクリ-ト造。)不可視部分については、墓地使用者又は墓地管理者からその状況を聴取する。
五 墓地使用者ごとのその他の石積、囲障、立竹木等の種類、形状、寸法及び数量六 その他補償額の算定に必要と認められる事項
七 墓地及び墳墓の概要が把握できる写真の撮影
(立竹木)
第64条 立竹木の調査は、第4条表3の区分ごとにより行うものとする。一 庭木等(観賞樹、効用樹、風致木)の調査
(1)権利者の画地ごとにxxの位置を調査する。当該画地の一部を取得等するときは、取得等する部分と残地の部分に区分して、xxの位置を図面に表示するとともに番号(寄植及び連植であって同樹種、同寸法のものは、同番号とする。)を付す。
(2)xxについては、樹種名、xx周囲、胸高直径、枝幅、樹高、管理の状況(表4の判断基準による区分)等を調査する。
表4 管理状況の判断基準
判 | 断 | 基 | 準 | 区 | 分 |
年2回程度以上の手入れ(剪定)が行われ樹形が整っているもの | 良 | い | |||
年1回程度の手入れ(剪定)を行っているもの | やや良い | ||||
上記以外のもの | 普 | 通 |
(3)観賞用竹(ほていちく、きんめいちく、なりひらたけ、かんちく等)については、5本程度を
1株として、その位置を(1)の図面に表示するとともに番号を付す。
(4)芝、地被類、草花等については、植込みの面積を調査する。二 用材林xxの調査
(1)権利者ごとに、原則として、毎木調査により、樹種、胸高直径、xx(又は植林年次)、人工林・天然生林の別、管理の状況等を調査する。
(2)監督職員から、標準地調査法により調査を実施する旨の指示があったときは、次により行う。
① 権利者ごとに、当該土地に植栽されているxxを樹種ごとに一括して取扱うことが相当とみとめられる区域を決定し、調査する。ただし、同樹種区域であってもxxの粗密度、径級、配置、成育状況、植林年次が異なっていると認められる場合には、これらが異なるごとの範囲を調査し、区分する。
② ①で定めた区域内で最も標準と認められる範囲(標準地)100 平方メ-トル以上を定め、当該範囲内にある樹種名、胸高直径、本数及び樹齢(又は植林年次)を調査する。
三 薪炭林立木の調査は前号用材林xxの調査に準じて行う。
四 収穫樹の調査は樹種、胸高直径、樹齢(又は植林年次)、管理の状況を調査する。五 xxの調査は、次によるものとする。
(1)権利者ごとにxxとして取扱うことが相当と認められる区域を決定するものとする。この場合、筍の収穫を目的としているものと、その他のものとに区分して行うものとする。
(2)(1)で定めた区域内で最も標準と認められる範囲(標準地)100 平方メ-トル以上を定め、当該範囲内にある品種、本数及び胸高直径(筍を目的とするものを除く。)並びに筍の収穫を目的とするものにあっては、その管理の状況を記入するものとする。
六 苗木(xx畑)の調査
権利者ごとに苗木(xx畑)として取扱うことが相当と認められる区域を決定し、植栽されている苗木について、同樹種、同寸法のものごとに樹種名、xx周囲、胸高直径、枝幅、樹高、本数、樹齢(xx年数)及び管理の状況を調査する。この場合において、同樹種同寸法のものが大規模に植栽されている場合には、第二号(2)の標準地調査の例により行うことができる。
七 その他のxxの調査は、xxの存する位置、樹種等により前各号の調査に準じて行う。
八 権利者の画地ごとの代表的なxx(標準地調査の場合は、標準地の立竹木の概要が把握できるもの)の写真の撮影
第2節 調査書等の作成
(建物等の配置図の作成)
第65条 建物等の配置図は、前節の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。一 建物等の所有者(同族法人及び親子を含む。)を単位として作成する。
二 縮尺は、原則として、次の区分による。
(1)建物、庭園及び墳墓を除く工作物、庭木等を除く立竹木 100 分の 1 又は 200 分の 1
(2)庭園、墳墓、庭木等
50 分の 1 又は 100 分の 1
三 建物の敷地が広大で規定様式に記載することが困難な場合は、監督職員の指示によるものとする。
(以下この節において同じ。)
四 敷地境界線及び方位を明確に記入する。方位は、原則として、図面の上方を北の方位とし図面右上部に記入する。
五 土地の取得等の予定線を記入する。
六 建物、工作物及び立竹木の位置等を記入し、建物、工作物及び立竹木ごとに番号を付す。ただし、工作物及び立竹木が多数存する場合には、これらの配置図を各々作成することができる。
七 図面中に次の事項を記入する。
(1)敷地面積
(2)用途地域
(3)建ぺい率
(4)容積率
(5)建築年月日
(6)構造概要
(7)建築面積
(8)延べ床面積
(法令に基づく施設改善)
第66条 第55条の調査結果を基に調査書を作成するものとする。
2 当該建物又は工作物が建設時又は大規模な増改築時においては法令に適合していたが、調査時においては法令に適合していない(このような状態にある建物又は工作物を、以下「既存不適格物件」という。)と認められる場合には、次の各号に掲げる事項を調査書(別記第16号様式)に記載するものとする。
一 法令名及び条項二 改善内容
(木造建物)
第67条 木造建物の図面及び調査書(別記第18号様式)は、第56条の調査結果を基に作成するものとする。
2 木造建物〔Ⅰ〕の図面及び調査書は、木造建物要領及び石綿要領により作成するものとする。
3 木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の図面及び調査書は、木造建物要領を準用及び石綿要領により作成するほか、次の各号の図面を作成するものとする。
一 基礎伏図(縮尺 100 分の 1)二 床 伏 図(縮尺 100 分の 1)三 軸 組 図(縮尺 100 分の 1)四 小屋伏図(縮尺 100 分の 1)五 必要に応じて断面図、詳細図
(木造特殊建物)
第68条 木造特殊建物の図面及び調査書(別記第18号様式)は、第57条の調査結果を基に作成するものとする。
2 図面は、木造建物要領を準用して作成するほか、次の各号の図面を作成するものとする。一 基礎伏図(縮尺 100 分の 1)
二 床 伏 図(縮尺 100 分の 1)三 軸 組 図(縮尺 100 分の 1)四 小屋伏図(縮尺 100 分の 1)