Contract
目黒区告示第670号 工事単体
建設工事等競争入札参加者の資格に関する告示
地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 5 第 1 項及び第 167 条の 11 第 2項の規定に基づき、目黒区が発注する建設工事等の請負契約( 工事の請負契約、設計、測量及び地質調査の委託契約並びに総トン数 20 トン以上の船舶(以下「船舶」という。)の製造及び修繕の請負契約をいう。) の一般競争入札及び指名競争入札( 以下「競争入札」という。)に参加する者( 中小企業等協同組合法( 昭和 24 年法律第 181 号) に基づく事業協同組合を除く。) に必要な資格並びに資格審査のインターネットを利用した申請方法について次のように定めた。
令和3年12月1日
目黒区長 青 木 英 二
第 1 用語の定義
この告示における用語の定義は、次による。
1 業種
目黒区が発注する建設工事等の種類について、別表 2 に定めたものをいう。
2 許可
建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定に基づく建設業の許可をいう。
3 経審
建設業法第 27 条の 23 第 1 項の規定に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行う経営事項審査をいう。
4 競争入札参加資格
目黒区が発注する建設工事等の請負契約についての競争入札に参加するための資格をいう。
この競争入札参加資格は申請者の施行能力に基づき、別表 2 に掲げた業種ごとに等級を定め、併せて同一等級内において順位を定める。また、等級を定めない業種にあっては、順位のみを定める。
競争入札参加資格を得た者は、目黒区における建設工事等競争入札参加資格の有資格者として、競争入札参加資格者名簿に登録する。
5 登録申請
競争入札参加資格を得て、競争入札参加資格者名簿に登録されることを目的として、申請を行うことをいう。
6 共同運営電子調達サービス
東京都内の区市町村等で構成される東京電子自治体共同運営協議会会員が、共同で利用する東京電子自治体共同運営電子調達サービスをいう。
1
7 格付
共同運営電子調達サービスが算出する競争入札参加資格の等級及び順位若しくは順位のみ又はそれらを算出するための審査をいう。
8 決算日等
(1) 決算日とは、次に掲げる日をいう。
ア 法人 法人税法( 昭和 40 年法律第 34 号)第 13 条に定める事業年度( 以下「事業年度」という。) の終了の日
イ 個人 12 月末日
(2) 決算月とは、(1)に定める決算日の属する月をいう。
(3) 決算年度とは次に掲げるものをいう。 ア 法人 事業年度
イ 個人 (1)イの決算日以前 1 年間
9 審査基準日
登録申請を行うに当たり、基準として定める日付をいう。登録申請は、申請日の内容によると定めた項目を除き、この審査基準日時点における内容で行わなければならない。
(1) 経審を必要とする業種に登録申請する者
申請時において有効な経審の審査基準日(複数ある場合は審査基準日が直近のもの)とする。
(2) 経審を必要としない業種のみに登録申請する者
申請時直近の決算手続が終了している決算日とする。
10 審査対象事業年度
審査基準日を含む決算年度をいう。
11 CORINS
財団法人日本建設情報総合センターが構築した官公庁工事実績情報データベースをいう。
12 資格有効期限
登録申請を行った月の直前の決算月の翌月から 1 年 8 箇月の末日までとする。
なお、資格有効期限後、さらに継続して競争入札参加資格の登録を希望する者は、前回登録申請直後の決算月の翌月から(登録申請を行った月が決算月の場合は、登録申請を行った翌月から) 資格有効期限までに登録申請を行い承認されなければならない。
13 適用年月日
建設工事等競争入札参加資格の有資格者として、競争入札参加資格者名簿に登録された日とする。
14 行政書士
行政書士法( 昭和 26 年法律第 4 号) 第 6 条第 1 項の規定による行政書士名簿の登録を受けた者をいう。
15 代理申請
行政書士が、申請者に代わって、登録申請等を行うことをいう。第 2 競争入札参加資格の申請
登録申請をしようとする者は、次により申請を行わなければならない。
ただし、第 4 の競争入札の参加者の資格のうち、第 4 の 1 の地方自治法施行令(昭和
2
22 年政令第 16 号) 第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当する者は、申請を行うことができない( なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項の規定に該当しない者である。以下同じ。) 。
1 申請者の区分
登録申請を行うことができる者の区分は、次のとおりとする。
(1) 単体企業等
個人又は法人のほか、(2) に含まれない者(法人格を有するものに限る。)。
(2) 事業協同組合
中小企業等協同組合法( 昭和 24 年法律第 181 号) 第 3 条第 1 号に定める事業協同組合( 以下「組合」という。) をいう( 組合の登録申請その他に関することは、 目黒区告示第136号において定める。)。
2 申請の条件等
競争入札参加資格については、次に定める必要な条件を備えていなければならない。
(1) 納税に関する条件
法人の場合は、審査対象事業年度の法人税、法人事業税( 地方法人特別税を含む。以下同じ。)、消費税及び地方消費税、個人の場合は、審査対象事業年度の所得税、消費税及び地方消費税を完納していなければならない。
(2) 業種ごとの条件
登録申請時に、目黒区と契約する営業所において各業種ごとに別表2 に記載した登録申請に必要な条件等を満たしていなければならない。経審必要業種に申請する場合、雇用保険法( 昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号) に規定する適用事業、健康保険法( 大正十一年四月二十二日法律第七十号) 及び厚生年金保険法( 昭和二十九年五月十九日法律第百十五号) に規定する適用事業所は、社会保険等( 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険) に加入していることが前提となる。
また、申請に当たり必要とする経審の種類の総合評定値P点を有していなければならない。
(3) 同時に登録申請することができない業種
左欄 業種番号、業種名 | 右欄 | 業種番号、業種名 | |||||
07 | 建築工事 | 08 電気工事 | 09 給排水衛生工事 | ||||
組合せ | 29 | コンクリートプレハブ | 10 空調工事 | 3100 解体工事 | |||
その 1 | 30 | 鉄骨プレハブ | 3101 ひき家 | 37 一般塗装 | |||
38 橋りょう塗装 | |||||||
01 | 道路舗装工事 | 02 橋りょう工事 | 11 | 建築設計 | |||
組合せその 2 | 03 05 07 | 河川工事 下水道施設工事建築工事 | 04 水道施設工事 06 一般土木工事 08 電気工事 | 12 13 14 | 土木設計 設備設計測量 | ||
09 | 給排水衛生工事 | 10 空調工事 | 15 | 地質調査 |
次の表の左欄及び右欄に掲げる業種の組合せについては、同時に競争入札参加資格を得ることができない。
第 3 申請方法
1 申請方法
登録申請をしようとする者は、インターネットを利用して下記共同運営電子調達サービ
3
スのサイトにアクセスし、画面上の申請書フォームに必要事項を入力し、送信しなければならない。
ホームページアドレス
https://www.e-tokyo.lg.jp/choutatu_ppij/cmn/tmg/cmn/jsp/indexQ.jsp
2 電子証明書の購入及び登録
登録申請に当たっては、事前に電子入札コアシステム対応認証局より「IC カード電子証明書」を購入し、共同運営電子調達サービスへ登録することを必要とする。行政書士に登録申請の代理を依頼するときも、同様とする。
3 申請に使用できる文字
申請に使用できる文字は、JIS 第 1 水準及び第 2 水準とする。
申請内容(人名、法人名等を含む。) においてこれ以外の文字を使用している場合は、申請可能な他の漢字又はひらがなに置き換えて申請を行うこと。
4 必要書類の郵送
申請に当たり下記に示した必要書類を提出すること。必要書類は送信後直ちに申請時に指定される宛先に郵送しなければならない。
なお、必要書類が日本語以外の言語により表記されている場合は、日本語訳を添付すること。
・登記簿謄本( 履歴事項全部証明書)( 発行日が申請日から 3 箇月以内であるもの)
・財務諸表( 審査対象事業年度及び前審査対象事業年度の決算によるもの)
・身分証明書( 発行日が申請日から 3 箇月以内であるもの)
・登記事項証明書( 発行日が申請日から 3 箇月以内であるもの)
・法人事業税の納税証明書
・納税証明書その 1
( いずれも正本)
5 受付番号
登録申請を行い承認された者については、10 けたの数字により構成される受付番号を付す。
6 受付票の印刷
登録申請を行い承認された者は、第 3 の 1 に記載した共同運営電子調達サービスのサイトにアクセスし、建設工事等競争入札参加資格審査受付票( 以下「受付票」という。) を自ら印刷し、適用年月日以後使用することができる。
ただし、受付票に実印、使用印又は代理人印が押印されていないもの及び裏面に印鑑証明書が貼付されていないものは無効とする。
第 4 競争入札の参加者の資格
1 目黒区は、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当する者を競争入札に参加させることができない。
2 目黒区は、競争入札に参加しようとする者が次のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
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(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号) 第 234 条の 2 第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(7 ) (1) から(6 ) により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
3 次のいずれかに該当する者は競争入札に参加できない。
(1) 参加者若しくは参加者の役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が参加者の経営に実質的に関与しているとき。
(2) 参加者又は参加者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。
(3) 参加者又は参加者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力又は関与しているとき。
(4) 参加者又は参加者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(5) 参加者又は参加者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。
4 競争入札参加資格の有資格者となった後に、競争入札参加資格の登録申請を行うことができる条件を欠くこととなった者は競争入札に参加できない。
第 5 競争入札参加資格の審査基準
1 競争入札参加資格の等級格付、順位等の決定
競争入札参加資格は、個々の申請者が申請した各業種ごとに審査を行い、各業種別に等級及び順位又は順位のみを定める。
2 等級区分と審査方法
(1) 等級区分
各業種における等級区分と順位は下記のとおりとする。
業種番号、業種名 | 等級区分 | |
01 道路舗装工事 03 河川工事 05 下水道施設工事 07 建築工事 | 02 橋りょう工事 04 水道施設工事 06 一般土木工事 | ABCDE の 5 等級。 同一等級内において順位を定める。 |
08 電気工事 10 空調工事 | 09 給排水衛生工事 | ABCD の 4 等級。 同一等級内において順位を定める。 |
上記以外の業種 | 等級を定めず、順位のみを定める。 |
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(2) 等級と順位を決定する業種の審査方法
競争入札参加資格の審査は、各業種別に下記 3 に定める客観的審査事項及び主観的審査事項を用いて行う。
3(1) に定める方法により算出した客観等級及び 3(2) に定める方法により算出した主観等級により、当該業種の競争入札参加資格の等級を決定する。客観等級と主観等級が一致した業種の等級はその一致した等級とし、相違した場合は、いずれか低い方を当該業種の等級とする。
同一等級内の順位については、3(1)で算出した客観点数の高いものを上位とし順位付けを行う。
なお、順位付けについては、共同運営電子調達サービスに登録申請を行い承認された者すべてを対象として行う。
(3) 順位のみを決定する業種の審査方法
上記(2) と同じ方法により等級の決定及び順位付けを行った申請者を等級、順位順に並べた後、等級と順位が最上位の者を 1 位として、等級を定めず降順に順位付けのみを行う。
(4) 同一客観点の申請者の順位の決定
同一等級内において客観点が同じ点数となった申請者については、下記の優先順位により順位付けを行う。
ア 当該業種の完成工事( 完成) 高の高位順 イ 自己資本額の高位順
ウ これによっても同位となる場合は、競争入札参加資格の受付番号の低位順とする。
(5) 等級順位等を得られない場合
主観的審査事項における最高完成工事(業務) 経歴がない業種の競争入札参加資格については無格付とし、等級順位等を与えない。
3 客観的審査事項及び主観的審査事項
(1) 客観的審査事項
下記により業種別に算出した客観点数を別表 1 にあてはめ、客観等級を決定する。 ア 登録申請に経審を必要とする業種
別表 2 において、各業種の登録申請に当たり必要としている経審の総合評定値 P 点
( 申請に有効な審査基準日の審査結果が複数あるときは直近のものとし、該当する業種が複数あるときは最も高い点数のもの) を客観点数とする。
経審必要業種に申請する場合、雇用保険法( 昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号) に規定する適用事業、健康保険法( 大正十一年四月二十二日法律第七十号) 及び厚生年金保険法( 昭和二十九年五月十九日法律第百十五号) に規定する適用事業所は、
社会保険等( 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険) に加入していることが前提となる。
※P点= 0.25 X1 + 0.15 X2 + 0.2 Y + 0.25 Z + 0.15 W
その他社会性等による点数(W)
下記の W1 から W9 の合計した数値を別表 11 (10) にあてはめて得た評点を W とする。
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ア W1 は、別表 11(1)1. 経審を必要とする業種により算出した数値とする。 イ W2 は、別表 11(2)により算出した数値とする。
ウ W3 は、別表 11(3)により算出した数値とする。 エ W4 は、別表 11(4)により算出した数値とする。 オ W5 は、別表 11(5)により算出した数値とする。 カ W6 は、別表 11(6)により算出した数値とする。 キ W7 は、別表 11(7)により算出した数値とする。 ク W8 は、別表 11(8)により算出した数値とする。 ケ W9 は、別表 11(9)により算出した数値とする。
イ 登録申請に経審を必要としない業種
下記 4 で定める経審不要業種の客観点数算出方法による点数とする。
(2) 主観的審査事項
下記アからウにより業種別に算出した主観点数を別表 1 にあてはめ、主観等級を決定する。
ア 最高完成工事( 業務) 経歴
申請者は、下記のすべての条件を満たす過去の最高完成工事( 業務) 経歴を、発注者別( 発注者区分は別表 3 のとおり。) に申請するものとする。
① 施行内容が登録申請を行う業種に該当するものであること。
② 申請者が審査基準日の属する月の末日以前7年間( 業種番号 02 橋りょう工事、 03 河川工事、19 しゅんせつ埋立て、25 地下鉄工事については9年間) の間に完成させたものであること。
③ 申請者が指定地域( 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県。ただし、山梨県又は静岡県に本店を有する者は、この両県を加える。) 内において施行し、完成させたものであること。
ただし、下記の業種については指定地域の条件を除外する。
指定地域内施行の条件を除外する業種( 業種番号・業種名) | ||
11 建築設計 | 12 土木設計 | 13 設備設計 19 しゅんせつ埋立て 24 推進工事 45 水処理装置 53 沈砂池・沈殿池機械設備工事 57 汚泥脱水設備工事 61 水道管更生工事 99 (15 )ろ過層処理 |
14 測量 | 17 船舶 | |
21 潜かん | 23 シールド工事 | |
25 地下鉄工事 | 43 水門門扉 | |
46 焼却設備 | 52 計装装置 | |
55 送風機機械設備工事 | 56 ばっ気槽散気設備工事 | |
58 消化槽機械設備工事 | 59 ガス貯留設備工事 | |
62 石綿処理 | 97 パイプライニング |
④ 都区市町村又は他官公庁(別表 3 のとおり)と契約した請負金額が 2,500 万円以上となる工事を申請する場合は、各業種別に定めた CORINS の工種(別表 4 のとおり)に登録されたものでなければならない。
なお、登録は受注時登録又はしゅん工時登録のいずれかにおいて登録があればよいものとする。
⑤ 建設共同企業体において施工した工事経歴により申請を行う場合は、請負金額に当該共同企業体の出資割合による比率を乗じた金額とすること。
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左欄( 業種番号、業種名) | 右欄( 業種番号、業種名) |
23 シールド工事 24 推進工事 | 04 水道施設工事 05 下水道施設工事 25 地下鉄工事 |
⑥ 一件の最高完成工事(業務) 経歴については、複数の業種の最高完成工事(業務) 経歴として申請することはできない。ただし、下記の表の左欄の業種に申請したものを右欄の業種の最高完成工事(業務) 経歴として申請する場合及び⑦に該当する場合を除く。
⑦ 複数の業種で構成された施行案件を最高完成工事(業務) 経歴として申請を行う場合は、当該施行案件の全体の請負金額の中で、申請する業種を施行した部分のみの金額により申請を行うこと。この場合は、当該業種の施行部分についての請負金額を明らかにする積算内訳書等を提示できるようにしておかなければならない。ただし、当該業種の施行金額が全体の 50 %(業種番号 07 の建築工事においては 70 %)を超えている場合は、当該施行案件を一つの業種の最高完成工事(業務) 経歴として申請することを条件に、請負金額全額を最高完成工事( 業務) 経歴の金額として申請を行うことができる。
⑧ 単価契約等により、一定期間に同様の工事等を複数回に渡り施行した工事(業務) 経歴により申請を行う場合、一回当たりの施行における最高金額により申請をしなければならない( 期間満了後の総支払金額を請負金額として申請してはならない。)。
イ 主観点数
上記ア により発注者区分別に申請した当該業種の最高完成工事( 業務) 経歴のうち、最も高額な金額( ただし、発注者区分が民間であるものについては請負金額に 2 分の 1を乗じた金額とする。) を当該業種の主観点数とする。
ウ 主観点数加算率
下記の条件に該当する場合については、各条件別に記載した加算率により主観点数の加算を行う。
なお、複数の条件に該当した場合の主観点への加算は、加算率を合計して行う。
主観点数加算条件 | 加算率 | |
条件 1 | 申請者が中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)で規定する中小企業であり、かつ本店が東京都内にある場合( 業種番号 01 道路舗装工事から業種番号 10 空調工事までの業種のみ適用) | 20 % |
条件 2 | ISO(国際標準化機構)9000 シリーズの 9001 の認証取得を得ている者で、認証取得後更新をしていない者(条件 3 に該当しない者) | 3 % |
条件 3 | ISO(国際標準化機構)9000 シリーズの 9001 の認証取得を得た後、3 年以上登録を継続し、1 回以上の更新を行い、現在も登録をしている者 | 5 % |
条件 4 | ISO(国際標準化機構)14000 シリーズの 14001 、( 一財) 持続性推進機構認証のエコアクション 21 、( 一社) エコステージ協会認証のエコステージ( ステージ 2 以上の認証)、特定非営利活動法人KES環境機構認証のKES・環境マネジメントシステム・スタンダード( ステップ 2 以上の認証) の認証取得を得ている者で、認証取得後更新をしていない者( 条件 5 に該当しない者) | 3 % |
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条件 5 | ISO(国際標準化機構)14000 シリーズの 14001 、( 一財) 持続性推進機構認証のエコアクション 21 、( 一社) エコステージ協会認証のエコステージ( ステージ 2 以上の認証)、特定非営利活動法人KES環境機構認証のKES・環境マネジメントシステム・スタンダード( ステップ 2 以上の認証) の認証取得を得た後、3 年以上登録を継続し、1 回以上の更新を 行い、現在も登録をしている者 | 5 % |
※ 条件 1 の中小企業の条件は、中小企業基本法第 2 条第 1 項第 1 号に定める基準とする。
※ ISO(国際標準化機構)14000 シリーズの 14001 、( 一財) 持続性推進機構認証のエコアクション 21 、( 一社) エコステージ協会認証のエコステージ(ステージ 2 以上の認証)、特定非営利活動法人KES環境機構認証のKES・環境マネジメントシステム・スタンダード( ステップ 2 以上の認証) の重複取得による加算率の合計は行わない。
※ 条件 2 から 5 の ISO については、公益財団法人日本適合性認定協会(以下「JAB」という。)又は JAB と相互認証している認定機関が認定した審査登録機関の認証を、目黒区と契約する営業所等において取得している場合とする。
エコアクション 21 | ( 一財) 持続性推進機構の認証を取得していること。 |
エコステージ | ( 一社) エコステージ協会第三者評価委員会によるエコステージ ステージ 2 以上の認証を取得していること。 |
K E S ・環境マネジメントシステム・スタンダード | 特定非営利活動法人K ES環境機構又は特定非営利活動法人KE S環境機構と相互認証している審査登録機関によるステップ 2 以 上の認証を取得していること。 |
また、エコアクション 21 、エコステージ、KE S・環境マネジメントシステム・スタンダードの各規格については、次の表に掲げるとおりとする。
4 経審不要業種の客観点数の算出方法
登録申請を行い承認された業種のうち、経審を必要としない業種に関する客観点数は、下記の(1)から(5)により算出した点数を次の式にあてはめて得た点数とする。
客観点数= 0.25 ×X1 + 0.15 ×X2 + 0.2×Y+ 0.25 ×Z+ 0.15×W
(1) 完成工事( 完成) 高による点数(X1)
当該業種の完成工事( 完成) 高の金額( 審査対象事業年度を含む 2 年平均又は 3 年平均を選択) を、別表 5 にあてはめて得た評点を X1 とする。
(2) 自己資本額及び平均利益額による点数(X 2)
下記の X21 と X22 の点数を別表 8 にあてはめて得た評点を X2 とする。 ア 自己資本額点数(X21)
審査対象事業年度の自己資本の額( 純資産合計の額) 又は審査対象事業年度と前審査対象事業年度の平均自己資本額( 2 年平均) を、別表 6 にあてはめて得た評点を X 21 とする。
イ 平均利益額点数(X22 )
審査対象事業年度と前審査対象事業年度の、利払前税引前償却前利益( 営業利益+減価償却実施額) の 2 年平均の額を別表 7 にあてはめて得た評点を X22 とする。
(3) 納税額による点数(Y)
審査対象事業年度の法人税又は所得税の納税済額を、別表 9 にあてはめて得た評点を Y とする。
(4) 技術職員数及び元請完成工事( 完成)高による点数(Z)
下記の Z1 の点数に 5 分の 4 を乗じたものと Z2 の点数に 5 分の 1 を乗じたものの合計した数値を Z とする。
9
ア 技術職員数点数( Z1)
登録申請を行った業種に従事する技術職員( 直接的かつ恒常的に雇用している者) の人数を下記数式に入れて計算した技術職員数値を、別表 10 ( 1 ) にあてはめて得た評点を Z1 とする。
ただし、申請業種「船舶」及び「ろ過層処理」については、当該業種に従事する技術職員( 直接的かつ恒常的に雇用している者) の人数に 5 を乗じた数値を技術職員数値とする。
なお、1 人の職員につき技術職員として申請できるのは 2 業種までとする。
技術職員数値= 1 級監理受講者数× 6 + 1 級技術者数× 5 +基幹技能者数× 3 + 2 級技術者数×2 +その他技術者数× 1
※ 1 級監理受講者とは、1 級技術者であって、かつ、監理技術者資格者証の交付を受けているもの( ただし、直前 5 年以内に講習を受講したものに限る)。
※ 基幹技能者は、登録基幹技能者講習を修了したもの。 イ 年間平均元請完成工事( 完成) 高点数( Z2 )
当該業種の審査対象事業年度を含む 2 年又は 3 年の年間平均元請完成工事( 完成)高の金額を、別表 10( 2 ) にあてはめて得た評点を Z2 とする。
ただし、審査対象事業年度を含む 2 年平均又は 3 年平均の選択については、X1 (完成工事高) の方法と同一でなければならない。
(5) その他社会性等による点数(W)
下記の W1 から W4 の合計した数値を別表 11( 5 )にあてはめて得た評点を W とする。 ア W1 は、別表 11 (1)2. 経審を必要としない業種により算出した数値とする。
イ W2 は、別表 11(2)により算出した数値とする。 ウ W3 は、別表 11(3)により算出した数値とする。 エ W4 は、別表 11(4)により算出した数値とする。
5 変更申請に伴う主観点数の再審査
ISO14000 シリーズの 14001 、エコアクション 21、エコステージ又は KES・環境マネジメントシステム・スタンダード及び ISO9000 シリーズの 9001 (以下「ISO 関連」という。) に関する変更申請があった場合は、上記 3(2 ) ウ主観点数加算率による主観点数の再審査を行う。
ただし、業種番号 01 道路舗装工事から業種番号 10 空調工事までの業種については、資本金又は本店所在地に関する変更申請があった場合も、主観点数の再審査を行う。
第 6 申請内容を証明する書類
登録申請者は、申請後に目黒区から申請内容が事実であることを証明する書面の提示を求められたときは、これを提示又は提出しなければならない。
第 7 競争入札参加資格の審査結果の確認、変更等
1 審査結果の確認
競争入札参加資格の審査結果は、審査が終了次第、登録申請者が共同運営電子調達サービスにて確認を行う。
2 資格の取消し
以下の場合は直ちに、競争入札参加資格の取消申請をすること。
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なお、以下の定めにかかわらず、競争入札参加資格の有資格者の事情により、その資格の全部又は登録業種の一部を取り消すことができる。
(1) 資格有効期限内に、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当することとなったとき。
(2) この告示による競争入札参加資格を有する者が、資格有効期限内に各業種に登録申請を行うために必要な条件を満たさない状態となったとき。
3 変更申請
申請内容のうち、以下の内容に変更があったときは、共同運営電子調達サービスのサイトにアクセスし、所定の手続により速やかに当該内容の変更を申請しなければならない。
ただし、以下の内容以外の変更(合併、分割又は事業譲渡により企業再編を行った場合を除く。) については、既に登録している資格を取り消し、あらたに登録申請を行わなければならない。
(1) 建設業許可番号
(2) 商号又は名称
(3) 代表者
(4) 本店所在地
(5) 登記上の本店所在地
(6) 使用印の登録有無
(7) 代理人
(8) 資本金
(9) 担当者
(10) ISO 関連
(11) 実印、代理人印、使用印
4 登録業種の追加
次期の登録申請を行うまでの期間中に登録業種の追加を申請することはできない。
5 虚偽申請をした者の取扱い
申請に虚偽の入力又は添付書類に虚偽の記載をしたことが判明した者については、競争入札参加資格を与えない。
競争入札参加資格の有資格者となった後、虚偽の申請をしたことが判明した者については、目黒区が定める期間、競争入札への参加はできない。
第 8 代理申請
1 行政書士による行政書士登録 (1 ) 行政書士の登録方法
代理申請をしようとする行政書士は、事前にセコムトラストシステムズ株式会社が発行する「行政書士用電子証明書」を購入のうえ、インターネットを利用して下記共同運営電子調達サービスのサイトにアクセスし、電子証明書その他の必要事項を共同運営電子調達サービスに登録しなければならない。
ホームページアドレス
https://www.e- tokyo.lg.jp/choutatu_ppij/cmn/tmg/cmn/jsp/indexQ.jsp (2 ) 登録に使用できる文字
11
行政書士の登録に使用できる文字は、JIS 第 1 水準及び第 2 水準とする。
登録内容(人名、法人名等を含む。)においてこれ以外の文字を使用している場合は、登録可能な他の漢字又はひらがなに置き換えて登録を行うこと。
(3 ) シリアル番号
行政書士の登録を行った者については、8 けたの数字により構成されるシリアル番号を付す。
(4) 登録の取消し
行政書士の登録は、行政書士の事情により、いつでもその登録を取り消すことができる。ただし、行政書士法第 7 条第 1 項の規定に該当することとなった場合は、直ちに登録の取消しをしなければならない。
(5 ) 変更登録
行政書士の登録内容のうち、以下の内容に変更があったときは、共同運営電子調達サービスのサイトにアクセスし、所定の手続により速やかに該当内容の変更を登録しなければならない。
ア 行政書士名
イ 行政書士登録番号 ウ 商号又は名称
エ 事務所所在地
オ 電子メールアドレス カ 電話番号
2 申請者による代理申請の設定及び解除
代理申請を依頼する申請者は、共同運営電子調達サービスのサイトにアクセスし、所定の手続により代理申請の設定をしなければならない。代理申請の設定を解除する場合も同様とする。
なお、行政書士による行政書士登録の取消しがあったときは、当該行政書士にかかる代理申請の設定は解除されるものとする。
3 行政書士による代理申請
行政書士による代理申請について、登録申請の方法は第 3 の定めと、取消申請及び変更申請に関する手続は第 7 の定めと同様とする。
ただし、行政書士が使用する電子証明書は、第 8 の 1(1)の定めによるものとする。第 9 その他
1 競争入札参加資格者名簿の公開
競争入札参加資格者名簿については、共同運営電子調達サービスにおいて、適用年月日から公開する。
2 申請情報の公表
各申請者から申請された内容については、その全部又は一部を公表することがある。
3 他の地方公共団体等への情報提供
各申請者から申請された内容及び審査結果については、契約事務に必要な範囲で他の地方公共団体等に情報を提供することがある。
12
別表1 等級算定表
区分 | 客観点数 | 客観等級 | 主観点数 | 主観等級 |
表1 | 900点以上 | A | 2億点以上 | A |
750点以上900点未満 | B | 8,000万点以上2億点未満 | B | |
650点以上750点未満 | C | 3,000万点以上8,000万点未満 | C | |
600点以上650点未満 | D | 700万点以上3,000万点未満 | D | |
600点未満 | E | 700万点未満 | E | |
表2 | 900点以上 | A | 3.2億点以上 | A |
750点以上900点未満 | B | 1.5億点以上3.2億点未満 | B | |
650点以上750点未満 | C | 4,000万点以上1.5億点未満 | C | |
600点以上650点未満 | D | 1,000万点以上4,000万点未満 | D | |
600点未満 | E | 1,000万点未満 | E | |
表3 | 900点以上 | A | 4億点以上 | A |
750点以上900点未満 | B | 2億点以上4億点未満 | B | |
650点以上750点未満 | C | 6,000万点以上2億点未満 | C | |
600点以上650点未満 | D | 1,600万点以上6,000万点未満 | D | |
600点未満 | E | 1,600万点未満 | E | |
表4 | 750点以上 | A | 4,500万点以上 | A |
600点以上750点未満 | B | 1,800万点以上4,500万点未満 | B | |
500点以上600点未満 | C | 600万点以上1,800万点未満 | C | |
500点未満 | D | 600万点未満 | D | |
表5 | 720点以上 | A | 1,000万点以上 | A |
530点以上720点未満 | B | 500万点以上1,000万点未満 | B | |
480点以上530点未満 | C | 100万点以上500万点未満 | C | |
480点未満 | D | 100万点未満 | D |
表1から表5の各業種への適用については、別表2を参照のこと。
別表2 業種一覧表 【別紙4-2】
業種番号 | 業 種 名 | 登録申請に必要な条件等 | 等級 算定表 (別表1)の区分 | |
申請先自治体と契約する営業所において必要とする建設業許可の種類等(略号) | 申請にあたり必要とする経審の種類(略号) | |||
01 | 道路舗装工事 | ほ | 土・ほ | 表1 |
02 | 橋りょう工事 | 土 | 土 | 表2 |
03 | 河川工事 | 土 | 土 | 表2 |
04 | 水道施設工事 | 水 | 土・水 | 表2 |
05 | 下水道施設工事 | 土・水 | 土・ほ・水 | 表2 |
06 | 一般土木工事 | 土・と | 土・と・ほ・水 | 表2 |
07 | 建築工事 | 建 | 建 | 表3 |
08 | 電気工事 | 電 | 電 | 表4 |
09 | 給排水衛生工事 | 管 | 管 | 表4 |
10 | 空調工事 | 管 | 管・機 | 表4 |
11 | 建築設計 | 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定に基づく建築士事務所の登録 | 表5 | |
12 | 土木設計 | / | / | 表5 |
13 | 設備設計 | / | / | 表5 |
14 | 測量 | 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定に基づく測量業者の登録 | 表5 | |
15 | 地質調査 | / | / | 表5 |
16 | さく井 | 井 | 井 | 表4 |
17 | 船舶(※注1) | / | / | 表2 |
19 | しゅんせつ埋立て | しゅ | 土・しゅ | 表2 |
※ポンプ船を保有していること | ||||
20 | しゅんせつ | しゅ | 土・しゅ | 表2 |
※しゅんせつ船を保有していること | ||||
21 | 潜かん | 土 | 土 | 表2 |
22 | 軌道 | 土・電・鋼 | 土・電・鋼 | 表2 |
23 | シールド工事 | 土・水 | 土・水 | 表2 |
24 | 推進工事 | 土・水 | 土・水 | 表2 |
25 | 地下鉄工事 | 土 | 土 | 表2 |
27 | 造園 | 園 | 園 | 表2 |
28 | 運動場施設 | 土・と | 土・と | 表2 |
29 | コンクリートプレハブ | 建 | 建 | 表2 |
30 | 鉄骨プレハブ | 建 | 建 | 表2 |
※自社で工場を保有していること | ||||
3100 | 解体工事 | 建・解 | 建・解 | 表2 |
3101 | ひき家 | 建・と | 建・と | 表2 |
32 | 消火設備 | 消 | 管・機・通・消 | 表4 |
33 | 電話・通信 | 通 | 通 | 表4 |
34 | 拡声装置 | 通 | 通 | 表4 |
35 | 畳 | 内 | 内 | 表4 |
業種番号 | 業 種 名 | 登録申請に必要な条件等 | 等級 算定表 (別表1)の区分 | |
申請先自治体と契約する営業所において必要とする建設業許可の種類等(略号) | 申請にあたり必要とする経審の種類(略号) | |||
36 | 内装仕上 | 内・具 | 内・具 | 表4 |
37 | 一般塗装 | 塗 | 塗 | 表4 |
38 | 橋りょう塗装 | 塗 | 塗 | 表4 |
39 | 防水 | 左・防 | 左・防 | 表4 |
40 | 鉄骨架構 | 鋼 | 鋼 | 表2 |
※自社で工場を保有していること | ||||
41 | 鋼けた | 鋼 | 鋼 | 表2 |
※自社で工場を保有していること | ||||
42 | PCけた | 土・と | 土・と | 表2 |
※自社で工場を保有していること | ||||
43 | 水門門扉 | 鋼 | 鋼 | 表2 |
※自社で工場を保有していること | ||||
44 | ポンプ据付け | 機・井 | 機・井 | 表4 |
45 | 水処理装置 | 機・水・清 | 機・水・清 | 表2 |
46 | 焼却設備 | 夕・機・清 | 夕・機・清 | 表2 |
47 | ボイラー | 機 | 機 | 表4 |
48 | エレベーター | 機 | 機 | 表4 |
49 | 電車線架線 | 電 | 電 | 表4 |
50 | 地中線 | 電・通 | 電・通 | 表4 |
51 | 鉄道信号装置 | 電・機・通 | 電・機・通 | 表4 |
52 | 計装装置 | 機・通 | 機・通 | 表4 |
53 | 沈砂池・沈殿池機械設備工事 | 機・水 | 機・水 | 表4 |
55 | 送風機機械設備工事 | 機 | 機 | 表4 |
56 | ばっ気槽散気設備工事 | 機・水 | 機・水 | 表4 |
57 | 汚泥脱水設備工事 | 機・水 | 機・水 | 表4 |
58 | 消化槽機械設備工事 | 機 | 機 | 表4 |
59 | ガス貯留設備工事 | 機 | 機 | 表4 |
60 | 公設ます工事 | 土・と | 土・と | 表4 |
61 | 水道管更生工事 | 管及び水 (両方が必要) | 管・水 | 表4 |
62 | 石綿処理 | 建・と・塗・内 | 建・と・塗・内 | 表4 |
石綿障害予防規則(平成17年2月24日厚生労働省令第21号)に定める石綿作業主任者(平成18年3月31日までに取得した者を含む。)並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定める特別管理産業廃棄物管理責任者を直接的かつ恒常的に雇用していること | ||||
63 | 機械器具設置 | 機 | 機 | 表4 |
64 | 屋根 | 屋 | 屋・防・建 | 表4 |
66 | 金網さく | と・鋼 | と・鋼・建 | 表4 |
67 | 板金 | 板 | 板・鋼 | 表4 |
業種番号 | 業 種 名 | 登録申請に必要な条件等 | 等級 算定表 (別表1)の区分 | |
申請先自治体と契約する営業所において必要とする建設業許可の種類等(略号) | 申請にあたり必要とする経審の種類(略号) | |||
68 | サッシュ | 具 | 具・建 | 表4 |
69 | シャッター | 具 | 具・機・建 | 表4 |
70 | 起重機 | 機 | 機 | 表4 |
72 | 冷凍・冷蔵庫工事 | 管・機 | 管・機・絶 | 表4 |
73 | グラウト | 土・と・防 | 土・と・防 | 表2 |
74 | 道路標識設置 | 土・と・電・通 | 土・と・電・塗・機・通 | 表4 |
75 | 道路標示塗装 | 塗 | 土・と・塗・機 | 表4 |
76 | ガードレール | 土・と | 土・と | 表4 |
77 | モルタル吹付け | 土・左・と・防 | 土・左・と・防 | 表4 |
78 | 植生 | 土・と・園 | 土・と・園 | 表4 |
79 | 運動器具設置 | と・機・園 | と・機・園 | 表4 |
80 | テレビ共聴工事 | 通 | 通・電 | 表4 |
81 | 防音壁・しゃ音壁 | 土・建・と | 土・建・と | 表4 |
82 | 舞台装置 | 電・機 | 電・機・建 | 表4 |
84 | と場施設 | 鋼・機 | 鋼・機・土 | 表4 |
86 | ガソリンスタンド | 建・鋼・機 | 建・鋼・機・土 | 表2 |
87 | PCタンク | 土・と | 土・と | 表4 |
91 | すべり止め舗装 | 土・ほ | 土・ほ・塗 | 表4 |
92 | 樹脂塗装 | 塗・防 | 塗・防 | 表4 |
93 | 陸上信号機 | 電・機・通 | 電・機・通 | 表4 |
94 | 伸縮継手 | 土・と・鋼 | 土・と・鋼・左・塗・機 | 表4 |
95 | 鉄鋼加工 | 鋼 | 鋼・機・建 | 表4 |
96 | ウェルポイント | 土・と | 土・と | 表4 |
97 | パイプライニング | 管 | 管 | 表4 |
98 | 脱硫・脱臭 | 機・水 | 機・水 | 表4 |
99(01) | 基準タンク | 鋼・機 | 鋼・機 | 表4 |
99(02) | 安全溝設置 | と | と | 表4 |
99(04) | 空気搬送 | 機 | 機 | 表4 |
99(06) | 床版補強 | 土・と・鋼 | 土・と・鋼 | 表4 |
99(07) | 電源設備 | 電・通 | 電・通 | 表4 |
99(08) | 発電設備 | 電・機 | 電・機 | 表4 |
99(09) | 電気防食 | 電・塗 | 電・塗 | 表4 |
99(10) | 給湯器・浴槽設備工事 | 管 | 管 | 表4 |
99(11) | 床仕上 | 内 | 内 | 表4 |
99(12) | 放射線防御 | 内 | 内 | 表4 |
99(14) | 飛散防止工事 | ガ・内 | ガ・内 | 表4 |
99(15) | ろ過層処理 | / | / | 表4 |
99(17) | 厨房 | 管 | 管 | 表4 |
業種番号 | 業 種 名 | 登録申請に必要な条件等 | 等級 算定表 (別表1)の区分 | |
申請先自治体と契約する営業所において必要とする建設業許可の種類等(略号) | 申請にあたり必要とする経審の種類(略号) | |||
99(20) | 石工事 | 石 | 石 | 表4 |
99(23) | 自動ドア装置 | 具 | 具 | 表4 |
99(24) | 強化樹脂板取付 | 建・と・屋 | 建・と・屋 | 表4 |
99(25) | 医療ガス配管 | 管 | 管 | 表4 |
99(26) | 高圧ガス配管 | 管 | 管 | 表4 |
99(30) | 集じん装置 | 機・清 | 機・清 | 表4 |
99(33) | タイル工事 | タ | タ | 表4 |
表の欄内に2以上の建設業の種類が示されている場合は、及びと記載したものを除き、いずれか1種類について建設業の許可及び経審の総合評定値P点を有していればよいものとする。
(注1)船舶については、20トン以上の船舶の製造及び修繕を指す。
略号の表記
上記の表における略号は、建設業法の規定に基づく次の建設業の種類を表したものである。
略号 | 建 設 業 の 種 類 |
土 | 土木工事業 |
建 | 建築工事業 |
左 | 左官工事業 |
と | とび・土工工事業 |
石 | 石工事業 |
屋 | 屋根工事業 |
電 | 電気工事業 |
管 | 管工事業 |
タ | タイル・れんが・ブロック工事業 |
鋼 | 鋼構造物工事業 |
ほ | ほ装工事業 |
しゅ | しゅんせつ工事業 |
板 | 板金工事業 |
ガ | ガラス工事業 |
塗 | 塗装工事業 |
防 | 防水工事業 |
内 | 内装仕上工事業 |
機 | 機械器具設置工事業 |
絶 | 熱絶縁工事業 |
通 | 電気通信工事業 |
園 | 造園工事業 |
井 | さく井工事業 |
具 | 建具工事業 |
水 | 水道施設工事業 |
消 | 消防施設工事業 |
清 | 清掃施設工事業 |
解 | 解体工事業 |
別表3 発注者の区分
主観的審査事項において申請する最高完成工事(業務)経歴の発注者については、下記に該当するものでなければならない。
発注者区分 | 該当するもの |
都区市町村 | ・東京都の知事部局、行政委員会、公営企業局、公社、職員共済組合事務局及び財団法人東京都福利厚生事業団 ・東京都内の区、市、町及び村 ・東京都内の区、市、町及び村により構成する一部事務組合 |
他官公庁 | 国、地方自治体(上記の都区市町村を除く。)のほか、印紙税法第5条に規定する別表第2に掲げる非課税法人 |
民間 | 上記のいずれにも属さないもの |
別表4 競争入札参加資格の業種とCORINSの工種の対応表
C O R I N S 工 種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工種番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | ||
業種番号 | 業 種 名 | 土地造成工事 | 築提工事 | 護岸工事 | 根固 ・水制工事 | 床止工事 ( 落差工 ・帯工 ) | 堰 ・水門工事 | 樋門 ・樋管工事 | 伏せ越し工事 | 水路 ・管路工事 | 管渠推進工事 | 揚排水機場工事 | 砂防工事 | 地滑り防止工事 | ニュー マチッ クケー ソン工事 | オー プンケー ソン工事 | コンクリー ト構造物工事 | トンネル工事 | ダム工事 | P C 橋上部工事 | P C 構造物工事 | 農業農村整備工事 | 海岸構造物工事 | 鉄道 ・軌道工事 | 発電工事 | 港湾 ・空港 ・海洋埋立工事 | 海洋工事 | その他ライフライン工事 | 産業廃棄物工事 | 塔 ・タンク ・サイロ工事 | その他土木一式工事 | 建築一式工事 | その他建築工事 | 軟弱地盤処理工事 | 軟弱地盤グラウト工事 | ボー リンググラウト工事 | 土留め ・仮締切工事 | 鋼管矢板基礎工事 | 既製杭工事 | 場所打杭等工事 | 地中連続壁工事 | 土工事 | 法面工事 | 落石防止工事 | なだれ防止工事 | コそンのク他リのーと トび工・事土工 ・ | 構造物撤去工事 | 道路付属施設工事 | 道路清掃作業 | 石工事 | 電気工事 | 給排水衛生設備工事 | 空調設備工事 | 浄化槽設備等工事 | タイル ・れんが ・ブロッ ク工事 | 鉄骨 ・鉄塔 ・鋼製煙突工事 | 鋼製橋脚工事 | 鋼橋上部工事 | 水門扉等工事 | プー ル ・水槽 ・タンク等工事 | 鉄筋工事 | アスファ ルト舗装工事 | セメント ・コンクリー ト舗装工事 | 歩行者系舗装工事 | 路盤路床工事 | 浚渫 ・床掘工事 | 塗装工事 | 防水工事 | 機械器具設置工事 | 熱絶縁工事 | 通信工事 | 造園工事 | さく井工事 | 上水 ・工業用水道工事 | 下水道処理施設工事 | 消防施設工事 | 清掃施設工事 | 維持修繕工事 | |
建設工事等競争入札参加資格業種 | 01 | 道路舗装工事 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 橋りょう工事 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 河川工事 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 水道施設工事 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 下水道施設工事 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 一般土木工事 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 建築工事 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 電気工事 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 給排水衛生工事 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 空調工事 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | さく井 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | しゅんせつ埋立て | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | しゅんせつ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 潜かん | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 軌道 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | シールド工事 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 推進工事 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 地下鉄工事 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 造園 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 運動場施設 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | コンクリートプレハブ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 鉄骨プレハブ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100 | 解体工事 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3101 | ひき家 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 消火設備 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 電話・通信 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 拡声装置 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 畳 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 内装仕上 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 一般塗装 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 橋りょう塗装 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 防水 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 鉄骨架構 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 鋼けた | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | PCけた | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 水門門扉 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ポンプ据付け | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 水処理装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 焼却設備 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ボイラー | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | エレベーター | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 電車線架線 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 地中線 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 鉄道信号装置 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 計装装置 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 沈砂池・沈殿池機械設備工 事 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 送風機機械設備工事 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ばっ気槽散気設備工事 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 汚泥脱水設備工事 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 消化槽機械設備工事 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ガス貯留設備工事 | ● | ● | ● |
C O R I N S 工 種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工種番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | ||
業種番号 | 業 種 名 | 土地造成工事 | 築提工事 | 護岸工事 | 根固 ・水制工事 | 床止工事 ( 落差工 ・帯工 ) | 堰 ・水門工事 | 樋門 ・樋管工事 | 伏せ越し工事 | 水路 ・管路工事 | 管渠推進工事 | 揚排水機場工事 | 砂防工事 | 地滑り防止工事 | ニュー マチッ クケー ソン工事 | オー プンケー ソン工事 | コンクリー ト構造物工事 | トンネル工事 | ダム工事 | P C 橋上部工事 | P C 構造物工事 | 農業農村整備工事 | 海岸構造物工事 | 鉄道 ・軌道工事 | 発電工事 | 港湾 ・空港 ・海洋埋立工事 | 海洋工事 | その他ライフライン工事 | 産業廃棄物工事 | 塔 ・タンク ・サイロ工事 | その他土木一式工事 | 建築一式工事 | その他建築工事 | 軟弱地盤処理工事 | 軟弱地盤グラウト工事 | ボー リンググラウト工事 | 土留め ・仮締切工事 | 鋼管矢板基礎工事 | 既製杭工事 | 場所打杭等工事 | 地中連続壁工事 | 土工事 | 法面工事 | 落石防止工事 | なだれ防止工事 | コそンのク他リのーとトび 工・事土工 ・ | 構造物撤去工事 | 道路付属施設工事 | 道路清掃作業 | 石工事 | 電気工事 | 給排水衛生設備工事 | 空調設備工事 | 浄化槽設備等工事 | タイル ・れんが ・ブロッ ク工事 | 鉄骨 ・鉄塔 ・鋼製煙突工事 | 鋼製橋脚工事 | 鋼橋上部工事 | 水門扉等工事 | プー ル ・水槽 ・タンク等工事 | 鉄筋工事 | アスファ ルト舗装工事 | セメント ・コンクリー ト舗装工事 | 歩行者系舗装工事 | 路盤路床工事 | 浚渫 ・床掘工事 | 塗装工事 | 防水工事 | 機械器具設置工事 | 熱絶縁工事 | 通信工事 | 造園工事 | さく井工事 | 上水 ・工業用水道工事 | 下水道処理施設工事 | 消防施設工事 | 清掃施設工事 | 維持修繕工事 | |
建設工事等競争入札参加資格業種 | 60 | 公設ます工事 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 水道管更生工事 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 石綿処理 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 機械器具設置 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 屋根 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 金網さく | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 板金 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | サッシュ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | シャッター | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 起重機 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 冷凍・冷蔵庫工事 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | グラウト | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 道路標識設置 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 道路標示塗装 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ガードレール | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | モルタル吹付け | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 植生 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 運動器具設置 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | テレビ共聴工事 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 防音壁・しゃ音壁 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 舞台装置 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | と場施設 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ガソリンスタンド | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | PCタンク | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | すべり止め舗装 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 樹脂塗装 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 陸上信号機 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 伸縮継手 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 鉄鋼加工 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ウェルポイント | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | パイプライニング | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 脱硫・脱臭 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99(01) | 基準タンク | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99(02) | 安全溝設置 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99(04) | 空気搬送 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99(06) | 床版補強 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99(07) | 電源設備 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99(08) | 発電設備 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99(09) | 電気防食 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99(10) | 給湯器・浴槽設備工事 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99(11) | 床仕上 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99(12) | 放射線防御 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99(14) | 飛散防止工事 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99(17) | 厨房 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99(20) | 石工事 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99(23) | 自動ドア装置 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99(24) | 強化樹脂板取付 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99(25) | 医療ガス配管 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99(26) | 高圧ガス配管 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99(30) | 集じん装置 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99(33) | タイル工事 | ● |
別表5 評点X1算出表
申請業種別年間平均完成工事高 | 評点X1 | 申請業種別年間平均完成工事高 | |
1,000億円以上 | 2268 | 5億円以上6億円未満 | 902 |
800億円以上1,000億円未満 | 2156 | 4億円以上5億円未満 | 869 |
600億円以上800億円未満 | 2057 | 3億円以上4億円未満 | 828 |
500億円以上600億円未満 | 1971 | 2億5千万円以上3億円未満 | 804 |
400億円以上500億円未満 | 1883 | 2億円以上2億5千万円未満 | 776 |
300億円以上400億円未満 | 1796 | 1億5千万円以上2億円未満 | 743 |
250億円以上300億円未満 | 1722 | 1億2千万円以上1億5千万円未満 | 718 |
200億円以上250億円未満 | 1648 | 1億円以上1億2千万円未満 | 699 |
150億円以上200億円未満 | 1573 | 8,000万円以上1億円未満 | 677 |
120億円以上150億円未満 | 1510 | 6,000万円以上8,000万円未満 | 650 |
100億円以上120億円未満 | 1449 | 5,000万円以上6,000万円未満 | 634 |
80億円以上100億円未満 | 1386 | 4,000万円以上5,000万円未満 | 615 |
60億円以上80億円未満 | 1337 | 3,000万円以上4,000万円未満 | 592 |
50億円以上60億円未満 | 1287 | 2,500万円以上3,000万円未満 | 579 |
40億円以上50億円未満 | 1237 | 2,000万円以上2,500万円未満 | 563 |
30億円以上40億円未満 | 1188 | 1,500万円以上2,000万円未満 | 544 |
25億円以上30億円未満 | 1138 | 1,200万円以上1,500万円未満 | 530 |
20億円以上25億円未満 | 1100 | 1,000万円以上1,200万円未満 | 519 |
15億円以上20億円未満 | 1064 | 700万円以上1,000万円未満 | 508 |
12億円以上15億円未満 | 1027 | 400万円以上700万円未満 | 497 |
10億円以上12億円未満 | 989 | 200万円以上400万円未満 | 486 |
8億円以上10億円未満 | 951 | 100万円以上200万円未満 | 475 |
6億円以上8億円未満 | 927 | 100万円未満 | 464 |
※ 対象事業者方式の組合については、全対象事業者について下記の業種グループに含まれる業種の年間平均完成工事高の金額を合計した金額を上記の表にあてはめるものとする。(下記業種グループに属さない業種は、当該業種の年間平均完成工事高を全対象事業者で合計した額とする。)
業種グループ表
業種グループ | 業種番号 |
土木 | 01,02,03,04,05,06,21,22,23,24,25,28,42, 60,73,74,76,78,81,87,91,96,99(06) |
建築 | 07,29,30,3100,3101,86 |
とび・土工・コンクリート | 62,66,77,99(02) |
屋根 | 64,99(24) |
電気 | 08,49,50,51,93,99(07),99(08),99(09) |
管 | 09,10,61,97,99(10),99(17),99(25), 99(26) |
鋼構造物 | 40,41,43,94,95,99(01) |
しゅんせつ | 19,20 |
塗装 | 37,38,75,92 |
内装仕上 | 35,36,99(11),99(12) |
機械器具設置 | 44,45,46,47,48,53,55,56,57,58,59,63,70, 72,79,82,84,98,99(04),99(30) |
電気通信 | 33,34,52,80 |
建具 | 68,69,99(23) |
別表6 評点X21算出表
自己資本の額(審査対象事業年度分 又は 審査対象事業年度分+前審査対象事業年度分の2年平均) | 評点X21 | 自己資本の額(審査対象事業年度分 又は 審査対象事業年度分+前審査対象事業年度分の2年平均) | 評点X21 |
3,000億円以上 | 2114 | 8億円以上10億円未満 | 897 |
2,500億円以上3,000億円未満 | 2051 | 6億円以上8億円未満 | 867 |
2,000億円以上2,500億円未満 | 1978 | 5億円以上6億円未満 | 849 |
1,500億円以上2,000億円未満 | 1887 | 4億円以上5億円未満 | 828 |
1,200億円以上1,500億円未満 | 1821 | 3億円以上4億円未満 | 801 |
1,000億円以上1,200億円未満 | 1768 | 2億5,000万円以上3億円未満 | 786 |
800億円以上1,000億円未満 | 1707 | 2億円以上2億5,000万円未満 | 767 |
600億円以上800億円未満 | 1632 | 1億5,000万円以上2億円未満 | 744 |
500億円以上600億円未満 | 1586 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満 | 728 |
400億円以上500億円未満 | 1533 | 1億円以上1億2,000万円未満 | 715 |
300億円以上400億円未満 | 1467 | 8,000万円以上1億円未満 | 699 |
250億円以上300億円未満 | 1428 | 6,000万円以上8,000万円未満 | 680 |
200億円以上250億円未満 | 1381 | 5,000万円以上6,000万円未満 | 669 |
150億円以上200億円未満 | 1324 | 4,000万円以上5,000万円未満 | 655 |
120億円以上150億円未満 | 1282 | 3,000万円以上4,000万円未満 | 639 |
100億円以上120億円未満 | 1249 | 2,500万円以上3,000万円未満 | 629 |
80億円以上100億円未満 | 1210 | 2,000万円以上2,500万円未満 | 617 |
60億円以上80億円未満 | 1163 | 1,500万円以上2,000万円未満 | 603 |
50億円以上60億円未満 | 1134 | 1,200万円以上1,500万円未満 | 592 |
40億円以上50億円未満 | 1100 | 1,000万円以上1,200万円未満 | 584 |
30億円以上40億円未満 | 1059 | 800万円以上1,000万円未満 | 576 |
25億円以上30億円未満 | 1034 | 600万円以上800万円未満 | 568 |
20億円以上25億円未満 | 1005 | 400万円以上600万円未満 | 560 |
15億円以上20億円未満 | 969 | 200万円以上400万円未満 | 552 |
12億円以上15億円未満 | 942 | 200万円未満 | 544 |
10億円以上12億円未満 | 921 |
自己資本額は千円単位とし、上記の表にあてはめるものとする。
会社法(平成17年法律第86号)による決算=自己資本額は、対象事業年度の貸借対照表における純資産合計の額をいう。
商法(明治32年3月9日法律第48号)による決算=自己資本額は、法人にあっては対象事業年度の貸借対照表及び利益処分における資本金、新株式払込金(又は新株申込証拠金)、法定準備金、任意積立金及び次期繰越利益の額を加えた額とし、個人にあっては、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の額の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額とする。
別表7 評点X22算出表
平均利益額 | 評点X22 | 平均利益額 | 評点X22 |
300億円以上 | 2447 | 2億5,000万円以上3億円未満 | 827 |
250億円以上300億円未満 | 2313 | 2億円以上2億5,000万円未満 | 803 |
200億円以上250億円未満 | 2162 | 1億5,000万円以上2億円未満 | 776 |
150億円以上200億円未満 | 1987 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満 | 756 |
120億円以上150億円未満 | 1864 | 1億円以上1億2,000万円未満 | 741 |
100億円以上120億円未満 | 1771 | 8,000万円以上1億円未満 | 725 |
80億円以上100億円未満 | 1667 | 6,000万円以上8,000万円未満 | 706 |
60億円以上80億円未満 | 1545 | 5,000万円以上6,000万円未満 | 694 |
50億円以上60億円未満 | 1475 | 4,000万円以上5,000万円未満 | 682 |
40億円以上50億円未満 | 1396 | 3,000万円以上4,000万円未満 | 667 |
30億円以上40億円未満 | 1304 | 2,500万円以上3,000万円未満 | 659 |
25億円以上30億円未満 | 1250 | 2,000万円以上2,500万円未満 | 649 |
20億円以上25億円未満 | 1190 | 1,500万円以上2,000万円未満 | 638 |
15億円以上20億円未満 | 1120 | 1,200万円以上1,500万円未満 | 631 |
12億円以上15億円未満 | 1072 | 1,000万円以上1,200万円未満 | 625 |
10億円以上12億円未満 | 1035 | 800万円以上1,000万円未満 | 619 |
8億円以上10億円未満 | 993 | 600万円以上800万円未満 | 613 |
6億円以上8億円未満 | 945 | 400万円以上600万円未満 | 607 |
5億円以上6億円未満 | 917 | 200万円以上400万円未満 | 601 |
4億円以上5億円未満 | 885 | 200万円未満 | 595 |
3億円以上4億円未満 | 848 |
※平均利益額は、利払前税引前償却前利益(営業利益+減価償却実施額)の2年平均の額を上記の表にあてはめる。
※利払前税引前償却前利益の平均の額が0円に満たない場合は、0円とみなす。
別表8 評点X2算出表
評点X2算出
(X21+X22)÷2
※評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。
別表9 評点Y算出表
法人税又は所得税の納税額(円) | 評点Y |
30億円以上 | 1,285 |
1億円を超え30億円未満 | 1,015+納税額÷1,000×0.00005 |
1億円 | 1,015 |
1千万円を超え1億円未満 | 743+納税額÷1,000×0.0016 |
1千万円 | 743 |
100万円を超え1千万円未満 | 471+納税額÷1,000×0.016 |
100万円 | 471 |
10万円を超え100万円未満 | 200+納税額÷1,000×0.16 |
10万円 | 200 |
1万円を超え10万円未満 | 12+納税額÷1,000×1.1 |
1万円以下 | 12 |
技術職員数値 | 評点Z1 | 技術職員数値 | 評点Z1 |
15,500以上 | 2335 | 300以上390未満 | 1389 |
11,930以上15,500未満 | 2272 | 230以上300未満 | 1326 |
9,180以上11,930未満 | 2208 | 180以上230未満 | 1263 |
7,060以上9,180未満 | 2145 | 140以上180未満 | 1201 |
5,430以上7,060未満 | 2082 | 110以上140未満 | 1138 |
4,180以上5,430未満 | 2018 | 85以上110未満 | 1074 |
3,210以上4,180未満 | 1955 | 65以上85未満 | 1011 |
2,470以上3,210未満 | 1892 | 50以上65未満 | 948 |
1,900以上2,470未満 | 1830 | 40以上50未満 | 885 |
1,460以上1,900未満 | 1767 | 30以上40未満 | 822 |
1,130以上1,460未満 | 1703 | 20以上30未満 | 760 |
870以上1,130未満 | 1641 | 15以上20未満 | 697 |
670以上870未満 | 1578 | 10以上15未満 | 635 |
510以上670未満 | 1515 | 5以上10未満 | 572 |
390以上510未満 | 1451 | 5未満 | 509 |
別表10 評点Z算出表 (1)Z1点算出表
技術職員数値=当該業種に従事する技術職員数
ただし、「船舶」及び「ろ過層処理」については、技術職員数値=技術職員数×5
※ 1級監理受講者とは、1級技術者であって、かつ、監理技術者資格者証の交付を受けているもの(直前
5年以内に講習を受講したものに限る)。
※ 基幹技能者とは、登録基幹技能者講習を修了したもの。
※ 1人の職員につき技術職員として申請できるのは2業種まで
(2)Z2点算出表
申請業種別年間平均元請完成工事 高 | 評点Z2 | 申請業種別年間平均元請完成工事 高 | 評点Z2 |
1,000億円以上 | 2491 | 5億円以上6億円未満 | 949 |
800億円以上1,000億円未満 | 2388 | 4億円以上5億円未満 | 914 |
600億円以上800億円未満 | 2262 | 3億円以上4億円未満 | 870 |
500億円以上600億円未満 | 2186 | 2億5,000万円以上3億円未満 | 844 |
400億円以上500億円未満 | 2096 | 2億円以上2億5,000万円未満 | 813 |
300億円以上400億円未満 | 1986 | 1億5,000万円以上2億円未満 | 774 |
250億円以上300億円未満 | 1920 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満 | 746 |
200億円以上250億円未満 | 1842 | 1億円以上1億2,000万円未満 | 724 |
150億円以上200億円未満 | 1746 | 8,000万円以上1億円未満 | 699 |
120億円以上150億円未満 | 1676 | 6,000万円以上8,000万円未満 | 667 |
100億円以上120億円未満 | 1621 | 5,000万円以上6,000万円未満 | 648 |
80億円以上100億円未満 | 1556 | 4,000万円以上5,000万円未満 | 625 |
60億円以上80億円未満 | 1476 | 3,000万円以上4,000万円未満 | 598 |
50億円以上60億円未満 | 1428 | 2,500万円以上3,000万円未満 | 581 |
40億円以上50億円未満 | 1371 | 2,000万円以上2,500万円未満 | 561 |
30億円以上40億円未満 | 1302 | 1,500万円以上2,000万円未満 | 537 |
25億円以上30億円未満 | 1260 | 1,200万円以上1,500万円未満 | 520 |
20億円以上25億円未満 | 1211 | 1,000万円以上1,200万円未満 | 506 |
15億円以上20億円未満 | 1150 | 700万円以上1,000万円未満 | 492 |
12億円以上15億円未満 | 1106 | 400万円以上700万円未満 | 478 |
10億円以上12億円未満 | 1071 | 200万円以上400万円未満 | 464 |
8億円以上10億円未満 | 1030 | 100万円以上200万円未満 | 450 |
6億円以上8億円未満 | 980 | 100万円未満 | 436 |
※ 申請する業種ごとの直前2年又は3年の年間平均元請完成工事高を上記の表にあてはめる。ただし、直前2年又は3年の選択は、「X1」の方法と同一でなければならない。
※対象事業者方式の組合については、全構成員又は全対象事業者について下記の業種グループに含まれる業種の年間平均元請完成工事高の金額を合計した金額を上記の表にあてはめるものとする。(下記業種グループに属さない業種は、当該業種の年間平均元請完成工事高を全構成員又は全対象事業者で合計した額とする。)
業 種 グ ル ー プ 表 | ||
業種グループ | 業 種 番 号 | |
土木 | 01、02、03、04、05、06、21、22、23、24、25、28、42、60、73、74、 76、78、81、87、91、96、99(06) | |
建築 | 07、29、30、3100、3101、86 | |
とび・土工・コンクリート | 62、66、77、99(02) | |
屋根 | 64、99(24) | |
電気 | 8、49、50、51、93、99(07)、99(08)、99(09) | |
管 | 9、10、61、97、99(10)、99(17)、99(25)、99(26) | |
鋼構造物 | 40、41、43、94、95、99(01) | |
しゅんせつ | 19、20 | |
塗装 | 37、38、75、92 | |
内装仕上 | 35、36、99(11)、99(12) | |
機械器具設置 | 44、45、46、47、48、53、55、56、57、58、59、63、70、72、79、82、 84、98、99(04)、99(30) | |
電気通信 | 33、34、52、80 | |
建具 | 68、69、99(23) |
(3)評点Z算出
(Z1×0.8)+(Z2×0.2)
※評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。
別表11 評点W算出表
(1)W1点数の算出(労働福祉点数)
以下の計算式により算出した数値とする。
1.経審を必要とする業種 W1=A1×15-A2×40
2.経審を必要としない業種 W1=A1×15-A2×30
A1は次の③~⑤のうち、加入又は導入されているものの数 A2は次の①~②の加入していないものの数
① 雇用保険
② 健康保険及び厚生年金保険
③ 退職金一時金制度若しくは企業年金制度(厚生年金基金又は適格退職年金)
④ 法定外労働災害補償制度
⑤ 建設業退職金共済制度
(2) W2点算出表(営業年数)
年数 | 数値 | 年数 | 数値 | 年数 | 数値 | 年数 | 数値 | 年数 | 数値 |
35以上 | 60 | 29 | 48 | 23 | 36 | 17 | 24 | 11 | 12 |
34 | 58 | 28 | 46 | 22 | 34 | 16 | 22 | 10 | 10 |
33 | 56 | 27 | 44 | 21 | 32 | 15 | 20 | 9 | 8 |
32 | 54 | 26 | 42 | 20 | 30 | 14 | 18 | 8 | 6 |
31 | 52 | 25 | 40 | 19 | 28 | 13 | 16 | 7 | 4 |
30 | 50 | 24 | 38 | 18 | 26 | 12 | 14 | 6 | 2 |
5以下 | 0 |
※ 営業年数は、申請者の創業から審査基準日までの営業年数とする。ただし、営業休止期間は営業年数から控除しなければならない。
(3) W3点算出表(防災活動への貢献の状況)
防災協定の締結の有無 | 有 | 無 |
点数 | 20 | 0 |
※ 国、特殊法人等又は地方公共団体との間で災害時の防災活動等について定めた防災協定を締結している場合
(4) W4点算出表(法令遵守の状況)
法令遵守の状況 | 点数 |
無 | 0 |
指示をされた場合 | -15 |
営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合 | -30 |
(5) W5点算出表(建設業経理点数)
監査の受審状況点数 + 公認会計士等数点数
・監査の受審状況点数
監査の受審状況点数 | 点数 |
会計監査人の設置 | 20 |
会計参与の設置 | 10 |
自主監査 | 2 |
監査無し | 0 |
・公認会計士等点数
以下の算出式で算出した数値を公認会計士等点数算出テーブルに当てはめて算出する。算出式:(公認会計士等の数)×1 + (2級登録経理試験合格者数)×0.4
平均完成工事高 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 2点 | 0点 |
600以上 | 13.6以上 | 10.8以上 13.6未満 | 7.2以上 10.8未満 | 5.2以上 7.2未満 | 2.8以上 5.2未満 | 2.8未満 |
150以上600未満 | 8.8以上 | 6.8以上 8.8未満 | 4.8以上 6.8未満 | 2.8以上 4.8未満 | 1.6以上 2.8未満 | 1.6未満 |
40以上150未満 | 4.4以上 | 3.2以上 4.4未満 | 2.4以上 3.2未満 | 1.2以上 2.4未満 | 0.8以上 1.2未満 | 0.8未満 |
10以上40未満 | 2.4以上 | 1.6以上 2.4未満 | 1.2以上 1.6未満 | 0.8以上 1.2未満 | 0.4以上 0.8未満 | 0.4未満 |
1以上10未満 | 1.2以上 | 0.8以上 1.2未満 | 0.4以上 0.8未満 | - | 0.2 | 0 |
1未満 | 0.4以上 | - | 0.2 | - | - | 0 |
(6) W6点算出表(研究開発点数)
平均研究開発費 | 点数 | 平均研究開発費 | 点数 |
100億円以上 | 25 | 11億円以上12億円未満 | 12 |
75億円以上100億円未満 | 24 | 10億円以上11億円未満 | 11 |
50億円以上75億円未満 | 23 | 9億円以上10億円未満 | 10 |
30億円以上50億円未満 | 22 | 8億円以上9億円未満 | 9 |
20億円以上30億円未満 | 21 | 7億円以上8億円未満 | 8 |
19億円以上20億円未満 | 20 | 6億円以上7億円未満 | 7 |
18億円以上19億円未満 | 19 | 5億円以上6億円未満 | 6 |
17億円以上18億円未満 | 18 | 4億円以上5億円未満 | 5 |
16億円以上17億円未満 | 17 | 3億円以上4億円未満 | 4 |
15億円以上16億円未満 | 16 | 2億円以上3億円未満 | 3 |
14億円以上15億円未満 | 15 | 1億円以上2億円未満 | 2 |
13億円以上14億円未満 | 14 | 0.5億円以上1億円未満 | 1 |
12億円以上13億円未満 | 13 | 0.5億円未満 | 0 |
(7) W7点算出表(建設機械保有点数)
機種名 | 重量等 |
ショベル系掘削機 | ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン 又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの。 |
ブルドーザー | 自重が3トン以上のもの。 |
トラクターショベル | バケット容量が0.4立方メートル以上のもの。 |
モーターグレーダー | 自重5トン以上のもの。 |
以下に該当する建設機械1台につき下記【参考表】の通り加算される(最高15点)。
大型ダンプ車 | 車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のもののうち、以下のいずれかに該当するもの。 ①経営する事業の種類として建設業を届け出てい て、かつ、事業用を除く表示番号の指定を受けているもの。 ②表示番号指定申請書(記載事項に変更があった場合においては、申請事項変更届出書)に主として経営する事業の種類が建設業である旨を記載し、事業用に表示番号の指定を受けているもの。 |
移動式クレーン | つり上げ荷重3トン以上のもの。 |
【参考表】
台数 | 点数 |
1 | 5 |
2 | 6 |
3 | 7 |
4 | 8 |
5 | 9 |
6 | 10 |
7 | 11 |
8 | 12 |
9 | 12 |
10 | 13 |
11 | 13 |
12 | 14 |
13 | 14 |
14 | 15 |
15以上 | 15 |
(8) W8点算出表(国際標準化機構登録点数)
国際標準化機構の登録状況 | 有 | 無 |
ISO9001 | 5点 | 0点 |
ISO14001 | 5点 | 0点 |
(9) W9点算出表(若年技術者育成確保状況点数)
若年技術者の育成及び確保の状況点数 | 該当 | 非該当 |
継続雇用(35歳未満が15%以上) | 1点 | 0点 |
新規雇用(35歳未満新規が1%以上) | 1点 | 0点 |
(10)評点W算出
1.経審を必要とする業種
評点W = (W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9)× 10 × 190 / 200
2.経審を必要としない業種
評点W = (W1+W2+W3+W4)×10