契約名称及び内容 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 契約締結日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 予定価格 契約金額 落札率 再就職の役員の数 随意契約によらざるを得ない事由 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 備 考 時事行財政モニターの受信 支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房会計課長 佐藤善信 東京都霞ヶ関2-1-3 平成22年4月1日 (株)時事通信社東京都中央区銀座5-15-8...
平成23年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの
【様式2】
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
時事行財政モニターの受信 | 支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房会計課長 xxxx xxx霞ヶ関2-1-3 | 平成22年4月1日 | (株)時事通信社 xxx中央区銀座5 -15-8 | 会計法第29条の3第 4項 | 8,442,000 | 8,442,000 | 100.0% | - | 当該業者一社のみでしか情報提供を受けられないため。 | 12 | |
衛星放送番組CNNjの映像情報提供 | 支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房会計課長 xxxx xxx霞ヶ関2-1-3 | 平成22年4月1日 | (株)日本ケーブルテレビジョン xxxxx区神宮前 1-3-10 | 会計法第29条の3第 4項 | 3,780,000 | 3,780,000 | 100.0% | - | 当該業者一社のみでしか情報提供を受けられないため。 | 12 | |
朝日ニュースターの視聴 | 支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房会計課長 xxxx xxx霞ヶ関2-1-3 | 平成22年4月1日 | (株)衛星チャンネルxxxxx区神宮前 1-3-12 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,260,000 | 1,260,000 | 100.0% | - | 当該業者一社のみでしか情報提供を受けられないため。 | 12 | |
健康管理システムの保守 | 支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房会計課長 xxxx xxx霞ヶ関2-1-3 | 平成22年4月1日 | (株)リコー xxxxx区中xx 1-3-6 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,817,088 | 1,817,088 | 100.0% | - | 当該業者がシステムの著作者人格権を有しており、唯一の相手方であるため。 | 5 | |
パーソナルコンピューター(本部、本省、航空局及び気象庁)のソフトウェア保守 | 支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房会計課長 xxxx xxx霞ヶ関2-1-3 | 平成22年4月1日 | 日立ソフトウェアエンジニアリング(株) xxx品川区東品川 4-12-7 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,071,000 | 1,071,000 | 100.0% | - | 当該業者がソフトウェアの著作者人格権を有しており、唯一の相手方であるため。 | 5 | |
官報公告等掲載(単価契約) | 支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房会計課長 xxxx xxx霞ヶ関2-1-3 | 平成22年4月1日 | 独立行政法人国立印刷局 xxx港区虎ノ門2- 2-4 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | 100.0% | - | 当該業者一社のみが発行している印刷物であるため。 | 6 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
日刊建設工業新聞の年間購入 | 支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房会計課長 xx xx xxx霞ヶ関2-1-3 | 平成22年4月1日 | (株)日刊建設工業新聞社 xxx港区東新橋2 ―2―10 | 会計法第29条の3第 4項 | 3,320,100 | 3,320,100 | 100.0% | - | 当該業者一社のみが販売等をしているため。 | 10 | |
日刊建設産業新聞の年間購入 | 支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房会計課長 xx xx xxx霞ヶ関2-1-3 | 平成22年4月1日 | (株)日刊建設産業新聞社 xxxxx区xx1 -48-9 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,411,200 | 1,411,200 | 100.0% | - | 当該業者一社のみが販売等をしているため。 | 10 | |
日刊建設通信新聞の年間購入 | 支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房会計課長 xx xx xxx霞ヶ関2-1-3 | 平成22年4月1日 | (株)日刊建設通信新聞社 xxxxxx区xx錦町3-13-7 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,463,300 | 2,463,300 | 100.0% | - | 当該業者一社のみが販売等をしているため。 | 10 | |
上毛新聞 外 | 支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房会計課長 xx xx xxx霞ヶ関2-1-3 | 平成22年4月1日 | (株)全販 xxxxxx区一ツ橋2-6-8 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,520,100 | 1,520,100 | 100.0% | - | 当該業者一社のみが販売等をしているため。 | 10 | |
朝日新聞外の購入/4月分 | 支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房会計課長 xx xx xxx霞ヶ関2-1-3 | 平成22年4月1日 | 丸の内新聞事業協同組合 xxxxxx区内幸町1-7-10 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,960,683 | 2,960,683 | 100.0% | - | 当該業者一社のみが販売等をしているため。 | 10 | |
朝日新聞外の購入/5月分 | 支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房会計課長 xx xx xxx霞ヶ関2-1-3 | 平成22年4月27日 | 丸の内新聞事業協同組合 xxxxxx区内幸町1-7-10 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,960,683 | 2,960,683 | 100.0% | - | 当該業者一社のみが販売等をしているため。 | 10 | |
朝日新聞外の購入/6月分 | 支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房会計課長 xx xx xxx霞ヶ関2-1-3 | 平成22年5月26日 | 丸の内新聞事業協同組合 xxxxxx区内幸町1-7-10 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,960,683 | 2,960,683 | 100.0% | - | 当該業者一社のみが販売等をしているため。 | 10 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
朝日新聞外の購入/7月分 | 支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房会計課長 xx xx xxx霞ヶ関2-1-3 | 平成22年6月28日 | 丸の内新聞事業協同組合 xxxxxx区内幸町1-7-10 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,960,683 | 2,960,683 | 100.0% | - | 当該業者一社のみが販売等をしているため。 | 10 | |
営繕積算システムRIBCの賃貸借 | xxxx 大臣官房官庁営繕部xxx区2-1-2 | 平成22年4月1日 | (財)建築コスト管理システム研究所:xxx港区西新橋3-25- 33 NPxxxビル | 会計法第29条の3第 4項 | 970,200 | 970,200 | 100.0% | 8 | 本システムは、国土交通省、各都道府県及び政令指定都市で構成されている「営繕積算システム等開発利用協議会」の意向を基に(財)建築コスト管理システム研究所が開発したもので、システムの賃貸借及びサポートについては同研究所のみが行っているた め、同法人と随意契約を結ぶものである。 | 19 | |
平成22年度保全業務支援システム運用業務 | 支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房官庁営繕部長 xxxx xxxxxx区霞ヶ関2 -1-3xxx区2-1-2 | 平成22年4月1日 | (財)建築保全セン ター:xxx中央区xx1-24-8 | 会計法第29条の3第 4項 | 20,410,950 | 20,370,000 | 99.8% | 4 | 本業務は、官庁施設の保全の実態把握、施 設の現況に応じた保全を効率的かつ計画的に推進するため、各省各庁が所管する官庁営繕の保全に関する情報をインターネットを通じて蓄積・分析するとともに、その情報提供や管理業務等を支援するための「保全業務支援システム」の運用管理を行うものである。 本システムは、国土交通省、各都道府県及び政令指定都市で構成されている「営繕積 算システム等開発利用協議会」の取決めを もとに財団法人建設保全センターに委託し開発したものである。本運用業務についても、同協議会の保全情報システム運用規定第2条第3項に基づき、同法人と随意契約を結ぶものである。 | 4 | |
不動産経済FAX-LINE | 支出負担行為担当官 国土交通省総合政策局長 xx xx xxx区霞が関2-1- 3 | 平成22年4月1日 | (株)不動産経済研究所 xxx新宿区新宿1 -9-1NEOX新宿7F | 会計法第29条の3第 4項 | - | 151,200 | - | - | 当該業者一社のみでしか情報提供を受けられないため。 | 12 | |
宅地建物取引業免許事務処理システム電算処理等業務 | 支出負担行為担当官 国土交通省総合政策局長 xx xx xxx区霞が関2-1- 3 | 平成22年4月1日 | (財)不動産適正取引推進機構 xxx港区虎ノ門3丁目8番21号 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,782,156 | 1,782,156 | 100.0% | - | 地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの | 4 | |
xxx電子申請システム電算処理等委託業務 | 支出負担行為担当官 国土交通省総合政策局長 xx xx xxx区霞が関2-1- 3 | 平成22年4月1日 | (財)不動産適正取引推進機構 xxx港区虎ノ門3丁目8番21号 | 会計法第29条の3第 4項 | 6,641,684 | 6,641,684 | 100.0% | - | 地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの | 4 | |
建設業情報管理システムに係る情報提供 | 支出負担行為担当官 国土交通省総合政策局長 xx xx xxx区霞が関2-1- 3 | 平成22年4月1日 | (財)建設業情報管理センター xxx中央区築地2丁目11番24号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 630,000 | - | - | 当該業者一社のみでしか情報提供を受けられないため。 | 12 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxxxxx関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 北海道知事 北海道札幌市中央区3条西6丁目 | 会計法第29条の3第 4項 | 426,000 | 426,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 青森県知事 青森県青森市xxx丁目1番1号 | 会計法第29条の3第 4項 | 226,000 | 226,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 岩手県知事 岩手県盛岡市内丸10番1号 | 会計法第29条の3第 4項 | 210,000 | 210,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | xx県知事 xx県仙台市青葉区本町三丁目8の1 | 会計法第29条の3第 4項 | 158,000 | 158,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | xx県知事 xx県xx市山王4丁目1- 1 | 会計法第29条の3第 4項 | 226,000 | 224,000 | 99.1% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 山形県知事 山形県山形市xx二丁目8番1号 | 会計法第29条の3第 4項 | 169,000 | 169,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | xx県知事 xx県xx市xx町2番16号 | 会計法第29条の3第 4項 | 255,000 | 255,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 茨城県知事 茨城県水戸市xx町978番 6 | 会計法第29条の3第 4項 | 123,000 | 123,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxxxxx関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 栃木県知事 栃木県xxx市縞田1-1- 20 | 会計法第29条の3第 4項 | 116,000 | 116,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 群馬県知事 群馬県xx市大手町1-1- 1 | 会計法第29条の3第 4項 | 163,000 | 163,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 埼玉県知事 埼玉県さいたま市浦和区xx3丁目15番1号 | 会計法第29条の3第 4項 | 314,000 | 290,000 | 92.4% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | xx県知事 xx県xx市中央区市場町 1番1号 | 会計法第29条の3第 4項 | 269,000 | 269,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | xxx建設局長 xxx新宿区西新宿二丁目8番1号 | 会計法第29条の3第 4項 | 374,000 | 374,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 神奈川県知事 神奈川県横浜市中区日本大通1 | 会計法第29条の3第 4項 | 123,000 | 123,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 新潟県知事 新潟県新潟市中央区新光町 4-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 290,000 | 290,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 富山県知事 富山県富山市xx曲輪1-7 | 会計法第29条の3第 4項 | 146,000 | 146,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | xx県知事 xx県xx市鞍月1丁目1番地 | 会計法第29条の3第 4項 | 208,000 | 208,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | xx県知事 xx県xx市大手3-17- 1 | 会計法第29条の3第 4項 | 107,000 | 107,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 山梨県知事 山梨県甲府市丸の内1-6- 1 | 会計法第29条の3第 4項 | 90,000 | 90,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | xx県知事 xx県xx市大字南長野字幅下692ー2 | 会計法第29条の3第 4項 | 382,000 | 382,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 岐阜県知事 岐阜県岐阜市xxx2丁目1番1号 | 会計法第29条の3第 4項 | 207,000 | 207,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 静岡県知事 静岡県静岡市葵区追手町9番6号 | 会計法第29条の3第 4項 | 153,000 | 124,000 | 81.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 愛知県知事 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 | 会計法第29条の3第 4項 | 583,000 | 583,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 三重県知事 三重県津市xx町13番地 | 会計法第29条の3第 4項 | 177,000 | 177,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 滋賀県知事 滋賀県xx市京町四丁目1番1号 | 会計法第29条の3第 4項 | 117,000 | 117,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 京都府知事 京都府京都市上京区下立売通新町xx藪ノ内町 | 会計法第29条の3第 4項 | 226,000 | 226,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 大阪府知事 大阪府大阪市中央区大手町 2丁目1番22号 | 会計法第29条の3第 4項 | 301,000 | 224,000 | 74.4% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 兵庫県知事 兵庫県神戸市中央区下xxx5丁目10番1号 | 会計法第29条の3第 4項 | 329,000 | 329,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxxxxxx 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 奈良県知事 奈良県奈良市xxx町30 | 会計法第29条の3第 4項 | 203,000 | 203,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 和歌山県知事 和歌山県和歌山市xxxxx丁目一番地 | 会計法第29条の3第 4項 | 276,000 | 276,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 鳥取県知事 鳥取県鳥取市xxx丁目22 0番地 | 会計法第29条の3第 4項 | 134,000 | 134,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 島根県知事 島根xxx市殿町一番地 | 会計法第29条の3第 4項 | 337,000 | 337,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 岡山県知事 岡山県岡山市北区内xx2 -4-6 | 会計法第29条の3第 4項 | 230,000 | 230,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 広島県知事 広島県広島市中区基町10- 52 | 会計法第29条の3第 4項 | 325,000 | 325,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | xx県知事 xx県xx市滝町1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 385,000 | 385,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 徳島県知事 徳島県徳島市xxxx丁目一番地 | 会計法第29条の3第 4項 | 181,000 | 181,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxxxxxx 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 香川県知事 香川県xx市番町4-1-1 0 | 会計法第29条の3第 4項 | 120,000 | 120,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 愛媛県知事 愛媛県xx市一番町四丁目 4番地2 | 会計法第29条の3第 4項 | 173,000 | 173,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 高知県知事 高知県高知市丸ノ内一丁目 2ー20 | 会計法第29条の3第 4項 | 283,000 | 283,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 福岡県知事 福岡県福岡市博多区東公園 7-7 | 会計法第29条の3第 4項 | 418,000 | 418,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 佐賀県知事 佐賀県佐賀市xxx丁目一番59号 | 会計法第29条の3第 4項 | 211,000 | 146,000 | 69.2% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 長崎県知事 長崎県長崎市江戸町2番13号 | 会計法第29条の3第 4項 | 174,000 | 174,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 熊本県知事 熊本県熊本市xxx6丁目1 8番1号 | 会計法第29条の3第 4項 | 446,000 | 446,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 大分県知事 大分県大分市大手町3丁目1 -1 | 会計法第29条の3第 4項 | 221,000 | 221,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxxxxxx 2-1-3 | 平成22年5月25日 | xx県知事 xx県xx市xxx2丁目1 0番一号 | 会計法第29条の3第 4項 | 562,000 | 562,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 鹿児島県知事 鹿児島県鹿児島市鴨池xxx〇番一号 | 会計法第29条の3第 4項 | 499,000 | 497,000 | 99.6% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
平成22年水害統計調査 | 支出負担担当官 国土交通省河川局長xxxx xxxxxx区霞が関 2-1-3 | 平成22年5月25日 | 沖縄県知事 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 | 会計法第29条の3第 4項 | 200,000 | 200,000 | 100.0% | - | 毎年、全国で発生する全ての水害による被害の実態等を詳細に把握するための調査であり、以下の理由により、地方公共団体と委託契約のもと実施している。 ・地方公共団体は、水害被害が発生した全ての現場において、被災状況の概要把握、災害 復旧、被災者の支援等の活動を実施しており、規模の大小を問わず把握。 ・個別の被災者に関する情報は被災申請等に基づき地方公共団体のみが保有する個人情報。 ・公共土木施設に関する被災調査については、地方公共団体自らが所管する施設の被害額を算定するもの等。 | 12 | |
道路交通情報に関する業務 | 支出負担行為担当官 道路局長 xxxx(x土交通省道路局:xx xxxx区霞が関2-1 -3) | 平成22年4月1日 | (財)日本道路交通情報センター:xxxxxx区飯田橋1丁目5番10号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 208,474,000 | - | - | 本法人は、警察・道路管理者両者の持つ道路交通情報を収集し、道路利用者に対し、より正確かつ詳細な情報を迅速に提供することを目的として設立することを閣議報告された団体であり、必要となるシステムや全国 ネットワークを有するとともに、道路交通法に基づき事務の委託を受けた唯一の団体であるため。 | 1 | |
新聞(日刊建設工業新聞)購入 | 支出負担行為担当官東北地方整備局長 xx xx 仙台市青葉区二日町9 -15 | 平成22年4月1日 | (株)日刊建設工業新聞社 東北支社 仙台市青葉区xx1- 5-15 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,713,600 | 1,713,600 | 100.0% | - | 当該契約相手方以外には、販売を行っている者がいない。 | 19 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
企業情報提供業務 | 支出負担行為担当官東北地方整備局長 xx xx 仙台市青葉区二日町9 -15 | 平成22年4月1日 | (財)建設業技術者センター xxxxxx区二番町3番地麹町スクエア | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,835,000 | - | - | 他に当該情報を提供できる業者がいないため | 12 | |
iJAMP情報提供業務 | 支出負担行為担当官東北地方整備局長 xx xx 仙台市青葉区二日町9 -15 | 平成22年4月1日 | (株)時事通信社仙台支社 仙台市青葉区xx1- 5-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 4,410,000 | - | - | 他に当該情報を提供できる業者がいないため | 12 | |
宅地建物取引業免許事務処理システム電算処理等業務 | 支出負担行為担当官東北地方整備局長 xx xx 仙台市青葉区二日町9 -15 | 平成22年4月1日 | (財)不動産適正取引推進機構 xxx港区虎ノ門3- 8-21 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,367,523 | - | 3 | 当該契約相手方以外には、当該業務を行える者がいない。 | 19 | |
建設業情報管理システム電算処理業務 | 支出負担行為担当官東北地方整備局長 xx xx 仙台市青葉区二日町9 -15 | 平成22年4月1日 | (財)建設業情報管理センター xxx中央区xx1- 4-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,999,815 | - | 2 | 当該契約相手方以外には、当該業務を行える者がいない。 | 19 | |
営繕積算システムRIBC賃貸借 | 支出負担行為担当官東北地方整備局長 xx xx 仙台市青葉区二日町9 -15 | 平成22年4月1日 | (財)建築コスト管理システム研究所 xxx港区西新橋3- 25-33 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,832,250 | - | 8 | 当該契約相手方と契約することが最も適当と考えられるため。 | 19 | |
公示新聞掲載単価契約(日刊建設産業新聞) | 支出負担行為担当官東北地方整備局長 xx xx 仙台市青葉区二日町9 -15 | 平成22年4月1日 | (株)日刊建設産業新聞社 xxxxx区xx1-48-9 | 会計法第29条の3第 4項 | 公示案件1件につ き ¥15,750 | 公示案件1件につ き ¥15,750 | 100.0% | - | 当該契約相手方以外には、当該業務を行える者がいない。 | 19 | 単価契約 |
公示新聞掲載単価契約(日刊建設工業新聞) | 支出負担行為担当官東北地方整備局長 xx xx 仙台市青葉区二日町9 -15 | 平成22年4月1日 | (株)日刊建設工業新聞社 xxx港区東新橋2-2-10 | 会計法第29条の3第 4項 | 公示案件1件につ き ¥15,750 | 公示案件1件につ き ¥15,750 | 100.0% | - | 当該契約相手方以外には、当該業務を行える者がいない。 | 19 | 単価契約 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
公示新聞掲載単価契約(建設通信新聞) | 支出負担行為担当官東北地方整備局長 xx xx 仙台市青葉区二日町9 -15 | 平成22年4月1日 | (株)日刊建設通信新聞社 東北支社 仙台市青葉区二日町3- 10 | 会計法第29条の3第 4項 | 公示案件1件につ き ¥15,750 | 公示案件1件につ き ¥15,750 | 100.0% | - | 当該契約相手方以外には、当該業務を行える者がいない。 | 19 | 単価契約 |
工事及び測量調査設計業務実績情報提供業務 | 支出負担行為担当官東北地方整備局長 xx xx 仙台市青葉区二日町9 -15 | 平成22年4月1日 | (財)日本建設情報総合センター xxx港区赤坂7-10- 20 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 7,560,000 | - | 6 | 他に当該情報を提供できる業者がいないため | 12 | |
道路情報提供システム維持管理運営業務 | 分任支出負担行為担当官東北地方整備局 青森河川国道事務所長xxx x 青森県青森市中央三丁目20番38号 | 平成22年4月28日 | 特定非営利活動法人青森ITSクラブ 青森市xx2-3-17 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,937,500 | - | - | 青森県内の道路情報ポータルサイトとして広く利用されている「xxxx情報」を青森県 幹線道路協議会の各道路管理者が活用す ることで、路面状況や通行規制等の道路情報をxxに提供することができ、道路利用者にとってもxx的で質の高い情報が得られることから、本システムの稼働当初から青森県の委託を受け、密接な連携の下にシステム の開発・管理・運用を行っている当該法人と契約する必要があるため。 | 19 | |
ガソリン外購入単価契約 | 分任支出負担行為担当官 東北地方整備局仙台河川国道事務所長xxxx 仙台市太白区郡山5-6 -6 | 平成22年4月1日 | xx県石油商業協同組合 仙台市青葉区二日町 12-6 | 会計法第29条の3第 5項 | 3,468,704 | 3,388,102 | 97.7% | - | 県内唯一の石油販売業者をもって構成している事業協同組合であるため | 5 | 単価契約 |
図面用(AO版)電子複写機等の珍な貸借及び保守契約 (0711) | 分任支出負担行為担当官 東北地方整備局仙台河川国道事務所長xxxx 仙台市太白区郡山5-6 -6 | 平成22年4月1日 | 富士ゼロックス(株)仙台営業所 仙台市青葉区五橋1 -1-23 | 会計法第29条の3第 4項 | 月額 357,945 | 月額 357,945 | 100.0% | - | 継続して使用することが効率的で円滑な業務の遂行できるため | 5 | |
交通流データ収集処理装置賃貸借 | 分任支出負担行為担当官 東北地方整備局仙台河川国道事務所長xxxx 仙台市太白区郡山5-6 -6 | 平成22年4月1日 | 三菱UFJリース(株)京都支店 京都市下京区四条烏丸東入ル長刀鉾町10 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,185,534 | 1,185,534 | 100.0% | - | 装置を保有する業者が当該業者以外にないため | 5 | |
サーバー等賃貸借及び保守 (その2) | 分任支出負担行為担当官 東北地方整備局仙台河川国道事務所長xxxx 仙台市太白区郡山5-6 -6 | 平成22年4月1日 | テクノ・マインド(株)仙台市宮城野区榴岡 1-6-11 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,234,800 | 1,234,800 | 100.0% | - | 賃貸借契約の継続期間であるため | 5 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
ガソリン外単価契約 | 分任支出負担行為担当官 東北地方整備x xxxダム統合管理事務所 xxxxxxxxxxxxxxx000 | 平成22年4月1日 | 山形県石油協同組合xxxxxxxx0- 00 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,294,509 | 2,019,042 | 88.0% | - | 事務所・支所・情報連絡所、xxx市及びxx市周辺の複数箇所で給油できる者は、山形県石油協同組合以外にない。 | 14 | 単価契約 |
模写電送装置賃貸借及び保守 (09-10) | 分任支出負担行為担当官 東北地方整備局 玉川ダム管理所長 xxxx xx市田沢湖玉川字下水無92 | 平成22年4月1日 | (株)xx xx市卸町2-2 | 会計法第29条の3第 4項 | 非公表 | 1,226,400 | - | - | 賃貸借契約の継続期間であるため | 19 | |
災害対策用機械統合管理システム情報通信料 | 分任支出負担行為担当官東北地方整備局 東北技術事務所長xx xx xxx市桜木3-6-1 | 平成22年4月1日 | (株)デンソー東北 仙台市宮城野区苦竹 2-6-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 予定調達総額 3,818,000 | - | - | 他に該当情報発信のできる業者がいないため | 12 | |
企業情報提供業務 | 支出負担行為担当官北陸地方整備局長 xx xx x潟市中央区xx町1 -1-1 | 平成22年4月1日 | (財)建設業技術者センター xxxxxx区二番町3 麹町スクエア | 会計法第29条の3第 4項 | 2,835,000 | 2,835,000 | 100.0% | 5 | 本業務は、工事現場における監理技術者の適正な配置及び施工体制の確認を行うために必要な建設業者に関する建設業の許可情報、公共工事の発注者が必要とする建設業者に関審査に関する情報)、各建設業者に所属する技術者の情報及び建設業法第26条第3項に定める監理技術者の公共事業への専任状況の情報の提供を受けるもので、入札参加資格の現(財)建設業技術者セン ターは、建設業法第27条の19第1項の規定に基づく唯一の指定資格者証交付機関であり、「建設業者に関する各種情報を集積し、発注者が共同で利用できるデータベースの整備を進める必要がある」旨の中央建設業審議会の建議を踏まえ、自らの発注機関が必要とする情報として提供する企業情報(発注者支援データベース)を開発、運用、管理している機関である。本業務の発注に当たり指定資格者証交付機関の指定に関し、建設業法施行規則第17条の34にある指定状況に変更がないか国土交通本省へ照会したところ、変更がない旨回答があり、上記法人以外に指定されていないことが確認された。よっ て、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定により、上記業者と随意契約を締結するものである。 | 12 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
宅地建物取引業免許事務処理システム電算処理等委託業務 | 支出負担行為担当官北陸地方整備局長 xx xx x潟市中央区xx町1 -1-1 | 平成22年4月1日 | (財)不動産適正取引推進機構 xxx港区虎ノ門3- 8-21 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,372,254 | 1,372,254 | 100.0% | 3 | 宅地建物取引業免許事務処理システム電算処理等委託業務は、宅地建物取引業(以下 「xxx」という。)に係る免許事務等を行う 国土交通省(地方支分部局及び沖縄総合事務局を含む。)及び47都道府県(以下「免許行政庁」という。)に設置される専用端末機から送信される宅地建物取引業者に関する データを、電算機を使用してデータベース化するとともに、当該データベースの稼働状況の運用管理等を行うものである。免許行政庁が登録する業者データを電算処理により データベース化することにより、宅地建物取引業者間における専任の取引xx者の名義貸し等の防止や免許情報を免許行政庁間で共有することによる免許審査及び指導監督業務の適正化が図られるものである。極めて公益性の高い行政事務の一部を行わせるにあたって、免許行政庁の強い監督下におかれる法人に対し作成・管理させることとして、国土交通省と47都道府県との間で設置されたxx業法主管者協議会において定められた「宅地建物取引業免許事務等処理システム及びxxx電子申請システムに関する取決書」(平成14年6月14日施行)に基づき当該法人を唯一の管理主体として取り決めたものである。以上の理由から、本業務については、財団法人不動産適正取引推進機構と随意契約を締結するものである。【根拠条文】 会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号 | 12 | |
平成22年度 時事行政情報提供業務 | 支出負担行為担当官北陸地方整備局長 xx xx x潟市中央区xx町1 -1-1 | 平成22年4月1日 | (株)時事通信社 xxx中央区銀座5 -15-8 | 会計法第29条の3第 4項 | 241,500 | 241,500 | 100.0% | - | 国土交通省北陸地方整備局では、時々刻々発生する事項を国土交通行政に反映するため、中央官庁・地方自治体の動向やニュース、時々刻々と発生するリアルタイムな政 治・社会ニュース、中央官庁等の人事等の情報の提供を受ける必要がある。(株)時事通信社の「IJAMP」は上記情報の他、過去1 0年以上遡れるデータベースや行政情報な ど内容が充実しており、また三役会見の速報や官庁速報など、他のメディアには無い情報を有している。これらの情報をインターネットを利用し、職員のクライアントパソコンで見られるよう情報サービスを行っているのは、 (株)時事通信社のみであるため、同社を選定するものである。 | 12 | 年間予定調達額 \2,898,000 円 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
建設業情報管理システム電算処理業務 | 支出負担行為担当官北陸地方整備局長 xx xx x潟市中央区xx町1 -1-1 | 平成22年4月1日 | (財)建設業情報管理センター xxx中央区築地2 -11-24 第29興和ビル7F | 会計法第29条の3第 4項 | 1,943,945 | 1,943,945 | 100.0% | 2 | 建設業情報管理システム電算処理業務は、建設業許可事務等を行う国土交通省(地方支分部局及び沖縄総合事務局)及び都道府県(以下「許可行政庁」という。)が、同一の データベースに自らが許可した建設業者に係る技術者等のデータを登録することによ り、① 建設業者間における技術者の名義 貸し等を防止する② 建設業者の許可情報等を許可行政庁間で共有することにより、建設業者に対する指導監督業務を適正に行うことを等を目的として行うものであるが、国及び都道府県においては、上記業務を行うためのシステムを自ら所有していないことか ら、外部の法人等が所有する「上記を可能とするシステム」を利用せざるを得ない。現時点では、① 財団法人建設業情報管理センターが開発・所有する建設業情報管理シス テム以外には、本業務に利用可能なシステムが存在しておらず、② また、本業務については、上記の通り、すべての許可行政庁 が同一のシステムを活用して行う必要があることから、国土交通省と47都道府県との間における取り決めにおいて、本業務については上記財団法人が所有するシステムを活用して審査事務と情報管理のOA化を行うこととしていることから、上記財団法人を唯一の契約先とせざるを得ないものである。以上の理由から、本業務については、財団法人建設業情報管理センターと随意契約を締結するものである。【根拠条文】会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号 | 12 | 年間予定調達額 \1,943,945 円 |
営繕積算システムRIBC賃貸借 | 支出負担行為担当官北陸地方整備局長 xx xx 新潟市中央区xx町1 -1-1 | 平成22年4月1日 | (財)建築コスト管理システム研究所 xxx港区西新橋3 -25-33 | 会計法第29条の3第 4項 | 147,008 | 147,008 | 100.0% | 8 | 営繕積算システムRIBCは、昭和58年に建設省(国土交通省)、各都道府県及び政令指定都市で構成された「営繕積算システム等 開発利用協議会」で共同開発された「営繕積算システム」を基に、処理性能、操作性及び業務の性格上要求されるデータの機密性に十分考慮して、財団法人建築コスト管理システム研究所において開発されたものであり、当該法人が著作権を有している。当該積算システムは、その内容において公共建築工事の特性が十分反映されたものとなってお り、公共建築工事の積算及び予定価格算出においてその使用に耐える性能を有する、唯一の積算システムである。財団法人建築コスト管理システム研究所は、公共建築物のコスト管理のあり方に関して、経済社会の動向や技術の進展に対応した調査研究、開発等を行い、建築物のコスト管理システムの高度化を推進することにより、社会基盤として質の 高い建築物の整備及び建築技術の向上に 資することを目的に設立された法人であり、当該システムの賃貸借及びサポート業務を実施している唯一の者である。よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条4第3号に基づき、(財)建築コスト管理システム研究所と随意契約を行うものである。 | 12 | 年間予定調達額 \1,764,096 円 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
官報公告等掲載契約 | 支出負担行為担当官北陸地方整備局長 xx xx x潟市中央区xx町1 -1-1 | 平成22年4月1日 | (独)国立印刷局 xxx港区虎ノ門2- 2-4 | 会計法第29条の3第 4項 | 735 | 735 | 100.0% | - | 本業務は、「政府調達に関する協定(平成7 年12月8日条約第23号」及び「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年11月18日政令第300号)」に基づき、調達する契約の内容等について、官報に公告掲載を依頼するものである。官報 は、官報及び法令全書に関する内閣府令 (昭和24年総理府令・大蔵省令第1号)第1条により、公告等を掲載するものとされており、国立印刷局は、国(官報に関する指揮命令権に有する内閣府)と「官報の編集、印刷及び普及事務の委託に関する契約書」を締結しており、本業務を履行できる唯一の法人である。以上のことから、本業務を上記の者と会計法第29条の3第4項及び予決令第1 02条の4第3号に基づき、随意契約を締結するものである。 | 6 | 年間予定調達額 \3,601,500 円 |
xx排水機場及び鳥屋野潟排水機場操作業務委託 | 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 xxxxx河川事務所長 xxx xx 新潟市中央区文京町14 -13 | 平成22年4月1日 | 新潟市 新潟県新潟市中央区学校町通1番町602番地1 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,483,775 | 1,483,775 | 100.0% | - | 本業務は、新潟市内の1級河川信濃川直轄 管理区間に存する河川管理施設のxx排 水機場及び鳥屋野潟排水機場について、洪水時においてゲートの開閉繰作及びポンプの運転操作を行うものである。河川法第99条において、政令で定める河川管理施設の管理に属する事項は関係地方公共団体に委託できるとされており、河川法施行令第54 条の規定により、委託しようとする河川管理施設は、その影響する区域が、関係地方公共団体に限られるものとすること、とされている。よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定により新潟市長と随意契約を締結するも のである | 4 | |
覚路津水門他操作業務委託 | 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局xxxxx河川事務所長 xxx xx 新潟市中央区文京町14 -13 | 平成22年4月1日 | 新潟市 新潟県新潟市中央区学校町通1番町602番地1 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,003,017 | 1,003,017 | 100.0% | - | 本業務は、新潟市内の1級河川信濃川直轄管理区間に存する河川管理施設の覚路津 水門、xx川樋管、xxx雨水排水樋門、xxx雨水排水樋門、xx第1雨水排水樋門及びxx第2雨水排水樋門について、洪水時においてゲートの開閉操作を行うものである。河川法第99条において、政令で定める河川管理施設の管理に属する事項は関係地方公共団体に委託できるとされており、河川法施行令第54条の規定により、委託しようとする河川管理施設は、その影響する区域が、関係地方公共団体に限られるものとすること、とされている。よって、会計法第29条の 3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定により新潟市長と随意契約を締結するものである。 | 4 | |
xx第1雨水排水樋門他操作業務委託 | 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局xxxxx河川事務所長 xxx xx 新潟市中央区文京町14 -13 | 平成22年4月1日 | 三条市 新潟県三条市旭町2 -3-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,663,816 | 1,663,816 | 100.0% | - | 本業務は、三条市内の1級河川信濃川直轄管理区間に存する河川管理施設のxx第1雨水排水樋門、xx第2雨水排水樋門、三貫地雨水排水樋門、須頃雨水排水樋門、六ノ町雨水排水樋門、xx第1雨水排水樋門、xx第2雨水排水樋門、xx第3雨水排水樋門、xx雨水排水樋門、xx雨水排水樋門及び中之島川排水樋門について、信濃川の洪水時においてゲートの開閉作業を行うものである。河川法第99条において、政令で定める河川管理施設の管理に属する事項は関係地方公共団体に委託できるとされてお り、河川法施行令第54条の規定により、委 託しようとする河川管理施設は、その影響する区域が、関係地方公共団体に限られるも のとすること、とされている。よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定により三条市長と随意契約を締結するものである。 | 4 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
胡桃山排水機場操作業務委託 | 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局xxxxxx事務所長 xx x 新潟県新潟市xx区南町14-28 | 平成22年4月1日 | 新潟市 新潟県新潟市中央区学校町通1番町602番地1 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,393,257 | 1,393,257 | 100.0% | - | 本業務は、新潟市内の一級河川xxx川直轄管理区間に存する河川管理施設の胡桃 山排水機場について、xxx川の洪水時において操作を行うものである。河川法第99 条において、政令で定める河川管理施設の管理に属する事項は関係地方公共団体に委託できるとされており、河川法施行令第54 条の規定により、委託しようとする河川管理施設は、その影響する区域が、関係地方公共団体に限られるものとすること、とされている。よって、会計法第29条の3第4項及び予 算決算及び会計令第102条の4第3号の規程により、潟市長と随意契約を行うものである。 | 4 | |
平成22年度五xx遺跡発掘調査(xx市) | 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 xxxxx事務所長xx xx xx市信濃1-5-30 | 平成22年4月1日 | 長岡市長 新潟県xx市幸町2丁目1番1号 | 会計法第29条の3第 4項 | 58,598,400 | 58,598,400 | 100.0% | - | 本調査は、老朽化した大xx可動堰の改築のため、堰改築箇所となる大xx分水路内で確認された五xx遺跡について、遺跡内容の記録及び保存を図ることを目的として行うものである。遺跡発掘調査は、文化財保護のひとつの行為であり、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」により、文化財の保護は教育委員会の職務権限とされてい る。また、発掘調査にあたっては、高度な学術上の知識を有するほか、地域・遺跡ごとに発掘調査の精度や保存方法等の扱いに差が生じないようにする必要がある。本発掘調査箇所は、xx市寺泊地先にあることから xx市教育委員会がその保存に関する職務権限を有している。また、xx市教育委員会は発掘調査に関し高度な知識を有する専門職員等調査体制を整備している。よって、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、上記団体と随意契約を結ぶものである。 | 1 | |
し尿浄化槽清掃及び維持管理単価契約 | 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 xxxxx事務所長xx xx xx市信濃1-5-30 | 平成22年4月1日 | (有)藤中興業 新潟県西蒲原郡xx町水道町1-18 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,072,460 | 1,072,460 | 100.0% | - | 本業務は、大xx出張所外1箇所において浄化槽清掃及び維持管理を行うものである。浄化槽清掃等業務は市町村長の許可を有 する業者のみが行えるもので、燕市の旧分xx地域においては上記業者のみがこの許可を有している。以上のことから、会計法第2 9条の3第4項及び予決令第102条の4第3号に基づき、随意契約を結ぶものである。 | 1 | 年間予定調達額 \1,072,459 円 |
三条国道出張所建物賃貸借契約 | 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 長岡国道事務所長xx x xx市xx4-430-1 | 平成22年4月1日 | xx商事(株) 新潟県三条xxxxx丁目5番1号 | 会計法第29条の3第 4項 | 3,780,000 | 3,780,000 | 100.0% | - | 本件は、旧三条国道出張所庁舎が老朽化により大規模改修が必要になったため、平成1 0年3月より現在の建物を借り上げし、庁舎として使用しているものである。三条国道出張所は国道289号の三条市xx淵~xx県只見町にxxx通称xxx越え区間(20. 8㎞)の改築工事の施工管理及び関係機関との調整を担当しており、平成22年度も引き続き県境の9号トンネル、8号橋梁等の工事を推進する予定である。現在の三条国道出張所は施工現場にも近いことから、本年度も出張所庁舎として借り上げを行うものであ る。 | 5 | |
xxx遺跡外発掘資料整理業務委託 | 分任支出負担行為担当官北陸地方整備局 羽越河川国道事務所長xx xx xx市xx27-1 | 平成22年4月1日 | 新潟県知事 新潟市中央区新光町 4-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 101,049,348 | 101,049,348 | 100.0% | - | xxx遺跡外発掘資料整理業務委託 委託理由書本業務は、平成21年度までに新潟 県教育委員会が発掘調査を実施した遺跡である、「xxx遺跡」、「長割遺跡」について、資料整理・報告書印刷を行うものである。なお、埋蔵文化財関係の事務は、新潟県の自治事務となっていることから、本業務は新潟県知事xxxxxx託するものである。 | 1 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
xx出張所庁舎敷地借上料 | 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 xx河川国道事務所長xx x 上越市南新町3-56 | 平成22年4月1日 | 上越市長 新潟県上越市xx1 -1-3 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,078,921 | 2,078,921 | 100.0% | - | xx出張所の敷地は上越市の所有である。土地の所有者である上越市長と土地賃貸借契約を随意契約で締結するものである。 | 5 | |
庁舎敷地賃貸借 | 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所長xx xx xxxxx丸1-5-1 0 | 平成22年4月1日 | 砺波市土地開発公社富山県南砺市岩屋46 4 | 会計法第29条の3第 4項 | 8,461,836 | 8,461,836 | 100.0% | - | 契約相手方が土地所有者であること、その 上物として設置されている庁舎は当事務所所管の国有財産であることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当すると思慮されるため | 5 | |
宿舎借上料(太郎丸第三宿舎) | 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所長xx xx xxxxx丸1-5-1 0 | 平成22年4月1日 | 個人 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,304,000 | 2,304,000 | 100.0% | - | 近隣宿舎に空きが無く、民間のアパートの空き状況・家賃等についても照会を行ったが、既契約の方が安価であったため | 5 | |
宿舎借上料(太郎丸第七宿舎) | 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所長xx xx xxxxx丸1-5-1 0 | 平成22年4月1日 | 個人 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,752,000 | 1,752,000 | 100.0% | - | 近隣宿舎に空きが無く、民間のアパートの空き状況・家賃等についても照会を行ったが、既契約の方が安価であったため | 5 | |
宿舎借上料(太郎丸第八宿舎) | 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所長xx xx xxxxx丸1-5-1 0 | 平成22年4月1日 | (有)ジーエム商事 富山県xxxxx丸 2丁目36番地 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,320,000 | 1,320,000 | 100.0% | - | 近隣宿舎に空きが無く、民間のアパートの空き状況・家賃等についても照会を行ったが、既契約の方が安価であったため | 5 | |
宿舎及び倉庫敷地賃貸借 | 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所長xx xx xxxxx丸1-5-1 0 | 平成22年4月1日 | 砺波市水道事業者砺波市長 xxxx富山県砺波市栄町7番3号 | 会計法第29条の3第 4項 | 3,876,732 | 3,876,732 | 100.0% | - | 契約相手方が土地所有者であること、その 上物として設置されている宿舎は当事務所所管の国有財産であることから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当すると思慮されるため | 5 | |
建物賃貸借契約(アクティ駅西) | 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所長xx x xx市xx4-23-5 | 平成22年4月1日 | 個人 | 会計法第29条の3第 4項 | 996,000 | 996,000 | 100.0% | - | 本件は、平成15年に独身寮の改築があり全体的に、宿舎事情が窮迫したため、借上宿 舎として契約したものである。本年度も宿舎として必要なため、上記相手方と継続して随意契約を行うものである。 | 5 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
建物賃貸借契約(ぷち・ふぁーすと) | 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所長xx x xx市xx4-23-5 | 平成22年4月1日 | 個人 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,320,000 | 1,320,000 | 100.0% | - | 本件は、xx市内から勤務地への通勤が困難であり、借上宿舎として契約したものである。本年度も宿舎として必要なため、上記相手方と継続して随意契約を行うものである。 | 5 | |
建物賃貸借契約(ハイライズxx) | 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所長xx x xx市xx4-23-5 | 平成22年4月1日 | 個人 | 会計法第29条の3第 4項 | 936,000 | 936,000 | 100.0% | - | 本件は、xx市内から勤務地への通勤が困難であり、借上宿舎として契約したものである。本年度も宿舎として必要なため、上記相手方と継続して随意契約を行うものである。 | 5 | |
xx樋門外施設管理業務委託 | 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 xxxxx事務所長xx xx xx市鶴賀字xx74 | 平成22年4月1日 | 千曲市長 xx県千曲市杭xx 84番地 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,039,862 | 1,039,862 | 100.0% | - | 本業務は、千曲市内の一級河川更級川直轄管理区間に存する河川管理施設のxx樋 門、更級川排水機場及び一級河川沢山川直轄管理区間に存する河川管理施設の土口 水門、一級河川xxxx直轄管理区間に存する河川管理施設のxxx排水樋門、八王子排水機場及び八王子救急内水排水機場について、千曲川の洪水時においてゲートの開閉操作及び排水機場操作を行うものである。河川法第99条において、政令で定める河川管理施設の管理に属する事項は関係 地方公共団体に委託できるとされており、河川法施行令第54条の規定により、委託しようとする河川管理施設は、その影響する区域が、関係地方公共団体に限られるものとすること、とされている。よって、本業務を遂行することが可能な唯一の機関である千曲市長と上記適用法令に基づき随意契約を締結するものである。適用法令:会計法第29条の3第4項予決令第102条の4第3号 | 4 | |
平成22年度替佐・xx遺跡発掘に係る整理作業 | 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 xxxxx事務所長xx xx xx市鶴賀字xx74 | 平成22年4月1日 | (財)xx県文化振興事業団xx県埋蔵文化財センター xx県千曲市屋代字xx260-6 | 会計法第29条の3第 4項 | 38,724,000 | 38,724,000 | 100.0% | - | 本調査は、xx県xx市替佐地先及び同市xx地先に施工する築堤工事において、同範囲内に遺跡の埋蔵が確認されたことから文化財保護法に基づき発掘調査を行うものであり、本年度は出土した遺物の整理作業を実施するものである。当該公益法人は長 野県が委託する文化施設及びその他の施設の管理運営並びに埋蔵文化財調査及び研 究その他必要な事業を行い、もってxxx xの文化の向上に寄与することを目的とした公益法人である。埋蔵文化財については、 文化財保護法第99条により、埋蔵文化財が包蔵すると認められる土地の発掘は、地方公共団体が施行するとされている。本件に関する調査は、事前にxx県教育委員会と協議を行い、平成18年3月17日付けで締結した「替佐築堤及びxx築堤工事に伴う埋蔵文化財発掘調査の実施に関する協定書」に基づき、(財)xx県文化振興事業団が行うこととなっている。以上のことから、会計法第 29条の3第4項及び予決令第102条の4第 3号に基づき、(財)xx県文化振興事業団xx県埋蔵文化財センターと随意契約を行うものである。 | 4 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
石川職能校実習棟xxxx出土品整理業務 | 分任支出負担行為担当官北陸地方整備局 金沢営繕事務所長xx x xx市xx3-4-1 | 平成22年4月1日 | xx県知事 xx県xx市鞍月1 -1 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,010,000 | 1,010,000 | 100.0% | - | 本業務は、石川職能校の実習棟増築工事において、増築部分がxxxxの遺跡箇所に該当するため、遺跡内容の記録及び保存を図ることを目的として行うものであり、「石川職能校実習棟xxxx発掘調査業務」(受託者:xx県、履行期間平成21年4月1日から平成23年3月31日)で出土した遺物を記録整理する業務である。遺跡発掘調査は、文化財保護のひとつの行為であり、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」により、文化財の保護は教育委員会の職務権限とされている。発掘調査にあたっては、高度な学術上の知識を有するほか、地域・遺跡ごとに発掘調査の精度や保存方法等の扱いに差 が生じないようにする必要がある。本発掘調査箇所は、xx県石川郡野々市xxxにあることからxx県教育委員会がその保存に関する職務権限を有している。また、xx県教育委員会は発掘調査及び整理に関し高度な知識を有する専門職員等の体制を整備している。よって、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、上記団体と随意契約を締結するものである。 | 1 | |
信濃川(小千谷xx小千谷地区)堤防除草作業委託 | 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 xxxxx事務所xxx xx xx市信濃1-5-30 | 平成22年5月20日 | 小千谷市長 新潟県xxx市xx 2丁目1番1号 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,965,888 | 2,965,888 | 100.0% | - | 河川法99条を法令根拠とし、xxx市に除草作業を委託するものである。 | 4 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官中部地方整備局多治見砂防国道事務所長 xx xx 多治見市小田町4-8- 6 | 平成22年4月1日 | 中部電力(株) 名古屋xx区東新町 1 | 会計法第29条の3第 4項 | 75,000,000 | 75,000,000 | 100.0% | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官中部地方整備局多治見砂防国道事務所長 xx xx 多治見市小田町4-8- 6 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区xx町 3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | 4,000,000 | 4,000,000 | 100.0% | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
平成22年度東加賀野井排水ひ管外6施設操作業務 | 分任支出負担行為担当 官 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所長 xx xx 岐阜市忠節町5丁目1番 | 平成22年4月1日 | 一宮市 xx市本町2丁目5-6 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,586,788 | 1,586,788 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度xx排水ひ管外 6施設操作業務 | 分任支出負担行為担当 官 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所長 xx xx 岐阜市忠節町5丁目1番 | 平成22年4月1日 | 揖斐川町 岐阜県揖斐郡揖斐川町xx133 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,406,286 | 1,406,286 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年度xxx排水ひ管外7施設操作業務 | 分任支出負担行為担当 官 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所長 xx xx 岐阜市忠節町5丁目2番 | 平成22年4月1日 | 大垣市 xx市丸の内2-29 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,053,913 | 1,053,913 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度新水xx排水機場操作業務 | 分任支出負担行為担当 官 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所長 xx xx 岐阜市忠節町5丁目3番 | 平成22年4月1日 | 大垣輪中水防事務組合 大垣市丸の内2-29 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,698,281 | 2,698,281 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度花田川排水機場外2施設操作業務 | 分任支出負担行為担当 官 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所長 xx xx 岐阜市忠節町5丁目4番 | 平成22年4月1日 | xx町 岐阜県揖斐郡xx町大字xx80 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,872,449 | 2,872,449 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度糸貫川天王川排水機場外7施設操作業務 | 分任支出負担行為担当 官 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所長 xx xx 岐阜市忠節町5丁目5番 | 平成22年4月1日 | 岐阜県 岐阜市xxx2-1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 15,036,678 | 15,036,678 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度新荒xxxxx排水機場外47施設操作業務 | 分任支出負担行為担当 官 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所長 xx xx 岐阜市忠節町5丁目6番 | 平成22年4月1日 | 岐阜県 岐阜市xxx2-1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 19,875,535 | 19,875,535 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度根尾川排水機場操作業務 | 分任支出負担行為担当 官 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所長 xx xx 岐阜市忠節町5丁目7番 | 平成22年4月1日 | 岐阜市 岐阜市xx町18 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,260,898 | 2,260,898 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度xxxx排水機場操作業務 | 分任支出負担行為担当 官 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所長 xx xx 岐阜市忠節町5丁目8番 | 平成22年4月1日 | 神戸町 岐阜県安八郡神戸町大字神戸1111 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,335,738 | 2,335,738 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年度西xx排水ひ管外14施設操作業務 | 分任支出負担行為担当 官 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所長 xx xx 岐阜市忠節町5丁目9番 | 平成22年4月1日 | 坂祝町 岐阜県xx郡坂祝町取組46-18 | 会計法第29条の3第 4項 | 3,275,106 | 3,275,106 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度新xx川排水機場外3施設操作業務 | 分任支出負担行為担当 官 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所長 xx xx 岐阜市忠節町5丁目10 | 平成22年4月1日 | 羽島市 xx市xx町55 | 会計法第29条の3第 4項 | 8,123,377 | 8,123,377 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度加茂川排水機場操作業務 | 分任支出負担行為担当 官 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所長 xx xx 岐阜市忠節町5丁目11 | 平成22年4月1日 | 美濃xx市 美濃xx市xx町 3431-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,447,419 | 2,447,419 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度金xx排水機場外5施設操作業務 | 分任支出負担行為担当 官 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所長 xx xx 岐阜市忠節町5丁目12 | 平成22年4月1日 | 養老町 岐阜県養老郡養老町xx798 | 会計法第29条の3第 4項 | 3,560,233 | 3,560,233 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度xx排水機場操作業務 | 分任支出負担行為担当 官 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所長 xx xx 岐阜市忠節町5丁目13 | 平成22年4月1日 | 輪之内町 岐阜県安八郡輪之内町四郷2530-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,149,334 | 1,149,334 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度今渡ダム魚道維持管理業務 | 分任支出負担行為担当 官 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所長 xx xx 岐阜市忠節町5丁目14 | 平成22年4月1日 | 関西電力(株) 大阪府大阪市北区中之島3-6-16 | 会計法第29条の3第 4項 | 4,504,500 | 4,504,500 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度東海環状自動車道(養老JCT~xx西IC)に伴う埋蔵文化財発掘調査業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局岐阜国道事務所長 xx xx 岐阜市茜部本郷1-36-1 | 平成22年4月1日 | 岐阜県 岐阜市薮田南2-1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 525,000,000 | 525,000,000 | 100.0% | - | 当該箇所においては埋蔵文化財が存在しているおり、本調査は遺跡の記録保存のために行うものであるため、特殊な専門技術を特に必要とすることから、岐阜県に委託し実施するものである。(会計法第29条の3第4 項、予算決算及び会計令第102条の4第3号) | 4 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年度156号岐阜東バイパスに伴う埋蔵文化財発掘調査業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局岐阜国道事務所長 沓掛 敏夫 岐阜市茜部本郷1-36-2 | 平成22年4月1日 | 岐阜県 岐阜市薮田南2-1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 50,735,000 | 50,735,000 | 100.0% | - | 当該箇所においては埋蔵文化財が存在しているおり、本調査は遺跡の記録保存のために行うものであるため、特殊な専門技術を特に必要とすることから、岐阜県に委託し実施するものである。 | 4 | |
一般国道475号東海環状自動車道事業に伴う東海道新幹線岐阜羽島・米原間378km0 10m付近(仮称)綾野こ線橋 (暫定供用部分)新設工事(平成22年度) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局岐阜国道事務所長 沓掛 敏夫 岐阜市茜部本郷1-36-3 | 平成22年4月1日 | 東海旅客鉄道(株) 名古屋市中村区名駅 1-3-4 | 会計法第29条の3第 4項 | 560,490,000 | 560,490,000 | 100.0% | - | 当該こ線橋の新設事業は、当該橋梁が東海道新幹線を跨ぐ箇所に位置することから、当該鉄道施設管理者である東海旅客鉄道(株)と、平成21年10月1日付「一般国道475号東海環状自動車道事業に伴う東海道新幹線岐阜羽島・米原間378km010m付近で交差する(仮称)綾野こ線橋(暫定供用部分)新設工事に関する協定」を締結し、本協定に基づき東海旅客鉄道(株)に委託契約をするものである。 | 19 | |
後納郵便料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局岐阜国道事務所長 沓掛 敏夫 岐阜市茜部本郷1-36-4 | 平成22年4月1日 | 郵便事業(株) 東京都千代田区霞が関一丁目3番2号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,200,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 9 | |
平成22年度ETCコーポレートカード利用料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局岐阜国道事務所長 沓掛 敏夫 岐阜市茜部本郷1-36-5 | 平成22年4月1日 | 中日本高速道路(株)名古屋市中区錦2-1 8-19 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,600,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局岐阜国道事務所長 沓掛 敏夫 岐阜市茜部本郷1-36-6 | 平成22年4月1日 | 中部電力(株) 名古屋市東区東新町 1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 135,000,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局岐阜国道事務所長 沓掛 敏夫 岐阜市茜部本郷1-36-7 | 平成22年4月1日 | 北陸電力(株) 富山県富山市牛島町 15-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 5,800,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局岐阜国道事務所長 沓掛 敏夫 岐阜市茜部本郷1-36-8 | 平成22年4月1日 | KDDI(株) 東京都新宿区西新宿 2-3-2 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,600,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局岐阜国道事務所長 沓掛 敏夫 岐阜市茜部本郷1-36-9 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区馬場町 3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 5,700,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
携帯電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局岐阜国道事務所長 沓掛 敏夫 岐阜市茜部本郷1-36- 10 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 名古屋市東区東桜1 -1-10 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,600,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話回線専用料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局岐阜国道事務所長 沓掛 敏夫 岐阜市茜部本郷1-36- 11 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区馬場町 3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 5,400,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
平成22年度中部縦貫自動車道に伴う埋蔵文化財発掘調査 (岐阜県) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局高山国道事務所長 鈴木 学 高山市上岡本町7-425 | 平成22年4月1日 | 岐阜県 岐阜市薮田南2-1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100.0% | - | 当該箇所においては埋蔵文化財が存在しているおり、本調査は遺跡の記録保存のために行うものであるため、特殊な専門技術を特に必要とすることから、岐阜県に委託し実施するものである。 | 4 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局新丸山ダム工事事務所長 石原 篤 岐阜県加茂郡八百津町八百津3351 | 平成22年4月1日 | 中部電力(株) 名古屋市東区東新町 1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,500,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
平成22年度 安倍川静岡市内樋管操作業務委託 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局静岡河川事務所長 岡田 昌之 静岡市葵区田町3-108 | 平成22年4月1日 | 静岡市 静岡市葵区追手町5-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,912,761 | 1,912,761 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度 大井川島田市内樋管操作業務委託 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局静岡河川事務所長 岡田 昌之 静岡市葵区田町3-109 | 平成22年4月1日 | 島田市 島田市中央町1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,121,672 | 1,121,672 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局静岡河川事務所長 岡田 昌之 静岡市葵区田町3-110 | 平成22年4月1日 | 中部電力(株) 名古屋市東区東新町 1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 7,357,946 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局静岡河川事務所長 岡田 昌之 静岡市葵区田町3-111 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区馬場町 3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,734,126 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
専用回線使用料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局静岡河川事務所長 岡田 昌之 静岡市葵区田町3-112 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区馬場町 3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,061,764 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局静岡河川事務所長 岡田 昌之 静岡市葵区田町3-113 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 名古屋市東区東桜1 -1-10 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,212,287 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局静岡国道事務所長 畠中 秀人 静岡市葵区南安倍2-8- 1 | 平成22年4月1日 | 中部電力(株) 名古屋市東区東新町 1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 108,648,101 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局静岡国道事務所長 畠中 秀人 静岡市葵区南安倍2-8- 2 | 平成22年4月1日 | 東京電力(株) 東京都千代田区内幸町1-1-3 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 57,999,428 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局静岡国道事務所長 畠中 秀人 静岡市葵区南安倍2-8- 3 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区馬場町 3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 16,269,491 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
電話料(携帯電話ドコモ) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局静岡国道事務所長 畠中 秀人 静岡市葵区南安倍2-8- 4 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 名古屋市東区東桜1 -1-10 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,844,293 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
水道料(事務所分他) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局静岡国道事務所長 畠中 秀人 静岡市葵区南安倍2-8- 5 | 平成22年4月1日 | 静岡市公営企業管理者 静岡市葵区追手町5-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,112,270 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
水道料(岡部町道の駅) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局静岡国道事務所長 畠中 秀人 静岡市葵区南安倍2-8- 6 | 平成22年4月1日 | 藤枝市水道事業管理者 藤枝市岡出山1-11-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,997,150 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
水道料(富士川PA) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局静岡国道事務所長 畠中 秀人 静岡市葵区南安倍2-8- 7 | 平成22年4月1日 | 富士市水道事業管理者 富士市永田町1-100 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,495,907 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
後納郵便料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局静岡国道事務所長 畠中 秀人 静岡市葵区南安倍2-8- 8 | 平成22年4月1日 | 郵便事業(株) 東京都千代田区霞が関一丁目3番2号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,217,890 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 9 | |
ガス代 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局静岡国道事務所長 畠中 秀人 静岡市葵区南安倍2-8- 9 | 平成22年4月1日 | 静岡ガス(株) 静岡県静岡市八幡1 -6-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 4,562,882 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局沼津河川国道事務所長 前佛 和秀 沼津市下香貫外原 3244-2 | 平成22年4月1日 | 東京電力(株) 東京都千代田区内幸町1-1-3 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 22,111,705 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局沼津河川国道事務所長 前佛 和秀 沼津市下香貫外原 3244-3 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区馬場町 3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 8,198,372 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
携帯電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局沼津河川国道事務所長 前佛 和秀 沼津市下香貫外原 3244-4 | 平成22年4月1日 | KDDI(株) 東京都新宿区西新宿 2-3-2 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,822,986 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
携帯電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局沼津河川国道事務所長 前佛 和秀 沼津市下香貫外原 3244-5 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 名古屋市東区東桜1 -1-10 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,747,409 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
インターネット使用料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局沼津河川国道事務所長 前佛 和秀 沼津市下香貫外原 3244-6 | 平成22年4月1日 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 東京都千代田区内幸町1-1-6 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 4,149,811 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
専用回線使用料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局沼津河川国道事務所長 前佛 和秀 沼津市下香貫外原 3244-7 | 平成22年4月1日 | (株)ビック東海 静岡市葵区常磐町2 -6-8 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,086,624 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
平成22年度 水閘門操作委託 (沼津市) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局沼津河川国道事務所長 前佛 和秀 沼津市下香貫外原 3244-8 | 平成22年4月1日 | 沼津市長 沼津市御幸町16-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 5,210,994 | 5,210,994 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度 水閘門操作委託 (三島市) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局沼津河川国道事務所長 前佛 和秀 沼津市下香貫外原 3244-9 | 平成22年4月1日 | 三島市長 三島市北田町4-47 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,744,787 | 1,744,787 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年度 水閘門操作委託 (清水町) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局沼津河川国道事務所長 前佛 和秀 沼津市下香貫外原 3244-10 | 平成22年4月1日 | 清水町 静岡県駿東郡清水町堂庭210-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,407,345 | 1,407,345 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度 水閘門操作委託 (伊豆の国市) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局沼津河川国道事務所長 前佛 和秀 沼津市下香貫外原 3244-11 | 平成22年4月1日 | 伊豆の国市 伊豆の国市長岡340-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 5,625,854 | 5,625,854 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度 水閘門操作委託 (函南町) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局沼津河川国道事務所長 前佛 和秀 沼津市下香貫外原 3244-12 | 平成22年4月1日 | 函南町 静岡県田方郡函南町平井717-13 | 会計法第29条の3第 4項 | 3,538,984 | 3,538,984 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度菊川掛川市管内水閘門等操作管理業務委託 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局浜松河川国道事務所長 盛谷 明弘 浜松市名塚町266 | 平成22年4月1日 | 掛川市 掛川市長谷1-1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 5,999,431 | 5,999,431 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度菊川菊川市管内水閘門等操作管理業務委託 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局浜松河川国道事務所長 盛谷 明弘 浜松市名塚町267 | 平成22年4月1日 | 菊川市 菊川市堀之内61 | 会計法第29条の3第 4項 | 11,380,662 | 11,380,662 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度天竜川浜松市管内水閘門等操作管理業務委託 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局浜松河川国道事務所長 盛谷 明弘 浜松市名塚町268 | 平成22年4月1日 | 浜松市 浜松市中区元城町 103-2 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,482,236 | 2,482,236 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
電話料(専用回線) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局浜松河川国道事務所長 盛谷 明弘 浜松市名塚町269 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区馬場町 3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 7,249,368 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
水道料(八坂) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局浜松河川国道事務所長 盛谷 明弘 浜松市名塚町270 | 平成22年4月1日 | 掛川市 掛川市長谷1-1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,979,665 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
水道料(白須賀) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局浜松河川国道事務所長 盛谷 明弘 浜松市名塚町271 | 平成22年4月1日 | 湖西市 湖西市吉美3268 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,528,136 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
携帯電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局浜松河川国道事務所長 盛谷 明弘 浜松市名塚町272 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 名古屋市東区東桜1 -1-10 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,953,624 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局富士砂防事務所長 三輪 賢志 富士宮市三園平1100 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区馬場町 3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,125,460 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局富士砂防事務所長 三輪 賢志 富士宮市三園平1101 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 名古屋市東区東桜1 -1-10 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,682,536 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局富士砂防事務所長 三輪 賢志 富士宮市三園平1102 | 平成22年4月1日 | 東京電力(株) 東京都千代田区内幸町1-1-3 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 6,847,346 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局庄内川河川事務所 高橋 裕輔 名古屋市北区福徳町5- 52 | 平成22年4月1日 | 中部電力(株) 名古屋市東区東新町 1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 15,777,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局庄内川河川事務所 高橋 裕輔 名古屋市北区福徳町5- 53 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区馬場町 3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,915,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
携帯電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局庄内川河川事務所 高橋 裕輔 名古屋市北区福徳町5- 54 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 名古屋市東区東桜1 -1-10 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,345,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
平成22年度豊川古川排水機場外6箇所操作業務委託 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局豊橋河川事務所長 畠山 愼一 豊橋市中野町字平西1 -6 | 平成22年4月1日 | 豊川市 豊川市諏訪1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 3,414,148 | 3,414,148 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度矢作川小栗排水機場操作業務委託 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局豊橋河川事務所長 畠山 愼一 豊橋市中野町字平西1 -7 | 平成22年4月1日 | 西尾市 西尾市寄住町下田22 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,345,452 | 1,345,452 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度寒狭川頭首工及び導水路管理委託 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局豊橋河川事務所長 畠山 愼一 豊橋市中野町字平西1 -8 | 平成22年4月1日 | (独)水資源機構 さいたま市中央区新都心11-2 | 会計法第29条の3第 4項 | 28,000,000 | 28,000,000 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局豊橋河川事務所長 畠山 愼一 豊橋市中野町字平西1 -9 | 平成22年4月1日 | 中部電力(株) 名古屋市東区東新町 1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 13,828,328 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局豊橋河川事務所長 畠山 愼一 豊橋市中野町字平西1 -10 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区馬場町 3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,136,968 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
携帯電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局豊橋河川事務所長 畠山 愼一 豊橋市中野町字平西1 -11 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 名古屋市東区東桜1 -1-10 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,417,786 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
通行料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局豊橋河川事務所長 畠山 愼一 豊橋市中野町字平西1 -12 | 平成22年4月1日 | 中日本高速道路(株)名古屋市中区錦2-1 8-19 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,082,527 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | |
平成22年度 道路占用物件情報提供業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局名古屋国道事務所長 高橋 敏彦 名古屋市瑞穂区鍵田町 2-30 | 平成22年4月1日 | (財)道路管理センター東京都千代田区平河町1-2-10 | 会計法第29条の3第 4項 | 6,989,850 | 6,989,850 | 100.0% | - | 本業務は、「道路管理システム」を活用し、占用許可申請・道路工事調整・その他道路管理に必要な道路に関する情報及び占用物件に関する情報を、的確かつ迅速に処理・提供させようとするものである。近年、都市部において、道路地下の埋設物の多様化、大量化が進んでおり、道路管理者及び公益事業者が行う道路占用物件の管理業務は煩雑化しているため、図面と書類を手作業で処理する従来の情報管理手法では限界となっている。そこで、財団法人道路管理センターは、道 路・占用物件に関する各種情報をGISを利 用して総合的に管理・提供する「道路管理システム」を構築・開発した。当該法人は、道路及び道路占用物件の現況データのシステム化について調査、 究及び技術開発を行うと共にシステムを活用してデータの収集・分 析・加工及び提供等の事業を行うことを目的として、関係地方公共団体等からの資金拠 出をもって設立された財団法人である。 なお、「道路管理システム」に係る著作権は当該法人が有し、また、中部地方整備局と同法人の間では、「道路管理システム」の利用に関する協定を締結しており、その協定に基づき契約するものである。従って、本業務を適切に遂行することができる者は、業務執行上の条件を満たす道路管理センターの他にない。 | 12 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年度 希少淡水魚増殖技術開発試験 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局設楽ダム工事事務所長 堀 与志郎 新城市杉山字大東57 | 平成22年4月1日 | 愛知県 名古屋市中区三の丸 3-1-2 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,730,000 | 2,730,000 | 100.0% | - | 本業務は、設楽ダム建設事業に伴う環境保 全対策の一環である猫疑義生息環境の改善計画を策定するために、実際に豊川のネコ ギギの飼育を行い調査試験のための知見の習得を行うものである。 ネコギギは、国の天然記念物に指定されていると共に、環境省や伊勢湾周辺各県の レットデータでは、絶滅が危惧される主として登録されている貴重な淡水魚であり、伊勢 湾・三河湾に流れ込む河川にのみ生息する地域固有の種である。 県内外に、ネコギギの飼育を行っている施設は、五つか有るものの、遺伝子の攪乱を防ぐために、複数水系の個体を扱うことはしない。 又、ネコ疑義だけを扱う施設もなく、新たに豊川水系の個体を受け入れる施設はない。さらに、移送に時間を要すれば個体へ与え る影響が大きいことも考えられることから、近 傍の施設において実施することが必要である。 以上のことより、本業務の実施にあたっては、天延記念物である気象魚類の飼育について、魚類飼育の知見と経験を有していること。あわせて、遺伝子攪乱回避の観点からも豊川流域内の愛知県水産試験場内水面漁業研究所三河一宮指導所とすることが適切 | 19 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局設楽ダム工事事務所長 堀 与志郎 新城市杉山字大東57 | 平成22年4月1日 | 中部電力(株) 名古屋市東区東新町 1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,496,106 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
平成22年度 石原排水ひ管外2ヶ所操作業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局三重河川国道事務所長 徳元 真一 津市広明町297 | 平成22年4月1日 | 四日市市 四日市市諏訪町1-5 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,102,992 | 1,102,992 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度 河原田排水機場操作業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局三重河川国道事務所長 徳元 真一 津市広明町297 | 平成22年4月1日 | 四日市市上下水道事業管理者 四日市市諏訪町1-5 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,808,975 | 2,808,975 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度 木田排水ひ管外4ヶ所操作業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局三重河川国道事務所長 徳元 真一 津市広明町297 | 平成22年4月1日 | 鈴鹿市 鈴鹿市神戸1-18-18 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,859,351 | 1,859,351 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年度 八幡排水ひ管外5ヶ所操作業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局三重河川国道事務所長 徳元 真一 津市広明町297 | 平成22年4月1日 | 津市 津市西丸之内23-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,914,142 | 1,914,142 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度 中村排水ひ管外14ヶ所操作業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局三重河川国道事務所長 徳元 真一 津市広明町297 | 平成22年4月1日 | 松阪市 松阪市殿町1340ー1 | 会計法第29条の3第 4項 | 5,455,963 | 5,455,963 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度 上朝長排水ひ管外13ヶ所操作業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局三重河川国道事務所長 徳元 真一 津市広明町297 | 平成22年4月1日 | 多気町 三重県多気郡多気町相可1600 | 会計法第29条の3第 4項 | 4,913,378 | 4,913,378 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度 大湊排水樋門外17ヶ所操作業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局三重河川国道事務所長 徳元 真一 津市広明町297 | 平成22年4月1日 | 伊勢市 伊勢市岩渕1-7-29 | 会計法第29条の3第 4項 | 17,962,362 | 17,962,362 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
携帯電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局三重河川国道事務所長 徳元 真一 津市広明町297 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 名古屋市東区東桜1 -1-10 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 4,540,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局三重河川国道事務所長 徳元 真一 津市広明町297 | 平成22年4月1日 | KDDI(株) 東京都新宿区西新宿 2-3-2 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,880,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話専用料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局三重河川国道事務所長 徳元 真一 津市広明町297 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区馬場町 3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 4,890,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
水道料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局三重河川国道事務所長 徳元 真一 津市広明町297 | 平成22年4月1日 | 津市水道事業管理者津市西丸之内23-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,970,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局三重河川国道事務所長 徳元 真一 津市広明町297 | 平成22年4月1日 | 中部電力(株) 名古屋市東区東新町 1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 106,680,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
後納郵便料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局三重河川国道事務所長 徳元 真一 津市広明町297 | 平成22年4月1日 | 郵便事業(株) 東京都千代田区霞が関一丁目3番2号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,760,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 9 | |
ETCコーポレートカード利用 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局三重河川国道事務所長 徳元 真一 津市広明町297 | 平成22年4月1日 | 中日本高速道路(株)名古屋市中区錦2-1 8-19 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,708,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | |
平成22年度 長良川長島排水機場操作業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局木曽川下流河川事務所長 浅野 和広 桑名市大字福島465 | 平成22年4月1日 | 桑名市 桑名市中央町2-37 | 会計法第29条の3第 4項 | 4,219,185 | 4,219,185 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度 揖斐川大山田水門外9施設操作業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局木曽川下流河川事務所長 浅野 和広 桑名市大字福島465 | 平成22年4月1日 | 桑名市 桑名市中央町2-37 | 会計法第29条の3第 4項 | 5,342,631 | 5,342,531 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度 揖斐川高須輪中排水機場外10施設操作業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局木曽川下流河川事務所長 浅野 和広 桑名市大字福島465 | 平成22年4月1日 | 海津市 海津市海津町高須515 | 会計法第29条の3第 4項 | 19,238,378 | 19,238,378 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年度 揖斐川沢北排水機場操作業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局木曽川下流河川事務所長 浅野 和広 桑名市大字福島465 | 平成22年4月1日 | 桑名市 桑名市中央町2-37 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,178,188 | 1,178,188 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度 長良川河口堰共同施設の管理に関する業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局木曽川下流河川事務所長 浅野 和広 桑名市大字福島465 | 平成22年4月1日 | (独)水資源機構 さいたま市中央区新都心11-2 | 会計法第29条の3第 4項 | 14,120,150 | 14,120,150 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度 直轄河川管理施設の管理に関する業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局木曽川下流河川事務所長 浅野 和広 桑名市大字福島465 | 平成22年4月1日 | (独)水資源機構 さいたま市中央区新都心11-2 | 会計法第29条の3第 4項 | 7,018,000 | 7,018,000 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局木曽川下流河川事務所長 浅野 和広 桑名市大字福島465 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 名古屋市東区東桜1 -1-10 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,400,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局木曽川下流河川事務所長 浅野 和広 桑名市大字福島465 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区馬場町 3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,500,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
ガス料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局木曽川下流河川事務所長 浅野 和広 桑名市大字福島465 | 平成22年4月1日 | 東邦ガス(株) 名古屋市熱田区桜田町19-18 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,000,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
水道料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局木曽川下流河川事務所長 浅野 和広 桑名市大字福島465 | 平成22年4月1日 | 海津市 海津市海津町高須515 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,800,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局紀勢国道事務所長 内藤 幸美 松阪市鎌田町144-6 | 平成22年4月1日 | 中部電力(株) 名古屋市東区東新町 1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 65,205,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局紀勢国道事務所長 内藤 幸美 松阪市鎌田町144-6 | 平成22年4月1日 | 関西電力(株) 大阪府大阪市北区中之島3-6-16 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 8,820,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局紀勢国道事務所長 内藤 幸美 松阪市鎌田町144-6 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区馬場町 3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,150,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局紀勢国道事務所長 内藤 幸美 松阪市鎌田町144-6 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 名古屋市東区東桜1 -1-10 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,150,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
ガス料(四日市) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局北勢国道事務所長 水谷 和彦 四日市市南富田町4-6 | 平成22年4月1日 | 東邦ガス(株) 名古屋市熱田区桜田町19-18 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,021,387 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局北勢国道事務所長 水谷 和彦 四日市市南富田町4-6 | 平成22年4月1日 | 中部電力(株) 名古屋市東区東新町 1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 24,966,002 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局北勢国道事務所長 水谷 和彦 四日市市南富田町4-6 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区馬場町 3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,728,118 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
携帯電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局北勢国道事務所長 水谷 和彦 四日市市南富田町4-6 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 名古屋市東区東桜1 -1-10 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,247,167 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電柱共架料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局天竜川上流河川事務所長 草野 愼一 駒ヶ根市上穂南7-10 | 平成22年4月1日 | 東日本電信電話(株)長野支店 長野市新田町1137 -5 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,288,980 | - | - | 代替性がないため。 | 5 | |
電柱共架料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局天竜川上流河川事務所長 草野 愼一 駒ヶ根市上穂南7-10 | 平成22年4月1日 | 中部電力(株) 名古屋市東区東新町 1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 5,098,292 | - | - | 代替性がないため。 | 5 | |
ETCコーポレートカード後納料金 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局天竜川上流河川事務所長 草野 愼一 駒ヶ根市上穂南7-10 | 平成22年4月1日 | 中日本高速道路(株)名古屋市中区錦2-1 8-19 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,177,499 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 19 | |
携帯電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局天竜川上流河川事務所長 草野 愼一 駒ヶ根市上穂南7-10 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 名古屋市東区東桜1 -1-10 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,745,756 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局天竜川上流河川事務所長 草野 愼一 駒ヶ根市上穂南7-10 | 平成22年4月1日 | 中部電力(株) 名古屋市東区東新町 1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 18,800,753 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局天竜川上流河川事務所長 草野 愼一 駒ヶ根市上穂南7-10 | 平成22年4月1日 | 東日本電信電話(株)長野支店 長野市新田町1137 -5 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,671,761 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年度 天竜川辰野地区排水ひ管操作業務委託 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局天竜川上流河川事務所長 草野 愼一 駒ヶ根市上穂南7-10 | 平成22年4月1日 | 辰野町長 長野県上伊那郡辰野町中央1 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,317,489 | 1,317,489 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
平成22年度 天竜川伊那地区排水ひ管操作業務委託 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局天竜川上流河川事務所長 草野 愼一 駒ヶ根市上穂南7-10 | 平成22年4月1日 | 伊那市 伊那市下新田3050 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,417,647 | 1,417,647 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局飯田国道事務所長 杉井 淳一 飯田市東栄町3350 | 平成22年4月1日 | 中部電力(株) 名古屋市東区東新町 1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 64,719,744 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話線専用料(飯田国道) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局飯田国道事務所長 杉井 淳一 飯田市東栄町3350 | 平成22年4月1日 | 東日本電信電話(株)長野支店 長野市新田町1137 -5 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 15,274,872 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話料(飯田国道) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局飯田国道事務所長 杉井 淳一 飯田市東栄町3350 | 平成22年4月1日 | 東日本電信電話(株)長野支店 長野市新田町1137 -5 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 4,357,356 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
携帯電話使用料(飯田国道) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局飯田国道事務所長 杉井 淳一 飯田市東栄町3350 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 名古屋市東区東桜1 -1-10 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,040,136 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
水道料(飯田国道) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局飯田国道事務所長 杉井 淳一 飯田市東栄町3350 | 平成22年4月1日 | 飯田市水道事業管理者 飯田市長 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,289,436 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
電気供給契約 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局三峰川総合開発工事事務所長鈴木 勝 長野県伊那市長谷溝口 1527 | 平成22年4月1日 | 中部電力(株) 名古屋市東区東新町 1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 5,000,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局天竜川ダム統合管理事務所長大中 武易 長野県上伊那郡中川村大草6884-19 | 平成22年4月1日 | 中部電力(株) 名古屋市東区東新町 1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 12,800,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局丸山ダム管理所長 川本 正和 岐阜県加茂郡八百津町鵜の巣1422-5 | 平成22年4月1日 | 中部電力(株) 名古屋市東区東新町 1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,240,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
平成22年度 長島ダム防災施設運営業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長島ダム管理所長 山本 孝之 静岡県榛原郡本川根町犬間541-3 | 平成22年4月1日 | 川根本町 静岡県榛原郡川根本町上長尾627 | 会計法第29条の3第 4項 | 7,498,887 | 7,498,887 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく委託のため。 | 1 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長島ダム管理所長 山本 孝之 静岡県榛原郡本川根町犬間541-4 | 平成22年4月1日 | 中部電力(株) 名古屋市東区東新町 1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 6,135,172 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局中部技術事務所長 中村 徹立 名古屋市東区大幸南1- 1-15 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区馬場町 3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,201,116 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話料(携帯) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局中部技術事務所長 中村 徹立 名古屋市東区大幸南1- 1-15 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 名古屋市東区東桜1 -1-10 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,099,716 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
水道料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局中部技術事務所長 中村 徹立 名古屋市東区大幸南1- 1-15 | 平成22年4月1日 | 名古屋市上下水道局長 名古屋市中区三の丸 3-1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,316,995 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
回線専用料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局静岡営繕事務所長 波佐間 進 静岡市葵区春日2-4-25 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区馬場町 3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,052,000 | - | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
平成22年度 宅地建物取引業免許事務処理システム電算処理等業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | (財)不動産適正取引推進機構 東京都港区虎ノ門3- 8-21 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,457,061 | 1,457,014 | 100.0% | - | 宅地建物取引業免許事務等処理システム (以下「システム」という。)は、宅地建物取引業免許等審査事務を全国オンラインネット ワーク化して免許(大臣、知事・業者)、登録 (知事、取引主任者)の厳正化、迅速化を図ろうとするものであり、具体的には、国土交通大臣免許については、総合政策局不動産業課に設置する端末機から、個別の審査事項を入力し、NTTの通信回線で中央のコン ピュータにつなぎ、効率的なデータ処理を行うとともに、入力情報の相互チェックにより免許審査を行おうとするものである。 財団法人不動産適正取引推進機構は、本システムの開発を行い、システムのハード・ソフトの両面に習熟しており、また、システムの運用・管理について、 地建物取引業免許権者間 (国土交通省及び都道府県)において同財団を「管理・運営機関」とする取り決めがされていることから、本業務を処理させることのできる唯一の団体である。 | 19 | |
平成22年度 建設業情報管理システム電算処理業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | (財)建設業技術者センター 東京都千代田区二番町3 | 会計法第29条の3第 4項 | 3,380,370 | 3,380,370 | 100.0% | - | 本業務は、建設業許可事務等を行う国土交通省(地方支分部局及び沖縄総合事務局)及び都道府県(以下「許可行政庁」という。)が、同一のデータベースに自らが許可した建設業者に係る技術者等のデータを登録することで、 ① 建設業者間における技術者の名義貸し等を防止する ② 建設業者の許 可情報等を許可行政庁間で共有することにより、建設業者に対する指導監督業務を適正に行うこと等を目的とするものであり、すべての許可行政庁が同一のシステムを活用して行う必要がある。 上記財団法人の建設業情報管理システムは、上記目的のために、 国土交通省及び47都道府県が取り決めの上構築されたシステムであり、上記財団法人を唯一の契約先とせざるを得ない。 | 19 | |
平成22年度 企業情報提供業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | (財)建設業技術者センター 東京都千代田区二番町3 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,835,000 | 2,835,000 | 100.0% | - | 本業務は、優良な建設業者の選定のため の一般競争(指名競争)競争参加資格審査の実施、契約内容の適正な履行のための契約建設業者の企業情報把握するための建設業者の財務・経営・工事実績・技術者データ・技術者の専任制確認等の情報提供を受けるものである。 公共工事発注者を支援する建設業者の企業情報提供サービス業務おこなっているのは、平成8年度より「建設業者に関する各種情報を集積し、発注者が共同で利用できるデータベースの整備を進める必要がある」との中央建設業審議会の建議を受けて実施している(財)建設業技術者センターだけである | 12 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年度 例規集データ管理運用業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | 第一法規(株) 東京都港区南青山2 -11-17 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,260,000 | 1,260,000 | 100.0% | - | 本業務は、電子データ化した例規集を、第一法規(株)の例規システムを使い、イントラ画面より公開するものである。 このシステム及び例規データは、第一法規(株)が自社で管理する専用サーバで管理されており、例規集検索時には、その都度インターネットで通信されるシステムとなっている。 したがって、 本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は、第一法規(株)の他にない。 | 19 | |
平成22年度 時事行財政情報提供業務 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | (株)時事通信社 東京都中央区銀座5 -15-8 | 会計法第29条の3第 4項 | 18,270,000 | 18,270,000 | 100.0% | - | 本業務は、中央省庁や地方自治体の様々な動向について詳細な情報提供を受ける他、 国内外の政治・経済のニュース及びデータを的確かつ迅速に受け、日々の業務に活用するものである。 時事通信社の官庁速報は、専任の編集者を用いて、中央省庁、地方自治体に配置した取材記者から原稿を迅速に処理できる「時事通信社全国ネットワーク」を確立しているため、中央省庁から地方自治 体まで幅広く、かつ有益な行財政情報をインターネットで迅速かつ効率的に入手することができる。 また、東京の他、ニューヨーク、 ロンドンにも編集センターを設けており、日本国内及び海外における移り変わる政治・経 済・社会等の各情勢についてリアルタイムに的確な情報を得ることが可能である。 さら に、各種の統計、指標及びDBが整備されており、様々な行財政データの情報収集という点においても、業務の迅速化、効率化に資するものである。 このような情報提供を受けるにあたって中央省庁、地方自治体はもちろ ん、新聞社、放送局、銀行、商社等の民間企業における実績を持ち、信頼性、情報収集力の面においても優れた組織体制を備えた業者は他になく、本業務における行財政ニュースや各分野の最新情報も(株)時事通信社のみが取り扱っているとともに、著作権を有していることから本業務を遂行できるものは(株)時事通信社しかないため(株)時事通信社と随意契約を締結するものである。 | 12 | |
平成22年度 単価契約新聞掲載業務その1 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | (株)日刊建設工業新聞社 東京都港区東新橋2 -2-10 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,772,000 | 2,772,000 | 100.0% | - | 本業務は、簡易公募型プロポーザル方式、簡易公募型競争入札方式、簡易公募型競争入札方式に準じた方式に係る手続き開始について、日刊業界紙に参考掲載を行うものである。 本手続き開始の公示については、「簡易公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサ ルタント等の選定・特定手続きについて」(平成8年9月26日付け建設省厚契発第38号、建設省技調発第169号、建設省営建発第92号)及び「簡易公募型競争入札方式に基づく建 設コンサルタント等の選定手続きについて」 (平成8年9月26日付建設省厚契発第39号、建設省技調発第170号)により、「地方整備局長等は、参加表明書の提出を求める場合には、次に掲げる事項を日刊業界紙に参考掲載するものとする」とされ、「掲載する日刊業界紙は日刊建設工業新聞、建設通信新聞、日刊建設産業新聞のうち当該地方整備局管内において発行されているすべてのもの」とされている。 以上のことから、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、日刊建設工業新聞と随意契約を締結するものである。 | 19 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
平成22年度 単価契約新聞掲載業務その2 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | (株)日刊建設通信新聞社 東京都千代田区神田錦町3-13-7 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,772,000 | 2,772,000 | 100.0% | - | 本業務は、簡易公募型プロポーザル方式、簡易公募型競争入札方式、簡易公募型競争入札方式に準じた方式に係る手続き開始について、日刊業界紙に参考掲載を行うものである。 本手続き開始の公示については、「簡易公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサ ルタント等の選定・特定手続きについて」(平成8年9月26日付け建設省厚契発第38号、建設省技調発第169号、建設省営建発第92号)及び「簡易公募型競争入札方式に基づく建 設コンサルタント等の選定手続きについて」 (平成8年9月26日付建設省厚契発第39号、建設省技調発第170号)により、「地方整備局長等は、参加表明書の提出を求める場合には、次に掲げる事項を日刊業界紙に参考掲載するものとする」とされ、「掲載する日刊業界紙は日刊建設工業新聞、建設通信新聞、日刊建設産業新聞のうち当該地方整備局管内において発行されているすべてのもの」とされている。 以上のことから、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、日刊建設通信新聞と随意契約を締結するものである。 | 19 | |
平成22年度 単価契約新聞掲載業務その3 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | (株)日刊建設産業新聞社中部支局 三重県桑名市東方20 42 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,772,000 | 2,772,000 | 100.0% | - | 本業務は、簡易公募型プロポーザル方式、簡易公募型競争入札方式、簡易公募型競争入札方式に準じた方式に係る手続き開始について、日刊業界紙に参考掲載を行うものである。 本手続き開始の公示については、「簡易公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサ ルタント等の選定・特定手続きについて」(平成8年9月26日付け建設省厚契発第38号、建設省技調発第169号、建設省営建発第92号)及び「簡易公募型競争入札方式に基づく建 設コンサルタント等の選定手続きについて」 (平成8年9月26日付建設省厚契発第39号、建設省技調発第170号)により、「地方整備局長等は、参加表明書の提出を求める場合には、次に掲げる事項を日刊業界紙に参考掲載するものとする」とされ、「掲載する日刊業界紙は日刊建設工業新聞、建設通信新聞、日刊建設産業新聞のうち当該地方整備局管内において発行されているすべてのもの」とされている。 以上のことから、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号により、日刊建設産業新聞と随意契約を締結するものである。 | 19 | |
平成22年度 営繕積算システムRIBC賃貸借 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | (財)建設業技術者 東京都千代田区二番町3 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,283,750 | 2,283,750 | 100.0% | - | 本業務は、優良な建設業者の選定のため の一般競争(指名競争)競争参加資格審査の実施、契約内容の適正な履行のための契約建設業者の企業情報把握するための建設業者の財務・経営・工事実績・技術者データ・技術者の専任制確認等の情報提供を受けるものである。 公共工事発注者を支援する建設業者の企業情報提供サービス業務おこなっているのは、平成8年度より「建設業者に関する各種情報を集積し、発注者が共同で利用できるデータベースの整備を進める必要がある」との中央建設業審議会の建議を受けて実施している(財)建設業技術者センターだけである | 19 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区馬場町 3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | 4,910,034 | 4,910,034 | 100.0% | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 名古屋市東区東桜1 -1-10 | 会計法第29条の3第 4項 | 7,407,380 | 7,407,380 | 100.0% | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | ソフトバンクテレコム (株) 東京都港区東新橋1 -9-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 3,708,382 | 3,708,382 | 100.0% | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
回線使用料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 東京都千代田区内幸町1-1-6 | 会計法第29条の3第 4項 | 4,368,783 | 4,368,783 | 100.0% | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
専用回線使用料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | 中部テレコミュニケーション(株) 名古屋市中区栄2-2 -5 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,360,800 | 1,360,800 | 100.0% | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
回線使用料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | KDDI(株) 東京都新宿区西新宿 2-3-2 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,330,932 | 1,330,932 | 100.0% | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
衛星回線使用料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | (株)モバイルメディアネット 横浜市港北区新横浜 3-6-12 | 会計法第29条の3第 4項 | 5,837,125 | 5,837,125 | 100.0% | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
後納郵便料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | 郵便事業(株) 東京都千代田区霞が関一丁目3番2号 | 会計法第29条の3第 4項 | 5,989,946 | 5,989,946 | 100.0% | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 9 | |
水道料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | 名古屋市上下水道局長 名古屋市中区三の丸 3-1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 5,613,284 | 5,613,284 | 100.0% | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
ガス料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | 東邦ガス(株) 名古屋市熱田区桜田町19-18 | 会計法第29条の3第 4項 | 5,237,813 | 5,237,813 | 100.0% | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 8 | |
官報公告料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | (独)国立印刷局 東京都港区虎ノ門2- 2-4 | 会計法第29条の3第 4項 | 3,019,380 | 3,019,380 | 100.0% | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 6 | |
法規類集追録購読料その1 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | (株)ぎょうせい 東京都中央区銀座7 -4-12 | 会計法第29条の3第 4項 | 4,871,310 | 4,871,310 | 100.0% | - | 再販売価格が維持されている出版元であるため。 | 10 | |
法規類集追録購読料その2 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | 新日本法規出版(株)名古屋市中区栄1-2 3-20 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,656,550 | 2,656,550 | 100.0% | - | 再販売価格が維持されている出版元であるため。 | 10 | |
新聞購読料その1 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | (有)石垣新聞舗 名古屋市中区錦3-4 -19 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,627,340 | 2,627,340 | 100.0% | - | 再販売価格が維持されている出版物を取扱店から購入するため。 | 10 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
建物等賃貸借 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 東京都千代田区内幸町1-1-6 | 会計法第29条の3第 4項 | 6,153,420 | 6,153,420 | 100.0% | - | 代替性がないため。 | 5 | |
行政財産使用料(平成22年度分) | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | 愛知県 名古屋市中区三の丸 3-1-2 | 会計法第29条の3第 4項 | 8,637,636 | 8,637,636 | 100.0% | - | 代替性がないため。 | 5 | |
NHK放送受信料 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月1日 | 日本放送協会 東京都渋谷区神南2 -2-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 11,170,700 | 11,170,700 | 100.0% | - | 供給することが可能な業者が一である。 | 12 | |
平成22年度 月刊「積算資料」等電子データ購入 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月12日 | (財)経済調査会 東京都中央区銀座5 -13-16 | 会計法第29条の3第 4項 | 3,766,350 | 3,766,350 | 100.0% | - | 再販売価格が維持されている出版元であるため。 | 10 | |
平成22年度 月刊「建設物価」等電子データ購入 | 分任支出負担行為担当官 中部地方整備局長富田 英治 名古屋市中区三の丸2- 5-1 | 平成22年4月12日 | (財)建設物価調査会東京都中央区日本橋大伝馬町11-8 | 会計法第29条の3第 4項 | 4,741,800 | 4,741,800 | 100.0% | - | 再販売価格が維持されている出版元であるため。 | 10 | |
毎日新聞 外3件 | 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 上総 周平 大阪市中央区大手前1-5-44 | 平成22年4月1日 | (株)大毎上町 松屋町支店 大阪市中央区釣鐘町 2-3-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,474,020 | 1,474,020 | 100.0% | - | 新聞の価格は決定しており、競争の余地がないため | 10 | |
日刊建設工業新聞 | 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 上総 周平 大阪市中央区大手前1-5-44 | 平成22年4月1日 | (株)日刊建設工業新聞社 大阪支社 大阪市中央区天満橋京町2-13 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,606,500 | 1,606,500 | 100.0% | - | 供給者が一なため | 10 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
日刊建設通信新聞 | 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 上総 周平 大阪市中央区大手前1-5-44 | 平成22年4月1日 | (株)日刊建設通信新聞社 関西支社 大阪市中央区本町1 -3-5 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,713,600 | 1,713,600 | 100.0% | - | 供給者が一なため | 10 | |
朝日新聞 外1件 | 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 上総 周平 大阪市中央区大手前1-5-44 | 平成22年4月1日 | 朝日新聞大阪中央販売(株) 大阪市北区西天満3 -1-11 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,108,020 | 1,108,020 | 100.0% | - | 新聞の価格は決定しており、競争の余地がないため | 10 | |
近畿地方整備局新館(仮設建物)賃貸借 | 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 上総 周平 大阪市中央区大手前1-5-44 | 平成22年4月1日 | 郡リース(株)大阪支店大阪市西区江戸堀3丁目3番2号 | 会計法第29条の3第 4項 | 4,452,000 | 4,452,000 | 100.0% | - | 10年間のリース契約を前提とした契約の最終年であるため | 1 | |
「iJAMP」情報提供業務 | 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 上総 周平 大阪市中央区大手前1-5-44 | 平成22年5月6日 | (株)時事通信社 東京都中央区銀座5丁目15番8号 | 会計法第29条の3第 4項 | 19,674,900 | 19,674,900 | 100.0% | - | 国土交通省では、時々刻々発生する事項を 国土交通行政に反映するため、中央官庁・ 地方自治体の動向やニュース、時々刻々と発生するリアルタイムな政治・社会ニュース、中央官庁等の人事等の情報の提供を受ける必要がある。 (株)時事通信社 の「iJAMP」は上記情報の他、過去9~10 年まで遡れるデータベース、中央官庁等の 人事データベースなど、他のメディアには無い情報を有している。 「iJAM P」により配信される情報は全て同社が著作権を有するため、これらの情報をインター ネットを利用し、職員のクライアントパソコンで見られるよう、情報サービスできるのは、 (株)時事通信社のみであるため、同社を選定するものである。 | 12 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
共同溝監視業務 | 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 上総 周平 大阪市中央区大手前1-5-44 | 平成22年4月1日 | 日本ユーティリティサブウェイ(株) 東京都中央区日本橋小伝馬町11-9 | 会計法第29条の3第 4項 | 293,853,000 | 290,850,000 | 98.0% | - | 本業務は、近畿地方整備局が管理する共同溝(約41㎞)について、セキュリティの確保を目的に、共同溝内に設置された各種監視施設による常時監視、有事の際の関係機関への通報及び監視に必要な施設及び機器類 の点検等を行う業務である。 本業務の対象となる共同溝には、都市の重要なライフラインが収容されており、テロ行為などの防止のため、共同溝施設の監視体 制、センサー類の設備レベル・配置などの警備情報は、秘密にすべきであるなど、業務の遂行にあたっては、極めて高いセキュリティレベルが必要であるとともに、ライフラインの有事への対策が極めて重要である。 そのため共同溝を一元的に監視することができる統合的な設備を用いた監視や保安体制の強化が必要であり、近畿地方整備局と占用起業者の間で、セキュリティの確保のために実施する常時監視については、警備業法による機械警備によることとしている。 日本ユーティリティサブウェイ株式会社は、共同溝の危機管理、安全管理を目的として占用起業者が出資して設立された会社であり、共同溝監視の実施にあたり初期に必要な施設及び機器類を設置・所有しており、これにより共同溝監視を行ってきている。 本業務を適確に実施するためには、現在設置されている監視設備を用いた機械警備が必要であり、これらの監視設備の所有権を有する上記会社が本業務を適切に遂行できる唯一の業者である。 | 14 | |
営繕積算システムRIBCの賃貸借 | 支出負担行為担当官近畿地方整備局長 上総 周平 大阪市中央区大手前1 -5-44 | 平成22年4月1日 | (財)建築コスト管理システム研究所 東京都港区西新橋3 -25-33 NP御成門ビル | 会計法第29条の3第 4項 | 127,751 | 127,751 | 100.0% | 8 | 本業務は、「営繕積算システムRIBC」を賃 貸借しようとするものである。 当該システムは、公共建築工事に用いる積算用に開発された積算システムであり、営繕業務に於いて、その使用に耐える性能を有する積算システムは他に無いため。 | 12 | |
光ファイバーケーブル賃貸借 | 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 上総 周平 大阪市中央区大手前1-5-44 | 平成22年4月1日 | (株)ケイ・オプティコム大阪市北区中之島3丁目3番23号 | 会計法第29条の3第 4項 | 122,500 | 122,500 | 100.0% | - | 本業務は、情報通信基盤整備として、近畿 地方整備局と保全指導・監督室間において光ファイバーケーブルの賃貸借契約を行うものである。 近畿地方整備局においても大量の情報を高速に伝送可能にする情報通信の核となる光ファイバーネットワーク整備を実施しており、地方整備局内基盤整備の一環として、営繕部保全指導・監督室においては賃貸借により整備を行っている。大量の情報をやり取りするためにも情報通信は欠かすことのできないものとなっている。 もし、新たに敷設工事を整備するとなれば、多大な費用が発生することになるため、平成 13年度より賃貸借契約を締結して同契約を支障なく履行している当該業者と引き続き随意契約を行うものである。 | 19 | |
平成22年度書類保管等業務 | 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 上総 周平 大阪市中央区大手前1-5-44 | 平成22年4月1日 | (株)住友倉庫 大阪支店 大阪市西区川口 2丁目1番5号 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,176,798 | 1,176,798 | 100.0% | - | 当該業務を実施するにあたり、地理的には 保全指導・監督室から10㎞以内の倉庫に保管容量を有していること、倉庫は施錠を行うと共に、当室職員以外が閲覧できないよう保管することなどが必要となる。 上記の条件を満たし、業者変更時に保管文書移動費用も発生しないことから、前年度に当業務を支障なく履行し、実績と信頼を有している(株)住友倉庫と引き続き随意契約を行うものである。 | 19 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
建設関連業者登録システム機器賃貸借 | 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 上総 周平 大阪市中央区大手前1-5-44 | 平成22年4月1日 | 富士通リース(株) 東京都千代田区神田練塀町3番地 | 会計法第29条の3第 4項 | 46,515 | 46,515 | 100.0% | - | 建設関連業の業者登録システムは、平成22年度中に行政端末による処理に切り替えが予定されている。行政端末での処理が機動に乗るまでの間、随意契約により契約の更 新をするものである。 | 12 | 非公表 |
平成22年度宅地建物取引業免許事務電算処理等業務 | 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 上総 周平 大阪市中央区大手前1-5-44 | 平成22年4月1日 | (財)不動産適正取引推進機構 東京都港区虎ノ門3丁目8番21号 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,496,125 | 1,496,124 | 99.0% | 3 | 地方公共団体との取り決めにより、契約の相手方が一に定められているもの | 4 | |
建設業許可等情報管理支援業務 | 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 上総 周平 大阪市中央区大手前1-5-44 | 平成22年4月1日 | (財)建設業情報管理センター 東京都中央区築地2丁目11-24 | 会計法第29条の3第 4項 | 6,929,685 | 6,929,685 | 100.0% | 2 | 地方公共団体との取り決めにより、契約の相手方が一に定められているもの | 4 | |
企業情報提供業務 | 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 上総 周平 大阪市中央区大手前1-5-44 | 平成22年4月1日 | (財)建設業技術者センター 東京都千代田区二番町3番地麹町スクエア | 会計法第29条の3第 4項 | 236,250 | 236,250 | 100.0% | 4 | (財)建設業技術者センターは、建設業法施行規則第17条の34(指定資格者証交付機関の指定)に基づき指定された唯一の機関である為。 | 1 | |
片川排水機場外1件操作業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福井河川国道事務所長 森 範行 福井県福井市花堂南2-14-7 | 平成22年4月1日 | 坂井市長 福井県坂井市坂井町下新庄1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,651,104 | - | - | 河川法第99条に基づく関係自治体への委託(会計法29条の3第4項) | 1 | |
中川水門外1件操作業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福井河川国道事務所長 森 範行 福井県福井市花堂南2-14-7 | 平成22年4月1日 | 若狭町長 福井県三方上中郡若狭町中央1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 629,748 | - | - | 河川法第99条に基づく関係自治体への委託(会計法29条の3第4項) | 1 | |
市ヶ渕樋門外1件操作業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福井河川国道事務所長 森 範行 福井県福井市花堂南2-14-7 | 平成22年4月1日 | 小浜市長 福井県小浜市大手町 6-3 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 629,748 | - | - | 河川法第99条に基づく関係自治体への委託(会計法29条の3第4項) | 1 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
志比堺樋門外1件操作業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福井河川国道事務所長 森 範行 福井県福井市花堂南2-14-7 | 平成22年4月1日 | 永平寺町長 福井県吉田郡永平寺町松岡春日1丁目4 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 629,748 | - | - | 河川法第99条に基づく関係自治体への委託(会計法29条の3第4項) | 1 | |
狐川樋門外2件操作業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福井河川国道事務所長 森 範行 福井県福井市花堂南2-14-7 | 平成22年4月1日 | 福井県知事 福井県福井市大手3 -17-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,024,002 | - | - | 河川法第99条に基づく関係自治体への委託(会計法29条の3第4項) | 1 | |
五領排水門操作業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福井河川国道事務所長 森 範行 福井県福井市花堂南2-14-7 | 平成22年4月1日 | 五領川公共下水道事務組合 管理者 福井県坂井市丸岡町熊堂3字9木賊 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 314,874 | - | - | 河川法第99条に基づく関係自治体への委託(会計法29条の3第4項) | 1 | |
底喰川樋門外4件操作業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福井河川国道事務所長 森 範行 福井県福井市花堂南2-14-7 | 平成22年4月1日 | 福井市長 福井県福井市大手3 -10-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,812,510 | - | - | 河川法第99条に基づく関係自治体への委託(会計法29条の3第4項) | 1 | |
道の駅「河野」維持管理業務委託 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福井河川国道事務所長 森 範行 福井県福井市花堂南2-14-7 | 平成22年4月1日 | 南越前町長 福井県南条郡南越前町東大道29-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 6,174,000 | - | - | 維持管理協定(H9.11.19締結)に基づくもの(会計法29条の3第4項) | 4 | |
中部縦貫自動車道建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査委託業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福井河川国道事務所長 森 範行 福井県福井市花堂南2-14-7 | 平成22年4月1日 | 福井県知事 福井県福井市大手3 -17-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 109,413,000 | - | - | 文化財発掘調査(会計法29条の3第4項) | 4 | |
道の駅(河野)外1件浄化槽汲取業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福井河川国道事務所長 森 範行 福井県福井市花堂南2-14-7 | 平成22年4月22日 | (株)ダイエイ 越前市白崎町73-1 -3 | 会計法第29条の3第 4項 | 536,844 | 536,844 | 100.0% | - | 場所が限定されることにより、当該地域で実施できる業者が他にいないため。 | 5 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
電力料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所長川﨑将生 福井県福井市成和1-2111 | 平成22年4月1日 | (株)ポラリス会館 福井県福井市順化1-1 6-9 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 事務所発足時より建物の一部を事務所庁舎として、(株)ポラリス会館から継続して賃借しており、電力料負担分についても、契約の性質が競争を許さないものであるため。 | 8 | |
電話専用料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所長川﨑将生 福井県福井市成和1-2111 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市生野区勝山南 2-2-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 長期継続契約であり、割引サービスにより有利な料金になっているため | 8 | |
足羽川ダム工事事務所池田町倉庫賃貸借 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所長川﨑将生 福井県福井市成和1-2111 | 平成22年4月1日 | 大和リース(株)福井営業所 福井県福井市 成和1-1007 | 会計法第29条の3第 4項 | 181,650 | 181,650 | 100.0% | - | 3年間のリース契約を前提とした競争契約により上記業者と契約を締結しているため | 19 | |
平成21年度池田町生活再建対策業務委託 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所長川﨑将生 福井県福井市成和1-2111 | 平成22年5月28日 | 池田町長 福井県今立郡池田町稲荷35- 4 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,948,000 | - | - | 水没者の生活再建対策については、事業及び関係住民と密接な立場にある池田町に委託して実施するのが適切であり、「生活再建対策業務委託基準運用申し合わせ」により、生活再建対策費で実施する場合の委託先は原則として当該地方公共団体とすることとなっているため。 | 19 | |
大戸川ダムコアー倉庫賃貸借 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所長岡山公雄 滋賀県大津市大萱1-19-32 | 平成22年4月1日 | 西村建設(株) 滋賀県湖南市中央3-12 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,204,000 | 2,204,000 | 100.0% | - | 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約等であって該当箇所でなければ行政事務を行うことが不可能なため。 | 5 | |
平成22年度由良川排水機場操作委託業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所長田中 貢 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14 | 平成22年4月1日 | 福知山市長 京都府福知山市内記 13-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 8,788,500 | 8,788,500 | 100.0% | - | 河川法第99条に基づく関係自治体への委託 | 4 | |
由良川地域防災力向上業務委託 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所長田中 貢 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14 | 平成22年4月1日 | 福知山市長 京都府福知山市内記 13-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 3,717,000 | 3,717,000 | 100.0% | - | 協定書に基づき委託協定を締結 | 4 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
国道27号坂原地区簡易駐車場施設維持管理業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所長田中 貢 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14 | 平成22年4月1日 | 京丹波町長 京都府船井郡京丹波町蒲生八ツ谷62番地6 | 会計法第29条の3第 4項 | 3,374,160 | 3,374,160 | 100.0% | - | 協定書に基づき委託契約を締結 | 4 | |
携帯電話料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所長田中 貢 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ 千代田区永田町2-1 1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 長期継続して契約しているため、各種割引サービスあり他社より有利な料金となっているため | 19 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所長田中 貢 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14 | 平成22年4月1日 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 千代田区内幸町1-1 -6 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 長期継続して契約しているため、各種割引サービスあり他社より有利な料金となっているため | 19 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所長田中 貢 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪府大阪市生野区勝山南2-2-15NT T西日本 生野ビル3F | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 長期継続して契約しているため、各種割引サービスあり他社より有利な料金となっているため | 19 | |
郵便後納料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所長田中 貢 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14 | 平成22年4月1日 | 郵便事業(株) 大阪府大阪市北区大淀中1-1-52 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 郵便に関する料金 | 9 | |
ガス料金外 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所長田中 貢 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14 | 平成22年4月1日 | 福知山ガス水道事業管理者 京都府福知山字内記 13番地の1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給可能な者が一に特定されているため | 8 | |
インターネット及びVPNサービス料金 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所長田中 貢 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14 | 平成22年4月1日 | KDDI(株) 東京都新宿区西新宿 2丁目3-2KDDIビル | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 長期継続して契約しているため、各種割引サービスあり他社より有利な料金となっているため | 19 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
ウィルス対策サービス料金 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所長田中 貢 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14 | 平成22年4月1日 | KDDI(株) 東京都新宿区西新宿 2丁目3-2KDDIビル | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 長期継続して契約しているため、各種割引サービスあり他社より有利な料金となっているため | 19 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所長田中 貢 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14 | 平成22年4月1日 | 関西電力(株) 大阪府北区中之島3丁目6番16号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 長期継続して契約しているため、各種割引サービスあり他社より有利な料金となっているため | 19 | |
道路・占用物管理情報処理業務 | 分任支出負担行為担当官近畿地方整備局京都国道事務所長 小林賢太郎 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808 | 平成22年4月1日 | (財)道路管理センター東京都千代田区平河町12-10 | 会計法第29条の3第 4項 | 4,842,600 | 4,842,600 | 100.0% | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの | 12 | |
上下水道料 | 分任支出負担行為担当官近畿地方整備局京都国道事務所長 小林賢太郎 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808 | 平成22年4月1日 | 京都市公営企業管理者 上下水道局長 京都市南区東九条東山王町12 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,500,000 | - | - | 電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるもの(提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。) | 8 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官近畿地方整備局京都国道事務所長 小林賢太郎 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808 | 平成22年4月1日 | 関西電力(株) 大阪市北区中之島3- 6-16 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 117,000,000 | - | - | 電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるもの(提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。) | 8 | |
ガス料 | 分任支出負担行為担当官近畿地方整備局京都国道事務所長 小林賢太郎 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808 | 平成22年4月1日 | 大阪ガス(株) 大阪市中央区平野町 4-1-2 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,700,000 | - | - | 電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるもの(提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。) | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官近畿地方整備局京都国道事務所長 小林賢太郎 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区馬場町 3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 7,130,000 | - | - | 電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるもの(提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。) | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
電話料 | 分任支出負担行為担当官近畿地方整備局京都国道事務所長 小林賢太郎 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808 | 平成22年4月1日 | NTTコミュニケーションズ(株) 東京都港区海岸1-2- 20 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 4,150,000 | - | - | 電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるもの(提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。) | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官近畿地方整備局京都国道事務所長 小林賢太郎 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808 | 平成22年4月1日 | (株)NTTドコモ 大阪市城東区森之宮 1-6-111 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,150,000 | - | - | 電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるもの(提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。) | 8 | |
機械警備業務 | 分任支出負担行為担当官近畿地方整備局京都国道事務所長 小林賢太郎 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808 | 平成22年4月1日 | セコム(株) 東京都渋谷区神宮前 1-5-1 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,297,800 | 1,297,800 | 100.0% | - | 平成21年一般競争において調達する時に 「平成26年3月31日まで継続履行する・」ことを条件にしていることから、平成22年度も引き続き契約を行う。 | 19 | |
電力料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 淀川河川事務所長 森川一郎 大阪府枚方市新町2-2-10 | 平成22年4月1日 | 関西電力(株) 大阪市北区中之島3丁目6番16号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 電力供給者が一に限られる。 | 8 | |
ガス料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 淀川河川事務所長 森川一郎 大阪府枚方市新町2-2-10 | 平成22年4月1日 | 大阪ガス(株) 大阪市中央区平野町 4-1-2 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | ガス供給者が一に限られる。 | 8 | |
神田川排水機場等操作業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 猪名川河川事務所長 米津 仁司 大阪府池田市上池田2丁目2番39号 | 平成22年4月1日 | 池田市長 池田市城南1丁目1番 1号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,025,325 | - | - | 法令の規定により契約の相手方が一に定められている | 1 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 猪名川河川事務所長 米津 仁司 大阪府池田市上池田2丁目2番39号 | 平成22年4月1日 | 関西電力(株) 大阪市北区中之島3 -6-16 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給者が一なため | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 大和川河川事務所長 安原 達 藤井寺市川北 3-8-33 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 大阪市北区梅田1-1 0-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 長期継続契約であり、割引サービスにより有利な料金になっているため | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 大和川河川事務所長 安原 達 藤井寺市川北 3-8-33 | 平成22年4月1日 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 東京都千代田区内幸町1-1-6 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 長期継続契約であり、割引サービスにより有利な料金になっているため | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 大和川河川事務所長 安原 達 藤井寺市川北 3-8-33 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区博労町 2-5-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 長期継続契約であり、割引サービスにより有利な料金になっているため | 8 | |
水道料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 大和川河川事務所長 安原 達 藤井寺市川北 3-8-33 | 平成22年4月1日 | 柏原市水道事業管理者 柏原市安堂町1-55 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給可能な者が一に特定されるため | 8 | |
後納郵便料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 大和川河川事務所長 安原 達 藤井寺市川北 3-8-33 | 平成22年4月1日 | 郵便事業(株) 東京都千代田区霞が関1-3-2 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給可能な者が一に特定されるため | 9 | |
電力料金 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 大和川河川事務所長 安原 達 藤井寺市川北 3-8-33 | 平成22年4月1日 | 関西電力(株) 大阪市北区中之島3 -6-16 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給可能な者が一に特定されるため | 8 | |
斑鳩町職員宿舎土地賃貸借 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 大和川河川事務所長 安原 達 藤井寺市川北 3-8-33 | 平成22年4月1日 | 森信子他3名 奈良県北葛城郡王寺町久度3-5-16 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,979,179 | - | - | 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約等であって該当箇所でなければ行政事務を行うことが不可能なため。 | 5 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
大和川下流出張所建物賃貸借 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 大和川河川事務所長 安原 達 藤井寺市川北 3-8-33 | 平成22年4月1日 | 合同会社STC 堺市堺区新町3-7STCビル4F | 会計法第29条の3第 4項 | - | 7,395,756 | - | - | 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約等であって該当箇所でなければ行政事務を行うことが不可能なため。 | 5 | |
25号(御堂筋)街路樹維持作業 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局大阪国道事務所 野田 勝大阪市城東区今福西2 -12-35 | 平成22年4月1日 | 大阪市長 大阪市北区中之島1丁目3番20号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 19,979,400 | - | - | 契約の性質上、他社との契約ができないため | 19 | |
1号大日地下横断通路昇降設備維持管理作業 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局大阪国道事務所 野田 勝大阪市城東区今福西2 -12-35 | 平成22年4月1日 | 守口市長 大阪府守口市京阪本通2丁目2番5号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,429,050 | - | - | 契約の性質上、他社との契約ができないため | 19 | |
大阪市内自転車撤去他作業 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局大阪国道事務所 野田 勝大阪市城東区今福西2 -12-35 | 平成22年4月1日 | 大阪市建設局長 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 24,209,850 | - | - | 契約の性質上、他社との契約ができないため | 19 | |
電気料金 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局大阪国道事務所 野田 勝大阪市城東区今福西2 -12-35 | 平成22年4月1日 | 関西電力(株) 大阪市北区中之島3丁目6番16号 | 会計法第29条の3第 4項 | 238,778,033 | - | - | 長期継続契約 | 8 | ||
ガス料金(NGVA) | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局大阪国道事務所 野田 勝大阪市城東区今福西2 -12-35 | 平成22年4月1日 | 大阪ガス(株) 大阪市中央区道修町 3丁目5番11号 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,471,648 | - | - | 長期継続契約 | 8 | ||
水道料金 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局大阪国道事務所 野田 勝大阪市城東区今福西2 -12-35 | 平成22年4月1日 | 大阪市水道局 大阪市住之江区南港北1-14-16 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,631,401 | - | - | 長期継続契約 | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
電話料金 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局大阪国道事務所 野田 勝大阪市城東区今福西2 -12-35 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区馬場町 3番15号 | 会計法第29条の3第 4項 | 14,344,507 | - | - | 長期継続契約 | 8 | ||
電話料金 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局大阪国道事務所 野田 勝大阪市城東区今福西2 -12-35 | 平成22年4月1日 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 東京都千代田区内幸町 1丁目1番6号 | 会計法第29条の3第 4項 | 9,590,944 | - | - | 長期継続契約 | 8 | ||
電話料金 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局大阪国道事務所 野田 勝大阪市城東区今福西2 -12-35 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,875,884 | - | - | 長期継続契約 | 8 | ||
後納郵便料金 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局大阪国道事務所 野田 勝大阪市城東区今福西2 -12-35 | 平成22年4月1日 | 郵便事業(株) 東京都千代田区霞が関1丁目3番2号 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,049,240 | - | - | 長期継続契約 | 8 | ||
道路・占用物件管理情報処理業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局大阪国道事務所 野田 勝大阪市城東区今福西2 -12-35 | 平成22年4月1日 | (財)道路管理センター東京都千代田区平河町一丁目2番10号 | 会計法第29条の3第 4項 | 6,612,900 | 6,612,900 | 100.0% | 4 | 契約の性質上、他社との契約ができないため | 19 | |
電力料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 浪速国道事務所長 大住道生 大阪府枚方市南中振3-2-3 | 平成22年4月1日 | 関西電力(株)大阪府大阪市北区中之島3丁 目6番16号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給者が一なため | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 浪速国道事務所長 大住道生 大阪府枚方市南中振3-2-3 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪府大阪市中央区馬場町3番15号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 長期継続契約であり、割引サービスにより有利な料金になっているため | 19 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 浪速国道事務所長 大住道生 大阪府枚方市南中振3-2-3 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東京都千代田区永田町2-11-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 長期継続契約であり、割引サービスにより有利な料金になっているため | 19 | |
ガス料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 浪速国道事務所長 大住道生 大阪府枚方市南中振3-2-3 | 平成22年4月1日 | 大阪ガス(株) 大阪府大阪市中央区平野町 4-1-2 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給者が一なため | 8 | |
一般乗用旅客自動車供給業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 浪速国道事務所長 大住道生 大阪府枚方市南中振3-2-3 | 平成22年4月1日 | 京都交通信販(株) 京都府京都市右京区西京極浜ノ本町70番地 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | タクシー料金は許可制であるため、価格による競争の余地がなく、当局が必要とするサービスを有する者が特定されるため | 19 | |
第二阪和国道監督官詰所賃貸借 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 浪速国道事務所長 大住道生 大阪府枚方市南中振3-2-3 | 平成22年4月1日 | 南海電気鉄道(株) 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 6,756,422 | - | - | 当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることから場所が限定され、供給者が一に特定される賃貸借契約であるため | 5 | |
電話料金 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長 中込 淳 兵庫県姫路市北条1丁目ー250 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 長期継続契約を行うことにより各種割引 サービスが有効となっており、著しく有利な価格でサービスを受けることができるため。 | 14 | 長期継続契約 |
電話料金 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長 中込 淳 兵庫県姫路市北条1丁目ー250 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪府大阪市中央区馬場町3番15号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 長期継続契約を行うことにより各種割引 サービスが有効となっており、著しく有利な価格でサービスを受けることができるため。 | 14 | 長期継続契約 |
水道料金 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長 中込 淳 兵庫県姫路市北条1丁目ー250 | 平成22年4月1日 | 宍粟市長 兵庫県宍粟市山崎町今宿6番地 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 相手方は水道法第6条の2に定められた水道事業者であり、当該地域における唯一の事業者であるため。 | 8 | 長期継続契約 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
水道料金 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長 中込 淳 兵庫県姫路市北条1丁目ー250 | 平成22年4月1日 | 姫路市公営企業管理者 兵庫県姫路市安田4丁目1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 相手方は水道法第6条の2に定められた水道事業者であり、当該地域における唯一の事業者であるため。 | 8 | 長期継続契約 |
馬路川排水機場操作業務委託 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長 中込 淳 兵庫県姫路市北条1丁目ー250 | 平成22年4月1日 | たつの市長 兵庫県たつの市龍野町富永10 05番地1 | 会計法第29条の3第 4項 | 817,614 | 817,614 | 100.0% | - | 当業務は、河川法第99条に定められた委託業務であり、地方公共団体以外に委託することができないため。 | 1 | |
真砂排水樋門操作業務委託 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長 中込 淳 兵庫県姫路市北条1丁目ー250 | 平成22年4月1日 | たつの市長 兵庫県たつの市龍野町富永10 05番地1 | 会計法第29条の3第 4項 | 312,228 | 312,228 | 100.0% | - | 当業務は、河川法第99条に定められた委託業務であり、地方公共団体以外に委託することができないため。 | 1 | |
前川樋門他2操作業務委託 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長 中込 淳 兵庫県姫路市北条1丁目ー250 | 平成22年4月1日 | たつの市長 兵庫県たつの市龍野町富永10 05番地1 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,092,798 | 1,092,798 | 100.0% | - | 当業務は、河川法第99条に定められた委託業務であり、地方公共団体以外に委託することができないため。 | 1 | |
高砂樋門操作業務委託 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長 中込 淳 兵庫県姫路市北条1丁目ー250 | 平成22年4月1日 | 高砂市長 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1 | 会計法第29条の3第 4項 | 468,342 | 468,342 | 100.0% | - | 当業務は、河川法第99条に定められた委託業務であり、地方公共団体以外に委託することができないため。 | 1 | |
大西排水樋門他5操作委託業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長 中込 淳 兵庫県姫路市北条1丁目ー250 | 平成22年4月1日 | 宍粟市長 兵庫県宍粟市山崎町今宿6番地 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,873,368 | 1,873,368 | 100.0% | - | 当業務は、河川法第99条に定められた委託業務であり、地方公共団体以外に委託することができないため。 | 1 | |
一般旅客自動車供給業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長 中込 淳 兵庫県姫路市北条1丁目ー250 | 平成22年4月1日 | 京都交通信販(株) 京都市右京区西京極浜ノ本町70 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | タクシー料金は地域ごとの認可制料金となっており、価格による競争を行う余地が存在しない。 その前提の元では当該相手方が全国で使用可能なタクシー共通乗車券の取扱いを 行っている上、共通乗車券綴りの発行に手数料が不要となっている唯一の事業者であり、当該相手方以上に有利な条件で契約できる事業者は他に存在しないため。 | 14 | 単価契約 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
後納郵便料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長 中込 淳 兵庫県姫路市北条1丁目ー250 | 平成22年4月1日 | 郵便事業(株) 東京都千代田区霞が関一丁目3番2号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 郵政民営化に伴い郵便事業には複数の事業者が参入したものの、全国どこへでも配達することが義務となっている一般信書便事業に関しては、現在のところ当該事業者のみとなっており競争の余地がないため。 | 9 | 単価契約 |
機械警備業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局豊岡河川国道事務所 齋藤博之 兵庫県豊岡市幸町10番3号 | 平成22年4月1日 | セコム(株) 東京都渋谷区神宮前1丁目5番 1号 | 会計法第29条の3第 4項 | 731,325 | 731,325 | 100.0% | - | 本業務は、豊岡河川国道事務所、出張所 及び当事務所管内の河川・道路管理施設1 6箇所の盗難・火災及びその他異常事態の発生を未然に防止するため機械警備を行うものである。機械警備の履行にあたっては、当該警備対象施設の警備目的、警備レベルに応じ、各種警報機器等(センサー)を警備履行場所に設置することで、夜間及び休日等当該職員不在時に当該施設を常時監視、盗難、火災及びその他異常事態の発生を未然に防止するとともに異常事態発生時には、現場の状況に応じて関係各署への通報を 行っている。この警備業務を履行するにあ たって使用する警報機器は、各警備業者が独自に開発したもので、その警備機器の選定、設置箇所等の警備計画の策定にはこれらの警備機器の償却費用が含まれている。 (一般的に5ヶ年)当該警備業務は、平成18年度から上記業者と警備業務の契約を行 い、4ヶ年が経過したところで当該警備対象施設の設置場所、警備特性に精通して、異常事態に的確に対処でき警備目的を十分達成できる警備業者は上記業者以外にはな い。よって上記業者と随意契約を行うものである。 | 19 | 単価契約 |
道の駅但馬のまほろば管理業 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局豊岡河川国道事務所 齋藤博之 兵庫県豊岡市幸町10番3号 | 平成22年4月1日 | 朝来市長 兵庫県朝来市和田山町東谷21 3-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 9,628,500 | - | - | 本業務は、「道の駅但馬のまほろば」についての維持管理を行う業務である。本道の駅については駐車場・トイレ等の施設及び、防災拠点としての設備・資材整備がされているため、その維持管理について平成18年10月2日、委託者豊岡河川国道事務所長 中村 文彦を甲とし、受託者朝来市長 井上 英俊を乙として、覚書を交わしている。(平成 20年8月一部改定)以上のことから、本業務を履行できるのは、朝来市であるので随意契約を行うものである。 | 19 | |
簡易パーキング氷上管理業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局豊岡河川国道事務所 齋藤博之 兵庫県豊岡市幸町10番3号 | 平成22年4月1日 | 丹波市長 兵庫県丹波氏氷上町成松字甲賀1番地 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 32,502,500 | - | - | 本業務は、氷上ICに併設された簡易パーキング氷上の維持管理を行う業務である。 本パーキング施設は、駐車場・トイレ等の施設管理があり、その維持管理について平成19年4月13日、委託者豊岡河川国道事務所長中村 文彦を甲とし、受託者丹波市長 辻 重五郎を乙として、覚書を交わしている。(平成20年7月一部改定)) 以上のことから、本 業務を履行できるのは、丹波市であるので随意契約を行うものである。 | 19 | |
道の駅ようか但馬蔵管理業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局豊岡河川国道事務所 齋藤博之 兵庫県豊岡市幸町10番3号 | 平成22年4月1日 | 養父市長 兵庫県養父市八鹿町八鹿167 5 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 5,050,500 | - | - | 本業務は、「道の駅ようか但馬蔵」についての維持管理を行う業務である。 本道の駅については駐車場・トイレ等の施設及び、防災拠点としての設備・資材整備がされているため、その維持管理について平成19年3月1日、委託者豊岡河川国道事務所長 中村 文彦を甲とし、受託者養父市長 梅谷 馨を乙として、覚書を交わしている。(平成20年7月一部改定)以上のことから、本業務を履行 できるのは、養父市であるので随意契約を行うものである。 | 19 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
道の駅ハチ北管理業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局豊岡河川国道事務所 齋藤博之 兵庫県豊岡市幸町10番3号 | 平成22年4月1日 | 香美町長 兵庫県美方郡香美町香住区香住870-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,738,000 | - | - | 本業務は、「道の駅ハチ北」についての維持管理を行う業務である。 本道の駅については駐車場・トイレ等の施設及び、防災拠点としての設備・資材整備がされているため、その維持管理について平成20年8月8日、委託者豊岡河川国道事務所長 齋藤 博之を甲とし、受託者香美町長 藤原 久嗣を乙として、覚書を交わしている。 以上のことから、本業務を履行できるのは、香美町であるので随意契約を行うものである。 | 19 | |
氷上IC調整池出口ゲート外操 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局豊岡河川国道事務所 齋藤博之 兵庫県豊岡市幸町10番3号 | 平成22年4月1日 | 丹波市長 兵庫県丹波氏氷上町成松字甲賀1番地 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 136,500 | - | - | 本業務は、氷上ICに併設された調整池の ゲート・排水ポンプ操作等を行い調整池内水位の上昇を抑えるために設置したゲート・排水ポンプ設備の操作を実施するものである。本ゲート・排水ポンプ設備は、北近畿道路を 整備するに当たり地元要望を受け設置したもので、その操作に伴う影響が丹波市氷上の区域に限られるため平成19年6月28日、委託者豊岡河川国道事務所長 中村 文彦を甲とし、受託者丹波市長 辻 重五郎を乙として、操作委託協定を締結している。(平成2 1年5月一部改定))以上のことから、本業務を履行できるのは、丹波市であるので随意契約を行うものである。 | 19 | |
新前川樋門外11件操作業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局豊岡河川国道事務所 齋藤博之 兵庫県豊岡市幸町10番3号 | 平成22年4月1日 | 豊岡市長 兵庫県豊岡市中央町2番4号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 27,415,500 | - | - | 本業務は、円山川水系円山川他の新前川樋門外11件における施設操作を実施するものである。河川管理施設の施設操作については、河川法第99条の規定に基づき、関係地方公共団体に委託することができる。新前川樋門外11件は、その操作を行う影響が、豊岡市の区域に限られるため、平成21年4月 1日、委託者豊岡河川国道事務所長 齋藤博之を甲とし、受託者豊岡市長 中貝 宗治を乙として、操作委託協定を締結している。以上のことから、本業務を履行できるのは、唯一、豊岡市であるので随意契約を行うものである。 | 19 | |
土砂仮置場仮設ポンプ設備操 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局豊岡河川国道事務所 齋藤博之 兵庫県豊岡市幸町10番3号 | 平成22年4月1日 | 豊岡市長 兵庫県豊岡市中央町2番4号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 924,000 | - | - | 本業務は、豊岡市野上及び下鶴井地区に円山川激甚災害特別緊急事業に伴う河道掘削土砂を仮置きすることに伴う内水位の上昇を抑えるために設置した仮設ポンプ設備の操作を実施するものである。本仮設ポンプ設備は、地元要望を受け設置したもので、その操作に伴う影響が豊岡市の区域に限られるため平成19年1月1日、委託者豊岡河川国道事務所長 中村 文彦を甲とし、受託者豊岡市長 中貝 宗治を乙として、平成23年3月 31日までの期限で操作委託協定を締結している。以上のことから、本業務を履行できるのは、唯一、豊岡市であるので随意契約を 行うものである。 | 19 | |
電力料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 六甲砂防事務所長 岡本敦 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3-13-18 | 平成22年4月1日 | 関西電力(株) 大阪市北区中之島3丁目6番16号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 事業所で消費する電力について他に電力供給者がいないため | 8 | |
ガス料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 六甲砂防事務所長 岡本敦 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3-13-18 | 平成22年4月1日 | 大阪ガス(株) 大阪市中央区平野町 4-1-2 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給者が一なため | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
水道料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 六甲砂防事務所長 岡本敦 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3-13-18 | 平成22年4月1日 | 神戸市水道事業管理者 神戸市東灘区田中町 5-3-23 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給者が一なため | 8 | |
ホームページ画像用回線提供業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 六甲砂防事務所長 岡本敦 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3-13-18 | 平成22年4月1日 | (株)ケイ・オプティコム大阪市北区西天満5 -14-10 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,113,840 | 1,113,840 | 100.0% | - | 長期継続して契約しているため、各種割引サービスがあり他社より有利な料金となっているため | 19 | |
道路・占用物件管理情報処理業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 兵庫国道事務所長 轉馬潤 兵庫県神戸市中央区波止場町3-11 | 平成22年4月1日 | (財)道路管理センター東京都千代田区平河町1-2-10 | 会計法第29条の3第 4項 | 4,686,150 | 4,686,150 | 100.0% | 4 | 行政目的を達成するのに不可欠な占用物件に関する地理情報等を提供可能な者である同法人から提供を受けるものであるため。 | 12 | |
電力料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 兵庫国道事務所長 轉馬潤 兵庫県神戸市中央区波止場町3-11 | 平成22年4月1日 | 関西電力(株) 大阪市北区中之島3丁目6番16号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給者が限定されているため。 | 8 | |
ガス料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 兵庫国道事務所長 轉馬潤 兵庫県神戸市中央区波止場町3-11 | 平成22年4月1日 | 大阪ガス(株) 大阪市中央区平野町 4-1-2 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給者が限定されているため。 | 8 | |
上下水道料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 兵庫国道事務所長 轉馬潤 兵庫県神戸市中央区波止場町3-11 | 平成22年4月1日 | 神戸市水道事業管理者 神戸市中央区加納町 6-5-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給者が限定されているため。 | 8 | |
上下水道料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 兵庫国道事務所長 轉馬潤 兵庫県神戸市中央区波止場町3-11 | 平成22年4月1日 | 西宮市水道事業管理者 西宮市池田町8番11号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給者が限定されているため。 | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
上下水道料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 兵庫国道事務所長 轉馬潤 兵庫県神戸市中央区波止場町3-11 | 平成22年4月1日 | 尼崎市水道事業管理者 尼崎市東七松町2丁目4番16号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給者が限定されているため。 | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 兵庫国道事務所長 轉馬潤 兵庫県神戸市中央区波止場町3-11 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市生野区勝山南 2-2-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給者が限定されているため。 | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 兵庫国道事務所長 轉馬潤 兵庫県神戸市中央区波止場町3-11 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ 千代田区永田町2-1 1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給者が限定されているため。 | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 奈良国道事務所長 八尾光洋 奈良市大宮町3- 5-11 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 大阪市北区梅田1-1 0-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 633,658 | - | - | 供給可能な者が一に特定されるため | 8 | 長期継続契約 4~ 6月実績 |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 奈良国道事務所長 八尾光洋 奈良市大宮町3- 5-11 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市生野区勝山南 2-2-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 131,326 | - | - | 供給可能な者が一に特定されるため | 8 | 長期継続契約 4~ 6月実績 |
電話専用料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 奈良国道事務所長 八尾光洋 奈良市大宮町3- 5-11 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市生野区勝山南 2-2-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 794,465 | - | - | 供給可能な者が一に特定されるため | 8 | 長期継続契約 4~ 6月実績 |
水道料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 奈良国道事務所長 八尾光洋 奈良市大宮町3- 5-11 | 平成22年4月1日 | 奈良市水道事業管理者 奈良市法連寺町 264-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 590,958 | - | - | 供給可能な者が一に特定されるため | 8 | 長期継続契約 4~ 6月実績 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
水道料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 奈良国道事務所長 八尾光洋 奈良市大宮町3- 5-11 | 平成22年4月1日 | 奈良市長 奈良市二条大路南1-1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,894,425 | - | - | 供給可能な者が一に特定されるため | 8 | 長期継続契約 4~ 6月実績 |
後納郵便料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 奈良国道事務所長 八尾光洋 奈良市大宮町3- 5-11 | 平成22年4月1日 | 郵便事業(株) 東京都千代田区霞が関1-3-2 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 342,385 | - | - | 郵便に関する料金 (会計法第29条の3第4号) | 9 | 4~6月実績 |
追録(建設法令総覧 他 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 奈良国道事務所長 八尾光洋 奈良市大宮町3- 5-11 | 平成22年4月1日 | (株)ぎょうせい 東京都江東区新木場 1-18-11 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 809,800 | - | - | 購入済みの台本と密接不可分な追録の購入であるため。 | 12 | 4~6月実績 |
追録(建築関係JIS要覧)他 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 奈良国道事務所長 八尾光洋 奈良市大宮町3- 5-11 | 平成22年4月1日 | 新日本法規出版(株)大阪市中央区平野町 2-1-12 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 648,000 | - | - | 購入済みの台本と密接不可分な追録の購入であるため。 | 12 | 4~6月実績 |
道の駅「針TRS」維持管理作業 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 奈良国道事務所長 八尾光洋 奈良市大宮町3- 5-11 | 平成22年4月1日 | 奈良市長 奈良市二条大路南1-1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 20,123,593 | - | - | - | 4 | |
電力料金 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 奈良国道事務所長 八尾光洋 奈良市大宮町3- 5-11 | 平成22年4月1日 | 関西電力(株) 大阪市北区中之島3 -6-16 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 24,800,687 | - | - | 供給可能な者が一に特定されるため | 8 | 長期継続契約 4~ 6月実績 |
ガス料金 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 奈良国道事務所長 八尾光洋 奈良市大宮町3- 5-11 | 平成22年4月1日 | 大阪ガス(株) 大阪市中央区平野町 4-1-2 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 285,954 | - | - | 供給可能な者が一に特定されるため | 8 | 長期継続契約 4~ 6月実績 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
鮒田水門外12件操作業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局紀南河川国道事務所長 安藤佑治 和歌山県田辺市中万呂142 | 平成22年4月1日 | 紀宝町長 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿32 4 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 4,312,238 | - | - | 河川法第99条に基づく関係自治体への委託(会計法29条の3第4項) | 1 | |
市田川排水機場外件操作業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局紀南河川国道事務所長 安藤佑治 和歌山県田辺市中万呂142 | 平成22年4月1日 | 新宮市長 和歌山県新宮市春日1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 5,583,575 | - | - | 河川法第99条に基づく関係自治体への委託(会計法29条の3第4項) | 1 | |
相筋第1樋門外6件操作業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局紀南河川国道事務所長 安藤佑治 和歌山県田辺市中万呂142 | 平成22年4月1日 | 新宮市長 和歌山県新宮市春日1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,222,640 | - | - | 河川法第99条に基づく関係自治体への委託(会計法29条の3第4項) | 1 | |
近畿自動車道紀勢線事業に伴う立野遺跡発掘調査業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局紀南河川国道事務所長 安藤佑治 和歌山県田辺市中万呂142 | 平成22年6月21日 | (財)和歌山県文化財センター 和歌山市湊字新堤内坪571-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 104,613,600 | - | - | 文化財保護法第94条に基づく関係自治体への委託(会計法29条の3第4項) | 4 | |
近畿自動車道紀勢線事業に伴う八丁田圃遺跡ほか発掘調査業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局紀南河川国道事務所長 安藤佑治 和歌山県田辺市中万呂142 | 平成22年6月21日 | (財)和歌山県文化財センター 和歌山市湊字新堤内坪571-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 25,355,400 | - | - | 文化財保護法第94条に基づく関係自治体への委託(会計法29条の3第4項) | 4 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局木津川河川事務所 佐中康起 三重県名張市木屋町812-1 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティティ・ドコモ関西 大阪市城東区森ノ宮1-6-111 | 会計法第29条の3第 4項 | 1,177,663 | - | - | 長期継続して契約しているため、各種割引サービスがあり他社より有利な料金となっているため。 | 14 | ||
岩倉排水樋門外33件操作業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局木津川河川事務所 佐中康起 三重県名張市木屋町812-1 | 平成22年4月1日 | 伊賀市長 三重県伊 賀市上野丸之内116番地 | 会計法第29条の3第 4項 | 6,457,500 | - | - | 河川法第99条に基づく関係自治体への委託 | 1 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局木津川河川事務所 佐中康起 三重県名張市木屋町812-1 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市中央区馬場町 3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | 767,261 | - | - | 長期継続して契約しているため、各種割引サービスがあり他社より有利な料金となっているため。 | 14 | ||
電力料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局木津川河川事務所 佐中康起 三重県名張市木屋町812-1 | 平成22年4月1日 | 中部電力(株) 愛知県名古屋市東区東新町1 | 会計法第29条の3第 4項 | 18,170,379 | - | - | 供給可能なものが一に特定されるため。 | 8 | ||
水道料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局木津川河川事務所 佐中康起 三重県名張市木屋町812-1 | 平成22年4月1日 | 名張市水道事業管理者 三重県名張市下比奈知2820番地 | 会計法第29条の3第 4項 | 439,390 | - | - | 供給可能なものが一に特定されるため。 | 8 | ||
名張砂防出張所他機械警備業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局木津川河川事務所 佐中康起 三重県名張市木屋町812-1 | 平成22年4月1日 | セコム三重(株) 三重県津市寿町14番15号 | 会計法第29条の3第 4項 | 88,200(月額) | 88,200(月額) | 100.0% | - | 平成21年度において「平成26年3月31日 まで継続履行」を条件に一般競争により調達したため。 | 19 | 単価契約 |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局九頭竜川ダム統合管理事務所長 藤村正純 福井県大野市中野29-28 | 平成22年4月1日 | 北陸電力(株) 福井県大野市弥生町1番5号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | 100.0% | - | 電気の供給に係る役務契約で、供給可能な業者が他にないため | 8 | |
電話料集中払 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局九頭竜川ダム統合管理事務所長 藤村正純 福井県大野市中野29-28 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪府大阪市生野区勝山南2-2-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | 100.0% | - | 電話に係る長期継続契約であり、役務提供が可能な業者が他にないため | 8 | |
平成22年度九頭竜ダム共同施設維持管理業務 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局九頭竜川ダム統合管理事務所長 藤村正純 福井県大野市中野29-28 | 平成22年4月1日 | 電源開発(株) 水力・送変電部 中部支店長 愛知県春日井市十三塚町十三塚303 0 | 会計法第29条の3第 4項 | 2,022,000 | 2,022,000 | 100.0% | - | ダム建設当時(昭和43年)に締結した「九頭竜川長野ダム等の管理に関する協定書」に基づく委託契約であるため | 19 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
電子複写機の賃貸借及び保守 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局九頭竜川ダム統合管理事務所長 藤村正純 福井県大野市中野29-28 | 平成22年4月1日 | リコー中部(株)福井支社 福井県福井市御幸3 -7-15 | 会計法第29条の3第 4項 | 164,946 | 164,946 | 100.0% | - | 平成20年度途中に3年間のリース契約を前提した一般競争入札により契約を締結しているため | 19 | |
パーソナルコンピュータ賃貸借 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局九頭竜川ダム統合管理事務所長 藤村正純 福井県大野市中野29-28 | 平成22年4月1日 | (株)マルツ電波 福井県福井市豊島2 -7-4 | 会計法第29条の3第 4項 | 91,759 | 65,520 | 71.0% | - | 平成20年度途中に3年間のリース契約を前提した一般競争入札により契約を締結しているため | 19 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局淀川ダム統合管理事務所長 岡村政彦 枚方市山田池北町10-1 | 平成22年4月1日 | 関西電力(株) 大阪市北区中之島3 -5-16 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給可能な物が一に特定されるため | 8 | |
ガス料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局淀川ダム統合管理事務所長 岡村政彦 枚方市山田池北町10-1 | 平成22年4月1日 | 大阪ガス(株) 高槻市藤の里39-6 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給可能な物が一に特定されるため | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局淀川ダム統合管理事務所長 岡村政彦 枚方市山田池北町10-1 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ 大阪市城東区森之宮 1-5-111 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 長期継続契約であり、割引サービスにより有利な料金になっているため | 19 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局淀川ダム統合管理事務所長 岡村政彦 枚方市山田池北町10-1 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪市生野区勝山南 2-2-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給可能な物が一に特定されるため | 8 | |
平成22年度天辻分水施設の維持操作等業務委託 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所長 牟禮 輝久 奈良県五條市三在1681 | 平成22年4月1日 | 電源開発(株)水力・送変電部 西日本支店大阪府大阪市北区中之島6-2-27 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 39,963,000 | - | - | 電源開発及び国交省の共有物である阪本取水口の施設において、管理・お維持に関して委託契約を電源開発と行っているため | 19 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
携帯電話料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所長 牟禮 輝久 奈良県五條市三在1681 | 平成22年4月1日 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東京都千代田区永田町2丁目11-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 長期継続契約を行っているため | 8 | 月額 |
電話料(専用回線) | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所長 牟禮 輝久 奈良県五條市三在1681 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪府大阪市中央区馬場町3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 長期継続契約を行っているため | 8 | 月額 |
タクシー借り上げ料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所長 牟禮 輝久 奈良県五條市三在1681 | 平成22年4月1日 | (株)野原タクシー 奈良県五條市野原西 1丁目7番13号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | タクシー料金が認可制のため、価格による競争の余地がなく、当局が必要とするサービスを有する者が特定されるため | 19 | 月額 |
タクシー借り上げ料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所長 牟禮 輝久 奈良県五條市三在1681 | 平成22年4月1日 | 吉野近鉄タクシー(株)奈良県吉野郡大淀町北六田136番地の1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | タクシー料金が認可制のため、価格による競争の余地がなく、当局が必要とするサービスを有する者が特定されるため | 19 | 月額 |
大型電子複写機保守 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所長 牟禮 輝久 奈良県五條市三在1681 | 平成22年4月1日 | 富士ゼロックス奈良 (株) 奈良県奈良市大宮町 1-1-15 | 会計法第29条の3第 4項 | 5,513 | 5,513 | 100.0% | - | 供給可能な者が限定されているため | 19 | 月額 |
ノード型パソコン賃貸借 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所長 牟禮 輝久 奈良県五條市三在1681 | 平成22年4月1日 | 東京センチュリーリース(株) 大阪支店 大阪府大阪市中央区本町3丁目5番7号 | 会計法第29条の3第 4項 | 19,278 | 19,278 | 100.0% | - | 3年間のリース契約を前提とした競争契約により、上記業者と契約を締結しているため | 19 | 月額 |
電力料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局近畿技術事務所長 山本剛 枚方市山田池北町1 1-1 | 平成22年4月1日 | 関西電力(株) 大阪市北区中之島3 -6-16 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給可能な物が一に特定されるため | 8 | 長期継続契約 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
ガス料 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局近畿技術事務所長 山本剛 枚方市山田池北町1 1-1 | 平成22年4月1日 | 大阪ガス(株) 高槻市藤の里町39- 6 | 会計法第29条の3第 4項 | - | - | - | - | 供給可能な物が一に特定されるため | 8 | 長期継続契約 |
国営飛鳥歴史公園事務所平城分室賃貸借 | 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所長 舟久保 敏 奈良県高市郡明日香村大字平田538番地 | 平成22年4月1日 | 東京海上日動ファシリティーズ(株) 大阪市中央区城見2-2-5 3 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 7,921,020 | - | - | 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約等であって、該当箇 所でなければ行政事務を行うことが不可能なため。 | 5 | |
営繕積算システムRIBC賃貸借 | 支出負担行為担当官中国地方整備局長 福田 功 広島市中区上八丁堀6 -30 | 平成22年4月1日 | (財)建築コスト管理システム研究所 東京都港区西新橋3 -25-33 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,422,750 | - | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能なものから提供を受けるもの | 12 | |
建設業企業情報提供 | 支出負担行為担当官中国地方整備局長 福田 功 広島市中区上八丁堀6 -30 | 平成22年4月1日 | (財)建設業技術者センター 東京都千代田区二番町3 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,835,000 | - | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能なものから提供を受けるもの | 12 | |
宅地建物取引業免許事務処理システム電算処理等業務 | 支出負担行為担当官中国地方整備局長 福田 功 広島市中区上八丁堀6 -30 | 平成22年4月1日 | (財)不動産適正取引推進機構 東京都港区虎ノ門3- 8-21 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,367,523 | - | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能なものから提供を受けるもの | 12 | |
建設業情報管理システム電算処理業務 | 支出負担行為担当官中国地方整備局長 福田 功 広島市中区上八丁堀6 -30 | 平成22年4月1日 | (財)建設業情報管理センター 東京都中央区築地2-11-24 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,642,844 | - | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能なものから提供を受けるもの | 12 | |
一般国道9号(鳥取西道路)の改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査(本高地区) | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所長重高 浩一 鳥取市田園町4丁目40 0番地 | 平成22年4月1日 | 鳥取県埋蔵文化財センター 鳥取市国府町宮下12 60 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 297,654,000 | - | - | 法令の規定により契約の相手方が一に定められているもの | 1 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
一般国道9号(鳥取西道路)の改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査(高住地区) | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所長重高 浩一 鳥取市田園町4丁目40 0番地 | 平成22年4月1日 | 鳥取県埋蔵文化財センター 鳥取市国府町宮下12 60 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 159,134,000 | - | - | 法令の規定により契約の相手方が一に定められているもの | 1 | |
一般国道9号(鳥取西道路)の改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査(松原地区) | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所長重高 浩一 鳥取市田園町4丁目40 0番地 | 平成22年4月1日 | 鳥取県埋蔵文化財センター 鳥取市国府町宮下12 60 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 82,757,000 | - | - | 法令の規定により契約の相手方が一に定められているもの | 1 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所長重高 浩一 鳥取市田園町4丁目40 0番地 | 平成22年4月1日 | 中国電力(株) 広島市中区小町4-3 3 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 178,000,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
上水道料 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所長重高 浩一 鳥取市田園町4丁目40 0番地 | 平成22年4月1日 | 鳥取市水道事業管理者 鳥取市国安210番地 3 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,200,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
揮発油外購入 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所長重高 浩一 鳥取市田園町4丁目40 0番地 | 平成22年4月1日 | 鳥取県石油協同組合米子市両三柳2778 -4 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,254,137 | - | - | 本契約は、本事務所、出張所における揮発油外の購入契約である。当事務所の管理区間は鳥取県東部の広範囲に渡っているため燃料の給油においてもより広範囲で行える 事が望ましい。本組合には鳥取県内にある給油所の大半が加入しており、当組合と契 約することにより給油所が限定されることなく鳥取県内各所で給油がきるため。 | 14 | |
一般国道9号(中山名和道路)の改築に伴う埋蔵文化財発掘調査 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所長江角忠也 倉吉市福庭1-18 | 平成22年4月1日 | 鳥取県埋蔵文化財センター 鳥取市国府町宮下12 60 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 283,345,000 | - | - | 法令の規定により契約の相手方が一に定められているもの | 1 | |
一般国道9号(名和淀江道路)の改築に伴う埋蔵文化財発掘調査 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所長江角忠也 倉吉市福庭1-18 | 平成22年4月1日 | 鳥取県埋蔵文化財センター 鳥取市国府町宮下12 60 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 157,695,000 | - | - | 法令の規定により契約の相手方が一に定められているもの | 1 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所長江角忠也 倉吉市福庭1-18 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪府大阪市中央区馬場町3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,554,494 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
回線専用料 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所長江角忠也 倉吉市福庭1-18 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪府大阪市中央区馬場町3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,405,404 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
パケット通信料 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所長江角忠也 倉吉市福庭1-18 | 平成22年4月1日 | KDDI(株) 東京都新宿区西新宿 1-20-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,697,750 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
携帯電話料 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所長江角忠也 倉吉市福庭1-18 | 平成22年4月1日 | (株)NTTドコモ中国広島市中区大手町4丁目1番8号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,694,586 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所長江角忠也 倉吉市福庭1-18 | 平成22年4月1日 | 中国電力(株) 広島市中区小町4-3 3 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 57,519,600 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
赤碕道の駅浄化槽清掃 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所長江角忠也 倉吉市福庭1-18 | 平成22年4月21日 | (有)赤碕清掃 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕1986-2 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,360,800 | - | - | 本件は、赤崎道の駅において浄化槽の清掃を行うものである。当該施設の設置箇所である鳥取県東伯郡琴浦町には、(有)赤崎清掃以外に浄化槽法35条第1項の規定による浄化槽清掃の許可を受けている業者はいな い。 | 1 | |
油脂類購入 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所長江角忠也 倉吉市福庭1-18 | 平成22年4月1日 | 鳥取県石油協同組合米子市両三柳2778 -4 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,101,723 | - | - | 本契約は、自動車の給油及び重油等の購入を行うものであるが、事業執行上、当事務 所・出張所管内で容易かつ迅速な給油が可能でなくてはならないため、県下のガソリンスタンドが加入している鳥取県石油共同組合と随意契約を行う。 | 14 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
電力料 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 日野川河川事務所長藤原博明 米子市古豊千678 | 平成22年4月1日 | 中国電力(株) 広島市中区小町4-3 3 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 16,476,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 日野川河川事務所長藤原博明 米子市古豊千678 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪府大阪市中央区馬場町3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,700,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 殿ダム工事事務所長山田啓一 鳥取市国府町宮下122 11 | 平成22年4月1日 | 中国電力(株) 広島市中区小町4-3 3 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 4,650,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 殿ダム工事事務所長山田啓一 鳥取市国府町宮下122 1 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪府大阪市中央区馬場町3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,200,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
一般国道9号(浜田・三隅道路他)改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 浜田河川国道事務所長長谷川幹夫 浜田市相生町3973-2 | 平成22年4月1日 | 島根県教育委員会教育長 松江市殿町43 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 121,200,000 | - | - | 法令の規定により契約の相手方が一に定められているもの | 1 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 浜田河川国道事務所長長谷川幹夫 浜田市相生町3973-2 | 平成22年4月1日 | 中国電力(株) 広島市中区小町4-3 3 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 68,000,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
水道料 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 浜田河川国道事務所長長谷川幹夫 浜田市相生町3973-2 | 平成22年4月1日 | 浜田市企業出納員浜田市殿町1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,200,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
川本堤防外除草 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 浜田河川国道事務所長長谷川幹夫 浜田市相生町3973-2 | 平成22年6月1日 | 川本町 島根県邑智郡川本町川本545-5 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,940,000 | - | - | 地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの | 5 | |
邑智堤防外除草 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 浜田河川国道事務所長長谷川幹夫 浜田市相生町3973-2 | 平成22年6月1日 | 美郷町 島根県邑智郡美郷町粕渕168 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,163,000 | - | - | 地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの | 5 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 浜田河川国道事務所長長谷川幹夫 浜田市相生町3973-2 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪府大阪市中央区馬場町3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 4,670,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
回線専用料 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 浜田河川国道事務所長長谷川幹夫 浜田市相生町3973-2 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪府大阪市中央区馬場町3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,030,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
携帯電話料 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 浜田河川国道事務所長長谷川幹夫 浜田市相生町3973-2 | 平成22年4月1日 | (株)NTTドコモ中国広島市中区大手町4丁目1番8号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,110,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
事務所ガス代 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 出雲河川事務所長平山大輔 出雲市塩冶有原町5-1 | 平成22年4月1日 | 出雲ガス(株) 出雲市上塩冶町238 8-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,020,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
携帯電話料 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 出雲河川事務所長平山大輔 出雲市塩冶有原町5-1 | 平成22年4月1日 | (株)NTTドコモ中国広島市中区大手町4丁目1番8号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,520,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
電力料 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 出雲河川事務所長平山大輔 出雲市塩冶有原町5-1 | 平成22年4月1日 | 中国電力(株) 広島市中区小町4-3 3 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 24,850,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 出雲河川事務所長平山大輔 出雲市塩冶有原町5-1 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪府大阪市中央区馬場町3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,110,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
通行料 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 出雲河川事務所長平山大輔 出雲市塩冶有原町5-1 | 平成22年4月1日 | 西日本高速道路(株)広島市安佐南区緑井 2-26-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,230,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
電気料 | 分任支出負担行為担当 官 中国地方整備局 斐伊川・神戸川総合開発工事事務所長 中川哲志 出雲市大津朝倉3-5- | 平成22年4月1日 | 中国電力(株) 広島市中区小町4-3 3 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 6,501,987 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
ガス代 | 分任支出負担行為担当 官 中国地方整備局 斐伊川・神戸川総合開発工事事務所長 中川哲志 出雲市大津朝倉3-5- | 平成22年4月1日 | 出雲ガス(株) 出雲市上塩冶町238 8-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,190,895 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
電話料 | 分任支出負担行為担当 官 中国地方整備局 斐伊川・神戸川総合開発工事事務所長 中川哲志 出雲市大津朝倉3-5- | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪府大阪市中央区馬場町3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,218,007 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
携帯電話料 | 分任支出負担行為担当 官 中国地方整備局 斐伊川・神戸川総合開発工事事務所長 中川哲志 出雲市大津朝倉3-5- | 平成22年4月1日 | KDDI(株) 東京都新宿区西新宿 1-20-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,648,777 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
電力料(集中払) | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 松江国道事務所長森下博之 松江市西津田町2-6- 28 | 平成22年4月1日 | 中国電力(株) 広島市中区小町4-3 3 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 78,500,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
電力料(松江) | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 松江国道事務所長森下博之 松江市西津田町2-6- 28 | 平成22年4月1日 | 中国電力(株) 広島市中区小町4-3 3 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 11,000,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
電力料(出雲) | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 松江国道事務所長森下博之 松江市西津田町2-6- 28 | 平成22年4月1日 | 中国電力(株) 広島市中区小町4-3 3 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,000,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
電力料(頓原) | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 松江国道事務所長森下博之 松江市西津田町2-6- 28 | 平成22年4月1日 | 中国電力(株) 広島市中区小町4-3 3 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,800,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
電力料(道の駅 キララ多伎) | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 松江国道事務所長森下博之 松江市西津田町2-6- 28 | 平成22年4月1日 | (株)多伎振興 出雲市多伎町多岐13 5-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,300,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
電力料(道の駅 頓原) | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 松江国道事務所長森下博之 松江市西津田町2-6- 28 | 平成22年4月1日 | (株)飯南トータルサポート 島根県飯石郡飯南町頓原2138番地6 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,200,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
電気料及び上下水道料(木次道の駅) | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 松江国道事務所長森下博之 松江市西津田町2-6- 28 | 平成22年4月1日 | 木次道の駅(株) 雲南市木次町山方11 34-9 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 3,100,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
水道料及び下水道料(道の駅湯の川) | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 松江国道事務所長森下博之 松江市西津田町2-6- 28 | 平成22年4月1日 | 斐川宍道水道企業団企業長 斐川町長 勝部勝明 島根県簸川郡斐川町大字上荘原1749番地1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,800,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
水道料及び下水道料(道の駅キララ多伎) | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 松江国道事務所長森下博之 松江市西津田町2-6- 28 | 平成22年4月1日 | 出雲市水道事業企業出納員 出雲市姫原2丁目9- 1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 5,600,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
都市ガス代 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 松江国道事務所長森下博之 松江市西津田町2-6- 28 | 平成22年4月1日 | 松江市ガス事業管理者 松江市平成町182- 42 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 6,000,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
上下水道料金 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 岡山河川事務所長西澤賢太郎 岡山市北区鹿田町2-4 -36 | 平成22年4月1日 | 岡山市水道事業管理者 岡山市北区鹿田町2 -1-1 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,200,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
電気料金 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 岡山河川事務所長西澤賢太郎 岡山市北区鹿田町2-4 -36 | 平成22年4月1日 | 中国電力(株) 広島市中区小町4-3 3 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 42,000,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
電話料金 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 岡山河川事務所長西澤賢太郎 岡山市北区鹿田町2-4 -36 | 平成22年4月1日 | 西日本電信電話(株)大阪府大阪市中央区馬場町3-15 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 4,300,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 | |
携帯電話料金 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 岡山河川事務所長西澤賢太郎 岡山市北区鹿田町2-4 -36 | 平成22年4月1日 | (株)NTTドコモ中国広島市中区大手町4丁目1番8号 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 2,100,000 | - | - | 提供を行うことが可能な業者が一である | 8 |
契約名称及び内容 | 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約締結日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない事由 | 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 | 備 考 |
旭川放水路改修に伴う埋蔵文化財発掘調査 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 岡山河川事務所長西澤賢太郎 岡山市北区鹿田町2-4 -36 | 平成22年4月1日 | 岡山県知事 岡山市北区内山下2 -4-6 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 79,753,000 | - | - | 法令の規定により契約の相手方が一に定められているもの | 1 | |
西粟倉連絡所建物借上 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 岡山国道事務所長垣下禎裕 岡山市北区富町2-9- 12 | 平成22年4月1日 | 富士産業(株) 大阪市住之江区南港北2-1-10 | 会計法第29条の3第 4項 | - | 1,260,000 | - | - | 当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることから場所が限定され、供給者が一に特定される賃貸借契約 | 5 |