コ ー ド 決 済 取 扱 加 盟 店 特 約 A
コ ー ド 決 済 取 扱 加 盟 店 特 約 A
(2024年4月1日改定版)
コード決済取扱加盟店特約A
特約中の「当社」は、別途ご案内しているJCBグループカード会社となります。本契約の契約当事者となるカード会社が株式会社ジェーシービーのみの場合、「当社」「両社」「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。
第1条(総則)
コード決済取扱加盟店特約A(以下「本特約」という)は、JCB加盟店規約(以下「原規約」といい、原規約と本特約を総称して「原規約等」という)に定める加盟店が、第2 条に定めるコード決済サービスを取扱う場合に適用する特約事項を定めるものです。
第2条(用語の定義)
本特約における用語の意味は、次に定めるものとし、別段の定めがない場合には、原規約に従うものとします。
1.「コード決済サービス」とは、決済コードから取引情報を読み取る方法で、原規約第2 条第15 項に定める信用販売を行うことを可能とするサービスで、本特約末尾の表<コード決済サービスA >に記載する決済サービスを個別にまたは総称していいます。
2.「決済コード」とは、会員がコード決済サービスを利用するために発行者から発行されるQRコードまたは1 次元バーコードをいいます。なお、決済コードおよび決済コードが表示される会員端末は原規約第2 条第5 項に定める「カード」に含まれるものとします。
3.「Smart Code」とは、JCBが定めるサービス規格に基づき、当社、JCBおよびJCBが提携する会社(以下「Smart Code参画ブランド事業者」という)が提供するコード決済サービスの名称をいいます。なお、Smart Code参画ブランド事業者は原規約第2 条第9 項に定める「提携ブランドカード会社」および原規約第22 条第2 項に定める「提携会社」に含まれるものとします。
4.「ブランドホルダー」とは、コード決済サービスを管理および運営する事業者をいいます。なお、Smart Code のブランドホルダーは JCBをいいます。また、Smart Code以外のコード決済サービスにつき、両社が加盟店における取扱いを承諾した場合には、ブランドホルダーは原規約第2 条第9 項に定める「提携ブランドカード会社」に含まれるものとします。なお、コード決済サービスごとのブランドホルダーは、本特約末尾の表<コード決済サービスA >に記載することとします。
5.「発行者」とは、ブランドホルダー、またはブランドホルダーが会員に対するコード決済サービスの提供者として指定する会社または組織をいいます。コード決済サービスにつき、両社が加盟店における取扱いを承諾した場合、Smart Codeの発行者は原規約第2 条第4項に定める「カード発行会社」に含まれるものとし、その他の発行者は原規約第2 条第10 項に定める「提携ブランドカード発行会社」に含まれるものとします。
6.「コード決済端末機」とは、端末機のうちコード決済取引を行うためのリーダー等の機器およびアプリケーション等を備えたものをいいます。
7.「コード決済取引」とは、会員が加盟店より、商品等を購入しまたは提供を受けた際に、金銭等による弁済に代えて、決済コードから読み取った取引情報を、コード決済センターを中継して発行者および当社に送信することにより、会員に代わって当該商品等の対価を当社が加盟店に支払う方法による取引をいいます。
8.「コード決済センター」とは、コード決済取引毎に発行者の承認結果をコード決済端末機に送信し、発行者の承認に基づき、加盟店のために売上データを作成する情報処理センターをいいます。
9.「会員端末」とは、会員が所持する、発行者の定める仕様に合致した決済コードを表示することができる機器をいいます。
第3条(コード決済サービス取扱いの申請・承諾等)
1. 加盟店は本特約に基づきコード決済サービスを取扱うには、原規約等を承認のうえ、両社所定の方法で届け出ることによって、これを申し込み、両社の承諾を得るものとします。なお、加盟店は、本特約に基づき両社に届け出た事項について、両社がブランドホルダーに提供すること(ただし、個人情報については原規約第22 条第2 項および第3 項の定めによる)につき、あらかじめ承諾するものとします。カード取扱店舗の追加、変更、取消しについても同様とします。
2. 加盟店は前項の承諾を得た場合は、コード決済サービスの取扱いに必要なコード決済端末機を店舗に備えるものとします。
3. 加盟店は、当社、JCB、ブランドホルダーが、コード決済取引の安全管理措置について改善が必要と判断し、改善を求めた場合には、これに従うものとします。
4. 加盟店が、第1 項に基づき両社の承諾を得た後、両社が取扱うコード決済サービスの種類が追加される場合には、両社は、追加の対象となるコード決済サービス(以下「追加サービス」という)に関する以下の事項を両社所定の方法(加盟店が両社に届け出たアドレス宛にEメールを通知する方法またはその他所定の方法)により、加盟店に通知します。①名称②ブランドホルダー③手数料率④追加サービスに関する利用方法・利用条件(立替払契約の取消し・解除条件を含む)等に関して別途特約が存在する場合(以下、特定のコード決済サービスのみに適用される特約のことを「個別特約」という)には個別特約の内容⑤上記のほか通知を要する事項がある場合には当該事項
5. 前項に基づき両社が通知を行った加盟店は、当該コード決済サービスの追加を希望しない場合には、JCBまたは当社に対して、追加サービスを取り扱わないことを通知するものとします(以下、当該通知を「拒絶通知」という)。なお、両社は、加盟店から拒絶通知を受けた場合には、当該加盟店において当該追加サービスを追加しないこととします。
6. 加盟店が前項の拒絶通知を行わないまま、追加サービスを取り扱った場合には、加盟店は、追加サービスが本特約の適用対象となること、および個別特約が適用されることについて同意したものとみなします。
第4条(コード決済取引)
1. 加盟店は、両社所定の方法により、コード決済端末機を使用して、コード決済センターを中継して、決済コードから読み取った取引情報を発行者に送信することにより、コード決済取引を行うものとします。加盟店はコード決済取引にあたり、以下の(1)(2)(4) の手続きを行うものとします。なお、加盟店は原規約第9 条第1 項(3)(4)(6) の手続きを行う必要はありません。
(1) 決済コードの有効性確認
加盟店は、会員が提示する決済コードが、当該取引の為に適正に発行者から発行されたものであることにつき不審な点がないことを確認するものとします。
(2) オーソリゼーション申請
加盟店は、コード決済端末機を使用し、両社が承諾した方法によって会員端末に表示される決済コードを読み取り、オーソリゼーション申請による発行者の承認取得を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、すべてのコード決済取引において、コード決済取引にかかる商品等の代金の確認を求め、その承認を得るものとします。
(3) 売上データの作成
コード決済取引の売上データは、前号の発行者の承認が完了したコード決済取引につき、コード決済センターが加盟店のために作成し、当社に送信するものとします。
(4) 売上票(会員控)の作成・交付
加盟店は、①両社所定の方法により売上票(会員控)を作成したうえで、会員に交付し、または、②会員の同意を得たうえで、売上票(会員控)に代えて、同一内容を記録したデータ(売上票(会員控)と総称して、以下「売上票等(会員控)」という)を作成し、電磁的方法により交付するものとします。なお、会員が売上票等(会員控)の交付を求めない場合、加盟店は、売上票等(会員控)の作成・交付を省略することができます。
2. 加盟店はコード決済取引の対象となる取引や商品等につき、制限を設ける場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第5条(立替払)
1. 当社は、加盟店がコード決済取引により取得した売上債権につき、本条第2 項に基づき立替払契約が成立したものについて、原規約等に基づき、会員に代わって立替払いするものとします。
2. 加盟店と当社の間の立替払契約は、前条第1項(3) に基づきコード決済センターから当社に到着した売上データの売上債権について、当該
到着日に成立して、その効力が発生します。
第6条(手数料および支払い)
1. 加盟店は当社に対し、コード決済サービスの利用による売上金額を合計した金額に、両社の定める手数料率を乗じ、円未満を四捨五入した金額の手数料を支払うものとします。なお、当社は、コード決済サービスごとの手数料率を、別途通知するものとします。
2. 当社の加盟店に対する支払いは、本特約末尾の表<コード決済の締切日・支払日>の定めに従い、当社に到着した当該コード決済取引の売上金額の総額より、前項の手数料を差し引いた金額(以下「精算金」という)を、支払日に、当社指定の金融機関口座から加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
3. 当社またはJCBに加盟店に対する債権がある場合には、当社は前項により支払う精算金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、加盟店から当社またはJCBへ精算金以外の債権がある場合には、当社は前項により支払う精算金と合わせて支払うことができるものとします。
4. 当社は、手数料を変更する場合があります。その場合、当社は加盟店に対し、3 ヵ月前までにその内容を通知することで手数料を変更することができるものとします。
第7条(コード決済取引の取消し)
1. 加盟店は、返品その他により会員とのコード決済取引の取消しを行う場合、コード決済取引の際に使用したコード決済端末機を使用し、端末機の取扱いマニュアル等に則り、取消処理を行うものとします。ただし、各ブランドホルダー所定の期間を過ぎた場合は、コード決済端末機での取消しができない場合があることを、加盟店はあらかじめ承諾するものとします。
2. 加盟店は会員とのコード決済取引を取消し、または解除等する場合、コード決済取引の取消しによらず、現金を払い戻す方法で返金することはできないものとします。前項または本項に違反した場合(前項ただし書の場合を含む)、加盟店は当社に対して当該コード決済取引にかかる手数料を支払うとともに、当該コード決済取引およびその取消しにつき一切の責任を負うものとします。
3. 前二項のほか、加盟店は原規約第16 条および両社が別に定めるお取扱いガイドその他の取扱要領等に従うものとします。
第8条(決済コードの不正利用等)
1. 加盟店は決済コードが偽造・変造されていないことを確認したうえで、コード決済サービスを取扱うものとします。
2. 加盟店は、決済コードが、偽造もしくは変造されたものであることが判明した場合、または明らかに偽造もしくは変造されたと判断できる決済コードその他有効性が明らかに疑わしい決済コードを提示された場合には、コード決済取引を行わないものとし、当社またはJCBの指定する方法により、当社またはJCB にその旨を直ちに連絡するとともに、当該取引情報について、当社またはJCB の指示に従った取扱いを行うものとします。
3. 万が一、加盟店が前二項に違反してコード決済取引を行った場合、加盟店は当社に対し当該取引にかかわる精算金の支払いを請求することができないものとします。
4. 加盟店は、加盟店における決済コードの不正利用のおそれが高いと判断した場合および合理的な必要性があると判断した場合その他ブランドホルダーの都合により、ブランドホルダー、当社またはJCBが当該加盟店におけるコード決済サービスを直ちに(原則として事前通知を行うことによるが、やむを得ない場合には事後通知とする)停止または終了させることができることをあらかじめ承諾するものとします。
5. 加盟店は、当社またはJCBが不正利用防止のための措置(リスク軽減措置を含む)を講じることを要請した場合、直ちにこれを実施するものとします。
6. 加盟店は、両社が加盟店から原規約第19 条第2 項に基づき受領した情報をブランドホルダーまたは発行者に対して提供することに同意するものとします。
第9条(苦情・紛争)
1. 会員からブランドホルダーまたは発行者に対して、加盟店におけるコード決済取引に関して、払戻しの要求その他の苦情が申し立てられた場合、当社またはJCB はブランドホルダーまたは発行者から当該通知を受けた後速やかに、加盟店に対して連絡します。
2. 加盟店は、当社またはJCB から前項の連絡を受けた日から当社またはJCB が指定する期限までに、両社に対して、会員の苦情内容に対する加盟店の認識を回答し、また会員の苦情内容に対する反論がある場合には、加盟店の反論を立証する資料を提出するものとします。また、加盟店は、両社が加盟店から受領した情報をブランドホルダーまたは発行者に対して提供することに同意するものとします。
第10条(立替払契約の取消しまたは解除等)
1. 原規約第20 条第1項(14) および(15) として、以下を追加するものとします。
(14) 加盟店が本特約に違反したとき
(15) 会員から自己の利用によるものではない旨の申し出が、カード会社にあったとき
2. 前項に該当した場合の精算金の保留および返還等については、原規約の定めによるものとします。
第11条(ブランドホルダーの権限等)
1. 加盟店は、両社がブランドホルダーからの要請があった場合は、コード決済取引に関する情報および加盟店情報(加盟店が個人事業主の場合、当該個人の情報を含む)をブランドホルダーに提供すること、およびブランドホルダーが規制を受ける政府機関、規制当局に開示することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
2. 加盟店は、当社またはJCBからの要請があった場合、直ちに、加盟店の概要を説明する書面、履歴事項証明書およびカード取扱店舗に関する情報等を作成または取得したうえで、これを両社に提出するものとし、かつ両社がこれをブランドホルダーに提出することをあらかじめ承諾するものとします。
3. 当社またはJCBは、ブランドホルダーの要請があった場合、加盟店に事前の通知を行うこと(ただし、やむを得ない事情がある場合には事後の通知を行うことで足りる)により、加盟店の店舗の全部または一部におけるコード決済サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
4. 加盟店は、コード決済取引にかかる商品等、宣伝広告または取引方法等につき不適切とブランドホルダーが判断した場合、当社または JCB からの要請に従い、改善措置(コード決済取引の取扱いの中止等を含む)を講じるものとします。
5. 加盟店は、両社に提出した加盟店の商標等に起因して、両社、カード会社、ブランドホルダーが第三者に損害、損失、費用等を生じさせた場合は、これを賠償するものとします。
6. 加盟店において、不正なコード決済取引もしくは原規約等に抵触する取引またはそれらの疑いのある取引が多発していると当社、JCBまたはブランドホルダーが判断した場合、および加盟店がマネーロンダリングに関与していると当社、JCBまたはブランドホルダーが判断した場合、当社、JCBまたはブランドホルダーは、原則として事前に通知を行ったうえで、加盟店によるコード決済取引の取扱いにつき当該加盟店の調査を行うこと(通常の業務時間内に当該加盟店に立ち入り調査を行うことを含む)ができるものとします。
7. 加盟店は、コード決済サービスの全部または一部の取扱いが終了したとき、およびブランドホルダーの要請があったとき、ブランドホルダーの指示に従い、ブランドホルダーの営業上の秘密およびコード決済取引に関する個人情報を含む資料等を直ちにブランドホルダーに返却または破棄するものとします。
8. 加盟店は、コード決済サービスを取り扱うにあたり、当該コード決済サービスにかかるブランドホルダー所定のプライバシーポリシーが適用されることを承認するとともに、これを遵守するものとします。なお、加盟店に適用されるブランドホルダー所定のプライバシーポリシーは、本特約末尾の表<コード決済サービスA >に記載のURL のとおりです。
9. 加盟店は、コード決済サービスの提案書を原規約等に定める以外の用途に使用してはならないものとし、またこれらを第三者に使用させてはならないものとします。
第12条(加盟店情報)
1.第3条第1 項に基づき届け出た事項は、原規約第22 条(情報の収集および利用等)第1 項(1) ①に定める加盟店情報に含まれるものとします。
2. パスポート、運転免許証、住民票、健康保険証は、原規約第22 条(情報の収集および利用等)第1 項(1) ⑤に定める「営業許可証等」に含まれるものとします。
第13条(有効期間)
本特約の有効期間は1 年間とします。ただし、加盟店または両社が期間満了3 ヵ月前までに契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本特約はさらに1 年間更新するものとし、以後も同様とします。
第14条(本特約の取扱いの終了)
1. 原規約に基づく加盟店契約が終了した場合には、本特約の取扱いは当然に終了し、加盟店におけるコード決済サービスの取扱いも終了するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、加盟店、当社またはJCBは、1 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本特約の取扱いまたは一部の取扱いを終了すること(両社が取扱うコード決済サービスのうちの特定のコード決済サービスの取扱いの終了を含む)ができるものとします。また、ブランドホルダーは自己の判断で個々の加盟店に対するコード決済サービスを終了することができるものとし、この場合、両社と加盟店との間においても、本特約の取扱いは当然に終了するものとします。
3. 本条第1 項および第2 項の規定にかかわらず、当社またはJCBは、加盟店が直前1 年間にコード決済サービスの取扱いを行っていない場合については、予告することなく当該コード決済サービスの取扱いを終了することができるものとします。
4. 本条第1 項および第2 項の規定にかかわらず、当社、JCBまたはブランドホルダーは社会情勢の変化、法令の改廃、その他両社の都合等により、コード決済サービスの運営を終了することがあり、この場合、両社は加盟店に対し事前に通知することにより、当該コード決済サービスの取扱いを終了することができるものとします。
5. 本条第1 項および第2 項の規定にかかわらず、JCBとブランドホルダーとの間のコード決済サービスの取扱いに関する契約関係が終了した場合には、当該コード決済サービスの取扱いが終了するものとします。
6. 本条による当該コード決済サービスの取扱いの終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含む)が生じた場合でも、両社、発行者およびブランドホルダーは一切の責を負わないものとします。
7. 本条第1 項から第5 項までにより当該コード決済サービスの取扱いが終了した場合、終了日までに行われたコード決済取引は有効に存続するものとし、加盟店および両社は、当該取引を原規約等に従い取扱うものとします。ただし、加盟店および両社が別途合意した場合はこの限りではありません。
8. 当社は、原規約第32 条(契約解除)に基づき本特約の取扱いまたはコード決済サービスの一部の取扱いが終了した場合、加盟店と既に立替払契約が成立している売上債権について立替払契約を解除するか、加盟店に対する精算金の支払いを保留することができるものとします。この場合には、当社は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
9. 加盟店は、当該コード決済サービスの取扱いが終了した場合、直ちに加盟店の負担において、当該コード決済サービスに関するすべての加盟店標識をとりはずし、広告媒体から当該コード決済に関するすべての記述、表記等をとりやめるとともに、両社が加盟店に交付した当該コード決済サービスに関する取扱関係書類、ブランドホルダーの営業上の秘密を含む資料等および印刷物(販売用具)を速やかに当社に返却または破棄するものとします。
第15条(特約の改定)
両社が本特約または本特約に付随する個別特約の変更内容を通知またはホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)に公表した後において加盟店が会員に対してコード決済取引を行った場合には、加盟店は新しい特約を承諾したものとみなします。
第16条(適用)
1. 本特約の規定と個別特約の規定が矛盾または抵触する場合には、個別特約の規定が優先するものとします。なお、個別特約が追加される都度、個別特約は本特約末尾に記載されます。
2. コード決済サービスの取扱いにおいては、本特約の規定と原規約の規定が矛盾または抵触する場合には、本特約の規定が優先するものとし、原規約(第9 条に定める信用販売の方法に関する規定を含むが、これに限られない)は適用されないものとします。
3. 本特約に規定のない事項については、原規約(ただし、合理的な限度で読み替える。また、合理的な限度で、以下の各号に従い読み替える)の定めに従うものとします。
(1)「本規約」を「本規約およびコード決済取扱加盟店特約A」に読み替えます。 (2)「信用販売」を「コード決済取引」に読み替えます。
(SCD02・00555・20240401)
<コード決済サービスA>
SON2G210・20240401
コード決済サービスの名称 | ブランドホルダー | |
1 | Smart Code | 株式会社ジェーシービー |
2 | Alipay+ | ALIPAY CONNECT PTE. LTD. |
Xxxxxx.xxx Co., Ltd. | ||
3 | WeChat Pay | Tenpay Payment Technology Co., Ltd. |
※Smart Code参画ブランド事業者は、以下のホームページに掲載します。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx
<コード決済の締切日・支払日>
20190305
締 切 日 | 支払日 |
15日 | 当月末日 |
末日 | 翌月15日 |
※支払日の15日・末日が、金融機関休業日の場合には、15日は翌営業日・末日は前営業日に払い込みさせていただきます。