Contract
令和6年度 農山漁村発イノベーション人材育成研修事業業務委託企画提案募集要項
1 目的
この要項は、山形県が実施する「令和6年度農山漁村発イノベーション人材育成研修事業業務委託」について、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号に基づく随意契約の相手方となるべき者を選定するにあたり、企画提案を募り、応募した事業者から業務委託候補者を選定するために必要な事項を定めるものとする。
2 委託業務
(1)業務名
令和6年度農山漁村発イノベーション人材育成研修事業業務委託
(2)業務の内容
別添「令和6年度農山漁村発イノベーション人材育成研修事業業務委託仕様書」
(以下「仕様書」という)のとおり。
(3)業務委託期間
契約締結の日から令和7年3月 14 日(金)まで
(4)提案上限額
3,166 千円(消費税及び地方消費税を含む。)
3 契約相手方の選定
本業務は、公募により企画提案を募集し、優れた提案及び能力を有し最も適格と判断される事業者を契約予定者とする。
4 応募に関する事項
(1)応募資格
応募資格を有するものは、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
② 山形県税(山形県税に付帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。
③ 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。
④ 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。
⑤ 山形県暴力団排除条例(平成 23 年8月1日施行)の規定により、次のいずれにも該当しないこと。
イ 役員等(参加者が個人である場合にはその者を、参加者が法人である場合に
はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められる者
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められる者ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与してい ると認められる者
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
⑥ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定に基づく更生及び再生手続きをしていないこと。
(2)失格事項
次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格とする。
① この要項に定めた資格・要件が備わっていないとき。
② 提出書類の提出期限までに所定の書類が整わなかったとき。
③ 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が募集要領等で示した要件に適合しないとき。
④ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。
⑤ 見積金額が県の提示する提案上限額を上回るとき。
5 提出書類及び提出方法等
本プロポーザルに参加を希望する場合は、下記の書類を提出すること。
(1)提出書類及び提出部数
① | 参加申込書(様式第1号) | :1部 |
② | 事業者概要書(様式第2号) | :1部 |
③ | 事業者の事業概要が分かる資料 | :1部 |
…企業等のパンフレット、法人の履歴事項全部証明書、定款、役員名簿、直近の決算書、過去3箇年以内に本業務と同種又は類似の業務を国又は地方公共団体から受託した実績がある場合、当該業務を確認できる書類(契約書、仕様書等)
④ 企画提案書(様式第3号) :7部
(2)書類の提出期限
① 参加申込書(様式第1号)、事業者概要書(様式第2号)、事業者の事業概要が分かる資料令和6年5月 24 日(金)午後5時
② 企画提案書(様式第3号)
令和6年5月 31 日(金)午後5時
(3)提出先
「11 担当部局」へ提出すること。
(4)提出方法
持参又は郵送による。
・郵送の場合は、配達証明付きの書留郵便に限るものとし、提出期限必着とする。
・持参する場合は、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日、日曜日及び土曜日(以下「休日等」という。)を除く午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く)に提出先に持参すること。
(5)企画提案書の記載事項
企画提案書は、「仕様書」に基づき、以下の事項について記載すること。
① 仕様書に基づく企画の内容
※想定する研修の内容・講師・回数などカリキュラムを具体的に記載すること
② 業務の実施体制(業務責任者、業務担当者、連携体制等)
③ 業務の実施スケジュール(業務の全工程を記載すること)
④ 経費見積書(任意様式)
(6)その他
・提案は1事業者につき、1提案とする。
・提案は全て企画提案書に記載すること。
・企画提案書は様式第3号に添付して提出すること。
・A4判片面刷(多色仕上げ可)、縦置き左綴じ(ダブルクリップ留め)横書きとする。
・提案者は参加申込書の提出をもって募集要項等の記載内容に同意したものとする。
6 企画提案作成等に係る質問・問い合わせ
(1)企画提案に関する一切の質問等は、別紙「企画提案書作成に係る質問書(様式第4号)」により行うものとする。
(2)質問書の提出は、電子メールにより行うものとし、件名を「令和6年度農山漁村発イノベーション人材育成研修事業業務委託への問い合わせ」として、「11 担当部局」あてに送付すること。なお、口頭及び電話での質問は受け付けないものとする。
(3)質問書の受付期限
令和6年5月 24 日(金)午後5時
(4)質問書への回答
質問書への回答は、その都度、参加申込書提出者に対し電子メールで送付する。
ただし、各提案者の独自企画に関わることなどについては、当該質問をした提案者のみに回答する。
7 審査に係る事項
(1)審査方法
① 山形県が設置する企画審査会により、各審査員の評価点の合計が最高点の者を最優秀提案者として選定する。また、必要に応じて次点者を選定する。
② 前号の審査は、下記(2)に示す審査項目に基づき、提案者のプレゼンテーションにより行う。
③ 提案者が1者のみである場合でも、審査員の評価結果により、提案の内容について契約の目的を十分に達成できる者であると判断できる場合は、当該者を最優秀提案者として選定する。
④ 提出されたすべての提案の内容について、契約の目的を十分に達成できないものであると判断したときは、最優秀者を選定しない場合がある。
⑤ 提案者がいない場合には、本プロポーザルの実施を中止し、業務内容等について再検討のうえ、改めて募集を行うこととする。
⑥ 審査の結果は、全提案者に対し書面により通知する。ただし、点数等の詳細は非公表とする。
(2)審査項目等
審査項目 | 審査の視点 | 配点 |
①実施方針 | ・実施方針は、本事業の目的に合っているか。 ・事業内容に関する理解度はあるか。 | 20 点 |
②研修の企画・構成内容 | ・農林漁業者等の新事業創出や経営力向上に直結する的確で効果的な研修内容となっているか。 | 40 点 |
③人材のネットワーク化に向けた支援 | ・提案内容は、成果が期待できる内容か。 | 10 点 |
④実施体制 | ・企画内容を遂行できる実施体制があるか。 ・業務に必要な知識、経験等を有しているか。 | 20 点 |
⑤経 費 | ・所要経費の積算は企画内容に関して妥当か。 | 10 点 |
8 委託契約に係る基本事項
(1)審査結果に基づき、最優秀提案者から見積書を徴して予定価格の制限の範囲内で契約を締結するものとする。
(2)最優秀提案者と業務委託契約等で合意に至らなかった場合、あるいは、最優秀提案者が応募提案の失格事項に抵触し、失格することが後日判明した場合は、その者との契約の締結を行わず、審査会において次点の評価を受けた事業者と契約の締結に向けた手続きを行う場合がある。
(3)契約に当たっては、契約書を取り交わすこととし、委託の内容は当該契約書によるものとする。委託内容は提案された内容を基本とするが、契約候補者と山形県との協議により最終的に決定する。
9 企画提案書提出後のスケジュール(予定)
(1)審査会の開催: 6月中旬
(2)審査結果通知: 6月下旬
(3)契約締結 : 7月中旬
10 その他
(1)企画提案書等の作成及び提出等に要する経費はすべて提案者の負担とする。
(2)この要項に定めのない事項については、別途協議のうえ決定する。
(3)提出された企画提案書は返却しない。また、必要に応じて複写を行う場合がある。
(4)企画提案書は本件に係る企画提案の企画審査の目的のみに使用し、他の目的には使用しない。
(5)企画提案書の提出後、都合により参加を辞退する場合は、速やかに書面により
「11 担当部局」に提出すること。
(6)募集及び契約については、山形県の都合により中止する場合がある。
11 担当部局
山形県農林水産部 農産物販路開拓・輸出推進課 米粉・食品開発担当住 所:x000-0000 xxxxxxxx0x0x(xxxx0x) 電 話:023-630-3031 FAX:023-630-2431
メール:ynosansui#xxxx.xxxxxxxx.xx
(送信する際は、「#」の部分を「@」に修正すること。)