個別規程 IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail
個別規程 IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail
平成 26 年 7 月 1 日現在株式会社インターネットイニシアティブ
第 1 条(最低利用期間)
IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail に係る IIJ インターネットサービス契約(以下「IIJ OEMプラットフォームサービス for Mail 契約」といいます。)における最低利用期間は 1 年とし、その起算日は、課金開始日とします。
第 2 条(利用条件)
契約者は、IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail を利用して第三者に対して電子メールの送受信機能等 IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail の機能を利用させる場合においては、契約者と当該第三者との間の契約を締結することにより行うものとします。
2 契約者は、前項の契約において、当社が定める契約約款等に抵触し、又は逸脱する規定を置かないものとします。
3 第 1 項の契約に関し、第三者から苦情及び問い合わせ等がある場合は、契約者の責任において受付、対応、及び解決をするものとします。
第 3 条(オプションサービス)
当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供します。
2 IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail には、次のオプションがあります。
(1) 設定引継オプション
次条(対象ドメイン名及び IP アドレス等の指定)に定める契約者のドメイン名にかかるプロキシ機能を提供することにより、契約者及び第三者が IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail を利用するために必要な設定変更等を軽減することができる、別途当社が定める仕様に基づき提供するオプションサービス
第 4 条(対象ドメイン名及び IP アドレス等の指定)
IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail において使用できる IP アドレスは、IPv4 アドレスとします。
2 契約者は、IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail 契約において、当該サービスの対象となる事業者名(IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail 契約において当社の管理単位毎に設定する契約者指定の固有の名称をいいます。)、ドメイン名及びIP アドレスを指定するものとします。
3 契約者は、前項の事業者名、ドメイン名及び IP アドレス以外の事業者名、ドメイン名及び IP アドレスを対象として IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail を利用することはできません。
第 5 条(契約者のネットワーク及びシステム設定変更)
契約者が、IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail を利用するにあたり、契約者のネットワーク及びシステムの設定を変更する必要がある場合があります。なお、契約者が当該設定を変更しないこと、又は変更したことにより、当社が IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail を提供できない場合であっても、当社は債務不履行責任を負わないものとします。
第 6 条(設定権限の管理)
契約者は、IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail の利用に当たり、IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail の設定権限を付与される管理責任者を定めるものとします。
2 契約者は、契約者に対して付与する設定権限の管理責任を負うものとします。
3 契約者は、第三者に設定権限を利用させないものとします。
4 契約者は、設定権限が不正利用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第 7 条(契約内容の変更)
契約者は、次の事項について、IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail 契約の内容の変更を請求することができるものとします。
(1) 事業者名
(2) ドメイン名
(3) IP アドレス
(4) 第 1 号から前号までに定める事項のほか、当社が指定する事項第 8 条(解除の効力が生ずる日)
IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail において、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。
第 9 条(料金)
契約者が、IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail の利用に関して支払うべき料金の額は、別紙 1 のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務は IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail の申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。
第 10 条(最低利用期間内解除xx)
IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail がその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第 28 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定に基づき解除された場合を除き
ます。)には、契約者は、別紙 2 に定める金額を支払うものとします。
第 11 条(料金の減額)
当社の責に帰すべき事由により IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail が全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時
間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙 3 に定めるところにより IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail の料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
第 12 条(保証の限定)
IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail は、その完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性について何ら保証するものではなく、責任を負うものではありません。
第 13 条(機能の制限)
IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail の運用、維持に支障をきたすおそれが生じた場合、当社は、契約者の電子メールの送受信機能等 IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail の機能を制限する場合があります。
第 14 条(当社の責任の制限)
当社は、前条(機能の制限)の規定に基づき契約者が IIJ OEM プラットフォームサービス for Mailを利用して行う電子メールの送受信機能等を制限した場合でも、契約者又は第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。
2 当社は、IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail を利用して契約者が行う一切の行為に対して責任を負わないものとします。また、これら契約者の行為に係る契約者と第三者との紛争に関しては、契約者が自己の費用と責任において解決するものとし、当社はこれに関与する義務を負わないものとします。
第 15 条(報告)
当社は、契約者に対し、必要に応じ合理的な範囲で、IIJ OEM プラットフォームサービス for Mailの利用の状況について報告を求めることができるものとします。この場合において、契約者は、速やかに当該報告を行うものとします。
附則
平成 23 年 8 月 1 日施行
この契約約款は、平成 23 年 8 月 1 日から実施します。
平成 26 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 7 月 1 日から実施します。
別紙 1 IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail における料金等 [第 9 条関係]
1 初期費用
(1) 基本サービス
IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail の内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
(2) オプションサービス
設定引継オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
2 月額費用
(1) 基本サービス
細目 | 料金 |
基本料金 | 当社が別途契約者に示す金額 |
備考
(1)課金方法は利用アカウント数に基づく従量課金とし、料金の金額は請求月の最大アカウント数を当該月の利用アカウント数として算出した金額とします。
3 一時費用
(1) 第 7 条(契約内容の変更)に定める契約内容の変更にあっては、当社が別途契約者に示す金額
(2) 第 3 条(オプションサービス)第 2 項第 1 号に定める設定引継オプションの削除にあっては、設定引継オプションの内容に応じて当社が別途契約者に示す金額
別紙 2 最低利用期間内解除調xx [第 10 条関係]
第 1 条(最低利用期間)の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙
1 の 2.月額費用に定める金額
別紙 3 料金の減額 [第 11 条関係]
利用不能時の減額 (第 11 条関係)
利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の 30 分の 1 を乗じて算出した額を減額するものとする。
IIJ-REG042-0001