IP-VOD サービス「milplus(みるプラス)」利用契約約款
IP-VOD サービス「milplus(みるプラス)」利用契約約款
第1条 (総則)
1.株式会社ケーブルネット鈴鹿(以下「当社」という)は、 IP-VOD サービス「milplus(みるプラス)」利用契約約款(以下「本約款」という)に基づき、IP-VOD サービス「milplus
(みるプラス)」(以下「本サービス」という)を提供するものとします。
第2条 (約款の適用)
1.本約款は、当社が提供する本サービスに関し適用されるものとし、本サービスの利用者(以下「利用者」といいます)は、本約款を遵守するものとします。
2.当社は、本サービスの運営業務の一部を提携事業者および業務委託先に委託することがxxxx。
第3条 (本サービスの内容)
1.本サービスは当社および提携事業者のネットワーク網および設備等を使用して当社が提供する映像その他のコンテンツ(以下「ビデオコンテンツ」という)を視聴することができる映像配信サービス(以下「ビデオサービス」という)です。
2.本サービスの対象地区は日本国内とします。
3.本サービスは地域事情、建物(配線)状況により利用できない場合があります。
第4条 (契約期間)
1.契約期間は、契約成立日を含む月から 1 ヶ月とし、その翌月から 1 ヶ月単位の自動更新とします。
第5条 (本サービスの提供条件)
1.当社は本サービスを、個人に限り提供するものとし、法人、その他これに準じる団体への提供は行わないものとします。
2.本サービスの利用にあたっては、本約款を承諾の上、当社所定の手続きに従い必要事項の登録を行うことにより申込むものとします。必要事項の登録は正確に事実を登録するものとし、理由の如何にかかわらず虚偽の登録をしてはならないものとします。
3.本サービスの利用は当社の提供する「CNS インターネットサービス」の契約者で且つ「40M コース」以上であることを条件とします。
第6条 (本サービスの種類)
1.本サービスには次の各号で定める種類があります。
(1)「見放題パック プライム」
当社が提供する月額固定料金自動更新型の有料ビデオ・オン・デマンドサービスです。
(2)「見逃し番組」
当社とチャンネル視聴契約のある利用者に対し、提携事業者である放送事業者および番組供給事業者がプロモーションを目的として無料提供するビデオ・オン・デマンドサービスで、各チャンネルで放送された番組の中から特定範囲の番組を 見逃し視聴対象番組として、当月の月初から月末までの1ヶ月間を利用単位として利用できるサービスです。
(3)「FOD」
フリー・オン・デマンド(Free On Demand)の略称で、当社ないしは提携事業者と本サービスに関する契約が結ばれていることを前提として無料で映像コンテンツを視聴できるサービスをいいます。
第7条 (本サービスの視聴申し込み)
1.当社は、利用者に対して別表 2 に定める「IP-VOD サービス利用に関する機器仕様」を満たした機器(以下「推奨機器」という)を通じて、第 1 条に定める「本サービス」を提供します。本サービスの視聴を希望される方(以下「視聴希望者」という)は、別途定める当社指定の申し込み方法や当社および提携事業者が提供するポータルサイト、アプリ等の画面上において、利用者 ID、パスワード等の認証情報を用いて視聴を申し込むものとします。
2.「見放題パック プライム」の視聴希望者は、別途定める当社指定の申し込み方法により利用契約を締結するものとします。なお、契約完了月内の利用料金は発生しませんが契約完了月内の解約は受け付けないものといたします。解約する場合は、解約を行う月の月額利用料金が発生いたします。
第8条 (契約の単位と成立)
1.本サービスの契約については、利用者が本約款および提携事業者の規約に同意し、当社所定の利用申込書に必要事項を記入・捺印の上、これを当社に提出し当社が承認した際に成立するものとします。
2.利用者の申し出により1契約に対して、最大 4 アカウントを同居する同一世帯内の家族に追加登録することができるものとしますが、追加登録する家族は本約款および提携事業者の
規約への承認と同意を行うものとします。当社は本約款および提携事業者の規約への承認と同意を前提に申し出を受けた各家族に対し利用者と同様に本サービス利用のための ID を付与するものとします。申し出を受けて登録が完了した家族による本サービスの利用は利用者による利用とみなし、利用者と同じ責を負うものとします。
3.利用者および ID を付与した家族毎に別途定める本サービス利用のための機器を最大 5 台登録できるものとします。
4.ID を付与された利用者とその家族による本サービスの映像コンテンツの同時利用は登録が完了した機器最大 3 台までとします。ただし、同一 ID においては異なる登録完了の機器であっても同時に同一の映像コンテンツの利用はできないものとします。
5.当社は利用申込書の提出があった場合でも、次の場合には承認しないことがあります。
①利用申込者が、本約款および提携事業者の規約上請求される諸料金の支払いを怠る虞があると認められる場合。
②利用申込者が、本約款および提携事業者の規約に違反する虞があると認められる場合。
③本サービスの提供を受けるために必要な環境の構築が困難であると判断される場合。
④利用申込者が未xxであり、かつ法定代理人の同意を得ていない場合。
⑤契約の申込をした者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に属すると判明したとき。
6.利用者は、利用契約の締結について、xx、家主、その他利害関係者があるときには、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第9条 (手続きに関する料金)
1.利用者は、本約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、別表1に定める手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続に着手前にその契約の解除があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第10条 (利用料金)
1.利用者は、別表 1 に定める以下の利用料金を当社に支払うものとします。
①基本利用料金
②IP-VOD サービス利用料金
2.当社は、社会経済情勢の変化、提供するサービスの内容の変更に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合は、改定の 1 ヶ月前までに当該利用者に通知します。
3.利用者が、アスミック・エース株式会社(以下「AA」と
いう)が提供する有料作品等の「Subscription Video On Demand、以 下「SVOD」という」および「Transactional Video On Demand、以下「TVOD」 という)」を視聴した場合、当社は、AA の定めるところに従い、
AA の利用者に対する債権の譲渡を受けるものとします。これ
により、利用者は、「SVOD」および「TVOD」の利用料を当社に支払うものとします。
第11条 (同時加入に伴う基本利用料金等の割引)
1.当社は本サービス以外の当社の提供するその他サービスとの同時加入により基本利用料金および手続きに関する料金の割引を行うことがあります。
第12条 (料金の支払い方法)
1.料金の支払方法は、口座振替を原則とし、その他当社と利用者との合意に基づく方法によるものとします。ただし、利用者が本約款に基づく料金の支払いを怠った場合は、当社が指定する支払方法によるものとします。
2.当社は、原則として利用者に対し請求書および領収書の発行は行わないものとします。
第13条 (料金の返還)
1.当社側の責めに帰すべき事由により「見放題パック プライム」が利用できない状態となった場合、本サービスが全く利用できない状態であることを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上連続し、かつ第 7 条第 2 項に基づき視聴を申し込まれた有料コンテンツに係る月額プランの期間が満了していないときは、当社は利用者の申告に基づき、当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間毎に日数を計算し、その日数に対応する月額プランの料金を非課金又は料金が既に支払われている場合には返還します。
第14条 (割増金および延滞利息)
1.利用者は、料金の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
2.利用者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いがあった日の前日までの日数について、年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第15条 (視聴年齢制限付コンテンツ)
1.本サービスのコンテンツの中に成人向けコンテンツが含まれますので、未xx保護の観点から、未xxの利用者宅へ
の成人向けコンテンツの提供は致しません。
2.本サービスには、視聴年齢制限を設けて提供するコンテンツ(以下「視聴年齢制限付コンテンツ」という。)があります。視聴年齢制限付コンテンツは、視聴可能な年齢に到達している利用者が暗証番号入力を行うことにより、視聴することができます。
3.成人向けおよび年齢制限のあるコンテンツを視聴するた めの暗証番号は、20歳以上の利用者からの申請に対して、 当社もしくは提携事業者を通じ所定の方法により通知します。
4.暗証番号は 4 桁の数字であり、当社が別に定める方法により利用者が任意の番号に変更できるものとします。
5.利用者は、暗証番号について注意をもって管理するもの とし、不正使用が想定される事態を発見したときは、利用者 が暗証番号を変更する等の措置を講じるものとします。当社 は、最低視聴年齢に満たない者が視聴年齢制限付コンテンツ を視聴したことによる損害について、その損害を賠償しませ ん。また、利用者は、第三者による暗証番号およびパスワー ドの不正使用等により発生した本サービスの料金等について、その金額を当社に支払うものとします。
第16条 (認証情報)
1.サービス利用の際に、利用者は当社が別途定める方法にてID とパスワードを取得・設定するものとします。
2.利用者は、自らの認証情報について、自己の責任によって厳正管理するものとし、認証情報を第三者に開示し、利用させ、その他貸与等を行うことはできず、また認証情報を第三者が知ることができる物件上に手記・放置する、生年月日等の第三者に類推されやすい情報を認証情報にする等の注意義務を怠ると認められる行為をしないものとします。
3.認証情報を利用して行われた行為は、全て利用者によって行われたものとみなし、利用者は当該行為について責任を負うものとします。
4.利用者は、認証情報が第三者に知られた場合、第三者に不正に利用されている疑いのある場合または認証情報の失念があった場合、当社へ直ちにその旨を通知するものとし、認証情報の不正利用等が拡大しないようにするものとします。
5.利用者は、認証情報のうち、自ら設定するパスワードを定期的に変更するものとします。
6.利用者は、自己の ID およびパスワードが使用されたことにより当社、提供事業者または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第17条 (禁止行為)
1.利用者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号で定める行為を行ってはならないものとします。
①ビデオコンテンツを複写もしくは複製し、または翻訳もしくは編集、修正、改ざんその他の変更を加える行為
②ビデオコンテンツを私的使用の範囲を超えて第三者に視聴
させる行為
③不正な手段を用いて当社が本サービスを提供するために使用する設備に接続する行為
④本サービスの提供に支障を来し、またはそのおそれがある行為
⑤前各号に定めるほか、当社または第三者が所有する著作権、著作隣接xxの知的財産権その他の権利を侵害し、またはそのおそれがある行為
⑥法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれがある行為
第18条 (一時中断)
1.当社は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を一時中断することがあります。これにより利用者または第三者に損害が発生した場合においても一切の責任を負わないものとします。
①当社が本サービスを提供するために使用する設備について、障害が発生しまたは保守点検もしくは改修等を行う場合
②火災、停電、天災およびその他不可効力により本サービスを提供できない場合
③その他、当社が本サービスを提供することが困難であると判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を一時中断する場合には、当社が適当と判断する方法で事前に利用者に通知するものとします。但し、緊急の場合は、この限りではありません。
3.当社および提携事業者は、事前に当社および提携事業者 が適当と認める方法で利用者に周知することにより、利用者 に何らの補償をすることなく、本サービスの内容を変更し、 または全部もしくは一部を中止することができます。これに より利用者または第三者に損害が発生した場合であっても、 当社及び提携事業者はその責任を一切負わないものとします。
第19条 (本サービスの利用の制限)
1.利用者は、当社が事前に承認した場合(情報等に関して権利を持つ第三者がいる場合には、当社を通じ、事前に当該第三者の承認を取得することを含む)を除き、本サービスを通じて入手したいかなる情報等についても、利用者個人としての私的使用以外の目的には使用しないものとします。
2.利用者は本サービスに関して、私的使用の目的を超える行為、営業活動、営利を目的とした行為、およびそれらの準備を目的とした行為を行わないものとします。
第20条 (本サービスの中止および解除)
1.利用者は、本サービス提供期間中において本サービスの利用を中止する場合は、当社所定の方法より、当社に対して申し出を行うものとします。
2.当社は、利用者が次のいずれかに該当すると当社が判断
した場合、利用者への事前通知または催告なしに、直ちに当該利用者に対し本サービス提供停止、または本サービスの利用契約の解除をすることができるものとします。この場合において利用者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
①利用料金の支払いの延滞
②当社への届け出内容に虚偽があったことが判明した場合
③本サービス提供を妨害した場合
④本約款または提携事業者約款等のいずれかに違反した場合
⑤本サービス利用に関連して、他の利用者に損害を与えたことが明らかな場合
⑥利用者が反社会的勢力にあたることが判明した場合
⑦その他、当社が利用者として不適切と判断した場合
第21条 (責任)
1.当社は、ビデオコンテンツの完全性、正確性、確実性及び有用性等について、如何なる保証も行わないものとします。また、本サービスの提供において、当社および提携事業者が採用する暗号技術は、当社および提携事業者が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証もおこなわないものとします。
2.利用者は、本サービスを利用するにあたり、自らの責任と費用で機器や通信手段等の必要な環境を整えて本サービスにアクセスする必要があります。当社は利用者の本サービスへの利用手段には関与しないものとし、機器や通信手段等の不具合にかかる責任は負いません。
3.利用者が本サービスの利用によって第三者に対して損害または損失を与えた場合、当社は、一切の責任を負わないものとし、利用者は自己の責任と費用負担においてかかる第三者に生じた損害または損失およびこれに関連するすべての問題を処理解決し、当社に何ら負担が生じることのないようにするものとします。
4.利用者が本約款に違反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当社等に損害を与えた場合、当社等は、当該利用者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第22条 (知的財産権および成果物の帰属)
1.本サービス上で提供される全てのビデオコンテンツに係わる著作権(著作xx第27条および第 28 条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、すべて当社およびビデオコンテンツの提供者に帰属します。利用者はビデオコンテンツの視聴のみできるものとし、ビデオコンテンツの二次利用および第三者への転許諾等一切行うことはできません。
2.利用者がアンケート等で当社に回答いただいた内容等についての著作権(著作xx第 27 条および第 28 条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、全て当社に帰属するものとし、利用者は、自己が回答した内容等につき著作者人格
権を行使しないものとします。
第23条 (権利義務の譲渡等の禁止)
1.利用者は、本約款に基づく権利義務のいかなる一部についても、譲渡、貸与または質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
第24条 (利用契約申込書記載事項の変更)
1.利用者は、サービス内容の変更を希望する場合、事前に当社にその旨を届出書により申し出るものとし、当社はそれを承諾した場合、速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供するものとします。
2.利用者が前項の規定により変更する場合、当社は第8条
(契約の単位と成立)の規定 に準じて取扱うものとします。
第25条 (解約)
1.利用者は、利用契約を解約しようとする場合、あらかじめそのことを当社所定の方法により通知していただきます。
2.利用者は、解約日の属する月まで利用料金を支払うものとします。また、日割り計算による精算はいたしません。
3.当社は、本条第 2 項から第 4 項まで全ての手続きの完了をもって解約の成立とします。
4.「見放題パック プライム」は、サービス開始月の翌月末まで解約することはできないものとします。期間内に解約もしくは、利用契約の解除があった場合であっても、1 ヶ月分の利用料金を支払うものとします。
第26条 (個人情報、通信内容等の利用)
1.利用者が本サービスを利用する過程において、当社が知り得た個人情報の取り扱いについては、当社が別途定める「プライバシーポリシー」が適用されるものとします。
2.利用者は、個人を識別することができる情報(個人情報)ならびに本サービスの利用履歴、アクセス履歴等の利用履歴等(履歴情報)を、当社が次の目的で収集および利用することにつき、あらかじめ承諾するものとします。
①本サービス契約の締結
②本サービス料金の請求
③本サービスに関する情報の提供
④本サービスの向上を目的とした視聴者調査
⑤端末の設置およびアフターサービス
⑥本サービスの利用状況等に関する各種統計処理
⑦本サービスおよび当社が提供するその他サービスを行う上でその業務上必要な場合
⑧業務の一部を当社が別途指定する者(提携事業者、金融機関、配送業者、工事業者および行政機関)に委託する場合
3.利用者は本サービスの利用にあたり、前項に加えて利用者の通信内容が記録されることについて承諾するものとし、当社は、その必要に応じ、法令に反しない範囲でその内容を
確認して必要な利用をするものとします。
4.当社は、利用者のアクセス履歴および利用状況の調査の ため、その他利用者に最適のサービスを提供するために、利 用者が当社のサーバーにアクセスする際の IP アドレスに関 する情報、携帯端末でアクセスした場合には携帯端末の機体 識別番号に関する情報、およびクッキー(Cookie)の技術を 利用して利用者のアクセス履歴等に関する情報を収集します。利用者がブラウザでxxxxを拒否するための設定を行った 場合、本サービスの利用が制限されることがあります。
5.第 2 項および前項で収集した情報は、法令に反しない範囲で、前項に定める目的のために利用し、必要な範囲で情報の取り扱いを委託先に委託する場合があるものとします。また、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供または開示等しないものとします。
6.当社は、利用者、第三者の生命・身体・財産の保護、または本サービスの運営や当社の権利・財産の保護のために必要があると判断した場合、必要に応じ、法令に反しない範囲で利用者に関する事項を自ら利用し、または警察その他の公的機関や著作xxの財産権・その他諸権利を有すると合理的に推測される者等に開示・提供することができるものとします。
7.個人情報の入力をいただけない場合、本サービスのお申込を受け付ける事ができませんのでご了承ください。
8.利用者にはご自身の個人情報について開示・訂正・削除を要求する権利があります。請求の方法に関しては下記、個人情報に関する連絡先までお問い合わせください。
当社の個人情報保護管理者および個人情報に関する連絡先
x000-0000 xxxxxx 0000 xx
株式会社 ケーブルネット鈴鹿 総務部フリーコール 0000-000000
電話番号 000-000-0000
FAX 番号 000-000-0000
受付時間 午前 9 時から午後 6 時まで
(ただし、日曜・祭日・年末年始を除く営業日)
第27条 (通信の秘密)
1.当社は、電気通信事業法および電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年総務省告示第 695 号)に基づき、利用者の通信の秘密を守ります。
2 次に掲げる場合は、通信の秘密の適用除外とするものとします。
①通信当事者の同意がある場合。
②刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 218 条(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合。
3.利用者は本サービスの利用にあたり、前項に加えて利用
者の通信内容が記録されることについて承諾するものとし、当社および提携事業者は、その必要に応じ、法令に反しない範囲でその内容を確認して必要な利用をするものとします。
4.利用者は、当社および提携事業者が、本サービスの利用履歴、アクセス履歴等(履歴情報)、その他本サービスに係る通信ログを次の目的で収集・記録・分析し、下記の目的で利用することにつき、あらかじめ承諾するものとします。
①本サービスの提供(本サービスのご利用状況等に応じた、サービスの提供・課金およびおすすめ番組の表示を含む。)
②利用者からの問合せへの対応
③本サービスが取り扱う商品・サービス等の案内、ダイレクトメール等の送付・配信 (電子メール・郵便・メール便などによる送付)
④当社および提携事業者は、本条に基づき適切に収集した個人情報をもとに、マーケティング調査・分析データ、本サービスに関する利用や嗜好などの傾向分析データなど、ユーザ個人が特定できない方法、形式に加工したものを作成および、利用すること
第28条 (定めなき事項)
1.本約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社および利用者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第29条 (管轄裁判所)
1.利用者および当社は、本約款に関して訴訟の必要が生じた場合、当社が定める裁判所を第xxの裁判所とする事に合意するものとします。
第30条 (約款の変更)
1.当社は、以下の場合に、当社の裁量で民法 548 条の 4
の規定により本約款を変更することができます。
①本約款の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
②本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
3.変更後の本約款の効力発生日以降に既利用者が本サービスを利用したときは、既利用者は、本約款の変更に同意したものとみなします。なお、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
付則
当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
この約款は、平成 25 年 11 月 1 日より施行します。
※平成 27 年 12 月 1 日改定
※平成 30 年 12 月 1 日改定
※令和 2 年 4 月 1 日改定