ポイントJAカードについては、NICOS カード規約、さらにキャッシュカード機能が付与されているカードは、キャッシュカード規定が別途適用されます。
JAポイントサービス会員規約
xxxの国農業協同組合
本規約は、JAポイントサービス会員の皆様(以下、「会員」という)とxxxの国農業協同組合(以下、「当JA」という)との間で、当JAがポイント会員の利用内容や取引内容に応じて、JAポイント及び会員特典を当JA所定の基準に応じて提供するJAポイントサービスに関する取り扱いを定めたものです。JAポイントサービスへの申し込みにあたっては、下記条項のほか、別途JAが定める各関連規程等が適用されることに同意したものとします。
第1条 会員資格
会員は、個人(原則満 20 歳以上)およびJAグループ京都農業法人協会に加入している法人とし、JAポイントサービス申込書(以下、「申込書」という)により、当JAに申し込み、当JAが承認し会員カード(ポイントJAカード(クレジット機能付)、ポイント専用カード(クレジット機能なし))を交付した方とします。
第2条 入会方法
申込書に必要事項(住所、氏名、生年月日、電話番号、利用口座等)を全てご記入いただき、個人の場合はご本人、法人の場合は代表者本人がお申し込みいただくものとします。
第3条 JAポイント
1.事業利用実績(金額等)に応じてポイントが付与されます。なお、対象となる事業・取引については当JAが定める付与基準表をご覧ください。
2.ポイントは、当JAがJAポイントサービスのポイント付与対象として定めたメニューのうち、ポイント会員が当JA所定の書面で申し込んだお客様コードおよびポイント IDに基づき集計します。ただし、一部の店舗や取引、カード提示が無い場合については、ポイント集計の対象外となる場合があります。
3.ポイントの付与はJAポイントサービス入会以降の取引が対象となります。
4.ポイント累計は当JA各支店で確認できます。
5.ポイントの付与対象となるメニュー及び付与条件、利用条件、ポイントを利用することができない当JA所定の条件は、当JAで任意に変更できるものとし、それらの変更は当JAのホームページ掲載、店頭掲示による通知等の方法により告知します。
6.ポイントは、当JA所定の方法によりポイント還元に利用することができます。ただし、所定の条件を満たしていない場合にはポイントを利用できない場合があります。
7.ポイントの利用にあたって、届出のあった氏名、住所に宛てて当JAがギフト商品等
を発送した場合には、延着または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
8.ポイントの有効期限は、ポイント付与日が属する年を1年度(4月1日~3月末日)とし、3年度の3月末日までとします。
9.ポイントの利用を取消すことはできないものとします。
10.ポイント付与の対象となる取引について、取消し・解約・返品等された場合には、その取引に対して付与したポイントを減算させていただくことがあります。
11.前項により、ポイントが減算されポイント残高がマイナスとなった場合、当組合が定める条件に基づき、マイナス分を清算させていただくことがあります。なお、清算等に応じなかった場合、第9条第2項第3号に従い、ポイントサービス会員資格を解約できるものとします。
第4条 会員特典
1.会員は、当JA所定の会員特典を受けることができます。
2.会員特典の内容は当JAが任意に変更できるものとし、それらの変更は当JAのホームページ掲載、店頭掲示による通知等の方法により告知します。
第5条 届出事項の変更
1.会員の住所、氏名、電話番号、利用口座等の届出事項に変更がございましたら、すみやかに最寄りの当JA各支店にお申し出ください。この届出の前に生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。
2.届出のあった住所宛に当JAが通知または送付書類を発送した場合には、到着または到着しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。
第6条 会員カードの紛失・盗難・破損及び再発行
1.会員カードを紛失・盗難・破損された場合は、再発行の手続きが必要となりますので、当JA所定の書面によりお届けください。
2.会員カードの再発行には、手数料がかかる場合があります。
3.ポイントJAカードを紛失・盗難・破損された場合は、三菱UFJニコスへの連絡等別途お手続きが必要です。
第7条 事故防止を目的とした本人確認
ポイントや会員特典のご利用ならびに再発行の手続きに際して、不正取得による事故防止及び不正使用防止を目的として、必要に応じて本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。
第8条 譲渡・質入等の禁止
本契約に基づく会員の権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。
ただし、同一世帯の会員であれば、当JA所定の手続きにより、ポイント残高を譲渡できるものとします。
第9条 解約等
1.本契約は、会員の都合でいつでも解約することができます。ただし、当JAに対する解約の通知は当JA所定の書面によるものとします。また、解約後ポイントは失効し、還元に利用できません。
2.会員が次の各号に一つでも該当する場合は、当JAはいつでも会員に通知することなく本契約を解約または本契約に基づくサービスの一部もしくは全部の提供を停止することができます。解約またはサービスの停止によって生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。
①会員が当JAに対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合
②会員に相続の開始があった場合及び当JAが会員の死亡を知った場合
③会員が本規約や当JAとの他の取引約定に違反した場合など、当JAが本契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
④住所変更の届け出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって当JAにおいて会員の所在及び連絡先が不明となった場合
⑤会員に支払の停止または破産もしくは民事再生手続き開始の申し立てがあった場合
3.JAポイントサービスの契約は1会員につき1契約とします。万一、1会員につき複数契約あることが判明した場合、当JAは任意の1契約を残し、他契約を解約できるものとします。
第 10 条 免責事項
1.災害・事変等当JAの責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、ポイントの取り扱いが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当JAは一切の責任を負いません。
2.前項において当JAの責めに帰すべき事由がある場合、当JAの予見可能性の有無にかかわらず、当JAは一切の責任を負いません。ただし当JAに故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。
第 11 条 サービス内容の改廃及び規約の変更
1.ポイントサービスの内容は、当JAの都合で変更することがあります。変更内容は当 JAホームページ掲載、店頭掲示等により告知します。
2.本規約は、当JAの都合で変更することがあります。規約の変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当JAは一切の責任を負いません。
第 12 条 個人情報の取り扱いについて
1.会員は、申し込み時点で以下について同意したものとします。
当JAとポイントサービス運営にかかる下記の委託先が、会員の個人情報について保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的に利用すること。
【委託先】
全国農業協同組合中央会、京都府農業協同組合中央会、京都府信用農業協同組合連合会、全国農業協同組合連合会京都府本部、全国共済農業協同組合連合会京都府本部、㈱京都府農協電算センター
【利用の目的】
①当JAが委託先と連携して行うポイントサービスの運営や研究、開発。
②当JAが取り扱う信用・共済・営農・経済等の各事業、付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、及びこれらの研究や開発。
③当JAが発行するポイント専用カードの発行業務及びその発行可否の判断。
④上記②記載の商品やサービス等の提供に際して、当JAが行う判断、各種リスクの把握及び管理。
2.当JAは、法令、裁判手続きその他の法的手続き、または監督官庁により、会員の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
3.当JAは、本規約に基づくポイントサービスの業務を上記以外の第三者に委託する場合には、当該業務委託先に業務遂行に必要な範囲で、個人情報の取り扱いを委託いたします。
第 13 条 準拠法・管轄
本契約および本契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、京都地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 14 条 その他
ポイントJAカードについては、NICOS カード規約、さらにキャッシュカード機能が付与されているカードは、キャッシュカード規定が別途適用されます。
附 則
この規約は、平成 22 年6月1日から施行する。
この規約の改正は、平成 27 年4月1日より適用する。この規約の改正は、2020 年4月1日より適用する。