用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3 電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 4 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備...
DIS通信サービス契約約款
第28版
令和2年4月1日
ダイワボウ情報システム株式会社
目 次
第 1 章 x x 1
第 1 条 約 款 の 適 用 1
第 2 条 約 款 の 変 更 1
第 3 条 約 款 の 掲 示 1
第 4 条 用 語 の 定 義 1
第 2 章 会 員 契 約 3
第 5 条 会 員 契 約 の 単 位 3
第 6 条 会 員 契 約 申 込 み の 方 法 3
第 7 条 会 員 契 約 申 込 み の 承 諾 3
第 8 条 契 約 者 回 線 の 追 加 3
第 9 条 DIS 契 約 者 の 氏 名 等 の 変 更 の 届 出 3
第 10 条 会 員 契 約 に 基 づ く x x x 譲 渡 の 禁 止 4
第 11 条 DIS 契 約 者 の 地 位 の 承 継 4
第 12 条 DIS 契 約 者 が 行 う 会 員 契 約 の 解 除 4
第 13 条 当 社 が 行 う 会 員 契 約 の 解 除 4
第 14 条 会 員 契 約 の 終 了 4
第 3 章 料 x x 約 5
第 14 条 の 2 契 約 の 種 別 5
第 15 条 料 x x 約 の 単 位 5
第 16 条 料 x x 約 申 込 み の 方 法 5
第 16 条 の 2 利 用 可 能 な DIS 通 信 サ ー ビ ス の 種 類 5
第 17 条 料 x x 約 申 込 み の 承 諾 5
第18条 通常料金契約に係るWiMAXサービスの最低利用期間 5
第18条の2 都度料金契約に係るWiMAXサービスの利用可能期間 5
第 19 条 DIS 通 信 サ ー ビ ス の 利 用 の x x x 断 5
第 20 条 料 x x 約 に 基 づ く x x x 譲 渡 の 禁 止 5
第 21 条 DIS 契 約 者 が 行 う 料 x x 約 の 解 除 5
第 22 条 当 社 が 行 う 料 x x 約 の 解 除 5
第 22 条 の 2 料 x x 約 の 終 了 6
第 23 条 初 期 契 約 解 除 の 取 扱 い 6
第 4 章 オ プ シ ョ ン 機 能 6
第 23 条 の 2 オ プ シ ョ ン 機 能 の 提 供 6
第23条の3 DIS通信サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い 6
第23条の4 都度料金契約に係るオプション機能の取扱い 6
第 5 章 無 線 機 器 の 利 用 7
第 1 節 UIM カ ー ド の 貸 x x 7
第 23 条 の 5 UIM カ ー ド の 貸 与 7
第 23 条 の 6 電 話 番 号 そ の 他 の 情 報 の 登 録 等 7
第 23 条 の 7 UIM カ ー ド の 情 報 消 去 及 び 破 棄 7
第 23 条 の 8 UIM カ ー ド の x x 責 任 7
第 23 条 の 9 UIM カ ー ド 暗 証 番 号 7
第 2 節 WiMAX 機 器 の 接 x x 7
第 24 条 WiMAX 機 器 登 録 の 請 求 7
第 24 条 の 2 WiMAX 機 器 登 録 の 廃 止 7
第 24 条 の 3 WiMAX 機 器 へ の 認 証 情 報 の 書 込 み 7
第 3 節 無 線 機 器 の 接 x x 8
第 25 条 無 線 機 器 の 接 続 8
第 4 節 無 線 機 器 の 検 査 等 8
第 26 条 無 線 機 器 に 異 常 が あ る 場 合 等 の 検 査 8
第27条 無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い 8
第 28 条 無 線 機 器 の 電 波 法 に 基 づ く 検 査 8
第 6 x x 用 中 止 及 び 利 用 停 止 9
第 29 条 利 用 中 止 9
第 30 条 利 用 停 止 9
第 7 章 通 信 10
第 31 条 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ ス の 利 用 10
第 32 条 通 信 の 条 件 10
第 33 条 通 x x 用 の 制 限 10
第 33 条 の 2 同 上 11
第 33 条 の 3 同 上 11
第 8 章 料 金 等 12
第 1 節 料 金 及 び 工 事 に 関 す る 費 用 12
第 34 条 料 金 及 び 工 事 に 関 す る 費 用 12
第 2 節 料 金 等 の 支 払 x x 12
第 35 条 基 本 使 用 料 の 支 払 x x 12
第 36 条 基 本 使 用 料 の 日 割 り 12
第 36 条 の 2 パ ケ ッ ト 通 信 料 の 支 払 x x 13
第 36 条 の 3 都 度 利 用 料 の 支 払 x x 13
第 37 条 契 約 解 除 料 の 支 払 x x 13
第 37 条 の 2 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 料 の 支 払 x x 13
第 37 条 の 3 LTE オ プ シ ョ ン 料 の 支 払 x x 13
第 37 条 の 4 ユ ニ バ ー サ ル サ ー ビ ス 料 の 支 払 x x 13
第 38 条 手 続 き に 関 す る 料 金 の 支 払 x x 13
第 38 条 の 2 WiMAX 機 器 追 加 料 の 支 払 x x 13
第 38 条 の 3 WiMAX フ ァ ミ 得 パ ッ ク 利 用 料 の 支 払 x x 13
第38条の4 グローバルIPアドレスオプション利用料の支払義務 13
第 39 条 窓 口 支 払 手 数 料 の 支 払 x x 13
第 40 条 督 促 手 数 料 の 支 払 x x 14
第 41 条 工 事 費 の 支 払 x x 14
第 3 節 料 金 等 の 計 算 及 び 支 払 い 14
第 42 条 料 金 の 計 算 方 法 等 14
第 43 条 料 金 等 の 支 払 い 14
第 43 条 の 2 債 権 の 買 戻 し 15
第 43 条 の 3 料 金 等 の 請 求 15
第 44 条 料 金 の 一 括 後 払 い 15
第 45 条 料 金 等 の 臨 時 減 免 15
第 46 条 消 費 税 相 当 額 の 加 算 15
第 47 条 期 限 の 利 益 喪 失 15
第 4 節 預 託 金 16
第 48 条 預 託 金 16
第 49 条 買 い 戻 し に よ る 預 託 金 の 充 当 16
第 5 節 割 増 金 及 び 延 滞 利 息 16
第 50 条 割 増 金 16
第 51 条 延 滞 利 息 16
第 6 節 端 数 処 理 16
第 52 条 端 数 処 理 16
第 9 章 保 守 17
第 53 条 当 社 の 維 持 責 任 17
第 54 条 DIS 契 約 者 の 維 持 責 任 17
第 55 条 DIS 契 約 者 の 切 分 責 任 17
第 56 条 x x 又 は 復 旧 17
第 10 章 損 害 賠 償 17
第 57 条 責 任 の 制 限 17
第 58 条 免 責 17
第 11 章 付 随 サ ー ビ ス 18
第 59 条 請 求 書 の 発 行 18
第 60 条 支 払 証 明 書 の 発 行 18
第 61 条 利 用 明 細 書 の 発 行 18
第 12 章 雑 則 18
第 62 条 承 諾 の 限 界 18
第 62 条 の 2 無 線 事 業 に お け る 利 用 の 禁 止 18
第 63 条 利 用 に 係 る DIS 契 約 者 の x x 18
第 64 条 他 の 電 気 通 信 事 業 者 へ の 通 知 19
第64条の2 他の電機通信事業者への通知 auスマートバリューmine 19
第 65 条 DIS 契 約 者 に 係 る 情 報 の 利 用 19
第 65 条 の 2 公 衆 無 線 LAN サ ー ビ ス の 認 証 19
第 65 条 の 3 認 定 機 器 以 外 の 無 線 機 器 の 扱 い 19
第 66 条 検 査 等 の た め の WiMAX 機 器 の 持 込 み 19
第 67 条 合 意 管 轄 裁 判 所 19
第 68 条 準 拠 法 20
料 金 表 21
第 1 表 DIS 通 信 サ ー ビ ス に 関 す る 料 金 21
第 1 基 本 使 用 料 21
第 2 パ ケ ッ ト 通 信 料 28
第 3 都 度 利 用 料 28
第 4 契 約 解 除 料 28
第 5 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 料 28
第 6 LTE オ プ シ ョ ン 料 29
第 7 ユ ニ バ ー サ ル サ ー ビ ス 料 29
第 8 手 続 き に 関 す る 料 金 30
第 9 WiMAX 機 器 追 加 料 30
第 10 WiMAX フ ァ ミ 得 パ ッ ク 利 用 料 30
第 11 グ ロ ー バ ル IP ア ド レ ス オ プ シ ョ ン 利 用 料 30
第 12 窓 口 支 払 手 数 料 30
第 13 督 促 手 数 料 30
第 2 x x 事 費 31
第 3 表 付 随 サ ー ビ ス に 関 す る 料 金 等 31
別 表 オ プ シ ョ ン 機 能 32
別 記 33
附 則 35
別 x x 本 使 用 料 の 料 金 種 別 の 変 更 に 係 る 取 扱 い 43
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このDIS通信サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)によりDI S通信サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、合理的と認められる範囲でこの約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、この約款を変更する場合は、変更後の約款の内容及びその効力発生時期につい
て、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規
則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件事項の変更を行うときは、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法によりその内容を説明します。
(約款の掲示)
第3条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条 第1項の届出を行った者 |
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこ れと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内 であるもの |
6 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの |
7 無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営 電気通信設備であって、DIS通信サービスに係る契約に基づいて使用されるもの |
8 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための UQ コミュニケーションズ株式会社(以下、「UQ」といいます。)の電 気通信設備 |
9 WiMAX2+基地局設 備 | 無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する UQ の無 線基地局設備 |
10 LTE基地局設備 | 無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する無線 基地局設備 |
11 DIS通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うためのUQの 電気通信回線設備 |
12 DIS通信サービス | DIS通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスで あって、当社が無線基地局設備とDIS契約者が指定する無 |
線機器との間に電気通信回線を設定して提供するもの | |
13 契約者回線 | 無線基地局設備とDIS契約者が指定する無線機器との間に 設定される電気通信回線 |
14 WiMAX2+回線 | 無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する電波を用いてWiMAX2+基地局設備と無線機器との間に設定さ れる契約者回線 |
15 LTE回線 | 無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する電波を用いてLTE基地局設備と無線機器との間に設定される契 約者回線 |
16 サービス取扱所 | (1)DIS通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりDIS通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
17 会員契約 | この約款に基づき当社からDIS通信サービスの提供を受け る資格を得るための契約 |
18 料金契約 | 会員契約に基づき当社から契約者回線の提供を受けるための 契約 |
19 DIS契約者 | 当社と会員契約を締結している者 |
20 UIMカード | 電話番号その他の情報を記憶して無線機器に装着して使用す るICカードであって、DIS通信サービスの提供のために当社がDIS契約者に貸与するもの |
21 提供開始日 | 料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日 (DIS通信網の設定を完了した日日又はDIS契約者が契約者回線を最初に利用した日のいずれかに提供を開始したものと当社がみなした場合は、その日とします。) |
22 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の 日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
23 提携事業者 | KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社 |
24 セッション | 当社又は提携事業者の電気通信設備において無線機器に係るIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)の割り当てを維 持している状態 |
25 グローバルIPアドレス | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他IPアドレスを管理及び指定する事業者が割り当てるIP アドレス |
26 プライベートIPアド レス | グローバルIPアドレス以外のIPアドレス |
27 WiMAX2+通信 | WiMAX2+回線により行われる通信 |
28 LTE通信 | LTE回線により行われる通信 |
29 ハイスピードモード | WiMAX2+通信のみ利用可能とする無線機器の設定、で あって、当社が指定する仕様に準拠したもの |
30 ハイスピードプラスエリアモード | 利WiMAX2+通信及びLTE通信のいずれも利用可能と する無線機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したもの |
31 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される地方消費税の額 |
32 DIS mobile パッケージ | DIS通信サービスにつき、当社所定の期間利用できる権利 を、譲渡可能とするため書面等にしたもの |
33 各クレジット会社 | DIS通信サービスに係る料金債権を当社が債権譲渡する会社で、DIS契約者がDIS通信サービスの料金契約の支払いに、利用する会社(各クレジット会社名は、別記4のとお りです) |
第2章 会員契約
(会員契約の単位)
第5条 当社は、会員契約に係る1の申込みごとに1の会員契約を締結します。この場合、DIS契約者は、1の会員契約につき1人に限ります。
(会員契約申込みの方法)
第6条 会員契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのDIS通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップ(DIS通信網等を経由して、当社が定める契約事項をそのDIS通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に送信することをいいます。以下同じとします。)により会員契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 前項の場合において、会員契約の申込みをする者は、その申込みと併せて、その会員契約に属する料金契約の申込みを行っていただきます。
(会員契約申込みの承諾)
第7条 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)会員契約の申し込みをした者がDIS通信サービスに係る料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増料金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
(3)会員契約の申込みをした者の年齢が満13歳未満であるとき(満12歳に達した日の翌日以降の最初の4月1日が到来しているときを除きます。)。
(4)会員契約の申込みをした者が、第30条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、DIS通信サービスの利用を停止されたことがある又はDIS通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第62条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)第63条(利用に係るDIS契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(契約者回線の追加)
第8条 DIS契約者は、新たに契約者回線の提供を受けようとするときは、その会員契約に基づき料金契約の申込みを行っていただきます。
(DIS契約者の氏名等の変更の届出)
第9条 DIS契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかにDIS通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 DIS契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がそのDIS契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にそのDIS契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 DIS契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により DIS契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(会員契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第10条 DIS契約者が会員契約に基づいてDIS通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(DIS契約者の地位の承継)
第11条 相続又は法人の合併若しくは分割によりDIS契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、そのDIS通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの
1人を代表者として取り扱います。
4 DIS契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第9条(DIS契約者の氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(DIS契約者が行う会員契約の解除)
第12条 DIS契約者は、会員契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめそのDIS通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う会員契約の解除)
第13条 当社は、第30条(利用停止)の規定によりDIS通信サービスの利用を停止されたD IS契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その会員契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、DIS契約者が第30条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、DIS通信サービスの利用停止をしないでその会員契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、DIS契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその会員契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その会員契約を解除しようとするときは、あらかじめDIS契約者にそのことを通知します。
5 当社は、第1項から第3項の規定によるほか、DIS契約者の死亡について、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて届出が行われ、当社がその事実を確認した場合であっ て、以後その会員契約に係るDIS通信サービスが利用されないものと認めたときは、当社が指定する日をもってその会員契約を解除するものとします。
(会員契約の終了)
第14条 会員契約は、その契約に属する料金契約がなくなったときは、その状態の発生と同時に終了するものとします。
第3章 料金契約
第14条の2削除
(料金契約の単位)
第15条 当社は、1の申込みごとに1の料金契約を締結します。
(料金契約申込みの方法)
第16条 料金契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのDIS通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップにより料金契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 料金契約の申込みをする者は、その料金契約が属する会員契約(以下「所属会員契約」といいます。)を指定していただきます。この場合において、会員契約を締結していない者は、その料金契約の申込みと同時に会員契約の申込みを行っていただきます。
(料金契約申込みの承諾)
第17条 当社は、料金契約の申込みがあったときは、第7条(会員契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第18条 削除
(DIS通信サービスの利用の一時中断)
第19条 当社は、DIS契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金契約に係る DIS通信サービスの利用の一時中断(その請求のあったDIS通信サービス回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(料金契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第20条 DIS契約者が料金契約に基づいて契約者回線の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(DIS契約者が行う料金契約の解除)
第21条 DIS契約者は、料金契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめそのDIS通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う料金契約の解除)
第22条 当社は、第30条(利用停止)の規定によりDIS通信サービスの利用を停止されたD IS契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その料金契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、DIS契約者が第30条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、DIS通信サービスの利用停止をしないでその料金契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、DIS契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその料金契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その料金契約を解除しようとするときは、あらかじめDIS契約者にそのことを通知します。
(料金契約の終了)
第22条の2 料金契約は、その所属会員契約の解除があったときは、その所属会員契約の解除と同時に終了するものとします。
(初期契約解除の取扱い)
第23条 DIS契約者は、新たな料金契約(以下「新規契約」といいます。)又は既に締結されている料金契約の一部の変更を内容とする契約(以下「変更契約」といい、新規契約と併せて
「対象契約」といいます。)を締結したときは、事業法施行規則第22条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、その契約書面(事業法第26条の2第1項の規定に基づき当社がDIS契約者に交付する書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)を受領した日又は契約者回線の提供を開始した日(変更契約にあっては、その効力を発した日とします。)のいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間に、当社に対して書面(はがき又は封書その他の紙媒体であって、対象契約を特定するために必要な情報が記載されたものに限ります。)を発した場合に限り、事業法第
26条の3の規定に基づき対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合、その書面の発送等に要する費用は、DIS契約者に負担していただきます。
2 初期契約解除は、DIS契約者が前項の書面を発した時に効力を生ずるものとします。
3 DIS契約者は、新規契約の初期契約解除を行ったときは、その解除までに提供されたDI S通信サービスの料金契約に係る別表で定める料金(事業法施行規則第22条の2の9第1号の規定に基づき算定した額とします。)及び登録料以外の料金等の支払いを要しません。
4 当社は、変更契約の初期契約解除があったときは、速やかにそのDIS通信サービスを変更前の状態に復するものとします。この場合、DIS契約者は、その変更契約が効力を発した日に遡って、変更前の契約に基づき算出した料金その他の債務の支払いを要します。
5 DIS契約者は、第3項の規定に基づき支払いを要する額について、支払期日を経過してもなお支払いがないときには、第51条(延滞利息)の規定にかかわらず、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年6%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
6 DISmobileパッケージについては本条の適用は除外となります。
第4章オプション機能
(オプション機能の提供)
第23条の2 当社は、DIS契約者から請求があったときは、別表に規定するオプション機能を提供します。この場合において、DIS契約者は、そのオプション機能を利用する1の料金契約(現にそのオプション機能を利用しているものを除きます。)を指定していただきま す。
(DIS通信サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第23条の3 当社は、DIS通信サービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
第23条の4 削除
第5章 無線機器の利用
第1節 UIMカードの貸与等
(UIMカードの貸与)
第23条の5 当社は、DIS通信サービスの提供に際して、DIS契約者に対し、UIMカードを貸与します。この場合において、貸与するUIMカードの数は、1の料金契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをDIS契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第23条の6 当社は、UIMカードを貸与する場合には、そのUIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
(UIMカードの情報消去及び破棄)
第23条の7 DIS契約者は、当社から貸与を受けているUIMカードを利用しなくなった場合には、当社の指示に従ってそのUIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
ただし、DIS契約者は、当社から特段の指示があったときは、当社が指定するサービス取扱所へそのUIMカードを返却していただきます。
(UIMカードの管理責任)
第23条の8 DIS契約者は、当社から貸与を受けているUIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 DIS契約者は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、DIS契約者以外の者がUIMカードを利用した場合であっても、そのUIMカードの貸与を受けているDIS契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
5 万が一、DIS契約者が貸与を受けているUIMカードに、紛失又は毀損が生じた場合でも、当社での再発行は行わないものとします。
6.前項の場合で、DIS契約者が会員契約の継続を希望する場合、当社所定の届出を行うものとし、当社が承諾する場合、DIS契約者の費用で新たなUIMカードを貸与します。
(UIMカード暗証番号)
第23条の9 DIS契約者は、当社が別に定める方法により、UIMカードにUIMカード暗証番号(そのUIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からそのUIMカードの貸与を受けているDIS契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、そのDIS契約者が登録を行ったものとみなします。
2 DIS契約者は、UIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第2節 WiMAX機器の接続等第24条 削除
第24条の2 削除第24条の3 削除
第3節 無線機器の接続等
(無線機器の接続)
第25条 DIS契約者は、契約者回線に無線機器(当社及び提携事業者に付与された無線局の免許により運用することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1)事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2)事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 DIS契約者が、その無線機器を変更した場合についても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6 DIS契約者は、その契約者回線への無線機器の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
第4節 無線機器の検査等
(無線機器に異常がある場合等の検査)
第26条 当社は、無線機器登録されている無線機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、DIS契約者に、その無線機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、DIS契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 DIS契約者は、第1項の検査を行った結果、無線機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第27条 DIS契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、DIS契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 DIS契約者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器登録の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
(無線機器の電波法に基づく検査)
第28条 前条に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第29条 当社は、次の場合には、DIS通信サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第33条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりDIS通信サービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをそのDIS契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第30条 当社は、DIS契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(DIS通信サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又は料金回収会社に支払われるまでの間、第3号又は第4号の規定に該当するときは、当社がDIS契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社が指定するサービス取扱所に提出していただくまでの間)、そのDIS通信サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金回収会社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知を料金回収会社から受けたとき。
(2)当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限りま
す。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(3)DIS通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(4)第9条(DIS契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(5)DIS契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のDIS通信サービスに係る料金その他の債務又はDIS契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(6)DIS契約者がそのDIS通信サービス又は当社と契約を締結している他のDIS通信サービスの利用において第63条(利用に係るDIS契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(7)第26条(無線機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
(8)第27条(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第28条(無線機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(9)第48条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(10)第62条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定によりDIS通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をそのDIS契約者に通知します。
ただし、前項第6号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第7章 通信
(インターネット接続サービスの利用)
第31条 DIS契約者は、インターネット接続サービス(DIS通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第32条 当社は、DIS通信サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 DIS通信サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4 DIS通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 DIS契約者は、1の料金契約において、同時に2以上の無線機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。
6 電波状況等により、DIS通信サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
7 無線機器に使用されるIPアドレスには、プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当てるものとします。
(通信利用の制限)
第33条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったとき
は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記2の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
第33条の2 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)削除
(2)削除
(3)削除
(4)WiMAX2+通信及びLTE通信について、当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、そのWiMAX2+回線及びLTE回線に係る通信の帯域を制限すること。
(5)WiMAX2+通信及びLTE通信について、1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含み、WiMAX2+通信とLTE通信の双方の情報量を合算したものとします。)が7,516,192,768バイト(7ギガバイト)を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、そのWiMAX2+回線及びLTE回線に係る通信の伝送速度を最高128Kbit/sに制限すること(以下「W iMAX2+総量規制」といいます。)。
(6)当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がDIS通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
第33条の3 当社は、前2条の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者に対する代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断した無線機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第34条 DIS通信サービスの料金は、料金表第1表(DIS通信サービスに関する料金)に規定する基本使用料、LTEオプション、ユニバーサルサービス料、手続きに関する料金、グローバルIPアドレスオプション利用料、窓口支払手数料及び督促手数料とします。
2 DIS通信サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料の支払義務)
第35条 DIS契約者は、その料金契約に係る提供開始日から料金契約の解除があった日(以下
「提供終了日」といいます。)の前日までの期間(提供開始日と提供終了日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する基本使用料(月額)の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりDIS通信サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料の支払いは、次によります。
(1)DIS契約者は、利用の一時中断をしたときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(2)DIS契約者は、利用停止があったときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、DIS契約者は、次の場合を除き、DIS通信サービスを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
DIS契約者の責めによらない理由によりその会員契約に係る全ての契約者回線(料金契約に係るものに限ります。)を全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連 続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限りま す。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本使用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(基本使用料の日割り)
第36条 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料をその利用日数に応じて日割りします。
(1)その提供開始日又は提供終了日が料金月の起算日以外の日であったとき。
(2)その提供開始日と提供終了日が同一の料金月の起算日であったとき。
(3)料金月の起算日以外の日に、基本使用料の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の基本使用料は、その増加又は減少のあった日から適用します
(4)第35条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(5)第42条(料金の計算方法等)の規定により料金月の起算日の変更があったとき。
2 前項第1号から第4号までの規定による基本使用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第35条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
3 第1項第5号の規定による基本使用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
第36条の2 削除第36条の3 削除第37条 削除
第37条の2 削除
(LTEオプション料の支払義務)
第37条の3 DIS契約者は、ハイスピードプラスエリアモードによる通信が行われた料金月について、料金表第1表第6(LTEオプション料)に規定するLTEオプション料の支払いを要します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第37条の4 DIS契約者は、料金月の末日が経過した時点にDIS通信サービスの提供を受けていたときは、料金表第1表第7(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
2 DIS契約者は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社がユニバーサルサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第38条 DIS契約者は、DIS通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求を
し、その承諾を受けたときは、料金表第1表第8(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第38条の2 削除第38条の3 削除
(グローバルIPアドレスオプション利用料の支払義務)
第38条の4 DIS契約者は、別表に定めるグローバルIPアドレスオプションに係る特定AP Nを介して通信を行った料金月について、料金表第1表第11(グローバルIPアドレスオプション利用料)に規定するグローバルIPアドレスオプション利用料の支払いを要しま す。
ただし、DIS契約者の責めによらない理由により1料金月の全ての日にわたってその料金契約に係る契約者回線を全く利用できない状態(その通常料金契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。
2 グローバルIPアドレスオプション利用料については、日割りは行いません。
(窓口支払手数料の支払義務)
第39条 DIS契約者は、当社が払込票(当社が指定する店舗において料金等を支払う際に必要となる書面をいいます。以下同じとします。)を発行したときは、料金表第1表第12(窓口支払手数料)に規定する窓口支払手数料の支払いを要します。
(督促手数料の支払義務)
第40条 DIS契約者は、当社又は料金回収会社が督促通知(料金その他の債務の支払いを求める行為であって、当社が行う会員契約の解除の予告を伴うものをいいます。以下同じとします。)を行った場合に、その支払期日を経過してもなお支払いがなかったときは、料金表第
1表第13(督促手数料)に規定する督促手数料の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第41条 DIS契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。
ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、DIS契約者
は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金等の計算及び支払い
(料金の計算方法等)
第42条 当社は、DIS契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、LTEオプション料、ユニバーサルサービス料及びグローバルIPアドレスオプション利用料は、料金月に従って計算するものとします。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3 料金の計算は、料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。ただし、料金を日割りする場合には、料金表に規定する税込額に代えて、同表の税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)を日割りした額に消費税相当額を加算した額を適用します。
(料金等の支払い)
第43条 DIS契約者は、料金契約に係る料金等の支払いについて、当社が定める期日までに、次の方法により当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
(1)クレジットカード(VISA、MASTER、JCB、AMEX が利用可能です)
(2)預金口座振替(金融機関との手続きが必要です)
(3)請求書払い(審査の結果請求書払いをお受けできない場合があります)
2 前項の場合において、料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3 当社は、料金契約に係る料金等の支払いについて、次のいずれかに該当したときは、払込票の発行あるいは指定銀行口座への振込依頼を行います。この場合において、DIS契約者は、第1項の規定により指定した支払方法にかかわらず、その払込票を使用してのお支払あるいは指定口座への振り込みを行っていただきます。
(1)口座振替に係る金融機関等の手続きが完了する前に料金等の支払いを要するとき。
(2)口座振替による料金等の引き落としが2回連続で完了しなかったとき。
(3)クレジットカード会社又は金融機関等によりDIS契約者の指定したクレジットカード又は支払口座の利用が停止されたことを当社が知ったとき。
4 DIS契約者は、クレジットカード支払いの場合の料金等の債権について、当社がソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社を通じて、各クレジット会社に譲渡することを承諾していただきます。
5 前項の譲渡に関して、DIS契約者は、あらかじめ次の各号について同意していただきます。
(1)DIS契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が各クレジット会社に提供すること。
(2)各クレジット会社が請求した債権について、その支払期日を経過してもなお支払いがない場合に、各クレジット会社から当社へその旨の通知を受けること。
6 第5項の場合において、当社及び料金回収会社は、DIS契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
※ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社の窓口等ではお支払いいただけませんのでご注意下さい。
(債権の買い戻し)
第43条の2 当社は、前条の規定により譲渡した債権について、当社が必要と判断した場合には、各クレジット会社から債権の全部又は一部を買い戻して請求できるものとします。
2 前項の規定により債権を買い戻す場合には、当社および料金回収会社は、DIS契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(料金等の請求)
第43条の3 当社及び料金回収会社は、第59条(請求書の発行)に規定する場合その他当社又は料金回収会社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。
(料金の一括後払い)
第44条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、DIS契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金等の臨時減免)
第45条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。
2 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社の指定するホームページに掲示する等の方法により、そのことを周知します。
(消費税相当額の加算)
第46条 この約款により支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、本条により計算された支払いを要する額は、料金表に規定する税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した結果と異なる場合があります。
本書に記載の消費税込み利用料金はすべて消費税率を10%として消費税額を計算しておりますが、ご請求はご利用時に有効な消費税率により計算した消費税額をご請求申し上げます。
(期限の利益喪失)
第47条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、DIS契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)DIS契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)DIS契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3)DIS契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)DIS契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)DIS契約者の所在が不明であるとき。
(6)DIS契約者が預託金を預け入れないとき。
(7)その他DIS契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 DIS契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかにDIS通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
3 DIS契約者は、本条第1項各号に定める事由のいずれかに該当した場合、当社はこの約款に基づく料金その他の債務の全てについて回収代行会社を通じて請求することがあるこ と、ならびに、DIS契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が各回収代行会社に提供すること、につきあらかじめ同意するものとします。
第4節 預託金
(預託金)
第48条 DIS契約者は、次の場合には、DIS通信サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)会員契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)料金契約の申込みの承諾を受けたとき。
(3)第30条(利用停止)第1項第1号又は第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1料金契約あたり10万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、その会員契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、DIS契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
(買い戻しによる預託金の充当)
第49条 当社又は、料金回収会社が請求した料金その他の債務について、DIS契約者が支払期日を経過してもなお支払わなかった場合であって、そのDIS契約者が当社に預託金を預け入れているときは、その債権(その額が預託金よりも大きいときは、預託金と同額分とします。)を料金回収会社から買い戻し、その額に預託金を充当することがあります。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第50条 DIS契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第51条 DIS契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6節 端数処理
(端数処理)
第52条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
第9章 保守
(当社の維持責任)
第53条 当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
(DIS契約者の維持責任)
第54条 DIS契約者は、無線機器を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、DIS契約者は、無線機器を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
(DIS契約者の切分責任)
第55条 DIS契約者は、無線機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その無線機器に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
(修理又は復旧)
第56条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第57条 当社は、料金契約に基づきDIS通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのDIS契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのD IS通信サービスに係る基本使用量の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、第36条(基本使用料の日割り)の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、DIS通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第58条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2 当社は、DIS通信サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、DIS契約者が使用若しくは所有している無線機器(その無線機器を接続又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。
第11章 付随サービス
(請求書の発行)
第59条 当社は、DIS契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、書面により請求書を発行します。
ただし、そのDIS契約者が料金契約に係る料金等の支払方法としてクレジットカード決済を指定している場合は、この限りでありません。
2 DIS契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
3 DIS契約者は、第43条(料金等の支払い)の規定により通常料金契約に係る料金等の支払方法として銀行振込を指定したときは、同時に第1項の請求を行ったものとみなして取り扱うことに同意していただきます。
(支払証明書の発行)
第60条 当社は、DIS契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その支払証明書(そのDIS契約者に係る料金その他の債務が既に支払われた旨の証明書をいいます。以下同じとします。)を発行します。
2 DIS契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(利用明細書の発行)
第61条 当社は、DIS契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その利用明細書(そのDIS契約者に係る料金の通知をいいます。以下同じとします。)を発行します。
2 DIS契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第62条 当社は、DIS契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(無線事業における利用の禁止)
第62条の2 DIS契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービ ス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
(利用に係るDIS契約者の義務)
第63条 DIS契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)無線機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は無線機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)削除
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様でDIS通信サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、
別記3に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 DIS契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(他の電気通信事業者への通知)
第64条 DIS契約者は、第12条(DIS契約者が行う会員契約の解除)、第13条(当社が行う会員契約の解除)又は第14条(会員契約の終了)の規定に基づき会員契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社が別に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(DIS契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第64条の2 DIS契約者は、提携事業者が当社と提携してauスマートバリューmine(提携事業者がau(WIN)通信サービス契約約款又はau(LTE)通信サービス契約約款の定めにより提供する料金の割引であって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとしま す。)をDIS契約者に案内及び提供するために(以下「本目的」といいます。)、xxx 名、住所、電話番号、生年月日並びに締結している契約の内容及び契約状況等の情報を、本目的の達成に必要な範囲で当社が提携事業者に提供することにあらかじめ同意するものとしま す。
(DIS契約者に係る情報の利用)
第65条 当社は、DIS契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(DIS契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、DIS通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(公衆無線LANサービスの認証)
第65条の2 DIS契約者は、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(以下「Wi-Fi提携事業者」といいます。)が公衆無線LANサービス契約約款に基づきDIS契約者へ提供する
「au Wi-Fi SPOT」の認証において、Wi-Fi提携事業者から当社へそのDI S契約者が使用しているUIMカードの有効性の確認を求められた場合に、当社がその照会に応じることにあらかじめ同意していただきます。
2 当社は、前項の対応に関して生じた損害については、その理由の如何にかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
(認定機器以外の無線機器の扱い)
第65条の3 DIS契約者は、認定機器(当社が別に定めるところにより当社の要求項目に適合していることを認定した無線機器をいいます。)以外の無線機器を契約者回線へ接続して利用することができません。
(検査等のためのWiMAX機器の持込み)第66条 削除
(合意管轄裁判所)
第67条 この約款に関する訴訟については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第68条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
料金表
第1表 DIS通信サービスに関する料金第1 基本使用料
1 適 用
基本使用料の適用については、第38条(基本使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本使用料の適用 | ||||
(1)基本使用料の料金種別の選択 | ア 基本使用料には、DIS通信サービスの種類に応じて、次の料金種別があります。 基 本 使 用 料 の 料 金 種 別 DISM Flat ツープラス DISM Flat ツープラス ギガ放題DISM Flat ツープラス ギガ放題(3年) DISM Flat ツープラス(2年) DISM Flat ツープラス(3年) DISM Flat ツープラス auスマホ割(2年) DISM Flat ツープラス auスマホ割(3年) DISM Flat ツープラス auスマホ割(4年) DISM ギガ放題(2 年) DISM ギガ放題(3 年) イ DIS契約者は、料金契約の申込み又はDIS通信サービスの種類の変更に際して、基本使用料の料金種別を選択していただきます。ただし、DISM Flat ツープラス、DISM Fl at ツープラス ギガ放題、、DISM Flat ツープラスギガ放題(3年)、DISM Flat ツープラス(2年)、D ISM Flat ツープラス(3年)、DISM Flat ツープラス ギガ放題(2年)、DISM Flat ツープラス au スマホ割(2年)、DISM Flat ツープラス auスマホ割(3年)、DISM Flat ツープラス auスマホ割(4 年)を選択することはできません。 ウ DIS契約者は、基本使用料の料金種別を変更するときは、そのことを当社が別に定める方法によりサービス取扱所に申し込んでいただきます。ただし、別紙において料金種別の変更が出来ないこととされている場合は、その申込を行うことは出来ません。 エ DIS契約者は、ウの規定にかかわらず、下表の左欄に定める料金種別から同表の右欄に定める料金種別への変更については、料金種別において((3)で定義される満了月をいいます。)が到来している場合に限り申し込むことができるものとします。 | |||
変更前 | 変更後 | |||
DISM Flat ツープラス、DISM Flat ツープラス ギガ放題、DI SM Flat ツープラス (2年)、DISM Fl at ツープラス(3 年)、DISM Flat ツープラス ギガ放題(2 | DISM ギガ放題(3年) |
年)、DISM Flat ツープラス ギガ放題(3 年) | ||||
オ 当社は、ウの申込みがあった場合は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月の初日から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。ただし、業務の遂行上やむを得ないときは、この限りでありません。 | ||||
(2)DISMギガ放題(3年)の取扱い | ア DISM ギガ放題(3年)(以下この欄において「本プラ ン」といいます。)は、その適用開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月、イの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して24料金月が経過することとなる料金月(以下この欄において「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。 イ 当社は、本プランについて、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下この欄において「更新月」といいます。) の初日に更新して適用します。 ウ DIS契約者は、本プランの適用を受けている料金契約について、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。 (ア)プラン解除料 1料金契約ごとに (イ)適用除外要件 ①満了月、更新月又は更新月の翌料金月に契約の解除があったとき。 ②更新月又はその翌料金月若しくは翌々料金月に料金種別の変更があったとき。 ③別紙においてプラン解除料の支払いを要さないこととされている料金種別の変更があったとき。 エ 基本使用料の料金種別の変更により本プランの適用を開始した場合であって、別紙においてその変更時に適用期間を引き継ぐ旨が定められているときは、その変更後の料金種別に係る最初の適用期間は、アの定めにかかわらず、その変更前の料金種別に設定 されていた満了月をもって満了します。 | |||
(3)DISM Fl at ツープラスとDISMギガ放題の取扱い | ア ただし、DISM Flat ツープラス、DISM Fla t ツープラス ギガ放題、DISM Flat ツープラス ギガ放題(2年)、DISM Flat ツープラス ギガ放題(3 年)、DISM Flat ツープラス(2年)、DISM Fl at ツープラス(3年)、DISM Flat ツープラス au スマホ割(2年)、DISM Flat ツープラス auスマホ割(3年)、DISM Flat ツープラス auスマホ割(4 年)、DISMギガ放題(2年)、DISMギガ放題(3年) (以下、これらの料金種別をこの欄において「本プラン」と総称 します。)は、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月 |
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
プラン解除料 | 9,500円(10,450円) |
(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月、イの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して次表に定める適用月数が経過することとなる料金月(以下この欄において「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。 区 分 適 用 月 数 DISM Flat ツ ー プ ラ ス 24 料 金 月 DISM Flat ツープラス ギガ放 24料金月 題 DISM Flat ツープラス ギガ放 24料金月 題(2年) DISM Flat ツープラス ギガ放 36料金月 題(3年) DISM Flat ツープラス(2年) 36料金月 DISM Flat ツープラス(3年) 24料金月 DISM Flat ツープラス auス 36料金月 マホ割(2年) DISM Flat ツープラス auス 48料金月 マホ割(3年) DISM Flat ツープラス auス 24料金月 マホ割(4年) DISM ギ ガ 放 題 (2 年 ) 24 料 金 月 DISM ギ ガ 放 題 (3 年 ) 36 料 金 月 イ 当社は、本プランについて、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下この欄において「更新月」といいます。) の初日に同一の料金種別で更新して適用します。 ウ DIS契約者は、本プランの適用を受けている通常料金契約について、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、(ア) に定めるプラン解除料を支払っていただきます。ただし、(イ) に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。 (ア)プラン解除料 1通常料金契約ごとに (イ)適用除外要件 ①満了月の末日又は更新月に契約の解除があったとき。 ②更新月又はその翌料金月に料金種別の変更があったとき。 ③別記5においてプラン解除料の支払いを要さないこととされている料金種別の変更があったとき。 エ 基本使用料の料金種別の変更により本プランの適用を開始した場合であって、別記8においてその変更時に適用期間を引き継ぐ旨が定められているときは、その変更後の料金種別に係る最初の適用期間は、アの定めにかかわらず、その変更前の料金種別に設 定されていた満了月をもって満了します。 | |
(4)定期プラン解除料に関する特約の適用 | ア 定期プラン解除料に関する特約(以下「定期プラン特約」といいます。)とは、DISM Flat ツープラス、DISM F lat ツープラス ギガ放題、DISM Flat ツープラスギガ放題(2年)、DISM Flat ツープラス ギガ放題 (3年)、DISM Flat ツープラス(2年)、DISM |
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
プラン解除料 | 9,500円(10,450円) |
Flat ツープラス(3年)、DISM Flat ツープラスギガ放題(2年)、DISM Flat ツープラス auスマホ割(2年)、DISM Flat ツープラス auスマホ割(3年)、DISM Flat ツープラス auスマホ割(4年)、 DISMギガ放題(2年)、DISMギガ放題(3年)の適用を受けている契約回線について、DIS契約者の選択により、
(3)の規定にかかわらず、次に定めるプラン解除料を適用することをいいます。
(ア)DISM Flat ツープラス、DISM Flat ツープラス auスマホ割(2年)、DISM Flat ツープラスギガ放題、DISM Flat ツープラス ギガ放題(2 年)放題に係るもの
1料金契約ごとに
区 分 | 料金額 | |
税抜額(税込額) | ||
プラン解除料 | 1 年目 | 19,000円(20,900円) |
2 年目 | 14,000円(15,400円) | |
備考 定期プラン特約の適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更と同時に適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とします。)から12料金月経過ごとに1年として取り扱い ます。 |
(イ)DISM Flat ツープラス (3年)、 DISM Fl at ツープラス ギガ放題(3年)に係るもの
1料金契約ごとに
区 分 | 料金額 | |
税抜額(税込額) | ||
プラン解除料 | 1 年目 | 19,000円(20,900円) |
2 年目 | 14,000円(15,400円) | |
3 年目 | 9,500円(10,450円) | |
備考 定期プラン特約の適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更と同時に適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とします。)から12料金月経過ごとに1年として取り扱い ます。 |
(ウ)DISM Flat ツープラス auスマホ割(4年)に係るもの
1料金契約ごとに
区 分 | 料金額 | |
税抜額(税込額) | ||
プラン解除料 | 1 年目 | 19,000円(20,900円) |
2 年目 | 14,000円(15,400円) | |
3 年目 | 9,500円(10,450円) | |
4 年目 | 9,500円(10,450円) | |
備考 定期プラン特約の適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更と同時に適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とします。)から12料金月経過ごとに1年として取り扱い ます。 |
イ 定期プラン特約は、初回の満了月が経過した時点にその適用を廃止するものとします。
ウ 当社は、定期プラン特約の適用の開始又は廃止があった場合 は、この約款において特段の定めがない限り、基本使用料の料金種別の変更があったものとみなして取り扱います。 | ||||
(5)auスマートバリューmin eの取扱い | ア 当社は、DIS契約者がDISM Flat ツープラス au スマホ割(2年)、DISM Flat ツープラス auスマホ割(3年)、DISM Flat ツープラス auスマホ割(4 年)(以下、これらの料金種別をこの欄において「auスマートバリュー対応プラン」と総称します。)の適用を受ける契約者回線を指定して提携事業者へauスマートバリューmineの適用の申込みをし、その承諾を受けた場合は、その承諾日の翌日(その承諾日においてその契約者回線が本auスマートバリュー対応プランの適用を受けていないときは、その適用が開始された日とします。)以降、その契約者回線について、ハイスピードモードにおけるWiMAX2+通信に係る情報量を、第33条の2(通信利用の制限)第1項第5号に定める総情報量の集計から除外します。 ただし、DISM Flat ツープラス auスマホ割(2 年)の適用を受けている契約者回線については、平成27年2月 19日以前の申込みによりその料金種別の適用が開始されたものであって、その契約者回線に係るauスマートバリューmine の適用を受けている提携事業者の電気通信サービスにおいて、次のいずれかの料金が適用されているもの場合に限ります。 (ア)提携事業者のau(WIN)通信サービス契約約款に定める特定パケット通信定額制、プランF(IS)又はプランF(I S)シンプル (イ)提携事業者のau(LTE)通信サービス契約約款に定める特定データ通信定額制又は特定データ通信定額制(V) イ 当社は、アに定めるauスマートバリューmineの適用が廃止された場合は、翌料金月以降、その契約者回線に係るアの措置 を取り止めるものとします。 | |||
(6)基本使用料の料金種別による総量規制の緩和等 | ア DISM Flat ツープラス ギガ放題、DISM Flat ツープラス ギガ放題(2年)、DISM Flat ツープラスギガ放題(3年)、DISM ギガ放題(2年)又はDISM ギガ放題(3年)(以下、これらの料金種別をこの欄において「本プラン」と総称します。)の適用を受けている契約者回線については、ハイスピードモードにおけるWiMAX2+通信に係る情報量を、第33条の2(通信利用の制限)第1項第5号に定める総情報量の集計から除外します。 イ 本プランの適用を受けている契約者回線については、WiMA X2+基地局設備の混雑状況によりWiMAX2+通信の伝送速 度を制限する場合があります。 | |||
(7)おトク割の適用 | ア おトク割(以下この欄において「本割引」といいます。)と は、当社が指定する無線(以下この欄において「対象機器」といいます。)の購入と同時に(ア)に定める基本使用料の料金種別 (以下この欄及び(8)において「対象種別」といいます。)を選択して締結された料金契約について、それぞれ同表に定める割引期間において、その基本使用料から(イ)に定める額を上限として基本使用料の割引を行うことをいいます。 (ア)割引期間 | |||
対象種別 | 対象期間 | |||
DISM Flat ツープラス、DISM Flatツープ ラスギガ放題、DISM Fl | 提供開始日を含む料金月から起算して25料金月間 |
atツープラスギガ放題(2 年)、DISM Flat ツープラス(2年)、DISM F lat ツープラスauスマホ割(2年) 、(以下、この欄においてこれらを総称して「対 象種別A」といいます。) | ||||
DISM Flat ツープラス (3年)、DISM Flat ツープラスauスマホ割(3 年)、DISM Flat ツープラス ギガ放題(3年) (以下、この欄においてこれら を総称して「対象種別B」といいます。) | 提供開始日を含む料金月から起算して37料金月間 | |||
DISM Flat ツープラスauスマホ割(4年) (以下、この欄においてこれらを総称して「対象種別C」とい います。) | 提供開始日を含む料金月から起算して49料金月間 | |||
(イ)割引額 1料金契約ごとに月額 区 分 料 金 額 ( 税 込 額 ) 割 引 額 500 円 (550 円 ) イ 当社は、各料金月において、基本使用料の支払いを要する日数がその料金月に含まれる日数に満たない場合は、その支払いを要する日数に応じて、アの割引額を日割りします。 ウ 本割引の適用を受けている通常料金契約について、対象種別A から対象種別B又は対象種別C、又は対象種別Bから対象種別C の間の料金種別の変更があった場合は、アの規定にかかわらず、下表に定める割引期間において本割引を適用します。 区 分 割 引 終 了 月 対象種別Bへ変更した場合 対象種別Bの適用を開始し た日を含む料金月から起算して36料金月間 対象種別Cへ変更した場合 対象種別Bの適用を開始し た日を含む料金月から起算し48料金月間 エ 本割引の適用を受けている料金契約について、契約の解除又は 対象種別以外の料金種別への変更があった場合は、それぞれ下表に定める割引終了月をもって本割引の適用を終了します。 | ||||
区 分 | 割引終了月 | |||
回線契約の解除があった場合 | その解除があった日を含む 料金月 | |||
対象種別以外の料金種別への 変更があった場合 | その変更があった日を含む 料金月の前料金月 | |||
(8)長期利用割引の適用 | ア 長期利用割引(以下この欄において「本割引」といいます。) とは、おトク割の適用を受けていた契約者回線について、その割引期間が満了した料金月の翌料金月以降、対象種別の適用を受け |
ている場合に、その基本使用料から下表に定める額を上限として基本使用料の割引を行うことをいいます。 1料金契約ごとに月額 区 分 料 金 額 ( 税 込 額 ) 割 引 額 500 円 (550 円 ) イ 本割引の適用を受けている通常料金契約について、契約の解除又は対象種別以外の料金種別への変更があった場合は、それぞれ下表に定める割引終了月をもって本割引の適用を終了します。 | ||||
区 分 | 割引終了月 | |||
料金契約の解除があった場合 | その解除があった日を含む料金月 | |||
対象種別以外の料金種別への 変更があった場合 | その変更があった日を含む 料金月の前料金月 | |||
(9)端末アシストプランの適用 | ア 当社は、DIS契約者の料金契約の、2(料金額)で規定する基本使用料に下表の料金を加える取扱い(以下「端末アシストプラン」といいます。)を適用します。 1料金契約ごとに月額 区 分 料 金 額 ( 税 込 額 ) 端 末 ア シ ス ト 500 円 (550 円 ) イ 端末アシストプランは、DISMギガ放題(2年)又はDIS Mギガ放題(3年)に限り選択することができます。 ウ 端末アシストプランを選択するDIS契約者は、アの区分及びその加算対象となる料金契約を指定して当社に申し出ていただきます。 エ 当社は、ウの申込みがあった場合は、次のいずれかに該当するときを除いて、これを承諾します。 (ア)そのDIS契約者がDIS通信サービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (イ)そのDIS契約者が第30条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、DIS通信サービスの利用を停止されたことがあるとき。 (ウ)その料金契約において同時に適用される端末アシストプランの数(その申込日を含む料金月に廃止された数を含みます。)が 2件を超えることとなるとき。 (エ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 オ DIS契約者は、エの承諾を受けた場合は、その承諾日(加算対象となる通料金契約の締結と同時に端末アシストプランを申し込んだ場合は、その提供開始日とします。)を含む料金月(以下この欄において「加算開始月」といいます。)からその廃止日の当日(加算開始月の初日に端末アシストプランの適用を廃止した場合は、その廃止日)を含む料金月までの期間について、アの加算料を支払っていただきます。 カ 加算料については、第41条(基本使用料の日割り)の規定にかかわらず、日割りを行いません。 キ DIS契約者は、端末アシストプランの区分を変更することができません。 ク 端末アシストプランは、その加算開始月から起算して30料金 月が経過することとなる料金月の末日をもって自動的に終了するものとします。 |
ケ DIS契約者は、加算開始月以降において、(ア)の発生事由のいずれかに該当した場合は、(イ)の端末アシストプラン解除料の支払いを要します。 (ア)発生事由 ①端末アシストプランの適用を受けている通常料金契約の解除があったとき。 ②DIS契約者からの申出により端末アシストプランの適用を廃止したとき。 (イ)端末アシストプラン解除料 端末アシストプランの適用1件ごとに | ||||
区 分 | 料金額(税込額) | |||
端末アシスト | 500円(550円)に残余月数 を乗じて得た額 | |||
備考 残余月数は、その廃止された端末アシストプランに 関して加算料の支払義務が発生した料金月の数を24から減じて得た数とします。 |
2 料金額
1料金契約ごとに月額と日割額
区 分 | 料金額 | 月途中加入時、解約時の 日割額(税込額) |
税抜額(税込額) | ||
DISM Flat ツープラス | 4,196円(4,615円) | 139円(152円) |
DISM Flat ツープラス ギガ放題 | 4,880円(5,368円) | 162円(178円) |
DISM Flat ツープラス (2年) | 4,196円(4,615円) | 139円(152円) |
DISM Flat ツープラス (3年) | 4,880円(5,368円) | 162円(178円) |
DISM Flat ツープラス auスマホ割(2年) | 4,196円(4,615円) | 139円(152円) |
DISM Flat ツープラス auスマホ割(3年) | 4,196円(4,615円) | 139円(152円) |
DISM Flat ツープラス auスマホ割(4年) | 4,196円(4,615円) | 139円(152円) |
DISM Flat ツープラス ギガ放題(2年) | 4,880円(5,368円) | 162円(178円) |
DISM Flat ツープラス ギガ放題(3年) | 4,880円(5,368円) | 162円(178円) |
DISM ギガ放題(2年) | 3,880円(4,268円) | 129円(141円) |
DISM ギガ放題(3年) | 3,880円(4,268円) | 129円(141円) |
注)月の途中でのご加入またはご解約の場合、基本使用料は、ご利用日数分の日割額となります。
第2 削除第3 削除
第4 削除第5 削除
第6 LTEオプション料
1 適 用
LTEオプション料の適用については、第37条の3(LTEオプション料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
LTEオプション料の適用 | |
(1)適用除外 | ア DIS契約者は、DISM Flat ツープラス(3年)、DISM Flat ツープラスauスマホ割り(3年)、D ISM Flat ツープラス ギガ放題(3年)、DISM F lat ツープラスauスマホ割り(4年)、又はDISMギガ放題(3年)の適用を受けている契約者回線については、その適用期間(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始した場合は、その適用を開始した料金月の前料金月を含みます。)におけるLTEオプション料の支払いを要しません。 イ アの規定によるほか、DIS契約者は、auスマートバリューmineの適用を受けた日(その承諾日においてauスマートバリューmineの承諾要件となる提携事業者又は当社の電気通信サービスの提供を受けていなかった場合であって、D IS契約者がその要件を満たすための契約変更の手続きを行ったことにより提携事業者が承諾したものであるときは、その要件を満たした日とします。)を含む料金月からその適用が廃止された日を含む料金月までの間、その申込みに際して指定した契約者回線に係るLTEオプション料の支払いを要しません。 |
2 料金額
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
LTEオプション料 | 1,005円(1,105円) |
第7 ユニバーサルサービス料
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
ユニバーサルサービス料 | 2円(2円) |
第8 手続きに関する料金
1 適 用
手続きに関する料金の適用については、第41条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | ||||
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
区 分 | x x | |||
登録料 | 料金契約の申込みをし、その承諾を受けたときに 支払いを要する料金 | |||
UIMカード再発行手数料 | UIMカードの紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たなUIMカードの貸与を請求し、その 承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
2 料 金 額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
登録料 | 1料金契約ごとに | 3,000円(3,300円) |
UIMカード再発行手 数料 | 1枚ごとに | 2,000円(2,200円) |
第9 削除 第10 削除
第11 グローバルIPアドレスオプション利用料
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
グローバルIPアドレスオプション利用料 | 96円(105円) |
第12 窓口支払手数料
1 適 用
窓口支払手数料の適用については、第39条(窓口支払手数料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
窓口支払手数料の適用 | |
(1)適用除外 | 第43条(料金等の支払い)第3項第1号による払込票の発行に ついては、2回まで窓口支払手数料の支払いを要しません。 |
2 料 金 額
払込票1通ごとに
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
窓口支払手数料 | 150円(165円) |
第13 督促手数料
1通知ごとに
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
督促手数料 | 300円(330円) |
第2表 工事費
区 分 | 料金額 |
工事費 | 別に算定する実費 |
第3表 付随サービスに関する料金等
第1 請求書の発行手数料
発行1回ごとに
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
請求書の発行手数料 | 100円(110円) |
第2 支払証明書の発行手数料
発行1回ごとに
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
支払証明書の発行手数料 | 400円(440円) |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の発行手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
第3 利用明細書の発行手数料
発行1回ごとに
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
利用明細書の発行手数料 | 100円(110円) |
別表 オプション機能
種 類 | 提 供 条 件 | |
1 公衆無線LANオプション(UQ Wi -Fiプレミアム) | Wi-Fi提携事業者が公衆無線LANサービス契約約款に基づき提供する「WiMAX2+Wi-Fiサービス」を利用することができ るようにする機能をいいます。 | |
備考 | (1)当社は、本機能の申込みを受けたときは、同時にWi-F i提携事業者への「WiMAX2+ Wi-Fiサービス」に係る利用契約の申込みがあったものとみなして取り扱います。 (2)当社は、(1)の場合において、Wi-Fi提携事業者がその申込みを承諾しなかったときは、本機能の利用申込みを承諾しません。 (3)当社は、本機能の提供を開始した後、「WiMAX2+ Wi-Fiサービス」に係る利用契約が終了したときは、本機能の提供を終了します。 (4)DIS契約者は、Wi-Fi提携事業者が当社へ(2)及び(3)の業務の遂行に必要な情報を通知することにあらかじめ同意していただきます。 (5)当社は、本機能の利用の請求を承諾したときは、DIS契約者にWi-Fi認証ID(「WiMAX2+ Wi-Fi サービス」を利用するDIS契約者を識別するための英字、数字及び記号の組み合わせをいいます。以下同じとしま す。)を付与します。 (6)DIS契約者は、自らの責任において、Wi-Fiパスワード(Wi-Fi認証IDと組み合わせてそのDIS契約者を認証するための英字及び数字の組み合わせをいいます。以下同じとします。)を設定していただきます。 (7)DIS契約者は、Wi-Fi認証ID及びWi-Fiパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、その不正使用が想定される事態を認識したときは、そのことを速やかにDIS通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。 (8)当社は、Wi-Fi認証ID及びWi-Fiパスワードの漏えいが想定される事態を発見したときは、事前の通知なく、本機能の利用を停止できるものとします。 (9)DIS契約者は、「WiMAX2+ Wi-Fiサービ ス」の利用に際して、DIS契約者がWi-Fi提携事業者の電気通信設備に送信したWi-Fi認証ID及びWi-F iパスワードの有効性について、Wi-Fi提携事業者から当社へ確認を求められた場合に、当社がその結果をWi-F i提携事業者へ通知することにあらかじめ同意していただきます。 (10)当社は、本機能の提供及び(9)の通知に関連して生じた損害については、一切の責任を負わないものとします (11)本機能に関するその他の提供条件については、当社が別 に定めるところによります。 | |
2 グローバルIPアドレスオプション | DIS契約者が指定した無線機器に専らグローバルIPアドレスを割 り当てる機能をいいます。 | |
備考 | (1)DIS契約者は、当社が別に定める接続先(以下「特定A PN」といいます。)を介して通信を行うことにより本機能を利用することができます。 (2)本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に 定めるところによります。 |
別記
1 無線機器が適合すべき技術基準等
区 分 | 技術基準等 |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
技術的条件 | ― |
2 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
(1)新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000部以上であるこ と。 |
(2)放送事業者等 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送 を行う者 |
(3)通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。) を供給することを主な目的とする通信社 |
3 インターネット接続サービスの利用における禁止行為
(1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、児童虐待若しくは児童xxx等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(13)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、xxxxx又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(14)犯罪行為またはそれを誘発もしくは扇動する行為
(15)その他法令に違反する行為
(16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
4 各クレジット会社
各クレジット会社 |
1 株式会社ジェーシービー(以下JCBといいます。)又は同社の提携する会社若しくは組織が、JC Bの定めるところにより発行するクレジットカード |
2 ビザ・ジャパン協会に加盟する会社又は組織が、VISA International Service Association(以下 VISAといいます。)の定めるところにより発行するクレジットカード |
3 オムニカード協会に加盟する会社又は組織が、Master Card International Incorporated(以下マ スターカードといいます。)の定めるところにより発行するクレジットカード |
4 ユーシーカード株式会社又は同社の提携する会社若しくは組織が、VISA又はマスターカードの 定めるところにより発行するクレジットカード |
5 American Express International Incorporated (以下AMEXといいます。)又は同社がその決済 を代行する会社若しくは組織が、AMEXの定めるところにより国内で発行するクレジットカード |
6 株式会社クレディセゾン又は同社がその決済を代行する会社若しくは組織が、VISA又はマスタ ーカードの定めるところにより発行するクレジットカード |
附 則
(実施時期)
1 この約款は、平成21年6月18日から実施します。
ただし、DIS通信サービスの提供については、平成21年7月1日からとします。
(経過措置)
2 この約款実施の日から平成21年6月30日までの間におけるDIS通信サービスの基本使用料については、この約款の規定にかかわらず、その支払いを要しません。
3 この約款実施の日から平成21年6月30日までの間に、料金契約の申込みをしたときは、この約款の規定にかかわらず、登録料の支払いを要しません。
4 この約款実施の日から平成21年6月30日までの間に料金契約の解除があったときは、この約款の規定にかかわらず、契約解除料の支払いを要しません。
5 請求書及び支払証明書については、この約款実施の日から平成21年6月30日までの間、この約款の規定にかかわらず、その発行を受けることができません。
6 この約款実施の日から平成21年6月30日までの間にDIS契約者の地位の承継に係る届出があったときは、この約款の規定にかかわらず、その会員契約及び料金契約が終了するものとします。
7 この約款実施の日から当社が別に定める日までの間の会員契約及び料金契約の申込みについては、この約款の規定にかかわらず、料金その他の債務の支払方法として、申込者本人のクレジットカードが指定された場合に限り、その受付を行うものとします。
8 DIS mobile パッケージの利用にかかる登録料および基本使用料は、この限りではなく、別途当社が定めるところに従うものとします。
附 則(09-DIS W 推-001 号)
この改正規定は、平成21年10月1日から実施します。
附 則(09-DIS W 推-002 号)
この改正規定(第 3 版)は、平成21年10月16日から実施します。
附 則(09-DIS W 推-003 号)
この改正規定(第 4 版)は、平成21年12月18日から実施します。
附 則(09-DIS W 推-004 号)
この改正規定(第 5 版)は、平成22年4月1日から実施します。
附 則(09-DIS W 推-005 号)
この改正規定(第 6 版)は、平成22年4月20日から実施します。
附 則(09-DIS W 推-006 号)
この改正規定(第 7 版)は、平成22年7月1日から実施します。
附 則(09-DIS W 推-007 号)
この改正規定(第 8 版)は、平成23年1月1日から実施します。
附 則(09-DIS W 推-008 号)
この改正規定(第 9 版)は、平成23年3月1日から実施します。
附 則(09-DIS W 推-009 号)
この改正規定(第 10 版)は、平成23年6月1日から実施します。
附 則(09-DIS W 推-010 号)
この改正規定(第 11 版)は、平成23年6月30日から実施します。
(無線事業における利用に関する経過措置)
この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供を受けているWiMAX回線であって、無線事業の用に供されているものについては、この改正規定にかかわらず、なお従前のとおり取り扱います。
附 則(09-DIS W 推-011 号)
この改正規定(第 12 版)は、平成23年12月1日から実施します。
附 則(09-DIS W 推-012 号)
この改正規定(第 13 版)は、平成24年2月1日から実施します。
附 則(09-DIS W 推-013 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成24年3月15日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(09-DIS W 推-014 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成24年6月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、ユニバーサルサービス料に関する部分については、平成24年7月1日から実施します。
※平成 24 年 5 月時点のユニバーサル料金は、税込額 5 円/月(平成 24 年 7 月以降は 3 円/月)
(DISM Flat プラスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用されているDISM Flat プラスの満了月については、この改正規定にかかわらず、なお従前のとおりとします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(13-DISW 推-015 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成25年8月14日から実施します。
(グローバルIPアドレスオプション利用料の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施の日から平成25年9月30日までの間、この改正規定にかかわらず、グローバルIPアドレスオプション利用料の支払いを要しません。
附 則(13-DISW 推-016 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成25年10月31日から実施します。
ただし、この改正規定中、auスマートバリュー対応プランに関する部分については、平成2
5年11月12日以降から実施するものとします。
(WiMAX2+総量規制の緩和に関する経過措置)
2 平成27年2月19日までに申し込まれた通常料金契約に基づき開通したWiMAX2+サービスに係る契約者回線については、その提供開始日を含む料金月の翌料金月から起算して24料金月が経過するまでの間、ハイスピードモードにおけるWiMAX2+通信に係る情報量を、第38条の2(通信利用の制限)第1項第5号に定める総情報量の集計から除外します。
(パーソナルコンピューターの利用に係る料金の適用に関する特例)
3 平成25年11月1日から平成26年3月31日までの間に、当社が別に定める方法により通常料金契約の締結と同時にパーソナルコンピューター(当社が別に定めるMACアドレスが付与されているWiMAX機器であって、WiMAXサービスに登録されたことがないものに限ります。)に係るWiMAX機器登録がなされた場合であって、その初月の基本使用料の料金種別としてDISM Flat年間パスポート又はDISM Flat年間パスポート ハート割が適用されたときは、料金表の規定にかかわらず、その登録料並びに提供開始日を含む料金月及びその翌料金月の基本使用料の支払いを免除します。
ただし、その通常料金契約について、提供開始日を含む料金月の翌料金月にDISM Flat年間パスポート又はDIS MFlat年間パスポート ハート割以外の基本使用料の料金種別が適用された場合は、その変更後の料金種別における基本使用料の支払いを要します。
附 則(13-DISW 推-017 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成25年11月21日から実施します。
(LTEオプション料の支払義務)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則 (14-DISW 推-018 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(LTEオプション料に係る料金の適用に関する特例)
2 平成26年1月1日から平成26年5月31日までの間、料金表の規定にかかわらず、 LTEオプション料の支払いを要しません。
附 則 (14-DISW 推-019 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成26年5月12日から実施します。
(LTEオプション料に係る料金の適用に関する特例)
2 平成26年6月1日から平成26年7月31日までの間、料金表の規定にかかわらず、 LTEオプション料の支払いを要しません。
附 則 (14-DISW 推-020 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成26年7月25日から実施します。
(DISM Wi-Fiプレミアム開始にともなう「別表オプション機能」の変更)
2 平成26年7月25日からDISM Wi-Fiプレミアムのオプションサービスを開始致します。
附 則 (14-DISW 推-021 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成26年7月25日から実施します。
(パーソナルコンピューターの利用に係る料金の適用に関する特例)
2 13-DISw 推-016 号(平成25年10月31日)の附則第3項中「平成26年3月31日」を「平成26年9月30日」に改めます。
附 則 (14-DISW 推-022 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成26年8月13日から実施します。
(auスマートバリューmineに関する経過措置)
2 この改正規定実施の日から平成27年2月28日までの間、料金表第1表第1(基本使用料)1(適用)(6)のアのただし書の規定は適用しません。
附 則 (15-DISW 推-023 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成27年2月20日から実施します。
ただし、この改正規定中、ユニバーサルサービス料に関する部分については、平成27年1月
1日から実施します。(auスマートバリューmineに関する経過措置)
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(LTEオプション料に係る料金の適用に関する特例)
3 この改正規定実施の日から平成27年3月31日までの間に申込みのあった通常料金契約に基づき開通したWiMAX2+サービスに係る契約者回線については、第42条の3(L TEオプション料の支払義務)の規定にかかわらず、平成27年5月31日までの利用に係るLTEオプション料の支払いを要しません。
(WiMAX2+総量規制の緩和に関する経過措置の変更)
4 13-DISW 推-012 号(平成25年10月31日)の附則第2項中「当社が別に定める日」を
「平成27年2月19日」に改めます。(ギガ放題お試し割引の適用)
5 当社が別に定める日までに申し込まれた通常料金契約のうち、その提供開始日にDISM Flat ツープラス ギガ放題が適用されている契約については、その提供開始日を含む料金月から起算して3料金月分の基本使用料について、次表の料金額を控除する取扱い(以下この附則において「ギガ放題お試し割引」といいます。)を行います。
ただし、基本使用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて下表の控除額を日割りして適用します。
1通常料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜/税込) |
控除額 | 684円/739円 |
※日割計算の方法は 1 日 22 円(税込 23 円)にご利用日数を掛けた金額になります。
6 ギガ放題お試し割引の適用を受けている通常料金契約について、DISM Flat ツープラス ギガ放題以外の料金種別への変更又は契約の解除があった場合は、その料金種別の変更を行った日を含む料金月の前料金月又は契約の解除を行った日を含む料金月をもってギガ放題お試し割引の適用を終了します。
(グローバルIPアドレスオプション利用料の支払いに関する経過措置)
7 この改正規定実施の日から平成27年5月31日までの間、この改正規定にかかわらず、 WiMAX2+サービスに係るグローバルIPアドレスオプション利用料の支払いを要しません。
附 則(15-DISW 推-024 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成27年5月1日から実施します。
(おトク割の適用)
2 当社が別に定める日までに申し込まれたWiMAX2+サービスに係る通常料金契約のうち、当社が指定するWiMAX2+機器(以下この附則において「対象機器」といいま す。)の購入と同時に(1)に定める基本使用料の料金種別(以下この附則において「対象種別」といいます。)を選択して締結された契約については、それぞれ同表に定める割引期間において、その基本使用料から(2)の料金額を控除する取扱い(以下この附則において「おトク割」といいます。)を行います。
ただし、基本使用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて(2)の控除額を日割りして適用します。
(1)割引期間
基本使用料の料金種別 | 割引期間 |
DISM Flat ツープラス、D ISM Flat ツープラス auス | 提供開始日を含む料金月から起算して25料金月間 |
マホ割(2 年)、DISM Flat ツープラス ギガ放題(以下、この附則においてこれらを総称して「対象種別 A」といいます。) | |
DISM Flat ツープラス au スマホ割(4 年)(以下、この附則においてこれらを総称して「対象種別B」 といいます。) | 提供開始日を含む料金月から起算して49料金月間 |
(2)控除額
1通常料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
控除額 | 500円(540円) |
※日割計算の方法は 1 日 17 円(税込 18 円)にご利用日数を掛けた金額になります。
3 おトク割の適用を受けている通常料金契約について、対象種別Aと対象種別Bとの間の料金種別の変更があった場合は、前項の規定にかかわらず、下表の割引期間においておトク割を適用します。
区 分 | 割引期間 |
対象種別Aへ変更した場合 | 対象種別Aの適用を開始した日を含む料金月 から起算して24料金月間 |
対象種別Bへ変更した場合 | 対象種別Bの適用を開始した日を含む料金月 から起算して48料金月間 |
4 おトク割の適用を受けている通常料金契約について、対象種別以外の料金種別への変更又は契約の解除があった場合は、その料金種別の変更があった日を含む料金月の前料金月又は契約の解除があった日を含む料金月をもっておトク割の適用を終了します。
(契約の移行に係る優遇措置)
5 DIS契約者は、当社が別途決定する期日までに、WiMAXサービスに係る通常料金契約の解除と同時にWiMAX2+サービスに係る通常料金契約を申し込んだときは、料金表の規定にかかわらず、その年間パスポート解除料及びプラン解除料の支払いを要しません。
6 平成27年2月20日から当社が別途決定する期日までの申し込まれたWiMAX2+サービスに係る通常料金契約のうち、WiMAXサービスに係る通常料金契約の解除と同時に締結された契約については、この改正規定実施の日以降、その提供開始日を含む料金月から起算して25料金月が経過するまでの間、DISM Flat ツープラス ギガ放題の基本使用料から下表の料金額を控除する取扱いを行います。
ただし、基本使用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて下表の控除額を日割りして適用します。
1通常料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
控除額 | 684円(738円) |
7 前項の適用を受ける契約者回線については、15-DISW 推-023 号(平成27年2月20日)の附則に定めるギガ放題お試し割引を適用しません。
(料金等の支払いに関する経過措置)
8 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(16-DISW 推-025 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成28年5月19日から実施します。
ただし、この改正規定中、初期契約解除に関する部分は平成28年5月21日から、ハイブリッドサービスに関する部分は平成28年6月1日から実施します。
(初期契約解除の適用に関する経過措置)
2 第23条(初期契約解除の取扱い)の規定については、平成28年5月21日以降に締結された対象契約に限り適用します。
(ハイブリッドサービスの提供に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供を受けているハイブリッドサービス(改正前の規定による定義と同義とします。以下同じとします。)の料金その他の提供条件については、次のとおりとします。
(1)基本使用料については、下表のとおりとします。
1通常料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
税抜額(税込額) | ||
基本使用料 | DISM Flat プラス | 5,200円(5,616円) |
注)月の途中でのご加入またはご解約の場合、基本使用料は、ご利用日数分の日割額となります。
DiSM Flatプラスにおける日割計算の方法は 1 日 173 円(税込 186 円)にご利用日数を掛け
た金額になります。(期間条件なしの場合は、1 日 206 円(税込 222 円)になります。)
(2)DIS契約者は、基本使用料の料金種別の変更を行うことができません。
(3) DISM Flat プラスの提供条件は、次のとおりとします。
ア DISM Flat プラスは、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(イの規定により更新されたものであるときは、その更新月とします。)から起算して24料金月が経過することとなる料金月(以下この附則において「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。
イ 当社は、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下この附則において「更新月」といいます。)の初日にDISM Flat プラスを更新して適用します。
ウ DIS契約者は、DISM Flat プラスの適用を受けている通常料金契約について、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。
ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。
(ア)プラン解除料
1通常料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
プラン解除料 | 9,500円(10,260円) |
(イ)適用除外要件
①更新月に契約の解除があったとき。
②更新月に料金種別の変更があったとき。
③当社が別途決定する期日までにその契約の解除と同時にWiMAX2+サービスに係る通常料金契約の申込みを行ったとき。
(4)当社は、平成29年3月31日をもってハイブリッドサービスを廃止するものとし、DI S契約者は、これを異議なく承諾していただきます。この場合、通常料金契約はその廃止と同時に終了するものとします。
(5)DIS契約者は、(4)の規定に基づき通常料金契約が終了した場合は、プラン解除料の支払いを要しません。
(6)当社は、ハイブリッドサービスの廃止に伴ってDIS契約者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。
(7)(1)から(6)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
附 則(16-DISW 推-026 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成28年7月1日から実施します。
(おトク割の提供条件の変更)
2 15-DISW 推-024 号(平成27年5月1日)の附則を次のように改めます。
(1)第3項を次のように改めます。
3 おトク割の適用を受けている通常料金契約について、対象種別Aと対象種別Bとの間の料金種別の変更があった場合は、前項の規定にかかわらず、下表の割引期間においておトク割を適用します。
区 分 | 割引期間 |
対象種別Aへ変更した場合 | 対象種別Aの適用を開始した日を含む料金 月から起算して24料金月間 |
対象種別Bへ変更した場合 | 対象種別Bの適用を開始した日を含む料金 月から起算して48料金月間 |
(2)第4項から第7項までを1項ずつ繰り下げ、第3項の次に次の1項を加えるものとします。
4 おトク割の適用を受けている通常料金契約について、対象種別以外の料金種別への変更又は契約の解除があった場合は、その料金種別の変更があった日を含む料金月の前料金月又は契約の解除があった日を含む料金月をもっておトク割の適用を終了します。
(長期利用割引の適用)
3 15-DISW 推-024 号(平成27年5月1日)の附則第2項から第4項に規定するおトク割の適用を受けている契約者回線について、その割引期間が満了した料金月の翌料金月以降、同附則に規定する対象種別の適用を受けている場合は、その基本使用料から下表の料金額を控除する取扱い(以下この附則において「長期利用割引」といいます。)を行います。
ただし、基本使用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて下表の控除額を日割りして適用します。
1通常料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
控除額 | 500円(540円) |
4 長期利用割引の適用を受けている通常料金契約について、前項の対象種別以外の料金種別への変更又は契約の解除があった場合は、その料金種別の変更があった日を含む料金月の前料金月又は契約の解除があった日を含む料金月をもって長期利用割引の適用を終了します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
5 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(16-DISW 推-027 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成28年11月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改定規定実施前に支払又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附 則(16-DISW 推-028 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成29年1月1日から実施します。
(ユニバーサル利用料の変更)
附 則(20-DISW 推-029 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
2 この改定により以下の内容を改めます。
(1) WiMAX通信の停止にともなう条項を変更、削除。
(2) 第1章~第12章、料金表、別表、別記の修正と本附則第3項と第4項に定めるプランに関連する条項を追加
3 DISギガ放題(3年)は令和元年10月1日に遡り適用することとする。
4 DISM Flat ツープラス ギガ放題(2年)、DISM Flat ツープラス ギガ放題(3年)、は平成29年6月1日に遡り適用することとする。
なお、DISM Flat ツープラス ギガ放題は平成29年6月1日よりDISM Flatツープラス ギガ放題(2年)にプラン名を変更し、以降xx適用を開始した。
(料金の支払いに関する経過措置)
3 この改定規定実施前に支払又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
別紙 基本使用料の料金種別の変更に係る取扱い
区分 | 変更後 | |||||||||||||||
DISM ギガ放題 (2年) | DISM ギガ放題 (3年) | DISM Flat ツープラス | DISM Flat ツープラス (2年) | DISM Flat ツープラス (3年) | DISM Flat ツープラス (4年) | DISM Flat ツープラスギガ放題(2年) | DISM Flat ツープラスギガ放題(3年) | |||||||||
通常 | 特約 | 通常 | 特約 | 通常 | 特約 | 通常 | 特約 | 通常 | 特約 | 通常 | 特約 | |||||
変更前 | DISM ギガ放題(2年) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
DISM ギガ放題(3年) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
DISM Flat ツープラス | 通常 | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | × | × | × | × | ◎ | ○ | × | × | ||
特約 | ○ | ○ | × | □ | ◎ | × | × | × | × | □ | ◎ | × | × | |||
DISM Flat ツープラス(2年) | 通常 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ◎ | ○ | × | × | ||
特約 | ○ | ○ | × | × | □ | × | × | × | × | □ | ◎ | × | × | |||
DISM Flat ツープラス(3年) | 通常 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ◎ | ○ | ||
特約 | ○ | ○ | × | × | × | × | □ | × | × | × | × | □ | ◎ | |||
DISM Flat ツープラス(4年) | 通常 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||
特約 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | □ | × | × | × | × | |||
DISM Flat ツープラス ギガ放題(2年) | 通常 | ○ | ○ | × | × | ◎ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||
特約 | ○ | ○ | × | × | □ | ◎ | × | × | × | × | □ | × | × | |||
DISM Flat ツープラス ギガ放題(3年) | 通常 | ○ | ○ | × | × | × | × | ◎ | ○ | × | × | × | × | ○ | ||
特約 | ○ | ○ | × | × | × | × | □ | ◎ | × | × | × | × | □ | |||
※「通常」は定期プランの適用がない場合を、「特約」は定期プランの適用がある場合を指します。各記号の意味はそれぞれ下表のとおりとします。 | ||||||||||||||||
記号 | 賞金種別の変更 | 適用期間の特例 | プラン解除の特例 | |||||||||||||
× | 不可 | - | - | |||||||||||||
□ | 可 | - | - | |||||||||||||
○ | 可 | - | プラン解除料の支払いを要さない | |||||||||||||
◎ | 可 | 適用期間を引き継ぐ | プラン解除料の支払いを要さない |