Contract
様式 03
業務提携契約書(案)
横浜市住宅供給公社(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、管理組合等から依頼のあるリフォーム業務等(以下「リフォーム業務等」という。)に関し、甲乙間における技術の相互協力を行うことについて、次のとおり業務提携契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(業務提携の目的)
第1 条 本契約は、甲および乙が、相互が共存共栄するためにリフォーム業務等に関し、見積書の作成・提出およびリフォーム業務等の実施を協力して推進することを目的とする。
(業務の範囲)
第 2 条 本契約により提携する業務の範囲は、甲および乙が、共同または協力して行うリフォーム業務等に関する見積書の作成・提出とする。
2 甲が管理組合等へ見積書を提出した後、当該業務契約(以下「個別契約」という。)した場合には、乙は、その業務の一部を実施するものとする。
3 業務の内容は「別表1」の範囲とする。
4 本契約は、甲および乙が単独で遂行可能なリフォーム業務を規制するものではないことを甲乙双方は確認する。
(業務分担)
第 3 条 甲は、リフォーム業務等に関し、次の業務を分担する。
(1) 管理組合等からの相談・受付窓口業務
(2) 管理組合等からの見積依頼に対する見積作成・提示業務
(3) 前号(2)に関わる乙への見積徴収業務
(4) 前条 2 項の個別契約の契約業務
2 乙は、リフォーム業務等に関し、次の業務を分担する。
(1) 前項(3)号の見積作成および甲への提出業務
(2) 前項(4)号の個別契約の一部業務の実施
(秘密保持)
第 4 条 甲および乙は、本契約に基づく業務提携により知り得たお互いの情報を相手方の書面による同意がない限り第三者に開示しないものとする。本契約終了後も同様とする。
2 前項の規定に関わらず、契約時に既に公開となっている情報及び相手方の許可を得た情報、独自に取得した情報については、この限りではない。
(費用負担)
第 5 条 本契約に基づく提携業務の履行にあたり発生した費用は、各自が負担するものとし、相手方には請求しないものとする。ただし、業務の内容により、予め甲乙間で費用の負担を別途取り決めた場合には、この限りではない。
(契約期間)
第 6 条 本契約の有効期間は、令和○○年○○月○○日より 1 年とする。ただし、期間
満了の 3 か月前までに、当事者の一方又は双方より、書面による契約条項の変
更又は解約の申入れがなされない場合は、同一の条件にて 1 年自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
2 本契約の有効期間中であっても、甲又は乙は、相手方に対し 3 カ月の予告期間をおいて、本契約を終了できるものとし、この場合、損害賠償義務は生じないものとする。ただし、継続中の業務は、本契約終了後も履行完了させるものとする。
(契約の解除)
第 7 条 甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当したときは、催告なしにただちに、本契約およびこれに基づく個別契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 本契約あるいは個別契約の条項に違反したとき
(2) 監督官庁より営業取消又は停止等の処分を受けたとき
(3) 銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 第三者から強制執行、差押、仮差押、仮処分等保全手続きを受けたとき
(5) 破産、民事再生、会社更生あるいは特別清算の申立があったとき
(6) 信用状態の悪化等またはその他契約の解除につき相当の事由が認められるとき
(協議)
第 8 条 本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、xxxxをもって協議のうえ、これを決定する。
(合意管轄)
第 9 条 甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本契約の成立を証するため、本契約書を 2 通作成し、甲乙記名捺印の上各自 1 通を保有する。
令和 年 月 日
甲:xxxxxxxxx 0-0
横浜市住宅供給公社理事長 xx xx
乙:○○○
○○○
○○○