Contract
留守宅家財盗難補償特約(国内旅行傷害保険特約用)
<用語の定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
こ | 国内旅行特 約 | この特約が付帯される国内旅行傷害保険特約 をいいます。 |
さ | 再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象 と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
し | 支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支 払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅をいい、 同一敷地内の不動産を含みます。 | |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機等の乗車船券・航空券 (注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 (注)定期券および回数券は除きます。 | |
せ | 船舶 | ヨット、モーターボート、xxバイク、ボー トおよびカヌーを含みます。 |
つ | 通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
と | 盗難 | 窃盗または強盗のために生じた窃取、損傷ま たは汚損をいいます。 |
ほ | 保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額(注)をいいます。 (注)再調達価額から使用による消耗分を差 し引いて算出した金額をいいます。 |
保険金 | この特約で支払われる留守宅家財盗難保険金 をいいます。 | |
保険金額 | 保険証券記載の留守宅家財盗難保険金額をい います。 | |
め | 免責金額 | 被保険者の自己♛担額で、保険証券記載の免 責金額をいいます。 |
よ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および 預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
り | 旅行行程 | 国内旅行特約<用語の定義>に規定する旅行 行程をいいます。 |
第1条
(保険の対象の範囲)
(1)保険の対象は、住宅内に収容されている家財とし、被保険者と生計を共にする親族の所有する物を含みます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① | 船舶および自動車等ならびにこれらの付属品 |
② | 自転車ならびにその付属品 |
③ | 動物、植物等の生物 |
④ | 株券、手形その他の有価証券、商品券等の金券、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、乗車券等および通貨等は対 象とします。 |
⑤ | 預貯金証書、クレジットカード、ローンカード、プリペイド カード、クーポン券、電子マネーその他これらに類する物 |
(3)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれないものとします。
① | 貴金属、宝玉、宝石および書画、骨とう、彫刻物その他これ らに類する美術品 |
② | 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証 書、帳簿、印章、勲章、記章、旅券、運転免許証、許可証、免許状その他これらに類する物 |
第2条
(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が旅行行程中に保険の対象について盗難によって被った損害に対して、この特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第3条
(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 保険契約者および被保険者の親族、使用人、同居人ならびに住宅を管理する者が自ら行った盗難または荷担した盗難
④ 火災または破裂・爆発の際における盗難
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(注3)の際における盗難
⑥ 地震、噴火もしくはこれらによる津波、風災、水災または雪害その他の天災の際における盗難
⑦ 核燃料物質(注4)または核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故の際における盗難
⑧ ④から⑦までの事由に随伴して生じた事故の際における盗難またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた盗難
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染の際における盗難
⑩ 保険の対象が屋外にある間に生じた盗難
⑪ 旅行終了後60日以内に知ることができなかった盗難
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
第4条
(留守宅家財盗難保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故につき次の算式により算出した額とします。ただし、保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
- 免責金額
次条の規定により決定される損害額
支払保険金の額
=
第5条
(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修理し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に戻すために必要な修理費をもって損害額(注)とします。
(注)価値の下落(格落損)は、損害額に含みません。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じた場合は、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害額を決定します。
(4)次条の費用を保険契約者または被保険者が♛担した場合は、その費用および(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
(5)(1)から(4)までの規定によって計算された損害額が、その
損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
(6)保険の対象の1個、1組または1対について損害額が10万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が通貨等である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を5万円とみなします。
第6条
(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用は、これを損害の一部とみなします。
① | 第8条(事故発生時の義務)①に規定する保険の対象の発 見、回収のために必要または有益であった費用 |
② | 第8条④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をす るために要した費用 |
第7条
(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(3)(1)の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、その他の保険契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
第8条
(事故発生時の義務)
ア. | 盗難発生の日時、場所、損害状況および損害の程度 |
イ. | アについて証人となる者がある場合は、その者の住 所および氏名または名称 |
保険契約者または被保険者は、保険の対象について盗難が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① | 盗取された保険の対象の発見、回収に努めること。 |
② | アおよびイについて、盗難が発生したことを知った日よりその日を含めて30日以内に当会社に通知すること(注1)。 |
③ | 保険の対象が盗難にあったことをただちに警察署へ届け出ること。 ただし、盗難にあった保険の対象が小切手の場合は、警察署 のほか、ただちにその小切手の振出人(注2)および支払金融機関へ届け出ること。 |
④ | 他人に損害賠償の請求(注3)をすることができる場合には、 その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑤ | ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には遅滞なく、これを提出し、また 当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1)当会社が書面による通知を求めた場合は、これに応じなければなりません。
(注2)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注3)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含
みます。
第9条
(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①の規定に違反した場合は、発見、回収することができたと認められる損害の額
② 前条②、③または⑤の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条④の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条②または⑤の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条
(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の盗難による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者
(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(注1)普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>における「配偶者」の定義にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)普通保険約款第1章基本条項<用語の定義>における「親族」の定義にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、盗難の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条
(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、盗難の原因、盗難発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注
2)および盗難と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 | |
① | (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結 果の照会(注3) | 180日 |
② | (1)①から④までの事項を確認するための、専門 機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における (1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
④ | (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外にお ける調査 | 180日 |
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および
(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第12条
(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条
(盗難品の帰属)
(1)盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(費用)①の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(2)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(3)(2)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に
相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第6条(費用)①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
(4)(1)または(3)に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。
第14条
(時効)
保険金請求権は、第10条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第15条
(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の♛担とします。
第16条
(普通保険約款および他の特約との関係)
(1)この特約が適用される場合には、普通保険約款の規定のうち次に掲げる規定は適用しません。
① 第1章基本条項の規定のうち、次に掲げる規定ア.第15条(事故の通知)
イ.第16条(保険金の請求)
ウ.第17条(保険金の支払時期)エ.第19条(時効)
オ.第20条(代位)
② 第2章補償条項の規定のうち、次に掲げる規定ア.第2条(保険金を支払わない場合-その1)イ.第3条(保険金を支払わない場合-その2)
(2)この特約については、普通保険約款の規定のうち次の掲げる規定を、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章基本条項第2条(告知義務)(3)③の規定中「第2章補償条項第1条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「留守宅家財盗難補償特約(国内旅行傷害保険特約用)第2条(保険金を支払う場合)の盗難が発生する前に」
② 第1章基本条項第2条(告知義務)(4)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「盗難の発生した後に」
③ 第1章基本条項第2条(告知義務)(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「生じた盗難」
④ 第1章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)①の規定中
「傷害を生じさせ」とあるのは「盗難を生じさせ」
(3)当会社は、普通保険約款第1章基本条項第9条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除・解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
」
別表 保険金請求書類
① | 保険金請求書 |
② | 保険証券 |
③ | 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2) (注1)既に支払がなされた場合はその領収書をいいます。 (注2)画像データを含みます。 |
④ | 警察署の盗難届出証明書またはこれに代わるべき書類。ただし、警察署においてその証明書が発行されない場合は、警察署へ届け出た受理番号の確認をもってこれにかえるものとしま す。 |
⑤ | 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印 鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
⑥ | その他当会社が第11条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等におい て定めたもの |
(4)この特約については、国内旅行特約第1条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中「事故による傷害に対しては」とあるのは
「盗難に対しては」と読み替えて適用します。
第17条
(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、国内旅行特約の規定を準用します。
注 保険金を請求する場合には、上記の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。