Goolight ドコモ光向けインターネット接続サービス利用規約
Goolight ドコモ光向けインターネット接続サービス利用規約
第1条 (規約の適用)
株式会社 Goolight(以下「当社」という。)は、株式会社NTTドコモ(以下「NTTドコモ」という。)が「IP通信網サービス契約約款」(以下「ドコモ光約款」という。)に基づき提供するI P通信網サービス(以下「ドコモ光」という。)で利用できる「ドコモ光向けインターネット接続サービス」(以下「本サービス」という。)を提供するために「Goolight ドコモ光向けインターネット接続サービス利用規約」(以下「本規約」という。)を定めます。
2 インターネット接続サービス契約約款(以下「すこう ZAQ 約款」という。)は、本サービスの性質 に反しない限り、本規約について、準用します。本サービスの契約者は、準用される、すこう ZAQ 約款を承諾したものとします。すこう ZAQ 約款と本規約が異なる場合には、本規約が優先されます。
3 すこう ZAQ 約款に定めるインターネット接続サービスの契約者が、当社のインターネット接続サービス契約に代えてドコモ光契約(タイプC)を締結(以下「転用」という。)した場合、すこう ZAQ約款およびテレビサービス契約約款(以下「Goolight 放送約款」という。)に定める割引は停止します。また、転用したサービスの各種キャンペーン割引は停止します。ただし、以下の割引が適用されます。
(1) Goolight 放送約款に定めるテレビサービス(以下「テレビサービス」という。)、KDDI 株式会社より当社を介して提供するケーブルプラス電話サービス(以下「電話サービス」という。)およびドコモ光を同時に利用した場合、月額 300 円(税込 330 円)を割引きます。ただし、テレビサービスおよび電話サービスの暦月利用料金請求が、基本料金額に満たない場合を除きます。また、本項(3)との併用はできません。
(2) 本項(1)の電話サービスの契約を複数締結する場合、1 契約目のみを割引きます。
(3) 新築限定プランの割引適用期間中にドコモ光へ転用した場合、月額 650 円(税込 715 円)を転用前に定めた割引適用期間終了月まで割引きます。ただし、第 3 条(サービスの内容)第 2 項(2)の場合を除きます。また、本項(1)との併用はできません。
当社が別に定める料金表と本規約の金額が異なる場合には、本規約が優先されます。なお、転用したサービスに伴う違約金は発生いたしません。
4 すこう ZAQ 約款に定めるインターネット接続サービスの未契約者が、ドコモ光契約(タイプC)を締結(以下「新規」という。)した場合、Goolight 放送約款に定める割引は停止します。ただし、以下の割引が適用されます。
(1) テレビサービス、電話サービスおよびドコモ光を同時に利用した場合、月額 300 円(税込 330円)を割引きます。ただし、ドコモ光、テレビサービスおよび KDDI 株式会社より当社を介して提供する電話サービスの暦月利用料金請求が、基本料金額に満たない場合を除きます。また、本項(3)との併用はできません。
(2) 本項(1)の電話サービスの契約を複数締結する場合、1 契約目のみを割引きます。
(3) 新築限定プラン適用による契約締結の場合、利用開始月から月額 650 円(税込 715 円)を 12 カ月間割引きます。ただし、第 3 条(サービスの内容)第 2 項(2)の場合を除きます。また、本項 (1)との併用はできません。
当社が別に定める料金表と本規約の金額が異なる場合には、本規約が優先されます。
5 本条の規定に係らず、本サービスの契約者は、すこう ZAQ 約款・第 7 条(最低利用期間)に定める最低利用期間を準用しないこととします。
第2条 (契約の単位)
当社はドコモ光 1 利用契約に対し、1 の本サービス契約を締結します。
第3条 (サービスの内容)
本サービスはベストエフォートサービスです。
2 本サービスに対応するドコモ光のサービスタイプは以下のとおりです。
(1) ドコモ光 タイプC 戸建てタイプ
(2) ドコモ光 タイプC マンションタイプ
第4条 (契約申込みの方法)
本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、本規約およびドコモ光約款に同意し、かつ、当社が指定する所定の手続きに従って申込み手続きを行っていただきます。その際、当社は公的な証明となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提示を求めることがあります。
第5条 (契約申込みの承諾)
本サービスの契約申込みにあたり、NTTドコモによるドコモ光の申込みの承諾が必要です。
2 本サービスの契約申込みについて、当社の承諾を以て契約締結とします。
3 当社は、申込者が以下の各号に該当する場合、契約申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に属すると判明したとき。
(2) その他、当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
第6条 (契約内容の変更)
本サービスを利用するドコモ光のサービスタイプが変更になる場合、第 3 条(サービスの内容)第
2 項も変更します。
第7条 (契約者が行う契約の解除)
契約者が本サービス契約の解除を希望する場合には、NTTドコモが定める方法により、契約者からNTTドコモへ届け出るものとします。
第8条 (当社が行う契約の利用停止および解除)
契約者が本規約を含む、すこう ZAQ 約款に違反した場合、当社は本サービス契約を停止または解除することがあります。
2 本サービスと同時にテレビサービスおよび電話サービス、またはそのいずれかを契約する場合において、Goolight 放送約款または KDDI 株式会社より当社を介して提供するケーブルプラス電話サービスに関する契約約款に違反した場合、当社は本サービス契約を停止または解除することがあります。
3 契約者は、本条に基づき本サービス契約が停止または解除された場合におけるその事実を、当社がドコモへ通知することに同意するものとします。
第9条 (契約解除に係る責任)
第 7 条(契約者が行う契約の解除)、第 8 条(当社が行う契約の利用停止および解除)の本サービスの契約解除に伴い発生する本サービス契約者が被る不利益事項について、当社はその責任を一切負いません。
第10条 (契約者情報の取り扱い)
契約者は本サービス提供を目的として、当社とNTTドコモとの間で、以下の各号に定める事項について、相互に通知することをあらかじめ同意します。
(1) 本サービスおよびドコモ光の申込み手続きの処理状況
(2) 本サービスおよびドコモ光の利用契約の変更にかかる事実
(3) 本サービスの利用契約内容
(4) 契約者からの問合せ内容
(5) 契約者の利用料金等支払状況
第11条 (譲渡の禁止)
本サービス契約の譲渡はできません。
第12条 (利用料金)
本サービスの料金に係る債権はNTTドコモに譲渡し、本サービスに対応するドコモ光のご利用料金としてドコモ光約款の定めに基づきNTTドコモより請求いたします。
2 前項の規定にかかわらず、本サービスの付加機能の料金については、当社より請求いたします。
3 前項の規定により、当社が請求した付加機能の料金について、契約者が当社の定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は本サービス契約を解除いたします。
4 NTTドコモは、第 1 項に基づいて当社より譲り受けた本サービスの利用料金にかかる債権を、債権回収業者等のドコモが指定する事業者に再譲渡することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
5 契約者の責めに帰すべからざる事由により、契約者が本サービスまたはドコモ回線を全く利用できない状態が 24 時間以上継続して生じた場合、契約者は、ドコモ光約款の定めに従い、本コースまたはドコモ光回線を全く利用できなかった時間(24 の倍数に限ります)に対する合算料金の支払いを日割り計算にて免れるものとします。なお、当該支払いを要しない期間の合算料金について、既に契約者が支払いを完了していた場合には、ドコモ光約款の定めに従い、ドコモがこれを返還するものとします。また、弊社は、本サービスまたはドコモ光回線を利用できなかったことに起因する契約者の損害について、本項の規定を超えて賠償する義務を負わないものとし、契約者はこれを予め承諾するものとします。
第13条 (サービスの変更・廃止)
当社は、相応なる予告期間をもって、当社所定の方法(ホームページ上の掲示を含みます。)によって契約者に通知することにより、本規約、本サービスの内容の変更または廃止することができるものとします。なお、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項による本規約および本サービスの内容を変更または廃止について、当社の故意または重大なる過失に基づく場合を除いて、契約者に対し、一切責任を負いません。
第14条 (契約者名義が異なる場合の取り扱い)
本サービスの契約者名義とドコモ光の契約者名義が異なる場合で、かつ、本サービスおよびドコモ 光の契約の申し込みを、当社およびドコモがそれぞれ認める場合、会員はISP料金にかかる債務 を当該ドコモ光の契約者がドコモ約款の定めに従い引き受けることについて同意するものとします。
2 本サービスの契約者名義とドコモ光の契約者名義が異なる場合において、第 12 条(利用料金)5 項に基づく本サービスの料金の免除または返還の必要が生じた場合には、NTTドコモはドコモ光の契約者名義に対してのみこれをするものとします。
3 契約者は、前 2 項について、予め異議なく同意するものとします。
第15条 (利用停止)
契約者は、第 8 条(当社が行う契約の利用停止および解除)第 1 項に基づき、本サービス契約が利用停止された場合におけるその利用停止の事実を、当社がNTTドコモへ通知することに同意するものとします。
附 則(実施期日)
本規約は 令和 3 年 6 月 1 日より施行します。