にあたり事業者の提案による以下の準備業務を行うこと。 a.各種設備・備品等の試運転
粕屋町学校給食共同調理場整備運営事業
事業契約書(案)
(平成 26 年 7 月 25 日修正版)
粕屋町(以下「町」という。)と●●(以下「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、粕屋町学校給食共同調理場整備運営事業(以下「本件事業」という。)に係る事業契約(以下「本契約」という。)を別添の本契約約款(以下「約款」という。)の定めるところにより、xxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
町と事業者は、本契約及び約款と共に、入札説明書、入札説明書等に関する質問に対する回答書、要求水準書、基本協定書、提案書類、設計図書等に定める事項が適用されることをここに確認する。
1.事業名
粕屋町学校給食共同調理場整備運営事業
2.事業場所
xxxxxxxxxxxxx 0000 x 0 x
3.事業期間
契約締結日の翌日から平成 43 年8月 31 日まで
4.契約金額
金 ●●●円(うち、取引に係る消費税及び地方消費税相当額●●●円)ただし、契約条項による変更がある。
5.契約保証金
別添の約款に定めるところによる。
本契約の締結及びその履行に際し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI法」という。)の趣旨を踏まえ、町は、本件事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本件事業が学校給食共同調理場としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、尊重するものとする。
この契約は、PFI法第 12 条の規定により、町議会において、議会の可決を得たとき効力を生ずるものとする。ただし、議会の可決を得られないときは、この契約は無効となり、町は、損害賠償の責めを負わない。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保持する。平成 年 月 日
[発注者]
xxxxxxxxxxxxxxx0x0x粕屋町
粕屋町長 印
[事業者]住所
名称
代表者 印
粕屋町学校給食共同調理場整備運営事業事業契約約款(案)
目 次
(町が行った調理設備の修繕及び更新に伴うサービス対価の変更) 23
(町の債務不履行等による維持管理・運営期間開始後の解除の効力等) 33
(法令の変更・不可抗力による開業準備期間中の解除の効力等) 36
別紙1 用語の定義
別紙2 対象業務の概要
別紙3 事業日程表
別紙4-1 サービス対価の基本的な考え方
別紙4-2 サービス対価の支払額及びスケジュール別紙5 提出書類一覧
別紙6 xxすべき保険
別紙7 什器備品購入リスト別紙8 目的物引渡書様式
別紙9 開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング別紙10 サービス対価の減額
別紙11 出資者保証書様式
別紙12 個人情報取扱特記事項
別紙13 受託者・請負人等保証書様式
第1章 x x
第1節 総則
第1条 粕屋町学校給食共同調理場整備運営事業契約(以下「本契約」という。)は、町及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2条 本契約における各用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙1に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
第3条 本件事業について、町及び事業者は、本件業務の遂行及び本契約の履行にあたっては、本契約(頭書を含む。以下同じ。)等の各規定並びに日本国の法令(関連する法令、条例等を含む。以下同じ。)を遵守するとともに、善良な管理者の注意義務をもってxxに従い誠実に遂行及び履行をしなければならない。
2 本契約の締結及びその履行に際し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)の趣旨を踏まえ、町は、本件事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本件事業が学校給食共同調理場としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、尊重するものとする。
3 事業者は、第7条の業務を第14条の事業日程に従って行うものとし、町は、本契約に基づく事業者の債務履行の対価として第71条の定めるところによりサービス対価を支払うものとする。
4 町は、事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。本契約の他のいかなる規定も、かかる町の相殺権の範囲、時期又は方法を制限するものではない。
5 本件事業を履行するために必要な一切の手段については、本契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
6 (1)書面主義:本契約に定める請求、通知、報告、催告、承諾、要請及び解除は、書面により行わなければならない。
(2)情報通信の技術を利用する方法:本契約において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、催告、承諾、要請及び解除は、インターネット等電子媒体を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は送受信内容、送受信者及び送受信時間が記録される等、書面の交付に準ずるものでなければならない。
7 本契約の履行に関して町及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
8 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 本契約の履行に関して町及び事業者の間で用いる計量単位は、本契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
10 本契約等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第4条 事業者は、事業者の株主をして本契約の締結に当たり、基本協定書別紙による「出資者誓約保証書」を町に提出させるものとする。本契約締結後の新たな出資者(設立株主)となった者につ
いても同様とする。
2 事業者は、事業者の出資者(設立株主)をして原則として本契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により町の同意を得た場合に限り、その全部又は一部を第三者に対して譲渡その他の処分をすることができるものとする。
3 事業者は、出資者(設立株主)をしてあらかじめ書面による町の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。
4 第3項の取扱いは、出資者(設立株主)間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡その他の処分をしようとする場合についても同様とする。
第5条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、事前に町の承諾を得なければならない。
(1)本契約上の地位又は本契約に基づく町に対する権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2)株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3)定款変更、持株会社への組織変更又は合併、会社分割、事業譲渡、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、株式の増資等資金調達計画の変更を行う場合には、その旨を事前に町に通知し、承諾を得なければならない。
3 事業者は本契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、維持管理・運営期間終了後も解散することはできない。ただし、町が事前に承諾した場合は、この限りでない。
4 事業者は、前3項に定める町による事前の承諾を求めるに際して①当該承諾の対象となる処分行為について規定した契約書その他の文書の写し、及び②契約上の地位若しくは債権の譲受人、又は新たに事業者証券に関する権利を取得する第三者が、署名又は捺印した町所定の確約書(本件業務の円滑な遂行に支障となる行為を行わない旨を確約することを内容とする。)を提出しなければならない。なお、町は本件業務に関して事業者が資金調達を行う場合、町が承諾を行う場合の条件その他の具体的内容については当該融資者と町との直接協定にて合意することができる。
第6条 事業者は、特別目的会社であることを考慮し、本契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本件事業と直接関係のない事業を一切行ってはならない。
第2節 共通事項
第7条 事業者は、本件施設を対象とする施設整備業務、維持管理業務、開業準備業務及び運営業務とこれらに付随又は関連する一切の事業により構成される本件事業を行う。その詳細は別紙2
「対象業務の概要」で定める。
2 本件施設は、町が事業者から本契約に定めるところにより引渡しを受けるものとする。
3 本件事業は、契約関係書類に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、町は事業者による本件事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
第8条 本件施設は、事業者により設計、建設された後、引渡しと同時にその所有権が町に移転し、
以後、町が所有する。本件施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する行政財産として位置付けられる。事業者は、本契約に定めるところに従い、維持管理及び運営業務期間にわたり、本件施設の維持管理及び運営業務を遂行するものとする。
2 本件施設に備え付けられる設備、什器・備品等(以下「什器・備品等」という。)は、町と事業者の間で別途合意されない限り、前項の引渡しと同時にその所有権が町に移転し、以後、町が所有する。
第9条 事業者は、本件業務期間中、本件業務を遂行するために必要と町が認める範囲において、町の所有する本件事業用地、本件施設(本件施設に設置される設備を含む。以下、本条において同じ。)及び什器・備品等を無償にて使用することができる。
2 事業者は、前項に基づき使用する本件事業用地、本件施設及び什器・備品等を、善良な管理者の注意義務をもって管理する。
3 事業者は、使用貸借を受けた本件事業用地、本件施設、及び什器・備品等に係る補修費等の必要 費、改良費等の有益費その他の費用の追加的な支出は事業者がその責任及び費用負担において行う。事業者はその費用を町に請求することはできない。
4 事業者は、本件施設整備に要する仮設資材置場等を本件事業用地以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。
第10条 事業者は、本件業務を本契約、入札説明書等及び事業者提案に従って遂行しなければならない。
2 前項において、本契約と入札説明書等及び事業者提案との間に矛盾、そごがある場合には、本契約、入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先する。ただし、事業者提案において提案された業務の水準が入札説明書等に定められた業務の水準を上回る場合には、その部分に限り、事業者提案が入札説明書等の規定に優先する。
3 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、本契約の解釈に関して疑義が生じた場合、又は入札説明書等の各資料間で記載内容に矛盾、そごがある場合には、町及び事業者は、その都度、第16条に定める関係者協議会において、誠意をもって協議し、かかる記載内容に関する事項を決定する。
第11条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本件業務の遂行にかかわる一切の責任を負うものとする。
2 本件業務の遂行に関する一切の費用は、本契約又は入札説明書等に別段の定めがある場合を除き、全て事業者が負担する。
3 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者による本件業務の遂行に関する町による承諾、確認、立会い若しくは勧告、又は事業者から町に対する報告、通知、相談若しくは説明があったことを理由として本件業務の遂行に関する事業者の責任を免れない。また、町は、当該承諾、確認、立会い若しくは勧告又は事業者から町に対する報告、通知、相談若しくは説明があったことを理由として何ら責任を負わず、事業者は、町の責任を追及しない。
第12条 本契約に基づく業務の遂行に関する租税は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全
て事業者の負担とする。
2 町は、本契約に別段の定めがある場合及び事業者に対するサービス対価に係る消費税を除き、一切租税を負担しない。
第13条 事業者は、その責任及び費用負担において、本件事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 町は、事業者が本件事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として金融機関から融資を受け、又は事業者の株式若しくはサービス対価請求権その他の本契約に基づき事業者が町に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、事業者に対して当該融資契約書又は担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
第14条 事業者は、本件業務を別紙3に記載する「事業日程表」に従って実施するものとする。
第15条 事業者は、本件事業全体についての総合的な調整を行う統括責任者を、本契約の締結後速やかに配置し、町に通知する。統括責任者を変更した場合も同様とする。なお、統括責任者の選任及び変更の要件は要求水準等の規定に従う。
2 事業者は、施設整備業務の区分ごとに総合的な調整を行う業務責任者及び管理技術者を、本契約の締結後速やかに配置し、町に通知する。業務責任者及び管理技術者を変更した場合も同様とする。なお、業務責任者及び管理技術者の選任及び変更の要件は要求水準書等の規定に従う。
3 事業者は、維持管理・運営業務の区分ごとに総合的な調整を行う業務責任者を、各業務の開始準備に十分な期間をとって業務開始前に配置し、その都度町に通知する。業務責任者を変更した場合も同様とする。なお、業務責任者の選任及び変更の要件は要求水準等の規定に従う。
4 町は、前3項に基づき配置又は変更された統括責任者、業務責任者又は管理技術者が、要求水準等に定める基準に合致していない等合理的な理由がある場合には、30日以上の猶予期間を設けて、当該統括責任者、業務責任者又は管理技術者を変更するよう事業者に求めることができる。
第16条 町及び事業者は、本件事業に関する協議を行う関係者協議会を設置する。関係者協議会の協議事項、構成その他の事項に関する詳細は、町と事業者が協議して定める(協議が調わない場合、町が定める。)。
第17条 本契約等に係る事項で決定を要する事項について、関係者協議会における協議が調わなかった場合、最終的な決定権は町が持つこととする。ただし、町は、決定に当たり、合理的な範囲において事業者から意見の聴取を行う。
2 町及び事業者は、関係者協議会において合意された事項を遵守する。
3 町及び事業者は、第1項の規定による意見聴取において、合理的に必要があると認めるときは、出席者として予定される者以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
4 関係者協議会及びその下部組織(ワーキンググループ等)の設置及び開催に係る費用は、各自の負担とする。
第18条 本契約等の記載にそごがある場合には、本契約、基本協定書、入札説明書等に関する質問に対する回答、入札説明書、要求水準書、提案書類(ただし、提案書類の内容が、入札説明書等に関する質問に対する回答、入札説明書及び要求水準書で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。
第19条 事業者は、以下の第1号及び第2号の契約保証金を町に納付する。事業者は、本施設の施設整備期間中の契約保証金として第1号に係る金額を本事業契約締結後速やかに納付し、維持管理・運営期間中の契約保証金として第2号に係る金額を維持管理・運営期間開始日までに納付する。
(1) 施設整備費相当額(サービス対価A)から割賦金利を除いた額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の10%以上
(2) 維持管理・運営業務費(サービス対価C)の一年間分に相当する額に消費税及び地方消費税を加算した額の一年間分に相当する額の10%以上
2 前項の契約保証金の納付・支払義務は、前項の金額を保証金額として、事業者が自ら費用を負担して、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合又は事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結させた場合、これを免除する。
3 事業者を被保険者とする履行保証保険契約が、町以外の者を受取人として締結される場合は、事 業者は、自己の責任及び費用負担において、当該保険契約にかかる保険金請求権のうえに、本件業 務に関連する町の事業者に対する違約金支払請求xxの債権を被担保債権として町を第一順位の 権利者とする質権又は譲渡担保権を設定し、第三者に対する対抗要件を具備させなければならない。
4 事業者は、第1項の保証保険契約締結後、速やかに、かかる契約に基づく保険証券の原本を町に提出するものとする。ただし、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を町以外の者を受取人として締結させた場合は、事業者は、前項に従い質権又は譲渡担保権を設定した後にかかる保険証券の原本を町に提出するものとする。
5 第1項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。 (1) 国債(額面金額の90%に相当する金額が第1 項に規定する契約保証金額以上であることを要す
る。)
(2) その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に定める入札保証金に代わる担保内容に準じる。
6 町は、第1項の契約保証金が納付された場合、又はこれに代えて第5項に基づき国債を提供した場合、本施設が引き渡された後、事業者に対して第1項第1号記載の金額に係る契約保証金又は国債を事業者に返還する。また、維持管理・運営業務が完了した後、町は事業者に対して、第1項第2号記載の金額に係る契約保証金又は国債を返還する。
第20条 本契約に基づき本件業務を遂行するために法令上必要な一切の許認可は、本契約又は入 札説明書等において別段の定めがある場合を除き、事業者がその責任と費用負担において申請、 取得及び維持し、また、本契約に基づき本件業務を遂行するために法令上必要な一切の届出につ いても、事業者がその責任と費用負担において作成し、提出する。ただし、町が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、町がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を 求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出に際して町に対し書面による事前説明を行い、また、か
かる許認可の取得又は届出の完了後速やかに、有効に維持していることを証する書面の写しを町に提出し事後の報告を行う。
3 町は、事業者から書面による協力の要請がある場合は、必要な範囲において第1項に定める事業者による許認可の申請、取得、維持及び届出に必要な資料の提供その他の協力をする。
4 事業者は、町から要請がある場合は、遅滞なく町による許認可の申請、取得及び維持又は届出(交付金及び地方債の申請に関するものその他を含む。)に必要な資料の提供その他、本件事業に関連し、又は付随する町の行為について合理的な範囲で協力をする。
5 事業者は、第1項に定める許認可取得又は届出の遅延により業務費用が増加し、又は損害が生じた場合、当該増加費用又は損害を負担する。ただし、町が第3項に基づく協力義務に違反した場合など町の責めに帰すべき事由に基づく遅延の場合は、合理的な範囲で町が当該増加費用又は損害を負担する。法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第7章の規定に従う。
6 町は、町が申請、取得及び維持すべき許認可又は町が行うべき届出の遅延に起因して事業者に生じた合理的な範囲の増加費用又は損害を負担する。ただし、事業者が第4項に定める協力義務に違反した場合など事業者の責めに帰すべき事由に基づく遅延の場合は、事業者が負担する。法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第7章の規定に従う。
7 許認可取得又は届出の遅延によって、本件施設引渡予定日の変更を要する場合には、第47条及び第50条の定めに従う。
第21条 事業者は、本件業務の全部又は一部の遂行を、事業者提案に基づき構成員又は協力企業に対して委託し、又は請け負わせるものとする(以下、当該委託又は請負を併せて「委託等」という。)。なお、事業者は、事業計画書(第28条 参照)提出時において本件業務の全部又は一部を第三者に委託等を行う予定を、予め事業計画書にその旨を明記する。
2 前項にかかわらず、事業者は、やむを得ない特段の合理的な理由があり、かつ、事業者提案に記載のない第三者に委託等を行っても事業者の本契約上の債務の履行に支障がないと認められる場合に限り、町の書面による事前の承諾を得て本件業務の一部を事業者提案に記載のない第三者に委託等を行うことができる(この場合に事業者と当該第三者との間で取り交わす業務委託等に関する契約を以下「第三者委託契約」という。)。
3 事業者は、第三者委託契約が締結された場合(事業者提案に基づき委託等を行う場合を含む。)には、町の要求に応じて、町に対して締結済みの第三者委託契約書その他これに付随又は関連する契約書、文書及び法令上作成の必要な施工体制台帳等の写しをそれぞれ提出するものとする。
4 事業者は、第2項に基づく町の承諾を得た後に本件業務の全部又は一部の遂行の委託等を行う第三者を変更する場合には、町に対して当該変更後の第三者との間で取り交わす業務委託又は請負に関する契約(以下「変更後第三者委託契約」という。)の締結についても第2項の手続に従うものとする。
5 第2項又は第4項にしたがって町の承諾を得て業務の委託等を受けた受託者・請負人等が、さらにその一部を別の第三者(以下「再受託者・再請負人等」という。)に委託し、又は請け負わせる場合、事業者は、速やかに町にその旨を通知する。町が要求する場合には、再受託者・再請負人等の商号、住所その他町が求める事項を記載した文書並びに再受託者・再請負人等との間で取り交わす業務委託又は請負に関する契約の契約書案及びこれに付随し、又は関連する契約及び書面全ての写しを町に提出するものとする。
6 事業者が本件業務の遂行の全部又は一部を第三者に対して委託等を行う場合には、受託者・請負人等、再受託者・再請負人等、及びそれ以降の再々委託、再々請負等を受けた第三者ら(以下、「受託者・請負人等」、「再受託者・再請負人等」及びそれ以降の再々委託、再々請負等を受けた第三
者らを併せて「受託者・請負人等」という。)の業務は全て事業者の責任及び費用負担において行う。当該委託又は請負等につき第2項、第4項又は第5項に基づく町の承諾は、事業者及び受託者・請負人等の責任を免れさせるものではない。受託者・請負人等の使用は、全て事業者の責任で行い、受託者・請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。事業者は受託者・請負人等と連帯してその責任を負う。
7 受託者・請負人等に関する事由に起因して本件業務が遅延し、又はその他の支障が生じた場合において、町又は事業者につき生じた増加費用及び損害については、全て事業者が負担する。
8 受託者・請負人等の故意又は過失による本契約の重大な不履行が発生した場合、町は、当該不履行の発生の原因となった受託者・請負人等の変更を、事業者に求めることができる。新たな受託者・請負人等の町による承諾については、前7項の手続に従う。また事業者が町の変更要求のあった日から3か月以内に合理的理由なく町の要求する受託者・請負人等の変更に応じない場合は、町は本契約を解除することができる。当該解除については、第78条から第82条の定めに従う。
第22条 事業者は、自己の責任と費用負担において、本件業務の遂行に関して合理的に要求される第2項に定める近隣住民対策(以下、「近隣住民対策」という。)を行い、了解を得るよう努めなければならない。
2 事業者は、本件事業又は本件業務の遂行に関して近隣住民から要望又は苦情が出された場合には、遅滞なくこれを町に報告する。また事業者は,近隣住民対策として調査、検討、対策の実施又は住民への回答を行う場合には、その都度、町に対して事前にその内容を、事後にその結果を、それぞれ報告する。施設整備業務に伴う近隣住民対策として自己の責任と費用負担において、次の各業務を行う。
(1)工事の施工計画の説明、及び折衝、並びに要望についての調査、検討及び回答。
(2)騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、光害、電波障害、粉塵発生、交通渋滞その他、施設整備業務が近隣住民の生活又は周辺環境に与える影響(本件施設等の設置自体に伴う電波障害を含む。)の調査、検討及び対策の実施。
3 町は、事業者からの要求があった場合又は町が必要と認める場合には、事業者が実施する説明会等近隣住民対策に協力する。
4 本契約に別段の定めがある場合を除き、本件事業を実施すること自体に付随して要求される近隣住民対策(事業者が善良なる管理者の注意義務又はそれを超える注意義務が本契約、入札説明書等若しくは事業者提案に規定されている場合は当該注意義務を尽くしても通常避けることのできないものを含む。なお、電波障害は通常避けることのできない事由に含まない。住民反対運動・訴訟等に対する対応は含む。)については、町がその責任を負う。かつ、本件事業を実施すること自体に直接起因して要する近隣住民対策費用又は近隣第三者若しくは事業者に及ぼした損害については、町が負担する。
第23条 事業者は、本件業務期間中、本件業務に関連して事故その他緊急の対応が必要となる事態が発生した場合、直ちに必要な措置を講ずるとともに、町に報告する。また、事業者が、本件業務の遂行に際し第三者に損害を及ぼした場合、本件業務の全部又は一部を本契約に従って遂行できなくなった場合、及び本件各施設若しくはこれらの仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等が毀損し若しくは損害を受けた場合並びにこれらの事態が発生するおそれがあると合理的に認められる場合には、その内容の詳細及び対応方針を記載した書面をもって直ちに町に報告する。
2 町は、前項により事業者から報告を受けた場合には、速やかに調査を行い、前項の損害等の状況を確認し、その調査結果を事業者に対して通知する。
3 町は、町の責めに帰すべき事由に基づく場合又は本契約で別途町が負担する旨定める場合を除き、第1項の業務の実施によるサービス対価の増額は行わない。なお、不可抗力又は法令変更に基づく場合の増加費用及び損害の最終的な負担については、第7章の規定に従う。
第3節 業務水準の変更等
第24条 事業者は、本件事業を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに町に通知しなければならない。
(1)要求水準書の誤謬があること。
(2)本件事業用地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、本契約等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3)本契約等で明示されていない本件事業用地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
第25条 提案書類について、入札説明書、要求水準書及び入札説明書等に関する質問に対する回答(以下「要求水準書等」という。以下本条において同じ。)を満たしていない部分(以下「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、本件事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき要求水準書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じなければならない。なお、事業者は、落札者が本件事業の落札者として選定されたことは、町により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は、本件事業を遂行するに際し、事業者選定委員会が提案書類に関して述べた意見、その他町からの要望事項を、事業者提案で提示した費用の範囲で対応できる限りにおいて尊重しなければならない。ただし、かかる意見、要望事項が、要求水準書等から逸脱している場合は、この限りでない。
第26条 町は、技術革新等により要求水準書の変更又は新たな業務遂行方法の採用、及びこれに伴うサービス対価の減額が可能であると認める場合の他、合理的に必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項の通知を受けたときは、通知を受領した日から14日以内に、町に対して次に掲げる事項を通知し、町と協議を行うものとする。なお、当該検討に要した費用は合理的な範囲で町が負担する。
(1)要求水準書の変更に対する意見(必要な措置等)
(2)要求水準書の変更に伴う事業日程の変更(引渡予定日の変更の必要性等)の有無 (3)要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
3 事業者は、前項の要求水準書の変更に伴う措置を検討するにあたって、本件施設引渡予定日の遅延及びサービス対価の増加が予想される場合は、これらの遅延の期間及びサービス対価の増加が合理的な範囲に納まるように誠意を持って回答しなければならない。
4 前2項の事業者による検討及び町と事業者の協議を踏まえて、町は要求水準書の変更の要否、合理的な本件施設引渡予定日及びサービス対価の変更、新たな業務遂行方法の採用の可否・内容等について決定する。
5 町は、前項の決定内容に理由を示して設計図書又は維持管理・運営業務の仕様書若しくは計画書の変更を求める旨を事業者に書面にて通知し、事業者は、この通知を受けてから遅滞なく、変更後の事業者提案又は設計図書を町に提出し、町の承認を受けなければならない。
6 前2項に基づき要求水準書、事業者提案又は設計図書が変更された場合で、当該変更により本契約に基づく事業者の業務の範囲が減尐したときは、町は当該減尐に応じてサービス対価を減額することができる。当該変更により事業者に増加費用又は損害が発生したときは、町が合理的な範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。
第27条 事業者は、合理的に必要があると認められるときは、次に掲げる事項を町に通知して要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1)要求水準書の変更の内容 (2)要求水準書の変更の理由
(3)事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無 (4)事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
(5)事業者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書又は維持管理・運営業務の仕様書若しくは計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 町は、前項の通知を受けたときは、14日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前条第3項から第6項の規定は、本条の場合に準用する。
第2章 施設整備業務
第1節 共通事項
第28条 事業者は、本契約の効力発生後速やかに、要求水準書に従い本件業務の実施体制(事業総括責任者、施設整備業務責任者、開業準備業務責任者、維持管理・運営業務責任者及び各個別業務責任者を含む。)、実施スケジュール等を記載した計画書(以下「事業計画書」という。)を作成し、町に提出して町の承諾を得なければならない。
2 町は、事業者に対し前項で提出された事業計画書について、必要に応じて説明を求めることができ、さらに本契約、入札説明書等又は事業者提案と矛盾する場合は書面により変更を求めることができる。事業者は、町のこれらの要求に速やかに応じなければならない。
3 第1項で提出された事業計画書は、別段の定めがある場合を除き、町と事業者が合意したときに限り、その内容を変更することができる。
4 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、前3項の手続を経た事業計画書に従って本件業務を遂行する。
第29条 事業者は、事業期間中要求水準書に従い町と事業者が別途協議により定める様式、時期及び方法に従い、本件業務に関する報告書及び成果品等を作成し、町に提出して町の承諾を得なければならない。
2 町は、事業者に対し前項で提出された報告書、成果品等について、必要に応じて説明を求めることができ、さらに本契約、入札説明書等又は事業者提案と矛盾する場合は書面により変更を求めることができる。事業者は、町のこれらの要求に速やかに応じなければならない。
3 第1項で提出された報告書、成果品等は、別段の定めがある場合を除き、事業者が町の承諾を得た場合に限り、適正かつ合理的な内容に修正及び変更をすることができる。
4 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、前3項の手続を経た報告書、成果品等に従って本件業務を遂行する。
第30条 町は、施設整備業務が本契約に従って適正に遂行されていることを確認するため、施設整備業務期間中いつでも、事業者に対し施設整備業務の遂行・進捗状況について説明及び報告を求めることができる。本件業務の各業務(事前調査、設計、建設(解体撤去を含む。)、工事監理、開業準備、維持管理、運営の各業務をいう。)について別段の定めない限り、各業務のモニタリングについては本条を適用する。
2 事業者は、町から前項の要求を受けた場合には、5日以内に、町に対して説明及び報告を行わなければならない。
3 町は、事業者による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて、事業者の費用負担で、施設整備業務の遂行状況について調査又は検査を行うよう事業者に求め、若しくは自らの費用負担にて立入検査を行うことができる。
4 前3項のモニタリングの結果、事業者による施設整備業務の遂行が本契約に違反し、又は逸脱していると町が判断した場合には、町は、施設整備業務について事業者に対し是正勧告を行うものとし、事業者はこの勧告に従わなければならない。
5 事業者は、前4項に定めるモニタリングの実施にあたり、町に対して自ら最大限協力し、また受託者・請負人等をして最大限協力させる。
6 本条に定めるモニタリングの実施にかかる費用については、本契約において別段の定めがある場合を除き、町が負担する。
第2節 事前調査
第31条 事業者は、施設整備業務のために必要な測量及び地質調査その他の調査を、本契約の効力発生後速やかに自己の責任と費用負担により行わなければならない。事業者は、町に当該調査のスケジュール及び概要を事前に通知し、当該調査の結果について遅滞なく報告しなければならない。町は、必要と認めた場合には随時、事業者から調査に係る事項について報告を求めることができる。
2 事業者は、町が公表した測量及び地質調査の結果等事前開示情報(以下「町公表結果」という。)と事業者が測量及び地質調査等を行った結果(以下「事業者調査結果」という。)との間にそご(本件事業に影響しないと認められる軽微なそごは除く。)があることを発見したときは、直ちに町に通知し、町と事業者は、その対応を協議しなければならない。
3 事業者は、第1項の調査の不備や誤り、及び調査を行わなかったことに起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担
する。町は、次の場合にはこれに起因する合理的な範囲の増加費用及び損害(逸失利益を除く。)を負担する。
(1)町が実施し、かつ入札説明書公表時にその結果を公表した測量及び地質調査に不備や誤りがあった場合
(2)町の帰責事由の有無にかかわらず、町公表結果と事業者調査結果との間に重大なそごがあり、かつ、町公表結果に基づいて事業者が事業者提案を行ったときにおいて、事業者調査結果によれば当該事業者提案で記載した費用では施設整備業務を行うことができないことが合理的に認められるとともに、当該そごについて事業者提案時に事業者の構成員等が認識できなかったことが社会通念上やむを得ないと認められる場合
4 第1項の各種調査に起因し、本件施設引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を要する場合には、第47条及び第50条の規定に従う。
5 事業者は、本件事業用地に町の把握していない土壌汚染及び地中障害物等があった場合には、その旨を直ちに町に通知し、町と事業者はその対応を協議する。なお、本件事業用地について、本件事業用地に関する事前開示情報及び事業者において合理的に入手可能な本件事業用地に関する情報からは合理的に予測できない土壌汚染及び地中障害物等があったことに起因して本件工事が遅延又は中止することがやむを得ない場合、又は町若しくは事業者に本件事業の実施について増加費用及び損害が発生する場合には、町は、事業者と協議のうえ、本件施設引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期し、当該増加費用及び損害(逸失利益は除く。)を負担する。ただし、町は、事業者が当該増加費用及び損害の発生及び拡大を防止又は低減する努力を行わなかったことに起因する工期の遅延に対応した本件施設引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日の延期は行わず、これに起因する増加費用及び損害については、町は負担しない。
第3節 学校給食共同調理場の設計
第32条 事業者は、本契約の効力発生後速やかに、設計に関する設計責任者の設置及び組織体制の整備を行い、かつ詳細工程表を含む設計計画書を作成したうえ、町に提出して町の承諾をそれぞれ得なければならない。
第33条 事業者は、本契約等に基づき自己の責任及び費用負担において本件施設を設計する。事業者は、本件施設の設計業務に関連し、又は付随する一切の責任を負担する。
2 事業者は、本件施設の設計業務が完了するまでの間、町に対して毎月町が別途指定する一定日までに、本件施設の設計に関する業務の進捗状況を報告しなければならない。町は、このほか必要と認めた場合はいつでも、設計業務の進捗状況に関して事業者に対して報告を求めることができ、事業者は町に対して速やかに報告する。
3 事業者は、自己の責任及び費用負担において、町が行う本件施設の設計業務に関する学校給食共同調理場及び給食配送校の地域住民への説明会への協力を行う。町は、本件施設設計説明会を行うことを決定した場合には、その日時及び開催場所につき、事業者に事前に通知する。
4 事業者及び町は、前項の説明会での要望については説明会終了後、それ以外の機会になされた要望については要望がなされた後、それぞれ遅滞なく対応について[第16条の関係者協議会において]協議しなければならない。当該要望に基づく設計変更を行う場合には、第35条の定めに従う。
第34条 事業者は、本件施設の基本設計を完了した場合には基本設計図書を、本件施設の実施設
計を完了した場合には同じく実施設計図書を、それぞれ速やかに町に提出して確認を受けなければならない。
2 町は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から14日以内に、設計図書の内容が本契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて本契約等に適合することを確認し、その旨を事業者に通知する。
3 町は、提出された設計図書の内容が本契約等に適合しないことを認めたとき、又は設計図書の記載によっては本契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に修正を要求することができる。
4 前項で定める修正の要求があった場合、事業者は、町によって定められた期間内に不適合の箇所の修正をしたうえ、あらためて修正後の設計図書を提出して町の確認を得なければならない。事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、町に対して協議を申し入れることができる。ただし、事業者が設計図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、設計図書を修正しないことが適切であると町が認めたときは、この限りでない。なお、当該修正は、事業者の責任及び費用負担をもって行われるものとし、また、これにより本件施設の引渡しが遅延した場合、事業者の責めに帰すべき事由として第49条及び第50条の定めに従う。
5 設計図書提出後14日以内に町から事業者に対して何らの通知もない場合は、第2項の設計の妥当性について確認が町によってなされたものとみなす。
6 町が本条第1項に基づき設計図書を受領したこと、第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、町が、設計及び建設・工事監理業務について、責任を負担するものではない。
第35条 町は、施設整備期間中合理的に必要があると認められる場合は、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、事業者に対して設計図書の変更を求めることができる。
2 事業者は、町から前項の変更を求められた場合、変更を拒む合理的な理由がない限り当該変更請求に応じなければならない。事業者は、当該変更の当否及び事業者の本件業務の遂行に与える影響を検討し、合理的な理由に基づき設計図書の変更に応じることができないと判断した場合には、町に対して応じることができない変更部分及びその理由を、前項の要求受領後14日以内に通知しなければならない。
3 第1項により事業者が町からの求めに応じて設計変更を行う場合において、当該変更に起因して本件施設の設計業務に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合は、町は、事業者と協議のうえ、合理的な期間、工事開始予定日、本件施設引渡予定日その他の本件日程表記載の各日程を第4
7条、第49条及び第50条の規定に則り変更する。
4 第1項により事業者が町からの求めに応じて設計変更を行う場合において、当該変更に起因して事業者に増加費用(設計費用、工事費用等の業務費用及び合理的な金融費用を含むが、それらに限らない。以下、本契約において同じ。)又は損害が発生した場合は、町は、合理的な範囲の当該増加費用又は損害を負担する。ただし、不可抗力又は法令の変更により設計の変更が必要となった場合には、当該増加費用及び損害の負担は第7章の規定に従う。
5 事業者は、町から第34条に基づく確認を受けた設計図書の変更を事業者の都合により行おうとするときは、事前に町の書面による承諾を得なければならない。事業者が設計図書の変更を行いたい旨申し出た場合、町は原則として14日以内に承諾の有無を事業者に通知する。
6 事業者が前項に基づいて設計の変更を行う場合において、当該変更により事業者に増加費用又は損害が発生した場合は、事業者が当該増加費用又は損害を負担する。ただし、不可抗力又は法令の変更により設計の変更が必要となったことを理由とする場合の増加費用又は損害の負担は第7章
の規定に従う。
7 前6項に基づき設計が変更される場合において、当該設計変更により、事業者の業務費用が減尐したときは、町は、事業者と協議のうえ、相応分のサービス対価を減額することができる。
第36条 事業者は、設計変更がなされたか否かを問わず、設計図書等の瑕疵等により生じた前条に規定する以外の増加費用及び損害を負担するものとする。ただし、町の責めに帰すべき事由により生じた増加費用及び損害は、町の負担とする。なお、不可抗力又は法令の変更により設計の変更が必要となったことを理由とする場合の増加費用又は損害の負担は第7章の規定に従う。
2 前条及び前項により町が負担すべき増加費用等の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額等の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として町と事業者の協議により決定される。
第4節 建設及び工事監理業務
第37条 事業者は、実施設計図書が町によって確認された後、工事開始前に速やかに建設等業務計画書(工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を含む。以下、本契約において同じ。)を作成して町に提出し、町の承諾を受けなければならない。なお、事業者は、町に提出した工事工程表に変更が生じた場合には、直ちに町にその旨を通知するものとする。
2 町は、事業者から第1項の施工計画書の提出を受けた後、14日以内にその妥当性について確認を行い、その結果を事業者に通知する。施工計画書と本契約等又は設計図書との間に客観的な不一致があることが判明した場合には、町は、当該不一致を生じている箇所及びその内容を事業者に対して通知し、さらに相当の期間を定めて修正を要求することができる。
4 事業者は、町から各施工計画書の妥当性についての確認を受けるまでは、本件施設の建設業務及び工事監理業務に着手することはできない。各施工計画書提出後14日以内に町から事業者に対して何らの通知もない場合は、その妥当性についての確認が町によってなされたものとみなす。
第38条 事業者は、本契約等、事業者提案、事業計画書、施工計画書、本件日程表及び設計図書に従い、自らの責任及び費用負担において、施設整備業務(ただし、事前調査業務及び設計業務を除く諸業務。以下、これらを併せて「建設等業務」という。)を行う。
2 仮設、施工方法その他、本件施設の建設等業務を完了するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定め、これらに必要な関係諸官庁との協議は事業者がその責任と費用負担において行う。
3 事業者は、本章の規定に基づき町へ資料等を提出し、あるいは連絡を行ったこと、また、それに対し町が確認等を行ったことをもって、本契約上の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、本件施設整備期間中、自ら又は構成員若しくは協力企業他受託者・請負人等をして別紙6「xxすべき保険」に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者が負担し、又は事業者が構成員若しくは協力企業他受託者・請負人等をして負担させる。事業者は、工事開始予定日までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして町が認めたものを町に提示のうえ写しを提出
するものとする。
第39条 事業者は、建設期間中、本件施設の工事現場に常に工事記録を備えて、町の要求があった場合には速やかに提示しなければならない。
2 町は、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
3 事業者は、施工時提出図書を施工時に町に提出するものとする。
第40条 事業者は、本件施設の建設等業務に着手する前に、自己の責任と費用負担において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第11号に規定する工事監理者(以下「工事監理者」という。)を本件施設に設置し、直ちに町に対してその事実、工事監理者の氏名及び連絡先を通知する。
2 事業者は、工事監理者をして町に対し本件工事につき定期的報告を行わせる。また、町は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に対し本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し工事監理者をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
第41条 事業者は、工事監理者を通じて、設計業務完了後施設整備期間(以下「建設期間」という。)中、毎月一定日までに、町に対して本件施設の建設等業務の進捗及び施工状況について報告を行う。
2 町は、事業者又は工事監理者に対する事前の通知の有無にかかわらず、本件施設の建設等業務の進捗及び施工状況等を確認するため、随時、立入調査を行うことができる。事業者は、町からの質問又は説明要求に、速やかに回答を行わなければならない。町は、回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
3 本件施設の建設等業務が本契約等、事業計画書、建設等業務計画書、事業日程表又は設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、町は、事業者に対して是正勧告を行うことができ、事業者はその責任及び費用負担において、町の求めに従ってこれを修正しなければならない。
4 事業者は、建設期間中において事業者又は工事監理者が行う、本件施設の工事に関する検査又は試験について、検査又は試験の日時及び内容につき、事前に町に対して通知し、町の承諾を得ることとする。町は、当該検査又は試験に立会うことができる。ただし、施工計画書において町への通知及び町の承諾を必要としないとされたものについては、この限りでない。
5 事業者は、町が前項までに規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって、施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではなく、町は、当該説明要求及び立会い等を行ったことを理由として何ら責任を負わない。
第42条 事業者は、自然的又は人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、事業者が本件工事を施工できないと認められる場合、直ちに本件工事の中止内容及びその理由を町に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、前項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった建設等業務に係る履行義務を免れ
る。
3 町は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して建設等業務の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 町又は事業者は、第1項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において工事を施工できない事由が発生した日から14日を経過しても協議が調わないときは、町は事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
5 町は、第1項又は第3項の規定により本件工事の施工が一時中止された場合(本件工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、事業者と協議し、前1項から3項による一時中止の場合に生じた追加費用又は損害の負担については、本件施設の引渡しが遅延した場合に準じて、第50条の定めに従う。
第43条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、工事(解体・撤去を含む。)現場である本件事業用地並びに本件工事と密接不可分な隣接地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、本件工事の施工に関して建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用を負担する。ただし、不可抗力による当該盗難又は損傷等によって増加費用が発生した場合には、第7章の規定に従う。
第44条 本件工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち町の責めに帰すべき事由により生じたもの及び工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により生じたものについては、町が負担する。
2 前項の場合その他本件工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、町と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第1項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、町が賠償した場合、町は事業者に対して賠償した金額を求償することができる。事業者は、町から本項に基づく請求を受けた場合、速やかにその請求額を支払わなければならない。
第5節 什器備品等の調達・搬入設置業務
第45条 事業者は、町が別途定める日までに、本契約等に基づき、別紙7「什器備品購入リスト」の様式に従って記載した調理備品リスト及びカタログ並びに什器備品リスト及びカタログ(以下総称して「備品リスト」という。)を作成のうえ町に提出し、その承諾を得るものとする。
2 町は、備品リストを受領してから14日以内に備品リストの内容について確認し、その結果を事業者に書面にて通知する。町が承諾の通知を行った場合、承諾された備品リストの内容にて事業者が調達・搬入設置等を行うべき什器備品等の内容は確定されるものとする。町は、備品リストの内容について、入札説明書等又は事業者提案の内容との間に矛盾若しくはそごがある場合には、事業者に対して修正を求めることができる。事業者は、備品リストの内容について町から修正を求められた場合には、速やかに修正する。
3 町は、前項により什器備品等の内容の確定がなされる前であれば、什器備品等の調達・搬入設置にかかる入札価格を超えない範囲で、書面により什器備品等の内容の変更を事業者に求めることができる。事業者は当該変更の求めがなされた場合、14日以内に検討してその結果を町に通知しなければならない。町は事業者の検討結果を踏まえて、什器備品等の変更の実施又は不実施を事業者に
通知し、事業者はこれに従うものとする。
4 事業者は、自己の責任と費用負担において前3項の手続により確定した備品リストにしたがって什器備品等を調達し、本件日程表に従って、入札説明書等に記載の搬入場所に搬入設置する。ただし、町が具体的な搬入場所について入札説明書等と異なる場所を指示した場合にはかかる指示に従うものとする。
5 前項の搬入設置が完了した場合、事業者は、町に対し直ちにその旨を書面にて通知する。事業者からかかる通知を受けた場合、町は、搬入・設置された什器備品等が備品リストに規定された性能及び仕様を充足していることの確認手続(以下「搬入設置完了確認」という。)を実施する。事業者は、搬入設置完了確認に自ら立ち会い、又は請負人等を立ち会わせ、備品リストに示す什器備品等の取扱いについて、町へ自ら説明し、又は請負人等に説明させる。
6 町は、搬入設置完了確認の結果、搬入・設置された什器備品等が備品リストに定められた内容及び水準を客観的に充たすと認めた場合には、什器備品等の搬入・設置が完了した旨を確認する旨の通知書(以下「搬入設置完了確認通知書」という。)を事業者に交付するものとし、これを満たしていないと判断する場合には、事業者に対して交換、補修若しくは改善を求めることができる。事業者は、交換、補修又は改善を求められた場合、速やかに、自己の責任と費用負担において対応する。
7 第53条第1項に基づく引渡しの完了により、本契約で別段の定めのあるものを除き、備品リスト記載の什器備品等の所有権その他一切の権利は、町に帰属する。
第46条 町は、搬入設置完了確認通知書の交付後に備品リストに記載された什器備品等に瑕疵があることが判明したときは、速やかに事業者へ通知のうえ、事業者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の交換又は補修(以下本条において「補修等」という。)を請求し、又は補修等に代え若しくは補修等とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項による事業者に対する什器備品等の瑕疵の補修等又は損害賠償の請求のうち、備品リストに記載した什器備品等に関する請求は、搬入設置完了確認通知書交付の日から1年以内に行わなければならない。
3 事業者は、什器備品等の調達又は設置に関して請負人等に委託又は発注する場合、請負人等のうち事業者と直接業務委託又は請負に関する契約を締結する者から、町に対し本条による瑕疵の補修及び損害の賠償の保証のため
別紙13に定める様式の「受託者・請負人等保証書」を徴求し、町に提出するものとする。
第6節 竣工検査及び引渡し業務
第47条 事業者は、合理的な理由により工事開始予定日に工事に着手することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、町に工事開始予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、工事開始予定日に工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り尐なくするよう努めなければならない。
第48条 合理的な理由により本件施設引渡予定日を変更する必要性が生じた場合は、本契約の各当事者は相手方当事者に対して当該引渡予定日の変更について、当該引渡予定日の30日前までに
その理由を明示した書面により、変更を請求し協議を求めることができる。
2 前項において、町と事業者の間において協議が調わない場合、町が前項の協議の結果を踏まえて合理的な本件施設の引渡予定日を定める。事業者はこれに従わなければならない。
3 事業者は、本件施設引渡予定日に引渡しができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り尐なくするよう努める。事業者は、そのとった措置の内容を町に直ちに通知しなければならない。
4 事業者が前項の必要な措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものについては、その費用負担につき、町と協議を行うものとする。
第49条 前条に基づき本件施設引渡予定日が変更された場合、町は、これに伴って本件日程表記載の各日程を合理的に変更することができる。ただし、維持管理・運営期間の終期の変更の要否及び程度については、町と事業者は協議により定める。
2 町と事業者の間において、前項に定める維持管理・運営期間の終期の変更に関する協議が調わない場合、町が前項の協議の結果を踏まえて合理的な期間を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
3 前2項によって維持管理・運営期間が短縮され、予定された業務の一部が履行されないこととなった場合、当該業務が行われないことに伴って町又は事業者が被る損害の負担については、次条の定めに従う。
第50条 事業者は、本件施設(以下、本条では什器備品等を含む。)の前3条に基づく変更に起因する町又は事業者の増加費用及び損害を負担する。ただし、町の責めに帰すべき事由により当該変更を行った場合は、町が当該変更に起因する合理的な範囲の増加費用及び損害を負担し、不可抗力又は法令変更により当該変更を行った場合は、当該変更に起因する事業者の増加費用及び事業者の損害の負担は第7章の規定に従う。
2 前項に基づき事業者が増加費用及び損害を負担する場合で(ただし、不可抗力又は法令変更の場合を除く。)、本件施設の引渡しが遅延した場合には、事業者は、町に対して本件施設引渡予定日から実際に引渡しがなされた日までの期間につき、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価Aのうち、本件施設施設整備費相当額に対し民法第404条に規定する法定利息の割合で計算した額を遅延損害金として支払う。この場合において、町は、町に更なる損害があるときは、その超過分につき、さらに事業者に対し賠償請求することができる。
3 町の責めに帰すべき事由、不可抗力など複数の事由が複合して前3条に基づく変更が行われた場合には、町は事業者と協議のうえ、当該事由ごとに増加費用又は損害に与えた影響の度合いを合理的に判断し、原則としてその按分により、本条にしたがって町及び事業者の増加費用及び損害の負担を決定する。
第51条 事業者は、施設整備業務が完了した場合、工事監理者の立会いのもと、速やかに自己の責任と費用負担において竣工(完工)検査及び機器・器具等の試運転等(以下「竣工(完工)検査等」という。)を行い、本件施設が完成していることを確認するため、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条に基づいて当該施設の完了検査(以下「完了検査」という。)を受け、検査済証の交付を受ける。
2 町は、前項の竣工(完工)検査等に立ち会うことができるものとし、事業者は、前項の竣工(完
工)検査等の7日前までに、竣工(完工)検査等を行う日時、対象となる施設及び機器・器具等の名称、検査及び試運転等の方法を町に通知しなければならない。ただし、事業者は、町が立会いを行ったことをもって施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではなく、町は、立会いを行ったことを理由として何ら責任を負わない。
3 事業者は、本件施設についての竣工(完工)検査等及び完了検査に合格したことを確認した場合、本契約等を満足していることの確認結果及び建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙6「xxすべき保険」の保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写し(保険の証書の写しは本件施設が完成検査に合格したことを確認した場合のみ)を添えて速やかに完成図書とともに町に報告する。
第52条 町は、前条第3項の報告を受けた場合、14日以内に本件施設について竣工(完工)確認の検査(以下「竣工(完工)確認」という。)をそれぞれ実施する。
2 町は、竣工(完工)確認において、事業者、受託者・請負人等及び工事監理者らの立会い及び協力の下で、当該施設が本契約、入札説明書等及び設計図書に適合していることを施工記録簿等により(なお、配置、外観等の確認は、設計図書等との照合、施設機能、施設設備等の確認は試運転等を行い)確認する。
3 事業者は、竣工(完工)確認に立ち会い、機器・器具等の取扱い等、町の求める事項に関して町に説明する。
4 前3項のほか、竣工(完工)確認の方法その他の詳細については、事業者と協議のうえ、町が定める。
5 竣工(完工)確認の結果、当該施設が本契約、入札説明書等、事業者提案又は設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、町は、7日以内に当該逸脱箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを修正するよう事業者に対して通知する。
6 事業者が前項の規定による通知を受領した場合には、事業者は、町が定めた期間内に当該逸脱箇所の修正をし、町の確認を得なければならない。ただし、事業者が町の通知内容に対して町が合理的と認める意見を述べた場合は、町は当該逸脱箇所の修正の内容を変更し、又は修正を免除することができる。
7 前項に定める逸脱箇所の修正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。修正による引渡しの遅延及びこれに伴う費用等の負担については、第50条の規定に従う。
8 第6項に基づいて事業者が修正を行った場合は、修正完了の通知を前条第3項の報告とみなして前7項の規定を適用する。町は修正完了の通知を受領した後、14日以内に確認検査を実施する。
9 町は、前項までの確認又は修正等を行った結果、施設整備業務の重大な未履行がないと確認した場合、事業者に対し工事完成図書の提出を要請する。
10 前項の要請に従って事業者が工事完成図書を町に提出し、町が竣工(完工)確認が完了したと認めた場合には、事業者に対して7日以内に竣工(完工)確認が完了した旨の通知書(以下「竣工(完工)確認通知書」という。)を交付する。
11 事業者は、町が前項の竣工(完工)確認書を交付したことをもって、本件施設の施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではなく、町は、前項の竣工(完工)確認書の交付を理由として何ら責任を負わない。
第53条 事業者は、本件施設及び什器備品等について、それぞれ第45条に定める搬入設置完了確認通知書及び前条第10項に定める竣工(完工)確認通知書の受領後速やかに、別紙8の様式に
よる引渡書(以下「目的物引渡書」という。)を町に提出し、引渡しを行う。当該引渡しの完了により、本件施設及び什器備品等の所有権は町に帰属する。
2 事業者は、事業者が本件施設の所有権を本契約に従い速やかに町に帰属させ、次条の所有権登記ができるよう、受託者・請負人等との間で、必要な契約を締結するものとする。
第54条 事業者は、町が本件施設の所有権の表示登記及び保存登記を行う場合、受託者・請負人等と連帯してこれに協力するものとする。この場合の登記費用は町の負担とする。
第55条 町は、第53条に基づく引渡後、本件施設(以下、本条では調理設備を除く。)に瑕疵があることが判明したときは、速やかに事業者へ通知したうえ、事業者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な範囲の損害の賠償を請求することができる。
2 前項による事業者に対する瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本件施設の引渡しの日から2年以内に行わなければならない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていた場合、その瑕疵が事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。))について生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、本件施設の引渡しの日から10年間とする。
3 町は、本件施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内に、町がその滅失又は毀損を知った日から1年以内に前項の権利を行使しなければならない。町は、本件施設に瑕疵があることを知りながら事業者への通知を速やかに行わなかったときは、前項の規定にかかわらず、第1項の請求を行うことができない。
4 事業者は、本件施設業務につき、本件工事(解体・撤去を含む。)の受託者・請負人等をして町に対し本条による瑕疵の補修及び損害の賠償の保証のため
別紙13に定める様式の「保証書」を各受託者・請負人等から徴求し、町に提出するものとする。
5 町は、第53条に基づく引渡後、本件施設の調理設備に瑕疵があることが判明したときは、速やかに事業者へ通知したうえ、事業者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。事業者は、受託者・請負人等を使用する場合、当該受託者・請負人等をして町に対し本条による瑕疵の補修及び損害の賠償の保証のため
別紙13に定める様式の「保証書」を各受託者・請負人等から徴求し、町に提出するものとする。
6 前項による事業者に対する瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該調理設備の引渡しの日から1年以内に行わなければならない。
7 町は、調理設備に瑕疵があることを知りながら事業者への通知を速やかに行わなかったときは、前項の規定にかかわらず、第5項の請求を行うことができない。
第3章 開業準備業務
第1節 開業準備業務
第56条 事業者は、開業準備期間中に、維持管理・運営業務の遂行に必要な研修及び訓練を業務 従事者に対し実施し、本契約等、第28条で定める事業計画書、第59条で定める業務仕様書等、第62条で定める年次事業計画書及び本件日程表に従って維持管理・運営業務を遂行することが 可能な業務体制を整えることを目的として開業準備業務を行う。
2 事業者は、開業準備業務を開始するまでに、開業準備業務計画書を作成したうえ、町に提出して町の承諾を得なければならない。なお、事業者は、自らの責任及び費用負担において、開業準備期間中、別紙6「xxすべき保険」に規定する保険に加入し、又は受託者・請負人等をして当該保険に加入させなければならない。
第57条 事業者は、第52条第53条に基づく竣工(完工)確認通知書の交付後、事業者、構成員又は協力企業他受託者・請負人等による維持管理・運営業務のための体制、業務仕様書等が整備され、本契約等を満たすことができることを確認した場合は書面にて町に報告する。
2 事業者は、前項の自主検査の結果、開業準備業務が完了したと認められる場合、速やかに町に通知し、町の確認を受けなければならない。
3 町は、前項の各通知を受領した後速やかに当該業務体制並びに業務仕様書等の確認を行う。
4 町による前項の確認の結果、維持管理・運営業務の業務体制が、本契約等、第59条で定める業務仕様書等又は第62条で定める年次事業計画書の内容を満たしていないと判断された場合には、町はその旨を事業者に通知する。かかる通知を受けた場合、事業者は、直ちに業務体制を修正したうえで、再度、町の確認を受けなければならない。
5 前項の修正により増加費用が生じた場合には、事業者がこれを負担する。
6 町は、第3項の確認を行った結果、維持管理・運営業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には、事業者に対し遅滞なく運営開始確認書を交付する。
7 運営開始確認書の交付等本条に規定する手続は、事業者の維持管理・運営業務に関する責任を軽減又は免除するものではなく、町は、本条に規定する手続を理由として何ら責任を負わない。
第58条 事業者は、開業準備業務の開始に先立って、維持管理・運営業務に従事する者(以下「業務従事職員」という。)の名簿を町に提出する。
2 町は、業務従事者名簿に記載された責任者等の中にその業務を行うのに不適当と合理的に認められる者がいるときは、その事由を明記して事業者に対してその交代を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
3 事業者は、業務期間中に業務従事職員に変更又は異動がある場合、責任者等については変更・異動の7日前までに、その他の者については変更・異動後速やかに新たな業務従事職員の氏名及び連絡先を町に届け出る。
第59条 事業者は、維持管理・運営業務開始の2か月前までに長期業務計画書、アレルギー食対応マニュアル及びHACCP対応マニュアル(以下「業務仕様書等」という。)を、それぞれ町が別途定める様式により作成し、あらかじめ町に提出し、確認を受けなければならない。
2 町は、前項に従って提出された業務仕様書等が、本契約等の内容に従っている場合には、これを承諾し、そのいずれかに抵触すると認められる場合には、事業者に修正を求めることができる。町から修正を求められた事業者は、当該箇所を修正したうえ、速やかに修正後の業務仕様書等を町に提出しなければならない。
3 業務仕様書等は、町が前項の承諾を行った後においては、町と事業者が合意したときに限りその内容を変更することができる。
第60条 町は、開業準備業務が本契約に従って適正に遂行されていることを確認するため、別紙
9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、開業準備業務の遂行状況についてモニタリングを行う。
2 事業者は、町から開業準備業務の遂行状況について説明及び報告を求められた場合には、5日以内に、町に対して説明及び報告を行わなければならない。
3 町は、事業者による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて、事業者の費用で、開業準備業務の遂行状況について調査又は検査を行うよう事業者に求め、若しくは自らの費用負担にて立入検査を行うことができる。
4 事業者は、前3項に定めるモニタリングの実施にあたり、町に対して自ら最大限協力し、また受託者・請負人等をして協力させる。
5 モニタリングの結果、事業者による開業準備業務の遂行が本契約に違反し、又は逸脱していると町が判断した場合には、町は、別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、開業準備業務について事業者に対し是正勧告を行うものとし、事業者はこの勧告に従わなければならない。
6 前項の場合、町は、別紙10「サービス対価の減額」に従って、サービス対価を減額する。
7 開業準備業務のモニタリングの実施にかかる費用については、本契約において別段の定めがある場合を除き、町が負担する。
第4章 維持管理・運営業務
第1節 共通事項
第61条 事業者は、本契約等、業務仕様書等、第62条で定める年次事業計画書及び本件日程表に従って維持管理・運営業務を遂行する。
2 事業者は、維持管理・運営業務を維持管理・運営業務開始予定日から直ちに開始することができないと見込まれる場合には、当該事情が判明ししだい、直ちにその旨及びその理由を町に報告するとともに、その後5日以内に、当該遅延に対する対応計画(速やかな業務の開始に向けての対策及び新たな日程の見通しを含む。)を書面にて町に提出しなければならない。維持管理・運営業務の開始が本件日程表記載の開始予定日よりも遅延した場合等維持管理・運営業務について、事業者に本件事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、本契約で別段の定めなき限り、次の各号のとおりとする。
(1)町の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には、町が当該増加費用及び損害(逸失利益を除く。)を負担する。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には、事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
(3)法令の変更又は不可抗力により、維持管理・運営業務について増加費用又は損害が発生した場合には、第7章に従う。
3 事業者は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営期間中、別紙6「xxすべき保険」に規定する保険に加入し、又は受託者・請負人等をして当該保険に加入させなければならない。
4 事業者は、第59条第1項に基づく業務仕様書等、並びに本条第1項に基づく維持管理業務・運営業務に係る年次事業計画書に従ったことのみをもって、維持管理・運営業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第62条 事業者は、維持管理・運営期間中は年次事業務画書を、事業年度毎に町が別途定める様式により作成し、当該事業年度の初日(初年度は本件施設引渡予定日)の2か月前までに町に提出し、町の確認を受けなければならない。
2 町は、前項に従って提出された年次業務計画書が、本契約、入札説明書等、業務仕様書等の内容に従っている場合には、これを承諾し、そのいずれかに抵触すると認められる場合には、事業者に修正を求めることができる。町から修正を求められた事業者は、当該箇所を修正したうえ、速やかに修正後の年次事業計画書を町に提出しなければならない。
3 年次業務計画書は、町が前項の承諾を行った後においては、町と事業者が合意したときに限りその内容を変更することができる。
第63条 事業者は、維持管理・運営期間中、町と事業者が別途協議により定める様式、時期及び方法に従い、年次業務報告書を作成する。
2 事業者は、維持管理・運営業務に関する業務日誌、月報、四半期報告、年度報告書及びセルフモニタリング報告書(以下総称して「年次業務報告書」という。)を作成し、月報及びセルフモニタリング報告書は毎月業務終了後翌月10日までに、年次報告書は事業年度終了後当該年度の最終日より1か月以内に町に提出する。また、事業者は、業務日誌を町の閲覧に供する。
3 事業者は、前項の年次業務報告書のうち、業務日誌は5年間、月報、四半期報告、年度報告書及びセルフモニタリング報告書は、維持管理・運営期間の終了時まで保管する。
4 事業者は、維持管理・運営期間中、町から維持管理・運営業務の年次事業計画書又は年度年次業務報告書の内容について報告を求められたときは、遅滞なく、町に報告しなければならない。
第64条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣住民対策を実施する。事業者は、町に対し事前及び事後に近隣住民対策の内容及び結果を報告する。また、町は、近隣住民対策の実施について、事業者に協力する。
2 事業者は、前項の近隣住民対策の結果、事業者に発生する本件事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、本件施設を設置すること自体に関する近隣住民対策は町が実施するほか、当該近隣住民対策に起因して事業者に本件事業の実施にかかる増加費用又は損害
(逸失利益は除く。)が生じたときは、町がこれを負担する。また、給食センターを設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、町がその費用及び責任負担において行う。
第65条 事業者は、維持管理・運営期間中、本件施設(以下、本条では調理設備を除く。)及び什器 備品等(以下、本条では町事務室内の事務備品を除く。)につき、業務仕様書等又は年次事業計画 書に記載のない修繕を要する場合、事前に町に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、町の事前の承諾を得なければならない。ただし、緊急に修繕を行わなければ重大な損害を生じる 虞がある場合には、事業者は、町の事前の承諾なく当該修繕を行うことができる。この場合にお
いて、事業者は、修繕後速やかに町に対しその内容等必要な事項を報告し、町の確認を受けるとともに、必要に応じて設計図書等に反映し、使用した設計図、完成図等の書面を速やかに町に提出する。
2 前項の修繕は、事業者の責任と費用負担において実施する。ただし、町の責めに帰すべき事由によって修繕を行った場合には、町は、これに要した一切の費用を負担する。また、法令の変更又は不可抗力によって本件施設及び什器備品等の修繕を行った場合の増加費用の負担については第7章の規定に従う。
3 調理設備の点検において、直ちに修繕を行わなければ重大な損害を生じる虞があると認められる場合、事業者は必要な修繕を行うものとする。当該修繕に要する費用の負担は第1項及び第2項に従う。
4 事業者が第1項により本件施設及び什器備品等の修繕を行った場合には、事業者は、必要に応じて当該修繕を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を町に対して提出しなければならない。
(町が行った調理設備の修繕及び更新に伴うサービス対価の変更)
第66条 町又は事業者は、維持管理・運営期間中、町が行った調理設備の修繕及び更新により事業者の業務量の変更又は新たな業務遂行方法の採用、及びこれに伴うサービス対価の変更が必要であると合理的に認められるときは、相手方当事者に対して書面により通知する。この場合、町及び事業者は、事業者の業務量の変更又は新たな業務遂行方法の採用の必要性の有無について速やかに協議を行い、当該協議を踏まえて町は業務量の変更又は新たな業務遂行方法の採用の必要性の有無・内容について決定するものとする。
2 前項に基づき、事業者の業務量の変更又は新たな業務遂行方法の採用の必要性が認められた場合、当該必要性により業務量が増減したときは、町は当該増減に応じてサービス対価を増減することができる。また、前項の決定により事業者に増加費用又は損害が発生したときは、町が合理的な範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。
第67条 町は、維持管理・運営業務が本契約に従って適正に遂行されていることを確認するため、別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、維持管理・運営業務の 遂行状況についてモニタリングを行う。
2 事業者は、別紙5「提出書類一覧」に掲げる「モニタリング計画書」を町と事業者が協議により作成し、維持管理・運営業務開始の2か月前までに町に提出する。
3 事業者は、町から維持管理・運営業務の遂行状況について説明及び報告を求められた場合には、
5日以内に、町に対して説明及び報告を行わなければならない。
4 町は、事業者による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて事業者の費用負担で、維持管理・運営業務の遂行状況について調査又は検査を行うよう事業者に求め、若しくは自らの費用負担にて立入検査を行うことができる。
5 事業者は、前4項に定めるモニタリングの実施にあたり、町に対して自ら最大限協力するとともに受託者・請負人等にも協力させる。
6 モニタリングの結果、事業者による維持管理・運営業務の遂行が本契約に違反し、又は要求水準等に充たないと町が判断した場合には、町は別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って維持管理・運営業務について事業者に対し是正勧告を行う。事業者はこの勧告に従わなければならない。
7 前項の場合、事業者は別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、
各業務についての改善計画書を作成し、業務の改善を行わなければならない。町は別紙10「サービス対価の減額」に従ってサービス対価を減額し、又はその支払を停止する。
8 維持管理・運営業務のモニタリングの実施にかかる費用については、本契約において別段の定めがある場合を除き、町が負担する。
第2節 個別業務の実施等
第68条 事業者は、町が調達し検収した食材により、町が作成した献立に基づいて給食調理業務を行う。
2 町が、事業者に対し献立、給食提供日、給食数及び給食配送校等を通知する方法は本契約等に規定された方法とする。本契約等に規定されていない詳細事項、具体的な運用上の取扱い等は、町と事業者が別途協議して定めることができる。
3 前項により町と事業者が協議して定めた事項は、書面により確認し、双方これを遵守するものとする。
第69条 事業者は、本契約等に規定された事項、法令及び保健所等これを所管する所轄官公庁(以下「官公庁等」という。)の指導、基準等を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって維持管理・運営業務を実施し、衛生的かつ安全な給食を提供しなければならない。
2 給食配送校等において異物混入、食中毒その他事業者の提供した給食の喫食に起因し、又は喫食に影響を及ぼす重大な事故等(以下「食中毒等」という。)が発生した場合、事業者は自己の責任と費用負担により、直ちに原因究明の調査を行い、その結果について町に報告するものとする。
3 (1)給食配送校等において食中毒等が発生した場合であって、その帰責事由が事業者にあることを町が確認した場合、町は別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」及び別紙10「サービス対価の減額」に定める対応を取ることができる。
(2)給食配送校等において食中毒等が発生した場合であって、官公庁等によって原因究明等の調査等が行われる場合には、事業者は、自己の責任と費用負担により、当該調査等に最大限協力するものとする。
4 事業者の運営業務を原因とする食中毒等により第三者に損害を与えた場合、事業者はこれを賠償するものとし、町が当該第三者に対し損害金を支払い、又は損害賠償義務等を負担したときは、町の請求がありしだいこれを補償するものとする。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によるものでないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、かつその結果に関し町の承諾を得た場合は、当該損害は町が負担し、町に対して当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わないものとする。
5 事業者の運営業務を原因とする食中毒等が原因で第三者に損害が生じた場合における、維持管理・運営業務の全部又は一部の遂行ができない期間のサービス対価のうち当該遂行できない業務
(以下本項において「遂行不能業務」という。)に対応する金額の支払及び損害賠償(前項により町が事業者に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1)町の責めに帰すべき事由による場合、遂行不能業務に対応する金額については、遂行不能業務の遂行ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、事業者の町に対する合理的な範囲の損害賠償の請求を妨げない。
(2)町又は事業者の責めに帰すことのできない事由による場合、及び事業者が原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因究明につき第4項の町の承諾を得た場合、遂行不能業務に対応する金額については、第7章の不可抗力に関する規定に従うものとする。
(3)前2号に定める以外の場合、別紙10「サービス対価の減額」の定めに従ってサービス対価の減額を行い(本件施設の運営ができなかった期間の維持管理・運営に係る対価の固定費のうち本件施設の維持管理業務に係る部分のみを支払うものとし)、かつ町の事業者に対する損害賠償の請求を妨げない。
6 前項の場合で、第71条及び別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」に定めるサービス対価の請求書を町が事業者から受領するときまでに、町又は事業者のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき、又は原因不明の結果に関して町の承諾が得られないときは、町は、事業者に対し事業者の請求に基づきサービス対価のうち遂行不能業務に対応する金額について、遂行不能業務の遂行ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。かかる支払の後、食中毒等が前項第3号に定める場合であることが判明したとき、又は前項第2号の町の承諾が得られないことが確定したときは、事業者は支払を受けたサービス対価のうち遂行不能業務に対応する部分の金額及び別紙10「サービス対価の減額」の定めに従い減額又は支払停止されるべきであった金額を、町に速やかに返還するものとする。
7 維持管理・運営業務の委託を受け又はこれを請け負う受託者・請負人等が、その故意又は過失により食中毒等を発生させ、死者、重症者又は多数の軽症者が発生した場合、若しくは当該受託者・請負人等が他の学校給食施設において調理業務を行う場合で当該他の学校給食施設において同様の事態を生じた場合、町は食中毒等の発生の原因となった受託者・請負人等の変更を事業者に求めることができる。
第70条 前条に定めるほか、事業者が維持管理・運営業務について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち町の責めに帰すべき事由により生じたものについては、町が負担する。
2 前項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、町が賠償した場合、町は事業者に対して賠償した金額を求償することができる。事業者は、町から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第5章 事業者の収入
第71条 町は、本契約に基づく本件業務遂行の対価として別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」に定める金額のサービス対価を同別紙及び別紙4-2「サービス対価の支払額及びスケジュール」に定める方法及び条件に従って事業者に支払う。
2 サービス対価の内訳は、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」及び別紙4-2「サービス対価の支払額及びスケジュール」に示すとおりとする。町は、第60条第1項又は第67条第1項に規定するモニタリングの結果、本契約等の内容を満たしていないと判断した場合には、別紙1
0「サービス対価の減額」に従って、サービス対価を減額できるものとする。
3 別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」に定めるサービス対価の各支払予定日までに本件業務のうち当該支払に対応する部分が完了していない場合、町は当該未完了の業務が履行されるまでは当該支払をなすことを要しない。町は、未完了の業務に対応するサービス対価の支払がなされた場合であっては、当該支払についての町の故意又は過失の有無を問わず、いつでも事業者に対しその全額の返還を求めることができる。
4 サービス対価の額は、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」に定める方法に従って、決
定及び改定(金利変動及び物価変動に伴うサービス対価の改定等)されるものとする。
第72条 事業者が提出した業務報告書のいずれかに虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者は、町に対して当該虚偽記載がなければ町が別紙10「サービス対価の減額」に従って減額し得たサービス対価を返還しなければならない。この場合において、事業者は、さらに町がサービス対価を支払った日から返還がなされた日までの日数に応じ、減額し得たサービス対価相当額について「国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)」第37条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を町に支払わなければならない。なお、これにより町による事業者に対する別途の損害賠償の請求が妨げられるものではない。
第73条 町は、本契約の規定によりサービス対価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス対価の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、本契約の規定によりサービス対価を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス対価の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 第1項又は前項の場合において、要求水準書の変更内容は、町と事業者が協議して定める。ただし、協議開始から14日以内に協議が調わない場合には、町が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、町が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、町がサービス対価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、町に通知することができる。
第6章 契約の終了
第1節 共通事項
第74条 本契約は、契約締結の後に粕屋町議会において本契約についての議会の可決を得たときに効力が生じ、本契約の定めに従い解除又は延長されない限り、平成43年8月31日をもって終了する。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
第75条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、町に対し設計図 書その他施設整備業務に関する書類(ただし、契約終了時点ですでに町に提出しているものを除く。また、引渡しの完了前に終了した場合、事業者が終了時点ですでに作成を完了しているものに限 る。)、維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアル、申し送り事項、事業者が用いた操作 要領その他の資料を事業者の費用負担により整備して引き渡さなければならない。なお、事業者 は本契約の終了に際して終了日の遅くとも6か月前までに前掲の整備された引継資料を町又は町 の指定する第三者へ引き渡すとともに、業務引継ぎに必要な説明その他の協力を行う。
2 町は、前項に基づき提供を受けた資料を、本件業務の引継ぎに必要な範囲で無償にて自由に使用
(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条について同じ。)し、又は第三者に使用させる権利を有し、事業者は町によるかかる資料の自由な使用が第三者の有する著作権及び著作者人格権その他の権利を侵害しないよう必要な措置をとる。
3 事業者は、第1項に基づき町に提供する資料及び前項に基づく使用が、第三者の有する著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は自己の責任及び費用負担において必要な措置を講ずる。
第76条 町及び事業者は、維持管理・運営期間の終了に際して町又は町の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理・運営期間満了の1年前から協議を開始する。
2 事業者は、町又は町の指定する第三者が維持管理・運営期間終了後において、維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、第7
4条並びに第75条の本件業務の終了に伴う引継並びに検査の手続を行う。
3 前項に規定する手続において、町又は町の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本件事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、町は、当該増加費用及び損害を負担する。
第77条 本件業務の終了に際し、事業者はその終了事由の如何にかかわらず当該維持管理・運営業務の対象となっていた本件施設及び什器備品類の状態について業務終了に先立って町の検査及び確認を受けなければならない。町は、事業者からの求めに応じて速やかに検査の結果を通知する。
2 町は、前項の検査の結果損傷又は汚損等が見られたときは、当該箇所及びその内容を示すとともに相当の期間を定めて修補を行うよう事業者に対して請求することができる。事業者は、当該請求を受けた場合自己の責任及び費用負担において町の定めた期間内に当該箇所を修補し、町の再検査を受けなければならない。ただし、町が承諾する場合には、修補に代えて修補に要する費用を町に支払えば足りるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当該損傷又は汚損等が町の指示に従ったことによる等町の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら町に異議を述べなかった場合は除く。)は、修補にかかる事業者の増加費用はその合理的な範囲について町が負担する。
4 第2項にかかわらず、当該損傷又は汚損等が不可抗力による場合は、修補にかかる費用等の負担は第7章の規定に従う。
5 町は、終了した業務に対応するサービス対価及びこれに係る消費税相当額の最終回の支払を、第
1項及び第2項に定める検査により修補の必要がないこと、又は修補の完了及び事業者による修補費用の支払いの確認がなされた後に行うものとする。
第78条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、本件事業用地又は本件施設内に事業者又は事業者から本件事業の全部若しくは一部の受託者・請負人等が所有又は管理する施設整備業務に係る工事材料、機械器具、仮設物、その他の物件があるときは、当該物件を撤去しなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき町の指示
に従わないときは、町は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、町の処置に異議を申し出ることができず、また、町が処置に要した一切の費用を負担する。
3 前2項にかかわらず、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、町はその裁量により、町と事業者が別途合意した金額で買い取ることができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を町に移転しなければならない。また、事業者が使用権を有する機器類、什器備品その他の物件について、町はその裁量により、当該物件の使用権を事業者から有償で承継することができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない使用権(ただし、当該物件の所有者が課している負担を除く。)を町に移転しなければならない。
第2節 契約の解除
第79条 町は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者に通知し、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)事業者が、工事開始予定日を過ぎても本件工事を開始せず、かつ町が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該遅延について事業者から町に合理的な理由に基づく説明がない場合。
(2)事業者による本件業務の遂行が、入札説明書等及び事業者提案に規定する条件に合致せず、かつ、町による是正勧告後、定められた期間を経ても改善が見られない場合
(3)事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営開始予定日までに維持管理・運営業務が開始されず、かつ維持管理・運営開始予定日以後も相当の期間内に維持管理・運営業務を開始する見込みがないと合理的に認められる場合。
(4)事業者の責めに帰すべき事由により、本件施設引渡予定日から30日が経過しても本件施設の引渡しができず、かつ事業者から本件施設の引渡見込時期の合理的な理由にもとづく説明がない場合。
(5)事業者が、本件業務の全部又は一部の遂行を放棄し、連続して5日以上にわたり、本契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わない場合。
(6)事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき、又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされた場合
(7)事業者又はその構成員から直接業務を受託・請負する協力企業のいずれかが、自ら破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の申立てを行った場合又は第三者(構成員又は協力企業の取締役を含む。)によってその申立てがなされた場合において、これにより事業者が以後、本契約に基づく債務の履行が不可能又は著しく困難であると認められる場合
(8)事業者が業務報告書に著しい虚偽記載を行い、又は虚偽記載を繰り返した場合(ただし、軽微なものは除く。)
(9)第109条の秘密保持義務又は第110条の個人情報保護義務に重大な違反があった場合
(10)事業者、その構成員又は協力企業に、本契約成立後に、基本協定書第7条第5項第2号ないし第
6号のいずれかの事由が生じた場合
(11)前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合
(12)その他事業者が重大な法令違反を行うなど町の信用を失墜せしめた場合
2 町は、福岡県警察本部からの通知に基づき、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により事業者に損害があっても、町はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1)事業者の役員等(役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下「暴力団構成員等」という。)であるとき。
(2)暴力団又は暴力団構成員等が経営に事実上参加していると認められるとき。
(3)暴力団又は暴力団構成員等に対して資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(4)自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5)暴力団構成員等であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6)事業者の役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用したとき、又は暴力団又は暴力団構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7)事業者の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(8)下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第
7号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (9)事業者の各構成員又は協力企業が、第1号から第7号までのいずれかに該当する場合、又はこれ
らの者が、第1号から第7号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第8号に該当する場合を除く。)に、町が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
第80条 本件施設又は什器備品等の引渡し完了前に、第79条に基づき本契約の全部又は引渡しの完了していない施設の整備業務又は什器備品等の調達・搬入設置業務に関する部分が解除された場合、引渡しの完了していない施設又は什器備品等に関する業務のサービス対価に関する町の支払債務は当然に消滅する。なお、本件施設又は什器備品等の一部について引渡しを完了している場合、町は、引渡し完了済みの業務に相当するサービス対価Aのうち未払分の額を支払う。この場合、町は、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
2 本件施設の引渡し前に第79条の規定により本契約が町により解除された場合には、事業者は、町に対して別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価A相当額のうち引渡し未了部分に相当する額の合計の100分の10に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として町の指定する期間内に支払う。ただし、町は、第19条(本件業務に関する保証)の履行保証保険の保険金等の規定にもとづき①町を被保険者とする履行保証保険が契約されている場合、又は②工事履行保証契約について質権者である町が当該履行保証保険契約若しくは当該工事履行保証契約にかかる質権に基づいて保険金を受領した場合には、これを本項の違約金支払請求権又は第5項の損害賠償請求xxの町が事業者に対して有する債権の支払に充当することができる。
3 町は、本件施設の出来形部分又は調達済みの什器・備品等が存在する場合には、検査のうえ、検査に合格した出来形部分又は調達済みの什器・備品等の買受代金を支払い、その所有権を取得することができる。町は、必要があると認められるときはその理由を事業者に通知して出来形部分又は什器備品等を最小限度破壊して検査することができる。買受代金額は、町の査定額とするが、町と
事業者の合意がある場合、第三者による時価評価額をもって買受代金額とすること(以下「鑑定方式」という。)もできる。ただし、鑑定方式の採択は、町もしくは事業者が相手方に鑑定方式を書面で提案してから1か月以内に、町及び事業者の合意により鑑定評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、鑑定方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、これを買受代金額から控除することとする。
4 第1項又は前項の場合、町は引渡し済部分の業務に相当するサービス対価支払債務、当該出来形部分又は既調達部分の買受代金支払債務と第1項の違約金支払請求権又は第5項の損害賠償請求xxの町が事業者に対して有する請求権を対当額で相殺することができる。町は相殺後の残債務額を、町の選択により解除前の別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」並びに別紙4-2「サービス対価の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか、又は一括払いにより支払う。なお、一括払いにより支払う場合には、買受代金に金利は付さない。
5 第2項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、町は、増加費用及び損害が町に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、第3項の買受代金と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
6 第3項の場合において、町が工事の進捗状況その他の諸般の事情を考慮して事業者が建設した本 件施設の出来形又は設置搬入済みの什器・備品等を取り壊す又は取り外すことが妥当であると判断 して事業者にその旨を通知した場合、事業者は自己の責任と費用負担により町の通知に従って取り 壊し等を行ったうえで、速やかにその敷地を原状に回復したうえで町に引き渡さなければならない。
7 前項の場合、事業者が正当な理由なく速やかに前項の取り壊し等の工事その他の原状回復のために必要な措置を行わないときは、町は事業者に代わって当該措置を行うことができる。町はこれに要した費用を事業者に求償することができる。事業者は、町の当該決定について異議を申し出ることができない。
第81条 開業準備期間に第79条により本契約の全部又は一部が解除された場合、事業者は、解除された業務に対応する別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価B(開業準備費一括払い)並びに維持管理・運営初年度のサービス対価C(固定料金)及びサービス対価C(変動料金)の合計の100分の10に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額相当額と当該額に係る消費税及び地方消費税相当額に相当する違約金を、町の指定する期間内に町に対して支払わなければならない。当該違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、町は、増加費用及び損害が町に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。
2 前項の場合、町は、本件業務のうち履行済みの業務に相当するサービス対価の未払分のサービス対価A1(施設整備費一括払い)、サービス対価A2(施設整備費割賦払い)の元本額、サービス対価B(開業準備費一括払い)並びに事業者が調達を完了した運営什器備品等の簿価相当額の合計額を、第1項の違約金等の残額と相殺したうえで、相殺後の残債務額を事業者に町の選択により解除前の別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」並びに別紙4-2「サービス対価の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか、又は一括払いにより支払う。この場合、本項により町が事業者に対して支払うべき債務と前項の違約金及び損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。なお、履行保証保険金の違約金等への充当に関する第80条第2項の規定は本条において該当する部分について準用する。なお、引渡し未了の本件施設がある場合、その取扱については、前条の定めに従うものとする。
3 町は、前項に基づく解除以降、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、
著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
第82条 維持管理・運営期間に第79条により本契約の全部又は一部が解除された場合、事業者は、解除された時点で継続している業務に対応する別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価のうち当該解除が生じた事業年度の前年度のサービス対価A2(施設整備費割賦払い)及びサービス対価C合計額(維持管理・運営初年度に解除された場合は、サービス対価A2(施設整備費割賦払い)並びにサービス対価B及び維持管理・運営初年度のサービス対価Cの合計)の
1年間分相当額と当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の100分の10に相当する違約金を、町の指定する期間内に町に対して支払わなければならない。当該違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、町は、増加費用及び損害が町に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が本項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。なお、履行保証保険金の違約金等への充当に関する第80条第2項の規定は本条において該当する部分について準用する。また、引渡し未了の本件施設がある場合、その取扱については、第80条の定めに従うものとする。
2 町は、本件業務のうち履行済みの業務に相当するサービス対価の未払分のサービス対価A2(施設整備費割賦払い)の元本額及びサービス対価Cの合計額(維持管理・運営初年度に解除された場合は、サービス対価A2(施設整備費割賦払い)の元本額並びにサービス対価B及び当該解除が生じた事業年度の維持管理・運営初年度のサービス対価Cの合計並びに事業者が調達を完了した運営什器備品等の簿価相当額の合計額を、第1項の違約金等の残額と相殺したうえで、相殺後の残債務額を事業者に町の選択により解除前の別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」並びに別紙4
-2「サービス対価の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか、又は一括払いにより支払う。
3 前項に加え、第1項に規定される解除の場合において、町は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス対価が支払われていない期間の維持管理・運営に係る対価を事業者に対して支払う。
4 町は、第1項に規定される解除の場合において、本件施設が本契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。町は、検査の結果、各施設が本契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し各施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、第77条2項及び4項に従う。
5 第80条(引渡し前の解除の効力等)第5項及び第6項の規定は本条の場合に適用する。
6 町は、前項に基づく解除以降、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
第83条 維持管理・運営期間開始後、別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に定めるモニタリングの結果、維持管理・運営業務の一部について下記の解除事由が発生した場合には、町は、事業者に通知し、本契約の一部を解除することができる。ただし、本条の定めは、前条に基づく本契約の解除を妨げるものではない。
(1)別紙10「サービス対価の減額」に定める減額ポイントが、維持管理・運営業務に関し、連続する2四半期の合計で60以上になった場合
(2)別紙10「サービス対価の減額」に定める減額ポイントが、維持管理・運営業務に関し、1事業年度の合計で80以上になった場合
(3)維持管理・運営業務に関連して重大な食中毒等が発生し、死者、重症者又は多数の軽症者が出た
場合、若しくは事業者又は受託者・請負人等が他の学校給食施設において調理業務を行う場合で、当該他の学校給食施設において同様の事態を生じた場合。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によるものでないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し町の承諾を得た場合若しくは受託者・請負人等の変更が行われ、新たな受託者・請負人等について町が承諾した場合においては、この限りでない。
2 前項の規定により本契約の一部が解除された場合、当該解除がなされた四半期の維持管理・運営に係る対価は、当該四半期のうち解除後の期間(解除した日を含む。)について解除の対象となった業務に対応する費用を日割計算した金額を減額した金額とする。また、当該解除の翌四半期以降の業務に対する維持管理・運営に係る対価は、解除の対象となった業務に対応する費用を減額した金額とする。
第84条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合においても、町は、すでに本契約に基づいて得た本件施設、什器備品等その他の所有権、著作権その他の権利の一切を保有する。
(1)町が本契約上の金銭債務の履行を遅滞し、事業者から催告を受けてから2か月経過しても当該支払義務を履行しない場合。
(2)町の責めに帰すべき事由により、町が本契約上の重要な義務(金銭債務を除く。)の履行を怠り、事業者から催告を受けてから30日を経過しても当該不履行が是正されない場合。
(3)前2号の事由を除く、町の責めに帰すべき事由により、事業者の本件業務の遂行が不可能となった場合。
第85条 開業準備期間開始前に第84条の規定により本契約が解除された場合において、町は、 本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合には、検査のうえ、検査に合格 した出来形部分又は什器備品等の買受代金を事業者に第2項ないし第5項の規定に従って支払う。町は、本件施設又はその出来形及び什器備品等の所有権を、買受代金の支払完了をもって取得す る。買受代金額は、町の査定額とするが、町と事業者の合意がある場合、第80条第3項の鑑定 方式を採用することができる。なお、本件施設又は什器備品等の一部について引渡しを完了して いる場合、町は、引渡し完了済みの業務に相当するサービス対価Aのうち未払分の額を支払う。 この場合、町は、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の 権利の一切を引き続き保有する。
2 町は、前項の買受代金又は引渡し完了済みの業務に相当するサービス対価を、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価A(施設整備費」を準用)の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の買受代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の買受代金を分割払いにより支払う場合には、第80条(引渡し前の解除の効力等)第4項の分割払いの規定を適用する。
5 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、町は、当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成員、協力企業、並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
第86条 開業準備期間中に第84条の規定により本契約が解除された場合において、町は、本件施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し未払のサービス対価A1(施設整備費一括払い)、サービス対価A2(施設整備費割賦払い)の元本額及びサービス対価B(開業準備費一括払い)並びに事業者が調達を完了した運営備品等の簿価相当額の合計額を、第2項ないし第6項の規定に従って支払う。なお、引渡し未了の本件施設がある場合、その取扱については、前条の定めに従うものとする。
2 町は、前項の支払代金を、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の支払代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の支払代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の支払代金を分割払いにより支払う場合には、第80条(引渡し前の解除の効力等)第4項の分割払いの規定を適用する。
5 事業者は、町又は町の指定する第三者に対する運営備品等調達業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、町が負担する。
6 第1項とは別に事業者に発生した増加費用又は損害については前条第5項の規定に従う。
(町の債務不履行等による維持管理・運営期間開始後の解除の効力等)
第87条 維持管理・運営期間開始後に第84条の規定により本契約が解除された場合において、町は、本件施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し未払のサービス対価A2(施設整備費割賦払い)の元本額及びサービス対価Cのうち当該解除時点までに履行された支払期限未到来の維持管理・運営に係る対価の合計額を第2項ないし第6項の規定に従って支払う。なお、引渡し未了の本件施設がある場合、その取扱については、第85条の定めに従うものとする。
2 町は、前項の支払代金を、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の支払代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の支払代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の支払代金を分割払いにより支払う場合には、第80条(引渡し前の解除の効力等)第4項の分割払いの規定を適用する。
5 解除に伴う契約終了前検査等に関する第82条(引渡し後維持管理・運営期間開始後の解除の効力等)第4項の規定は本条の場合にも適用する。
6 事業者は、町又は町の指定する第三者に対する運営備品等調達業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、町が負担する。
7 第1項とは別に事業者に発生した増加費用又は損害については前条第5項の規定に従う。
第88条 町は、6か月以上前に相手方当事者にその理由を書面にて通知をなし、十分な協議を経た後、本契約の全部又は一部を合意のうえ解約することができる。
2 本契約が前項の規定により合意解約された場合においては、本件施設又はその出来形部分、什器備品等の帰属その他支払方法も含めて解除に伴う一切の手続が完了したことを町が確認した後でなければ、町から事業者に対する最終のサービス対価等の精算手続がなされないことを町及び事業
者は、あらかじめ互いに了解する。
第7章 法令変更及び不可抗力
第1節 法令変更による契約の終了
第89条 事業者は、本契約の締結日後に法令変更があり、本契約に従って本件業務の全部又は一部の履行をすることが不能となった場合には、その内容及び理由の詳細を記載した書面をもって直ちに町に対して通知し、町は事業者と対応方法、本件業務の変更内容及び増加費用並びに損害の見通しとその負担その他の必要事項(以下本章において「対応方法等」という。)につき協議しなければならない。法令変更の公布日から60日以内に町と事業者との間で上記事項について合意が成立しない場合には、町は、法令の変更への対応方法等(本件完工予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)を決定のうえ事業者に通知し、事業者はこれに従う。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく本件業務の履行の全部又は一部が法令に違反することとなった場合には、履行期日における当該業務の履行が法令に違反する限りにおいて当該業務の履行義務を免れるものとし、町は当該業務の履行不能期間に対応するサービス対価の支払を免れる。
3 第1項の協議又は通知に基づき事業が継続される場合において、本件業務の内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務の範囲が増加又は減尐したときは、町は次の各号のいずれかに該当する場合には当該増減額に応じてサービス対価の増額又は減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス対価の増額又は減額を行わない。
(1)本件施設の整備及び維持管理・運営に関する法令の変更。ただし、当該法令のうち、本件施設の整備及び維持管理・運営に関する事業以外の事業にも適用される法令変更を除く。
(2)建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法令変更等(建築物の維持管理に関する法令変更等を含む。)
(3)消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更
(4)民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき実施される公共施設等の整備等に係る税制上の措置の変更
(5)法令変更等による増加費用で資本的支出に係るもの
第90条 町及び事業者は、前条の法令変更があった場合においても互いに相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう互いに誠意を持って努力しなければならない。
2 法令の変更により、事業者に本件事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、前条第3項の各号のいずれかに該当する場合には町が負担し、それ以外の法令の変更については事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、前条第3項の各号にかかわらず、事業者が全て負担する。
3 法令の変更の解釈につき、町と事業者の間で疑義が生じた場合には、前条1項に定める協議において、両者で協議する。
第91条 第89条第2項の規定にかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、町が本契約の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合
には、町は事業者と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、本章第3節及び第6章第1節の定めに従う。ただし、追加費用及び損害の負担については、第90条の規定に従う。
第2節 不可抗力による契約の終了
第92条 不可抗力により本契約に基づく事業者による本件業務の全部又は一部が履行不能となった場合には、事業者は本件事業をできるだけ早期に正常な状態に回復すべく、本契約及び事業計画書に従った対応を行う。町又は事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう互いに誠意をもって努力しなければならない。
第93条 事業者は、本契約の締結日後に不可抗力により、本契約に従って本件業務の全部又は一部が履行不能となった場合には、その内容及び理由の詳細を記載した書面をもって直ちに町に通知し、町は事業者と対応方法等につき協議するものとする。不可抗力の生じた日から60日以内に町と事業者との間で上記事項について合意が成立しない場合には、町は、不可抗力への対応方法等(本件竣工(完工)予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)を決定のうえ事業者に通知し、事業者はこれに従う。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく本件業務の履行の全部又は一部が履行不能となった場合には、以降の期日における当該業務の履行義務を免れるものとし、町は当該業務の履行不能期間に対応するサービス対価の支払を免れる。
第94条 町及び事業者は、前条の不可抗力による本件業務の全部又は一部の履行不能があった場合においても、相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう互いに誠意を持って努力しなければならない。
2 前条の不可抗力により、本件業務の全部又は一部が履行不能となった場合に、事業者に本件事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、以下の規定に従う。なお、事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(1)本契約締結から本件施設引渡予定日の前日までの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本件事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス対価 A1(施設整備費一括払い)、サービス対価A2(施設整備費割賦払い)の元本額及びサービス対価B(開業準備費)の合計の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については町が負担する。ただし、不可抗力により事業者が増加費用を負担し、又は損害を被ったことについて、事業者が保険金、保証金、補償金等を受領した場合には、当該受領金相当額は、町が負担すべき増加費用額及び損害額から控除する。
(2)開業準備期間及び維持管理・運営期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本件事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス対価Cの合計(維持管理・運営初年度に解除された場合は、サービス対価B(開業準備費一括払い)並びに維持管理・運営初年度のサービス対価Cの合計)の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については町が負担する。前号但書は本号に同じく適用する。
3 前条第1項の協議結果又は通知に基づき事業が継続される場合において、本件業務の内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務の範囲にかかる費用が増加又は減尐するときは、町は当該増
減に応じてサービス対価を増減するものとする。
第95条 本契約の締結後における不可抗力により、第93条の規定にかかわらず、期限内に本契約の変更について合意が得られず、かつ、本契約の変更について町が(1)事業者による本契約の継続が不能又は著しく困難と判断した場合、又は(2)事業者が本契約の履行のために町が多大な費用を要すると判断した場合、町は、事業者と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了する場合の措置は、本章第3節及び第6章第1節の定めに従う。ただし、増加費用及び損害の負担については、第94条第2項の規定に従う。
第3節 法令の変更・不可抗力による解除の効力等
第96条 開業準備期間開始前に第91条又は第95条の規定により本契約が解除された場合において、本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合の措置並びに本件施設又は什器備品等の一部の引渡しを完了している場合の措置については第85条第1項及び第4項を準用する。ただし、鑑定方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、町及び事業者が折半して負担することとする。
4条に基づき町が負担すべき割合に相当する金額を負担する。
3 開業準備期間開始前に第91条又は第95条の規定により本契約が解除された場合において、事業者が施設整備業務、及び開業準備業務を終了させるために要する合理的な費用(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成員、協力企業、及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。本契約においては、以下、同じ。)の取扱いについては、第94条又は第
98条の規定に従う。なお、支払方法については、町が事業者と協議のうえ定める。
第97条 開業準備期間中に第91条又は第95条の規定により本契約が解除された場合において、町は、第85条(町の債務不履行等による開業準備期間中の解除の効力)第1項に定める金額を支 払う。ただし、不可抗力により本件施設が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して 事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
2 町は、前項の金額の支払については、第86条(町の債務不履行等による開業準備期間中の解除の効力)第2項から第4項の規定の規定は、本条においても適用する。
3 開業準備期間開始前に第91条又は第95条の規定により本契約が解除され、かつ事業者が既に運営備品等調達業務を開始している場合において、事業者が運営備品等調達業務を終了させるために要する費用があるときは、町は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法については、町が事業者と協議のうえ定める。
4 開業準備期間開始前に第91条又は第95条の規定により本契約が解除された場合、事業者は、町又は町の指定する第三者に対する運営備品等調達業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
第98条 維持管理・運営期間開始後に第91条又は第95条の規定により本契約が解除された場 合において、町は、第87条(町の債務不履行等による維持管理・運営期間開始後の解除の効力 等)第1項に定める金額を支払う。ただし、不可抗力により本件施設が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
2 前項の金額の支払については、第87条(町の債務不履行等による維持管理・運営期間開始後の解除の効力)第2項から第4項の規定並びに解除に伴い発生した事業利益の返還協議に関する第8
7条第7項の規定は、本条においても適用する。
3 維持管理・運営期間開始後に第91条又は第95条の規定により本契約が解除され、かつ事業者が既に運営備品等調達業務を開始している場合において、事業者が運営備品等調達業務を終了させるために要する合理的な費用があるときは、町は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法については、町が事業者と協議のうえ定める。
4 維持管理・運営期間開始後に第第91条又は第第95条の規定により本契約が解除された場合、事業者は、町又は町の指定する第三者に対する運営備品等調達業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
5 解除に伴う契約終了前検査等に関する第82条(引渡し後維持管理・運営期間開始後の解除の効力等)第4項の規定は本条の場合にも適用する。ただし、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第90条(法令の変更による費用・損害の扱い)に従い、不可抗力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第94条(不可抗力による費用・損害の扱い)に従い、それぞれ町又は事業者が負担する。
第8章 第三者等に対する関係
第99条 事業者は、本件業務の開始までに、別紙6「xxすべき保険」に定める内容の保険を自らxxし、又は受託者・請負人等の第三者をしてxxせしめ、当該保険に係る保険証券の写しを町に提出する。事業者は、当該保険を同別紙に定めるxxする期間中失効させてはならない。事業者は、その責任において必要に応じて更新し、更新の都度、保険証券の写しを町に提出するものとする。
第100条 第53条(引渡し)に規定する本件施設の引渡しまでの間に、第三者の責めに帰すべき事由により本件施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、事業者の責任及び費用負担において行い、本件施設の引渡し後に、第三者の責めに帰すべき事由により当該各施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、町の責任及び費用負担において行う。
2 前項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行うべき場合において、事業者が過失なくして前項の第三者を知ることができないときその他やむを得ない事由があるときは、事業者は、本件施設の損害の状況、当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(以下本条において「施設の損害の状況等」という。)を町に通知しなければならない。
3 町は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の施設の損害の状況等を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
4 事業者は、前項の規定により施設の損害の状況等が確認されたときは、当該損害が生じた施設を本契約等に適合させるために要する費用(第三者から損害賠償を受けた部分及び保険等によりてん
補された部分を除く。)の負担を町に請求することができる。ただし、第三者による各施設への損害が事業者の善管注意義務又は管理義務の違反により生じた場合には、当該費用を事業者が負担するものとする。
5 町は、前項の規定により事業者から費用の負担の請求があったときは、当該費用の額(当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。)を負担しなければならない。
6 第1項に基づき町が第三者に対する損害賠償の請求を行う場合において、町が請求するときは、事業者は、町の請求に従い、各施設の損害の状況及び当該損害の修復の方法等を確認し、その結果を町に通知しなければならない。
第9章 知的財産xx
第101条 事業者は、本契約に定める債務の履行において、特許xxの知的所有権の対象となっている第三者の技術、資料等を使用し、又は第三者をして使用させるときは、その使用に関する一切の責任を負う。ただし、当該技術、資料等を使用すること又は第三者をして使用させることを町が指定し、かつ事業者が当該知的所有権に関する権利処理の不備等につき故意・重過失のない場合はこの限りでない。
第102条 町は、設計図書及び完成図書その他本件業務に関して本契約に基づき事業者により作成される一切の書類(以下「設計図書等」という。)について、町の裁量により無償で自由に使用
(複製、頒布、展示、改変、及び翻案を含む。以下本条において同じ。)する権利を有するものとし、その使用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。ただし、事業者固有の技術等に関する事項を町が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 設計図書等、本件施設等が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 設計図書等、本件施設等が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利(著作権の譲渡及び承継の禁止、並びに著作xx第19条第1項、第20条第1項、第25条、第26条第1項、第26条の2第1項、第26条の3に規定する権利の行使の禁止に関する規定を含む。)に関して事業者は、あらかじめ町の書面による承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1)設計図書等にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)設計図書等又は本件業務の具体的な内容等を公表すること(ただし、既に公表された事項については、この限りでない。)。
(3)設計図書等の複製、頒布、展示、改変、及び翻案をすること。
(4)本件各施設に事業者又は著作権者の実名又は変名を表示すること、その他事業者又は著作権者を特定できる表示をすること。
第103条 事業者は、本件業務に関して作成又は調達設置する成果物及び関係書類(設計図書及び本件各施設を含む。以下同じ。)が第三者の有する著作権その他の権利を侵害するものではないことを町に対して保証する。事業者は、前条第1項ないし第3項に規定する町による設計図書等、本件施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用
負担において、町のために必要な許諾等を取得する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害した結果、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は自己の責任及び費用負担において必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。ただし、かかる権利侵害が町の提案又は指示に事業者が従った結果生じたものであって、かつ事業者が当該権利侵害につき故意・重過失のない場合は、この限りでない。
3 第三者の有する著作権その他の権利の侵害に関して町が損害の賠償を行い、又は費用を負担した場合には、事業者は、町に対しかかる損害及び費用(弁護士費用を含む。)の全額を補償する。第
2項ただし書は、本項に準用する。
第104条 町は、事業者に対し事業者による本件業務の遂行に必要な町の有する資料等の開示、貸与等の提供を無償にて行う。
2 事業者は、町から提供された本件業務に関する資料等を本件業務の遂行又は本契約に基づく債務の履行以外の用途に使用してはならない。
3 事業者は、町から提供された資料等を、本件業務を遂行し、又は本契約に基づく債務を履行するうえで必要な範囲において、複製又は改変できる。
4 町から提供を受けた資料等(複製物及び改変物を含む。)が本件業務を遂行し、又は本契約に基づく債務を履行するうえで不要となった場合又は町から求められた場合には、事業者は、遅滞なくこれらを町に返還又は町の指示に従った処置を行う。
第10章 その他
第105条 町又は事業者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」第8条に定める率を乗じて計算した額の遅延損害金をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
第106条 本契約の締結日後に、本契約の規定に従い町に新たな金銭債務の負担が生じた場合には、町は必要な予算措置を講ずるものとし、予算の定めるところにより当該債務を履行する。
第107条 事業者の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 事業者は、毎事業年度、年次業務計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、町に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度については、本契約締結後速やかに提出するものとする。
第108条 事業者は、本件業務期間中、事業年度の最終日より3か月以内に財務書類(会社法(平成17年法律第86号)第435条第2項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、会計監査人(公認会計士又は監査法人に限る。)の監査を受けたうえでその監査報告書を添付して町に提出しなければならない。なお、町は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができる
ものとする。
2 町は、前項の規定に基づき提出された書類に記録された情報について、粕屋町情報公開条例(平成14年条例第1号)その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
3 町は、本件事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。
(秘密保持)
第109条 町及び事業者は、本件事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、相手方当事者の事前の書面による承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント、請負人等、出資者又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人(以下「開示対象者」という。)以外の第三者に対し当該情報を開示又は漏洩してはならない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報 (3)開示者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4)開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5)開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報 (6)裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7)町が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報 (8)町が町の請求に基づき開示する情報
2 町及び事業者は、本契約の履行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第1項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、第1項により、開示対象者に対し秘密情報を開示する場合には、自己の責任で自己が負う義務と同等以上の秘密保持義務を当該開示対象者に課す。当該開示対象者が秘密保持義務に違反した場合には、事業者は当該開示対象者と連帯して責任を負うものとする。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた開示対象者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本契約締結後直ちに、事業者から本件事業の全部又は一部の委託を受けた者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を町に提出させなければならない。
7 事業者は、前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には、当該受託者をして当該第三者に守秘義務を負わせ、当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(第5項の内容の確認を含む。)を町に提出させなければならない。
8 事業者は、本件事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を町に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、町から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
第110条 事業者は、本件事業の業務を遂行するに際して知り得た、町が貸与するデータ及び帳票、資料等に記載された個人情報並びに当該情報から事業者が作成した個人情報(以下これらを
「個人情報」と総称する。)を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び粕屋町個人情報保護条例(平成16年条例第22号)を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払わなければならない。
2 事業者は、個人情報を、本件事業の遂行以外の目的で使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第1項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、個人情報を、本件事業の業務を遂行するために必要な場合を除き、複写又は複製することはできない。
5 事業者は、本件事業の業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者をして厳重な注意をもって個人情報を管理させなければならない。
6 事業者は、個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が生じた場合には、町に対し速やかに報告する。
7 町は、必要に応じて、事業者による個人情報の管理状況について立入調査を行うことができ、事業者は当該立入調査に協力しなければならない。
8 事業者は、本件事業の業務が終了後、町に対し速やかに個人情報が記載された資料その他一切の情報媒体を返還する。
9 前8項に定めるほか、事業者は本件業務を行うために個人情報の取扱いに関する別紙(個人情報取扱特記事項)を遵守するとともに、個人情報の保護に関する事項について、町の指示に従わなければならない。
10 事業者は、事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者に前9項に定める事業 者の義務と同様の義務を課し、当該者をして町に対し当該義務を負う旨の確約書を取るものとする。
第111条 事業者は、本契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、本件業務期間の終了後も解散することはできない。ただし、町が事前に承諾した場合においては、この限りでない。
第112条 町は、必要と認めた場合には、本件事業に関して事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。町がこの協議を行う場合には、町はその裁量により次の各号に掲げる事項を定めることがある。
(1)町が本契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
(2)事業者の株式又は出資の全部又は一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(3)融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての町との間で行う事前協議及び町に対する通知に関する事項
(4)町による本契約の解除に伴う措置に関する事項
(5)事業者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し、又は行使する際の町との間で行う事前協議に関する事項
第113条 本契約は、町及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
第114条 町又は事業者は、本件業務期間中必要と認める場合には、適宜、本契約又は本件業務に関連する事項につき、相手方当事者と誠実に協議のうえ解決を図るものとする。
第115条 本契約に関する紛争は、第xxについて福岡地方裁判所を専属管轄裁判所とし、町及び事業者は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
第116条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、町及び事業者がxxxxxx則に従い協議のうえ、これを定める。
用語の定義
本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
事業当事者及び関係者
■「町」とは、粕屋町をいう。
■「事業者」とは、●●株式会社をいう。本件事業を遂行することを目的として落札者によって設立された会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として設立された新会社(特別目的会社)である。
■「落札者」とは、本件事業に関して実施された総合評価一般競争入札方式による民間事業者の選定において落札者と決定された複数の企業によって構成されたグループ(代表企業である●●、その他の構成員である●●、●●及び協力企業である●●、●●からなる。)をいう。
■「代表企業」とは、落札者を代表する企業をいう。
■「構成員」とは、落札者のうち事業者の株式、新株予約権又は新株予約権付社債を引き受けることにより、事業者に対する資本出資を行うもの。出資者が事業者から直接本件業務の全部又は一部の委託を受け、又は請け負う場合には請負人等も含まれる。
■「協力企業」とは、「受託者・請負人等」のうち、事業者から直接的に業務を受託・請負し、かつ特別目的会社(SPC)に出資しないものをいう。
■「出資者」とは、事業者の株式、新株予約権又は新株予約権付社債を引き受けることにより、事業者に対する資本出資を行うものをいう。
■「融資団」とは、本件業務に関連して事業者に対し融資を行う融資者を総称して又は個別にいう。
事業契約関連及び全般
■「本件事業」とは、粕屋町学校給食共同調理場整備運営事業(施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務)という。
■「本件事業場」とは、「xxxxxxxxxxxxx 0000 x1外の町xx(現粕屋町学校給食センター所在地)所在の粕屋町学校給食共同調理場の事業用地及び本件施設をいう。
■「事業契約」(本文中においては、以下「本契約」という。)とは、本件事業の実施に関し、町と事業者との間で締結される粕屋町学校給食共同調理場整備・運営事業に係る契約をいう。
■「業務費用」とは、事業者が本件業務を遂行するについて合理的に必要となる費用をいう。
■「サービス対価」とは、事業者の「本件業務」の遂行の対価として町が事業者に対して支払う費用のことをいう。
■「本契約等」とは、本契約、基本協定書、入札説明書、要求水準書、入札説明書等に関する質問に対する回答及び提案書類を総称していう。
■「事業計画書」とは、本件業務の実施体制(事業総括責任者、施設整備業務責任者、開業準備業務責任者、維持管理・運営業務責任者及び各個別業務責任者を含む。)、実施スケジュール等を記載した計画書をいう。
■「本件業務」とは、事業者が本件事業に関して本契約に基づき遂行する業務の全てを指していう。
■「本件業務費用」とは、事業者が本件業務を遂行するについて合理的に必要となる費用をいう。
■「本件施設」とは、粕屋町学校給食共同調理場の建物本体、建築設備、調理設備、付帯施設、外構等を含む、本契約に基づいて整備されるべき全ての施設を、文脈に応じて、個別に、又は総称してい
う。
■「外構」とは、本件施設の一部を構成する外構で、その詳細は要求水準書記載のとおりである。
■「本件施設引渡予定日」とは、事業者が、町に対して完成した本件施設の引渡しを完了するべき日、又は本契約に基づいて変更された場合は当該変更された日を、文脈に応じて、個別に、又は総称していう。具体的な各「本件施設引渡予定日」は、別紙3記載のとおりである。
■「本件建物」とは、本件施設の建物本体をいう。
■「本件建物等」とは、本件施設から調理設備を除いたものをいう。
■「調理設備」とは、調理釜、冷蔵庫等動力を用い、設備配管等の接続により建物に固定して調理業務に使用する機械設備及び平面図等で提示可能な調理に必要な什器(作業台、移動台、戸棚、コンテナ等)をいう。
■「本件事業用地」とは、粕屋町学校給食共同調理場の建設する事業用地である「福岡県糟屋郡粕屋町大字xx 1070 番1外(現粕屋町学校給食センター所在地。敷地面積:7,218.58 平方メートル)」をいう。
■「本件日程表」とは、別紙3に記載された「事業日程表」をいう。
■「本件工事」とは、本事業に関し設計図書に従った粕屋町学校給食共同調理場の建設及び●●の改修工事、厨房機器の調達、調整及び設置その他施設整備業務に基づく業務をいい、具体的内容は事業者の作成に係る「施設整備業務計画書」による。
■「本件事業期間」とは、本契約に基づき事業者が「本件業務」を行う期間であり、具体的には本契約の締結後効力発生日から平成●年●月●日までの期間をいう。ただし、期間途中で本契約の解除若しくは解約による終了又は延長された場合は、本契約の締結後効力発生日から本契約の解除若しくは解約による終了又は延長された日までの期間をいう。
■「事業年度」とは、本件業務期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31 日に終了する1年間をいう。
■「受託者・請負人等」事業者から直接又は間接に本件業務の全部又は一部の委託を受け、又は請け負うものをいう。
■「近隣住民」とは、学校給食共同調理場又は給食配送校の近隣に住む町民及び近隣に通勤・通学する者のうち、本事業によって、その生活環境が影響を受けると合理的に認められる者をいう。
事業者選定手続関連
■「要求水準書」とは、本件事業の実施に関して町が作成し、公表した入札説明書に添付された粕屋町学校給食共同調理場整備運営事業要求水準書(その後入札までに公表されたそれらの修正を含む。)及びこれらに付随する公表資料を総称して又は個別に指していう。
■「入札説明書」とは、本件事業の総合評価一般競争入札方式手続による民間事業者の選定に関し平成●年●月●日に公表され、平成●年●月●日に変更された入札説明書並びに入札説明書の添付資料及び付属資料から、要求水準書を除いたものをいう。
■「入札説明書等」とは、本件事業の実施に関して町が作成し、公表又は配布した入札説明書、要求水準書、本契約(案)、基本協定書(案)、及びこれらに付随する公表資料及び配布資料、並びに粕屋町の質問回答書その他の関係公表資料及び配布資料の総称である。
■「入札説明書等に関する質問に対する回答」とは、粕屋町ホームページで公表した入札説明書等に関する質問に対する粕屋町の回答をいう。
■「提示条件」とは、本件事業の総合評価一般競争入札方式手続における民間事業者の選定手続において町が提示した一切の条件をいう。
■「事業者提案」とは、事業者の構成員が入札説明書等の規定に従って町に対して提出した、本件業務の遂行に関する提案をいう。
■「提案書類」とは、落札者が本件事業に係る総合評価一般競争入札方式手続において町に提出した事業提案書、町からの質問に対する回答書その他落札者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
施設整備(一般)関連
■「施設整備業務」とは、「本件事業」に関して要求水準書に示された、以下に例示する別紙2「対象業務の概要」に規定する業務をいう。
・事前調査業務
・各種許認可申請等業務及び関連業務
・設計業務
・建設業務
・現学校給食センターの解体・撤去業務
・調理設備調達・搬入設置業務
・調理備品調達・搬入設置業務
・食器・食缶等調達・搬入設置業務
・事務備品調達・搬入設置業務
・外構整備・植栽整備業務
・配膳室改修支援業務
・配送車両調達業務
・工事監理業務
・竣工検査及び引渡し業務
・その他必要な関連業務
■「施設整備業務計画書」とは、事業者が作成する、建設業務、調理設備調達・搬入設置業務、調理備品調達・搬入設置業務、食器・食缶等調達・搬入設置業務、事務備品調達・搬入設置業務、外構整備・植栽整備業務、工事監理業務、竣工検査及び引渡業務に関する計画書をいう。
■「施設整備業務期間」とは、事業者が施設整備業務を行う期間であり、本契約の効力発生から本件施設の引渡しの完了までの期間をいう。
施設整備(設計)関連
■「設計図書」とは、本件施設の設計図書の総称である。
■「基本設計図書」とは、以下の図書(電磁的記録を含む。)をいい、「本件事業」に関して要求水準書に示された以下に例示する別紙5「提出書類一覧」に規定する業務をいう。
なお、提出時の体裁、部数等については、別途町の指示するところによる。
・設計図
・基本設計説明書
・構造計算資料
・施工計画図
・施工計画説明書
・備品リスト及びカタログ
・調理設備備品のリスト及びカタログ
・車両リスト及びカタログ
・要求水準との整合性の確認結果報告書
・その他必要書類
■「実施設計図書」とは、以下の図書(電磁的記録を含む。)をいい、「本件事業」に関して要求水
準書に示された以下に例示する別紙5「提出書類一覧」に規定する業務をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途町の指示するところによる。
・設計図・実施設計説明書
・構造計算書
・工事費内訳書
・数量調書
・建築設備等計算書
・施工計画図
・施工計画説明書
・備品リスト及びカタログ
・調理設備備品のリスト及びカタログ
・車両リスト及びカタログ
・要求水準との整合性の確認結果報告書
・補助金申請関係図書
・その他必要書類
■「工事開始前提出図書」とは、以下の図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途町の指示するところによる。
□施工品質管理方針書(建設業務に係る協力企業の品質管理方針及び工事監理業務に係る協力企業の管理方針を含む。)
□工事着手届
□現場代理人及び監理技術者届(経歴書及び資格者証を含む。)
□総合施工計画書及び各工種毎の施工計画書(詳細工程表、工事実施体制、主要協力業者一覧表、仮設計画書を含む。)
□工事記録写真撮影計画書
□再生資源利用計画書
■「施工時提出図書」とは、以下の図書をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途町の指示するところによる。
□機器承諾書
□主要資機材一覧表
□主要工事施工計画書
□工事監理報告書
■「工事記録」とは、本件施設の施設整備業務に関して事業者の作成する日々の進捗状況及び施工状況などを記録した書面、試験記録、写真などの書類をいう。
■「調理設備」とは、調理釜、冷蔵庫等動力を用い、設備配管等の接続により建築に固定して調理業務に使用する機械設備、及び平面図等で提示可能な調理に必要な什器(作業台、移動台、戸棚、コンテナ等)をいう。
■「竣工図書」とは、本件工事完了時に事業者が作成する、別紙5「提出書類一覧」に定める図書をいう。
■「設計者」とは、構成員・協力企業のうち設計業務(学校給食共同調理場及び●●●の設計に係る業務(その関連業務に伴う各種許認可手続等の業務を含む。)をいう。)を担当する企業、●●をいう。
■「設計者等」とは、設計者及び本契約に基づき事業者から設計業務の委託を受けた設計者以外の者を個別に又は総称していう。
■「設計図書」とは、本契約等(以下に定義される。以下同じ。)に基づき、事業者が作成した基本
設計図書及び実施設計図書、その他の粕屋町学校給食共同調理場についての設計に関する図書(第●条に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。
施設整備(建設業務等)関連
■「施設整備期間」とは、事業者が施設整備業務に着手した時から、本件施設の引渡しの完了までの期間をいう。
■「事業計画書」とは、事業者が作成する、建設業務、調理設備調達・搬入設置業務、調理備品調達・搬入設置業務、食器・食缶等調達・搬入設置業務、事務備品調達・搬入設置業務、外構整備・植栽整備業務、工事監理業務、竣工検査及び引渡業務に関する計画書をいう。
■「工事監理者」とは、本契約に基づき事業者から工事監理業務の委託を受けた者又はその者から業務の委託を受けた再受託者を個別に又は総称していう。
■「工事記録」とは、施設整備業務に関して事業者の作成する、試験記録、写真などの書類をいう。
■「施工記録簿等」とは、本件工事に関する日々の進捗状況及び施工状況などを記録した書面を総称していう。
■「工事開始(着工)予定日」とは、第●条において工事開始予定日として定義する日又は本契約に従い変更された日をいう。
■「工期」とは、本件工事(解体・撤去工事を含む。)期間をいい、工事開始予定(着工)日から竣工(完工)日までの期間をいう。
■「総合施工計画書」とは、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書をいう。
■「施工体制台帳」とは、建設業法第 24 条の7第1項に基づき作成されることを要する書面をいう。
■「受託者・請負人等」事業者から直接又は間接に本件業務の全部又は一部の委託を受け、又は請け負うものをいう。
■「本件施設竣工(完工)予定日」とは、粕屋町学校給食共同調理場の「本件施設」の竣工(完工)予定日をいう。
■「本件施設竣工(完工)日」とは、粕屋町学校給食共同調理場の本件施設について、事業者が町から第●条第●項に定める本件施設完成確認書を受領した日をいう。
■「本件施設引渡予定日」とは、事業者が、町に対して完成した本件施設の引渡しを完了するべき日、又は本契約に基づいて変更された場合は当該変更された日をいう。
■「引渡し」とは、事業者から町に対して建設された本件施設及び調達・搬入設置された什器・備品等の占有を粕屋町に引き渡し、又は担保権その他の制限物権等の負担のない完全な所有権を町に移転し、若しくはその両者を行うことをいう。
開業準備業務関連
■「開業準備業務」とは、「本件事業」に関して要求水準書に示された、以下に例示する別紙2「対象業務の概要」に規定する業務をいう。
・各種設備・備品等の試運転
・什器・備品台帳の作成
・開業準備期間中の施設の維持管理
・本件施設及び運営備品の取扱いに対する習熟
・従業員等の研修
・調理リハーサル
・配送リハーサル
・給食提供訓練業務
・試食会の開催支援
・事業説明資料の作成
・DVD紹介資料の作成
■「開業準備期間」とは、本件施設の引渡し完了から、維持管理・運営業務の開始日の前日までの期間をいう。
維持管理業務関連
■「維持管理・運営開始日」とは、本件事業の維持管理・運営業務(事前配送及び事前学校配膳室業務を除く。)が開始される日をいう。
■「維持管理・運営開始予定日」とは、平成●年●月●日又は本契約に従い変更された場合には、その変更後の日をいう。
■「維持管理・運営期間」とは、本契約に基づき事業者が本件事業の維持管理・運営業務を行う期間であり、開業準備期間終了後から、平成●年●月●日又は期間途中での本契約の解除若しくは解約による終了又は延長された期間の終了までの期間をいう。
■「維持管理・運営業務」とは、維持管理業務及び運営業務を総称し、又は個別にいう。
■「業務仕様書」とは、要求水準書に規定する維持管理業務に関する計画書、運営業務に関する計画書及び運営業務マニュアルをいう。
■「維持管理・運営初年度」とは、維持管理・運営開始日から直後の3月 31 日までの期間をいう。ただし、維持管理・運営開始日以前においては、本契約締結時点における維持管理・運営開始予定日から直後の3月 31 日までの期間をいう。
■「維持管理・運営業務報告書」とは、維持管理・運営業務の結果を記録するために作成される報告書を総称して又は個別にいい、日報、月報、四半期業務報告書及び年次業務報告書を含む。
■「維持管理・運営に係る対価」とは、別紙4-1に規定する維持管理・運営に係る対価を意味する。
■「維持管理者」とは、構成員(以下に定義される。以下同じ。)のうち維持管理業務を担当する協力企業(以下に定義される。以下同じ。)、●●をいう。
■「維持管理業務」とは、「本件事業」に関して要求水準書に示された、以下に例示する別紙2「対象業務の概要」に規定する業務をいう。
・建物維持管理業務
・建築設備維持管理業務
・調理設備維持管理業務
・事務備品維持管理業務
・植栽・外構維持管理業務
・清掃業務・警備業務
■「点検」とは、機能状態や減耗の程度などをあらかじめ定めた手順により調べることをいう。
■「保守」とは、初期の性能及び機能を維持する目的で、周期的又は継続的に行う注油、小部品・消耗品の取替等の軽微な作業をいう。
■「修繕」とは、劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を原状(初期の水準)又は実用上支障のない状態まで回復させること。ただし、保守の範囲に含まれる定期的な小部品・消耗品の取替等は除く。
■「更新」とは、劣化した部位・部材や機器などを新しい物に取り替えることをいう。運営業務関連
■「運営者」とは、構成員・協力企業のうち運営業務を担当する企業、●●をいう。
■「運営業務」とは、「本件事業」に関して要求水準書に示された、以下に例示する別紙2「対象業務の概要」に規定する業務をいう。
・日常の検収支援業務
・給食調理業務
・洗浄等業務
・配送及び回収業務
・学校配膳室支援業務
・施設内の残渣処理業務
・廃棄物運搬処理業務
・衛生管理業務
・運営備品等更新業務
・配送車両維持管理業務
・献立作成支援業務
・食育支援業務
・給食エリア等清掃業務
■「運営備品等」とは、事業者が調達する配送対象の給食配送校での食缶、配膳器具、中学校学級配膳台、コンテナ及びその他の運営備品をいう。
■「食器・食缶等」とは食器・食器かご、食缶。おたま等児童生徒が使用する備品をいう。
■「什器備品」とは、調理備品(ボール、温度計、計量カップ、秤、まな板等、調理業務に必要な備品)と事務備品(職員用机・椅子、会議室机、椅子、電話、棚等、調理以外の目的で使用する建築に固定しない備品)を総称したものをいう。
■「什器備品等」とは、「什器備品」及び「食器・食缶等」を総称したものをいう。
■「調理従事者用品」とは、白衣、ズボン、長靴、エプロン等、調理従事者が身に着ける等の目的で使用する用品をいう。
■「配膳室」とは、本件事業において配送対象となる学校に現状整備されている給食の一時保管場所をいう。「給食配送校」の配膳室を総称して又は個別にいう。
■「給食配送校」とは、本事業のおける維持管理・運営業務に関連して給食配送対象となっている小中学校を総称して又は個別にいう。配送校とその所在地は以下のとおり。
xx小学校:粕屋町大字xx 10、xx小学校:粕屋町xx1-16-1、粕屋西小学校:粕屋町大字xx 2445、粕屋中央小学校:粕屋町xx2-2-1、粕屋中学校:粕屋町大字xx 1707、xxx中学校:粕屋町大字xx 430
■「業務従事者名簿」とは、維持管理業務及び運営業務に従事するものの名簿、並びに維持管理・運営業務責任者、調理責任者、調理副責任者、アレルギー食対応責任者、食品衛生責任者、栄養士及び配送責任者の履歴書及び資格を証する書類を総称して又は個別にいう。
■「本件事業場関係者」とは、町が給食を提供するにあたり関連する業務を町から直接受託又は請負うもので、事業者以外のものをいう。
■「町職員」とは、本件事業における行政側の業務担当者を指し、所長、事務等の業務を行う町の職員及び県又は町の職員である栄養士をいう。
■「児童生徒」とは、給食配送校の児童及び生徒を総称して又は個別に指していう。
その他
■「不可抗力」とは、本契約に別段の定めがある場合を除き、町又は事業者のいずれの責めにも帰すことができない事由であり、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷その他自然的な現象、並びに騒乱、暴動及びテロ等第三者の行為のうち通常の予見可能な範囲外のもの又は通常の予見可能な範囲内であっても回避可能性がないもの(予見又は回避に関し入札説明書等又は事業者提案で要求水準が定められている場合には、当該水準によっても予見又は回避し得ないものに限る。)などをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
■「法令」とは、本件事業に関連して適用のある法律、命令(政令・省令)、条例、規則、及びこれらに基づく命令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令、仲裁裁判、その他公的機関の定める全ての規定、判断及び措置等をいう。
■「法令変更」とは、法令の新設、改正及び廃止をいう。
対象業務の概要
別紙2
本件事業について事業者が行う施設整備業務は、以下のとおりとする。
なお、食器・トレイ及び食具(箸・スプーン・フォーク)の調達、配膳室の改修、xx認定手続は、町が直接行うものとし、事業範囲外とする。
ア 事前調査業務(地質調査、電波障害対策調査等各種調査等)
イ 各種許認可申請等業務及び関連業務(建築確認申請その他建築工事に伴う各種申請のほか、交付金の申請支援を含む。)
ウ 設計業務(基本設計、実施設計及び設計変更対応を含む。)
エ 建設業務(近隣対応及び対策、地鎮祭、上棟式、竣工式の各費用を含む。)オ 現学校給食センターの解体・撤去(廃棄物処理・引越作業を含む。)業務 カ 調理設備調達・搬入設置業務
キ 調理備品調達・搬入設置業務
ク 食器・食缶等調達・搬入設置業務ケ 事務備品調達・搬入設置業務
コ 外構整備・植栽整備業務
サ 配膳室改修支援業務(町に対する配送校の各配膳室の改修工事のアドバイス等支援業務を含む。)
シ 配送車両調達業務ス 工事監理業務
セ 竣工検査及び引渡し業務(所有権移転等手続業務を含む。)ソ その他上記の業務を実施するうえで必要な関連業務
維持管理業務
維持管理の対象業務は、以下のとおりとする。
なお、配膳室の維持管理は、町が行うものとし、事業範囲外とする。
ア 建物維持管理業務(本体建物、付帯施設(敷地内の建築物全て含む。)の建築物の点検・保守その他一切の修繕・更新業務を含む。)
イ 建築設備維持管理業務(本件施設に付随する建築設備全般の点検・保守、運転・監視その他一切の修繕・更新業務を含む。)
ウ 調理設備維持管理業務(本件施設で使用する調理設備全般の日常点検・定期点検・保守、運転・監視その他一切の修繕・更新業務を含む。)
エ 事務備品維持管理業務(町事務室内の事務備品を除く事業者が自ら調達した事務備品の点検・保守その他一切の修繕・更新業務を含む。)
オ 植栽・外構維持管理業務(本事業用地の敷地範囲内の植栽全般の保全管理、外構付帯施設全般の法定点検・定期点検・保守その他一切の修繕・更新業務を含む。)
カ 清掃業務(本件施設全般(町職員事務室含む。)の清掃・消毒、防虫・防鼠対策業務)キ 警備業務(本件施設全般の防災諸設備及び各種警報設備のセンター監視、関係者不在時
の施設警備業務)
開業準備業務
ア 事業者は、維持管理業務及び運営業務に係る要求水準並びに本契約に基づき、業務開始
にあたり事業者の提案による以下の準備業務を行うこと。 a.各種設備・備品等の試運転
b.什器・備品台帳の作成
c.開業準備期間中の施設の維持管理
d.本件施設及び運営備品の取扱いに対する習熟 e.従業員等の研修
f.調理リハーサル g.配送リハーサル h.給食提供訓練業務 i.試食会の開催支援
j.事業説明資料の作成 k.DVD紹介資料の作成
イ 準備業務は、尐なくとも開業の2か月前から開始し、1週間前までに完了すること。
運営業務
運営の対象業務は、以下のとおりとする。運営業務にあたっては、要求水準並びに本契約に基づくほか、「学校給食衛生管理基準」及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づき業務を行う。
ア 日常の検収支援業務イ 給食調理業務
ウ 洗浄等業務
エ 配送及び回収業務(直接搬入品の残渣を含む。)オ 学校配膳室支援業務
カ 施設内の残渣処理業務キ 廃棄物運搬処理業務 ク 衛生管理業務
ケ 運営備品等更新業務(食器・トレイ及び食具(箸・スプーン・フォーク)の更新は、町が行う。)
コ 配送車両維持管理業務サ 献立作成支援業務
シ 食育支援業務
ス 給食エリア等清掃業務
なお、運営業務のうち、町が実施するものは、以下のとおりとする。ア 献立作成・栄養管理業務
イ 食材調達・検収業務ウ 食育業務
エ 食数調整業務
オ 教室内配膳等業務カ 広報業務
キ 食器・トレイ及び食具(箸・スプーン・フォーク)の再調達及び更新業務ク 給食費の徴収管理業務
ケ 配送校の調整
コ 町職員用事務室に関する引っ越し業務
サ 直接搬入品(パン、牛乳、デザート等)の調達・各配送校への運搬業務(町が別途発注
した搬入事業者が実施)
シ 直接搬入品の容器等(デザート容器、パン箱等)回収業務(町が別途発注した搬入事業者が実施)
ス 町事務室内の事務備品の保守管理・更新業務
ただし、事業者は以上と併せて非常時及び緊急時の対応等、消耗品・調理従事者用品の調達、自然災害時等の支援及び協力体制をとるものとする。
事業日程表本件事業の実施の日程は、次のとおりとする。
事業期間 事業契約締結日の翌日~平成 43 年8月 31 日
(1)施設整備期間 事業契約締結日の翌日~平成 28 年8月 31 日ア)基本設計図書の提出(※) 平成●年●月●日
イ)実施設計図書の提出(※) 平成●年●月●日
ウ)工事開始(着工)予定日(※) 平成●年●月●日エ)竣工(完工)予定日(外構以外)(※) 平成●年●月●日オ)引渡予定日(外構以外の本件施設)(※) 平成 28 年●月●日
●)現学校給食センターの解体・撤去業務開始予定日(※)平成●年●月●日
●)現学校給食センターの解体・撤去業務完了予定日(※)平成●年●月●日カ)竣工(完工)予定日(外構)(※) 平成●年●月●日
キ)引渡予定日(外構)(※) 平成●年●月●日 (2)開業準備期間(※) 平成 28 年●月●日~平成 28 年●月●日
(3)維持管理業務に係る期間 開業準備期間終了後の施設引渡日
~平成 43 年8月 31 日(事業期間終了日)
(4)運営業務に係る期間 開業準備期間終了後の運用開始日
~平成 43 年8月 31 日(事業期間終了日)
※施設整備期間、開業準備期間及び引渡予定日は、落札者の提案を引き継いだ事業者の提案に基づき記載する。
なお、開業準備期間については、尐なくとも2か月以上の期間を確保すること。
サービス対価の基本的な考え方
1.サービス対価の構成
区分 | 内訳 | 構成される費用の内容 |
サービス対価A ・サービス対価A1 (一括払い) ・サービス対価A2 (割賦払い) | 本件施設整備費 | 事前調査業務 各種許認可申請等業務及び関連業務(交付金の申請支援を含む。) 設計業務建設業務 現学校給食センターの解体・撤去業務調理設備調達・搬入設置業務 調理備品調達・搬入設置業務 食器・食缶等調達・搬入設置業務事務備品調達・搬入設置業務 外構整備・植栽整備業務配膳室改修支援業務 配送車両調達業務工事監理業務 竣工検査及び引渡し業務 建中金利、融資組成手数料等施設整備に関する初期費用と認められる費用等 |
その他費用 | 特別目的会社の設立運営費等施設整備に施 設整備に関する初期費用と認められる費用等 | |
割賦手数料 | 割賦支払に必要な割賦金利 | |
サービス対価B (一括払い) | 開業準備業務費 | 開業準備期間中の施設の維持管理従業員等の研修 調理・配送リハーサル 事前説明資料・DVD紹介資料作成 その他開業準備に関して必要となる費用 (人件費・光熱水費・その他経費を含む) |
サービス対価C (固定料金・変動料金) | 維持管理業務費 | 建物維持管理業務 建築設備維持管理業務 調理設備維持管理業務 事務備品維持管理業務 植栽・外構維持管理業務清掃業務 警備業務 |
サービス対価は、下表の項目により構成される。表 サービス対価の構成
運営業務費 | 日常の検収支援業務 | |
給食調理業務 | ||
洗浄等業務 | ||
配送及び回収業務 | ||
学校配膳室支援業務 | ||
施設内の残渣処理業務 | ||
廃棄物運搬処理業務 | ||
衛生管理業務 | ||
運営備品等更新業務 | ||
配送車両維持管理業務 | ||
献立作成支援業務 | ||
食育支援業務 | ||
給食エリア等清掃業務 | ||
(人件費・光熱水費・その他経費を含む) | ||
その他費用 | 特別目的会社の運営費、法人税・法人住民 | |
税・法人事業税等法人の利益に対して係る | ||
税金、特別目的会社の税引き後利益 |
2.支払の算定方法及び支払額(下記の対価には、消費税及び地方消費税を含まない。)
(1) サービス対価A(〔 〕円)
町は、施設整備業務にかかる対価として、サービス対価Aを、一括支払金として支払う「サービス対価A1」と、本件業務期間の終了までの間割賦で支払う「サービス対価A2」に分けて支払う。
① サービス対価A1(A1-1・A1-2)
サービス対価A1(〔 〕円)は、本件施設の引渡し後、請求を受けた日から 40 日以内に支払う。サービス対価A1の変更が生じ、事業者に追加費用(金融費用を含む。)が発生した場合は、事業者がその追加費用を負担する。
サービスA1は、サービス対価A1-1 とA1-2にからなる。サービス対価A1-1(〔 〕円)
:本件施設のうち、現給食センターの解体・撤去及び外構整備部分を除いた施設整備に係る対価の一時支払金として、当該部分の引渡し完了後に支払う。
サービス対価A1-2(〔 〕円)
:現給食センターの解体・撤去及び外構整備に係る対価の一時支払金として、当該部分の引渡し完了後に支払う。
② サービス対価A2
サービス対価A2は、サービス対価Aから上記サービス対価A1(サービス対価A1-1及びA1-2)を控除した額(〔 〕円)とし、本件施設(現給食センターの解体・撤去及び外構整備部分を含める)の引渡しが全て完了した後から本件業務期間の終了までの間、割賦方式にて支払う。
サービス対価A2の支払は、平成 29 年1月以降、四半期ごとに計 59 回の元利均等払いとする。
なお、サービス対価A2の支払条件は、以下のとおりとする。
・ 割賦手数料は、元利均等払を前提とする支払金利により算定する。
・ 支払金利は、基準金利と事業者の提案によるスプレッドの合計とする。
・ 基準金利は、本件施設(現給食センターの解体・撤去及び外構整備部分を含める)の引渡し日の2銀行営業日前の東京時間午前10 時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)としてテレレート 17143 ページに表示されている6か月 LIBOR ベース 15 年物(円/円)金利スワップレートとする。なお、本件業務期間中の基準金利の改定は行わない。
(2) サービス対価B
町は、開業準備業務にかかる対価として、サービス対価B(〔 〕円)を開業準備業務完了後、請求を受けた日から 30 日以内に一括で支払う。
(3) サービス対価C
町は、維持管理・運営業務にかかる対価として、サービス対価C(〔 〕円)を、請求を受けた日から 30 日以内に一括で支払う。
サービス対価Cは、固定料金部分と変動料金部分からなる。
① 固定料金部分
町は、サービス対価Cの固定料金部分は、第1四半期から第4四半期において、年間の支払額の4分の1相当額を、維持管理・運営期間中に計 60 回支払う。
② 変動料金部分
町は、サービス対価Cの提供食数に応じて変動する変動料金部分を、下記3.変動料金換算基準に基づく方式で算出した額を支払う。
3.変動料金換算基準
(1) 変動料金の考え方
サービス対価Cの変動料金部分は、各回支払対象期間(4月から6月、7月から9月、10 月から 12 月、1月から3月)における変動料金の算定基礎となる、通常食数の合計に事業者が提案する1食当たりの通常食変動料金の単価(消費税及び地方消費税を除く)を乗じた額と、アレルギー食数の合計に事業者が提案する1食当たりのアレルギー食変動料金の単価(消費税及び地方消費税を除く)を乗じた額を加算した額とする。なお、事業者が提案する1食当たりの通常食変動料金、アレルギー食変動料金の単価は、小数点第三位以下を切り捨て、総額は小数点第一位以下を切り捨てる。
事業者が提案する1食当たりの通常食変動料金の単価 × 通常食数 +
事業者が提案する1食当たりのアレルギー食変動料金の単価 × アレルギー食数
(2) 提供給食数の定義
提供給食数には、児童生徒用、教職員用、見学者の試食用が含まれるものとし、町の検食用、事業者の検食用を含まない。なお、提供給食数に含まれない、町の検食用、事業者の検食用は、サービス対価Cの固定料金部分に含まれるものとする。
(3) 提供給食数の決定方法
児童生徒の転出入、教職員の異動、及び学校行事等の開催等の変動要因があるため、各月の前月の 10 日(ただし、4月提供分については4月2日)までに、町から事業者にその月の予定給食数の指示を行う。
予定給食数の通知後も、引き続き、上記の変動要因に加え、学級閉鎖及び学校行事等の日程変更等により予定給食数に変更がある場合には、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は、町の休日を除く2日前)の正午までに、町から事業者に当該提供日に実施する給食数
(以下「実施給食数」という。)の指示を行う。
(4) 変更給食数
予定給食数と実施給食数の差(以下「変更給食数」という。)はプラス・マイナス 200 食以内
を基本とする。変更給食数がプラス 200 食を超える場合、事業者は 200 食を超える部分について応諾しないことができるものとする。
また、変更給食数がマイナス 200 食を超える場合、予定給食数から 200 食を減じた食数により変動料金を算定する。
ただし、提供日の2稼動日前よりも相当程度前までに、町から事業者に当該提供日の実施給食数の指示を行った場合の、変更給食数の取扱い(カウントの方法)については、町と事業者で協議できるものとする。なお、予定給食数においては、5,000 食/日未満の通知もありうる。
(5) 変動料金の算定基礎となる食数
変更給食数 | 提供給食数 | 変動料金の算定 基礎となる食数 |
プラス・マイナス 200 食以内 | 実施給食数 | 同左 |
プラス 200 食を超える場合 | 予定給食数+200 食+事業者 が応諾した食数 | 同左 |
マイナス 200 食を超える場合 | 実施給食数 | 予定給食数-200 食 |
提供給食数と変動料金の算定基礎となる食数の関係は、下表のとおりとする。表 変動料金の算定基礎となる食数
4.提供対象者数等の変更に関する協議
町は、給食センターの維持管理・運営期間中の各年度毎(5月1日時点)の提供対象者数(事業者が給食を提供すべき児童生徒数と教職員数を合算した数)が入札説明書に記載の入札時算定用の年間提供食数の2割程度増減した場合、年間提供日数が2割程度増減した場合、または提供学校数の増減や配送校の変更等があった場合、町は、事業者と固定費と変動費の割合の見直し又はサービス対価Cの見直しについて協議を行うものとする。
5.支払手続
サービス対価A1及びサービス対価B以外のサービス対価にかかる事業者の請求書発行及び町の支払の各期限は下表のとおりとする。なお、サービス対価Cについては、事業者は町から定期(四半期)のモニタリングの結果及びサービス対価減額の有無に関する通知を受けるまで、請求書を発行することができないものとする。
表 支払対象期間及び支払期限
支払期 | 支払対象期間 | 請求書発行期限 | 支払期限 |
第1四半期 | 4月1日から6月 30 日 | 7月 31 日 | 請求書受理後 30 日以内 |
第2四半期 | 7月1日から9月 30 日 | 10 月 31 日 | |
第3四半期 | 10 月1日から 12 月 31 日 | 1月 31 日 | |
第4四半期 | 1月1日から3月 31 日 | 4月 30 日 |
6.サービス対価の改定及び変更
(1) サービス対価A
① 物価変動に伴う改訂
町又は事業者は、事業契約の締結日から本件施設の引渡予定日の前日までの間において、本件施設整備費のうち、建設工事に関する費用(設計費、工事監理費、及び調理設備設・調理備品設置費用等を除く)に関して、以下の項目のいずれかに該当する判断した場合には、支払額の変更を相手方に請求して協議することができる。
なお、サービス対価A1(一括払い)については、物価変動に伴う支払額の変更は行わない。
ア 町又は事業者は、施設整備期間内で契約締結の日から 12 か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動によりサービス対価Aが不適当となったと認めたときは、相手方に対して金額の変更を請求することができる。なお、物価変動の基準となる指数は、
「建物物価」(財団法人建物物価調査会発行)の建築費指数における「都市別指数(福岡):構造別平均(S)」の工事原価とする。
イ 町又は事業者は、前項の規定による請求があったときは、変動xx履行業務代金(サービス対価Aから当該請求時の出来形部分に相応する履行業務金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後未履行業務代金(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動xx履行業務代金に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動xx履行業務代金の 1000 分
の 15 を超える額につき、改訂の申し入れに応じなければならない。
ウ 変動xx履行業務代金と変動後未履行業務代金は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき町と事業者で協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が調わない場合にあっては、町が定め、事業者に通知する。
エ アの規定による請求は、本条の規定によりサービス対価Aの変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、アの「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づくサービス対価A変更の基準とした日より6か月」とするものとする。
オ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、サービス対価Aが不適当となったときは、町又は事業者は、前各項の規定によるほか、サービス対価Aの変更を請求することができる。
カ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、サービス対価Aが著しく不適当となったときは、町又は事業者は、前各項の規定にかかわらず、サービス対価Aの変更を請求することができる。
キ オ及びカの場合において、サービス対価Aの変更額については、町と事業者で協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が調わない場合にあっては、町が定め、事業者に通知する。
ク ウ及びキの協議開始の日については、町が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、町がア、オ又はカの請求を行った日又は受けた日から 30 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、町に通知することが
できる。
② 金利変動に伴う改訂
施設整備期間中に基準金利の改訂は行わない。
(2) サービス対価C
維持管理・運営業務期間中の物価変動に対応して、サービス対価Cを改定する。
本契約に定めたサービス対価を基準額とし、下記の表「サービス対価Cの改定の指標」に示す指標の前年度の変動率等を勘案して設定した改定率に基づき翌年度のサービス対価を確定する。改定したサービス対価は翌年度4月1日以降の支払に反映させる。
なお、改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。見直しの周期は1年に1回とし、毎年9月に改定を行う。
表 サービス対価Cの改定の指標
区分 | 費用 | 指標 |
サービス対価C (固定料金) | 維持管理費相当額 (AP) | 企業向けサービス価格指数「建物サービ ス」(日本銀行調査統計局) |
運営費相当額(光熱水費相当分を 除く) (AP) | 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サ ービス」(日本銀行調査統計局) | |
電気代相当分(AQ) | 公共料金(電気料金)の改定に連動 | |
上下水道料相当分 (AQ) | 公共料金(上下水道料金)の改定に連動 | |
ガス代相当分(AQ) | LPガス代(事業者提案)の改定に連動 | |
サービス対価C (変動料金) | 各献立料金単価の内、光熱水費相 当分以外の単価 (AP) | 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サ ービス」(日本銀行調査統計局) |
各献立料金単価の内、電気代相当 分の単価 (AQ) | 公共料金(電気料金)の改定に連動 | |
各献立料金単価の内、上下水道料 相当分の単価 (AQ) | 公共料金(上下水道料金)の改定に連動 | |
各献立料金単価の内、ガス代相当 分の単価 (AQ) | LPガス代(事業者提案)の改定に連動 |
※各指標が廃止、改廃された場合は、町と事業者で協議を行い、新たな指標を設定するものとする。又、配送及び回収業務にかかる燃料費等、市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、町と事業者で協議を行うものとする。
①APの計算式
改定後の支払額=契約時の各サービス対価 ×(支払対象前年度の指標/提案時の指標) APt = APx × (CSPIt-1/CSPIx)
APt = t年度の各サービス対価
APx = 契約時に規定された各サービス対価/変動料金単価
CSPIt-1 = t-1 年9月までに確定した過去 12 か月の企業向けサービス価格指数の平均値 CSPIx = 提案時(平成 25 年8月度~平成 26 年7月度 *確定値)の企業向けサービス
価格指数の平均値
②AQの計算式
改定後の支払額=契約時の各サービス対価 ×
(支払対象前年度の指標に基づく料金/提案時の指標に基づく料金) AQt = AQx × (RWt-1×/RWx)
AQt = t年度の各サービス対価
AQx = 契約時に規定された各サービス対価/変動料金単価
RWt-1 = 提案書類(様式 28-3 別紙)におけるt年度の年間電気料金又は年間上下水道料金若しくは年間ガス料金をt-1 年の前年8月度~t-1 年7月度の料金単価(年間電気料金の算出にあたっては力率を含む)に基づき見直した料金
RWx = 提案書類(様式 28-3 別紙)におけるt年度の年間電気料金又は年間上下水道料金若しくは年間ガス料金
※RWt-1 の算出にあたって、契約電力、年間電力使用量、年間水道使用量、年間排水量、年間ガス使用量等料金単価(年間電気料金の算出にあたっては力率を含む)以外の条件は、提案時の条件と同様とする。
サービス対価の支払額及びスケジュール
サービス対価の支払額は以下のとおり(提案により記入する。)とする。
1.サービス対価A (サービス対価A1・サービス対価A2)
回数 | 請求可能時期 | 割賦元本 | 消費税及び地方消費税 相当額 | 割賦利息 | 税抜計 | 税込計 |
- | 平成 28 年 月 (一括払い) | (A1-1) | ||||
平成 28 年 月 (一括払い) | (A1-2) | |||||
1 | 平成 29 年 1 月 | (以降はA2) | ||||
2 | 平成 29 年 4 月 | |||||
3 | 平成 29 年 7 月 | |||||
4 | 平成 29 年 10 月 | |||||
5 | 平成 30 年 1 月 | |||||
6 | 平成 30 年 4 月 | |||||
7 | 平成 30 年 7 月 | |||||
8 | 平成 30 年 10 月 | |||||
9 | 平成 31 年 1 月 | |||||
10 | 平成 31 年 4 月 | |||||
11 | 平成 31 年 7 月 | |||||
12 | 平成 31 年 10 月 | |||||
13 | 平成 32 年 1 月 | |||||
14 | 平成 32 年 4 月 | |||||
15 | 平成 32 年 7 月 | |||||
16 | 平成 32 年 10 月 | |||||
17 | 平成 33 年 1 月 | |||||
18 | 平成 33 年 4 月 | |||||
19 | 平成 33 年 7 月 | |||||
20 | 平成 33 年 10 月 | |||||
21 | 平成 34 年 1 月 | |||||
22 | 平成 34 年 4 月 | |||||
23 | 平成 34 年 7 月 | |||||
24 | 平成 34 年 10 月 | |||||
25 | 平成 35 年 1 月 | |||||
26 | 平成 35 年 4 月 | |||||
27 | 平成 35 年 7 月 | |||||
28 | 平成 35 年 10 月 |
29 | 平成 36 年 1 月 | |||||
30 | 平成 36 年 4 月 | |||||
31 | 平成 36 年 7 月 | |||||
32 | 平成 36 年 10 月 | |||||
33 | 平成 37 年 1 月 | |||||
34 | 平成 37 年 4 月 | |||||
35 | 平成 37 年 7 月 | |||||
36 | 平成 37 年 10 月 | |||||
37 | 平成 38 年 1 月 | |||||
38 | 平成 38 年 4 月 | |||||
39 | 平成 38 年 7 月 | |||||
40 | 平成 38 年 10 月 | |||||
41 | 平成 39 年 1 月 | |||||
42 | 平成 39 年 4 月 | |||||
43 | 平成 39 年 7 月 | |||||
44 | 平成 39 年 10 月 | |||||
45 | 平成 40 年 1 月 | |||||
46 | 平成 40 年 4 月 | |||||
47 | 平成 40 年 7 月 | |||||
48 | 平成 40 年 10 月 | |||||
49 | 平成 41 年 1 月 | |||||
50 | 平成 41 年 4 月 | |||||
51 | 平成 41 年 7 月 | |||||
52 | 平成 41 年 10 月 | |||||
53 | 平成 42 年 1 月 | |||||
54 | 平成 42 年 4 月 | |||||
55 | 平成 42 年 7 月 | |||||
56 | 平成 42 年 10 月 | |||||
57 | 平成 43 年 1 月 | |||||
58 | 平成 43 年 4 月 | |||||
59 | 平成 43 年 7 月 | |||||
計 |
2.サービス対価B
請求可能時期 | サービス対価B | 消費税及び地方消費税 相当額 | 税込計 |
平成 28 年 9 月 |
3.サービス対価C
(1) サービス対価C(固定料金)
事業年度 | 固定料金 | |
維持管理費 | 運営費 |
電気代 | 上下水道代 | ガス代 | 光熱水費を除いた額 | ||
平成 28 年度 | |||||
平成 29 年度 | |||||
平成 30 年度 | |||||
平成 31 年度 | |||||
平成 32 年度 | |||||
平成 33 年度 | |||||
平成 34 年度 | |||||
平成 35 年度 | |||||
平成 36 年度 | |||||
平成 37 年度 | |||||
平成 38 年度 | |||||
平成 39 年度 | |||||
平成 40 年度 | |||||
平成 41 年度 | |||||
平成 42 年度 | |||||
平成 43 年度 |
※金額は、税抜き価格とする。
回数 | 請求可能時期 | 固定料金 | 消費税及び 地方消費税相当額 | 税抜計 | 税込計 | ||
維持管理費 | 運営費 | その他 | |||||
1 | 平成 28 年 10 月 | ||||||
2 | 平成 29 年 1 月 | ||||||
3 | 平成 29 年 4 月 | ||||||
4 | 平成 29 年 7 月 | ||||||
5 | 平成 29 年 10 月 | ||||||
6 | 平成 30 年 1 月 | ||||||
7 | 平成 30 年 4 月 | ||||||
8 | 平成 30 年 7 月 | ||||||
9 | 平成 30 年 10 月 | ||||||
10 | 平成 31 年 1 月 | ||||||
11 | 平成 31 年 4 月 | ||||||
12 | 平成 31 年 7 月 | ||||||
13 | 平成 31 年 10 月 | ||||||
14 | 平成 32 年 1 月 | ||||||
15 | 平成 32 年 4 月 | ||||||
16 | 平成 32 年 7 月 | ||||||
17 | 平成 32 年 10 月 | ||||||
18 | 平成 33 年 1 月 | ||||||
19 | 平成 33 年 4 月 | ||||||
20 | 平成 33 年 7 月 |
21 | 平成 33 年 10 月 | ||||||
22 | 平成 34 年 1 月 | ||||||
23 | 平成 34 年 4 月 | ||||||
24 | 平成 34 年 7 月 | ||||||
25 | 平成 34 年 10 月 | ||||||
26 | 平成 35 年 1 月 | ||||||
27 | 平成 35 年 4 月 | ||||||
28 | 平成 35 年 7 月 | ||||||
29 | 平成 35 年 10 月 | ||||||
30 | 平成 36 年 1 月 | ||||||
31 | 平成 36 年 4 月 | ||||||
32 | 平成 36 年 7 月 | ||||||
33 | 平成 36 年 10 月 | ||||||
34 | 平成 37 年 1 月 | ||||||
35 | 平成 37 年 4 月 | ||||||
36 | 平成 37 年 7 月 | ||||||
37 | 平成 37 年 10 月 | ||||||
38 | 平成 38 年 1 月 | ||||||
39 | 平成 38 年 4 月 | ||||||
40 | 平成 38 年 7 月 | ||||||
41 | 平成 38 年 10 月 | ||||||
42 | 平成 39 年 1 月 | ||||||
43 | 平成 39 年 4 月 | ||||||
44 | 平成 39 年 7 月 | ||||||
45 | 平成 39 年 10 月 | ||||||
46 | 平成 40 年 1 月 | ||||||
47 | 平成 40 年 4 月 | ||||||
48 | 平成 40 年 7 月 | ||||||
49 | 平成 40 年 10 月 | ||||||
50 | 平成 41 年 1 月 | ||||||
51 | 平成 41 年 4 月 | ||||||
52 | 平成 41 年 7 月 | ||||||
53 | 平成 41 年 10 月 | ||||||
54 | 平成 42 年 1 月 | ||||||
55 | 平成 42 年 4 月 | ||||||
56 | 平成 42 年 7 月 | ||||||
57 | 平成 42 年 10 月 | ||||||
58 | 平成 43 年 1 月 | ||||||
59 | 平成 43 年 4 月 | ||||||
60 | 平成 43 年 7 月 | ||||||
計 |
(2) サービス対価C(変動料金)
(円/食)
事業年度 | 変動費(通常食の単価) | |||
電気代 | ガス代 | 上下水道代 | 光熱水費を除いた額 | |
平成 28 年度 | ||||
平成 29 年度 | ||||
平成 30 年度 | ||||
平成 31 年度 | ||||
平成 32 年度 | ||||
平成 33 年度 | ||||
平成 34 年度 | ||||
平成 35 年度 | ||||
平成 36 年度 | ||||
平成 37 年度 | ||||
平成 38 年度 | ||||
平成 39 年度 | ||||
平成 40 年度 | ||||
平成 41 年度 | ||||
平成 42 年度 | ||||
平成 43 年度 |
※金額は、税抜き価格とする。
(円/食)
事業年度 | 変動費(アレルギー対応食の単価) | |||
電気代 | ガス代 | 上下水道代 | 光熱水費を除いた額 | |
平成 28 年度 | ||||
平成 29 年度 | ||||
平成 30 年度 | ||||
平成 31 年度 | ||||
平成 32 年度 | ||||
平成 33 年度 | ||||
平成 34 年度 | ||||
平成 35 年度 | ||||
平成 36 年度 | ||||
平成 37 年度 | ||||
平成 38 年度 | ||||
平成 39 年度 | ||||
平成 40 年度 | ||||
平成 41 年度 | ||||
平成 42 年度 | ||||
平成 43 年度 |
※金額は、税抜き価格とする。
回数 | 請求可能時期 | 通常食相当額 | アレルギー食相当額 | 消費税及び地方消費税 相当額 | 税抜計 | 税込計 |
1 | 平成 28 年 10 月 | |||||
2 | 平成 29 年 1 月 | |||||
3 | 平成 29 年 4 月 | |||||
4 | 平成 29 年 7 月 | |||||
5 | 平成 29 年 10 月 | |||||
6 | 平成 30 年 1 月 | |||||
7 | 平成 30 年 4 月 | |||||
8 | 平成 30 年 7 月 | |||||
9 | 平成 30 年 10 月 | |||||
10 | 平成 31 年 1 月 | |||||
11 | 平成 31 年 4 月 | |||||
12 | 平成 31 年 7 月 | |||||
13 | 平成 31 年 10 月 | |||||
14 | 平成 32 年 1 月 | |||||
15 | 平成 32 年 4 月 | |||||
16 | 平成 32 年 7 月 | |||||
17 | 平成 32 年 10 月 | |||||
18 | 平成 33 年 1 月 | |||||
19 | 平成 33 年 4 月 | |||||
20 | 平成 33 年 7 月 | |||||
21 | 平成 33 年 10 月 | |||||
22 | 平成 34 年 1 月 | |||||
23 | 平成 34 年 4 月 | |||||
24 | 平成 34 年 7 月 | |||||
25 | 平成 34 年 10 月 | |||||
26 | 平成 35 年 1 月 | |||||
27 | 平成 35 年 4 月 | |||||
28 | 平成 35 年 7 月 | |||||
29 | 平成 35 年 10 月 | |||||
30 | 平成 36 年 1 月 | |||||
31 | 平成 36 年 4 月 | |||||
32 | 平成 36 年 7 月 | |||||
33 | 平成 36 年 10 月 | |||||
34 | 平成 37 年 1 月 | |||||
35 | 平成 37 年 4 月 | |||||
36 | 平成 37 年 7 月 | |||||
37 | 平成 37 年 10 月 |
38 | 平成 38 年 1 月 | |||||
39 | 平成 38 年 4 月 | |||||
40 | 平成 38 年 7 月 | |||||
41 | 平成 38 年 10 月 | |||||
42 | 平成 39 年 1 月 | |||||
43 | 平成 39 年 4 月 | |||||
44 | 平成 39 年 7 月 | |||||
45 | 平成 39 年 10 月 | |||||
46 | 平成 40 年 1 月 | |||||
47 | 平成 40 年 4 月 | |||||
48 | 平成 40 年 7 月 | |||||
49 | 平成 40 年 10 月 | |||||
50 | 平成 41 年 1 月 | |||||
51 | 平成 41 年 4 月 | |||||
52 | 平成 41 年 7 月 | |||||
53 | 平成 41 年 10 月 | |||||
54 | 平成 42 年 1 月 | |||||
55 | 平成 42 年 4 月 | |||||
56 | 平成 42 年 7 月 | |||||
57 | 平成 42 年 10 月 | |||||
58 | 平成 43 年 1 月 | |||||
59 | 平成 43 年 4 月 | |||||
60 | 平成 43 年 7 月 | |||||
計 |
※変動費部分については、通常食数の合計に事業者が提案する1食当たりの通常食変動料金の単価(消費税及び地方消費税を除く。)を乗じた額と、アレルギー食数の合計に事業者が提案する1食当たりのアレルギー食変動料金の単価(消費税及び地方消費税を除く。)を乗じた額を加算した額とする。
提出書類一覧
●基本設計の完了に伴って提出すべき図書
基本設計の完了に伴って提出すべき図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途町が指示する。
1. 設計図(A3縮小版を含む。)
2. 基本設計説明書
3. 構造計算資料
4. 施工計画図
5. 施工計画説明書
6. 備品リスト及びカタログ
7. 調理設備及び調理備品のリスト及びカタログ
8. 車両リスト及びカタログ
9. 要求水準との整合性の確認結果報告書
10. その他必要書類
●実施設計の完了に伴って提出すべき図書
実施設計の完了に伴って提出すべき図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途町が指示する。
1. 設計図(A3縮小版を含む。)
2. 実施設計説明書
3. 構造計算書
4. 工事費内訳書
5. 数量調書
6. 建築設備等計算書
7. 施工計画図
8. 施工計画説明書
9. 備品リスト及びカタログ
10. 調理設備及び調理備品のリスト及びカタログ
11. 車両リスト及びカタログ
12. 要求水準との整合性の確認結果報告書
13. 補助金申請関係図書
14. その他必要書類
●竣工確認に伴う提出図書
竣工確認時の提出図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途町が指示する。
1. 工事完了届
2. 工事記録写真
3. 竣工図
:建築、電気、機械、備品配置各々につき、原図、製本図(原寸及び縮小版)
4. 備品リスト
5. 備品カタログ
6. 設備・備品取扱説明書
7. 竣工写真
8. 竣工調書
9. 工事費内訳書
10. 品質管理・安全管理報告書
11. 空気環境測定結果報告書
12. 竣工図書電子データ(CAD)
13. 実施設計との整合性の確認結果
xxすべき保険
本事業に関する保険及びその条件は、次のとおりとする。ただし、次に掲げる各条件は、最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更にxx範囲の広い内容とすることを妨げるものではない。
a. 引渡し前に付す保険
ア 建設工事保険(類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。) (ア) 保険契約者 :事業者又は請負人等
(イ) 被保険者 :事業者、請負人等(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)及び町を含む。
(ウ) 保険の対象 :本件の事業契約の対象となっている全ての工事
(エ) 保険の期間 :工事開始予定日を始期とし、本施設の引渡日を終期とする。 (オ) 保険金額 :本施設の建設工事費(消費税を含む。)とする。
(カ) 補償する損害 :水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
イ 第三者賠償責任保険(類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。) (ア) 保険契約者 :事業者又は請負人等
(イ) 被保険者 :事業者、請負人等(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)及び町を含む。
(ウ) 保険の対象 :本件の事業契約の対象となっている全ての工事の遂行に伴って派生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保する。
(エ) 保険の期間 :工事開始予定日を始期とし、本施設の引渡日を終期とする。
(オ) 保険金額 :対人1名あたり1億円以上、1事故あたり 10 億円以上、対物1事故あたり1億円以上とする。
(カ) 免責金額 :1事故あたり5万円以下とする。
(キ) 付記事項 :1)事業者又は請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券又はこれに代わるものを遅滞なく町に提示する。
2)事業者又は請負人等は、町の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
3)事業者又は請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
b. 引渡し後に付す保険
第三者賠償責任保険(類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。) (ア) 保険契約者 :事業者又は請負人等
(イ) 被保険者 :事業者、請負人等及び町を含む。
(ウ) 保険の対象 :本施設の使用、維持管理及び運営の欠陥に起因して派生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保する。
(エ) 保険の期間 :維持管理・運営期間開始日から維持管理・運営期間終了日までとする。 (オ) 保険金額 :対人1名あたり1億円以上、1事故あたり 10 億円以上、対物1事故あ
たり1億円以上とする。
(カ) 免責金額 :1事故あたり5万円以下とする。
c. その他の保険
前記各保険以外に、事業者提案において事業者によりxxすることとされた保険については、原則として事業者提案に定めるところによりxxするものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ町と協議しなければならない。なお、当該保険をxxしたときは、その証券又はこれに代わるものの写しを直ちに町に提出しなければならない。
什器備品購入リスト
73
単位:円
設置予定室 | No. | 備品名称 | 数量 | 仕様 | 区別 (新品/中古品) | 購入金額 | 購入設置年月日 | 保証期間 | 減価償却期間 | 保守対象・期間等(※) | 処分方法 | 備考 | |
メーカー | 品番 | ||||||||||||
新品 | |||||||||||||
中古品 | |||||||||||||
目的物引渡書様式
目的物引渡書
平成 年 月 日
(宛先) 粕屋町長
事業者 住 所
氏 名代表者
事業者は、以下の施設等を、粕屋町学校給食共同調理場整備運営事業における事業契約書の規定に基づき、引き渡します。
事業名 | ||
事業場所 | ||
施設名称 | ||
什器・備品等 | 「備品リスト」のとおり | |
引渡年月日 | ||
立会人 | 粕屋町 | |
事業者 |
【 事業者名 】 様
上記引渡年月日付けで、上記の物件の引渡しを受けました。
粕屋町長
開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング
1.モニタリングの種類
町の行うモニタリングの種類は、下表のとおり、その頻度に応じて3種類とする。なお、業務現場への立入検査に際しては、本契約に別段の定めがある場合を除き、町は事前に事業者に実施日時を通知する。
表 モニタリングの種類
種 類 | 内容・方法 |
定期(月次) | 月1回、事業者から提出された業務報告書(月報等)の記載内容が正確かつ適切であることを確認するほか、必要に応じて業務現場への立入検査や事業者に説明・報告等を求めることにより、施設等の状況及び当該月の業 務実施状況を確認する。 |
定期(四半期) | 四半期ごとに、事業者から提出された業務報告書(四半期総括書等)の内容が正確かつ適正であることを確認するほか、業務現場への立入検査や事業者に説明等を求めることにより、施設等の状況及び当該四半期の業務実 施状況を確認する。 |
不定期 | 月次及び四半期のモニタリングとは別に、必要に応じて随時、業務報告書 (日報等)の内容が正確かつ適正であることを確認するほか、業務現場へ の立入検査や事業者に説明等を求めることにより、施設等の状況及び業務実施状況を確認する。 |
町は、定期(月次)のモニタリングについては月報を受領してから 14 日以内、定期(四半期)の
モニタリングについては四半期業務報告書を受領してから 14 日以内に行い、かつ結果を事業者へ書面
で通知する。不定期のモニタリングについては、モニタリングの完了から 14 日以内に、町は事業者へ結果を書面で通知する。
2.モニタリングの結果の分類
(1) 開業準備業務の不履行
開業準備業務についてのモニタリングの結果、事業者に本契約の不履行があると認められた場合、事業者に対し通知及び是正勧告を行う。
ただし、不履行の原因が以下のいずれかの事由にある場合は是正勧告を行わない。
・ あらかじめ町の承諾を得た作業等を行った結果、やむを得ず不履行となった場合
・ 町の責めに帰すべき事由により、不履行となった場合
・ 教職員、児童生徒の責めに帰すべき事由により、不履行となった場合
・ 不可抗力又は法令変更によって、やむを得ず不履行となった場合
・ 第三者の事由(第三者の責による交通事故など)によって、やむを得ず不履行となった場合(ただし、第三者の事由であることの証明は事業者が行う。)
(2) 維持管理・運営業務の不履行
維持管理・運営業務についてのモニタリングの結果、事業者に本契約等に定めた要求水準の不履行があると認められた場合、町は当該不履行を下表のとおり、給食提供が不全となる状態にま
では至らないが是正が必要とされる状態である「業務不履行の場合」、学校給食の提供が不全となる状態である「提供不全の場合」、その他「重大な問題が発生した場合」の3つに分類したうえ、各々に詳細なレベル設定を行う。
表 給食センター維持管理・運営業務の不履行の分類
区分 | 基準 | 例示 | |
業務不履行の場合 | レベル1 | 是正しなければ軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 | 給食提供へ支障が生じる可能性は尐ないものの、要求水準を満たすサービスの提供がされていない場合 |
業務報告等の不備や連絡不備がある場合 | |||
レベル2 | 是正しなければ重大な影響を及ぼすことが想定される場合 | 給食提供へ支障が生じる可能性がある場 合 | |
衛生管理が不十分である場合 | |||
維持管理等の業務未実施がある場合 | |||
提供不全の場合 | レベル3 | 給食を一部提供できなかった場合 | 配缶間違いなどにより、一部の献立を児童生徒が喫食できなかった場合 |
レベル4 | 指定時間内に給食を配送できなかった場合 | 給食開始時刻から 20 分以内に配送され、児童生徒が喫食できた場合 | |
レベル5 | 給食を提供できなかった場合 | 児童生徒が喫食できなかった場合 | |
重大な問題が発生した場合 | レベル6 | 給食提供に関して重大な問題が発生した場合 | 異物混入またはアレルギー食誤配等による疾病者が発生した場合 |
業務遂行中に安全不備等により人身事故が発生し、死者又は重症者が発生した場合 | |||
管理不全等により、職員や見学者の死者又は重症者が発生した場合 | |||
レベル7 | 給食提供に関して非常に重大な問題が発生した場合 | 異物混入またはアレルギー食誤配等によ る死者が発生した場合 | |
食中毒の発生 |
町は、不履行が判明してから7日以内に当該不履行のレベルを判断し、事業者に対し通知及び是正勧告を行う。
ただし、不履行の原因が以下のいずれかの事由にある場合は是正勧告を行わない。
・ あらかじめ町の承諾を得た作業等を行った結果、やむを得ず不履行となった場合
・ 町の責めに帰すべき事由により、不履行となった場合
・ 教職員、児童生徒の責めに帰すべき事由により、不履行となった場合
・ 不可抗力又は法令変更によって、やむを得ず不履行となった場合
・ 第三者の事由(第三者の責による交通事故など)によって、やむを得ず不履行となった場合(ただし、第三者の事由であることの証明は事業者が行う。)
3.是正勧告に対する事業者の対応
事業者は、原則として是正勧告を受けた日から3日以内に、当該不履行の改善方法及び改善を実行する期日等を記した計画書(以下「改善計画書」という。)を町に提出し、速やかに改善作業に取り掛かり、改善を実行する期日後速やかに、改善計画書に基づく対応状況を町に報告する。また、改善を実行する期日は、原則として改善計画書の提出日から5日以内とする。ただし、町は、改善計画書の提出及び改善を実行する期日を、是正勧告及び改善計画書の内容に応じて早め、又は遅らせることができる。なお、町は、改善を実行する期日後、業務現場への立入検査を実施し、改善結果を確認し、改善がなされていないと判断した場合、事業者に対して再度の是正勧告を行うことができ、その後も同様とする。
サービス対価の減額
町は、事業者に是正勧告を行った場合、以下のとおり減額ポイントを計上する。計上された減額ポイントを加算し、四半期ごとの減額ポイントが一定値に達した場合には、事業者に支払うサービス対価の減額を行う。ただし、不履行が町の責めに帰すべき事由又は不可抗力若しくは法令変更による場合には、減額ポイントを計上しない。
1.開業準備業務
町は、開業準備業務段階において、事業者が実施すべき業務を履行していないと判断した場合、一定の経過措置を経た後、事業者へ支払うサービスの対価のうち、該当する業務に相当する対価を減額する。
2.維持管理・運営業務
(1) 減額ポイント
【業務不履行の場合】
レベル | 基本減額ポイント |
レベル1:是正しなければ軽微な影響を及ぼすことが想定される 場合 | 1 |
レベル2:是正しなければ重大な影響を及ぼすことが想定される 場合 | 2 |
2回目の是正勧告の場合は上記の基本減額ポイントの2倍、3回目の是正勧告の場合は上記の基本減額ポイントの3倍を加算し、その後も同様に是正勧告の回数で乗じた減額ポイントを加算する。
【提供不全の場合】
影響を受けた給食数の割合※ | 減額ポイント | ||
レベル3 (一部未提供の場合) | レベル4 (遅配の場合) | レベル5 (未提供の場合) | |
1%未満(0%を含まず) | 0.5 | 1 | 2 |
1%以上5%未満 | 2 | 4 | |
5%以上 10%未満 | 1 | 3 | 6 |
10%以上 30%未満 | 4 | 8 | |
30%以上 | 2 | 5 | 10 |
※影響を受けた給食数の割合 =(当該給食提供日において未提供、遅配又は一部未提供の給食数)
/(各年度毎(5月1日時点)の提供対象者数)
【重大な問題が発生した場合】
レベル | 基本減額ポイント |
レベル6:給食提供に関して重大な問題が発生した場合 | 30 |
レベル7:給食提供に関して非常に重大な問題が発生した場合 | 40 |
食中毒事故の発生の場合の減額ポイントは 40 ポイントとする。この場合、営業停止期間がともなう場合(当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が2四半期にまたがる場合を含む。)であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる四半期について、一つの食中毒事故につき 40 ポイントを計上し、この減額ポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。
また、アレルギー対応食対応の誤りや、異物混入による児童生徒等の疾病者発生の場合における減額ポイントは 30 ポイントとする。この場合、当該事故の発生日が含まれる四半期に、一つの事故につ
き 30 ポイントを計上し、この減額ポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。
(2) 減額ポイントに応じた減額
サービスの対価の支払に際しては、当該四半期の加算減額ポイントの合計を計算し、下記の計算式及び下表に従って、サービス対価の減額の有無及び金額を決定し、減額がある場合には当該支払期日の支払額を事業者に通知する。当該四半期に加算された減額ポイントは、当該期間におけるサービス対価の支払についてのみ適用され、次の期間に持ち越されない。事業者は、減額について異議がある場合には、町に対し書面にて申し立てることができる。減額措置が決定した際に、すでに対象となる期間のサービス対価の支払が行われている場合には、算定された減額分を次期のサービス対価より差し引く。
食中毒事故の発生の場合の下記算定式における未定供給食数は、当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間の予定給食数の全数とし、当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が2四半期にまたがる場合であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる四半期のみに計上する。
減額金額 =(当該四半期のサービス対価C)× 減額率 +(レベル5に該当する未提供給食数(通常食) × 一食当たりの通常食変動料金の単価)+(レベル5に該当する未提供給食数(アレルギー食)
× 一食当たりのアレルギー食変動料金の単価)
減額ポイント合計 | 減額率の計算方法 | 減額率の範囲 |
5ポイント未満 | 0%にて固定※ | 0% |
5ポイント以上 10 ポイント未満 | 5ポイントで減額率0.5%。さらに5ポイントを越えて1ポイント増えるご とに減額率0.5%増加 | 0.5%~3% |
10 ポイント以上 30 ポイント未満 | 10 ポイントで減額率3%。さらに 10 ポ イントを越えて、1ポイント増えるごとに減額率1%増加 | 3%~23% |
30 ポイント以上 40 ポイント未満 | 30 ポイントで減額率 23%。さらに 30 ポ イントを越えて、1ポイント増えるごとに減額率1.5%増加 | 23%~38% |
40 ポイント以上 | 40%にて固定 | 40%(さらに 当該四半期分のサービス対価の支払停止※※) |
※上表のサービス対価の減額率が0%であっても、「未提供給食数(通常食)×1 食当たりの通常食変動料金の単価」「未提供給食数(アレルギー食)×1 食当たりのアレルギー食変動料金の単価」の減額は行うものとする。
※※支払停止の措置が発生した場合、翌四半期以降で初めて四半期の合計減額ポイントが 20 ポイント以下となった四半期分のサービス対価に、支払停止措置が発生した四半期の減額の措置後のサービス対価を加算して支払う。
(3) 合計減額ポイントの連続発生に伴う支払停止
2四半期連続して合計減額ポイントが 21 以上となった場合、町は、上記(2)に掲げるサービス対価減額の措置に加え、当該連続する2期目の四半期のサービス対価の事業者に対する支払を停止する。この場合、翌四半期以降で初めて四半期の合計減額ポイントが 20 ポイント以下となった四半期分のサービス対価に、支払停止措置が発生した四半期の減額の措置後のサービス対価を加算して支払う。
別紙11
出資者保証書様式
粕屋町 粕屋町長 ●●● 殿
出資者誓約書
粕屋町と〔代表企業名●●●〕、〔構成員名●●●〕、〔構成員名●●●〕の間において、平成●年●月●日付けで締結された粕屋町学校給食共同調理場整備運営事業基本協定書(その後の変更及び修正を含み、以下「本協定」といいます。)に基づき、〔事業予定者●●●〕(以下「事業予定者」といいます。)の株主である当社らは、本日付けをもって、粕屋町に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ表明及び保証いたします。なお、特に明示のない限り、本出資者誓約書において用いられる用語の定義は、本協定に定めるとおりとします。
記
1 事業予定者が、平成●年●月●日に会社法上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2 事業予定者の本日現在における発行済株式総数は●株であり、うち●株を[代表企業 ●]が、
[●]株を[構成員 ●]が、及び[●]株を[構成員 ●]が、それぞれ保有しており、本事業に係る町と事業予定者間の事業契約(以下「事業契約」という。)の終了までの間、粕屋町の事前の書面による承諾なく、出資比率を変更しないこと。
3 事業予定者の本日現在における株主構成は、本協定における代表企業及び構成員が総計で事業者の発行済株式総数の過半数を保有され、かつ、本協定における代表企業である[●]の出資比率が株主中最大となっていること。
4 当社らは、事業契約の終了までの間、の株式を保有するものとし、粕屋町の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分(合併・会社分割等により包括承継させることを含む。)を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する株式の全部又は一部を譲渡する場合においても、粕屋町の事前の書面による承諾を受けて行うこと。
5 当社らは、粕屋町の事前の書面による承諾を受けたうえで、当社らが保有する株式に担保権を設定した場合には、担保権設定契約書の写しをその締結後速やかに粕屋町に対して提出すること。
6 当社らは、事業契約に規定される解除原因が発生している、又は発生するおそれがある等、粕屋町が本事業の遂行状況に問題が発生していると判断した場合は、粕屋町の要求に従って、粕屋町との協議に参加し、本事業に関する情報を粕屋町に提供すること。
7 当社らは、事業契約上の粕屋町との債権債務関係が終了してから1年と1日を経過するまで、事業予定者について、解散又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他倒産手続の申立を行わないこと。
8 当社らが、本事業に関して知り得た全ての情報について守秘義務を負い、粕屋町の事前の書面による承諾を受けた場合を除き、当該情報を第三者に開示しないこと。
[代表企業]住所
商号又は名称
代表者 印
[構成員]
住所
商号又は名称
代表者 印
[構成員]
住所
商号又は名称
代表者 印
個人情報取扱特記事項
(収集の制限)
第1条 事業者(以下「乙」という。)は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意のうえで収集しなければならない。
(複写及び複製の禁止)
第2条 乙は、粕屋町(以下「甲」という。)が文書により指示した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(目的外使用及び第三者への提供禁止)
第3条 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(授受及び搬送)
第4条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報の授受及び搬送を行う場合には、甲の許可又は指示を受け、個人情報の紛失、破損等の事故が発生しないように管理しなければならない。
(保管及び返還等)
第5条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報の保管を行う場合には、甲の許可又は指示を受け、個人情報の紛失、破損等の事故が発生しないように管理しなければならない。
2 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
3 乙は、前項ただし書により甲が指示した方法により個人情報を処理した場合は、甲に報告しなければならない。
(廃棄)
第6条 乙は、甲が指定した個人情報を廃棄(消去を含む。)したときは、甲に報告しなければならない。
(報告)
第7条 乙は、この契約による事務の個人情報の取扱いに関し、事故が生じたときは、その内容について甲に速やかに報告し、甲の指示を受けなければならない。
(立入調査)
第8条 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の管理状況その他必要な事項について乙に報告を求め、又は立入調査できるものとする。
(従事者の監督)
第9条 乙は、その事務に従事する者に対して在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項及び粕屋町個人情報保護条例第 条又は第 条の規定に該当した場合は罰則の適用があることを周知し、必要な監督を行わなければならない。
受託者・請負人等保証書様式保証書(案)
別紙13
受託者・請負人等(以下「保証人」という。)は、(仮称)粕屋町学校給食共同調理場整備運営事業(以下「本件事業」という。)に関連して事業者が粕屋町(以下「町」という。)との間で締結した本件事業に関する契約(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が町に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第46条に基づく事業者の町に対する債務及び第55条に基づく事業者の町に対する債務(以下これらを総称して「主債務」という。)を連帯して保証する。
(通知義務)
第2条 町は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、町による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 町は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して町が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日(30 日目が閉庁日の場合はその翌開庁日)以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を開始しなければならない。町及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日(30 日目が閉庁日の場合はその翌開庁日)以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の町に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、主債務が終了又は消滅した場合、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、福岡地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令によって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を町に差し入れ、1部を自ら保有する。
平成 年 月 日
(保証人) 住所
氏名