stera mobile 端末使用規約
stera mobile 端末使用規約
第 1 条(総則)
GMO フィナンシャルゲート株式会社(以下「GMO-FG」という)専用の信用照会を含む決済プラットフォーム端末(以下「stera mobile 端末」という)を接続するカード会社(以下「当社」という)の加盟店(以下「甲」という)及び加入電話契約者(以下「乙」という)は、stera mobile 端末の設置、使用及び取り外しに関して、本規約に従うことを承認し、これを遵守します。
なお、本規約は甲が使用し、または使用を予定するすべての stera mobile 端末に適用されます。
第 2 条(stera mobile 端末の利用目的)
当社及び甲は、stera mobile 端末を利用し、当社及び当社以外のカード会社等であって甲との間で加盟店契約を有するもののうち当社が stera mobile 端末の利用を認めたもの(以下「利用カード会社」という)の加盟店規約等 (以下「各社の加盟店規約等」という)に基づいて行われる決済事務の合理化及び軽減化を図ることを目的とします。
第 3 条(契約の代理)
1. xは、乙を代理するとともに自らも当社に所定の申込書を提出し、当社が当該申込みに同意することにより、甲、乙と当社間において、本規約に基づく契約が成立するものとします。尚、甲の代理権の有無・範囲について当社に確認の義務はなく、代理権が万一存在しなかった場合でも、甲の責任と負担において処理するものとし、当社に何ら損害を生じさせないものとします。
2. 甲は、乙の本規約についての当社との契約によって生ずる一切の債務につき、連帯して保証するものとします。
第 4 条(stera mobile 端末の貸与)
1. 甲が stera mobile 端末の使用を希望する場合は、当社に所定の方法で申し込むものとし、当社が適格と認めたとき、当社は甲に stera mobile 端末を貸与するものとします。
2. 当社が甲に貸与する stera mobile 端末は、当社が指定したメーカーが製造した stera mobile 端末とし、その選定は当社が行います。
3. 貸与した stera mobile 端末は、理由・名目の如何を問わず、当該 stera mobile 端末の使用が終了した時点で、直ちに当社の指示に基づき当社または GMO-FG に返還するものとします。
4. stera mobile 端末の所有権は当社が有するものとし、甲が第7条に従い設置に関わる諸費用を支払った後も所有権は移転しないものとします。
第 5 条(情報登録)
1. stera mobile 端末に登録する情報の設定、変更及び抹消は、当社及び利用カード会社が行うものとします。
2. 当社及び利用カード会社が甲に対し、stera mobile 端末に登録する情報の設定操作(DLL 操作)を依頼した場合は、甲は、stera mobile 端末の所定の操作手順により情報設定操作を行うものとします。
3. 当社及び利用カード会社は、一定期間以上使用が確認できない stera mobile 端末について、当社、利用カード会杜及び CAT 共同利用システムに関するデータの漏洩等を阻止する必要上、登録している情報を抹消できることとします。
第 6 条(stera mobile 端末の設置、使用及び保管に関する業務)
1. stera mobile 端末の送付は当社または当社の提携事業者が行うものとします。ただし、当該送付行為に不備があったとしても、当社は一切責任を負担しないものとします。
2. 甲は、stera mobile 端末の設置を GMO-FG 所定の方法により自ら実施するものとします。また、設置に際し、stera mobile 端末を正常に使用できるように、自らの責任と費用負担において、無線通信回線の確保をはじめとした使用環境を構築するものとします。stera mobile 端末を使用するには、無線通信回線(製造業者所定の 4GLTE 等の通信契約)の確保、設定が必要になります。これらの環境構築、準備または設定に関する費用や通信費は甲の負担になります。その他、stera mobile 端末の使用環境は、別途当社または製造業者が定める所定の仕様等による制限があることを乙は予め了承します。
3. 甲は、本規約及び所定の操作手順に従い、善良なる管理者の注意を払ってstera mobile 端末の利用及び保管を行うものとします。
4. 甲は、当社および利用カード会社の会員に対して信用販売を行う場合は、原則としてすべて stera mobile 端末を使用して行うものとします。
5. 甲は、stera mobile 端末に異常又は故障が発生した場合は、速やかに当社が指定する連絡先に連絡した上で、これを修理し、stera mobile 端末が正常に稼働する状態を保つものとします。
6. 甲は、当社が指定した以外の者に、stera mobile 端末の修理又は改造等をさせてはならないものとします。
第 7 条(諸費用の負担及び支払)
1. 甲は、stera mobile 端末の設置、使用、保管及び取外しに係る費用を別紙に定めるとおり負担するものとします。
2. xは、その負担する費用について、連帯して支払の責に任ずるものとし、当社が別に定める期日に所定の方法により当社に支払うものとします。
第 8 条(会員の本人確認と売上票の確認)
1. 甲は、stera mobile 端末の取扱いにあたり、stera mobile 端末より暗証番号の入力を要求された場合は、所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、stera mobile 端末の照合結果から、正しい暗証番号が入力されたことを確認のうえ、信用販売その他の決済を行うものとします。
2. 甲は、stera mobile 端末の取扱いにあたり、stera mobile 端末より暗証番号の入力を要求されず、携帯電話等外部デバイス(モバイルPIN/指紋等)を利用した所定の方法により本人確認が実施された場合は、正しい処理がされたことを確認のうえ、信用販売その他の決済を行うものとします。
3. 甲は、stera mobile 端末の取扱いにあたり、stera mobile 端末より暗証番号の入力を要求されず、かつ stera mobile 端末売上票に会員署名欄がある場合は、会員に署名を求め、カード記載の署名と同一であることを確認のうえ、信用販売その他の決済を行うものとします。
4. 甲は、stera mobile 端末売上票について、会員番号、売上金額及び支払区分等の記載を確認し、取扱内容に誤りがないことを確認するものとします。
第 9 条(無効カードの取扱い)
甲は、当社又は利用カード会社の加盟店規約等の定めに基づき承認番号の問い合わせを、stera mobile 端末を使用して、自動的に行うものとします。
第 10 条(メッセージ及び手続)
1. 前条の手続を行った際、甲は stera mobile 端末の表示画面(以下「表示画面」という)又は stera mobile 端末から自動的に発行される売上票(以下「stera mobile 端末売上票」という)に表示されたメッセージ(以下「メ
ッセージ」という)を遵守し、メッセージに基づきxxに処理するものとします。
2. 甲は、メッセージが「ホリュウ」、「カードガイシャニ オトイアワセクダサイ」、「シテイサレタレンラクサキへ TEL ネガイマス」等の場合、当該カード会社へ連絡しないままインプリンター処理等で売上処理を行ってはなりません。
3. 甲は、メッセージが「ジコカード」又は「ムコウカード」の場合には、当該カードを回収の上、当該利用カード会社へ至急連絡し、その指示に従うものとします。
第 11 条(日計表の出力及び照合)
1. 甲は、原則として販売日ごとに、所定の手続により stera mobile 端末から日計表を出力するものとします。
2. 甲は、前項の日計表の当社及び利用カード会社のそれぞれの信用販売及びその他決済手段の件数及び金額と当日の stera mobile 端末売上票を突き合わせ(以下「日計照合」という)、同一であることを確認するものとします。照合する項目は、カード会社名、売上日、支払区分、金額等とします。
第 12 条(日計照合の不一致)
日計照合を行った結果、甲と GMO-FG、当社若しくは利用カード会社との問で信用販売の件数又は金額が不一致の場合、甲は、不一致の原因を究明し、当該利用カード会社にその結果を報告するものとします。
第 13 条(売上票提出の義務)
1. 甲は、原則として毎月 2 回 stera mobile 端末売上票をとりまとめ、売上票一括保管センターに提出するものとし、15 日締切日の売上票は 20 日までに、月末締切日の売上票は翌 5 日までに送付するものとします。ただし、甲と当社又は利用カード会社の間で、別の方法を定める場合は、所定の方法に従うものとします。
2. 甲は、stera mobile 端末売上票を売上票一括保管センターに提出する前に、利用カード会社から当該信用販売について照会があった場合は、速やかに stera mobile 端末による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名により会員の本人確認を実施済みの stera mobile 端末売上票を当該利用カード会社に提出するなど、信用販売の事実を証明しなければなりません。
第 14 条(売上票到着と同一効力の発生時期)
1. 甲が stera mobile 端末を使用し、日計照合により確認された当該利用カード会社の会員に対して行った信用販売代金の精算は、各社の加盟店規約等の定めにかかわらず、stera mobile 端末より GMO-FG 経由でカード会社へのバッチ伝送により到着した売上データに基づくものとし、stera mobile 端末による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名により会員の本人確認を実施済みの stera mobile 端末売上票が当該利用カード会社に到着したものとみなします。
2. stera mobile 端末売上票到着と同一の効力は、売上データを GMO-FG から当該カード会社にバッチ伝送する場合は売上データが到着したときをもって、当該信用販売分について発生するものとします。ただし、誤操作等により当該カード会社で確認されている信用販売の件数又は金額と異なった場合はこの限りではありません。
第 15 条(信用販売代金の精算)
stera mobile 端末による信用販売代金及びその他決済手段の精算は、前条 2 項の効力の発生をもって、各社の加盟店規約等に定める方法とよるものとします。
第 16 条(効力の取消し)
1. 甲が、第 13 条に基づく stera mobile 端末による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名により会員の本人確認を実施済みの stera mobile 端末売上票を提出できない場合は、当該売上票の第 14 条の効力は当然取り消されるものとします。甲は、信用販売代金の精算が既に完了している場合は、当該信用販売代金相当額を当該カード会社に返還するものとします。
2. 当社及び利用カード会社は、本条 1 項の返還の代わりに、甲に支払う他の信用販売代金の精算分にて相殺できるものとします。
3. 第 14 条で定めた効力が取り消された当該信用販売分については、日計照合時に遡って効力の発生がなかったものとします。甲が第 13 条により売上票一括保管センターに売上票を提出している場合も同様とします。
第 17 条(障害時の手続)
1. 甲は、stera mobile 端末の使用の際、次の各号のいずれかに該当した場合は、stera mobile 端末の使用を中止し、当社及び利用カード会社所定の売上票(以下「インプリンター用売上票」という)にて売上処理するものとします。但し携帯電話等外部デバイスを利用した信用販売は除きます。
(1) stera mobile 端末が故障した場合
(2) カード会社センター又はネットワークに障害が発生した場合
(3) 通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
2. 前項の場合、甲は、当社又は利用カード会社に電話連絡をし、全件承認番号を取得するものとします。
3. 本条 1 項に基づき処理されたインプリンター用売上票の集計、提出及び精算は、当社又は利用カード会社の加盟店規約等に基づくものとします。ただし、当社又は当該カ一ド会社が別に定める方法がある場合には、その所定の方法に従うものとします。
第 18 条(情報の利用及び登録など)
甲及び乙は、当社宛の端末設置申込書に記載された甲及び乙並びにその代表者等に係る情報(以下「加盟店等情報」という)が、日本クレジットカード協会(以下「JCCA」という)が主宰する CAT 共同利用システムの円滑な作動並びに端末設置情報の適正かつ円滑な管理を目的とする範囲内において、JCCA が主宰する CAT 共同利用システムに登録されること並びに GMO-FG、シンクライアントセンター、CAT 共同利用システムに加入する当社以外のクレジットカード会社、端末メーカー、売上票メーカー及び売上票一括保管センター等に通知されることに予め同意します。
第 19 条(通知義務)
甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1 カ月前までに、当社に対し書面により通知しなければなりません。
(1) 店舗改装等により、stera mobile 端末の使用を一時中止し、又は一時取り外す場合
(2) stera mobile 端末の利用店舗が移転又は変更となる場合
(3) 甲の業種又は取扱商品の変更がある場合
(4) 電話回線(電話番号)、加入電話契約者又は電話回線の種別を変更する場合
第 20 条(禁止事項)
甲及び乙は、その名目、理由ないし手段の如何を問わず、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1) stera mobile 端末登録情報を他に漏らすこと
(2) stera mobile 端末を甲以外の者に譲り渡したり、使用させること
(3) 当社及び利用カード会社以外のカード会社のために stera mobile 端末のクレジットカード処理機能を使用すること
(4) stera mobile 端末の占有を甲以外の者に移転すること
第 21 条(stera mobile 端末の取り外し)
1. 当社は、甲又は乙と当社又は利用カード会社との間において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、甲及び乙の承諾なしに、いつでも stera mobile 端末を取り外して回収することができるものとします。
(1)甲又は乙が本規約上の義務を怠り又は本規約に違反した場合 (2)甲又は乙の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めた場合
(3)甲又は乙が stera mobile 端末の接続されている加入電話を他に譲渡した場合 (4)甲と当社とが締結している加盟店規約等による契約が解除又は解約された場合 (5)その他、当社が stera mobile 端末の設置を不適当と認めた場合
2. 甲又は乙は、3 カ月前までにその旨を文書で当社に申し出ることにより、stera mobile 端末を取り外し、利用を中止することができるものとします。ただし、取り外した stera mobile 端末は、必ず当社または GMO- FG の指定する場所に返還しなければなりません。
第 22 条(商品コードの取扱い)
甲は、表示画面に「商品コード」と表示された場合は、別に定める商品コード体系表により該当する商品コードを入力するものとします。なお、商品が複数の場合は、代表的な商品コードを入力するものとします。
第 23 条(決済以外での利用)
当社が提供する stera market サービスの利用にあたっては、甲は stera market 利用規約に従います。
第 24 条(損害賠償)
甲及び乙は、本規約を遵守し、万一これに違反して stera mobile 端末を使用し若しくは使用させたことにより当社又は利用カード会社に損害を与えた場合は、甲及び乙は、連帯してその賠償の責を負うものとします。
第 25 条(規約の改定及び承認)
1. 当社は、本規約をいつでも改定することができるものとします。
2. 当社は、甲の承認を得ることなく、改定後の規約を通知またはホームページ上に掲載することにより改定後の規約に変更できるものとします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第 26 条(本規約の優先適用及び規約に定めのない事項)
1. stera mobile 端末の設置、使用又は取り外しを行う場合は、すべて本規約及び所定の操作手順の手引に基づいて行うものとします。
2. 本規約に定めのない事項については、甲又は各利用カード会社の加盟店規約等に従うものとします。
第 27 条(協議事項)
甲と当社又は利用カード会社間で、本規約及び各社の加盟店規約等に定めのない事項に疑義が生じた場合は、甲と当社又は当該利用カード会社間で協議の上、解決するものとします。
第 28 条(準拠法、管轄裁判所)
本規約は、日本法に基づき解釈されるものとし、本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 29 条(売上データ送付カード会社)
1. stera mobile 端末より GMO-FG 経由で売上データを伝送するカード会社は、当該カードにつき、甲との間で加盟店契約を有する当社又はカード会社とします。
2. 会員が提示したカードにつき、前項に従い売上データを送付することのできるカード会社が複数あるときは、売上データの送付先のカード会社は、以下のとおりとします。ただし、提携カード等一定のカードについて は、カード会社間の取り決めにより、異なる取扱いとなる場合があります。
(1) かかるカード会社に当社が含まれるときは、当社とします。
(2) かかるカード会社に当社が含まれないときは、当社に対する甲の申し出に基づき、利用カード会社のうち 1 社とすることとし、当該利用カード会社が、GMO-FG に登録する端末情報により設定、変更がされるものとします。
3. 前項(2)に該当する場合において、甲の申し出がない場合については、甲への通知なく、利用カード会社のうち 1 社が、GMO-FG に登録する端末情報により設定され、又は変更されることがあることを甲は承認します。
第 30 条〈オーソリ専用 stera mobile 端末について〉
オーソリ専用 stera mobile 端末を使用する場合は、以下が適用されるものとします。
1. 甲は、stera mobile 端末によって取得した承認番号を全件必ず当社及び利用カード会社所定の売上票の承認番号欄に記入するものとします。
2. 本規約のうち以下の条項は適用しないものとします。第 8 条(会員の本人確認と売上票の確認)第 11 条(日計表の出力及び照合)
第 12 条(日計照合の不一致)
第 13 条(売上票提出の義務)
第 14 条(売上票到着と同一効力の発生時期)
第 15 条(信用販売代金の精算)
第 16 条(効力の取り消し)
第 29 条(売上データ送付カード会社)
別紙
甲・乙が負担する費用
(1) stera mobile 接続回線の設置基本料・通信料
① stera mobile 接続回線を新たに設置する場合は、それに要する一切の費用
② stera mobile 接続回線の使用に係る基本料・通信料
(2) stera mobile 端末の取り付け費用
stera mobile 端末の取り付けに係る標準工事費用
(3) 電源工事及び電気料
stera mobile 端末に使用する商用電源確保のための工事費用
(4) 電池・その他消耗品の費用
stera mobile 端末に内蔵されている電池及びその他消耗品の費用
(5) 移転費用
電話機又は stera mobile 端末取り外し費用
(6) 除去に伴う費用
stera mobile 端末取り外し費用
(7) 滅失・毀損
stera mobile 端末が滅失、毀損した場合、完全な状態の復元又は修理をする費用