Contract
第1条 目的
1.本約款は島原雲仙農業協同組合(以下「当社」とます)が発行する PET 型前払い式支払い手段である「プリペイドカード」(以下「プリカ」といいます)の利用・取り扱いに関して規定するものです。お客様がプリカを使用される場合には本約款の内容が適用されます。
第2条 プリカへの入金
1.お客様は当組合が指定するプリカ取扱店(以下総称して「プリカ取扱店」といいます)にて、最初 に別途掲示する額の現金を支払うことによりプリカをご利用いただくことが可能となります。なお、ご利用になるカード自体は当社からお客様への貸与物です。
2.プリカへ入金出来る限度額は残高を含めて 59,000 円です。ただし、1 回の入金限度額は 49,000 円です。
3.当組合は、入金された金額をプリカ裏面記載にて残高を記録致します。入金前に残高が有る場合は、その合計がご利用可能残高となります。プリカ入金は、プリカ取扱店所定の時間内に限り行うことができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、その他やむを得ない事由により入金できない場合があります。
第3条 利用可能な店舗について
1.お客様は、プリカ取扱店においてご利用可能残高の範囲内でプリカをご利用いただくことがxxxx。利用可能なプリカ取扱店については、別表 1 プリカ取扱店一覧をご覧ください。また、当組合店頭表示、本約款末尾に記載されたお問い合わせ窓口にお電話にてお問い合わせ頂くことができます。なお、プリカ取扱店は諸般の事情により変化することがあります。
第4条 プリカのご利用
1.お客様はプリカ取扱店において、商品を購入、またはサービスの提供を受ける際に、プリカ裏面に記録された最新のご利用可能残高の範囲内で代金の支払いに利用することができます。ただし、当組合が利用できないものとして指定した商品等の代金のお支払いにはご利用いただけません。
2.プリカをご利用の際は、専用の端末機によりご利用可能残高から商品等の代金に相当する金額を減額いたします。
3.複数のプリカを所持されていても、1 回の精算において使用できるプリカは、1 枚までとします。
4.お客様は、違法、不正または公序良俗に反する目的でプリカの使用、所持、入金することはできません。
5.お客様は、プリカの破壊、分解または解析等を行ってはいけません。また、理由のいかんにかかわらずプリカの複製を試みること、複製すること、および、このような行為に加担および協力してはなりません。
6.xxxは磁気により情報を保持しています。磁気を有するもの(磁気ネックレス、携帯電話を含むスピーカー類、その他)に近づけたり、鋭利な刃物などで磁気面が削られないようにご注意ください。
第5条 ご利用可能残高の確認
1.プリカのご利用可能残高は、プリカ取扱店に設置されている専用の端末機および最新のお取引のレシートによりご確認いただけます。
2.プリカの利用履歴は、プリカ取扱店にお問い合わせ下さい。
3.有効期限(第 11 条)を過ぎたプリカのご利用可能残高は確認できません。
第6条 プリカがご利用出来ない場合について
1.次の場合、プリカがご利用できませんので、予めご了承ください。
(1)プリカの変形・破損、専用の端末機の故障、停電、その他回線等の障害等。
(2)取扱店が利用できないと指定した商品等。
(3)プリカが違法又は不正に取得されたものであるとプリカ取扱店が判断したとき。
(4)xxxが偽造、変造又は不正に作成されたものであるとプリカ取扱店が判断したとき。
(5)プリカの有効期限を経過しているとき。
第7条 プリカの破損等への対応
1.理由の如何を問わずプリカの変形、破損等によりその記録情報が読み出せないプリカについては、所持されたお客様が当該プリカの正当な利用者であることをプリカ取扱店において客観的に確認できた場合で、ご利用可能残高の存在が確認できた場合のみ、プリカ裏面記載の利用可能残高に基づき旧プリカと引き換えに新しいプリカを貸与します。この場合において、再発行手数料を頂く場合があります。
2.プリカの変形、破損等がお客様の故意によるものとプリカ取扱店が判断した場合、当組合は前項の取り扱いをいたしません。
第8条 免責
1.プリカの紛失、盗難、またはお客様の意に反して第三者に使用されたことによりお客様に損害が生じた場合であっても、プリカ取扱店は、責任を負わないものとします。
2.第 2 条 3 項但し書き、第 6 条 1 項によりプリカがご利用頂けないことによるお客様の不利益について、当組合はその補償ならびに責を負いません。
第9条 換金の原則禁止
1.プリカのご利用可能残高を現金で払い戻すことは法律の定めによりできません。
2.前項の定めにかかわらず、お客様によるプリカの利用が著しく困難になったと認められる場合およ び第 13 条による場合には、払戻しを行います。なお、お客様による利用が困難になった場合には、 所定の手数料を差し引いた残高を払い戻しいたします。上記以外の理由での払い戻しは行いません。
第10条 個人情報の取り扱い
1.次項に規定する場合を除きプリカのご利用に関して当組合がお客様の個人情報を取得する事はありません。
2.第 9 条 2 項に基づき払い戻し手続きを行う場合、お客様のお名前、住所、電話番号及び払い戻し口座をご提出頂く場合がございます。この場合は、当組合は当該情報を払い戻しの事務処理の為に利用し、他の目的に利用しません。なお、守秘義務を負わせたうえで、払い戻し事務処理を行う第三者にお客様の個人情報を開示する場合があります。
第11条 プリカの有効期限
1.プリカの有効期限は、最終ご利用日から 3 年となります。有効期限後はご利用可能残高の有無にかかわらずそのプリカは無効となり、ご利用できません。またご利用可能残高の払い戻しはいたしません。
第12条 本約款の変更
1.当組合は、本約款の内容を当組合の判断において変更できるものとします。
2.前項の変更を行う場合、当組合は一定の予告期間をおいて周知の方法を取るものとし、予告期間経過後から変更後の約款を適用致します。
第13条 プリカの取扱い終了等
1.当組合は、当組合の都合等その他の事由により、xxxの取扱いを終了することがあり、この場合、当組合は、お客様に対してプリカ取扱店での掲示、その他当組合所定の方法で事前に告知するものとします。
2.お客様は前項の告知に基づき、払い戻し手続を行うものとします。なお、当組合は告知において法定の 60 日以上の一定の払い戻し期間を設けることとしますが、その期間経過後は払い戻しの対応はいたしません。
3.前項における払戻し金額は、プリカ裏面に記録されているご利用残高とします。
4.払戻しの為の日数や払戻し方法などについては、その事態となったときに本条 1 項の告知文または
第 16 条のお問い合わせ窓口でご確認ください。
第14条 利用者資金の保全方法
1.当組合は法令に従い、次の各号のとおり取り扱うものとします。
(1)資金決済法第 14 条 1 項の規定の趣旨
当組合は、資金決済に関する法律第 35 条及び同施行令第 12 条の規定に基づき、発行保証金の法務局等への供託に関する規定が適用されません。
(2)資金決済法第 31 条 1 項に規定する権利の内容
上記に従い、前払式支払手段の保有者が、資金決済に関する法律第 31 条の規定に基づき他の債権者に先立ち弁済を受けることができる発行保証金はありません。
(3)発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約のx
x組合は、資金決済に関する法律第 35 条及び同施行令第 12 条に基づき、発行保証金の供託に関する規定の適用除外されている金融機関です。
第15条 合意管轄裁判所
1.お客様は、本約款に基づくプリカの利用等に関して万一当組合とお客様との間に紛争が生じた場合、その紛争の額に応じて当組合の本店の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第16条 お問い合わせ窓口
1.プリカのお問い合わせ窓口は以下の通りです。発行元
x 000-0000
xxxxxxxx 0-0000-0
島原雲仙農業協同組合 農機燃料課
TEL 0000-00-0000 (平日 8:30~17:30)
別表 1. プリカ取扱い店舗一覧
島原 SS、xx SS、アグリスxx SS、xx SS、xx SS、xx XX、xxx SS、おばま SS、北串 SS
加津佐 SS、南xx SS、北有馬 SS、xx SS、有家 SS、布津 SS、xx SS