Contract
2022年4月版
ご契約のxxx•約款
ご契約のxxx・約款
目次
この冊子は、「ご契約のxxx」と「約款」で構成されています。「ご契約のxxx」は、商品の特徴としくみ、保障内容やお手続き等について説明しております。「約款」は、ご契約についての取り決めを記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されています。
ご契約のxxx
主な保険用語のご説明 2
ご契約にあたっての大切なことがら 5
この保険の特徴としくみ 19
保険金および年金 22
保険金等をお支払いできない場合 30
ご契約後のお取扱いについて 32
ご契約後のお手続きについて 39
税金のお取扱いについて 48
契約者への情報提供とサービス 51
約款
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款 53
遺族年金支払特約 特約条項 64
円入金特約 特約条項 67
外貨入金特約 特約条項 68
円支払特約 特約条項 69
年金円支払特約 特約条項 70
指定代理請求特約 特約条項 71
1
主な保険用語のご説明
(50 xx)
【あ】
◆遺族年金支払特約
死亡保険金をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金としてお支払いする特約です。契約者の事前のお申し出(支払事由発生後は死亡保険金受取人のお申し出)により、死亡保険金の一時支払にかえて全部または一部をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金形式でお支払いします。
【か】
◆確定年金
あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。
◆基礎率
年金額などを計算する際に用いる、予定利率、予定死亡率、予定事業費率の3つの要素を指します。
◆基本保険金額
年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。
◆契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。
◆契約者
当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利
(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。
◆契約年齢
契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。
(例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。
◆契約日
契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。
◆後継年金受取人(指定制度)
主な保険用語のご説明
契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。
【さ】
◆市場調整価格
解約または年金の一括支払の際、積立金額等支払額の基準となる額に、契約時と解約時または年金の一括支払時のxxxxの変動状況を反映させた価格をいいます。
◆指定代理請求人
年金受取人が、傷害または疾病により年金等を請求する意思表示ができない場合に代理人として年金等を請求できる人のことをいいます。契約者があらかじめ指定することができます。
◆死亡一時金
被保険者が年金支払開始日以後に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
◆死亡時保証期間
死亡時保証100%型終身年金、死亡時保証80%型終身年金の場合に、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、第1 回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間をいいます。
ご契約のxxx 2
◆死亡時保証なし型終身年金
被保険者が生存している間は年金をお支払いする年金種類を終身年金といいます。死亡時保証なし型終身年金には、年金の一括支払と死亡一時金はありません。
主な保険用語のご説明
この冊子では、普通保険約款上の年金種類「純粋終身年金(死亡時保証なし型)」を「死亡時保証なし型終身年金」と表記しています。
◆死亡時保証100%型終身年金、死亡時保証80%型終身年金
被保険者が生存している間は年金をお支払いする年金種類を終身年金といいます。死亡時保証 100%型終身年金、死亡時保証80%型終身年金では、既払年金累計額が保証金額に満たないまま被保険者が死亡した場合、保証金額から既払年金累計額を差引いた額をお支払いします。 この冊子では、普通保険約款上の年金種類「死亡時保証金額付終身年金」を、基本保険金額に対する保証金額の割合に応じて「死亡時保証100%型終身年金」、「死亡時保証80%型終身年金」と表記しています。
◆死亡保険金
被保険者が据置期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
◆死亡保険金受取人
契約者が指定した、死亡保険金を受取る人のことをいいます。
◆主契約と特約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるため、または主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
◆責任開始期(日)
申込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
3 ご契約のxxx
◆責任準備金
将来の死亡保険金および年金等の支払いのために積立てられた金額のことです。
【た】
◆積立金額
一時払保険料から契約初期費用を控除した額に基づき、積立利率や経過年月数に応じて会社の定める方法により計算した金額のことをいいます。
◆積立利率
通貨選択生存保障重視型個人年金保険の積立金額や年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
【な】
◆年金
年金支払期間中、被保険者の生存を条件に生涯
(終身)または一定期間毎年お支払いするお金のことをいいます。
◆年金受取人
契約者が指定した年金を受取る人のことをいいます。
◆年金基金
遺族年金支払特約が締結され、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人のお申し出によりこの特約が締結されたときには締結時)に、保険金の全部または一部を充当して設定された基金のことをいいます。
◆年金支払開始日
年金の支払いを開始する日のことです。被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日をいいます。
◆年金支払日
年金支払開始日およびその後に到来する年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。
◆年金証書
ご契約内容により、年金額や年金支払期間などの内容を具体的に記載したものです。年金支払開始日以後に年金受取人に発行します。
◆年金の現価
将来の年金を支払うために必要な現在の金額をいいます(将来の年金額を所定の利率で割引いて計算します)。
【は】
◆払戻金(解約払戻金)
契約が解約された場合などに、契約者に払い戻されるお金のことをいいます。その額は、市場調整価格となります。ただし、解約日における基本保険金額を超える場合は、基本保険金額となります。
◆被保険者
その人の生死が生命保険の対象となっている人のことをいいます。
◆保険証券
ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。
◆保険年度
契約日から起算して満1 か年を第1 保険年度といい、以下xx、第2 保険年度、第3 保険年度…となります。
◆保険料
契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。
◆保証金額
死亡時保証100%型終身年金または死亡時保証 80%型終身年金において、既払年金累計額と死亡一時金額の合計として保証する額をいいます。具体的には、基本保険金額に対して、それぞれの年金種類に応じて保証される割合を乗じた額をいいます。
【や】
◆約款
ご契約から保険契約の消滅までの契約内容を記載したものです。
主な保険用語のご説明
【A ~ Z】
◆TTB(対顧客電信買相場)
銀行等で外貨を円に交換する時の為替レートをいいます。
◆TTМ(対顧客電信売買相場の仲値) TTSとTTBの平均値で、銀行等が取引に使う基準値をいいます。
◆TTS(対顧客電信売相場)
銀行等で円を外貨に交換する時の為替レートをいいます。
ご契約のxxx 4
ご契約にあたっての大切なことがら
生命保険募集人について
〇 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は成立します。
〇 当社の生命保険募集人について
ご契約にあたっての大切なことがら
当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して当社が承諾したときに成立します。また、保険契約の成立後に内容を変更等される場合にも、原則として当社の承諾が必要となります。
〇 お客さまが当社の生命保険募集人の登録状況・権限等に関して確認をご希望の場合には下記照会先までご連絡ください。
照会先:お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0000-000-000
営業時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
申込書等は契約者、被保険者ご自身で正確にご記入ください。
〇 ご契約の申込書は契約者および被保険者ご自身でご記入ください。また、記入内容を十分お確かめのうえ、ご署名またはご署名・ご捺印をお願いします。
〇 情報端末を利用した場合、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名をお願いします。
当社の組織形態について
〇 保険会社の会社組織形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
〇 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の契約者は、相互会社の契約者のように「社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
勤務先の申告について
〇 ご契約に際しては、勤務先について申込書でおたずねし、この内容によりご契約をお引受けできない場合があります。
5 ご契約のxxx
取引時確認(本人確認)について
〇 当社では、お客さまとの生命保険契約の締結等にあたり、法令(*1)に基づきお客さまに氏名・住居等が記載された公的証明書を提示いただく方法等により取引時確認(本人確認)を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がマネー・ローンダリング(*2)に利用されることを防ぐこと等を目的としたものです。
(*1)犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
(*2)犯罪等で得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけること等
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
・ 生命保険契約の締結、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)変更、年金支払(保険契約者と年金受取人が異なる場合)等の取引発生時
・ 仮名取引やなりすましの疑いがある場合 等
〇 取引時確認では、お客さまが個人の場合は氏名、住居、生年月日、職業等を、法人の場合は名称、本店の所在地、事業内容、実質的支配者等を、確認します。取引時確認で確認した事項に、後日変更が生じる場合は、当社宛にご連絡をお願いします。
保険料の払込みと領収証について
〇 この保険の保険料払込方法(経路)は、「当社が指定する金融機関の口座への送金」のみに限定しています。生命保険募集人による保険料の受領は取扱いません。また原則、領収証の発行は省略させていただきます。
〇 一時払保険料の入金について
一時払保険料の入金はご契約される通貨になります。
契約通貨と異なる通貨にて一時払保険料をご用意される方は銀行などで契約通貨をお求めください。
なお、「円入金特約」を付加して円で入金することもできます。この特約の為替レートは、当社が定めるものとし、保険料が当社指定の口座に着金した日*のレートを適用します。また、このレートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信売相場(TTS)を上回ることはありません。
また、「外貨入金特約」を付加して契約通貨と異なる外貨で入金することもできます。この特約の為替レートは、当社が定めるものとし、保険料が当社指定の口座に着金した日*のレートを適用します。また、このレートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する、契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上回ることはありません。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
ご契約のxxx 6
責任開始期・契約日について
〇 お申込みいただいた契約を当社がお引受けすることを決定(承諾)した場合には、一時払保険料を当社が受領した日を契約日とし、この日より当社は保険契約上の責任を負います。
〇 責任開始期・契約日について図示すると次のとおりです。
責任開始
申込書を 受取った日
一時払保険料を
受領した日(契約日)承諾した日
当社がご契約を
責任開始
申込書と一時払保険料を 当社がご契約を受領した日(契約日) 承諾した日
ご契約にあたっての大切なことがら
保険証券のご確認について
〇 ご契約をお引受けしますと、当社は、保険証券を契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度お確かめください。もし相違しているときは、すぐに当社にご連絡ください。
元本欠損が生じる場合について
〇 為替リスク
この保険は、一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、死亡保険金、解約払戻金、年金等
(以下、保険金等)受取時の通貨が一時払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を一時払保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これら為替相場の変動リスクは、すべて契約者および受取人に帰属します。
7 ご契約のxxx
死亡保険金、解約払戻金、年金などのお支払いについて
〇 この保険にかかわる金銭の授受は、すべて契約通貨で行います。なお、外貨建契約において、円支払特約または年金円支払特約を付加することで、円で死亡保険金、解約払戻金、年金などを受取ることができます。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 外貨建契約の場合、死亡保険金、解約払戻金、年金などを外貨でお受取りの際には、外貨を受領できる口座が必要になります。なお、外貨でのお支払いは円でのお支払いに比べてお客さまの口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実費をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
〇 円支払特約について
外貨建契約において円支払特約を付加した場合、死亡保険金、解約払戻金などを円に換算した金額でお支払いいたします。これらは当社所定の日付*における各通貨の所定の為替レートを用いて円に換算します。その際に使用する各通貨の換算レートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
〇 年金円支払特約について
年金円支払特約を付加した場合、年金のお受取りの際に、円に換算した金額でお支払いいたします。年金については、年金の支払事由が発生する日*における各通貨の所定の為替レートを用いて円に換算します。その際に使用する各通貨の換算レートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。また、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)があらかじめ為替ターゲットレートを指定することで、指定した為替ターゲットレート以上の場合は、年金を円で支払い、未満の場合は、契約通貨で支払うこともできます。
〇 市場調整価格について
この保険を解約する場合、運用資産(債券など)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場調整を行います。そのため、解約払戻金はxxxxの状況により増減します。また、年金支払期間中に一括で年金を受取る場合にも市場調整が適用され、一括支払額と既払年金累計額の合計が一時払保険料を下回る場合があります。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
預金などとの違いについて
〇 この保険は当社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。
ご契約のxxx 8
クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)について
〇 お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「契約締結前交付書面」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面またはメールによるお申出により、契約のお申込みの撤回または契約の解除(以下、お申込みの撤回等)をすることができます(募集代理店では受付できません)。
【書面】
ご契約にあたっての大切なことがら
書面によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。書面に下記内容をご記入のうえ、三井住友海上プライマリー生命宛に郵送してください。
<郵送先>
x000-0000 xxxxxxxxx0 x 0 x 0 xxxxxxxxxxxxxxxxx三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当
<記入内容>
記載いただく事項 | 記入例 |
①申込番号 (契約申込書の右下に記載があります。) | ① ABXXXXXXX |
②書面送付先 | ②三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
③お申込みの撤回をする旨の意思表示 | ③申込の撤回を行います。 |
④お申込みの撤回を希望する理由(任意) | ④〇〇〇〇〇〇〇のため。 |
⑤募集代理店 | ⑤○○○○銀行 |
⑥一時払保険料の金額 | ⑥ 10,000,000 円 |
⑦保険料送金済みの場合、返金口座 (申込者または契約者の本人口座) | ⑦〇〇〇〇銀行 〇〇支店普通△△△△△△△ 口座名義人 ホケン タロウ |
⑧住所 | ⑧xxxxxx区〇〇町〇〇 |
⑨電話番号(日中連絡先) | ⑨ 03- 〇〇〇〇- 〇〇〇〇 |
⑩生年月日 | ⑩昭和〇〇年〇〇月〇〇日 |
⑪契約者(申込者)フリガナ | ⑪xxx xxx |
⑪契約者(申込者)氏名(自署) | ⑪xx xx |
【メール】
メールによるお申込みの撤回等は、メールの発信時(送信時)に効力が生じます。お申出は、三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)からとなります。
<お手続き方法>
三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。
9 ご契約のxxx
〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。)
〇 円入金特約または外貨入金特約を付加<*>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払込んだ場合、返還する通貨はお払込みいただいた通貨となります(例えば、円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします)。
<*> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。
〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
ご契約にあたっての大切なことがら
・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合
・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合
〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0000-000-000
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
〇 円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。
・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合があります。
・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。
・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。
ご契約のしおり 10
生命保険契約者保護機構について
当社は、「生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません(※4 )。
〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
11 ご契約のしおり
<しくみの概略図>
◎救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保 護 機 構
保険契約の全部・一部の移転
(注2)
補償対象保険金の支払 合併、株式取得
保険金請求権等の買取り
資金援助
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 金 融 機 関 等
(注2)
保険金等の支払
救 済 保 険 会 社
財政措置
(注1)
◎救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
負担金の拠出
保
補償対象保険金の支払
(注2)
保険契約の承継
保険金請求権等の買取り
(注2)
保険金等の支払
護 機 構
承継保険会社
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 金 融 機 関 等
財政措置
(注1)
国
保険契約者等
国
保険契約者等
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)上記の「財政措置」は、2027 年3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(高予定利率契約については、※ 2に記載の率となります)。
◇ 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
〇 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
「月曜日~金曜日( 祝日・年末年始を除く) 午前9 時~正午、午後1 時~午後5 時」ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
ご契約のしおり 12
個人情報の取扱いについて
当社では、プライバシーポリシーをホームページ、ディスクロージャー誌等に掲載することにより公表しております。ここに記載した内容は、当社プライバシーポリシーの一部となります。その他詳しい内容に関しては、当社ホームページにてご確認ください。
当社ホームページ https://www.ms-primary.com
ご契約にあたっての大切なことがら
個人情報の利用目的
〇 当社は、個人情報を次の目的および共同利用に関する目的(以下、「利用目的」といいます。)の達成に必要な範囲にのみ利用し、それ以外の目的には利用しません。
なお、利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等により公表します。
① 各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金・解約金等のお支払い、および各種金融商品・サービスのご案内・提供・維持管理
② お引き受けした各種保険契約に対する再保険契約の締結、および再保険契約に基づき実施する引受保険会社等(海外にあるものを含みます)への個人情報の提供(引受保険会社から他の引受保険会社等への提供を含みます)
③ 当社のグループ会社および委託先が行う各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④ 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤ お客さまのニーズにあった新商品や新たなサービスの開発・ご案内・ご提供
(当該目的の達成のため、お客さまからいただいたアンケートのご回答、ご契約の履歴、インターネットの閲覧履歴等の情報を分析に用いる場合があります)
⑥ その他、お客さまによりご満足いただける商品・サービスの提供を適切かつ円滑に行うための業務
お問合わせ窓口
〇 当社は、個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切・迅速に対応いたします。当社における個人情報および匿名加工情報の取扱いや、保有個人データに関するご照会、開示、訂正等、利用停止等のご請求、安全管理措置に関するご質問は、下記までご連絡ください。
【お問合わせ先】
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 お客さまサービスセンター電話番号:0120-125-104
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(年末年始、祝日を除きます。)
〇 当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。
【お問合わせ先】
一般社団法人 生命保険協会 生命保険相談所電話番号:03-3286-2648
住所:〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
受付時間:9:00~17:00(土・日曜、祝日などの生命保険協会休業日を除く。)ホームページアドレス:https://www.seiho.or.jp
13 ご契約のしおり
支払査定時照会制度について
〇 保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下、「お支払等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
〇 保険金、年金(以下、「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、
「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
〇 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
〈相互照会事項〉
◎ 次の事項が相互照会されます。ただし、保険契約消滅後5年を経過した保険契約に係るものは除きます。
(1) 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
(2) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
(3) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
◎ 上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金額、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金額、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( https:// www.seiho.or.jp/)の「加盟各社」をご参照ください。
ご契約のしおり 14
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)確認手続きについて
〇 FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。
〇 当社では、FATCA 実施に関する日米関係官庁間の声明(注1)に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等をする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行っております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(2013 年6 月発表)
〇 FATCAに基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的のみに使用します。
1「. 所定の米国納税義務者」とは
〇 特定米国人(米国市民、米国居住者、非上場の米国法人等)、米国人所有の外国事業体が対象となります。
区分 | 概要 | 対象 | 非対象 |
特定米国人 | 米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人 | ・ 米国市民 ・ 米国居住者(注2) ・ 米国パートナーシップ ・ 米国法人 ・ 米国財団 ・ 米国信託 など | ・ 米国上場法人 ・ 米国政府 ・ 米国非課税団体 ・ 米国銀行 など |
米国人所有の外国事業体 | 実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体 (注3) | ・ 右記以外の外国事業体 | ・ 上場法人およびその関連会社 ・ 政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など) ・ 過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体 ・ 一定の非営利団体、公益法人 ・ 金融機関 など |
(注2)一般的に米国での滞在日数が183 日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3 分の1に相当する日数と前々年の日数の6 分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
(注3)例えば、法人においては、一人以上の特定米国人が25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。
15 ご契約のしおり
2. FATCA の確認手続きとは
お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、保険契約の取引時において以下の確認手続きをお願いいたします。
〇 当社所定の書面等により、所定の米国納税義務者であるかをお客さまご自身にご申告いただく場合があります。
〇 お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、各種証明書類(注4)をご提示またはご提出いただく場合があります。
(注4) 運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書など
ご契約にあたっての大切なことがら
なお、お客さまが所定の米国納税義務者である場合、上記に加えて、「外国納税者番号等の届出書」等の所定の書類をご提出いただきます。
※ 上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。
3. FATCA の確認手続きが必要となる場面
主に以下の場合に確認手続きが必要となります。
〇 生命保険契約の締結、契約者の変更、保険金・年金の支払等の取引発生時
〇 その他、米国への移住など、契約者の状況が変化した場合
※ ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、「特定米国人・米国人所有の外国事業体」に該当することとなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
4. 確認手続きに応じない、および報告に同意しない場合
お客さまに確認手続きに応じていただけない、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」について
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、OECD で策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関が非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供する制度です。
〇 日本においては、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、お客さまが生命保険契約にご加入される際等に、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)・税制上の居住地国等を記載した届出書を生命保険会社へご提出いただくことが義務付けられております。
〇 生命保険会社は、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に基づき、当社が取得したお客さま の個人情報は、同制度実施の目的のみに使用します。
ご契約のしおり 16
1. 届出書の提出が必要となる場面
① 主に以下の手続きを行う場合、新規届出書のご提出が必要となります。
新規届出書の提出が必要となる場面 | 提出いただく方 |
生命保険契約の締結 | 契約者 |
契約者の変更 | 変更後の契約者 |
年金等のお支払い(受取人が契約者と異なる場合等) | 受取人 |
ご契約にあたっての大切なことがら
② 新規届出書の提出後、税制上の居住地国に変更があった場合は、異動届出書のご提出が必要となります。
※ 税制上の居住地国に変更があった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
2. 届出書の提出時期・記載事項
〇 届出書の種類に応じて、以下のとおりです。
届出書名 | 新規届出書 | 異動届出書 |
提出者 | 上記①の各手続きを行う方 | 新規届出書提出後に、新規届出書記載の税制上の居住地国に変更があった方 |
提出時期 | 上記①の各手続きを行う際 | 税制上の居住地国に変更が生じることとなった日から3か月を経過する日まで |
記載事項 | ・ (個人)氏名、住所、生年月日 (法人)名称、本店または主たる事務所の所在地 ・ 税制上の居住地国名(注1)、税制上の居住地国が外国である場合は当該国の納税者番号 ・ (住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場合) 事情の詳細 等(注2) | ・ 変更後の税制上の居住地国等 ・ 以前提出した届出書に記載した税制上の居住地国 ・ 左記の新規届出書の記載事項 |
(注1)税制上の居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客さまご自身の税制上の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問い合わせください。
① 日本に住所等を有する方は日本(法人の場合は日本国内に本店または主たる事務所がある方)
② 外国の法令において、住所を有するなど一定の基準により、所得税・法人税に相当する税を課されるものとされている方は当該外国
※ 上記のいずれも該当する場合は、該当する税制上の居住地国をすべてご申告ください。
※ 税制上の居住地国がない場合は、ない旨をご申告ください。
(注2)一定の法人の方は以下の事項についても記載していただく必要がございます。
・ 上場法人、上場法人の関係会社、政府機関等、外国金融機関等にあたる場合にはその旨
・ 実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方) の氏名、住所、生年月日、税制上の居住地国、外国の納税者番号、(住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場合)事情の詳細、当該法人の法人番号
17 ご契約のしおり
3. 当社が国税庁に報告する時期・報告事項
〇 その年の12 月31 日において締結されているご契約のうち、租税条約等により報告が必要とされている所定の外国を税制上の居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、特定対象者の氏名・住所・生年月日(名称・所在地)、税制上の居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の証券番号、資産価額等を、翌年4 月30 日までに、国税庁(本店所轄の税務署長)に提供します。
4. 届出や報告に応じていただけない場合
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 新規届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、届出書に虚偽の記載を行った場合、新規届出書を提出しない場合には、罰則が科せられることがあります。
金融商品取引法に規定する「特定投資家」の方へ
保険業法第3 0条の2において準用される金融商品取引法の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(「一般投資家」といいます)」として取扱うようお申し出いただくことができます。
※ 募集代理店が特定保険契約の代理若しくは媒介を行う場合は、特定投資家制度は適用されません。
お手続き方法や制度の詳細については、当社ホームページ(https://www.ms-primary.com)をご参照いただくか、当社お客さまサービスセンター(フリーダイヤル0120-125-104)までご連絡をお願いいたします。
ご契約のしおり 18
この保険の特徴としくみ
1. 保険料の払込方法(回数)は一時払のみです。
〇 申込時に保険料を一括してお払込みいただきます。
2. 契約通貨で運用する保険です。
〇 一時払保険料や死亡保険金、解約払戻金、年金など、この保険にかかわる金銭の授受は、原則、契約通貨で行います。
〇 外貨建契約の場合、一時払保険料は、円入金特約を付加した場合には円で、外貨入金特約を付加した場合には契約通貨と異なる外貨でお払込みいただけます。
この保険の特徴としくみ
〇 外貨建契約の場合、死亡保険金、解約払戻金などは、円支払特約を付加することにより、円でお受取りいただけます。
〇 外貨建契約の場合、年金においては、年金円支払特約を付加することにより、円でお受取りいただけます。この特約では、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)があらかじめ為替ターゲットレートを指定することで、所定の為替レートが指定した為替ターゲットレート以上の場合は、年金を円で支払い、為替ターゲットレート未満の場合は、契約通貨で支払うこともできます。
3. 年金種類を選択できます。
〇 年金額は契約日に確定し、年金支払開始日以後毎年お支払いします。なお、年金のお支払いは、年1回、または年2 回、年6 回、年12 回に分割してお支払いすることができます。
〇 年金種類は「死亡時保証100%型終身年金」、「死亡時保証80%型終身年金」、「死亡時保証なし型終身年金」、もしくは「確定年金」のいずれかを選択できます。
〇「死亡時保証100%型終身年金」または「死亡時保証80%型終身年金」においては、将来の年金および死亡一時金のお支払いにかえて、死亡時保証期間中の残存期間に対応する額を一括でお受取りいただくことができます。一括でお受取りいただいた場合でも、死亡時保証期間経過後に被保険者が生存している場合には、再び年金をお受取りいただけます。
〇「確定年金」においても、将来の年金のお支払いにかえて、年金支払期間の残存期間に対応する額を一括でお受取りいただくことができます。この場合、契約は消滅します。
4. 将来の年金額を大きくします。
〇 年金支払開始日前の死亡保障や解約払戻金を抑えることで、将来の年金額を大きくします。据置期間は0 年から10 年の間(1 年単位)で設定でき、年金支払開始日までの期間を長く設定いただければ、より年金額を大きくすることができます。
※ 据置期間0 年の第1 回の年金は、契約日の翌月の月単位の応当日に支払われます。そのため、第1 回の支払額は、年金額に所定の利息を付した金額となります。
※ 据置期間0 年の場合、確定年金を選択することはできません。
〇 基本保険金額は、一時払保険料と同額とします。
19 ご契約のしおり
5. 積立利率は、契約日、契約年齢、契約通貨、据置期間および年金の種類等により異なります。
〇 積立利率は、当社所定の日に設定されます。また、契約日、契約年齢、契約通貨、据置期間および年金の種類等により、適用される積立利率は異なります。
〇 契約日に適用される積立利率は、据置期間および年金支払期間中に変更されることはありません。
〇 積立利率は、指標金利の上下1.0% の範囲で当社が定める利率から保険関係費をあらかじめ差引いた利率です。
この保険の特徴としくみ
※ 保険関係費とは、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。
ご注意 | ・ ご契約時には、契約日時点で設定されている積立利率が適用されます。そのため、申込日と契約日が異なる場合、申込日時点の積立利率とは異なることがあります。 ・ 積立金額が基本保険金額を下回っている間は、積立金から死亡保険金を支払うための費用を控除するた め、積立金額は積立利率で複利運用されるものではありません。 |
6. 被保険者が死亡した時には、死亡保険金をお支払いします。
〇 据置期間中に被保険者が死亡した場合、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
〇 死亡保険金額は、基本保険金額と同額です。
7. 配当金について
〇 この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
ご契約のしおり 20
8. しくみ
契約初期費用
終身
年金
【据置期間0年の場合のイメージ図(据置期間なし)】
死亡時保証100%型終身年金
死亡時保証80%型終身年金
死亡時保証なし型終身年金
終身
終身
年金
年金
一時払保険料
(基本保険金額)
この保険の特徴としくみ
契約日/年金支払開始日
※ 上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
※ 据置期間0年の場合、確定年金を選択することはできません。
終身
終身
年金
年金
【据置期間1年~10年の場合のイメージ図(据置期間あり)】
▪この保険は、死亡保障よりも生存給付を重視しているため、解約払戻金額が基本
ご注意 保険金額を上回ることはありません。
死亡時保証100%型終身年金
死亡時保証80%型終身年金
確定年金
15、20、25、30、35年
死亡保険金額
据置期間(1年~10年)
基本保険金額
契約初期費用
(契約通貨)
解約払戻金額
死亡時保証なし型終身年金
終身
年金
年金
一時払保険料
(基本保険金額)
契約日 年金支払開始日
※ 上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
21 ご契約のしおり
保険金および年金
据置期間中の保障内容
〇 被保険者が据置期間中に死亡したときには、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
〇 死亡保険金額は、基本保険金額と同額です。
遺族年金支払特約について
〇 この特約は、保険金の支払事由発生前は契約者の申し出、支払事由発生後は死亡保険金受取人の申し出により、保険金を一時支払にかえて、年金として死亡保険金受取人にお支払いする特約です。
〇 お支払いする年金種類は確定年金となり、年金支払期間は、5、10、15、20、25、30 年から選択することができます。
〇 一部一時金、全額一時金でのお受取りも選択可能です。
保険金および年金
〇 年金基金は、この特約が締結されている場合は保険金の支払事由の発生により、また、この特約が死亡保険金受取人の申し出によって締結された場合はその締結された時点で、保険金の全部または一部が充当され設定されます。
〇 この特約における年金受取人は死亡保険金受取人と定め、年金基金の設定日の翌年の応当日から年金を年金受取人にお支払いします。
〇 保険金の年金支払を選択した場合であっても、年金受取人からの請求があったときは、将来の年金支払にかえて、次の金額を一括してお支払いします。この場合、この特約は消滅します。ただし、年金受取人が2 名以上いる場合、一括してお支払いした年金受取人について消滅します。
① 年金基金設定後第1 回年金支払日前の場合は、請求時における年金基金の価額をお支払いします。
② 第1 回年金支払日以後の年金支払期間中の場合は、残存支払期間に対応する未払年金の現価をお支払いします。
〇 外貨建契約において円支払特約が付加された場合、保険金の請求書受付日*のレートを用いて、円建ての年金基金を設定します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
年金基金
保険金
確 | 定 | 年 | 金 |
翌年
年金基金設定日 第1回年金支払日
ご契約のしおり 22
ご注意 | ・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 ・ この特約による年金額が所定の金額(米ドルの場合:1,000 米ドル/豪ドルの場合:1,000 豪ドル/円の場合:10 万円)に満たない場合は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場合、この特約は消滅します。また、年金額が所定の金額(外貨の場合:円換算して3,000 万円/円の場合: 3,000 万円)を超える場合には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。 ・ 年金受取人が2 名以上いる場合、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。 |
保険金および年金
年金支払期間中の保障内容
1. 年金のお支払い
〇 年金支払開始日以後は、毎年所定の年金額をお支払いします。
〇 将来お支払いする年金額は、契約日に確定します。
〇 年金支払開始日以後、死亡時保証100%型終身年金または死亡時保証80%型終身年金においては、支払うべき金額がある場合のみ、年金のお支払いにかえて、年金の一括支払を選択することもできます。なお、死亡時保証期間経過後に被保険者が生存している場合は、年金のお支払いを再開します。
〇 確定年金においても、将来の年金のお支払いにかえて、年金支払期間の残存期間に対応する額を一括でお受取りいただくことができます。この場合、契約は消滅します。
〇 据置期間0 年を設定した場合、契約日が年金支払開始日となり、第1 回の年金のお支払事由の発生日は、契約日の翌月の月単位の応当日となります。そのため、第1 回の支払額は、年金額に所定の利息を付した金額となります。
<年金支払期間中の支払内容>
お支払内容 | 年金種類 | お支払事由 | 受取人 |
年金 | 死亡時保証 100%型終身年金 | 被保険者が生存している間は、年金をお支払いします。 | 年金受取人 |
死亡時保証 80%型終身年金 | |||
死亡時保証なし型終身年金 | |||
確定年金 | 設定された年金支払期間中は、年金をお支払いします。 |
23 ご契約のしおり
2. 死亡一時金のお支払い
〇 死亡時保証100%型終身年金、死亡時保証80%型終身年金の場合、年金支払開始日以後、死亡時保証期間中に被保険者が死亡したときは、保証金額から既に支払事由の発生した年金の累計額(以下、既払年金累計額)を控除した額を死亡一時金としてお支払いします。
〇 死亡時保証期間中は、責任準備金から死亡一時金を支払うための費用を控除します。なお、その費用は被保険者の年齢、性別および経過年数によって異なります。
<年金支払期間中の支払内容>
お支払内容 | 年金種類 | お支払事由 | 受取人 |
死亡一時金 (保証金額から既払年金累計額を控除した額) | 死亡時保証 100%型終身年金 | 被保険者が年金支払開始日以後、死亡時保証期間中に死亡したとき。 | 年金受取人 (ただし、年金受取人が被保険者の場合は後継年金 受取人) |
死亡時保証 80%型終身年金 |
ご注意 | 死亡時保証なし型終身年金および確定年金については、死亡一時金はありません。 |
保険金および年金
3. 年金額
〇 年金額は、基本保険金額、契約日における積立利率および被保険者の年齢・性別等に基づき計算されます。
〇 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。
ご契約のしおり 24
額
年金支払期間(終身)
既払年金累計
年金額
金額
死亡一時
の100%
基本保険金額
契約初期費用
4. 年金の種類
■死亡時保証100%型終身年金、死亡時保証80%型終身年金
年金支払開始
一時払保険料
(基本保険金額)
○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。
○死亡時保証期間中に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として、保証金額から既払年金累計額を控除した額をお支払いします。この保証金額は、死亡時保証100%型終身年金の場合は基本保険金額、死亡時保証80%型終身年金の場合は基本保険金額の80%となります。
一時払保険料
(基本保険金額)
保険金および年金
○年金のお支払いにかえて、死亡時保証期間中に一括支払を希望する場合、死亡時保証期間の残存期間に対応する額を一括でお支払いします。一括支払した場合でも、死亡時保証期間経過後に被保険者が生存している場合は、年金のお支払いを再開します。
【死亡時保証100%型終身年金のイメージ図】
【死亡時保証80%型終身年金のイメージ図】
額
年金支払期間(終身)
既払年金累計
年金額
死亡一時金額
の80%
基本保険金額
契約初期費用
年金支払開始
※上図はイメージ図であり、将来の年金額等を保証するものではありません。
ご注意 | ・ 将来の年金および死亡一時金のお支払いにかえて一括で年金を受取る場合、市場調整が適用されたうえで、一括支払時以降の運用益が加味されない金額をお支払いすることになるため、一括支払額が死亡時保証期間の残存期間に対応する年金および死亡一時金の現価相当額を多くの場合下回ります。 ・ 死亡時保証80%型終身年金の場合、年金支払開始日から被保険者の死亡日までの期間により、既払年金 累計額と死亡一時金額の合計が一時払保険料を下回る場合があります。 |
25 ご契約のしおり
■死亡時保証なし型終身年金
○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。
○年金支払期間中に被保険者が死亡した場合の死亡一時金はありません。
○年金のお支払いにかえて一括で年金をお支払いする年金の一括支払はありません。
【イメージ図】
契約初期費用
「死亡一時金」はありません。
年金額
既払年金累計額
年金支払開始
一時払保険料
(基本保険金額)
年金支払期間(終身)
保険金および年金
※上図はイメージ図であり、将来の年金額等を保証するものではありません。
ご注意 | この年金には、年金支払期間中に被保険者が死亡した場合の「死亡一時金」がないため、受取ることができる金額は年金のみとなります。そのため、年金支払開始日から被保険者の死亡日までの期間により、既払年金累計額が一時払保険料を下回る場合があります。 |
■確定年金
(年金支払期間:15年、20年、25年、30年、35年)
○年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金をお支払いします。
○年金支払開始日以後、被保険者が死亡した場合、年金支払期間満了まで年金を引続きお支払いします。なお、被保険者と年金受取人が同一人の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
○年金のお支払いにかえて、年金支払期間中に一括支払を希望する場合、年金支払期間の残存期間に対応する額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。
※据置期間が1年から10年の場合に選択することができます。
(0年の場合は選択できません。)また、据置期間と年金支払期間の合計は40年未満であることが必要です。
※年金支払開始年齢が88歳以上の場合、年金支払期間35年は選択できません。
年金支払期間内に
年金
年金支払期間
年金支払期間
被保険者が死亡した場合
年金支払期間満了後契約は消滅
ご注意 | 将来の年金のお支払いにかえて一括で年金を受取る場合、市場調整が適用されたうえで、一括支払時以降の運用益が加味されない金額をお支払いすることになるため、一括支払額が年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価相当額を多くの場合下回ります。 |
ご契約のしおり 26
保険契約内容の変更などについて
1. 年金の種類を変更することができます。
〇 終身年金に限り、年金支払開始日前であれば、年金種類を変更することができます。ただし、据置期間 0 年をご選択されている場合、年金種類の変更はできません。また、終身年金から確定年金、確定年金から終身年金への変更はできません。
2. 年金の分割支払
保険金および年金
〇 契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)のお申し出により、毎年の年金を年1回のお支払いにかえて、分割してお支払いします。選択できる分割支払回数およびその支払日は、次のとおりです。
※ 分割支払額は、年金額に所定の利息を付した上で各回の支払額が均等になるように計算した額とします。
分割支払回数 | 支払日 |
年2回 | 年金支払日の6 か月後および12 か月後の月単位の契約応当日 |
年6回 | 年金支払日の2 か月後、4 か月後、6 か月後、8 か月後、10 か月後、12 か月後の月単位の契約応当日 |
年12回 | 年金支払日の翌月以後の毎月の月単位の契約応当日 |
【例】年金支払日が4/1の場合
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年12
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●
お支払はりません
年2
年6
4/1
3/1
2/1
1/1
12/1
11/1
10/1
9/1
8/1
7/1
6/1
5/1
4/1
分割支払日
年金支払日
あ
〇 年金支払期間中に年金の分割支払回数を指定・変更・解除する場合、次に迎える年金支払日の年金から反映されます。
〇 1回あたりの分割支払額は、契約通貨が米ドルの場合500 米ドル/豪ドルの場合500 豪ドル/円の場合50,000 円以上となるよう分割支払回数を選択いただきます。
〇 分割支払中に契約が消滅した場合、または年金の一括支払が行われた場合で、分割された年金の未払分がある時は、未払分を一括して年金受取人にお支払いします。
〇 外貨建契約において、年金円支払特約を付加して円で年金を受取る場合、契約通貨建ての分割支払額を、分割支払日における円支払特約レート(TTM-50 銭)で円に換算してお支払いします。
〇 外貨建契約において、年金円支払特約を付加して為替ターゲットレートを設定している場合、契約通貨建ての分割支払額を、分割支払日における円支払特約レート(TTM-50 銭)と為替ターゲットレートを比較し、契約通貨または円でお支払いします。
27 ご契約のしおり
特約について
1. 円入金特約
〇 この特約は、円で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レートを用いて契約通貨
(米ドル/豪ドル)に換算し、一時払保険料として受領する特約です。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における対顧客電信売相場(TTS)を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信売相場(TTS)の公示の変
更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
保険金および年金
2. 外貨入金特約
〇 この特約は、外貨建契約の場合、契約通貨と異なる通貨(払込通貨)で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レート(為替クロスレート)を用いて契約通貨に換算し、一時払保険料として受領する特約です。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 為替クロスレートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における契約通貨の対顧客電信売相場
(TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)、払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
〇 契約通貨と払込通貨の組合わせは、次のとおりです。
契約通貨 | 払込通貨 |
米ドル | 豪ドル |
豪ドル | 米ドル |
3. 円支払特約
〇 この特約は、外貨建契約の場合、契約通貨での死亡保険金、解約払戻金などのお受取りの際に、円でお支払いする特約です。
〇 死亡保険金、解約払戻金または年金の一括支払の払戻金については、当社が請求を受付けた日*における所定の為替レートを用いて円換算します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信買相場
(TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
ご契約のしおり 28
4. 年金円支払特約
〇 この特約は、外貨建契約の年金のお受取りの際に、円に換算した金額で年金をお支払いする特約です。
〇 年金については、年金の支払事由が発生する日*における所定の為替レートを用いて円換算します。
〇 契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)があらかじめ為替ターゲットレートを指定することで、所定の為替レートが指定した為替ターゲットレート以上の場合は、年金を円で支払い、為替ターゲットレート未満の場合は、契約通貨建てで支払うこともできます。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信買相場
保険金および年金
(TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
29 ご契約のしおり
保険金等をお支払いできない場合
免責事由に該当した場合
被保険者が死亡した場合でも、次の理由によるときには保険金等をお支払いできません。
1. 死亡保険金
① 責任開始日からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺
ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を断つ認識がなかったと認められる場合は、お支払いすることがあります。
② 死亡保険金受取人の故意
ただし、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人である場合、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
③ 契約者の故意
保険金等をお支払いできない場合
④ 戦争その他の変乱
ご注意 | <戦争その他の変乱時の死亡保険金のお支払いについて> 戦争その他の変乱によって死亡したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて死亡保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場合があります。 |
2. 死亡一時金
死亡時保証100%型終身年金、死亡時保証80%型終身年金の年金支払期間中における死亡一時金
① 責任開始日からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺
ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を断つ認識がなかったと認められる場合は、お支払いすることがあります。
② 年金受取人の故意
ご契約のしおり 30
重大事由による解除の場合
次の事由に該当し、保険契約を解除した場合、たとえ保険金等をお支払いする事由が生じていても、保険金等をお支払いいたしません。
① 契約者または死亡保険金受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます)をしたとき
② 保険金等の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます)があったとき
③ 契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(後継年金受取人を含む)が、反社会的勢力
<* 1>に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
<* 2>を有していると認められるとき
<*1> 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
保険金等をお支払いできない場合
<*2> 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、契約者もしくは死亡保険金受取人または年金受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
④ その他、当社の契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合
次の事由に該当した場合には、受取った保険料は払戻しいたしません。
① 契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を取消した場合
② 契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を無効とした場合
31 ご契約のしおり
ご契約後のお取扱いについて
解約、解約払戻金、年金の一括支払について
〇 年金支払開始日前はいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、この保険の持つ効力はすべて失われます。なお、年金支払開始日以後は解約することができません。
〇 解約払戻金は、市場金利の変動状況が反映されるため、解約時の市場金利によっては、増減します。したがって、市場調整により、解約払戻金額が一時払保険料を下回る場合があります。
〇 また、死亡時保証100% 型終身年金、死亡時保証80%型終身年金および確定年金において年金の一括支払をする場合の支払額は、市場金利の変動状況が反映されるため、一括支払時の市場金利によっては、増減します。
〇 解約払戻金額は、次の算式によって算出されます。ただし、解約日における基本保険金額を超える場合には、基本保険金額となります。
解約払戻金額
市場調整価格
=
ご契約後のお取扱いについて
1. 市場調整価格とは
〇 据置期間中に解約した場合、市場金利の動きが解約払戻金に反映されます。その結果、解約時の市場金利によっては、解約払戻金が増加または減少することがあります。
一般に公社債などの固定金利資産の資産価値は市場金利の動きに応じて変動します。
投資時点よりも市場金利が高くなると流通価格(資産価格)は下落し、逆に投資時点よりも市場金利が低くなると流通価格(資産価格)は上昇する性質があります。積立金の運用は公社債を中心に行うため、解約払戻金に市場金利の動きを反映させる手法を用いています。
〇 市場調整価格は、次の算式によって計算されます。
市場調整価格=解約日の積立金額<*1>-市場調整額
市場調整額=解約日の積立金額<*1>×
1- 1+i 1+j
調整月数<*2>/12
▼
市場調整額により、解約払戻金に対応する資産の時価を反映させます。
※ iは、適用中の積立利率です。
※ jは、解約日において契約時と同じ契約内容で新たに契約を締結したと仮定した場合の積立利率です。
<*1> 積立金額は、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に基づき、積立利率や経過年月数に応じて当社の定める方法により計算した金額です。
<*2> 調整月数は、解約日から年金支払開始日までの月数、被保険者の年齢および年金の種類等に応じて当社の定める方法により計算します。
ご契約のしおり 32
2. 年金の一括支払について
〇 死亡時保証100%型終身年金、死亡時保証80%型終身年金および確定年金において、年金支払開始日以後(据置期間経過後または据置期間0 年の場合は契約日以後)、死亡時保証期間(確定年金の場合は年金支払期間)の残存期間に対応する金額の一括支払を行う場合の一括支払額は、次のとおり計算されます。
一括支払額 = 市場調整価格
市場調整額
死亡時保証期間中の年金等の現価に相当する金額(確定年金の場合は、将来の年金の現価に相当する金額)
市場調整価格 = -
1+i 1+j
市場調整額
死亡時保証期間中の年金等の現価に相当する金額(確定年金の場合は、将来の年金の現価に相当する金額)
= × 1-
調整月数<*>/12
▼
市場調整額により、年金の一括支払に対応する資産の時価を反映させます。
ご契約後のお取扱いについて
※ iは、適用中の積立利率です。
※ jは、年金の一括支払の請求日において契約時と同じ契約内容で新たに契約を締結したと仮定した場合の積立利率です。
<*> 調整月数は、年金の一括支払の請求日から一括支払ができる期間の末日までの月数および年金の種類等に応じて当社の定める方法により計算します。
ご注意 | ・ 死亡時保証100%型終身年金および死亡時保証80%型終身年金における年金の一括支払額は、上記の調整により、死亡時保証期間の残存期間に対応する年金および死亡一時金の現価相当額を下る可能性があります。 ・ 確定年金における年金の一括支払額も、上記の調整により、年金の現価相当額を下る可能性がありま す。 |
33 ご契約のしおり
3. 解約払戻金の計算例
<契約例> |
性別:女性 被保険者の契約年齢:65 歳 契約通貨:米ドル |
一時払保険料(基本保険金額):100,000 米ドル 積立利率:1.6% |
据置期間:10 年 経過年数:5 年(60 か月) 年金種類:死亡時保証80%型終身年金 |
契約日における積立利率(i):i=1.6% 解約日における積立利率(j):j=2.6% |
■解約払戻金の計算例(下表網掛部分)
【解約日における積立金額】 $ 102,841
【調整月数】 120(か月)
【市場調整額】 $ 102,841 × 1-
1+1.6%
1+2.6%
120
12
= $ 9,595
【市場調整価格】 $ 102,841 - $ 9,595 = $ 93,246
ご契約後のお取扱いについて
【解約払戻金額】「市場調整価格」と「基本保険金額」のいずれか小さい方
・市場調整価格 $ 93,246
・基本保険金額 $ 100,000
・解約払戻金 $ 93,246 < $ 100,000 → $ 93,246
※上記金額は、1米ドル未満を四捨五入しています。
<解約払戻金の例>
据置期間10 年、積立利率1.6%の場合の解約払戻金は下表のようになります。
経過年数 | 解約日の積立利率ごとの解約払戻金額(単位:米ドル) | ||||
2.6%(+1%) | 2.1%(+0.5%) | 1.6%(±0%) | 1.1%(-0.5%) | 0.6%(-1%) | |
1年 | 85,470 | 90,807 | 96,507 | 100,000 | 100,000 |
2年 | 87,341 | 92,524 | 98,042 | 100,000 | 100,000 |
3年 | 89,257 | 94,277 | 99,606 | 100,000 | 100,000 |
4年 | 91,223 | 96,071 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
5年 | 93,246 | 97,914 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
6年 | 95,701 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
7年 | 98,237 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
8年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
9年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
10 年 | - | - | - | - | - |
※ 上表は、契約応当日を基準に計算して表示しています。
※ 経過年数10 年目は年金支払開始日のため「-」で表示しています。
※( )内は、契約日に適用された積立利率と解約日の積立利率の差を表示しています。
ご契約のしおり 34
4. 終身年金における年金種類ごとの年金額試算例
ご契約後のお取扱いについて
一時払保険料10 万米ドル、据置期間0 年の場合 (単位:年金額/米ドル、到達年数/年)
契約年齢 | 積立利率 | 年金額 | 男性 | 女性 | ||||
到達年数 *1 | 100%型 *2 | 80%型 *3 | なし型 *4 | 100%型 *2 | 80%型 *3 | なし型 *4 | ||
50 歳 | 1.00% | 年金額 | 2,760 | 2,980 | 3,170 | 2,510 | 2,600 | 2,670 |
到達年数 | 36 | 33 | 31 | 39 | 38 | 37 | ||
2.00% | 年金額 | 3,480 | 3,610 | 3,750 | 3,150 | 3,190 | 3,250 | |
到達年数 | 28 | 27 | 26 | 31 | 31 | 30 | ||
3.00% | 年金額 | 4,150 | 4,250 | 4,370 | 3,790 | 3,830 | 3,870 | |
到達年数 | 24 | 23 | 22 | 26 | 26 | 25 | ||
60 歳 | 1.00% | 年金額 | 3,240 | 3,670 | 4,030 | 2,930 | 3,130 | 3,260 |
到達年数 | 30 | 27 | 24 | 34 | 31 | 30 | ||
2.00% | 年金額 | 4,040 | 4,310 | 4,610 | 3,620 | 3,730 | 3,830 | |
到達年数 | 24 | 23 | 21 | 27 | 26 | 26 | ||
3.00% | 年金額 | 4,750 | 4,950 | 5,220 | 4,270 | 4,340 | 4,430 | |
到達年数 | 21 | 20 | 19 | 23 | 23 | 22 | ||
70 歳 | 1.00% | 年金額 | 3,860 | 4,760 | 5,460 | 3,510 | 3,980 | 4,260 |
到達年数 | 25 | 21 | 18 | 28 | 25 | 23 | ||
2.00% | 年金額 | 4,850 | 5,440 | 6,050 | 4,330 | 4,590 | 4,820 | |
到達年数 | 20 | 18 | 16 | 23 | 21 | 20 | ||
3.00% | 年金額 | 5,640 | 6,100 | 6,650 | 5,030 | 5,210 | 5,410 | |
到達年数 | 17 | 16 | 15 | 19 | 19 | 18 | ||
80 歳 | 1.00% | 年金額 | 4,520 | 6,660 | 8,190 | 4,250 | 5,440 | 6,240 |
到達年数 | 22 | 15 | 12 | 23 | 18 | 16 | ||
2.00% | 年金額 | 5,960 | 7,390 | 8,790 | 5,350 | 6,120 | 6,820 | |
到達年数 | 16 | 13 | 11 | 18 | 16 | 14 | ||
3.00% | 年金額 | 6,940 | 8,100 | 9,400 | 6,190 | 6,780 | 7,400 | |
到達年数 | 14 | 12 | 10 | 16 | 14 | 13 |
35 ご契約のしおり
90 歳 | 1.00% | 年金額 | 3,600 | 9,950 | 13,150 | 4,730 | 8,080 | 10,190 |
到達年数 | 27 | 10 | 7 | 21 | 12 | 9 | ||
2.00% | 年金額 | 7,200 | 10,720 | 13,770 | 6,680 | 8,840 | 10,800 | |
到達年数 | 13 | 9 | 7 | 14 | 11 | 9 | ||
3.00% | 年金額 | 8,590 | 11,500 | 14,400 | 7,800 | 9,550 | 11,400 | |
到達年数 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 8 |
* 1 既払年金累計額が、一時払保険料を超えるまでの契約日からの年数を指します。
* 2 死亡時保証100% 型終身年金を表しています。
* 3 死亡時保証80%型終身年金を表しています。
* 4 死亡時保証なし型終身年金を表しています。
※ 記載の数値は、当社所定の方式により、端数処理を行っています。
ご契約後のお取扱いについて
※ 年金額は、基本保険金額、契約日における積立利率および被保険者の年齢・性別等に基づき計算されます。また、実際のご契約内容は、ご契約後に送付する保険証券に記載されている内容となります。
ご契約のしおり 36
ご契約後のお取扱いについて
一時払保険料10 万米ドル、据置期間10 年の場合 (単位:年金額/米ドル、到達年数/年)
契約年齢 | 積立利率 | 年金額 | 男性 | 女性 | ||||
到達年数 *1 | 100%型 *2 | 80%型 *3 | なし型 *4 | 100%型 *2 | 80%型 *3 | なし型 *4 | ||
50 歳 | 1.00% | 年金額 | 3,870 | 4,150 | 4,450 | 3,380 | 3,500 | 3,610 |
到達年数 | 35 | 34 | 32 | 39 | 38 | 37 | ||
2.00% | 年金額 | 5,260 | 5,430 | 5,650 | 4,550 | 4,610 | 4,680 | |
到達年数 | 29 | 28 | 27 | 31 | 31 | 31 | ||
3.00% | 年金額 | 6,780 | 6,910 | 7,080 | 5,890 | 5,930 | 5,990 | |
到達年数 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | ||
60 歳 | 1.00% | 年金額 | 4,880 | 5,460 | 6,040 | 4,200 | 4,490 | 4,710 |
到達年数 | 30 | 28 | 26 | 33 | 32 | 31 | ||
2.00% | 年金額 | 6,650 | 7,000 | 7,430 | 5,610 | 5,750 | 5,900 | |
到達年数 | 25 | 24 | 23 | 27 | 27 | 26 | ||
3.00% | 年金額 | 8,480 | 8,720 | 9,080 | 7,120 | 7,210 | 7,320 | |
到達年数 | 21 | 21 | 21 | 24 | 23 | 23 | ||
70 歳 | 1.00% | 年金額 | 6,530 | 7,790 | 9,050 | 5,530 | 6,250 | 6,900 |
到達年数 | 25 | 22 | 21 | 28 | 25 | 24 | ||
2.00% | 年金額 | 9,120 | 9,900 | 10,890 | 7,460 | 7,890 | 8,370 | |
到達年数 | 20 | 20 | 19 | 23 | 22 | 21 | ||
3.00% | 年金額 | 11,630 | 12,210 | 13,020 | 9,400 | 9,700 | 10,080 | |
到達年数 | 18 | 18 | 17 | 20 | 20 | 19 | ||
80 歳 | 1.00% | 年金額 | 9,230 | 11,870 | 14,540 | 7,800 | 9,540 | 11,290 |
到達年数 | 20 | 18 | 16 | 22 | 20 | 18 | ||
2.00% | 年金額 | 13,810 | 15,450 | 17,510 | 11,000 | 12,090 | 13,460 | |
到達年数 | 17 | 16 | 15 | 19 | 18 | 17 | ||
3.00% | 年金額 | 18,070 | 19,300 | 20,930 | 14,040 | 14,860 | 15,960 | |
到達年数 | 15 | 15 | 14 | 17 | 16 | 16 |
* 1 既払年金累計額が、一時払保険料を超えるまでの契約日からの年数を指します。
* 2 死亡時保証100%型終身年金を表しています。
* 3 死亡時保証80%型終身年金を表しています。
* 4 死亡時保証なし型終身年金を表しています。
※ 契約年齢が90 歳の場合、年金支払開始年齢が上限の90 歳を超えるため、据置期間10 年はご選択いただけません。
※ 記載の数値は、当社所定の方式により、端数処理を行っています。
※ 年金額は、基本保険金額、契約日における積立利率および被保険者の年齢・性別等に基づき計算されます。また、実際のご契約内容は、ご契約後に送付する保険証券に記載されている内容となります。
37 ご契約のしおり
後継年金受取人指定制度
〇「後継年金受取人指定制度」とは、年金をお受取りになる方(年金受取人)が年金支払開始日以後に死亡した場合に備えて、年金受給権などの年金受取人の権利を承継する方(後継年金受取人)を契約者が事前に指定する制度です。
〇 年金支払開始日前は契約者のお申し出により、年金支払期間中は年金受取人のお申し出により、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で指定・変更することができます(1名のみ指定可)。
<ご指定範囲>
①被保険者 ②被保険者の配偶者 ③年金受取人の3 親等以内の親族または6 親等以内の血族
※ 年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合には、以後、後継年金受取人が年金受取人となります。
※ 年金受取人死亡時に、後継年金受取人が指定されていない場合もしくは後継年金受取人が既に死亡している場合、次の順位で後継年金受取人とみなします。
①被保険者
②被保険者の配偶者(①の該当がない場合)
ご契約後のお取扱いについて
③年金受取人の法定相続人(①②の該当がない場合)
ご契約のしおり 38
ご契約後のお手続きについて
(2022 年4 月現在)ご契約後のお手続きについては、当社お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お手続きに必要な書類は、普通保険約款別表1をご確認ください。
お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0120-81-8107 (ハイ、パートナー)
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前 9 時~午後5 時
※お問合わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問合わせください。
契約内容の変更手続き
1. 契約者の変更
ご契約後のお手続きについて
〇 契約者の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者ならびに変更後の契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、契約者を被保険者の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
2. 死亡保険金受取人の変更
【死亡保険金受取人を生存中に変更する場合】
〇 死亡保険金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場合には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
39 ご契約のしおり
【死亡保険金受取人を死亡後に変更する場合】
〇 保険金の支払事由発生前に死亡保険金受取人が死亡したときは、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。なお、新しい死亡保険金受取人を指定いただくまでの間は、変更前の死亡保険金受取人の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場合には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
【例】
契約者・被保険者 : A さん死亡保険金受取人 : B さん
(夫)
A
(妻)
B
(子)
C
(子)
D
Aさんより先に死亡保険金受取人であるBさんが死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、 Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、Aさん(契約 者・被保険者)が死亡した場合は、CさんとDさんが死亡 保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等となります。
ご契約後のお手続きについて
【遺言により死亡保険金受取人を変更する場合】
〇 保険金の支払事由発生前であれば、契約者は法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場合には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
ご契約のしおり 40
3. 年金受取人の変更
〇 年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人、以下本項目において同様とします)がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者または契約者に変更することができます。ただし、年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することができません。
〇 契約者は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人を変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場合には、変更後の年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
4. 後継年金受取人の変更
ご契約後のお手続きについて
〇 後継年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人、以下、本項目において同様とします)がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で後継年金受取人を変更することができます。
<ご指定範囲>
①被保険者 ②被保険者の配偶者 ③年金受取人の3 親等以内の親族または6 親等以内の血族
〇 契約者は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人の変更の効力を生じません。
ご注意 | 後継年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の後継年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場合には、変更後の後継年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
5. 遺族年金支払特約における年金受取人の変更
〇 遺族年金支払特約における年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人ならびに変更後の年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、当社の承諾を得て、年金受取人の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
〇 年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が新たな年金受取人となります。
41 ご契約のしおり
6. その他のご契約後のお手続きの例
〇 改姓・改名
〇 ご住所の変更
〇 保険証券・年金証書の再発行
死亡保険金、年金などの請求手続き
ご注意 | 死亡保険金、年金、一時金(以下、「保険金等」といいます)などのご請求は、その請求ができるときから3 年間を過ぎるとご請求の権利がなくなります。 |
1. 年金の請求について
〇 お申込みの際に年金支払請求手続きは完了しております。
※ 据置期間0 年以外で契約者と年金受取人が異なる場合は、年金支払開始日前に、契約者宛に年金支払請求に関するご案内を送付いたします。年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
ご契約後のお手続きについて
〇 年金のお受取りにあたり、以下の場合は生存確認を実施させていただきます。
年金種類 | 生存確認書類が必要な場合 |
死亡時保証100%型終身年金 | 死亡時保証期間経過後の年金受取時 |
死亡時保証80%型終身年金 | |
死亡時保証なし型終身年金 | 毎年の年金受取時 ※ 据置期間0 年の場合、初年度は生存確認はありません。 |
※ 毎年の年金支払日を迎える前に、当社より生存確認に関するご案内を送付いたしますので、お手続きください。また、生存確認書類として健康保険証の写し等をご提出いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
〇 年金支払開始日前までに必要書類を当社に提出いただいた場合、年金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 据置期間0 年を設定した場合、契約日の翌月の月単位の応当日または契約が成立した日のいずれか遅い日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 第1 回の年金をお支払いする際、年金証書を年金受取人に送付します。
2. 死亡保険金の請求について
〇 死亡保険金の支払事由が生じた場合には、死亡保険金受取人ご本人よりすみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、死亡保険金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 死亡保険金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
ご契約のしおり 42
【死亡保険金を年金形式でお支払いする場合(遺族年金支払特約を付加した場合)】
〇 第1 回目の年金は、年金基金設定日の1 年後の応当日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。第2 回以降の年金についても、年金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 死亡保険金の一部を年金基金に充当する場合、残りの死亡保険金については、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 年金基金設定日は、遺族年金支払特約が締結された時期により異なります。
特約が締結された時期 | 年金基金設定日 |
死亡保険金の支払事由発生前 | 死亡保険金の支払事由が発生した日 |
死亡保険金の支払事由発生後 | この特約が締結された日 |
3. 死亡一時金の請求について
ご契約後のお手続きについて
〇 死亡一時金の支払事由が生じた場合には、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社から請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。年金受取人が被保険者の場合は後継年金受取人がご記入のうえ、ご提出ください。
〇 死亡一時金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
4. お支払いにあたっての事実確認を行う場合について
〇 保険金等のお支払いの可否判断にあたり、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに当社に提出された書類だけでは確認ができない場合には、次の表の確認事項についての確認を行います。
〇 この場合の保険金等のお支払い期限は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含め、次に定める日までとします。その際、保険金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。なお、保険金等がお支払いできる場合は、その確認ができ次第、お支払い期限を待たずすみやかにお支払いします。
【事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限】
確認事項 | 確認内容 | お支払い期限 |
保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 | 60 日 |
保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 | 保険金等の支払事由が発生した原因 | |
この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 |
〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会・調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会・調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。
43 ご契約のしおり
〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。
【照会・調査の内容およびお支払い期限】
照会・調査の内容 | お支払い期限 |
医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90 日 |
弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 | 120 日 |
研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 120 日 |
警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180 日 |
日本国外における調査 | 180 日 |
災害救助法適用地域における調査 | 90 日 |
ご注意 | お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしません。 |
ご契約後のお手続きについて
5. 解約の請求について
〇 解約を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 解約に伴う払戻金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
6. 被保険者による契約者への解約の請求について
〇 契約者と被保険者が異なる契約において次のような事由に該当した場合には、被保険者は契約者に対して保険契約の解約を請求することができます。契約者は、この請求を受けた場合、当社に対して解約請求の手続きをしてください。
① 契約者または死亡保険金受取人が当社に死亡保険金の支払いを行わせることを目的として保険金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
② 死亡保険金受取人が当該生命保険契約に基づく死亡保険金の支払いの請求について詐取を行った、または行おうとした場合
③ 上記①②の他、被保険者の契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする重大な事由がある場合
④ 契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
〇 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解約を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。年金受取人は、この請求を受けた場合、当社に対して年金の一括支払請求の手続きをしてください。
ご契約のしおり 44
指定代理請求特約について
被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金(一括支払を含みます、以下同様とします)を請求できない「特別な事情」があるとき、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人、以下同様とします)によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金を請求することができる特約です。指定代理請求人からの年金の請求に際しては、指定代理請求人に年金の振込口座を指定いただきます(指定代理請求人名義の口座を指定することもできます)。当社は、指定代理請求人が指定した口座への振込みをもって年金をお支払いします。
1. 年金受取人が年金を請求できない「特別な事情」について
〇「特別な事情」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
① 傷害または疾病により、年金を請求する意思表示ができない場合
② その他、①と同様の当社が認める状態である場合
2. 指定代理請求人について
ご契約後のお手続きについて
〇 指定代理請求人は、後継年金受取人と同一人とします。ただし、後継年金受取人が未指定の場合、または、後継年金受取人と別の方を指定したい場合は、任意の方1名を指定することができます。請求時に年金受取人と一定の間柄でなければならないことにご留意ください。
3. 代理請求できる方
〇 年金受取人にかわって年金を請求できる方は、契約者が指定代理請求人としてあらかじめ指定し、かつ、年金の請求時に次のいずれかに該当する必要があります。
(1) 次の範囲内の者
① 年金受取人の配偶者
② 年金受取人の直系血族
③ 年金受取人の3親等以内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金受取人のために年金を請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。
① 年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている者
② 年金受取人の財産管理を行っている者
③ 死亡保険金の受取人
④ その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として当社が認めた者
4. 指定代理請求人の変更
〇 指定代理請求人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
45 ご契約のしおり
5. 指定代理請求特約の付加・解約・消滅について
〇 特約の付加
契約者のお申し出により、当社の承諾を得て付加することができます。ただし、被保険者と年金受取人が同一人である場合のみとなります。
〇 特約の解約
契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します)。
・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき
・ 年金受取人を変更したとき
ご契約後のお手続きについて
・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
ご注意 | ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理人からの請求に応じない場合があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません。 |
ご契約のしおり 46
契約当事者以外の者が保険契約を解約する場合の契約の存続に関する手続き
〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、
「債権者等」といいます)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。
〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。
① 契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
② 契約者でないこと
〇 保険金受取人が契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過する日までの間に、次の①~③すべてのお手続きを行う必要があります。
① 契約者の同意を得ること
② 解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
ご契約後のお手続きについて
③ 上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
47 ご契約のしおり
税金のお取扱いについて
外貨建保険契約のお取扱いについて
外貨建契約の場合でも、日本国内において契約される生命保険契約ですので、税制上の取扱いについては日本国内で販売される一般の生命保険と同じになります。円での入出金においては、円での実額を基準とします。外貨での入出金においては、表中のとおりとします。
次の基準により外貨を円に換算します。
科目 | 円換算日 | 換算時為替レート |
保険料 | 保険料領収日 | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
年金 | 年金支払日 | |
解約払戻金 | 請求受付日 | |
年金の一括支払 | ||
死亡保険金 | 支払事由の発生日(相続税の対象となる場合) | 対顧客電信買相場(TTB) |
死亡保険金の支払日(所得税の対象となる場合) | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
※ 確定年金を選択し、契約日より5 年以内に解約をした場合、円換算した額で利益が発生していれば源泉分離課税の対象となります。この場合の保険料の換算時為替レートは対顧客電信売相場(TTS)、解約の換算時為替レートは対顧客電信買相場(TTB)となります。円換算した額で課税されるため、加入時より円安となった場合、税引後の外貨建ての受取額が一時払保険料を下 る ことがあります。
生命保険料控除
税金のお取扱いについて
1. 生命保険料控除の種類
〇 保険料の支払方法が一時払の個人年金保険の場合、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
2. 控除対象となる税金
〇 お払込みいただいた保険料は「生命保険料控除」の対象となりますので、所得税、住民税が軽減されます。
・ 控除の対象となるご契約
保険金の受取人が契約者本人またはその配偶者もしくはその他の親族となっている契約
・ 控除の対象となる保険料
その年の1 月から12 月までにお払込みいただいた保険料の合計額
<所得税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
80,000 円を超えるとき | 一律40,000 円 |
<住民税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
56,000 円を超えるとき | 一律28,000 円 |
ご契約のしおり 48
〇 生命保険料控除の手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、大切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
※ 外貨で保険料の払込みをされる場合、控除証明書は払込通貨の額を保険料領収日の対顧客電信売買相場の仲値(TTM)のうち当社が指標として指定する金融機関が公示する相場により円換算した金額を記載します。
解約払戻金にかかる税金
〇 解約時の差益に対し、以下のとおり課税されます。
年金種類 | 契約日から5 年以内の解約の場合 | 契約日から5 年超の解約の場合 |
確定年金 | 20%源泉分離課税 | |
終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
死亡保険金にかかる税金
税金のお取扱いについて
〇 死亡保険金にかかる税金は、契約者、被保険者、受取人の関係によって異なります。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税* 1 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
* 1 「生命保険金の非課税枠(500 万円×法定相続人数)<相続税法第12 条>」が適用されます。なお、年金支払期間中の死亡一時金については、適用されません。
49 ご契約のしおり
年金にかかる税金
〇 年金にかかる税金は、契約形態や年金種類等によって異なります。
契約形態 | 課税時 | 税金の種類 | |
契約者と年金受取人が同一人の場合 | 毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払開始後の一括での受取時 | 確定年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | ||
契約者と年金受取人が異なる場合 | 年金支払開始時 | 贈与税* 2 | |
毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
税金のお取扱いについて
* 2 相続税法上の年金受給権評価額に対し課税されます。
ご注意 | ・ 所得税が発生する場合、2013 年1 月1 日から2037 年12 月31 日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額×2.1%」があわせてかかります。 ・ 税金のお取扱いは、2021 年11 月1 日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。 なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。 |
ご契約のしおり 50
契約者への情報提供とサービス
契約者の皆さまへの情報提供
〇 契約者の皆さまに対し、以下の方法で情報提供しております。
1. 電話によるサービス(契約前)
① サービス内容
・ 積立利率
・ 為替レート
② 受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
お客さまサービスセンター フリーダイヤル 0120-125-104
2. 電話によるサービス(契約後)
① サービス内容
・ 契約内容の照会
・ 各種手続きのご案内、各請求書類のお取寄せ
② 受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
契約者への情報提供とサービス
お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0120-81-8107(ハイ、パートナー)
※ お問合わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問合わせください。
3. 郵送でお知らせするもの
〇 ご契約状況のお知らせ
① 通知内容
・ ご契約内容
・ 保障内容、解約払戻金額等
・ 当社の決算概況
② 通知時期
年1
4. ホームページによる情報提供とサービス(インターネットサービス)
〇 契約内容の照会や最新の会社情報などをホームページにてご照会いただけます。
ホームページアドレス https://www.ms-primary.com
〇 契約内容の照会やWeb 版「ご契約状況のお知らせ」を、ご契約者さま専用インターネットサービスにてご確認いただけます。
アドレス https://www.ms-primary.com/customer/introduction/
51 ご契約のしおり
ご家族登録サービスについて
「ご家族登録サービス」は、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)が事前にご登録いただいたご家族から当社へのお問合わせの際に、契約内容等の情報開示・提供を行うサービスです。
〇 詳しくは、ホームページ掲載の「重要事項等詳細 ご家族登録サービス規約」にて、ご確認ください。
契約者への情報提供とサービス
ご契約のしおり 52
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
第1条(用語の説明)
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。
用語 | 説明 |
積立金額 | 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に積立利率を適用して経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。 |
基本保険金額 | 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料と同額とします。 |
年金支払開始日 | 年金の支払を開始する日をいい、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。 |
年金支払日 | 年金の支払事由が発生する日をいい、第1回年金支払日は年金支払開始日とし、第2回目以後の年金支払日は年金支払開始日の毎年の応当日とします。 |
年金支払期間 | 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいい、年金の種類が確定年金の場合は保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとし、確定年金以外の場合は終身とします。 |
保証期間 | 年金の種類が保証期間付終身年金または保証期間付終身年金(総額保証額指定型)の場合に、被保険者の生死にかかわらず年金を支払う期間をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとします。 |
総額保証額 | 年金の種類が保証期間付終身年金(総額保証額指定型)または年金総額保証付終身年金の場合に年金の支払総額として保証される額をいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した総額保証割合を乗じた額とします。 |
保証金額 | 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、死亡一時金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した保証割合を乗じた額とします。 |
死亡時保証期間 | 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、死亡時保証金額付終身年金のときは第1回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間とし、死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)のときは第1回年金支払日から保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した年数が経過するまでの期間とします。 |
生存給付金支払日 | 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、生存給付金の支払事由が発生する日をいい、死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日と同日とします。 |
第2条(通貨)
1.この保険契約における通貨は、次の各号のうち会社の定める通貨とし、保険契約者は、保険契約締結の際、契約する通貨を選択することを要します。
(1) アメリカ合衆国通貨(以下「米ドル」といいます。)
(2) オーストラリア連邦通貨(以下「豪ドル」といいます。)
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
(3) 欧州統一通貨(以下「ユーロ」といいます。)
(4) 日本円(以下「円」といいます。)
2.保険料の払込または年金支払等、この保険契約に係る金銭の授受は、前項により保険契約者が選択した契約通貨をもって行います。
第3条(責任開始期)
1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時
(2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時
2.前項による会社の責任開始の日を契約日とします。
3.会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。
4.保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。
第4条(保険料の払込)
この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。
第5条(積立利率)
1.積立利率は、被保険者の契約日における契約年齢、契約日から年金支払開始日までの期間および年金の種類に応じた会社の定める年数ならびに契約通貨に応じた指標金利(複数となる場合は、平均値とします。)の上下 1.0% の範囲で会社が定める利率から、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率を差し引いた利率とします。ただし、積立利率は 0.01%を下回りません。
2.指標金利は、別表4のとおりとします。ただし、当該金利が、将来の運用情勢の変化により算出されなくなっ
53 約款
たときまたは長期間にわたり当保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど当該金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利を当保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
第6条(死亡保険金)
1.この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。
支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
死亡保険金 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき | 基本保険金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
4.第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
(1) 免責事由が保険契約者の故意の場合
被保険者が死亡した日(以下「死亡日」といいます。)の解約払戻金額(ただし、その日における積立金額を上限とします。)
(2) 前号以外の場合
死亡日の積立金額(ただし、基本保険金額を上限とします。)
5.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません。
第7条(年金額)
年金額は、基本保険金額に基づき、契約日における会社の定める率で計算した金額とします。
第8条(年金の種類および支払年金額)
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
1.年金の種類は次のとおりとし、保険契約締結の際、会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めます。
(1) 確定年金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | ①被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、第1回年金支払日以後年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡した場合であって、年金支払期間中の年金支払 日が到来したとき | 第7条に規定する年金額 | 年金受取人 |
(2) 保証期間付終身年金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、第1回年金支払日以後保証期間中の最後の年金支払日前に死亡した場合であって、保証期間中の年金支払日が到来 したとき | 第7条に規定する年金額 | 年金受取人 |
(3) 保証期間付終身年金(総額保証額指定型)
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、第1回年金支払日以後保証期間中の最後の年金支払日前に死亡した場合であって、保証期間中の年金支払日が到来 したとき | 第7条に規定する年金額 ただし、保証期間中の年金額は、保証期間および総額保証額に基づき会社の定める方法で計算した額 | 年金受取人 |
約款 54
(4) 年金総額保証付終身年金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、年金支払日に死亡しているときであって、すでに支払った年金の合計額 が総額保証額より少ないとき | 第7条に規定する年金額 ただし、左記②の支払事由による最後の年金額は、総額保証額からすでに支払事由の発生した年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
(5) 死亡時保証金額付終身年金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 第7条に規定する年金額 | 年金受取人 |
死亡一時金 | 被保険者が、第1回年金支払日以後、死亡時保証期間中に死亡したとき | 死亡日における、保証金額からすでに支払事由の発生した年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
(6) 死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 第7条に規定する年金額 | 年金受取人 |
死亡一時金 | 被保険者が、第1回年金支払日以後、死亡時保証期間中に死亡したとき | 死亡日における、保証金額からすでに支払事由の発生した年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
生存給付金 | 被保険者が、生存給付金支払日に生存しているとき | 保証金額からすでに支払事由の発生した年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
(7) 純粋終身年金(死亡時保証なし型)
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 第7条に規定する年金額 | 年金受取人 |
2.年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合で、次のいずれかにより死亡時保証期間中に被保険者が死亡したときには、会社は死亡一時金を支払わず、次の額を年金受取人に支払います。
(1) 責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺
第 10 条第1項第4号または第5号に定める支払額の基準となる金額(ただし、死亡一時金の額を上限とします。)
(2) 年金受取人の故意
被保険者の死亡した日に年金の一括支払をした場合の支払額(ただし、その日における第 10 条第1項第4号または第5号に定める支払額の基準となる金額を上限とします。)
3.年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合、年金受取人は、生存給付金の支払いに代えて、死亡時保証期間終了後の年金額の増額を申し出ることができます。この場合、死亡時保証期間終了後の年金額は、第7条に規定する年金額に、生存給付金額および死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日における会社の定める率をもとに計算した額を加算した額とします。
4. 第1回の年金を支払う場合には、年金証書を年金受取人に交付します。
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
第9条(年金の分割支払)
1.保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人とします。以下本条において同様とします。)は、会社の定める取扱範囲内で、年金の分割支払を請求することができます。この場合、保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、年金の分割回数を指定してください。
2.本条の取扱をする場合、会社は、年金を前項により指定された回数に分割して支払います。この場合、分割後の支払額は、積立利率により計算する利息を付けたうえで各回の支払額が同額になるように支払います。
3.年金の分割支払中に契約が消滅した場合または第 10 条の規定により年金の一括支払いが行われた場合、分割された年金の未払分があるときは、これを一括して年金受取人に支払います。
4.保険契約者は、分割支払の回数を会社の定める取扱範囲内で変更することができます。
5.保険契約者が本条の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第 10 条(年金の一括支払)
1.年金支払開始日以後、年金受取人は、年金の種類に応じて、将来の年金等の支払に代えて、次の金額の一括支払(以下「年金の一括支払」といいます。)を請求することができます。ただし、支払うべき金額がある場合に限ります。
(1) 確定年金
将来の年金の現価に相当する金額を基準として別表2に定める方法により計算した金額。この場合、保険契約は年金の一括支払を行なった時に消滅します。
(2) 保証期間付終身年金または保証期間付終身年金(総額保証額指定型)
保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を基準として別表2に定める方法により計算した金額。この場合、年金の一括支払を行ったときでも、保証期間後の年金支払はそのまま存続します。ただし、被保険者が死亡したときは、その時点で保険契約は消滅します。
(3) 年金総額保証付終身年金
第8条第1項第4号に規定する支払事由②に該当したものとして支払う将来の年金(この号において「受取保証部分」といいます。)の現価に相当する金額を基準として別表2に定める方法により計算した金額。この場合、年金の一括支払を行ったときでも、受取保証部分の最後の年金支払日以後の年金支払はそのまま存続します。ただし、受取保証部分の最後の年金支払日に支払う年金額は、総額保証額から、一括
55 約款
支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日の前日までに支払う年金の合計額を控除した額を、第7条に規定する年金額から差し引いた額となります。また、被保険者が死亡したときは、その時点で保険契約は消滅します。
(4) 死亡時保証金額付終身年金
将来の年金および死亡一時金の現価に相当する金額から、死亡時保証期間後に支払われる年金の現価に相当する金額を控除した額を基準として別表2に定める方法により計算した金額。この場合、年金の一括支払を行ったときでも、死亡時保証期間後の年金支払はそのまま存続します。ただし、被保険者が死亡したときは、その時点で保険契約は消滅します。
(5) 死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)
将来の年金、死亡一時金および生存給付金の現価に相当する金額から、死亡時保証期間後に支払われる年金の現価に相当する金額を控除した額を基準として別表2に定める方法により計算した金額。この場合、年金の一括支払を行ったときでも、死亡時保証期間後の年金支払はそのまま存続します。ただし、被保険者が死亡したときは、その時点で保険契約は消滅します。
2.年金受取人が本条の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第 11 条(年金受取人および後継年金受取人の指定)
1.この保険契約において、年金受取人は保険契約者とします。ただし、保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者とすることができます。
2.保険契約者は、年金支払開始日前に、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます。
3.年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が、年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします。)
4.前項の場合、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 18 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の順位で後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います。
(1) 被保険者
(2) 前号に該当する者がいない場合被保険者の配偶者
(3) 第 1 号または前号に該当する者がいない場合
年金受取人の法定相続人(2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。)
5.本条に掲げる者であって、故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。
6.年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます。
第 12 条(重大事由による解除)
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の死亡保険契約の保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の死亡保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者、死亡保険金受取人または年金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) その他、保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、保険金、年金、生存給付金または一時金(以下「保険金等」といいます。)の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの保険契約(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金等(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金等のうち、その受取人に支払われるべき保険金等をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに保険金等を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者
約款 56
が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または受取人に通知します。
4.受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定により保険契約を解除した場合は、会社は、次の各号の額を保険契約者に支払います。
(1) 被保険者が死亡したとき
死亡日の解約払戻金(ただし、その日における積立金額を上限とします。)または年金の一括支払をしたときの払戻金
(2) 前号以外のとき
会社が解除の通知を発信した日の解約払戻金(ただし、その日における積立金額を上限とします。)または年金の一括支払をしたときの払戻金
6.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金等の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金等を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金等に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を保険契約者に支払います。
第 13 条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)
1.保険金等の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.支払事由が生じた受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して保険金等を請求してください。
3.保険金等は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
4.年金または生存給付金の支払事由が生じる前に受取人から必要書類が会社に到達したときは、支払事由が生じた日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
5.保険金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第3項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 60 日を経過する日とします。
(1) 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合保険金等の支払事由が発生した原因
(3) この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に規定する事項、第 12 条第1項第3号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
6.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第5項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項第1号または第2号に規定する事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日
(2) 前項第3号に規定する事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120 日
(3) 前項第1号または第2号に規定する事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日
(4) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関し、保険契約者、被保険者または受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(5) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項についての日本国外における調査 180 日
(6) 前項第1号に規定する事項についての災害救助法が適用された地域における調査 90 日
7.前2項に掲げる必要な事項の確認をする場合には、保険金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。
8.第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等を支払いません。
第 14 条(保険契約の解約)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。
57 約款
第 15 条(詐欺による取り消しおよび不法取得目的による無効)
1.保険契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結をしたときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払い戻しません。
2.保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約は無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。
第 16 条(解約払戻金)
1.解約払戻金は、解約の申し出を会社が受け付けた日(以下「解約日」といいます。)を基準として別表3に定める方法により計算します。
2.解約払戻金の支払時期および場所については、第 13 条の規定を準用します。
第 17 条(年金の種類の変更)
1.保険契約者は、年金支払開始日の前日に、会社の定める取扱範囲内で、年金の種類を変更することができます。
2.保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第 18 条(年金受取人および後継年金受取人の変更)
1.保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。ただし、変更後の年金受取人は被保険者または保険契約者に限ります。また、年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することはできません。
2.年金支払開始日前は保険契約者が、年金支払開始日以後は年金受取人が、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者または年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
3.前2項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券または年金証書に表示します。
4.第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に年金または一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から年金または一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 19 条(死亡保険金受取人の変更)
1.保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、年金支払開始日前であれば、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
2.死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
3.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が支払事由の発生以前に死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
4.前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
5.第1項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
6.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 20 条(遺言による年金受取人および後継年金受取人の変更)
1.第 18 条に定めるほか、保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。
2.前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 21 条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
1.第 19 条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
約款 58
第 22 条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、年金支払開始日前であれば、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の保険契約者の承継にあたっては、年金受取人を保険契約者または被保険者のいずれかとなるよう変更することを要します。
3.第1項の場合、保険契約者は、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
4.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
第 23 条(年金受取人による保険契約上の権利義務の承継)
年金支払開始日以後、年金受取人は、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
第 24 条(保険契約者、年金受取人または死亡保険金受取人の代表者)
1.保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、保険契約について他の保険契約者を代理するものとします。また、代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険契約について会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
3.前2項の規定は、年金受取人または死亡保険金受取人が2人以上ある保険契約において、それらの者が年金もしくは一時金または保険金を請求する場合に準用します。
第 25 条(保険契約者の連帯責任)
保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、各保険契約者は、連帯して保険契約上の責任を負うものとします。
第 26 条(保険契約者、年金受取人の住所等の変更)
1.保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、本条において同様とします。)が住所または通信先を変更したときには、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第 27 条(契約者配当)
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
第 28 条(被保険者の職業、転居および旅行)
保険契約継続中に被保険者がいかなる職業に従事しまたはどこに転居しもしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除をせず、保険契約上の責任を負います。
第 29 条(年齢の計算)
1.被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。
2.被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第 30 条(年齢または性別の誤りの処理)
1.保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が会社の契約する年齢の取扱範囲外のときには、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときには実際の年齢に基づいて会社の定める方法により処理を行い保険契約は有効に継続します。
2.保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて会社の定める方法により処理を行い保険契約は有効に継続します。
第 31 条(時効)
年金、保険金、解約払戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
59 約款
第 32 条(管轄裁判所)
この保険契約における年金、保険金、解約払戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または保険契約者、年金受取人もしくは死亡保険金受取人(保険契約者、年金受取人または死亡保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
第 33 条(保険金受取人による保険契約の存続)
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約の通知が行われた場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.前項の規定により保険金受取人が会社に通知を行う場合は、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金等の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を受取人に支払います。
5.第1項にかかわらず、第1項の通知が会社に到達したときから1か月を経過する以前に年金支払開始日が到来し、かつ、1か月を経過した日において第2項に該当していないときは、その日に年金の一括支払の請求があったものとして取り扱います。
第 34 条(即時払の場合の取扱)
年金支払開始日を契約日と同日とした場合、次のとおりとします。
(1) 第1回の年金については、第1条の年金支払日の項の年金の支払事由が発生する日の規定にかかわらず、年金支払日の属する月の翌月の月単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日)を年金の支払事由が発生する日とします。また、第8条中「年金支払日に生存しているとき」を「年金支払日に生存し、かつ、年金支払日の属する月の翌月の月単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日とします。)が到来したとき」と、「支払事由の発生した年金」を「年金支払日の到来した年金」と読み替えます。
(2) 第1回の年金を支払う場合、第7条に規定する年金額に会社の定める利率で計算した利息を付けて支払います。
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
(3) 第1回の年金の支払事由が発生する前に年金の一括支払が請求された場合、別表2に定める市場調整額の計算にあたり、第 10 条第1号各号に定める支払額の基準となる金額には、第1回の年金の現価を含まないものとします。
約款 60
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.死亡保険金 (第6条、第 13 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 死亡保険金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
2.年金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書(第1回年金支払の場合には保険証券) |
(第8条、第 13 条) | (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 |
3.死亡一時金 (第8条、第 13 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
4.生存給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 |
(第8条、第 13 条) | (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 |
5.年金の分割支払 (第 9 条、第 13 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
6.年金の一括支払 (第 10 条、第 13 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 |
7.解約 (第 14 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
8.年金の種類の変更 (第 17 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
(1) 会社所定の通知書 | |
9.年金受取人および後継年金受取人の変更 (第 18 条、第 20 条) | (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 旧年金受取人の戸籍抄本 (5) 年金受取人代表者選任届 |
(6) 相続人の印鑑証明書 | |
(1) 会社所定の通知書 | |
10.死亡保険金受取人の変更 (第 19 条、第 21 条) | (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 遺言による変更の場合はその遺言 |
(5) 遺言による変更の場合は被保険者の同意書面 | |
11.保険契約者の変更 (第 22 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 旧保険契約者の印鑑証明書 ただし、旧保険契約者が死亡している場合は、 ①旧保険契約者の戸籍抄本 ②保険契約者代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
12.保険金受取人による保険契約 | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券または年金証書 |
の存続 | (3) 保険金受取人の印鑑証明書 |
(第 33 条) | (4) 債権者等が発行した領収書 (5) 保険契約者の同意書面 |
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注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
61 約款
別表2 年金の一括支払額
○年金の一括支払の場合の支払額は、会社の定める方法により、次のとおり計算します。支払額=市場調整価格-解約控除額
1.市場調整価格
市場調整価格は次の算式によって計算される額とします。
市場調整価格=第 10 条第 1 項各号に定める支払額の基準となる金額-市場調整額市場調整額は次のとおりとします。
市場調整額 = 第10条第1項各号に定める支払額の基準となる金額 ×
各要素は次のとおりです。
・iは、適用中の積立利率です。
1- 1+i 1+j
調整月数/12
・jは、年金の一括支払の請求日において、この保険契約と同一の契約内容の保険契約を新たに契約締結したと仮定した場合の第5条第1項に定める方法により計算される積立利率です。
・調整月数は、年金の一括支払の請求日から一括支払ができる期間の末日までの月数および年金の種類等に応じて会社の定める方法により計算した月数です。
2.解約控除額
解約控除額は、次の算式によって計算される額とします。
解約控除額=第 10 条第 1 項各号に定める基準となる金額×解約控除率
解約控除率は、契約日から年金の一括支払の請求日までの経過年数に応じて会社の定める率とします。
別表3 解約払戻金
○ 解約払戻金額は、解約日の積立金額をもとに、会社の定める方法により、次のとおり計算します。ただし、解約日における基本保険金額を超えないものとします。
解約払戻金額=市場調整価格-解約控除額
1.市場調整価格
市場調整価格は次の算式によって計算される額とします。市場調整価格=積立金額-市場調整額
市場調整額は次のとおりとします。
市場調整額 = 積立金額 × 1-
各要素は次のとおりです。
1+i 1+j
調整月数/12
・iは、適用中の積立利率です。
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
・jは、解約日において、この保険契約と同一の契約内容の保険契約を新たに契約締結したと仮定した場合の第5条第1項に定める方法により計算される積立利率です。
・調整月数は、解約日から年金支払開始日までの月数、被保険者の年齢および年金の種類等に応じて会社の定める方法により計算した月数です。
2.解約控除額
解約控除額は、次の算式によって計算される額とします。解約控除額=積立金額×解約控除率
解約控除率は、契約日から解約日までの経過年数に応じて会社の定める率とします。
約款 62
別表4 指標金利
指標金利は、次表の金利とし、次表に記載される情報提供機関から提供される金利を用いるものとします。ただし、該当する銘柄が無い場合は、線形補間等により算出します。
通貨 | 金利(10 年以内) | 金利(10 年超) | 情報提供機関 |
米ドル | Bloomberg Barclays USD Treasury/Government-Related Index A-/A3 or Better を 25%、Bloomberg Barclays USD Senior Corporate Index ex. Financial Sector A-/A3 or Better を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1項の年数と同じ年数となる銘柄の金利の平 均値 | Bloomberg Barclays USD Treasury/ Government-Related Index A-/A3 or Better を 25 %、Bloomberg Barclays USD Senior Corporate Index ex. Financial Sector A-/A3 or Better を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1 項の年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg. L.P. |
豪ドル | FTSE Australia BIG Index AUD Treasury and Government-Related Index A3/A- or better を 50% 、FTSE Australia BIG Index AUD Senior Corporate A3/A- or better を 50%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5条第 1 項の年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | FTSE Australia BIG Index AUD Treasury and Government-Related Index A3/A- or better を構成する銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1 項の年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | FTSE Fixed Income LLC |
ユーロ | B l o o m b e r g B a r c l a y s E U R O Treasury(Germany, France, Spain, Netherlands, and Austria) Index inc. Supranational A-/A3 or Better を 25%、Bloomberg Barclays EURO Senior Corporate Index ex. Financial Sector A-/A3 or Better を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1 項の年数と同じ 年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg Barclays EURO Treasury (Germany, France, Spain, Netherlands, and Austria) Index inc. Supranational A-/A3 or Better を 25 %、Bloomberg Barclays EURO Senior Corporate Index ex. Financial Sector A-/A3 or Better を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1 項の年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg. L.P. |
円 | Bloomberg Barclays JPY Treasury/ Government-Related Index A-/A3 or Better を 85%、Bloomberg Barclays JPY Senior Corporate Index A-/A3 or Better を 15%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1 項の 年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg Barclays JPY Treasury/ Government-Related Index A-/A3 or Better を構成する銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第 5 条第 1 項の年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg. L.P. |
通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款
注)事業譲渡等により情報提供機関が変更となる場合は、変更後の情報提供機関とします。また、インデックス名称に変更があった場合、変更後の名称とします。
63 約款
遺族年金支払特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約は保険契約者(保険金の支払事由発生後は保険金の受取人)の申出により、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、会社は、保険金(保険金とともに支払われる金銭を含みます。以下、同様とします。)の一時支払に代えて保険金を年金で支払います。
2.保険契約者の申出によりこの特約が締結されたときは、保険証券に表示します。
第2条(年金基金の設定)
1.この特約が締結されたときは、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人の申出によりこの特約が締結されたときは締結の時)に、保険金の全部または一部を年金基金に充当します。
2.年金基金が設定されたときは、年金証書を交付します。
第3条(年金の種類)
年金の種類は、確定年金とし、あらかじめ定めた一定期間中一定金額の年金を支払います。
第4条(年金額の計算)
年金額は、年金基金の設定時における会社の定める率により計算します。
第5条(年金支払日および年金受取人)
年金は、次に定めるところにより支払います。
(1) 第1回年金支払日
年金基金の設定日の翌年の応当日
(2) 第2回以後の年金支払日
第1回年金支払日の年単位の応当日
(3) 年金受取人
保険金の受取人と同一人
第6条(年金の一括支払)
1.年金受取人から請求があったときは、将来の年金の支払に代えて、次の金額を一括して支払います。
(1) 年金基金の設定後第1回年金支払日前請求時における年金基金の価額
(2) 第1回年金支払日以後の年金支払期間中残存支払期間に対応する未払年金の現価
特約条項
2.年金基金の価額を支払ったときおよび確定年金において未払年金の現価を支払ったときは、この特約は消滅します。
第7条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約による年金支払部分を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者または年金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(2) その他、保険契約者、被保険者または年金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、年金の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの特約による年金支払部分(前項第
1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による年金(前項第1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、年金のうち、その受取人に支払われるべき年金をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに年
約款 64
金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの特約による年金支払部分の解除は、年金受取人に対する通知によって行います。ただし、年金受取人が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって年金受取人に通知できないときには、被保険者に通知します。
4.年金受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の年金受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定によりこの特約による年金支払部分を解除した場合は、会社は、次の各号の額を年金受取人に支払います。
(1) 年金基金の設定後第1回年金支払日前請求時における年金基金の価額
(2) 第1回年金支払日以後の年金支払期間中残存支払期間に対応する未払年金の現価
6.前項の規定にかかわらず、第1項第1号の規定によってこの特約による年金支払部分を解除した場合で、年金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し年金を支払わないときは、この特約による年金支払部分のうち支払われない年金に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を年金受取人に支払います。
第8条(年金受取人の住所の変更)
1.年金受取人が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなかったときは、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、年金受取人に到達したものとします。
第9条(特約の消滅)
主契約が保険金支払以外の事由により消滅した場合には、この特約も同時に消滅します。
第 10 条(年金支払の内容の変更)
1.保険契約者は、主契約の保険金の支払事由の発生前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間の変更を請求することができます。
2.年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間の内容の変更を請求することができます。このとき、すでに計算されていた年金年額は変更されます。
3.前2項の変更があったときは、保険証券または年金証書に表示します。
第 11 条(年金受取人の変更)
1.年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の承諾を得て、その権利義務を第三者に承継させることができます。
特約条項
2.年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が、年金受取人の一切の権利義務を承継するものとします。
3.年金受取人は、その権利を担保に供することはできません。
4.第1項の場合、年金受取人の変更について会社に対抗するためには、年金証書に表示があることを要します。
5.第2項の場合、年金証書に表示を受けてください。
第 12 条(特約の解約)
1.保険契約者は、主契約の保険金の支払事由の発生前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第 13 条(契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第 14 条(年金受取人の代表者)
1.年金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の年金受取人およびその相続人を代理するものとします。
2.代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限り、あらためて代表者1人を定めてください。
3.前2項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、年金受取人の1人に対する会社の行為は、他の者に対してもその効力を有します。
第 15 条(請求手続)
1.この特約にもとづく支払および変更は、必要書類(別表1)を会社に提出して請求してください。
65 約款
2.年金の支払または年金の一括支払(以下「年金等の支払」といいます。)の場合に、会社所定の請求書に使用された印影が第1回年金の支払の際の印鑑証明書の印影に照らし合わせて相違ないと認めて、年金の支払、年金の分割支払または年金の一括支払を行ったときは、印章の盗用、偽造その他どのような事故があっても、会社は一切その責任を負いません。
3.年金受取人は、第1回年金の支払の際の印鑑証明書の印章を失いまたは改印したときは、すみやかに会社に通知し、あらためて印鑑証明書を提出してください。この場合、この印鑑証明書の印章について、前項と同様に取り扱います。
第 16 条(年金等の支払の時期および場所)
年金等は、必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
第 17 条(時効)
年金等の支払を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅します。
第 18 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。
第 19 条(主契約に円支払特約が付加された場合の取扱)
主契約に円支払特約が付加されている場合は、円支払特約の規定により算出された円建の死亡保険金をこの特約の第2条の保険金として、この特約の規定を適用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
年金の支払 (第5条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 |
年金の一括支払 (第6条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書と戸籍抄本 |
年金支払の内容の変更 (第 10 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
年金受取人の変更 (第 11 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 旧年金受取人死亡の場合、次の書類 ①旧年金受取人の戸籍謄本 ②年金受取人代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
約款 66
円入金特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
1.この特約を主契約に付加した場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、保険料を円で払い込むことができるものとします。
2.会社は、円で受領した保険料を、会社の定める計算方法により、主契約で定める外貨建の保険料に換算し、当該外貨建保険料を受領したものとして、主約款の規定を適用します。
第3条(外貨建保険料の算出に用いる為替レート)
1.前条に規定する外貨建の保険料への換算には、会社が保険料を円で受領する日(以下「受領日」といいます。その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社所定の為替レートを用いるものとします。
特約条項
2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
67 約款
外貨入金特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
1.この特約を主契約に付加した場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、保険料を主契約で定める通貨と異なる通貨(以下「払込通貨」といいます。)で払い込むことができるものとします。ただし、主契約で定める通貨が日本国通貨の場合は、この特約は付加できません。
2.前項に定める払込通貨は、次の各号のうちこの特約の締結の際に会社が取り扱っている通貨とし、一契約につき一通貨とします。
(1) アメリカ合衆国通貨
(2) オーストラリア連邦通貨
(3) 欧州統一通貨
(4) ニュージーランド通貨
3.会社は、払込通貨で受領した保険料を、会社の定める計算方法により、主契約で定める通貨建の保険料に換算し、当該通貨建保険料を受領したものとして、主約款の規定を適用します。
第3条(保険料の算出に用いる為替レート)
1.前条に規定する通貨建の保険料への換算には、会社が保険料を受領する日(以下「受領日」といいます。その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社所定の為替レートを用いるものとします。
特約条項
2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における主契約で定める通貨の対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)で除した値を上回ることはありません。
約款 68
円支払特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の定める解約ないし年金の一括支払の払戻金、死亡保険金および一部引出の請求に際して、その請求者の申し出により、締結するものとします。
第2条(特約の適用)
この特約を付加した主契約については、主約款にかかわらず、解約払戻金および死亡保険金等を円により支払うものとします。
第3条(解約または一括支払の払戻金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し円により解約または年金の一括支払の払戻金を支払う場合には、主約款に定める払戻金を、解約日または一括支払日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第4条(死亡保険金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し円により死亡保険金を支払う場合には、主約款に定める死亡保険金を、会社が死亡保険金受取人からの請求に関する所定の必要書類を受け付けた日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第5条(一部引出を行う場合の取扱)
この特約を適用し主約款に定める一部引出を行う場合には、引出金額を、引出日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第6条(定期支払金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し定期支払金の支払を行う場合または主約款に付加した定期支払特約に定める定期支払金の支払を行う場合には、定期支払金を、定期支払日または請求に関する所定の必要書類の受付日のいずれか遅い日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
特約条項
第7条(支払額の算出に用いる為替レート)
前4条の会社の定める為替レートは、前4条において規定する為替レートの適用日における、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
第8条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
69 約款
年金円支払特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)締結の際もしくは締結後に、保険契約者(年金支払開始後は年金受取人とし、以下同様とします。)の申出により、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
この特約を付加した主契約については、主約款にかかわらず、年金を円により支払うものとします。
第3条(年金の取扱)
この特約を適用し円により年金を支払う場合には、主約款に定める年金を、年金の支払事由が発生する日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第4条(支払額の算出に用いる為替レート)
前条の会社の定める為替レートは、前条において規定する為替レートの適用日における、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
第5条(特約の解約)
保険契約者は、この特約を解約することができます。
第6条(主契約において年金の分割支払が行われている場合の取扱い)
主契約において年金の分割支払が行われている場合、第2条および第3条中「年金」を「分割後の支払額」と、
「年金の支払事由が発生する日」を「分割後の支払日」とそれぞれ読み替えます。
第7条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
第8条(為替ターゲットレートを定める場合の特則)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、為替ターゲットレートを定めることができます。
特約条項
2.前項の場合、第3条に定める為替レートが為替ターゲットレートを下回るときは、第2条の規定にかかわらず、年金を契約通貨により支払うものとします。
約款 70
指定代理請求特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約条項において、主たる保険契約を主契約といいます。
2.この特約条項において、主契約の普通保険約款および特約の特約条項を総称して、主約款等といいます。
3.この特約は、保険契約者(主約款等の定めにより権利義務を承継した年金受取人を含みます。以下同様とします。)の申出により、会社の承諾を得て、主契約または特約に付加して締結します。
4.この特約は、被保険者と年金受取人が同一人である場合のみ付加できます。
5.この特約が締結されたときは、保険証券(年金証書が発行されている場合は年金証書。以下同様とします。)に表示します。
第2条(特約の対象となる保険給付)
この特約の対象となる保険給付は、この特約を付加した主契約または特約の年金とします。
第3条(指定代理請求人による年金の請求)
1.保険契約者は、この特約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で指定代理請求人を指定してください。指定代理請求人は1名に限ります。
2.年金受取人が、傷害または疾病により年金を請求する意思表示ができない状態またはこれと同等の会社が認める状態であるために年金を請求できないときは、指定代理請求人が、年金受取人の代理人として年金、年金原資の一括支払または年金の一括支払を請求することができます。
3.指定代理請求人が前項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において次のいずれかに該当することを要します。
(1) 次の範囲内の者
①年金受取人の配偶者
②年金受取人の直系血族
③年金受取人の3親等内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金受取人のために年金を請求すべき適当な理由があると会社が認めた者に限ります。
①年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている者
②年金受取人の財産管理を行っている者
③死亡保険金の受取人
➃その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者
4.前2項により、指定代理請求人が年金を請求するときは、必要書類(別表1)およびその請求手続きに必要な書類を会社に提出してください。
5.前3項により、指定代理請求人の請求により年金が支払われた場合には、その支払い後にその年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
特約条項
6.年金受取人に、法定後見人または任意後見人が存在する場合は、指定代理請求人から第1項の請求を受けても、会社は請求に応じないことがあります。
7.第1項にかかわらず、年金受取人を故意に年金が請求できない状態にした者は指定代理請求人としての取扱いを受けることができません。
8.年金受取人が、第1項に定める年金の請求ができない状態を確認するため、事実の確認を行い、または会社が指定した医師による年金受取人の診断を求めることがあります。
9.事実の確認に際し、指定代理請求人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間について遅滞の責任を負いません。会社が指定した医師による必要な診断を得ることに応じなかったときも同様とします。
第4条(保険料)
この特約に対する保険料はありません。
第5条(特約の消滅)
次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 年金受取人または指定代理請求人の死亡を会社が知ったとき
(2) 年金受取人が変更されたとき
(3) この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
第6条(指定代理請求人の変更)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で指定代理請求人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
2.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
71 約款
第7条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第8条(主約款等の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款等の規定を準用します。
第9条(重大事由による解除等の通知)
主約款等に定める重大事由による解除および告知義務違反による解除について、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、主約款等に定める通知先のほか、指定代理請求人に通知することがあります。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.指定代理請求人による請求 (第3条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 年金受取人の成年後見登記されていないことの証明書 (4) 年金受取人の住民票(確認の必要がある場合は、戸籍謄(抄)本) (5) 会社所定の様式による医師の診断書 (6) 指定代理請求人の住民票(確認の必要がある場合は、戸籍謄(抄)本) (7) 指定代理請求人の印鑑証明書 (8) 指定代理請求人が年金受取人と生計を一にしているときは、年金受取人もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し (9) 指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の財産管理を行っているときは、その契約書の 写し |
2.指定代理請求人の変更 (第6条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
約款 72
MEMO
73
三井住友海上プライマリー生命の生命保険商品
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