HSBC チャイナ オープン
目論見書補完書面
HSBC チャイナオープン
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
お申込手数料 | お申込金額に対して、下記の手数料率を乗じて得た額とします。 | |
1千万円未満: | 3.15%(税込) | |
1千万円以上1億円未満: | 2.10%(税込) | |
1億円以上: | 1.05%(税込) | |
その他の費用 | この他、信託報酬等を合計した費用をご負担いただきます。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-0110(通話料無料) 営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料) |
2007.9 H0251001
HSBC チャイナ オープン
追加型株式投資信託/国際株式型(アジア・オセアニア型)/自動けいぞく投資可能
HSBC投信株式会社
この冊子の前半部分は「HSBC チャイナ オープン」の投資信託説明書(交付目論見書)、
後半部分は「HSBC チャイナ オープン」の投資信託説明書(請求目論見書)となっております。
追加型株式投資信託/国際株式型(アジア・オセアニア型)/自動けいぞく投資可能
投資信託説明書(交付目論見書)
2007年10月
HSBC投信株式会社
※本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
1.この投資信託説明書 (交付目論見書) により行うHSBC チャイナ オープンの募集については、委託会社は、金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 19 年 4 月 20 日に関東財務
局長に提出しており、その届出の効力は平成 19 年 4 月 21 日に生じております。また、同法第7条
の規定に基づき有価証券届出書の訂正届出書を平成 19 年 9 月 11 日、平成 19 年 10 月 11 日および
平成 19 年 10 月 29 日に関東財務局長に提出しております。
2.金融商品取引法第13 条第2 項第2 号に定める詳細情報を記載した投資信託説明書 (請求目論見書)は、取扱販売会社にご請求いただければ、当該取扱販売会社を通じて交付いたします。取扱販売会社に請求目論見書をご請求された場合には、その旨をご自身で記録していただきますようお願い申し上げます。なお、本投資信託説明書(交付目論見書)は、請求目論見書が添付されております。
3.当ファンドは、主として値動きのある株式等に投資しますので、基準価額は変動します。当ファンドの価額は、組入有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
4. 当ファンドは預金等や保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。よって投資元本や一定の運用成果を保証するものではありません。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
当ファンドは、主に外国株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の変動や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には為替の変動により損失を被ることがあります。
【 発 行 者 名 】
【代表者の役職氏名】
【本店の所在の場所】
【有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所】
HSBC 投信株式会社
代表取締役 松田 庄平
東京都港区東新橋一丁目9番2号
該当事項はありません
次の事項は、この投資信託(以下「当ファンド」という。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。お申込みの際には、次の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みください。
■当ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主に外国株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の変動や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、 基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「信用リスク」、「解約資金の流出に伴うリスク」、「為替変動リスク」、「流動性リスク」、「カントリーリスク」、「デリバティブ取引のリスク」など
があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料:
申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.15%(税抜 3.00%)以内で販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にご確認ください。
◆換金(解約)手数料:ありません。
◆信託財産留保額:ありません。
◆信託報酬:純資産総額に対して年 1.89%(税抜年 1.80%)
◆その他費用:
①有価証券売買委託手数料/外貨建資産の保管費用/借入金利息、融資枠設定に要する費用/投資信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用、受託銀行が立替えた立替金利息等
②投資信託振替制度に係る手数料および費用/法定書類の作成、印刷、交付および届出に係る費用/当ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用/法定書面の作成、印刷、交付に係る費用/監査報酬および法律顧問、税務顧問に対する報酬および費用等(②の項目については純資産総額に対し上限 0.2%としてファンドより支払われます。)
(上限額については、事後的に発生するものがある為表記できません。)
※手数料等の費用総額については、事後的に発生するものがあること、また運用状況等により変動する為表記できません。詳しくは投資信託説明書
(交付目論見書)の「手数料等及び税金」をご覧ください。
当概要は、投資信託説明書(交付目論見書)の証券情報、ファンド情報の内容を要約したものです。詳細は本文をご覧ください。
商 | 品 分 | 類 | 追加型株式投資信託/国際株式型(アジア・オセアニア型)自動けいぞく投資可能 |
フ | ァ ン ド の ね ら | い | マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の証券取引所に上場している株式に投資することにより、投 資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
主 | な 投 資 対 | 象 | HSBC チャイナ マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 |
主 | な 投 資 制 | 限 | ◆株式への実質投資割合には制限を設けません。 ◆同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ◆外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
価 | 額 変 動 リ ス | ク | 株式等の値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではありません。 |
信 | 託 期 | 間 | 原則無期限です。 |
決 | 算 と 収 益 分 | 配 | 原則として、毎年1月30日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配が行われない場合もあります。自動けいぞく投資コースの分配金は、税金を差し引いた後、全額無手数料で再投資されます。 |
申 | 込 単 | 位 | 販売会社が個別に定める単位とします。 |
申 | 込 | 日 | 原則として、毎営業日可能です。 (ただし、申込日が香港の証券取引所の休場日には受付しません。) |
申 | 込 価 | 額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 |
申 | 込 手 数 | 料 | 販売会社が個別に定める手数料率とします。ただし、3.15%(税抜3.00%)を上限とします。 |
一 | 部 換 | 金 | 原則として、毎営業日可能です。 (ただし、申込日が香港の証券取引所の休場日には受付しません。) |
解 | 約 価 | 額 | 解約申込受付日の翌営業日の基準価額 |
解 | 約 代 金 支 払 | 日 | 解約申込受付日から起算して5営業日目以降 |
信 | 託 報 | 酬 | 純資産総額に対して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年1.89%(税抜1.80%) |
(注)申込単位、申込手数料の詳細に関しては、販売会社にお問い合わせください。
ご投資家の皆様におかれましては、商品の内容を十分ご理解のうえお申込みくださいますようお願い申し上げます。
当ファンドの特色
1 | 主に中国の証券取引所に上場している株式に投資するHSBC チャイナ マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
2 | 主として中国の証券取引所に上場されている株式、もしくは同国にある取引所に準ずる市場で取引されている株式、或いは中国経済の発展と成長に係わる企業及び収益のかなりの部分を中国内の活動から得ている企業の発行する株式に投資を行います。 |
3 | 上記の証券取引所は、香港、上海、深センの証券取引所をいいます。ただし、その他の証券取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対象とすることがあります。 |
4 | 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
5 | ファミリーファンド方式で運用を行います。 |
6 | Halbis キャピタル・マネジメント(ホンコン)リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。 |
当ファンドのリスク
当ファンドは主として海外の株式等を投資対象としますので、基準価額は、比較的大きく変動します。したがっ て、元金が保証されているものではありません。また、投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。ご購入に際しては、ファンドの内容およびリスクを十分ご理解のうえご検討いただきますようお願いいたします。なお、以下に記載するリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを網羅しておりませんので、ご留 意ください。 | |||||
株 価 変 動 リ ス ク | 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が大きく下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。 | ||||
信 | 用 | リ | ス | ク | 株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる可能性があります。また、債券等への投資を行う場合には、発 行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があり、基準価額の下落要因となりま す。 |
解約資金の流出に伴 う リ ス ク | 短期間に大量の解約申込があった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあり、基準価額が下落する 要因となります。 | ||||
為 替 変 動 リ ス ク | 外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利変動、政治・経済情勢、為替市場の需給、その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因 となります。 | ||||
流 動 性 リ ス ク | 急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の 価格の下落により、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。 | ||||
カ ン ト リ ー リ ス ク | 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資本取引、外貨取引等に関する規制が変更された、または新たに設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った運用が困難になることが あります。 | ||||
※ その他のリスク及び留意点など、詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 3投資リスク」をご覧下さい。 |
ご投資の手引き
申込方法 | |||
申 | 込 時 | 期 | 原則として、いつでもお買付のお申込みをいただけます。 各営業日の午後3時(年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時)までにお申込みが行われ、かつ当該申込受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分といたしま す。 ※ただし香港の証券取引所の休場日には、お申込みの受付は行いません。 |
申 | 込 価 | 額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 |
申 | 込 単 | 位 | 販売会社が個別に定める単位とします。 販売会社にお問い合わせください。 お問い合わせ先は、投資信託説明書(交付目論見書)本文「第一部 証券情報 (8)申込取扱場所」の照会先をご覧下さい。 |
申 | 込 手 数 | 料 | 申込手数料の額は、申込受付日の翌営業日の基準価額に、申込口数、申込金額または申込代金等に応じて3.15%(税抜3.00%)*を上限とした販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額となります。 「自動けいぞく投資コース」の収益分配金の再投資については無手数料と します。 * 税法等が改正された場合には、変更になることがあります。 |
収益分配金 | |||||
分 | 配 | 金 | 原則として、毎年1月30日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、約款に定める収益分配方針に基づいて分配します。ただし、分配が行われな いこともあります。 | ||
支 | 払 | 方 | 法 | 「一般コース」の場合 税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始いたします。各販売会社の本・支店等でお受取りください。 「自動けいぞく投資コース」の場合 税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。 |
◆ 決算後に、計算期間中の運用経過のほか、投資信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成し、お買付いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいた住所にお届けいたします。
◆ 基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
(お問い合わせ先は、投資信託説明書(交付目論見書)本文「第一部 証券情報 (8)申込取扱場所」の照会先をご覧下さい。)
また、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されます。
運用状況の報告
換金方法 | |||
換 | 金 時 | 期 | 原則として、いつでもご換金をお申込みいただけます。 各営業日の午後3時(年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時)までにお申込みが行われ、かつ当該申込受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分といたしま す。 ※ただし香港の証券取引所の休場日には、お申込みの受付は行いません。 |
解 | 約 価 | 額 | 解約申込受付日の翌営業日の基準価額 |
解 | 約 単 | 位 | 販売会社が個別に定める単位とします。 販売会社または委託会社にお問い合わせください。 お問い合わせ先は、投資信託説明書(交付目論見書)「第一部 証券情報 (8)申込取扱場所」の照会先をご覧下さい。 |
支 | 払 開 始 | 日 | 原則として、解約申込受付日から起算して5営業日目からお支払いいたし ます。 |
原則として、無期限です。
ただし、当ファンドの受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託期間の途中で信託を終了させていただくことがあります。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)本文「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 7 管理及び運営の概要」をご覧下さい。
信託期間
信託報酬額は、純資産総額に対し年1.89%(税抜年1.80%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分は以下の通りです。
委託会社 年1.050%(税抜年1.00%)販売会社 年0.735%(税抜年0.70%)受託会社 年0.105%(税抜年0.10%)
なお、委託会社の信託報酬には、Halbis キャピタル・マネジメント(ホンコン)リミテッドへの投資顧問
報酬(年0.30%)が含まれています。
信託報酬
費用と税金
ご購入時から換金・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用・税金は次のとおりです。
◆ 直接ご負担いただく費用・税金
時 期 | 項 目 | 費 用 ・ 税 金 | |
買 付 時 | 申込手数料(注1) | 基準価額に対して | 3.15%以内 (税抜3.00%以内) |
収益分配時 | 所得税および地方税 | 普通分配金に対して | 10% (所得税7%、地方税3%)(注2) |
換 金 時 ( 解約請求) | 所得税および地方税 | 解約価額の 個別元本超過額に対して | 10% (所得税7%、地方税3%)(注2) |
償 還 時 | 所得税および地方税 | 償還価額の 個別元本超過額に対して | 10% (所得税7%、地方税3%)(注2) |
(注1)申込手数料には、消費税等相当額(5%)が加算されております。なお、収益分配金を再投資する場合は、無手数料となります。
(注2)上記は個人の受益者の税金の取扱いを説明しておりますので、法人の受益者の税金につきましては、
投資信託説明書(交付目論見書)「第二部ファンド情報 第1ファンド状況 4手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い」をご覧ください。
※ 税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)本文をご覧のうえ、販売会社にお問い合わせください。
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
年1.05% ※ (税抜年1.00%) | 年0.735% (税抜年0.70%) | 年0.105% (税抜年0.10%) |
◆ 間接的にご負担いただく費用・税金
時 期 | 項 目 | 費 用 ・ 税 金 | |
毎 日 | 信託報酬 | 総額 配分 | 純資産総額に対して 年1.89%(税抜年1.80%)純資産総額に対して ※Halbis キャピタル・マネジメント(ホンコン)リミテッドへの投資顧問報酬(年0.30%)が含まれています。 |
※ 上記の他、①ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用、②先物取引やオプション取引等に要する費用、③外貨建資産の保管費用、④借入金の利息、⑤融資
枠の設定に要する費用、⑥信託財産に関する租税、⑦信託事務の処理に要する諸費用、⑧受託会社の立て替えた立替金の利息を信託財産でご負担いただきます。
※ その他、委託会社は下記の諸費用等の支払いをファンドのために行い、かつその支払いを信託財産から
受けることができます。①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価証券届出書、有価証券報告書、臨時報告書等、目論見書、運用報告書、投資信託約款、投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用、③受益者に対する公告費用、④ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
※ 税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
頁 | ||
第一部 | 証券情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第二部 | ファンド情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第1 | ファンドの状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
1 ファンドの性格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
2 投資方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
3 投資リスク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 | |
4 手数料等及び税金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 | |
5 運用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 | |
6 手続等の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 | |
7 管理及び運営の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 38 | |
第2 | 財務ハイライト情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 |
1 貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 | |
2 損益及び剰余金計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 | |
第3 | 内国投資信託受益証券事務の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 |
第4 | ファンドの詳細情報の項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 50 |
投資信託約款
(1)【ファンドの名称】
HSBC チャイナ オープン(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型株式投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)です。格付けは取得していません。
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合には読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者であるHSBC投信株式会社(以下「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】 2,000億円を上限とします。
(なお、上記金額には、申込手数料ならびに申込手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)は含まれません。)
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額*とします。
*「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)をそのときの受益権総口数で除した1口当たりの価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。基準価額は、組入有価証券等の値動きにより日々変動します。
基準価額については、委託会社または取得申込の取扱いを行う証券会社および登録金融機関(以下「販売会社」ということがあります。)にお問い合わせください。
(販売会社につきましては、下記(8)「申込取扱場所」へお問い合わせください。)
HSBC投信株式会社
ホームページ:http://www.hsbc.co.jp/電話番号:03-6254-5600
(受付時間:委託会社の毎営業日の午前9時~午後5時、
年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前9時~正午まで)
その他、原則として計算日*の翌日付の日本経済新聞朝刊にも「チャイナ」の略称で掲載されます。
*「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日のことをいいます。
(5)【申込手数料】
申込口数、申込金額※1または申込代金※2等に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.15%(税抜3.00%)を上限とした販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料には消費税等相当額が加算されています。
お申込みには、収益分配金の受取方法により2つのコースがあります。
◇収益の分配時に収益分配金を受け取るコース(以下「一般コース」といいます。)
◇収益分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース(以下「自動けいぞく投資コース」といいます。)
取扱いコースは販売会社によって異なります。手数料率、取扱いコースにつきましては、各販売会社または委託会社へお問い合わせください。
(販売会社につきましては、下記(8)「申込取扱場所」へお問い合わせください。)
※1「申込金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込口数をいいます。
※2「申込代金」とは、「申込金額」に申込手数料および申込手数料に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
申込単位は販売会社によって異なりますので、各販売会社または委託会社へお問い合わせください。
(販売会社につきましては、下記(8)「申込取扱場所」へお問い合わせください。)
(7)【申込期間】
平成19年4月23日から平成20年4月22日まで
(当該期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。)
お申込みの取扱いは販売会社の営業日に限り行われます。ただし、申込日が香港の証券取引所の休場日の場合には受付は行いません。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所(販売会社)については、下記へお問い合わせください。
HSBC投信株式会社
ホームページ:http://www.hsbc.co.jp電話番号:03-6254-5600
(受付時間:委託会社の毎営業日の午前9時~午後5時、
年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前9時~正午まで)
※なお、販売会社と販売会社以外の証券会社または登録金融機関が取次契約を結ぶことにより、当該証券会社または登録金融機関がファンドを当該販売会社に取り次ぐ場合があります。
(9)【払込期日】
受益権の取得申込者は、申込代金を販売会社の指定する期日までに販売会社に支払うものとします。申込期間における各営業日に各販売会社が募集した申込金額の総額は、追加信託の日に各販売会社から委託会社の指定する口座を経由して当ファンドの受託者である中央三井アセット信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、申込代金を販売会社に支払うものとします。
(11)【振替機関に関する事項】株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、ファンドの受益権の取得申込を行います。その際、販売会社は申込成立までに、「総合取引約款」およびファンドの「目論見書」「自動けいぞく投資約款」※等を提示、お渡しいたします。
※販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
受益権の取得申込者は、「目論見書」等を検討のうえ、販売会社の定める様式にしたがい手続を行います。
(販売会社によっては、ファンドの申込書あるいは販売会社が定める他の書類の提出を求められることがあります。)
取得申込に係る金額を販売会社が指定した期日までにお支払いください。なお、申込金額には利息は付きません。
② 原則として午後3時(年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時)までにお申込が行われ、かつ、販売会社の所定の事務手続きが完了したものを、当日の申込受付分とします。ただし、取得申込日が香港の証券取引所の休場日の場合にはお申込はできません。
③ 取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第 8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合等)があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の取消しまたはその両方を行うことができるものとします。
④ 日本以外の地域における発行はありません。
⑤ 申込証拠金はありません。
⑥ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆ 投資信託振替制度とは、
・ ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、主に中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の証券取引所に上場されている株式に投資するHSBC チャイナ マザーファンド(以下「マザーファンド」ということ
があります。)の受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは追加型株式投資信託「国際株式型(アジア・オセアニア型)」*に属します。
*「国際株式型(アジア・オセアニア型)」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、投資信託約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主として日本を除くアジアとオセアニアの株式に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
③ ファンドの特色
1)当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金を主としてマザーファンドであるHSBC チャイナ マザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。
ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
<ファミリーファンド方式>
ベビーファンド
マザーファンド
お申込金
投 資
投 資
投資家
(受益者)
解約代金・償還金
損 益
損 益
(注) 損益は全て投資家である受益者に帰属されます。
中国の上場株式等
HSBC
チャイナ
マザーファンド
HSBC
チャイナオープン
2)HSBCインベストメンツグループに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用します。
3)運用委託契約に基づいて、Halbis キャピタル・マネジメント(ホンコン)リミテッド
(Halbis Capital Management(Hong Kong) Limited)にマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
4)原則として為替ヘッジは行いません。
5)株式組入比率は原則として高位に維持します。
④ 信託金の限度額
信託金の限度額は、2,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
≪HSBCグループ、HSBCインベストメンツおよびHalbis ≫ HSBCグループは、1865年に設立され、ロンドンを本拠地とし、世界83の国と地域に10,000を超える拠点を有し31.2万人を超える従業員を擁する金融グループです。当グループの持株会社の株式は、ロンドン、パリ、ニューヨーク、香港、バミューダの各市場に上場されています。(2007年8月末現在) HSBCインベストメンツは、HSBCグループに属する資産運用会社です。ロンドン、 ニューヨーク、サンパウロ、香港、ムンバイ、シンガポール、東京等、世界22の国と地域の主要都市に拠点を有しています。HSBC投信株式会社は、HSBCインベストメンツの一員です。(2007年8月末現在) Halbisは、HSBCグループのアクティブ運用専門の資産運用会社であるHalbis キャピタ ル・マネジメントの各拠点会社(ロンドン、パリ、香港、ニューヨーク)及び関連会社を統合した組織に対する総称です。 (2007年8月末現在)
(2)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組みの概要
(親投資信託)
HSBC チャイナマザーファンド
HSBC投信株式会社
(投資信託財産の運用指図等)
中央三井アセット信託銀行株式会社
(投資信託財産の管理業務等)
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
(募集の取扱い、一部解約の実行の請求
の受付、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、一部解約金の支払および償還金等)
Halbis キャピタル・マネジメント
(ホンコン)リミテッド
(Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited)
(マザーファンドの運用についての指図)
分配金・償還金等
申込金
投資顧問会社
販売会社
受託会社
委託会社
マザーファンド
HSBC チャイナ オープン
ファンド
投資家
(受益者)
運用委託契約
募集・販売等に関する契約
証券投資信託契約
ファンドの仕組みは以下のとおりです。
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人(受託会社、販売会社、投資顧問会社)の名称ならびに運営上の役割の概要は次のとおりです。
1)委託会社:HSBC投信株式会社
当ファンドの委託会社として、投資信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
2)受託会社:中央三井アセット信託銀行株式会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理業務等を行います。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに十分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。
3)販売会社
当ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付、収益分配金の再投資に関する事務、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払い事務等を行います。
4)投資顧問会社:Halbis キャピタル・マネジメント(ホンコン)リミテッド
委託会社との運用委託契約に基づき、マザーファンドの運用についての指図を行います。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
1)受託会社と締結している契約
受託会社と委託会社の間では証券投資信託契約が締結されており、投資信託財産の運用方針、信託報酬の総額、募集方法に関する事項等が定められています。
2)販売会社と締結している契約
販売会社と委託会社の間では募集・販売等に関する契約が締結されており、募集および一部解約の取扱に関する事項、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いの取扱いに関する事項等が定められています。
3)投資顧問会社と締結している契約
投資顧問会社と委託会社との間では運用委託契約が締結されており、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託にあたっての投資顧問会社の義務、報酬、法令遵守等が定められています。
④ 委託会社の概況
1)資本金の額(平成19年8月末現在):495百万円
2)会社の沿革
昭和60年 5月27日 ワードレイ投資顧問株式会社設立昭和62年 3月12日 投資顧問業の登録
昭和62年 6月10日 投資一任契約に係る業務の認可
平成 6年 2月17日 エイチ・エス・ビー・シー投資顧問株式会社に商号変更
平成10年 4月24日 エイチ・エス・ビー・シー投信投資顧問株式会社に商号変更平成10年 6月16日 証券投資信託委託業の認可
平成15年 3月 1日 HSBCアセット・マネジメント株式会社に商号変更平成17年 4月25日 HSBC投信株式会社に商号変更
平成19年 9月30日 金融商品取引業登録
3)大株主の状況 (平成19年8月末現在)
氏名または名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 所有比率 (%) |
HSBCインベストメントホールディングス(バハマ)リミテッド | バハマ連邦 ニュー・プロビデンス州ナッソー市 ワン・ベイ・ストリー ト、センター・オブ・コマース 306 | 9,900 | 100.00 |
(1)【投資方針】
① 基本方針
当ファンドは、主に中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の証券取引所に上場されている株式に投資するHSBC チャイナ マザーファンド(以下「マザーファンド」ということ
があります。)の受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
② 実質投資態度
1)主としてマザーファンド受益証券に投資します。
2)投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用(主として中国の証券取引所に上場されている株式、もしくは同国にある証券取引所に準ずる市場で取引されている株式、あるいは中国経済の発展と成長に係わる企業および収益のかなりの部分を中国内の活動から得ている企業の発行する株式に投資)を直接行うことがあります。
3)上記の証券取引所は、香港、上海、深センの証券取引所をいいます。ただし、その他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対象とすることがあります。
4)株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。
5)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6)市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記の運用が行われないことがあります。
7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)を行うことができます。
(2)【投資対象】
① この投資信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。) (c)金銭債権
(d)約束手形
2)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産為替手形
② 投資対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、HSBC チャイナ マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の1)から22)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で前記19)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)
の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13)の証券および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 実質投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記19)の有価証券の性質を有するもの
前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記1)から6)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができるものとします。
(3)【運用体制】
コンプライアンス部
(2名程度)
運用本部
(2名程度)
プロダクト・マネジメント部
(4名程度)
運用委員会
コンプライアンス委員会
運用委員会
コンプライアンス委員会
経営委員会
取締役会
経営委員会
取締役会
当ファンドが主要投資対象としているHSBC チャイナ マザーファンドの運用は、委託会社との運用委託契約に基づき、マザーファンドの運用委託先であるHalbis キャピタル・マネジメント(ホンコン)リミテッドが行います。運用委託先は、投資信託約款および運用委託契約の定めに従い、マザーファンドの運用指図を行います。
-運用計画承認
-運用計画策定
-パフォーマンス評価・分析報告
モニタリング状況チェック
コンプライアンス業務執行状況報告
運用本部
(2名程度)
プロダクト・マネジメント部
(4名程度)
取引内容報告
-投資制限のモニタリング
-運用状況のチェック
-投資制限の設定
-商品性のチェック
外部委託先のコンプライアンス業務執行のチェック
取引内容確認
(運用外部委託先)
-ポートフォリオ構築・執行
運用状況のモニタリング
運用指図の権限委託
コンプライアンス部
(2名程度)
コンプライアンス委員会
運用委員会
コンプライアンス部門
運用部門
管理部 (7名程度)
経営委員会
取締役会
管理部 (7名程度)
運用部門
コンプライアンス部門
■当ファンドの運用
当ファンドが主要投資対象としているHSBC チャイナ マザーファンドの運用は、委託会社(当社)との運用委託契約に基づき、Halbis キャピタル・マネジメント(ホンコン)リミテッド(運用外部委託先)が行います。
■当ファンドの運用管理体制
当社は以下の通り、運用外部委託先の運用状況を監視し管理します。
運用外部委託先運用部門で執行する取引内容は、当社管理部が確認し、当社運用本部へ報告します。運用本部は、管理部からの取引報告をもとに運用外部委託先運用部門が行う運用状況のチェックお
よび当社独自のモニタリングシステムを通じた監視により、ガイドラインに沿った運用を適正に行っているかを日々管理します。
プロダクト・マネジメント部は、投資制限の設定、商品性のチェックを行います。
当社コンプライアンス部は、運用本部およびプロダクト・マネジメント部のチェック状況をモニタリングします。また運用外部委託先コンプライアンス部門の業務執行状況を確認します。
なお運用外部委託先において、運用部門が適正な運用を行っているかを、運用外部委託先コンプライアンス部門がチェックします。
■運用体制の監督機関
・ 運用委員会
ファンド運営上の諸方針の立案・決定を行います。
・ コンプライアンス委員会
ファンド運営上の法令遵守体制等のチェックを行います。
・ 経営委員会
上記委員会の上部機関として、ファンド運営体制を経営の立場から監督します。
■受託会社に対する管理体制
信託財産の管理業務に対する正確性、適切性などに関して、定期的に内部統制に関する報告書を受領します。
■ファンドの運用に関して、以下のような運用規則を設けています。 (法令等の遵守)
運用業務の遂行にあたっては、金融商品取引業者の業務の公共性を自覚し、金融商品取引法および関連法令、(社)投資信託協会、(社)投資顧問業協会等で定める諸規則およびガイドライン等を遵守しなければならない。
(秘密の厳守)
運用業務に携わる者は職務上知りえた顧客の取引、財産の状況等、若しくは、株価に影響を与えると考えられるインサイダー情報等は充分な注意をもって取扱い、秘密に関する事項を漏洩してはならない。尚、営業部門等社内の他部門の役職員に対し、業務上必要とされるものを除き、不必要な情報の提供を行ってはならない。
(忠実義務)
運用業務に携わる者は、顧客資産の保全、増大を第一の目標とし、その目的の達成のために、情報の収集投資判断、正確かつ迅速な業務遂行に最善を尽くさなければならない。利益相反の可能性はこれを極力排除する。
(最良執行方針)
運用業務の遂行にあたっては、投資家にとって最良の取引の条件で注文を執行しなければならない。運用業務に携わる者は最良執行義務を負い、価格のみならず、コスト、スピード、執行の確実性等
さまざまな要素を総合的に勘案して執行を行わなければならない。
(善管注意義務)
運用業務の遂行にあたっては、善良なる管理者の注意をもって資産の適正な分別管理を行い、業務を遂行しなければならない。また、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、財務リスクのみならず、政治リスク、決済リスク、オペレーションリスク等に配慮しこれを行わなければならない。
(運用計画の策定および実行)
運用業務の遂行にあたっては、運用計画を策定し、適宜これを見直さなければならない。運用計画はこれを運用委員会で協議し、承認を受けなければならない。
当ファンドの投資プロセス
トップダウンのアプローチ
世界経済、中国経済、政治情勢、諸制度の変化等の分析 予想される変化で、優位なセクター、不利なセクターの決定
セクター配分の決定
ボトムアップのアプローチ
財務諸表によるスクリーニング、会社の経営陣との面談、グローバルセクター(通信、 IT、 資源等)であれば、他の地域との比較分析(他国、地域の企業との比較分析)
銘柄の選定
ポートフォリオ
運用体制等は平成19年8月末現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
年1回の決算時(原則として毎年1月30日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の収益分配方針に基づき、分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配方式
1)投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a) 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるとき
は、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2)毎計算期末において、投資信託財産に生じた損失は、次期に繰り越します。
③ 収益分配金の交付
「一般コース」の収益分配金は、税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して5営業日までに販売会社でお支払いします。受益者が支払開始日から5年間支払の請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
「自動けいぞく投資コース」の収益分配金は、原則として販売会社が税金を差し引いた後、受益者に代わって決算日の基準価額で再投資します。なお、収益分配金の再投資については、無手数料でこれを行います。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いし
ます。
「自動けいぞく投資コース」の場合、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
① HSBCチャイナオープン約款(以下「投資信託約款」といいます。)は、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。
1)株式への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款「運用の基本方針」)
2)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款「運用の基本方針」)
3)投資する株式等の範囲(投資信託約款第24条)
(a) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または
社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(b) 前記(a)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
4)同一銘柄の株式等への投資制限(投資信託約款第25条)
(a) 委託会社は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマ ザーファンドの投資信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち投資信託
財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。
(b) 委託会社は、取得時において、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。
(c) 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。
(d) 前記(a)から(c)までにおいて投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下同 じ。)
5)新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限(投資信託約款第22条第4項)
委託会社は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
6)投資信託証券への投資制限(投資信託約款第22条第5項)
委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きま す。)の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のう
ち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の 5を超えることとなる投資の指図をしません。
7)信用取引の指図範囲(投資信託約款第26条)
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 前記(a)の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該売付に係る建玉の時価総額うち投資信託財産に属するとみなした額(投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託
財産の純資産総額に占める当該売付に係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額が、投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の売付に係る建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
8)先物取引等の指図(投資信託約款第27条)
(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。(以下同じ。)
(b) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
9)スワップ取引の指図(投資信託約款第28条)
(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間(信託契約締結日から信託終了日または信託解約の日までをいいます。以下同じ。)を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
10)金利先渡取引および為替先渡取引の指図(投資信託約款第29条)
(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)有価証券の貸付の指図および範囲(投資信託約款第30条)
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の(i)および(ⅱ)の範囲内で貸付の指図をすることができます。
(ⅰ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
(ⅱ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(b) 前記(a)の(i)および(ⅱ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
12)公社債の空売り(投資信託約款第31条)
委託会社は、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売付け ることの指図をすることができないものとします。
13)公社債の借入れ(投資信託約款第32条)
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(b) 前記(a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) 前記(a)の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。 14)外国為替予約の指図および範囲(投資信託約款第34条)
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(b) 前記(a)の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額(投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(c) 前記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
15)一部解約の請求および有価証券の売却等の指図(投資信託約款第40条)
委託会社は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
16)再投資の指図(投資信託約款第41条)
委託会社は、前記15)の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投
資することの指図ができます。 17)資金の借入れ(投資信託約款第42条)
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解
約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合も含みます。)の指図をするこ
とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。資金借入
額は有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超え
ないこととします。
(c) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
18)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(投資信託約款第33条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
② 「投資信託及び投資法人に関する法律」(以下「投信法」といいます。)および関係法令に基づく投資制限は以下のとおりです。
1)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株式総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
2)デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考)マザーファンド(HSBC チャイナ マザーファンド)の投資方針ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。
ご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド(HSBC チャイナ オープン)とし、その資金をマザーファンド(HSBC チャイナ マザーファンド)に投資して、その実質的な運用を行う仕組みを採用しています。
マザーファンドの投資方針は、基本的にはベビーファンドと同じものです。
(1)投資の基本方針
① 基本方針
当ファンドは、主に中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の証券取引所に上場している株式に投資することにより、中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行います。
② 投資態度
1)主として中国の証券取引所に上場されている株式、もしくは同国にある取引所に準ずる市場で取引されている株式、或いは中国経済の発展と成長に係わる企業および収益のかなりの部分を中国内の活動から得ている企業の発行する株式に投資して中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行います。
2)上記の証券取引所は、香港、上海、深センの証券取引所をいいます。ただし、その他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対象とすることがあります。
3)運用委託契約に基づいてHalbis キャピタル・マネジメント(ホンコン)リミテッド (Halbis Capital Management(Hong Kong) Limited)に運用の指図に関する権限を委託します。
4)以下に掲げる有価証券への投資も行います。
① 転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債
② 優先株
③ 投資信託証券
④ 新株引受権証券および新株予約権証券
5)株式の組入比率は、原則として高位に維持します。
6)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)を行うことができます。
(2)投資対象
① この投資信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。) (c)金銭債権
(d)約束手形
2)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産為替手形
② 投資対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社(運用についての投資に関する権限を受けた投資顧問会社を含みます。)は、信託金
を、次の1)から22)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で前記19)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)
の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13)の証券および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記19)の権利の性質を有するもの
前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記1)から6)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができるものとします。
(3)主な投資制限
1)株式への投資には制限を設けません。(マザーファンド約款「運用の基本方針」)
2)外貨建資産への投資には制限を設けません。(マザーファンド約款「運用の基本方針」)
3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。(マザーファンド約款「運用の基本方針」)
4)同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(マザーファンド約款第18条第1項)
5)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。(マザーファンド約款第18条第2項)
6)投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。(マザーファンド約款「運用の基本方針」)
7)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(マザーファンド約款第18条第3項)
8)公社債の空売りは行わないものとします。(マザーファンド約款「運用の基本方針」)
9)先物取引等の運用指図(マザーファンド約款第20条)
(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。(以下同じ。)
(b) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
10)スワップ取引の運用指図(マザーファンド約款第21条)
(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(マザーファンド約款第22条)
(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは
受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 12)信用取引(マザーファンド約款第19条)
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 前記(a)の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の売付に係る建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
13)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(マザーファンド約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
14)公社債の借入れ(マザーファンド約款第25条)
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(b) 前記(a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) 前記(a)の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。 15)外国為替予約(マザーファンド約款第27条)
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(b) 前記(a)の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産について、為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(c) 前記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(1)当ファンドのリスク
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。
当ファンドは主として海外の株式等を投資対象としますので、基準価額は、比較的大きく変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。また、投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。ご購入に際しては、ファンドの内容およびリスクを十分ご理解のうえご検討いただきますようお願いいたします。なお、以下に記載するリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを網羅しておりませんので、ご留意ください。
① 価格変動リスク
1)株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期的または長期的に大きく下落することがあります。株式市場には株価の上昇と下落の波があり、これが繰り返される傾向にあります。現時点で価格が上昇傾向であっても、その傾向が今後も継続する保証はありません。組入銘柄の株価が大きく下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
2)信用リスク
株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる可能性があります。また、債券等への投資を行う場合には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があり、基準価額の下落要因となります。
3)解約資金の流出に伴うリスク
短期間に大量の解約申込があった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあり、基準価額が下落する要因となります。
4)為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利変動、政治・経済情勢、為替市場の需給、その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
5)流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
6)カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、ま
たは資本取引、外貨取引等に関する規制が変更された、または新たに設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った運用が困難になることがあります。
7)その他
当ファンドが投資する公社債、および短期金融商品に債務不履行が発生した場合、または予測される場合には、当該公社債および短期金融商品の価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。
② デリバティブ取引のリスク
当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジす
る商品とヘッジされるべき資産との間に相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、
証拠金を積むことによるリスクなど様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることもありますが、実際の価格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
③ 法令・税制・会計等の変更の可能性にかかわる留意点
法令・税制・会計方法は今後変更される可能性があります。
④ その他の留意点
取得申込者から販売会社に申込金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して申込代金の払込みが現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつ、その後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者はいかなる権利も取得しません。
一部解約金、収益分配金および償還金の支払いは全て販売会社を通じて行われます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって行う責任を負担し、販売会社は販売(申込代金の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を負担しており、互いに他について責任を負担しません。
(2)投資リスクに対する管理体制
運用ガイドラインの遵守状況およびパフォーマンス等をチェック
各運用拠点のチーフ・
インベストメント・オフィサー
ポートフォリオ
コンプライアンス・オフィサー
投資モニタリングマネジャー
法令・諸規則等の遵守状況をチェック
運用のガイドラインの遵守状況等のチェック
ポートフォリオ分析チーム
ポートフォリオの分析
投資リスクの管理は、各運用拠点のチーフ・インベストメント・オフィサー(CIO)、コンプライアンス・オフィサー、投資モニタリングマネジャー、ポートフォリオ分析チームによる複眼的な管理体制を採っております。
また、効率的な管理を行うためにポートフォリオモニタリングシステムが整備されており、各担当者が共通のインフラにアクセスして投資リスクを管理する体制となっております。
各運用拠点のチーフ・インベストメント・オフィサー(CIO)は、主に運用ガイドラインの遵守およびパフォーマンス等のポートフォリオの運用状況の管理を行います。
コンプライアンス・オフィサーは運用部門からは完全に独立しており、法令・諸規則等に基づい
た遵守状況のモニタリングを行っております。
投資モニタリングマネジャーは、主にポートフォリオモニタリングシステムを通じ、ポートフォリオの運用状況を把握しており、必要な場合、運用部門に対し改善を求める権限を持っております。改善の要求と結果は、コンプライアンス・オフィサーにも同様に報告されます。
ポートフォリオ分析チームは、運用部門から完全に独立したチームであり、ポートフォリオの各種リスク特性を示す要因分析を行い、定期的にチーフ・インベストメント・オフィサー(CIO)、運用担当者、コンプライアンス・オフィサー、投資モニタリングマネジャーに対し分析結果が報告されます。
その他、HSBCグループの監査部門による内部監査、監査法人による外部監査も行われており、各部門が法令・諸規則および社内業務規定に則って運営されているかどうかについてチェックさ
れ、業務方法および管理体制、運営全般についての精査が行われております。
※ 投資リスクに対する管理体制は、平成19年8月末現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。
(1)【申込手数料】
申込口数、申込金額※1または申込代金※2等に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.15%(税抜3.00%)を上限とした販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料には消費税等相当額が加算されています。
※1「申込金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込口数をいいます。
※2「申込代金」とは、「申込金額」に申込手数料および申込手数料に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
お申込みには、分配金の受取方法により2つのコースがあります。
◇収益の分配時に分配金を受け取るコース(以下「一般コース」といいます。)
◇分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース(以下「自動けいぞく投資コース」といいます。)
取扱いコースは販売会社によって異なります。
申込代金の支払い方法および時期、手数料率、取扱いコースにつきましては、販売会社へお問い合わせください。(販売会社につきましては、下記へお問い合わせください。)
HSBC投信株式会社
ホームページ:http://www.hsbc.co.jp電話番号:03-6254-5600
(受付時間:委託会社の毎営業日の午前9時~午後5時、
年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前9時~正午まで)
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)請求には手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年 1.89%(税抜年1.80%)の率を乗じて得た金額を費用として計上します。信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。信託報酬は、信託契約の当事者である委託会社と受託会社で配分されますが、委託会社は、販売会社に販売会社
が行う業務に対する手数料として信託報酬の配分を行います。販売会社に対する信託報酬は、委託会社が一旦投資信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。
② 前記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 計 |
年1.05% (税抜年1.00%) | 年0.735% (税抜年0.70%) | 年0.105% (税抜年0.10%) | 年1.89% (税抜年1.80%) |
なお、委託会社の報酬には、Halbis キャピタル・マネジメント(ホンコン)リミテッドへの投資顧問報酬(年0.30%)が含まれています。
(4)【その他の手数料等】
当ファンドから支払われる費用には以下のものがあります(ただし、これらに限定されるものではありません。)。なお、当該費用の上限額については、事後的に発生するものがあるため
表記できません。
① 株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用
② 外貨建資産の保管費用
③ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
④ 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、ならびに受託会社の立替えた立替金の利息
⑤ その他以下の諸費用
1)投資信託振替制度に係る手数料および費用
2)有価証券届出書、有価証券報告書、臨時報告書等の作成、印刷および提出に係る費用
3)目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4)投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5)運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
6)当ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7)当ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、前記⑤記載の諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は実際に支払う金額の支弁を受けるにあたり、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることもできます。かかる諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産に計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用に係る消費税等相当額とともに投資信託財産中から支弁します。
委託会社は、かかる諸費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった結果、投資信託財産の純資産総額に年率0.2%を乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、投資信託財産から支弁を受けるものとします。委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、年率0.2%を上限としてこれを変更することができます。なお、前記に規定する信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せず、かつ、委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます。
※ 投資家が支払う手数料等の費用総額については、事後的に発生するものがあること、また運用状況等により変動するため表記できません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税については、次のような取扱いになります。
① 個別元本について
1)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4)受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、下記③の「収益分配金の課税について」をご参照ください。)
② 一部解約時および償還時の課税について
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いになる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◆ 個人、法人別の課税の取扱いについて
① 個人の受益者に対する課税
1)収益分配金に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金について、10%(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い総合課税を選択することもできます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
2)一部解約時および償還時の課税
一部解約時および償還時の個別元本超過額については、10%(所得税7%および地方税 3%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、一部解約時の一部解約金または償還時の償還金が個別元本を下回っている場合には確定申告を行うことにより、当該損金額を株式等の売買益と通算(損益通算)することができます。
なお、平成21年4月1日以降は、上記の10%(所得税7%および地方税3%)の税率は20%
(所得税15%および地方税5%)となることが予定されています。
② 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、平成21年3月31日までは所得税7%(地方税
の徴収はありません。)となります。なお、平成21年4月1日以降は所得税15%(地方税の徴収はありません。)の税率で源泉徴収※され法人の受取額となることが予定されております。
収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
※ 源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
(注)上記の内容は平成19年8月末現在のものであり、税法等が改正された場合には、変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
以下は平成19年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
HSBC チャイナ オープン
資産の種類 | 国および地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
親投資信託受益証券 | - | 66,449,693,434 | 100.15 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △98,288,626 | △0.15 |
合計(純資産総額) | - | 66,351,404,808 | 100.00 |
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
資産の種類 | 国および地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
株式 | バミューダ | 2,337,995,190 | 1.60 |
香港 | 62,197,000,387 | 42.64 | |
中華人民共和国 | 75,281,117,710 | 51.61 | |
ケイマン島 | 1,868,936,218 | 1.28 | |
小 計 | 141,685,049,505 | 97.13 | |
新株予約権証券 | 香港 | 147,918,749 | 0.10 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 4,035,563,794 | 2.77 |
合計(純資産総額) | - | 145,868,532,048 | 100.00 |
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
国名/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額(円) | 投資比率 (%) |
日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC チャイナ マザーファンド | 12,394,555,964 | 4.3024 | 53,327,515,272 | 5.3612 | 66,449,693,434 | 100.15 |
投資有価証券の種類別投資比率
種 類 | 投資比率 (%) |
親投資信託受益証券 | 100.15 |
合 計 | 100.15 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(参考情報)HSBC チャイナ マザーファンド
① 投資有価証券の主要銘柄
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LIMITED | 通信 | 8,336,000 | 1,215.23 | 10,130,223,415 | 1,520.26 | 12,672,962,384 | 8.69 |
2 | 中華人民共和国 | 株式 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 保険 | 20,274,000 | 348.42 | 7,063,988,724 | 550.18 | 11,154,460,827 | 7.65 |
3 | 中華人民共和国 | 株式 | PETROCHINA CO LTD-H | エネルギー | 53,778,000 | 147.26 | 7,919,461,213 | 169.15 | 9,096,570,211 | 6.24 |
4 | 香港 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 76,000,000 | 82.19 | 6,247,051,951 | 93.50 | 7,106,699,200 | 4.87 |
5 | 中華人民共和国 | 株式 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 銀行 | 82,282,000 | 70.01 | 5,760,951,179 | 73.70 | 6,064,635,951 | 4.16 |
6 | 香港 | 株式 | CNOOC LTD | エネルギー | 44,089,500 | 99.61 | 4,391,935,861 | 137.28 | 6,052,862,279 | 4.15 |
7 | 香港 | 株式 | CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 不動産 | 21,630,000 | 128.05 | 2,769,763,344 | 236.75 | 5,120,924,130 | 3.51 |
8 | 中華人民共和国 | 株式 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | エネルギー | 37,834,000 | 108.10 | 4,089,908,367 | 125.96 | 4,765,926,279 | 3.27 |
9 | 香港 | 株式 | CHINA RESOURCES ENTERPRISES | 複合産業 | 10,094,000 | 358.49 | 3,618,602,654 | 459.35 | 4,636,744,511 | 3.18 |
10 | 中華人民共和国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 3,900,000 | 592.17 | 2,309,483,670 | 1,177.79 | 4,593,416,100 | 3.15 |
11 | 中華人民共和国 | 株式 | CHINA SHIPPING DEV CO | 海運業 | 12,560,000 | 159.62 | 2,004,837,248 | 333.53 | 4,189,212,160 | 2.87 |
12 | 香港 | 株式 | CHINA MENGNIU DAIRY CO | 食品・日用品 | 7,913,000 | 357.68 | 2,830,374,257 | 436.27 | 3,452,259,901 | 2.37 |
13 | 中華人民共和国 | 株式 | YANZHOU COAL MINING CO-H | 石油・石炭 | 17,000,000 | 156.32 | 2,657,506,581 | 198.33 | 3,371,691,600 | 2.31 |
14 | 中華人民共和国 | 株式 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 石油・石炭 | 6,738,500 | 342.55 | 2,308,311,125 | 491.37 | 3,311,096,745 | 2.27 |
15 | 中華人民共和国 | 株式 | CHINA TELECOM CORP LTD | 通信 | 45,402,000 | 56.43 | 2,562,175,606 | 65.81 | 2,988,078,147 | 2.05 |
16 | 中華人民共和国 | 株式 | CHINA COMMUNICATIONS CONST-H | 建設・住宅 | 12,000,000 | 153.50 | 1,842,104,096 | 246.87 | 2,962,514,400 | 2.03 |
17 | 香港 | 株式 | CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | 複合産業 | 4,900,000 | 443.91 | 2,175,206,559 | 596.34 | 2,922,088,050 | 2.00 |
18 | 中華人民共和国 | 株式 | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | 非鉄金属 | 10,000,000 | 169.52 | 1,695,299,889 | 289.46 | 2,894,616,000 | 1.98 |
19 | 中華人民共和国 | 株式 | JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 複合産業 | 24,000,000 | 92.03 | 2,208,774,052 | 119.86 | 2,876,748,000 | 1.97 |
20 | 香港 | 株式 | CITIC PACIFIC LIMITED | 複合産業 | 3,800,000 | 462.39 | 1,757,108,712 | 628.35 | 2,387,760,400 | 1.64 |
21 | 香港 | 株式 | AIR CHINA LIMITED-H | 航空 | 16,110,000 | 84.57 | 1,362,506,472 | 136.98 | 2,206,876,680 | 1.51 |
22 | 香港 | 株式 | LENOVO GROUP LTD | コンピューター | 29,300,000 | 61.05 | 1,788,782,238 | 72.96 | 2,137,757,300 | 1.47 |
23 | 中華人民共和国 | 株式 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 銀行 | 16,298,000 | 125.52 | 2,045,768,964 | 127.60 | 2,079,743,775 | 1.43 |
24 | 中華人民共和国 | 株式 | MAANSHAN IRON & STEEL-H | 鉄鋼 | 20,000,000 | 92.93 | 1,858,636,783 | 100.65 | 2,013,128,000 | 1.38 |
25 | 中華人民共和国 | 株式 | CHINA COSCO HOLDINGS - H | 海運業 | 7,200,000 | 189.05 | 1,361,208,698 | 259.97 | 1,871,851,680 | 1.28 |
26 | 香港 | 株式 | CHINA OILFIELD SERVICES-H | エネルギー関連機器・サービス | 9,000,000 | 191.46 | 1,723,162,915 | 207.86 | 1,870,779,600 | 1.28 |
27 | ケイマン島 | 株式 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 不動産 | 9,000,000 | 123.58 | 1,112,283,000 | 201.01 | 1,809,135,000 | 1.24 |
28 | バミューダ | 株式 | GOME ELECTRICAL APPLIANCES | 家電 | 9,136,000 | 178.99 | 1,635,300,567 | 185.52 | 1,694,996,598 | 1.16 |
29 | 中華人民共和国 | 株式 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION | 電力・ガス | 13,616,000 | 59.56 | 810,968,960 | 117.03 | 1,593,554,006 | 1.09 |
30 | 香港 | 株式 | CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 建設資材 | 5,226,000 | 206.44 | 1,078,885,312 | 296.01 | 1,546,964,983 | 1.06 |
投資有価証券の種類別投資比率
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率 (%) |
株式 | 外国 | エネルギー | 13.65 |
保険 | 10.80 | ||
通信 | 10.74 | ||
銀行 | 10.46 | ||
複合産業 | 9.74 | ||
石油・石炭 | 5.55 | ||
不動産 | 5.31 | ||
海運業 | 4.87 | ||
食品・日用品 | 2.51 | ||
航空 | 2.16 | ||
電力・ガス | 2.11 | ||
建設・住宅 | 2.03 | ||
非鉄金属 | 1.98 | ||
エネルギー関連機器・サービス | 1.94 | ||
コンピューター | 1.47 | ||
鉄鋼 | 1.38 | ||
家電 | 1.16 | ||
その他製造 | 1.07 | ||
建設資材 | 1.06 | ||
ビジネス・公共サービス | 1.05 | ||
レジャー旅行 | 0.97 | ||
自動車 | 0.87 | ||
機械・エンジニアリング | 0.78 | ||
商業 | 0.67 | ||
金鉱 | 0.66 | ||
電気・電子 | 0.50 | ||
フィナンシャル・サービス | 0.47 | ||
木材・紙・パルプ | 0.44 | ||
電気機器 | 0.39 | ||
陸運業 | 0.35 | ||
新株予約権証券 | 0.10 | ||
合計 | 97.23 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
資産の種類 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) | ||
為替予約取引 | 買建 | ド ル | 1,400,000.00 | 162,512,000 | 162,372,000 | 0.11 |
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
期 | 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第1期 | 平成15年1月30日 | 3,851 | 3,851 | 0.9310 | 0.9310 |
第2期 | 平成16年1月30日 | 17,196 | 17,738 | 1.5873 | 1.6373 |
第3期 | 平成17年1月31日 | 41,184 | 42,304 | 1.4712 | 1.5112 |
第4期 | 平成18年1月30日 | 40,826 | 41,778 | 2.1448 | 2.1948 |
第5期 | 平成19年1月30日 | 77,332 | 78,978 | 3.2897 | 3.3597 |
平成18年8月末日 | 51,126 | - | 2.4533 | - | |
平成18年9月末日 | 52,149 | - | 2.5210 | - | |
平成18年10月末日 | 55,615 | - | 2.6480 | - | |
平成18年11月末日 | 62,707 | - | 2.8773 | - | |
平成18年12月末日 | 77,553 | - | 3.4484 | - | |
平成19年1月末日 | 79,685 | - | 3.3353 | - | |
平成19年2月末日 | 78,033 | - | 3.2279 | - | |
平成19年3月末日 | 62,483 | - | 3.1944 | - | |
平成19年4月末日 | 69,417 | - | 3.4188 | - | |
平成19年5月末日 | 62,387 | - | 3.5408 | - | |
平成19年6月末日 | 65,679 | - | 4.0621 | - | |
平成19年7月末日 | 61,677 | - | 4.2015 | - | |
平成19年8月末日 | 66,351 | - | 4.3381 | - |
平成19年8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
②【分配の推移】
期 | 1口当たりの分配金(円) |
第1期 | 0.0000 |
第2期 | 0.0500 |
第3期 | 0.0400 |
第4期 | 0.0500 |
第5期 | 0.0700 |
③【収益率の推移】
計算期間 | 収益率(%) |
第1期 (平成14年1月31日~平成15年1月30日) | △6.9 |
第2期 (平成15年1月31日~平成16年1月30日) | 75.9 |
第3期 (平成16年1月31日~平成17年1月31日) | △4.8 |
第4期 (平成17年2月1日~平成18年1月30日) | 49.2 |
第5期 (平成18年1月31日~平成19年1月30日) | 56.6 |
第6期(中間期) (平成19年1月31日~平成19年7月30日) | 26.1 |
(1)申込(販売)手続等
① 取得申込者は、原則として、申込期間中の販売会社の各営業日の営業時間内に、取得申込を行うものとします。
取得申込の受付は、営業日の午後3時(年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時)までに取得申込が行われ、かつ、当該取得申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱い、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、取得申込日が香港の証券取引所の休場日にあたる場合には取得申込の受付は行いません。
お申込みには、収益分配金の受取方法により2つのコース*があります。
「一般コース」(収益の分配時に収益分配金を受け取るコース)
「自動けいぞく投資コース」(収益分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース)
取扱コースおよび申込単位は販売会社によって異なりますので、詳細につきましては、各販売会社へお問い合わせください。
* 販売会社によっては、各コースの名称については、同様の権利義務関係を規定する異なる名称を使用することがあります。
② 申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
取得申込みには、申込手数料がかかります。申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15%(税抜3.00%)を上限とした販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料には消費税等相当額が加算されております。
なお、「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を自動的に再投資する際の買付単位は1口単位となり、無手数料で取扱います。その販売価額は、ファンドの各計算期間終了日の基準価額とします。
③ 取引所における取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における
非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の
受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合等)があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付の中止、すでに受け付けた取得申込の取消しまたはその両方を行うことができます。
※ 取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(2)換金(解約)手続等
① 信託期間中の換金は、原則としていつでも可能です。
一部解約の実行の請求の受付は、販売会社の営業日の午後3時(年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時)までに、一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該
請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱い、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、一部解約の実行の請求日が
香港の証券取引所の休場日にあたる場合には、一部解約の実行の請求は受付けません。
換金の方法は、信託契約の一部解約の実行の請求となります。受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が個別に定める単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
② 一部解約の価額(「解約価額」といいます。)は、一部解約の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。受益者の受取金額は、基準価額に一部解約口数を乗じて得た金額から基準価額が個別元本を超えている場合には、その超過額に一部解約口数を乗じて得た額に対する所得税および地方税額を差し引いた金額となります。
解約代金は、解約請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から販売会社の各営業所等において受益者に支払います。
③ 委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合等)があるときは、委託会社の判断により、一部解
約の実行の請求の受付を中止すること、既に受け付けた一部解約の実行の請求を取り消すこと、またはその両方を行うことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、
受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行を受付けたものとして上記の規定に準じて計算された価額とします。
※ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(1)資産管理等の概要
① 資産の評価
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下
「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算に
ついては、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。なお、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によ
るものとします。
<当ファンドの主たる投資対象の評価方法>
マザーファンドを通じて投資する海外の取引所上場株式の評価は、原則として、海外の取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場で評価します。
基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額(1万口当り)は、翌日の日本経済新聞朝刊にも「チャイナ」の略称で掲載されます。基準価額に関しては、販売会社または下記の委託会社へお問い合わせください。
HSBC投信株式会社
ホームページ:http://www.hsbc.co.jp/電話番号:03-6254-5600
(受付時間:委託会社の毎営業日の午前9時~午後5時、
年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前9時~正午まで)
② 保管
該当事項はありません。
③ 信託期間
ファンドの信託期間は無期限とします。
ただし、下記「⑤ その他 1. 信託の終了(a)、(g)、(h)および(j)」に該当した場合には、信託を終了することがあります。
④ 計算期間
原則として、毎年1月31日から翌年1月30日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、上記にかかわらず、最終計算期間の終了日は、下記「⑤ その他 1. 信託の終了(a)、(g)、 (h)および(j)」に該当した信託期間の終了日とします。
⑤ その他
1. 信託の終了
次の場合は信託終了日前に信託契約を解約し、当該信託を終了させる場合があります。
(a) 委託会社は、信託期間中において信託契約の一部解約により受益権の総口数が 10 億口を 下回ることとなった場合、または、この信託契約を解約することが受益者のため有利で あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、
この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、前記(a)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。た だし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(c) 前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d) 前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の信託契約の解約をしません。
(e) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(f) 前記(c)から(e)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(c)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(g) 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
(h) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(i) 前記(h)にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記 2 の(d)に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。
(j) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が その任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受託会社は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、委託会 社は、下記 2 の投資信託約款の変更に従い、新受託会社を選任します。委託会社が新受 託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2. 投資信託約款の変更
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、前記(a)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、 変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこ の投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約 款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(c) 前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d) 前記(c)の一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(a)の投資信託約款の変更を行いません。
(e) 委託会社は、この投資信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行いません。
(f) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から(e)までの規定に従います。
3. 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
4. 関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)は、契約期間満了3ヶ月前までに、当事者の別段の意思表示のない限り、原則として1年毎に自動的に更新されるものとします。また、委託会社と投資顧問会社との間で締結する「運用委託契約」(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)は、当事者の別段の意思表示のない限り、原則として解約するまで効力を有するものとします。各々の契約書は当事者間の合意により変更することができます。
5. 運用報告書
委託会社は、ファンドの計算期間終了日毎および信託終了のときに運用報告書を作成し、販売会社を通じて当該投資信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。
(2) 受益者の権利等
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は以下のとおりです。なお、投資信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、投資信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
① 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分
配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いします。
なお、自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、自動けいぞく投資契約に基づいて無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
② 償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して
5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。) に支払います。
償還金の支払いは、販売会社の各営業所等において行います。ただし、受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
③ 一部解約実行請求権
受益者は、一部解約の実行を投資信託約款の規定および本書の記載に従って請求することができます。
一部解約金の支払いは、販売会社の各営業所等において行うものとします。
受益者への支払いについては、委託会社は当該販売会社に対する支払いをもって免責されるものとします。
④ 反対者の買取請求権
委託会社が信託契約の解約または投資信託約款の変更を行う場合において、受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べることができます。この場合、異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により決定します。なお、当該買取請求の内容および手続きに関する事項は、前述「⑤その他 1.信託の終了または2.投資信託約款の変更」に規定する公告または書面に付記します。
⑤ 帳簿閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができます。
◆ 以下の情報は、請求目論見書「第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」および
「中間財務諸表」から抜粋して記載したものです。
◆ ファンドの「財務諸表」および「中間財務諸表」については、あずさ監査法人による監査を受けております。また、当該監査法人による監査報告書および中間監査報告書は、請求目論見書「第4
ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」および「中間財務諸表」に添付されています。
HSBC チャイナ オープン
期別 | 第4期 (平成18年1月30日現在) | 第5期 (平成19年1月30日現在) |
科目 | 金額(円) | 金額(円) |
資産の部 | ||
Ⅰ流動資産 | ||
親投資信託受益証券 | 42,116,540,824 | 79,562,569,759 |
未収入金 | 106,903,127 | 211,370,719 |
流動資産合計 | 42,223,443,951 | 79,773,940,478 |
資産合計 | 42,223,443,951 | 79,773,940,478 |
負債の部 | ||
Ⅰ流動負債 | ||
未払収益分配金 | 951,734,468 | 1,645,529,116 |
未払解約金 | 106,903,127 | 211,370,719 |
未払受託者報酬 | 18,690,115 | 31,863,161 |
未払委託者報酬 | 317,731,995 | 541,673,652 |
その他未払費用 | 2,048,552 | 10,710,613 |
流動負債合計 | 1,397,108,257 | 2,441,147,261 |
負債合計 | 1,397,108,257 | 2,441,147,261 |
純資産の部 | ||
Ⅰ元本または元本等 | ||
1元本 | 19,034,689,375 | 23,507,558,806 |
元本合計 | 19,034,689,375 | 23,507,558,806 |
2剰余金 | ||
期末剰余金 | 21,791,646,319 | 53,825,234,411 |
(分配準備積立金) | (10,650,346,426) | - |
剰余金合計 | 21,791,646,319 | 53,825,234,411 |
元本または元本等合計 | - | 77,332,793,217 |
純資産合計 | 40,826,335,694 | 77,332,793,217 |
負債・純資産合計 | 42,223,443,951 | 79,773,940,478 |
<財務諸表> 1【貸借対照表】
期別 | (自 至 | 第4期 平成17年2月 1日 平成18年1月30日) | (自 至 | 第5期 平成18年1月31日 平成19年1月30日) |
科目 | 金額(円) | 金額(円) | ||
経常損益の部 | - | |||
営業損益の部 | - | |||
Ⅰ | 営業収益 | |||
有価証券売買等損益 | 15,760,812,055 | 26,573,972,115 | ||
営業収益合計 | 15,760,812,055 | 26,573,972,115 | ||
Ⅱ | 営業費用 | |||
受託者報酬 | 38,605,031 | 56,030,805 | ||
委託者報酬 | 656,285,505 | 952,523,569 | ||
その他費用 | 11,531,790 | 19,191,487 | ||
営業費用合計 | 706,422,326 | 1,027,745,861 | ||
営業利益 | 15,054,389,729 | 25,546,226,254 | ||
経常利益 | 15,054,389,729 | 25,546,226,254 | ||
当期純利益 | 15,054,389,729 | 25,546,226,254 | ||
Ⅲ | 一部解約に伴う当期純利益分配額 | 2,798,993,746 | 3,164,879,920 | |
Ⅳ | 期首剰余金 | 13,189,857,667 | 21,791,646,319 | |
Ⅴ | 剰余金増加額 | 4,761,233,640 | 20,692,782,279 | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | ( 4,761,233,640) | (20,692,782,279) | ||
Ⅵ | 剰余金減少額 | 7,463,106,503 | 9,395,011,405 | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | ( 7,463,106,503) | ( 9,395,011,405) | ||
Ⅶ | 分配金 | 951,734,468 | 1,645,529,116 | |
Ⅷ | 期末剰余金 | 21,791,646,319 | 53,825,234,411 |
<注記表>
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第4期 (自 平成17年2月 1日至 平成18年1月30日) | 第5期 (自 平成18年1月31日至 平成19年1月30日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 基準価額に基づいて時価評価しております。 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま す。 有価証券売買等損益の計上基準同左 |
2.費用・収益の計上 基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
<中間財務諸表>
1 中間貸借対照表
期別 | 第 5 期中間計算期間末 (平成 18 年 7 月 30 日現在) | 第 6 期中間計算期間末 (平成 19 年 7 月 30 日現在) |
科目 | 金額(円) | 金額(円) |
資産の部 | ||
Ⅰ流動資産 | ||
金銭信託 | 38,208,724 | - |
親投資信託受益証券 | 50,402,670,988 | 61,778,074,651 |
未収入金 | 129,031,178 | 239,240,930 |
流動資産合計 | 50,569,910,890 | 62,017,315,581 |
資産合計 | 50,569,910,890 | 62,017,315,581 |
負債の部 | ||
Ⅰ流動負債 | ||
未払解約金 | 209,339,763 | 239,240,930 |
未払受託者報酬 | 24,167,644 | 35,500,373 |
未払委託者報酬 | 410,849,917 | 603,506,370 |
その他未払費用 | 11,508,337 | 9,556,619 |
流動負債合計 | 655,865,661 | 887,804,292 |
負債合計 | 655,865,661 | 887,804,292 |
純資産の部 | ||
Ⅰ元本等 | ||
1元本 | 20,942,752,773 | 14,733,262,216 |
元本合計 | 20,942,752,773 | 14,733,262,216 |
2剰余金 | ||
中間剰余金 | 28,971,292,456 | 46,396,249,073 |
剰余金合計 | 28,971,292,456 | 46,396,249,073 |
元本等合計 | 49,914,045,229 | 61,129,511,289 |
純資産合計 | 49,914,045,229 | 61,129,511,289 |
負債・純資産合計 | 50,569,910,890 | 62,017,315,581 |
2 中間損益及び剰余金計算書
期別 | 第 5 期中間計算期間 (自 平成 18 年 1 月 31 日 至 平成 18 年 7 月 30 日) | 第 6 期中間計算期間 (自 平成 19 年 1 月 31 日 至 平成 19 年 7 月 30 日) |
科目 | 金額(円) | 金額(円) |
Ⅰ 営業収益 | ||
有価証券売買等損益 | 5,118,784,816 | 14,624,510,857 |
営業収益合計 | 5,118,784,816 | 14,624,510,857 |
Ⅱ 営業費用 | ||
受託者報酬 | 24,167,644 | 35,500,373 |
委託者報酬 | 410,849,917 | 603,506,370 |
その他費用 | 11,508,337 | 9,556,619 |
営業費用合計 | 446,525,898 | 648,563,362 |
営業利益 | 4,672,258,918 | 13,975,947,495 |
経常利益 | 4,672,258,918 | 13,975,947,495 |
中間純利益 | 4,672,258,918 | 13,975,947,495 |
Ⅲ 一部解約に伴う中間純利益分配額 | 245,371,676 | 3,251,379,945 |
Ⅳ 期首剰余金 | 21,791,646,319 | 53,825,234,411 |
Ⅴ 剰余金増加額 | 6,763,020,678 | 21,760,671,039 |
(当中間期追加信託に伴う剰余金増加額) | (6,763,020,678) | (21,760,671,039) |
Ⅵ 剰余金減少額 | 4,010,261,783 | 39,914,223,927 |
(当中間期一部解約に伴う剰余金減少額) | (4,010,261,783) | (39,914,223,927) |
Ⅶ 分配金 | - | - |
Ⅷ 中間剰余金 | 28,971,292,456 | 46,396,249,073 |
<中間注記表>
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
期 別 項 目 | 第 5 期中間計算期間 (自 平成 18 年 1 月 31 日 至 平成 18 年 7 月 30 日) | 第 6 期中間計算期間 (自 平成 19 年 1 月 31 日 至 平成 19 年 7 月 30 日) |
1.有価資産の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | 親投資信託受益証券同左 |
(1)名義書換
該当事項はありません。
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発
行しません。なお、受益者は委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への
変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(7) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい
ては原則として取得申込者とします。)に支払います。
(8) 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の
規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
以下は請求目論見書の記載事項です。第1 ファンドの沿革
第2 手続等
1.申込(販売)手続等
2.換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1.資産管理等の概要 (1)資産の評価 (2)保管 (3)信託期間 (4)計算期間 (5)その他
2.受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1.財務諸表 (1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書 (3)注記表
(4)附属明細表
2.ファンドの現況純資産額計算書
第5 設定及び解約の実績
証 券 投 | 資 信 託 | |
HSBC | チャイナ | オープン |
約 款
HSBC投信株式会社
追加型証券投資信託 HSBC チャイナ オープン
-運用の基本方針―
約款第 23 条の規定に基づき委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
HSBC チャイナ マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてマザーファンド受益証券に投資します。
② 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用(主として中華人民共和国の証券取引所に上場されている株式、もしくは同国にある証券取引所に準ずる市場で取引されている株式、或いは中国経済の発展と成長に係わる企業及び収益のかなりの部分を中国内の活動から得ている企業の発行する株式に投資)を直接行うことがあります。
③ 上記の証券取引所は、香港、上海、深センの証券取引所をいいます。ただし、その他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対象とすることがあります。
④ 株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記の運用が行われないことがあります。
⑦ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、デリバティブ取引 (金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいいます。)を行うことができます。
(3)投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確化しているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第
1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑧ 資金借入は、投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑨ 公社債の空売りは行わないものとします。
⑩ 有価証券先物取引等は約款第 27 条の範囲内で行います。
⑪ スワップ取引は約款第 28 条の範囲内で行います。
⑫ 金利先渡取引および為替先渡取引は約款第 29 条の範囲内で行います。
3.収益分配方針
年 1 回の決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
② 分配金額は委託者が基準価額水準・市況動向などを勘案して決定します。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託 HSBC チャイナ オープン約款
[信託の種類、委託者および受託者]
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、HSBC投信株式会社を委託者とし、中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11
年法律第 62 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
[信託事務の委託]
第 2 条 前条の受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
[信託の目的および金額]
第 3 条 委託者は、金 513,740,000 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
[信託金の限度額]
第 4 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 2,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者は、その引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更することができます。
[信託期間]
第 5 条 この信託期間は、信託契約締結日から、第 54 条第 1 項、第 55 条第 1 項、第 56 条第 1 項および
第 58 条第 2 項の規定による信託終了日または信託契約解約の日までとします。
[受益権の取得申込みの勧誘の種類]
第 6 条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる
場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項に定める公募により行われます。
[当初の受益者]
第 7 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 8 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
[受益権の分割および再分割]
第 8 条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については 513,740,000 口に、追加信託によって生じた
受益権については、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
[追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法]
第 9 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第 32 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第 34 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
[信託日時の異なる受益権の内容]
第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
[受益権の帰属と受益証券の不発行]
第 11 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をい
い、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条
に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第 8 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、指定販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業者を行う者および
委託者の指定する金融商品取引業者第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
[受益権の設定に係る受託者の通知]
第 12 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
[受益権の申込単位および価額]
第 13 条 指定販売会社は第 8 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の承認を得て定める単位をもって取得申込に応ずることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取得申込に応ずることができるものとします。なお、取得申込日が香港の証券取引所の休場日に当たる場合には、受益権の取得申込には応じないものとします。ただし、第 50 条第 2 項に規定する収益分配金の再投資にかかる場合を除きます。
② 前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金(第 3 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
③ 第 1 項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、第 4 項に定める手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る受益権の価額は、1 口につき 1 円に、第 4 項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前項の手数料の額は、指定販売会社がそれぞれ独自に定めるものとします。
⑤ 第 3 項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、第 45 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、または取引所(金融商品取引法第 2 条
第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、受益権の取得申込の受付を停止すること、既に受け付けた取得申込を取り消すこと、またはその両方を行うことができます。
[受益証券の種類]
第 14 条 <削除>
[受益権の譲渡に係る記載または記録]
第 15 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
[受益権の譲渡の対抗要件]
第 16 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
[無記名式の受益証券の再交付]第 17 条 <削除>
[記名式の受益証券の再交付]第 18 条 <削除>
[受益証券を毀損した場合等の再交付]第 19 条 <削除>
[受益証券の再交付の費用]第 20 条 <削除>
[投資の対象とする資産の種類]
第 21 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1. 有価証券
2. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいいます。)
3. 金銭債権
4. 約束手形
(2)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産為替手形
[運用の指図範囲等]
第 22 条 委託者は、信託金を、主として、HSBC投信株式会社を委託者とし、中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるHSBC チャイナ マザーファンド
(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 項で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第 1 号の証券または証書、第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第 1 号の証
券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第 2 号から第 6 号までの証券および
第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第 2 号から第 6 号までの証券の性質を有する
ものを以下「公社債」といい、第 13 号の証券および第 14 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第 1 号から第 6 号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち、投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100
分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前 2 項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
[運用の基本方針]
第 23 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。
[投資する株式等の範囲]
第 24 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
[同一銘柄の株式等への投資制限]
第 25 条 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図を行いません。
② 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図を行いません。
③ 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図を行いません。
④ 前各項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
[信用取引の指図範囲]
第 26 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該売付に係る建玉のうち投資信託財産に属するとみなした額(投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該売付に係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額が、投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
[先物取引等の運用指図・目的]
第 27 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。(以下同じ。)
② 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③ 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
[スワップ取引の運用指図・目的]
第 28 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 5 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
[金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図]
第 29 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第 5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
[有価証券の貸付の指図および範囲]
第 30 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
[公社債の空売り]
第 31 条 委託者は、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができないものとします。
[公社債の借入れ]
第 32 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第 1 項の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
[特別の場合の外貨建有価証券への投資制限]
第 33 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
[外国為替予約の指図および範囲]
第 34 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額(投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
[信託業務の委託等]
第 35 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。)を含みます。)を委託先として選定します。 1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。) を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
④ 保管費用は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。第 36 条 <削除>
[混蔵寄託]
第 37 条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
[一括登録]
第 38 条 <削除> [投資信託財産の登記等および記載等の留保等]
第 39 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
[一部解約の請求および有価証券の売却等の指図]
第 40 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
[再投資の指図]
第 41 条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
[資金の借入れ]
第 42 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合も含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当にかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。資金借入額は有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
[損益の帰属]
第 43 条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
[受託者による資金の立替え]
第 44 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
[信託の計算期間]
第 45 条 この信託の計算期間は、毎年 1 月 31 日から翌年 1 月 30 日までとすることを原則とします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 5 条に定める信託期
間の終了日とします。
[投資信託財産に関する報告]
第 46 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
[信託事務の諸費用等]
第 47 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
② 前項の諸費用に加え、以下の諸費用は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
1. 投資信託振替制度に係る手数料および費用
2. 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書等の作成、印刷および提出に係る費用
3. 目論見書および要約(仮)目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4. 信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
6. この信託の受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7. この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
③ 委託者は、前項の諸費用の支払を投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託者は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることもできます。
④ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
⑤ 第 3 項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第 45 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産に計上されます。
かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ケ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき当該消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支弁します。
⑥ 第 1 項に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託者の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます。
[信託報酬等の額]
第 48 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 45 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託
財産の純資産総額に年 10,000 分の 180 の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
④ 委託者は、主要投資対象とするマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けたものが受ける報酬を第 1 項に基づいて委託者が受ける報酬から、毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき支弁するものとし、その報酬額は、投資信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 30 の率を乗じて得た金額とします。
[収益の分配方式]
第 49 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
[収益分配金、償還金および一部解約金の支払い]
第 50 条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成 19 年 1 月 4 日以降においても、第 52 条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第 11 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
④ 一部解約金は、第 53 条第 1 項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として 5 営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第 2 項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
[収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責]
第 51 条 受託者は、収益分配金については前条第 1 項に規定する支払開始日までおよび前条第 2 項に規
定する交付開始日までに、償還金については前条第 3 項に規定する支払開始日までに、一部解
約金については前条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
[収益分配金および償還金の時効]
第 52 条 受益者が、収益分配金については第 50 条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを
請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第 50 条第 3 項に規定する支払開始
日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
[信託の一部解約]
第 53 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、指定販売会社が委託者の承認を得て定める単位(別に定める契約に係る受益権については 1 口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 前項の場合の一部解約の実行の請求日が香港の証券取引所の休場日にあたる場合には、一部解約の実行の請求の受付は行いません。
③ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日 以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年 1 月 4 日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。
⑥ 委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付を中止すること、既に受付けた一部解約の実行の請求を取り消すことまたはその両方を行うことができます。
⑦ 前項より一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第 4 項の規定に準じて計算された価額とします。
[質権口記載又は記録の受益権の取り扱い]
第 53 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
[信託契約の解約]
第 54 条 委託者は、第 5 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の
口数が 10 億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 第 3 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
[信託契約に関する監督官庁の命令]
第 55 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第 59 条の規定にしたがいます。
[委託者の登録取消等に伴う取扱い]
第 56 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は第 59 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
[委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い]
第 57 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
[受託者の辞任および解任に伴う取扱い]
第 58 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 59 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
[投資信託約款の変更]
第 59 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の投資信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
[反対者の買取請求権]
第 60 条 第 54 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合におい
て、第 54 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を持って買い取るべき旨を請求することができます。
[公告]
第 61 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
[投資信託約款に関する疑義の取扱い]
第 62 条 この投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附則)
第 1 条 平成 18 年 12 月 29 日現在の投資信託約款第 11 条、第 12 条、第 14 条(受益証券の種類)から第
20 条(受益証券の再交付の費用)の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
第 2 条 第 29 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下
「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第 3 条 第 29 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項によりこの信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成 14 年 1 月 31 日
委託者 HSBC投信株式会社
受託者 中央三井アセット信託銀行株式会社
親投資信託
HSBC チャイナ マザーファンド
約 款
HSBC投信株式会社
親投資信託 HSBCチャイナマザーファンド
-運用の基本方針-
約款第 15 条の規定に基づき委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、主に中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の証券取引所に上場している株式に投資することにより、中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
主として中国の証券取引所に上場している株式を投資対象とします。
(2)投資態度
① この投資信託は、主として中華人民共和国の証券取引所に上場されている株式、もしくは同国にある証券取引所に準ずる市場で取引されている株式、或いは中国経済の発展と成長に係わる企業及び収益のかなりの部分を中国内の活動から得ている企業の発行する株式に投資して中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行います。
② 上記の証券取引所は、香港、上海、深センの証券取引所をいいます。ただし、その他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対象とすることがあります。
③ 投資一任契約に基づいて Halbis キャピタル・マネジメント(ホンコン)リミテッド(Halbis Capital Management(Hong Kong) Limited)に運用の指図に関する権限を委託します。
④ 以下に掲げる有価証券への投資も行います。
- 転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確化しているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
- 優先株
- 投資信託証券
- 新株引受権証券および新株予約権証券
⑤ 株式の組入比率は、原則として高位に維持します。
⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、デリバティブ取引 (金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいいます。)を行うことができます。
(3)投資制限
① 株式への投資には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑧ 公社債の空売りは行わないものとします。
⑨ 有価証券先物取引等は約款第 20 条の範囲内で行います。
⑩ スワップ取引は約款第 21 条の範囲内で行います。
⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引は約款第 22 条の範囲内で行います。
親投資信託 HSBCチャイナマザーファンド約 款
[信託の種類、委託者および受託者]
第 1 条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、HSBC投信株式会社を委託者とし、中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
[信託事務の委託]
第 2 条 前条の受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1
条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
[信託の目的および金額]
第 3 条 委託者は、金 513,740,000 円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
[信託金の限度額]
第 4 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行なわれたときは、受託者は、その引受を証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更することができます。
[信託期間]
第 5 条 この信託期間は、信託契約締結日から第 46 条第 1 項から第 2 項、第 47 条第 1 項、第 48 条第 1 項
および第 50 条第 2 項の規定による信託終了の日または信託契約解約の日までとします。
[受益証券の取得申込みの勧誘の方法]
第 6 条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 2 号イに掲げ
る場合に該当する勧誘のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 9 項で定める適格機関投資家私募により行われます。
[受益者]
第 7 条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とするHSBC投信株式会社の証券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行とします。
[受益権の分割および再分割]
第 8 条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については 513,740,000 口に、追加信託によって生じた受益
権については、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
[追加信託金の計算方法]
第 9 条 追加信託金は、追加信託を行なう日の追加信託または信託契約の一部解約(以下「一部解約」といいます。)の処理を行なう前の投資信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券および第 25 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、追加信託または一部解約を行なう前の受益権口数で除した金額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
② 投資信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第 27 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
[信託日時の異なる受益権の内容]
第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
[受益証券の発行]
第 11 条 委託者は、第 8 条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。
② 委託者の発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。
③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはできません。
[受益証券の発行についての受託者の認証]
第 12 条 委託者は、前条第 1 項の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの投
資信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行います。
[投資の対象とする資産の種類]
第 13 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 (1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項
で定めるものをいいます。以下、同じ)
1. 有価証券
2. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいいます。)
3. 金銭債権
4. 約束手形
(2)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産為替手形
[運用の指図範囲等]
第 14 条 委託者(第 16 条に規定する委託者から委託を受けた者を含みます。以下、第 15 条、第 17 条から
第 25 条まで、第 27 条および第 33 条から第 35 条までについて同じ。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第 1 号の証券または証書、第 12 号および第 17 号の証券または証書のうち第 1 号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第 2 号から第 6 号までの証券ならびに第 12
号および第 17 号の証券または証書のうち第 2 号から第 6 号までの証券の性質を有するものを以下
「公社債」といい、第 13 号の証券および第 14 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第
2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運
用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前項第 1 号から第 6 号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の 100
分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。
[運用の基本方針]
第 15 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。
[運用の権限委託]
第 16 条 委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。 Halbis キャピタル・マネジメント(ホンコン)リミテッド
(Halbis Capital Management(Hong Kong) Limited)
HSBC Main Building, 1 Queen’s Road Central, Hong Kong
② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、この信託の受益証券を主要投資対象とする証券投資信託の委託者が、当該証券投資信託に係る信託報酬のうち当該委託者が受ける報酬より、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のとき支弁するものとし、その報酬額は、当
該信託の投資信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 30 の率を乗じて得た額とします。
③ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
[投資する株式等の範囲]
第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
[同一銘柄の株式等への投資制限]
第 18 条 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図を行いません。
② 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図を行いません。
③ 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
[信用取引の指図範囲]
第 19 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
[先物取引等の運用指図・目的]
第 20 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券
指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)およ
び有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。(以下同じ。)
② 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
③ 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
[スワップ取引の運用指図・目的]
第 21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 5 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
[金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図]
第 22 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として第 5 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
[有価証券の貸付の指図および範囲]
第 23 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
[公社債の空売り]
第 24 条 委託者は、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができないものとします。
[公社債の借入れ]
第 25 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第 1 項の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
[特別の場合の外貨建有価証券への投資制限]
第 26 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
[外国為替予約の指図および範囲]
第 27 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産について、為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
[信託業務の委託等]
第 28 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。)を含みます。)を委託先として選定します。
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1. 信託財産の保存に係る業務
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者(第 16 条に規定する委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
④ 保管費用は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。第 29 条 <削除>
[混蔵寄託]
第 30 条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
[一括登録]
第 31 条 削除 [投資信託財産の登記等および記載等の留保等]
第 32 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
[有価証券の売却等の指図]
第 33 条 委託者は、投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
[再投資の指図]
第 34 条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
[損益の帰属]
第 35 条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
[受託者による資金の立替え]
第 36 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
[信託の計算期間]
第 37 条 この信託の計算期間は、毎年 1 月 31 日から翌年 1 月 30 日までとすることを原則とします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 5 条に定める信託期間の終了日とします。
[投資信託財産に関する報告]
第 38 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
[信託事務の諸費用]
第 39 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
[信託報酬]
第 40 条 委託者および受託者は、この信託契約に関して信託報酬を収受しません。
[利益の留保]
第 41 条 投資信託財産から生じる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、収益の分配は行いません。
[追加信託金および一部解約金の計理処理]
第 42 条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託にあっては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約差金として処理します。
[償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責]
第 43 条 受託者は、信託が終了したときは、償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)の全額を委託者に交付します。
② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
[償還金の支払時期]
第 44 条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに当該償還金を受益者に支払います。
[一部解約]
第 45 条 委託者は、受益者の請求があった場合は、信託の一部を解約します。
② 解約金は、一部解約を行なう日の一部解約または追加信託の処理を行なう前の投資信託財産の純資産総額を、一部解約または追加信託を行なう前の受益権総口数で除した金額に、当該一部解約に係る受益権の口数を乗じた額とします。
[信託契約の解約]
第 46 条 委託者は、第 5 条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象とする全ての証券投資信託がその信託を終了させることとなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前 2 項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
⑦ 第 4 項から前項までの規定は、第 2 項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。
[信託契約に関する監督官庁の命令]
第 47 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第 51 条の規定にしたがいます。
[委託者の登録取消等に伴う取扱い]
第 48 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は第 51 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
[委託者の事業譲渡および承継に伴う取扱い]
第 49 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
[受託者の辞任および解任に伴う取扱い]
第 50 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 51 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 受託者が辞任した後、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
[投資信託約款の変更]
第 51 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の投資信託約款の変更を行ないません。
⑤ 委託者は、当該投資信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
[反対者の買取請求権]
第 52 条 第 46 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行なう場合におい
て、第 46 条第 4 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
[利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付]
第 53 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 13 条第 1 項に定める書面を交付しません。
[運用報告書]
第 54 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条に定める運用報告書を交付しません。
[公告]
第 55 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
[投資信託約款に関する疑義の取扱い]
第 56 条 この投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附則)
第 1 条 第 22 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下
「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第 2 条 第 22 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項によりこの信託契約を締結します。信託契約締結日 平成 14 年 1 月 31 日
委託者 HSBC投信株式会社
受託者 中央三井アセット信託銀行株式会社
追加型株式投資信託/国際株式型(アジア・オセアニア型)/自動けいぞく投資可能
投資信託説明書(請求目論見書)
2007年10月
HSBC投信株式会社
※本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
1. この投資信託説明書 (請求目論見書) により行うHSBC チャイナ オープンの募集については、委託会社は、金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 19年 4 月 20 日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力は平成 19 年 4 月 21 日に生じております。また、同法第7条の規定に基づき有価証券届出書の訂正届出書を平成 19年9月 11 日、平成 19 年 10 月 11 日および平成 19 年 10 月 29 日に関東財務局長に提出しております。
2. 当ファンドは、主として値動きのある株式等に投資しますので、基準価額は変動します。当ファンドの価額は、組入有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
3. 当ファンドは預金等や保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。よって投資元本や一定の運用成果を保証するものではありません。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
当ファンドは、主に外国株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の変動や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には為替の変動により損失を被ることがあります。
【 発 行 者 名 】
【代表者の役職氏名】
【本店の所在の場所】
【有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所】
HSBC 投信株式会社
代表取締役 松田 庄平
東京都港区東新橋一丁目9番2号
該当事項はありません
頁
ファンドの詳細情報
第1 ファンドの沿革 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第2 手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1 申込(販売)手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 換金(解約)手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第3 管理及び運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
1 資産管理等の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
(1)資産の評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
(2)保管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
(3)信託期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
(4)計算期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
(5)その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
2 受益者の権利等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第4 ファンドの経理状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
1 財務諸表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
2 ファンドの現況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
第5 設定及び解約の実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
第1【ファンドの沿革】
平成14年1月31日 信託契約締結、ファンドの設定およびファンドの運用開始
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
1)取得申込者は、原則として、申込期間中の販売会社の各営業日の営業時間内に、取得申込を行うものとします。
取得申込の受付は、営業日の午後3時(年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時)までに取得申込が行われ、かつ、当該取得申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱い、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、取得申込日が香港の証券取引所の休場日にあたる場合には取得申込の受付は行いません。
お申込みには、収益分配金の受取方法により2つのコース*があります。
「一般コース」(収益の分配時に収益分配金を受け取るコース)
「自動けいぞく投資コース」(収益分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース)
取扱コースおよび申込単位は販売会社によって異なりますので、詳細につきましては、各販売会社へお問い合わせください。
* 販売会社によっては、各コースの名称については、同様の権利義務関係を規定する異なる名称を使用することがあります。
2)申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
取得申込みには、申込手数料がかかります。申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15%(税抜3.00%)を上限とした販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料には消費税等相当額が加算されております。
なお、「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を自動的に再投資する際の買付単位は1口単位となり、無手数料で取扱います。その販売価額は、ファンドの各計算期間終了日の基準価額とします。
3)取引所における取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における 非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の 受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の 計算が不能となった場合等)があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付の中止、 すでに受け付けた取得申込の取消しまたはその両方を行うことができます。
※ 取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
2【換金(解約)手続等】
1)信託期間中の換金は、原則としていつでも可能です。
一部解約の実行の請求の受付は、販売会社の営業日の午後3時(年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時)までに、一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱い、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、一部解約の実行の請求日が香港の証券取引所の休場日にあたる場合には、一部解約の実行の請求は受付けません。 換金の方法は、信託契約の一部解約の実行の請求となります。受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が個別に定める単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
2)一部解約の価額(「解約価額」といいます。)は、一部解約の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
受益者の受取金額は、基準価額に一部解約口数を乗じて得た金額から基準価額が個別元本を超えている場合には、その超過額に一部解約口数を乗じて得た額に対する所得税および地方税額を差し引いた金額となります。
解約代金は、解約請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から販売会社の各営業所等において受益者に支払います。
3)委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資 対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災 害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減 少ならびに資金の受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった 場合、基準価額の計算が不能となった場合等)があるときは、委託会社の判断により、一部解 約の実行の請求の受付を中止すること、既に受け付けた一部解約の実行の請求を取り消すこと、またはその両方を行うことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、 受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受 益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は当該受付中止を解 除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行を受付けたものとして上記の規定に準じ て計算された価額とします。
※ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
1【資産管理等の概要】 (1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き ます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産 総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益 権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建 有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、 原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。なお、予約為 替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<当ファンドの主たる投資対象の評価方法>
マザーファンドを通じて投資する海外の取引所上場株式の評価は、原則として、海外の取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価します。
基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額(1万口当り)は、翌日の日本経済新聞朝刊にも「チャイナ」の略称で掲載されます。基準価額に関しては、販売会社または下記の委託会社へお問い合わせください。
HSBC投信株式会社
ホームページ:http://www.hsbc.co.jp/電話番号:03-6254-5600
(受付時間:委託会社の毎営業日の午前9時~午後5時、
年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前9時~正午まで)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は無期限とします。
ただし、下記「(5) その他1)信託の終了(a)、(g)、(h)および(j)」に該当した場合には、信託を終了することがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年1月31日から翌年1月30日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計 算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 なお、上記にかかわらず、最終計算期間の終了日は、下記「(5) その他 1信託の終了(a)、(g)、 (h)および(j)」に該当した信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
1)信託の終了
次の場合は信託終了日前に信託契約を解約し、当該信託を終了させる場合があります。
(a) 委託会社は、信託期間中において信託契約の一部解約により受益権の総口数が 10 億口を下回ることとなった場合、または、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい
て、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、前記(a)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(c) 前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d) 前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の信託契約の解約をしません。
(e) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(f) 前記(c)から(e)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(c)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(g) 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
(h) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(i) 前記(h)にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記 2 の(d)に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。
(j) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社 がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受託会 社は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、委託会社は、下記 2 の投資信託約款の変更に従い、新受託会社を選任します。委託会 社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終 了させます。
2)投資信託約款の変更
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、前記(a)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を この投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信 託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い ません。
(c) 前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d) 前記(c)の一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(a)の投資信託約款の変更を行いません。
(f) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から(e)までの規定に従います。
3)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
4)関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)は、契約期間満了3ヶ月前までに、当事者の別段の意思表示のない限り、原則として1年毎に自動的に更新されるものとします。また、委託会社と投資顧問会社との間で締結する「運用委託契約」(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)は、当事者の別段の意思表示のない限り、原則として解約するまで効力を有するものとします。各々の契約書は当事者間の合意により変更することができます。
5)運用報告書
委託会社は、ファンドの計算期間終了日毎および信託終了のときに運用報告書を作成し、販売会社を通じて当該投資信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。
2【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は以下のとおりです。なお、投資信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、投資信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
① 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いします。
なお、自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、自動けいぞく投資契約に基づいて無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
② 償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して
5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
る受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。) に支払います。
償還金の支払いは、販売会社の各営業所等において行います。ただし、受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
③ 一部解約実行請求権
受益者は、一部解約の実行を投資信託約款の規定および本書の記載に従って請求することができます。
一部解約金の支払いは、販売会社の各営業所等において行うものとします。
受益者への支払いについては、委託会社は当該販売会社に対する支払いをもって免責されるものとします。
④ 反対者の買取請求権
委託会社が信託契約の解約または投資信託約款の変更を行う場合において、受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べることができます。この場合、異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により決定します。なお、当該買取請求の内容および手続きに関する事項は、前述「(5)その他
1)信託の終了または2)投資信託約款の変更」に規定する公告または書面に付記します。
⑤ 帳簿閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができます。
1) 当ファンドの財務諸表は、第4期計算期間(平成17年2月1日から平成18年1月30日まで)については、改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しており、第5期計算期間(平成18年1月31日から平成19年1月30日まで)については、改正後の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
また、第5期計算期間(平成18年1月31日から平成19年1月30日)の財務諸表について、「証券取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」
(平成18年内閣府令第49号)附則第14条第2項に基づき、改正後の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の3第5号の注記を適用しておりません。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。
2) 当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第4期計算期間(平成17年2月1日から平成18年1月30日まで)及び第5期計算期間(平成18年1月31日から平成19年1月30日まで)の財務諸表について、あずさ監査法人による監査を受けております。
3) 当ファンドの中間財務諸表は、第5期中間計算期間(平成18年1月31日から平成18年 7月30日ま で)および第6期中間計算期間(平成19年1月31日から平成19年 7月30日まで)について、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第 133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。
4) 当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第5期中間計算期間(平成18年1月31日から平成18年 7月30日まで)および第6期中間計算期間(平成19年1月31日から平成19年 7月30日ま で)の中間財務諸表について、あずさ監査法人による中間監査を受けております。
5) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として
「HSBCチャイナマザーファンド」の貸借対照表を記載しております。
なお、「HSBCチャイナマザーファンド」の貸借対照表は監査の対象外となっております。