Contract
第4章 共同研究契約における知的財産権以外の条項について
4.1.定義 文部科学省雛形
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律( 昭和60年法律第43号) に規定する回路配置利用権、種苗法( 平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、 実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権 及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象と なるものについては育成並びにxxxxの対象となるものについては案出という。
3 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第4項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約書において「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
三 種苗法に規定する専用利用権
四 第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
五 プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
六 第1項第2号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
5 本契約書において「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約の別表第1に掲げる者及び本契約第4条第3項に該当する者をいう。また、
「研究協力者」とは、本契約の別表第1及び本契約第4条第3項記載以外の者であって本共同研究に協力する者をいう。
各大学の状況と新雛形への適用
1.特許法その他各法律の定義までしてあり、記載が冗長であり、法律の定義は削除する。なお東北大学では同様に簡単化しており、この定義を参考にして新雛形とした。
2.専用実施権は特許法でも定義されており、この定義は削除する。
3.各大学で、「優先的実施権」、各種実施権、「指定技術移転機関」、「技術移転機関」、
「成果有体物」など独自の定義をしているが、各契約内容ごとに、必要に応じて追加すべきと思う。雛形には含めない。
新雛形案
第1 条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第 2 条に規定される共同研究(以下「本共同研究」という。)の目的に関係し、実績報告書中で成果として確定された発明、考案、意匠の創作、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、半導体集積回路の回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権、及び上記各権利の登録を受ける権利、並びに外国における上記各権利に相当する権利
ロ 著作xxに規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権、並びに外国における上記著作権に相当する権利
ハ 秘匿することが可能な技術情報であり、かつ、財産的価値のあるものであって、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成、並びにxxxxの対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、
実用新案法第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法第 2 条第 3 項に定める行為、商標法
第 2 条第 3 項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項
に定める行為、種苗法第 2 条第 4 項に定める行為、著作xx第 2 条第 1 項第 15 号
及び同項第 19 号に定める行為、並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約において「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約の別表第 1 に掲げる者及び本契約第 4 条第 3 項に該当する者をいう。また、「研
究協力者」とは、本契約の別表第 1 及び本契約第 4 条第 3 項記載以外の者であって本共同研究に協力する者をいう。
4.2 共同研究の題目等文部科学省雛形
第2条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するもの
とする。
(1)研究題目 (2)研究目的 (3)研究内容
(4)研究分担(別表第1のとおり) (5)研究スケジュール
(6)研究実施場所
(7)その他
※点線内の共同研究の内容は、あくまで例を示したものであり、契約書には相手方と合意した内容を記入すること。
電通大雛形
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(1)研究題目 ○○○○○○○○○○○○○○○○に関する研究
(2)研究目的及び内容 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
(3)研究分担(別表第1のとおり)
(4)研究実施場所 電気通信大学及び○○○○○○○
各大学の状況と新雛形案
上記電通大の雛形で採用している形式は、旧バージョンで、横浜国大、名古屋大、xxxなどでも採用されている。一方、東工大、東北大、東大、京大、xxxなどは文部科学省の雛形どおりとなっている。あまり本質的でないが、文部科学省の雛形を採用する。
4.3 共同研究に従事する者
文部科学省雛形
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を民間等共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
各大学の状況と新雛形案
電通大では分担型と受け入れ型の共同研究では、別の雛形を使用し、分担型では2項を削除しており、一方受け入れ型は文部科学省雛形と同じものを使用している。
この2項の「民間」という用語は不適当と思われるが、2項自体が不要と考える。従って電通大の分担型の雛形を採用する。
4.4 実績報告書の作成文部科学省雛形
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について報告書を、本共同研究完了の翌日から〇〇日以内にとりまとめるものとする。
各大学の状況
(電通大)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について報告書をとりまとめるものとする。この雛形では期限を規定していない
(東工大)
第5条 甲及び乙は,双方協力して,本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について報告書を,本共同研究契約期間満了日の翌日から 30 日以内に取りまとめるものとする。
2 前項に基づき取りまとめられる報告書は2部作成するものとし,甲及び乙がそれぞれ保管するものとする。
(東大)
2 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の研究期間中に得られた研究の成果について、
3 本共同研究終了日後 30 日以内、及び本共同研究の研究期間中で必要と認められる時に実績報告書をとりまとめるものとする。
(東北大) 30 日以内
(名古屋大)
〔実施報告書の作成〕 30 日以内
(京大)
雛形と同じ
(xxx)
雛形と同じ、30 日が目安
新雛形案
現在電通大雛形では報告書の期限は決めていないが、決めた方が良いと思う。期限は多くの大学で採用している、契約研究終了後30日が適切であろう。
4.5 ノウハウの指定文部科学省雛形
第6条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して〇年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
各大学の状況と新雛形案
各大学とも3項の期間は3年としている。本来は内容に応じて相違するものと思うが、とりあえず3年とする。
4.6 研究経費の負担文部科学省雛形
第7条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる研究経費を負担するものとする。なお、甲及び乙は、別表第2に掲げる研究経費が昭和53年3月25日付け文学術第117号学術国際局長、会計課長通知「国立大学等の教官等の発明に係る特許等の取扱いについて」の記の1(1)アの「特別に国が措置した研究経費」に該当するものであることを確認する。
各大学の状況
(電通大)
第7条 甲及び乙は、それぞれ別表第2及び第3に掲げる研究経費を負担するものとし、共同研究に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによるものとする。
一 甲は、甲の施設・設備を本共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
二 乙は、本共同研究遂行のために、前号により甲が負担するもののほか、特に必要となる謝金、旅費、研究支援者等の人件費、消耗品費、光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)と本共同研究遂行に関連し直接経費以外に甲の管理等に必要な経費(以下「間接経費」という。)の合算額を負担するものとする。
三 甲は、必要に応じ、予算の範囲内において、直接経費の一部を負担することができるものとする。
2 前項第2号により乙が負担する額を算定する場合の間接経費の額は、直接経費の1
0%に相当する額とする。
(東工大)
第7条 乙は,別表第2に掲げる研究経費を負担するものとする。
(東大)
第1x xは、本共同研究の実施に必要な以下の研究経費を負担するものとする。負担額は表記契約項目表 10.に掲げる金額とする。
一 甲の施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を除く、謝金、旅費、設備費、消耗品費及び光熱水料等の本共同研究遂行に直接必要な経費に相当する額、並びに甲の規則により定める研究支援経費を合算した額に消費税及び地方消費税を加算したもの
(以下「研究費」という。)
二 第 4 条第 2 項により、共同研究員を受け入れる費用で、甲の規則によるものの額に、消費税及び地方消費税を加算したもの(以下「研究料」という。)
2 第 4 条第 3 項により研究担当者数が削減された場合であっても、次条第 1 項の規定により支払われた研究料は返還されないものとする。第 4 条第 2 項に基づき甲が受け入れる共同研究員数が増加した場合は、乙は不足の研究料を支払うものとする。
新雛形案
文部科学省の雛形は国立大学向けなので、現在使われていない。電通大のものを使用している大学が多いが、契約書にここまで詳細な規定は不要と考える。 東京工業大学の雛形が簡単で良い。(2字削除)
4.7 研究経費の納付文部科学省雛形
第8条 乙は、別表第2に掲げる研究経費のうち研究料及び乙に係る直接経費を○○大学歳入徴収官の発する納入告知書により、当該納入告知書に定める納付期限までに納付しなければならない。
2 乙は所定の納付期限までに前項の研究料及び直接経費を納付しないときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
各大学の状況
(電通大)
第8条 乙は、別表第2に掲げる研究経費のうち乙に係る直接経費及び間接経費を甲の財務責任者の発する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。
2 乙は所定の納付期限までに前項に規定する研究経費を納付しないときは、納期日の翌
日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(東工大)
第8条 乙は,別表第2に掲げる研究経費を東京工業大学会計担当役の発する請求書により,当該請求書の発行日の翌日から起算して 20 日以内(以下,「納付期限」という。)までに納付しなければならない。
2 乙は所定の納付期限までに前項の乙が負担するとされた経費を納付しないときは,納付期限の末日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を加算した額を納付しなければならない。
(東大)
第2x xは、表記契約項目表 10.に掲げる研究経費を、甲の発行する請求書に従って、甲の定める支払期限までに支払わなければならない。
2 乙が前項に規定される支払期限までに前項の研究経費を支払わないときは、支払期限の翌日から支払日までの日数に応じ、その未払額に年 5%の割合で計算した延滞金を、甲は乙に対して請求できるものとする。乙は甲からの請求があった場合、これに応じなければならない。
新雛形案
文部科学省の雛形は国立大学向けなので、現在使われていない。電通大と同一内容のものを使用している大学が多いが、前条の修正にあわせて、若干修正して、以下のようにする。
第8x xは、別表第2に掲げる研究経費を甲の財務責任者の発する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。
2 乙は所定の納付期限までに前項に規定する研究経費を納付しないときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
4.8 施設・設備の提供等文部科学省雛形
第11条 甲は、別表第3に掲げる甲に係る施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。なお、甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い特別の研究目的のため設置された特殊な大型研究設備を使用した場合には、昭和53年3月25日付け文学術第 117号学術国際局長、会計課長通知「国立大学等の教官等の発明に係る特許等の取扱いについて」の記の1(1)イの「特殊な大型研究設備」に該当するものであること、また、それ以外の設備を使用した場合には、「特殊な大型研究設備」には該当するものではないことを確認する。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第3に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙
から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始され る時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。各大学の状況
(電通大)
第11条 甲及び乙は、別表第4及び第5に掲げるそれぞれの施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第4に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
新雛形案
文部科学省の雛形は国立大学向けなので、現在使われていない。ほとんどの大学が電通大と同一内容のものを使用しており、この内容とする。
4.9 研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い文部科学省雛形
第13条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第8条第1項の規定により納付された研究経費(研究料を除く。) の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
3 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、第11条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
各大学の状況
(電通大)
第13条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第8条第1項の規定により納付された直接経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により、第8条第1項の規定により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場
合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費の全部又は一部を負担しなければならない。
3 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、第11条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(東工大)
雛形に同じ
(東大)
雛形とほぼ同じ。1項と2項が逆になっている。新雛形案
第7条の修正にあわせて、文部科学省の雛形の「研究経費(研究料を除く。)」あ
るいは電通大の雛形の「直接経費」を「研究経費」とする。
4.10 秘密の保持文部科学省雛形
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、開示若しくは提供を受け又は相手方より知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、別表第1の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、第2条の本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後〇年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
各大学の状況
(電通大)
(秘密の保持)
第20条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、開示若しくは提供を受け又は相手方より知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、別表第1の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、第2条の本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(東工大)
第 22 条 本契約書において秘密情報とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 本共同研究の結果得られた成果のうち,秘密である旨の表示が付された書面,サンプル等の有形物,又は,有形無形を問わず甲及び乙で秘密情報として取り決め書面により確認されたもの
二 相手方より秘密の表示がなされた書類・図面・写真・試料・サンプル・磁気テープ・フロッピーディスク等により開示された情報
三 相手方より秘密であることを告げた上で口頭によって開示され,かつ開示後 30 日以内にその要旨を書面で交付された情報
ただし,次のいずれかに該当する情報については,この限りではない。
イ 開示を受け又は知得した際,既に自己が保有していたことを証明できる情報ロ 開示を受け又は知得した際,既に公知となっている情報
ハ 開示を受け又は知得した後,自己の責めによらずに公知となった情報
ニ 正当な権限を有する甲及び乙以外の者から守秘義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる内容
ホ 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明
できる情報を書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は,本共同研究の実施に当たり,秘密情報について,別表第1の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。
3 甲及び乙は,秘密情報について,当該研究担当者がその所属を離れた後も含め別表第
1の担当者以外の者に開示・漏洩しない義務を,当該研究担当者に対し負わせるものとする。
4 第2項の規定にかかわらず,甲及び乙は別表第1記載の研究担当者以外の秘密を知る必要のある甲及び乙[(乙の連結子会社である○○○○株式会社を含む。),又は,(乙の親会社である○○○○株式会社を含む。)(注)必要がある場合に[ ]を挿入。]それぞれの役職員に対して,当該役職員がその所属を離れた後も含め本条に規定する秘密保持義務を遵守する義務を課した上で,秘密情報を開示することができる。
5 甲及び乙は,秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし,書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
6 第 2 項から第5項の有効期間は,第3条の本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
(東大)
甲及び乙は、本契約の各条項並びに本共同研究の実施に伴い相手方より提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後 30 日以内に書面で相手方に対して通知されたもの(以下併せて「秘密情報」という。)について、研究担当者等並びに自己に属する本共同研究の実施及び管理のために秘密情報を知る必要のある者(甲においては承認 TLO を含む。以下併せて「秘密情報受領者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、秘密情報受領者がその所属を離れた後も含め秘密として保持する義務を、当該秘密情報受領者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではない。
一 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
二 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
三 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
五 秘密情報によることなく独自に開発・取得した情報
六 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、秘密情報(前項ただし書に掲げるものを除く。)につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられたときは、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができる。
一 開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること
二 適法に開示を命じられた部分に限り開示すること
三 開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること
四 開示に際して、法令等の定めに従い当該情報の秘密を保持する手続きを取ることができる場合は、相手方と協議のうえ当該手続きを取ること。
3 甲及び乙は、秘密情報(第 1 項ただし書に掲げるものを除く。)を本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
4 前3項の規定は、本共同研究終了日後も、表記契約項目表 13.の期間有効に継続するものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
新雛形案
文部科学省雛形では、開示若しくは提供を受け又は相手方より知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、6項目の例外を除いて、秘密保持の義務を定めており、しかもその例外についても、1号、4号、5号では証明できることが条件になっており、大学にとって厳しすぎる内容になっている。これらに関し、東大の雛形を参考に修正する。
4.11 損害賠償文部科学省雛形
第 26 条 甲または乙は、前条に掲げる事由及び甲,乙,研究担当者又は研究協力者が故意
又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
各大学の状況
(電通大)
(損害賠償)
第24x xxx乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意 又は過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(東工大)
(損害賠償)
第 26 x xxx乙は,相手方(その研究担当者及び研究協力者を含む)による本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときは,その賠償を請求できるものとする。ただし,相手方に故意又は重大な過失が認められない場合はこの限りではない。
(東大)
甲又は乙は、前条に掲げる事由、又は相手方の故意又は重大な過失により損害等を被ったときは、相手方に対して被った直接損害に限り賠償請求をできるものとする。
新雛形案
共同研究において、相手に与える損害で代表的なものとしては、企業の研究者が
大学の設備、機器を壊してしまうケースと大学や企業が相手の機密を漏らしてしまうケースが考えられる。特に後者の場合はケースによっては膨大な損害額になることもありえるので、大学として対応できないこともありうる。したがって、大学が負担する損害賠償額は企業が支払った研究費を限度とすることにする。
4.12 知財条項以外の雛形案(タイプ1~3共通)
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第 2 条に規定される共同研究(以下「本共同研究」という。)の目的に関係し、実績報告書中で成果として確定された発明、考案、意匠の創作、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、半導体集積回路の回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権、及び上記各権利の登録を受ける権利、並びに外国における上記各権利に相当する権利
ロ 著作xxに規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権、並びに外国における上記著作権に相当する権利
ハ 秘匿することが可能な技術情報であり、かつ、財産的価値のあるものであって、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成、並びにxxxxの対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、
実用新案法第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法第 2 条第 3 項に定める行為、商標法
第 2 条第 3 項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項
に定める行為、種苗法第 2 条第 4 項に定める行為、著作xx第 2 条第 1 項第 15 号及
び同項第 19 号に定める行為、並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約において「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約の別表第 1 に掲げる者及び本契約第 4 条第 3 項に該当する者をいう。また、「研究協
力者」とは、本契約の別表第 1 及び本契約第 4 条第 3 項記載以外の者であって本共同研究に協力する者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(1)研究題目 (2)研究目的 (3)研究内容
(4)研究分担(別表第1のとおり) (5)研究スケジュール
(6)研究実施場所
(7)その他
※点線内の共同研究の内容は、あくまで例を示したものであり、契約書には相手方と合意した内容を記入すること。
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を各々の施設において本共同研究に参加させるものとする。
2 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知し、相手方の書面による承諾を要する。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について報告書を、本共同研究終了後30日以内に取りまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第7条 乙は別表第2に掲げる研究経費を負担するものとする。
(研究経費の納付)
第8x xは、別表第2に掲げる研究経費を甲の財務責任者の発する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。
2 乙は所定の納付期限までに前項に規定する研究経費を納付しないときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(経理)
第9条 前条第1項の規定により納付された研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 別表第2に掲げる研究経費により甲が取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第11条 甲及び乙は、別表第3及び第4に掲げるそれぞれの施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第4に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第12条 甲乙の何れにも責を帰せられない天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のxx共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第13条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第8条第1項の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により、第8条第1項の規定により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費の全部又は一部を負担しなければならない。
3 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、第11条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(情報交換)
第19条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負ってい
るものについては、この限りではない。
2 提供された資料は、本共同研究完了後又は本共同研究中止後相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第20条 甲及び乙は、本契約の各条項並びに本共同研究の実施に伴い相手方より提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後 30 日以内に書面で相手方に対して通知されたもの(以下併せて「秘密情報」という。)について、研究担当者等並びに自己に属する本共同研究の実施及び管理のために秘密情報を知る必要のある者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、秘密情報受領者がその所属を離れた後も含め秘密として保持する義務を、当該秘密情報受領者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報二 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
三 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報五 秘密情報によることなく独自に開発・取得した情報
六 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、秘密情報(第1項ただし書に掲げるものを除く。)を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、第2条の本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の取扱い)
第21条 甲及び乙は、本共同研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し6ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。
また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後14日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了後の翌日から起算して2年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第22条 甲乙のいずれかが、共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第14条の規定を準用するものとする。
(契約の解除)
第23条 甲は、乙が第8条第1項に規定する研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき二 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第24x xxx乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意
又は過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。ただし甲が負担する損害賠償額は乙が支払った研究費を限度とする。
(契約の有効期間)
第25条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条、第6条、第13条から第22条、第24条及び第27条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第26条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第27条 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。