Contract
第1条 (本規約の適用)
西日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、この訪問サポートサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより訪問サポートサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 (本規約の範囲・変更)
1 当社は、本規約(別紙含む)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、当社は、本規約を変更又は廃止する場合は、当社ホームページにおける掲載その他の当社が適切と判断する方法により、契約者に事前に通知を行うこととします。
2 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
3 約者が本条の規定による変更又は廃止の内容に同意されない場合に は、契約者は、第 6 条に従い、当該変更又は廃止が効力を生じる日までに本サービスを解約し、ご利用を中止するものとします。
第3条 (提供するサービス)
1 本サービスには、次の種類があります。
タイプ | 本サービスの提供の時期 |
タイプ1 (セットアップサービス) | 当社が別に定める IP 通信網サービス契約約款(平成 12 年西企営第 41号。以下「IP 通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー1、メニュー4及び、メニュー5(以下の各号に定めるものに限ります。)に係るIP通信網サービスについて、その設置又は提供の形態による細目の変更に 係る工事と 同時に提供するもの |
タイプ2 (訪問サポートサービス) | IP通信網サービス契約約款に定めるメニュー1、メニュー4(本条第1号に 定めるものに限ります。以下同じとします。)又はメニュー5に係る契約者回線等について、その設置に係る工事の完了以降に提供するもの |
※本サービスの対象となるメニュー1、メニュー4、メニュー5に係る契約者回線等(以下「フレッツアクセスサービス」といいます。)
(1) メニュー1
(2) メニュー4
(3) メニュー5-1 100Mb/s
(4) メニュー5-1 200Mb/s
(5) メニュー5-1 1Gb/s(プラン 2 を除く)
(6) メニュー5-1 10Gb/s
(7) メニュー5-2 100Mb/s
(8) メニュー5-2 200Mb/s
(9) メニュー5-2 1Gb/s
(10) メニュー5-2 10Gb/s
2 当社は、本サービスついて、それぞれ別紙1に定めるインターネット接続のための設定作業、パソコン周辺機器等(以下「サービス対象機器等」といいます。)を利用するための設定作業又はその他設定作業(あわせて以下「設定作業等」といいます。)を実施します。
3 当社は、本契約の申込みをするフレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス)に係るフレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス)契約者が利用しているフレッツアクセスサービス回線の提供区域において提供します。次表に定める期間及び時間帯において本サービスを提供します。
タイプ | 本サービスの提供期間及び時間帯 |
タイプ1 (セットアップサービス) | フレッツアクセスサービスの設置又は提供の形態による細目の変更に係る 工事の期間及び時間帯 |
タイプ2 (訪問サポートサービス) | オンサイトサポートを 9:00~17:00(年中無休)の間、提供します。 |
第4条 (契約の単位)
当社は、1 のフレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス)契約につき、1 の本契約を締結します。第5条 契約者は、利用回線の契約者(その利用回線が「光コラボレーションモデルに関する契約」(当社が別段の合意により締結するものをいいます。以下同じとします。)に基づき提供されるものである場合は、その
利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者に限ります。第6条 (契約の申込)
本サービスを申込むときは、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出て頂きます。
1 本サービスに係るフレッツアクセスサービス(インターネット接続サービス)の契約者回線等番号
2 その他申込みの内容を特定するための事項
第7条 (契約申込の承諾)
1 当社は、前条に定める契約の申込みがあったときは、これを審査した上で承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当すると当社が認めた場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。 (2) 申込者が実在しないとき又はその恐れがあるとき。
(3) 申込みの際に当社に届け出た事項に虚偽があるとき。
(4) 申込者が、当社が提供するその他サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを怠り又は怠る恐れがあるとき。
(5) その他、当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
3 当社が、前2項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第8条 (申込内容の変更)
1 契約者は、第5条(契約の申込)に基づき当社に申込みした本サービスの提供希望日時、設定作業等の内容又はサービス対象機器等の変更等がある場合については、当社所定の手続きに従って、速やかに当社に通知して頂きます。ただし、タイプ1に係る本契約の提供希望日時の変更については、その契約者回線の設置又は提供の形態による細目の変更の工事日時の変更に伴うものに限り、当社は承諾します。
2 当社は、契約者から申込み内容の変更の通知を受けたときは、前条の規定に従って取り扱います。その場合、当社は、当初の申込み内容に基づき当社が承諾した本サービスの提供予定日時又は提供料金等の全ての契約内容の 継承を保証するものではありません。
3 契約者は、タイプ2に係る本契約について、第1項に定める当社への通知を 本サービスの提供予定日の当日に行ったときは、本サービスの提供予定日の変更を伴う場合又はタイプ2に係る本サービスからタイプ1に係る本サービス への変更が発生する場合に限り、申込内容の変更に係る費用として、別紙2に定める基本作業費と同額の費用を支払って頂きます。
第9条 (契約者が行う本契約の解除)
1 契約者は、本契約を解除しようとするときは、当社所定の手続きに従い、速やかに当社に通知して頂きます。
2 契約者は、タイプ2に係る本契約について、その本契約の解除に係る前項に定める当社への通知を本サービスの提供予定日の当日に行ったときは、本契約の解除に係る費用として、別紙2に定める基本作業費と同額の費用を支払って頂きます。
第10条 (権利義務の譲渡の禁止)
契約者は、本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を譲渡することはできません。
第11条 (本契約の終了)
1 本契約は、契約者が当社所定の書面(電子媒体のものを含みます。)に押印又は署名する(電気的操作による確認作業を含みます。)ことにより本サービス提供の完了を当社が確認した時点で、終了するものとします。
2 当社は、第13条(除外事項)の規定に基づき当社が本サービスの提供を 行わないと判断する事実が解消されない又は解消の見込みが無いと判断した場合は、契約者に対してその旨を通知し、その本契約を解除することがあります。
第12条 (本サービスの提供条件)
当社は、本契約の申込みを行う者又は契約者が以下の各号に定める条件を全て充たす場合にのみ、本サービ
スを提供します。
(1) サービス対象機器等が、本契約に係るIP通信網サービスの契約者回線に接続又は関連して利用されること。 (2) 前項に定めるIP通信網サービスの契約者回線が、本契約に係る当社の設定作業等の実施以前又は同時
に開通していること。
(3) 当社が契約者を訪問した際にサービス対象機器等の設置場所まで案内し設定作業等へ立ち会うこと。
(4) 当社の設定作業等の実施の時点で、インターネット接続サービス事業者が提供するインターネット接続サービスメニュー等が、利用可能な状態となっていること。
(5) 当社の設定作業等の実施の時点で、設定作業等を実施する場所にサービス対象機器等が用意されており、設定作業等に必要なIDやパスワード等の設定情報及びドライバソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等が用意されていること。
(6) サービス対象機器等及び設定作業等に必要なソフトウェア等が、日本国内において市販又は配布されたものであり、且つそのマニュアル及び設定ソフトウェア等が日本語により記述されたものであること。
(7) 当社の設定作業等の実施の時点で、契約者が、そのサービス対象機器等のxxのライセンス及びプロダクトIDを保有していること。
(8) 当社の設定作業等の実施に必要な当社又は他の事業者が提供するドライバソフトウェア若しくはアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、サービス対象機器等へのインストールを承諾すること。
(9) 当社の設定作業等の実施の際に、契約者が、当社が要求する電力、照明、消耗品及びその他の便宜(電話又は通信回線等の使用を含みます。)を、当社に対して無償で提供すること。
第13条 (契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行って頂きます。
(1) 当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3) サービス対象機器等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。ただし、別紙1に定めるメニューのうち、サービス対象機器等に記憶された情報の複製を行うメニューを利用する場合はその限りではありません。
(4) サービス対象機器等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
第14条 (除外事項)
1 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第11条(本サービスの提供条件)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、前条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、当社の設定作業等の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
2 契約者は、前項の規定により当社が本サービスの提供を行わない場合についても、別紙2に定める基本作業費と同額の費用の支払いを要します。
第15条 (免責事項)
1 当社は、本サービスの提供をもって、インターネットへの接続、メールの送受信、パソコン周辺機器の利用、ウイルスの完全な発見及びその駆除、ソフトウェア(ドライバソフトウェア及びファームウェア等を含みます。)の完全なインストール、アップグレード、アンインストール又は契約者のデータの完全なバックアップ及びその移行等を保証するものではありません。
2 当社は、契約者が当社所定の書面(電子媒体のものを含みます。)に押印又は署名する(電気的操作による確認作業を含みます。)ことにより本サービス提供の完了を当社が確認した後は、当社の設定した内容等を保証しません。
第16条 (責任の制限)
当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。ただし、当該損害が当社の故意又は重過失による場合は、この限りではありません。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。 (2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
第17条 (料金並びにその支払義務及び支払方法)
1 契約者は、その本契約に基づいて提供を受けた設定作業等について、その成否を問わず、該当する料金の支払いを要します。
2 当社(料金その他の債務に係る債権について、第23条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者とします。)は訪問サポートの提供の完了後、契約者に対して該当する基本料金と技術費を合計した料金額(以下「該当料金合計額」といいます。)並びにその該当料金合計額に係る消費税、地方消費税相当額及び請求書発行代金を併せた料金額(以下「請求金額」といいます。)を請求します。
3 契約者は、当社より請求された請求金額を、当社が定める期日までに、当社又は当社が指定する金融機関等において支払って頂きます。
4 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
5 契約者は、請求金額について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、該当料金に対して法定利率の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
6 第23条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に限り、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
7 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税及び地方消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を割増金として支払って頂きます。
8 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
9 当社は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時にその料金の一部または全部を減免することがあります。その場合、当社のホームページに公表する等の方法により、その旨を周知します。
10 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
11 本規約により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、本規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額と本規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、請求しないことがあります。
第18条 (営業活動の禁止)
契約者は、有償、無償を問わず、営業活動若しくは営利を目的とした利用、第三者への付加価値サービスの提供又はその準備を目的として本サービスの利用を行うことはできません。
第19条 (著作xx)
1 当社が、本サービスを提供するに当たって、契約者に提供する一切の物品 (本規約、各種ソフトウェア及び取扱マニュアル等を含みます。以下同じとします。)に関する著作権、著作者人格権、特許権、商標権及びノウハウ等の一切の 知的所有権その他の権利は、特段の規定の無い限り、当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項に定める提供物を以下のとおり取り扱って頂きます。 (1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 当社が供給する一切の物品の複製、改変又は編集などを行わないこと。
(3) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第20条 (個人情報の取扱い)
1 契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名及び住所等を、その契約事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 当社は、本サービスの提供に当たって、契約者から取得した個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものと します。なお、当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が 設定作業等の過程で取得したID、パスワード及びメールアドレス等の情報については、別に契約者に同意を得たものを除き、設定作業等終了の時点で直ちに廃棄するものとします。
3 契約者は、当社が第23条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係るフレッツの契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 契約者は、当社が第23条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第21条 (法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第22条 (準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第23条 (債権の譲渡)
契約者は、当社が本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別紙3に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第24条 (紛争の解決)
本規約に関する紛争は、契約者の居住する地域の地方裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第25条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき 又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
附則(平成27年2月28日)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3 タイプ1に係るサービスの申込み(契約者回線の設置に係る工事と同時に提供するものであって、その申込み時に、別紙 2 に定めるメニュー料金のうち①「インターネット接続設定」及び「Wi-Fi 設定」の組み合わせについて、各課金単位の 1 台もしくは 1 セットに限り、規定する額より 900 円(税抜)を減額します。
附則(2021年10月14日)
(実施期日)
1 この改正規定は、2021年10月19日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3 タイプ1メニューに「ケーブル接続(LAN)」「事業者端末識別サポート」を追加します。
【別紙 1】本サービスの内容及び技術費
<タイプ1メニュー技術費>
メニュー名 | 作業内容 | 技術費(税別) |
インターネット接続設定 ※1、※2、※3 | ブロードバンドルータへのプロバイダ情報(ID、PASS)の設定、設置済みパソコンに対するホームページ閲覧のためのブラウザー設定、メール送受信のためのメーラー設定、当社提供のリモートサポートサービス」のための「リモートサポートツール」並びに「セキュリティ対策ツール」の各種ツールインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます) | 3,000 円 |
開梱設置設定 | ・パソコンの開梱・設置または OS の初期設定(OS のアカウント初期設定等を含む) | 3,700 円 |
ルータ詳細設定 | ・ブロードバンドルータへのプロバイダ情報(ID、PASS)の設定 | 2,000 円 |
Wi-Fi 設定 | ・Wi-Fi 端末におけるWi-Fi 設定 【対象機器】 無線LAN 内蔵 PC、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機、プリンタ | 900 円 |
追加 PC 設定 ※1、※2、※3 | 設置済みパソコンに対するホームページ閲覧のためのブラウザー設定、メール送受信のためのメーラー設定、当社提供の 「リモートサポートサービス」のための「リモートサポートツール」並びに「セキュリティ対策ツール」の各種ツールインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます) | 2,000 円 |
プリンタ設置設定 | ・プリンタの開梱、設置、並びにパソコン(1台)への接続、設定 ・ドライバのインストール | 4,400 円 |
各種アプリケーション設定 | ・スマートフォン/タブレット向け アプリケーションインストール及び簡易設定または ・共有側:プリンタを接続したパソコンにおけるプリンタの共有設定 ・アクセス側: 共有設定されたプリンタ側のドライバのインストール及び設定 | 3,500円 |
その他機器設定 | ・当社指定の機器の開梱、設置及びドライバのインストール 〔対象機器〕 ゲーム機、HUB、 STB設定、PLC、Webカメラ&ヘッドセット設定、 LANボード設定 | 3,500 円 |
ケーブル接続(LAN) | ・契約者回線におけるLANケーブル/電話機コードを用いた機器接続作業 (片端接続も1本とカウント・配線作業は含まない) ・LANケーブル/電話機コードの合計4本まで。 ・LANケーブル/電話機コードは契約者が現地に準備 | 1,000 円 |
事業者端末識別サポート | ・作業xx後における回線契約者以外への電話連絡対応等 ・1回の連絡につき1回適用(5分程度) | 1,000 円 |
※1 「セキュリティ対策ツール」のための各種ツールのインストールの作業は、契約者が実施を希望する場合にのみ実施します。
※2 本メニューの設定作業及び「「リモートサポートツール」及び「セキュリティ対策ツール」のための各種ツールのインストール並びに利用は各許諾契約書または同意書にそれぞれ基づきますので、予め内容をご確認の上、同意ください。
※3 契約者の利用するインターネット接続サービス事業者が提供するインターネット接続サービスメニュー、本契約に係る IP通信網サービスの契約者回線の品目又は細目及び契約者のパソコン等の利用環境等によっては、メニューに規定するサービス内容のうち、設定作業が行えないものが生じる場合があります。
※4:機器に付属するケーブル類での接続に限ります。ケーブルが付属されていない場合は、お客さまご自身でご用意いただく必要があります。
(注1) 上記のメニューはその一部であって上記以外のメニューについては、当社が別に定めるところによります。
(注2) 設定作業等の条件については別に定めるところによります。
* 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及び各種サービス提供事業者のxxサポートを代行するサービスではありません。また、ご依頼の内容及びその結果を保証するものではありません。
* 記載されている社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
<タイプ2メニュー技術費>
メニュー名 | 作業内容 | 技術費(税別) |
インターネット接続設定 ※1、※2、※3 | ブロードバンドルータへのプロバイダ情報(ID、PASS)の設定、設置済みパソコンに対するホームページ閲覧のためのブラウザ設 定、メール送受信のためのメーラー設定、当社提供のリモートサポートサービス」のための「リモートサポートツール」並びに「セキュリティ対策ツール」の各種ツールインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます) | 3,000 円 |
開梱設置設定 | ・パソコンの開梱・設置または OS の初期設定(OS のアカウント初期設定等を含む) | 3,700 円 |
ルータ詳細設定 | ・ブロードバンドルータへのプロバイダ情報(ID、PASS)の設定 | 2,000 円 |
Wi-Fi 設定 | ・Wi-Fi 端末におけるWi-Fi 設定 【対象機器】 無線LAN 内蔵 PC、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機、プリンタ | 900 円 |
追加 PC 設定 ※1、※2、※3 | 設置済みパソコンに対するホームページ閲覧のためのブラウザ設定、メール送受信のためのメーラー設定、当社提供の「リモートサポートサービス」のための「リモートサポートツール」並びに「セキュリティ対策ツール」の各種ツールインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます) | 2,000 円 |
プリンタ設置設定 | ・プリンタの開梱、設置、並びにパソコン(1台)への接続、設定 ・ドライバのインストール | 4,400 円 |
各種アプリケーション設定 | ・スマートフォン/タブレット向け アプリケーションインストール及び簡易設定または ・共有側:プリンタを接続したパソコンにおけるプリンタの共有設定 ・アクセス側: 共有設定されたプリンタ側のドライバのインストール及び設定 | 3,500円 |
その他機器設定 | ・当社指定の機器の開梱、設置及びドライバのインストール 〔対象機器〕 ゲーム機、HUB、 STB設定、PLC、 Webカメラ&ヘッドセット設定、 LANボード設定 | 3,500 円 |
操作説明 | ・インターネット(ブラウザ)、メール、パソコン、プリンタ、デジカメ等の使い方の説明 | 3,500 円 |
ウィルスソフトインストール | ・各ソフトウェアの要求スペックとお客さま環境の確認 ・ウイルス対策製品設定(インストール、設定、定義ファイル更新) ・ブラウザ・メールソフトの動作確認 【対象ソフト】 ウィルススキャン 2005 以降、ウイルススキャンプラス 2007 以降 McAfee 社 ウィルススキャンもしくはウイルススキャンプラスを同梱する以下の製品 インターネットセキュリティスイート、トータルプロテクション、パソコンセキュリティスイート 、パソコンプロテクションプラス、 Web エッセンシャルスイート、Symantec 社 Norton InternetSecurity2005 以降、 Symantec 社 Norton AntiVirus2005 以降、TrendMicro 社 ウイルスバスター2006 以降 ※ダウンロート販売型の場合は、事前に購入しておいていただく必要があります | 7,000 円 |
Windows リカバリ | ・パソコンを初期出荷状態にリカバリ、初期設定 | 10,500 円 |
Windows アップデート | ・パソコンの OS アップデート(サービスパック、重要な更新等) | 7,000 円 |
ドライバ・ファームアップデート | ・周辺機器のドライバやファームウェアのアップデート | 3,500 円 |
ウィルススキャン駆除 | ・インストール済みウイルス対策ソフトを利用したウイルスチェック及びウイルス駆除 | 6,500 円 |
Windows アップグレード、 初期設定 | ・パソコンの OS のアップグレード、初期設定 | 12,000 円 |
バックアップ(4.7G 毎) | ・パソコン内蔵・外付けドライブ、NAS にあるデータのバックアップ 【バックアップメディア】 お客さまで用意したCD、DVD やブルーレイ等の光ディスク | 5,500 円 |
データ移行(4.7G 毎) | ・バックアップしたデータをパソコン内蔵・外付けドライブ、NAS に移行 | 6,000 円 |
050IP電話設定 | 050IP 電話の内線設定 | 2,000 円 |
LANカード設定 | ・ドライバのインストール ・無線LANカードの接続設定 | 2,900 円 |
※1 「セキュリティ対策ツール」のための各種ツールのインストールの作業は、契約者が実施を希望する場合にのみ実施します。
※2 本メニューの設定作業及び「フレッツ接続ツール」、「、「リモートサポートツール」及び「セキュリティ対策ツール」のための各種ツールのインストール並びに利用は各許諾契約書または同意書にそれぞれ基づきますので、予め内容をご確認の上、同意ください。
※3 契約者の利用するインターネット接続サービス事業者が提供するインターネット接続サービスメニュー、本契約に係る IP 通信網サービスの契約者回線の品目又は細目及び契約者のパソコン等の利用環境等によっては、メニューに規定するサービス内容のうち、設定作業が行えないものが生じる場合があります。
※4:機器に付属するケーブル類での接続に限ります。ケーブルが付属されていない場合は、お客さまご自身でご用意いただく必要があります。
(注3) 上記のメニューはその一部であって上記以外のメニューについては、当社が別に定めるところによります。
(注4) 設定作業等の条件については別に定めるところによります。
【別紙 2】本サービスの料金 1.基本料金
項目 | 対象・単位 | 料金(税別) |
基本作業費 | タイプ 2 に係る 1 の本契約の派遣ごとに課金します。 | 4,500 円 |
基本作業加算額 | 1 の本契約における基本作業費を除くメニューの料金額の合計が 29,000 円(税抜)を超えた場合に、29,000 円(税抜)ごとに加算します。 | 3,500 円 |
状況診断費 | タイプ 2 に係る 1 の本契約ごとに課金します。 | 1,500 円 |
交通費 | 本規約第 3 条(提供するサービス)第 3 項に定める本サービスの提供区域内であっ て離島(本州及び北海道を離れる島)においてタイプ 2 に係る本サービスの提供を行う場合に課金する場合があります。 | 実費 |
(注)当社は、第5条(契約の申込)に基づき当社に申込みを行った本サービスの提供希望日時、設定作業等の内容又はサービス対象機器等の内容により、本規約第16条(料金並びにその支払義務及び支払方法)第 1 項の規定にかかわらず、【別紙 2】本サービスの料金 1.基本料金の支払を要しない場合があります。この場合において、予め契約者に対しその旨通知するものとします。
2.技術費
【別紙1】に定める料金 3.メニュー料金の割引の適用
リモートサポートサービスの契約者が、その契約に係るフレッツアクセスサービスについて、本サービスの提供を受けた場合は、1 の本契約につき、本規約第16条(料金並びにその支払義務及び支払方法)第 2 項に規定する該当料金合計額から、タイプ 1 に係る本契約については 3,000 円を、タイプ 2 係る本契約については 4,500 円を、それぞれ減額して適用します。
4.第17条11の当社が別に定める場合
契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる場合
【別紙 3】請求書発行代金
・請求書等の発行に関する料金
(ア)発行手数料及び収納手数料は、本サービス(フレッツアクセスサービスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合に限ります。以下この表において同じとします。)の料金その他の債務の支払い(本サービスの提供を開始した日又はフレッツアクセスサービスの転用があった日を含む料金月及びその翌料金月分に係るものを除きます。)において支払いを要するものとし、次の場合に適用します。
区 分 | 発行手数料等の適用 |
(1)発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行を要する場合 に適用します。 |
(2)収納手数料 | 請求書によって本サービスの料金、その他の債務 を支払う場合に適用します。 |
(イ)請求書等の発行に関する料金は、以下の発行手数料及び収納手数料を合計して算定します。
区 分 | 単 位 | 金額(税別) |
(1)発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発 行ごとに | 100 円 |
(2)収納手数料 | 請求書による本サービスの料金そ の他の債務の支払いごとに | 50 円 |
(ウ)次の場合については、請求書等の発行に関する料金は適用しません。
(1)請求事業者が当社から譲渡した債権及び他社が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求している場合。
(2)契約者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合。
(3)当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書の発行を行う場合
【別紙 4 (当社が別に定めること)】
第 17 条(料金並びにその支払義務及び支払方法)第 10 項における当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定項目 | 定める内容 |
当社が定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見 込まれる場合 |
第 23 条(債権の譲渡)における当社が別に定める事業者及び当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定項目 | 定める内容 |
当社が別に定める事業者 | NTT ファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 | 以下のいずれかの場合とします。 ① 当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 ② 訪問サポートサービスに係るフレッツアクセスサービスの契約回線について、IP通信網契約約款第 47 条の 2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合 に該当する場合 |
附則(2021 年 10 月 15 日 西ビ営 V 227 号)
この改正規定は、2021 年 10 月 19 日から実施します。
附則(2022 年 6 月 27 日 西ビ営V000255 号)
この改正規定は、2022 年 7 月 1 日から実施します。
附則(2022 年 7 月 25 日 西ビ営V第 000343 号)
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は 2022 年 8 月 1 日から実施します。
(経過措置)
第 2 条 この改正規定実施前に支払又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(2022 年 8 月 26 日 西ビ営V第 000421 号)
(実施期日)
この改正規定は、2022 年 9 月 1 日から実施します。