(1) 第6条に基づき利用登録された者(以下「登録利用者」という)が専用の Web システムに入力した体重等の情報(以下「入力情報」という)の管理
みんなでちょこやせキャンペーン 2022 参加規約
「みんなでちょこやせキャンペーン 2022」(以下「本事業」という)を主催する健康保険組合連合会神奈川連合会(以下「連合会」という)は、以下のとおり本事業の参加規約(以下「本規約」という)を定める。本事業に参加する団体(以下「参加団体」という)は本規約の内容について同意した上で、第3条に定める参加申込を行うものとする。
第1章 本事業
第1 条 本事業の内容
本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 第6条に基づき利用登録された者(以下「登録利用者」という)が専用の Web システムに入力した体重等の情報(以下「入力情報」という)の管理
(2) 登録利用者に対する Web サイト・電子メール等を通じた健康増進に関する情報提供
(3) 参加団体に対する入力情報を用いた登録利用者の健康状態に関する情報提供
(4) その他、連合会が定めるもの第2 条 企画・運営
本事業の企画・運営は、株式会社インサイツ(住所:xxxxxxxxxxxxxx0x00x 代表取締役:xxxx、以下「インサイツ」という)が実施する。
第3 条 参加申込
1.参加団体は、本規約に同意の上、その名称、所在地その他連合会が定める事項(以下「住所等」という)を記載した参加申込書(以下「参加申込書」という)を連合会に提出するものとする。尚、連合会が指定する専用 Web サイトに対する必要事項入力及び送信を行うことにより、参加申込書の提出に代えることができる。
2.連合会は、参加団体が次のいずれかに該当する場合には、本事業への参加を拒否することができるものとする。
(1) 連合会に提出された住所等の内容に虚偽の内容が含まれていた場合
(2) その他、連合会が本事業の参加団体として不適切と判断したとき第4 条 参加団体の住所等の変更
1.参加団体は、住所等について変更があったときは、速やかに連合会の定める方法によって連合会に通知するものとする。
2.連合会は、参加団体が前項に定める通知を怠ったことにより、参加団体又は登録利用者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。
第5 条 基本情報の提供
参加団体は利用希望者に対し、連合会が指定する方法により、基本情報をインサイツに直接提供させる。インサイツは、各利用希望者から本事業の利用規約(以下「利用規約」という)の内容につき同意を得た上で基本情報を受領するものとする。
第6 条 利用登録
1.本事業の利用登録は専用の Web システムを用いて行う。xxxxxは、各登録利用者に対して登録された旨を通知する。
2.連合会及びインサイツは、利用希望者が次の各号の一に該当する場合には、登録利用者としての登録を拒絶することができる。
(1) インサイツに提供された当該利用希望者の基本情報に虚偽の内容が含まれていた場合
(2) その他、連合会及びインサイツが本事業の利用者として不適当と判断した場合
3.登録利用者に関する情報について変更が生じた場合、参加団体は直ちにインサイツに対しその旨を通知し、変更後の情報を提供するものとする。
第7 条 本事業の参加費用
1.参加団体は、本サービスの対価として、参加申込書に規定される基本料及び利用料(登録利用者一人あたりの利用料に登録利用者数を乗じた金額の合計額)を、インサイツの指定する銀行口座への振込により支払うものとする。なお、振込手数料は参加団体の負担とする。
2.参加団体が、自らの都合により本事業の参加を中止する場合、キャンセル料として以下の費用をインサイツに支払うものとする。
(1) 参加申込書提出後、本事業開催前の場合:基本料の100%
(2) 本事業開催後 4 週間以内の場合:基本料の100%、及び利用料(登録利用者一人あたりの利用料に参加団体が中止を申し出た時点の登録利用者数を乗じた金額の合計額)の50%
(3) 本事業開催後 4 週間を経過した場合:基本料及び利用料の100%
第8 条 本事業の開催期間
本事業の開催期間は、連合会及びインサイツが定める期間とする。
第9 条 著作権
本事業において提供するコンテンツ、画面デザインその他一切の著作物の著作権は、インサイツに帰属するものとする。第1 0 条 本事業の中断又は変更
1.連合会及びインサイツは、以下の場合には、参加団体への事前の通知又は承諾を要することなく、本事業の提供を中断し、又は本事業の内容の全部又は一部を変更することができる。
(1) 本事業の提供に必要な設備の故障等により一時的保守作業を行う場合
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) その他天災等不可抗力により本事業を提供できない場合
2.連合会及びインサイツは、前項に定める他、本事業の提供に必要な設備の定期点検を行うため、参加団体に事前に通知の上、本事業の提供を一時的に中断できるものとする。
3.前二項に定める事由で参加団体または登録利用者が本事業を利用できないことにより、参加団体または登録利用者が損害を被った場合でも、連合会及びインサイツはその責任を負わないものとする。
第1 1 条 本事業の廃止
連合会及びインサイツは、次の各号の一に該当する場合、本事業の全部又は一部を廃止することができる。
(1) 本事業廃止日の30日前までに参加団体に通知した場合
(2) 天変地異等不可抗力により本事業の提供が不可能となった場合
第2章 参加団体及び登録利用者の義務
第1 2 条 本規約及び利用規約の遵守
参加団体は、本規約を遵守するとともに、自己の責任において登録利用者に遵守させるものとする。第1 3 条 機器等の準備
参加団体および登録利用者は、本事業に参加するにあたり、インターネット設備その他の機器やサービス等(以下総称して「機器等」という)が必要となる場合には、自己の負担によりこれを設置、調達等するものとする。
第1 4 条 禁止行為
参加団体は、本事業の利用にあたり、次の各号に定める行為をしてはならないものとする。
(1) 本事業に関してインサイツから提供された情報を改鼠する行為
(2) 登録利用者以外の者に本事業を利用させる行為
(3) 登録利用者又は相手方の財産、名誉及びプライバシー等を侵害する行為
(4) 本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により第三者又は登録利用者の個人情報を収集する行為
(5) 本事業の運営を妨げる行為
(6) インサイツの著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(7) 法令又は公序良俗に反する行為
(8) 本事業を利用した営利を目的とする行為
(9) 連合会又はインサイツの信用を毀損する行為等、その他連合会及びインサイツが不適切と判断した行為第1 5 条 反社会的勢力の排除
参加団体は、次の事項を誓約する。
(1) 自らにおいて、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団、その他反社会的勢力とは一切繋がりがないこと
(2) 自ら、又は第三者を利用して、暴力団行為、詐術、脅迫的行為、業務妨害的行為、その他の違法行為を行わないこと
(3) 自らにおいて、前2号に違反した事実が発覚したときは、直ちに相手方に報告すること
第3章 個人情報の保護
第1 6 条 個人情報の保護
1.インサイツは、本事業の運営に関連して知り得た個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(以下「個人情報」という)を適切に管理するとともに、秘密として保持するものとし、本事業を提供する目的で、本事業に従事する者に開示する場合を除き、第三者に開示してはならない。
2.前項にかかわらず、次の各号の一に該当する場合、連合会及びインサイツは個人情報を開示することができる。
(1) 個人情報及び個人情報の集計及び分析等により得られた統計データを、個人を識別又は特定できない状態で、連合会又はインサイツが本事業の事例紹介等を目的として第三者に開示する場合
(2) 裁判所又は監督官庁等の行政機関からの法令の定めるところに従い個人情報の開示を要求された場合
3.連合会及びインサイツは、前項に基づき個人情報を開示する場合、開示する個人情報を開示する目的の実現に最低限必要な範囲に限定するものとする。
4.本条第1項の個人情報保護義務は、本事業が終了した後も継続するものとする。第1 7 条 本事業の終了時における義務
本事業を終了する場合、xxxxxは個人情報を破棄するものとする。
第4章 責任
第1 8 条 損害賠償
1.参加団体は、連合会又はインサイツの責に帰すべき事由により損害を受けた場合に限り、逸失利益を除く直接かつ通常の損害について、インサイツが参加団体から受領した本事業の利用料の金額を限度として損害賠償を請求できるものとする。
2.前項にかかわらず、連合会及びインサイツは、次の各号により参加団体及び登録利用者に生じた損害については、一切責任を負わないものとする。
(1) 天変地異その他不可抗力により連合会及びインサイツが本事業を実施できなかった場合
(2) 参加団体又は登録利用者が設置した機器等の不具合等により、本事業に参加できなかった場合
(3) インターネット接続サービスが利用できなかったことにより、本事業に参加できなかった場合(ただし、連合会又はインサイツの責に帰すべき事由により利用できなかった場合を除く)
(4) 参加団体が本規約に違反した場合又は登録利用者が利用規約に違反した場合
(5) 本事業に関して参加団体又は登録利用者と第三者との間で紛争が生じた場合(ただし、紛争又は損害の原因が連合会又はインサイツの責に帰すべき事由による場合を除く)
(6) その他本事業を実施することにより、連合会又はインサイツの責によらずして参加団体、登録利用者又は第三者に損害を与えた場合
第1 9 条 連帯責任
参加団体は、本事業の提供に関連し、登録利用者が連合会又はインサイツに損害を与えた場合、連合会に対し、その損害について連帯して責任を負うものとする。
第5章 本事業の終了
第2 0 条 参加団体による本事業の利用の終了
1.参加団体が本事業の利用を終了しようとする場合、終了希望日の30日前までに書面により連合会に通知するものとする。
2.前二項にかかわらず、連合会又はインサイツが次の各号の一に該当する場合には、参加団体は、連合会への事前の通知又は催告を要することなく本事業の利用を終了することができる。
(1)参加団体への通知内容に虚偽があったことが判明した場合
(2)支払い停止又は支払不能となった場合
(3)手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4)差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき
(5)破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の申立があったとき
(6)連合会が本規約に違反し、参加団体の書面による催告を連合会が受領した後14日間を経過しても、当該違反が是正されない場合第2 1 条 連合会又はインサイツによる本事業の提供停止又は中止
1.連合会は、参加団体が次の各号の一に該当すると判断した場合、参加団体への事前の通知又は催告を要することなく本事業の提供を一時停止又は中止することができる。
(1) 連合会への通知内容等に虚偽があったことが判明した場合
(2) 支払い停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき
(5) 破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の申立があったとき
(6) 参加団体が本規約に違反し、連合会の書面による催告を参加団体が受領した後14日間を経過しても、当該違反が是正されない場合
2.インサイツは、登録利用者が本規約に違反したと判断した場合、参加団体及び登録利用者への事前の通知若しくは催告を要することなく、当該登録利用者への本事業提供の一時停止、又は当該登録利用者の登録取消を行うとともに、連合会及びインサイツの判断により、本事業の提供を中止することができるものとする。
第6章 雑則
第2 2 条 本規約の変更
1.連合会は、参加団体の承諾を得ることなく、連合会が定める方法により、本規約を変更することができるものとする。
2.前項により変更した規約は、連合会が変更内容を本事業のホームページ上に表示した時点から効力を有するものとする。第2 3 条 合意管轄
本規約に関し、当事者間のいずれかに紛争が生じた場合には、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。第2 4 条 準拠法
本規約に関する準拠法は、日本法とする。
以上