クラウド WiFi 利用規約
クラウド WiFi 利用規約
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます)は、クラウド WiFi に関する利用規約(以下、「本規約」といいます)を以下の通り定め、提供します。
第xx 総則
第 1 条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1)「携帯電話事業者」とは、当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。携帯電話事業者は、株式会社 NTT ドコモ、ソフトバンク株式会社、 KDDI 株式会社です。
(2)「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(3)「本サービス」とは、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備網を使用して当社が提供する電気通信サービスをいいます。
(4)「月額基本料金」とは、本サービスの利用に関する料金をいいます。
(5)「契約者識別番号」とは、携帯電話事業者または協定事業者が定める本サービスを識別するために一意に割り当てられている番号をいいます。
(6)「契約者アカウント情報」とは、当社が本サービスの契約時に発行する ID、パスワード、その他契約者アカウント情報の認証のための情報をいいます。
(7)「レンタル機器」とは、契約者が本サービスを申し込むにあたり、当社が契約者に提供する電子機器等(本体、付属物(USB ケーブル、SIM ピン(台紙含む))、取扱説明書、化粧箱等を含む)をいいます。
(8)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保の
ための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第
64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(9)「電話リレーサービス料」とは、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和 2 年法律第 53 号)に定める、電話リレーサービス支援機関電話リレーサービスの提供の業務に要する費用に充てるための負担金を、電話リレーサービス支援機関が聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和 2 年総務省令第 110 号)により算出した額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(10)「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(11)「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(12)「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(13)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の
額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第 2 条(契約の単位)
1.当社は、一の本サービス毎に一の本サービス契約を締結するものとします。
2.契約者は、本サービスについて、最大 5 契約を申し込むことができるものとします。
第 3 条(本サービス)
本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。
第 4 条(本規約)
契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
第 5 条(利用契約の成立)
1.本利用契約は、本サービスの利用希望者(以下、「申込者」といいます)が本規約等に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込を行い、当社が申込者を契約者として承諾しインターネットウェブサイト上や電子メール等により申込完了の通知を行った時点をもって成立するものとし、電子メールによる通知はその到達如何を問わず申込者が申込の際に当社に通知した電子メールアドレスに対し当社が通知を行った時点で到達したものとします。
2.当社は、本サービスの申込者に対し、申込内容の事実及び本人確認のため当社が別途定める書類を、当社が定める期日までに提示することを求める場合があります。
4.当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの申込者が本利用契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 申込者が第 29 条(利用停止)第 1 項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に、本利用契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(6) 申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
3.本サービスの課金開始の基準日となる課金開始日は、商品出荷日の2歴日後とします。
4.当社は、同一の契約者が第2条第2項に定める契約数の上限を超えて本サービスの申込を行った場合、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
第 6 条(携帯電話事業者との契約)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、ワイヤレスデータ通信の提供を受けるため、携帯電話事業者の定める約款に基づき、当社が申込及び解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。なお、携帯電話事業者の定める約款は更新があった場合には更新後の約款に従います。なお、契約者において特段の手続きは不要です。
第二章 本サービス
第 7 条(通信区域)
1.本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波
の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 8 条(通信利用の制限)
1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 9 条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがありま す。
3.当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、別紙の定めに従いその通信を制限、もしくは切断することがあります。
4.当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5.前 4 項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第 10 条(通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的 に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第 11 条(通信速度等)
1.当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第 12 条(契約者識別番号の登録)
契約者識別番号の登録は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。
第 13 条(契約者の遵守事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の事項に同意し、遵守するものとします。
(1)ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイント(以下本条においては「ネットワーク」といいます。)を通過する情報の内容について、当社がいかなる保証もしないこと
(2)ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うこと
(3)契約者の個人情報が、司法機関等公的機関の要請がある場合に開示されることがあること
(4)当社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者の個人情報及び履歴情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、自ら利用または第三者へ提供することがあること
(5)ワイヤレスデータ通信を通じての通信は、すべて当該契約者アカウントを受けた自己のものであること
(6)本サービスの運用のため、契約者アカウント情報等の個人情報が当社または当社の提携先等第三者の間でやりとりされること
(7)本規約のほか、携帯電話事業者の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うこと
(8)本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、契約者が自己の費用と責任において維持すること
(9)契約者アカウント情報及びその他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報を自己の責任において管理すること
(10)契約者アカウント情報の管理及び使用は自己の責任とし、契約者アカウント情報の使用上の過誤または他者による無断使用により契約者が被る損害については、当該契約者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負わないこと
(11)本サービスの適切な運用のため、当社または携帯電話事業者もしくは運送会社等委託先会社との間で、契約者の個人情報及び契約者アカウント情報の授受を行うこと
(12)平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社及び携帯電話事業者のネットワークに過大な負荷を与えた場合、当該通信を制御・制限される場合があること
(13)当社または携帯電話事業者が、契約者の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があること
(14)契約者が次条の禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くこと
第 14 条(契約者の禁止事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2)他人の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為
(3)他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
(5)わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9)他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(10)自己の契約者アカウント情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為
(11)他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者の契約者アカウント情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為
(15)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(22)他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23)他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
(24)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(25)多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為
(26)本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
(27)自動ダイアリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(28)位置情報を取得することができる端末機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれがある行為
(29)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為、もしくは、そのおそれがある行為
(30)前各号に該当するおそれがあると甲が判断する行為
第三章 レンタル機器
第 15 条(レンタル機器)
1.契約者は、本サービスを申し込むにあたり、当社が契約者に提供するレンタル機器の利用に関し、適用されるものとします。
2.契約者が当社指定の申込方法を用いて本サービスに申し込み、お申し込み時に選択したレンタル機器が対象となります。
第 16 条(レンタル期間)
レンタル機器の利用期間は、契約日から解約日までとします。
第 17 条(レンタル料のお支払等)
1.レンタル機器の利用の対価は、別紙のとおりとし、契約日が属する月から、解約日の属する月までの分のレンタル機器のレンタル料金を、契約者に請求するものとします。
2.レンタル機器のレンタル料金については、回線サービスの月額基本料金とともに契約者に請求されます。
3.支払方法は、申込方法で選択した方法とします。
第 18 条(レンタル機器の引渡し)
1.当社は契約者に対して、レンタル機器を契約者が届出している日本国内の場所に送付します。
2.内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由が生じたときは、当社は、契約者にレンタル機器の送付を、その事由が解消されるまで遅延した場合といえども、当該遅滞の責任を何ら負わないものとします。
3.契約者はレンタル機器を受領したときから、第 16 条に定めるレンタル期間において、レンタル機器の非独占的な使用権のみを取得します。
第 19 条(非保証)
当社は、レンタル機器の商品性及び契約者の使用目的への適合性については一切保証致しません。
第 20 条(レンタル機器の使用保管)
1.契約者は、レンタル機器を善良な管理者の注意をもって、使用・保管します。
2.契約者は、レンタル機器の一部又は全部を改造すること、並びに、レンタル機器に内蔵されているソフトウェアに対してリバースエンジニアリング、デコンパイル及びディスアセンブルの一切の行為を行わないものとします。
3.契約者は、レンタル機器に貼付された当社の所有権を明示する標識(ラベル)等を除去及び汚損しないものとします。
4.契約者がレンタル機器をレンタル中に、レンタル機器自体またはその設置、保管、使用によって、第三者に与えた損害については、契約者がこれを賠償します。
5.契約者は、当社が求めたときはいつでも、レンタル機器の使用場所を、当社に対し都度報告しなければなりません。
第 21 条(保険)
当社は、レンタル機器に動産保険をxxしないものとし、契約者はこれを承認します。
第 22 条(レンタル機器の滅失、毀損)
1.契約者が、レンタル機器を損傷、滅失、紛失した場合、直ちに当社の指定する方法にて当社に通知するものとします。
2.契約者が、故意又は過失により、レンタル機器を紛失・滅失・損傷した場合は、契約者は当社に対して、当社が別紙に定める損害賠償金をお支払いいただきます。
3.本条の期間中も本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
第 23 条(レンタル機器の譲渡等の禁止)
1.契約者はレンタル機器及び回線の提供を受ける権利を第三者に譲渡又は転貸することはできません。
2.契約者は、レンタル機器について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
3.契約者は、レンタル機器について、第三者から強制執行その他法律的又は事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を契約者の責任と負担により解消させるものとします。
4.前項の場合において、当社が必要な措置をとったときは、契約者は、そのために当社に生じた一切の費用を負担します。
第 24 条(期限の利益の失効)
契約者が、レンタル料その他の金銭債務の支払いを遅滞し、または本約款の条項に違反したときは、当社は利用契約を直ちに解除できるものとします。その場合、契約者は当社に対し、レンタル機器をすみやかに返却し、かつ、未払いレンタル料、その他の一切の金銭債務全額を直ちに支払います。尚、この場合といえども当社の契約者に対する損害賠償の請求は妨げられません。
第 25 条(レンタル機器の返却及び損害賠償金)
1.レンタル機器のレンタル期間が終了した場合、契約者は当社の指定する方法にて当社の指定する場所に当社の指定する返却期日までにレンタル機器を返却するものとし、送料・手数料等の返却に際し発生する全ての費用は契約者が負担するものとします。ただし、当社が定める基準によりレンタル機器の返却を求めない場合に限り返却は不要です。
2.契約者は、前項の定めに沿って当社にレンタル機器を返却する際は、配達記録の残る方法で返送を行うものとし、配送伝票等は自己の責任で保管するものとします。
3.契約者は、本条第1項の定めに沿って当社にレンタル機器を返却する際は、返送中にレンタル機器が汚損することが無いよう適切な梱包等を施すものとし、返送したレンタル機器を当社が受領した時点でレンタル機器に汚損が認められる場合や不達・紛失等の返送中に発生した事故等ついても契約者の責に帰すべき事由によるものとします。その場合、当社は確認日の属する月の翌月に、当社が別紙に定める損害賠償金を契約者に請求するものとします。
4.当社は、本条第1項において、当社の指定する返却期日までに契約者からレンタル機器が当社に到着しなかった場合、確認日の属する月の翌月に、当社が別紙に定める損害賠償金を契約者に請求するものとします。
第 26 条(レンタル機器の性能障害発生時対応)
1.契約者の責めに帰すべからざる事由により、レンタル期間中に、レンタル機器に性能障害が発生した場合、契約者は当社所定の方法にて通知のうえ、当社指定住所宛てにレンタル機器を返送するものとし、当社は契約者に対して、レンタル機器を代品交換するものとします。
2.契約者は、契約者が通知したレンタル機器における発生事象が性能障害の対象となるか否かの当社の判断について、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き異議を述べないものとします。
3.前項に定める代品交換にあたり、以下に該当する場合には、有償にて代品交換を行うものとします。
(1)商品出荷日を起算日とし1年以上経過した後に当社に性能障害を通知した場合。
(2)商品出荷日を起算日とし1年以上経過した後に当社が受領した場合。
(3)商品出荷日を起算日とし1年以上経過した後に性能障害が発生した場合。
(4)使用上の誤り、当社が認めた製品以外の製品との接続による故障及び損傷。
(5)当社から契約者への提供後の、移動、輸送、落下、液体や異物の混入等による故障及び損傷。
(6)火災、地震、風水害、落雷その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等による故障及び損傷。
(7)不当な修理や改造による故障及び損傷。
(8)その他契約者の責めに帰すべき事由による故障及び損傷。
4.契約者は、性能障害が前項の対象となるか否かの当社の判断について、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き異議を述べないものとします。
5.契約者は、本条第 2 項に該当する場合、レンタル機器代品交換代金として 13,200 円(税込)を支払うものとし、当社は代品交換日の属する月の利用料金と合算して請求します。
6.性能障害が発生したレンタル機器については、当社が指定する方法にて返却するものとします。
7.本条の性能障害が契約者の責に帰すべき事由のときは、契約者は当社に対して、当社が別紙に定める損害賠償金をお支払いいただきます。
8. 性能障害発生における本サービスの利用不可期間については利用料金の免除等はお受けできません。
第四章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除
第 27 条(提供の中断)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第 8 条(通信利用の制限)または第 9 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2.当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
3.本条にもとづく利用の中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
第 28 条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1.当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用 することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。なお、当該利用の一時中断を行う場合、契約者は、当社に対し、別紙に規定する中断手数料を支払うものとします。
2.前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。なお、当該利用の一時中断の解除を行う場合、契約者は、当社に対し、別紙に規定する再開手数料を支払うものとします。
3.本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
第 29 条(利用停止)
1.当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2)本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3)契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4)第 46 条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(5)当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(6)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(7)本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(8)本サービスで 1 年間ワイヤレスデータ通信を利用しなかったとき。
(9)裁判所、捜査機関、その他公的機関(警察署を含むがこれに限らない)から当社に対して、当該回線の停止または契約解除の要請・申請等が行われた場合
(10)契約者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(11)契約者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(12)解散決議をしたとき又は死亡したとき。
(13)支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
(14)被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
(15)前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2.本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
3.当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害を賠償することは負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
4.第 1 項の規定は、契約者がこれらの禁止事項を行わないよう、当社に情報の監視または削除等の義務を課すものではありません。
第 1 項に定める禁止事項が行われ、当社がこれらの情報の監視または削除等を行わなかったことにより契約者または第三者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 30 条(当社による利用契約の解除)
1.当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。
2.当社は、契約者が届け出たクレジットカードの会員資格が喪失された場合、クレジットカードの有効期限が満了している場合、クレジットカードの利用限度額を超過した場合、その他の事由によりクレジットカード会社(クレジットカード決済代行業者を含みます)から利用料金の決済を受けられないことが判明した場合、当社所定の基準により利用契約を解除することがあります。
3.当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
4.契約者が、前条第 1 項各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならな
いものとします。
第 31 条(解約)
1.契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約することができるものとします。
2.前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、解約手続きが完了した月の末日とします。
3.前項および前条の日付が契約開始日より 24 ヶ月未満だった場合、別紙に定める解約事務手数料を支払うものとします。
4.修理もしくは交換に際して、修理もしくは交換対応後受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
第五章 料金
第 32 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、基本料金、手続に関する料金及びユニバーサルサービス料等、別紙に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
第 33 条(基本料金等の支払義務)
本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から、本サービスの契約が終了する日が属する月の末日までの期間について、別紙に規定する基本料金及びユニバーサルサービス料の支払いを要します。
第 34 条(通信料の算定)
本サービスの契約者は、次の通信について、第 10 条(通信時間の測定)の規定により測定した通信時間、情報量に基づいて算定した料金の支払いを要します。ただし、基本料金等のみ支払を要するプランをご利用の場合はこの限りではありません。
区別 | |
ワイヤレスデータ通信 | ア 契約者回線から行った通信 イ 契約者回線へ着信した通信 |
第 35 条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。
第 36 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金に
あっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 37 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます
第六章 損害賠償
第 38 条(本サービスの利用不能による損害)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間
(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1)月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料
(2)通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 料金月の 1 日当たりの平均通信
料(前 3 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。
(注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が
生じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします。
第 39 条(責任の制限)
1.当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2.当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
3.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、本条の規定は適用しません。
第 40 条(免責)
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
3.当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他契約者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき契約者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
4.通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して契約者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
5.契約者が本規約に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第 41 条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
第七章 雑則
第 42 条(保証の限界)
1.当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2.当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第 43 条(サポート)
1.当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関するサポートを提供します。
2.当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第 44 条(位置情報の送出)
1.携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または過失がある場合はこの限りではありません。
第 45 条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第 46 条(契約者確認)
1.当社は、契約者の個人情報および履歴情報について、善良な管理者としての注意をもって管理します。
2.当社は、契約者の個人情報及び履歴情報を以下の目的にのみ利用し、法令にもとづいて官公庁から開示を求められた場合を除き、第三者に開示しないものとします。
(1)携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17
年法律第 31 号)(以下、「携帯電話不正利用防止法」といいます)その他法令に定められた不正利用防止の目的。
(2)月額課金制のサービスの利用料金を回収する目的。
(3)契約者に対し、本サービスを円滑に提供する目的。
(4)契約者に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールまたは郵便等で通知をする目的。
(5)商品開発等の目的で本サービスに関する利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な形式に加工したうえで、その分析結果を自ら利用し、または第三者に提供する目的。
(6)当社または当社の提携先等第三者が、その提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電話や電子メール、契約者がアクセスした当社のホームページ上に表示する目的
(7)契約者から事前の同意を得た場合。
3.当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第 9 条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第 47 条(契約者アカウントの管理)
1.契約者は、契約者アカウント情報を自己の責任において管理するものとします。契約者が法人または団体である場合、本サービス 1
個に対する契約者アカウント情報は 1 つとし、法人または団体の管理担当者が管理するものとします。
2.契約者アカウント情報を使用し、契約者と他者により同時に、または他者のみによって使用された場合、本サービスの通常の機能が失われることがあります。
第 48 条(氏名等の変更の届出)
1.契約者は、当社に提供した契約者情報に変更が生じた場合には、当社所定の方法により、直ちに当社に届け出るものとします。
2.契約者情報に変更があったにもかかわらず、前項の届出がないときは、当社から契約者に対する通知は、当社に届出られている契約者情報にもとづいて行われ、当該通知をもってその通知を行ったものとみなします。また、当該通知は、通常到達すべき時期に到達したものとみなされるものとします。
3.契約者は当社に対し、本条第 1 項に定める届出を契約者が怠ったことにより損害が生じた場合は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、その損害の賠償を請求することはできません。
第 49 条(反社会的勢力に対する表明保証)
1.契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力
(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は事前に通知催告することなく本サービスの利用契約を直ちに解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 50 条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、契約者の事前の承諾、又は契約者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第 51 条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または第 47 条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 52 条(秘密保持)
契約者は、本サービスの利用に伴い当社から秘密に取り扱うことを条件として提供を受けた非公知の一切の情報について、その秘密を保持するものとします。但し、次に掲げる事由に該当する情報は秘密情報の対象外とします。
(1)提供を受けた時点で既に契約者が保有していた情報
(2)提供を受けた後、当社に対し秘密保持義務を負わない第三者から契約者が独自に取得した情報
(3)提供を受けた時点で既に公知であった情報
(4)提供を受けた後、契約者の責めに帰さない事由により公知となった情報
第 53 条(本サービスの廃止)
1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部または一部を廃止することができます。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、当社が定める期間までに契約者に通知することで、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を廃止できるものとします。
3.当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより契約者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第 54 条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用するレンタル機器の交換が必要になった場合、当社より指定する方法にてレンタル機器の交換を行うものとします。
第 55 条(本規約等及び本サービスの変更等)
1.当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、次に掲げる事由に該当する場合には、本規約等及び本サービスの内容を変更することができるものとします。
(1)本規約等及び本サービスの内容変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約等及び本サービスの内容変更が、締結をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は前項に該当しない場合には、契約者の事前の承諾を得ることで本規約等及び本サービスの内容を変更することができるものとします。
3.当社は、前二項に基づき本規約等又は本サービスの内容を変更する場合、変更後の本規約又は本サービスの内容を公式サイトに
掲載する方法により通知するものとします。
4.本規約等又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約等及び本サービスの内容が適用されるものとします。
第 56 条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第 57 条(協議)
当社及び契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第 58 条(通知)
1.当社から契約者への通知は、契約者が当社に通知した住所宛ての書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、ウェブサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に契約者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がウェブサイトへの掲載による場合、ウェブサイトに掲載された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。
3.契約者が第 1 項の通知を確認しなかったこと及び第 48 条(氏名等の変更の届出)に定める義務を怠ったことにより当社からの通知を受け取れなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 59 条(その他)
1.本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
2.本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第xxの専属管轄裁判所とします。
3.本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。
付則
制定日:令和 3 年 9 月 1 日
改定日:令和 3 年 10 月 15 日
別紙通則
(料金の計算方法等)
1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。
2.当社は、本サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
4.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てします。
(料金等の支払い)
5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。
6.料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
7.第 17 条(レンタル料のお支払等)及び第 33 条(料金)から第 37 条(割増金)までの規定等により、この料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額とします。
基本料金の適用 | |
料金プラン | ア 料金プランには、次の種別があります。 イ 本使用料は、契約開始月から契約終了月まで生じます。尚、契約開始月の基本料金は、契約者が本サービ スの利用に必要となる商品を受領した日を起算日とし、起算日から当月末日までの日数を、当月の日数で除した値に、基本料金の額を乗じた日割りにて計算いたします。 |
料金表 第 1 表第 1 基本料金 1.適用
サービス | プラン |
クラウド WiFi | THE WiFi 100GB |
THE WiFi FiT |
2.料金額
サービス | プラン | 単位 | データ通信利用量 | 基本料金月額(税込) |
クラウド WiFi | THE WiFi 100GB | 1 契約ごとに | ― | 月額 3,828 円 |
THE WiFi FiT | 1契約ごとに | 1GB 以下 | 月額 1,298 円 | |
5GB 以下 | 月額 1,628 円 | |||
20GB 以下 | 月額 2,068 円 | |||
40GB 以下 | 月額 2,596 円 | |||
40GB 超過後 | 月額 3960 円 |
3.データ容量追加料金
追加データ容量 | 単位 | 追加データ基本料金(税込) |
10GB | (追加 1 回ごとに) | 2,200 円 |
ア 追加データ料金はデータ容量追加日の属する月の利用料金に合算請求されます。
イ 追加データは追加日の属する月のみ使用できるものとし、追加データの翌月への繰越及び未使用による料金の返還は行いません。
ウ 1 料金月に追加できる容量は最大 30GB(3 回分)までとします。
4.海外利用料金
ア 対応エリア別の料金について
対応エリア | 単位 | 基本料金(非課税) |
アジア 中国、台湾、韓国、香港、マカオ、シンガポール、インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム、インド、ミャンマー、モンゴル、ラオス、カンボジア、バングラデシュ | (1 契約ごとに) | 日単位 850 円/1GB |
ヨーロッパ オーランド諸島、アルバニア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ガーンジー、ジャージー、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ジブラルタル、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、マン島、モンテネグロ、マケドニア、モナコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、サンマリノ、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、イギリス、バチカン アジア バーレーン、ブルネイ、クウェート、イスラエル、ヨルダン、カザフスタン、ネパール、オマーン、パキスタン、カタール、サウジアラビア、スリランカ、タジキスタン、アラブ首長国連邦 アフリカ アルジェリア、アンゴラ、エジプト、ガーナ、ケニア、モーリシャス、モロッコ、ナイジェリア、南アフリカ、タンザニア、チュニジア、西サハラ、ザンビア | (1 契約ごとに) | 日単位 1,250 円/1GB |
対応エリア | 単位 | 基本料金(非課税) |
中央・南アメリカ アルゼンチン、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、アルバ、ボリビ ア、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ、イギリス領ケイマン諸島、エクアドル、ペルー、イギリス領バージン諸島、ウルグアイ、ベネズエラ、キュラソー島、グレナダ、グアドループ、ガイアナ、ハイチ、ジャマイカ、マルティニーク、サン・マルタン、セントビンセント・グレナディーン島、スリナム、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島 北アメリカ | (1 契約ごとに) | 日単位 1,250 円/1GB |
カナダ、エルサルバドル、グアテマラ、メキシコ、ニカラグア、パナマ、プエルトリコ、アメリカ(ハワイ、グアム、サイパン) オセアニア オーストラリア、フィジー、ニュージーランド、北マリアナ諸島 |
イ 海外で本サービスを利用される場合、日本時間 0 時 00 分 00 秒~23 時 59 分 59 秒までを 1 日とし、3GB までLTE 通信でご利用いただけます。容量超過後は、384kbps まで通信速度が制限されます。1 日のご利用量が 1GB 未満でも翌日への繰り越しは出来ません。料金は、1 日ごとに加算されます。
ウ 利用国により料金が異なります。※ア表参照
エ 1 日に対応エリアを跨いで利用する場合、日額 1,250 円が加算されます。また、1 日に同エリア内で複数国利用する場合は、該
当エリアの利用料金 1 日分が加算されます。
通信料の適用 | |
通信の条件 | 本サービスの契約者は、当社の定める一定期間内に同じく当社が定める一定の通信データ量を超えたことを当社が確認した場合、その後一定期間の通信について、速度を制限させていただくこ とがあります。各プランの通信の条件は以下の通りです。 |
プラン名 | 制限内容 |
THE WiFi 100GB | 月間(※)の通信データ量が当月内に 100GB を超えた場合、当月の通信速度が送受信最大 128kbps になります。 ※日本時間で毎月1日の 0 時 00 分 00 秒~当月末日の 23 時 59 分 59 秒までを1ヵ月と する |
THE WiFi FiT | 月間(※)の通信データ量が当月内に 100GB を超えた場合、当月の通信速度が送受信最大 128kbps になります。 ※日本時間で毎月1日の 0 時 00 分 00 秒~当月末日の 23 時 59 分 59 秒までを1ヵ月と する |
第 2 通信の制限 1.適用
手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用 | |
( 1) 手続きに関する料金の種別 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 料金種別 x x ア 登録事務手数料 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金イ 中断手数料 本サービスの利用の一時中断を行う際に、支払いを要する料金 ウ 再開手数料 本サービスの利用の一時中断を解除する際に、支払いを要する料金 |
( 2) 手続きに関する 料金の減免 | 当社は、(1)欄及び 2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、 その料金額を減免することがあります。 |
第 3 手続きに関する料金 1.適用
2.料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額(税込) |
(1)登録事務手数料 | 1 枚ごとに | 3,300 円 |
(2)中断手数料 | 1 枚ごとに | 550 円 |
(3)再開手数料 | 1 枚ごとに | 550 円 |
第 4 ユニバーサルサービス料 1.適用
ユニバーサルサービス料の適用 | ア 契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。 |
2.料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額(税込) | |
ユニバーサルサービス料 | 基本額 | 1 契約ごとに | 3.3 円 |
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
第 5 電話リレーサービス料
1 適用
電話リレーサービス料の適用 | ア 契約者は、電話リレーサービス料の支払いを要します。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税込) | |
電話リレーサービス料 | 基本額 | 1 契約ごとに | 1.1 円 |
(注)電話リレーサービス料は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律に基づき算出される負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
第 6 プラン変更受付
契約者は、本サービスへの申込手続きが完了した日が属する月の翌月から、本サービスに定める各プラン間でプランの変更を行うことができます。プラン変更は、契約者のプラン変更希望の申し込みを当社が受け付け、当社が所定の変更手続きを完了した日が属する月の翌月 1 日から適用されます。プラン変更を希望する契約者は、以下に定めるプラン変更手数料の支払いを要します。尚、契約者のプラン変
更の申し込み上限回数は、各月毎に 1 回とします。
第 7 プラン変更手数料
プラン変更を希望する契約者は、以下に定めるプラン変更手数料の支払いを要します。尚、契約者のプラン変更の申し込み上限回数は、各月毎に 1 回とします。
1.適用
プラン変更手数料の適用 | プラン変更の申込みをする際に支払を要する料金 |
2.料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額(税込) |
プラン変更手数料 | 1 契約ごとに | 3,300 円 |
第 8 解約事務手数料
本サービスの最低利用期間は 24 ヶ月となります。24 ヶ月以内に本サービスを解約した場合、契約者は、以下に定める解約事務手数料の支払いを要します。
1.適用
解約事務手数料の適用 | 契約者は、解約事務手数料の支払いを要します。 |
2.料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額(税込) |
解約事務手数料 | 1 契約ごとに | 10,780 円 |
第 9 レンタル機器
1.料金額
レンタル機器 | 単 位 | 料 金 額 |
当社の定めるレンタル機器 | 1 契約ごとに | 0 円 |
第 10 レンタル機器損害賠償金
第 22 条(レンタル機器の滅失、毀損)および第 26 条(レンタル機器の返却及び損害賠償金)の規定により、以下に定める損害賠償金の支払いを要します。
1.料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額(税込) |
レンタル機器損害賠償金 | 発生都度 | 13,200 円 |
以上