Contract
2019年(平成31年)1月版
ドライバー保険
ドライバー保険
普通保険約款および特約
はじめに 内容のご確認
この「ご契約のxxx」は、損保ジャパンxxxxの ドライバー保険
契約についての大切なことがらが記載されておりますので、
ご一読のうえ内容をご確認ください。
1
特にご注意いただきたいこと
保険契約締結後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
2
取扱代理店は損保ジャパンxxxxとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンxxxxと直接契約されたものとなります。
3
ご契約者と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者となる方にもこの「ご契約のxxx」に記載した内容をお伝えください。
1
ご契約いただいた後は、ご契約満了まで大切に
保管してくださいますようお願いします。
わかりにくい点、
お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または
損保ジャパンxxxx
までお問い わせください。
個人情報の取扱いに関する事項
損保ジャパンxxxxは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)に利用します。また、下記①から④まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンxxxxが、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②損保ジャパンxxxxが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③損保ジャパンxxxxが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
④損保ジャパンxxxxが、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
2
目次 INDEX
ページ
普通保険約款・特約一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
ご契約にあたって
ご契約前にご確認いただきたいこと
1 自動車の保険について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
2 約款とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
3 用語のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
4 ドライバー保険の補償内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
5 保険料の主な決定要素と払込方法など ・・・・・・・・・・・ 22
6 団体扱・集団扱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
7 共同保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
ご契約時にご注意いただきたいこと
1 告知義務と告知事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
ご契約後にご注意いただきたいこと
1 通知義務と通知事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
2 通知事項以外の変更を行う場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
3 ご契約を解約される場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
4 そのほかにご注意いただきたいこと ・・・・・・・・・・・・・ 31
5 事故が起こった場合には ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
普通保険約款および特約
普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
特 約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85
事故状況メモ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 148
索 引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 159
苦情・ご相談窓口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 161
お客さま向けインターネットサービス ・・・・・・・・・・・・ 162
3
普通保険約款・特約一覧表
表記の名称は保険証券※に記載される名称です。正式名称と異なる場合は⇒以降が正式名称です。
※保険証券には、「変更手続き完了のお知らせ
(兼変更確認書)」を含みます。
普通保険約款
ページ
普通保険約款および特約に共通する用語の定義 36
約款番号
1-1
第1章 対人賠償責任条項 38
1-2
第2章 対物賠償責任条項 43
1-3
第3章 人身傷害条項 49
特 約
1-4
第4章 基本条項 53
相手への賠償に関わる特約
2-1
対物全損時修理差額費用特約 85
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
3-1
人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約 86
3-2
人身傷害入通院定額給付金対象外特約 88
3-3
搭乗者傷害特約(一時金払) 88
3-4
搭乗者傷害特約(日額払) 92
3-5
一時金払医療保険金倍額特約 95
3-6
無保険車傷害特約 95
3-7
自損事故傷害特約 100
その他の補償などに関わる特約
4-1
個人賠償責任特約 104
保険料のお支払いに関わる特約
5-1
保険料一括払特約 109
5-2
クレジットカード払特約 112
5-3
クレジットカード払特約(登録方式) 113
団体扱・集団扱に関わる特約
6-1
団体扱分割払特約(一般A)
⇒団体扱保険料分割払特約(一般A) 114
6-2
団体扱分割払特約(一般B)
⇒団体扱保険料分割払特約(一般B) 117
6-3
団体扱分割払特約(一般C)
⇒団体扱保険料分割払特約(一般C) 119
4
普通保険約款・特約一覧表
表記の名称は保険証券※に記載される名称です。正式名称と異なる場合は⇒以降が正式名称です。
※保険証券には、「変更手続き完了のお知らせ
(兼変更確認書)」を含みます。
約款番号 ページ
6-4
団体扱分割払特約
⇒団体扱保険料分割払特約 122
6-5
団体扱分割払特約(口座振替用)
⇒団体扱保険料分割払特約(口座振替用) 124
6-6
団体扱年一括払特約
⇒団体扱保険料年一括払特約 127
6-7
団体扱特約の追加保険料払込方法等に関する特約
⇒団体扱に関する特約の追加保険料払込方法等に関する特約 130
6-8
団体扱特約の追加保険料の分割払に関する特約
⇒団体扱に関する特約の追加保険料の分割払に関する特約 131
6-10
6-9
団体扱特約失効後の追加保険料の払込みに関する特約 133
集団扱特約
⇒集団扱に関する特約 134
6-11
集団扱特約の追加保険料払込方法等に関する特約
⇒集団扱に関する特約の追加保険料払込方法等に関する特約 137
6-12
集団扱特約の追加保険料の分割払に関する特約
⇒集団扱に関する特約の追加保険料の分割払に関する特約 138
6-13
集団扱特約失効後の追加保険料の払込みに関する特約 139
6-14
追加保険料払込猶予特約 140
お手続きに関わる特約
7-1
継続うっかり特約 141
7-2
通販特約 142
共同保険に関わる特約
8-1
共同保険特約 143
5
6
自動車の保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
1 自動車の保険について
約款とは
自動車の保険は、法律で加入が義務付けられている強制保険(自動車損害賠償責任保険、または自動車損害賠償責任共済。以下「自賠責保険」といいます。)と任意にご加入いただく任意保険(自動車保険)の大きく2種類に分かれています。
用語のご説明
自動車の保険
ドライバー保険の補償内容
強制保険
法律で加入が義務付けられています。
自賠責保険
自賠責保険は、自動車事故の被害者救済が目的の保険であり、補償される範囲は対人事故の賠償損害のみになります。
補償額は、被害にあわれた方1名につき、それぞれ死亡の場合は最高で 3,000万円、後遺障害の場合は最高で4,000万円、傷害の場合は最高で 120万円となります。
保険料の主な決定
要素と払込方法など
任意保険
任意にご加入いただく保険です。
自動車保険
自動車保険は、対人事故の賠償損害につき、自賠責保険だけでは足りない部分を上乗せで補償します。
対物事故の賠償損害や自動車を運転する方のケガ、自動車自体の損害などは、自賠責保険では補償されず自動車保険で補償されます。
団体扱・集団扱
相手への賠償 人
共同保険
自賠責保険 自動車保険
ご自身の補償 人 お車
自動車保険
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
相手への賠償 物 お車
自動車保険
7
自動車の保険について
1 自動車の保険について
約款とは
損保ジャパンxxxxの自動車保険
用語のご説明
ドライバー保険
ドライバー保険の補償内容
ドライバー保険は他人の自動車を借用し、運転中に起こった事故について補償する自動車保険です。 運転免許証をお持ちの方がご加入いただけます。
●対象となる借用自動車
⑴ 自家用普通乗用車
⑵ 自家用小型乗用車
⑶ 自家用軽四輪乗用車
保険料の主な決定
要素と払込方法など
⑷ 自家用小型貨物車
⑸ 自家用軽四輪貨物車
⑹ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑺ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑻ 特種用途自動車(キャンピング車)
⑼ 二輪自動車
⑽ 原動機付自転車
団体扱・集団扱
(注)記名被保険者、その配偶者または記名被保険者の同居のご親族が所有する自動車など対象とならない自動車があります。詳しくは「3用語のご説明‒借用自動車」(11ページ)をご確認ください。
●特徴
対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害保険などの補償はお客さまのご希望により補償の有無を選択することができます。
(注1)対人賠償責任保険、対物賠償責任保険のいずれか
共同保険
1つの補償を必ずご契約いただきます。
(注2)人身傷害保険は対人賠償責任保険とセットでご契約いただきます。
(注3)借用自動車に生じた損害は補償されません。
ご契約時にご注意
いただきたいこと
THE クルマの保険(個人用自動車保険) SGP(一般自動車保険)
ご契約後にご注意
いただきたいこと
ご注意
記名被保険者1名に複数のご契約はできません。
8
自動車の保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
2 約款とは
お客さまと保険会社のそれぞれの権利・義務など保険契約の内容を定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
普通保険約款は、次の①および②で構成されています。
約款とは
①基本的な補償内容を定めた条項
対人賠償責任条項 対物賠償責任条項人身傷害条項
用語のご説明
②保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めた条項
基本条項
ドライバー保険の補償内容
対人賠償責任条項 対物賠償責任条項
相手への賠償
保険料の主な決定
要素と払込方法など
対人賠償責任保険 対物賠償責任保険
お車・物の損害
人の損害
ご自身の補償
普通保険約款
団体扱・集団扱
人身傷害保険
共同保険
人身傷害条項
基本条項
特 約
ご契約時にご注意
いただきたいこと
○○特約
○○特約
○○特約
自動セットオプション
自動セット
オプション
ご契約後にご注意
いただきたいこと
特約は、普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので、次の2種類があります。
の特約:ご契約の内容により必ず付帯される特約
の特約:ご希望により付帯することができる特約
9
自動車の保険について
3 用語のご説明
2 約款とは 3 用語のご説明
保険料の主な決定
要素と払込方法など
約款とは
用語のご説明
ドライバー保険の補償内容
この冊子で使用している用語の一部は、普通保険約款・特約上の名称を平易な表現に置き換えて記載しています。【 】内の用語が普通保険約款・特約上の正式名称です。
用 語 | 解 説 | |
か | 解除 | ご契約者または損保ジャパンxxxxからの意思表示によって、ご契約期間の途中でご契約を終了させることをいいます。なお、ご契約者からの意思表示による解除のことを解約ともいいます。 |
過失割合 | 相手方がいる事故において、事故が発生した原因に対する被保険者と相手方の責任(過失)の割合をいいます。 | |
き | 既経過期間 | ご契約期間の初日からある時点(変更日、解約日または解除日)までの既に経過した期間のことをいいます。 |
危険物 | 「道路運送車両の保安基準(運輸省令)」に定める高圧ガス、火薬類、危険物もしくは可燃物または「毒物及び劇物取締法」第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。 | |
記名被保険者 | 運転免許証(仮運転免許証を除きます。)をお持ちの方1名で、保険証券などの記名被保険者欄に記載されている方をいいます。 | |
け | 原動機付自転車 | 道路運送車両法で定める「原動機付自転車」をいい、原動機の総排気量が125cc以下または定格出力が1キロワット以下の二輪車や原動機の総排気量が50cc以下または定格出力が0.6キロワット以下の側車付二輪またはxx以上の車両をいいます。 |
こ | 告知義務 | ご契約時に、取扱代理店または損保ジャパンxxxxに対し、告知事項について知っている事実を告げ、また、正しい事実を告げなければならないという、ご契約者または記名被保険者の義務のことをいいます。 |
ご契約期間 【保険期間】 | ご契約いただいた保険で補償の対象となる期間をいいます。 | |
ご契約者 【保険契約者】 | ご契約の当事者として、保険契約の締結や保険料のお支払いなど、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方で、保険証券などの保険契約者欄に記載されている方をいいます。 | |
ご親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族のことをいいます。 |
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
団体扱・集団扱
共同保険
10
保険料の主な決定
要素と払込方法など
自動車の保険について
約款とは
用語のご説明
ドライバー保険の補償内容
ご契約前にご確認いただきたいこと
用 語 | 解 説 | |
し | 自家用8車種 | 次の用途車種をいいます。 ①自家用普通乗用車 ②自家用小型乗用車 ③自家用軽四輪乗用車 ④自家用小型貨物車 ⑤自家用軽四輪貨物車 ⑥自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) ⑦自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) ⑧特種用途自動車(キャンピング車) |
自己負担額 | 保険金をお支払いする事故が生じた場合に、ご契約者または被保険者に自己負担いただく額をいいます。 | |
借用自動車 | 記名被保険者がその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車であって、かつ、その用途車種が自家用8車種、二輪自動車または原動機付自転車であるものをいいます。 ただし、次のいずれかに該当する方が所有する自動車を除きます。 ①記名被保険者 ②記名被保険者の配偶者 ③記名被保険者の同居の親族 ④記名被保険者が役員となっている法人 | |
つ | 通知義務 | ご契約後やご契約期間の途中にご契約の内容に変更が生じた場合は、その事実・変更内容を遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxに伝えなければならないという、ご契約者または被保険者の義務のことをいいます。 |
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
団体扱・集団扱
共同保険
11
保険料の主な決定
要素と払込方法など
自動車の保険について
約款とは
用語のご説明
ドライバー保険の補償内容
3 用語のご説明
用 語 | 解 説 | |
と | 同居 | 生活の本拠地として同一家屋※に居住していることであり、同一生計や扶養関係の有無は問いません。 ※同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものをいいます。ただし、台所などの生活用設備を有さない「はなれ」、「勉強部屋」などは同一家屋として取り扱います。 <別居として取り扱う例> ◦マンションなどの集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・区分所有の別を問いません。) ◦同一敷地内であるが、別家屋で居住している場合(生計の異同を問いません。) ◦単身赴任の場合 ◦就学のために下宿しているお子さま(住民票記載の有無は問いません。) ◦二世帯住宅で、建物内部で行き来ができず、各世帯の居住空間の区分が明確な場合 |
搭乗中 | 自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(隔壁などにより通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中のことをいいます。 | |
特約 | 普通保険約款の内容を補充・変更・削除・追加する内容を定めたものをいい、ご契約の内容により必ず付帯されるものと、ご希望により付帯できるものがあります。 | |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方※1および同性パートナー※2を含みます。 ※1 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 ※2 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。 |
ひ | 被保険者 | 保険契約の補償の対象になる方をいいます。 |
ふ | 普通保険約款 | ご契約いただいた保険契約の標準的なご契約内容などを定めたものをいいます。 |
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
団体扱・集団扱
共同保険
12
保険料の主な決定
要素と払込方法など
自動車の保険について
約款とは
用語のご説明
ドライバー保険の補償内容
ご契約前にご確認いただきたいこと
用 語 | 解 説 | |
ほ | 保険金 | 自動車事故により損害が生じた場合などに、保険会社が被保険者または保険金請求権者にお支払いする補償額のことをいいます。 |
保険金額 | 保険金をお支払いする事故が生じた場合に、保険会社がお支払いする保険金の額または限度額のことをいいます。 | |
保険金請求権者 | 損保ジャパンxxxxに保険金の支払いを請求することができる方をいいます。 | |
保険証券 | ご契約いただいた内容を証明するために、損保ジャパンxxxxが作成しご契約者に送付する書面をいいます。 | |
保険料 | ご契約いただく保険契約の内容に応じて、ご契約者にお支払いいただく金銭のことをいいます。 | |
み | 未婚のお子さま 【未婚の子】 | これまでに婚姻歴がないお子さまをいいます。 |
む | 無免許運転 【法令により定められた運転資格を持たない状態】 | たとえば、次のいずれかに該当する方が自動車を運転されている状態をいいます。 ◦道路交通法など法令に定められた運転免許を持たない方※ ◦運転免許効力の一時停止処分を受けている方 ◦運転免許によって運転できる自動車の種類に違反している方 ※運転免許証記載事項の変更届出中、紛失などによる再交付申請中または運転免許証不携帯の場合を除きます。 |
め | 免責 | 保険金をお支払いする事故において、ご契約者などの故意や戦争、地震、噴火、津波による事故による損害など、特定の事情が生じたときに、例外的に保険金をお支払いしないことをいいます。 |
よ | 用途車種 | 登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき損保ジャパンxxxxが定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)ダンプ装置がある場合などは、自動車検査証などの記載内容と同一であるとは限りません。 |
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
団体扱・集団扱
共同保険
13
要素と払込方法など
自動車の保険について
約款とは
用語のご説明
ドライバー保険の補償内容 保険料の主な決定
団体扱・集団扱
共同保険
3 用語のご説明
ご契約時にご注意いただきたいこと
ご契約後にご注意いただきたいこと
14
自動車の保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
4 ドライバー保険の補償内容
1.基本的な補償内容(普通保険約款)
相手への賠償
対人賠償責任保険
補償の概要
38ページ
1 - 1
人
お車・物
人
約款とは
用語のご説明
ドライバー保険の補償内容
記名被保険者が借用自動車を運転中の事故などにより、他人を死亡させた場合やケガをさせた場合は、法律上の損 賠償責任の額から自賠責保険などによって支払われるべき金額を差し引いた額について、1回の事故につき事故の相手の方1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用※などもお支払いします。
※損保ジャパン日本興亜の同意を得て支出された費用に限ります。
補償の対象となる方
記名被保険者
お支払いする保険金
保険料の主な決定
要素と払込方法など
【対人賠償保険金】
事故の相手の方1名につき次の額を保険金額を限度としてお支払いします。
保険金
対人賠償
記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額
自賠責保険等によって支払われる金額
= -
団体扱・集団扱
(注1)事故の相手の方1名についての最低保険金額は、1,000万円とします。
(注2)記名被保険者が負担する法律上の損 賠償責任の額は、事故の相手の方の損 額および過失割合に従って決まります。
【対人臨時費用保険金】
共同保険
事故の相手の方が死亡された場合は、対人賠償保険金に加えて15万円を臨時費用保険金としてお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
ご契約時にご注意
いただきたいこと
【対人・対物賠償責任保険共通】
◦ご契約者、記名被保険者などの故意によって生じた損
◦台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損
ご契約後にご注意
いただきたいこと
◦借用自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損
◦記名被保険者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損
◦記名被保険者の使用者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)のために、その使用者の所有する自動車を運転している間に生じた損
など
15
自動車の保険について
4 ドライバー保険の補償内容
相手への賠償
対物賠償責任保険
補償の概要
43ページ
1 - 2
人
お車・物
人
約款とは
用語のご説明
記名被保険者が借用自動車を運転中の事故などにより、他人の自動車や物を壊した場合は、法律上の損 賠償責任の額について、1回の事故につき保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用※などもお支払いします。
※損保ジャパン日本興亜の同意を得て支出された費用に限ります。
補償の対象となる方
ドライバー保険の補償内容
記名被保険者
お支払いする保険金
【対物賠償保険金】
保険料の主な決定
要素と払込方法など
1事故につき次の額を保険金額を限度としてお支払いします。
対物賠償保険金
記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額
記名被保険者が
支払ったことにより
損害賠償金を
取得するものがある
場合は、その価額
自己負担額
= - -
(注1)1事故について最低保険金額は100万円とします。
団体扱・集団扱
(注2)次の事故については、保険金額が30億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お支払いする保険金の額は1回の事故につき30億円を限度とします。
・「借用自動車」または「借用自動車がけん引中の自動車」に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故
・航空機に対する事故
共同保険
(注3)記名被保険者が負担する法律上の損 賠償責任の額は、事故の相手の方の損 額および過失割合に従って決まります。
ご契約時にご注意
いただきたいこと
【対人賠償責任保険固有】
次のいずれかに該当する方の生命または身体が された場合に、それによって記名被保険者が被った損
⑴記名被保険者のご父母、配偶者またはお子さま
ご契約後にご注意
いただきたいこと
⑵記名被保険者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)に従事中の使用人 など
【対物賠償責任保険固有】
次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合に、それによって記名被保険者が被った損
⑴記名被保険者
⑵記名被保険者のご父母、配偶者またはお子さま など
16
自動車の保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
人
ご自身の補償
お車・物
人
人身傷害保険
49ページ
1 - 3
約款とは
補償の概要
借用自動車に搭乗中の方などが自動車事故※により亡くなられた場合やケガをされた場合に生じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
用語のご説明
※借用自動車の運行によって生じた事故や運行中の飛来中・落下中の他物との衝突などをいいます。
補償の対象となる方
記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内※に搭乗中の方
※隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
ドライバー保険の補償内容
(注)異常かつ危険な方法で借用自動車に搭乗している方は被保険者に含みません。
お支払いする保険金
人身傷 事故によるさまざまな出費を補償します。
■お支払いの対象となる損害
【人身傷害保険金】
保険料の主な決定
要素と払込方法など
団体扱・集団扱
治療費などの実費 逸失利益 精神的損害 将来の介護料
入院・通院された場合
治療費 などの実費
休業損害
働けない間の収入
精神的損害
など
後遺障害を 治療費 被られた場合 などの実費
逸失利益
労働能力を喪失したことにより失った 将来の収入
精神的損害
将来の介護料
お亡くなりに 治療費 なった場合 などの実費
逸失利益
お亡くなりになったことにより失った 将来の収入
精神的損害 葬儀費用
共同保険
など
など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
(注1)損 額の認定は、約款に定められた基準に従い損保ジャパン日本興亜が行います。そのため、裁判や示談による認定額と異なる場合があります。
なお、2020年4月1日の民法改正により、損 額の算定に使用するライプニッツ係数が変更となる場合は、事故発生日を基準として適用する予定です。詳しくは損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト(https://www.sjnk.co.jp/)をご確認ください。
ご契約後にご注意
いただきたいこと
(注2)相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険、労働者災 補償制度によって既に給付が決定した金額または支払われた金額などについては、その額を差し引いて保険金をお支払いします。
(注3)被保険者1名についての最低保険金額は、原則3,000万円とします。
(注4)ケガの治療を受ける際は、健康保険などの公的制度をご利用ください。
(注5)重度の後遺障 が生じた場合(神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障 を残し、常に介護が必要な状態などをいいます。)は、保険金額の2倍を限度に保険金をお支払いします。
17
自動車の保険について
4 ドライバー保険の補償内容
約款とは
【入通院定額給付金】
入通院日数が5日以上となった場合は、入通院定額給付金をお支払いします。
(注1)ご契約時に10万円または20万円をお選びいただけます。
(注2)他の保険契約等によって既に支払われた保険金がある場合は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。
用語のご説明
保険金をお支払いできない主な場合
◦被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた傷
◦無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により、記名被保険者に生じた傷
ドライバー保険の補償内容
◦被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に生じた傷
◦被保険者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為によってその本人に生じた傷
◦被保険者の脳疾患・疾病または心神喪失によってその本人に生じた傷
◦保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた傷 についてその方の受け取るべき金額部分
保険料の主な決定
要素と払込方法など
◦地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた傷
◦借用自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた傷
◦記名被保険者の使用者の業務のために、その使用者の所有する自動車を運転している間に生じた損
団体扱・集団扱
共同保険
など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
18
自動車の保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
2.主な特約の概要
主な特約の概要を掲載しています。補償内容など詳しくは85ページ以降をご確認ください。
自動セット
:ご契約の内容により必ず付帯される特約
オプション
保険料の主な決定
要素と払込方法など
約款とは
用語のご説明
ドライバー保険の補償内容
:ご希望により付帯することができる特約
重複注意 マークが記載されている特約は、記名被保険者またはそのご家族がこれらの特約を付帯した保険契約
重複注意 を既にご契約の場合は、同じ特約を付帯すると補償が
重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
団体扱・集団扱
共同保険
相手への賠償に関わる特約 | ◆対物全損時修理差額費用特約 2-1 85ページ オプション 対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費が時価額を超え、記名被保険者がその差額分を負担した場合に、実際に負担した差額分の修理費に記名被保険者の過失割合を乗じた額について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。 (注1)事故発生日の翌日から起算して1年以内に相手自動車が修理された場合に限ります。 (注2)相手自動車の車両保険などから支払われる保険金によって、時価額を超える修理費が補償される場合は、この特約のお支払いの対象とはなりません。ただし、相手自動車の車両保険などから支払われる保険金で補償されない修理費差額がある場合は、この差額部分に対してこの特約を適用します。 (注3)「修理費」とは、実際に修理を行った場合で自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。 |
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約 | ◆人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約 3-1 86ページ オプション 人身傷 保険の保険金がお支払いの対象となる事故で、被保険者が亡くなられた場合は保険金額の全額、後遺障 が生じた場合は、その程度に応じて保険金額の4%から100%を定額給付金としてお支払いする特約です。 (注1)この特約で既にお支払いした後遺障 定額給付金がある場合は、その額を差し引いて死亡定額給付金をお支払いします。 (注2)他の保険契約等によって既に支払われた保険金がある場合は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。 (注3)搭乗者傷 特約(日額払)を付帯した契約には、この特約を付帯することはできません。 |
◆搭乗者傷害特約(一時金払) 3-3 88ページ オプション 記名被保険者が運転中の借用自動車に搭乗中の方が、自動車事故※1により亡くなられた場合やケガをされた場合に、1回の事故につき被保険者1名ごとに、死亡保険金・後遺障 保険金・医療保険金をお支払いする特約です。医療保険金は、医師の治療を要した場合に次の金額をお支払いします。 治療日数が1日から4日の場合:ケガの内容にかかわらず1万円治療日数が5日以上の場合:10万円※2 ※1 借用自動車の運行によって生じた事故や運行中の飛来中・落下中の他物との衝突などをいいます。 ※2 腕や脚の骨折・切断・脳挫傷など一部の重いケガについては、その内容に応じて30万円、50万円または100万円をお支払いします。 (注1)死亡保険金をお支払いするにあたって、既にお支払いした後遺障 保険金がある場合は、その額を差し引いて死亡保険金をお支払いします。 (注2)同一の事故により複数のケガをされた場合は、それぞれのケガの内容に応じた医療保険金のうち、最も高い金額をお支払いします。 (注3)この特約を付帯する場合は、人身傷 保険を適用することはできません。 |
19
自動車の保険について
約款とは
用語のご説明
ドライバー保険の補償内容
4 ドライバー保険の補償内容
保険料の主な決定
要素と払込方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
団体扱・集団扱
共同保険
20
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約 | ◆搭乗者傷害特約(日額払) 3-4 92ページ オプション 記名被保険者が運転中の借用自動車に搭乗中の方が、自動車事故※により亡くなられた場合やケガをされた場合に、1回の事故につき被保険者1名ごとに、死亡保険金・後遺障 保険金・医療保険金をお支払いする特約です。 ※借用自動車の運行によって生じた事故や運行中の飛来中・落下中の他物との衝突などをいいます。 (注1)死亡保険金をお支払いするにあたって、既にお支払いした後遺障 保険金がある場合は、その額を差し引いて死亡保険金をお支払いします。 (注2)この特約を付帯する場合は、人身傷 保険の入通院定額給付金はお支払いしません(「人身傷 入通院定額給付金対象外特約」が付帯されます。)。 (注3)この特約を付帯する場合は、人身傷 死亡・後遺障 定額給付金特約を付帯することはできません。 医療保険金は、事故発生日からその日を含めて180日以内の期間を限度に、医師の治療が必要と認められない程度に治った日までの治療日数に対し、1日につきご契約の入院保険金日額・通院保険金日額をお支払いします。ただし、通院治療日数は90日を限度とします。 |
◆一時金払医療保険金倍額特約 3-5 95ページ オプション 搭乗者傷 特約(一時金払)の医療保険金を倍額にしてお支払いする特約です。 | |
◆無保険車傷害特約 3-6 95ページ 自動セット 対人賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。 保険を契約していない自動車との事故などで亡くなられた場合や後遺障 が生じた場合で、相手の方から十分な補償を受けられないときに、被保険者※1名ごとに、その損 額などについて保険金をお支払いする特約です。なお、相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険、労働者災 補償制度によって既に給付が決定した金額または支払われた金額などについては、その額を差し引いて保険金をお支払いします。 ※記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の方をいいます。 (注1)保険金額は「無制限」とします。 (注2)損 額の認定は、約款に定められた基準に従い損保ジャパン日本興亜が行います。 (注3)人身傷 保険で保険金をお支払いできる場合は、その金額を超過した部分についてのみ、この特約から保険金をお支払いします。 | |
◆自損事故傷害特約 3-7 100ページ 自動セット 対人賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。ただし、人身傷害保険が適用されている場合を除きます(人身傷害保険で補償されます。)。 自損事故(電柱との衝突など)で、借用中の自動車を運転中の記名被保険者とこれに乗車中のご家族の方が亡くなられた場合やケガをされた場合で、自賠責保険などで保険金が支払われないときに、1回の事故につき被保険者1名ごとに、所定の保険金をお支払いする特約です。 (注)死亡保険金をお支払いするにあたって、既にお支払いした後遺障 保険金および介護費用保険金がある場合は、その額を差し引いて死亡保険金をお支払いします。 |
保険料の主な決定
要素と払込方法など
自動車の保険について
約款とは
用語のご説明
ドライバー保険の補償内容
ご契約前にご確認いただきたいこと
その他の補償などに関わる特約 | ◆個人賠償責任特約 重複注意 4-1 104ページ オプション 日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など※)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合に、法律上の損 賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。なお、損保ジャパン日本興亜の同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。 ※自動車事故等を除きます。 【保険金額】 日本国内で発生した事故:無制限 日本国外で発生した事故:1事故につき1億円 |
お手続きに関わる特約 | ◆継続うっかり特約 7-1 141ページ 自動セット 原則としてご契約期間が1年のご契約に必ず付帯されます。 お客さまの事情によらない理由により継続手続きがなされていない場合など、一定の条件を満たしているときは、満期日の翌日から起算して30日以内にお手続きいただくことにより、満期日と同等の内容で継続されたものとしてご契約いただける特約です。 |
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
団体扱・集団扱
共同保険
21
自動車の保険について
4 ドライバー保険の補償内容 5 保険料の主な決定要素と払込方法など
5 保険料の主な決定要素と払込方法など
1.保険料の主な決定要素
自動車保険の保険料は前記の補償内容のほかに、主に次の要素により決定されます。
⑴ 等級・事故有係数適用期間
約款とは
過去の保険事故歴などに応じてお客さまごとに等級および事故有係数適用期間が設定され、それにより保険料は割引または割増になります。詳しくは
「2.等級別料率制度」をご確認ください。
⑵ 記名被保険者の年齢区分
用語のご説明
記名被保険者の年齢により「21歳未満」または「21歳以上」の年齢区分に対応する保険料を適用します。
保険料の改定
全国の自動車保険の収支状況により、保険料の見直しを行うことがあります。お客さまご自身に事故がなく、補償内容が前年と同一の場合でも、保険料は前年と異なることがあります。
ドライバー保険の補償内容
2.等級別料率制度
保険料の主な決定
要素と払込方法など
ドライバー保険のご契約では、1等級~20等級の区分、事故有係数適用期間により保険料が割引・割増される等級別料率制度を採用しています。
(注1)継続前のご契約以前の適用等級・保険事故の有無および事故発生時の損 に関する事項などについては、保険会社などの間で確認させていただきます。なお、保険事故には未払事故および未請求事故も含みます。
団体扱・集団扱
(注2)等級別料率制度や割増引率は将来変更となる場合があります。
事故有係数適用期間
事故があった場合に「事故有」の割増引率を適用する期間(ご契約期間の初日における残りの適用年数)を示すものとして保険契約ごとに設定します。事故有係数適用期間が0年の場合は「無事故」の割増引率、事故有係数適用期間が1年~6年の場合は「事故有」の割増引率を適用します。
なお、事故有係数適用期間は、保険契約申込書、保険証券などでは「事故有期間」という略称を使用していることがあります。
⑴ 新たにご契約される場合の等級・事故有係数適用期間と割増引率
ご契約時にご注意
いただきたいこと
共同保険
等級は6等級となります。また、事故有係数適用期間は0年となります。等級別の割増引率は「【表】割増引率」(23ページ)をご確認ください。
⑵ 継続してご契約される場合※の等級・事故有係数適用期間と割増引率
※他社のご契約を解約または満期を迎えて、損保ジャパン日本興亜でご契約される場合を含みます。
①ご契約期間が1年の契約を継続してご契約される場合
ご契約後にご注意
いただきたいこと
◦等級については、継続前のご契約の等級に対して、1年間無事故の場合は
「1」を加え、3等級ダウン事故があった場合は事故件数1件につき「3」を引きます。
等級別の割増引率は「【表】割増引率」(23ページ)をご確認ください。
◦事故有係数適用期間については、継続前のご契約の事故有係数適用期間に応じて次のとおり取り扱います。ただし、6年を上限とし、0年を下限とします。
◦継続前のご契約の事故有係数適用期間が1年~6年の場合は、継続前の 22
自動車の保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
ご契約の事故有係数適用期間に対して「1年」を引いた後に、3等級ダウン事故件数1件につき「3年」を加えます。
◦継続前のご契約の事故有係数適用期間が0年の場合は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して3等級ダウン事故件数1件につき「3年」を加えます。
約款とは
用語のご説明
(注)継続前のご契約に事故有係数適用期間の適用がない場合であっても、継続契約のご契約期間の初日を含めて過去13か月以内に保険責任を有していた「継続前のご契約より前のご契約」以前に事故有係数適用期間の適用があったときは、そのご契約以降のご契約にも事故有係数適用期間の適用があったものとして積算したうえで、継続契約の事故有係数適用期間を決定します。
等級と事故有係数適用期間の例
(例)20等級で3等級ダウン事故が1件起こった場合の等級と事故有係数適用期間
現 在 1年後 2年後 3年後
「無事故」の割増引率を適用
(事故有係数適用期間)
「事故有」の割増引率を適用
(事故有係数適用期間)
(0年) ダウン
20等級 3等級
事故
4年後 5年後
20等級
(0年)
17等級 18等級 19等級
(3年) (2年) (1年)
②ご契約期間が1年未満の短期契約(お客さまからのお申し出により解約され、ご契約期間が1年未満となった場合を含みます。)を継続してご契約される場合
保険料の主な決定
要素と払込方法など
ドライバー保険の補償内容
継続契約は継続前のご契約に適用されている等級および事故有係数適用期間と同一になります。ただし、継続前のご契約に事故がある場合は、その事故件数に応じた等級および事故有係数適用期間が適用されます。
【表】割増引率
等 級
無事故
(%)
44
42
40
38
36
33
31
29
27
25
23
22
21
20
事故有
12
28
64
20
63
19
55
18
54
17
53
16
52
15
51
14
50
13
49
12
48
11
47
10
45
9
43
8
40
7
30
19
6
13
5
2
4
3
2
1
引
割
割 増
事故有係数適用期間が0年の場合は「無事故」の割増引率、1年~6年の場合は「事故有」の割増引率を適用します。
割増引率
団体扱・集団扱
(注1)一部の補償には、上記の割増引率は適用されません。
ご契約時にご注意
いただきたいこと
共同保険
(注2)継続前のご契約が解除された場合は、7等級以上の等級を引き継ぐことができません。
ご契約後にご注意
いただきたいこと
23
自動車の保険について
5 保険料の主な決定要素と払込方法など
⑶ 事故件数の数え方
継続前のご契約で事故があった場 は、次の事故内容と件数に応じて等級および事故有係数適用期間を決定します。
■ノーカウント事故
約款とは
「ノーカウント事故」とは、事故の件数に数えない事故をいいます。お支払いする保険金が、次のいずれかの保険金のみ、または次の保険金の組み わせのみの事故をノーカウント事故として取り扱います。
◦対人賠償責任保険の臨時費用保険金のみをお支払いする事故
◦人身傷 保険事故
◦人身傷 死亡・後遺障 定額給付金特約事故
◦搭乗者傷 特約事故
◦無保険車傷 特約事故
◦個人賠償責任特約事故
用語のご説明
ドライバー保険の補償内容
■3等級ダウン事故
ノーカウント事故に該当しない事故は、「3等級ダウン事故」として取り扱います。
⑷ 等級・事故有係数適用期間についてご注意いただきたいこと
①7等級~20等級の継承ができなくなる場合などについて
保険料の主な決定
要素と払込方法など
次のいずれかに該当する場 などは、原則として7等級~20等級の継承ができなくなりますので、ご注意ください。
◦継続前のご契約の満期日(または解約日)の翌日から起算して7日以内に継続されない場
◦継続前のご契約が解除された場 など
(注)上記にかかわらず、過去13か月以内に満期を迎えたご契約や解約・解除されたご契約があり、ご契約の等級が1等級~5等級または事故有係数適用期間が1年~6年となる場
団体扱・集団扱
は、その等級または事故有係数適用期間を引き継ぐことがあります。
②等級・事故有係数適用期間の訂正について
ご契約手続きをされた後に次の事由が発生した場 などは、お手続きをされたご契約の等級や事故有係数適用期間を訂正させていただくことがあります。訂正の内容によっては、保険料を返還または請求させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
共同保険
◦継続前のご契約において事故として件数に算入した未払事故または未請求事故が、結果的に保険金を支払う責任のない事故であることが確定した場
◦継続前のご契約において連絡がされていなかった事故について、通知および保険金請求を受けた場
ご契約時にご注意
いただきたいこと
◦継続前のご契約が解約または解除となった場 など
ご契約後にご注意
いただきたいこと
24
自動車の保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
3.保険料の払込方法
保険料につきましては、次のような払込方法があります。お客さまのご希望にそった払込方法をご選択ください。
約款とは
用語のご説明
ただし、ご契約の内容によりご選択いただけない払込方法があります。
主な払込方法 | 払込期日 | |
口座振替 | 保険料を口座振替により一括してお支払いいただく方法です。 | ご契約期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日※1 |
クレジットカード | 保険料をクレジットカードにより一括してお支払いいただく方法※2です。 | ご契約期間の初日の属する月の翌月末※3 |
払込票 | ご契約後、ご契約者に送付する払込票※4を、ゆうちょ銀行(郵便局)、損保ジャパン日本興亜所定のコンビニエンスストアまたはPay-easy(ペイジー)利用可能な銀行・信用金庫・信用組 ・労働金庫などにお持ちいただき保険料を一括してお支払いいただく方法です。 | ご契約期間の初日の属する月の翌月末 |
請求書 | ご契約後、ご契約者にお渡し、または送付する請求書※4で、銀行振込により保険料を一括してお支払いいただく方法です。 | ご契約期間の初日の属する月の翌月末 |
保険料の主な決定
要素と払込方法など
ドライバー保険の補償内容
※1 原則26日(一部の金融機関は27日となる場 があります。)となります。なお、払込期日が金融機関の休業日に該当し、保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場 は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
団体扱・集団扱
※2 ご契約者が個人の場 は、ご契約者、その配偶者、またはこれらのご親族名義のクレジットカードに限ります。ご契約者が法人の場 は、原則としてご契約者と同一名義のクレジットカードとします。ご契約手続き時にクレジットカード情報をご登録いただいていない場 は、ご契約後にご契約者に送付する登録はがきにより、ご自身でクレジットカード情報をご登録いただく必要があります。なお、登録はがきは保険証券とは別にお届けします。
※3 クレジットカード会社からお客さまへの請求スケジュールはクレジットカード会社により異なります。
※4 払込票、請求書は保険証券とは別にお届けします。
共同保険
(注1)お客さまの勤務先または所属する団体などを通じて集金する団体扱や集団扱もありますが、ご加入には一定の条件があります。詳しくは「6団体扱・集団扱」(27ページ)をご確認ください。
ご契約時にご注意
いただきたいこと
(注2)それぞれの払込方法の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い わせください。
ご契約後にご注意
いただきたいこと
25
自動車の保険について
5 保険料の主な決定要素と払込方法など
4.保険料の不払い時の取扱い
払込猶予期間(保険料のお支払いがなかったことが故意による場 などを除き、保険料払込期日※の属する月の翌々月の25日までの期間)中に所定の保険料のお支払いがない場 は、ご契約期間の初日以降に発生した事故に対しては保険金をお支払いできません。
約款とは
また、払込猶予期間中に保険料をお支払いいただけない場 は、ご契約を解除させていただくことがあります。
※「払込期日」については、「3.保険料の払込方法」(25ページ)をご確認ください。
〈例〉払込猶予とご契約の関係
払込期日
1月
2月
1/26
保険料のお支払いなし
(口座振替不能)
払込猶予期日
3月
3/25
事故
2/26
保険料を再度請求し、
お支払いなし
(口座振替不能)
1月26日に払い込むべき保険料のお支払いが3月25日までになかった場合は、ご契約期間の初日以降に発生した事故に対しては保険金をお支払いできません。
用語のご説明
(注)保険料のお支払いがなかったことが故意による場 を除きます。故意による場 の払込猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末になります。
保険料の主な決定
要素と払込方法など
ドライバー保険の補償内容
(注1)団体扱契約、集団扱契約などは上記と取扱いが異なります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い わせください。
団体扱・集団扱
共同保険
(注2)損保ジャパン日本興亜がご契約を解除した場 は、7等級~20等級の継承ができなくなりますので、ご注意ください。
詳しくは、保険料のお支払いに関わる特約(109ページ以降)をご確認ください。
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
26
自動車の保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
6 団体扱・集団扱
保険料の主な決定
要素と払込方法など
約款とは
用語のご説明
ドライバー保険の補償内容
団体扱特約・集団扱特約は団体・集団などと損保ジャパン日本興亜の間で集金事務の委託契約を交わしている場 で、ご契約者・記名被保険者がそれぞれ次の表のご加入条件に該当するときのみ付帯できます。なお、ご契約後に次の表に該当しなくなった場 は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。
ご加入条件 (団体扱・集団扱の対象となる方) | ご注意 団体扱・集団扱の対象とならない方の例 | ||
ご契約者 右記に該当する方ご本人のみが対象となります。(ご家族などは対象外) | 団 体 扱 | 団体(企業など)に勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方(ご本人)※ など | ・団体から給与の支払いを受けていない方(ご家族、他団体からの出向者、派遣の方など) ・団体に勤務していない方(ご家族、取引業者、下請業者など) ・団体に引き続き雇用される期間が1年未満の方(アルバイト・臨時雇の方など) 【団体の制度で退職者が対象となっていない場 】 団体を退職された方※ など |
集 団 扱 | 次のいずれかに該当する方 ・集団の構成員(役員・従業員を含みます。) ・集団を構成する集団の構成員 (役員・従業員を含みます。) ・集団 | ・左記の集団扱の対象となる方の「ご家族」 ・集団の構成員でない方(取引業者など) など | |
記名被保険者 ご家族などの場合は、ご契約 | 団 体 扱 | 次のいずれかに該当する方 ・ご契約者ご本人 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者またはその配偶者の同居のご親族 ・ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 | ・別居の結婚しているお子さま ・別居の扶養していないご父母 ・別居の就職しているお子さま など |
集 団 扱 | 次のいずれかに該当する方 ・ご契約者ご本人 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者またはその配偶者の同居のご親族 ・ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 など |
者との続柄にご注意ください。
ご契約時にご注意
いただきたいこと
団体扱・集団扱
共同保険
※団体によっては、退職者や系列会社に勤務されている方なども対象となる場 があります。
(注1)集団扱契約の場 は、原則として別途集団扱要件のご確認をお願いしています。
ご契約後にご注意
いただきたいこと
(注2)ご加入条件の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い わせください。
27
自動車の保険について
7 共同保険
6 団体扱・集団扱 7 共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場 は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、それぞれの引受割
保険料の主な決定
要素と払込方法など
約款とは
用語のご説明
ドライバー保険の補償内容
に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
団体扱・集団扱
共同保険
28
自動車の保険について
1 告知義務と告知事項
ご契約者または記名被保険者には、ご契約時に告知事項につきまして事実を正確にお申し出いただく義務があります。告知事項につきましては、保険契約申込書等において★印または☆印をつけていますので、告知内容に誤りがないよう十分ご注意ください。
約款とは
用語のご説明
ご契約時にお申し出いただいた内容が事実と相違している場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
告 知 事 項
◦記名被保険者の氏名、個人・法人区分、生年月日
◦過去1年間における保険会社からの解除の有無
◦前契約の保険会社名、証券番号・明細番号、事故の有無・件数、等級、事故有係数適用期間
◦他の保険契約の有無
告知事項をお申し出いただくにあたって、特にご注意いただきたい事項
ドライバー保険の補償内容
1.記名被保険者・生年月日
保険料の主な決定
要素と払込方法など
運転免許証(仮運転免許証を除きます。)をお持ちの方1名を記名被保険者としてください。補償の対象となる方の範囲を決めるための重要事項となります。また、記名被保険者の生年月日もお知らせください。記名被保険者の年齢によって、保険料が異なる場合があります。
2.前契約の有無、事故の有無・件数
団体扱・集団扱
ご契約期間の初日から過去13か月以内にドライバー保険契約※が締結されていた場合やそのご契約期間中に事故があった場合は、正確にお申し出ください。等級および事故有係数適用期間を決めるための要素となります。
※損保ジャパン日本興亜以外の保険会社のドライバー保険契約を含みます。
3.他の保険契約の有無
記名被保険者を同一とする他の現存契約※があるかご確認ください。
ご契約時にご注意
いただきたいこと
共同保険
※損保ジャパン日本興亜以外の保険会社のドライバー保険契約を含みます。
ご契約後にご注意
いただきたいこと
29
自動車の保険について
ご契約後にご注意いただきたいこと
1 通知義務と通知事項
ご契約者または被保険者には、通知事項に変更が生じた場 に遅滞なくご連絡いただく義務があります。通知事項につきましては、保険契約申込書等において☆印をつけていますので、変更の通知漏れがないよう十分ご注意ください。
約款とは
通知事項の変更について遅滞なくご連絡いただいた場 は、その変更の事実が発生した日からご契約内容を変更します※。
遅滞なくご連絡いただけない場 またはお手続き(変更手続き書類のご提出および追加保険料のお支払いなど)いただけない場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
用語のご説明
※ご契約の変更に伴い、保険料が追加または返還になる可能性があります。
通 知 事 項
◦記名被保険者の個人・法人区分
◦前契約の事故の有無・件数
ドライバー保険の補償内容
2 通知事項以外の変更を行う場合
ご契約後やご契約期間の途中に次のような通知事項以外の変更を行う場
※1※2は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡
保険料の主な決定
要素と払込方法など
ください。なお、ご契約条件の変更手続き前(ご契約条件の変更手続きに伴い追加保険料が必要となる場 は追加保険料をお支払いいただく前)に発生した事故については、保険金をお支払いできなかったり、変更前のご契約条件が適用されたりすることがありますのでご注意ください。
※1 ご契約の変更に伴い、保険料が追加または返還になる可能性があります。
団体扱・集団扱
共同保険
※2 ご契約条件の変更日は、お申し出日以降になりますのでご注意ください。
変 更 内 容
◦ご契約者または記名被保険者の住所、氏名が変更となる場
◦保険金額の増額や特約を付帯するなど、ご契約条件の変更を希望する場
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
30
自動車の保険について
ご契約後にご注意いただきたいこと
3 ご契約を解約される場合
ご契約を解約される場 は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。解約日はお申し出日以降となります。損保ジャパン日本興亜の定めるところにより計算した保険料を返還または請求する場 があります。
約款とは
用語のご説明
詳しくは、解除の場 の保険料の取扱い一覧(145ページ)をご確認ください。
記名被保険者およびご家族※で複数の自動車保険をご契約されている場合は、補償が削除されることがあります。
解約されるご契約に個人賠償責任特約が付帯されており、契約されている他の自動車の自動車保険にこの特約を付帯していない場 は、他の自動車のご契約へこの特約を追加で付帯する必要がないかご確認ください。
※「ご家族」とは、次の方をいいます。
①記名被保険者の配偶者
②記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族
③記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子さま
保険料の主な決定
要素と払込方法など
ドライバー保険の補償内容
4 そのほかにご注意いただきたいこと
1.保険金お支払い後の保険金額
保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されず、ご契約は満期日まで有効です。
2.ご契約者が死亡された場合
団体扱・集団扱
ご契約者が死亡された場 は、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務がご契約者の死亡時の法定相続人に移転します。
3.保険金または損害賠償額の代理請求
共同保険
被保険者または損害賠償請求権者に保険金または損害賠償額を請求できない事情がある場 は、ご親族のうち一定の条件を満たす方が、代理人として保険金または損害賠償額を請求できることがあります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い わせください。
4.保険料の改定があった場合
ご契約期間中に、損保ジャパン日本興亜において保険料の改定や割増引制度
ご契約時にご注意
いただきたいこと
の新設・改定などを行った場 でも、ご契約期間の初日時点における保険料率を適用しますので、保険料は変更しません。
また、これらの改定は予 なく実施することがありますので、あらかじめご了承ください。
5.「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について
ご契約後にご注意
いただきたいこと
引受保険会社が経営破綻した場 または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場 は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。ただし、この商品は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場 は、保険金・返れい金などの8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。(2018年8月現在)
31 損害保険契約者保護機構の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損
自動車の保険について
ご契約後にご注意いただきたいこと
保ジャパン日本興亜までお問い わせください。
6.重大事由による解除
次のいずれかに該当する事由がある場 には、損保ジャパン日本興亜はご契約の全部または一部を解除することができます。この場 には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
約款とは
⑴ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、損保ジャパン日本興亜に保険金を支払わせる目的で事故を起こした場
⑵被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行った場
⑶ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場
用語のご説明
⑷上記のほか、⑴~⑶と同程度に損保ジャパン日本興亜の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
5 事故が起こった場合には
ドライバー保険の補償内容
1.ただちに取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。
万が一、事故が起こった場 には、負傷者に対する救護措置をとり、他の自動車の進行の妨げとならないよう路上の危険防止を行ってください。また、警察署へ事故の連絡をするとともに、次の事項を取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。
保険料の主な決定
要素と払込方法など
⑴契約者名・運転者名
⑵証券番号
⑶事故車の登録番号
⑷事故の日時・場所
⑸事故の状況
⑹損害の程度
⑺相手方の住所・氏名・連絡先
団体扱・集団扱
⑻目撃者の住所・氏名・連絡先
上記の事項について、ただちにご連絡いただけなかったことによって損保ジャパン日本興亜に生じた損害につきましては、保険金のお支払いの対象とならない場 がありますのでご注意ください。
2.必ず事前に損保ジャパン日本興亜までご相談ください。
次の場 には、必ず事前に損保ジャパン日本興亜までご相談ください。
共同保険
⑴損害賠償責任に関する訴訟を提起する場 または提起された場
⑵相手方からの損害賠償請求を承認する場
⑴については、事前にご連絡いただけなかったことによって損保ジャパン日本興亜に生じた損害については、保険金のお支払いの対象となりませんのでご注意ください。
ご契約時にご注意
いただきたいこと
また、⑵については、相手方からの損害賠償請求を承認する前に必ず損保ジャパン日本興亜の承認をお取りください。
損保ジャパン日本興亜が承認しないうちにご契約者または補償を受けられる方ご自身で相手方からの損害賠償請求を承認された場 は、保険金の一部をお支払いできないことがあります。
3.保険金の請求時効について
ご契約後にご注意
いただきたいこと
保険金請求権につきましては、時効(3年)がありますのでご注意ください。なお、時効の日数については、保険金請求権の発生時期の翌日から起算します。
4.保険金のお支払い時期について
保険金請求のご連絡をいただいた場 、原則として保険金請求のお手続きが
完了した日からその日を含めて30日以内に保険金をお支払いします。ただ 32
自動車の保険について
ご契約後にご注意いただきたいこと
し、確認に必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。
5.保険金のご請求にあたって
約款とは
自動車事故による保険金の請求にあたっては、原則として自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(人身事故の場 は人身事故扱いの交通事故証明書)を提出していただく必要があります。
この交通事故証明書は事故発生時にお客さまから警察署へ届け出がないと発行されませんので、事故が起こった場 には必ず警察署への届け出を行ってください。
なお、損保ジャパン日本興亜が示談代行を行う場 は、お客さまに代わって損保ジャパン日本興亜にて交通事故証明書の取付けを行います。
保険料の主な決定
要素と払込方法など
用語のご説明
ドライバー保険の補償内容
また、保険金の請求を行うときは、交通事故証明書および保険金請求書に加え、普通保険約款(36ページ以降)に定める書類のほか、次の書類をご提出いただく場 があります。
① | 必要となる書類 被保険者または保険の対象であることが確認できる書類 | 必要書類の例 戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書 など |
③ | 保険の対象の価額、保険契約者または被保険者が被った損害の範囲や額および損保ジャパン日本興亜が支払うべき保険金の額を算出するために必要な書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払い内訳書 など |
④ | 傷害の程度を証明する書類 | レントゲン写真・MRI画像 など |
⑤ | 公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 | 個人情報の取扱いに関する同意書、医療機関用同意書 など |
⑥ | 保険契約者または被保険者が負担した費用が確認できる書類 | 費用負担を立証する書類 など |
団体扱・集団扱
6.賠償責任保険の被害者に対する先取特権について
共同保険
対人賠償責任保険、対物賠償責任保険および個人賠償責任特約において、所定の要件を満たす場 、被害者には他の債権者に優先して、損保ジャパン日本興亜に対して損害賠償額を請求することができる権利(先取特権)があります。
ご契約時にご注意
いただきたいこと
7.保険金の代理請求人制度について
補償を受けられる方ご自身がご存命であるにもかかわらず、保険金を請求できない事情がある場 には、補償を受けられる方の配偶者※1※2や、配偶者※1※2がいらっしゃらないときは3親等内のご親族※1など、代理請求人として保険金を請求することができます。代理請求人となりうる方にはその旨をあらかじめお伝えください。
※1 同居または生計を共にしている場 に限ります。
ご契約後にご注意
いただきたいこと
※2 内縁の相手方および同性パートナーは含みません。
33
および 特約
約款をご覧いただくにあたってのご注意事項
■約款本文中の下線(実線)のある用語については、「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」(36ページ)で、下線(破線)のある用語については各条項・特約の冒頭<用語の定義>でご説明しております。
2020年4月1日に行われる民法(明治29年法律第89号)改正により、法定利率が変更になります。
これに伴い、法定利率をもとに算出しているライプニッツ係数の値が変更となる予定です。
そのため、2020年4月1日以降の事故の保険金の計算は、普通保険約款別表
3付表3および4(81~83ページ)の記載にかかわらず、変更後のライプニッツ係数に読み替えて適用する予定です。
改正日以降に適用する予定のライプニッツ係数は損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト(https://www.sjnk.co.jp/)をご確認ください。
34
35
ドライバー保険普通保険約款
用語の定義
普通保険約款および特約に共通する用語の定義
<用語の定義(五十音順)>
36
普通保険約款および特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 被保険者以外の医師をいいます。 |
回収金 | 第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいいます。 |
危険物 | 次のいずれかに該当する物をいいます。 ① 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第 1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類または危険物 ② 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示619号)第2条(定義)に定める可燃物 ③ 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定 義)に定める毒物または劇物 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
原動機付自転車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第 3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害(注)に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものに限ります。 ① 別表1に掲げる後遺障害 ② 別表1に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認められるもの (注)将来においても回復できない機能の重大な障害 被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。 |
自家用8車種 | 用途車種が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)または特種用途自動車(キャンピング車)のいずれかである自動車をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第 2項に定める自動車をいい、原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその役員を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
借用自動車 | 記名被保険者がその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車であって、かつ、その用途車種が自家用8車種、二輪自動車または原動機付自転車であるものをいいます。ただし、次のいずれかに該当する者が所有する自動車(注)を除きます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の配偶者 ③ 記名被保険者の同居の親族 ④ 記名被保険者が役員となっている法人 (注)所有する自動車 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、自動車を所有する者 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
37
正規の乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める乗車装置をいいます。 |
創傷感染症 | たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう 丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。 |
治療日数 | 入院した日数または通院した日数(注1)をいいます。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときは、その処置日数を含みます。 (注1)通院した日数 通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表 2に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注3)を常時装着したときは、その装着日数について、通院したものとみなします。ただし、診断書に骨折等の傷害を被った部位をギプス等(注3)の装着により固定している旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(注3)装着に関する記載がなされている場合に限ります。 (注2)同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 (注3)ギプス等 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。ただし、PTBブレースは、下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にいたるまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(注)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 (注)暴力団員 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。 |
被保険者 | 保険の補償を受けることができる者をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険証券 | 保険契約の成立の証として当会社が交付する書面をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日からその日を含めて1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日からその日を含めて1年間をいいます。ただし、1年未満の端日数がある場合は、その保険期間の初日応当日から保険 期間の末日までの期間とします。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
用途車種 | 登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき当会社が定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 |
1-1 第1章 対人賠償責任条項
1-1
<用語の定義(五十音順)>
この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
臨時費用 | 記名被保険者が臨時に必要とする費用をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、記名被保険者が借用自動車の運転に起因して他人の生命または身体を害することにより、記名 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この対人賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、1回の事故による⑴の損害に対しては、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ 借用自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑵ 当会社は、記名被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に生じた事故により、記名被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用者の業務(注6)のために、その使用者の所有する自動車(注7)を運転している場合
② 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合
(注1)保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人
保険契約者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注6)業務
38
家事を除きます。
(注7)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動
概 要
第1章 対人賠償責任条項
第1条
対人賠償保険の保険金をお支払いする場合について記載しています。
☜
自賠責保険等から支払われる金額を超えた場合のみ保険金をお支払いします。
第2条
対人賠償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合は、それによって記名被保 険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の父母、配偶者または子
② 記名被保険者の業務(注)に従事中の使用人
(注)業務
家事を除きます。
第4条(当会社による援助)
記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、当会社は、記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が記名被保 険者に対して支払責任を負う限度において、記名被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第5条(当会社による解決)
⑴ 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注)を行います。
① 記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
⑵ ⑴の場合は、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険金額および自 賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく記名被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
(注)折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き弁護士の選任を含みます。
第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 事故によって記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの対人賠償責任条項および基本条項に従い記名被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が記名被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを記名被保険者に対して書面で承諾した場合
④ ⑶に定める損害賠償額が保険金額(注2)を超えることが明らかになった場合
⑤ 記名被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.記名被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
39
イ.記名被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑶ 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
概 要
第3条
対人賠償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
第4条
対人賠償保険の補償の対象となる事故で記名被保険者が損害賠償請求を受けた場合に、当社が事故解決のために、協力・援助を行う旨を記載しています。
第5条
対人賠償保険の補償の対象となる事故で損害賠償の請求を受けた場合に、当社が記名被保険者のために示談交渉を行う旨を記載しています。
☜
例外ケース(当社が示談交渉を行わないケース)について記載しています。
第6条
対人賠償保険の補償の対象となる事故において、損害賠償請求権者(事故の相手方)が当社に直接損害賠償額を請求できること(「直接請求権」)について記載しています。
(この条は損害賠償請求権者から直接請求がなされた場合にのみ、適用する規定です。)
概 要
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
1-1
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
自賠責保険等によって支払われる金額
-
第1章 対人賠償責任条項
-
損害賠償額
=
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が記名被保険
☜記名被保険者の
者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ ⑵の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が記名被保険者に、その記名被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(注1)支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)保険金額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第7条(費 用)
⑴ 保険契約者または記名被保険者が支出した次の費用
(注)は、これを損害の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損害防止費用 | 基本条項第16条(事故発生時の義務)⑴①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第16条⑴④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
③ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときの、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ 示談交渉費用 | 次の費用 ア.事故に関して記名被保険者の行う折衝または示談について記 名被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 イ.第5条(当会社による解決) ⑵の規定により記名被保険者が当会社に協力するために要した費用 |
⑤ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、記名被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用 ア.訴訟費用、弁護士報酬または 仲裁、和解もしくは調停に要した費用 イ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
40
⑵ 記名被保険者が事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、生命または身体を害された者
保険金請求と競合した場合は、損害賠償請求権者(事故の相手方)への損害賠償額のお支払いを優先し、重複して保険金をお支払いしません。
第7条
ご契約者または記名被保険者が支出された費用のうち、損害の一部として保険金のお支払い対象となる費用を記載しています。
が事故の直接の結果として死亡したときは、⑴の費用のほか、臨時費用を損害の一部とみなします。
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第8条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額を限度とします。
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
前条⑴①から③までの費用
+
概 要
☜
対人賠償保険の補償の対象となる事故において、見舞金など記名被保険者が臨時に必要とされる費用についても損害の一部として保険金をお支払いします。
第8条
対人賠償保険の支払保険金の計算方法について記載しています。
保険金
自賠責保険等によって支払われる金額
-
☜
=
⑵ 当会社は、⑴に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条⑴④および⑤の費用
② 前条⑵の臨時費用。ただし、1回の事故により生命または身体を害された者1名につき、15万円とします。
③ 第5条(当会社による解決)⑴の規定に基づく訴訟または記名被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第9条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第4条(当会社による援助)または第5条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険 金額の範囲内(注1)で、次のいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による記名 被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場合の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による記名被保険者への貸付け
⑵ ⑴③により当会社が供託金を貸し付ける場合は、記 名被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)⑵ただし書
② 前条⑴ただし書
⑷ ⑴の供託金(注2)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注2)の限度で、⑴の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 基本条項第19条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額の範囲内
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額の範囲内とします。
(注2)供託金
利息を含みます。
(注3)貸付金
利息を含みます。
第10条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、記名被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
41
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
①から③に掲げる費用などは、対人賠償保険の保険金額を超過した場合でもお支払いします。
第9条
記名被保険者に対する仮処分・仮差押命令や、仮執行がなされる場合において、当社が仮払金・供託金の貸付けを行う場合の取扱いについて記載しています。
第10条
対人賠償保険の補償の対象となる事故において、損害賠償請求権者(事故の相手方)は他の債権者に優先して保険金を受け取ることができること(「先取特権」)について記載しています。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から記名被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、記名被保険者が賠償した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、記名被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が記名被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から記名被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により記名被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第11条(損害賠償請求権者の権利と記名被保険者の権利の調整)
保険金額が、次の額の合計額に不足する場合は、当会社は、記名被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
① 前条⑵②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金の額
42
② 記名被保険者が第7条(費用)⑴①から③までの規定により当会社に対して請求することができる費用の額
概 要
1-1
第1章 対人賠償責任条項
第11条
損害賠償請求権者への支払保険金と記名被保険者が請求できる費用保険金の合計額が保険金額を超過する場合は、損害賠償請求権者への支払保険金が優先される旨を記載しています。
1-2 第2章 対物賠償責任条項
<用語の定義>
この対物賠償責任条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第1条
対物賠償保険の保険金をお支払いする場合について記載しています。
第2条
対物賠償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
第3条
対物賠償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
概 要
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、記名被保険者が借用自動車の運転に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この対物賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ 借用自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑵ 当会社は、記名被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に生じた事故により、記名被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用者の業務(注6)のために、その使用者の所有する自動車(注7)を運転している場合
② 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合
(注1)保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人
保険契約者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注6)業務
家事を除きます。
(注7)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動 車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
43
当会社は、事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損さ
れた場合は、それによって記名被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の父母、配偶者または子
第4条(当会社による援助)
記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、当会社は、記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が記名被保 険者に対して支払責任を負う限度において、記名被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第5条(当会社による解決)
⑴ 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注1)を行います。
① 記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
⑵ ⑴の場合は、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額(注2)を明らかに超える場合
② 保険証券に自己負担額の記載がある場合は、1回の事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の自己負担額を下回る場合
③ 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
④ 正当な理由がなく記名被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
(注1)折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き弁護士の選任を含みます。
(注2)保険金額
第8条(支払保険金の計算)⑶のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場合は、30億円とします。
第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 事故によって記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い記名被保険者に対して支払うベき保険金の額(注1)を限度とします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が記名被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを記名被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 記名被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.記名被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.記名被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
44
⑶ 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
概 要
1-2
第4条
第2章 対物賠償責任条項
対物賠償保険の補償の対象となる事故で記名被保険者が損害賠償請求を受けた場合に、当社が事故解決のために、協力・援助を行う旨を記載しています。
第5条
対物賠償保険の補償の対象となる事故で損害賠償の請求を受けた場合に、当社が記名被保険者のために示談交渉を行う旨を記載しています。
☜
例外ケース(当社が示談交渉を行わないケース)について記載しています。
第6条
対物賠償保険の補償の対象となる事故において、損害賠償請求権者(事故の相手方)が当社に直接損害賠償額を請求できること(「直接請求権」)について記載しています。
(この条は損害賠償請求権者から直接請求がなされた場合にのみ、適用する規定です。)
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | ||
- | 次の①または②のいずれか高い額 | |
損害賠償額 |
概 要
=
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
☜
② 保険証券に自己負担額の記載がある場合は、その自己負担額
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が記名被保険 者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が記名被保険者に、その記名 被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が保険金額(注3)を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は⑵の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
⑺ 次のいずれかに該当する場合は、⑵および⑹の規定にかかわらず、1回の事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が保険金 額(注3)を超えると認められる時以後も、損害賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することができるものとし、また当会社は、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い記名被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① ⑵④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が記名被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、記 名被保険者またはその法定相続人のいずれとも折衝することができないと認められるとき。
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と記名被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注1)支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注3)保険金額
第8条(支払保険金の計算)⑶のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場合は、30億円とします。
第7条(費 用)
保険契約者または記名被保険者が支出した次の費用
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損害防止費用 | 基本条項第16条(事故発生時の義務) ⑴①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第16条⑴④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
(注1)は、これを損害の一部とみなします。
記名被保険者の保険金請求と競合した場合は、損害賠償請求権者(事故の相手方)への損害賠償額のお支払いを優先し、重複して保険金をお支払いしません。
☜
例外ケース(対物賠償保険において、直接請求権を行使できないケース)について記載しています。
第7条
ご契約者または記名被保険者が支出された費用のうち、損害の一部として保険金のお支払い対象となる費用を記載しています。
45
1-2
第2章 対物賠償責任条項
概 要
③ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときの、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ 落下物取片付け費用 | 偶然な事故によって借用自動車に積載していた動産(注2)が落下したことに起因して、落下物を取り片付けるために記名被保険者が負担した費用のうち、あらかじめ当会社の同意を得て支出した取片付け費用 |
⑤ 原因者負担費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合で、失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第40号)の適用により記名被保険者に法律上の損害賠償責任が生じないときにおいて、記名被保険者が道路法(昭和 27年法律第180号)第58条(原因者負担金)の原因者負担金として支出した費用 |
⑥ 示談交渉費用 | 次の費用 ア.事故に関して記名被保険者の行う折衝または示談について記名被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 イ.第5条(当会社による解決)⑵の規定により記名被保険者が当会社に協力するために要した費用 |
⑦ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、記 名被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用 ア.訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 イ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
(注1)費用
収入の喪失を含みません。
(注2)借用自動車に積載していた動産
法令等で積載が禁止されている動産または法令等で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
第8条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、保険金 額を限度とします。
第8条
対物賠償保険の支払保険金の計算方法について記載しています。
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
前条①から⑤までの費用
+
記名被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより取得するものがある場合は、その価額
-
保険証券に自己負担額の記載がある場合は、その自己負担額
-
保険金
=
⑵ 当会社は、⑴に定める保険金のほか、次の額の合計
額を支払います。
① 前条⑥および⑦の費用
46
② 第5条(当会社による解決)⑴の規定に基づく訴
訟または記名被保険者が当会社の書面による同意を
得て行った訴訟の判決による遅延損害金
⑶ ⑴ただし書の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場合は、当会社の支払う保険金の額は30億円を限度とします。
① 借用自動車に業務(注)として積載されている危 険物の火災、爆発または漏えいに起因する事故
② 借用自動車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に業務(注)として積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する事故
③ 航空機の滅失、破損または汚損
(注)業務
家事を除きます。
第9条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第4条(当会社による援助)または第5条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内(注2)で、次のいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による記名被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場合の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による記名被保険者への貸付け
⑵ ⑴③により当会社が供託金を貸し付ける場合は、記 名被保険者は、当会社のために供託金(注3)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金(注3)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)⑵ただし書
② 第6条⑺ただし書
③ 前条⑴ただし書
④ 前条⑶
⑷ ⑴の供託金(注3)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注3)の限度で、⑴の当会社の名による供託金(注3)または貸付金(注4)が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 基本条項第19条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額
第8条(支払保険金の計算)⑶のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場合は、30億円とします。
(注2)保険金額の範囲内
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額の範囲内とします。
(注3)供託金
利息を含みます。
(注4)貸付金
利息を含みます。
第10条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、記名被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から記名被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、記名被保険者が賠償した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
47
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、記名被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取
概 要
第9条
記名被保険者に対する仮処分・仮差押命令や、仮執行がなされる場合において、当社が仮払金・供託金の貸付けを行う場合の取扱いについて記載しています。
第10条
対物賠償保険の補償の対象となる事故において、損害賠償請求権者(事故の相手方)は他の債権者に優先して保険金を受け取ることができること(「先取特権」)について記載しています。
特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が記名被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から記名被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により記名被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第11条(損害賠償請求権者の権利と記名被保険者の権利の調整)
保険金額(注)が、次の額の合計額に不足する場合は、当会社は、記名被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
① 前条⑵②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金の額
② 記名被保険者が第7条(費用)①から⑤までの規定により当会社に対して請求することができる費用の額
(注)保険金額
48
第8条(支払保険金の計算)⑶のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場合は、 30億円とします。
概 要
1-2
第2章 対物賠償責任条項
第11条
損害賠償請求権者への支払保険金と記名被保険者が請求できる費用保険金の合計額が保険金額を超過する場合は、損害賠償請求権者への支払保険金が優先される旨を記載しています。
1-3 第3章 人身傷害条項
<用語の定義(五十音順)>
この人身傷条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
損額 | 当会社が第1条(保険金を支払う場)⑴①の保険金を支払うべき損の額をいいます。 |
対人賠償保険等 | 他人の生命または身体をすることにより、法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
賠償義務者 | 被保険者の生命または身体をすることにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損に対して法律上の損賠償責任を負担する者をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金請求権者 | 第1条(保険金を支払う場)⑴①の損を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者。ただし、被保険者が死亡した場は、その法 定相続人とします。 ② 被保険者の父母、配偶者または子 |
労働者災補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災補償制度または法令によって定められた業務上の災を補償する他の災補償制度をいいます。 ① 労働者災補償保険法(昭和22年法律第50号) ② 国家公務員災 補償法(昭和26年法律第191号) ③ 裁判官の災 補償に関する法律(昭和35年法律第100号) ④ 地方公務員災 補償法(昭和42年法律第121号) ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災 補償に関する法律(昭和32年法律第143号) |
第1条
人身傷害保険の保険金または入通院定額給付金をお支払いする場合について記載しています。
第2条
人身傷害保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
概 要
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、次の規定に従い、保険金または入通院定額給付金を支払います。
① 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷を被った場は、その直接の結果として被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損に対して、この人身傷条項および基本条項に従い、保険金請 求権者に保険金を支払います。
ア.借用自動車の運行に起因する事故
イ.借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下
② 当会社は、①の保険金の支払対象となる場で、
傷の直接の結果として被保険者が治療を要し、その治療日数が5日以上となったときは、①の保険金のほか、この人身傷条項および基本条項に従い、被保険者に入通院定額給付金を支払います。ただし、
5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場 に限ります。
⑵ この人身傷条項における傷 には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障および被保険者が症状を訴えている場であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する傷に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷
② 次のいずれかに該当する間に記名被保険者に生じた傷
ア.記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
49
イ.記名被保険者が道路交通法(昭和35年法律第 105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する
状態で借用自動車を運転している間
ウ.記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第 145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
③ 被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に生じた傷
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷
⑥ 記名被保険者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転している場に、被保険者について生じた傷
⑦ 記名被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場に、被 保険者について生じた傷
⑵ 傷が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1)業務
家事を除きます。
(注2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 借用自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場を除きます。
第4条(被保険者)
この人身傷条項における被保険者は、記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。ただし、極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。
(注)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第5条(個別適用)
この人身傷条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
概 要
1-3
第3章 人身傷害条項
第3条
人身傷害保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
第4条
人身傷害保険の補償の対象となる方について記載しています。
第5条
50
この人身傷害条項に定める内容は、補償の対象となる方ごとに個別に適用します。
第6条(損害額の決定)
⑴ 損 額は、被保険者が次のいずれかに該当した場 に、その区分ごとに、それぞれ別表3に定める損 額算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者が自動車(注1)の運行に起因して被 保険者の生命または身体をした場は、次の区分ごとの、それぞれ同表に定める損 額算定基準に従い算出した金額と自賠責保険等によって支払われる金額
(注2)のいずれか高い金額の計額とします。
区 分 | 被保険者の状態等 |
① 傷 | 治療が必要と認められる状態であること。 |
② 後遺障 | 後遺障 が生じたこと。ただし、同一事故により被保険者が死亡した場 を除きます。 |
③ 死亡 | 死亡したこと。 |
⑵ 既に後遺障 のある被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷 を被ったことによって、同一部位について後遺障 の程度を加重した場は、次の算式によって損 額を決定します。
概 要
第6条
損害額の決定方法について記載しています。
損 額
別表1に従い決定した加重後の後遺障 の等級に応じた損 額
同表に従い決定した既にあった後遺障 の等級に応じた損 額
- =
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、賠償義務者があり、かつ、賠償義務者が負担すべき法律上の損賠償責任の額を決定するにあたって、判決または裁判上の和解において⑴および⑵の規定により決定される損 額を超える損 額(注3)が認められた場に限り、賠償 義務者が負担すべき法律上の損 賠償責任の額を決定するにあたって認められた損 額(注3)をこの人身傷 条項における損 額とみなします。ただし、その損 額(注3)が社会通念上妥当であると認められる場 に限ります。
(注1)自動車
「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、自動車損賠償保障法(昭和 30年法律第97号)第2条(定義)第1項に定める自動車とします。
(注2)自賠責保険等によって支払われる金額
自賠責保険等がない場、または自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損賠償保障事業により支払われる金額がある場は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(注3)損額
訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用または遅延損金が含まれている場は、その金額を差し引いた額とします。
第7条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損防止費用 | 基本条項第16条(事故発生時の義務) ⑴①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第16条⑴④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第8条(支払保険金の計算)
51
⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、被 保険者1名につき、次の算式により算出された額とします。
第7条
ご契約者または補償の対象となる方が支出された費用のうち、損害の一部として保険金のお支払い対象となる費用を記載しています。
第8条
人身傷害保険の支払保険金の計算方法について記載しています。
概 要
第6条(損額 の 決
定)の規定により決定される損 額
前条の費用の計額
次の額の 計額
1-3
保険金
第3章 人身傷害条項
+ - =
① 自賠責保険等または自動車損賠償保障法(昭和 30年法律第97号)に基づく自動車損賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(保険金を支払う場)⑴①の損について損賠償責任を負担することによって被る損に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損 賠償金の額
④ 労働者災 補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた金額(注1)
⑤ 第6条の規定により決定される損 額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場 は、その取得した額
⑥ ①から⑤までのほか、第1条⑴①の損を補償す
るために支払われるその他の給付で、保険金請求権 者が既に取得したものがある場は、その取得した給付の額またはその評価額(注2)
⑵ ⑴の場において、1回の事故につき当会社の支払
う保険金の額は、被保険者1名につき、保険金額を限度とします。ただし、第6条(損額の決定)⑴②に該当する場で、別表1に従い決定した後遺障 の等級が第1級もしくは第2級である後遺障 または同表第3級③もしくは④に掲げる後遺障 が発生し、かつ、介護が必要と認められる場で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の2倍の金額を限度とします。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、第6条(損額の
決定)⑶の規定を適用する場は、1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、次のいずれか低い金額を限度とします。
① ⑵に定める限度額
② 第6条⑴および⑵の規定により決定される損 額および前条の費用の計額
(注1)労働者災補償制度によって既に給付が決定し
または支払われた金額
社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2)その取得した給付の額またはその評価額
保険金給付が定額であるその他の傷保険の保険
金を除きます。
第9条(入通院定額給付金)
1回の事故につき当会社の支払う第1条(保険金を支払う場)⑴②の入通院定額給付金の額は、被保険者1名につき、保険証券記載の金額とします。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 当会社は、次のいずれかの影響により、第1条(保険金を支払う場)の傷が重大となった場は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第1条の傷を被った時既に存在していた身体の障または疾病の影響
② 被保険者が第1条の傷を被った後にその原因と
なった事故と関係なく発生した傷または疾病の影響
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金もしくは入通院定額給付金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第1条(保険金を支払う場)の傷が重大となった場も、⑴と同様の方法で支払います。
第9条
入通院定額給付金としてお支払いする金額について記載しています。
第10条
☜
補償の対象となる方が損害を被った時点で既に存在していた身体の障害または疾病の影響により損害が重大となった場合の損害額の決定方法などについて記載しています。
52
被保険者が治療を怠ったために損が重大となった場の損額の決定方法について記載しています。
1-4 第4章 基本条項
<用語の定義(五十音順)>
この基本条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
危険 | 損または傷の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他 の保険契約等に関する事項を含みます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
請求完了日 | 次のいずれかに該当する日をいいます。 ① 被保険者または保険金を受け取るべき者が第19条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続きを完了した日 ② 損賠償請求権者が第22条(損賠償額の請求および支 払)⑴の規定による手続きを完了した日 |
損額および費用 | 当会社が保険金を支払うべき損の額および損の一部とみなす費用をいいます。 |
対人賠償保険等 | 人身傷条項<用語の定義>に定める対人賠償保険等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷条項と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賠償義務者 | 人身傷条項<用語の定義>に定める賠償義務者をいいます。 |
被保険者 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被 保険者または人身傷条項における被保険者をいいます。 |
被保険者等債権 | 損賠償請求権その他の債権をいい、次の求償権および請求権を含みます。 ① 共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償 権 ② 自賠責保険等に対する請求権 ③ 自動車損 賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損 賠償保障事業に対する請求権 ④ ②または③のほか、人身傷条項に係る損について、 その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権 |
保険金 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷条項の保険金をいいます。 |
保険金請求権者 | 人身傷条項<用語の定義>に定める保険金請求権者をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書その他の保険契約締結のために必要な当会社の定める書類(注)をいいます。 (注)当会社の定める書類 電子媒体によるものを含みます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、保険契約締結の時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
第1条
当社の保険責任が開始する日時と終了する日時について記載しています。
☜保険期間の初日
以降であっても、保険契約申込書が未提出の場 は、当社の保険責任は生じません。
概 要
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。ただし、保険 期間の始まる時刻については、保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
53
⑶ 当会社は、必要事項が記載された当会社所定の保険 契約申込書等を当会社が受領した時までに生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません。
⑷ 保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規
定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、記名被保険者が日本国内(注)において借 用自動車を運転している場に生じた事故による損または傷に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国内
日本国外における日本船舶内を含みます。
第3条(告知義務)
⑴ 保険契約者または記名被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場または事実と異なることを告げた場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場は適用し
ません。
① ⑵の事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、⑵の事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場 。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場を含みます。
③ 保険契約者または記名被保険者が、当会社が保険 金を支払うべき事故が発生する前に、告知事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場。なお、当会社が訂正の申出を受けた場において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場 または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場
⑷ ⑵の規定による解除が損または傷の発生した後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵の事実に基づかずに発生した事故による損または傷については適用しません。
第4条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場は、当会社への通知は必要ありません。
① この保険契約の保険料を決定するための保険事故歴等の条件に変更を生じさせる事実が発生すること。
② ①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生すること。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場にお
いて、保険契約者または記名被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場または危険増加が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場は適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が損または傷の発生した後
54
になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損 または傷 に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することが
概 要
☜
ご契約者の保険料の払込方法については所定の特約に規定しています。
第2条
1-4
当社の保険責任が日本国内(日本国外における船舶内を含みます。)での事故を対象とする旨を記載しています。
第3条
第4章 基本条項
☜
ご契約時に告知事項について正確に申告いただく義務(告知義務)があることと、告知義務に違反した場合の保険契約の取扱いについて記載しています。
上記⑵の例外となる場について記載しています。
第4条
ご契約締結後に⑴①または②の事実が発生した場合にその事実を通知する義務
(通知義務)があることと、通知義務に違反した場合の保険契約の取扱いについて記載しています。
概 要
できます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損または傷については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が損または傷の発生した後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生
じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損または傷に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑻ 保険契約締結の後、保険契約申込書等または保険証 券に記載された等級に変更を生じさせる事実が発生した場は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第5条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の保険契約者の住所または通知先を変更した場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第6条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第3条(告知義務)から前条まで以外の契約内容の変更をしようとする場は、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ 当会社が⑴の請求を承認した場は、その契約内容
の変更を行います。
⑶ ⑵の場において、当会社が書面等を受領するまでの間に生じた事故による損または傷に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第7条(保険契約の無効)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
⑵ ⑴の規定により無効となる場において、既に保険
金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第8条(保険契約の取消し)
⑴ 保険契約者または記名被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 損または傷 が発生した後に⑴の規定による取消
しが行われた場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第9条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第10条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
55
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損または傷を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
第6条
第3条から第5条まで以外の契約内容の変更をする場合の取扱いについて記載しています。
第7条
ご契約が無効になる場合について記載しています。
第8条
ご契約が取消しになる場合について記載しています。
第9条
ご契約者からのお申し出による解除(解約)について記載しています。
第10条
所定の重大事由に該当し、当社が解除できる場合について記載しています。
概 要
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または記名被保険者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力に該当すると認められること。 イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または
便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
1-4
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場において、反社会的勢力がその
第4章 基本条項
法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から
③までの事由がある場と同程度に当会社のこれら
の者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者(注1)が、⑴③のいずれかに該当すること。
② 人身傷条項における被保険者に生じた損(注
2)または傷に対して支払うべき保険金を受け取
るべき者が、⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が損または傷の発
生した後になされた場であっても、次条の規定にかかわらず、⑴または⑵のいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損または傷に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ ⑴③の規定による解除がなされた場は、⑶の規定
は、対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損(注3)については適用しません。
⑸ ⑵の規定による解除がなされた場は、⑶の規定は、次の損または傷については適用しません。
① ⑷の損 (注4)
② 人身傷 条項に基づき保険金を支払うべき損または傷 のうち、⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損(注5)または傷。ただし、その損(注6)または傷に対して支払う保険金を受け取るべき者が⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場は、その者の受け取るべき金額に限り、⑶の規定を適用するものとします。
(注1)被保険者
対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷条項における被保険者であって、記名被保険者以外の者に限ります。
(注2)被保険者に生じた損
被保険者の父母、配偶者または子に生じた損を
含みます。
(注3)対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損
対人賠償責任条項第7条(費用)または対物賠償責任条項第7条(費用)に規定する費用のうち、⑴
③のいずれかに該当する者が被る損の一部とみな
す費用を除きます。
(注4)⑷の損
対人賠償責任条項第7条(費用)または対物賠償責任条項第7条(費用)に規定する費用のうち、⑴
③のいずれかに該当する者が被る損の一部とみな
す費用を除きます。
(注5)⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損
56
⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損 を含みます。
(注6)その損
⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損を含みます。
第11条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第12条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
変更前の保険料と変更後の保険料の差額(注 4) | ||
× | 1- | 既 経 過 期 間 (注5)に対応する別表4に定める月割短期料率 |
⑴ 次のいずれかに該当する場において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、保険料の返還または追加保険料の請求について、それぞれ下表およびこの保険契約に付帯される特約に定めるところにより取り扱います。
区 分 | 保険料の返還または追加保険料の請求方法 |
① 第3条(告知義務) ⑴により告げられた内容が事実と異なる 場 (注1)。ただし、同条⑵の規定によ り、当会社がこの保険契約を解除する場 を除きます。 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 次のいずれかに該当する場 ア.危険増加が生じた場または危険が減少した場 (注2)。ただし、第4条(通知義務) ⑵または⑹の規定により、当会社がこの保険契約を解除する場を除きます。 イ.第4条⑻の事実が発生した場 (注3) | ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場は、次の算式により算出された額を返還します。 イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場は、次の算式により算出された額を請求します。 変更後の保険料と変更前の保険料の差額(注 4) 未経過期間(注6) × に対応する別表4に定める月割短期 料率 |
③ 第6条(契約内容の変更)⑵の承認をする場 |
⑵ ⑴の規定にかかわらず、⑴②または③の場で、当会社が別に定める条件を満たすときの保険料の返還または追加保険料の請求の計算は、別表4に定める月割短期料率によらず、日割または当会社の定める方法によります。
(注1)第3条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場
その事実を当会社が知った場であって、保険契
約者または記名被保険者からその訂正の申出がないときを含みます。
(注2)危険増加が生じた場または危険が減少した場
その事実を当会社が知った場であって、保険契約者または記名被保険者からその通知がないときを含みます。
57
(注3)第4条⑻の事実が発生した場
その事実を当会社が知った場 であって、保険契約者または記名被保険者からその通知がないときを
概 要
第12条
当社が保険料を返還する場合、追加保険料を請求できる場合について記載しています。
☜
ご契約者が契約内容の変更を申し出られた場についても、当社は所定の保険料を返還または追加保険料を請求できます。
含みます。
(注4)保険料の差額
保険期間が1年を超える場は、保険年度ごとの保険料の差額とします。
(注5)既経過期間
危険が減少した場は、危険が減少した時までの
期間とします。
(注6)未経過期間
危険増加が生じた場は、危険増加が生じた時以
降の期間とします。
第13条(保険料の取扱い-無効の場合)
第7条(保険契約の無効)⑴の規定により、この保険契約が無効となる場は、当会社は、保険料を返還しません。
第14条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第8条(保険契約の取消し)⑴の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場は、当会社は、保険料を返還しません。
第15条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 当会社がこの保険契約を解除した場または保険契約者がこの保険契約を解除した場は、当会社は、別に定めるところに従い保険料を返還し、または追加保険料を請求できます。
⑵ 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯される特約の規定により保険料を請求した場において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場の解除は、第9条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第16条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
概 要
1-4
第13条
第4章 基本条項
ご契約が無効となった場合の、保険料の取扱いについて記載しています。
第14条
ご契約が取消しとなった場合の、保険料の取扱いについて記載しています。
第15条
ご契約が解除となった場合の保険料の取扱いについて記載しています。
第16条
58
事故が発生した場合に、ご契約者または補償の対象となる方にご対応いただく事項および義務を履行されなかった場合の取扱いについて記載しています。
事故発生時の義務 | 控除額 |
① 損の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損の額 |
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
③ 次の事項を遅滞なく、書面 等で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被者の住 所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所ま たは事故の状況について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損 賠償の請求を受けた場 は、その内容 | |
④ 他人に損賠償の請求(注 1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 | 他人に損賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
概 要
⑤ 損賠償の請求(注1)を受け、その全部または一部を承認する場は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、被者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場を除きます。 | 損賠償責任がないと認められる額 |
⑥ 損賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑧ ①から⑦までのほか、次のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または傷 の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の 閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場 は、これに協力すること。 |
⑵ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴③または⑧の書類に事実と異なる記載をした場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴③または⑧の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1)損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間
の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第17条(事故発生時の義務-人身傷害条項の特則)
⑴ 人身傷条項において、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が同条項第1条(保険金を支払う場 )⑴①の損を被った場であって、次のいずれかに該当するときは、保険契約者、被保険者または保険 金請求権者は、前条⑴に定める事故発生時の義務のほか、それぞれ下表に定める事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または保険金請求権者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
第17条
人身傷害保険の対象となる事故が発生した場合に、ご契約者または補償の対象となる方にご対応いただく事項および義務を履行されなかった場合の取扱いを記載しています。
59
1-4
第4章 基本条項
概 要
区 分 | 事故発生時の義務 | 控除額 |
① 賠償義務 者がある場 | 保険金請求権者は、遅滞なく次の事項を書面 等によって当会社に通知すること。 ア.賠償義務者の住所および氏名または名称ならびに被保険者との関係 イ.対人賠償保険等の有無およびその内容 ウ.賠償義務者に対して損賠償の請求を 行った場は、その 内容 エ.保険金請求権者が人身傷条項第1条 ⑴①の損 に対し て、次のいずれかに該当する者から支払われる損 賠償金または損 賠償額がある場 は、その額 ア 賠償義務者 イ 自賠責保険等または対人賠償保険等の保険者または共済者 ウ 賠償義務者以外の第三者 オ. 事故の原因となった、借用自動車以外の自動車がある場 は、その自動車の所 有者の住所および氏名または名称ならびに被保険者との関係 | 左記の義務を怠ったことによって当 会 社 が 被った損の額 |
② 被保険者が人身傷条項第1条の傷の治 療を受ける場 | 被保険者は、公的制度の利用等により費用の軽減に努めること。 | |
③ 保険契約者または保 険金請求権者が損賠償に係る責任割等について、賠償義務者に対して意思表示を行う場、または賠償義務者と意する場 | 保険契約者または保険 金請求権者は、あらかじめ当会社の承認を得ること。 | その意思表示または意がなければ賠償義務 者に損賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑵ 保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴①の書面等に事実と異なる記載をした場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑶ 当会社は、賠償義務者または人身傷条項第1条(保険金を支払う場)⑴①の損を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場は、これ
らの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
第18条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の保険金については、他
第18条
60
この保険契約の他に、保険金の支払要件を同じくする他の保険契約や共済契約が締結されていた場合の、保険金のお支払い方法について記載しています。
の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場 または既に保険金もしくは共済金が支払われている場 は、当会社は、それぞれ下表に定める額に対してのみ保険金を支払います。
保険金の種類 | 保険金の支払対象となる額 |
① 対人賠償責任条項に係る保険金。ただし、④を除きます。 ② 対物賠償責任条項に係る保険金 ③ 人身傷条項に係 る保険金。ただし、 ⑤を除きます。 | 次の算式により算出された額 損 額および費用(注) 他の保険契約等の保 - 険金または共済金の額の 計額 |
④ 対人賠償責任条項第7条(費用)⑵の臨時費用 ⑤ 人身傷条項第1 条(保険金を支払う場)⑴②の入通院定額給付金 | 次の算式により算出された額 それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額 他の保険契約等の保 - 険金または共済金の額の 計額 |
⑶ ⑵③の損額は、人身傷条項第6条(損額の決定)の規定により決定される損額とします。
(注)損額および費用
それぞれの保険契約または共済契約において損 額 および費用が異なる場は、そのうち最も高い額とし、また、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第19条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権発生の時 | |
① 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に係る保険金 | 記名被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、記名被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による 意が成立した時 | |
② 人身 傷条項に係る保険金 | ア.同条項第6条(損額の決定)⑴①に係る保険金 | 被保険者が治療が必要と認められない程度に治った時 |
イ.同条⑴②に係る保険金 | 被保険者に後遺障 が生じた時 | |
ウ.同条⑴③に係る保険金 | 被保険者が死亡した時 | |
エ.同条項第1条(保険金を支払う場) ⑴②の入通院定額給付金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数の計が 5日となった時 |
61
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、③の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場 は、その提出
概 要
☜
この保険契約以外の他の保険契約などによって、優先的に保険金が支払われる場は、当社は超過額についてのみ保険金をお支払いします。
第19条
保険金請求権の発生時期、保険金請求の方法などについて記載しています。
☜
保険金請求をする際の必要提出書類について記載しています。
を省略することができます。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障 に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷に関して支払われる保険金の請求に関して
は、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損の額を示す書類
⑦ 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、次の書類
ア.記名被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書
イ.損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ 対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、次の書類または証拠
ア.被が生じた物の価額を確認できる書類
イ.修理等に要する費用の見積書。ただし、既に支払がなされた場はその領収書とします。
ウ.被が生じた物の写真または画像データ
⑨ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠としてこの保険契約に付帯される特約の規定または保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めるもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場 で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注
2)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保 険者と同居または生計を共にする親族(注3)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①お
よび②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注2)または②以外の親族(注3)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容、損の額、傷の程度等に
応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 対人賠償責任条項第7条(費用)⑵の臨時費用の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
⑺ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それに
よって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動 車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場に限ります。
62
(注2)配偶者
「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」
概 要
1-4
第4章 基本条項
☜
被保険者に保険金請求ができない事情がある場は、所定の代理人が保険金を請求することができます。
の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注3)親族
「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
第20条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損または傷発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額または傷の程度、事故と損または傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者または保険金を受け取るべき者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注1)を経過する日までに、保 険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注2) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴③の事項のうち、後遺障 の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺 障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災救助法(昭和22年法律第 118号)が適用された災の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 | 180日 |
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注3)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1)下表に定める延長後の日数
複数に該当する場は、そのうち最長の日数とし
ます。
(注2)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
63
(注3)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場必要な協力を行わなかった場 を含みます。
概 要
第20条
当社が保険金をお支払いする時期および保険金をお支払いするために必要な確認事項について記載しています。
☜
上記⑴の確認に特別な調査等が必要な場の取扱いについて記載しています。
第21条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、人身傷に関して、第16条(事故発生時の義務)⑴②もしくは③の規定による通知または第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場は、傷の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第22条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損賠償請求権者が対人賠償責任条項第6条(損賠償請求権者の直接請求権)または対物賠償責任条項第6条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注
1)については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます。
① 損賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 死亡に関する損賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障 に関する損賠償額の請求に関しては、
後遺障 診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷に関する損賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損の
額を示す書類
⑥ 記名被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書
⑦ 対物賠償責任条項に係る損賠償額の請求に関しては、次の書類または証拠
ア.被が生じた物の価額を確認できる書類
イ.修理等に要する費用の見積書。ただし、既に支払がなされた場はその領収書とします。
ウ.被が生じた物の写真または画像データ
⑧ その他当会社が⑷に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
⑵ 当会社は、事故の内容、損の額等に応じ、損賠
償請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑶ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それに
よって当会社が被った損の額を差し引いて損賠償額を支払います。
① 損賠償請求権者が、正当な理由がなく⑵の規定
に違反した場
② 損賠償請求権者が、正当な理由がなく⑴または
⑵の書類に事実と異なる記載をした場
③ 損賠償請求権者が、正当な理由がなく⑴または
⑵の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
⑷ 当会社は、対人賠償責任条項第6条(損賠償請求権者の直接請求権)⑵、対物賠償責任条項第6条(損 賠償請求権者の直接請求権)⑵または同条⑺のいずれかに該当する場は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当会社が損賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損賠償額を支払います。
① 損賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な
事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
64
② 損 賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損 賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事
概 要
第21条
1-4
第4章 基本条項
当社が人身傷害保険の補償の対象となる事故の通知を受けた場合において、当社が指定する医師の診断書等の提出を求めることができる旨を記載しています。
第22条
事故の被害者の方が、対人賠償責任条項第6条または対物賠償責任条項第6条に基づき、直接請求をする場合の、損害賠償額の請求方法および支払い時期などについて記載しています。
実の有無
③ 損賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損の額、事故と損との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損賠償額を確定するために確認が必要な事項
⑸ ⑷の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑷の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注2)を経過する日までに、損 賠償額を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損賠償請求権者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① ⑷①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注3) | 180日 |
② ⑷①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑷③の事項のうち、後遺障 の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺 障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災救助法(昭和22年法律第 118号)が適用された災の被災地域における⑷①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑷①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 | 180日 |
⑹ ⑷および⑸に掲げる必要な事項の確認に際し、損賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑷または⑸の期間に算入しないものとします。
(注1)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場に限ります。
(注2)下表に定める延長後の日数
複数に該当する場は、そのうち最長の日数とし
ます。
(注3)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第23条(時 効)
保険金請求権は、保険金請求権発生の時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第24条(損害賠償額請求権の行使期限)
対人賠償責任条項第6条(損賠償請求権者の直接請求権)および対物賠償責任条項第6条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場は、これを行使することはできません。
65
① 記名被保険者が損賠償請求権者に対して負担す
る法律上の損 賠償責任の額について、記名被保険 者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定し、ま
概 要
第23条
保険金請求権者が保険金を請求することができる期日について記載しています。
第24条
事故の被害者の方が、対人賠償責任条項第6条および対物賠償責任条項第6条に基づき、直接請求をする場合の請求権の行使期限を記載しています。
たは裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場
② 損賠償請求権者の記名被保険者に対する損 賠
償請求権が時効によって消滅した場
第25条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者または保険金を受け取るべき者が被保険者等債権を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その被保険者等債権は次の額を限度として当会社に移転します。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損 額および費 用の全額を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者または保険金を受け 取るべき者が取得した被保険者 等債権の全額 |
② 当会社が損 額および費 用の一部を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した被保険者等 債権の額 - 損 額および費用のうち保 険金が支払われていない額 |
⑵ ⑴の場において、当会社に移転せずに被保険者または保険金を受け取るべき者が引き続き有する被保険者等債権は、当会社に移転した被保険者等債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ ⑴の場において、保険金を受け取るべき者が取得
した被保険者等債権が人身傷条項に係る損に関するものであるときは、次に定めるところにより取り扱います。
① ⑴の規定にかかわらず、人身傷条項第1条(保
険金を支払う場)⑴②の入通院定額給付金については、その被保険者等債権は移転しません。
② ⑴の損額は、人身傷条項第6条(損額の決定)の規定により決定される損額とします。
⑷ 被保険者および保険金を受け取るべき者は、⑴の規定により移転した被保険者等債権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第26条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場は、保険契約者は書
面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場は、
その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第27条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の保険契約者または保険 金を受け取るべき者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場は、保険契約者または保険金を受け取る
べき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場 は、各保険契約者
概 要
第25条
1-4
第4章 基本条項
当社が保険金をお支払いした場合に、被保険者・保険金請求権者が有する第三者への損害賠償請求権その他の債権が当社に移転する旨を記載しています。
第26条
保険契約者を変更する場合の取扱いについて記載しています。
☜
ご契約者が亡くなられた場のこの保険契約の取扱いについて記載しています。
第27条
66
保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合の取扱いについて記載しています。
概 要
は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第28条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第29条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
67
<別表1> 後 遺 障 害 等 級 表
表1 介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
別 表
注 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
68
表2 表1以外の後遺障害
等 級 | 後 遺 障 害 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.02以下になったもの ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | ① 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | ① 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ④ 両足の足指の全部の用を廃したもの ④ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ④ 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | ① 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ④ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ④ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ④ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ④ 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | ① 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの ⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ④ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
69
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ④ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ④ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ④ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | ① 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ④ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの |
別 表
注1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとします。
注2 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
注3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
注5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注6 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
70
注7 同一事故により、表2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合は、それぞれ下表に定める等級の後遺障害に該当したものとみなします。
区 分 | 該当したとみなす後遺障害の等級 |
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級 |
② ①以外の場合で、第1級から第 8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき。 | 重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級 |
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障 害が2種以上あるとき。 | 重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級 |
④ ①から③まで以外の場合 | 重い後遺障害に該当する等級 |
関節などの説明図
胸 骨
鎖 骨
肩関節
けんこう骨ろく骨
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
手 ひとさし指
末節骨おや指
末節骨指節間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
指節間関節
リスフラン関節
なか指
くすり指こ 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
<別表2>ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨および脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分
3.ろく骨および胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を固定した場合に限ります。
4.顎骨、顎関節。ただし、三内式シーネ等で上下顎を固定した場合に限ります。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。ただし、PTBブレースは、下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にいたるまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
関節などの説明図
胸 骨
肩関節
ひじ関節
ろく骨
手関節
脊 柱
股関節
ひざ関節足関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
71
<別表3> 損害額算定基準
第1 傷害による損害
傷害による損害は、被保険者が被った積極損害、休業損害および精神的損害とします。
なお、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注1)であるときは、その処置に伴い生じた損害を含みます。
1.積極損害
72
別 表
看護した者 | 支払対象となる看護料の金額 |
ア.厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者 | 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の料金。なお、食費を含みます。 |
イ.近親者等 | ア 入院看護をした場合は、1日につき4,100円 |
イ 医師の指示により入院看護に代えて自宅看護をした場合は、1日につき2,050円 | |
ウ 12歳以下の子供または歩行困難な者の通院に付添った場合は、1日につき2,050円 |
⑴ 治療関係費
① 応急手当費 | 応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とします。 |
② 診察料 | 必要かつ妥当な実費とします。 |
③ 入院料 | 原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。ただし、傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。 |
④ 投薬料、手術料、処置料等 | 必要かつ妥当な実費とします。 |
⑤ 通院費、転院費、入退院費 | 必要かつ妥当な実費とします。なお、通院費は、傷害の態様等によりタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車、バスの料金とし、自家用車を利用した場合は実費相当額とします。 |
⑥ 看護料 | 原則として、医師がその療養上必要と認めた場合に限り、下表に定めるとおりとします。 |
⑦ 入院中の諸雑費 | 療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、入 院1日につき1,100円とします。 |
⑧ 柔道整復等の費用 | 免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師等が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とします。 |
⑨ 義肢等の費用 | ア.傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するため てつ に必要と認めた義肢、歯科補綴、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とします。 イ.アに掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴いその用具の修繕または再調達を必要とするに至った場合は、その必要かつ妥当な実費とします。 |
⑩ 診断書等の費用 | 必要かつ妥当な実費とします。 |
④ ロボットスーツ歩行運動処置等費用 | 医師の指示により行うロボットスーツ歩行運動処置等にかかる必要かつ妥当な実費とします。 |
⑵ その他の費用
⑴以外の損害については、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
2.休業損害
受傷により、被保険者本人の労働の対価として得ている収入が減少した場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として、次の算定方法によります。なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。
⑴ 有職者
次の算定方法によります。ただし、1日あたりの減収額が5,700円を超える場合であっても、その額の立証が困難な場合は、1日につき5,700円とします。
なお、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、治療日数等を勘案し、治療期間の範囲内で決定します。
73
被保険者区分 | 算定方法 |
① 給与所得者 | 事故直前3か月間の月例給与等 × 休業損害の対 90日 象となる日数 ア.事故直前3か月間の月例給与等は、事故前年の源泉徴収票に記載された年収額を基礎として、雇用主が作成した休業損害証明書における3か月間の月例給与の本給および付加給の合計額により決定します。ただし、入社当月等就労期間が短い者が受傷した場合は、雇用契約書等の立証資料に基づき決定します。 イ.月例給与等の一部が支給されている場合は、上記金額から休業損害の対象となる日数に対応する期間に対して現に支給された金額を差し引きます。 ウ.賞与等について、実際に収入の減少が生じた場合は、その減少額を休業損害に含めます。 エ.役員報酬は、原則として、支払の対象となりません。ただし、被保険者本人の労働の対価とみなされる部分がある場合は、その部分を支払の対象とします。 |
② 商工鉱業者、農林漁業者等事業所得者または家族従業者 | 事故前1か年 - 必要 × 寄与率 間の収入額 経費 × 休業損害の対 365日 象となる日数 ア.事業所得者とは、原則として白色申告事業者または青色申告事業者をいいます。 イ.事故前1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により、被保険者本人について確認された額とします。ただし、事業開始年度等のため、事故前1か年間の収入額および必要経費を確認できる公的な税務資料による確認が困難な場合は、収入額および必要経費を証明するその他の資料に基づき、付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 ウ.寄与率は、被保険者の収入が、事業収入または同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合に適用し、その総収入に対する本人の寄与している割合とします。 エ.代替労力を利用した場合は、被保険者本人に収入の減少があったものとみなし、被保険者本人の休業損害に代えてその代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費を支払います。 |
③ 自由業者 | 事故前1か年間の固 - 必要経費 定給を除く収入額 休業損害の対 × 365日 象となる日数 ア.自由業者とは、報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業その他これに準ずる者をいいます。 イ.事故前1か年間の収入額、必要経費および代替労力については「②商工鉱業者、農林漁業者等事業所得者または家族従業者」に準じます。 |
④ アルバイト ま た は パートタイマー | 「① 給与所得者」の算定方法に準じます。ただし、休業日数が特定できない場合は、次の方法で休業損害の対象となる日数を算出します。 事故前3か月間の就労日数 × 休業した期間 90日 の延べ日数 |
⑵ 家事従事者
実際に家事に従事できなかった日数に対し、1日につき5,700円とします。なお、休業損害の対象となる日数は、原則として、治療日数とし、被保険
者の傷害の態様等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
⑶ 金利生活者、地主、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生、生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者等、実際に労働の対価としての収入のない者は、支払の対象となりません。
3.精神的損害
対象日数1日につき、入院は8,400円、通院は4,200円とします。
対象日数は、入院は実日数とし、通院は以下の各期間区分ごとの総日数(注
2)から実入院日数を差し引いた日数の範囲内で、実際に通院した日数(注3)の2倍を上限として決定します。
別 表
ただし、以下の各期間区分ごとの対象日数に以下の割合を乗じて計算します。
期 間 区 分 | 割 合 |
事故の発生の日からその日を含めて90日以内の期間 | 100% |
事故の発生の日からその日を含めて90日超180日以内の期間 | 75% |
事故の発生の日からその日を含めて180日超270日以内の期間 | 45% |
事故の発生の日からその日を含めて270日超390日以内の期間 | 25% |
事故の発生の日からその日を含めて390日超の期間 | 15% |
また、妊婦が胎児を死産、流産または人工流産した場合は、次の金額を加えます。
妊 | 娠 | 期 | 間 | 金 | 額 |
3か月(12週)以内 | 30万円 | ||||
4か月(13週)以上6か月(24週)以内 | 50万円 | ||||
7か月(25週)以上 | 80万円 |
(注1)同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注2)総日数
治療最終日が属する期間区分においては、その期間区分の初日からその日を含めて治療最終日までの日数をいいます。
(注3)通院した日数
通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注4)を常時装着したときは、その装着日数について、通院したものとみなします。ただし、診断書に骨折等の傷害を被った部位をギプス等(注4)の装着により固定している旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(注4)装着に関する記載がなされている場合に限ります。
(注4)ギプス等
74
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。ただし、PTBブレースは、下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にいたるまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表1によります。
1.逸失利益
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた得べかりし経済的利益の損失をいい、原則として、次の算式により計算します。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率
収入額
× ×
なお、「収入額」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
⑴ 収入額
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の症状固定時の年齢に対応する平均給与額とします。
被保険者区分 | 収入額 |
① 家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 ア.現実収入額とは、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額をいい、事故前年または後遺障害確定前年の確定申告書、市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 イ.退職後1年を経過していない失業者については、「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 ウ.就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、付表1に定める全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する付表1に定める年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場合を除きます。 エ.現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の将来の収入額(注)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回るものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、ウの規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場合を除きます。 オ.次のいずれかに該当する場合は「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額とします。 ア 現実収入額について、アに定める公的な税務資料による立証が困難な場合 イ 現実収入額が「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額を下回る場合 (注)将来の収入額 労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。 |
② 家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
③ 幼児、児童、生徒または学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
④ ①から③まで以外の十分働く意思と能力を有している無職者 | 次のいずれか高い額 ア.付表1に定める18歳平均給与額 イ.付表1に定める年齢別平均給与額の50% |
⑵ 労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数
75
用 語 | 取 扱 い |
① 労働能力喪失率 | 付表2に定める各等級に対応する労働能力喪失率を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被 保険者の年齢・職業、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し、損害賠償における判例動向等を鑑み決定します。 |
② 労働能力喪失期間 | 付表3に定める年齢別就労可能年数を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し、損害賠償における判例動向等を鑑み決定します。 |
③ ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
別 表
2.精神的損害
後遺障害等級別に次の金額を基準とします。
後遺障害等級 | 父母、配偶者または子のいずれかがいる場 | 左記以外 |
第1級 | 1,800万円 | 1,600万円 |
第2級 | 1,500万円 | 1,200万円 |
第3級 | 1,300万円 | 1,000万円 |
第4級 | 900万円 | |
第5級 | 700万円 | |
第6級 | 600万円 | |
第7級 | 500万円 | |
第8級 | 400万円 | |
第9級 | 300万円 | |
第10級 | 200万円 | |
第11級 | 150万円 | |
第12級 | 100万円 | |
第13級 | 70万円 | |
第14級 | 40万円 |
3.将来の介護料
介護期間に対応するライプニッツ係数
介護料および諸雑費
将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、次の算式により計算します。
× 12 ×
なお、「介護料および諸雑費」、「介護期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
⑴ 介護料および諸雑費
後遺障害の区分 | 介護料および諸雑費 |
① 別表1の表1の第1級に該当する後遺障害の場 | 1か月につき15万円 |
② 別表1の表1の第2級、別表1の表2の第1級、第2級または第3級③もしくは④に該当する後遺障害で、かつ、真に介護を要すると認められる場 | 1か月につき7.5万円 |
76
⑵ 介護期間およびライプニッツ係数
用 語 | 取 扱 い |
① 介護期間 | 障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断等を勘案し、付表5に定める平均余命の範囲内で決定します。 |
② ライプニッツ係数 | 介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数は付表4によります。 |
4.その他の損害
1から3まで以外の後遺障害による損害は、次のいずれかに該当する費用とします。
⑴ あらかじめ当会社の同意を得て支出した次の費用。ただし、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、被 保険者にそれぞれ下表に定める後遺障害が発生した場に限ります。
費用の名称 | 費用の内容 | 対象となる後遺障害 |
① 自動車改造費用 | 被保険者が使用する自動車1台に次の装置を取り付けるための費用 ア.自動車の運転装置に関して、被保険者の後遺障害による支障を軽減するための手動運転装置、足動運転装置等 イ.被保険者が自動車に搭乗する際の被保険者または介助者が行う動作を軽減するための回転式座席、車椅子固定装置、電動リフト等 | 次のいずれかに該当する後遺 障害 ア 別表1に従い決定した後 遺障害の等級が第1級から第3級までのいずれかである後遺障害 イ 後遺障害の部位が上肢 (注1)、下肢(注2)または体幹(注3)であり、かつ、同表に従い決定した後 遺障害の等級が第4級から第14級までのいずれかである後遺障害。ただし、同表第14級④または⑤に掲げる後遺障害を除きます。 |
② 住居改造費用 | 被保険者の介護を行うために必要かつ有益な、被保険者の居住の用に供する住宅(注4) 1軒を改造するための費用 | 次のいずれかに該当する後遺 障害 ア.別表1に従い決定した後 遺障害の等級が第1級または第2級のいずれかである後遺障害 イ.同表第3級③または④に掲げる後遺障害 |
⑵ ⑴以外の費用については、将来支出される費用を含み、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、将来支出される費用の算出にあたっては、付表4に定めるライプニッツ係数により中間利息を控除します。
(注1)上肢
手を含みます。
(注2)下肢
足を含みます。
(注3)体幹
脊柱、鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨および胸腹部臓器をいいます。
(注4)住宅
敷地を含みます。
77
第3 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。ただし、同一事故で後遺障害による損害に対して保険金の支払を受けている場は、既に保険金の支払を受けた後遺障害による損害の額を控除します。
1.葬儀費
60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場は、100万円を限度として実費を支払います。
2.逸失利益
⑴ 死亡により生じた得べかりし経済的利益の損失をいい、原則として、次の算式により計算します。
生活費
収入額
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
- ×
別 表
なお、「収入額」、「生活費」、「就労可能年数」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
① 収入額
78
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の死亡した時の年齢に対応する平均給与額とします。
被保険者区分 | 収 入 額 |
ア.家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 ア 現実収入額とは、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額をいい、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 イ 退職後1年を経過していない失業者については、 「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 ウ 就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場を除きます。 エ 現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場で、死亡した時から就労可能年数を経過するまでの各年の将来の収入額(注)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回るものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、ウの規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場を除きます。 オ 次のいずれかに該当する場は「付表1に定める 18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額とします。 a 現実収入額について、アに定める公的な税務資料による立証が困難な場 b 現実収入額が「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の 50%」のいずれか高い額を下回る場 (注)将来の収入額 労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。 |
イ.家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
ウ.幼児、児童、生徒または学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
エ.アからウまで以外の十分働く意思と能力を有している無職者 | 次のいずれか高い額 ア 付表1に定める18歳平均給与額 イ 付表1に定める年齢別平均給与額の50% |
被扶養者の人数 | 割 |
被扶養者がない場 | 50% |
1人 | 40% |
2人 | 35% |
3人以上 | 30% |
② 生活費、就労可能年数およびライプニッツ係数
用 語 | 取 扱 い |
ア.生活費 | 被扶養者の人数に応じ、収入額に対する次の割とします。 なお、被扶養者とは、被保険者に実際に扶養されていた者をいいます。 |
イ.就労可能年数 | 付表3によります。 |
ウ.ライプニッツ係数 |
⑵ 被保険者が年金等の受給者(注)である場は、⑴の額に加えて、次の算式により算出された額を加えるものとします。
年金等の 額
生活費
死亡時の年齢における平均余命年数に対応するライプニッツ係数
死亡時の年齢における就労可能年数に対応するライプニッツ係数
- × -
なお、「生活費」、「平均余命年数に対応するライプニッツ係数」および「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
用 | 語 | 取 | 扱 | い | ||
① | 生活費 | ⑴②に定めるところによります。 | ||||
② 平均余命年数に対応するライプニッツ係数 | 付表4および付表5によります。 | |||||
③ 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 | 付表3によります。 |
3.精神的損害
被保険者区分別に次の金額を基準とします。
被保険者区分 | 金 | 額 |
⑴ | 被保険者が一家の支柱である場 | 2,000万円 |
⑵ | 被保険者が65歳以上の者である場 | 1,500万円 |
⑶ | 被保険者が⑴および⑵以外である場 | 1,600万円 |
4.その他の損害
1から3まで以外の死亡による損害は、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
(注)年金等の受給者
各種年金および恩給制度のうち原則として受給者本人による拠出性のある年金等を実際に受給していた者をいい、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含みません。
79
80
別 表
付表1 年齢別平均給与額表(平均月額)
年 齢 | 男 子 | 女 子 | 年 齢 | 男 子 | 女 子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
全年齢平均 | 415,400 | 275,100 | |||
18 | 187,400 | 169,600 | 43 | 478,300 | 301,000 |
19 | 199,800 | 175,800 | 44 | 482,000 | 298,800 |
20 | 219,800 | 193,800 | 45 | 485,600 | 296,500 |
21 | 239,800 | 211,900 | 46 | 489,300 | 294,300 |
22 | 259,800 | 230,000 | 47 | 492,900 | 292,000 |
23 | 272,800 | 238,700 | 48 | 495,500 | 291,800 |
24 | 285,900 | 247,400 | 49 | 498,100 | 291,700 |
25 | 298,900 | 256,000 | 50 | 500,700 | 291,600 |
26 | 312,000 | 264,700 | 51 | 503,300 | 291,400 |
27 | 325,000 | 273,400 | 52 | 505,800 | 291,300 |
28 | 337,300 | 278,800 | 53 | 500,700 | 288,500 |
29 | 349,600 | 284,100 | 54 | 495,500 | 285,600 |
30 | 361,800 | 289,400 | 55 | 490,300 | 282,800 |
31 | 374,100 | 294,700 | 56 | 485,200 | 280,000 |
32 | 386,400 | 300,100 | 57 | 480,000 | 277,200 |
33 | 398,000 | 301,900 | 58 | 455,400 | 269,000 |
34 | 409,600 | 303,700 | 59 | 430,900 | 260,900 |
35 | 421,300 | 305,500 | 60 | 406,300 | 252,700 |
36 | 432,900 | 307,300 | 61 | 381,700 | 244,500 |
37 | 444,500 | 309,100 | 62 | 357,200 | 236,400 |
38 | 450,500 | 307,900 | 63 | 350,100 | 236,400 |
39 | 456,600 | 306,800 | 64 | 343,000 | 236,400 |
40 | 462,600 | 305,600 | 65 | 336,000 | 236,500 |
41 | 468,600 | 304,500 | 66 | 328,900 | 236,500 |
42 | 474,700 | 303,300 | 67 | 321,800 | 236,500 |
68~ | 314,800 | 236,600 |
付表2 労働能力喪失率表
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
付表3 年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
⑴ 18歳未満の者に適用する表
年 齢 | 幼児、学生または十分働く意思と能力を有している無職者 | 有 職 者 | |||||
就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | ||||
歳 | 年 | 年 | |||||
0 | 49 | 7.549 | 67 | 19.239 | |||
1 | 49 | 7.927 | 66 | 19.201 | |||
2 | 49 | 8.323 | 65 | 19.161 | |||
3 | 49 | 8.739 | 64 | 19.119 | |||
4 | 49 | 9.176 | 63 | 19.075 | |||
5 | 49 | 9.635 | 62 | 19.029 | |||
6 | 49 | 10.117 | 61 | 18.980 | |||
7 | 49 | 10.623 | 60 | 18.929 | |||
8 | 49 | 11.154 | 59 | 18.876 | |||
9 | 49 | 11.712 | 58 | 18.820 | |||
10 | 49 | 12.297 | 57 | 18.761 | |||
11 | 49 | 12.912 | 56 | 18.699 | |||
12 | 49 | 13.558 | 55 | 18.633 | |||
13 | 49 | 14.236 | 54 | 18.565 | |||
14 | 49 | 14.947 | 53 | 18.493 | |||
15 | 49 | 15.695 | 52 | 18.418 | |||
16 | 49 | 16.480 | 51 | 18.339 | |||
17 | 49 | 17.304 | 50 | 18.256 |
(注)幼児、18歳未満の学生または十分働く意思と能力を有している無職者(有職者、家事従事者、18歳以上の学生以外)における就労可能年数およびライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出しています。
(例)3歳の幼児の場
① 就労の終期(67歳)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数 19.119
② 就労の始期(18歳)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数 10.380
③ 就労可能年数49年(64年-15年)
④ 適用する係数8.739(19.119-10.380)
81
82
別 表
⑵ 18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
歳 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | 年 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 14 14 13 13 | 18.169 18.077 17.981 17.880 17.774 17.663 17.546 17.423 17.294 17.159 17.017 16.868 16.711 16.547 16.374 16.193 16.003 15.803 15.593 15.372 15.141 14.898 14.643 14.375 14.094 13.799 13.489 13.163 12.821 12.462 12.085 11.690 11.274 10.838 10.380 9.899 9.899 9.899 9.394 9.394 | 歳 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101~ | 年 12 12 12 11 11 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 | 8.863 8.863 8.863 8.306 8.306 7.722 7.722 7.722 7.108 7.108 6.463 6.463 6.463 5.786 5.786 5.786 5.076 5.076 5.076 4.329 4.329 4.329 4.329 3.546 3.546 3.546 3.546 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 0.952 |
付表4 ライプニッツ係数表
期 間 | ライプニッツ係数 | 期 間 | ライプニッツ係数 |
年 | 年 | ||
0.952 | 46 | 17.880 | |
1 | |||
2 | 1.859 | 47 | 17.981 |
3 | 2.723 | 48 | 18.077 |
4 | 3.546 | 49 | 18.169 |
5 | 4.329 | 50 | 18.256 |
6 | 5.076 | 51 | 18.339 |
7 | 5.786 | 52 | 18.418 |
8 | 6.463 | 53 | 18.493 |
9 | 7.108 | 54 | 18.565 |
10 | 7.722 | 55 | 18.633 |
11 | 8.306 | 56 | 18.699 |
12 | 8.863 | 57 | 18.761 |
13 | 9.394 | 58 | 18.820 |
14 | 9.899 | 59 | 18.876 |
15 | 10.380 | 60 | 18.929 |
16 | 10.838 | 61 | 18.980 |
17 | 11.274 | 62 | 19.029 |
18 | 11.690 | 63 | 19.075 |
19 | 12.085 | 64 | 19.119 |
20 | 12.462 | 65 | 19.161 |
21 | 12.821 | 66 | 19.201 |
22 | 13.163 | 67 | 19.239 |
23 | 13.489 | 68 | 19.275 |
24 | 13.799 | 69 | 19.310 |
25 | 14.094 | 70 | 19.343 |
26 | 14.375 | 71 | 19.374 |
27 | 14.643 | 72 | 19.404 |
28 | 14.898 | 73 | 19.432 |
29 | 15.141 | 74 | 19.459 |
30 | 15.372 | 75 | 19.485 |
31 | 15.593 | 76 | 19.509 |
32 | 15.803 | 77 | 19.533 |
33 | 16.003 | 78 | 19.555 |
34 | 16.193 | 79 | 19.576 |
35 | 16.374 | 80 | 19.596 |
36 | 16.547 | 81 | 19.616 |
37 | 16.711 | 82 | 19.634 |
38 | 16.868 | 83 | 19.651 |
39 | 17.017 | 84 | 19.668 |
40 | 17.159 | 85 | 19.684 |
41 | 17.294 | 86 | 19.699 |
42 | 17.423 | 87 | 19.713 |
43 | 17.546 | 88 | 19.727 |
44 | 17.663 | 89 | 19.740 |
45 | 17.774 | 90 | 19.752 |
(注)幼児、18歳未満の学生または十分働く意思と能力を有している無職者の後遺 障害による逸失利益を算定する場に、労働能力喪失期間の終期が18歳を超えるときの係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす18歳までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
(例)10歳、労働能力喪失期間20年の場 12.462(20年の係数)-6.463(8年の係数)=5.999
83
付表5 第20回生命表による平均余命
別
表
(単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男女 | 78 85 | 77 84 | 76 83 | 75 82 | 74 81 | 73 80 | 72 79 | 71 78 | 70 77 | 69 76 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男女 | 68 75 | 67 74 | 66 73 | 65 72 | 64 71 | 63 70 | 62 69 | 62 68 | 61 67 | 60 66 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男女 | 59 65 | 58 64 | 57 63 | 56 62 | 55 62 | 54 61 | 53 60 | 52 59 | 51 58 | 50 57 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男女 | 49 56 | 48 55 | 47 54 | 46 53 | 45 52 | 44 51 | 43 50 | 42 49 | 41 48 | 40 47 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男女 | 39 46 | 38 45 | 37 44 | 37 43 | 36 42 | 35 41 | 34 40 | 33 39 | 32 38 | 31 37 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男女 | 30 36 | 29 35 | 28 34 | 27 34 | 27 33 | 26 32 | 25 31 | 24 30 | 23 29 | 22 28 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男女 | 22 27 | 21 26 | 20 25 | 19 24 | 18 24 | 18 23 | 17 22 | 16 21 | 15 20 | 15 19 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男女 | 14 18 | 13 18 | 13 17 | 12 16 | 11 15 | 11 14 | 10 14 | 9 13 | 9 12 | 8 11 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男女 | 8 11 | 7 10 | 7 9 | 6 9 | 6 8 | 5 7 | 5 7 | 5 6 | 4 6 | 4 5 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男女 | 4 5 | 3 5 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 2 | 2 2 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男女 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
110歳 | 111歳 | 112歳 | 113歳 | 114歳 | ||||||
男女 | 1 1 | 1 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
10
12
9 12
8 12
7 12
6 12
5 12
4 12
3 12
2 12
1 12
月割短期料率
11
10
既経過期間または
未経過期間
12
12
11
12
12
か月
か月
か月
9か月
8か月
7か月
6か月
5か月
4か月
3か月
2か月
1か月
<別表4> 月割短期料率表
注1 保険期間が1年を超える場の月割短期料率は、保険年度ごとの既経過期間または未経過期間に対応する月割短期料率とし、最終保険年度が1年に満たない場は、注2によります。
注2 保険期間が1年に満たない場は、次の値を月割短期料率とします。
既経過期間または未経過期間に対応する月数保険期間に対応する月数
84
注3 既経過期間、未経過期間または保険期間について、1か月に満たない日数がある場は、これを1か月とします。
約
相手への賠償に関わる特約
2-1 対物全損時修理差額費用特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
修理費 | 損害が生じた地および時において、自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。 |
対物事故 | 普通保険約款対物賠償責任条項および付帯された他の特約の規定により普通保険約款対物賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の保険金の支払対象となる事故をいいます。 |
対物全損時修理差額費用 | 次の算式により算出された額をいいます。ただし、被害自動 車の修理が実際に行われた場合に発生する費用に限ります。 対物事故による被害 - 被害自動車 = 対物全損時修自動車の修理費 の価額 理差額費用 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被害自動車 | 対物事故により滅失、破損または汚損した他人の自動車をいいます。 |
被害自動車の価額 | 損害が生じた地および時における被害自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 |
被害自動車の車両保険等 | 偶然な事故によって被害自動車に生じた損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、対物事故が発生した場合に、その対物事故に伴い記名被保険者が対物全損時修理差額費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、対物全損時修理差額費用保険金を記名被保険者に支払います。ただし、被害自動車に損害が生じた日の翌日から起算して1年以内(注)にその損傷が修理された場合に限ります。
(注)1年以内
正当な理由により1年を超えた場合を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款対物賠償責任条項、基本条項および付帯された他の特約の規定による場合のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者が被害自動車の修理費の認定に関し第三者との間に特約を締結している場合で、その特約によって加重された修理費を負担することによって被る損害
② 被害自動車の修理費のうち、次のいずれかに該当する部分品および付属品の修理費を負担することによって被る損害
ア.法令等により禁止されている改造を行った部分品および付属品
イ.法令等により自動車に定着、固定または装備することを禁止されている部分品および付属品
第3条(対物全損時修理差額費用保険金)
⑴ 1回の対物事故につき当会社の支払う対物全損時修理差額費用保険金の額は、被害自動車1台につき、記名被保険者が負担する対物全損修理差額費用とします。ただし、次の算式により算出された額または50万円のいずれか低い額を限度とします。
被害自動車の価額について記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額
被害自動車の価額
限度額
対物全損時修 理差額費用
× =
85
⑵ 被害自動車に生じた損害に対して被害自動車の車両保険等によって保険金または共済金が支払われる場合であって、次の①の額が②の額を超えるときは、当会社は、被害自動車の対物事故による修理費から次の①の額を差し引いた額を対物全損時修理差額費用とみなして、⑴の規定を適用します。この場合において、既に次の①と②の差額に対して対物全損時修理差額費用保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
① 被害自動車の車両保険等によって被害自動車の修理費に対して支払われ
2-1
3-1
る保険金または共済金の額。ただし、被害自動車の修理費のうち、被害自 動車を所有する者以外の第三者が負担すべき金額で被害自動車を所有する者のために既に回収されたものがある場合において、それにより保険金または共済金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出された保険金または共済金の額とします。
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
② 被害自動車の価額
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき対物全損時修理差額費用保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に他の保険契約等の保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ対物全損時修理差額費用保険金を支払います。
他の保険契約等の保険金または共済金の額の合計額
それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額
-
第5条(保険金の請求)
当会社に対する対物全損時修理差額費用保険金の請求権は、記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項 | 対物全損時修理差額費用特約 |
② <用語の定義>「保険金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保険者または人身傷害条項における被保険者 | 記名被保険者 |
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
3-1 人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金額 | 被保険者1名ごとの保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金支払割合 | 別表の保険金支払割合をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款人身傷害条項および付帯された他の特約の規定により普通保険約款人身傷害条項の保険金の支払対象となる場合で、傷害の直接の結果として被保険者が次のいずれかに該当したときは、この特約に従い、死亡定額給付金または後遺障害定額給付金を支払います。
① 死亡した場合
② 後遺障害が生じた場合
⑵ この特約における傷害には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(被保険者)
この特約における被保険者は、普通保険約款人身傷害条項第4条(被保険者)に定める被保険者とします。
第3条(個別適用)
86
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条(死亡定額給付金)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)⑴①に該当した場合は、保険金額の全額(注)を死亡定額給付金として被保険者の法定相続人に支払います。
⑵ ⑴の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により⑴の死亡定額給付金を被保険者の法定相続人に支払います。
(注)保険金額の全額
1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害定額給付金がある場合は、保険金額から既に支払った後遺障害定額給付金の額を差し引いた残額とします。
第5条(後遺障害定額給付金)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)⑴②に該当した場合は、次の算式により算出された額を後遺障害定額給付金として被保険者に支払います。
後遺障害定額給付金
普通保険約款別表1に従い決定した後遺 障害の各等級に対応する保険金支払割合
保険金額
× =
⑵ 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式により算出された額を後遺障害定額給付金として支払います。
普通保険約款別表
1に従い決定した加重後の後遺障害の等級に対応する保険金支払割合
同表に従い決定 し た 既 に あった後遺障 害の等級に対応する保険金支払割合
後遺障害定額給付金
保険金額
× - =
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 当会社は、次のいずれかの影響により、第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第1条の傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは死亡定額給付金もしくは後遺障害定額給付金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第7条(当会社の責任限度額等)
1回の事故につき、被保険者1名ごとに当会社が支払うべき死亡定額給付金または後遺障害定額給付金の額は、第4条(死亡定額給付金)、第5条(後遺障害定額給付金)および前条の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
第8条(保険金の請求)
当会社に対する死亡定額給付金または後遺障害定額給付金の請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権発生の時 |
① 死亡定額給付金 | 被保険者が死亡した時 |
② 後遺障害定額給付金 | 被保険者に後遺障害が生じた時 |
第9条(代 位)
当会社がこの特約により死亡定額給付金または後遺障害定額給付金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項 | 人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約 |
② <用語の定義>「保険金」 |
87
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保険者または人身傷害条項 | |
④ 第10条(重大事由による解除)⑸② | 人身傷害条項 | |
⑤ 第18条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) ⑵⑤ | 人身傷害条項第1条(保険金を支払う場合)⑴②の入通院定額給付金 | 人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約第1条 (保険金を支払う場合)⑴の死亡定額給付金または後遺障害定額給付金 |
3-1
3-3
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
~
<別表> 後遺障害定額給付金支払割合表
等 級 | 保険金支払割合 | 等 級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% | 第8級 | 34% |
第2級 | 89% | 第9級 | 26% |
第3級 | 78% | 第10級 | 20% |
第4級 | 69% | 第11級 | 15% |
第5級 | 59% | 第12級 | 10% |
第6級 | 50% | 第13級 | 7% |
第7級 | 42% | 第14級 | 4% |
3-2 人身傷害入通院定額給付金対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款人身傷害条項第1条(保険金を支払う場合)⑴②の規定にかかわらず、同条⑴②の入通院定額給付金を支払いません。
3-3 搭乗者傷害特約(一時金払)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金または医療保険金をいいます。 |
保険金額 | 被保険者1名ごとの保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金支払割合 | 別表1の保険金支払割合をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合は、この特約に従い、保険金を支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下
⑵ この特約における傷害には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 次のいずれかに該当する間に記名被保険者に生じた傷害
ア.記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
イ.記名被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間
88
ウ.記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により
正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
③ 被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
⑥ 記名被保険者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転している場合に、被保険者について生じた傷害
⑦ 記名被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場合に、被保険者について生じた傷害
⑵ 傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1)業務
家事を除きます。
(注2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保 険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物
(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 借用自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第4条(被保険者)
この特約における被保険者は、記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。ただし、極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。
(注)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第5条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(死亡保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
⑵ ⑴の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により⑴の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(注)保険金額の全額
1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った後遺障害保険金の額を差し引いた残額とします。
第7条(後遺障害保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障 害が生じた場合は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
89
後遺障害保険金
普通保険約款別表1に従い決定した後遺障害の各等級に対応する保険金支払割合
保険金額
× =
3-3
⑵ ⑴の規定にかかわらず、同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場 で、普通保険約款別表1の表2注7③に該当するときは、当会社は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として支払います。
次のいずれか低い割
後遺障害保険金
保険金額
× =
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
① 重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割
② それぞれの後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割 の計の割
⑶ 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場は、次の
算式により算出された額を後遺障害保険金として支払います。
普通保険約款別表
1に従い決定した加重後の後遺障害の等級に対応する保険金支払割
同表に従い決定 し た 既 に あった後遺障 害の等級に対応する保険金支払割
後遺障害保険金
保険金額
× - =
⑷ 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場は、事故の発生の日からその日を含めて181日における医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。
第8条(医療保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に治療を要した場は、次に定める金額を医療保険金として被保険者に支払います。
治療日数の計 | 医療保険金の額 |
① 1日以上、かつ、5日未満 | 被保険者が被った傷害の程度にかかわらず1万円 |
② 5日以上(注) | 被保険者が被った傷害の症状に応じて、別表2に定める金額 |
⑵ 別表2の各症状に該当しない傷害であっても、各症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれの相当する症状に該当したものとみなして、医療保険金を支払います。
⑶ 同一事故により被った傷害が、別表2の各症状の複数の項に該当する場 は、当会社はそれぞれの項により支払われるべき保険金のうち、最も高い金額を医療保険金として支払います。
(注)5日以上
5日 の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場 に限ります。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 当会社は、次のいずれかの影響により、第1条(保険金を支払う場)の傷害が重大となった場は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第1条の傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第1条(保険金を支払う場)の傷害が重大となった場も、⑴と同様の方法で支払います。
第10条(当会社の責任限度額等)
⑴ 1回の事故につき、被保険者1名ごとに当会社が支払うべき死亡保険金または後遺障害保険金の額は、第6条(死亡保険金)、第7条(後遺障害保険金)および前条の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
⑵ 当会社は、⑴に定める保険金のほか、1回の事故につき、被保険者1名ごとに第8条(医療保険金)および前条の規定による医療保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
90
当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権発生の時 |
① 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
② 後遺障害保険金 | 次のいずれか早い時 ア.被保険者に後遺障害が生じた時 イ.事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時 |
③ 医療保険金 | ア.第8条(医療保険金)⑴①の場は、治療のために入院または通院を開始した時 イ.同条⑴②の場は、事故の発生の日からその日を 含めて180日以内の治療日数の計が5日となった時 |
第12条(代 位)
当会社が保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項 | 搭乗者傷害特約 (一時金払) |
② <用語の定義>「保険金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保険者または人身傷害条項 | |
④ 第10条(重大事由による解除) | 人身傷害条項 | |
⑤ 第21条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴ | 人身傷害 |
<別表1> 後遺障害保険金支払割合表
等 級 | 保険金支払割 | 等 級 | 保険金支払割 |
第1級 | 100% | 第8級 | 34% |
第2級 | 89% | 第9級 | 26% |
第3級 | 78% | 第10級 | 20% |
第4級 | 69% | 第11級 | 15% |
第5級 | 59% | 第12級 | 10% |
第6級 | 50% | 第13級 | 7% |
第7級 | 42% | 第14級 | 4% |
<別表2> 医療保険金支払額基準
91
被保険者が被った傷害 | 医療保険金の額 |
① ②から⑧まで以外の傷害 | 10万円 |
② 骨折または歯牙を除く部位の脱臼 | 30万円 |
③ 眼を除く部位の神経損傷または神経断裂 | |
④ 腱、筋または靱帯の断裂 | |
⑤ 上肢または下肢の欠損または切断 | 50万円 |
⑥ 眼の神経損傷もしくは神経断裂または眼球の破裂もしくは損傷 | |
⑦ 胸部または腹部の臓器の破裂または損傷 | |
⑧ 脳挫傷、脳挫創等の脳損傷、頭蓋内血腫(注)、頸髄損傷または脊髄損傷 | 100万円 |
(注)頭蓋内血腫
頭蓋内出血を含みます。
3-4 搭乗者傷害特約(日額払)
3-3
3-4
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金または医療保険金をいいます。 |
保険金額 | 被保険者1名ごとの保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金支払割 | 別表の保険金支払割をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場は、この特約に従い、保険金を支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下
⑵ この特約における傷害には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 次のいずれかに該当する間に記名被保険者に生じた傷害
ア.記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
イ.記名被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間
ウ.記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
③ 被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
⑥ 記名被保険者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転している場に、被保険者について生じた傷害
⑦ 記名被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場 に、被保険者について生じた傷害
⑵ 傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場 は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1)業務
家事を除きます。
(注2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保 険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物
(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 借用自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを的とする場所において使用(注4)すること。
92
(注1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)競技もしくは曲技を行うことを的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場を除きます。
第4条(被保険者)
この特約における被保険者は、記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。ただし、極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。
(注)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第5条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(死亡保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
⑵ ⑴の被保険者の法定相続人が2名以上である場は、当会社は、法定相続分の割により⑴の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(注)保険金額の全額
1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場 は、保険金額から既に支払った後遺障害保険金の額を差し引いた残額とします。
第7条(後遺障害保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障 害が生じた場は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
普通保険約款別表1に従い決定した後遺 障害の各等級に対応する保険金支払割
後遺障害保険金
保険金額
× =
⑵ ⑴の規定にかかわらず、同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場 で、普通保険約款別表1の表2注7③に該当するときは、当会社は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として支払います。
次のいずれか低い割
後遺障害保険金
保険金額
× =
① 重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割
② それぞれの後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割 の計の割
⑶ 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷害を被っ
たことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として支払います。
普通保険約款別表
1に従い決定した加重後の後遺障害の等級に対応する保険金支払割
同表に従い決定 し た 既 に あった後遺障 害の等級に対応する保険金支払割
後遺障害保険金
保険金額
× - =
⑷ 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場は、事故の発生の日からその日を含めて181日における医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。
第8条(医療保険金)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷害を被り、その直接の結果として、治療を要した場は、被保険者が治療が必要と認められない程度に治った日までの治療日数に対し、次の算式により算出された額を医療保険金として被保険者に支払います。ただし、②については、保険証券記載の通院保険金日額の90日分に相当する額を限度とします。
① 入院に対する医療保険金
保険証券記載の入院保険金日額
入院した治療日数
×
93
② 通院に対する医療保険金
保険証券記載の通院保険金日額
通院した治療日数(注)
×
3-4
⑵ 当会社は、いかなる場においても、事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した後の期間に対しては、⑴の医療保険金を支払いません。
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
⑶ 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場においても、当会社は、重複しては医療保険金を支払いません。
(注)通院した治療日数
⑴①に該当する日数を除きます。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 当会社は、次のいずれかの影響により、第1条(保険金を支払う場)の傷害が重大となった場は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第1条の傷害を被ったとき既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第1条(保険金を支払う場)の傷害が重大となった場も、⑴と同様の方法で支払います。
第10条(当会社の責任限度額等)
⑴ 1回の事故につき、被保険者1名ごとに当会社が支払うべき死亡保険金または後遺障害保険金の額は、第6条(死亡保険金)、第7条(後遺障害保険金)および前条の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
⑵ 当会社は、⑴に定める保険金のほか、1回の事故につき、被保険者1名ごとに第8条(医療保険金)および前条の規定による医療保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権発生の時 | |
① 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 | |
② 後遺障害保険金 | 次のいずれか早い時 ア.被保険者に後遺障害が生じた時 イ.事故の発生の日からその日を含め て180日を経過した時 | |
③ 医療保険金 | ア.第8条(医療保険金)⑴①の医療保険金 | 次のいずれか早い時 ア 被保険者が治療が必要と認められない程度に治った時 イ 事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時 |
イ.同条⑴②の医療保険金 | 次のいずれか早い時 ア 被保険者が治療が必要と認められない程度に治った時 イ 通院した治療日数(注)の計が 90日となった時 ウ 事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時 |
(注)通院した治療日数
第8条(医療保険金)⑴①に該当する日数を除きます。
第12条(代 位)
当会社が保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第13条(準用規定)
94
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。この場において、普通保険約款基本条項の規定を次のとおり読み替えるものとします。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
① <用語の定義>「他の保険契約等」 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷害条項 | 搭乗者傷害特約 (日額払) |
② <用語の定義>「保険金」 | ||
③ <用語の定義>「被保険者」 | 対人賠償責任条項もしくは対物賠償責任条項における記名被保険者または人身傷害条項 |
④ 第10条(重大事由による解除) | 人身傷条項 | |
⑤ 第21条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴ | 人身傷 |
<別表> 後遺障害保険金支払割合表
等 級 | 保険金支払割 | 等 級 | 保険金支払割 |
第1級 | 100% | 第8級 | 34% |
第2級 | 89% | 第9級 | 26% |
第3級 | 78% | 第10級 | 20% |
第4級 | 69% | 第11級 | 15% |
第5級 | 59% | 第12級 | 10% |
第6級 | 50% | 第13級 | 7% |
第7級 | 42% | 第14級 | 4% |
3-5 一時金払医療保険金倍額特約
当会社は、この特約により、搭乗者傷特約(一時金払)第8条(医療保険金)⑴に規定する医療保険金の額の2倍の金額を同条⑴の医療保険金の額とします。
3-6 無保険車傷害特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
相手自動車 | 被保険者の生命または身体をした自動車であって、次のいずれにも該当しないものをいいます。 ① 借用自動車 ② 被保険者が所有する自動車(注) (注)所有する自動車 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および 1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
損額 | 当会社が第2条(保険金を支払う場)⑴の保険金を支払うべき損の額をいいます。 |
対人賠償保険等 | 他人の生命または身体をすることにより、法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
他の保険契約等 | この特約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賠償義務者 | 被保険者の生命または身体をすることにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損に対して法律上の損賠償責任を負担する者をいいます。 |
保険金請求権者 | 第2条(保険金を支払う場)⑴の損を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者。ただし、被保険者が死亡した場は、その法 定相続人とします。 ② 被保険者の父母、配偶者または子 |
95
無保険自動車 | 相手自動車で、次のいずれかの場に該当すると認められる自動車をいい、相手自動車が明らかでないと認められる場 は、その自動車を無保険自動車とみなします。ただし、相手 自動車が2台以上ある場は、すべての相手自動車がこの無保険自動車の条件を満たすときに限り、それぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。 ① その自動車について適用される対人賠償保険等がない場 ② その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損 について、法律上の損賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場 ③ その自動車について適用される対人賠償保険等の支払限度額が、無制限ではない場 |
労働者災補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災補償制度または法令によって定められた業務上の災を補償する他の災補償制度をいいます。 ① 労働者災補償保険法(昭和22年法律第50号) ② 国家公務員災 補償法(昭和26年法律第191号) ③ 裁判官の災 補償に関する法律(昭和35年法律第100号) ④ 地方公務員災 補償法(昭和42年法律第121号) ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災 補償に関する法律(昭和32年法律第143号) |
3-4
3-6
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
~
第1条(この特約が必ず付帯される条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款対人賠償責任条項の適用がある場 に必ず付帯されます。
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が無保険自動車の所有、使用または管理に起因する急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷を被ったことにより、次のいずれかに該当した場は、その直接の結果として被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損に対して、賠償義務者があるときに限り、この特約に従い、保険金請求権者に保険金を支払います。
① 後遺障 が生じた場
② 死亡した場
⑵ この特約における傷には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障および被保険者が症状を訴えている場であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損
② 次のいずれかに該当する間に記名被保険者に生じた損
ア.記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間
イ.記名被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間
ウ.記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間
③ 被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に生じた損
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損
⑥ 記名被保険者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転している場に、被保険者について生じた損
⑦ 記名被保険者が自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した自動車を運転している場
に、被保険者について生じた損
⑵ 損 が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いま
せん。
⑶ 当会社は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症による損に対しては、保険金を支払いません。
(注1)業務
家事を除きます。
(注2)所有する自動車
96
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物
(注2)の放射性、爆発性その他有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 借用自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)競技もしくは曲技を行うことを的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場を除き
ます。
第5条(保険金を支払わない場合-その3)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場 は保険金を支払いません。ただし、これらの者以外に賠償義務者がある場 を除きます。
① 被保険者の父母、配偶者または子
② 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場に限ります。
③ 被保険者の使用者の業務(注)に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場に限ります。
⑵ 当会社は、⑴①に定める者の運転する無保険自動車によって被保険者の生命または身体がされた場は保険金を支払いません。ただし、無保険自動 車が2台以上ある場で、⑴に定める者以外の者が運転する他の無保険自動車があるときを除きます。
(注)業務
家事を除きます。
第6条(被保険者)
この特約における被保険者は、記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。ただし、極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。
(注)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第7条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第8条(損害額の決定)
⑴ 損 額は、被保険者が第2条(保険金を支払う場)⑴のいずれかに該当した場 の、次の区分ごとの、それぞれ普通保険約款別表3に定める損 額算定基準に従い算出した金額と自賠責保険等によって支払われる金額(注1)のいずれか高い金額の計額とします。
区 分 | 被保険者の状態等 |
① 傷 | 治療が必要と認められる状態であること。 |
② 後遺障 | 後遺障 が生じたこと。ただし、同一事故により被保険者が死亡した場を除きます。 |
③ 死亡 | 死亡したこと。 |
⑵ 既に後遺障 のある被保険者が第2条(保険金を支払う場)の傷 を被ったことによって、同一部位について後遺障 の程度を加重した場 は、次の算式によって損 額を決定します。
普通保険約款別表1に従い決定した加重後の後遺障 の等級に応じた損 額
同表に従い決定した既にあった後遺障 の等級に応じた損 額
- = 損 額
97
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、賠償義務者が負担すべき法律上の損 賠償責任の額を決定するにあたって、判決または裁判上の和解において⑴および⑵の規定により決定される損 額を超える損 額(注2)が認められた場に限り、賠償義務者が負担すべき法律上の損 賠償責任の額を決定するに
3-6
あたって認められた損 額(注2)をこの特約における損 額とみなします。ただし、その損 額(注2)が社会通念上妥当であると認められる場に限ります。
(注1)自賠責保険等によって支払われる金額
自賠責保険等がない場 、または自動車損賠償保障法(昭和30年法律
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
第97号)に基づく自動車損 賠償保障事業により支払われる金額がある場 は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額とします。
(注2)損額
訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用または遅延損金が含まれている場は、その金額を差し引いた額とします。
第9条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損防止費用 | 普通保険約款基本条項第16条(事故発生時の義務)⑴①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 普通保険約款基本条項第16条⑴④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第10条(支払保険金の計算)
⑴ この特約において、1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保 険者1名につき、次の算式により算出された額とします。
保険金
第8条(損 額の決定)の規定により決定される損 額
前条の費用の 計額
次の額の 計額
+ - =
① 自賠責保険等または自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第2条(保険金を支払う場)⑴の損について損賠償責任を負担することによって被る損に対して既
に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損賠償金の額
④ 労働者災 補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
(注1)
⑤ 第8条の規定により決定される損 額および前条の費用のうち、賠償義 務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場は、その取得した額
⑥ ①から⑤までのほか、第2条⑴の損を補償するために支払われるその
他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場は、その取得した給付の額またはその評価額(注2)
⑦ 普通保険約款人身傷条項第8条(支払保険金の計算)の保険金が支払われる場は、その保険金の額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、第8条(損額の決定)⑶の規定を適用する場
で、⑴の規定により算出された保険金の額(注3)が、同条⑴および⑵の規定により決定される損 額および前条の費用の計額を超過するときは、この特約において、1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者
1名につき、次の算式により算出された額を限度とします。
限度額
第8条⑴および⑵の規定により決定される損
額および前条の費用の 計額
普通保険約款人身傷 条項第8条(支払保険金の計算)の保険金が支払われる場は、その保険金の額
- =
(注1)労働者災補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた金額社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2)その取得した給付の額またはその評価額
保険金給付が定額であるその他の傷保険の保険金を除きます。
(注3)⑴の規定により算出された保険金の額
普通保険約款人身傷条項第8条(支払保険金の計算)の保険金が支払われる場は、その額を加算した計額とします。
第11条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 当会社は、次のいずれかの影響により、第2条(保険金を支払う場)の傷が重大となった場は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
98
① 被保険者が第2条の傷 を被った時既に存在していた身体の障 または疾病の影響
② 被保険者が第2条の傷 を被った後にその原因となった事故と関係なく
発生した傷 または疾病の影響