(https://www.enjoy.jp)、店頭配布物、掲示などで通知します。
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社エディオン(以下「当社」といいます。)は、この光テレビ伝送サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより光テレビ伝送サービス(当社が本規約以外の規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を、光テレビ伝送サービス契約者に提供します。
ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、光テレビ伝送サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、本規約により提供します。
2.光テレビ伝送サービスは、西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)または東日本電信電話(以下「NTT東日本」といいます。)から卸電気通信役務の提供を受けて当社が提供する映像網通信サービスです。なお、本規約において、NTT西日本とNTT東日本を総称して「NTT」といいます。
3.契約者は、光テレビ伝送サービスの利用において、当社に卸電気通信役務を提供するNTTの設備等の利用およびNTTによる直接の対応が発生する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
4.当社は、NTTの設備等の利用およびNTTによる直接の対応が発生する場合において本規約に規定する
「当社」を、「当社またはNTT」と読み替えます。
(規約の変更)
第2条 当社は、以下の場合に、当社の裁量により本規約を変更できるものとします。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約に基づくものとします。
(1)本規約の変更が、光テレビ伝送サービス契約者の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、前項第2号による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を、事前に相応の期間をもって当社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx)、店頭配布物、掲示などで通知します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること |
3 光テレビ伝送サービス | 映像通信網サービスであって、当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線(以下「第1種契約者回線」といいます。)からの着信のために提供するもののうち利用回線を使用して提供す るもの |
4 光テレビ伝送サービス契約 | 当社から光テレビ伝送サービスの提供を受けるための契約 |
5 光テレビ伝送サービス契約者 | 当社と光テレビ伝送サービス契約を締結している者 |
6 映像通信網 | 通常70MHz から770MHz までおよび1032MHz から2072MHz までの周波数帯域の映像ならびに映像に付随する音響の伝送に供することを目的として設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換 設備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
7 映像通信網サービス | 映像通信網を使用して行う電気通信サービス |
8 光テレビ伝送サービス取扱所 | (1)光テレビ伝送サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により光テレビ伝送サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
9 所属光テレビ伝送サービス取 扱所 | その光テレビ伝送サービスの契約事務を行う光テレビ伝送サービス 取扱所 |
10 取扱所設備 | 光テレビ伝送サービス取扱所に設置される交換設備 |
11 利用回線 | 当社のIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網サービス (メニュー1およびメニュー2(100Mbps のカテゴリー1のグレード2ものを除く)のものに限ります。)の契約者回線であって、光 テレビ伝送サービス契約に係るもの |
12 利用回線等 | (1)利用回線 (2)当社が必要により設置する電気通信設備 |
13 回線終端装置 | 利用回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きま す。) |
14 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の 部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。) または同一の建物内であるもの |
15 自営端末設備 | 光テレビ伝送サービス契約者が設置する端末設備 |
16 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電 気通信設備であって、端末設備以外のもの |
17 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31 号)および端末設備等の 接続の技術的条件 |
18 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税 の額 |
19 登録一般放送事業者 | 放送法第126条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、映 像通信網サービスを利用して一般放送を行う事業者 |
第2x xテレビ伝送サービスの提供区域
(光テレビ伝送サービスの提供区域)
第4条 光テレビ伝送サービスは、別記1に規定する区域において提供します。第3章 契約
(契約の単位)
第5条 当社は、1の利用回線(当社が別に定める登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先として指定したものに限ります。)ごとに1の光テレビ伝送サービス契約を締結します。この場合、光テレビ伝送サービス契約者は、1の光テレビ伝送サービス契約につき、1人に限ります。
2.光テレビ伝送サービス契約者は、利用回線の契約者と同一の者に限ります。
(回線終端装置の設置)
第6条 当社は利用回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。
(契約申込の方法)
第7条 光テレビ伝送サービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う光テレビ伝送サービス取扱所に提出していただきます。
(1)利用回線に係る契約者氏名および契約者回線番号
(2)その他申込み内容を特定するための事項
2.光テレビ伝送サービス契約者は、前項の規定によらず、当社との合意に基づき光テレビ伝送サービス契約の申込みを行うことができるものとします。
(契約申込の承諾)
第8条 当社は、光テレビ伝送サービス契約の申込みがあったときは、次に掲げる条件を満たす場合、これを承諾します。
(1)契約申込書の記載内容もしくは第7条(契約申込の方法)第2項の規定による申告内容に不備がない場合
(2)NTTが定める「フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約」に規定する転用に基づく申込みがあった場合
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)光テレビ伝送サービス契約の申込みをした者が、利用回線の契約を締結している者と同一の者とならないとき。
(2)光テレビ伝送サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3)光テレビ伝送サービス契約の申込みをした者がサービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4)第30条(利用に係る光テレビ伝送サービス契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(6)光テレビ伝送サービスを同一世帯以外において利用するとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所である場合に限ります。)または同一の場所以外において利用するとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所以外である場合に限ります。)
(契約内容の変更)
第9条 光テレビ伝送サービス契約者は、第7条(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(光テレビ伝送サービスの利用の一時中断)
第10条 当社は、光テレビ伝送サービス契約者から請求があったとき(その利用回線の利用の一時中断と同時に請求されるものであって、当社が光テレビ伝送サービス契約に基づき設置した回線終端装置を移動または取りはずすときに限ります。)は、光テレビ伝送サービスの利用の一時中断を行います。
(光テレビ伝送サービス契約者が行う光テレビ伝送サービス契約の解除)
第11条 光テレビ伝送サービス契約者は、光テレビ伝送サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属光テレビ伝送サービス取扱所に当社の指定する方法により通知していただきます。
(当社が行う光テレビ伝送サービス契約の解除)
第12条 当社は、次の場合には、その光テレビ伝送サービス契約を解除することがあります。
(1) 第16条(利用停止)の規定により光テレビ伝送サービスの利用を停止された光テレビ伝送サービス契約者が、利用停止となってからもなおその事実を解消しないとき。
(2)光テレビ伝送サービスの利用を停止することが技術的に困難なときまたは当社の業務遂行上支障があるときであって、第16 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当するとき。
2. 当社は、前項に規定する場合のほか、次の場合は、その光テレビ伝送サービス契約を解除します。
(1)利用回線について、IP通信網サービス契約の解除または第3条(用語の定義)に定める利用回線以
外のIP通信網サービス品目または細目への変更があったとき。
(2)利用回線について、IP通信網サービス利用権の譲渡があった場合であって、光テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡の承認の請求がないとき。
(3)利用回線が、移転等により光テレビ伝送サービスの提供区域外となったとき。
(4)登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を解除したとき。
3. 当社は、前2項の規定により、その光テレビ伝送サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ光テレビ伝送サービス契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第13条 光テレビ伝送サービス契約に関するその他の提供条件については、別記2および3に定めるところによります。
第4章 回線相互接続
(回線相互接続)
第14条 光テレビ伝送サービス契約者は、その利用回線等の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、利用回線等と当社または当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属光テレビ伝送サービス取扱所に提出していただきます。
2. 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等(契約約款または電気通信事業者が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約をいいます。以下同じとします。)によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3. 光テレビ伝送サービス契約者は、その接続について、第1項の規定により所属光テレビ伝送サービス取扱所に提出した書面に記載した事項または申告した内容について変更しようとするときは、当社が指定する方法によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4. 光テレビ伝送サービス契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属光テレビ伝送サービス取扱所に通知していただきます。
第5章 利用中止および利用停止
(利用中止)
第15条 当社は、次の場合には、光テレビ伝送サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第18条(通信利用の制限等)の規定により、光テレビ伝送サービスの利用を中止するとき。
(3)利用回線に係るIP 通信網サービスの利用中止を行ったとき。
2. 当社は、前項の規定により光テレビ伝送サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを光テレビ伝送サービス契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第16条 当社は、光テレビ伝送サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(その光テレビ伝送サービスの料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなった光テレビ伝送サービスの料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その光テレビ伝送サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第30条(利用に係る光テレビ伝送サービス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)利用回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4)利用回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだときまたはその検査の結果、技術基準等に適合していないことが判明した自営端末設備もしくは自営電気通信設備を利用回線等から取りはずさなかったとき。
(5)登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を一時的に停止したとき。
(6)前5号のほか、この規約の規定に反する行為であって光テレビ伝送サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2. 当社は、前項の規定により、光テレビ伝送サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を光テレビ伝送サービス契約者に通知します。
第6章 通信
(通信の条件)
第17条 光テレビ伝送サービス契約者は、その光テレビ伝送サービス係る通信について、 その利用回線に対して1の当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線からの通信(その第1種契約者回線からの着信に限ります。)を行うことができます。
(通信利用の制限等)
第18条 光テレビ伝送サービス契約者は、その利用回線に係るIP通信網サービス契約約款に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、その光テレビ伝送サービスを利用することができないことがあります。
第7章 料金等
第1節 料金および工事に関する費用
(料金および工事に関する費用)
第19条 当社が提供する光テレビ伝送サービスの料金は、利用料金に関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2. 当社が提供する光テレビ伝送サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(利用料金の支払義務)
第20条 光テレビ伝送サービス契約者は、その契約に基づいて、当社が光テレビ伝送サービスの提供を開始した日を含む月の翌月の初日から起算して、光テレビ伝送サービス契約の解除があった日を含む月の末日までの期間について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要します。また、提供を開始した日と解除のあった日が同一の日または同一の月である場合は、1か月分の利用料金の支払いを要します。
2. 前項の期間において、利用の一時中断等により光テレビ伝送サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、光テレビ伝送サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、光テレビ伝送サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、光テレビ伝送サービス契約者は、次の場合を除き、光テレビ伝送サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
支払いを要しない場合 | 支払いを要しない料金 |
1 光テレビ伝送サービス契約者の責めによらない 理由により、その光テレビ伝送サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以 xxx状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその光テレビ伝送サービスについての利用料金 |
2 当社の故意または重大な過失によりその光テレビ伝送サービスを全く利用できない状態が生じたと き。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその光 テレビ伝送サービスについての利用料金 |
3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第21条 光テレビ伝送サービス契約者は、契約申込または工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」 といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、光テレビ伝送サービス契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消 費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第22条 料金の計算方法並びに料金ならび工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記10に定めるところによります。
第4節 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第23条 契約者は、当社が、本規約の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社および請求事業者は、光テレビ伝送サービス契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
第8章 保守
(光テレビ伝送サービス契約者の維持責任)
第24条 光テレビ伝送サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(光テレビ伝送サービス契約者の切分責任)
第25条 光テレビ伝送サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、光テレビ伝送サービス契約者から要請があったときは、当社は、光テレビ伝送サービス取扱所において試験を行い、その結果を光テレビ伝送サービス契約者にお知らせします。
3. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、光テレビ伝送サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、光テレビ伝送サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備または自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している光テレビ伝送サービス契約者には適用しません。
(修理または復旧の順位)
第26条 当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記15 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第27条 当社は、光テレビ伝送サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由 によりその提供をしなかったときは、その光テレビ伝送サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連
続したときに限り、その光テレビ伝送サービス契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、光テレビ伝送サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその光テレビ伝送サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。なお、24時間に満たない時間は切捨てで計算するものとします。
3. 当社の故意または重大な過失により光テレビ伝送サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第28条 当社は、光テレビ伝送サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、光テレビ伝送サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2. 当社は、本規約等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(光テレビ伝送サービス取扱所に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。また、技術的要件の規定の変更が本規約の変更等に該当する場合は、第2条の定める変更手続によるものとします。
第10 章 雑則
(承諾の限界)
第29条 当社は、光テレビ伝送サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る光テレビ伝送サービス契約者の義務)
第30条 光テレビ伝送サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が光テレビ伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、 変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が光テレビ伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社が光テレビ伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2. 光テレビ伝送サービス契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていた だきます。
(光テレビ伝送サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供等)
第31条 光テレビ伝送サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
(光テレビ伝送サービスの技術的事項および技術資料の閲覧)
第32条 当社は、当社が指定する光テレビ伝送サービス取扱所において、光テレビ伝送サービスにおける基本的な技術的事項および光テレビ伝送サービスを利用するうえで参考となる 技術資料を提供します。
(光テレビ伝送サービス契約者の氏名の通知等)
第32条 光テレビ伝送サービス契約者は、登録一般放送事業者から請求があったときは、当社がその光テレビ伝送サービス契約者の氏名および住所等を、その登録一般放送事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2. 光テレビ伝送サービス契約者は、当社が通信履歴等その光テレビ伝送サービス契約者に関する情報を、当社の委託により光テレビ伝送サービスに関する業務を行う者に通知する 場合があることについて、同意していただきます。
3. 光テレビ伝送サービス契約者は、当社が第23条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその光テレビ伝送サービス契約者の氏名、住所及び 契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報ならびに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号および第16条(利用停止)の規定に基づきその光テレビ伝送サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4. 光テレビ伝送サービス契約者は、当社が第23 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその光テレビ伝送サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(登録一般放送事業者からの通知)
第33条 光テレビ伝送サービス契約者は、当社が、料金もしくは工事に関する費用の適用または光テレビ伝送サービスの提供に当たり必要があるときは、登録一般放送事業者からその料金もしくは工事に関する費用を適用するまたはその光テレビ伝送サービスを提供するために必要な光テレビ伝送サービス契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(法令に規定する事項)
第34条 光テレビ伝送サービスの提供または利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。
(閲覧)
第35条 本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、光テレビ伝送サービス契約者の請求に応じて当社は閲覧に供します。
第11 章 附帯サービス
(附帯サービス)
第35条 光テレビ伝送サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記11から14に定めるところによります。
別記
1 光テレビ伝送サービスの提供区域
(1)光テレビ伝送サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)のうち当社が別に定める区域とします。
日本国内の区域 | 都道府県 |
東日本エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県および長野県 |
西日本エリア | 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、 宮崎県、鹿児島県および沖縄県 |
(2)当社の光テレビ伝送サービスに係る通信は、同一の都道府県の区域における当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線と利用回線との間において提供します。
2 光テレビ伝送サービス契約者の地位の承継
(1)相続により光テレビ伝送サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人は、当社所定の書面にこれを証明する当社指定の書類を添えて、所属光テレビ伝送サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4)(1)から(3)の規定にかかわらず、光テレビ伝送サービス契約者の地位の承継においての届出がないときは、当社は、その光テレビ伝送サービスに係る利用回線のIP通信網契約者の地位の承継の届出をもって、その光テレビ伝送サービス契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
3 光テレビ伝送サービス契約者の氏名等の変更の届出
(1)光テレビ伝送サービス契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに所属光テレビ伝送サービス取扱所に届け出ていただきます。 ただし、その変更があったにもかかわらず所属光テレビ伝送サービス取扱所に届出がないときは第12条
(当社が行う光テレビ伝送サービス契約の解除)および第16 条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所もしくは居所への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 光テレビ伝送サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供等
(1)利用回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が利用回線等を設置するために必要な場所は、光テレビ伝送サービス契約者から提供していただきます。ただし、光テレビ伝送サービス契約者から要請があったときは、当社は、その利用回線等の設置場所を提供することがあります。
(2)当社が光テレビ伝送サービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、光テレビ伝送サービス契約者から提供していただきます。
(3)光テレビ伝送サービス契約者は、利用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含み ます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続
(1)光テレビ伝送サービス契約者は、その利用回線等の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16 年総務 省令第15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適
合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関または事業法第104条第2項に規定する 承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号または第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)光テレビ伝送サービス契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、また は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)光テレビ伝送サービス契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)光テレビ伝送サービス契約者は、その利用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、利用回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円 滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、光テレビ伝送サービス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。 この場合、光テレビ伝送サービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、光テレビ伝送サービス契約者は、その自営端末設備を利用回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1)光テレビ伝送サービス契約者は、その利用回線等の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記 載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備 およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)光テレビ伝送サービス契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)光テレビ伝送サービス契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)
の規定に準じて取り扱います。
(7)光テレビ伝送サービス契約者は、その利用回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
利用回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
10 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
光テレビ伝送サービス契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第20条 (利用料金の支払義務)および第21条(工事費の支払義務)の規定その他本規約の規定により料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、 当社が別に定める場合を除き、本規約の規定により料金表に定める料金または工事に関する費用(当社が請求した料金または工事に関する費用の額と本規約の規定により料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
11 情報料回収代行の承諾
(1)光テレビ伝送サービス契約者は、登録一般放送事業者が提供する一般放送サービス(光テレビ伝送サービスを利用することにより有料で提供を受けることができるサービスであって、登録一般放送事業者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下、この別記11から13において同じとします。)の利用があった場合には、その一般放送サービスを提供する登録一般放送事業者(以下「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(一般放送サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
(2)当社は、情報提供者から請求があった場合は、その一般放送サービスの利用者に係る氏名および住所等をその情報提供者に通知することがあります。
(3)当社が定める期間が経過しても回収できない当該サービスの料金については、情報提供者が回収するものとします。
12 情報料回収代行に係る回収の方法
(1)当社は、別記11(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する当該サービスの料金については、光テレビ伝送サービス契約者に請求します。この場合、その当該サービスの料金は、その利用に係る光テレビ伝送サービスの利用料金に適用される料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。 以下同じとします。)ごとに集計のうえ請求します。
(2)(1)の場合において、請求する当該サービスの料金は、当社の機器により計算します。
13 情報料回収代行に係る免責
当社は、一般放送サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
14 屋内同軸配線工事
(1)当社は、光テレビ伝送サービス契約者から請求があったときは、その利用回線が、当社が別に定める
登録一般放送事業者 が第1種契約者回線の通信相手先として指定した利用回線である場合に限り、屋 内同軸配線(その利用回線の回線終端装置から自営端末設備までの屋内同軸ケーブル配線等をいいます。以下、同じとします。)に係る工事を行います。
(2)光テレビ伝送サービス契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する工事費の支払いを要します。
(3)屋内同軸配線工事に関するその他の取扱いについては、光テレビ伝送サービスの場合に準ずるものとします。
15 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について 8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者および同条 第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲 載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金表通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、光テレビ伝送サービス契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、利用料金をその利用日数に応じて日割します。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第20条(利用料金の支払義務)第
2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。なお、変更は第2条の定める変更手続によるものとします。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 光テレビ伝送サービス契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法で支払っていただきます。
7 光テレビ伝送サービス契約者は、料金および工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、6および7の規定にかかわらず、光テレビ伝送サービス契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、当社が請求することとなる料金または工事に関する費用について、光テレビ伝送サービス契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
10 第20条(利用料金の支払義務)から第21条(工事費の支払義務)までの規定その他本規約の規定により料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)10 において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)本規約の規定により支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の光テレビ伝送サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)
1 適用
区分 | 内容 |
利用料金の適用 | 当社は利用料金について、1利用回線ごとに適用します。 |
2 利用料金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
利用料 | 1利用回線ごとに | 450円(税込価格495円) |
第2表 工事に関する費用工事費
1 適用
区分 | 内容 |
(1)工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費および回線終端装 置工事費を合計して算定します。 |
(2) 基本工事費の適用 | ア 回線終端装置工事に関する工事費の額の合計額が29,000円(税込価格 31,900円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000円(税込価格 31,900円)を超える場合は29,000円(税込価格 31,900円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込みまたは請求により同時に2以上の工事を施工する場合 は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 |
(3)交換機等工事費および回線終端装置工事費の適用 | 交換機等工事費及び回線終端装置工事費は、次の場合に適用します。区分 交換機等工事費等の適用 ア 交換機等工事費 光テレビ伝送サービス取扱所の取扱所設備ま たは配線盤等において工事を要す場合に適用します。 イ 回線終端装置工事費 回線終端装置の工事を要する場合に適用しま す。 | |||
(4)割増工事費の適用 | 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込みまたは請求があった場合の 工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 | |||
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 | |||
午後5時から午後10時まで (1月 1日から1月3日までおよび12月 29日から12月31日までの日にあっては、午前8時30分から午後10時 までとします。) | その工事に関する工事費の合計額から 1,000円(税込1,100円)を差し引いて 1.3を乗じた額に1,000円(税込1,100円)を加算した額 | |||
午後10時から翌日の午前8時30分まで | その工事に関する工事費の合計額から 1,000円(税込1,100円)を差し引いて 1.6を乗じた額に1,000円(税込1,100 円)を加算した額 | |||
(5)工事費の減額の 適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、そ の工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
2-1 光テレビ伝送サービスの提供の開始、利用回線の変更またはその他契約内容の変更に関する工事
区分 | 単位 | 工事費の額 | |
(1)基本工事費 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに基本額 加算額 | 7,500円(税込価格 8,250円) 3,500円(税込価格 3,850円) |
イ 取扱所設備工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 2,000円(税込価格 2,200円) | |
(2)取扱所設備工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円(税込価格 1,100円) | |
(3)映像用回線終端装置工事費 | 1の工事ごとに | 2,000円(税込価格 2,200円) | |
(4)回線終端装置工事費 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに | 別に算定する実費 |
イ 利用回線の回線終端装置の 工事と同時に施工する場合 | 1の工事ごとに | 別に算定する実費 |
2-2 利用の一時中断等に関する工事
区分 | 単位 | 工事費の額 | |
(1)利用の一時中断の 工事 | ア 基本工事費 | 1の工事ごとに | 2,000円(税込価格 2,200円) |
イ 交換機等工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円(税込価格 1,100円) | |
(2)再利用の工事 | 2-1の工事の額 と同額 |
第3表 附帯サービスに関する料金等屋内同軸配線工事に関する工事費
1 適用
区分 | 内容 |
屋内同軸配線工事費の適用 | 屋内同軸配線工事費は、回線終端装置から自営端末設備までの部分につ いて適用します。 |
2 工事費の額
区分 | 内容 |
屋内同軸配線工事費 | 別に算定する実費 |
附 則
(実施期日)
本規約は、2017年2月1日から実施します。附則
(実施期日)
本規約は、2020年4月1日から実施します。附則
(実施期日)
物理的条件 | 相互接続回路 | |
周波数範囲 | 送出電力等 | |
C15 形F型コネクタ (JEITA RC-5223A 準拠) | アナログ映像信号またはディジタル映像信号70MHz~770MHz および 1032MHz ~2072MHz(アナログ映像信号については有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成23年総務省令第95号)第21条、ディジタル映像信号については同省令第10 条に準拠した条件下において規定周波数配列に各映像信号およびその映像に付随する音声信号を周波数多重し た電気信号) | アナログ映像信号 82.0dBμV 以上 ディジタル映像信号 68.3dBμV 以上(64QAM,OFDM) 72.0dBμV 以上(TC8PSK のダウンコン バート) 73.8 dBμV 以上(256QAM) 75.0dBμV 以上(TC8PSK のBS-IF) 72.0dBμV 以上(QPSK) |
本規約は、2024年2月1日から実施します。基本的な技術的事項