Contract
2021.07版
普通保険約款 特約
目次
ネット専用旅行関連サービス取消費用補償保険普通保険約款 2
ネット専用旅行関連サービス取消費用補償保険普通保険約款
第1条(用語の定義)
この補償条項および第5章基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医師 | 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師、歯科医師法 (昭和23年法律第202号)に定める歯科医師をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内における医師または歯科医師に相当する資格を有する者と同等と認めた日本国外の医師または歯科医師を含みます。また、被保険者または企画旅行等参加予定者が医師もしくは歯科医師である場合は、その本人を除 きます。 |
企画旅行等 | 旅行業者、航空会社等が提供する募集型企画旅行(注1)および受注型企画旅行(注2)等で、旅行行程の最初に搭乗を伴う旅行のことをいい、旅行代金前払いでの予約が必要で、予約をキャンセルした場合に取消料、違約料等が発生するものをいいます。 (注1)旅行業法(昭和27年法律第239号)第12条の3(標 準旅行業約款)に基づく標準旅行業約款(令和2年3月2日消費者庁・観光庁告示第1号)募集型企画旅行契約の部第2条(用語の定義)第1項に規定するものをいいます。 (注2)旅行業法第12条の3(標準旅行業約款)に基づく 標準旅行業約款(令和2年3月2日消費者庁・観光庁告示第1号)受注型企画旅行契約の部 第2条(用語の定義)第1項に規定するものをいいます。 |
企画旅行等参加予定者 | この補償条項の補償の対象となる企画旅行等に参加予定の被保険者または企画旅行等に参加を予定している者をいい、現に企画旅行等に参加中の者を含みます。 |
xx | xのいずれかに該当する場合をいいます。 ① 次条①の危篤の場合 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。 ② 次条⑭アの危篤の場合 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると獣医師が判断した場合をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
獣医師 | 獣医師法(昭和24年法律第186号)第6条(獣医師名簿)に定める獣医師名簿に登録され、同法第7条(登録及び免許証)に定める免許を交付されている者をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内における獣医師に相当する資格を有する者と同等と認めた日本国外の獣医師を含みます。また、被保険者または企画旅行等参加予定者が獣医師である場合は、その 本人を除きます。 |
宿泊施設 | 旅館業法(昭和27年法律第239号)第2条に定める旅館業に分類される施設、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条(旅館業法の特例)に定める国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定を受けた事業者の事業の用に供する施設、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条(定義)に定める住宅または日本国外におけるこれらに準ずる施設 のうち宿泊の用に供される部分をいいます。 |
手術 | 診療を目的とし、獣医師がペットに対して麻酔を用いて行う切開・切除等の行為をいいます。ただし、病気予防等のための避妊・去勢手術は除きます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注)継続的に吸入、 吸収または摂取した結果生ずる中毒 症状を除きます。 |
傷病 | 急激かつ偶然な外来の事故によってペットがその身体に被ったケガ(注1)またはペットが被った病気(注2)をいいます。 (注1)身体が傷つき、損なうことをいいます。 (注2)臨床xxx上、ペットの身体の状態が異常であると診断される状態をいい、ケガ以外の場合をいいます。 |
診療 | 獣医師または獣医師の指示により動物病院の従業員が行う発症の原因を究明するための診察およびその診察に基づく傷病を治す行為ならびにこれらに付随する一連の医療行為をいいます。 |
損害 | 保険事故により被保険者が旅行関連サービス取消費用を負担することによって被る金銭的損失をいいます。 |
他の保険契約等 | この補償条項の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
搭乗 | 企画旅行等への参加を目的として飛行機、列車、車両、船舶等に搭乗、乗車、乗船することをいいます。 |
動物病院 | 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条(定義)第2項に定める、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う日本国内の診療施設をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内にお ける診療施設と同等と認めた日本国外の診療施設を含みます。 |
入院 | 獣医師による診療が必要な場合において、自宅等での診療が困難なため、獣医師の指示によりペットを動物病院に入れ、常に獣医師の管理下において診療に専念させることをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。また、旅行取消事由の発生日からその日を含めて 30日以内に企画旅行等参加予定者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を保険事故発生時に おいても配偶者であったものとみなします。 |
被保険者 | 保険契約者と同一の者とし、保険証券等記載の被保険者をいいます。 |
普通約款 | ネット専用旅行関連サービス取消費用補償保険普通保険約款をいいます。 |
ペット | 企画旅行等参加予定者が個人の家庭において、愛玩動物または伴侶動物(注)として飼育している犬または猫をいいます。 (注)コンパニオンアニマルをいい、盲導犬、聴導犬、介助 犬などの身体障害者補助犬を含みます。 |
保険期間 | 保険証券等記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 旅行関連サービス取消費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券等記載の保険金額のことをいい、この補償条項に規定する保険事故が発生した場合に、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 |
保険契約者 | 旅行業者、航空会社等に対して旅行代金を支払い、保険契約を締結した者をいいます。 |
保険事故 | 旅行取消事由により企画旅行等参加予定者が旅行最初の搭乗を中止したことまたは旅行行程のうち旅行最初の搭乗後から旅行最後の搭乗までの間に旅行関連サービスを中途で取りやめたことをいいます。 |
保険証券等 | 第5章基本条項第22条(保険証券の不発行)(2)に定める保険契約情報画面をいいます。 |
旅行関連サービス | 保険証券等記載の企画旅行等に関わるサービスをいいます。 |
旅行関連サービス取消費用 | 企画旅行等参加予定者が旅行最初の搭乗を中止した日または旅行関連サービスを中途で取りやめた日以後に提供を受ける旅行関連サービスについて、旅行最初の搭乗を中止したことまたは旅行関連サービスを中途で取りやめたことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行業者、運送機関、宿泊施設等との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。 |
旅行関連サービスの開始地 | 旅行関連サービスの旅行行程が開始する旅行最初の搭乗地をいいます。 |
旅行関連サービスの目的地 | 企画旅行等参加予定者が旅行関連サービスの旅行行程中に訪問もしくは経由する国・地域の渡航先または国内の旅行先をいいます。旅行行程中に複数の国・地域の渡航先または国内の旅行先を訪問もしくは経由する場合はその複数の国・地域の渡航先または国内の旅行先をいいます。 |
旅行行程 | 旅行最初の搭乗日の午前0時から旅行関連サービスの目的地を経て旅行関連サービスの開始地(注)に戻るまでの旅行行程をいいます。 (注)旅行関連サービスの開始地以外の場所が旅行関連サービスの帰着地または解散場所となる場合はその帰着地また は解散場所とします。 |
旅行最後の搭乗 | 旅行関連サービスの対象となる企画旅行等の旅行行程開始後の最後の搭乗をいいます。 |
旅行最後の搭乗日 | 保険証券等記載の旅行最後の搭乗日をいいます。 |
旅行最初の搭乗 | 旅行関連サービスの対象となる企画旅行等の旅行行程開始後の最初の搭乗をいいます。 |
旅行最初の搭乗日 | 保険証券等記載の旅行最初の搭乗日をいいます。 |
旅行最初の搭乗を中止 | 旅行最初の搭乗を中止した以後に旅行関連サービスの提供を受けない場合をいいます。 |
旅行代金 | 被保険者が旅行業者、航空会社等に支払った次の費用をいいます。ただし、払戻しを受けられる場合は、これを控除した額とします。 ① 旅行への参加により提供を受けることができる交通機関 の運賃、その交通機関利用に伴う付帯費用、観光料金、宿泊料金、食事料金等の旅行関連サービスに関わる費用 ② 企画料金 ③ 旅行会社への手数料 |
旅行取消事由 | 次条①から⑮の保険金の支払対象となる事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険期間中に生じた次の①から⑮までのいずれかに該当する事由により、企画旅行等参加予定者が、旅行関連サービスについて旅行最初の搭乗を中止した場合または旅行行程のうち、旅行最初の搭乗後から旅行最後の搭乗までの間に旅行関連サービスを中途で取りやめた場合(注1)に、被保険者が被った損害に対し、この補償条項および第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 企画旅行等参加予定者または企画旅行等参加予定者の配偶者もしくは3親等
(注2)以内の親族が死亡(注3)した場合または危篤になった場合
② 企画旅行等参加予定者が傷害または疾病を直接の原因として治療を受け、医師の指示により、企画旅行等への参加を中止した場合
③ 企画旅行等参加予定者の配偶者または1親等(注4)以内の親族が傷害また
は疾病を直接の原因として治療を受け、企画旅行等参加予定者による看護・介護が必要となった場合
④ 企画旅行等参加予定者の居住する建物またはこれに収容される家財が、次に掲げる事由のいずれかによって損害(注5)を受け、その損害の額(注6)が 100万円以上となった場合
ア.火災、落雷、破裂または爆発(注7)
イ.台風、旋風、竜巻、暴風等の風災、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融
ひょう な だ れ
雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災、雹災または豪雪、雪崩等の雪災
ウ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
⑤ 企画旅行等参加予定者が次のいずれかに該当する場合
ア. 裁判所の呼出により、訴訟または調停の証人または評価人として裁判所へ出頭する場合
イ. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に定める
裁判員または補充裁判員に選任(注8)され、裁判所へ出廷する場合
⑥ 企画旅行等参加予定者が旅行最初の搭乗または旅行行程中の搭乗を開始する空港、駅等へ向かう途中(注9)で、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
ア.企画旅行等参加予定者が利用する交通機関(注10) のうち、運行時刻が定
められているものに運休、欠航または1時間を超える遅延が発生した場合 イ.企画旅行等参加予定者が自動車等を運転している間または自動車等に乗車
している間にその自動車等に事故(注11)が発生した場合
ウ.企画旅行等参加予定者が使用する自動車等が故障(注12)した場合
⑦ 旅行関連サービスの目的地において、運送機関・宿泊施設等(注13)に事故
(注14)または火災が発生した場合
⑧ 日本国外の旅行関連サービスの目的地において、地震もしくは噴火またはこれらによる津波が発生した場合
⑨ 旅行関連サービスの目的地において、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合
ア.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注15)またはテロ行為(注16)
イ.核燃料物質(注17)もしくは核燃料物質(注17)によって汚染された物
(注18)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
ウ.アもしくはイの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ 日本国外の旅行関連サービスの目的地に対して日本国政府が退避勧告等(注
19)を発出(注20)した場合
⑪ 旅行関連サービスが日本国外の企画旅行等の場合において、企画旅行等参加予定者に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合
⑫ 企画旅行等参加予定者に対して災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第
60条(市町村長の避難の指示等)または第61条(警察官等の避難の指示)に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波に伴う避難の指示等を除きます。
⑬ 旅行関連サービスの目的地で発生した、もしくはその目的地を襲った以下のいずれかに該当する天候不良または自然災害。ただし、その地域に対して避難の指示等(注21)が出された場合に限ります。
ア.台風、旋風、竜巻、暴風等
イ.台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等
ひょう な だ れ
ウ.雹または豪雪、雪崩等
⑭ ペットが次のいずれかの事由に該当した場合
ア. 傷病により死亡した場合または危篤になった場合
イ. 傷病により獣医師の診療を受け動物病院で手術を受けた場合またはその傷病を直接の原因として入院を開始した場合
⑮ 旅行関連サービスが日本国外の企画旅行等の場合において、企画旅行等参加予定者が所有するパスポート(旅券)が盗難の被害に遭ったとき
(注1)クルーズ旅行等の場合において、旅行最初の搭乗後、寄港地等で停泊ま
たは下船しないで旅行行程が終了する場合を除きます。
(注2)旅行取消事由が生じた時点における続柄をいいます。
(注3)これらの者の搭乗(注22)している航空機もしくは船舶が行方不明と
なった場合または遭難した場合において、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日から旅行最初の搭乗日当日までにこれらの者が発見されないときは、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、これらの者が死亡したものと推定します。
(注4)旅行取消事由が生じた時点における続柄をいいます。
(注5)前条の「損害」の定義にかかわらず、滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によって企画旅行等参加予定者の居住する建物またはこれに収容される家財について生じた損害を含みます。
(注6)前条の「損害」の定義にかかわらず、損害が生じた地および時における企画旅行等参加予定者の居住する建物またはこれに収容される家財の価額によって定め、その建物または家財の損傷を修繕し得る場合においては、これを損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の額とします。
(注7)気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注8)裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第26条(呼び出すべき裁判員候補者の選定)に定める裁判員候補者に選定され裁判所から呼出状を受けた場合を含みます。
(注9)他の企画旅行等参加予定者を迎えに行く目的で空港、駅等以外の場所に
立ち寄る場合を含みます。
(注10)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注11)人身事故または物損事故の交通事故をいいます。
(注12)自力走行不能となった場合に限ります。ただし、車体の破損を伴わない燃料切れによる場合を除きます。
(注13)企画旅行等参加予定者が利用を予定していた旅行関連サービスの運送機
関または宿泊施設等をいいます。
(注14)宿泊施設の緊急閉鎖またはメンテナンス等による宿泊施設の一時閉鎖を
含みます。
(注15)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区にお
いて著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注16)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人
またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注17)使用済燃料を含みます。
(注18)原子核分裂生成物を含みます。
(注19)日本国政府が発出する海外安全情報について、次のいずれかに該当する危険情報または感染症危険情報のカテゴリーをいいます。
ア.レベル2:「不要不急の渡航は止めてください。」
イ.レベル3:「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」
ウ.レベル4:「退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」
(注20)退避勧告等が旅行関連サービス提供地の属する国の他の地域または隣接する地域に対して発出された場合を含みます。
(注21)災害対策基本法第60条または第61条に基づき公的機関から発令された避
難の指示等をいいます。日本国外においては、政府、地方自治体等の公的機関が発令するこれらに準じる避難勧告、避難指示、その他避難命令、非常事態宣言等をいいます。
(注22)企画旅行等にかかわる搭乗以外の搭乗を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者もしくは企画旅行等参加予定者の故意または
重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 保険契約者、被保険者もしくは企画旅行等参加予定者の自殺行為、犯罪行為
または闘争行為
④ 被保険者または企画旅行等参加予定者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第
1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 日本国内における地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(2)当会社は、いかなる場合においても、旅行関連サービスを提供する事業者の破産、解散または未払債務の不能もしくは支払遅延によって生じた損害に対して保険金を支払いません。
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払う額は、企画旅行等にかかる旅行関連サービス取消費用とします。ただし、保険期間中を通じて保険金額をもって限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、企画旅行等参加予定者が、旅行関連サービスについて旅行行程のうち旅行最初の搭乗後から旅行最後の搭乗までの間に旅行関連サービスを中途で取りやめた場合は、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払う額は、次の算式によって算出した額とします。
保険金額 ×
旅行行程のうち、旅行関連サービスを中途で取りやめた日以後(注)の
日数 = 保険金
旅行行程の日数
(注)取りやめた日は含みません。
(3)(2)の保険金額が旅行代金を超える場合は、当会社は、旅行代金を保険金額とみなします。
(4)当会社は、次に掲げる費用が発生した場合は、その費用の額を控除して保険金を支払います。この場合において、既に保険金が支払われていたときには、当会社は、その返還を請求できます。
① 被保険者が負担した旅行関連サービス取消費用について第三者により支払わ
れた損害賠償金により負担される費用
② 被保険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注)により負担される費用
(注)他の保険契約等により支払われた保険金または共済金を除きます。なお、その他の給付には換金性があり実質的に金銭を支給したことと同様の効果が得られる旅行券等による給付を含みます。
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)この補償条項における当会社の保険責任は、保険期間の初日の当会社が保険料を領収した時刻に始まり、旅行最後の搭乗日の午後12時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。
(2)(1)の旅行最後の搭乗日の時刻は搭乗地の標準時刻とし、それ以外の時刻は日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、保険事故の対象となる第2条(保険金を支払う場合)①から⑮に規定する事由が保険料領収前に生じた場合には、保険金を支払いません。
第6条(旅行取消事由の発生時期と支払責任の関係)
(1)当会社は、旅行関連サービスの契約締結後、企画旅行等参加予定者が旅行最初の搭乗を行う前または旅行行程のうち旅行最初の搭乗後から旅行最後の搭乗までの間に旅行取消事由が発生した場合に限り、保険金を支払います。
(2)(1)の旅行関連サービスの契約が締結された日、旅行最初の搭乗日および旅行最後の搭乗日が明確でない場合には、当会社は、保険金を支払いません。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、支払責任額(注)の合計額が、第2条(保険金を支払う場合)の損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第2条の損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第8条 (保険契約の失効および当会社への通知)
(1)保険契約締結の後、下欄の①から④のいずれかの失効事由に該当した場合は、
その事実が発生した時に、保険契約は失効します。
失効事由 | |
① | 旅行業者、航空会社等の事情により旅行関連サービスの旅行契約が解除 (注1)され、旅行業者、航空会社等から旅行代金の払戻し(注2)を受けた場合 (注1)企画旅行等の催行中止による解除を含みます。 (注2)旅行開始前の解除の場合は、旅行代金の全額の払戻しを受けた場合をいいます。旅行開始後の解除の場合は、旅行関連サービスの旅行代金のうち、企画旅行等参加予定者が提供を受けていない旅行関連サービスに関わる金額の払戻しを受けた場合をいいます。 |
② | 保険契約者または被保険者が旅行取消事由以外の事由により、旅行関連サービスの旅行契約を解除(注1)した場合または変更(注2)した場合 (注1)旅行契約の一部解除を含みます。 (注2)旅行最初の搭乗日、旅行最後の搭乗日および旅行代金のうちいずれかの変更を伴う旅行関連サービスの旅行契約の変更をいいます。 |
③ | 保険契約者または被保険者が旅行関連サービスの旅行契約を旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡した場合 |
④ | 企画旅行等参加予定者全員が死亡した場合。ただし、第5章基本条項第 8条(保険契約の終了)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。 |
(2)保険契約者または被保険者は、(1)の失効事由が発生した場合には、インタ
―ネット通信(注)または電話により、当会社に通知を行うことができるものとします。
(注)当会社が定めるインターネット上の画面を経由して当会社へ送信する通信手段をいいます。
第1条(用語の定義)
この補償条項および第5章基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医師 | 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師、歯科医師法 (昭和23年法律第202号)に定める歯科医師をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内における医師または歯科医師に相当する資格を有する者と同等と認めた日本国外の医師または歯科医師を含みます。また、被保険者または航空機等搭乗予定者が医師もしくは歯科医師である場合は、その本人を除き ます。 |
危篤 | 次のいずれかに該当する場合をいいます。 ① 次条①の危篤の場合 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。 ② 次条⑭アの危篤の場合 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると獣医師が判断した場合をいいます。 |
航空機等搭乗予定者 | この補償条項の補償の対象となる飛行機、列車、車両、船舶等に搭乗予定の被保険者またはそれらに搭乗を予定している者をいいます。 |
航空券等 | 飛行機、列車、車両、船舶等の搭乗券をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
獣医師 | 獣医師法(昭和24年法律第186号)第6条(獣医師名簿)に定める獣医師名簿に登録され、同法第7条(登録及び免許証)に定める免許を交付されている者をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内における獣医師に相当する資格を有する者と同等と認めた日本国外の獣医師を含みます。また、被保険者または航空機等搭乗予定者が獣医師である場合は、その本 人を除きます。 |
宿泊施設 | 旅館業法(昭和27年法律第239号)第2条に定める旅館業に分類される施設、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条(旅館業法の特例)に定める国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定を受けた事業者の事業の用に供する施設、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条(定義)に定める住宅または日本国外におけるこれらに準ずる施設 のうち宿泊の用に供される部分をいいます。 |
手術 | 診療を目的とし、獣医師がペットに対して麻酔を用いて行う切開・切除等の行為をいいます。ただし、病気予防等のための避妊・去勢手術は除きます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注)継続的に吸入、 吸収または摂取した結果生ずる中毒症 状を除きます。 |
傷病 | 急激かつ偶然な外来の事故によってペットがその身体に被ったケガ(注1)またはペットが被った病気(注2)をいいます。 (注1)身体が傷つき、損なうことをいいます。 (注2)臨床獣医学上、ペットの身体の状態が異常であると診断される状態をいい、ケガ以外の場合をいいます。 |
診療 | 獣医師および獣医師の指示により動物病院の従業員が行う発症の原因を究明するための診察およびその診察に基づく傷病を治す行為ならびにこれらに付随する一連の医療行為をいいます。 |
損害 | 保険事故により被保険者が旅行関連サービス取消費用を負担することによって被る金銭的損失をいいます。 |
他の保険契約等 | この補償条項の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
搭乗 | 旅行関連サービスの対象となる航空券等にかかわる旅行を目的として飛行機、列車、車両、船舶等に搭乗、乗車、乗船することをいいます。 |
搭乗日 | 保険証券等記載の搭乗日をいいます。 |
動物病院 | 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条(定義)第2項に定める、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う日本国内の診療施設をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内にお ける診療施設と同等と認めた日本国外の診療施設を含みます。 |
入院 | 獣医師による診療が必要な場合において、自宅等での診療が困難なため、獣医師の指示によりペットを動物病院に入れ、常に獣医師の管理下において診療に専念させることをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。また、旅行取消事由の発生日からその日を含めて 30日以内に航空機等搭乗予定者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を保険事故発生時にお いても配偶者であったものとみなします。 |
被保険者 | 保険契約者と同一の者とし、保険証券等記載の被保険者をいいます。 |
普通約款 | ネット専用旅行関連サービス取消費用補償保険普通保険約款をいいます。 |
ペット | 航空機等搭乗予定者が個人の家庭において、愛玩動物または伴侶動物(注)として飼育している犬または猫をいいます。 (注)コンパニオンアニマルをいい、盲導犬、聴導犬、介助 犬などの身体障害者補助犬を含みます。 |
保険期間 | 保険証券等記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 旅行関連サービス取消費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券等記載の保険金額のことをいい、この補償条項に規定する保険事故が発生した場合に、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 |
保険契約者 | 旅行業者、航空会社等に対して旅行代金を支払い、保険契約を締結した者をいいます。 |
保険事故 | 旅行取消事由により航空機等搭乗予定者が搭乗を中止したことをいいます。 |
保険証券等 | 第5章基本条項第22条(保険証券の不発行)(2)に定める保険契約情報画面をいいます。 |
旅行関連サービス | 保険証券等記載の航空券等に関わるサービスをいいます。 |
旅行関連サービス取消費用 | 航空機等搭乗予定者が搭乗を中止した日以後に提供を受ける旅行関連サービスについて、搭乗を中止したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行業者、運送機関等との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。 |
旅行関連サービスの目的地 | 航空機等搭乗予定者が旅行行程中に搭乗を予定している旅行関連サービスの日本国内または国外の到着地をいいます。 |
旅行行程 | 搭乗日の午前0時から旅行関連サービスの目的地に到着するまでの旅行行程をいいます。搭乗日が複数ある場合には最初の搭乗日の午前0時から最後の目的地に到着するまでをいいます。 |
旅行代金 | 被保険者が旅行業者、航空会社等に支払った次の費用をいいます。ただし、払戻しを受けられる場合は、これを控除した額とします。 ① 旅行への参加により提供を受けることができる交通機関の運賃、その交通機関利用に伴う付帯費用等の旅行関連サービスに関わる費用 ② 企画料金 ③ 旅行会社への手数料 |
旅行取消事由 | 次条①から⑮の保険金の支払対象となる事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険期間中に生じた次の①から⑮までのいずれかに該当する事由により、航空機等搭乗予定者が、旅行関連サービスについて搭乗を中止した場合に、被保険者が被った損害に対し、この補償条項および第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 航空機等搭乗予定者または航空機等搭乗予定者の配偶者もしくは3親等(注
1)以内の親族が死亡(注2)した場合または危篤になった場合
② 航空機等搭乗予定者が傷害または疾病を直接の原因として治療を受け、医師の指示により、搭乗を中止した場合
③ 航空機等搭乗予定者の配偶者または1親等(注3)以内の親族が傷害または
疾病を直接の原因として治療を受け、航空機等搭乗予定者による看護・介護が必要となった場合
④ 航空機等搭乗予定者の居住する建物またはこれに収容される家財が、次に掲げる事由のいずれかによって損害(注4)を受け、その損害の額(注5)が100万円以上となった場合
ア.火災、落雷、破裂または爆発(注6)
イ.台風、旋風、竜巻、暴風等の風災、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融
ひょう な だ れ
雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災、雹災または豪雪、雪崩等の雪災
ウ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
⑤ 航空機等搭乗予定者が次のいずれかに該当する場合
ア.裁判所の呼出により、訴訟または調停の証人または評価人として裁判所へ出頭する場合
イ.裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に定める裁判員または補充裁判員に選任(注7)され、裁判所へ出廷する場合
⑥ 航空機等搭乗予定者が搭乗(注8)を開始する空港、駅等へ向かう途中(注
9)で、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
ア.航空機等搭乗予定者が利用する交通機関(注10) のうち、運行時刻が定められているものに運休、欠航または1時間を超える遅延が発生した場合
イ.航空機等搭乗予定者が自動車等を運転している間または自動車等に乗車している間にその自動車等に事故(注11)が発生した場合
ウ.航空機等搭乗予定者が使用する自動車等が故障(注12)した場合
⑦ 旅行関連サービスの目的地において、運送機関・宿泊施設等(注13)に事故
(注14)または火災が発生した場合
⑧ 日本国外の旅行関連サービスの目的地において、地震もしくは噴火またはこれらによる津波が発生した場合
⑨ 旅行関連サービスの目的地において、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合
ア.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注15)またはテロ行為(注16)
イ.核燃料物質(注17)もしくは核燃料物質(注17)によって汚染された物
(注18)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
ウ.アもしくはイの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ 日本国外の旅行関連サービスの目的地に対して日本国政府が退避勧告等(注
19)を発出(注20)した場合
⑪ 旅行関連サービスが日本国外へ向かう搭乗または日本国外から日本へ向かう搭乗の場合において、航空機等搭乗予定者に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合
⑫ 航空機等搭乗予定者に対して災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60
条(市町村長の避難の指示等)または第61条(警察官等の避難の指示)に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波に伴う避難の指示等を除きます。
⑬ 旅行関連サービスの目的地で発生した、もしくはその目的地を襲った以下のいずれかに該当する天候不良または自然災害。ただし、その地域に対して避難の指示等(注21)が出された場合に限ります。
ア.台風、旋風、竜巻、暴風等
イ.台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等
ひょう な だ れ
ウ.雹または豪雪、雪崩等
⑭ ペットが次のいずれかの事由に該当した場合
ア.傷病により死亡した場合または危篤になった場合
イ.傷病により獣医師の診療を受け動物病院で手術を受けた場合またはその傷病を直接の原因として入院を開始した場合
⑮ 旅行関連サービスが日本国外へ向かう搭乗または日本国外から日本へ向かう搭乗の場合において、航空機等搭乗予定者が所有するパスポート(旅券)が盗難の被害に遭ったとき
(注1)旅行取消事由が生じた時点における続柄をいいます。
(注2)これらの者の搭乗(注22)している航空機もしくは船舶が行方不明と
なった場合または遭難した場合において、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日から搭乗日当日までにこれらの者が発見されないときは、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、これらの者が死亡したものと推定します。
(注3)旅行取消事由が生じた時点における続柄をいいます。
(注4)前条の「損害」の定義にかかわらず、滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によって航空機等搭乗予定者の居住する建物またはこれに収容される家財について生じた損害を含みます。
(注5)前条の「損害」の定義にかかわらず、損害が生じた地および時における航空機等搭乗予定者の居住する建物またはこれに収容される家財の価額によって定め、その建物または家財の損傷を修繕し得る場合においては、これを損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の額とします。
(注6)気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注7)裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第26条(呼び出すべき裁判員候補者の選定)に定める裁判員候補者に選定され裁判所から呼出状を受けた場合を含みます。
(注8)この保険契約の締結と同時にこの章の対象となる他の保険契約(注23)
が締結された場合には、それらのすべての搭乗を含むものとします。ただし、同一旅行における一連の搭乗に限ります。
(注9)他の航空機等搭乗予定者を迎えに行く目的で空港、駅等以外の場所に立
ち寄る場合を含みます。
(注10)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注11)人身事故または物損事故の交通事故をいいます。
(注12)自力走行不能となった場合に限ります。ただし、車体の破損を伴わない燃料切れによる場合を除きます。
(注13)航空機等搭乗予定者が利用を予定していた運送機関または宿泊施設等を
いいます。
(注14)宿泊施設の緊急閉鎖またはメンテナンス等による宿泊施設の一時閉鎖を
含みます。
(注15)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区にお
いて著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注16)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人
またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注17)使用済燃料を含みます。
(注18)原子核分裂生成物を含みます。
(注19)日本国政府が発出する海外安全情報について、次のいずれかに該当する危険情報または感染症危険情報のカテゴリーをいいます。
ア.レベル2:「不要不急の渡航は止めてください。」
イ.レベル3:「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」
ウ.レベル4:「退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」
(注20)退避勧告等が旅行関連サービス提供地の属する国の他の地域または隣接する地域に対して発出された場合を含みます。
(注21)災害対策基本法第60条または第61条に基づき公的機関から発令された避
難の指示等をいいます。日本国外においては、政府、地方自治体等の公的機関が発令するこれらに準じる避難勧告、避難指示、その他避難命令、非常事態宣言等をいいます。
(注22)旅行関連サービスの対象とならない航空機または船舶にかかわる搭乗を
含みます。
(注23)当会社のネット専用旅行関連サービス取消費用補償保険契約をいいま
す。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者もしくは航空機等搭乗予定者の故意または重
大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 保険契約者、被保険者もしくは航空機等搭乗予定者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者または航空機等搭乗予定者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第
1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 日本国内における地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(2)当会社は、いかなる場合においても、旅行関連サービスを提供する事業者の破産、解散または未払債務の不能もしくは支払遅延によって生じた損害に対して保険金を支払いません。
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払う額は、航空券等にかかる旅行関連サービス取消費用とします。ただし、保険期間中を通じて保険金額をもって限度とします。なお、搭乗等が往復便などで複数回ありそれぞれに関わる旅行関連サービス取消費用が区分できないときは、旅行関連サービス取消費用の合計金額を搭乗等回数で除したものを1回の搭乗等の旅行関連サービス取消費用とみなします。
(2)当会社は、次に掲げる費用が発生した場合は、その費用の額を控除して保険金を支払います。この場合において、既に保険金が支払われていたときには、当会社は、その返還を請求できます。
① 被保険者が負担した旅行関連サービス取消費用について第三者により支払われた損害賠償金により負担される費用
② 被保険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注)により
負担される費用
(注)他の保険契約等により支払われた保険金または共済金を除きます。なお、その他の給付には換金性があり実質的に金銭を支給したことと同様の効果が得られる旅行券等による給付を含みます。
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)この補償条項における当会社の保険責任は、保険期間の初日の当会社が保険料を領収した時刻に始まり、搭乗日の午後12時(注)または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。
(注)旅行行程において複数の搭乗日がある場合には最後の搭乗日の午後12時と
します。
(2)(1)の搭乗日の時刻は搭乗地の標準時刻とし、それ以外の時刻は日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、保険事故の対象となる第2条(保険金を支払う場合)①から⑮に規定する事由が保険料領収前に生じた場合には、保険金を支払いません。
第6条(旅行取消事由の発生時期と支払責任の関係)
(1)当会社は、旅行関連サービスの契約締結後、航空機等搭乗予定者が旅行関連サービスの搭乗する前に旅行取消事由が発生した場合に限り、保険金を支払います。
(2)(1)の旅行関連サービスの契約が締結された日および搭乗日が明確でない場
合には、当会社は、保険金を支払いません。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、支払責任額(注)の合計額が、第2条(保険金を支払う場合)の損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第2条の損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第8条 (保険契約の失効および当会社への通知)
(1)保険契約締結の後、下欄の①から③のいずれかの失効事由に該当した場合は、その事実が発生した時に、保険契約は失効します。
失効事由 | |
① | 旅行業者、航空会社等の事情により搭乗が中止となり、旅行業者、航空会社等から旅行代金の全額の払戻しを受けた場合 |
② | 保険契約者または被保険者が旅行取消事由以外の事由により、旅行関連サービスの搭乗の予約を取消(注1)した場合または変更(注 2)した場合 (注1)旅行関連サービスの一部の搭乗の予約の取消を含みます。 (注2)搭乗日または旅行代金の変更を伴う旅行関連サービスの運送契約の変更をいいます。 |
③ | 航空機等搭乗予定者全員が死亡した場合。ただし、第5章基本条項第8条(保険契約の終了)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。 |
(2)保険契約者または被保険者は、(1)の失効事由が発生した場合には、インタ
―ネット通信(注)または電話により、当会社に通知を行うことができるものとします。
(注)当会社が定めるインターネット上の画面を経由して当会社へ送信する通信手段をいいます。
第1条(用語の定義)
この補償条項および第5章基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医師 | 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師、歯科医師法 (昭和23年法律第202号)に定める歯科医師をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内における医師または歯科医師に相当する資格を有する者と同等と認めた日本国外の医師または歯科医師を含みます。また、被保険者または宿泊予定者が 医師もしくは歯科医師である場合は、その本人を除きます。 |
危篤 | 次のいずれかに該当する場合をいいます。 ① 次条①の危篤の場合 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。 ② 次条⑭アの危篤の場合 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると獣医師が判断した場合をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
獣医師 | 獣医師法(昭和24年法律第186号)第6条(獣医師名簿)に定める獣医師名簿に登録され、同法第7条(登録及び免許証)に定める免許を交付されている者をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内における獣医師に相当する資格を有する者と同等と認めた日本国外の獣医師を含みます。また、被保険者または宿泊予定者が獣医師である場合は、その本人を除き ます。 |
宿泊施設 | 旅館業法(昭和27年法律第239号)第2条に定める旅館業に分類される施設、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条(旅館業法の特例)に定める国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定を受けた事業者の事業の用に供する施設、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条(定義)に定める住宅または日本国外におけるこれらに準ずる施設のうち宿泊の用に供される部分をいい、旅行関連サービスの対 象となる宿泊施設をいいます。 |
宿泊代金 | 被保険者が旅行業者、宿泊施設、宿泊施設斡旋業者等に支払った次の費用をいいます。ただし、払戻しを受けられる場合は、これを控除した額とします。 ① 宿泊施設の客室利用料、その宿泊施設利用に伴う付帯費用等の宿泊サービスに関わる費用 ② 企画料金 ③ 旅行会社または宿泊施設斡旋業者等への手数料 |
宿泊チェックアウト | 宿泊後、部屋を引き払う退館手続を宿泊施設(注)で行うことをいいます。 (注)民泊等の非対面型のセルフチェックアウトの場合に は、宿泊施設以外の場所を含みます。 |
宿泊チェックアウト日 | 保険証券等記載の宿泊チェックアウト日をいいます。なお、宿泊チェックアウトの時刻は宿泊地の標準時刻によるものとします。 |
宿泊チェックイン | 宿泊するための手続を宿泊施設(注)で行うことをいます。 (注)民泊等の非対面型のセルフチェックインの場合には、宿泊施設以外の場所を含みます。 |
宿泊チェックイン日 | 保険証券等証記載の宿泊チェックイン日をいいます。なお、宿泊チェックインの時刻は宿泊地の標準時刻によるものとします。 |
宿泊予定者 | この補償条項の対象となる宿泊施設に宿泊予定の被保険者または宿泊施設に宿泊を予定している者をいい、現に宿泊施設に宿泊中の者を含みます。 |
手術 | 診療を目的とし、獣医師がペットに対して麻酔を用いて行う切開・切除等の行為をいいます。ただし、病気予防等のための避妊・去勢手術は除きます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注)継続的に吸入、 吸収または摂取した結果生ずる中毒症 状を除きます。 |
傷病 | 急激かつ偶然な外来の事故によってペットがその身体に被ったケガ(注1)またはペットが被った病気(注2)をいいます。 (注1)身体が傷つき、損なうことをいいます。 (注2)臨床獣医学上、ペットの身体の状態が異常であると診断される状態をいい、ケガ以外の場合をいいます。 |
診療 | 獣医師および獣医師の指示により動物病院の従業員が行う発症の原因を究明するための診察およびその診察に基づく傷病を治す行為ならびにこれらに付随する一連の医療行為をいいます。 |
損害 | 保険事故により被保険者が旅行関連サービス取消費用を負担することによって被る金銭的損失をいいます。 |
他の保険契約等 | この補償条項の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
動物病院 | 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条(定義)第2項に定める、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う日本国内の診療施設をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内にお ける診療施設と同等と認めた日本国外の診療施設を含みます。 |
入院 | 獣医師による診療が必要な場合において、自宅等での診療が困難なため、獣医師の指示によりペットを動物病院に入れ、常に獣医師の管理下において診療に専念させることをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。また、旅行取消事由の発生日からその日を含めて 30日以内に宿泊予定者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を保険事故発生時においても配 偶者であったものとみなします。 |
被保険者 | 保険契約者と同一の者とし、保険証券等記載の被保険者をいいます。 |
普通約款 | ネット専用旅行関連サービス取消費用補償保険普通保険約款をいいます。 |
ペット | 宿泊予定者が個人の家庭において、愛玩動物または伴侶動物 (注)として飼育している犬または猫をいいます。 (注)コンパニオンアニマルをいい、盲導犬、聴導犬、介助犬などの身体障害者補助犬を含みます。 |
保険期間 | 保険証券等記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 旅行関連サービス取消費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券等記載の保険金額のことをいい、この補償条項に規定する保険事故が発生した場合に、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 |
保険契約者 | 旅行業者、宿泊施設、宿泊施設斡旋業者等に対して宿泊代金を支払い、保険契約を締結した者をいいます。 |
保険事故 | 旅行取消事由により宿泊予定者が宿泊施設の利用を中止し、宿泊施設が使用できなくなったこと、または宿泊チェックインの手続(注)終了後、宿泊チェックアウト日の前日以前に宿泊予約を取消したことをいいます。 (注)2泊3日以上連続する宿泊の宿泊チェックインの手続 に限ります。 |
保険証券等 | 第5章基本条項第22条(保険証券の不発行)(2)に定める保険契約情報画面をいいます。 |
旅行関連サービス | 保険証券等記載の宿泊に関わるサービスをいいます。 |
旅行関連サービス取消費用 | 宿泊予定者が宿泊チェックイン日以後に提供を受ける旅行関連サービスについて、宿泊施設での宿泊を中止したことまたは宿泊を中途で取りやめたことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行業者、宿泊施設等との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。 |
旅行関連サービスの目的地 | 宿泊予定者が旅行関連サービスの旅行行程中に宿泊する日本国内または国外の旅行関連サービスの宿泊地をいいます。 |
旅行行程 | 宿泊チェックイン日の午前0時から宿泊施設を宿泊チェックアウトするまでの旅行行程をいいます。 |
旅行取消事由 | 次条①から⑮の保険金の支払対象となる事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険期間中に生じた次の①から⑮までのいずれかに該当する事由により、宿泊予定者が、旅行関連サービスについて宿泊チェックインの刻限(注1)までに宿泊チェックインを行わず、宿泊施設での宿泊を中止した場合(注2)または宿泊チェックインの手続(注3)終了後、宿泊チェックアウト日の前日以前に宿泊を中途で取りやめた場合(注4)に、被保険者が被った損害に対し、この補償条項および第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 宿泊予定者または宿泊予定者の配偶者もしくは3親等(注5)以内の親族が死亡(注6)した場合または危篤になった場合
② 宿泊予定者が傷害または疾病を直接の原因として治療を受け、医師の指示に
より、宿泊を中止した場合
③ 宿泊予定者の配偶者または1親等(注7)以内の親族が傷害または疾病を直接の原因として治療を受け、宿泊予定者による看護・介護が必要となった場合
④ 宿泊予定者の居住する建物またはこれに収容される家財が、次に掲げる事由のいずれかによって損害(注8)を受け、その損害の額(注9)が100万円以上となった場合
ア.火災、落雷、破裂または爆発(注10)
イ.台風、旋風、竜巻、暴風等の風災、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融
ひょう な だ れ
雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災、雹災または豪雪、雪崩等の雪災
ウ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
⑤ 宿泊予定者が次のいずれかに該当する場合
ア.裁判所の呼出により、訴訟または調停の証人または評価人として裁判所へ出頭する場合
イ.裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に定める裁判員または補充裁判員に選任(注11)され、裁判所へ出廷する場合
⑥ 宿泊予定者が旅行関連サービスの目的地へ向かう途中(注12)で、次のいず
れかに該当する事由が発生した場合
ア.宿泊予定者が利用する交通機関(注13)のうち、運行時刻が定められてい
るものに運休、欠航または1時間を超える遅延が発生した場合
イ.宿泊予定者が自動車等を運転している間または自動車等に乗車している間にその自動車等に事故(注14)が発生した場合
ウ.宿泊予定者が使用する自動車等が故障(注15)した場合
⑦ 旅行関連サービスの目的地において、運送機関・宿泊施設等(注16)に事故
(注17)または火災が発生した場合
⑧ 日本国外の旅行関連サービスの目的地において、地震もしくは噴火またはこれらによる津波が発生した場合
⑨ 旅行関連サービスの目的地において、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合
ア.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注18)またはテロ行為(注19)
イ.核燃料物質(注20)もしくは核燃料物質(注20)によって汚染された物
(注21)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
ウ.アもしくはイの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ 日本国外の旅行関連サービスの目的地に対して日本国政府が退避勧告等(注
22)を発出(注23)した場合
⑪ 旅行関連サービスが日本国外での宿泊の場合において、宿泊予定者に対して
日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合
⑫ 宿泊予定者に対して災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条(市町
村長の避難の指示等)または第61条(警察官等の避難の指示)に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波に伴う避難の指示等を除きます。
⑬ 旅行関連サービスの目的地で発生した、もしくはその目的地を襲った以下のいずれかに該当する天候不良または自然災害。ただし、その地域に対して避難の指示等(注24)が出された場合に限ります。
ア.台風、旋風、竜巻、暴風等
イ.台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等
ひょう な だ れ
ウ.雹または豪雪、雪崩等
⑭ ペットが次のいずれかの事由に該当した場合
ア.傷病により死亡した場合または危篤になった場合
イ.傷病により獣医師の診療を受け動物病院で手術を受けた場合またはその傷病を直接の原因として入院を開始した場合
⑮ 旅行関連サービスが日本国外での宿泊の場合において、宿泊予定者が所有するパスポート(旅券)が盗難の被害に遭ったとき
(注1)宿泊施設等が定めた宿泊チェックイン日の刻限をいいます。
(注2)宿泊代金が宿泊予約をした客室の1部屋単位に設定(注25)されている
場合において、宿泊予定者の一部が宿泊施設での宿泊を中止したときであっても、宿泊予約した内容を変更することなく客室が使用され旅行関連サービス取消費用が発生しない場合を除きます。
(注3)2泊3日以上連続する宿泊の宿泊チェックインの手続に限ります。
(注4)宿泊代金が宿泊予約をした客室の1部屋単位に設定(注25)されている
場合において、宿泊予定者の一部が宿泊施設への宿泊を中途で取りやめたときであっても、宿泊中の客室が使用された場合を除きます。
(注5)旅行取消事由が生じた時点における続柄をいいます。
(注6)これらの者の搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日から宿泊チェックイン日当日までにこれらの者が発見されないときは、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、これらの者が死亡したものと推定します。
(注7)旅行取消事由が生じた時点における続柄をいいます。
(注8)前条の「損害」の定義にかかわらず、滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によって宿泊予定者の居住する建物またはこれに収容される家財について生じた損害を含みます。
(注9)前条の「損害」の定義にかかわらず、損害が生じた地および時における
宿泊予定者の居住する建物またはこれに収容される家財の価額によって定め、その建物または家財の損傷を修繕し得る場合においては、これを損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の額とします。
(注10)気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注11)裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第26条(呼び出すべき裁判員候補者の選定)に定める裁判員候補者に選定され裁判所から呼出状を受けた場合を含みます。
(注12)旅行関連サービスの目的をもって住居を出発してから旅行関連サービス
の目的地に到着するまでの旅行経路をいいます。なお、他の宿泊予定者を迎えに行く目的で旅行関連サービスの目的地以外の場所に立ち寄る場合を含みます。
(注13)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注14)人身事故または物損事故の交通事故をいいます。
(注15)自力走行不能となった場合に限ります。ただし、車体の破損を伴わない燃料切れによる場合を除きます。
(注16)宿泊予定者が利用を予定していた運送機関または宿泊施設等をいいま
す。
(注17)宿泊施設の緊急閉鎖またはメンテナンス等による宿泊施設の一時閉鎖を
含みます。
(注18)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区にお
いて著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注19)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人
またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注20)使用済燃料を含みます。
(注21)原子核分裂生成物を含みます。
(注22)日本国政府が発出する海外安全情報について、次のいずれかに該当する危険情報または感染症危険情報のカテゴリーをいいます。
ア.レベル2:「不要不急の渡航は止めてください。」
イ.レベル3:「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」
ウ.レベル4:「退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」
(注23)退避勧告等が旅行関連サービス提供地の属する国の他の地域または隣接する地域に対して発出された場合を含みます。
(注24)災害対策基本法第60条または第61条に基づき公的機関から発令された避
難の指示等をいいます。日本国外においては、政府、地方自治体等の公的機関が発令するこれらに準じる避難勧告、避難指示、その他避難命令、非常事態宣言等をいいます。
(注25)1部屋あたりの宿泊人数にかかわらず同一の宿泊代金が設定されている場合をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者もしくは宿泊予定者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 保険契約者、被保険者または宿泊予定者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者または宿泊予定者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第
1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 日本国内における地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます
(2)当会社は、いかなる場合においても、旅行関連サービスを提供する事業者の破産、解散または未払債務の不能もしくは支払遅延によって生じた損害に対して保険金を支払いません。
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払う額は、宿泊にかかる旅行関連サービス取消費用とします。ただし、保険期間中を通じて保険金額をもって限度とします。
(2)当会社は、次に掲げる費用が発生した場合は、その費用の額を控除して保険金を支払います。この場合において、既に保険金が支払われていたときには、当会社は、その返還を請求できます。
① 被保険者が負担した旅行関連サービス取消費用について第三者により支払われた損害賠償金により負担される費用
② 被保険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注)により
負担される費用
(注)他の保険契約等により支払われた保険金または共済金を除きます。なお、その他の給付には換金性があり実質的に金銭を支給したことと同様の効果が得
られる旅行券等による給付を含みます。
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)この補償条項における当会社の保険責任は、保険期間の初日の当会社が保険料を領収した時刻に始まり、宿泊チェックアウト日の午後12時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。
(2)(1)の宿泊チェックアウト日の時刻は宿泊地の標準時刻とし、それ以外の時刻は日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、保険事故の対象となる第2条(保険金を支払う場合)①から⑮に規定する事由が保険料領収前に生じた場合には、保険金を支払いません。
第6条(旅行取消事由の発生時期と支払責任の関係)
(1)当会社は、旅行関連サービスの契約締結後、宿泊予定者が宿泊施設での宿泊チェックインを行う前または宿泊チェックアウト日の前日以前に旅行取消事由が発生した場合に限り、保険金を支払います。
(2)(1)の旅行関連サービスの契約が締結された日、宿泊チェックイン日および宿泊チェックアウト日が明確でない場合には、当会社は、保険金を支払いません。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、支払責任額(注)の合計額が、第2条(保険金を支払う場合)の損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第2条の損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第8条 (保険契約の失効および当会社への通知)
(1)保険契約締結の後、下欄の①から③のいずれかの失効事由に該当した場合は、その事実が発生した時に、保険契約は失効します。
失効事由 |
① | 旅行業者、宿泊施設等の事情により旅行関連サービスの宿泊契約が解除され、旅行業者、宿泊施設等から宿泊代金の払戻し(注)を受けた場合 (注)旅行関連サービスの宿泊代金のうち、宿泊予定者が提供を受けてい ない旅行関連サービスに関わる金額の払戻しを受けた場合をいいます。 |
② | 保険契約者または被保険者が旅行取消事由以外の事由により、旅行関連サービスの宿泊契約を解除(注1)した場合または変更(注2)した場合 (注1)宿泊契約の一部解除を含みます。 (注2)宿泊チェックイン日、宿泊チェックアウト日および宿泊代金のうちいずれかの変更を伴う旅行関連サービスの宿泊契約の変更をいいます。 |
③ | 宿泊予定者全員が死亡した場合。ただし、第5章基本条項第8条(保険契約の終了)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。 |
(2)保険契約者または被保険者は、(1)の失効事由が発生した場合には、インタ
―ネット通信(注)または電話により、当会社に通知を行うことができるものとします。
(注)当会社が定めるインターネット上の画面を経由して当会社へ送信する通信手段をいいます。
第1条(用語の定義)
この補償条項および第5章基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医師 | 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師、歯科医師法 (昭和23年法律第202号)に定める歯科医師をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内における医師または歯科医師に相当する資格を有する者と同等と認めた日本国外の医師または歯科医師を含みます。また、被保険者またはレンタカー利用予定者が医師もしくは歯科医師である場合は、その本人を除 きます。 |
危篤 | 次のいずれかに該当する場合をいいます。 ① 次条①の危篤の場合 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。 ② 次条⑪アの危篤の場合 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると獣医師が判断した場合をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
獣医師 | 獣医師法(昭和24年法律第186号)第6条(獣医師名簿)に定める獣医師名簿に登録され、同法第7条(登録及び免許証)に定める免許を交付されている者をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内における獣医師に相当する資格を有する者と同等と認めた日本国外の獣医師を含みます。また、被保険者またはレンタカー利用予定者が獣医師である場合は、その 本人を除きます。 |
宿泊施設 | 旅館業法(昭和27年法律第239号)第2条に定める旅館業に分類される施設、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条(旅館業法の特例)に定める国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定を受けた事業者の事業の用に供する施設、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条(定 義)に定める住宅のうち宿泊の用に供される部分をいいます。 |
手術 | 診療を目的とし、獣医師がペットに対して麻酔を用いて行う切開・切除等の行為をいいます。ただし、病気予防等のための避妊・去勢手術は除きます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状 を除きます。 |
傷病 | 急激かつ偶然な外来の事故によってペットがその身体に被ったケガ(注1)またはペットが被った病気(注2)をいいます。 (注1)身体が傷つき、損なうことをいいます。 (注2)臨床獣医学上、ペットの身体の状態が異常であると診断される状態をいい、ケガ以外の場合をいいます。 |
診療 | 獣医師および獣医師の指示により動物病院の従業員が行う発症の原因を究明するための診察およびその診察に基づく傷病を治す行為ならびにこれらに付随する一連の医療行為をいいます。 |
損害 | 保険事故により被保険者が旅行関連サービス取消費用を負担することによって被る金銭的損失をいいます。 |
他の保険契約等 | この補償条項の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
動物病院 | 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条(定義)第2項に定める、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う日本国内の診療施設をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内にお ける診療施設と同等と認めた日本国外の診療施設を含みます。 |
入院 | 獣医師による診療が必要な場合において、自宅等での診療が困難なため、獣医師の指示によりペットを動物病院に入れ、常に獣医師の管理下において診療に専念させることをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。また、旅行取消事由の発生日からその日を含めて 30日以内にレンタカー利用予定者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を保険事故発生時に おいても配偶者であったものとみなします。 |
被保険者 | 保険契約者と同一の者とし、保険証券等記載の被保険者をいいます。 |
普通約款 | ネット専用旅行関連サービス取消費用補償保険普通保険約款をいいます。 |
ペット | レンタカー利用予定者が個人の家庭において、愛玩動物または伴侶動物(注)として飼育している犬または猫をいいます。 (注)コンパニオンアニマルをいい、盲導犬、聴導犬、介助 犬などの身体障害者補助犬を含みます。 |
保険期間 | 保険証券等記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 旅行関連サービス取消費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券等記載の保険金額のことをいい、この補償条項に規定する保険事故が発生した場合に、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 |
保険契約者 | 旅行業者、レンタカー事業者、レンタカー斡旋業者等に対してレンタカー代金を支払い、保険契約を締結した者をいいます。 |
保険事故 | 旅行取消事由によりレンタカー利用予定者がレンタカーの利用を中止し、レンタカーが使用できなくなったこと、またはレンタカーの貸渡契約締結後、レンタカー返却日前日以前にレンタカーの貸渡契約を中途解約したことをいいます。 |
保険証券等 | 第5章基本条項第22条(保険証券の不発行)(2)に定める保険契約情報画面をいいます。 |
旅行関連サービス | 保険証券等記載のレンタカーに関わるサービスをいいます。 |
旅行関連サービス取消費用 | レンタカー利用予定者がレンタカー利用開始日以後に提供を受ける旅行関連サービスについて、レンタカーの利用を中止したことまたはレンタカーの利用を中途で取りやめたことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行業者またはレンタカー事業者等との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。 |
旅行行程 | レンタカー利用開始日の午前0時から旅行関連サービスの対象となるレンタカーを返却するまでの旅行行程をいいます。 |
旅行取消事由 | 次条①から⑫の保険金の支払対象となる事由をいいます。 |
レンタカー | 旅行関連サービスの対象となるレンタカー事業者から有償で貸し出される自動車をいいます。 |
レンタカー事業者 | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条(有償貸渡し) 第1項、同法施行規則第52条(有償貸渡しの許可申請)の規定および運輸支局長の定める「自家用自動車の有償貸渡しの許 可基準」に基づき自家用自動車有償貸渡業の許可を取得した事業者をいいます。 |
レンタカー代金 | 被保険者が旅行業者、レンタカー事業者、レンタカー斡旋業者等に支払った次の費用をいいます。ただし、払戻しを受けられる場合は、これを控除した額とします。 ① レンタカーの利用料 ② 旅行会社またはレンタカー斡旋業者等への手数料 |
レンタカーの貸渡手続 | レンタカー事業者からレンタカーを借受けるための貸渡手続をいいます。 |
レンタカー返却日 | 保険証券等記載のレンタカー返却日をいいます。 |
レンタカー利用開始地 | レンタカー利用予定者が旅行関連サービスの旅行行程中にレンタカーの貸渡手続を行い、レンタカーの利用を開始する日本国内のレンタカー事業者の営業所等の所在地をいいます。 |
レンタカー利用開始日 | 保険証券等記載のレンタカー利用開始日をいいます。 |
レンタカー利用予定者 | この補償条項の対象となるレンタカーの利用予定の被保険者またはレンタカーの利用を予定している者をいい、レンタカー利用予定者には、レンタカー運転予定者およびそのレンタカーに同乗予定のその他の者を含みます。また、これらの者のうち現にレンタカーを利用中の者を含みます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内において保険期間中に生じた次の①から⑫までのいずれかに該当する事由により、レンタカー利用予定者が、旅行関連サービスについてレンタカー借受開始時刻(注1)までにレンタカーの貸渡契約の締結に着手せず、レンタカーの利用を中止した場合またはレンタカーの貸渡契約(注2)締結後、レンタカー返却日の前日以前にレンタカーの利用を中途で取りやめた場合に、被保険者が被った損害に対し、この補償条項および第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① レンタカー利用予定者またはレンタカー利用予定者の配偶者もしくは3親等
(注3)以内の親族が死亡(注4)した場合または危篤になった場合
② レンタカー利用予定者が傷害または疾病を直接の原因として治療を受け、医師の指示により、自動車の運転・乗車または旅行を中止した場合
③ レンタカー利用予定者の配偶者または1親等(注5)以内の親族が傷害また
は疾病を直接の原因として治療を受け、レンタカー利用予定者による看護・介護が必要となった場合
④ レンタカー利用予定者の居住する建物またはこれに収容される家財が、次に掲げる事由のいずれかによって損害(注6)を受け、その損害の額(注7)が 100万円以上となった場合
ア.火災、落雷、破裂または爆発(注8)
イ.台風、旋風、竜巻、暴風等の風災、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融
ひょう な だ れ
雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災、雹災または豪雪、雪崩等の雪災
ウ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
⑤ レンタカー利用予定者が次のいずれかに該当する場合
ア.裁判所の呼出により、訴訟または調停の証人または評価人として裁判所へ出
頭する場合
イ.裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に定める裁判員または補充裁判員に選任(注9)され、裁判所へ出廷することになった場合
⑥ レンタカー利用予定者がレンタカー利用開始地へ向かう途中(注10)で、次
のいずれかに該当する事由が発生した場合
ア.レンタカー利用予定者が利用する交通機関(注11)のうち、運行時刻が定
められているものに運休、欠航または1時間を超える遅延が発生した場合 イ.レンタカー利用予定者が自動車等を運転している間または自動車等に乗車
している間にその自動車等に事故(注12)が発生した場合
ウ.レンタカー利用予定者が使用する自動車等が故障(注13)した場合
⑦ レンタカー利用開始地において、運送機関・宿泊施設等(注14)に事故(注
15)または火災が発生した場合
⑧ レンタカー利用開始地において、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合 ア.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに
類似の事変、暴動(注16)またはテロ行為(注17)
イ.核燃料物質(注18)もしくは核燃料物質(注18)によって汚染された物
(注19)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
ウ.アもしくはイの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ レンタカー利用予定者に対して災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第
60条(市町村長の避難の指示等)または第61条(警察官等の避難の指示)に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波に伴う避難の指示等を除きます。
⑩ レンタカー利用開始地で発生した、もしくはその利用開始地を襲った以下のいずれかに該当する天候不良または自然災害。ただし、その地域に対して避難の指示等(注20)が出された場合に限ります。
ア.台風、旋風、竜巻、暴風等
イ.台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等
ひょう な だ れ
ウ.雹または豪雪、雪崩等
⑪ ペットが次のいずれかの事由に該当した場合
ア. 傷病により死亡した場合または危篤になった場合
イ. 傷病により獣医師の診療を受け動物病院で手術を受けた場合またはその傷病を直接の原因として入院を開始した場合
⑫ レンタカー利用予定者(注21)が所有する自動車運転免許証が盗難の被害に遭ったとき
(注1)レンタカー事業者等が定めたレンタカー利用開始日の借受開始時刻の刻限をいいます。
(注2)レンタカーの契約日数が2日以上連続するレンタカーの貸渡契約に限ります。
(注3)旅行取消事由が生じた時点における続柄をいいます。
(注4)これらの者の搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日からレンタカー利用開始日当日までにこれらの者が発見されないときは、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、これらの者が死亡したものと推定します。
(注5)旅行取消事由が生じた時点における続柄をいいます。
(注6)前条の「損害」の定義にかかわらず、滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によってレンタカー利用予定者の居住する建物またはこれに収容される家財について生じた損害を含みます。
(注7)前条の「損害」の定義にかかわらず、損害が生じた地および時におけるレンタカー利用予定者の居住する建物またはこれに収容される家財の価額によって定め、その建物または家財の損傷を修繕し得る場合においては、これを損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の額とします。
(注8)気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注9)裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第26条(呼び出すべき裁判員候補者の選定)に定める裁判員候補者に選定され裁判所から呼出状を受けた場合を含みます。
(注10)旅行関連サービスの目的をもって住居を出発してから旅行関連サービス
のレンタカー利用開始地に到着するまでの旅行経路をいいます。なお、他のレンタカー利用予定者を迎えに行く目的で旅行関連サービスのレンタカー利用開始地以外の場所に立ち寄る場合を含みます。
(注11)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注12)人身事故または物損事故の交通事故をいいます。
(注13)自力走行不能となった場合に限ります。ただし、車体の破損を伴わない燃料切れによる場合を除きます。
(注14)レンタカー利用予定者が利用を予定していた運送機関(注22)または宿
泊施設等をいいます。
(注15)宿泊施設の緊急閉鎖またはメンテナンス等による宿泊施設の一時閉鎖を
含みます。
(注16)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区にお
いて著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注17)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人
またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注18)使用済燃料を含みます。
(注19)原子核分裂生成物を含みます。
(注20)災害対策基本法第60条または第61条に基づき公的機関から発令された避難の指示等をいいます。日本国外においては、政府、地方自治体等の公的機関が発令するこれらに準じる避難勧告、避難指示、その他避難命令、非常事態宣言等をいいます。
(注21)レンタカーを運転する予定の者に限ります。
(注22)旅行関連サービスの対象となるレンタカーを借受けるレンタカー事業者を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者もしくはレンタカー利用予定者の故意または
重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 保険契約者、被保険者またはレンタカー利用予定者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者またはレンタカー利用予定者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第
1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 日本国内における地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(2)当会社は、いかなる場合においても、旅行関連サービスを提供する事業者の破産、解散または未払債務の不能もしくは支払遅延によって生じた損害に対して保険金を支払いません。
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払う額は、レンタ
カー利用にかかる旅行関連サービス取消費用とします。ただし、保険期間中を通じて保険金額をもって限度とします。
(2)当会社は、次に掲げる費用が発生した場合は、その費用の額を控除して保険金を支払います。この場合において、既に保険金が支払われていたときには、当会社は、その返還を請求できます。
① 被保険者が負担した旅行関連サービス取消費用について第三者により支払われた損害賠償金により負担される費用
② 被保険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注)により
負担される費用
(注)他の保険契約等により支払われた保険金または共済金を除きます。なお、その他の給付には換金性があり実質的に金銭を支給したことと同様の効果が得られる旅行券等による給付を含みます。
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)この補償条項における当会社の保険責任は、保険期間の初日の当会社が保険料を領収した時刻に始まり、レンタカー返却日の午後12時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険事故の対象となる第2条(保険金を支払う場合)①から⑫に規定する事由が保険料領収前に生じた場合には、保険金を支払いません。
第6条(旅行取消事由の発生時期と支払責任の関係)
(1)当会社は、旅行関連サービスの予約が行われた後、レンタカー利用予定者がレンタカー利用開始日前またはレンタカー返却日の前日以前に旅行取消事由が発生した場合に限り、保険金を支払います。
(2)(1)の旅行関連サービスの予約が行われた日、レンタカー利用開始日およびレンタカー返却日が明確でない場合には、当会社は、保険金を支払いません。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、支払責任額(注)の合計額が、第2条(保険金を支払う場合)の損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第2条の損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金
の額をいいます。
第8条 (保険契約の失効および当会社への通知)
(1)保険契約締結の後、下欄の①から④のいずれかの失効事由に該当した場合は、その事実が発生した時に、保険契約は失効します。
失効事由 | |
① | 旅行業者、レンタカー事業者等の事情により旅行関連サービスの予約が取消されまたは貸渡契約の締結が拒絶もしくは解除され、旅行業者、レンタカー事業者等からレンタカー代金の払戻し(注)を受けた場合 (注)旅行関連サービスのレンタカー代金のうち、レンタカー利用予定者が提供を受けていない旅行関連サービスに関わる金額の払戻しを受けた 場合をいいます。 |
② | レンタカーの貸渡期間中に天災その他の不可抗力またはその他の事由 (注1)により、レンタカーが使用不能となった場合において、旅行関連サービスの貸渡契約が終了し、旅行業者、レンタカー事業者等からレンタカー代金の払戻し(注2)を受けた場合 (注1)レンタカーの故障、事故または盗難等を含みます。 (注2)旅行関連サービスのレンタカー代金のうち、貸渡契約締結後から貸渡契約の終了までの期間に対応するレンタカー代金を差し引いた残額の払戻しを受けた場合をいいます。 |
③ | 保険契約者または被保険者が旅行取消事由以外の事由により、旅行関連サービスの予約を取消もしくは変更(注1)した場合または貸渡契約を解約(注2)もしくは変更(注3)した場合 (注1)レンタカー利用開始日、レンタカー返却日およびレンタカー代金のうちいずれかの変更を伴う旅行関連サービスの予約の借受条件の変更をいいます。 (注2)貸渡契約の一部解約を含みます。 (注3)レンタカー利用開始日、レンタカー返却日およびレンタカー代金のうちいずれかの変更を伴う旅行関連サービスの貸渡契約の借受条件の変更をいいます。 |
④ | レンタカー利用予定者全員が死亡した場合。ただし、第5章基本条項第 8条(保険契約の終了)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。 |
(2)保険契約者または被保険者は、(1)の失効事由が発生した場合には、インタ
―ネット通信(注)または電話により、当会社に通知を行うことができるものとします。
(注)当会社が定めるインターネット上の画面を経由して当会社へ送信する通信手
段をいいます。
第1条(用語の定義)
この保険契約に第1章企画旅行等補償条項、第2章航空券等補償条項、第3章宿泊補償条項または第4章レンタカー補償条項のいずれかの補償条項が適用される場合に、この基本条項においては、それぞれの補償条項第1条(用語の定義)で規定される用語の定義が適用されるものとします。
第2条(保険契約の申込み)
(1)保険契約者は、当会社に対して、インターネット通信(注)によって、この保険契約の申込みをするものとします。
(注)当会社が定めるインターネット上の画面を経由して当会社へ送信する通信手段をいいます。以下同様とします。
(2)(1)の方法により保険契約の申込みを受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、電子メールおよびネットワークを通した情報端末の画面への表示により引受保険契約の内容を保険契約者に通知するものとします。
第3条(保険料の払込方法)
保険契約者は、この普通約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通約款に保険料の払込方法を定める特約を付帯しなかった場合には、保険料は、保険契約締結と同時にその全額を現金で払い込まなければなりません。
第4条(当会社への通知方法)
保険契約者または被保険者は、インタ―ネット通信または電話により、次の通知、申出および保険契約の解除を行うことができるものとします。
① 次条に定める通知
② 訂正の申出
③ 第9条(保険契約者による保険契約の解除)に定める保険契約の解除
④ 第16条(保険事故の発生)に規定する当会社への保険事故の発生の通知
第5条(保険契約者の住所変更等)
保険契約者が保険証券等記載の住所または通知先(注)を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(注)保険契約締結の際、当会社が保険契約者に求めた電話番号または電子メールアドレス等をいいます。
第6条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第7条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第8条(保険契約の終了)
保険金の支払額が、保険期間中に損害額の全額に達した場合、当該保険契約は終了します。
第9条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対して第4条(当会社への通知方法)に規定する手段による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第10条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含
みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第11条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第12条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第6条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第13条(保険料の返還-取消しの場合)
第7条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第14条(保険料の返還-終了の場合)
第8条(保険契約の終了)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第15条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第9条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第10条(重大事由による解除)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を
解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第16条(保険事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、保険事故が発生した場合には、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故の発生したことおよびその状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)のほか、保険事故が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その事実を運送機関・宿泊施設等または旅行業者に通知し、それらの者との契約を解除する等旅行関連サービス取消費用の発生および拡大の防止に努めなけ
ればなりません。
(3)(1)および(2)の場合において、保険契約者または被保険者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(4)保険契約者または被保険者は、(1)から(3)までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)から(4)までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第17条(保険金の請求)
(1)当会社に対する被保険者の保険金請求権は、旅行取消事由による損害が発生した時から、これを行使できるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、当会社が求める別表に掲げる保険金請求書類を提出しなければなりません。
(3) 当会社は、旅行取消事由によって保険金が支払われる場合において、医師または獣医師が発行する診断書または証明書(共に原本)の取得に必要とした費用については、上限 10,000円まで実費を負担します。
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の
3親等内の親族
(注)各補償条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)当会社は、保険事故の内容または損害の額等に応じ、被保険者に対して、
(2)以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めるこ
とができます。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)被保険者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(2)、
(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第18条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、保険事故の原因、保険事故発生の状況、損害発生の有無
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)、事故
と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(4)の規定による手続を完了した日をい
います。
(注2)建物またはこれに収容される家財の価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関等による診断結果、鑑定等の結果、および公共交通機関、その他の専門機関による調査結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における
(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)保険金の支払は、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第19条(時効)
保険金請求権は、第17条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して
3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第20条(代位)
(1)損害が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第21条(保険契約者の変更)
保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される保険約款に関する権利および義務が移転するものとします。
第22条(保険証券の不発行)
(1)当会社は、この保険契約の保険証券(注)の発行を行いません。
(注)保険証券に代わる書面および保険証券に準じる書面を含みます。
(2)当会社は、インターネットの当会社が定めるホームページの保険契約情報画面に記載した事項を保険証券(注)の記載事項とみなして、この保険契約の普通約款およびこれに付帯された特約の規定を適用します。
(注)保険証券に代わる書面および保険証券に準じる書面を含みます。
(3)当会社は、この保険契約の内容について保険契約者へ電磁的方法によって提供する保険契約情報画面に記載します。
(4)保険契約者は、この保険契約の内容を電磁的方法によって提供された保険契約情報画面で確認し、必要に応じて印刷するものとします。
第23条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第24条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第1章 企画旅行等補償条項 | 第2条(保険金を支払う場合)各事由ごとの証明書類 | ||||||
①死亡 | ② 医師指示 | ③介護 | ④ 家屋損壊 | ⑤ 裁判員 | ⑥ 交通遅延等 | ⑦ 事故 ・火 災 | |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.旅行関連サービス取消費用の支出を証明する領収書または精算書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.旅行代金の支払を証明する領収書または精算書および旅行行程を確認できる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.企画旅行等参加予定者またはその親族である場合は企画旅行等参加予定者であることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.医療機関が発行する医師の診断書 (医師の指示があった日が確認できる書類) | ○ | ||||||
7.医師または介護施設等の発行する証明書 | ○ | ||||||
8.企画旅行等参加予定者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類 | ○ | ○ | |||||
9.死亡を確認できる書類(死亡診断書等の死亡日の確認できる書類、死体検案書、会葬案内その他公的機関の証明書等のいずれか)、危篤については、医師が危篤と判断した日の記載のある医師の診断書 | ○ | ||||||
10.罹災証明書(やむを得ない場合には第三者の現認証明書) | ○ |
11.建物または家財の損害の程度を証明 する書類(建物の場合は修理費用見積り) | ○ | ||||||
12.裁判所へ出頭したことを証明する書 類(出頭証明書その他裁判所発行の証明書) | ○ | ||||||
13.交通機関発行の遅延証明書 | ○ | ||||||
14.航空会社発行の遅延・欠航証明書 | ○ | ||||||
15.交通事故証明書 | ○ | ||||||
16.自動車車整備業者等の見積書またはこれに代わるべき書類(タイヤのパンク等の場合で、自力で修理した場合は 第三者の現認証明書) | ○ | ||||||
17.交通機関、宿泊施設が罹災した事実に関する交通機関、宿泊施設の発行する証明書(やむを得ない場合は第三者 の現認証明書) | ○ | ||||||
18.第2条(保険金を支払う場合)⑧、 ⑨、⑩の事由が発生したことを証明する書類 | |||||||
19.官公署の命令、外国の出入国規制ま たは感染症による隔離が発せられたことを証明する書類 | |||||||
20.災害対策基本法第60条または第61 条に基づく避難の指示等が公的機関から出されたことを証明する書類 | |||||||
21.ペットの飼育を証明する書類。やむを得ない場合には第三者の現認証明書 | |||||||
22.ペットの死亡日、入院開始日または手術を受けた日、傷病名を証明する獣医師の診断書または動物病院の証明書。危篤については、獣医師が危篤と判断した日の記載のある獣医師の診断 書 |
23.所轄警察署の証明書(盗難届出)ま たはこれに代わるべき書類(パスポートの再発行証明書等) | |||||||
24.その他当会社が普通約款第5章基本条項第18 条(保険金の支払時期) (1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が保険契約情報画面等において定め たもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第1章 企画旅行等補償条項 | 第2条(保険金を支払う場合)各事由ごとの 証明書類 | |||||||
⑧ 地震 | ⑨ 戦争 ・テロ | ⑩ 政府退避勧告 | ⑪ 感染症 | ⑫ 災害対策基本法 | ⑬ 天候不良 | ⑭ ペット | ⑮ パスポート盗難 | |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.旅行関連サービス取消費用の支出を証明する領収書または精算書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.旅行代金の支払を証明する領収書または精算書および旅行行程を確認できる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.企画旅行等参加予定者またはその親族である場合は企画旅行等参加予定者であることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.医療機関が発行する医師の診断書(医師の指示があった日が確認できる書類) | ||||||||
7.医師または介護施設等の発行する証明書 | ||||||||
8.企画旅行等参加予定者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類 |
9.死亡を確認できる書類(死亡診断書等の死亡日の確認できる書類、死体検案書、会葬案内その他公的機関の証明書等のいずれ か)、危篤については、医師が危篤と判断した日の記載のある医師の診断書 | ||||||||
10.罹災証明書(やむを得ない場合には第三者の現認証明書) | ||||||||
11.建物または家財の損害の程度を 証明する書類(建物の場合は修理費用見積り) | ||||||||
12.裁判所へ出頭したことを証明す る書類(出頭証明書その他裁判所発行の証明書) | ||||||||
13.交通機関発行の遅延証明書 | ||||||||
14.航空会社発行の遅延・欠航証明書 | ||||||||
15.交通事故証明書 | ||||||||
16.自動車車整備業者等の見積書またはこれに代わるべき書類(タイヤのパンク等の場合で、自力で修理した場合は第三者の現認証明 書) | ||||||||
17.交通機関、宿泊施設が罹災した事実に関する交通機関、宿泊施設の発行する証明書(やむを得ない 場合は第三者の現認証明書) | ||||||||
18.第2条(保険金を支払う場合) ⑧、⑨、⑩の事由が発生したことを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | |||||
19.官公署の命令、外国の出入国規 制または感染症による隔離が発せられたことを証明する書類 | ○ |
20.災害対策基本法第60条または第 61条に基づく避難の指示等が公的 機関から出されたことを証明する書類 | ○ | ○ | ||||||
21.ペットの飼育を証明する書類。 やむを得ない場合には第三者の現認証明書 | ○ | |||||||
22.ペットの死亡日、入院開始日または手術を受けた日、傷病名を証明する獣医師の診断書または動物病院の証明書。危篤については、獣医師が危篤と判断した日の記載 のある獣医師の診断書 | ○ | |||||||
23 .所轄警察署の証明書(盗難届出)またはこれに代わるべき書類 (パスポートの再発行証明書等) | ○ | |||||||
24.その他当会社が普通約款第5章 基本条項第18条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が保険契約情 報画面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第2章 航空券等補償条項 | 第2条(保険金を支払う場合)各事由ごとの証明書類 | ||||||
①死亡 | ② 医師指示 | ③介護 | ④ 家屋損壊 | ⑤ 裁判員 | ⑥ 交通遅延等 | ⑦ 事故 ・火 災 | |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.旅行関連サービス取消費用の支出を証明する領収書または精算書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.旅行代金の支払を証明する領収書または精算書および旅行行程を確認できる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.航空機等搭乗予定者またはその親族である場合は航空機等搭乗予定者であることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.医療機関が発行する医師の診断書 (医師の指示があった日が確認できる書類) | ○ | ||||||
7.医師または介護施設等の発行する証明書 | ○ | ||||||
8.航空機等搭乗予定者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類 | ○ | ○ | |||||
9.死亡を確認できる書類(死亡診断書等の死亡日の確認できる書類、死体検案書、会葬案内その他公的機関の証明書等のいずれか)、危篤については、医師が危篤と判断した日の記載のある医師の診断書 | ○ | ||||||
10.罹災証明書(やむを得ない場合には第三者の現認証明書) | ○ |
11.建物または家財の損害の程度を証明 する書類(建物の場合は修理費用見積り) | ○ | ||||||
12.裁判所へ出頭したことを証明する書 類(出頭証明書その他裁判所発行の証明書) | ○ | ||||||
13.交通機関発行の遅延証明書 | ○ | ||||||
14.航空会社発行の遅延・欠航証明書 | ○ | ||||||
15.交通事故証明書 | ○ | ||||||
16.自動車整備業者等の見積書またはこれに代わるべき書類(タイヤのパンク等の場合で、自力で修理した場合は第 三者の現認証明書) | ○ | ||||||
17.交通機関、宿泊施設が罹災した事実に関する交通機関、宿泊施設の発行する証明書(やむを得ない場合は第三者 の現認証明書) | ○ | ||||||
18.第2条(保険金を支払う場合)⑧、 ⑨、⑩の事由が発生したことを証明する書類 | |||||||
19.官公署の命令、外国の出入国規制ま たは感染症による隔離が発せられたことを証明する書類 | |||||||
20.災害対策基本法第60条または第61 条に基づく避難の指示等が公的機関から出されたことを証明する書類 | |||||||
21.ペットの飼育を証明する書類。やむを得ない場合には第三者の現認証明書 | |||||||
22.ペットの死亡日、入院開始日または手術を受けた日、傷病名を証明する獣医師の診断書または動物病院の証明書。危篤については、獣医師が危篤と判断した日の記載のある獣医師の診断 書 |
23.所轄警察署の証明書(盗難届出)ま たはこれに代わるべき書類(パスポートの再発行証明書等) | |||||||
24.その他当会社が普通約款第5章基本条項第18 条(保険金の支払時期) (1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が保険契約情報画面等において定め たもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第2章 航空券等補償条項 | 第2条(保険金を支払う場合)各事由ごとの 証明書類 | |||||||
⑧ 地震 | ⑨ 戦争 ・テロ | ⑩ 政府退避勧告 | ⑪ 感染症 | ⑫ 災害対策基本法 | ⑬ 天候不良 | ⑭ ペット | ⑮ パスポート盗難 | |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.旅行関連サービス取消費用の支出を証明する領収書または精算書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.旅行代金の支払を証明する領収書または精算書および旅行行程を確認できる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.航空機等搭乗予定者またはその親族である場合は航空機等搭乗予定者であることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.医療機関が発行する医師の診断書(医師の指示があった日が確認できる書類) | ||||||||
7.医師または介護施設等の発行する証明書 | ||||||||
8.航空機等搭乗予定者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類 |
9.死亡を確認できる書類(死亡診断書等の死亡日の確認できる書類、死体検案書、会葬案内その他公的機関の証明書等のいずれ か)、危篤については、医師が危篤と判断した日の記載のある医師の診断書 | ||||||||
10.罹災証明書(やむを得ない場合には第三者の現認証明書) | ||||||||
11.建物または家財の損害の程度を 証明する書類(建物の場合は修理費用見積り) | ||||||||
12.裁判所へ出頭したことを証明す る書類(出頭証明書その他裁判所発行の証明書) | ||||||||
13.交通機関発行の遅延証明書 | ||||||||
14.航空会社発行の遅延・欠航証明書 | ||||||||
15.交通事故証明書 | ||||||||
16.自動車整備業者等の見積書またはこれに代わるべき書類(タイヤのパンク等の場合で、自力で修理 した場合は第三者の現認証明書) | ||||||||
17.交通機関、宿泊施設が罹災した事実に関する交通機関、宿泊施設の発行する証明書(やむを得ない 場合は第三者の現認証明書) | ||||||||
18.第2条(保険金を支払う場合) ⑧、⑨、⑩の事由が発生したことを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | |||||
19.官公署の命令、外国の出入国規 制または感染症による隔離が発せられたことを証明する書類 | ○ |
20.災害対策基本法第60条または第 61条に基づく避難の指示等が公的 機関から出されたことを証明する書類 | ○ | ○ | ||||||
21.ペットの飼育を証明する書類。 やむを得ない場合には第三者の現認証明書 | ○ | |||||||
22.ペットの死亡日、入院開始日または手術を受けた日、傷病名を証明する獣医師の診断書または動物病院の証明書。危篤については、獣医師が危篤と判断した日の記載 のある獣医師の診断書 | ○ | |||||||
23 .所轄警察署の証明書(盗難届出)またはこれに代わるべき書類 (パスポートの再発行証明書等) | ○ | |||||||
24.その他当会社が普通約款第5章 基本条項第18条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が保険契約情 報画面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第3章 宿泊補償条項 | 第2条(保険金を支払う場合)各事由ごとの証明書類 | ||||||
①死亡 | ② 医師指示 | ③介護 | ④ 家屋損壊 | ⑤ 裁判員 | ⑥ 交通遅延等 | ⑦ 事故 ・火 災 | |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.旅行関連サービス取消費用の支出を証明する領収書または精算書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.宿泊代金の支払を証明する領収書または精算書および旅行行程を確認できる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.宿泊予定者またはその親族である場合は宿泊予定者であることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.医療機関が発行する医師の診断書 (医師の指示があった日が確認できる書類) | ○ | ||||||
7.医師または介護施設等の発行する証明書 | ○ | ||||||
8.宿泊予定者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類 | ○ | ○ | |||||
9.死亡を確認できる書類(死亡診断書等の死亡日の確認できる書類、死体検案書、会葬案内その他公的機関の証明書等のいずれか)、危篤については、医師が危篤と判断した日の記載のある医師の診断書 | ○ | ||||||
10.罹災証明書(やむを得ない場合には第三者の現認証明書) | ○ |
11.建物または家財の損害の程度を証明 する書類(建物の場合は修理費用見積り) | ○ | ||||||
12.裁判所へ出頭したことを証明する書 類(出頭証明書その他裁判所発行の証明書) | ○ | ||||||
13.交通機関発行の遅延証明書 | ○ | ||||||
14.航空会社発行の遅延・欠航証明書 | ○ | ||||||
15.交通事故証明書 | ○ | ||||||
16.自動車整備業者等の見積書またはこれに代わるべき書類(タイヤのパンク等の場合で、自力で修理した場合は第 三者の現認証明書) | ○ | ||||||
17.交通機関、宿泊施設が罹災した事実に関する交通機関、宿泊施設の発行する証明書(やむを得ない場合は第三者 の現認証明書) | ○ | ||||||
18.第2条(保険金を支払う場合)⑧、 ⑨、⑩の事由が発生したことを証明する書類 | |||||||
19.官公署の命令、外国の出入国規制ま たは感染症による隔離が発せられたことを証明する書類 | |||||||
20.災害対策基本法第60条または第61 条に基づく避難の指示等が公的機関から出されたことを証明する書類 | |||||||
21.ペットの飼育を証明する書類。やむを得ない場合には第三者の現認証明書 | |||||||
22.ペットの死亡日、入院開始日または手術を受けた日、傷病名を証明する獣医師の診断書または動物病院の証明書。危篤については、獣医師が危篤と判断した日の記載のある獣医師の診断 書 |
23.所轄警察署の証明書(盗難届出)ま たはこれに代わるべき書類(パスポートの再発行証明書等) | |||||||
24.その他当会社が普通約款第5章基本条項第18 条(保険金の支払時期) (1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が保険契約情報画面等において定め たもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第3章 宿泊補償条項 | 第2条(保険金を支払う場合)各事由ごとの 証明書類 | |||||||
⑧ 地震 | ⑨ 戦争 ・テロ | ⑩ 政府退避勧告 | ⑪ 感染症 | ⑫ 災害対策基本法 | ⑬ 天候不良 | ⑭ ペット | ⑮ パスポート盗難 | |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.旅行関連サービス取消費用の支出を証明する領収書または精算書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.宿泊代金の支払を証明する領収書または精算書および旅行行程を確認できる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.宿泊予定者またはその親族である場合は宿泊予定者であることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.医療機関が発行する医師の診断書(医師の指示があった日が確認できる書類) | ||||||||
7.医師または介護施設等の発行する証明書 | ||||||||
8.宿泊予定者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類 |
9.死亡を確認できる書類(死亡診断書等の死亡日の確認できる書類、死体検案書、会葬案内その他公的機関の証明書等のいずれ か)、危篤については、医師が危篤と判断した日の記載のある医師の診断書 | ||||||||
10.罹災証明書(やむを得ない場合には第三者の現認証明書) | ||||||||
11.建物または家財の損害の程度を 証明する書類(建物の場合は修理費用見積り) | ||||||||
12.裁判所へ出頭したことを証明す る書類(出頭証明書その他裁判所発行の証明書) | ||||||||
13.交通機関発行の遅延証明書 | ||||||||
14.航空会社発行の遅延・欠航証明書 | ||||||||
15.交通事故証明書 | ||||||||
16.自動車整備業者等の見積書またはこれに代わるべき書類(タイヤのパンク等の場合で、自力で修理 した場合は第三者の現認証明書) | ||||||||
17.交通機関、宿泊施設が罹災した事実に関する交通機関、宿泊施設の発行する証明書(やむを得ない 場合は第三者の現認証明書) | ||||||||
18.第2条(保険金を支払う場合) ⑧、⑨、⑩の事由が発生したことを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | |||||
19.官公署の命令、外国の出入国規 制または感染症による隔離が発せられたことを証明する書類 | ○ |
20.災害対策基本法第60条または第 61条に基づく避難の指示等が公的 機関から出されたことを証明する書類 | ○ | ○ | ||||||
21.ペットの飼育を証明する書類。 やむを得ない場合には第三者の現認証明書 | ○ | |||||||
22.ペットの死亡日、入院開始日または手術を受けた日、傷病名を証明する獣医師の診断書または動物病院の証明書。危篤については、獣医師が危篤と判断した日の記載 のある獣医師の診断書 | ○ | |||||||
23 .所轄警察署の証明書(盗難届出)またはこれに代わるべき書類 (パスポートの再発行証明書等) | ○ | |||||||
24.その他当会社が普通約款第5章 基本条項第18条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が保険契約情 報画面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第4章 レンタカー補償条項 | 第2条(保険金を支払う場合)各事由ごとの証明書類 | |||||
① 死亡 | ② 医師指示 | ③ 介護 | ④ 家屋損壊 | ⑤ 裁判員 | ⑥ 交通遅延等 | |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.旅行関連サービス取消費用の支出を証明する領収書または精算書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.レンタカー代金の支払を証明する領収書または精算書および旅行行程を確認できる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.レンタカー利用予定者またはその親族である場合はレンタカー利用予定者であることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.医療機関が発行する医師の診断書(医師の指示があった日が確認できる書類) | ○ | |||||
7.医師または介護施設等の発行する証明書 | ○ | |||||
8.レンタカー利用予定者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類 | ○ | ○ | ||||
9.死亡を確認できる書類(死亡診断書等の死亡日の確認できる書類、死体検案書、会葬案内その他公的機関の証明書等のいずれか)、危篤については、医師が危篤と判断した日の記載のある医師の診断書 | ○ | |||||
10.罹災証明書(やむを得ない場合には第三者の現認証明書) | ○ | |||||
11.建物または家財の損害の程度を証明する書類 (建物の場合は修理費用見積り) | ○ | |||||
12.裁判所へ出頭したことを証明する書類(出頭証明書その他裁判所発行の証明書) | ○ | |||||
13.交通機関発行の遅延証明書 | ○ |
14.航空会社発行の遅延・欠航証明書 | ○ | |||||
15.交通事故証明書 | ○ | |||||
16.自動車整備業者等の見積書またはこれに代わ るべき書類(タイヤのパンク等の場合で、自力で修理した場合は第三者の現認証明書) | ○ | |||||
17.交通機関、宿泊施設が罹災した事実に関する 交通機関、宿泊施設の発行する証明書(やむを得ない場合は第三者の現認証明書) | ||||||
18.第2条(保険金を支払う場合)⑧の事由が発生したことを証明する書類 | ||||||
19.災害対策基本法第60条または第61条に基づ く避難の指示等が公的機関から出されたことを証明する書類 | ||||||
20.ペットの飼育を証明する書類。やむを得ない場合には第三者の現認証明書 | ||||||
21.ペットの死亡日、入院開始日または手術を受けた日、傷病名を証明する獣医師の診断書または動物病院の証明書。危篤については、獣医師が危篤と判断した日の記載のある獣医師の診断 書 | ||||||
22.所轄警察署の証明書(盗難届出)またはこれ に代わるべき書類(運転免許証の再発行証明書等) | ||||||
23.その他当会社が普通約款第5章基本条項第 18条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない 書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が保険契約情報画面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第4章 レンタカー補償条項 | 第2条(保険金を支払う場合)各事由ごとの証明書類 | |||||
⑦ 事故 ・火災 | ⑧ 戦争 ・テロ | ⑨ 災害対策基本法 | ⑩ 天候不良 | ⑪ ペット | ⑫ 運転免許証盗難 | |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.旅行関連サービス取消費用の支出を証明する領収書または精算書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.レンタカー代金の支払を証明する領収書または精算書および旅行行程を確認できる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.レンタカー利用予定者またはその親族である場合はレンタカー利用予定者であることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.医療機関が発行する医師の診断書(医師の指示があった日が確認できる書類) | ||||||
7.医師または介護施設等の発行する証明書 | ||||||
8.レンタカー利用予定者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類 | ||||||
9.死亡を確認できる書類(死亡診断書等の死亡日の確認できる書類、死体検案書、会葬案内その他公的機関の証明書等のいずれか)、危篤については、医師が危篤と判断した日の記載のある医師の診断書 | ||||||
10.罹災証明書(やむを得ない場合には第三者の現認証明書) | ||||||
11.建物または家財の損害の程度を証明する書類 (建物の場合は修理費用見積り) |
12.裁判所へ出頭したことを証明する書類(出頭証明書その他裁判所発行の証明書) | ||||||
13.交通機関発行の遅延証明書 | ||||||
14.航空会社発行の遅延・欠航証明書 | ||||||
15.交通事故証明書 | ||||||
16.自動車整備業者等の見積書またはこれに代わ るべき書類(タイヤのパンク等の場合で、自力で修理した場合は第三者の現認証明書) | ||||||
17.交通機関、宿泊施設が罹災した事実に関する 交通機関、宿泊施設の発行する証明書(やむを得ない場合は第三者の現認証明書) | ○ | |||||
18.第2条(保険金を支払う場合)⑧の事由が発生したことを証明する書類 | ○ | |||||
19.災害対策基本法第60条または第61条に基づ く避難の指示等が公的機関から出されたことを証明する書類 | ○ | ○ | ||||
20.ペットの飼育を証明する書類。やむを得ない場合には第三者の現認証明書 | ○ | |||||
21.ペットの死亡日、入院開始日または手術を受けた日、傷病名を証明する獣医師の診断書または動物病院の証明書。危篤については、獣医師が危篤と判断した日の記載のある獣医師の診断 書 | ○ | |||||
22.所轄警察署の証明書(盗難届出)またはこれ に代わるべき書類(運転免許証の再発行証明書等) | ○ | |||||
23.その他当会社が普通約款第5章基本条項第 18条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない 書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が保険契約情報画面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第1条(⽤語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
⽤語 | 定義 |
会員規約等 | クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカードの使用が認められた者 | 法人または団体を含みます。 |
普通約款 | この特約が付帯されたネット専用旅行関連サービス取消費用補償保険をいいます。 |
保険料 | 保険料を分割して払い込む場合には分割保険料をいい、保険契約の変更に伴う追加保険料を含みます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料⽀払の承認)
当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者がこの保険契約の保険料を支払うことを承認します。ただし、会員規約等によりクレジットカードの使用が認められた者と保険契約者が同一である場合に限ります。
第3条(保険料領収の時)
(1)保険契約者からこの保険契約の保険料の払込みについてクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社がクレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認した時を、当会社は、保険料領収の時とみなします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定を適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っていた場合は、(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
第4条(クレジットカード発⾏会社から保険料相当額を領収できない場合)
(1)当会社がクレジットカード発行会社から領収できない場合には、当会社は、保
険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者がクレジットカード発行会社に対して保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っていたときは、当会社は、その保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、
(1)の規定により当会社が直接請求した保険料を保険契約者が遅滞なく払い込んだときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(1)の規定による保険料の払込みを怠った場合(注)には、当
会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期
間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(3)の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(保険料の返還の特則)
普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定により当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、保険料相当額についてクレジットカード発行会社から領収したことを確認した後に返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合および保険契約者が会員規約等に従ってクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に払い込んでいた場合は、確認せずに返還します。
第6条(準⽤規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次のいずれかの特約が付帯された保険契約で、保険証券の発行に関する特約が付帯されている保険契約に適用されます。
① 包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)
② 包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)
③ 包括契約に関する特約(一括報告・一括精算用)
第2条(普通約款の読み替え)
当会社は、この特約により、ネット専用旅行関連サービス取消費用補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章企画旅行等補償条項第1条(用語の定義)および第2章航空券等補償条項第1条(用語の定義)の次の用語を下表のとおり読み替えて適用します。
用語 | 読み替え前 | 読み替え後 |
被保険者 | 保険契約者と同一の者とし、保険証券等記載の被保険者をいいます。 | 旅行業者、航空会社等に対して旅行代金を支払い、当会社と保険契約者との間で締結された包括契約に従い、保険加入手続を行った者をいいます。 |
保険契約者 | 旅行業者、航空会社等に対して旅行代金を支払い、保険契約を締結した者をいいます。 | 保険契約を締結した保険証券記載の法人をいいます。 |
② 第3章宿泊補償条項第1条(用語の定義)の次の用語を下表のとおり読み替えて適用します。
用語 | 読み替え前 | 読み替え後 |
被保険者 | 保険契約者と同一の者とし、保険証券等記載の被保険者をいいます。 | 旅行業者、宿泊施設、宿泊施設斡旋業者等に対して宿泊代金を支払い、当会社と保険契約者との間で締結された包括契約に従い、保険加入手続を行った者をいいます。 |
保険契約者 | 旅行業者、宿泊施設、宿泊施設斡旋業者等に対して宿泊代金を支払い、保険契約を締結した者をいいます。 | 保険契約を締結した保険証券記載の法人をいいます。 |
用語 | 読み替え前 | 読み替え後 |
被保険者 | 保険契約者と同一の者とし、保険証券等記載の被保険者をいいます。 | 旅行業者、レンタカー事業者、レンタカー斡旋業者等に対してレンタカー代金を支払い、当会社と保険契約者との間で締結された包括契約に従い、保険加入手続を行った者をいいます。 |
保 険 契 約 者 | 旅行業者、レンタカー事業者、レンタカー斡旋業者等に対してレンタカー代金を支払い、保険契約を締結した者をいいます。 | 保険契約を締結した保険証券記載の法人をいいます。 |
③ 第4章レンタカー補償条項第1条(用語の定義)の次の用語を下表のとおり読み替えて適用します。
④ 第5章第10条(重大事由による解除)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
読み替え後
読み替え前
第10条(重大事由による解除) | 第10条(重大事由による解除) |
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 ① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 ② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。 ③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(注)に該当す ると認められること。 イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 ④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事 由を生じさせたこと。 | (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 ① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 ② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。 ③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(注)に該当す ると認められること。 イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 ④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険 契約の存続を困難とする重大な事 |
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
第1条(⽤語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
⽤語 | 定義 |
確定保険料 | 第4条(通知)(1)の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯されたネット専用旅行関連サービス取消費用補償保険をいいます。 |
第2条(暫定保険料)
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
(2)普通約款第1章企画旅行等補償条項第5条(保険責任の始期および終期)
(3)、第2章航空券等補償条項第5条(保険責任の始期および終期)(3)、第
3章宿泊補償条項第5条(保険責任の始期および終期)(3)、第4章レンタカー補償条項第5条(保険責任の始期および終期)(3)の規定および普通約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前における支払責任の規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第3条(帳簿の備付け)
(1)保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
(2)当会社は、(1)の帳簿に記載のない者に対しては、保険金を支払いません。
第4条(通知)
(1)保険契約者は、保険証券記載の通知日までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、書面により、当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、当会社は、その通知にかかわる被保険者の被った損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、その通知の遅滞または脱漏が保険契約者の故意または重大な過失によらなかった場合は、保険金を支払います。
(3)(1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。
第5条(確定保険料)
(1)保険契約者は、確定保険料を払込期日までに払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の確定保険料の払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による確定保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、その確定保険料を算出するための通知にかかわる被保険者の被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(4)第2条(暫定保険料)の暫定保険料は、最終の払込期日に払い込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。
第6条(準⽤規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(⽤語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
確定保険料 | 第4条(通知)(1)の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯されたネット専用旅行関連サービス取消費用補償保険をいいます。 |
第2条(暫定保険料)
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
(2)普通約款第1章企画旅行等補償条項第5条(保険責任の始期および終期)
(3)、第2章航空券等補償条項第5条(保険責任の始期および終期)(3)、第
3章宿泊補償条項第5条(保険責任の始期および終期)(3)、第4章レンタカー補償条項第5条(保険責任の始期および終期)(3)の規定および普通約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前における支払責任の規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第3条(帳簿の備付け)
(1)保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
(2)当会社は、(1)の帳簿に記載のない者に対しては、保険金を支払いません。
第4条(通知)
(1)保険契約者は、保険証券記載の通知日までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、書面により、当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、当会社は、その通知にかかわる被保険者の被った損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、その通知の遅滞または脱漏が保険契約者の故意または重大な過失によらなかった場合は、保険金を支払います。
(3)(1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。
第5条(確定保険料)
(1)保険契約者は、保険期間終了時に確定保険料と暫定保険料との間で、その差額
を精算しなければなりません。
(2)保険期間の中途で毎月の確定保険料の合計額が暫定保険料を超えた場合は、保険契約者は、当会社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。
(3)当会社は、保険契約者が(2)の規定による追加暫定保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加暫定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(2)の規定による追加暫定保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、追加暫定保険料を請求した時から追加暫定保険料を領収するまでの間に被保険者の被った損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(準⽤規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(⽤語の定義)
用語 | 定義 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯されたネット専用旅行関連サービス取消費用補償保険をいいます。 |
第2条(暫定保険料)
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
(2)普通約款第1章企画旅行等補償条項第5条(保険責任の始期および終期)
(3)、第2章航空券等補償条項第5条(保険責任の始期および終期)(3)、第
3章宿泊補償条項第5条(保険責任の始期および終期)(3)、第4章レンタカー補償条項第5条(保険責任の始期および終期)(3)の規定および普通約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前における支払責任の規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第3条(帳簿の備付け)
(1)保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
(2)当会社は、(1)の帳簿に記載のない者に対しては、保険金を支払いません。
第4条(通知)
(1)保険契約者は、保険期間終了後、遅滞なく、保険期間中の被保険者数その他の当会社の定める事項を、書面により、当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の規定による通知に脱漏があった場合において、当会社は、その通知にかかわる被保険者の被った損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、その通知の脱漏が保険契約者の故意または重大な過失によらなかった場合は、保険金を支払います。
(3)(1)の規定による通知に脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。
第5条(確定保険料)
保険契約者は、保険期間終了時に前条(1)の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
第6条(準⽤規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約の締結の際に、当会社と保険契約者との間に、この保険契約の保険証券を発行することについての合意がある場合に適用されます。
第2条(保険証券の発行)
(1)ネット専用旅行関連サービス取消費用補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第5章基本条項第22条(保険証券の不発行)の規定にかかわらず、当会社は、この特約により、保険証券を発行します。
(2)当会社は、この特約によりこの保険契約の保険証券を発行する場合には、保険証券の発行に必要な費用を保険契約者に請求することができます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
第1条(独⽴責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の⾏う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際し、この保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定にもとづく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知ならびに通知に基づく契約内容の変更の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領および譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領および質権の設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券等に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約等に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の⾏為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までの事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の⾏為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
第1条(この特約の適⽤条件)
この特約は、保険証券にこの特約が付帯されている保険契約に適用されます。ただし、保険契約締結の際、旅行代金から旅行業者の旅行業務取扱料金等の手数料相当分が控除されていない状態で保険金額が設定された保険契約については、この特約は適用されません。
第2条(⽤語の定義)
① この特約において、第3条(普通約款の読み替え)①の表欄の次の用語の意味は、次の定義によります。
⽤語 | 定義 |
手配旅行契約 | 旅行業法(昭和27年法律第239号)第12条の3(標準旅行業約款)に基づく標準旅行業約款(令和2年3月2日消費者庁・観光庁告示第1号)手配旅行契約の部第2条(用語の定義)第1項に規定するものをいい、旅行業者が、被保険者の委託により、被保険者のために代理、媒介または取次をすることなどにより航空機等搭乗予定者が旅行関連サービスの提供を受けることができるように、手配をすることを引き受け る契約をいいます。 |
② この特約において、第3条(普通約款の読み替え)②の表欄の次の用語の意味は、次の定義によります。
⽤語 | 定義 |
手配旅行契約 | 旅行業法(昭和27年法律第239号)第12条の3(標準旅行業約款)に基づく標準旅行業約款(令和2年3月2日消費者庁・観光庁告示第1号)手配旅行契約の部第2条(用語の定義)第1項に規定するものをいい、旅行業者が、被保険者の委託により、被保険者のために代理、媒介または取次をすることなどにより宿泊予定者が旅行関連サービスの提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約を いいます。 |
第3条(普通約款の読み替え)
当会社は、この特約により、ネット専用旅行関連サービス取消費用補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2章航空券等補償条項第1条(用語の定義)の次の用語を下表のとおり読み替えて適用します。
⽤語 | 読み替え前 | 読み替え後 |
旅行関連サービス取消費用 | 航空機等搭乗予定者が搭乗を中止した日以後に提供を受ける旅行関連サービスについて、搭乗を中止したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行業者、運送機関等との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。 | 航空機等搭乗予定者が搭乗を中止した日以後に提供を受ける旅行関連サービスについて、搭乗を中止したことにより、取消料、違約料その他の名目において、旅行業者、運送機関等との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。ただし、旅行関連サービスが手配旅行契約に基づき締結された場合には、旅行業者との契約上払戻しを |
受けられない費用(注1)お | ||
よびこれから支払うことを要 | ||
する費用(注2)は含みませ | ||
ん。 | ||
(注1)旅行業者所定の旅 | ||
行業務取扱料金をいいます。 | ||
(注2)旅行業者所定の取 | ||
消手続料金および変更手続料金をいいます。 |
旅行代金 | 被保険者が旅行業者、航空会社等に支払った次の費用をいいます。ただし、払戻しを受けられる場合は、これを控除した額とします。 ① 旅行への参加により提供を受けることができる交通機関の運賃、その交通機関利用に伴う付帯費用等の旅行関連サービスに関わる費用 ② 企画料金 ③ 旅行会社への手数料 | 被保険者が旅行業者、航空会社等に支払った旅行への参加により提供を受けることができる交通機関の運賃、その交通機関利用に伴う付帯費用等の旅行関連サービスに関わる費用をいいます。ただし、払戻しを受けられる場合は、これを控除した額とします。 |
② 第3章宿泊補償条項第1条(用語の定義)の次の用語を下表のとおり読み替えて適用します。
⽤語 | 読み替え前 | 読み替え後 |
宿泊代金 | 被保険者が旅行業者、宿泊施設、宿泊施設斡旋業者等に支払った次の費用をいいます。ただし、払戻しを受けられる場合は、これを控除した額とします。 ① 宿泊施設の客室利用料、その宿泊施設利用に伴う付帯費用等の宿泊サービスに関わる費用 ② 企画料金 ③ 旅行会社または宿泊施設斡旋業者等への手数料 | 被保険者が旅行業者、宿泊施設、宿泊施設斡旋業者等に支払った宿泊施設の客室利用料、その宿泊施設利用に伴う付帯費用等の宿泊サービスに関わる費用をいいます。ただし、払戻しを受けられる場合は、これを控除した額とします。 |
旅行関連サービス取消費用 | 宿泊予定者が宿泊チェックイン日以後に提供を受ける旅行関連サービスについて、宿泊施設での宿泊を中止したことまたは宿泊を中途で取りやめたことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行業者、宿泊施設等との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。 | 宿泊予定者が宿泊チェックイン日以後に提供を受ける旅行関連サービスについて、宿泊施設での宿泊を中止したことまたは宿泊を中途で取りやめたことにより、取消料、違約料その他の名目において、旅行業者、宿泊施設等との契約上払戻しを受けられない費用をいいます。ただし、旅行関連サービスが手配旅行契約に基づき締結された場合には、旅行業者との契約上払戻 |
しを受けられない費用(注 | ||
1)およびこれから支払うこ | ||
とを要する費用(注2)は含 | ||
みません。 | ||
(注1)旅行業者所定の旅 | ||
行業務取扱料金をいいます。 | ||
(注2)旅行業者所定の取 | ||
消手続料金および変更手続料金をいいます。 |
第4条(準⽤規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
この特約については、ネット専用旅行関連サービス取消費用補償保険普通保険約款を、次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章企画旅行等補償条項第4条(保険金の支払額)(1)の規定中「旅行関連サービス取消費用」とあるのは「旅行関連サービス取消費用の額に保険証券記載の縮小割合を乗じた額」
② 第1章企画旅行等補償条項第4条(保険金の支払額)(2)の規定中
「
保険金額 ×
旅行行程のうち、旅行関連サービスを中途
で取りやめた日以後(注)の日数 = 保険金
旅行行程の日数
とあるのは
「
保険金額 ×
旅行行程のうち、旅行関連サ ービスを中途で取りやめた日 以後(注)の日数 ×
旅行行程の日数
」
保険証
券記載 =の縮小
割合
保険金
」
③ 第2章航空券等補償条項第4条(保険金の支払額)(1)の規定中「旅行関連 サービス取消費用」とあるのは「旅行関連サービス取消費用の額に保険証券記載の縮小割合を乗じた額」
④ 第3章宿泊補償条項第4条(保険金の支払額)(1)の規定中「旅行関連サービス取消費用」とあるのは「旅行関連サービス取消費用の額に保険証券記載の縮小割合を乗じた額」
⑤ 第4章レンタカー補償条項第4条(保険金の支払額)(1)の規定中「旅行関連サービス取消費用」とあるのは「旅行関連サービス取消費用の額に保険証券記載の縮小割合を乗じた額」
⑥ 第20条(代位)(1)①の規定中「損害の全額」とあるのは「損害の額に保険証
券記載の縮小割合を乗じた額の全額」、「債権の全額」とあるのは「債権の額に保険証券記載の縮小割合を乗じた額の全額」、②の規定中「債権の額」とあるのは
「債権の額に保険証券記載の縮小割合を乗じた額」、「損害の額」とあるのは「損害の額に保険証券記載の縮小割合を乗じた額」
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