Contract
令和4年度バーチャルサテライトキャンパスを核としたイノベーション拠点開設・運営業務委託契約書(案)
静岡県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)との間に、次のとおり委託契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、甲が別に定める「令和4年度バーチャルサテライトキャンパスを核としたイノベーション拠点開設・運営業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)に定める業務(以下「委託業務」という。)の処理を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(委託期間)
第2条 委託期間は、契約締結日の翌日から令和5年3月 31 日までとする。
(委託費及び支払方法)
第3条 甲は、乙に対し委託業務を処理するための費用(以下「委託費」という。)として、金○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○○○円)を支払うものとする。
2 前項の消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第 1 項及び第 29 条並び
に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出し
たもので、委託費に 110 分の 10 を乗じて得た額とする。
3 乙は、第 14 条第1項の検査に合格した後に委託費を請求するものとし、甲は、請求書
(様式第1号)を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
(契約の変更)
第4条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を変更しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、委託業務の内容を変更することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 乙は、第三者に対し、委託業務の全部若しくは一部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。ただし、書面により甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
(契約の解除)
第6x xxx乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が委託期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) xがこの契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(4) 乙が法令等又は契約に違反したとき。
(5) 乙が次のアからキに該当したとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
(6) 契約の履行の全部が不能であるとき又は全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(7) 契約の履行の一部が不能であるとき又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達することができないとき。
(8) この契約の締結後、事情の変化により、委託業務を処理させる必要がなくなったとき。
3 甲又は乙は、正当な理由により1月の予告期間を持ってこの契約の解除をその相手方に申し出たときは、この契約を解除することができる。
(損害賠償責任)
第7条 乙は、次のいずれかに該当したときには、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 乙が委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 前条第2項又は第3項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。
2 乙は、前条第2項又は第3項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、甲に対し、その損害の賠償を請求することができない。
(目的外使用の禁止)
第8条 乙は、この契約の履行に必要な委託業務の処理の内容を他の用途に使用してはならない。
(著作xxの帰属)
第9条 委託業務の実施により、甲に引き渡された成果物に係る所有権及び著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条に基づく権利を含む)は、甲の乙に対する委託費がすべて支払われたとき、乙から甲へ移転するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙が委託業務の着手以前から有していた成果物に係る著作xxの知的所有権については、乙に留保されるものとする。この場合、乙は甲に対し、成果物を甲が業務を遂行するために自由に利用(複製等及び翻訳して二次的著作物を創作することを含む)することを無償で許諾するものとする。
3 乙は、成果物に関する著作者人格権を行使しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けた場合を除き、乙は、甲及び甲の指定する者に対して著作者人格権を行使しないものとする。
(委託業務実施計画書等の提出)
第 10 条 乙は、この契約の締結後 10 日以内に委託要領に定める実施計画書(様式第2号)を甲に提出し、承認を受けなければならない。
2 乙は、前項の規定により提出した実施計画書を変更する場合は、実施変更計画書(様式第2号)を甲に提出し、承認を得なければならない。
(xx担当者の通知)
第 11 x x及び乙は、委託業務を主として担当する職員(以下「xx担当者」という。)を定め、相互にその氏名その他必要な事項を通知するものとする。xx担当者を変更したときも同様とする。
(処理状況の報告等)
第 12 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、委託業務の実施状況について報告若しくは資料の提出を求め、必要な指示をすることができる。
(委託業務完了報告書の提出)
第 13 条 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに委託要領に定める完了報告書(様式第3号)を、甲に提出しなければならない。
(検査及び引渡し)
第 14 x xは、乙から完了報告書(様式第3号)の提出があったときは、その日から起算
して 10 日以内に検査を行うものとする。この場合において、甲は、当該検査の結果を書面により速やかに乙に通知するものとする。
2 甲が前項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、契約目的物の引渡しが行われたものとみなす。
(手直し等)
第 15 条 甲は、乙が前条第1項の検査に合格しないときは、乙に対して手直しを求めることができる。
2 乙は、前項の手直しが完了したときは、直ちに手直し完了報告書に手直しに係る契約目的物一式を添えて、甲に提出しなければならない。この場合においては、前条の規定を準用するものとする。
(秘密の保持)
第 16 条 乙は、委託業務を処理する上で知り得た秘密及び県の行政事務に関する事項を第三者に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第 17 条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(委託費の処理)
第 18 条 甲又は乙が第6条の規定によりこの契約を解除した場合の委託費の処理は、甲が認める既履行部分に相当する額をもって精算し、その引渡しを受けることができる。
(履行遅滞による違約金)
第 19 x xが、自己の責めに帰すべき理由により、第2条に規定する委託期間内に契約目的物を納入することができないときは、甲は、乙から延滞違約金を徴収して、委託期間を延長することができる。
2 前項の延滞違約金は、遅延日数1日につき契約金額の 1,000 分の1に相当する額を契約期間の満了の日の翌日から納入した日までの日数に応じて計算した額とする。
3 甲が手直しの期間を指定した場合において、乙が委託期間内に納入することができないときは、延滞違約金は、委託期間の満了の日の翌日から計算する。
4 前2項の延滞違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
5 乙は、甲が第3条第3項に規定する支払期限までに支払をしない場合は、遅滞日数に応 じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅滞利息の支払を甲に請求することができる。
(危険負担)
第 20 条 契約目的物の引渡し前に生じた契約目的物、貸与品及び資料についての損害は、乙の負担とする。ただし、天災その他乙の責めに帰さない理由により生じたものについては、甲は、その損害額を認定し、その一部を負担することができる。
(契約不適合の担保責任)
第 21 条 契約目的物が契約の内容に適合しないものであるときは、甲は、乙に対して相当の期間を定めて契約目的物の修補若しくは代替物の引渡しによる履行の追完の請求、又は損害の賠償を請求することができる。xが相当の期間を定めて乙に対して追完の請求をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて委託費の減額を請求することができる。
2 前項の規定による契約目的物の不適合に対する履行の追完の請求、委託費の減額の請求及び損害賠償の請求は、甲が不適合を知ったときから1年以内に、その旨を乙に通知して行わなければならない。
3 契約目的物の内容に重大な不適合があって甲が委託の目的を達することができないときは、甲は、この契約を解除することができる。
4 前3項の規定は、その不適合が甲又は甲の指名する職員の指図により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、乙が、この指図の不適当であることを知りながら、これを通知しなかったときは、この限りでない。
(合意管轄)
第 22 条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(定めのない事項の処理)
第 23 条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲、乙協議の上、決定するものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その
1通を所持する。
令和 年 月 日
(甲) 静岡市葵区追手町9番6号静岡県知事 xx xx
(乙)
別 記
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第2 取得の制限
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 安全管理措置
乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4 従業者の監督
乙は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。
第5 再委託の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。
第6 複写又は複製の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 資料等の廃棄
乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、この契約終了後直ちに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第8 目的外利用・提供の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、本委託業務以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
第9 取扱状況の報告等
甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
第 10 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
令和4年度バーチャルサテライトキャンパスを核としたイノベーション拠点開設・運営業務委託要領
静岡県を委託者とし、○○○○を受託者として、令和4年 月 日付で締結した、令和4年度バーチャルサテライトキャンパスを核としたイノベーション拠点開設・運営業務委託については、契約書に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
第1 契約書第1条に定める委託業務の内容
令和4年度バーチャルサテライトキャンパスを核としたイノベーション拠点開設・運営業務委託仕様書のとおり
第2 契約書第3条第3項に定める請求書の様式及び提出部数請求書(前金払請求書)(様式第1号) 1部
第3 契約書第10条第1項に定める実施計画書の様式及び提出部数業務実施(変更)計画書(様式第2号) 1部
第4 契約書第10条第2項に定める実施変更計画書の様式及び提出部数業務実施(変更)計画書(様式第2号) 1部
第5 契約書第13条に定める完了報告書の様式及び提出部数業務完了報告書(様式第3号) 1部
第6 委託業務に係る経費については、帳簿を備え収入支出の額を記載し、その出納を明らかにしなければならない。
この場合において、帳簿及び支出内容を証する証拠書類を事業終了年度の翌年度から5ヵ年保管しなければならない。
(様式第1号)
請 求 書 (前金払)
金 円
ただし、令和4年度バーチャルサテライトキャンパスを核としたイノベーション拠点開設・運営業務の委託費として請求します。
令和 年 月 日
静岡県知事 様
所在地名 称代表者
口座振替先金融機関名
口座種別 口座番号
<請求印がある場合は不要>
発行責任者 | 職名・氏名 | |
担当者 | 所属・氏名 | |
連絡先 |
職名及び所属は記載該当がある場合
(様式第2号)
令和4年度バーチャルサテライトキャンパスを核としたイノベーション拠点開設・運営業務 実施(変更)計画書
令和 年 月 日
静岡県知事 様
所在地名 称代表者
○事業全体の管理運営体制(組織、人員配置、経歴及び資格、連絡体制、責任体制等)
※ 図を用いる等により、記入すること。
区 分 | 業 務 x x | 備 考 |
<代表者印がある場合は不要>
発行責任者 | 職名・氏名 | |
担当者 | 所属・氏名 | |
連絡先 |
職名及び所属は記載該当がある場合
(様式第3号)
令和4年度バーチャルサテライトキャンパスを核としたイノベーション拠点開設・運営業務 完了報告書
令和 年 月 日
静岡県知事 様
所在地名 称代表者
区 分 | 業 務 x x | 備 考 |
*実績が分かる資料を添付すること。
委託業務完了年月日 令和 年 月 日
<代表者印がある場合は不要>
発行責任者 | 職名・氏名 | |
担当者 | 所属・氏名 | |
連絡先 |
職名及び所属は記載該当がある場合