DoRACOON 利用規約
DoRACOON 利用規約
総則
(規約の適用)
エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社(以下「当社」といいます。)は、DoRACOON利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき DoRACOON(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(定義)
「契約者」とは、本サービスの契約者をいいます。
「申込者」とは、本サービスを申し込む者をいいます。
「自営端末機器」とは、契約者が本サービスを利用するため自ら用意する端末機器(当社が契約者に対して販売した機器も含みます。)をいいます。
「通信機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省
令第 15 号、最終改正:令和元年 6 月 28 日第 19 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
「電気通信事業者」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号、最終改正:令和
元年法律第 5 号、以下「事業法」といいます。)第 9 条の登録を受けた者、または事
業法第 16 条第 1 項の届出を行った者をいいます。
「携帯電話事業者」とは、当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信および回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。
「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
「無線基地局設備」とは、通信機器との間で電波を送り、または受けるための電気通信設備をいいます。
「契約者回線」とは、無線基地局設備と契約者が指定する通信機器との間に設定される電気通信回線をいいます。
「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信パケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
「契約者識別番号」とは、契約者を識別するための数字等組み合わせであり、当社が本サービスの提供にあたって契約者に販売し、当社が本サービスにて提供する通信
機器を特定するために使用するものをいいます。
「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号、最終改正:平成 31 年
法律第 6 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに
地方税法(昭和 25 年法律第 226 号、最終改正:平成 31 年法律第 2 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
(規約の変更)
当社は、本規約を、契約者の利益となる場合、あるいは、契約者の不利益となる場合であっても、経済情勢の変動、雇用環境の変化、為替の変動、電気料金、通信料金、サーバの管理費用、その他本サービスの提供に通常必要となる諸費用の額の変動、本サービスに関する法規制や行政指導等の改正や変更、本サービスに代わるサービス提供(当社による場合に限りません。)の有無、天変地異、紛争並びに感染症の流行又はそれに伴う政府の要請に基づく事業内容等の急変等の不可抗力、労働争議の発生、その他本サービスに関する一切の事情に鑑み、本サービスの安定かつ継続的な提供という本規約に基づく取引の目的を達することが困難と判断される場合、民法第 548 条
の 4 の定めに従い変更することがあります。
当社は、前項の変更を行う場合、本規約を変更する旨ならびに変更後の規約の内容および効力発生時期を明示して、契約者に対し、当社 Web ページにおける掲載やその他の適切な方法で周知します。
(権利の譲渡)
契約者は、当社が別途許可している場合を除き、契約者が本規約に基づいて提供される本サービスに係る権利を第三者に譲渡することはできないものとします。なお、契約者が本条に反して本サービスに係る権利を第三者に譲渡した場合には、当社は本サービスに係る契約者との契約の一切を解除することができるものとします。
(契約の単位)
当社は一の種類の一の本サービス毎に一の本サービス契約を本規約に基づき締結するものとします。この場合、契約者は一契約について一人に限られるものとします。
サービス・提供条件
本サービスの申込を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約の内容に同意の上、当社所定の手続きに従って本サービスの利用申込を行うものとします。
(申込の承諾)
当社は、第 6 条(本サービスの申込)があったときは、受け付けた順序に従って承諾するものとします。ただし、当社の業務遂行上支障があるときは、この限りではありません。
当社は、前項の規定にかかわらず、申込者が次の各号で定める事由に該当する場合は、当該申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかである場合
(2)申込以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、且つ、当社から当該契約を解除したことがある場合
(3)申込者が第 5 章第 29 条(契約解除)第 1 項各号の事由に該当する場合
(4)申込にあたり虚偽の内容を届け出た場合
(5)第 8 章第40 条(禁止事項)に定める行為をするおそれがある場合、または第 8 章
第 45 条(表明保証)に定める反社会勢力に該当すると当社が判断した場合
(6)その他当社が本サービスの契約者として適当でないと判断した場合
(申込内容の変更)
契約者が契約している申込内容の変更を行う場合は、当社所定の手続きに従って、本サービスの申込変更を行うものとします。
当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が次の各号で定める事由に該当する場合は、当該申込変更を承諾しないことがあります。
(1)本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかである場合
(2)申込以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、且つ、当社から当該契約を解除したことがある場合
(3)申込者が第 5 章第 29 条(契約解除)第 1 項各号の事由に該当する場合
(4)申込にあたり虚偽の内容を届け出た場合
(5)第 8 章第40 条(禁止事項)に定める行為をするおそれがある場合、または第 8 章
第 45 条(表明保証)に定める反社会勢力に該当すると当社が判断した場合
(6)その他当社が本サービスの契約者として適当でないと判断した場合
契約者である法人の合併または会社分割により契約者の地位が承継された場合は、当該地位を承継した者は、当社に対して速やかに契約者の契約上の地位の承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出る必要があります。
前各項の届け出がなかったことで契約者が当社からの通知が到達しなかったことにより生じた損害および通信不能の不利益を被ったとしても、当社は一切その責を負わないものとします。またその通知は契約者に不到達であっても、通常その到達すべきときに契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
(解約)
本サービスの解約を希望する契約者は、当社の指定する方法で、事前に当社に対して解約の申込を通知することにより、利用契約を解約できるものとします。
契約者が前項の通知を怠った場合、契約者は当社に対し利用契約終了の旨を主張することはできないものとします。
(自営端末設備)
契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます)に適合するよう契約者が自己の費用と責任において準備および維持するものとします。
契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
契約者は、料金表記載のプランにおいて、当社より購入した自営端末設備を当社に提示した利用場所に限定して利用できるものとし、その他の場所での利用はできないものとします。
当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の責任で、電気通信事業者の任意の電気通信サービスを利用して、自営端末機器を当社のサービスに接続するものとします。
契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
(契約者識別番号の登録等)
契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぐこととします。
通信
(通信区域)
本サービスの日本国内における通信区域については、国内携帯電話事業者の通信区域に準じるものとします。本サービスは接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り提供することができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
前各項の場合、契約者は当社に対し、本サービスが利用できないことによる如何なる損害賠償も請求することはできないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失により生じた場合はこの限りではありません。
前条の規定による場合の他、当社は通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱う為、事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、帯域を継続的かつ大量に占有する通信について停止することがあります。
本条に基づき通信時間等の制限、通信の停止が行われる場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによる一切の損害賠償も請求することは出来ません。
当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
(通信速度等)
当社が本サービスに定める通信速度はベストエフォート方式を採用しています。
実際の通信速度を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
当社は、本サービスにおける通信速度について、一切の保証を行わないものとします。契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
(保証の限界)
当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
契約者は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体が高度に複雑であること等に鑑みて、現在の一般的技術水準をもっては、当社が本サービスについて契約の内容に適合することを必ずしも保証することができないことについてあらかじめ了承するものとします。
(位置情報の送出)
携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下本条において同じとします。)の要求があったときは、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
(通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
料金
(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、手続に関する料金等、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者は本条の料金について支払う義務を負うものとします。
料金は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第 5 章第 29 条(契約解除)の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、本サービスに係る月額料金を算出するうえで本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
料金は毎月 1 日より課金が発生するものとして算定します。ただし、本サービス開始日が月の途中である場合は、月末までの契約日数に応じて、日割り計算した金額を請求するものとします。
本サービス解約日が月の途中であっても 1 ヶ月分の料金が発生し、日割り計算は行わないものとします。
(料金の計算方法)
料金の計算方法は別途当社が定める料金表に定めるところによります。
当社は、料金等その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金の支払い方法)
契約者は利用料金の支払いについて以下の各号の方法のいずれかを指定し、所定の手続きに従って各必要事項について登録、申請を実施するものとします。
(1)クレジットカード
(2)口座振替
(3)請求書
(4)NTT ファイナンス株式会社が提供する回収代行サービス
契約者は、契約開始日から起算して契約の解約があった日までの期間(契約開始日と解約申込があった日が同一の日である場合は、その日とします。)について、料金表に規定する基本利用料の支払いを要します。
前項の期間において、利用の一時中断および利用の停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本利用料の支払いは、以下によります。
(1)第 5 章第31 条(利用の一時中断)の規定により、本サービスの利用の一時中断があった場合、その期間中の利用料金の支払を要します。
(2)第 5 章第 29 条(契約解除)の規定により本サービスの利用停止があったときは、その期間中の利用料金の支払を要します。
本条の規定にかかわらず、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(登録事務手数料の支払義務)
契約者は、当社に本サービスの申込を行い、その承諾を受けたときは、当社に初期登録料を支払うものとします。
(ユニバーサルサービス料の支払)
当社は、本サービスにおいてユニバーサルサービス料を請求いたしません。
(クレジットカードによる支払い)
契約者は、本サービスを申込む際に指定したクレジットカード(以下「指定クレジットカード」といいます)による決済方法を選択した場合は、指定クレジットカードの取扱につき、以下に掲げる条件を承諾するものとします。
(1)契約者から当社に申し出がない限り、第21 条(基本利用料の支払義務)に定める利用料金は継続して指定クレジットカードにより支払われるものとします。
(2)契約者は、理由の如何に関わらず、指定クレジットカードの会員番号、有効期限に変更があった場合には、遅滞なく当社にその旨を通知するものとします。同時に、サービスの円滑提供を目的として、新しいカード番号、有効期限がクレジットカード会社から当社に通知されることに同意するものとします。
(3)契約者は、クレジットカード会社により、当社に届け出た会員番号、有効期限が更新された場合であっても、請求された利用料金を異議なく支払うものとします。
(4)契約者は、クレジットカード会社から、指定クレジットカードによる本サービスの利用料金の支払契約を解除された場合、当社の指定する他の手段により利用料金の支払を行うものとします。
料金の支払が前項に定めるクレジットカードによる場合は、料金は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
(料金の再請求)
当社は、契約者が料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
(割増金)
契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
(延滞利息)
契約者は、本サービスにかかわる利用料金について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から支払いが行われた前日までの日数で遅延金額を年率. 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算した額を延滞利息として当社が別途指定する方法で当社に支払うものとします。なお、遅延金額を計算した結果、1 円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとします。
(期限の利益喪失)
以下の各号に定める事由のいずれかが発生した場合、契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥った場合
(2)契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申し立てがあった場合
(3)契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4)契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあった場合、又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があった場合
(5)契約者の所在が不明である場合
(6)契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認める場合
契約者は、前項第 2 号から第 4 号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに当社に通知するものとします。
契約者は、本条第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当した場合は、当社はこの約款に基づく料金その他の債務の全てについて請求することがあることをあらかじめ同意するものとします。
提供の中断、一時中断、契約解除
当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当する
場合は、契約を解除することがあります。
(1)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(当社が定める方法による支払いのない場合、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できない場合を含みます。以下、本条において同じとします。)
(2)本サービスに関する申込について、申込の内容が事実に反することが判明した場合
(3)契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠った場合、または、届出られた内容が事実に反することが判明した場合
(4)当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または故障を及ぼすおそれのある行為が行われた場合
(5)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える状態で使用された場合
(6)本サービスが違法な状態で使用された場合
(7)第 8 章第40 条(禁止事項)の規定の規定に違反したと当社が認めた場合
(8)前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われた場合
当社は前項の規定に基づき本サービスの契約を解除する場合、原則としてそのことを契約者に通知するものとします。
当社は、前 1 項に基づく契約の解除による、一切の損害賠償の責を負わないものとします。
(サービスの中止等)
当社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、事業法第 8 条で定める重要通信を確保するために、契約者に事前に通知することなく、契約者に対する本サービスの全部または一部を中止する措置をとることができるものとします。
当社は、前項にて定める法律上の要請の如何にかかわらず、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合、当社のシステムの保守を定期的にもしくは緊急に行う場合、または当社が設置する電気通信設備等の障害その他やむを得ない事由が生じた場合、当社の判断により本サービスの提供の全部または一部を中止することができるものとします。
当社は、営業上、技術上その他の理由により、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工
事上やむを得ないとき
(2)第 3 章第13 条(通信利用の制限)により通信利用を制限するとき
(3)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき
当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
損害賠償
(責任の制限)
当社は、当社の責に帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかった場合は、本 サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信にお いて著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して 72 時間以上その状態が連続した場合に限り、契約者に対する損害賠償の責を負うこ ととします。
前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る別紙料金表に規定された料金を損害とみなし、その額に限って賠償することとします。
(免責)
本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変更または消失したことにより生じた契約者に対する当社の損害賠償責任の範囲は、契約者に直接かつ現実に被った通常の損害を上限として賠償するものとし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害(特別損害)および逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失により契約者に損害を与えた場合はこの限りではありません。
当社は、本サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、自営端末設備等の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要する場合であっても、その改造等に要する費用については負担しないものとします。
本規約のいかなる規定にもかかわらず、本条の規定は、当社が本規約に基づいて負う損害賠償責任の全てを定めるものとします。
保守
(当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号、最
終改正:令和元年総務省令第 5 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末機器を、当社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持するものとします。
前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持するものとします。
本サービスの利用に関して契約者に ID およびパスワードが付与される場合、契約者は ID およびパスワードを管理する責任を負うものとします。
契約者は、当社より付与された ID およびパスワードを第三者に貸与させてはならないものとします。ただし、契約者が法人(法人に相当するものと当社が認める者を含みます。)である場合であって、当社が定める方法により契約者から当社に対し事前に書面による通知を行い、当社が承諾した場合は、この限りではありません。
契約者は、契約者の ID およびパスワードにより本サービスが利用された場合(機器またはネットワークの接続・設定により契約者自身が関与しなくとも ID およびパスワードの自動認証がなされ、第三者による利用が可能となっている場合を含みます。)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなします。
当社は ID およびパスワードの使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負わないものとします。
(契約者の切分責任)
契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
(修理と復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し、または復旧するよう努めることとします。
前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないとき
は、第 3 章第 13 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより優先的に修理または復旧するものとします。
(購入した端末機器の保証)
当社は、契約者が購入した端末機器が故障している場合、契約者より通知を受けた日が契約開始日より 1 年以内であれば無償で端末機器の交換および修理を行うものとします。ただし、故障が契約者の故意・過失によるものの場合や、ご申告の症状が発生しない場合はこの限りではありません。
雑則
(情報の収集と利用)
当社は、本サービスに関し、取得、保持した情報を以下に定める目的に従って利用する場合があります。
(1)当社サービスの利便性向上、品質改善または利用者に対するサービス、技術の提供のため
(2)端末の最新バージョン提供のため
(3)利用者からの問い合わせへの対応および当社サービスの利用に関する手続きのご案内や情報の提供等のカスタマーサポートのため
(4)利用状況の分析、効果測定、その他各種マーケティング調査および分析を行うため
(5)当社が提供する特典の適用の有無を識別するため
(6)その他、当社サービスの提供に必要な業務のため
契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用する場合、契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2)他人の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為
(3)他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を著しく毀損する行為
(4)詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
(5)わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結び付く、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為、貸金業を営む登録を受けずに金銭の貸し付けの広告を行う行為
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(8)他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(9)自己の ID 情報を他人と共有し、または他者が共有しうる状態に置く行為
(10)他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
(11)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(12)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット、SMS等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または様態で、宣伝その他の書き込みをする行為
(13)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為
(14)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16)違法行為(拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介または誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17)人の殺人現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19)犯罪や違法行為に結び付く、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(20)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(21)他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(22)機械的な発信等により、長時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する行為
(23)他人が管理するサーバ等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
(24)その行為が前各号のいずれかに該当する事を知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを貼る行為
(25)利用回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為
(26)多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為
(27)本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘など行う行為
(28)自動ダイアリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(29)SIM に登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為
(30)位置情報を取得することが出来る端末機器を利用者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(31)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為
(32)前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
(自己責任の原則)
契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下同様とします。)その結果について、一切の責任を負うものとします。
契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同様とします。)に対して損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
契約者は、他者の行為に対する要望、疑問若しくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
当社は、契約者がその故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとします。
契約者は、本サービスを経由して、当社以外の第三者のコンピュータやネットワーク
(以下「他者ネットワーク」といいます)を利用する場合において、その管理者から当該他者ネットワークの利用に係わる注意事項が表示されている場合は、これを遵守し、その指示に従うとともに、他者ネットワークを利用して第 40 条(禁止事項)各号に該当する行為を行わないものとします。
当社は、本サービス経由による他者ネットワークの利用に関し、一切の責任を負わな
いものとします。
契約者が本サービスを用いてサーバ等の設置を行う場合は、当該サーバ等に起因するトラブル及び当該サーバ等に対するトラブルの責任はすべて契約者が負うものとします。当該サーバ等に起因して当社が損害を被った場合、契約者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
(個人情報の取り扱い)
当社が、契約者から取得する個人情報および本サービスの履行に際して知りえた契約者に関する情報(以下「個人情報」といいます。)は、当社プライバシーポリシーに基づき、必要な範囲で取り扱うものとし、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者に開示しないものとします。
(1)法令により開示が求められた場合
(2)裁判官より令状が発行され、当該利用者の個人情報の提示を求められた場合
(3)生命、身体および財産等に対して差し迫った危険があり、緊急と判断した場合
(4)その他、任意に利用者等の承諾を得た上で個人情報を利用する場合
契約者の利用状況は個人の特定ができないような統計的情報として加工すること、又は契約者本人の同意を得ることを条件に、当社および協定事業者の用に供し又は第三者に提供することがあります。
契約者は本サービスの適切な運用のため、協定事業者および運送会社等委託先会社との間で、契約者の個人情報およびお客様情報等の授受を行うことを了承するものとします。
(通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、事業法第 4 条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、使用又は保存します。
当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法又は通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該処分、命令、法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
契約者による本サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は取引先等に情報を開示することができ、その限りにおいて前 1 項の守秘義務を負わないものとします。
当社は、契約者が第 40 条(禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合、または、当社の当該妨害行為への対応として通信の秘密に属する情報の一部を提供することが、正当防衛又は緊急避難に該当すると客観的かつ合理的に判断し得る場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を妨害阻止のために必要な相手に提供することができます。
契約者は、本サービスの利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けてないことを表明し、保証するものとします。
契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)反社会的勢力を利用していること
(4)反社会勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有していること
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
(債権の譲渡および譲受)
契約者は、本サービスにかかわる債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、当社は事前に通知することで、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。
契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等が定めるところにより当社に譲り渡す
こととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者及び当社は、契約者への個別の通知または譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(分離条項)
本規約のいずれかの規定が法律に違反していると判断され、無効または実施できないと判断された場合であっても、当該条項以外の規定は、引き続き有効に存続しかつ実施可能とします。
(合意管轄)
本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、大阪地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。
(準拠法)
本規約およびこれに基づく契約者と当社の関係における準拠法は日本法とします。
(2020 年 6 月 1 日制定実施)
(2020 年 11 月 16 日改訂)
(2020 年 12 月 1 日改訂)
(2021 年 4 月 1 日改訂)
(2021 年 8 月 4 日改訂)
(2021 年 10 月1日改訂)
(2021 年 11 月 17 日改訂)
(2022 年 1 月 14 日改訂)
(2022 年 6 月 20 日改訂)
(2022 年 8 月 3 日改訂)
(2022 年 9 月 1 日改訂)
料金表
月額利用料
料金プラン名 | 料金額(税込) | 日割り請求対象 |
プレミアムプラン (マルチファンクションタイプ) | 4,950 円 | 〇 |
プレミアムプラン (モバイルルータタイプ) | 4,180 円 | 〇 |
プレミアムプラン (スマートフォンタイプ) | 4,730 円 | 〇 |
エコノミープラン (スマートフォンタイプ) | 1,100 円 | 〇 |
休止プラン (全タイプ共通) | 550 円 | 〇 |
月間容量 3GB プラン (スマートフォンタイプ) | 1,980 円 | |
月間容量 5GB プラン (スマートフォンタイプ マルチファンクションタイプ) | 2,200 円 | |
月間容量 5GB プラン (モバイルルータタイプ) | 1,650 円 | |
シェア 50GB プラン(親) (スマートフォンタイプ マルチファンクションタイプ) | 7,480 円 | |
シェアプラン(子) (スマートフォンタイプ マルチファンクションタイプ) | 1,980 円 | |
シェア 50GB プラン(親) (モバイルルータタイプ) | 6,930 円 | |
シェアプラン(子) (モバイルルータタイプ) | 1,430 円 | |
上り専用 10GB プラン (マルチファンクションタイプ) | 2,090 円 | |
上り専用 10GB プラン (モバイルルータタイプ) | 1,540 円 |
(1)契約開始月の月額利用料は、日割り請求となります。
(2)プランを変更した場合の月額利用料は、月の契約日数に応じて日割りしてご請求することとします
(3)開通月・解約月および月に2度以上は、プラン変更不可となります。
(4)日割りでのご請求については、月額利用料に 12 を乗じたうえで、365 を除することで、算出される1日当たりの利用料に基づき、ご請求金額を決定させていただきます。
(5)月間容量型プラン、シェアプラン(親)においては上記を基本とし、1GB 毎に 110
円(税込)料金額を増減額いたします。
(6)シェアプラン(親)において設定容量を超過した場合は、330 円/GB(税込)を別途ご請求することとします。
(7)上り専用プランにおいては上記を基本とし、1GB 毎に 44 円(税込)料金額を増減額いたします。
端末機器購入費用
端末名 | 料金額/1 端末あたり(税込) |
YT60 (マルチファンクションタイプ) | 60,500 円 |
YT65 (マルチファンクションタイプ) | 65,780 円 |
Tower Router YT40 (マルチファンクションタイプ) | 43,780 円 |
スマファイ DOR01 (モバイルルータタイプ) | 21,780 円 |
U3 DOR02 (モバイルルータタイプ) | 21,780 円 |
MR1 DOR03 (モバイルルータタイプ) | 27,280 円 |
S20i. NTTMS モデル (スマートフォンタイプ) | 50,600 円 |
端末機器購入費用は、初回の月額利用料に合算して請求いたします。
手数料
料金種別 | 料金額(税込) | 単位 |
登録事務手数料 | 3,300 円 | 1 契約ごと |
口座振替手数料 | 330 円 | 振替件数ごと |
請求書発行手数料 | 330 円 | 発行 1 回ごと |
領収書発行手数料 | 440 円 | 発行 1 回ごと |
グループ作成手数料 | 3,300 円 | グループ作成ごと |
グループ追加手数料 | 880 円 | グループ参加ごと |
(1)登録事務手数料は、初回の月額利用料に合算して請求いたします。
(2)口座振替手数料や請求書発行手数料は契約者の料金支払方法に応じて月額利用料に合算して請求いたします。
(3)グループ作成手数料は、シェアプラン(親)作成毎に発生し、登録事務手数料に合算して請求いたします。
(4)グループ追加手数料は、シェアプラン(親)へシェアプラン(x)を追加するたびに発生し、登録事務手数料に合算して請求いたします。
オプションサービス利用料
オプション名 | 料金額/1 契約あたり(税込) |
容量追加オプション | 550 円/GB |
海外オプション(エリア①) | 850 円/GB/日 |
海外オプション(エリア②) | 1,250 円/GB/日 |
海外オプション(エリア③) | 1,950 円/GB/日 |
アンテナ延長ケーブル | 6,600 円/本 |
SSID 設定費 | 2,200 円/端末 |
YT60/65 交換用アンテナ | 2,200 円/本 |
(1)オプションサービス利用料は契約者の料金支払方法に応じて月額利用料に合算して請求いたします。
(2)海外オプションを利用される場合、日本時間 0 時 00 分~ 23 時 59 分までを 1日とし、翌日 0:00 までの時間において、指定容量 まで LTE 通信でご利用いただけます。容量超過後は、128kbps まで通信速度が制限されます。1 日のご利用量が 1GB 未満でも翌日への繰り越しは出来ません。料金は、1 日ごとに請求いたします。
(3)利用国により海外オプションの利用料金が異なります ※1
(4)海外オプションを同日に同エリア内で複数国利用する場合は、該当エリアの海外オプション料金1日分を請求いたします。
(5)海外オプション利用料の消費税は非課税となります。
(6)海外オプションについてはマルチファンクションタイプの機器ではご利用いただけません。
※1 海外オプション対応エリア
オプション名 | 対象エリア |
海外オプション(エリア①) | 中国、インドネシア、カンボジア、シンガポールタイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、韓国 香港、台湾 |
海外オプション(エリア②) | アイスランド、アメリカ合衆国、イギリス イスラエル、イタリア、インド、ウクライナオーストラリア、カザフスタン、ケニア サウジアラビア、サンマリノ、スイス、スウェーデンスペイン、スリランカ、チェコ共和国、ドイツ、 トルコ、パキスタン、バチカン、フィンランド、フランス、ポーランド、ポルトガル、モナコ、 モロッコ、ヨルダン、ラオス、ロシア、西サハラ |
海外オプション(エリア③) | UUAE、アイルランド、アルゼンチン、ウルグアイ エクアドル、エジプト、エストニア、エルサルバドルオーストリア、オーランド諸島、オランダ、ガーナ カタール、カナダ、キプロス、ギリシャ、グアム クロアチア、コスタリカ、コロンビア、サイパンスロバキア、スロベニア、セルビア、チリ、 デンマーク、ドミニカ共和国、ニュージーランドネパール、ノルウェー、バーレーン、パナマ、 ハンガリー、バングラディッシュ、フィジー、 プエルトリコ、ブラジル、ブルガリア、ペルー、 ベルギー、ボリビア、マルタ、ミャンマー、メキシコ、 モンゴル、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、南アフリカ共和国 |
オンサイト設置工事/保守費
品目 | 単位 | 料金額(税込) | 備考 |
電波調査 | 件 | 19,800 円 | |
オンサイト工事 | 件 | 24,750 円 | LAN 配線 20m を含む |
オンサイト保守 | 件 | 24,750 円 | 端末補償オプション対象外 |
アンテナ増設 | 件 | 4,950 円 | |
LAN 配線 | m | 4,950 円 | 21m~ |
モール | m | 495 円 | 1m~ |
穴あけ作業 | 箇所 | 8,250 円 | |
離島交通費 | 件 | 実費 | |
離島宿泊費 | 泊 | 13,200 円 | |
離島出張費 | 日 | 33,000 円 | |
当日キャンセル | 件 | 8,250 円 |
(1)オンサイト設置工事/保守費は契約者の料金支払方法に応じて月額利用料に合算して発生月もしくは発生月の翌月の月額利用料と合算し、請求いたします。
(2)土日祝日の場合は、電波調査/オンサイト工事/オンサイト保守に対して 25%割り増しした金額を請求いたします。
(3)早朝(6 時~9 時)及び夜間(18 時~22 時)の場合は、電波調査/オンサイト工事
/オンサイト保守に対して 25%割り増しした金額を請求いたします。
(4)深夜(22 時~6 時)の場合は、電波調査/オンサイト工事/オンサイト保守に対して
50%割り増しした金額を請求いたします。
(5)東日本エリア(山梨県/xx県より東)については、別途お見積もりとなります。
ユニバーサルサービス料
(1)本サービスにおいてはユニバーサルサービス料の徴収はいたしません。