Contract
宿泊約款
適用範囲第 1 条
1.当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関係する契約は、この規則の定めるところによるものとし、この規則に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込第 2 条
1.当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。 (1)宿泊者氏名及び宿泊者のご連絡先
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による。) (4)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等第 3 条
1.宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が規定する日迄に、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 7 条及び第 19 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 13 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第 2 項の申込金を同項の規定により当館が指定した日迄にお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第 4 条
1.前条第 2 項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応ずることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、当館が前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊客の禁止事項等第 5 条
1.宿泊客は、宿泊客以外を当館に宿泊させ、宿泊契約上の地位を譲渡・転売し、又は当館内の宿泊客専用施設を当館の事前の同意なく宿泊客以外に利用させてはならないものとします。
2.当館は、宿泊予定日前の任意の日に、第 2 条第 1 項に基づき申し出のあった連絡先に予約の確認その他のご連絡をすることがあります。その場合、宿泊客は、当館からの事前の連絡にやむを得ない事情がない限り応答するものとします。
宿泊契約締結の拒否第 6 条
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みがこの約款によらないとき。 (2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。 (6)宿泊しようとする者が、以下の①から④に該当することが判明したとき。
①暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会的勢力若しくはこれらに準じる者(以下「暴力団等」といいます。)又は暴力団等の関係者である場合。
②暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合。
③法人でその役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員関係者等のうちに暴力団等の関係者がある場合。
④暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合。
(7)宿泊しようとする者が当館の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8)宿泊しようとする者が当館又は当館従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様の行為を行なったと認められるとき。
宿泊客の契約解除権第 7 条
1.宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することがxxxx。
2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ到着時刻が明示され
ている場合は、その時刻を 2 時間超過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当館の契約解除権第 8 条
1.当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災等不可効力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)寝室での寝たばこ、喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含む)、消防用施設等に対するいたずらをしたと認められるとき。
(6)宿泊客が、以下の①から④に該当することが判明したとき。
①暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会的勢力若しくはこれらに準じる者(以下「暴力団等」といいます。)又は暴力団等の関係者である場合
②暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
③法人でその役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員関係者等のうちに暴力団等の関係者がある場合
④暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合
(7)宿泊客が、当館のお客さまに著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8)宿泊客が、当館又は当館従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様の行為を行なったと認められるとき。
(9)前各号のほか、宿泊客がこの約款その他利用規則等に違反したとき。
2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だに提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
宿泊の登録第 9 条
1.宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて次の事項を登録して頂きます。 (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、パスポートコピー
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が第 13 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを呈示して頂きます。
客室の使用時間第 10 条
1.宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌日午前 10 時迄とします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用できます。 2.当館は、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあり
ます。この場合には、次の追加料金を申し受けます。
(1)多摩湖ビュー和室 1 時間 4,400 円
(2)デラックス和洋室又はくつろぎ和モダンルーム 1 時間 5,500 円
利用規則の遵守第 11 条
宿泊客は、当館においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則(利用案内、諸注意、ご案内等を含みます。)に従っていただきます。
営業時間第 12 条
1.当館の主な施設の営業時間は次の通りとし、その他の施設などの詳しい営業時間は、備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内の館内ご案内等でご案内いたします。
(1)門限 なし
(2)フロント等サービス時間
①フロントサービス 7時~22 時
②夜間警備員対応 22 時~7 時
(3)飲食等(施設)サービス時間
①朝食 7 時~9 時
②夕食 17 時~21 時(20 時オーダーストップ)
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い第 13 条
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金などの内訳及びその算定方法は、別表第 1 に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当館が請求した時、フロントにて行っていただきます。
3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に使用しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当館の責任第 14 条
当館は、宿泊契約及びこれに関係する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
契約した客室の提供ができないときの取扱い第 15 条
1.当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当館は、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償金を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取り扱い第 16 条
1.宿泊客がフロントに預けた物品、または現金並びに貴重品について、滅失、棄損の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当館内に持ち込んだ物品、または現金並びに貴重品であってフロントに預けなかったものについて、当館の過失により滅失、棄損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当館は
その損害を賠償します。
宿泊客の手荷物または携帯品の保管第 17 条
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当館に置き去られていた場合、当館は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、遺失物法及び所轄警察署の指示・指導等に基づき、当館所定の管理手順に則り処理いたします。なお、現金及び貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、飲食物、衛生環境を損なう物については、速やかに当社所定の管理手順に従い、処理いたします。
3.前 2 項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当館の責任は、第
1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準ずるものとします。
駐車の責任第 18 条
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。
宿泊客の責任
第 19 条 宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
分離可能性第 20 条
1.この約款その他の利用規則等の一部が法令に基づいて無効と判断された場合でも、当該部分を除く規定の有効性に影響を与えないものとします。
2.この約款その他の利用規則等の一部が、ある宿泊客との関係で無効とされ又は取り消しされた場合でも、当該宿泊客を除く宿泊客との関係における有効性に影響を与えないものとします。
準拠法第 21 条
この約款その他の利用規則等の有効性、解釈及び履行については日本国法に準拠するものとします。
約款の変更第 22 条
1.当館は、必要に応じてこの約款、利用規則等(以下「約款等」といいます)の改正・変更をすることができます。この場合、当館は、約款等を改正する旨及び改正後の約款等の内容、改正の効力発生日を予め宿泊客に告知するものとし、改正の効力は、効力発生日以後、全ての宿泊契約に及ぶものとします。
2.前項による告知方法については、当館内の所定の掲示場所への掲示および当館ホームページへの掲載によるものとします。
別表第 1 宿泊料金等の算定方法
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金(1) | ① | 基本宿泊料(室料+朝・夕食料) |
② | サービス料(①×10%) | ||
③ | 消費税(①+②)×10% | ||
宿泊料金(2) | ④ | 飲食料及びその他の利用料金 | |
⑤ | サービス料(④×10%) | ||
⑥ | 消費税(④+⑤)×10% |
※備考 | ●子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供し大人料金 の 70%をいただきます。(ご要望により子供用食事の提供もできます。) |
ご要望により子供用食事の提供も可能です。【要予約】 | |
●子供料金を適用しない幼児で、寝具や食事を提供しない幼児については以下 | |
の料金をいただきます。 | |
0才~2才 無料 | |
3才~未就学児 2,200 円【税金・サービス料込】 | |
●寝具のみを提供した時は一式 5,000 円【税金・サービス料込】をいただきま | |
す。 |
●客室での喫煙(電子たばこ・加熱式たばこを含みます)が認められた場合には、違約金 5 万円を請求いたします。
●税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
受けた日
別表第 2 違約金
契約解除の通知を | 不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | |
契約申込人数 | ||||||
一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | ||
団体 | 15名以上 | 100% | 80% | 20% | 10% | 10% |
(注) 1.%は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後に申込みをお引き受けした日)における宿泊人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金は収受しません。