Contract
でんさい取次サービス 利用規定
第1条 目的
でんさい取次サービス利用規定(以下、「本規定」といいます。)は、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下、「でんさいネット」といいます。)が行う電子記録債権にかかる業務(以下、「電子債権記録業務」といいます。)の手続等について、お客様と株式会社常陽銀行(以下、「当行」といいます。)との間で必要となる事項を定めたものです。
第 2 条 適用規定および準用規定
(1) 電子債権記録業務に関する事項は、でんさいネットが定める業務規程および業務規程細則
(以下、「業務規程等」といいます。)、および本規定が適用規定となります。
なお、第 3 条第 1 項(2)に定める JWEB でんさいステーションに掲載する「でんさい利用におけるご留意事項」は、業務規程等および本規定のうち、お客さまに特にご留意いただきたい事項をまとめた文書となります。
(2) 当行の提供するでんさい取次サービスを利用する際、本規定のほか、常陽 JWEBOFFICE 利用規定、当座勘定規定、第 3 条第 1 項(2)に定める JWEB でんさいステーションに掲載する利用ガイド等の当行関連諸規定(以下、「当行関連諸規定」といいます。)が準用規定となります。
第 3 条 でんさい取次サービス
1 サービス内容
(1) でんさい取次サービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、お客様がでんさいネットへ対して行う、電子記録債権にかかる各種記録の請求、利用者情報にかかる届出、および開示請求等(以下、「記録請求等」といいます。)を当行が取り次ぐサービスをいいます。
(2) 本サービスにより、お客様は、お客様のパーソナルコンピュータから、当行がインターネット上で提供する電子債権記録業務にかかるサービス(以下、当該サービスまたはシステムを「JWEB でんさいステーション」といいます。)を利用することにより、または当行窓口を通じて、でんさいネットへ記録請求等を行うことができます。なお、JWEB でんさいステーションにより行える記録請求等については、原則として当行本支店窓口での取次ぎを行わないものとします。
(3) お客様は、本サービスにより、でんさいネットへ以下の電子記録債権にかかる記録請求を行うことができます。
① 発生記録 (業務規程第 30 条)
② 譲渡記録 (業務規程第 31 条)
なお、本サービスでは、譲渡記録を行う場合、以下の⑤の保証記録を伴うものとし、当該保証記録を伴わない譲渡記録は行えないものとします。
③ 支払等記録(業務規程第 32 条)
④ 変更記録 (業務規程第 33 条および 34 条)
⑤ 譲渡保証にかかる保証記録(業務規程第 35 条)
⑥ 分割記録 (業務規程第 36 条)
(4) 当行は、本サービスによりお客様が発生させた、または譲り受けた電子記録債権の資金の決済を、第 12 条に則り行います。
(5) JWEB でんさいステーションの利用有無にかかわらず、お客様を電子記録債務者(電子記録債権法第 20 条第 1 項に定義されています。)または債権者(業務規程第 2 条に定義されています。)とする、でんさいネットの記録原簿に債権記録のある電子記録債権のうち、お客様および当行との間で本サービスの利用に関する契約(以下、「本利用契約」といいます。)にかかる電子記録債権(支払等記録によって当行が消滅を確認できないものに限ります。以下、
「残存電子記録債権」といいます。)が存続する間は、JWEBOFFICE の契約を解除できません。
(6) お客様は、でんさいネットにおいて取扱う業務のうち、以下の①から③の記録請求を行うことができません。
① 債権者請求方式にかかる発生記録および保証記録(業務規程第 27 条)
② 保証利用限定特約による保証記録(業務規程第 14 条 1 項)
③ 債務者請求方式にかかる電子記録義務者の制限(業務規程第 26 条第 4 項)
2 記録手数料など
(1) 本サービスによる記録請求等の取り次ぎにあたっては、手数料および消費税を申し受けます。これらの手数料の種類および金額については、当行ホームページ、JWEB でんさいステーションまたは関連サイト(以下、「当行ホームページ」といいます。)に表示される所定のものといたします。
(2) 当行は、窓口で都度徴求する分を除き、毎月 15 日(休日の場合は翌営業日とします。)に、手数料(前月の利用分)および消費税を、利用申込書においてお客様が指定した手数料の引落口座から自動引落しすることにより徴収します。なお、手数料の引落口座が解約された場合、または手数料の引落口座の残高が不足する場合などにおいては、随時、お客様の保有する預金口座から未徴収の手数料および消費税の引落しができるものとします。
(3) 当行は、記録手数料などをお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、今後、本サービスに係わる諸手数料を新設あるいは改定する場合は、当行ホームページ、店頭、またはダイレクトメール等によりお客様へお知らせします。
3 利用可能日・利用可能時間
(1) JWEB でんさいステーションのご利用可能日およびご利用可能時間は、当行ホームページに表示している所定の時間内とします。なお、当行は利用可能日・利用可能時間をお客様へ事前に通知することなく変更することがあります
(2) 当行の責めによらない回線の不通が発生した場合は、お取扱時間中であっても JWEB でんさいステーションのお取扱いができなくなることがあります。
(3) 当行は、書面による記録請求等の受付を本支店窓口の営業時間内に行うものとします。
4 JWEB でんさいステーションの使用可能環境
JWEB でんさいステーションを利用するために使用可能なパーソナルコンピュータ等機器は、
当行ホームページに掲載するとおりとします。
第 4 条 利用申込み
1 利用申込み
(1) お客様が所定の利用申込書および書類を当行へ提出し、当行において、でんさいネットが定める利用者要件および本条第 3 項の利用者要件の確認および審査を行った後、でんさいネットが利用申込みを承認することにより、本利用契約、ならびにお客様、当行およびでんさいネットとの間で電子記録債権の利用に関する契約(以下、「でんさい利用契約」といいます。)が成立します。
なお、本利用契約およびでんさい利用契約は、同時に成立する契約であり、片方の契約について解約した場合、または解除された場合、他方の契約も解約、解除されます。お客様による契約解約については、第 6 条第 2 項に則り行ってください。
(2) お客様は、本サービスの利用を希望される場合、JWEB でんさいステーションの利用申込みの画面において必要事項を入力のうえ、「『でんさい取次サービス』利用申込書」、「『でんさい取次サービス』のお申込方法」、および「利用者情報のお取扱いに関する同意書」を印字して押印欄に押印し、所定の書類を添え、JWEBOFFICE の代表口座の取引店( 以下、
「JWEBOFFICE 代表口座店」といいます。)へ提出してください。なお、JWEBOFFICE 代表口座店以外の店舗での受付けはできません。
(3) 他の金融機関または当行において、でんさいネットの電子記録債権の利用契約を既に締結している場合、お客様は、契約済みの金融機関より通知された利用者番号を、必ず JWEB でんさいステーションの利用申込み画面の「利用者番号」の欄にご入力ください。
(4) 電子記録債権の発生記録の請求を希望される場合、利用申込みの際に JWEB でんさいステーションの利用申込みの画面において「支払企業としてのご利用」欄に「希望する」を選択し、当行へ届け出てください。業務規程第 14 条第 1 項に定める債権者利用限定特約を申し込む場合は、当該欄に「希望しない」を選択してください。
2 申込結果のお知らせ
でんさいネットがお客様からの利用申込みを承認した場合、当行はその旨を、利用申込書に記載されたお客様の電子メールアドレス宛てに電子メールでお知らせします。
3 利用者要件
でんさいネットが定める業務規程第 12 条第 1 項の利用者要件に加え、以下の①から②までを利用者要件とします。
① JWEBOFFICE の契約のご契約者であること
② 信託の受託者としての利用ではないこと
4 代表決済口座
(1) 利用申込みの際に、JWEBOFFICE 代表口座店に開設され、かつ、JWEBOFFICE の代表口座またはサービス指定口座として登録されたお客様の普通預金口座または当座預金口座の中から、
必ず、一口座を「代表決済口座」として指定してください。
(2) 代表決済口座は、本サービスにおいてお客様が指定されることにより、以下の口座として利用されるものとします。
① 電子記録債権の決済資金の支払口座および受取口座
② 記録手数料の引落口座
(3) 原則として、代表決済口座の名義人のお名前がでんさいネットにおける利用者情報の法人名
/個人事業主名として登録されます。
(4) 代表決済口座の解約は、第 5 条第 2 項に従ってください。
5 決済口座
(1) お客様は、代表決済口座以外にも、代表決済口座と同一名義、またはご本人の本社・支社・支店等の名義もしくはこれに類する名義の、JWEBOFFICE の代表口座またはサービス指定口座として登録された普通預金口座または当座預金口座を、決済口座として届け出ることができます。
(2)「決済口座」は、本サービスにおいてお客様が指定されることにより、以下の口座として利用できるものとします。
① 電子記録債権の決済資金の支払口座および受取口座
② 記録手数料の引落口座
(3) 決済口座として届出可能な口座数は、最大で 19 口座までとします。
(4) 届出可能な決済口座は、代表決済口座と同一店舗の口座に限ります。なお、お客様が他の店舗の口座での決済をご希望の場合は、あらためて第 4 条第 1 項に定める利用申込みが必要となります。
(5) 決済口座の解約は、第 5 条第 2 項に従ってください。
第 5 条 利用者情報の変更等
1 基本事項
(1) でんさいネットに登録されている業務規程細則第 3 条に定めるお客様の情報(以下、「利用者情報」といいます。)に変更が生じた場合、本項(2)および(3)の場合を除き、遅滞なく JWEBでんさいステーションに表示する方法に従い変更手続を行ってください。
(2) 次の事項を変更する場合、JWEBOFFICE 代表口座店などにおいて所定の書式を入手し、必要事項をご記入のうえ、署名・捺印を行い、変更を依頼してください。なお、代表決済口座の変更にあたっては、本条第 3 項に従ってください。
① 代表決済口座の変更
代表決済口座としての登録を、別な決済口座に登録変更することができます。
② 相続人情報
相続人情報の変更時、本人確認資料などが必要となります。
③ 手数料引落口座
(3) 決済口座の追加・変更・削除をご希望の場合、お客様は JWEB でんさいステーションにおいて決済口座の追加・変更・削除の入力を行うとともに、追加・変更・削除の依頼書を印字
して押印欄に押印し、当該依頼書をもって、JWEBOFFICE 代表口座店へ追加・変更・削除の記録請求等の取次ぎを依頼してください。なお、決済口座の変更、削除にあたっては、本条第 3 項に従ってください。
(4) 「支払企業としてのご利用希望有無」の変更は、JWEB でんさいステーションに表示する方法に従い行ってください。この場合、当行およびでんさいネットが承認した場合に限り、変更が行われることになります。
(5) 決済口座および利用者情報の変更については、電子記録債権の決済予定に支障を来すおそれがあると当行が認めた場合、当行の判断により変更適用日を設定し、でんさいネットヘ申請することができるものとします。
(6) でんさいネットにおいて利用者情報の変更登録が完了した場合、または変更登録が完了しなかった場合、当行はお客様へその旨を通知します。
2 代表決済口座および決済口座の解約について
(1) 電子記録債権の決済が不成立となると支払不能となるため、残存電子記録債権の決済資金の支払口座または受取口座となる代表決済口座または決済口座の解約を行わないでください。
(2) 残存電子記録債権の決済資金の支払口座または受取口座となる代表決済口座または決済口座を当行が解約したときは、業務規程第 16 条 1 項 3 号に該当することから、当行はこの契約を解除できるものとします。
(3) 残存電子記録債権の決済資金の支払口座または受取口座となる代表決済口座の解約を希望される場合、代表決済口座の変更手続を行ったのち、変更前の代表決済口座(変更後は決済口座としての登録となります)について決済口座の変更手続を行うことにより、決済口座としての登録を解除してから、解約手続をとってください。なお、代表決済口座または決済口座の変更を行う場合、本条 1 項(2)または(3)、および本条 3 項に従い、変更手続をとってください。
(4) 残存電子記録債権の決済資金の支払口座または受取口座となる決済口座の解約を希望される場合、決済口座の変更手続を行うことにより、解約を希望する預金口座について決済口座としての登録を解除してから、解約手続をとってください。なお、決済口座の変更を行う場合、本条 1 項(3)、および本条 3 項に従い、変更手続をとってください。
(5) 代表決済口座または決済口座の解約を行う場合、電子記録債権の支払および入金予定の有無にかかわらず、JWEB でんさいステーションにより「今後の支払予定照会」(発生記録をご利用のお客様のみ)および「今後の入金予定照会」を行い、照会結果を印字し、店頭へご持参ください。
3 代表決済口座の変更および決済口座の変更・削除について
(1) 代表決済口座の変更、または決済口座の変更・削除を行う場合、JWEB でんさいステーションにより「今後の支払予定照会」(発生記録をご利用のお客様のみ)および「今後の入金予定照会」を行い、照会結果を印字し、店頭へご持参してください。
(2) 代表決済口座の削除は行えません。残存電子記録債権の決済資金の支払口座または受取口座となる決済口座については、電子記録債権の決済に支障が生じる場合があることから、
削除を行わないでください。
第 6 条 利用契約の制限・解除
1 利用制限およびその解除
事由 | 利用制限 |
①会社更生法・民事再生法による財産保全処分等 ・業務規程細則第12条第1項第8号から第18号に定める処分 | ○電子記録債権の発生を不可とします。 ○電子記録債権の譲渡・分割・譲受を不可とします。 ○口座間送金決済(決済資金の引落・振込)を停止します。 ○その他、でんさいネットが定める利用制限 を行います。 |
②破産手続開始決定等、破産法による財産保全処分または包括的禁止命令等 ・ 破産手続開始決定(破産法第30条) ・ 会社の清算手続の終了 ・ 業務規程細則第12条第1項第1号から第7号に定める事由 ・ 会社法第514条に定める特別清算開始命令 | ○電子記録債権の発生を不可とします。 ○電子記録債権の譲受を不可とします。 ○口座間送金決済(決済資金の引落・振込)を中止します。 ○業務規程細則第12条第1項第1号から第7号に定める事由が生じた時点で当行に届出を行い、その後、破産手続開始決定または会社の清算手続の終了の事由が生じた時点で、あらためて当行に届け出てください。 ○破産手続開始決定または会社の清算手続の終了の届出を行い、残存電子債権記録が消滅した後、本利用契約およびでんさい利用契約は解除されます。 ○その他、でんさいネットが定める利用制限 を行います。 |
(1) 以下の①または②の事由が発生した場合、お客様は当該事由を証する文書のコピー等をもって、JWEBOFFICE 代表口座店へ届け出てください。また、第 12 条第 2 項に定める口座間送金決済を中止させる場合、第 12 条第 2 項に従い、所定の書類を提出してください。
(2) 当行は、本項(1)の届出を受け付けた場合、本項(1)に掲げる利用制限をでんさいネットへ申請し、でんさいネットにおいて利用制限の登録が行われます。
(3) 当行は、業務規程第 16 条 1 項各号および本項(1)に掲げる事由のほか、以下の①から⑥の事由が発生した場合、本項(1)の②の欄の利用制限と同様の利用制限(除、口座間送金決済の中止)を行う場合があります。
① 住所変更の届け出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当行においてお客様の所在が不明となったとき
② 当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき
③ 当座勘定規定に則り、当行が当座預金口座を解約したとき
④ 他行またはでんさいネットが、でんさい利用契約におけるお客様の利用者番号に対して利用制限を行ったとき
⑤ ご利用申込時から相当の時間が経過する等により、お客様が第 4 条 1 項(1)に定める確認および審査の要件を満たさなくなったとき
⑥ その他、本規定において定める事項に違反する等、当行が本サービスの中止が必要と判断する相当の事由が生じたとき
(4) 残存電子記録債権の消滅の後、本利用契約およびでんさい利用契約が解除される場合、解除
までの間、お客様は本サービスを利用することとなるため、JWEBOFFICE の利用契約を解約できません。なお、JWEBOFFICE の解約の申し出は、お客様が残存電子記録債権の消滅後に行うこととします。
(5) でんさいネットにおいて利用制限が登録された場合、または本利用契約およびでんさい利用契約が解除される場合、当行は原則として所定の方法により、お客様へお知らせします。
(6) 利用制限の事由が消滅した場合、お客様は「利用制限解除届」および当該消滅を証する文書のコピー等を提出することにより、利用制限の解除を申し出ることができます。
(7) 業務規程第 18 条第 1 項に定める債務者利用停止措置の登録後、業務規程細則第 10 条第 1項の期間が経過した場合、お客様は「利用制限解除届」を提出することにより、債権者利用限定特約の解除を申し出ることができます。
(8) 本項(7)において、当行は債権者利用限定特約の解除の可否を審査し、必要な手続をとることとします。
2 利用契約の任意解約・任意制限
(1) お客様は、本利用契約およびでんさい利用契約の解約を希望される場合、JWEB でんさいステーションにおいて解約の申込みをすることができます。
(2) 本項(1)の申込み後、残存電子記録債権が消滅した後、当行およびでんさいネットにおいて本利用契約およびでんさい利用契約が解約されます。
(3) 本利用契約およびでんさい利用契約が解約されるまでの間、残存電子記録債権の決済が行われ、本サービスを利用することとなることから、お客様は、その間、JWEBOFFICE の利用契約を解約できません。
(4) お客様は、電子記録債権の発生および譲受けに関するご利用の停止を希望される場合、JWEBでんさいステーションにおいて停止することができます。なお、停止後の再開は、JWEB でんさいステーションにおいて行うことができます。
第 7 条 法人承継および電子記録債権の承継
1 法人承継
(1) お客様におかれまして、会社合併、会社分割が行われた場合、承継者が所定の書類をもって JWEBOFFICE 代表口座店へ届け出るものとします。
(2) 当行は、本項(1)の届出を受け付け、所定の要件を満たす場合、本利用契約の承継手続をとることとします。
2 電子記録債権の承継
(1) 事業譲渡により、特定の決済口座にかかる電子記録債権の承継を行う場合、お客様(被承継者)は所定の書類をもって当行の JWEBOFFICE 代表口座店へ届け出てください。
(2) 当行は、本項(1)の届出を受け付け、所定の要件を満たす場合、電子記録債権を承継させるものとします。
(3) 本項(1)の届出に際しては、承継する電子記録債権にかかる利害関係者の同意を得て届け出てください。
第 8 条 相続
1 利用者死亡時の取扱い
(1) 当行は、利用者が死亡した場合、相続人等から所定の書類を受け付け、第 12 条第 2 項に従い口座間送金決済の中止を行うとともに、当該利用者の名義による請求等を受け付けないものとします。なお、相続人等から届出がない場合でも、当行が死亡を確認した場合には、本措置をとることができるものとします。
(2) 当行は、本条第 2 項(1)または(2)の手続が完了するまでの間、口座間送金決済のために振込まれた決済資金を債務者の窓口金融機関へ返却することがあります。この場合、債務者と利用者間の資金決済の方法、時期、費用等の取り決めは相続人等が行うこととし、当行は一切関知しないこととします。ただし、債権者との間で資金決済が完了し、相続人等から支払等記録の取次依頼がなされた場合、当行は当該請求をでんさいネットへ取り次ぐこととします。
(3) 当行は、本項(1)の届出を受け付け、残存電子記録債権が存在しない場合、本利用契約を解除します。
2 相続時利用継続および利用承継
(1) 当行は、相続人等の代表者(以下、「届出相続人」といいます。)より、相続時利用継続届出および所定の書類の提出を受け付け、相続時利用継続の手続をとることとします。この場合、届出相続人は、残存電子記録債権が消滅するまでの間、業務規程第 22 条第 1 項第 6 号に掲げる電子記録の請求をすることができます。なお、残存電子記録債権の消滅後、でんさいネットにおいてでんさい利用契約が解除され、当行は本利用契約を解除します。
(2) 本項(1)のほかに例外的な取扱いとして、当行は当該利用契約の相続人等より所定の書類の提出を受け付け、所定の要件を満たす場合、本利用契約の承継手続をとることとします。なお、相続人等におかれては、相続人等全員および利害関係人全員の同意を得て承継手続を行う必要があります。
(3) 本項(1)または(2)の手続完了後、当行は第 12 条に定める口座間送金決済による決済資金の支払い、および入金処理を行います。ただし、代表決済口座または決済口座が解約されている場合、または当該口座の入出金が行えない場合、口座間送金決済を行わないものとします。
(4) 相続時利用継続について、本利用契約およびでんさい利用契約が解除されるまでの間、残存電子記録債権の決済が行われ、本サービスを利用することとなるため、相続人等は、その
間、JWEBOFFICE の利用契約を解約できません。
第 9 条 強制xxx
(1) お客様は、業務規程第 38 条に定める強制xxxの書類の送達を受けた場合、速やかに JWEBOFFICE 代表口座店へ所定の書類をもって届出をしてください。
(2) 当行は、でんさいネットが口座間送金決済を中止する手続をとる場合を除き、第 12 条第 2
項に則り、口座間送金決済を中止する手続をとります。
第 10 条 記録の訂正・回復
(1) お客様が、記録請求時にでんさいネットまたは当行へ提供した内容と異なる内容の記録がされていること、お客様からの請求がなければすることができない電子記録が請求がないのに記録されていること、その他業務規程細則第 36 条第 1 項に規定する事由があることを知った場合、お客様は、JWEBOFFICE 代表口座店へ所定の書類を提出することにより、訂正処理を申し出ることができます。また、お客様は、記録すべき内容の記録がされていないことを知った場合、JWEBOFFICE 代表口座店へ所定の書類を提出することにより、回復処理を申し出ることができます。
(2) お客様から本項(1)の申出がなされた場合、当行は訂正内容または回復内容を確認し、必要と認めた場合は、訂正手続または回復手続を行うこととします。
第11条 電子記録の請求
1 基本事項
(1) お客様は、第 3 条第1項(3)の①、②、⑤、および⑥の記録請求、および本条第 2 項(1)の記録請求を JWEB でんさいステーションにより行うことができます。
(2) 当行が書面での取次が必要と判断した場合、本規定に定める場合、または業務規程等の定めがある場合、お客様は、所定の書面により JWEBOFFICE 代表口座店へ記録請求等を申し出ることができます。
(3) 当行は、本項(2)の申し出を受け付け、でんさいネットへ記録請求等を行い、第 18 条に従い、お客様へ記録請求等の結果をお知らせします。ただし、請求内容によっては当行がお知らせを行わない場合があります。
(4) お客様は、所定の条件を満たす場合、電子記録債権の記録内容を変更または取消しすることができます。
2 変更記録請求
(1) お客様は、記録済みの電子記録債権について、発生記録以外の記録請求がなされていない場合で、かつ所定の条件を満たす場合、JWEB でんさいステーションにより、支払期日、債権金額、譲渡制限の定めの変更、および発生記録を削除する旨の変更(変更記録請求)を行うことができます。
(2) 発生記録以外の記録請求が行われている場合で、かつ所定の条件を満たす場合、お客様は変更記録請求書および所定の書類により JWEBOFFICE 代表口座店へ変更記録請求の取次ぎを
申し出ることができます。
(3) 本項(2)の手続について、お客様は変更記録請求書に当該電子記録債権にかかる利害関係人全員から同意の署名、捺印を受け、当行の JWEBOFFICE 代表口座店へ提出するものとします。
3 支払等記録請求
第 12 条で定める口座間送金決済によらず、お客様が電子記録債権の決済を行った場合、業務規程第 32 条および業務規程細則第 21 条に則り、速やかに所定の書類により JWEBOFFICE 代表口座店へ支払等記録請求の取次依頼を行ってください。
4 電子記録日
(1) お客様が JWEB でんさいステーションにより、請求日当日を電子記録が行われる日(以下、
「電子記録日」といいます。)とする、電子記録債権にかかる記録請求(記録請求は、JWEB でんさいステーションの「申請の承認」操作をもって完了します。)を行う場合は、14:50 より前に記録請求を行ってください。なお、JWEB でんさいステーションにおいて電子記録日に「承認後直ちに記録」を指定し、14:50 以降に記録請求を行った場合、翌日が電子記録日となります。
(2) 当行が書面で電子記録債権の発生または譲渡の記録請求を取次ぐ場合、原則として、所定の書類に記されたご希望の電子記録日を電子記録日とします。なお、当行では、受付日からご希望の電子記録日当日にかけて、当日扱い、または予約扱いにより、電子記録債権の発生または譲渡の記録請求を行うこととします。
(3) 電子記録日は、発生記録にあっては、請求日から1ヶ月後の応答日までの日、譲渡記録請求にあっては請求日から1ヶ月後の応答日までの日で、かつ支払期日の3営業日前の日以前の日が指定可能です。
5 JWEBOFFICE 代表口座店への取次依頼
(1) 書面による記録請求等の取次ぎを依頼する際、お客様は当行ホームページからダウンロードして書面を作成するか、または JWEBOFFICE 代表口座店で書面の交付を受けてください。
(2) JWEBOFFICE 代表口座店へ書面による各種請求の取次ぎを依頼する際、代表決済口座の預金通帳または入金帳を店頭へご持参ください。
第 12 条 電子記録債権の決済
1 口座間送金決済(お客様が決済資金の支払人の場合)
(1) 当行は、支払期日に電子記録債権の決済資金をお客様の決済口座(本条では代表決済口座を含むものとします。)から引き落し、債権者(受取人)の決済口座へ振込みを行います(以下、本取扱いを「口座間送金決済」といいます。)。
(2) 口座間送金決済は、支払期日(支払期日が休業日の場合は翌営業日。以下同様。)の 2 営業日前の日にでんさいネットから提供される電子記録債権の決済情報(業務規程第 41 条に定める決済対象の電子記録債権の支払期日、決済口座、決済金額等の情報および利用者にかかる情報。以下、「決済情報」といいます。)にもとづいてなされます。当行は、口座間送金
決済を行った場合、原則として、でんさいネットへ口座間送金決済通知を行います。また口座間送金決済がなされなかった場合、でんさいネットへ支払不能事由を通知します。
(3) お客様は電子記録債権の支払期日の前営業日までに当該電子記録債権の決済口座に決済資金を入金してください。
(4) 決済口座の残高が不足し、口座間送金決済がなされなかった場合、当行はでんさいネットへ第 1 号支払不能事由を通知し、これによりお客様には第 13 条に定める支払不能処分が科されます。
(5) 決済口座の変更手続きが支払期日の 2 営業日前の日以降に完了する場合には、原則として変更前の決済口座から決済資金を引き落すこととし、変更前の決済口座の残高が不足している場合等においては、当行はお客様へ事前に連絡を行うことなく、かつ、小切手等の提出を受けることなく、当該変更手続きにおいてお客様が新たな決済口座として指定した口座から決済資金の引落しが行えるものとします。
(6) 決済情報のうち、お客様の利用者情報に「利用制限措置中(保全)」、「同(破産/廃業 手続中)」、「同(破産/廃業 手続済)」、「相続時利用停止」の登録がなされている場合、お客様を債務者とする電子記録債権について、当行は口座間送金決済をなさず、でんさいネットへ第 0 号支払不能事由を通知します。
(7) 決済情報に登録された決済口座が存在せず、決済資金の引落しが行えない場合、当行は口座間送金決済をなさず、でんさいネットへ第 1 号支払不能事由を通知し、これによりお客様には第 13 条に定める支払不能処分が科されます。
(8) 発生させた電子記録債権が分割譲渡され、支払期日当日において分割譲渡された複数の電子記録債権の全部を決済するには決済口座の残高が不足し、かつ一部の電子記録債権を決済することが可能な場合、そのいずれを決済するかは当行の裁量によるものとします。
(9) 支払期日に電子記録債権の支払いのほか、決済可能な別の電子記録債権、口座振替、手形・小切手の引落しがある場合、当行所定の順序により引落しを行い、当行がお客様に対して有する債権がある場合には当該債権の債権金額の引落しを優先させることができるものとします。また、かかる場合に、その総額が決済口座の決済資金をこえるときは、そのいずれを決済するかは当行の裁量によるものとします。
(10)本項(8)および(9)において、当行は未決済となった電子記録債権について、でんさいネットへ第 1 号支払不能事由を通知し、決済した電子記録債権について口座間送金決済通知を行
います。なお、この場合であっても、お客様には第 13 条に定める支払不能処分が科されます。
(11)債権者の決済口座への振込みの時間等は当行の裁量によるものとし、お客様は指定することができません。
2 口座間送金決済の中止および決済資金の組戻し(お客様が決済資金の支払人の場合)
(1) お客様は、以下の事由が生じた場合、所定の書類をもって JWEBOFFICE 代表口座店へ口座間送金決済の中止を依頼することができます。
① 債権者に関して破産手続開始の決定があった場合または更生手続開始の決定があった場合
② 債務者に関して破産手続開始の決定があった場合または業務規程細則第 12 条第 1 項各号に掲げる事由に該当する場合
③ 支払禁止の仮処分決定
④ 強制xxx(強制執行、滞納処分その他の処分制限)
⑤ 第 2 号支払不能事由に該当する場合(含、異議申立)
⑥ 上記①ないし⑤以外の事由によるお客様からの依頼
(2) 本項(1)の②、③、④の事由による依頼は、支払期日の前営業日までに行うことができます。また、それ以外の事由による依頼は、原則として支払期日の2営業日前の日から前営業日までの間に行ってください。
(3) 本項(1)の口座間送金決済中止の依頼を受け付けた場合、当行はその裁量により、口座間送金決済を中止できるものとします。なお、決済中止の方法は、電子記録債権の決済口座への支払停止登録等、当行の裁量によるものとします。
(4) 本項(1)の依頼が、支払期日当日以降に行われた場合、当行はその裁量により、債権者の窓口金融機関へ決済資金の組戻依頼を行うことができるものとします。資金返却について、債権者または債権者の窓口金融機関の同意が得られない等の理由により組戻しができなかった場合、当行は口座間送金決済を成立させることとします。なお、組戻しは、原則として強制xxxの場合、または債権者の同意を得ている場合に行うものとします。
(5) 当行は、本項(1)の①から④の事由を知った場合、お客様からの依頼を待たずに、また、事前にお客様へ連絡を行うことなく、口座間送金決済の中止を行うことができることとします。
(6) 口座間送金決済の中止または組戻しにあたっては、所定の手数料を申し受けることがありま す。なお、当行が口座間送金決済の中止または組戻しを受け付け、手続をすすめた場合、決 済中止または組戻しができなかったとしても、申し受けた手数料を返却しないものとします。
3 口座間送金決済(入金)(お客様が決済資金の受取人の場合)
(1) 当行は、支払期日に電子記録債権の決済資金を債務者(支払人)の窓口金融機関から受け取り、債務者の窓口金融機関から提供されるお客様の決済口座情報(入金口座情報)にもとづいて 入金を行います(以下、本取扱いを「口座間送金決済(入金)」といいます。)。
(2) 当行は、債務者の窓口金融機関から提供される入金口座情報に該当するお客様の決済口座が存在しない場合、または入金口座情報にかかる口座の口座名義人とお客様の決済口座の口座名義人が異なる場合は、債務者の窓口金融機関へ資金を返却します。ただし、以下の場合においては、決済資金をお客様の決済口座へ入金することができるものとします。
① 支払期日の 2 営業日前の日以降に決済口座の変更登録がなされ、変更前の決済口座が解約されている場合(変更後の決済口座へ入金を行います。なお、変更前の決済口座が存続する場合、変更前の決済口座に入金します。)
② 支払期日の 2 営業日前の日以降に決済口座の口座名義を変更している場合
③ 口座名義人の名義相違が軽微な場合
④ 当行が、入金口座情報にかかる決済口座とお客様の決済口座の同一性を認めた場合
4 債務者の窓口金融機関からの組戻依頼(お客様が決済資金の受取人の場合)
(1) 決済資金を債務者の窓口金融機関から受け取り、お客様の決済口座に入金する前の時点で、債務者の窓口金融機関から組戻依頼を受け付けた場合、当行はその裁量により、お客様に事前に連絡することなく、債務者の窓口金融機関へ決済資金を返却できるものとします。
(2) 決済資金を債務者の窓口金融機関から受け取り、お客様の決済口座に入金後に、債務者の窓口金融機関から組戻依頼を受け付けた場合、速やかにお客様より「組戻承諾書」の提出を受けたうえで、当行はその裁量により、決済資金を返却できるものとします。なお、「組戻承諾書」を速やかにご提出いただけない場合、組戻依頼に対する拒否回答を行うこととします。
5 債務者の窓口金融機関への口座間送金決済中止依頼(お客様が決済資金の受取人の場合)
(1) お客様は、支払期日の2営業日前の日から前営業日の間、口座間送金決済中止依頼書を JWEBOFFICE代表口座店に提出することにより、債務者の窓口金融機関へ口座間送金決済の中止を依頼することができます。
(2) 本項(1)の依頼を受け付けた場合、当行はその裁量により、債務者の窓口金融機関へ口座間送金決済の中止を依頼することができるものとします。
(3) 債務者の窓口金融機関が口座間送金決済の中止を拒否した場合、または、決済を中止できなかった場合において、お客さまの決済口座に決済資金が入金された場合、当行はお客様に事前に連絡することなく、かつお客様から小切手等の提出を受けることなく、お客さまの決済口座から出金して債務者の窓口金融機関へ返金を行うことができるものとします。
(4) 債務者の窓口金融機関への口座間送金決済の中止依頼にあたっては、所定の手数料を申し受けることがあります。なお、決済中止ができなかったとしても、申し受けた手数料を返却しないものとします。
第 13 条 支払不能処分制度
1 支払不能通知および取引停止処分
支払期日に口座間送金決済がなされなかった場合、当行は業務規程第 46 条に則り、でんさいネットへ支払不能事由を通知します。なお、支払不能事由の通知後、でんさいネットは業務規程第 47 条にもとづいて参加金融機関へ支払不能通知を行い、また、業務規程第 48 条に該当するときは取引停止処分通知を行うこととなります。
2 支払不能に関する異議申立
お客様は、原則として支払期日の 2 営業前の日から前営業日までに異議申立書(通常)兼口座間送金決済中止依頼書を提出し、支払不能とする電子記録債権の債権金額相当額の金銭(以下、「異議申立預託金」といいます。)を支払期日当日までに JWEBOFFICE 代表口座店へ預け入れることにより、第 2 号支払不能事由(不正作出を除く。)に関する異議申立を行うことができます。
3 不正作出を理由とする異議申立
お客様は、業務規程細則第42条第2項⑤に定める不正作出が生じた場合、異議申立書(特例扱)
兼口座間送金決済中止依頼書、および不正作出にかかる事情説明書をもって、第2号支払不能事由(不正作出)に対する異議申立を、異議申立預託金の預け入れ免除の申立とあわせて、原則として支払期日の2営業前の日から前営業日までに、JWEBOFFICE代表口座店へ行うことができます。なお、不正作出を理由とする異議申立の場合であっても、当行が、別途、お客様へ通知した場合には、お客様は異議申立預託金を当行に預け入れてください。
第 14 条 記録事項等の開示
1 通常開示
(1) お客様は、JWEB でんさいステーションの照会取引(債権内容照会等)により、自らが債権者、債務者および電子記録保証人である電子記録債権の記録事項および記録請求に際して提供された情報について、照会を行うことができます。なお、これら記録事項および情報の開示を、「通常開示」といいます。
(2) 当行では、原則として JWEB でんさいステーションにより通常開示のサービスを提供するものとします。
(3) JWEB でんさいステーションによる記録事項の開示は、債務者が債権者情報の開示を受けることができる場合を除き、開示請求者が自ら関与した電子記録より後の記録事項の開示を受けることができません(当該取扱いを「フィルタリング」といいます。)。変更記録請求または承継など、利害関係人を特定する正当な理由がある場合、開示請求書(記録事項)および所定の書類により、JWEBOFFICE 代表口座店へ開示請求を行ってください。
2 特例開示
(1) お客様は、通常開示の対象外となる所定の記録事項および記録請求に際して提供された情報をでんさいネットへ開示請求することができ、当該請求に基づく開示を「特例開示」といいます。なお、本利用契約を解約し、または解除されたお客様が当該開示を希望される場合、かつて契約していた JWEBOFFICE 代表口座店へ請求を行うことができます。
(2) お客様は、特例開示をご希望される場合、特例開示請求書、および所定の書類を JWEBOFFICE代表口座店へ提出してください。
(3) 当行は、開示請求に正当な理由がある場合、でんさいネットヘ特例開示請求を行うものとします。
3 残高の開示
(1) お客様は、電子記録債権にかかる債権残高、債務残高などを、でんさいネットへ開示請求することができ、当該請求にもとづく開示を「残高の開示」といいます。なお、本利用契約を解約し、または解除されたお客様が当該開示を希望される場合、かつて契約していた JWEBOFFICE 代表口座店へ請求を行うことができます。
(2) お客様は、残高の開示をご希望される場合、所定の書類を JWEBOFFICE 代表口座店へ提出してください。
(3) 当行は、お客様の申し出を受け付け、所定の要件を満たす場合、でんさいネットへ当該開示請求を行うものとします。
(4) 残高の開示請求に際して、当行は所定の手数料を申し受けるものとします。
第 15 条 支払不能情報照会
(1) お客様は、自らにかかる支払不能情報を、JWEBOFFICE 代表口座店を通じてでんさいネットへ照会することができ、当該照会を「支払不能情報照会」といいます。なお、本利用契約を解約し、または解除されたお客様が当該照会を希望される場合、かつて契約していた JWEBOFFICE 代表口座店を通じて照会することができます。
(2) 当行は、破産管財人、会社更生手続および民事再生手続における管財人から当該照会がなされた場合、でんさいネットへ照会し、これらの管財人へ照会結果を通知するものとします。
(3) お客様は、支払不能情報照会をご希望の際は、所定の書類を JWEBOFFICE 代表口座店へ提出してください。
(4) 支払不能情報照会に際して、当行は所定の手数料を申し受けるものとします。
第 16 条 JWEB でんさいステーションの管理者および利用者
(1) 当行は、お客様が JWEBOFFICE で届出している JWEBOFFICE サービス管理者を、JWEB でんさいステーションの管理者(以下、「でんさいサービス管理責任者」といいます。)とします。
(2) でんさいサービス管理責任者は、JWEBOFFICE において登録している利用者に対し、「利用権限」を設定することにより、JWEB でんさいステーションで取引ができるようにすることができます。なお、当該権限設定した利用者を「でんさい利用者」といいます。
(3) 当行は、でんさいサービス管理責任者およびでんさい利用者へ、その権限に応じて、お客様に関する情報を開示します。
第 17 条 本人確認等
1 JWEB でんさいステーション利用時の本人確認
(1) 以下の場合、お客様本人の意思による本サービスの利用であること、および本サービスの利用内容がお客様本人からの真正な依頼であることを確認できたものとします。
① JWEBOFFICE へログインをし、本サービスを利用した場合
② 本サービスにおいて、所定の取引を行う際は、上記①に加え、JWEBOFFICE でお使いの取引実行パスワードをご入力いただき、届出済みの取引実行パスワードとの一致を確認した場合
2 書面による各種請求時の当行窓口における本人確認
(1) 当行窓口において、書面による届出、依頼等の請求を行う際には代表決済口座の預金通帳または入金帳を店頭にご持参ください。
(2) 当行は、各種請求書類へ押印された印鑑の照合に加え、代表決済口座の通帳または入金帳の確認、またはその他の当行が定める方法をもって来店者が真正なる契約者であることの確認を行うこととします。
3 免責事項
当行が第 1 項または 2 項に従って本人確認を行ったうえで取引をした場合は、JWEBOFFICEで使用するログインパスワードおよび取引実行パスワードの不正使用、またはその他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱うものとし、万が一、これによってお客様に損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。
第 18 条 当行からお客様へのお知らせ
(1) 当行がお客様に対して本サービスに関して行うお知らせは、届出済みの住所への文書の郵送、届出済みの電話番号への架電、当行ホームページの所定の画面における連絡事項等の表示ま たは届出済みの電子メールアドレス宛ての電子メールにより行います。
(2) お客様におかれましては、届出済みの住所、電話番号に変更が生じた場合、速やかに第 5条に則り変更手続を行ってください。また、電子メールアドレスに変更が生じた場合、JWEBでんさいステーションで変更登録を行ってください。
第 19 条 その他の免責事項
1 環境設定にかかる免責事項
お客様は、本サービスのお客様の使用機器および通信媒体が正常に稼動する環境を、お客様 の責任において確保するものとします。当行は、本利用契約によりお客様の使用機器が正常に 稼働することについて保証するものではありません。万一、お客様の使用機器が正常に稼働し なかったことにより取引が成立しない場合、または成立してもお客様に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
2 その他の免責事項
(1) 当行が本規程、業務規程等および当行関連諸規定に従って本サービスにかかる処理・手続等を行う限り、お客様に損害が生じた場合でも当行は責任を負いません。
(2) 本規定の各条および業務規程第 64 条に掲げる免責事項のほか、以下の①から④の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、当行が受信または送信した情報に誤謬、遅延欠落等が生じたとき
② 所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき
③ 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき
④ お客様の申出により当行がお客様の代表決済口座または決済口座を解約したとき
第 20 条 利用者情報管理
当行は、法人情報を含む利用者情報(でんさいサービス管理責任者およびでんさい利用者に関する個人情報を含む。)を当行が定める「個人情報保護方針」の利用目的の範囲内で使用します。このほか、でんさいネットおよび当行は、利用申込み時にお客様が提出する「利用者情報の
取扱いに関する同意書」に掲載するとおりに、利用者情報を使用します。
第 21 条 本サービス内容および本利用規定の変更等
(1) 本サービス内容および本利用規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前号の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 22 条 秘密保持
お客様および当行は、本サービスに伴って知得したお客様および当行の情報について、第三者に漏洩しないよう万全の措置をとることとし、この措置は本利用契約終了後も継続することとします。
第 23 条 契約期間
本利用契約の当初契約期間は申込日から 1 年間とし、契約期間満了までにお客様または当行
から解約を申し出ないかぎり、期間満了後の翌日から 1 年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第 24 条 権利の譲渡、質入れ禁止
お客様は本利用契約に関するいっさいの権利を、当行の書面による承諾なく第三者に譲渡し、または質入れすることはできません。
第 25 条 海外からのご利用
本サービスは国内からの利用に限るものとします。
第 26 条 準拠法・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。当行とお客様の間における本規定に関する訴訟については、水戸地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
以上