契約書№ VIA○○○○○-○○
契約書№ VIA○○○○○-○○
JIS マーク表示制度
認 証 契 約 書
認証番号:
契約対象認証区分:
○○○株式会社(以下、甲という。)と一般財団法人日本車両検査協会(以下、乙という。)は、乙が甲に対し認証した鉱工業品に係る認証マーク等の表示の使用許諾を実施するにあたり、次のとおり契約する。
(用語の定義)第 1 条
本契約における用語を次の通り定義する。
(1) 認証
産業標準化法に基づく日本産業規格への適合性の認証
(2) 鉱工業品
本契約において認証の対象となる、甲が製造する鉱工業品
(3) 製造工場
鉱工業品を製造する一つ又は複数の工場若しくは事業場で、認証に係る品質管理体制の審査が必要とされる甲の工場又は事業場の総称
(4) 初回製品試験
甲から認証の申込みのあった鉱工業品が、該当する日本産業規格に適合するかどうか審査するために乙が行う初回の試験
(5) 初回工場審査
甲から認証の申込みのあった鉱工業品の製造工場の品質管理体制が該当する基準に適合しているかどうか確認するために乙が行う初回の審査
(6) ロット又はバッチ
特定の個数又は量の鉱工業品
(7) 認証書
鉱工業品が認証されていることを証明する、乙が甲に対して発行する文書
(8) 認証マーク等の表示
認証マーク等の表示とは、次の 1)~2)の総称で、本契約において、具体的に定めるもの
1) 認証マーク(産業標準化法に基づく鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(以下「省令」という。)第 1 条第 1 項、第 2 項及び
第 3 項に定める様式の表示)、適合する日本産業規格の番号、適合する日本産業規格の種類又は等級及び乙の名称若しくは略号
2) 1)の表示に付記する表示で、日本産業規格に定められる表示事項、甲の氏名、名称又は略号、製造の時期又は略号、製造業者の名称又は略号、製造工場の名称若しくは略号(製造工場が複数の場合はその識別表示)、ロット又はバッチの場合にあっては、その識別番号又は記号、その他乙が必要と判断する事項
(9) 認証維持審査
初回工場審査に対応する認証維持工場審査及び初回製品試験に対応する認証維持製品試験で構成され、認証済鉱工業品の認証を維持するかどうかを判断するための乙の措置
(10) 国が定める認証の基準
認証において国が定めた以下の認証基準及び当該基準が改正された場合は、当該改正基準
1) 産業標準化法第 30 条第 1 項、第 2 項及び第 31 条第 1 項(表示)、第 30 条第 3 項及び第 31 条第 2 項(認証に係る審査の方法)、並びに第 45 条第 2 項(認証の業務の方法の基準)
2) 省令第 1 条(表示)、第 2 条(品質管理体制の審査の基準)、第 9 条及び第 10 条(認証に係る審査の実施時期及び頻度)、第 11 条~13 条(認証に係る審査の方法)、第 14 条(認証に係る公表の基準)、第 15 条及び第 16 条(違法な表示等に係る措置の基準)、第 18 条(認証契約の内容に係る基準)、第 19 条(申請者又は認証取得者に対する通知の基準)、及び第 20 条(認証に係る秘密の保持の基準)
3) JIS Q 1001 適合性評価-日本産業規格への適合性の認証-一般認証指針
(11) 乙の定める認証の基準
乙が上記(10)に基づいて定めた認証業務の方法等の基準
(12) 認証の区分
認証の対象となる鉱工業品の区分
(13) 認証の範囲
認証の区分に含まれる製品の種別、型式、モデル、材質、形状等を特定したもの
(14) 認証済鉱工業品
乙が認証を行っている鉱工業品
(権利及び義務)第 2 条
1 乙は甲に対し、認証書に記載されている認証の範囲において、本契約に基づき認証マー
ク等の表示の使用を許諾する。
2 甲は、初回製品試験において乙に供した試験用鉱工業品と同一条件において、認証済鉱
工業品が製造されることを確保しなければならない。
3 甲は、乙から認証を受けていることを広告その他の方法(販売促進用印刷物等)で第三者に表示し、又は説明する場合には、認証済鉱工業品と認証を受けていないものとが混同されないようにしなければならない。
4 認証に係る甲の業務が適切に行われているかどうかを確認するために、乙が甲に対して行う報告の請求、又は製造工場その他必要な場所に乙が立ち入り、認証済鉱工業品又はその原材料若しくはその品質管理体制を審査することを妨げてはならない。なお、乙が立ち入り審査を実施した場合に係る乙の費用は甲が負担するものとする。また、当該費用の額は、乙が別に定める手数料表の時間単価及び出張費を適用の上決定する。
(認証マーク等の表示の使用許諾の条件及び範囲)第 3 条
1 乙は甲に対して、甲が第 2 条第 2 項、第 3 項及び第 4 項を遵守していること、並びに国
が定める認証の基準及び乙の定める認証の基準に適合していることを条件に、本契約の有効期間中、認証済鉱工業品の本体、容器、包装、送り状、又は販売促進用印刷物等に認証マーク等の表示の使用を許諾する。
また、甲は、認証済鉱工業品の販売促進を目的として認証書の写しを配布することができる。
2 甲は、認証マーク等の表示の使用にあたり、適切な自社検査、管理等により、認証済鉱工業品が、国が定める認証の基準及び乙の定める認証の基準に適合していることを確認し、認証書に記載された製造工場で製造された認証済鉱工業品に限って使用することができる。なお、甲は適合を欠く場合には直ちに、また、乙が適合を欠くものと認めた場合には乙の指示により直ちに、認証マーク等の表示の使用を停止しなければならない。
3 甲は、認証マーク等の表示の使用について責任を有し、乙が別紙によって定める“認証マーク等の表示に係る管理要綱”に基づき使用しなければならない。
4 甲は、認証マーク等の表示を前各項以外の目的で使用するときは、事前に、乙とその使用方法等を協議するものとし、乙の文書による承諾なくしては一切使用してはならない。
5 甲は、認証済鉱工業品に認証マーク等の表示を使用したときは、その数量及び時期を記録しなければならない。
(認証契約の有効期間)第 4 条
本契約の有効期間は、第 17 条、第 18 条第 4 項又は第 19 条の認証の取消し、若しくは第
26 条により本契約が解除されない限り、本契約の締結日から起算して 3 年目の到来日までとする。
ただし、甲が乙の定期的な認証維持審査を受審し、乙が認証済鉱工業品の認証を維持す
ると判断した場合、当該有効期間は同一条件にてさらに 3 年間延長するものとし、以後も同様とする。
(試験用鉱工業品の提供)第 5 条
甲は、乙が認証を行うため、又は認証の維持のために必要であるとして、試験用の鉱工
業品の提供を求められたときは、乙に対しこれを無償で提供するものとする。また、乙は甲に対し、試験等によって生じた試験用の鉱工業品の解体及び損傷について、一切その責任を負わないものとする。
(認証維持審査)第 6 条
1 乙は、甲の認証書に記載された鉱工業品及び製造工場に対して、本契約に基づいて認証
維持審査を行うものとする。
なお、本契約に基づく定期的な認証維持審査は、本条第 3 項に規定される臨時の認証
維持審査の実施の有無にかかわらず、本契約の締結日後 3 年以内に 1 回以上実施する。
その後前回の定期的な認証維持審査から 3 年以内に 1 回以上実施する。定期審査の間隔は 3 年以内とし、定期審査の基点(3 年の起算日)は、現地審査日とする。その定期的な維持審査の実施時期は、本契約締結日或いは前回の定期的な認証維持審査から 3 年の前日までに契約維持の可否の判断が可能な時期とし、甲、乙が協議のうえ決定する。
2 乙は、原則として、甲に予告なしに認証維持審査を行うこととする。ただし、乙は、認証維持審査の目的を損なうことがないと認めたときは、甲にその実施日の予告を行うことができる。
3 乙は、次のいずれかに該当する場合、甲に対し臨時の認証維持審査を行うことができる。
(1) 甲が、認証済鉱工業品の仕様を変更し、若しくは追加し、又は品質管理体制を変更しようとしたとき(ただし、乙が、当該変更により、当該鉱工業品が該当する日本産業規格に適合しなくなるおそれがないと判断したときを除く)。
(2) 該当する日本産業規格の改正により、乙が、認証済鉱工業品が当該日本産業規格に適合しなくなるおそれがある、又は甲の品質管理体制を変更する必要があると判断したとき。
(3) 乙が、認証済鉱工業品が該当する日本産業規格に適合しない旨又は甲の品質管理体制が JIS Q 1001 の附属書B に定める品質管理体制の審査の基準に適合しない旨の申立てを第三者より受け、そのがい(蓋)然性が高いと判断したとき。
(4) 本項(1)~(3)のほか、認証済鉱工業品が日本産業規格に適合せず、若しくは甲の品質管理体制が JIS Q 1001 の附属書 B に定める品質管理体制の審査の基準に適合せず、又は適合しないおそれのある事実を乙が把握したとき。
4 甲は、乙が認証維持審査の目的を達成するため、原則として製造工場の就業時間内に、乙が必要とする製造工場その他の必要な場所に立ち入ること、及び認証済鉱工業品に関する社内規格、管理記録、通常の製造工程中で実施した認証済鉱工業品の適合性評価に係る測定、試験、検査の記録などを閲覧することを拒否してはならない。
5 乙は、認証維持審査の実施に際して、製造工場の従業員に適用される安全規則を遵守するものとする。
6 乙は、認証維持審査を行った場合、認証を継続するかどうかを決定し、その結果を甲に通知するものとする。
7 甲は、認証維持審査に係る費用を負担するものとする。
(認証の区分及び認証の範囲等の追加又は変更の措置)第 7 条
甲は、認証済鉱工業品及び製造工場に関し、認証の区分及び認証の範囲等の追加、変更
又は縮小を行う場合は、次のとおりの手続きを行うものとする。
(1) 甲は、乙が認証を行っている鉱工業品の認証の区分を追加する場合、乙に対し、事前に、当該認証の区分の追加に係る認証の申込みを行うものとする。甲から当該申込みがあった場合、乙は、遅滞なく、当該追加区分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行う。乙は、認証を行うことを決定した場合には、その旨を甲に通知するとともに追加された認証の区分について新たな認証契約の締結を行い、新たな認証書を発行する。
(2) 甲は、乙が認証を行っている鉱工業品の認証の範囲の中で製造工場を追加、変更又は縮小する場合、乙に対し、事前に、当該製造工場の変更又は縮小若しくは新たな製造工場の追加に係る認証の申込みを行うものとする。甲から当該追加、変更又は縮小の申込みがあった場合、乙は、遅滞なく、当該追加、変更又は縮小部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い、認証を行なうことを決定した場合にはその旨を甲に通知するとともに、必要に応じて本契約の変更を行い、さらに契約変更前の認証書に代えて新たな認証書を発行するものとする。
(3) 甲は、乙が認証を行っている鉱工業品の認証の範囲の中で日本産業規格に定められている種類又は等級を追加、変更又は縮小する場合、乙に対し、事前に、当該種類又は等級の追加、変更又は縮小に係る認証の申込みを行なうものとする。甲から当該追加、変更又は縮小の申込みがあった場合、乙は、遅滞なく、当該変更又は追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い、認証を行なうことを決定した場合にはその旨を甲に通知するとともに、必要に応じて本契約の変更を行い、さらに契約変更前の認証書に代えて新たな認証書を交付するものとする。ただし、乙は、適切と判断した場合は、初回製品試験又は初回工場審査の一部又は全部を省略することができる。
(4) 甲は、乙が認証を行っている鉱工業品の認証の範囲の中で鉱工業品を追加、変更又
は縮小する場合、乙に対し、事前に、当該鉱工業品の追加、変更又は縮小に係る認証の申込みを行うものとする。甲から当該変更又は追加の申込みがあった場合には、乙は、遅滞なく、当該変更又は追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い、認証の決定を行った場合にはその旨を甲に通知するとともに、必要に応じて本契約の変更を行い、さらに契約変更前の認証書に代えて新たな認証書を交付するものとする。ただし、乙は、適切と判断した場合は、初回製品試験又は初回工場審査の一部又は全部を省略することができる。
(日本産業規格、国が定める認証の基準又は乙の定める認証の基準の変更の場合の措置)第 8 条
1 乙は、甲の認証に係る日本産業規格が改正されたときは、速やかに、甲に対して、その
旨を通知するものとする。乙は、当該日本産業規格の改正により、認証済鉱工業品が日本産業規格に適合しなくなるおそれがある、又は甲の品質管理体制を変更する必要があると判断したときは、その旨を甲に通知するとともに、甲に対し臨時の認証維持審査を行うものとする。
2 乙は、国が定める認証の基準又は乙の定める認証の基準が変更されたときは、甲に対して、速やかに、その旨を通知するとともに、当該変更により、認証済鉱工業品が日本産業規格に適合しなくなるおそれがある、又は甲の品質管理体制を変更する必要があると判断したときは、その旨を甲に通知するとともに、甲に対し臨時の認証維持審査を行うものとする。
(認証の公表等)第 9 条
1 乙は、鉱工業品に係る認証を行った場合、遅滞なく、次の事項について乙の事務所で業
務時間内に公衆に閲覧可能な状態にするとともに、乙の Web ページを利用して公表するものとする。
なお、公表の期間は、本契約が終了するまで(現に製造されたロット又はバッチの認証の場合は、本契約が締結された期日から 1 年間)とする。
(1)本契約を締結した年月日(認証日)及び認証番号
(2)甲の氏名又は名称及び所在地
(3)認証に係る日本産業規格の番号・名称及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合)
(4)認証済鉱工業品の名称
(5)認証の区分・認証の範囲
(6)認証に係る全ての製造工場の名称及び所在地(現に製造されたロット又はバッチの認証の場合及び全数において初回製品試験を行う場合を除く)
(7)認証済鉱工業品に関し表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法
(8)現に製造された鉱工業品の個数又は量並びに当該鉱工業品の本体、容器、包装、送り状、又は販売促進用印刷物等に付されているロット又はバッチの識別番号若しくは記号及びその表示方法(現に製造されたロット又はバッチの認証に適用する)
(9)認証に係る法の根拠条項(産業標準化法第 30 条第 1 項又は第 2 項、第 31 条第 1 項
若しくは第 37 条第 1 項、第 2 項又は第 3 項に基づく認証)
2 乙は、鉱工業品に係る認証の全部又は一部を取り消した場合、直ちに、次の事項について乙の Web ページを利用して公表するものとする。なお、公表の期間は、当該認証を取り消した期日から 1 年間とする。
(1)取り消した年月日及び認証番号
(2)取り消した認証に係る甲の氏名又は名称及び住所
(3)取り消した認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合)
(4)取り消した認証に係る鉱工業品の名称
(5)取り消した認証の区分・認証の範囲
(6)取り消した認証に係る製造工場の名称及び所在地(現に製造されたロット又はバッチの認証の場合及び全数において初回製品試験を行う場合を除く)
(7)取り消した認証に係る鉱工業品に関し表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法
(8)取り消した認証に係る現に製造された鉱工業品の個数又は量並びに当該鉱工業品の本体、容器、包装、送り状、又は販売促進用印刷物等に付されているロット又はバッチの識別番号又は記号及びその表示方法(現に製造されたロット又はバッチの認証に適用する)
(9)取り消した認証に係る法の根拠条項(産業標準化法第 30 条第 1 項又は第 2 項、第
31 条第 1 項若しくは第 37 条第 1 項、第 2 項又は第 3 項に基づく認証)
(10)取り消した理由
3 乙は、鉱工業品の認証に係る本契約が終了した場合、遅滞なく、次の事項について乙の Web ページを利用して公表するものとする。なお、公表の期間は、本契約が終了した期日から 1 年間とする。
(1)本契約が終了した年月日及び認証番号
(2)終了した本契約に係る甲の氏名又は名称及び住所
(3)終了した本契約に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合)
(4)終了した本契約に係る鉱工業品の名称
(5)終了した本契約に係る認証の区分・認証の範囲
(6)終了した本契約に係る製造工場の名称及び所在地
(7)終了した本契約に係る鉱工業品に関し表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法
(8)終了した認証に係る法の根拠条項(産業標準化法第 30 条第 1 項又は第 2 項、第 31
条第 1 項若しくは第 37 条第 1 項、第 2 項又は第 3 項に基づく認証)
(試験等に際しての損害)第 10 条
乙は、第 6 条(認証維持審査)及び第 7 条(認証の区分及び認証の範囲等の追加又は変
更の措置)に基づく審査に際し、甲に生じた損害については、乙に故意又は過失があったときを除き、その責任を負わないものとする。
(第三者への認証の業務の委託)第 11 条
乙は、甲の同意を得て、乙が実施する鉱工業品の認証に係る業務の一部を第三者に委託
することができる。
(承継)第 12 条
甲は、乙が行っている認証に係る甲の事業の全部を第三者に譲渡し、又は甲において相
続、合併若しくは分割(当該事業の全部を承継させる場合に限る。)があるときは、事前に乙の文書による同意を得て、当該認証の全部を承継させることができる。なお、xが当該認証に係る事業の承継を行った場合、甲は、速やかに、乙にその旨を届け出るものとする。
(苦情等の処理)第 13 条
1 甲は、認証済鉱工業品につき、第三者から苦情の申立てを受けたとき、又は甲と第三者
との間において紛争が生じたときは、xはその責任と負担において解決を図るものとする。また、甲及び乙は認証済鉱工業品に関する苦情処理等に関し、次の各項について合意する。
(1)認証済鉱工業品に対する需要者、消費者等からの鉱工業品の性能、品質及び安全性に関する苦情の処理は、甲がこれにあたる。
(2)前項の苦情を処理した場合、甲は、認証済鉱工業品苦情の概要と対策を記録し、重要(日本産業規格への適合性に疑義を生ずるような苦情等)なものについては速やかに乙に連絡する。
2 前項の場合において、乙が第三者に対し損害賠償その他の負担をしたときは、甲は乙か
ら請求があり次第直ちに支払うものとする。
3 乙は、甲からの要請があった場合、本条第 1 項の第三者からの苦情又は紛争に係る問題点等に関連して、認証済鉱工業品が該当する日本産業規格への適合性及び認証に係る甲の製造工場の品質管理体制の JIS Q 1001 の附属書B に定める品質管理体制の審査の基準への適合性の確認、当該問題点等に関する原因の究明、是正及び予防措置が適正に行われるよう、甲に協力する。
(秘密の保持)第 14 条
乙は、乙が実施する鉱工業品の認証業務に関連し知り得た認証済鉱工業品及びその製造
に関する一切の情報を当該業務にだけ使用するものとし、甲の承諾若しくは第 21 条第 3項に関連して公衆の安全を確保する場合、または関連する法令に基づく等の正当な理由がある場合を除き第三者に当該情報を漏えいしてはならない。ただし、本契約の締結時に公知であった情報、本契約の締結後に乙の故意又は過失によらず公知になった情報及び乙が第三者から適法に取得した情報は除く。
(認証マーク等の誤用の場合の措置)第 15 条
1 甲が次のいずれかに該当する場合、乙は甲に対し、期限を定め当該事項の是正及び予防
措置を講じるように請求するものとする。
(1)認証済鉱工業品以外の鉱工業品の本体、容器、包装、送り状、又は販売促進用印刷物等に、認証マーク等の表示又はこれと紛らわしい表示を甲が使用しているとき
(2)認証済鉱工業品以外の鉱工業品の広告に、当該鉱工業品が認証を受けていると誤解されるおそれがある方法で、認証マーク等の表示又はこれと紛らわしい表示を甲が使用しているとき
(3)甲に係る広告に、乙の認証に関し、第三者を誤解させるおそれのある内容があるとき
2 乙は、前項の請求について必要と認められるときは当該期限を延長することができる。
3 乙は、当該期限(延長した場合を含む。)までに甲から本条第 1 項の是正及び予防措置を
完了した旨の報告がなかった場合、第 17 条第1項(3)に基づき必要な措置を講じなければならない。
(是正及び予防措置)第 16 条
1 乙は甲に対し、甲の製造工場の品質管理体制について、JIS Q 1001 の附属書 B に定める
品質管理体制の審査の基準に不適合があった場合、期限を定め当該不適合の是正及び予
防措置を講じるように請求するものとする。
2 乙は、前項の請求について必要と認められるときは当該期限を延長することができる。
3 乙は、当該期限(延長した場合を含む。)までに甲から本条第 1 項の是正及び予防措置を
完了した旨の報告がなかった場合、本契約第 17 条第1項(3)に基づき必要な措置を講じなければならない。
(認証済鉱工業品が日本産業規格に適合しない場合の措置)第 17 条
乙は、次のいずれかに該当する場合、認証済鉱工業品の認証を取り消すか、又は甲に対
して速やかに、認証マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の使用の停止を請求するとともに、甲が乙より使用許諾を得た認証マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を使用している鉱工業品であって、該当する日本産業規格に適合していないものを出荷しないように請求するものとする。
(1) 認証済鉱工業品が該当する日本産業規格に適合しないとき
(2)甲の品質管理体制が、JIS Q 1001 の附属書 B に定める品質管理体制の審査の基準に適合しない場合であって、その内容が、認証済鉱工業品が該当する日本産業規格に適合しなくなるおそれのあるときその他重大なものであるとき
(3) 第 15 条又は第 16 条に基づく乙の請求に対し、甲が適確に、又は速やかに応じなかったとき
(認証マーク等の表示の使用の停止に係る措置)第 18 条
1 乙は、第 17 条に基づく請求をする場合には、甲に対し、次の(1)~(5)に掲げる事項
を記載した文書により通知するものとする。
(1)請求の対象となる認証済鉱工業品及び製造工場の範囲
(2)請求する日からその請求を取り消す日までの間に、甲に対し、認証済鉱工業品の本体、容器、包装、送り状、又は販売促進用印刷物等に、認証マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の使用をしてはならない旨
(3)甲が乙より使用許諾を得た認証マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を使用している鉱工業品であって、かつ、該当する日本産業規格に適合していないものを出荷してはならない旨
(4)請求事項の実施期間
(5)請求事項の実施期間内に、認証済鉱工業品が該当する日本産業規格に適合しなくなった原因を是正し、又は甲の品質管理体制を JIS Q 1001 の附属書B に定める品質管理体制の審査の基準に適合するように是正し、及び必要な予防措置を講ずる旨
2 乙は、必要と判断した場合には、前項(4)に規定する請求事項の実施期間を延長するこ
とができる。
3 乙は、甲において本条第 1 項(5)の措置が講じられたことを確認した場合には、甲に対し、速やかに文書により、第 17 条に基づく請求を取り消すことを通知するものとする。
4 乙は、本条第 1 項(5)の措置が講じられなかった場合は、甲の認証を取り消すものとする。
5 乙は、認証マーク等の表示の使用の停止を請求した場合、xに対して認証書の返却を要求し、xは速やかに認証書を返却するものとする。
(認証の取消し)第 19 条
1 乙は、次のいずれかに該当する場合、認証済鉱工業品の認証をすべて取り消すものとす
る。
(1)xが、乙による認証維持審査を拒み、妨げ、又は忌避したとき
(2)乙が第 17 条に基づく請求をした場合であって、その請求事項の実施期間内に、認証済鉱工業品の本体、容器、包装、送り状、又は販売促進用印刷物等に、甲が認証マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の使用をしたとき
(3)乙が第 17 条に基づく請求をした場合であって、その請求事項の実施期間内に、甲が乙より使用許諾を得た認証マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を使用している鉱工業品であり、該当する日本産業規格に適合していないものを甲が出荷したとき
2 乙は、前項の認証の取消し及び第 17 条に基づく認証の取消しのほか、次のいずれかに該当する場合、認証済鉱工業品の認証を取り消すことができる。
(1)甲が、乙に対する債務決済(認証及び認証の維持のための手数料及び費用等)を支払い期日までに履行できないとき
(2)甲が本契約に違反したとき
3 甲に認証に係る製品の生産活動や品質管理活動に支障が出る恐れのある他法令違反があることが判明した場合は、認証を取り消すことができる。
4 甲に行政当局の調査、臨時の認証維持審査等により、撤去命令等の生産活動や品質管理
活動に支障が出る行政処分が出されている事実を確認した場合は、省令第 2 条第 1 項四ニ(3)及び同条同項ホの基準により認証を取り消すことができ、認証契約を解消する。
(認証の取消しに係る措置)第 20 条
1 認証済鉱工業品の認証を取り消す場合には、乙は甲に対し、当該認証を取り消す期日及
び乙に対し異議申立てができる旨を記載した文書により通知するものとする。
2 乙は、甲から当該認証の取消しについて異議申立てを受けたときは、これを審議して認
証の取消しの可否について決定するものとする。
3 認証済鉱工業品の認証を取り消す場合には、乙は甲に対して、取り消した当該認証に係る鉱工業品の本体、容器、包装、送り状、又は販売促進用印刷物等に付された認証マーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の使用を中止するように請求するものとする。
4 乙は、認証済鉱工業品の認証を取り消した場合、xに対して認証書の返却を要求し、甲は速やかに認証書を返却するものとする。
(鉱工業品の不適合の措置)第 21 条
1 甲は、次の事項に該当したとき、乙からの指摘の有無に拘らず、直ちに甲の責任におい
て、当該認証済鉱工業品の修正、回収、又は認証マーク等の表示の使用中止等の適切な措置を講ずるものとする。
(1)本契約に反する認証マーク等の表示の使用をしたとき
(2)xxxで認証済鉱工業品に対し該当する日本産業規格に関する不適合事項が指摘されたとき
(3)認証マーク等の表示を使用した認証済鉱工業品に対し該当する日本産業規格に関する不適合事項が判明したとき
2 前項の事態が生じたとき、甲は、その内容と対応措置を、速やかに乙に連絡する。
3 乙は、本条第 1 項に該当した場合、 甲と協議の上、 当該認証済鉱工業品の不適合内容を公表することができる。
(乙に対する甲のその他の通知義務)第 22 条
甲は、本契約の該当する条項で定めている場合の他、次に該当する場合、速やかに乙に
報告しなければならない。
(1)甲の氏名又は名称が変更された場合
(2)認証済鉱工業品に係る製造工場の名称が変更された場合
(3)認証に係る品質管理体制(品質管理実施状況説明書の主要な記載内容)を変更しようとした場合
(4)認証済鉱工業品の仕様を変更し若しくは追加しようとした場合
(5)認証済鉱工業品に係る製造工場の全部又は一部について事業を休止又は廃止した場合
(甲に対する乙のその他の通知義務)第 23 条
乙は、本契約の該当する条項で定めている場合の他、次に該当する場合、それぞれに定める時期に、甲に通知しなければならない。
(1)乙が事業の全部を第三者に承継させる場合は承継させる日までに
(2)乙の事務所の所在地を変更しようとするときは変更する日までに
(3)乙が認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは休止又は廃止しようとする日の 6 か月前までに
(4) 乙が産業標準化法第 52 条第 1 項の登録の取消し又は認証の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは直ちに
(5)乙が産業標準化法第 52 条第 2 項の聴聞の通知を受けたときは直ちに
(6)認証済鉱工業品に係る日本産業規格が改正されたときは直ちに
(7)認証済鉱工業品に係る省令第 2 条に規定される品質管理体制の審査の基準、及び JIS Q 1001 の附属書 B に定める品質管理体制の審査の基準が改正されたときは直ちに
(甲の乙に対する異議申立て)第 24 条
乙が甲に対し講じた措置について、甲は異議申立てを行うことができる。なお、 乙は、
甲から異議申立てがあった場合、適切に措置しなければならない。
(認証に係る費用)第 25 条
1 甲が乙に支払う認証及び認証の維持のための手数料及び費用等については、乙が別に定
める手数料及び費用算定基準による。
2 甲が乙に支払う認証及び認証の維持のための手数料及び費用等の支払方法については、乙が別に定める規定による。
(本契約の解除)第 26 条
1 乙は、下記のいずれかに該当する事由が生じたときに本契約を解除することができる。
(1)甲が、乙に文書で本契約の解消を届け出、乙に到達したとき
(2)乙が、第 17 条、第 18 条第 4 項又は第 19 条に基づき認証済鉱工業品の認証を取り消したとき
(3)xが、正当な理由無く故意又は重大な過失により乙の認証業務の遂行を妨げる等、乙との信頼関係を著しく毀損する行為をしたとき
(4)甲が、支払停止の状態に陥り、または破産、民事再生、会社更正、会社整理、特別清算の申立てを受け、もしくは自ら申立てをしたとき
2 本契約が前項の事由により解除された場合、甲は認証マーク等の表示、認証書、その他
認証に係わる内容を記載した認証済鉱工業品の包装物、宣伝及び販売促進用印刷物等の使用を直ちに中止し、乙より使用許諾を得た認証マーク等の表示のある銘板、認証マーク等の表示を使用するための金型等の処分方法を、乙に報告する。また、乙が必要と認めたとき、乙は、それらの保管場所等で、その処分状況を確認することができる。
3 本契約が本条第 1 項の事由により解除された場合、既存の債権債務を甲乙両当事者間で速やかに清算する。
(不可抗力による本契約の終了)第 27 条
天災地変その他不可抗力により乙の認証業務の遂行が不可能となったときは、本契約は
当然に終了する。
(本契約に定めていない事項)第 28 条
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈適用に疑義を生じた事項については、甲及び
乙は日本の法令及び慣習に則り誠意をもって協議のxxx解決を図るものとする。
(合意管轄)第 29 条
本契約及び本契約に基づく権利義務に関する紛争について、東京地方裁判所又は東京簡
易裁判所を専属的管轄裁判所とする。
(その他)第 30 条
乙の JIS 認証業務規程に規定されているすべての条項は、本契約の実施に適用される。
本契約の締結の証として本契約書 2 通を作成し、甲、乙各自捺印のうえその 1 通を保有する。
本契約締結日: ○○○○年○月○日
甲: 所在地 会社名 ○○○○○○ 代表者名 ○○ ○○ 印 | 乙: xxxxxxx0-00-00 一般財団法人 日本車両検査協会理事長 □□ □□ 印 |
別添書類:【別 紙】認証マーク等の表示に係る管理要綱
管理要綱№ VIA○○○○○-○○
JIS マーク表示制度
認証マーク等の表示に係る管理要綱
1. 目的
本管理要綱は、次に示す財団法人日本車両検査協会(以下、乙という。)が認証を行っている○○○○(以下、甲という。)の鉱工業品に対し、甲が認証マーク等を表示する条件について定めるものである。
契約書 No.:
認証取得者の氏名又は名称及び住所:認証に係る日本産業規格の番号:
種類又は等級:
認証に係る鉱工業品の名称:認証の区分:
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地:認証に係る産業標準化法の根拠条項:
2. 認証マーク等の表示
1) 認証マークは単色とし、直径○○mm 以上の大きさで表示する。
2) 認証マークの近傍に次の事項を表示する。
①日本産業規格の番号
②日本産業規格による種類又は記号
③乙の略称
3. 付記事項の表示
認証マーク等の表示とともに、日本産業規格に定められている表示事項及びその他乙が定める次の表示事項について表示すること。
1) 認証番号
2) 製造の時期又は略号
3) 製造業者名称又は略号
4) 工場又は事業場の名称又は略号
4. 表示の方法
表示単位は、鉱工業品ごととし、表示の方法は、製品、包装又は送り状に、認証に係る製品の購入者が容易に識別できる適切な箇所に、容易に消えない方法による印刷、押印、
刻印、又は荷札の取付けとする。
5. 乙の略号の表示
乙の略号を表示するにあたっては、単色とし、乙に承認を受けた以外の形状比率の変更、形状の加工並びに変更を行ってはならない。