Contract
一般財団法人xx県公立学校教職員互助会定款
(平成 25 年 4 月 1 日制定)
改正 令和 3 年 3 月 24 日
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人xx県公立学校教職員互助会(以下「この法人」という。)という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所をxx県xx市中央区に置く。
(目的)
第3条 この法人は、会員に対する福利厚生事業を実施することにより、会員並びにその親族の教養を高めるとともに生活の安定と福利の増進を図ること、並びにxx県における教育文化及びスポーツの振興発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)会員の資質の向上に関する事業
(2)会員並びにその親族に対する共済・貸付事業等の福利厚生に関する事業
(3)教育文化及びスポーツの振興発展に関する事業
(4)その他前条の目的を達成するために必要な事業
(法令遵守)
第5条 この定款に規定のない事項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「法人法」という。)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)、その他の法令の規定に従う。
第2章 資産及び会計
(基本財産)
第6条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会で定めたものとする。
2 基本財産は、理事会及び評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(会計)
第7条 この章に定めのない会計に関する事項の細目については、別に理事会で決議する一般財団法人xx県公立学校教職員互助会経理規則で定める。
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第5号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時 評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなけ ればならない。
(計算書類等の備置き)
第11条 この法人は、前条の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
第3章 機関
第1節 機関の設置
(機関の設置)
第12条 この法人に、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置く。
2 前項の他に、会計監査人を置く。
(報酬等)
第13条 評議員、理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、別途 評議員会で決議する役員等の報酬等の支給基準に従って報酬等を支給することができる。
2 会計監査人の報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。
第2節 評議員
(評議員の設置)
第14条 この法人に、評議員8名以上12名以内を置く。但し、会員から選任される評議員は過半数以上でなければならない。
(評議員の選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は、法人法第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員は、この法人の理事、監事、会計監査人又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げないものとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第3節 評議員会
(評議員会の構成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(評議員会の権限)
第18条 評議員会は、次の事項を決議する。
(1)理事及び監事並びに会計監査人の選任及び解任
(2)理事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(評議員会の招集)
第19条 定時評議員会は、毎事業年度の終了後、3箇月以内に招集する。
2 評議員会は、必要がある場合にはいつでも招集することができる。
3 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
4 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(評議員会の招集の決定)
第20条 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1)評議員会の日時及び場所
(2)評議員会の目的である事項があるときは、当該事項
(3)前各号に掲げるもののほか、法令で定める事項
2 評議員会を招集するには、評議員会の1週間前までに、評議員に対して、書面で前項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
(評議員会の決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 理事が評議員会の目的である事項につき提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(評議員会の議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、評議員会で選出された議事録署名人2人以上が記名押印する。
(評議員会の議長)
第23条 評議員会の議長は、評議員の互選とする。第4節 理事
(理事の設置)
第24条 この法人に、理事8名以上12名以内を置く。
2 理事のうち、1名を理事長、2名を副理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長及び副理事長1名をもって法人法上の代表理事とし、副理事長1名及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(理事の選任)
第25条 理事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げないものとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、退任した理事の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長はこの法人を代表し、この法人の業務を統括する。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故のあるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4 常務理事は理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を、理事会に報告しなければならない。
(理事の解任)
第28条 理事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。第5節 理事会
(理事会の構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第30条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長並びに常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することが
できない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)この法人の業務が適正を確保するために必要なものとして法令で定める内部管理体制の整備
(6)理事、監事又は会計監査人の善意かつ重大な過失なき場合の損害賠償責任の一部免除
(7)外部役員等との損害賠償責任限定契約の締結
(理事会の招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 理事長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(理事会の決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第34条 理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第5項の規定による報告には適用しない。
(理事会の議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長及び監事はこれに記名押印する。
(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、理事長とする。
2 理事長が理事会に出席できないときの議長は、理事の互選とする。
第6節 監事
(監事の設置)
第37条 この法人に、監事1名以上3名以内を置く。
(監事の選任)
第38条 監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(監事の任期)
第39条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げないものとする。
2 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は退任した監事の任期の満了する時までとする。
3 監事は、第37条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退 任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。
(監事の職務及び権限)
第40条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(理事会への出席義務等)
第41条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
(監事の選任に関する監事の同意等)
第42条 理事長は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。
2 監事は、理事長に対し、監事の選任を評議員会の目的とすること又は監事の選任に関する議案を評議員会に提出することを請求することができる。
(監事の解任)
第43条 監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(監事の選任等についての意見の陳述)
第44条 監事は、評議員会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
2 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
3 理事長は、前項の者に対し、同項の評議員会を招集する旨及び評議員会の日時及び場所を通知しなければならない。
第7節 会計監査人
(会計監査人の設置)
第45条 この法人に、会計監査人を置く。
(会計監査人の選任)
第46条 会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第47条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時評議員会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の職務及び権限)
第48条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書をいう。以下同じ。)及びその附属明細書を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
3 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(会計監査人の解任)
第49条 会計監査人が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 監事は、会計監査人が前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。
3 前項の規定により会計監査人を解任したときは、監事の互選によって定めた監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。
(会計監査人の選任に関する監事の同意等)
第50条 理事長は、次に掲げる行為をするには、監事の過半数の同意を得なければならない。
(1)会計監査人の選任に関する議案を評議員会に提出すること。
(2)会計監査人の解任を評議員会の目的とすること。
(3)会計監査人を再任しないことを評議員会の目的とすること。
2 監事は、理事長に対し、次に掲げる行為をすることを請求することができる。
(1)会計監査人の選任に関する議案を評議員会に提出すること。
(2)会計監査人の選任又は解任を評議員会の目的とすること。
(3)会計監査人を再任しないことを評議員会の目的とすること。
(会計監査人の選任等についての意見の陳述)
第51条 監事は、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、評議員会に出席して意見を述べることができる。
2 会計監査人を辞任した者及び解任された者は、辞任後又は解任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由又は解任についての意見を述べることができる。
3 理事長は、前項の者に対し、同項の評議員会を招集する旨及び評議員会の日時及び場所を通知しなければならない。
第8節 役員等の損害賠償責任 (損害賠償責任の一部免除)
第52条 この法人は、法人法第198条において準用される同法第111条第1項の役
員等の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
(責任限定契約)
第53条 この法人は、法人法第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、法令の定める要件に該当する場合に外部役員等の損害賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金10万円以内であらかじめ理事会で定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第4章 会員及び事務局
(会員資格)
第54条 この法人の会員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)公立学校共済組合千葉支部に加入する組合員である教職員
(2)xx県から給与を受ける公立学校教職員及び教育関係職員
(3)前各号の退職者
(4)その他前各号に準ずる者として評議員会において認められた千葉県内の教職員の関係者
2 会員は、理事会で別に定める一般財団法人xx県公立学校教職員互助会運営規則により会費等を支払う。
(事務局の設置)
第55条 この法人に事務局を設置し、この法人の事務を処理する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で別に定める。
第5章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第56条 この定款は、評議員会の決議によって、この法人の目的及び評議員の選任及び解任に関する規定を含め、変更することができる。
(解散)
第57条 この法人は、この法人の目的である事業の成功の不能、その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配の制限)
第58条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第59条 この法人が、解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第6章 公告の方法
(公告方法)
第60条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める
特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は xx x とする。
4 この法人の最初の会計監査人は 新日本有限責任監査法人とする。
5 この法人の最初の評議員は次に掲げる者とする。xx x
xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx
附 則
この定款の変更は、令和3年3月24日から施行する。