Contract
別添資料5
高槻市富寿栄住宅建替事業基本協定書(案)
高槻市富寿栄住宅建替事業(以下「本事業」という。)に関して、高槻市(以下「市」という。)と●、●、●、●及び●との間で、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。なお、本協定中、次の各号に掲げる用語以外の用語の定義は、入札説明書等による。
(1)「入居者移転支援企業」とは、構成企業のうち、入居者移転支援業務等の業務を行う●をいう。
(2)「契約期間」とは、事業契約の締結日(効力発生日)から本事業に係る業務のすべてが完了する日までの期間をいう。ただし、本事業の完了日以前に事業契約が解除された場合又は事業契約上の規定に従って終了した場合は、事業契約の締結日(効力発生日)から事業契約が解除された日又は終了した日までの期間をいう。
(3)「建設企業」とは、構成企業のうち、既存住宅等の解体撤去、建替住宅等及びふれあい交流公園の建設工事等の業務を行う●をいう。
(4)「工事監理企業」とは、構成企業のうち、工事監理業務等の業務を行う●をいう。
(5)「構成企業」とは、落札者を構成する事業者を個別に又は総称していう。
(6)「事業契約」とは、本事業の実施に関し、市と落札者との間で締結される、高槻市営富寿栄住宅建替事業 事業契約をいう。
(7)「設計企業」とは、構成企業のうち、既存住宅等の解体撤去、建替住宅等及びふれあい交流公園についての設計等の業務を行う●をいう。
(8)「代表企業」とは、構成企業のうち、落札者を代表する企業である●をいう。
(9)「提案書類」とは、本選定手続において、落札者が市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他落札者が事業契約締結までに市に提出する一切の書類をいう。
(10)「提示条件」とは、本選定手続において、市が提示した一切の条件をいう。
(11)「入札説明書等」とは、本選定手続に関し、令和2年7月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して市が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。
(12)「法人等」とは、法人その他の団体をいう。
(13)「暴力団」とは、高槻市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(14)「暴力団員」とは、高槻市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(15)「暴力団密接関係者」とは、高槻市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。
(16)「暴力団等」とは、暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者をいう。
(17)「本選定手続」とは、本事業に関して実施された総合評価一般競争入札方式による民間事業者の選定手続をいう。
(18)「役員」とは、会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員をいう。
(19)「役員等」とは、法人その他の団体の役員及び役員以外で業務に関し監督責任を
有する使用人をいう。
(20)「落札価格」とは、落札者が入札した価格をいう。
(21)「落札者」とは、本選定手続により、落札者と決定された、●、●、●、●及び
●をその構成企業とするグループをいう。
(趣旨)
第2条 本協定は、本選定手続により、落札者が本事業の事業者として選定されたことを確認し、落札者と市との間の事業契約締結のための市及び落札者の双方の協力その他本事業の円滑な実施に必要な諸手続等について定めることを目的とする。
(市及び落札者の義務)
第3条 市及び落札者は、市と落札者が締結する事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応し、高槻市議会の議決を得て事業契約の効力が生じるように最大限の努力をする。
2 落札者は、提示条件を遵守のうえ、市に対し提案書類を作成し提出したものであることを確認する。また、落札者は、事業契約の締結のための協議に当たっては、本選定手続にかかる選定審議会及び市の要望事項を尊重する。
(業務の受託、請負)
第4条 本事業に関し、①既存住宅等の解体撤去、建替住宅等及びふれあい交流公園についての設計の各業務を設計企業が、②既存住宅等の解体撤去、建替住宅等及びふれあい交流公園の建設工事の各業務を建設企業が、③工事監理業務を工事監理企業が、④入居者移転支援業務を入居者移転支援企業が、⑤その他の業務を構成企業のうちのいずれかが、それぞれ事業契約の規定に基づき担当するものとし、担当業務を第三者に行わせる場合であっても、事業契約に定める条件を遵守するとともに、担当業務の全部を第三者に行わせてはならない。
2 設計企業、建設企業、工事監理企業、及び入居者移転支援企業は、事業契約により担当する業務を誠実に行わなければならない。
(事業契約)
第5条 市及び落札者は、令和3年●月●を目処として、入札説明書に添付の事業契約書
(案)の形式及び内容にて、令和3年3月に開催される高槻市議会への事業契約に係る議案提出日までに、市と落札者間で事業契約の仮契約を締結できるよう、最大限努力する。
2 前項の仮契約は、高槻市議会の議決を得たときに本契約として、その効力を生じる。
3 市は、入札説明書に添付の事業契約書(案)の文言に関し、落札者から説明を求められた場合、入札説明書等において示された本事業の目的、理念に照らして、その条件の範囲内において、可能な範囲で趣旨を明確化する。
4 市及び落札者は、事業契約の締結(第2項に基づく本契約としての効力発生をいう。以下同じ。)後も、本事業の遂行のために協力する。
5 本条第1項及び第2項の規定にかかわらず、本条第2項に基づき事業契約が本契約としての効力を生じるまでの間に、本選定手続に関して、落札者のいずれかの構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)に次の各号のいずれかの事由が生じたときは、市は、事業契約を締結しないことができ、また、仮契約を締結している場合であってもこれを解除することができる。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。本協定締結時までに施行された改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第
1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2)独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第2
0条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第
3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下
「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3)独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4)落札者のいずれかの構成企業が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき
(落札者のいずれかの構成企業の代表者、役員、代理人、使用人又はその他の従業者が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
6 本条第1項及び第2項の規定にかかわらず、本条第2項に基づき事業契約が本契約としての効力を生じるまでに、いずれかの構成企業が、入札説明書等において提示された参加資格の一部又は全部を喪失した場合には、市は、事業契約を締結しないことができ、また、仮契約を締結している場合であってもこれらを解除することができる。ただし、かかる場合であっても、市は、やむを得ないと認めた場合は、代表企業を除く落札者の構成企業の変更又は追加を認めた上で、事業契約を締結することができる。
(暴力団等の排除措置)
第6条 市は、落札者が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため、大阪府警察本部長に対して照会を行うことができる。構成企業は、市の求めに応じて、照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
(1)構成企業について、暴力団員又は暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」という。)が、役員として又は実質的に、経営に関与していること。
(2)構成企業について、暴力団員等を、役員以外で業務に関し監督責任を有する使用人として使用し、又は代理人として選任していること。
(3)構成企業又はその役員等が、自己、自己が経営する法人等、自己が所属する法人等又は第三者の利益を図るため、又は第三者に損害を与えるために、暴力団等の威力を利用していること。
(4)構成企業又はその役員等が、暴力団等に金銭的な援助を行い、その他経済的な便宜を図っていること。
(5)構成企業又はその役員等が、暴力団等に関係する事業者であることを知りながら、当該事業者に下請負を行い、その他当該事業者を利用していること。
(6)構成企業又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2 市は、前項の規定による照会により前項各号の一に該当する旨の回答または通知(以下、本条において「回答等」という。)を受けた場合、高槻市契約事務等から暴力団等を排除 するため、市は、その回答等の内容について、外郭団体等を含む市の関係部局と情報を共 有することができる。
3 構成企業は、本事業に係る業務を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等にこれを行わせてはならず、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を市に報告しなければならない。
4 落札者又は構成企業は、本事業の実施に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下、本項において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を市
に報告し、及び大阪府警本部に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも、同様とする。
5 市は、構成企業が、本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、契約が未締結である場合は、落札者に対し、当該構成企業において当該第三者との間で契約を締結させないよう求めることができ、当該構成企業に対し、当該第三者との間で契約を締結しないよう求めることができ、契約が締結済である場合は、落札者に対し、当該構成企業において当該第三者との間で契約を解除させるよう求めることができ、当該構成企業に対し、当該第三者との間で契約を解除するよう求めることができる。
6 市は、落札者又は構成企業が次の各号の一に該当するときは、本協定を解除すること、若しくは事業契約を締結しないことができ、また、仮契約を締結している場合であってもこれらを解除することができる。ただし、かかる場合であっても、市は、やむを得ないと認めた場合は、代表企業を除く落札者の構成企業の変更又は追加を認めた上で、事業xxを締結することができ、また、既に仮契約を締結している場合であっても代表企業を除く落札者の構成企業の変更又は追加を認めた上で解除せずに存続させることができる。
(1)構成企業が、第2項の回答等に基づき、第1項各号の一に該当する事実が明らかになったとき。
(2)構成企業が前項の規定による要求に従わなかったとき。
(3)前各号に掲げるもののほか、落札者又は構成企業が正当な理由なく本協定に違反し、その違反により暴力団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(準備行為)
第7条 落札者は、事業契約締結前であっても、自己の費用と責任において、本事業に関するスケジュールを遵守するために、市と協議のうえ、市の承諾を得た事項について、準備行為を行うことができ、市は、必要かつ可能な範囲で、落札者の費用における準備行為に協力する。
(事業契約不調の場合における処理)
第8条 落札者の責めに帰すべき事由により、事業契約の締結に至らなかった場合(第5条第5項及び第6項並びに第6条第6項による場合を含む。)、既に市及び落札者が本事業の準備に関して支出した費用はすべて落札者の負担とするほか、構成企業は、連帯して、落札価格に入札時点の消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の3に相当する金額の違約金を市に支払うものとし、他方、市は何らの責任も負わない。
2 事由の如何を問わず、落札者の責めに帰すべき事由なくして事業契約の締結に至らなかった場合、既に市及び落札者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とする他、市と落札者との間には、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
3 事業契約の締結に至らなかった場合において、落札者は、公表済みの書類を除き、本事業に関して市から交付を受けた書類及びその複写物をすべて返却しなければならない。また、落札者は、本事業に関して市から交付を受けた書類を基に作成した資料、文書、図面、電子的記録及びその複写物をすべて破棄しなければならない。この場合において、落札者は、返却した資料等の一覧表及び廃棄した資料等の一覧表を市に提出するものとする。
(賠償金)
第9条 市が、第5条第5項に基づき、事業契約を締結せず、又は、仮契約を締結している場合であってもこれを解除したときは、本選定手続に関し、落札者のいずれかの構成企業
において、第5条第5項第2号に規定する排除措置命令が確定した場合、同項第3号に規定する納付命令が確定した場合若しくは独占禁止法7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき構成企業が、同法同条第10項の規定により納付命令を受けなかった場合、同項第4号に規定する刑が確定した場合または第5号に該当した場合は、当該構成企業は、担当する業務に係る対価の10分の2に相当する金額を違約金として支払う。契約期間終了後も同様とする。
2 前項の場合において、市が被った損害の額が前項の賠償金の額を超過する場合は、市は、かかる超過額について落札者に損害賠償請求を行うことができる。
(秘密保持)
第10条 市及び落札者は、本協定に関する事項につき、相手方の同意を得ずして、これを第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外に使用しないことを確認する。ただし、裁判所その他公的機関により開示が命ぜられた場合、落札者が相手方に守秘義務を負わせた上で本事業に関する資金調達に必要かつ合理的な範囲で開示する場合及び市が法令に基づき開示する場合は、この限りではない。
(本協定の変更)
第11条 本協定は、当事者全員の書面での合意による場合にのみ、変更することができる。
(協定の有効期間)
第12条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第8条、第9条、第10条及び次条の規定の効力は存続する。
(準拠法及び裁判管轄)
第13条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属的合意管轄裁判所は大阪地方裁判所とする。
(協議)
第14条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて市と落札者の間で協議して定める。
以上を証するため、本協定書を2通作成し、当事者記名押印の上、高槻市及び代表企業が本書各自1通を保有する。構成企業においては、写しを保有する。
令和3年 月 日
高槻市:
高槻市長代表企業:
○○市○○町○丁目○番○号株式会社●●●
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構成企業:
○○市○○町○丁目○番○号株式会社●●●
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○○市○○町○丁目○番○号株式会社●●●
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○○市○○町○丁目○番○号株式会社●●●
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