Contract
きらぼし銀行きらぼしビジネスネット《外為サービス》利用規定
1.外為サービス
外為サービス(以下「本サービス」といいます)はきらぼし銀行きらぼしビジネスネット(以下
「きらぼしビジネスネット」といいます)の「外為取引」メニューとしてサービスの提供を行います。契約者は本サービスにおける次の各種のサービスを申込むことができます。
①外国送金サービス
②輸入信用状サービス
③為替予約サービス
④その他当行が定めるサービス
2.利用条件
きらぼしビジネスネットの契約
外為サービスのお申込にあたっては、きらぼしビジネスネット「基本コース」・「総合コース」いずれかのご契約が必須となります。
3.使用機器
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行が指定するものに限られ、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
4.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。
5.取引日付
(1) 契約者は外国送金サービスについては、指定日当日に本サービスの依頼を行なうことができます。ただし、契約者は、パソコンから当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日となること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行なう場合は、指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(2)前項の規定にもかかわらず、国内にある他の金融機関への外貨建での外国送金、円貨建での外国送金については、契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行なうことができます。翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行なう場合は、指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(3)輸入信用状サービスについては、翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行なうことができます。翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行なう場合は、指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(4)外貨預金振替サービスについては、指定日当日のみ本サービスの依頼を行なうことができます。
6.利用者
本サービスの利用者(マスターユーザ、管理者ユーザ、一般ユーザ)についてはきらぼしビジネスネ
ットの規定によります。
7.利用資格
本サービスの利用を申込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
①法人又は個人事業主の方
②インターネットを利用可能な環境にある方
③本規定の適用に同意した方
④当行本支店に円建て普通預金又は円建て当座預金口座をお持ちの方
8.利用申込の不承諾
利用資格に該当する利用申込であっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合や当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当行が利用申込を承諾しない場合、当行はその理由を通知いたしませんが、この場合契約者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
9.利用申込
本サービスの利用には、本規定の内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し申込手続きを行なうものとします。
10.代表口座兼手数料引落口座
(1)契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により、当行本支店における契約者名義の口座を代表口座として必ず申込むこととします。
(2)代表口座は、本サービスにかかる手数料の引落口座を兼ねるものとします。
(3)手数料引落口座として指定できる科目は、当行所定の科目とします。当行は手数料引落口座として登録できる科目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
11.送金支払指定口座
(1)契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により、外国送金の代り金を引落す口座を本サービスの送金代り金支払指定口座(以下「送金支払指定口座」といいます)として申込むものとします。送金支払指定口座として申込みできるものは、当行本支店における契約者名義の口座とします。
(2) 送金支払指定口座として登録できる口座数および科目は、当行所定の口座数および科目とします。
(3)当行は、送金支払指定口座として登録できる口座数および科目を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
12.取引の依頼
(1)本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
(2)契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達してください。当行がこれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認はパソコンから当行所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
(3)契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
13.外国送金サービス
(1)外国送金サービスとは、契約者のパソコンからの依頼に基づき、契約者が指定する送金支払指定口座から送金資金を引落し、外国送金の依頼を行なうサービスです。
(2)外国送金は、本規定12.「取引の依頼」(2)により依頼内容が確定し、送金委託契約は当行所定の時限に送金資金を引落した時点で成立するものとします。
(3)外国送金サービスでご利用いただける送金種類は電信送金とし、口座振込に限るものとします。
(4)送金支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定、外貨預金約定書にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
(5)次の各号に該当する場合は、外国送金サービスによる外国送金のお取扱いができません。なお、サービス依頼内容が確定した後でお取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へお取扱いできない旨の連絡およびお取扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。
①当行所定の時間に送金資金・送金手数料とも送金支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、送金支払可能残高からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落xx総額が送金支払指定口座から引落すことができる金額を越えるとき、そのいずれを引
落すかは当行の任意とします。なお、一度送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても、送金資金決済は行いませんので、送金は行われません。
②送金支払指定口座が解約済みのとき。
③契約者から送金支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行なったとき。
④差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
⑤外国送金サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
⑥外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
(6)外国送金の取組時に適用される為替相場は、次の通りとします。
①外国送金通貨と送金支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当行所定の対顧客電信売相場を適用するものとします。
②米ドル、ユーロ、オーストラリアドル建通貨は50,000単位以上、その他の通貨は当行が外国送金処理をする時点で決定した相場で換算した米ドル額で50,000米ドル相当額以上の場合については、前項の対顧客電信売相場に代えて当行が外国送金処理をする時点での市場実勢に即した対顧客電信売相場を適用するものとします。
③前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用するものとします。
(7)契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の呈示または報告書等の提出が必要な場合は、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
(8)契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解し、これに
従うものとします。
(9)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。 ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法で変更または取消を依頼できるものとし
ます。当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾した場合には、当行は契約者から当 行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の取消手数料等を受入れその手続きを行なうものとします。
14.輸入信用状サービス
(1)輸入信用状サービスとは、契約者のパソコンからの依頼に基づき信用状の発行(開設)および条件変更申込を受付けるサービスです。
(2)依頼内容は本規定12.「取引の依頼」(2)により依頼内容が確定し、信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。
(3)契約者は輸入信用状サービスによる信用状発行依頼および信用状条件変更依頼が、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱われることに同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行に別途差入れている「信用状取引約定書」の各条項および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
(4)次の各号に該当する場合、輸入信用状サービスによる輸入信用状の発行(開設)および条件変更のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へお取扱いできない旨の連絡およびお取扱いできない理由の通知が行なわれないことに同意するものとします。
①当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により発行(開設)および条件変更を行なわないと決定したとき。
②契約者から手数料引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行なったとき。
③輸入信用状サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(5)契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
(6)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消が原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法で当行に変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾した場合には、当行は契約者から所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料を受入れその手続きを行なうものとします。
15.為替予約サービス
(1)為替予約サービスとは、契約者のパソコンからの依頼に基づき為替予約取引の締結依頼を受け付けるサービスです。
(2)依頼内容は本規定12.「取引の依頼」(2)により依頼内容が確定し、当行が当行所定の手続等が完了した時点で成立するものとします。
(3)当行は、契約者の依頼に基づき、その時点での取引可能相場を計算したうえで画面に表示し、これに対し契約者が画面に表示されたお取引内容、相場を自己責任において確認のうえ、画面上のボタンをクリックするなど当行が指定する方法で契約締結の意思表示を行うものとします。
(4)本規定に定めのない事項については、契約者が当行宛に別途差し入れている「外国為替予約に関
する約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
(5)契約者は、本規定15.「為替予約サービス」(2)にて成立した為替予約取引について、契約者のパソコン上の画面にて、お取引内容を確認するものとします。ただし、画面に表示されたお取引内容と実際に成立したお取引内容が相違する場合、あるいは契約者がお取引確認を行わなかった場合においても、成立した取引内容になんら影響を及ぼすものではありません。
(6)契約者の取引内容は、契約者が照会操作等を行った時点で提供可能なものであり、随時変動する情報については、必ずしも最新の情報とは限りません。
(7)次の各号に該当する場合、為替予約サービスによる為替予約取引のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へお取扱いできない旨の連絡およびお取扱いできない理由の通知が行なわれないことに同意するものとします。
①当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により為替予約取引を行なわないと決定したとき。
②契約者から手数料引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行なったとき。
③為替予約サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
④外国為替xxxに急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約サービスによる取引を行わないと決定したとき。
(8)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消が原則としてできないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾した場合には、当行は契約者から所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料を受入れその手続きを行なうものとします。
(9)リーブオーダーとは、当行所定の期限内に、契約者の希望する約定条件が満たされた時点で為替予約取引が成立することを約して行う為替予約取引の依頼方法です。
(10)為替予約サービスによるリーブオーダーは、契約者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に送信し、当行が受信を確認したときに受付されるものとします。
(11)当行はリーブオーダー受付後、当行所定の期限内に、契約者の希望する約定条件が満たされ、か
つ当行にて為替予約取引締結に関わる処理がすべて完了した時点で取引が成立するものとします。
(12)リーブオーダー受付後、取引成立前であればリーブオーダーの取消は可能ですが、いったん取引が成立した場合は、リーブオーダーの取消はできません。リーブオーダーより契約者が指定した為替予約取引にかかる取消は、リーブオーダーサービスを利用して申し込むことはできません。リーブオーダーの取消は、当該条件を指定する際に決められた有効期間内に、当行が当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受け付けた場合に限り行うことができます。契約者が取消にかかる依頼を提出した場合でも、当行がこれを受付けるまでに取消前の条件で為替予約取引が成立した場合は、為替予約取引の取消を行うことはできません。
16.外貨預金振替サービス
(1)外貨預金振替サービスとは、契約者のパソコンからの依頼に基づき、契約者が指定する契約者名義の支払口座(普通預金・当座預金または外貨普通預金・外貨当座預金)から契約者が指定する契約者名義の入金口座(普通預金・当座預金または外貨普通預金・外貨当座預金)へ、即ち円預金口座と外貨預金口座間で資金を振り替えるサービスです。
(2)本サービスは、本規定12「取引の依頼」(2)により依頼内容が確定し、当行が当行所定の手続等が完了した時点で成立するものとします。
(3)支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定、外貨預金約定書にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
(4)次の各号に該当する場合は、外貨預金振替のお取扱いができません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。
①当行所定の時間に振替依頼金額が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、振替支払可能残高からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落xx総額が振替支払指定口座から引落すことができる金額を越えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、一度振替処理が不能となった外貨預金振替依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振替処理は行われません。
②支払指定口座が解約済のとき。
③契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
④差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
⑤外貨預金振替サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(5)外貨預金振替サービスに適用される為替相場は次のとおりとします。
本サービスによる取引は直物取引のみとし、振替日における当行所定の対顧客電信売相場および対顧客電信買相場を適用するものとします。また、本サービスによる限度額として「1日あたりの取扱い限度額」および「1回あたりの取扱い限度額」を当行所定の金額の範囲内とします。
(6)依頼内容の訂正・取消し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾した場合には、当行所定の方法で変更または取消を依頼できるものとします。
17.各種依頼サービス
(1)各種依頼サービスとは、契約者がインターネットを利用して当行所定の各種手続きを依頼するサービスです。
(2)各種依頼サービスの依頼にあたっては、当行所定の依頼書を使用するものとします。
18.照会サービス
(1)照会サービスとは、計算書照会(輸入信用状/仕向外国送金)、外貨預金入出金明細照会、相場情報照会、為替予約サービスに付随する取引内容および当行所定の業務に関する取引内容を契約者がパソコンから照会するサービスです。
(2)照会サービスにより照会が可能となる内容は、当行にて取引が完了した後、一定期間の後に更新されるものとします。
19.サービス利用料金
本サービスのご利用にあたり、当行は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ。)として、月額手数料を頂きます。この場合月額手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の手数料引落口座から毎月当行所定の日に自動的に引落します。
20.外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取組む場合は、本規定19.サービス利用料金のサービス利用料金とは別に当行所定の送金手数料を頂きます。
(2)送金手数料は、送金依頼の都度、または当行所定の日に手数料引落口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
(3)外国送金の取消を行なった場合、当行所定の取消手数料を頂きます。
21.輸入信用状発行手数料・発行保証料、輸入信用状条件変更手数料・変更保証料
(1)本サービスで輸入信用状発行(開設)、条件変更等を取組む場合は、本規定19.サービス利用料金のサービス利用料金とは別に、当行所定の信用状発行手数料・発行保証料、信用状条件変更手数料・変更保証料(以下「信用状手数料」とします)を頂きます。
(2)信用状手数料は、信用状発行(開設)、条件変更依頼の都度、または当行所定の日に手数料引落口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
22.領収書等
当行は本サービスのサービス利用料金およびサービス利用料金以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行ないません。
23.取引内容の確認
(1)本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して、取引内容の確認を行なってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちにその旨を当行あてにご連絡ください。
(2)当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
24.届出事項の変更等
(1)契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号およびその他届出事項に変更があった場合には、速やかに当行所定の書面により届出するものとします。
(2)前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の変更等の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなして取扱います。
25.免責事項
(1)次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延・不能等があってもこれにより生じた損害につ
いて当行は責任を負いません。
①災害、事変又は裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
②当行又は金融機関の共同システム運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、パソコン、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
③当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
(2)契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全策等について了解しているものとみなします。
(3)当行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路で盗聴等がなされたことにより、パスワードや取引情報等が漏洩し生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)パソコン等の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために成立・不成立となった取引により生じた損害に
ついて当行は責任を負いません。
(5)当行が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行なった場合には、これらの書類ついての偽造・変造・盗用または不正使用により生じた損害について当行は責任を負いません。
(6)当行がこの規定のとおり取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定のとおり取扱わなかっために生じた損害について当行は責任を負いません。
(7)当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当行は責任を負いません。
(8)当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により発生した通常の損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても、通常の損害以外の特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
26.海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
27.通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として当行ホームページへの掲示が利用されることに同意するものとします。
28.サービスの休止
(1)当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について本規定による通知手段によりお知らせし、本サービスを一時停止または中止す
ることができるものとします。
(2)サービスの休止(1)の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について本規定による通知手段により後ほどお知らせします。
(3)契約者は、サービスの休止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
29.サービスの廃止
(1)当行は、廃止内容を本規定による通知手段によりお知らせし、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時には本規定を変更する場合があります。
(2)契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
30.サービス内容の追加
(1)当行は、規定の変更が契約者の一般の利益に適合する場合又は契約の目的に反せずかつ変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的な場合、本規定による定義記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
(2)契約者は、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合に、新サービスについて当行所定の利用申込手続きを行なうものとします。
31.規定の変更
当行は、本規定の内容を任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については、当行ホームページに掲載するなど、当行所定の方法でお客さまに通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当行の任意の変更により損害が生じた場合であっても当行は一切責任を負いません。
32.業務委託の承諾
(1)契約者は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を開示することに同意するものとします。
(2)契約者は、当行が委託先に本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することに同意するものとします。
33.規定の準用
本規定に定めのない事項については、きらぼしビジネスネット利用規定の他、当行の各種預金規定、総合口座取引規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。
34.解約等
(1)本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に
対する解約通知は、当行所定の書面により行なうものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。但し、当行はこの規定により契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
①破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始または特別清算開始の申立があったとき。
②手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
④前記のほか、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、または自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
⑤契約者の預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑥相続の開始があったとき。
⑦契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
⑨当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
⑩契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑪当行から発送した郵便物が不着で返却されたとき。
(3)手数料引落口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとします。
(4)この契約が解約等により終了した場合は、その時までに処理が完了していない取引の依頼については全て無効とし、当行はその処理を行なう義務を負いません。
35.譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡、質入れ、貸与はできません。
36.契約期間
本契約書の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特段の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
37.準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(2021 年 3 月 15 日改定)T3106-0391-3319