Contract
株 式 取 扱 規 則
第1章 x x
(目的)
第1条 当会社の株式および新株予約権に関する取扱いならびに株主権行使の手続きについては、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)または株主が振替口座を開設している証券会社、銀行または信託銀行等(以下「証券会社等」という。)が定めるところによるほか、定款に基づきこの規則の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第2条 当会社の株主名簿管理人および株主名簿管理人事務取扱場所は、次のとおりとする。株主名簿管理人
xxxxxx区丸の内一丁目3番3号xxx信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所
xxxxxx区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
第2章 株主名簿への記録等
(株主名簿への記録)
第3条 株主名簿への記録および株主名簿記載事項の変更は、法令の定めるところにより、総株主通知等機構からの通知(社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第154条第3項に規定された通知(以下「個別株主通知」という。)を除く。)により行うものとする。
2 前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の変更を行うものとする。
3 株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。
(新株予約権原簿への記載または記録等)
第4条 新株予約権原簿への記載または記録、その他新株予約権原簿に係る請求および届出は、株主名簿管理人に対して行うものとする。
2 この規則に定めるほか、新株予約権の取扱いについては別途定めることができる。
(株主名簿記載事項等に係る届出)
第5条 株主名簿に記録される者(以下「株主等」という。)は、その氏名または名称および住所等を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
2 当会社に対する株主等からの届出が証券会社等または機構を通じて提出された場合、株主等本人からの届出とみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、証券会社等または機構を通じた届出の対象となっていない事項については、当会社の定める書式により株主名簿管理人宛に届け出るものとする。
(法人株主等の代表者)
第6条 法人である株主等は、その代表者1名を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(共有株主の代表者)
第7条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、共有代表者の氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法定代理人)
第8条 株主の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更または解除があった場合も同様とする。
(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出)
第9条 外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受けるべき場所を定め、常任代理人の氏名もしくは名称および住所または通知を受けるべき場所を、機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更または解除があった場合も同様とする。
(新株予約権者の届出事項等)
第10条 当会社の新株予約権原簿に記載または記録される者の届出事項およびその届出方法については、第5条から前条までの規定を準用する。ただし、第4条第2項による別段の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人とする。
第3章 株主確認
(株主確認)
第11条 株主(個別株主通知を行った株主を含む。)が請求その他株主権行使(以下「請求等」という。)をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの(以下「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、当会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りではない。
2 当会社に対する株主または次項に定める代理人からの請求等が、証券会社等または機構を通じてなされた場合は、株主または代理人本人からの請求等とみなし、証明資料等または次項に定める当該委任状が株主本人により作成されたことを証するものは要しない。ただし、当会社が必要と認める場合には、証明資料等を請求することができる。
3 代理人により請求等をする場合は、株主が署名または記名押印した委任状および当該委任状が株主本人により作成されたことを証するものを添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。
4 前項に定める代理人は、自己が受任者であることを証するものを添付するものとする。ただし、証券会社等または機構を通じて請求等がなされた場合には、当会社が必要と認める場合を除き、自己が受任者であることを証するものの添付を要しない。
第4章 株主権行使の手続き
(書面交付請求および異議申述)
第12条 会社法第325条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、株主名簿管理人を通じて書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
(少数株主xx)
第13条 振替法第147条第4項に規定された少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、個別株主通知の申出をしたうえ、署名または記名押印した書面により行うものとする。
(株主提案議案の株主総会参考書類記載)
第14条 前条に定めるところにより、株主提案権が行使された場合、提出議案につき、以下に記載の字数を超えるときは、当会社は、株主総会参考書類にその概要を記載することができるものとする。
(1)提案の理由
議案ごとに400字
(2)取締役および会計監査人の選任に関する事項候補者ごとに400字
(単元未満株式の買取請求の方法)
第15条 単元未満株式の買取請求をするときは、機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて行うものとする。
(買取価格の決定)
第16条 前条の買取請求の買取単価は、買取請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2 前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払)
第17条 当会社は、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格が決定した日の翌日から起算して
4営業日目に、買取請求者に買取代金を支払うものとする。
2 買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込みまたはゆうちょ銀行現金払いによる買取代金の支払を請求することができる。
(買取株式の移転)
第18条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払または支払手続を完了した日に当会社の振替口座に振替えるものとする。
(単元未満株式の買増請求の方法)
第19条 単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求(以下「買増請求」という。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて行うものとする。
(自己株式の残高を超える買増請求)
第20条 同一日になされた買増請求の合計株式数が、当会社の保有する譲渡すべき自己株式数を超えているときは、その日におけるすべての買増請求は、その効力を生じないものとする。
(買増請求の効力発生日)
第21条 買増請求の効力は、買増請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日に生じるものとする。
(買増価格の決定)
第22条 買増単価は、買増請求の効力発生日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2 前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
(買増株式の移転)
第23条 買増請求を受けた単元未満株式は、買増代金が当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に、買増請求者の振替口座への振替を申請するものとする。
(買増請求の受付停止期間)
第24条 当会社は、毎年次に掲げる日から起算して10営業日前から当該日までの間、買増請求の受付を停止する。
(1)3月31日
(2)9月30日
(3)その他機構が定める株主確定日(機構が定める株式等の振替に関する業務規程第144条に定める株主確定日のことをいう。)等
2 前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができるものとする。
第5章 特別口座の特例
(特別口座の特例)
第25条 特別口座の開設を受けた株主等の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする。
第6章 手数料
(手数料)
第26条 当会社の株式の取扱いに関する手数料は無料とする。
2 株主等が証券会社等または機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。
第7章 総株主通知等の請求
(当会社による総株主通知の請求)
第27条 当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には、総株主通知を機構に請求することができる。
(1)当会社が、法令、上場規則、定款その他の規則(以下「法令等」という。)に基づき株主等に対して通知するために必要があるとき
(2)当会社が、法令等に基づき、株主等に関する情報を、公表し、または官公署もしくは金融商品取引所に提供するために必要があるとき
(3)当会社が、株主に対し、株主優待制度の実施その他振替株式の株主共通の利益のためにする行為をしようとするとき
(4)上場廃止、免許取消しその他当会社または株主に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき
(5)取締役会で定める一定時点における株主に対して通知をなす必要があると判断したとき
(6)取締役会で定める一定時点における株主の株式保有状況を株主名簿に反映させることが適当であると判断したとき
(7)株主の意思を確認するための手続を実施するとき
(当会社による情報提供請求権の行使)
第28条 当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には証券会社等または機構に対して、振替法第277条に規定する請求を行うことができる。
(1)株主等の同意があるとき
(2)株主と自称する者が株主であるかどうかを確認するために必要があるとき
(3)株主が株主権の行使要件を充たしているかどうかを確認するために必要があるとき
(4)当会社が、法令等に基づき、株主等に関する情報を、公表し、または官公署もしくは金融商品取引所に提供するために必要があるとき
(5)上場廃止、免許取消しその他当会社または株主に損害をもたらすおそれのある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき
(6)特定の者が株主として請求等をしようとする旨当会社が認知したとき
(7)会社法第197条第1項に定める株主の株式を売却するために必要なとき
(8)大量保有報告書および大量保有報告書に係る変更報告書の記載の正確性について調査を要すると判断したとき
第8章 雑 則
(改廃)
第29条 この規則の改廃は、グループCOO決裁によるものとする。ただし、軽微な改定については、法務部長決裁によることができる。
附 則
(実施日)
第1条 この規則は、2010年4月1日から実施する。
2011年1月1日 改定
2013年12月10日 改定
2019年 6月24日 改定
2021年11月22日 改定
2022年9月1日 改定