等級 後遺障害 保険金支払割合 第1級 (1) 両眼が失明したものそ(2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの(8) 両下肢の用を全廃したもの 100% 第2級 (1)...
目 | 次 | ||
◎傷害総合保険普通保険約款 第1章 用語の定義条項 | 1頁 | ||
第2章 傷害条項 | 2頁 | ||
第3章 被害事故補償条項 | 5頁 | ||
第4章 基本条項 | 7頁 | ||
別表 | |||
◎特約 特定スポーツ中の傷害のみ補償特約 | 25頁 | ||
個人賠償責任補償特約 | 26頁 | ||
通院保険金対象外特約 | 33頁 | ||
携行品損害補償特約 | 33頁 | ||
新価払特約(携行品損害補償特約用) | 38頁 | ||
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | 40頁 | ||
保険料分割払特約 | 44頁 |
傷害総合保険普通保険約款第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
運行中 | 自動車等が通常の目的にしたがって使用されている間をいいます。 |
危険 | 傷害または損害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
重度後遺障害による要介護状態 | 別表4に掲げる介護が必要な状態をいいます。 |
手術 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のア.からオ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものにかぎります。 (注3) 診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療 行為を除きます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
対人賠償保険等 | 自動車等の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約 で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 被害事故により、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 第2章傷害条項においては、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金また は介護保険金をいい、第3章被害事故補償条項においては、同条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金請求権者 | 第3章被害事故補償条項第1条に規定する被害事故によって損害を被った次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注) 被保険者 被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
要介護期間 | 事故の発生の日からその日を含めて181日目以降の重度後遺障害による要介護状態である期間をいいます。 |
労働者災害補償制度 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等法令によって定められた業務上の災害を補償する災害補償制度をいいます。 |
第2章 傷害条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、本章および第4章基本条項の規定に従い保険金を支払います。
(2) (1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状 (注2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1) 急激かつ偶然な外来の事故
以下本章において「事故」といいます。 (注2) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次の①から⑬までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所
見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。 (注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注7) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(死亡保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2) 第4章基本条項第25条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3) 第4章基本条項第25条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注) 保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第5条(後遺障害保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × 別表2に掲げる各等級の後遺障害に
対する保険金支払割合
= 後遺障害保険金の額
(2) 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3) 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
(4) 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
- 既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
= 適用する割合
(5) (1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(6) (1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第6条(入院保険金および手術保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注1) = 入院保険金の額
(2) (1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定め
る医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。 (3) 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、
重複しては入院保険金を支払いません。
(4) 当会社は、被保険者が病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術(注3)にかぎります。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
入院保険金日額 | × | 10 | = | 手術保険金の額 |
② ①以外の手術の場合入院保険金日額 | × | 5 | = | 手術保険金の額 |
(注1) 入院した日数
1,000日を限度とします。 (注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3) 1事故に基づく傷害について、1回の手術
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。 (注4) 入院中
第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第7条(通院保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注1) = 通院保険金の額
じん
(2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3の1.から3.までに掲げる部位を固定す
るために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第8条(介護保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に別表2の第1級から第3級までに掲げる後遺障害(注1)が生じた場合(注2)で、かつ、被保険者以外の医師の診断により重度後遺障害による要介護状態と認められるときは、要介護期間に対して、1年間につき、保険証券記載の介護保険金年額を、介護保険金として被保険者に支払います。要介護期間に1年未満の端日数があるときは、1年を365日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。
(2) 当会社は、いかなる場合においても、重度後遺障害による要介護状態でなくなった日以降の期間に対しては、介護保険金を支払いません。
(3) 被保険者が介護保険金の支払を受けられる期間中にさらに介護保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては介護保険金を支払いません。
(注1) 別表2の第1級から第3級までに掲げる後遺障害
第5条(後遺障害保険金の支払)(2)の規定に基づき、これらの後遺障害に該当するとみなされるものを含みます。 (注2) 後遺障害(注1)が生じた場合
第5条(後遺障害保険金の支払)(3)の①から④までの規定を適用する場合の保険金支払割合または同条(4)の規定を適用する場合の割合が別表2の第2級に対する保険金支払割合以上であるときを含みます。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第3章 被害事故補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事故(注1)が保険期間中に発生し、その直接の結果として、被保険者が死亡することまたは被保険者に別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障害が生じることによって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害(注2)に対して、本章および第4章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体が害される事故
② 運行中の自動車等に搭乗していない被保険者が、運行中の自動車等との衝突、接触等の交通事故または運行中の自動車等の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故により、その生命または身体を害される事故。ただし、その事故を生じさせた自動車等の運転者およびその他の搭乗者の全員が、被保険者の救護、警察への報告等の必要な措置を行わずにその事故の現場を去った場合にかぎります。
(注1) 次の①または②のいずれかに該当する事故以下「被害事故」といいます。
(注2) 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害
第5条(損害額の決定)に定める損害の額をいいます。以下本章において同様とします。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって生じた損害
③ 被保険者に対する刑の執行
けい
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見
のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、被保険者が次の①から④までのいずれかに該当する行為を行った場合は、保険金を支払いません。
① 当該被害事故を教唆または幇助する行為
② 当該被害事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該被害事故を誘発する行為
④ 当該被害事故に関連する著しく不正な行為
(4) 損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社はその者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、保険金を受け取るべき者が次の①から④までのいずれかに該当する行為を行った場合は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
① 当該被害事故を教唆または幇助する行為
② 当該被害事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該被害事故を誘発する行為
④ 当該被害事故に関連する著しく不正な行為
けい
(注) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、被害事故の発生時において、その被害事故を発生させた者が、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 被保険者の3親等内の親族
④ 被保険者の同居の親族
第5条(損害額の決定)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障害または死亡のいずれかに該当し た場合に、その区分ごとに、それぞれ別表5に定める算定基準に従い算出した金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場 合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
(2) 賠償義務者がある場合は、保険金請求権者は、(1)の規定にかかわらず、当会社の同意を得て、(1)の区分ごとに別表5に定める算定基準に従い算出した金額のうち、その賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを、当会社が保険金を支払うべき損害の額として、当会社に請求することができます。
(3) (2)の場合は、第4章基本条項第24条(代位)(2)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者がその賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
(注) 自賠責保険等によって支払われる金額
自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額とします。
第6条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第4章基本条項第17条(事故の通知)(3)の①に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用
② 同条項第17条 (3)の②に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用
(注) 費用
収入の喪失を含みません。
第7条(支払保険金の計算)
(1) 1回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑧までの合計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。
① 第5条(損害額の決定)(1)の規定により決定される損害の額および前条の費用
② 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
③ 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(保険金を支払う場合)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
④ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
⑤ 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合は、その給付される額(注1)
⑥ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)によって給付が受けられる場合は、その給付される額
⑦ 第5条(損害額の決定)(1)の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑧ ②から⑦までのほか、第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために支払われるその他の給付(注2)で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額
(2) (1)の規定にかかわらず、保険金請求権者が、第5条(損害額の決定)(2)の規定により、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを請求した場合は、1回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑤までの合計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。
① 第5条(損害額の決定)(2)の規定により決定される損害の額および前条の費用
② 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合は、その給付される額(注1)
③ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律によって給付が受けられる場合は、その給付される額
④ 第5条(損害額の決定)(2)の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑤ ②から④までのほか、第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために支払われるその他の給付(注2)で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額
(注1) 給付される額
社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。 (注2) その他の給付
保険金および共済金を含みません。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響等)
(1) 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の損害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条 の損害を被った後にその原因となった被害事故と関係なく発生した障害もしくは疾病の影響により同条の損害が重大となった場合は、
当会社は、その影響がなかったときに相当する損害額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の損害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第4章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注1)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険料領収前に生じた事故(注2)による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。 (注2) 事故
第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故または第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の被害事故をいいます。以下本章において同様とします。
第2条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。 (2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することがで
きます。
(3) (2)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき傷害または損害の原因となる事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が傷害または損害の原因となる事故の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効 力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害または損害については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 保険証券記載の職業または職務に就いていた被保険者がその職業または職務を変更すること。
② 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就くこと。
③ 保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめること。
(2) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合は適用しません。
(4) (2)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(5) (2)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6) (5)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3) 職業または職務の変更の事実
(1)の変更の事実をいいます。 (注4) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等にお
いて定めたものをいいます。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(保険契約の無効)
次の①または②に掲げる事実のいずれかがあった場合は、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注) 死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第6条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第7条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第8条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第9条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害または損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介護保険金年額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約 (注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)の③のア.からウ.までまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害または損害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3) (1)または(2)の規定による解除が傷害または損害(注3)の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効 力)の規定にかかわらず、(1)の①から⑤までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害または損害(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。 (注3) 傷害または損害
(2)の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた傷害または損害をいいます。 (注4) 保険金
(2)の②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第10条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)の①または同条(1)の②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 前条(1)の④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3) (1)の①の事由のある場合は、その被保険者は、(1)の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
(4) (3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第11条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第12条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)
(1) 次の①または②の場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、下表に従い、算出した額を返還または請求します。
区分 | 保険料の返還または請求 |
① 第2条(告知義務)(1)により告げら れた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と ( 既経過月数(注3) ) 変更後の保険料の差額 × 1 - 保険期間月数(注3) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間に対し、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と 未経過月数(注3)変更前の保険料の差額 × 険期間月数(注3) 保 |
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)の①の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合で、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (4) (1)の②の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合で、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、
職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注5)の変更後料率(注6)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(5) (1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、(1)の②の算式により算出した額を返還または請求します。
(6) (5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
(注1) 職業または職務の変更の事実
第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)の変更の事実をいいます。 (注2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、第3条(1)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。 (注3) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。 (注4) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。 (注5) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注6) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
第13条(保険料の取扱い-無効の場合)
(1) 第5条(保険契約の無効)①の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。 (2) 第5条(保険契約の無効)②の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。
第14条(保険料の取扱い-失効の場合)
第6条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注)に
より計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。ただし、第2章傷害条項第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険料を返還しません。
(注) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
第15条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第7条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第16条(保険料の取扱い-解除の場合)
(1) 第2条(告知義務)(2)、第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)(5)、第9条(重大事由による解除)(1)もしくは第12条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合または第8条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注1)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。
(2) 第9条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注2)を解除した場合も、(1)と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(3) 第10条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注2)を解除した場合または同条 (3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注2)を解除した場合も、(1)と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(注1) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。 (注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第17条(事故の通知)
(1) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、①または②に掲げる内容につき、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 被保険者が第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合事故発生の日時、場所、事故の概要および傷害の程度
② 第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の被害事故の発生を知った場合事故発生の日時、場所、事故の概要および身体の障害の程度
(2) 第2章傷害条項における被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、(1)の②に該当する場合は次の①から⑤までの事項を履行しなければなりません。
① 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
② 被害事故によって生じた損害の発生および拡大の防止につとめること。
③ 損害賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、ただちに当会社に通知すること。
④ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出することおよびその他当会社が行う損害の調査に協力すること。
(4) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)、(2)または(3)の③から⑤までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が正当な理由がなく(3)の①または(3)の②の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (3)の①に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
② (3)の②に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第18条(被害事故発生時の義務)
(1) 被保険者が、第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の損害を被った場合、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく損害賠償の請求をし、かつ、次の①から⑤までの事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
② 対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が、同条項第1条の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から支払われる損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑤ 被害事故の原因となった自動車等がある場合、その自動車等の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
(2) (1)のほか、保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)または(2)の規定に違反した場合は、当会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(4) 保険契約者または保険金請求権者は、損害賠償に係る責任割合等について、賠償義務者に対して意思表示を行う場合、または賠償義務者と合意する場合は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
(5) 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合は、当会社は保険契約者または保険金請求権者の意思表示または合意がなければ賠償義務者に損害賠償の請求をすることによって取得できたと認められる額を差引いて保険金を支払います。
(6) 当会社は、賠償義務者または第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合は、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知することがあります。
第19条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第3章被害事故補償条項における保険金の支払に際し、保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第20条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区分 | 保険金請求権発生の時 | |
① 第2章傷害条項に係る保険金 | ア.死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
イ.後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 | |
ウ.入院保険金 | 被保険者が被った第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または入院保険金の支払われる日数が1,000日 に達した時のいずれか早い時 | |
エ.手術保険金 | 被保険者が第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時 | |
オ.通院保険金 | 被保険者が被った第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した時のいずれか 早い時 | |
カ.介護保険金 | 以下のいずれかに該当した日 (ア) 事故の発生の日からその日を含めて181日目 (イ) (ア)の日以降被保険者が継続して重度後遺障害による要介護状態にある場合は(ア)の日の1年ごとの応当日 (ウ) (ア)の日以降被保険者が重度後遺障害による要介護状態でなくなった日 | |
② 第3章被害事故補償条項に係る保険金 | 被保険者に別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障害が生じた時または死亡した時 |
(2) 被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合は、別表6に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3) 当会社は、事故の内容または傷害の程度もしくは損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 第3章被害事故補償条項に係る保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。 (5) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①
から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(6) (5)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(7) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または、 (2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 配偶者
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
第21条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害または損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度または損害の額(注2)、事故と傷害または損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合に おいて、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者 に対して通知するものとします。
① (1)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② (1)の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 (3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が正当
な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が前条(2)および(5)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2) 損害の額
保険価額を含みます。
(注3) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 (注5) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第17条(事故の通知)の通知または第20条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害または損害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 (注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第23条(時効)
保険金請求権は、第20条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第24条(代位)
(1) 当会社が、第2章傷害条項の規定に従い保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
(2) 当会社が第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が生じたことにより保険金請求権者が保険金請求権者債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その保険金請求権者債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合保険金請求権者債権(注)の全額
② ①以外の場合
保険金請求権者債権(注)の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(3) (2)の②の場合において、当会社に移転せずに保険金請求権者が引き続き有する保険金請求権者債権(注)は、当会社に移転した保険金請求権者債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
(4) 保険金請求権者は、(2)により取得した保険金請求権者債権(注)を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 保険金請求権者債権
損害賠償請求権その他の債権をいい、第3章被害事故補償条項に係る保険金を支払った損害について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を含みます。
第25条(死亡保険金受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。 (2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) (2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4) (3)の規定による通知が当会社に到達した場合は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6) (5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力を生じません。
(8) 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第26条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第27条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第28条(契約内容の登録)
(1) 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(2) 各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3) 各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4) 協会および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(5) 保険契約者または被保険者は、本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第29条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第2章傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。 (注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。 (注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節 間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう (14) 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。注2 関節等の説明図
胸 骨
肩関節
ひじ関節
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋 骨
せき
脊 柱
手関節
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
手
示 指
上肢の3大関節
末節骨母 指末節骨
指節間関節
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
中手指節関節
足
第3の足指
下肢の3大関節
長管骨
第2の足指
第1の足指
末節骨指節間関節
リスフラン関節
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
別表3 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
せき
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
せき ろっ
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表
2・注2の図に示すところによります。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
別表4 介護が必要な状態
終日就床しており、かつ、次の1.および2.のいずれにも該当する状態をいいます。
1.歩行の際に、補助用具(注)を用いても、下表の(1)の①から③までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
2.次の(ア)から(エ)のいずれかの行為の際に、補助用具(注)を用いても、それぞれ下表の(2)から(5)までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
(ア) 食事
(イ) 排せつ
(ウ) 入浴
(エ) 衣類の着脱
(注) 補助用具
義手、義足、車いす等をいいます。
<表>
(1) 歩行
① 両手両足をつけて這ったり、膝・尻をつけて進んだりしないと移動できない。
② 自分では寝返りおよびベッド上の小移動しかできない。
③ 自分では全く移動することができない。 (2) 食事
① 食器または食物を工夫しても自分では食事ができない。
② 自分では全く食事ができない(身体の障害により療養中であり、経口食は禁じられ点滴で栄養をとっている、または、流動食にかぎられている場合を含む)。
(3) 排せつ
① 自分では拭取りの始末ができない。
② 自分では座位を保持することができない。
③ かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。
④ 医師から絶対安静を命じられているため、しびん等を使用している。 (4) 入浴
① 自分では体を洗ったり拭いたりすることができない。
② 自分では浴槽の出入りができない。
③ 自分では全く入浴ができない。 (5) 衣類の着脱
衣類を工夫をしても自分では全く手足を衣類に通せない。
別表5 第3章被害事故補償条項における保険金の算定基準
第1 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表2によります。
1.逸失利益
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じる将来の得べかりし利益の損失をいい、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
労働能力 労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数
収入額 × 喪 失 率 × またはライプニッツ係数
〈1〉被保険者区分別計算方法 (1) 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。
A.現実収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
B.年齢別平均給与額×労働能力喪失率×
労働能力喪失期間に対応する
新ホフマン係数
(2) 家事従事者および18歳以上の学生
年齢別平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数 (3) 幼児および18歳未満の学生
18歳平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数 (4) 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者
下記のいずれか高い額とします。
労働能力喪失期間に対応する A.18歳平均給与額×労働能力喪失率×新ホフマン係数
B.年齢別平均給与額の50%×労働能力喪失率×
労働能力喪失期間に対応する
新ホフマン係数
〈2〉収入額、労働能力喪失率・喪失期間、中間利息控除方法
上記〈1〉の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間および中間利息控除方法(新ホフマン係数・ライプニッツ係数)は、下記のとおりとします。
(1) 収入額
A.現実収入額は、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
B.年齢別平均給与額および18歳平均給与額は、付表Ⅰによります。 (2) 労働能力喪失率
付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
(3) 労働能力喪失期間
労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。 (4) 新ホフマン係数・ライプニッツ係数
労働能力喪失期間(年数)に対応する新ホフマン係数およびライプニッツ係数は、付表Ⅲによります。
2.精神的損害
後遺障害等級別に下記の金額を基準とします。
第1級 | 1,800万円 |
第2級 | 1,400万円 |
第3級 | 1,100万円 |
第4級 | 800万円 |
ただし、第1級、第2級および第3級に該当する方で、父母、配偶者、子のいずれもいない場合は、第1級1,300万円、第2級 1,100万円、第3級950万円とします。
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
介護料×介護期間に対応するライプニッツ係数
〈1〉介護料
(1) 別表2の第1級(3)または(4)に該当する後遺障害の場合
1か月につき20万円とします。
(2) 別表2の第1級((3)および(4)を除きます。)、第2級または第3級(3)もしくは(4)に該当する後遺障害で、かつ、真に介護を要すると認められる場合
1か月につき10万円とします。
〈2〉介護期間、中間利息控除方法(ライプニッツ係数) (1) 介護期間
障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断、付表Ⅳに定める平均余命等を勘案し決定します。 (2) ライプニッツ係数
介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数は付表Ⅲによります。
第2 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。
1.葬儀費
60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円を限度として実費を支払います。
2.逸失利益
死亡により生じた将来の得べかりし利益の損失をいい、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
(収入額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数またはライプニッツ係数
〈1〉被保険者区分別計算方法
(1) 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。
A.(現実収入額-生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 B.(年齢別平均給与額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数
(2) 家事従事者および18歳以上の学生
(年齢別平均給与額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数 (3) 幼児および18歳未満の学生
(18歳平均給与額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数 (4) 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者
下記のいずれか高い額とします。
A.(18歳平均給与額-生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数
就労可能年数に対応する B.(年齢別平均給与額の50%-生活費)×新ホフマン係数
〈2〉収入額、生活費、就労可能年数、中間利息控除方法
上記〈1〉の算式における収入額、生活費、就労可能年数および中間利息控除方法(新ホフマン係数・ライプニッツ係数)は、下記のとおりとします。
(1) 収入額
A.現実収入額は、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。
B.年齢別平均給与額および18歳平均給与額は、付表Ⅰによります。 (2) 生活費
生活費は、被扶養者の人数に応じ、収入額に対する下記の割合とします。なお、被扶養者とは、被保険者に現実に扶養されていた方をいいます。 A.被扶養者がない場合 50%
B.被扶養者が1人の場合 40% C.被扶養者が2人の場合 35% D.被扶養者が3人以上の場合 30%
(3) 就労可能年数
就労可能年数は、付表Ⅴによります。 (4) 新ホフマン係数・ライプニッツ係数
就労可能年数に対応する新ホフマン係数およびライプニッツ係数は、付表Ⅴによります。
3.精神的損害
被保険者区分別に下記の金額を基準とします。
〈1〉被保険者が一家の支柱である場合 1,700万円
〈2〉被保険者が18歳未満である場合(有職者を除きます。) 1,450万円
〈3〉被保険者が高齢者である場合 1,400万円
〈4〉被保険者が上記以外である場合 1,450万円
付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額)
年齢 | 男子 | 女子 | 年齢 | 男子 | 女子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
全年齢 | |||||
平 均 | 425,800 | 261,000 | 43 | 491,900 | 279,300 |
給与額 | 44 | 498,700 | 278,500 | ||
18 | 185,800 | 165,000 | 45 | 505,500 | 277,800 |
19 | 201,200 | 173,000 | 46 | 512,200 | 277,000 |
20 | 222,600 | 191,500 | 47 | 519,000 | 276,200 |
21 | 244,000 | 210,100 | 48 | 521,000 | 275,400 |
22 | 265,400 | 228,600 | 49 | 522,900 | 274,500 |
23 | 279,900 | 237,200 | 50 | 524,800 | 273,700 |
24 | 294,300 | 245,800 | 51 | 526,800 | 272,800 |
25 | 308,800 | 254,400 | 52 | 528,700 | 271,900 |
26 | 323,300 | 263,000 | 53 | 521,200 | 269,900 |
27 | 337,700 | 271,600 | 54 | 513,600 | 267,800 |
28 | 350,700 | 275,600 | 55 | 506,100 | 265,700 |
29 | 363,700 | 279,600 | 56 | 498,500 | 263,600 |
30 | 376,700 | 283,600 | 57 | 491,000 | 261,600 |
31 | 389,700 | 287,500 | 58 | 469,000 | 256,900 |
32 | 402,700 | 291,500 | 59 | 447,100 | 252,300 |
33 | 412,400 | 291,100 | 60 | 425,100 | 247,600 |
34 | 422,200 | 290,600 | 61 | 403,200 | 243,000 |
35 | 431,900 | 290,200 | 62 | 381,300 | 238,400 |
36 | 441,600 | 289,800 | 63 | 371,900 | 237,300 |
37 | 451,300 | 289,300 | 64 | 362,600 | 236,200 |
38 | 458,100 | 287,500 | 65 | 353,300 | 235,100 |
39 | 464,900 | 285,600 | 66 | 343,900 | 234,000 |
40 | 471,600 | 283,800 | 67 | 334,600 | 232,900 |
41 | 478,400 | 281,900 | 68~ | 325,300 | 231,800 |
42 | 485,200 | 280,000 |
付表Ⅱ 労働能力喪失率表
障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
付表Ⅲ 新ホフマン係数およびライプニッツ係数
期間 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 | 期間 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 |
年 | 年 | ||||
1 | 0.9523 | 0.9523 | 35 | 19.9174 | 16.3741 |
2 | 1.8614 | 1.8594 | 36 | 20.2745 | 16.5468 |
3 | 2.7310 | 2.7232 | 37 | 20.6254 | 16.7112 |
4 | 3.5643 | 3.5459 | 38 | 20.9702 | 16.8678 |
5 | 4.3643 | 4.3294 | 39 | 21.3092 | 17.0170 |
6 | 5.1336 | 5.0756 | 40 | 21.6426 | 17.1590 |
7 | 5.8743 | 5.7863 | 41 | 21.9704 | 17.2943 |
8 | 6.5886 | 6.4632 | 42 | 22.2930 | 17.4232 |
9 | 7.2782 | 7.1078 | 43 | 22.6105 | 17.5459 |
10 | 7.9449 | 7.7217 | 44 | 22.9230 | 17.6627 |
11 | 8.5901 | 8.3064 | 45 | 23.2307 | 17.7740 |
12 | 9.2151 | 8.8632 | 46 | 23.5337 | 17.8800 |
13 | 9.8211 | 9.3935 | 47 | 23.8322 | 17.9810 |
14 | 10.4094 | 9.8986 | 48 | 24.1263 | 18.0771 |
15 | 10.9808 | 10.3796 | 49 | 24.4162 | 18.1687 |
16 | 11.5363 | 10.8377 | 50 | 24.7019 | 18.2559 |
17 | 12.0769 | 11.2740 | 51 | 24.9836 | 18.3389 |
18 | 12.6032 | 11.6895 | 52 | 25.2614 | 18.4180 |
19 | 13.1160 | 12.0853 | 53 | 25.5353 | 18.4934 |
20 | 13.6160 | 12.4622 | 54 | 25.8056 | 18.5651 |
21 | 14.1038 | 12.8211 | 55 | 26.0723 | 18.6334 |
22 | 14.5800 | 13.1630 | 56 | 26.3354 | 18.6985 |
23 | 15.0451 | 13.4885 | 57 | 26.5952 | 18.7605 |
24 | 15.4997 | 13.7986 | 58 | 26.8516 | 18.8195 |
25 | 15.9441 | 14.0939 | 59 | 27.1047 | 18.8757 |
26 | 16.3789 | 14.3751 | 60 | 27.3547 | 18.9292 |
27 | 16.8044 | 14.6430 | 61 | 27.6017 | 18.9802 |
28 | 17.2211 | 14.8981 | 62 | 27.8456 | 19.0288 |
29 | 17.6293 | 15.1410 | 63 | 28.0865 | 19.0750 |
30 | 18.0293 | 15.3724 | 64 | 28.3246 | 19.1191 |
31 | 18.4214 | 15.5928 | 65 | 28.5599 | 19.1610 |
32 | 18.8060 | 15.8026 | 66 | 28.7925 | 19.2010 |
33 | 19.1834 | 16.0025 | 67 | 29.0224 | 19.2390 |
34 | 19.5538 | 16.1929 |
(注)幼児および18歳未満の学生および十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障害による逸失利益を算定する場合に、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす年齢(18歳とします。)までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
(例)10歳,労働能力喪失期間20年(新ホフマン係数)の場合 13.6160(20年の係数)-6.5886(8年の係数)=7.0274
付表Ⅳ 第17回生命表による平均余命(単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男女 | 75.92 81.90 | 75.30 81.25 | 74.36 80.30 | 73.40 79.33 | 72.43 78.35 | 71.45 77.37 | 70.47 76.38 | 69.49 75.39 | 68.51 74.40 | 67.52 73.41 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男女 | 66.53 72.42 | 65.54 71.43 | 64.55 70.44 | 63.56 69.44 | 62.57 68.45 | 61.58 67.46 | 60.60 66.47 | 59.63 65.49 | 58.67 64.50 | 57.72 63.52 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男女 | 56.77 62.54 | 55.81 61.56 | 54.86 60.57 | 53.90 59.59 | 52.94 58.61 | 51.98 57.63 | 51.02 56.65 | 50.05 55.67 | 49.09 54.69 | 48.12 53.71 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男女 | 47.16 52.73 | 46.20 51.75 | 45.23 50.77 | 44.27 49.79 | 43.31 48.82 | 42.35 47.84 | 41.39 46.87 | 40.43 45.90 | 39.48 44.93 | 38.53 43.96 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男女 | 37.58 43.00 | 36.64 42.04 | 35.70 41.08 | 34.77 40.12 | 33.84 39.17 | 32.92 38.22 | 32.00 37.27 | 31.09 36.32 | 30.19 35.38 | 29.29 34.44 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男女 | 28.40 33.51 | 27.51 32.58 | 26.63 31.66 | 25.76 30.73 | 24.90 29.81 | 24.06 28.90 | 23.22 27.99 | 22.40 27.08 | 21.60 26.18 | 20.80 25.28 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男女 | 20.01 24.39 | 19.24 23.51 | 18.47 22.63 | 17.71 21.75 | 16.96 20.89 | 16.22 20.03 | 15.48 19.17 | 14.76 18.33 | 14.04 17.50 | 13.34 16.68 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男女 | 12.66 15.87 | 11.99 15.08 | 11.33 14.30 | 10.70 13.53 | 10.09 12.79 | 9.50 12.06 | 8.93 11.35 | 8.38 10.66 | 7.85 9.99 | 7.35 9.34 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男女 | 6.88 8.72 | 6.43 8.14 | 6.02 7.58 | 5.63 7.06 | 5.27 6.56 | 4.93 6.10 | 4.60 5.66 | 4.30 5.25 | 4.01 4.87 | 3.75 4.51 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男女 | 3.51 4.18 | 3.28 3.88 | 3.06 3.60 | 2.86 3.34 | 2.68 3.10 | 2.50 2.88 | 2.34 2.68 | 2.19 2.49 | 2.04 2.31 | 1.91 2.15 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男女 | 1.79 2.00 | 1.67 1.86 | 1.56 1.74 | 1.46 1.62 | 1.37 1.51 | 1.28 1.40 | 1.20 1.31 | 1.12 1.22 | 1.05 1.14 | 0.98 1.06 |
110歳 | 111歳 | |||||||||
男女 | - 0.99 | - 0.92 |
(例)1.10歳男性の平均余命年数は、66.53年。
2.40歳女性の平均余命年数は、43.00年。
付表Ⅴ 死亡時の年齢別就労可能年数および新ホフマン係数・ライプニッツ係数表
[1]18歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児・学生・十分働く意思と能力を有している無職者 | 有職者 | ||||
就労可能年数 | 新ホフマン 係数 | ライプニッツ 係数 | 就労可能年数 | 新ホフマン 係数 | ライプニッツ 係数 | |
歳 | 年 | 年 | ||||
0 | 49 | 16.419 | 7.549 | 67 | 29.022 | 19.236 |
1 | 49 | 16.716 | 7.927 | 66 | 28.793 | 19.201 |
2 | 49 | 17.024 | 8.323 | 65 | 28.560 | 19.161 |
3 | 49 | 17.344 | 8.739 | 64 | 28.325 | 19.119 |
4 | 49 | 17.678 | 9.176 | 63 | 28.087 | 19.075 |
5 | 49 | 18.025 | 9.635 | 62 | 27.846 | 19.029 |
6 | 49 | 18.387 | 10.117 | 61 | 27.602 | 18.980 |
7 | 49 | 18.765 | 10.623 | 60 | 27.355 | 18.929 |
8 | 49 | 19.160 | 11.154 | 59 | 27.105 | 18.876 |
9 | 49 | 19.574 | 11.712 | 58 | 26.852 | 18.820 |
10 | 49 | 20.006 | 12.297 | 57 | 26.595 | 18.761 |
11 | 49 | 20.461 | 12.912 | 56 | 26.335 | 18.699 |
12 | 49 | 20.938 | 13.558 | 55 | 26.072 | 18.633 |
13 | 49 | 21.442 | 14.236 | 54 | 25.806 | 18.565 |
14 | 49 | 21.971 | 14.947 | 53 | 25.535 | 18.493 |
15 | 49 | 22.530 | 15.695 | 52 | 25.261 | 18.418 |
16 | 49 | 23.123 | 16.480 | 51 | 24.984 | 18.339 |
17 | 49 | 23.750 | 17.304 | 50 | 24.702 | 18.256 |
(注)幼児・18歳未満の学生および十分働く意思と能力を有している無職者(有職者・家事従事者、18歳以上の学生以外)における就労可能年数および新ホフマン係数・ライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出します。
(例)3歳の幼児,新ホフマン係数の場合
(1) 就労の終期(67歳)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数 28.325
(2) 就労の始期(18歳)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数 10.981 (3) 就労可能年数49年(64年-15年)
(4) 適用する係数 17.344 (28.325-10.981)
[2]18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能年数 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可能年数 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 |
歳 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | 年 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 13 12 12 | 24.416 24.126 23.832 23.534 23.231 22.923 22.611 22.293 21.970 21.643 21.309 20.970 20.625 20.275 19.917 19.554 19.183 18.806 18.421 18.029 17.629 17.221 16.804 16.379 15.944 15.500 15.045 14.580 14.104 13.616 13.116 12.603 12.077 11.536 10.981 10.409 9.821 9.821 9.215 9.215 | 18.169 18.077 17.981 17.880 17.774 17.663 17.546 17.423 17.294 17.159 17.017 16.868 16.711 16.547 16.374 16.193 16.003 15.803 15.593 15.372 15.141 14.898 14.643 14.375 14.094 13.799 13.489 13.163 12.821 12.462 12.085 11.690 11.274 10.838 10.380 9.899 9.394 9.394 8.863 8.863 | 歳 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99~ | 年 11 11 11 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 | 8.590 8.590 8.590 7.945 7.945 7.278 7.278 7.278 6.589 6.589 6.589 5.874 5.874 5.134 5.134 5.134 5.134 4.364 4.364 4.364 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 2.731 2.731 2.731 2.731 2.731 2.731 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 0.952 | 8.306 8.306 8.306 7.722 7.722 7.108 7.108 7.108 6.463 6.463 6.463 5.786 5.786 5.076 5.076 5.076 5.076 4.329 4.329 4.329 3.546 3.546 3.546 3.546 3.546 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 0.952 |
別表6 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後 障 遺 害 | 入 院 | 手 術 | 通 院 | 介 護 | 第保 3険章金 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ○ | |||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||||
8.当会社の定める要介護状況報告書 | ○ | ||||||
9.要介護状態の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書および診療明細(当会社の定める様式とします。) | ○ | ||||||
10.当会社が被保険者の症状・治療内容等について被保険者以外の医師に照会し説明を求め ることについての同意書 | ○ | ||||||
11.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定 めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ○ | |||||
12.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ○ | |||||
14.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ○ | |||||
15.委任を証する書類および委任を受けた者の 印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16. その他当会社が第4章基本条項第21条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付す る書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合は、〇を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
特定スポーツ(ゴルフ、テニス、スケート、雪上滑走スポーツおよび魚つり)中の傷害のみ補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場(注1)として区画された場所およびこれに連続した土地をいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。なお、駐車場および更衣室等の付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 (注1) ゴルフ場 ゴルフ(注2)の練習または競技を行う施設で、かつ、いかなる名目であっても、施設の利用について料金の支払を要するものをいいます。 (注2) ゴルフ ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きま す。 |
魚つり | 海、河川、湖沼、池等において釣糸を用いて魚を漁獲することをいいます。ただし、つり堀における漁獲 および職業的漁獲を除きます。 |
スケート場 | アイススケートを行う場所をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含むものとします。 |
雪上滑走スポーツ | スキー、モノスキー、スノーボード等、そのスポーツ用に設計された板またはボードを使用し、雪(注1)上を、動力を用いずに滑走することを主な目的とするスポーツをいいます。ただし、そり(注2)、ボブスレーおよびリュージュを除きます。 (注1) 雪 人工雪を含みます。 (注2) そり そりに類似するものを含みます。 |
テニス施設 | テニス専用のテニスコート、テニス練習場および駐車場ならびに更衣室等それらの付属施設をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、被保険者が次の①から⑤までのいずれかの期間中に被った傷害にかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に従い普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払います。
① ゴルフ場敷地内におけるゴルフの練習、競技または指導の間(注)
② テニス施設内におけるテニスの練習、競技または指導の間(注)
③ スケート場におけるアイススケートの練習、競技または指導の間(注)
④ 日本国内における雪上滑走スポーツの目的をもって住居を出発した時から住居に帰着する時までの行程中
⑤ 日本国内における魚つりの目的をもって住居を出発した時から住居に帰着する時までの行程中
(注) 練習、競技または指導の間
練習、競技または指導の間に付随してゴルフ場敷地内、テニス施設内またはスケート場で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含むものとします。
第3条(告知義務および通知義務に関する特則)
(1) 普通保険約款第4章基本条項第2条(告知義務)(2)の規定にかかわらず、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、被保険者の職業に関する告知事項について、被保険者が雪上滑走スポーツの競技または指導を職業とする者であったことを故意または重大な過失によって当会社に告げなかった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) 保険契約締結の後、普通保険約款第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)の規定により、被保険者が新たに雪上滑走スポーツの競技または指導を行う職業に就いたことを当会社に対して通知した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)または(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除する場合は、普通保険約款第4章基本条項の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(告知義務)(3)の①および②の規定中「(2)に規定する事実」とあるのは「この特約第3条(告知義務および通知義務に関する特則)(1)に規定する事実」
② 第2条(告知義務)(3)の④の規定中「(2)の規定による解除の原因があること」とあるのは「この特約第3条(告知義務および通知義務に関する特則)(1)の規定による解除の原因があること」
③ 第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)の規定中「(5)の規定による解除」とあるのは「この特約第3条(告知義務および通知義務に関する特則)(2)の規定による解除」
(4) (3)の規定により普通保険約款を読み替えて適用する場合は、普通保険約款第4章基本条項の次の①から③までの規定は適用しません。
① 第2条(告知義務)(3)の③および(5)
② 第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)(2)から(5)まで
③ 第12条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)
第4条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合は、次の①および②の普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷害条項第8条(介護保険金の支払)
② 第3章被害事故補償条項
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
個人賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
環境汚染 | 流出、いっ出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、 河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ身体の障害または財物の損壊が発生するおそれがある状態をいいます。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地(注)をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 (注) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅敷地内の動産および不動産を含みます。 |
住宅敷地内 | 囲いの有無を問わず、住宅の所在する場所およびこれに連続した土地(注)で、同一の被保険者によって占有されているものをいいます。 (注) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
身体の障害 | 傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
本人 | 普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故(注1)により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注2)に起因する偶然な事故
(注1) 次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故以下この特約において「事故」といいます。
(注2) 日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1) 、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ 環境汚染に起因する事故
⑥ ②から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(2) 当会社は、被保険者が次の①から⑨までのいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 主として被保険者の職務のために使用される動産または不動産(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、その使用人が被保険者の家事使用人である場合を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶および車両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 (3) 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 不動産
住宅の一部が主として被保険者の職務のために使用される場合は、その部分を含みます。 (注6) 船舶および車両
次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます。
① 主たる原動力が人力であるもの
② ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート
③ 身体障害者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの (注7) 銃器
空気銃を除きます。
第4条(被保険者の範囲)
(1) この特約における被保険者は、次の①から⑥までのいずれかに該当する者をいいます。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ 本人が未成年者または責任無能力者である場合は、②から④までのいずれにも該当しない本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者(注1)。ただし、本人に関する事故にかぎります。
⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、②から④までのいずれにも該当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する
事故にかぎります。
(2) (1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 (注1) 監督義務者に代わって本人を監督する者
本人の親族にかぎります。
(注2) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族にかぎります。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①から⑥までに掲げるものにかぎります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。なお、損害賠償金には、判決により支払を命じられた訴訟費用および遅延損害金を含み、損害賠償金の支払により取得するものがある場合は、その価額を控除するものとします。
② 第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第7条 (事故の発生)(1)の②に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用および同条(1)の③に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときの、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
⑤ 第9条(当会社による解決)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑥ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用ア.訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
イ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用
第6条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。
① 前条①の損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場合は、その超過した額。ただし、保険金額(注)を支払の限度とします。
② 前条②から⑥までの費用についてはその全額。ただし、同条④から⑥までの費用は、同条①の損害賠償金の額が保険金額 (注)を超える場合は、保険金額(注)の同条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
(注) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。以下、この特約において同様とします。
第7条(事故の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況ならびにこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所および氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
③ 事故によって生じた損害の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場合、または提起された場合は、ただちに当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の①から⑦までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)の①、⑤、⑥または⑦の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)の②に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ (1)の③に違反した場合は、損害の発生または拡大の防止ができたと認められる額
④ (1)の④に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第8条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第9条(当会社による解決)
(1) 被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注1)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者 から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度におい て、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注2)を行います。
(2) (1)の場合は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。 (3) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場合(注3)
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
④ 保険証券に免責金額の記載がある場合は、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場合
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。 (注2) 折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続
弁護士の選任を含みます。 (注3) 保険金額を明らかに超える場合
保険証券に自己負担額の記載がある場合はその額との合計額を明らかに超える場合をいいます。
第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 日本国内において発生した賠償事故(注1)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場合ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(3) この特約において損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
被保険者が損害賠償請求
- 権者に対して既に支払った損害賠償金の額
保険証券に免責金
- 額の記載がある場合はその免責金額
= 損害賠償額
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注3)が保険金額を超えると認められる時(注4)以後、損害 賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次の①から③までのいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)の④のア.またはイ.のいずれかに規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合 (7) (6)の②または③のいずれかに該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を
支払います。ただし、1回の事故につき当会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。 (注2) 支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。 (注3) 法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。 (注4) 保険金額を超えると認められる時
保険証券に自己負担額の記載がある場合はその額との合計額を超えると認められる時をいいます。
第11条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生し、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑧までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 示談書その他これに代わるべき書類
⑤ 損害を証明する書類
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑦ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または、(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
第12条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または費用との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合に おいて、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知する ものとします。
① (1)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 (3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確
認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 (注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第13条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 死亡に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷害に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑥ 他人の財物の損壊に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書 (注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑦ その他当会社が(4)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
(2) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(2)の規定に違反した場合または(1)もしくは(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(4) 当会社は、第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(6)のいずれかに該当する場合は、損害賠償請求権者が(1)の手続きをした日から前条の規定を準用して損害賠償額を支払います。
(注1) 修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。 (注2) 被害が生じた物の写真
画像データを含みます。
第14条(損害賠償請求権の行使期限)
第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第15条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1) 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場合の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による被保険者への貸付け
(2) (1)の③により当会社が供託金を貸し付ける場合は、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①から③までの規定は、その貸付金または供託金 (注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第6条(保険金の支払額)①および②のただし書
② 第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)のただし書
③ 第10条(7)のただし書
(4) (1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注2)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(5) 第11条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1) 保険金額
同一の事故につき既に当会社が支払った保険金または第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2) 供託金
利息を含みます。 (注3) 貸付金
利息を含みます。
第16条(先取特権)
(1) 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、この保険契約の支払責任額を限度とし、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)の②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第17条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第18条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第19条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって第6条(保険金の支払額)に定める保険金額が増額されるものではありません。
第20条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)から第10条(他の身体の障害または疾病の影響)まで
② 第3章被害事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(1)の②および(4)、第17条(事故の通知)から第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第24条(代位)および第25条(死亡保険金受取人の変更)
第21条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「事故(注2)による傷害または損害」とあるのは「この特約の事故による損害」
② 同条項第2条(告知義務)(3)の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷害または損害の原因となる事故」とあるのは
「この特約の事故」
③ 同条項第2条(4)の規定中「傷害または損害の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「この特約の事故による損害が生じた後に」
④ 同条項第2条(5)の規定中「発生した傷害または損害」とあるのは「発生したこの特約の事故」
⑤ 同条項第9条(重大事由による解除)の規定中「傷害または損害」とあるのは「この特約の事故による損害」
⑥ 同条項第23条(時効)の規定中「第20条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第11条(保険金の請求) (1)に定める時」
第22条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
(1) この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場合は、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および同特約第4条
(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2) この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場合は、第1条(用語の定義)の表の本人の規定中「普通保険約款第1章
用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第23条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
(1) この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場合は、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2) この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場合は、第1条(用語の定義)の表の本人の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(夫婦用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第24条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
(1) この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合は、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2) この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合は、第1条(用語の定義)の表の本人の規定中
「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(配偶者対象外用)第1条
(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第25条(交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合は、同特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第26条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、同条(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① 普通保険約款第4章基本条項第9条(1)の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 普通保険約款第4章基本条項第9条(1)の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第5条
(支払保険金の範囲)の①に規定する損害賠償金の損害
第27条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
通院保険金対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第7条(通院保険金の支払)の規定により支払われる通院保険金を支払いません。
携行品損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
携行 | 保険の対象が次の①から⑤までのいずれかの状態にあることをいいます。 ① 被保険者の身体に装着している状態 ② 被保険者の身体により移動・運搬されている状態 ③ 被保険者の身辺にあって移動を共にしている状態 ④ ①から③までに該当しない場合で、被保険者の居住の用に供される住宅外における被保険者の一連の行動の過程において、被保険者の管理下にある状態 ⑤ 一時預かり等、③に該当しない場合で、一時的に他人に寄託されている状態(注) (注) 一時的に他人に寄託されている状態 運搬、点検、調整、修理、加工、清掃等、保険の対象に対する作業または保険の対象の使用を目 的として他人に寄託している間を除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 保険証券記載の住宅をいい、物置、車庫その他の付属建物を含み、敷地は含みません。 |
乗車券等 | 鉄道・バス・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 (注) 乗車船券・航空券 定期券は除きます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済 契約をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、偶然な事故(注)によって、保険の対象について生じた損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
(注) 偶然な事故
以下この特約において「事故」といいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑲までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者と生計を共にする親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、保険金を支払います。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号) 第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車
等を運転している間
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥からまでのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ 以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は保険金を支払います。
⑫ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
⑬ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑭ 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷または保険の対象の汚損(注7)であって保険の対象の全体の機能に支障をきたさない損害
⑮ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災、破裂または爆発による損害を除きます。
⑯ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害については保険金を支払います。
⑰ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑱ 楽器の弦(注8)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を被った場合は、保険金を支払います。
⑲ 楽器の音色または音質の変化
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。 (注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注7) 保険の対象の汚損落書きを含みます。
(注8) 楽器の弦
ピアノ線を含みます。
第4条(保険の対象およびその範囲)
(1) 保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品にかぎります。 (2) (1)の規定にかかわらず、次の①からまでに掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 船舶(注1)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
③ 義歯、義肢その他これらに準ずる物
④ 動物および植物
⑤ 手形その他の有価証券(注2)
⑥ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物
⑦ 稿本、設計書、図案、証書(注3)、帳簿その他これらに準ずる物 その他下欄記載の物
移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、コンタクトレンズ、眼鏡
(注1) 船舶
ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。 (注2) 手形その他の有価証券
小切手は除きます。 (注3) 証書
公正証書、身分証明書など一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。ただし、旅券および運転免許証を除きます。
第5条(損害額の決定)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
(2) 盗難によって生じた損害(注1)については、盗取されたこの特約の保険の対象を回収することができた場合は、回収に要した費用を含みます。また、切手および印紙の損害額については、その料額によって定めます。
(3) 損害の生じた保険の対象を再発行等の手段により再取得できる場合においては、その再発行等の手段に要する費用(注2)をもって損害額とします。
(4) 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、格落損(注3)は損害額に含みません。
(5) 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)から(4)までの規定によって損害額を決定します。
(6) 保険契約者または被保険者が、次の①または②に掲げる費用を負担した場合は、その費用および(1)から(5)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
① 第8条(事故の発生)(1)の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
② 第8条(1)の④に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用
(7) (1)から(6)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
(8) (1)から(7)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事 故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した(6)の①および②の費用の合計額を損害額とします。
(9) (1)から(8)までの規定にかかわらず、保険の対象が交通機関の定期券の場合において、(3)に規定する再発行等の手段による再取得ができないときは、その定期券の残存有効期間に対する価額(注4)および保険契約者または被保険者が負担した(6)の①および②の費用の合計額を損害額とします。
(10) 保険の対象が乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を5万円とみなします。
(注1) 盗難によって生じた損害保険価額を限度とします。
(注2) 再発行等の手段に要する費用
交通費等付随的に発生する費用のうち、その再発行等のために支出を余儀なくされた費用を含みます。 (注3) 格落損
価値の下落をいいます。
(注4) 定期券の残存有効期間に対する価額
取得額に残存期間に応じて日割をもって算出した額をいいます。
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、前条の損害額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
第7条(支払保険金の限度)
当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額(注1)をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、契約年度(注2)ごとに保険金額(注1)をもって限度とします。
(注1) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 (注2) 契約年度
初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
第8条(事故の発生)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、次の①からまでに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度ならびにこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所および氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 損害が盗難によって生じた場合は、ただちに警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保険の対象が小切手、預貯金証書または乗車券等の場合は、このほかに次のア.からウ.までに掲げる届出のいずれかをただちに行うこと。
ア.小切手の場合
その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出イ.預貯金証書の場合
預貯金先への届出ウ.乗車券等の場合
その運輸機関(注2)または発行者への届出
③ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求(注3)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 事故によって生じた損害の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
⑤ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑥ 損害賠償の請求(注3)についての訴訟を提起しようとする場合、または提起された場合は、ただちに当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注4)について遅滞なく当会社に通知すること。
①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の①からまでに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)の①、②、⑥、⑦またはに違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)の③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注3)をすることによって取得することができたと認められる額
③ (1)の④に違反した場合は、損害の発生または拡大の防止ができたと認められる額
④ (1)の⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場合を除きます。 (注2) 運輸機関
宿泊券の場合はその宿泊施設をいいます。 (注3) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 (注4) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 公の機関(注1)の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合は、警察署の盗難届出証明書にかぎります。
⑤ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
⑥ その他当会社が第12条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは (5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 公の機関
やむを得ない場合は、第三者とします。 (注2) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
第10条(被害物の調査)
保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第12条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合に おいて、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知する ものとします。
① (1)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② (1)の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 (3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確
認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第9条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2) 損害の額
保険価額を含みます。
(注3) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 (注5) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第13条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第14条(残存物および盗難品の帰属)
(1) 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(損害額の決定)(6)の②の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
(3) (2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
(4) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象の所有権その他の物権は保険金の保険価額 (注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(5) (2)または(4)のただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。
(注1) 保険価額
保険の対象が乗車券等の場合は、損害額をいいます。 (注2) 保険金に相当する額
第5条(損害額の決定)(6)の②の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第15条(代位)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会
社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第16条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)から第10条(他の身体の障害または疾病の影響)まで
② 第3章被害事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変 更等の場合)(1)の②および(4)、第17条(事故の通知)から第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第24条(代位)および第25条(死亡保険金受取人の変更)
第17条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「事故(注2)による傷害または損害」とあるのは「この特約の事故による損害」
② 同条項第2条(告知義務)(3)の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷害または損害の原因となる事故」とあるのは
「この特約の事故」
③ 同条項第2条(4)の規定中「傷害または損害の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「この特約の事故による損害が生じた後に」
④ 同条項第2条(5)の規定中「発生した傷害または損害」とあるのは「発生した損害」
⑤ 同条項第9条(重大事由による解除) の規定中「傷害または損害」とあるのは「この特約の事故による損害」
⑥ 同条項第23条(時効) の規定中「第20条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)(1)に定める時」
第18条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
(1) この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場合は、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および同特約第4条
(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2) この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場合は、第1条(用語の定義)の表の住宅の規定中「保険証券記載の住宅」とあるのは「住宅」と読み替えて適用します。
第19条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
(1) この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場合は、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2) この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場合は、第1条(用語の定義)の表の住宅の規定中「保険証券記載の住宅」とあるのは「住宅」と読み替えて適用します。
第20条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
(1) この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合は、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2) この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合は、第1条(用語の定義)の表の住宅の規定中
「保険証券記載の住宅」とあるのは「住宅」と読み替えて適用します。
第21条(交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合は、同特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第22条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、同条(3)の規定は、同条(1)の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第23条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
新価払特約(携行品損害補償特約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
貴金属等 | 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう(注)、彫刻物その他の美術品をいいます。 |
(注) 骨とう 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その他これらに類するものをいいます。 | |
再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
他の保険契約等 | 携行品損害補償特約第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(損害額の決定の変更)
当会社は、この特約により、携行品損害補償特約第5条(損害額の決定)の全文を次のとおり読み替えて適用します。
「
第5条(損害額の決定)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2) 盗難によって生じた損害(注1)については、盗取されたこの特約の保険の対象を回収することができた場合は、回収に要した費用を含みます。また、切手および印紙の損害額については、その料額によって定めます。
(3) 損害の生じた保険の対象を再発行等の手段により再取得できる場合においては、その再発行等の手段に要する費用(注2)をもって損害額とします。
(4) (1)から(3)までの規定にかかわらず、保険の対象が貴金属等の場合は、当会社が保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
(5) 保険の対象の格落損(注3)は損害額に含みません。
(6) 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)から(5)までの規定によって損害額を決定します。
(7) 保険契約者または被保険者が、次の①または②に掲げる費用を負担した場合は、その費用および(1)から(6)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
① 第8条(事故の発生)(1)の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
② 第8条(1)の④に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用
(8) (1)から(7)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の再調達価額(保険の対象が貴金属等である場合は保険価額)を超える場合は、その再調達価額(保険の対象が貴金属等である場合は保険価額)をもって損害額とします。
(9) (1)から(8)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した(7)の①および②の費用の合計額を損害額とします。
(10) (1)から(9)までにかかわらず、保険の対象が交通機関の定期券の場合において、(3)に規定する再発行等の手段による再取得ができないときは、その定期券の残存有効期間に対する価額(注4)および保険契約者または被保険者が負担した(7)の①および②の費用の合計額を損害額とします。
(11) 保険の対象が乗車券等、通貨もしくは小切手、預貯金証書、印紙または切手である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を5万円とみなします。
(注1) 盗難によって生じた損害
盗取されたこの特約の保険の対象が貴金属等以外の場合は再調達価額を、貴金属等の場合は保険価額を限度とします。 (注2) 再発行等の手段に要する費用
交通費等付随的に発生する費用のうち、その再発行等のために支出を余儀なくされた費用を含みます。 (注3) 格落損
価値の下落をいいます。
(注4) 定期券の残存有効期間に対する価額
取得額に残存期間に応じて日割をもって算出した額をいいます。
」
第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 当会社は、この特約により、携行品損害補償特約第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)および(2)の規定にかかわらず、他の保険契約等があり、保険の対象が貴金属等以外のものである場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
保険金の額
保険価額基準の他の保険契約等(注2)によって支払われるべき保険金または共済金の額
再調達価額基準の他の保険契約等(注1)によって既に支払われている保険金または共済金の額
損害額
― ― =
(2) (1)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。また、それぞれの保険契約または共済契約に基づいて算出した損害額が異なる場合は、そのうち最も高い額とします。
(注1) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。 (注2) 保険価額基準の他の保険契約等
保険価額を基準として算出した損害額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
第4条(携行品損害補償特約の読み替え)
この特約については、携行品損害補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 携行品損害補償特約第14条(残存物および盗難品の帰属)の規定中「第5条(損害額の決定) (6 )の②の費用」とあるのは「第5条( 損害額の決定)(7)の②の費用」
② 同特約第14条(4)の規定中「保険価額(注1 )」とあるのは「再調達価額(保険の対象が貴金属等である場合は保険価額とし、保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。)」
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および携行品損害補償特約の規定を準用します。
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
アルバトロス | 各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でボールがホール(球孔)に入ることをいいます。ただし、ホールインワンの場合を除きます。 |
ゴルフ競技 | ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴(注)し、基準打数(パー)35以上の9ホールを正規にラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 (注) 他の競技者1名以上と同伴 ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。 |
ゴルフ場 | 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、いかなる名目であって も、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
ゴルフ場に対する記念植樹費用 | ホールインワンまたはアルバトロスの記念としてホールインワンまたはアルバトロスを行ったゴルフ場に植える樹木の代金をいいます。 |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うことをいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
祝賀会費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内(注)に開催された祝賀会に要する費用をいいます。 (注) 3か月以内 祝賀会としてゴルフ競技を行なう場合において、被保険者から当会社にゴルフ競技を行なう時期について告げ、当会社がこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行なった日か ら1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。 |
贈呈用記念品購入費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、同伴競技者、友人等に贈呈する記念品の購入代金および郵送費用をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
同伴キャディに対する 祝儀 | 同伴キャディに対して、ホールインワンまたはアルバトロスを行った記念の祝金として贈与する金銭をい います。 |
ホールインワン | 各ホールの第1打によってボールが直接ホール(球孔)に入ることをいいます。 |
保険金 | ホールインワン・アルバトロス費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券に記載されたホールインワン・アルバトロス費用の保険金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者がゴルフ場においてゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、慣習として次の①から⑤までのいずれかに該当する費用を負担することによって被る損害に対して保険金額を限度に、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 贈呈用記念品購入費用。ただし、下記のア.からエ.までの購入費用を除きます。ア.貨幣、紙幣
イ.有価証券
ウ.商品券等の物品切手 エ.プリペイドカード(注)
② 祝賀会費用
③ ゴルフ場に対する記念植樹費用
④ 同伴キャディに対する祝儀
⑤ その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。
(注) プリペイドカード
被保険者がホールインワン・アルバトロス達成を記念して特に作成したものについては保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①または②のいずれかに該当するホールインワンまたはアルバトロスについては、保険金を支払いません。
① 被保険者がゴルフ場の経営者である場合、その被保険者が経営するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
② 被保険者がゴルフ場の使用人(注)である場合、その被保険者が実際に使用されているゴルフ場で行ったホールインワンまた
はアルバトロス
(注) 使用人
臨時雇いを含みます。
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
第5条(保険金額の自動復元)
当会社が保険金を支払った場合においても保険金額は減額しません。
第6条(事故の発生)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場合)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことを知った場合は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① ホールインワンまたはアルバトロスを行った日時、場所、ホールインワンまたはアルバトロスを行った状況ならびにこれらの事項の証人となる者の住所および氏名を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
③ 第2条(保険金を支払う場合)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによって生じた損害の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場合、または提起された場合は、ただちに書面により当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の①から⑦までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)の①、⑤、⑥または⑦に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)の②に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ (1)の③に違反した場合は、損害の発生または拡大の防止ができたと認められる額
④ (1)の④に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第7条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に規定する費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 次のア.からウ.までの者すべてが署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書ア.同伴競技者。ただし、ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合を除きます。
イ.そのゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者として使用したキャディ。ただし、下記(ア)から (エ)までのいずれかを提出できる場合を除きます。
(ア) そのゴルフ場の使用人で被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃(注1)した者1名以上が署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
(イ) 被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に、被保険者が参加している間に達成したホールインワンまたはアルバトロスの場合で、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃(注1)したその公式競技の参加者または競技委員1名以上が署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
(ウ) 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したことが確認できるビデオ映像
(エ) 被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を、同伴競技者以外の第三者(注2)が目撃(注1)した場合は、その第三者(注2)が署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
ウ.そのゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者
④ 第2条(保険金を支払う場合)①から⑤までの費用の支払を証明する領収書
⑤ その他当会社が第9条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を
共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注3)または②以外の3親等内の親族
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは (5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 目撃
ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。
(注2) 第三者
複数名存在する場合はいずれかの者とします。 (注3) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が (2)に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
(2)に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場合に支払われるべき金額とします。
第9条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、ホールインワンまたはアルバトロス発生の状況、費用の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額、ホールインワンまたはアルバトロスと費用との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合に おいて、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知する ものとします。
① (1)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 (3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確
認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第7条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 (注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第10条(代位)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)①から⑤までの費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2) (1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第11条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)から第10条(他の身体の障害または疾病の影響)まで
② 第3章被害事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(1)の②および(4)、第17条(事故の通知)から第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第24条(代位)および第25条(死亡保険金受取人の変更)
第12条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷害または損害の発生の可能性」とあるのは「損害の発生の可能性」
② 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「事故(注2)による傷害または損害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによる損害」
③ 同条項第2条(告知義務)(3)の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷害または損害の原因となる事故」とあるのは
「この特約第2条(保険金を支払う場合)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによる損害」
④ 同条項第2条(4)の規定中「傷害または損害の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「損害が生じた後に」
⑤ 同条項第2条(5)の規定中「傷害または損害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによる損害」
⑥ 同条項第9条(重大事由による解除)の規定中「傷害または損害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによる損害」
⑦ 同条項第23条(時効)の規定中「第20条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第7条(保険金の請求) (1)に定める時」
第13条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
(1) この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場合は、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2) この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場合は、第4条(被保険者の範囲)の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第14条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
(1) この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場合は、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2) この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場合は、第4条(被保険者の範囲)の規定中「普通保険約款第
1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(夫婦用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第15条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
(1) この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合は、同特約第2条(保険金を支払わない場合)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2) この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合は、第4条(被保険者の範囲)の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(配偶者対象外用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第16条(交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合は、同特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第17条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、同条(3)の規定は、同条(1)の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
保険料分割払特約
(その他団体用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第2条(保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、当会社が承認した場合は、保険契約者は、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むことができます。
第3条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条(2)の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき
② この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中にこの保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき
第4条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
(1) 保険契約者が分割保険料を口座振替によって払い込む場合で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回分割保険料の 払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替 請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(2) (1)の規定が適用される場合であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
(1) 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払い込みを怠った場合において、当会社は、次の①または②に該当するときは、保険金を支払いません。
① その分割保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき
② その分割保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき
(2) 保険契約者が(1)の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社 は、「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(死亡保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)
普通保険約款第2章傷害条項およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に従い支払われる死亡保険金について、当会社が1被保険者についてその保険金額を支払うべき傷害が生じた場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注) 未払込分割保険料
年額保険料からすでに払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(分割保険料不払の場合の解除)
(1) 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア. 払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 イ. 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の 払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア. ①のア.による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日 イ. ①のイ.による解除の場合は、次回払込期日 |
(2) 当会社は、(1)の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第8条(保険料の取扱い)
次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの規定に従い計算した保険料を返還または請求します。
事由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第4章基本条項第2条(告知義務)(1)に より告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算し た保険料を返還または請求します。 |
率を変更する必要があるとき | ||
② | 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるとき | 変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
③ | 普通保険約款第4章基本条項第6条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となった場合 | 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注4)との差額を返還または請求します。ただし、普通保険約款第2章傷害条項第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、当会社はその保 険金が支払われるべき被保険者に係る保険料は返還しません。 |
④ | 次のア.からキ.までのいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合 ア.普通保険約款第4章基本条項第2条(告知義務) (2) イ.同条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)(5) ウ.同条項第8条(保険契約者による保険契約の解除)エ.同条項第9条(重大事由による解除)(1) オ.同条項第9条(2) カ.同条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)(2) キ.同条項第10条(3) | 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注4)との差額を返還または請求します。 |
⑤ | 前条(1)の規定により、この保険契約が解除となった場 合 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
⑥ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保 険料を変更する必要があるとき | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。 |
(注1) 職業または職務の変更の事実
普通保険約款第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)の変更の事実をいいます。 (注2) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注4) 未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(返還保険料の取扱い)
(1) 当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場合において、この保険契約の分割保険料が口座振替の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を一括して、当会社の定める日に、指定口座(注)への振込みによって保険料を返還することができるものとします。
(2) (1)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がなされている場合は適用しません。
(注) 指定口座
保険契約者の指定する口座をいいます。
第10条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場合は、第6条(死亡保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)の規定中「1被保険者について」を「1家族全員について」、「その保険金が支払われるべき被保険者」を「その保険金が支払われるべきその家族」と読み替えて適用します。
第11条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場合は、第6条(死亡保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)の規定中「1被保険者について」を「1夫婦全員について」、「その保険金が支払われるべき被保険者」を「その保険金が支払われるべきその夫婦」と読み替えて適用します。
第12条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合は、第6条(死亡保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)の規定中「1被保険者について」を「1家族全員について」、「その保険金が支払われるべき被保険者」を「その保険金が支払われるべきその家族」と読み替えて適用します。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。