Contract
2019年10月改定
■本冊子は、国内旅行傷害保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に取扱代理店または弊社までご照会いただきますようお願いいたします。
国内旅行傷害保険ご契約のxxx
普通保険約款および特約
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。
■保険料をお支払いいただくと特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■弊社はご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。
■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行えることがあります。
■申込書の記載内容について正しくご申告いただく
「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
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■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
●ご契約のxxx目次●
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
詳細につきましては、日新火災ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
●お客さま情報の取扱い●
■万一事故にあわれたとき、ご契約に関するご質問やご相談等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは以下にご連絡ください。
<事故発生時のご連絡先(サービス24)>
フリーダイヤル 0120−25−7474
[受付時間:24時間・365日]
<ご契約に関するご質問やご相談等の問合せ先>フリーダイヤル 0120−616−898
[受付時間:9:00〜20:00(平日)、
:9:00〜17:00(土日祝日)]
■弊社のお客さま相談窓口は
フリーダイヤル 0120−17−2424
[受付時間:9:00〜17:00(土日祝除く)]です。
●弊社のご連絡先●
・目的別目次 2
Ⅰ 保険約款と保険証券について 3
1.保険約款とは 3
2.保険証券とは 3
Ⅱ 国内旅行傷害保険の商品の内容について 4
1.用語のご説明 4
2.補償内容の概要 4
Ⅲ ご契約の際にご確認いただきたいこと 7
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと 7
2.保険期間について 7
3.保険金額(ご契約金額)について 7
4.保険料のお支払方法について 7
5.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について … 7
6.ご契約が無効となる場合 7
7.ご契約が失効となる場合 7
8.ご契約が重大事由により解除となる場合 7
9.補償の重複について 8
Ⅳ ご契約後のお手続きについて 8
1.変更が生じた場合にご連絡いただく必要がある事項… 8
2.解約のお手続き 8
Ⅴ 事故が発生した場合のお手続きについて 9
1.事故のご通知 9
2.保険金の請求が可能な日 9
3.保険金請求のお手続きに必要な書類 9
4.保険金のお支払時期について 9
5.保険金の代理請求について 9
Ⅵ その他の事項 10
1.ご契約内容および事故報告内容の確認 10
2.損害保険契約者保護制度について 10
3.共同保険契約について 10
日常生活傷害補償保険普通保険約款 11
第1章 用語の定義条項 11
第2章 傷害補償条項 11
第3章 基本条項 13
特約 19
基本補償特約(日常生活型) 19
国内旅行傷害補償特約 25
22
35
個人賠償責任危険補償特約(国内旅行用) 26
携行品損害補償特約(国内旅行用) 31
74 | 救援者費用等補償特約(国内旅行用)………… | 33 |
15 | 基本補償支払限定特約(死亡保険金・ | |
後遺障害保険金のみ支払)…………………… | 36 | |
06 | 天災危険補償特約……………………………… | 36 |
8M | 企業等の保険金受取りに関する特約………… | 36 |
危険運動補償特約……………………………… | 37 | |
Z5 | 包括契約に関する特約(確定保険料方式)…… | 37 |
G3 | 確定精算特約…………………………………… | 37 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 … | 38 | |
6Y 7Y 8Y | 初回保険料の払込みに関する特約…………… | 38 |
2M
クレジットカードによる保険料支払に
関する特約(登録方式) 39
共同保険に関する特約 39
V9
通信販売に関する特約(インターネット用)… 40
特約の適用方法
適用される特約は、証券面の「特約」欄に番号(または文言)で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの番号(または文言)および下表と対比してご参照ください。
特約 | 適用される場合 |
基本補償特約 (日常生活型) | すべての契約にセットされます。 |
国内旅行傷害補償特約 | すべての契約にセットされます。 |
共同保険に関する特約 | 証券上に共同保険の引受会社・分担の割合の表示(裏書)がある場合に適用されます。 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | すべての契約に適用されます。 |
危険運動補償特約 | すべての契約に適用されます。ただし、スポーツクライミングを行っている間に生じた傷害の補償に限ります。 |
番号(または文言)で表示された特約 | 証券面の「特約」欄に番号 (文言)で表示された場合に適用されます。 |
このようなときは | このページをご覧ください | 記載ページ | |
ご契約時について 契約時に何を申告するのか知りたいクーリングオフについて知りたい いつから補償が開始されるのか知りたい 保険の特徴としくみ保険用語がわからない 補償内容や特約について知りたい 「基 「オ 保険金の請求・支払について 事故が起きたらどうしたらいいのか知りたいどのような場合に保険金が支払われるのか知りたい 「基 「オ 保険金を請求したいので連絡先を知りたい 保険金の請求に必要な書類について知りたい保険金の支払時期について知りたい 保険料の払込みについて どのような保険料の支払方法があるのか知りたい ご契約後の諸手続きについて住所が変わったとき ご契約の解約について保険契約を解約したい | ご契約の際にお知らせいただきたいこと ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について保険料のお支払方法について | Ⅲ.1 Ⅲ.5 Ⅲ.4 | 7ページ 7ページ 7ページ |
用語のご説明 補償内容の概要 本補償特約」 プション特約」 | Ⅱ.1 Ⅱ.2 Ⅱ.2 Ⅱ.2 | 4ページ 4ページ 5ページ 6ページ | |
事故のご通知 補償内容の概要 本補償特約」 プション特約」 事故のご通知 保険金請求のお手続きに必要な書類保険金のお支払時期について | Ⅴ.1 Ⅱ.2 Ⅱ.2 Ⅱ.2 Ⅴ.1 Ⅴ.3 Ⅴ.4 | 9ページ 4ページ 5ページ 6ページ 9ページ 9ページ 9ページ | |
保険料のお支払方法について | Ⅲ.4 | 7ページ | |
変更が生じた場合にご連絡いただく必要がある事項 | Ⅳ.1 | 8ページ | |
解約のお手続き | Ⅳ.2 | 8ページ |
1.保険約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は以下⑴〜⑶から構成されています。
2.保険証券とは
用語の定義条項
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。保険約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したものですが、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
⑴ (約款に使用される用語の解説や補足を行います。)
⑵ 基本的な補償内容を定めた 傷害補償条項(保険
金をお支払いする場合やお支払いしない場合、被保険者の範囲などを記載しています。)
⑶ 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応など
基本条項
に関する権利・義務を定めた
「特約」
⑴ 「基本補償特約(日常生活型)」
普通保険約款に必ずセットされ、保険金のお支払額などの基本的な補償内容を記載しています。以下、
「基本補償特約」といいます。
⑵ ⑴以外の特約
普通保険約款および基本補償特約に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので、次の2種類があります。特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
① ご契約の内容により自動的にセットされる特約
② お客さまの任意でセットいただく特約(オプション特約)
<参考>保険約款の構成図
【国内旅行傷害保険】
第1章 用語の定義条項
日常生活傷害補償保険
普通保険約款 第2章 傷害補償条項
第3章 基本条項
+
+
国内旅行傷害補償特約
基本補償特約(日常生活型)
基本契約
+
各種特約
1. 用語のご説明
ち | 治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
つ | 通院 | 病院(診療所を含みます。)に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院 (診療所を含みます。)に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 |
ひ | 被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険証券に記載された保険のご契約期間をいいます。 |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いすべき事由が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 | |
保険料 | 保険契約に基づいて、ご契約者が弊社に払い込むべき金銭のことをいいます。 | |
本人 (被保険者本人) | 保険証券の被保険者本人欄に記載された方をいいます。 |
2.補償内容の概要
用 語 | ご説明 | |
い | 医師 | 法令に定める医師または歯科医師をいい、被保険者がこれらの者である場合は、その被保険者以外の者をいいます。 |
か | 外来 | 傷害の原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 |
き | 急激 | 突発的に発生することを意味します。傷害の原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての「傷害」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。 |
く | 偶然 | 予知されない出来事をいいます。偶然とは、「原因の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、 「原因、結果とも偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。 |
け | 契約者 (保険契約者) | 弊社に保険契約の申込みをされる方で保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
こ | 告知義務 | 保険契約の締結に際し、弊社が重要な事項として求めた事項に回答いただく義務をいいます。 |
し | 傷害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガをいい、次の症状を含みます。 ⑴ 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。)。 ⑵ 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 ⑶ 日射または熱射による熱中症状 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) xxオートバイを含みます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
被保険者が国内旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によってケガをした場合に保険金をお支払いします。
(1)基本補償特約
被保険者が国内旅行中に急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガに対して、下記①〜⑤の保険金をお支払いします。(注1)(注2)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
①死亡保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内にその事故によるケガが原因で死亡した場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。 | ◇疾病・心神喪失によるケガ(例えば、歩行中に脳疾患により意識を喪失し転倒したためケガをした場合等) ◇妊娠・出産・早産または流産を原因としたケガ けい ◇頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないケガ ◇ピッケル等登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、フリークライミング(スポーツクライミング(※)を除きます。)等の危険な運動中および航空機操縦中のケガ (※) 登る壁の高さが5メートル以下のボルダリング、人工壁を登るリード、スピードをいいます。 ◇オートバイ・自動車競走選手、自転車競走選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故により被ったケガ 等 ! 保険金は健康保険、労災保険、生命保険などとは関係なくお支払いします。 |
②後遺障害保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内にその事故によるケガが原因で身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて後遺障害保険金額× 4%〜 100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、保険証券記載の死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |
③入院保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内にその事故によるケガが原因で入院した場合に、180日を限度に入院保険金日額×入院日数をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対してはお支払いしません。 | |
④手術保険金 | ケガの治療のため、所定の手術を受けた場合に、次の計算式によって計算した金額を手術保険金としてお支払いします。 ア.入院中に受けた手術の場合 手術保険金の額 = 入院保険金日額×10倍イ.ア.以外の手術の場合 手術保険金の額 = 入院保険金日額× 5倍 ただし、1回の事故につき事故の日からその日を含めて 180日以内の手術1回に限ります。 | |
⑤通院保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内にその事故によるケガが原因で通院(往診を含みます。)した場合に、 30日限度に通院保険金日額×通院日数をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対してはお支払いしません。 |
(注1) ①の保険金は法定相続人にお支払いします。
・保険契約を締結した後でも、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を新たに指定または変更することができます(この場合、弊社への通知が必要です。)。
・死亡保険金受取人を指定された場合には、指定された方にお支払いします。
・死亡保険金受取人を指定する場合には、被保険者の同意が必要です。
(注2) ②〜⑤の保険金は被保険者にお支払いします。
(2)オプション特約
実際にセットされる特約については、申込書等においてご確認ください。
特約名称 | 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
被保険者(※)が国内旅行中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり他人の財物を壊した場合に、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 示談交渉サービス付です。ただし、以下の場合は対象外です。 ・被保険者に対する訴訟が国外の裁判所に提起された場合 ・損害賠償請求権者(被害者)またはその代理人が国内に所在しない場合 等 | ◇被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ◇被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ◇自動車、原動付自転車、航空機、船舶の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 等 | |
個人賠償責任危険補償特約 (国内旅行用) | (※)被保険者の範囲 ①本人 ②未xx者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等 (本人が未xx者もしくは責任無能力者である場合。ただし、本人に関する事故に限ります。) 注 損害賠償金に対する保険金について | ! 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。 |
事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故にかかわる損害賠償請求権者(被害者)は、優先的に保険金の支払を受けられる権利(先取特権)を取得します。保険金は、被保険者が賠償金をお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者にお支払いします。 | ||
携行品損害補償特約 (国内旅行用) | 被保険者が国内旅行中の偶然な事故により、携行品(被保険者が国内旅行中に携行する被保険者所有の身の回り品)に損害が生じた場合に携行品1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等は合計で5万円)を限度とした損害額(※)から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。 (※)「損害額」とは、修理費または時価額(購入費から減価償却した額をいいます。)のいずれか低い方をいい、修理が可能な場合には時価額を限度に修理費をお支払いします。 | ◇自然の消耗または性質によるさび・かび・変色、虫食い ◇単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害 ◇保険の対象の置き忘れまたは紛失 等 |
救援者費用等補償特約 (国内旅行用) | 国内旅行中において次の事由により契約者、被保険者または被保険者の親族が、遭難した被保険者の捜索等に要した費用や現地へ赴くための交通費・宿泊料等を負担した場合に保険金をお支払いします。 ア.被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合 イ.急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合 等 | ◇疾病・心神喪失によるケガ ◇ピッケル等登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、フリークライミング(スポーツクライミング(※)を除きます。)等の危険な運動中および航空機操縦中のケガ (※) 登る壁の高さが5メートル以下のボルダリング、人工壁を登るリード、スピードをいいます。 等 |
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと
末日までに保険料のお支払がない場合は、払込期日の翌日以降に発生した事故に対しては保険金をお支払できません。
ご契約者または被保険者には、次の事項(告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。インターネットの保険契約申込画面で入力された、または保険契約申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
他にご加入の傷害保険契約(積立保険を含みます。)・共済契約の有無(有の場合はその内容)
2.保険期間について
保険期間については保険証券に記載しておりますのでご確認ください。保険期間中に発生した事故に対して保険金をお支払いします。
3.保険金額(ご契約金額)について
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払いする保険金の額(または限度額)のことです。
〈保険金額を決定する際の注意事項〉
保険金額の設定につきましては、次の①から③までの点にご注意ください。
① 保険金額は被保険者の方の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。
② 入院保険金日額、通院保険金日額は、それぞれ他の補償項目の保険金額との関係で上限が定められています。
③ 次のいずれかに該当する場合は、死亡・後遺障害保険金額(他の傷害保険・積立保険・共済契約等の保険金額を含みます。)が1,000万円を超えるご契約のお申込みはできませんのでご注意ください。
・被保険者の年齢が保険期間の始期日時点で満 15歳未満の場合
・保険契約者と被保険者が異なる契約において、被保険者の同意(署名)がない場合
4.保険料のお支払方法について
保険料は、特定の特約がセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払ください。保険期間が始まった後でも取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払できません。
特定の特約のセットにより、保険料の払込期日が定められたご契約については、保険料を保険証券等記載の払込期日までにお支払ください。払込期日の翌々月
5.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
国内旅行傷害保険は保険期間が1年以下のため、クーリングオフ(お申込みの撤回または解除)ができません。
6.ご契約が無効となる場合
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合、その保険契約は無効となります。
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得することを目的とする場合
⑵ 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
⑶ 保険契約者と被保険者が異なる保険契約で、死亡保険金受取人を特に指定する場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
なお、企業等がご契約者および死亡保険金受取人となり、従業員等を被保険者とする契約については、被保険者のご家族に対し、保険への加入についてご説明くださいますようお願いいたします。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
7.ご契約が失効となる場合
被保険者が死亡した場合には、保険契約は失効します。
8.ご契約が重大事由により解除となる場合
⑴ 他の保険契約等との重複によって、被保険者にかかる死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められる場合、保険契約を解除することがあります。
⑵ 次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・被保険者または保険金受取人が保険金の請求に対して詐欺を行った場合
等
下記の特約(補償条項を含みます。)は、補償内容が同様の保険契約(傷害保険以外の保険契約にセットされる特約等や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります(ご本人だけでなく、ご家族の契約との重複もありえます。)。この場合、いずれか一方の保険契約からしか保険金が支払われず、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(注)。
(注)ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときは、特約等の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
〈補償が重複する可能性のある主な特約〉
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 個人賠償責任危険補償特約(国内旅行用) | 自動車保険の日常生活賠償責任補償特約 |
② | 携行品損害補償特約(国内旅行用) | 火災保険の持ち出し家財補償特約 |
③ | 救援者費用等補償特約 (国内旅行用) | 日常生活傷害補償保険総合補償コースの救援者費用等補償条項 |
Ⅳ ご契約後のお手続きについて
1.変更が生じた場合にご連絡いただく必要がある事項
次の事実が発生した場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または弊社にご連絡ください。
・保険証券記載の住所を変更した場合
・特約の追加等、契約条件を変更する場合
2.解約のお手続き
⑴ 解約のお手続きについて
ご契約後、保険契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にお申出いただいたうえで、所定の書類をご提出いただく必要があります。
⑵ 被保険者による解約について
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、以下に該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(その被保険者に係る部分に限ります。)の解約を求めることができます。
① この保険の被保険者になることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者が保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせようとした場合や、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたことがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者の死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
⑶ 解約時の保険料返還について
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、特に特約等による定めがない限り、解約日までのご契約の期間に応じて、所定の計算方法による保険料を返還します。
この保険で補償される事故が発生した場合は、直ちに取扱代理店または弊社にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払が遅れたり、保険金の一部が削減されることがありますのでご注意ください。
★ご注意★
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償金の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがあります。
事故のご連絡・ご相談は
サービス 24
フリーダイヤル
[ 受付時間:24 時間・365 日 ]
0000-00-0000
2.保険金の請求が可能な日
傷害による保険金は、それぞれ次の時から請求できます。
⑴ 死亡保険金
被保険者が死亡した時
⑵ 後遺障害保険金
被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑶ 入院保険金
被保険者が傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑷ 手術保険金
被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑸ 通院保険金
被保険者が傷害の治療を目的とした通院を終了した時、通院保険金の支払われる日数が30日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑵ 傷害状況報告書
⑶ 公の機関の事故証明書または第三者による事故証明書等の事故が発生したこともしくは事故状況等を証明する書類
⑷ 後遺障害または傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書、入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑸ 印鑑証明書または戸籍謄本等の被保険者であることまたは相続人であることが確認できる書類
※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
4.保険金のお支払時期について
保険金請求のお手続きを完了した日から原則として 30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金をお支払いします。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 180日
・医療機関・検査機関等による診断・鑑定等の結果を得る必要がある場合 90日
・後遺障害について医療機関による診断等の結果を得る必要がある場合 120日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合 60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合 180日
5.保険金の代理請求について
保険金の種類により、被保険者(補償の対象となる方)に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人(配偶者(注)、3親等内の親族)が被保険者(補償の対象となる方)に代わって保険金を請求できる代理請求制度がありますので、本制度について代理人の対象となる方々へ是非お知らせください。
(注)法律上の配偶者に限ります。
3.保険金請求のお手続きに必要な書類
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
⑴ 保険金請求書
1.ご契約内容および事故報告内容の確認
弊社にお問い合わせください。また、日新火災ホームページ
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。登録内容および確認内容は、上記目的以外には用いません(注)。ご不明の点は弊社にお問い合わせください。
もご参照ください。
3.共同保険契約について
ご契約が複数の保険会社による共同保険契約の場合には、各引受保険会社は保険証券または保険契約継続証記載の引受分担割合に応じて、連帯せずに独立して保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
(注)具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、取扱保険会社等の項目について登録し確認を行っています。
2.損害保険契約者保護制度について
引受保険会社が破綻した場合などには、保険金・解約返れい金などのお支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されるなど、支障が生じることがあります。損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で保護されます。
〈損害保険契約者保護機構による疾病・傷害保険の補償内容〉
保 険 金 | 解約返れい金など | |
短期傷害保険(※ 1)海外旅行保険 | 破綻時から3か月以内に発生した事故 100% | 80% |
破綻時から3か月経過後に発生した事故 80% | ||
上記以外の傷害保険、所得補償保険など | 90%(※ 2) |
(※ 1)保険期間が1年以内の傷害保険をいいます。
(※ 2)過去に高い予定利率が付されていた5年超の保険契約については、90%の補償割合を引き下げることがあります。
(注) 破綻保険会社の財産状況により補償割合が 80%(補償割合が90%の場合は90%)を上回ることが可能である場合には、当該財産状況に応じた補償割合による給付を受けることができます。また、保険契約の移転等の際に、補償割合までの削減に加え、保険契約を適正、安全に維持するために契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定損害率、予定事業費率)の変更を行う可能性があります。
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または
第1条(用語の定義)
第1章 用語の定義条項
用 語 | 定 義 |
医学的他覚 所 見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医 師 | 法令に定める医師または歯科医師をいい、被保険者がこれらの者である場合は、その被保険者以外の者をいいます。 |
家 族 | 第3条(被保険者の範囲)⑴②から④までの規定によるこの保険契約の被保険者全員をいいます。 |
既 経 過月 数 | この保険契約の保険期間の初日から契約条件の変更または解除等の日までの期間の月数(注)をいいます。 (注) 月数 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
競 技 等 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 訓練 自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。 (注3) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
告知事項 | 傷害または損害の発生の可能性に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
乗 用 具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
親 族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
他の保険契 約 等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治 療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
この普通約款および付帯される特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。
配 偶 者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
病 院 | 病院または診療所をいいます。 |
普通約款 | 日常生活傷害補償保険普通保険約款をいいます。 |
保険期間 | 保険証券に記載された保険期間をいいます。 |
保 険 金 | この普通約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定により支払われる保険金をいいます。 |
保険金額 | この保険契約に付帯されるそれぞれの特約における被保険者の保険金額をいいます。保険金額には、入院保険金日額および通院保険金日額を含みます。 |
本 人 | 保険証券の本人欄に記載された者をいいます。 |
未 経 過月 数 | この保険契約の契約条件の変更または解除等の日から、保険期間の末日までの期間の月数(注)をいいます。 (注) 月数 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
未 経 過日 数 | この保険契約の契約条件の変更または解除等の日から、保険期間の末日までの期間の日数をいいます。 |
未 婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
第2章 傷害補償条項
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内または国外において、保険期間中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(注)によってその身体に被った傷害(疾病は含みません。)に対して、この普通約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、保険金を支払います。
(注)急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。
⑵ ⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
る身体の障害を含みます。
⑶ ⑴の傷害には、日射または熱射による熱中症状に起因す
第3条(被保険者の範囲)
⑴ 保険証券の記載に従い、この保険契約における被保険者を下表のとおりとします。
保険証券の記載 | この保険契約の被保険者 | |
① | 本人 | ・本人 |
保険証券の記載 | この保険契約の被保険者 | |
② | 家族 | 次のいずれかに該当する者 ・本人 ・本人の配偶者 ・本人またはその配偶者の同居の親族(注) ・本人またはその配偶者の別居の未婚の子 |
③ | 家族(配偶者を除く) | 次のいずれかに該当する者 ・本人 ・本人の同居の親族(注) ・本人の別居の未婚の子 |
④ | 家族(夫婦) | 次のいずれかに該当する者 ・本人 ・本人の配偶者 |
④ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑤ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑥ 被保険者に対する刑の執行
⑶ 当会社は、保険金を受け取るべき者(注)の故意または重大な過失によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注)親族
本人の配偶者を除きます。
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
けい
けい
⑷ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
⑵ ⑴に規定する保険証券の記載が②から④までのいずれかに該当する保険契約において、⑴に規定する本人と本人以外の被保険者との続柄および同居・別居の別は、傷害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
⑶ ⑴に規定する保険証券の記載が②から④までのいずれかに該当する保険契約において、保険契約締結の後、この保険契約の規定によって保険金が支払われる傷害以外の事由により本人が死亡した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑴①の本人が2名以上となる保険契約または②から④までの家族が2家族以上となる保険契約の場合、当会社は、特に規定しないかぎり、それぞれの本人または家族ごとに、この普通約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定を適用します。
第4条(保険❹を支払わない場合−その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
第5条(保険❹を支払わない場合−その2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた 事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った
傷害に限ります。
① 被保険者が次のいずれかの状態で自動車等を運転している間
ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態(注2)
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
② 被保険者が次のいずれかの運動等を行っている間
山岳登はん(注3)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビングその他これらに類する傷害の発生の可能性を有する運動および航空機(注4)操縦(注5)
③ 被保険者の職業が次のいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
テストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、プロボクサー、プロレスラー、力士、プロ格闘技選手、猛獣取扱者(注6)その他これらと同程度以上の傷害の発生の可能性を有する職業
④ 被保険者が乗用具を使用して競技等を行っている間または乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間
(注)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注1)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態
運転する地における法令によるものを含みます。
(注3)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、①から
③までのいずれかの事由によって生じた傷害に対して保険金を支払わないのは、その被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
飛行機、ヘリコプターをいいます。ただし、超軽量動力機、ジャイロプレーン、ハンググライダーを除きます。 (注5)航空機操縦 職務として操縦する場合を除きます。 (注6)猛獣取扱者 動物園の飼育係を含みます。 | |
第6条(死亡の推定) |
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、被保険者はその航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または第2条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により第2条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第14条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第15条(告知義務違反による保険契約の解除)
⑴ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ ⑴の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑴に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑴に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、この保険契約の規定によって保険金が支払われる傷害または損害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑴の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
第8条(保険責任の始期および終期)
第3章 基本条項
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(告知義務)
保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第10条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第11条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、保険契約は、無効とします。
第12条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、この保険契約の被保険者全員が死亡した場合は、保険契約は、効力を失います。
第13条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、
⑶ ⑴の規定による解除が傷害または損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)⑴に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑷ ⑶の規定は、⑴に規定する事実に基づかずに発生した傷害または損害については適用しません。
第16条(重大事由による保険契約の解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害または損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められ
ること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的
に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までのいずれかに該当するもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までのいずれかの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 本人が、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(注)この保険契約
②の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ 当会社は、被保険者に生じた傷害または損害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴③ア.からオ.までの事由のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑷ ⑴から⑶までのいずれかの規定による解除が傷害または損害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から
⑤までの事由、⑵①もしくは②の事由または⑶の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害または損害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていた
ときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)傷害または損害
⑵②または⑶のいずれかの規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害または損害に限ります。
(注2)保険金
⑶の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第17条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解除することを求めることができます。ただし、保険契約の解除を求めることができるのは、その被保険者に係る部分に限ります。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第16条
(重大事由による保険契約の解除)⑴①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第16条
⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 第16条⑴④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
⑵ 保険契約者は、⑴①から⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約のうちその被保険者に係る部分を解除しなければなりません。
⑶ ⑴①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約のうちその被保険者に係る部分を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
第18条(家族契約における本人が保険❹を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合の取扱い)
⑴ 第3条(被保険者の範囲)⑴に規定する保険証券の記載が②から④までのいずれかに該当する保険契約において、保険契約者が第3条⑶の規定による通知を行った場合は、保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除しなければなりません。ただし、この保険契約の解除と同時に、家族のうち別の者を新たな本人として、本人を変更した新たな保険契約を締結することができます。
⑵ ⑴の手続が行われるまでの間、第3条(被保険者の範囲)⑴および⑵の規定の適用は、その本人との続柄および同居・別居の別によります。
第19条(家族契約における本人部分解除の場合の取扱い)
⑴ 第3条(被保険者の範囲)⑴に規定する保険証券の記載が②から④までのいずれかに該当する保険契約において、下表の①から③までのいずれかに該当する場合は、保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除しなければなりません。ただし、この保険契約の解除と同時に、家族のうち別の者を新たな本人として、本人を変更した新たな保険契約を締結することができます。
① | 第16条(重大事由による保険契約の解除)⑶の規定により、当会社が本人に係る部分の解除を行った場合 |
② | 本人から第17条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定による解除請求があった場合 |
③ | 本人が第17条⑶に規定する解除を行った場合 |
⑵ ⑴①または③に該当する解除が行われた場合でも、⑴の手続が行われるまでの間、第3条(被保険者の範囲)⑴および⑵の規定の適用は、その本人との続柄および同居・別居の別によります。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じま
事由 | 該当の規定 | 保険料の取扱い | |
① | 保険契約の無効 | ア第11条(保険契約の無効) | 保険料は返還しません。 |
イア以外の規定で保険契約の無効を規定するもの | 保険料の全額を返還します。 | ||
② | 保険契約の失効 | 第12条(保険契約の失効) | 次の算式により算出した保険料を返還します。 返還保険料= 既に払い込まれた保険料 ×(1-既経過月数/12) |
③ | 保険契約の取消し | 第13条(保険契約の取消し) | 保険料は返還しません。 |
④ | ア.保険契約者による保険契約の解除 | 第14条(保険契約者による保険契約の解除) | 次の算式により算出した保険料を返還します。 返還保険料= 既に払い込まれた保険料 ×(1-既経過月数/12) |
イ.当会社による保険契約の解除 | ア第15条(告知義務違反による保険契約の解除)⑴ | ||
イ第16条(重大事由による保険契約の解除)⑴または ⑵① | |||
ウ第22条(追加保険料不払における保険契約および保険金の取扱い)⑴ |
す。
第21条(告知事項の訂正または契約条件の変更の場合の保険料の取扱い)
当会社は、次のいずれかに該当する場合においては、下表に従い算出した保険料を請求または返還します。
事由 請求・返還方法
① 告知事
項の訂正
第9条(告知義務)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合で、保険料を変更する必要があるとき。
ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合
追加保険料 =
変更後の保険料- 変更前の保険料
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合
返還保険料 =
変更前の保険料- 変更後の保険料
② 契約条 ① のほか、 ア.変更後の保険料が変更前の保
件の変更
保険契約締結の後、保
険料よりも高くなる場合
追加保険料
=
書面をもっ
険契約者が( 変更後の保険料- 変更前の保険料)
てこの保険契約の条件の変更を当会社に通知し、当会社
×未経過月数/12
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合
返還保険料
=
認する場合
がこれを承( 変更前の保険料- 変更後の保険料)
×(1-既経過月数/12)
第22条(追加保険料不払における保険契約および保険❹の取扱い)
⑴ 保険契約者が第21条(告知事項の訂正または契約条件の変更の場合の保険料の取扱い)①の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ ⑴のほか、第3条(被保険者の範囲)⑴に規定する保険
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑵ ⑴の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者が第21条(告知事項の訂正または契約条件の変更の場合の保険料の取扱い)②の規定による追加保険料の支払を怠った場合は、当会社は、領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通約款およびこの保険契約に付帯される特約に従い、保険金を支払います。
第23条(保険契約の無効・失効・取消し・解除の場合の保険料の取扱い)
⑴ 当会社は、この保険契約が無効の場合、効力を失った場合、または取り消され、もしくは解除された場合においては、保険料を下表のとおり取り扱います。
証券の記載が①に該当する保険契約が解除された場合においては、保険料を下表のとおり取り扱います。
事由 | 該当の規定 | 保険料の取扱い |
ア.当会社による保険契約の解除 | 第16条(重大事由による保険契約の解除)⑶ | 次の算式により算出した保険料を返還します。 返還保険料= 既に払い込まれた保険料 ×(1-既経過月数/12) |
イ.保険契約者による保険契約の解除 | 第17条(被保険者による保険契約の解除請求) ⑵ | |
ウ.被保険者による保険契約の解除 | 第17条(被保険者による保険契約の解除請求) ⑶ |
⑶ ⑴のほか、第3条(被保険者の範囲)⑴に規定する保険証券の記載が②から④までのいずれかに該当する保険契約が解除された場合においては、保険料を下表のとおり取り扱います。
事由 | 該当の規定 | 保険料の取扱い |
保険契約者による保険契約の解除 | ア第18条(家族契約における本人が保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合の取扱い)⑴ | 次の算式により算出した保険料を返還します。 返還保険料= 既に払い込まれた保険料 ×(1-既経過月数/12) |
ただし、左記の規定による解除と同時に、家族のうち別の者を新たな本人として、本人を変更した新たな保険契約を締結する場合は、次の算式により算出した保険料を返還します。 | ||
イ第19条(家族契約における本人部分解除の場合の取扱い)⑴ | ||
返還保険料= | ||
既に払い込まれた保険料 | ||
×未経過日数/365 |
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第24条(事故の通知)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第25条(保険❹の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯される特約に規定する時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書のほか、この保険契約に付帯される特約に規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に規定する以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、
⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(保険❹の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
確認事項 | ||
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項 | ・事故の原因 ・事故発生の状況 ・傷害または損害の発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項 | この保険契約において定める保険金が支払われない事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項 | ・傷害の程度または損害の額 ・事故と傷害または損害との関係 ・治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項 | この保険契約において定める無効、失効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④まで以外の当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 | 他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第25条
(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、下表の特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて下表の日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 | |
① | ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② | ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ | ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第25条
(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)下表の日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に規定する必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第27条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第24条(事故の通知)の規定による通知または第25条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注)のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。
(注)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
第28条(時効) 保険金請求権は、第25条(保険金の請求)⑴に定める時の 翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅
します。
第29条(代位) 当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者また はその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する
損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第30条(保険❹受取人の指定または変更)
保険契約者は、保険金の受取人をその被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第31条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この普通約款およびこの保険契約に付帯される 特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの普通約款およびこの保険契約に付帯される 特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第32条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの普通約款およびこの保険契約に付帯される特約に関する義務を負うものとします。
第33条(契約内容の登録)
⑴ 当会社は、この保険契約締結の際(注)、次の事項を一般社団法人日本損害保険協会に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(注)この保険契約締結の際
この保険契約が継続契約である場合には、保険契約継続の際とします。
⑵ 各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定により登録された契約内容を一般社団法人日本損害保険協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものと
します。
⑶ 各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
⑷ 一般社団法人日本損害保険協会および各損害保険会社は、⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果を、⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が開示要請を受けた場合のその公的機関以外に開示しないものとします。
⑸ 保険契約者または被保険者は、その本人に係る⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果について、当会社または一般社団法人日本損害保険協会に照会することができます。
第34条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第35条(準拠法)
この普通約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
基本補償特約(日常生活型) |
第1章 用語の定義条項 |
第1条(用語の定義) |
(注3) 先進医療に該当する診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
傷 害 | 普通約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害をいいます。 |
通 院 | 病院に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金 日 額 | 保険証券に記載された通院保険金日額をいいます。 |
入 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金 日 額 | 保険証券に記載された入院保険金日額をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第 128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第 152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第 245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
手 術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院において行われるものに限ります。 |
第1条(死亡保険❹の支払)
第2章 死亡補償条項
⑴ 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注1)を死亡保険金として、死亡保険金受取人に支払います。
(注1)保険金額の全額
次の額をいい、既に支払った後遺障害保険金(注2)がある場合は、保険金額から既に支払った後遺障害保険金(注2)の額を控除した残額とします。
① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
(注2)後遺障害保険金
第3章後遺障害補償条項の規定により支払われる保険金をいいます。
⑵ 第6条(死亡保険金受取人の指定または変更)⑴または
⑵の規定によりその被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第6条(死亡保険金受取人の指定または変更)⑼の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の 割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。 第2条(死亡保険❹を支払わない場合の特則) 保険金を受け取るべき者(注)が死亡保険金の一部の受取人 である場合は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑶の規定はその者が受け取るべき死亡保険金に限り
適用します。
(注)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第3条(保険契約の無効) この保険契約の被保険者となることについて、死亡保険金 受取人を定める場合(注)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったときは、この保険契約は無効とします。
(注)死亡保険金受取人を定める場合
その被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第4条(重大事由による保険契約の解除の特則)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合の保険契約の解除は、普通約款第16条(重大事由による保険契約の解除)⑴または⑵の規定によるほか、次のとおり取り扱います。なお、この補償条項においては、普通約款第16条⑶および⑷の規定は適用しません。
① 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者により死亡保険金受取人として定められていた場合で、普通約款第16条⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当するときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者により死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、普通約款第16条⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当するときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のうちその被保険者に係る部分に限り解除することができます。
⑵ ⑴の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
支払うべき傷害により、この保険契約が、普通約款第12条
(保険契約の失効)の規定に従い失効となる場合は、普通約款第23条(保険契約の無効・失効・取消し・解除の場合の保険料の取扱い)⑴②の規定にかかわらず、保険料を返還しません。
第6条(死亡保険❹受取人の指定または変更)
⑴ 保険契約者は、普通約款第30条(保険金受取人の指定または変更)の規定にかかわらず、保険契約締結の際、死亡保険金受取人をその被保険者以外の者に定めることができます。ただし、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約者は、普通約款第30条(保険金受取人の指定または変更)の規定にかかわらず、保険契約締結の後、その被保険者が死亡するまでは、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑴、⑵および⑹の規定にかかわらず、保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。
⑷ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑸ ⑷の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑺ ⑹の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑻ ⑵および⑹の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑼ 被保険者が死亡する前に死亡保険金受取人が死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人 法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
(注1)傷害
その被保険者に生じた傷害に限ります。
(注2)保険金
保険金を受け取るべき者のうち、普通約款第16条
(重大事由による保険契約の解除)⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
⑶ 普通約款第3条(被保険者の範囲)⑴に規定する保険証券の記載が②から④までのいずれかに該当する保険契約において、当会社が⑴②の規定により本人に係る部分の解除を行った場合についても、普通約款第19条(家族契約における本人部分解除の場合の取扱い)⑴①および⑵に規定する取扱いによります。ただし、保険契約の締結の後、本人が死亡保険金を支払うべき傷害により死亡した場合を除きます。
⑷ ⑴①の規定により、この保険契約が解除された場合は、当会社は、普通約款第23条(保険契約の無効・失効・取消し・解除の場合の保険料の取扱い)⑴④の規定を準用して算出した保険料を返還します。
第5条(保険契約が失効となる場合の保険料の取扱い)
当会社は、第1条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を
第7条(死亡保険❹受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第8条(保険❹の請求)
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、その被保険者が死亡した時とします。
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、別表2に規定する書類とします。
第1条(後遺障害保険❹の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
保険金 支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表1に規定する加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
=
-
第2条(保険❹の請求)
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、次の①または②のいずれか早い時とします。
① その被保険者に後遺障害が生じた時
別表1に規定する各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額
× = 後遺障害保険金の額(注)
② 事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、別表2に規定する書類とします。
第4章 入院・手術補償条項
(注)後遺障害保険金の額
保険期間を通じ、次の額をもって限度とします。
① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定し、⑴の規定に従い算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑶ 別表1の各等級に規定する後遺障害に該当しない後遺障害であっても、身体の障害の程度に応じ、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当するものとみなします。
後遺障害の状態 | 保険金支払割合 | |
① | 別表1の第1級から第5級までに規定する後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合 |
② | ①以外で、別表1の第1級から第8級までに規定する後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合 |
③ | ①および②以外で、別表 1の第1級から第13級までに規定する後遺障害が 2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。 |
④ | ①から③まで以外の場合 | 重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 |
⑷ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、下表の後遺障害の状態に応じたそれぞれの保険金支払割合を⑴の算式において適用する保険金支払割合とします。
第1条(入院保険❹の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として入院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。
× 入院した日数(注) =
入院保険金の額
入院保険金日額
(注)入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
⑵ ⑴の日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同法第
6条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる
処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合におい ても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。 第2条(手術保険❹の支払) 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に病院において、傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金としてその被保険者に支払います。ただし、1回の事
故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注1)。
10
入院保険金日額
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
⑸ 既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによっ
× = 手術保険金の額
て、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出された保険金支払割合を⑴の算式において適用する保険金支払割合とします。
② ①以外の手術の場合
5
入院保険金日額
×
= 手術保険金の額
(注1)1回の事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります
1回の事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注2)入院中
傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
(注)入院保険金
第4章入院・手術補償条項の規定により支払われる保険金をいいます。
第3条(保険❹の請求)
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、下表の時とします。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生および行使時期 |
入院保険金 | 次の①または②のいずれか早い時 ① その被保険者が被った傷害の治療を目的とした入院が終了した時 ② 事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した時 |
手術保険金 | その被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時 |
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、別表2に規定する書類とします。
第5章 通院補償条項
第1条(通院保険❹の支払)
通院保険金日額
⑴ 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。
× 通院した日数(注) = 通院保険金の額
(注)通院した日数
30日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
じん
⑵ 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った次の①から③までに規定する部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。なお、これらの部位は、別表1・注2に示すところによります。
① 長管骨または脊柱
ろっ
② 長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
③ 肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものを
いい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーターその他着脱が容易なものは含みません。
ろっ
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、入院保険金(注)が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保
⑷ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合におい ても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。 第2条(保険❹の請求)
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、次の①から③までのいずれか早い時とします。
① その被保険者が被った傷害の治療を目的とした通院が終了した時
② 通院保険金が支払われる日数が30日に達した時
③ 事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、別表2に規定する書類とします。
第6章 共通条項
第1条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別表1 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 78% |
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | ||
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 42% |
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1 m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02以下になったもの ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 26% |
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | 15% |
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第 3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第 2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | 4% |
後遺障害 | 保険金 支払割合 | |
⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
国内旅行傷害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋 骨
長管
骨盤骨
用 語 | 定 義 |
航 空 機ま た は船 舶 | 日本を出発して日本に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。 |
交通機関 | 航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。 |
傷 害 | 普通約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害をいい、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
示 指 中 指 環 指
末節骨 小 指
末節骨
骨
保険金種類 請求書類 | 死亡 | 障害 後遺 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
4.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5.入院日数または通院日数を記載した病院の証明書類 | ○ | ○ | |||
6.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
7.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
9.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
10.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11.その他当会社が普通約款第26条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
別表2 保険金請求書類
中手指節関節
第2の足指第1の足指
末節骨
指節間関節 リスフラン関節
近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
第2条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において傷害を被った場合に限り、この特約、基本補償特約(日常生活型)および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶が旅行行程中の通常の航路により日本国外を通過する間または航空機または船舶に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外にある間は、日本国内における旅行行程中であるとみなします。
第3条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次のいずれかの事由により遅延した場合には、保険期間の末日の午後12時から被保険者が正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに必要とした時間で、かつ、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間を限度として、保険責任の終期は延長されるものとします。
ただし、次の③から⑥までのいずれかによる場合は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、48時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者が誘拐されたこと。
③ 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航もしくは運休
④ 交通機関の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
⑤ 被保険者が治療を受けたこと。
⑥ 被保険者の同行家族(注1)または同行予約者(注2)が入院したこと。
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。 | |
旅行行程 | 国内旅行傷害補償特約第1条(用語の定義)の旅行行程をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合) |
(注1)同行家族
被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくはその配偶者の同居の親族、または被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子をいいます。
(注2)同行予約者
被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行している者をいいます。
⑷ ⑴または⑶の規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかの事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた事故
② 被保険者の旅行行程開始前および終了後に生じた事故
⑸ この特約においては、普通約款第8条(保険責任の始期および終期)の規定は適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および基本補償特約(日常生活型)の規定を準用します。
22 個人賠償責任危険補償特約(国内旅行用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布のみに起因するもの等を含みません。 |
軌道・索道により運行する交通乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます。遊園地等でもっぱら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等を含みません。 |
原動機付自 転 車 | 排気量が125cc以下のものをいいます。 |
財 物 | 有体物をいいます。 |
損 壊 | 滅失、破損または汚損することをいいます。 |
敷 地 内 | 囲いの有無を問わず、連続した土地で、同一の者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
住 宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内の動産および不動産を含みます。 |
身 体 の障 害 | 他人の生命または身体を害することをいいます。 |
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内における旅行行程中(国内旅行傷害補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑵の規定により日本国内とみなす場合を含みます。)の事故(注)に起因する他人の身体の障害、財物の損壊または軌道・索道により運行する交通乗用具の運行不能により、第5条
(被保険者の範囲)に規定する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特
約および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。
(注)事故
偶然な事故をいいます。以下この特約において同様とします。
⑵ 国内旅行傷害補償特約第3条(保険責任の始期および終期)の規定は、⑴の規定による保険金の支払について準用します。
第3条(保険❹を支払わない場合−その1)
当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
第4条(保険❹を支払わない場合−その2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責 任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支
払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償
③ 第5条(被保険者の範囲)に規定する者およびこれらの者と同居する親族(注2)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者
が家事使用人として使用する者を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次に規定する財物の損壊によって負担する損害賠償責任を除きます。
ア.ホテルまたは旅館等の宿泊施設またはその設備もしくは備え付けられた動産
イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶、車両(注3)または銃器(空気銃を含みません。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、原動力がもっぱら人力である船舶または車両(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任を除きます。
(注1)不動産
住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)同居する親族
旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注3)車両
ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを含みません。
第5条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 本人
② 本人が未成年者または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者または監督義務者に代わって本人を監督する者(注)。ただし、本人に関
する第2条(保険金を支払う場合)の事故に限ります。
場合、または当会社が損害賠償請求権者から第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。
(注)事故
日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
⑵ ⑴の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
④ 保険証券に免責金額の記載がある場合は、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額がその免責金額以下となるとき。
⑷ ⑴に規定する折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続
(弁護士の選任を含みます。)は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 事故(注)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(注)監督義務者に代わって本人を監督する者本人の親族に限ります。
第6条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって第11条(支払保険金の計算)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第7条(当会社による援助)
⑴ 被保険者が事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注)事故
日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
⑵ ⑴に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第8条(当会社による解決)
⑴ 被保険者が事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)事故
日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合 ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不
明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
③ | 緊急措置費用 | 事故が発生し、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合において、その手段を講じたことによって要した費用のうち、次のア.およびイ.の費用 ア.応急手当、護送、診療、治療、看護その他の緊急措置のために要した費用 イ.あらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ | 示談交渉費用 | 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 |
⑤ | 協力義務費用 | 第8条(当会社による解決)⑵の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用 |
⑥ | 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次のア.からエ.までの費用 ア.訴訟費用 イ.弁護士報酬 ウ.仲裁、和解または調停に要した費用 エ.ア.からウ.までの費用のほか、権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
⑶ 第8条(当会社による解決)およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
損害 賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額または免責金額のいずれか大きい額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
- =
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ ⑵の①から③までのいずれかに該当する場合で、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また、当会社は⑵の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
(注)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
⑺ 次のいずれかに該当する場合は、⑵および⑹の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより取得するものがある場合は、その価額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
① 損害賠償請求権者が被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
第11条(支払保険❹の計算)
⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
② 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害 - -賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成
(注)保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
立した場合
保険金の額
=
第10条(費用) 保険契約者または被保険者が支出した下表の費用は、これ を損害の一部とみなします。ただし、収入の喪失は、下表の
費用に含みません。
費 用 | 費用の説明 | |
① | 損害防止費用 | 第12条(事故の通知)⑴①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② | 請求権の保全、行使手続費用 | 第12条⑴④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
⑵ 当会社は、⑴に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 第10条(費用)①から⑥までの費用。ただし、④および⑥の費用は、⑴の損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、保険金額の⑴の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
② 第8条(当会社による解決)⑴の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第12条(事故の通知)
⑴ 普通約款第24条(事故の通知)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会
社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所、氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
⑥ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これらを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② ⑴②、③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ ⑴④の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ ⑴⑤の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴③または⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(保険❹の請求)
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時とします。
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、次の書類とします。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ 損害賠償金の支払または被害者の承諾があったことを示す書類
⑥ その他当会社が普通約款第26条(保険金の支払時期)
⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 普通約款第25条(保険金の請求)⑸の「傷害の程度等」とある箇所は、「損害の程度等」と読み替えてこれを適用します。
第14条(損害賠償額の請求)
⑴ 損害賠償請求権者が第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 財物の損壊に関する損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が第15条(損害賠償額の支払時期)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑶から⑹までの規定は、損害賠償額の請求について準用します。この場合において、「被保険者」または「保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者」とある箇所は「損害賠償請求権者」、「保険金」とある箇所は「損害賠償額」、「傷害の程度等」とある箇所は「損害の程度等」と読み替えます。また、普通約款第25条⑹の規定中「⑵、⑶もしくは⑸」とある箇所は、「⑶、⑸もしくは個人賠償責任危険補償特約(国内旅行用)第14条(損害賠償額の請求)⑴」と読み替えます。
第15条(損害賠償額の支払時期)
当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な普通約款第26条
(保険金の支払時期)に規定する確認事項の確認を終え、第
9条(損害賠償請求権者の直接請求権)に規定する損害賠償額を支払います。この場合において、普通約款第26条の規定は、損害賠償額の請求について準用します。
(注)請求完了日
損害賠償請求権者が第14条(損害賠償額の請求)の規定による手続を完了した日をいいます。
第16条(損害賠償請求権の行使期限) 第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請 求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使する
ことはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第17条(仮払❹および供託❹の貸付け等)
⑴ 第7条(当会社による援助)または第8条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注)保険証券記載の保険金額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
⑵ ⑴により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(利息を含みます。以下同様とします。)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑵ただし書、⑺ただし書および第11条(支払保険金の計算)⑴ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
⑷ ⑴の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、⑴の当会社の名による供託金または貸付金(利息を含みます。)が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 第13条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第18条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、支払責任額(注)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
⑵ ⑴の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第19条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が 必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりま せん。このために必要な費用は、当会社の負担とします。 第20条(先取特権)
⑴ 事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社
に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権
第10条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。以下同様とします。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
⑶ 保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第21条(重大事由による保険契約の解除の特則) 普通約款第16条(重大事由による保険契約の解除)⑴③の いずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害については、普通約款第16条⑷の規定を適用しません。第22条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
35 携行品損害補償特約(国内旅行用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支 払責 任 額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(定期券は除きます。)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 |
通 貨 等 | 通貨および小切手をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。 |
旅行行程 | 国内旅行傷害補償特約第1条(用語の定義)の旅行行程をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内における旅行行程中(国内旅行傷害補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑵の規定により日本国内とみなす場合を含みます。)に偶然な事故(注)によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。
料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑨ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ ⑥から⑨までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合はこの規定は適用しません。
⑫ 保険の対象が通常有する性質や性能の欠如。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった場合を除きます。
⑬ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑭ 保険の対象のすり傷、かき傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑮ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⑯ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害についてはこの規定は適用しません。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態
運転する地における法令によるものを含みます。
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
⑰ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
(注)偶然な事故
以下この特約において「事故」といいます。
⑵ 国内旅行傷害補償特約第3条(保険責任の始期および終期)の規定は、⑴の規定による保険金の支払について準用します。
第3条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、保険金を支払います。
③ 被保険者と生計を共にする親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、この規定は適用しません。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被保険者が次のいずれかの状態で自動車等を運転している間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たない状態 イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気
を帯びた状態(注4)
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注5)
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃
第4条(保険の対象およびその範囲)
⑴ 保険の対象は、旅行行程中において被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に限ります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の物は、保険の対象に含まれません。
① 船舶(注1)、自動車等、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
② 義歯・義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
③ クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物
④ 預貯金証書(注2)、有価証券、印紙、切手、プリペイドカード、電子マネー、商品券その他これらに類する物
⑤ 動物および植物
⑥ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑦ サーフボード、ウィンドサーフィンおよびこれらの付
属品
⑧ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
山岳登はん(注3)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー、パラグライダーその他これらに類する傷害の発生の可能性を有する運動
⑨ 鉄道・船舶・航空機の定期券
⑩ パスポート、運転免許証、学生証
(注1)船舶
ヨット・モーターボート・水上バイク・ボートおよびカヌーを含みます。
(注2)預貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注3)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5ⅿ以下であるボルダリングを除きます。
⑪ その他保険証券記載の物
第7条(事故の通知)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害が発生したことを知った場合は、次の事項を履行しなければなりません。
① 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所および氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 損害が盗難によって生じた場合には、直ちに警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保険の対象が小切手または乗車券等の場合には、このほかに次の届出のいずれかを直ちに行うこと。
ア.小切手の場合
その小切手の振出人届出
イ.乗車券等の場合
(注1)
および支払金融機関への
第5条(損害額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損害の額(「損害額」といいます。以下同様とします。)は、保険価額によって定めます。
⑵ 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(格落損をいいます。)は損害額に含めません。
⑶ 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮して損害額を決定します。
⑷ 次の費用の額は、損害額に含まれるものとします。ただし、この場合でも、損害額は保険の対象の保険価額を限度とします。
① 第7条(事故の通知)⑴③に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうち当会社が必要または有益であったと認めたもので、社会通念上必要または有益であったと認められるもの
② 第7条⑴④に規定する手続のために必要な費用
⑸ ⑴から⑷までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した⑷①および②の費用の合計額を損害額とします。
⑹ 保険の対象の1個、1組または1対について損害額が10万円を超える場合は、当会社は、その物の損害額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨等である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、それらの物の損害額を5万円とみなします。
第6条(保険❹の支払額)
⑴ 当会社が支払うべき保険金の額は、損害額から、1回の事故について保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
その運輸機関(注2)または発行者への届出
③ 損害の発生および拡大の防止に努めること。
④ 他人に損害賠償の請求(注3)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求(注3)を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置をとることを妨げません。
⑥ 損害賠償の請求(注3)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注4)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ 当会社が、特に必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これらを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)振出人
被保険者が振出人である場合を除きます。
(注2)運輸機関
宿泊券の場合はその宿泊施設とします。
(注3)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注4)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①、②または⑥から⑧までの規定に違反した場合またはその書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② ⑴③の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
③ ⑴④の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ ⑴⑤の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、第2条(保険金を支払う場合)⑴の事故による損害が発生した時とします。
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、次の書類とします。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 公の機関(注)の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。
③ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ その他当会社が普通約款第26条(保険金の支払時期)
⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、その他の保険契約等がないものとして⑴の規定を適用します。
⑶ ⑴の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第10条(盗難品発見後の通知義務) 保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発 見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会
社に通知しなければなりません。
第11条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 盗取された保険の対象が回収された場合は、第5条(損害額の決定)⑷①の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
⑷ ⑴の規定にかかわらず、保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑴の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注1)保険価額
保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。
(注2)支払を受けた保険金に相当する額
第5条(損害額の決定)⑷①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
⑸ ⑵または⑷のただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。
第12条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が 必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりま せん。このために必要な費用は、当会社の負担とします。 第13条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
74 救援者費用等補償特約(国内旅行用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
救 援 者 | 被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族をいい、これらの者の代理人を含みます。 |
現 地 | 事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 |
支 払 責任 額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
用 語 | 定 義 |
傷 害 | 普通約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害をいいます。 |
旅行行程 | 国内旅行傷害補償特約第1条(用語の定義)の旅行行程をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合) |
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内における旅行行程中(国内旅行傷害補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑵の規定により日本国内とみなす場合を含みます。)に次のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が費用を負担することによって被る損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、救援者費用等保険金(以下「保険金」といいます。)をその費用の負担者に支払います。
① 旅行行程中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合
② 旅行行程中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
③ 旅行行程中に被った傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合または継続して14日以上入院(注)した場合
(注)入院
他の病院に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
⑵ 国内旅行傷害補償特約第3条(保険責任の始期および終期)の規定は、⑴の規定による保険金の支払について準用します。
第3条(保険❹を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由により発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかの状態で自動車等を運転している間
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たない状態 イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気
を帯びた状態(注3)
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃
料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑫ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
⑬ ⑨から⑫までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑭ 被保険者が普通約款第5条(保険金を支払わない場合
-その2)②に規定する運動等を行っている間に生じた事故
⑮ 被保険者が普通約款第5条(保険金を支払わない場合
-その2)④に規定する乗用具を用いて競技等を行っている間または使用している間に生じた事故
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態
運転する地における法令によるものを含みます。
(注4)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場合)⑴③の入院をしたことにより発生した費用に対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず、保険金を支払いません。
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
けい
第4条(費用の範囲)
第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用とは、下表のものをいいます。
費 用 | 内容 | |
① | 捜索救助費用 | 遭難した被保険者の捜索等(注1)をする活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。 |
② | 交通費 | 救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者2名分を限度とします。ただし、第2条⑴②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。 |
③ | 宿泊料 | 現地および現地までの行程における救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者 2名分を限度とし、かつ、1名について14日分を限度とします。ただし、第2条⑴②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。 |
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(注1)捜索等
捜索、救助または移送をいいます。
(注2)移転費
治療のため医師または職業看護師が付添うことを必要とする場合には、その費用を含みます。
第5条(保険❹の支払)
当会社は、第4条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当と認められる部分についてのみ保険金を支払います。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、保険金を支払いません。
第6条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ、保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
第7条(事故の通知)
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
④ | 移送費用 | 死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所もしくはその住所の属する国の病院へ移転するために要した移転費(注2)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から控除します。 |
⑤ | 諸雑費 | 救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等をいい、3万円を限度とします。 |
① ⑴①および⑤から⑦までの規定に違反した場合またはその書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② ⑴②の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
③ ⑴③の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ ⑴④の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第8条(保険❹の請求)
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害が発生した時とします。
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、次の書類とします。
① 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴①から③
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)①から③までのいずれかに該当したことを知った場合は、次のことをを履行しなければなりません。
① 第2条①から③までのいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次の事項を当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.第2条⑴条①または②の場合は、行方不明もしくは遭難または事故発生の状況
イ.第2条⑴③の場合は、事故発生の状況および傷害の程度
② 損害の発生および拡大の防止に努めること。
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これらを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
までのいずれかに該当したことを証明する書類
② 保険金の支払を請求する第4条(費用の範囲)①から
⑤までのそれぞれの費用について、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類
③ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
④ その他当会社が普通約款第26条(保険金の支払時期)
⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 普通約款第25条(保険金の請求)⑸の「傷害の程度等」とある箇所は「損害の程度等」と読み替えて適用します。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) 他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額 が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を
保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第10条(代 位)
⑴ 損害が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支
払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得し
た債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
15 基本補償支払限定特約
(死亡保険❹・後遺障害保険❹のみ支払)
当会社は、この特約により、基本補償特約(日常生活型)または基本補償特約(交通傷害型)に規定する保険金については、死亡保険金および後遺障害保険金のみを支払います。
第1条(保険❹を支払う場合)
06 天災危険補償特約
当会社は、この特約により、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴②および④の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対して、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険❹の支払時期)
当会社は、普通約款第26条(保険金の支払時期)⑵⑤の次に、⑥として次のとおり追加して適用します。
照会または調査 | 日数 | |
⑥ | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における ⑴の①から④までの事項の確認のための調査 | 365日 |
「
第3条(準用規定)
」 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通約款および基本補償特約(日常生活型)または基本補償特約(交通傷害型)の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
8M 企業等の保険❹受取りに関する特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険契約者が従業員等の業務中および業務外の災 | |
災害補償 | 害等に対し、補償を行う旨を定めたものをいいます。なお、保険金額が被保険者である従業員等に |
規 定 等 | 対し弔慰金、退職金の支払に充当される額を超過する場合には、その超過額が保険契約者の費用等 |
に充当されることが規定されたものをいいます。 | |
受 給 者 | 災害補償規定等の受給者をいいます。 |
第2条(保険❹の支払)
⑴ 当会社は、保険契約者が企業等でその役員または従業員等を被保険者とする保険契約において、保険契約者が被保険者の同意を得て死亡保険金受取人として当会社に申出を行い、当会社がその旨を保険証券に記載したときは、普通約款およびこれらに付帯される特約に基づいて支払われる保険金についても、死亡保険金受取人に支払います。
⑵ ⑴に規定する保険契約者が連合体等である場合は、その構成員のうち被保険者が所属する組織または被保険者と雇用関係のある事業主を死亡保険金受取人に指定することができます。
第3条(死亡保険❹支払に関する取扱い)
⑴ 保険契約者は、災害補償規定等を備え、当会社がその提出を求めたときは、いつでもこれに応じなければなりません。
⑵ 保険契約者が第2条(保険金の支払)⑴に規定する被保険者の同意を各被保険者からの書面による同意以外の方法によって取得する場合は、当会社は、災害補償規定等により被保険者の同意を確認することとします。
第4条(保険❹の請求)
⑴ 保険契約者は、死亡保険金を請求する場合は、普通約款またはこの保険契約に付帯された特約に定められた書類のほか、次のいずれかの書類を提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることが確認できる書類
② 受給者が保険契約者から金銭を受領したことが確認できる書類
③ 保険契約者が受給者に金銭を支払ったことが確認できる書類
⑵ 保険契約者は、やむを得ず死亡保険金受領後に⑴②または③の書類を提出する場合には、保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、⑵で規定する書類が期日までに提出されなかった場合には、保険契約者に支払われた死亡保険金の返還を求めることができるものとします。なお、死亡保険金が当会社に返還された場合には、当会社は既に払い込まれた保険料のうち、その返還分に対する保険料を保険契約者に返還します。
第5条(普通約款および付帯される特約の適用除外)
普通約款第30条(保険金受取人の指定または変更)の規定
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および基本補償特約(日常生活型)または基本補償特約(交通傷害型)の規定を準用します。
第1条(保険❹を支払う場合)
危険運動補償特約
当会社は、普通約款第5条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわらず、被保険者が下欄記載の運動等を行っている間に生じた事故により被った傷害に対して、保険金を支払います。
スポーツクライミング(注)
(注) 登る壁の高さが5メートル以下のボルダリング、人工壁を登るリード、スピードをいいます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および基本補償特約(日常生活型)の規定を準用します。
第1条(保険責任の始期および終期)
Z5 包括契約に関する特約(確定保険料方式)
⑴ 当会社の保険責任は、普通約款第8条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、対象とする被保険者ごとに、保険期間の初日の午後4時(注)または被保険者が加入した時のいずれか遅い時に始まります。
(注)午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。以下同様とします。
⑵ 当会社の保険責任は、普通約款第8条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、対象とする被保険者ごとに、保険期間の末日の午後4時に終わります。
第2条(確定保険料の算出方法)
⑴ 当会社は、保険契約者から申告された被保険者数をもとに保険料を算出します。
⑵ ⑴の被保険者数とは、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度または過去1年間における第3条(被保険者名簿)⑴の名簿に記載された被保険者数をいいます。ただし、実績の把握ができない場合または実績がない場合には、計画書等における1年間の予定被保険者数とします。
第3条(被保険者名簿)
⑴ 保険契約者は、被保険者の氏名その他必要事項を記載した名簿を備え付けることとし、当会社がその閲覧を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴の名簿に記載のない者については、被保険者に含まれないものとします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
G3 確定精算特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
確 定保 険 料 | 第4条(通知)⑴の通知に基づく確定保険料をいいます。 |
暫 定保 険 料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
通 知 日 | 保険証券記載の通知日をいいます。 |
第2条(暫定保険料) |
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 普通約款第8条(保険責任の始期および終期)⑶の規定および普通約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第3条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第4条(通知)
⑴ 保険契約者は、通知日までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
遅滞または脱漏の生じた通知日以前に実際に行われた通知に基づく第5条(確定保険料)の確定保険料の合計額
⑵ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額とみなします。
遅滞または脱漏の生じた通知日以前に遅滞および脱漏がなかった場合の第5条の確定保険料の合計額
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額
各被保険者の保険金額
= ×
⑶ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づいて保険金が支払われている場合は、この規定は適用しません。
⑷ ⑵の規定は、当会社が、⑵の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日から5年を経過した場合には適用しません。
第5条(確定保険料)
保険契約者は、保険期間終了時に確定保険料と暫定保険料
③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料 | |
初 回保 険 料払込期日 | 初回保険料の払込期日をいい、次の期日とします。 ① 初回保険料を口座振替により払い込む場合は、初回保険料を指定口座から当会社の口座に振り替える日をいい、提携金融機関ごとに当会社の定める期日 ② 初回保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合は、当会社所定の期日 |
提 携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
⑴ 当会社は、この特約に従い、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴①の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注)。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。
」
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者と
⑵ 当会社は、この保険契約に付帯された他の特約に、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴①と同じ規定がある場合には、その規定についても⑴と同様に読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除および解除の効力)
⑴ 当会社は、第1条(戦争危険等免責の一部修正)⑴の規定により読み替えた普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴①のただし書または第1条⑵の規定により読み替えた規定のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲
保険契約を引受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
⑵ ⑴の規定により当会社がこの特約を解除する場合には、将来に向かってのみ第1条(戦争危険等免責の一部修正)
⑴および⑵の読み替えはなかったものとします。
⑶ ⑴および⑵の規定は、国内旅行傷害補償特約が付帯された契約においては適用しません。
6Y 7Y 8Y 初回保険料の払込みに関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初 回保 険 料 | 次の保険料(暫定保険料を含みます。)をいいます。 ① 保険料を一時に払い込む場合は、保険料の全額 ② この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合は、第1回分割保険料 |
の間に、あらかじめ初回保険料を口座振替または当会社の定める口座振替以外の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の条件を満たしている場合に適用されます。
⑴ 初回保険料を口座振替により払い込む場合は、次の条件をいずれも満たしていること。
① 指定口座が、提携金融機関に保険期間の開始時までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の開始時までになされていること。
⑵ 初回保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合は、この保険契約の締結が、保険期間の開始時までになされていること。
第3条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料を口座振替により払い込む場合、初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ ⑴の場合において、初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときには、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ ⑴の場合において、保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料領収前の事故)
⑴ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料領収前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ ⑴の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料領収前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
⑷ ⑶の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の返還を請求することができます。
第5条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(初回保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い)
⑴ 保険契約者がこの保険契約を解除する場合(注)において、保険契約者が払い込むべき初回保険料が未払込であり、当会社が初回保険料を請求したときは、保険契約者は、初回保険料を払い込まなければなりません。
(注)保険契約者がこの保険契約を解除する場合
この特約が付帯された保険契約の普通保険約款に定められた、保険契約者による保険契約の解除の規定に基づき、保険契約者がこの保険契約を解除することをいいます。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第7条(所得補償保険普通保険約款に付帯される場合の読替規定)
この特約が所得補償保険普通保険約款に付帯される場合は、第4条(初回保険料払込前の事故)に規定する「事故(その原因を含みます。)」を「就業不能、傷害または損害(その原因を含みます。)」と読み替えます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこれに付帯された特別約款および特約の規定を準用します。
第1条(この特約の適用条件)
2M クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)
この特約は、この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約、初回保険料の払込みに関する特約、初回保険料の払込みに関する特約(前月手続用)、長期保険保険料年払特約、追加保険料の払込みに関する特約、訂正保険料の払込みに関する特約または保険契約を自動的に継続する特約(以下「保険料払込特約」といいます。)の適用があり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が保険料(注)を支払うことを承認します。
第3条(クレジットカードによる保険料の払込み)
(注)保険料
この保険契約の保険料をいい、保険料を分割して払い込むことを承認する特約に定める「第1回分割保険料」および「第2回目以降の分割保険料」、初回保険料の払込みに関する特約に定める「初回保険料」、長期保険保険料年払特約に定める「年額保険料」、追加保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」、訂正保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」ならびに保険契約を自動的に継続する特約に定める
「継続された保険契約の保険料」または「継続契約の保険料」を含みます。
⑴ 保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める通信方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。
⑵ 当会社は、この特約により保険料払込特約の適用にあたっては、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)へ該当のクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
⑶ ⑵の場合において、クレジットカードが有効であること等の確認がとれないときは、保険契約者は、クレジットカードに関する情報を新たに登録しなければなりません。
⑷ ⑵の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、適用しません。ただし、保険契約者がカード会社との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
当会社は、前条⑷の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
第5条(返還保険料の取扱い)
普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に、クレジットカード会社を経由して返還することができます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
V9 通信販売に関する特約(インターネット用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
契約意思の 表 示 | 保険契約申込みの意思を表示することをいいます。 |
情報処理機器等の通信手段 | インターネットを含みます。 |
電子データメッセージ | 保険料、保険料払込期限、保険料の払込方法等を明示したものをいいます。 |
保 険申 込 者 | 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者をいいます。 |
保 険 料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当会社に払い込むべき金銭で、保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み) |
⑴ 当会社に対して保険申込者は、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社に対し契約意思の表示をすることにより保険契約の申込みをすることができるものとします。
⑵ ⑴の規定により当会社が契約意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、電子データメッセージによる通知を保険契約者に送信するものとします。
第3条(保険料の払込方法)
保険契約者は、第2条(保険契約の申込み)⑵の電子データメッセージによる通知に従い、保険料を払い込まなければなりません。
第4条(当会社による保険契約の解除)
⑴ 当会社は、第3条(保険料の払込方法)の通知に記載された保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ ⑴の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(この特約による当会社への通知方法)
保険契約者または被保険者が契約内容変更の通知を行う場合は、書面または電話、情報処理機器等の通信手段によって行うものとします。
第6条(死亡保険❹受取人の変更)
情報処理機器等の通信手段を媒介とする意思表示による申込みを行う場合は、基本補償特約(日常生活型)第2章死亡補償条項または基本補償特約(交通傷害型)第3章死亡補償条項それぞれの第6条(死亡保険金受取人の指定または変更)の規定にかかわらず、この保険契約では、保険契約者は、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外に変更することはできません。
第7条(普通約款の読替え)
この特約により、普通約款第1条(用語の定義)の表の告知事項の規定中、「保険契約申込書等の記載事項」とあるのを「保険契約者が当会社に契約意思の表示を行う際の申出事項」と読み替えます。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
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全国に広がる日新火災の営業店舗電話番号一覧表(2019. 4現在) | 【関 東 東京東サービス支店東京西サービス支店 | ・ | 甲 | 信 | 越】 (03)5282−5655 (03)5282−5656 |
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