Contract
電子交付サービス規定
2022 年 7 月
第1条(規定の趣旨)
この規定は、第一生命保険株式会社(以下「当社」といいます。)が、法令等によりお客さまへの交付が義務付けられている書面等を紙媒体での交付に代えて電磁的方法により交付する場合の取扱いについて定めるものです。
第2条(電子交付の方法)
(1)当社が行う電子交付サービスは、当社ホームページで「パスワード等」による認証が必要とされるお客さま専用の利用画面に対象となる書面等の記載事項をPDFファイルで記録し、お客さまの閲覧に供する方法とします。
(2)電子交付サービスを利用するためには、お客さまが使用するパーソナルコンピューター、タブレット端末及びスマートフォンにおいてPDFファイル閲覧用ソフトウェア及びPDFファイルを印刷できる環境が必要となります。その他必要に応じ当社所定の動作環境等を備えていただくものとします。
(3)次条に定める書面等について、以下の各号の場合を除き、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書面等については、閲覧可能となった日から5年間閲覧することができるものとし、当社が交付するその他書面等については、当社が定めた所定の期間において閲覧できるものとします。
① 当社が当該書面等を電子交付に代えて、紙媒体により交付した場合
② 当社がお客さまの承諾を得たうえで、他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法、当社ホームページからダウンロードする方法、その他の方法)により交付した場合
第3条(電子交付書面の種類)
(1)お客さまが本規定により電子交付を利用できる書面(以下「電子交付書面」といいます。)は、金融商品取引法、その他法令諸規則等に定められている交付すべき書面、及び当社が提供するその他の報告書等のうち、以下の書面とします。
① 取引報告書
② 分配金のご案内書
③ 再投資報告書
④ 償還金のご案内書
⑤ 取引残高報告書
⑥ 運用報告書
⑦ 目論見書(交付目論見書)
⑧ 目論見書補完書面
⑨ 投信積立サービスに関する契約のご説明(契約締結前交付書面)
⑩ 第 2 項により電子交付することとなった書面
(2)当社は、前項に定める書面等を任意に追加又は削除できるものとし、その場合は、事前に当社ホームページ等で公表します。
第4条(電子交付の承諾及び申込み)
(1)お客さまが電子交付サービスの利用を希望される場合は、本規定を承諾の上、当社所定の書面の提出により電子交付サービスを申込みするものとします。なお、電子交付の申込みは第3条第1項に掲げる対象書面等について包括して行うものとし、個別書面ごとの電子交付の申込みはできません。
(2)電子交付する書面等について、お客さまの請求により電磁的方法によらず紙媒体等で交付する場合には、当社所定の手数料がかかる場合があります。
第5条(当社都合による電子交付の停止)
(1)当社は、前条の規定にかかわらず、当社都合により電子交付によらず、紙媒体による書面交付をさせていただく場合があります。
(2)当社はお客さまへの通知をすることなく、いつでも電子交付の停止又は内容の変更を行うことができるものとします。なお、法令諸規則の変更、監督官庁の指示その他必要な事態が発生した場合には、当社は一旦電子交付を停止し、紙媒体による書面交付ができるものとします。
(3)当社は、システムメンテナンス等のために、電子交付サービスの一部又は全部を停止することがあります。
第6条(免責事項)
当社は、次の各号に掲げる損害については、その責を負いません。また電子交付に関連して、当社は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害についても、一切責任を負いません。
① 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
② 通信回線、通信機器及びコンピューター・システム機器の障害による、情報伝達の遅延、不能、誤作動により生じた損害
第7条(電子交付サービスの解約等)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスを解約するものとします。
① お客さまが投資信託受益権振替済口座又は「投資信託インターネット取引約款」に規定するサービスを解約した場合
② 当社が電子交付サービスの利用を停止することが適当であると判断した場合
③ 当社が電子交付サービスの提供を終了した場合
以 上 2022 年 7 月 25 日改正第一生命保険株式会社