Contract
第 1 章 x x
第 1 条(約款の適⽤)
1. 当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡
⾃動⾞(以下「レンタカー」という)を借受⼈に貸渡すものとし、借受⼈はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令⼜は⼀般の慣習によるものとします。
2. 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び⼀般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
第 2 x x 約
第 2 条(予約の申込)
1. 借受⼈は、レンタカーを借受けるにあたって、当社所定の料⾦xxに同意のうえ、当社所定の⽅法により、予め⾞種クラス、使⽤⽬的、借受開始⽇時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明⽰して予約の申込を⾏うことができます。
2. 当社は、借受⼈から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレ ンタカーや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受⼈は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込⾦を⽀払うものとし ます。
第 3 条(予約の変更)
1. 借受⼈は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 4 条(予約の取消等)
1. 借受⼈及び当社は、第 2 条第 1 項の借受開始⽇時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。
2. 借受⼈及び当社は、当社所定の⽅法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
3. 借受⼈の都合(虚偽の申込内容含む)により予約が取消されたときは、借受⼈は、別に定めるところにより当社所定の予約取消⼿数料を当社に⽀払うものとし、当社は、この予約取消⼿数料の⽀払があったときは、受領済の予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
4. 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込⾦を借受
⼈に返還するほか、当社所定の違約⾦を⽀払うものとします。
5. 前 2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
6. 借受⼈及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
<キャンセル料について>
・ 予約乗⾞の 7 ⽇前から 2 ⽇前【予約料⾦の 50%】
・ 予約乗⾞の前⽇【予約料⾦の 80%】
・ 予約乗⾞当⽇【予約料⾦の 100%】
第 5 条(代替レンタカー)
1. 当社は、借受⼈から予約のあった⾞種クラス、付属品、禁煙⾞・喫煙⾞の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受⼈に通知するものとします。
2. 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、前条第 4 項及び第 5 項にかかわらず、借受⼈に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
3. 借受⼈が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同⼀の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受⼈は、代替レンタカーの貸渡料⾦と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料⾦のうち、いずれか低い⽅の料⾦を⽀払うものとします。
4. 借受⼈が第 2 項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込⾦等の扱いについては、前条第 5 項を適⽤するものとします。
第 3 章 貸 渡
第6条(貸渡契約の締結)
1. 借受⼈は借受条件を、当社は約款・料⾦xxにより貸渡条件を、それぞれ明⽰して、貸渡契約を締結するものとします。
2. 運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
3. 当社は、基本通達 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 13 条に規定する貸xxに運転者の⽒名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し⼜は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受
⼈に対し、借受⼈の指定する運転者の運転免許証の提⽰を求め、当社が必要と認め た場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受⼈は、⾃⼰が運転者であると きは⾃⼰の運転免許証を提⽰し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受⼈と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提⽰させ、当社が求めた場合はその写しを提出させるものとします。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、運転免許証の他に⾝元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈⼜は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提⽰を求めるものとします。
6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、クレジットカード・現⾦等の
⽀払⽅法を指定することがあります。
7. 当社は、借受⼈⼜は運転者が前 5 項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込
⾦等の扱いについては、第 4 条第 5 項を適⽤するものとします。
第7条(貸渡拒絶)
1. 当社は、借受⼈⼜は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) ⿇薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 指定暴⼒団、指定暴⼒団関係団体の構成員⼜は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
(6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴⼒的⾏為を⾏い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、⼜は暴⼒的⾏為若しくは⾔辞を⽤いたとき。
(7) ⾵説を流布し、⼜は偽計若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤をき損し、⼜は業務を妨害したとき。
(8) 約款及び細則に違反する⾏為があったとき。
(9) ⽇本の免許証をお持ちでない⽅。
(10) 成⼈式での利⽤の⽅。
(11) その他、当社が不適当と認めたとき。
2. 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1) 貸渡しできるレンタカーがないとき。
(2) 借受⼈⼜は運転者が 6 才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。
3. 前2 項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込⾦等の扱いについては、第 4 条第 3 項乃⾄第 6 項を適⽤するものとします。
第8条(貸渡契約の成⽴等)
1. 貸渡契約は、借受⼈が貸渡契約書に署名をし、当社が借受⼈にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成⽴するものとします。この場合、受領済の予約申込⾦は貸渡料⾦の⼀部に充当されるものとします。
2. 前項の引渡は、第 2 条の借受開始⽇時及び借受場所で⾏うものとします。
第9条(貸渡料⾦)
1. 貸渡契約が成⽴した場合、借受⼈は当社に対して次項に定める貸渡料⾦を⽀払うものとします。
2. 貸渡料⾦とは、以下の合計⾦額をいうものとし、当社はそれぞれの⾦額⼜はその照会先を料⾦表に明⽰します。
(1) 基本料⾦
(2) ノンオペレーションチャージ(NOC)補償料
(3) 免責補償料
(4) 特別装備料
(5) 燃料代
(6) 引取配⾞料
(7) 時間外⼿数料(1,080 円/1時間) (8) その他の料⾦
3. 基本料⾦は、レンタカーの貸渡時において、地⽅運輸局運輸⽀局⻑、沖縄総合事務局陸運事務所⻑に届け出て実施している料⾦によるものとします。
4. 当社が、貸渡料⾦を、第 2 条による予約を完了した後に改定したときは、借受⼈は予約完了時に適⽤した料⾦と貸渡時の料⾦のうち、いずれか低い⽅の料⾦を⽀払うものとします。
第 10条(借受条件の変更)
1. 借受⼈は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 11条(点検整備等)
1. 当社は、道路運送⾞両法第 47 条の 2(⽇常点検整備)及び第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2. 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく⾞体外観及び付属品の検査を⾏い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第 12条(貸xxの交付・携⾏等)
1. 当社は、レンタカーを引渡したときは、地⽅運輸局運輸⽀局⻑、⼜は沖縄総合事務局陸運事務所⻑が定めた内容を記載した所定の貸xxを借受⼈に交付するものとします。
2. 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの使⽤中、前項により交付を受けた貸xxを携
⾏しなければならないものとします。
3. 借受⼈⼜は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4. 借受⼈⼜は運転者は、xxxxxの返還とともに、貸xxを当社に返還するものとします。
第 4 章 使 ⽤
第 13条(借受⼈の管理責任)
1. 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間
(以下「使⽤中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使⽤し、保管するものとします。
2. 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーを使⽤する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提⽰する使⽤法を遵守しレンタカーを使⽤するものとします。
第 14条(⽇常点検整備)
1. 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中、借受けたレンタカーについて、毎⽇使⽤する前に道路運送⾞両法第 47 条の 2(⽇常点検整備)に定める⽇常点検整備を実施しなければならないものとします。
第 15条(禁⽌⾏為)
1. 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に次の⾏為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを⾃動⾞運送事業⼜はこれに類する⽬的に使⽤すること。
(2) レンタカーを所定の使⽤⽬的以外に使⽤し⼜は第 7 条の運転者以外の者に運転させること。(代⾏運転含む)
(3) レンタカーを転貸し、第三者に使⽤させ⼜は他に担保の⽤に供する等の
⾏為をすること。
(4) レンタカーの⾃動⾞登録番号標⼜は⾞両番号標を偽造若しくは変造し、
⼜はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技
(当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使⽤し⼜は他⾞の牽引若しくは後押しに使⽤すること。
(6) 法令⼜は公序良俗に違反してレンタカーを使⽤すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加⼊すること。
(8) レンタカーを⽇本国外に持ち出すこと。
(9) その他第 7 条の借受条件⼜は貸渡条件に違反する⾏為をすること。
第 16条(違法駐⾞)
1. 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐⾞をしたときは、違法駐⾞後直ちに違法駐⾞をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、⾃らの責任と負担で違法駐⾞に係る反則⾦等及び違法駐⾞に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費⽤を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2. 当社は、警察からレンタカーの違法駐⾞の連絡を受けたときは、借受⼈⼜は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時⼜は当社の指⽰する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を⾏うよう指⽰するものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、⾃らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3. 当社は、前項の指⽰を⾏った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受⼈⼜は運転者に対して繰り返し前項の指⽰を⾏うものとします。また、借受⼈⼜は運転者が前項の指⽰に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受⼈⼜は運転者は、違法駐⾞をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を⾃認する旨の当社所定の⽂書(以下「⾃認書」という)に⾃署するものとします。
4. 約款冒頭の個⼈情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受⼈⼜は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して⾃認書及び貸xx等の個⼈情報を含む資料を提出するなどの必要な協⼒を⾏うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51条の 4 第 6 項に定める弁明書、⾃認書及び貸xx等の資料を提出することに同意します。
5. 借受⼈⼜は運転者がレンタカー返却までに違反処理を⾏わなかった場合、当社が借受⼈若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した ⽤(以下「探索 ⽤」という)を負担した場合、⼜は当社が⾞両の移動・保管・引取り等に要した ⽤(以下「⾞両管理 ⽤」という)を負担した場合は、借受⼈⼜は運転者は、当社が指定する期⽇までに、次に掲げる ⽤を当社に⽀払うものとします。
(1) 放置違反⾦相当額
(2) 当社が別に定める駐⾞違反違約⾦(上記(1)放置違反⾦相当額と併せ、以下「駐⾞違反⾦」という)
(3) 探索 ⽤及び⾞両管理 ⽤
6. 当社は、借受⼈⼜は運転者が前項に基づき駐⾞違反⾦を当社に⽀払った後に、当該駐⾞違反に係る反則⾦を納付し⼜は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反⾦が還付されたときは、駐⾞違反⾦を借受
⼈⼜は運転者に返還するものとします。
第 5 章 返 還
第 17条(借受⼈の返還責任)
1. 借受⼈は、xxxxxを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 借受⼈は、天災その他の不可抗⼒により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指⽰に従うものとします。
第 18条(レンタカーの確認等)
1. 借受⼈は、当社⽴会いのもとに、レンタカーを通常の使⽤による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2. 借受⼈は、xxxxxの返還にあたって、レンタカー内に借受⼈、運転者⼜は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
第19条(レンタカーの返還時期等)
1. 借受⼈は、第 11 条により借受期間を延⻑したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料⾦、⼜は変更前の貸渡料⾦と超過料⾦を合計した料⾦のうち、いずれか低い⽅の料⾦を⽀払うものとします。
2. 借受⼈は、第 11 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料⾦に加え、超過した時間に応じた超過料⾦の倍額の違約料を⽀払うものとします。
第 20条(レンタカーの返還場所等)
1. 借受⼈は、第 11 条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための ⽤(以下「回送 ⽤」という)を負担するものとします。
2. 借受⼈は、第 11 条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場 所にレンタカーを返還したときは、回送 ⽤の倍額の違約料を⽀払うものとします。
第 21条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)
1. 当社は、借受⼈に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を⾏うなどの法的⼿続きのほか、⾞両位置情報システムを利⽤しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
(1) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
(2) 借受⼈の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2. 前項各号の場合、借受⼈は、当社が借受⼈の探索及びレンタカーの回収に要した
⽤等を当社に⽀払うものとします。
第 22条(貸渡情報の登録と利⽤の合意)
1. 約款冒頭の個⼈情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受⼈及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受⼈及び運転者の⽒名・⽣年⽉⽇・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が全レ協システム及び貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されることに同
意するものとします。
1. (1) 借受⼈⼜は運転者が、当社の指定する期⽇までに、第17条第5項に定める駐⾞違反⾦を当社に⽀払わなかったとき。
2. (2) 前条第 1 項各号に該当したとき。
第 6 章 故障・事故・盗難時の措置
第 23条(レンタカーの故障)
1. 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーの異常⼜は故障を発⾒したときは、直ちに運転を中⽌し、当社に連絡するとともに、当社の指⽰に従うものとします。
尚、xxxxxの異常や故障発⽣中の借受⼈の待機時間やその後のスケジュールの変更についての損害については当社の賠償責任はないものとします。
第 24条(事 故)
1. 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーに係る事故が発⽣したときは、直ちに運転を中⽌し、事故の⼤⼩にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと。
(2) 前号の指⽰に基づきレンタカーの修理を⾏う場合は、当社が認めた場合を除き、当社⼜は当社の指定する⼯場で⾏うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相⼿⽅と⽰談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
2. 借受⼈⼜は運転者は、前項のほか⾃らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3. 当社は、借受⼈⼜は運転者のため事故の処理について助⾔を⾏うとともに、その解決に協⼒するものとします。
第 25条(盗 難)
1. 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーの盗難が発⽣したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと。
(3) 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 26条(使⽤不能による貸渡契約の終了)
1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使⽤できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受⼈⼜は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する ⽤を 負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料⾦を返還しないものとします。但し、故障等が第3 項⼜は第5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受⼈⼜は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、臭気により当社がそのレンタカーを利⽤できない事による損害については、貸渡料⾦表の基本料⾦とその利⽤できない期間から、当社が損害額を算出し、借受⼈⼜は運転者はこれを⽀払うものとします。
4. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受⼈は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 3 項を準⽤するものとします。
5. 借受⼈が前項の代替xxxxxの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料
⾦を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
6. 故障等が借受⼈、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により⽣じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料⾦から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料⾦を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
7. 借受⼈及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使⽤できなかったことにより⽣ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第 7 章 賠償及び補償
第 27条(借受⼈による賠償及び営業補償)
1. 借受⼈⼜は運転者は、借受⼈⼜は運転者が使⽤中に第三者⼜は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受⼈⼜は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利⽤できないことによる損害については料⾦xxに定めるところによるものとし、借受⼈はこれを⽀払うものとします。
3. 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律
(昭和 37 年法律第 150 号)第 2 条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗⼒により滅失し、き損し、⼜はその他の被害を受けたレンタカーに係るものである場合には、借受⼈⼜は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。
第 28条(保 険)
1. 借受⼈⼜は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレン
タカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険⾦が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険⾦は給付されません。
(1) 対⼈補償 無制限万円
(2) 対物補償 無制限万円
(3) ⼈⾝傷害補償 1 名につき5,000 万円
2. 保険⾦が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険⾦額を超える損害については、借受⼈⼜は運転者の負担とします。
3. 当社が前項に定める借受⼈⼜は運転者の負担すべき損害⾦を⽀払ったときは、借受⼈⼜は運転者は、直ちに当社の⽀払額を当社に弁済するものとします。
4. 第 1 項に定める保険⾦の免責額に相当する損害については、借受⼈が予め当社に免責補償料を⽀払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の⽀払いがないときは借受⼈⼜は運転者の負担とします。
5. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料⾦に含みます。
第 8 章 解 除
第29条(貸渡契約の解除)
1. 当社は、借受⼈⼜は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料⾦を借受⼈に返還しないものとします。
第 30条(同意解約)
1. 借受⼈は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料⾦から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料⾦を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
2. 借受⼈は、前項の解約をするときは、次の解約⼿数料を当社に⽀払うものとします。
解約⼿数料=⏴(予定借受期間に対応する基本料⾦)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料⾦)}×50%
第 9 章 雑 則
第 31条(相 殺)
1. 当社は、約款及び細則に基づき借受⼈に⾦銭債務を負担するときは、借受⼈が当社に負担する⾦銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 32条(消費税)
1. 借受⼈は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消 税を当社に対して⽀払うものとします。
第 33条(遅延損害⾦)
1. 借受⼈⼜は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく⾦銭債務の履⾏を怠ったときは、相⼿⽅に対し年率 14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとします。
第 34条(代理貸渡事業者)
1. 当社に代わって他の事業者がレンタカーの貸渡を⾏なう場合(当該事業者を「代理貸渡事業者」という)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。ただし、「個⼈情報の取扱いにつ
いて」、第 12 条、第 16 条、第 24 条乃⾄第 26 条(ただし、レンタカーの故障・
事故・盗難等が⽣じた場合の連絡先は、当社及び代理貸渡事業者とする)、第 37条に関する事項は除くものとします。
第 35条(準拠法等)
1. 準拠法は、⽇本法とします。
2. 邦⽂約款と、英⽂その他邦⽂以外の約款に齟齬があるときは、邦⽂約款を優先するものとします。
第 36条(約款及び細則)
1. 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、⼜は約款の細則を別に定めることができるものとします。
2. 当社は、約款及び細則を改訂し⼜は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲⽰するとともに、当社の発⾏するパンフレット、料⾦表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 37条(管轄裁判所)
1. この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が⽣じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。