(5)事業者は、PFI 法第 29 条第1項第1号のいずれにも該当しないこと。
〇〇〇〇〇〇〇〇運営事業公共施設等運営権実施契約書
〇〇〇〇〇〇運営事業公共施設等運営権実施契約書
第1 事業名
〇〇〇〇〇〇運営事業
第2 事業の対象施設
〇〇〇〇〇〇
第3 事業の場所
《住所等》
第4 契約期間
⾃ 〇〇年〇⽉〇⽇ ⾄ 〇〇年〇⽉〇⽇《事前準備期間等がある場合》
第5 運営権の存続期間
⾃ 〇〇年〇⽉〇⽇ ⾄ 〇〇年〇⽉〇⽇
第6 運営権の対価
運営権対価の⾦額は*****円とし、〇〇年〇⽉〇⽇を⽀払い期限とする。
上記の事業について、《設置者》と事業者は、各々対等な⽴場における合意に基づいて、次の条項によってこの公共施設等運営権実施契約書(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履⾏するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各⾃1通を保有する。
令和 | 年 ⽉ ⽇ | |
《設置者》 | ||
(住所) (代表者名) | ||
事業者 (住所) | ||
(団体名) | ||
(代表者) |
内容
第1章 総則 7
(⽬的) 7
(⽤語等の定義等) 7
(本事業の趣旨) 7
(責任分担の原則) 7
(事業⽇程) 7
(本業務の概要) 7
(業務の実施) 8
(本事業の資⾦調達) 8
(本事業の収⼊) 8
(許認可の取得等) 8
(事業者による表明及び保証並びに誓約) 8
(履⾏保証等)《補償⾦を設定する場合》 9
(貸与品) 9
(《設置者》の業績監視) 10
(《設置者》による現地における確認への対応) 10
(債務不履⾏による損害) 10
(第三者に及ぼした損害) 10
(要求⽔準書の変更) 10
(近隣対策及び近隣対応) 11
(緊急事態等対応) 11
第2章 業務実施体制等 11
(業務実施体制) 11
(総括責任者) 11
(業務責任者) 12
(業務担当者) 12
(総括責任者の権限) 12
(総括責任者等に対する措置請求) 12
(第三者への委託) 12
(業務計画書) 13
(業務報告書) 13
第3章 開館準備業務 13
(開館準備業務の実施) 13
(開館準備業務実施体制の確認) 13
(施設利⽤規則の策定) 13
(開館準備業務における貸出等受付等) 14
(調査) 14
(調査における第三者の使⽤等) 14
(調査の管理) 14
(運営事業期間開始予定⽇の通知) 15
(運営事業期間開始予定⽇の設定とサービス対価等の調整) 15
第4章 公共施設等運営権の設定等 15
(本施設の引渡し) 15
(公共施設等運営権の設定及び効⼒発⽣) 15
(公共施設等運営権に基づく業務の開始) 15
第5章 指定管理 16
(指定管理者の指定) 16
第6章 本施設 16
(本施設の瑕疵担保責任) 16
(本施設の⼀部貸付) 16
第7章 維持管理業務 17
(維持管理業務の実施) 17
(維持管理業務実施体制の確認) 17
(サービス施設等に係る内装⼯事) 17
(事業者による本施設の更新投資) 18
(《設置者》による本施設の更新投資) 18
(建物劣化診断) 18
(施設の損壊) 18
第8章 運営業務 18
(運営業務の実施) 18
(運営業務実施体制の確認) 19
(運営事業期間における貸出等予約の受付等) 19
(本施設の利⽤等) 19
(利⽤料⾦の設定及び収受) 19
(災害・緊急事態等発⽣時の施設利⽤等) 19
第9章 供⽤開始 19
(供⽤開始) 20
第10章 事業 20
(⾃主事業⼜は任意事業の実施) 20
第11章 適正な業務の確保 20
(要求⽔準を満たす業務の実施) 20
(事業者による館⻑の業務遂⾏状況の確認) 20
(財務情報等の報告・公表) 20
(保険) 20
(関連業務等の調整) 21
(《設置者》による指⽰等) 21
(第三者機関の設置) 21
(業績監視実施計画書の変更) 21
(各業務における業績監視) 21
(サービス対価の⽀払い) 22
(本契約終了時の業績監視) 22
(要求⽔準等を満たさない場合の措置) 22
第12章 責任及び損害等の分担 22
(責任及び損害等の分担原則) 22
(法改正による扱い) 23
(政策変更に基づく通知の付与) 23
(政策変更に基づく協議及び追加費⽤の負担) 23
(法令改正に基づく通知の付与) 23
(法令改正に基づく協議及び追加費⽤の負担) 24
(法令改正による解除) 24
(不可抗⼒に基づく通知の付与) 24
(不可抗⼒に基づく協議及び追加費⽤の負担) 24
(不可抗⼒への対応) 25
(不可抗⼒による契約の終了) 25
(当事者間の損害賠償責任) 25
第13 章 公共施設等運営権の処分等 25
(運営権等の処分) 25
(資産の処分) 26
第14章 契約期間及び期間満了に伴う措置 26
(契約の有効期間) 26
(事業期間) 26
(事業引継) 26
(契約終了による資産の取扱い) 27
(契約終了による事業引継後の施設の瑕疵担保責任) 27
第15章 契約の解除⼜は終了に伴う措置 27
(事業者の事由による本契約の解除) 27
(《設置者》の債務不履⾏等による本契約の解除) 28
(《設置者》の任意による本契約の解除) 28
(《設置者》の公益上の理由による本契約の解除) 28
(《設置者》の本施設の所有権の喪失による本契約の終了) 28
(合意による本契約の解除) 29
(特別監視期間) 29
(解除⼜は終了の効果) 29
(運営権取消―事業者の事由による解除) 29
(損害賠償―事業者の事由による解除) 29
(運営権取消―《設置者》の事由による解除) 30
(損害賠償―《設置者》の事由による解除) 30
(損失補償―公益上の理由による解除) 30
(運営権消滅―《設置者》の所有権喪失による解除) 30
(損失補償―所有権の消滅による終了) 30
第16章 誓約事項 30
(事業者による誓約事項) 30
(事業者に係る株式等) 31
(本契約上の地位及び権利義務の譲渡等) 32
(運営権の譲渡等) 32
(事業者の兼業禁⽌等) 33
第17章 知的財産権 33
(著作権の帰属等) 33
(著作権の利⽤等) 33
(著作権の譲渡禁⽌) 33
(第三者の有する著作権の侵害防⽌) 34
(第三者の知的財産権等の侵害) 34
(知的財産権) 34
第18章 雑則 34
(公租公課の負担) 34
(協議) 34
(運営協議会の設置) 34
(秘密保持) 35
(個⼈情報の保護) 35
(準拠法及び管轄裁判所) 35
(書⾯による通知等) 35
(暴⼒団等排除に関する特約条項) 35
(疑義に関する協議) 36
別紙1 定義集 37
別紙2 ⽇程表 43
第1章 総則
(目的)
第1条 本契約は、《設置者》(以下「《設置者》」という。)及び事業者が相互に協⼒し、本事業を円滑に実施するために必要な⼀切の事項を定めることを⽬的とする。
(用語等の定義等)
第2条 本契約において⽤いられる⽤語の定義は、本⽂中において特に明⽰されているものを除き、別紙1の定義集に定めるところによる。
2 本契約における各条項の⾒出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えない。
3 本契約を構成する書⾯及び図⾯は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、提案書の記載内容のうち、要求⽔準書に記載された⽔準⼜は仕様を超えるものについては、要求⽔準書に優先するものとみなす。
(1)本契約
(2)基本協定書
(3)募集要項等
(4)実施⽅針
(5)提案書
(本事業の趣旨)
第3条 事業者は、公共施設等運営事業として、本施設を収益性と⽂化振興に配慮しながら、効率的かつ適切に管理運営するという⽬的を⼗分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2《設置者》は、本事業が公共施設等運営事業として、⺠間事業者によって実施されることを⼗分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(責任分担の原則)
第4条 《設置者》は、本契約で別途定める場合を除き、事業者による本業務の実施に対して、何らの対価を⽀払う義務を負わない。
2 本契約で別途定める場合を除き、事業者はその責任で本業務を実施するものとし、本業務において事業者に⽣じた収⼊の減少、費⽤の増加、その他損害・損失の発⽣については、全て事業者が負担し、機構はこれについて何らの責任も負担しない。ただし、機構の責めに帰すべき事由によるものについてはこの限りではない。
(事業日程)
第5条 本事業は、別紙2に定める⽇程に従って実施するものとする。
2 本事業において、次の各期間を定める。
(1)《開館準備期間を設ける場合》本契約の締結⽇から運営権設定⽇の前⽇までを開館準備業務期間とする。
(2)運営権設定⽇から 〇〇 年経過後の年度末までを運営事業期間とする。
(本業務の概要)
第6条 本業務は、要求⽔準書に規定する次に掲げる業務により構成されるものとする。
(1)《開館準備期間を設ける場合》開館準備業務
(2)維持管理業務
(3)運営業務
(4)⾃主事業及び任意事業
(業務の実施)
第7条 事業者は、本契約、募集要項等及び提案書に従い、かつ善良なる管理者の注意をもって本業務を実施しなければならない。
2 事業者は、本契約に関し協議が継続中であること⼜は協議が調わないことをもって、本業務の遂
⾏を拒んではならない。
(本事業の資金調達)
第8条 事業者が本事業を実施するための⼀切の費⽤は、本契約に別途定める場合を除き、事業者が負担するものとする。
2 前項の規定により事業者が負担する費⽤は、⾃⼰の責任において調達するものとする。
3 本契約締結後、前項に定める資⾦調達に係る⾦利変動が⽣じた場合は、事業者はこれに係る全ての
費⽤及び損害を負担するものとする。
(本事業の収入)
第9条 本契約に基づく本事業による収⼊は、本契約に別途定める場合を除き、全て事業者の収
⼊とする。
(許認可の取得等)
第10条 事業者は、本契約上の事業者の義務を履⾏するために必要な⼀切の許認可の取得、届出等の⼿続(《設置者》が単独で申請すべきものを除く。以下「許認可等⼿続」とい う。)を、
⾃⼰の責任及び費⽤負担において⾏うものとする。ただし、機構が許認可の取得、届出等の⼿続を⾏う必要がある場合は、《設置者》がこれを⾃⼰の責任及び費⽤負担において⾏うものとす る。
2 《設置者》は、事業者が本事業の遂⾏に際し必要な許認可等⼿続を⾏う際、協⼒を求めたときは、合理的な範囲でこれに応じるものとする。
3 事業者は、《設置者》による許認可の取得、届出等の⼿続に必要な資料の提出その他機構の許認可取得等について《設置者》から協⼒を求められたときは、合理的な範囲でこれに応じるものとする。
4 事業者は、許認可等⼿続について、《設置者》に対して事前説明及び事後報告を⾏うものとし、
《設置者》の請求があったときは、許認可等⼿続に関して作成し、⼜は取得した書類の写しを
《設置者》に提出するものとする。
(事業者による表明及び保証並びに誓約)
第11条 事業者は、本契約締結⽇現在において、《設置者》に対して次の各号の事実を表明し保証する。
(1)事業者は、本契約を締結し、履⾏する完全な能⼒を有し、本契約上の事業者の義務は、法的に有効かつ拘束⼒のある義務であり、事業者に対して強制執⾏可能であること。
(2)事業者は、本契約を締結し、これを履⾏することにつき、⽇本国の法令等及び事業者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他⼀切の⼿続を履践していること。
(3)本事業を実施するために必要な事業者の能⼒⼜は本契約上の義務を履⾏するために必要な事業者の能⼒に重⼤な悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁⼜は調査は、本事業に関して係属しておらず、その⾒込みもないこと。
(4)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履⾏は、事業者に対して適⽤される全ての法令等 に違反せず、事業者が当事者であり若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、
⼜は事業者に適⽤される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(5)事業者は、PFI 法第 29 条第1項第1号のいずれにも該当しないこと。
2 事業者は、事業期間中、本業務及びこれに付随する業務のみを⾏い、それ以外の業務を⾏わないことを誓約する。
3 事業者は、本契約により⽣じる権利⼜は義務を第三者に譲渡し、承継させ、⼜は担保の⽬的に供することができない。ただし、本契約に特別の定めがあるとき⼜は《設置者》の承諾を得たときは、この限りでない。
(履行保証等)《補償金を設定する場合》
第12条 事業者は、本契約締結に際し、〇〇〇〇〇〇〇円の⾦額を事業継続の保証⾦(以下「履
⾏保証⾦」という。)として《設置者》に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、次の各号のいずれかに掲げる保証を付すことをもって、履
⾏保証⾦の納付に代えることができる。ただし、第3号の場合においては、履⾏保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を《設置者》に寄託しなければならない。
(1)履⾏保証⾦の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(2)本契約による債務の不履⾏により⽣ずる損害⾦の⽀払を保証する銀⾏⼜は《設置者》が確実と認める⾦融機関の保証
(3)本契約による債務の不履⾏により⽣ずる損害をてん補する履⾏保証保険契約の締結
3 前項の保証に係る保証⾦額⼜は保険⾦額は、履⾏保証⾦の額以上としなければならない。
4 第2項の規定により、事業者が同項第1号⼜は第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は履⾏保証⾦に代わる担保の提供として⾏われたものとし、同項第3号に掲げる保証を付したときは、履⾏保証⾦の納付を免除する。
5 事業者は、《設置者》の事前の承諾なく、《設置者》に納付した履⾏保証⾦の返還請求権及び第
2 項に基づく保証に係る権利を譲渡し、⼜はこれに担保権を設定してはならない。
6 第 100条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、《設置者》は、事業者に対し、第1 項に基づき事業者が《設置者》に納付した履⾏保証⾦を、運営事業の終了後遅滞なく利息を付さず返還する。この場合における履⾏保証⾦の返還は、事業者が、別途《設置者》の指定する⼿続に従って指定する預貯⾦⼝座に振り込む⽅法により⾏うものとする。
(貸与品)
第13条 《設置者》は、事業者との間で運営権者貸与対象資産無償貸与契約を締結し、事業者に貸与品を提供する。《貸与品の品名、数量等は要求⽔準書附属資料に⽰すとおりとする。》
2 事業者は、貸与品の提供を受けたときは、直ちに《設置者》に対して借⽤書を提出しなければならない。
3 事業者は、第1項により提供を受けた貸与品を、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、業務の完了、本契約の終了等によって当該貸与品が不⽤となったときは、直ちにこれを《設置 者》に返還するものとする。
4 要求⽔準書附属資料の内容に著しい変更があったときは、事業者の本事業に係る費⽤の増減について、《設置者》と事業者が協議して定める。
5 前各項に規定するもののほか、《設置者》は、事業者が求め、《設置者》が必要と認めた場合には、第34 条に規定する事業者が実施する調査について、関係資料を事業者に貸与する。
6 前各項に定める貸与品及び関係資料の利⽤に係る⼀切の責任は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者が負担する。なお、要求⽔準書附属資料に⽰すものの破損、損傷、滅失、紛失⼜は盗難等により《設置者》が被った⼀定額以上の損害であって、事業者の責めに帰すべき事由によらないものについては、《設置者》及び事業者は、協議により《設置者》が負担する範囲を決定する。
7 事業者は、第5項に定める関係資料を善良な管理者の注意をもって管理し、当該関係資料の内容
等に誤り、⽋如及び不明瞭等の事実を発⾒した場合には、その旨を直ちに《設置者》に通知し、その確認を求めなければならない。
8 第5項に定める関係資料と事業者の調査結果との間に齟齬があっても、事業者が⾃ら調査して確認するものとし、《設置者》はこれを調査する責任を負わない。
9 《設置者》は、事業者との間で運営権者貸与対象資産無償貸与契約を締結し、要求⽔準書附属資料に記載の第三者からの寄託品を事業者に貸与することができる。この場合、第2項から第4項まで及び第6項の規定を準⽤する。
(《設置者》の業績監視)
第14条 事業者は、《設置者》が、本業務の実施状況等の業績監視を⾏うことを了承し、必要書類等を提出するほか、《設置者》の実施する業績監視に協⼒しなければならない。
2 事業者は、《設置者》から改善勧告を受けたときは、その内容に従い改善計画を講じなければならない。
3 《設置者》は、業績監視の実施⼜は不実施を理由として、本業務の全部⼜は⼀部について何らの
責任を負担するものではない。
(《設置者》による現地における確認への対応)
第15条 事業者は、《設置者》による現地における確認を受ける場合は誠実に対応しなければなら ない。この場合において、《設置者》が確認の結果に基づき必要な指導をしたときは、事業者は、これに従わなければならない。
(債務不履行による損害)
第16条 《設置者》及び事業者は、本契約上の義務の履⾏を怠ったときは、本契約上に別段の定めがある場合を除き、それにより相⼿⽅に⽣じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、《設置者》は⼜は事業者が本契約に基づいて履⾏すべき⾦銭債務の履
⾏を遅延したときは、遅延⽇数に応じ、履⾏期⽇時点における政府契約の⽀払遅延防⽌等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務⼤⾂が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相⼿⽅に⽀払うものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第17条 事業者は、本事業の実施に際し、何らかの損害を第三者に⽣じさせる可能性のある事故、
紛争等が発⽣した場合、速やかに《設置者》にその内容を報告するとともに、⾃⼰の責任及び費
⽤負担において解決に当たるものとする。
2 事業者が、本事業の実施により、第三者に損害を及ぼした場合、事業者は、当該損害の⼀切を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち《設置者》の責めに帰すべき事由により⽣じたものについては、この限りではない。
3 本業務の実施に伴い通常避けることができない騒⾳、臭気、振動その他の理由により、事業者が第
三者に対して損害を及ぼした場合も前項と同様とする。
4 第2項本⽂の規定にかかわらず、第三者に対して《設置者》が損害を賠償した場合、《設置者》は事業者に対して当該賠償した⾦額(ただし、《設置者》の責めに帰すべき事由により⽣じたものを除く。)を求償するものとする。事業者は、《設置者》からの請求を受けた場合には、速やかにこれを⽀払わなければならない。
5 前各項の場合その他本事業の実施に関して第三者との間に紛争を⽣じた場合においては、《設置者》及び事業者が協⼒してその解決に当たるものとする。
(要求水準書の変更)
第18条 《設置者》は、要求⽔準書に定める内容の変更事由が⽣じたときは、要求⽔準書を変更することができるものとする。
2 《設置者》は、前項に従い要求⽔準書を変更する場合、変更内容を事前に事業者に通知して、要求⽔準書の変更を⾏うものとする。この場合において、事業者に発⽣する費⽤の追加⼜は減少に伴うサービス対価の変更その他、本契約の変更が必要となるときは、《設置者》及び事業者は必要に応じて変更契約を締結するものとする。
(近隣対策及び近隣対応)
第19条 事業者は、⾃⼰の責任及び費⽤負担において、本業務を実施するに際しての合理的に要求される範囲の近隣対策及び近隣対応(近隣からの要望に対する対応を含
む。)を実施するものとする。なお、近隣対策⼜は近隣対応の実施について、事業者 は、《設置者》に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし、《設置者》は事業者に対して合理的な範囲で必要な協⼒を⾏うものとする。
2 前項にかかわらず、近隣住⺠の要望、クレーム等で本施設の整備・運営⽅針等(提案書で定めるもの及び事業者が定めるものを除く。)に関するものは《設置者》が対応する。本施設の整備・運営⽅針等に関する要望、クレーム等を事業者が受け付けたときは、誠実に窓⼝対応を⾏い、その内容を速やかに《設置者》に連絡するものとする。
(緊急事態等対応)
第20条 《設置者》⼜は事業者は、緊急事態が発⽣したと判断する事態が⽣じた場合には、直ちに相⼿⽅に対し通知するものとする。《設置者》及び事業者は、かかる通知を受けた場合、当該状況を速やかに解消すべく可能な限り努⼒するものとする。
2 《設置者》は、前項に定める通知を受け取り⼜は⾃⼰で該当する事態の発⽣を認識した場合その他 PFI 法第 29 条第1項に定める事由が⽣じたと判断したときは、同条第2項の規定に基づく聴聞を⾏った上で、同条第1項の規定に基づき、《設置者》の判断で、必要な期間、必要な範囲において運営権の⾏使の停⽌を命ずることができる。この場合、《設置者》は、当該停⽌した本事業を⾃ら
⾏い、⼜は《設置者》の指定する者をして⾏わせることができ、事業者は、《設置者》の要請に応じてかかる実施に協⼒(事業者が所有する資産についての《設置者》による⼀時的使⽤、締結している契約についての《設置者》による⼀時的承継その他の協⼒を含むが、これらに限られない。)するものとする。
3 前項の規定に基づき運営権の⾏使が停⽌された場合、《設置者》は、PFI 法第 27 条第1項の規定に基づき運営権登録令に定める⼿続に従い、これを登録するとともに、当該停⽌が同法第 29 条第
1項第2号に規定する事由によるときは、事業者に対して、同法第 30 条第1項の規定に基づいて通常⽣ずべき損失(事業者の責めに帰すべき事由によって発⽣した損失等を除く。)を補償する責任を負う。
第2章 業務実施体制等
(業務実施体制)
第21条 事業者は、事業期間中、本業務を実施するために必要な⼈員(必要な有資格者を含む。)を確保し、本契約、要求⽔準書及び提案書に従い、本事業を実施するための体制を構築し、維持しなければならない。
(総括責任者)
第22条 事業者は、要求⽔準書及び提案書に基づき、総括責任者を選任し、事業期間中において配置しなければならない。
2 事業者は、前項に基づき総括責任者を選任したときは、速やかにその⽒名、所属等を《設置者》に報告するものとする。総括責任者を変更するときも同様とする。
3 事業者は、総括責任者を変更しようとするときは、《設置者》に変更内容を説明して《設置者》の確認を得なければならない。
4 前三項のほか、総括責任者の選任に係る報告は要求⽔準書の定めるとおりとする。
(業務責任者)
第23条 事業者は、要求⽔準書及び提案書に従い、《実施する業務内容 例:開館準備業務、維持管理業務、運営業務及び附帯事業》のそれぞれについて業務責任者を選任し、要求⽔準書の定めるところにより、《設置者》に選任した旨を報告しなければならない。
(業務担当者)
第24条 事業者は、要求⽔準書及び提案書に従い、《実施する業務内容 例:開館準備業務、維持管理業務、運営業務及び附帯事業》のそれぞれについて業務担当者を配置するものとする。
(総括責任者の権限)
第25条 総括責任者は、本契約の履⾏に関し、業務の管理及び統括を⾏うほか、運営事業期間の変更、次条第1項の請求の受領、第2項の決定及び通知、並びに本契約の解除⼜は変更に係る権限を除き、本契約に基づく事業者の⼀切の権利を⾏使することができる。
2 事業者は、前項の規定にもかかわらず、⾃らの有する権限のうちこれを総括責任者に委任せず⾃ら⾏使しようとする者があるときは、あらかじめ、当該権限の内容を《設置者》に通知しなければならない。
(総括責任者等に対する措置請求)
第26条 《設置者》は、総括責任者、業務責任者がその業務の処理につき著しく不適当と認められるときは、事業者に対して、その理由を書⾯により明⽰し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた⽇から、原則として 〇 ⽇以内に《設置者》に通知しなければならない。ただし、当該期間内にこの決定を⾏うことが困難と認められる場合は、事業者は、当該期間内に、その理由を明らかにした上で、《設置者》に対し、前項に定める措置について決定する期限についての協議を申し
⼊れることができる。《設置者》は、事業者の当該協議の申⼊れに理由があると認めるときは、本項に定める期間の延⻑その他の措置について、事業者と協議することができる。
(第三者への委託)
第27条 事業者は、本事業を実施するに当たり、事前に《設置者》に届け出た上で、本事業を構成する各業務の⼀部を第三者に委託し、⼜は請け負わせることができる。なお、事業者は本業務の全部を包括して第三者に委託し、⼜は請け負わせることはできない。
2 事業者は、前項の規定により業務の⼀部を第三者に委託し、⼜は請け負わせた場合、当該第三者との契約の写しを《設置者》に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定により各業務を委託し、⼜は請け負わせた第三者(以下「受託・請負者」という。)を変更する場合も前⼆項の規定に従うものとする。
4 第1項の規定による各業務の委託⼜は請負は、全て事業者の責任において⾏うものとし、受託・請負者その他本事業の各業務に関して使⽤する⼀切の第三者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
5 事業者と受託・請負者との契約は、次の条件に従うものとし、これらのうちいずれか1つ以上に
反する契約は、その効⼒を有しないものとする。
(1)事業者と受託・請負者との契約の期間が本事業の契約期間を超えないこと(本契約が途中で解除され、⼜は終了した場合は、その解除⼜は終了をもって事業者と受託・請負者との契約も終了すること。)。
(2)事業者と受託・請負者との契約において、本契約と同等の守秘義務が定められていること。
6 事業者は、本条の規定に基づき本事業を構成する各業務を委託し、⼜は請け負わせる場合、暴⼒団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者に対しては委託し、⼜は請け負わせないものとし、受託・請負者をして、暴⼒団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者その他《設置者》が不適切と認める者に対しては再委託⼜は下請負させないものとする。
(業務計画書)
第28条 事業者は、要求⽔準書及び提案書に基づき、本業務に係る⻑期運営計画書、中期運営計画書、年間運営計画書及び業績監視実施計画書(以下総称して「業務計画書」という。)を作成の上、要求⽔準書に定める⼿続により《設置者》に提出し、《設置者》の承認を得なければならない。
2 事業者は、前項により《設置者》の承認を受けた業務計画書を変更しようとするときは、要求⽔準書に定める⼿続により、当該変更について《設置者》の承認を受けなければならない。
(業務報告書)
第29条 事業者は、本業務の実施の状況及び結果について、要求⽔準書に基づき、本業務に係るアニュアルレポート、年次報告書、四半期活動報告書、⽉報及び⽇報等(以下総称して「業務報告書」という。)を作成し、《設置者》に提出しなければならない。
2 業務報告書の《設置者》への提出⼿続は要求⽔準書の定めるところによる。
3 《設置者》は、事業者から提出を受けた業務報告書の内容を公表できるものとする。ただし、公表するときには、企業ノウハウ保持の観点から配慮を⾏うものとする。
第3章 開館準備業務
(開館準備業務も対象となる場合)
(開館準備業務の実施)
第30条 事業者は、開館準備業務期間の始期以降、運営権設定⽇の前⽇まで、⾃⼰の責任及び費⽤負担において、本契約、要求⽔準書、《設置者》の承認を受けた業務計画書、提案書及び利⽤規則に従って、開館準備業務を実施するものとする。
2 事業者は、法令等及び本契約の定めに従い、開館準備業務を誠実かつ適正に実施しなければならない。
(開館準備業務実施体制の確認)
第31条 事業者は、開館準備業務の開始後、速やかに、開館準備業務の実施に必要な⼈員等(必要な有資格者を含む。)を確保するとともに、必要な研修、訓練等を⾏い、業務の実施に習熟させなければならない。
2 事業者は、本契約、要求⽔準書、《設置者》の承認を受けた業務計画書及び提案書に従って、前項に規定する研修、訓練等を実施し、開館準備業務を遂⾏することが可能となった時点において、《設置者》に対して、その旨を報告するものとし、あわせて、業務の遂⾏に当たっての管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を《設置者》に提出し、《設置者》の確認を受けるものとする。
(施設利用規則の策定)
第32条 事業者は、本施設の利⽤に係る予約の受付を開始するまでに、要求⽔準書及び提案書に従って利⽤規則を策定して《設置者》に届け出るとともに、これを公表しなければならない。ただし、《設置者》との協議が必要な事項については、事前に《設置者》と協議の上、これを策定するものとする。
2 事業者は、契約期間中、前項の規定により届出及び公表を⾏った利⽤規則に従って本業務を⾏う。
3 事業者は、利⽤規則の内容を変更する場合は、第1項に定める⼿続を経るものとする。
(開館準備業務における貸出等受付等)
第33条 事業者は、運営業務の業務計画書及び利⽤規則に従い、本契約の締結⽇以降において、本施設の利⽤促進に向けた広報・周知活動を⾏うとともに、施設利⽤希望者からの問い合わせ、予約に対応するものとする。
(調査)
第34条 事業者は事業敷地(既存建物等を含む。以下、本条において同じ。)における測量、地盤調査その他施設整備業務の実施に関係する調査を、《設置者》の承認を受けた場合には、⾃ら実施し、⼜は受託・請負者をして実施させることができる。
2 事業者は、第6項、第 39 条第3項⼜は第 43 条第2項の適⽤がある場合を除き、前項に定める調査
⼜はその調査結果に係る⼀切の責任及び費⽤並びに当該調査の不備及び誤り等から⽣じる⼀切の
責任及び増加費⽤を負担する。
3 事業者は、第 1 項の規定に従って調査を⾏った結果、新たな事情が判明した場合(⼟壌汚染、地中障害物及び埋蔵⽂化財の存在を除く。)には、第5項の規定により《設置者》が負担するものを除き、その対策費を負担する。なお、事業者は、新たな事情が判明した旨を《設置者》に申し
⽴てることができる。
4 事業者は、第1項の規定に従って調査を⾏った結果、事業敷地に関する⼟壌汚染、地中障害物及び埋蔵⽂化財の存在について、募集要項等で規定されていなかったこと⼜は募集要項等で規定されていた事項が事実と異なっていたことにより、事業者が本契約に従って本事業を履⾏することができない⼜は事業者が本事業を履⾏することができても事業者に著しい増加費⽤が発⽣することが判明した場合には、その旨を直ちに《設置者》に通知しなければならない。
5 前項の場合において、本施設の引渡しの遅延が避けられないときは、《設置者》は、事業者と協議の上、引渡予定⽇を変更できる。また、《設置者》は、前項の場合において⽣じる合理的な範囲内の増加費⽤を負担するほか、第3項に定める事業者の申⽴てを相当と認めたときは、適切な措置を取ることとする。
6 第 13 条第5項に定める関係資料と第1項に定める調査結果との間の齟齬に係る増加費⽤については、《設置者》がこれを負担する。
(調査における第三者の使用等)
第35条 事業者は、前条に定める調査の全部⼜は⼀部に係る業務を第三者に委任し、若しくは請け負わせようとするとき⼜は受託・請負者をして当該業務を第三者に委任さ せ、若しくは請け負わせようとするときは、当該業務の委任⼜は請負に係る契約締結予定⽇の14⽇前までに、
《設置者》に対し、当該第三者の⽒名⼜は商号及び住所等の必要な事項を通知するとともに、当該契約書案を提⽰し、《設置者》の確認を得なければならない。また、当該契約書の主たる内 容を変更しようとするときも同様とする。
2 事業者は、調査の実施に係る再受任者⼜は下請負⼈の使⽤に関する⼀切の責任を負うものとし、これらの責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(調査の管理)
第36条 事業者は、調査に着⼿する場合には、当該調査に着⼿する前に調査計画書を作成し、《設置者》に提出するとともに確認を受ける。
2 事業者は、調査の実施期間にわたり、前項に定める調査計画書に基づいて調査の遂⾏を管理しなければならない。
3 事業者は、調査を終了したときは、調査報告書を作成し、《設置者》に提出するとともに確認を受ける。
(運営事業期間開始予定日の通知)
第37条 《設置者》は、本施設に係る運営権を設定する予定⽇(以下「運営事業期間開始予定⽇」という。)を定めて、当該設定⽇の〇か⽉前までに事業者に対して通知しなければならない。
(運営事業期間開始予定日の設定とサービス対価等の調整)
第38条 《設置者》が定めた運営事業期間開始予定⽇が令和〇年〇⽉〇⽇以降の⽇であるときは
《設置者》と事業者の協議により⽉数に応じてサービス対価を減額するものとする。
第4章 公共施設等運営権の設定等
(本施設の引渡し)
第39条 事業者は、本施設の《設置者》への引渡しのときに、⾃ら⽴会いの上、本施設の状態を確認し、不具合及び提案書の提出までに《設置者》が⽰した図⾯等との齟齬で本施設の運営に著しく⽀障が⽣じるものを認めたときは、その旨を《設置者》に申し⽴てることができる。
2 《設置者》は、前項の申⽴てがあった場合、当該申⽴ての内容を確認し、当該申⽴てが相当と
認めたときは、事業者と協議を⾏い、適切な措置をとるものとする。
3 《設置者》は、前項の申⽴てがあったときは、申⽴てに係る施設の不具合等を確認し、申⽴てが相当と認めたときは、適切な措置をとるものとする。
(公共施設等運営権の設定及び効力発生)
第40条 本施設に係る運営権は本施設引渡し⽇以降速やかに設定されるものとし、《設置者》は事業者に対して運営権設定書を交付するものとする。
2 本契約における運営権の設定を伴う権利義務の⼀切は、運営事業期間開始⽇から発⽣するものとする。
3 事業者は、第1項による運営権設定後、⾃らの責任及び費⽤負担により PFI 法第 27 条に基づく運営権の登録に必要な⼿続を⾏うものとし、《設置者》はこれに協⼒する。
4 《設置者》の責めに帰すべき事由により、運営事業期間開始⽇が運営事業期間開始予定⽇よりも遅延した場合、《設置者》は、かかる遅延に伴い事業者に発⽣した合理的な増加費⽤及び損害を負担する。
5 本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者の責めに帰すべき事由により、運営事業期間開始⽇が運営事業期間開始予定⽇よりも遅延した場合、事業者は、かかる遅延に伴い⾃らに発⽣した全ての増加費⽤及び損害を負担する。
6 本契約に別段の定めがある場合を除き、《設置者》⼜は事業者の責めに帰すべき事由以外の事由により、運営事業期間開始⽇が運営事業期間開始予定⽇よりも遅延した場合(《設置者》の責めに帰すべき事由以外の事由により、本施設の竣⼯及び《設置者》への引渡しが遅延したことによる場合を含む。)、事業者は、かかる遅延に伴い⾃らに発⽣した全ての増加費⽤及び損害について、⼀時的な⽀払等を⾏うものとする。また、《設置者》及び事業者は、かかる遅延に伴い事業者に発⽣した合理的な増加費⽤及び損害の最終的な負担⽅法について、誠実に協議する。
(公共施設等運営権に基づく業務の開始)
第41条 事業者は、運営事業期間開始予定⽇から運営権に基づく業務を開始しなければならない。
2 事業者は、運営事業期間開始予定⽇に運営権に基づく業務を開始できないときは、遅滞なく、その旨を書⾯により《設置者》に対して届け出なければならない。この場合において、事業者は、運営事業期間開始予定⽇の 〇 ⽇前までにこの届出をするときは、当該届出により《設置者》に対して運
営事業期間開始予定⽇の変更を請求することができる。《設置者》は、この請求を受けた場合において、事業者が業務を開始できない正当な理由があると認められるときは、運営事業期間開始予定⽇を変更することができる。
3 事業者は、運営権に基づく業務を開始したときは、PFI 法第 21 条第3項の規定に基づき、遅滞なく、その旨を《設置者》に届け出なければならない。
4 事業者は、本施設の供⽤開始⽇として予定する⽇(以下「供⽤開始予定⽇」という。) から本施設の供⽤を開始しなければならない。
5 《設置者》及び事業者は、運営事業期間開始予定⽇の変更その他やむを得ない事由がある場合において、事業者が、《設置者》に対し、当該事由を記載した書⾯により供⽤開始予定⽇の変更を希望する旨を通知したときは、《設置者》及び事業者は、協議により供⽤開始予定⽇を変更することができる。この場合の追加費⽤及び損害の負担については、前条第4項から第6項までの規定を準⽤する。
6 《設置者》及び事業者は、前項に従って供⽤開始予定⽇が変更された場合であっても、第87条第3項に従って延⻑されない限りは、運営事業期間が変更されるものではないことを確認する。
第5章 指定管理
(指定管理者の指定)
第42条 《設置者》は、施設設置管理条例に基づき、運営権者を運営権設定対象施設に係る指定管理者に指定し、運営開始⽇以降、運営権設定対象施設について施設設置管理条例の業務を⾏わせる。
2 事業者は、法令等及び本契約の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実 かつ適正に執⾏しなければならない。
第6章 本施設
(本施設の瑕疵担保責任)
第43条 第39条の規定により引き渡された本施設について、運営業務の開始以後に瑕疵が発⾒された場合、事業者は、当該瑕疵の存在及び内容を速やかに《設置者》に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた場合、《設置者》は、本施設の建築請負事業者がそれらの⼯事の発注者に対して責任を負う限度で、当該瑕疵の修補を⾏う。ただし、《設置者》は、当該瑕疵を原因として本施設で予定されていた催事等が中⽌になったことにより事業者に⽣じた損害及び費⽤を負担するものとする。
3 事業者は、《設置者》が瑕疵の修補を⾏うときは、これに協⼒しなければならない。
4 第2項ただし書の規定は、本施設の瑕疵による貸与品の破損、損傷⼜は滅失を原因として本施設で予定されていた催事等が中⽌になったことにより事業者に発⽣した損害及び費⽤について準
⽤する。
(本施設の一部貸付)
第44条 事業者は、本事業の実施に当たり、運営事業期間中において、本施設の⼀部(以下「貸借部分」という。)を《設置者》から借り受けた上で、貸借部分を第三者に貸し付けることができる。ただし、事前に当該第三者への貸付について《設置者》の承認を得るとともに、当該第三者との間で定期建物賃貸借契約を締結して、当該第三者に交付した事前説明書及び当該契約書の写しを《設置者》に提出しなければならない。なお、当該第三者との契約期間は、次項に定める建物無償貸借契約で定める使⽤貸借の期間を超えてはならない。
2 《設置者》と事業者は、貸借部分について、建物無償貸借契約を締結し、事業者に対して引き渡す。
3 事業者は、貸借部分について《設置者》から引き渡しを受けた後、運営事業期間を通じて、善良なる管理者の注意義務をもって貸借部分の管理を⾏うものとする。
4 事業者は、暴⼒団員等その他関係者のいずれかに該当する者に対しては、貸借部分を貸し付けないものとし、賃借⼈をして、暴⼒団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者に対しては転貸させないものとする。
5 事業者は、⾃動販売機及び屋内広告については、運営事業期間において本事業の⽬的の範囲にお いて必要なスペースを第三者に利⽤させることができる。この場合、事業者は利⽤料⾦を設定し、当該第三者からの利⽤料⾦を徴収することができる。
6 第1項の賃貸借により事業者が収受した賃料及び前項で事業者が徴収した利⽤料⾦は事業者の収
⼊とする。
第7章 維持管理業務
(維持管理業務の実施)
第45条 事業者は、運営事業期間中、⾃⼰の責任及び費⽤負担において、本契約、要求⽔準書、
《設置者》の承認を受けた業務計画書及び提案書に従って、維持管理業務を実施するものとする。
2 事業者は、法令等及び本契約の定めに従い、維持管理業務を誠実かつ適正に実施しなければならない。
3 事業者は、本施設の保全については、第49条に定める《設置者》が実施する更新投資以外で必要なものを全て実施する。
4 事業者が、本施設以外の事業敷地の維持保全につき費⽤(通常の必要費を含むが、これに限定されない。)を⽀出し、⼜は事業敷地の改良のための費⽤若しくはその他の有益費を⽀出しても、
《設置者》は当該費⽤を事業者に対して負担しない。
5 前項の規定にかかわらず、事業敷地の瑕疵の修補に係る費⽤については、《設置者》がこれを負
担する。
(維持管理業務実施体制の確認)
第46条 事業者は、維持管理業務の開始に先⽴ち、維持管理業務の実施に必要な⼈員等(必要な有資格者を含む。)を確保するとともに、必要な研修、訓練等を⾏い、業務の実施に習熟させなければならない。
2 事業者は、前項に規定する研修、訓練等の実施後、本契約、要求⽔準書、《設置者》の承認を受けた業務計画書及び提案書に従って維持管理業務を遂⾏することが可能となった時点において、
《設置者》に対して、その旨を報告するものとし、あわせて、業務の遂⾏に当たっての管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を《設置者》に提出し、《設置者》の確認を受け るものとする。
(サービス施設等に係る内装工事)
第47条 事業者は、サービス施設等に係る内装⼯事を⾃ら実施し、⼜は受託・請負者をして実施させることができる。
2 事業者は、前項の⼯事の実施に際して、職員、来館者及び近隣に悪影響を及ぼしてはならない。
3 事業者は、第1項の⼯事の実施に関して近隣対策が必要なときは、⾃⼰の責任及び費⽤において実施しなければならない。
4 附帯事業の実施のために必要な許認可の取得、登録及び届出等の⾏政⼿続の履践は全て事業者の責任において⾏うものとし、許認可の取得の遅延⼜は取得不可、その他登録及び届出等の⾏政⼿続の遅延等により⽣ずる損害、追加費⽤(⾦融費⽤を含む。)等は、全て事業者が負担する。
5 事業者は、第1項の⼯事の実施により第三者に損害を⽣じさせたときは、事業者が全てこれを賠償しなければならない。
(事業者による本施設の更新投資)
第48条 事業者は、《設置者》との協議の上、募集要項等に定める本施設の更新投資を⾏うことができる。
2 事業者が更新投資を⾏う場合の⼿続、費⽤負担及び更新投資による資産の所有権の帰属等は募集要項等の定めるとおりとする。
(《設置者》による本施設の更新投資)
第49条 《設置者》は、事業者からの申⼊れにより事業者との協議を実施し必要と判断した場合⼜ は⾃ら必要と判断した場合は、⾃らの責任及び費⽤負担により、要求⽔準書(募集要項等を含む)に⽰す本施設の更新投資を⾏うことができ、事業者はかかる更新投資の実施に協⼒しなければ ならない。なお、当該更新投資部分は、本施設に含まれるものとして運営権の効果が及ぶもの とする。
2 《設置者》は、前項の規定による更新投資を⾏う場合は、事前に事業者に通知するものとする。
3 第1項に基づき⾏われる更新投資の内容が、事業者に著しい費⽤の増加若しくは業務量の増加⼜は損害の発⽣をもたらすことが予想されるものである場合には、《設置者》は事前に事業者と協議し、合意のうえで当該更新投資を実施するものとする。かかる場合、《設置者》及び事業者は協議により本契約の変更を⾏うことができる。
(建物劣化診断)
第50条 事業者は、要求⽔準書の定めに従い、運営事業期間終了⽇の〇年前の応当⽇まで(第89条 第3項に従って運営事業期間が延⻑された場合は延⻑後の運営事業期間が終了する⽇の〇年前の 応当⽇まで)に⾃⼰の負担により施設の劣化等の状況を調査し《設置者》に報告するものとする。
(施設の損壊)
第51条 原因の如何を問わず本施設が損壊したときの修繕・補修で、中⻑期保全計画に記載がないものの取扱いは次のとおりとする。
(1)修繕・補修が、《設置者》が⾏う更新投資に該当しないときは、当該修繕・補修は事業者がその費⽤で実施する。
(2)修繕・補修が、《設置者》が⾏う更新投資に該当するときは、当該修繕・補修は《設置者》がその費⽤で実施する。ただし、事業者第48条に従い実施した更新投資の対象部分について事業者が第55条により利⽤者に対して原状回復⼜は損害賠償を請求できるもの並びに事業者が加⼊する保険の保険⾦の⽀払対象となるものは、事業者がその費⽤で実施する。
2 第1項に従い《設置者》⼜は事業者が修繕・補修を実施したときにおいて、当該修繕・補修の対象である本施設の損壊が《設置者》⼜は事業者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、修繕・補修の実施者は当該損壊の帰責者に対し修繕・補修の費⽤を求償できるものとする。
3 修繕・補修を実施した《設置者》及び事業者は、修繕・補修の対象である施設損害について責任
ある第三者に対して当該修繕・補修の費⽤の⽀払いを請求することができる。
第8章 運営業務
(運営業務の実施)
第52条 事業者は、運営事業期間中、⾃⼰の責任及び費⽤負担において、本契約、要求⽔準書、
《設置者》の承認を受けた業務計画書、提案書及び利⽤規則に従って、運営業務を実施するもの
とする。
2 事業者は、法令等及び本契約の定めに従い、運営業務を誠実かつ適正に実施しなければならない。
(運営業務実施体制の確認)
第53条 事業者は、運営業務の開始に先⽴ち、運営業務の実施に必要な⼈員等(必要な有資格者及び《設置者》からの出向者を含む。)を確保するとともに、必要な研修、訓練等を⾏い、業務の実施に習熟させなければならない。
2 事業者は、前項に規定する研修、訓練等の実施後、本契約、要求⽔準書、《設置者》の承認を受けた業務計画書及び提案書に従って運営業務を遂⾏することが可能となった時点において、《設置者》に対して、その旨を報告するものとし、あわせて、業務の遂⾏に当たっての管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を《設置者》に提出し、《設置者》の確認を受けるものとする。
(運営事業期間における貸出等予約の受付等)
第54条 事業者は、運営業務の業務計画書及び利⽤規則に従い、運営事業期間におい て、本施設の利⽤促進に向けた広報・周知活動を⾏うとともに、施設利⽤希望者からの問い合わせ、予約に対応するものとする。ただし、利⽤⽇が運営事業期間終了⽇以降の予約については、その予約 を受け付けてはならない。
(本施設の利用等)
第55条 事業者は、公共施設等運営権に基づき、本契約、要求⽔準書、《設置者》の承認を受けた業務計画書、提案書及び利⽤規則に従い、本施設を使⽤収益するほか、別途利⽤者との間で貸出等契約書を締結した上で本施設を利⽤者に貸し出して使⽤させ、利⽤者から利⽤料⾦を徴収することができる。
2 事業者は、駐⾞場を管理し、駐⾞場利⽤者から利⽤料⾦を徴収することができる。
3 事業者は、第1項で本施設を利⽤者に貸し出して利⽤させた後、その返還を受けるときは、貸し出した施設に故障や損傷、盗難がないことを確認し、故障・損傷、盗難等があるときは、利⽤者に原状回復⼜は損害賠償を求めなければならない。
(利用料金の設定及び収受)
第56条 事業者は、公共施設等運営権に基づき、本契約、実施⽅針、募集要項、要求⽔準書及び提案書並びに関連する法令等に従い、《設置者》の定めた⾦額を上限として、本施設の利⽤料⾦を設定し、本施設の利⽤者から当該利⽤料⾦を収受することができる。ただし、本契約で別途定める場合⼜は設定及び収受の根拠となる法令等が変更された場合にはこの限りではない。
2 事業者は、前項の利⽤料⾦を運営事業期間開始⽇までに定めて、《設置者》に届け出なければならない。
(災害・緊急事態等発生時の施設利用等)
第57条 事業者は、《設置者》の要請に従い、災害・緊急事態等発⽣時の本施設の利⽤等に協⼒しなければならない。なお、《設置者》が事業者に求める協⼒の内容・範囲は要求⽔準に定めるとおりとする。
2 前項の規定による災害時の本施設の利⽤に際して、運営権の⾏使の停⽌が必要となった場合には、第20 条の規定に準じるものとする。
3 第1項の規定による災害時の本施設の利⽤等により本施設の貸出の取消しや提案書に基づく事業の収⼊減等が⽣じた場合において特段の定めがない限り、《設置者》はこれを補償しない。
第9章 供⽤開始
(供用開始)
第58条 本施設の供⽤の開始が供⽤開始予定⽇よりも遅延したときは、遅延により《設置者》及び事業者に⽣じた追加費⽤及び損害の負担は次のとおりとする。
(1)遅延が事業者の責めに帰すべき事由によるときは、追加費⽤及び損害は事業者が負担する。
(2)遅延が《設置者》の責めに帰すべき事由によるときは、追加費⽤及び損害は《設置者》が負担する。
(3)遅延が《設置者》及び事業者のいずれの責めにも帰すことができない事由によるときは、
追加費⽤及び損害の負担は《設置者》と事業者が協議して定める。
第10章 事業
(自主事業又は任意事業の実施)
第59条 事業者は、⾃主事業⼜は任意事業を⾏うことを《設置者》に提案することができ、《設置者》の事前の承認を得た場合には、当該承認を得た⾃主事業若しくは任意事業の終了⽇⼜は関連する各本施設に係る運営権が終了する⽇まで、法令等を遵守して、当該⾃主事業⼜は任意事業を
⾏うことができるものとする。
2 事業者は、前項に基づき《設置者》の事前の書⾯による承認を受けた⾃主事業⼜は任意事業により得られた収⼊を収受することができるものとする。
第11章 適正な業務の確保
(要求水準を満たす業務の実施)
第60条 事業者は、⾃らの責任及び費⽤負担において、社会情勢や⽂化施設に対する要請の変更等に応じて要求⽔準を満たす⽅法により本事業を実施しなければならない。
2 《設置者》は、本事業が要求⽔準を満たし適正かつ確実に遂⾏されているか否かを確認するため、業績監視を⾏う。
(事業者による館長の業務遂行状況の確認)
第61条 事業者は、随時、館⻑の業務遂⾏状況の確認及び評価を⾏うものとし、当該評価の結果、館⻑の業務遂⾏状況が著しく不適切で、施設の運営に重⼤な影響を及ぼすと判断した場合には、館⻑の⼈事に関して《設置者》に申し出を⾏うことができ る。
(財務情報等の報告・公表)
第62条 事業者は、契約期間中、要求⽔準書に従い各事業年度の財務書類等を作成し、速やかに
《設置者》に提出しなければならない。
2 事業者は、契約期間中、本事業の財務情報に関し《設置者》が必要と認めて報告を求めた事項について、遅滞なく《設置者》に報告しなければならない。
3 《設置者》は、前⼆項により提出⼜は報告を受けた事業者の財務情報等について公表することができる。
(保険)
第63条 事業者は、契約期間中、種類、内容及び条件の保険に係る保険契約等を⾃ら締結し、⼜は受託・請負者をして締結させ、その保険料等を⾃ら負担し、⼜は受託・請負者をして負担させるものとする。
2 事業者は、前項により保険契約を締結し、⼜は締結させたときは(継続、更新⼜は更改を含
む。)、速やかに保険証券の写しを《設置者》に提出しなければならない。
(関連業務等の調整)
第64条 事業者は、《設置者》が本施設に関して個別に発注する第三者の業務が、本施設に関する業務遂⾏上密接に関連する場合は、第三者の⾏う業務の円滑な遂⾏に協⼒し、その遂⾏に必要な調整を⾏う。
2 事業者は、契約期間中において、《設置者》の実施する業務等が、本契約等に定める⾃らの業務の実施に関連する場合には、当該業務等の円滑な実施に協⼒し、必要な調整を⾏う。
3 事業者は、前各項における関連業務等が実施される場合、関連業務等を実施する第三者及びその使⽤⼈等に関する⼀切の責任を負わず、《設置者》⼜は第三者による前各項における関連業務等の実施により事業者に損害が発⽣したときは、《設置者》に対して当該損害の賠償を請求することができる。ただし、事業者による調整が不適当と認められる場合はこの限りでない。
(《設置者》による指示等)
第65条 《設置者》は、PFI 法第28 条の規定に基づき、事業者による本事業の適正を期するため、事業者に対して、本事業の業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、⼜は必要な指⽰をすることができる。
2 前項の《設置者》の調査⼜は指⽰に従うことにより事業者に費⽤が発⽣する場合、かかる費⽤は事業者の負担とする。
(第三者機関の設置)
第66条 《設置者》は、本事業の適正な業務を確保するため、事業者を業績監視する⽬的で第三者機関となる協議会を設置しこれを運営する。
2 事業者は、前項の第三者機関に出席しなければならない。
(業績監視実施計画書の変更)
第67条 《設置者》は、本契約締結後運営事業期間が終了するまでの間、要求⽔準が変更された場合、《設置者》の事由により本事業の業務内容の変更が必要な場合、その他本事業の業務内容の
変更が特に必要と認められる場合には、業績監視実施計画書を変更することができる。ただし、
《設置者》は、あらかじめ事業者に対してその旨及び理由を記載した書⾯により通知し、事業者と協議を⾏わなければならない。
2 《設置者》及び事業者は、本契約が変更された場合、必要に応じて業績監視実施計画書を変更するものとする。
3 第1項⼜は第2項の業績監視実施計画書の変更が事業者の責めに帰すべき事由により⾏われた場合(⾃主事業⼜は任意事業に係る変更を含む。)には、本契約に別段の定めがあるときを除き、これに伴う追加費⽤については事業者の負担とする。
4 第1項⼜は第2項の業績監視実施計画書の変更が《設置者》の責めに帰すべき事由により⾏われた場合には、これに伴う追加費⽤については《設置者》の負担とする。
5 第1項⼜は第2項の業績監視実施計画書の変更が《設置者》⼜は事業者の責めに帰すべき事由以外の事由により⾏われた場合には、本契約に別段の定めがあるときを除き、事業者は、かかる変更に伴い⾃らに発⽣した全ての増加費⽤について、⼀時的な⽀払等を⾏うものとする。また、
《設置者》及び事業者は、かかる変更に伴い事業者が⼀時的に⽀払等を⾏った増加費⽤の最終的な負担⽅法について、合意が成⽴するまでの間、誠実に協議する。
6 第1項⼜は第2項の業績監視実施計画書の変更は書⾯をもって⾏うものとする。
(各業務における業績監視)
第68条 開館準備業務、維持管理業務、運営業務、寄附⾦等調達⽀援業務、⾃主事業及び任意事 業について、事業者は、業績監視実施計画書に定めるところに従い、セルフモニタリングを実施し、所定の書類を所定の期限までに、⼜は《設置者》の請求に従って、随 時、《設置者》に提出するものとする。
2 開館準備業務、維持管理業務、運営業務、寄附⾦等調達⽀援業務、⾃主事業及び任意事業について、《設置者》は、前項に基づき提出された書類に基づき、また、業績監視実施計画書の定めに従って、当該各業務が要求⽔準を満たし、かつ、提案書に基づき適正かつ確実に遂⾏されているか否かを確認するとともに、事業者は、業績監視実施計画書の定めに従って、かかる確認に必要な協⼒を⾏う。
3 開館準備業務、維持管理業務、運営業務、寄附⾦等調達⽀援業務、⾃主事業及び任意事業について、《設置者》は、前各項の業績監視により、事業者の実施する業務が要求⽔準を満たさず、⼜は事業者の提案書に基づき適正かつ確実に遂⾏されていないと判断した場合、業務改善のための必要な措置を講じるものとする。
(サービス対価の支払い)
第69条 《設置者》は、本契約の規定に従い、事業者に対して、開館準備業務、維持管理業 務、運営業務及び寄附⾦等調達⽀援業務に係る対価として、サービス対価を⽀払うものとする。
2 前項に定めるサービス対価の⽀払いは、各業務について、⾏われるものとする。
3 物価の変動に伴い本業務の実施に必要な費⽤が増加した場合その他の場合には、サービス対価の⽀払額は、改定されるものとする。
(本契約終了時の業績監視)
第70条 《設置者》及び事業者は、業績監視実施計画書の定めに従って、運営事業期間終了後の本事業に係る資産の取扱いについて協議を⾏うものとする。
2 事業者は、運営事業期間終了⽇の〇年前の応当⽇まで(第87条第3項に従って運営事業期間が延
⻑された場合は延⻑後の運営事業期間が終了する⽇の〇年前の応当⽇まで) に、本事業に係る施設及び設備の劣化等の状況並びに当該施設及び設備の保全のために必要となる資料の整備状況を
《設置者》に報告し、《設置者》の確認を受けるものとする。《設置者》及び事業者は、かかる確認内容に基づき、必要に応じて運営事業期間終了後の本事業に係る資産の取扱いについて協議する。
3 事業者は、要求⽔準を満たすよう、運営事業期間終了時までに、前⼆項の協議の結果を反映した
修繕計画書に基づき本事業に係る施設及び設備の修繕を⾏うほか、必要となる資料を整備し、
《設置者》の確認を受けるものとする。
4 事業者は、要求⽔準書に定める書類を運営事業期間終了後に《設置者》に対して提出し、《設置者》の確認を受けるものとする。
(要求水準等を満たさない場合の措置)
第71条 《設置者》は、本章に定める業績監視により、事業者の実施する業務が要求⽔準を満たしていないと判断した場合には、別途、規定する措置を講ずるものとする。
第12章 責任及び損害等の分担
(責任及び損害等の分担原則)
第72条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に係る⼀切の責任を負うものとする。
2 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者の本事業の実施に関する《設置者》に
よる承認、確認若しくは⽴会⼜は事業者から《設置者》に対する報告、通知若しくは説明を理由として、如何なる本契約上の事業者の責任を免れず、当該承認、確認若しくは⽴会⼜は報告、通知若しくは説明を理由として《設置者》は何ら責任を負担しない。
3 本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に関する⼀切の費⽤は、全て事業者が負担するものとする。
(法改正による扱い)
第73条 本契約で規定されている法令等につき改正⼜はこれらに変わる新たな制定が⾏われた場合には、当該改正⼜は制定後の法令等が本契約に適⽤される。
(政策変更に基づく通知の付与)
第74条 《設置者》は、本契約の締結後に国⼜は地⽅公共団体による政策が変更され、⼜は決定されたことにより次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書⾯をもって事業者に通知しなければならない。
(1)本契約、要求⽔準書、《設置者》の承認を受けた業務計画書及び提案書に規定された条件に従って業務の全部⼜は⼀部を⾏うことができなくなったとき。
(2)本契約の履⾏のために《設置者》⼜は事業者において追加的な費⽤が必要であると判断したとき。
(3)要求⽔準書に記載された業務の⼀部が不要になることが判明したとき。
2 事業者は、事業者が《設置者》から前項の通知を受領した⽇以降において、本契約に基づく⾃⼰の義務が適⽤される政策に違反することとなった場合、履⾏期⽇における当該⾃⼰の義務が適⽤される政策に違反する限りにおいてその履⾏義務を免れるものとする。ただし、《設置者》及び事業者は、当該政策の変更⼜は決定により相⼿⽅当事者に発⽣する損害を最⼩限にするように努めなければならない。
(政策変更に基づく協議及び追加費用の負担)
第75条 事業者が《設置者》から前条第1項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがあるときを除き、《設置者》及び事業者は、当該政策の変更⼜は決定に対応するために速やかに本契約及び要求⽔準書並びにこれらに基づく履⾏義務の内容変更及び追加費⽤の負担(費⽤が減少した場合には減少分の調整)について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、事業者が《設置者》から前条第1項の通知を受領した⽇から 〇〇 ⽇以内に本契約等の変更及び追加費⽤の負担(費⽤が減少した場合には減少分の調整) についての合意が成⽴しない場合、《設置者》が当該政策の変更⼜は決定に対する対応⽅法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。なお、かかる場合の追加費⽤は《設置者》が負担するものとし、事業者の費⽤が減少した場合には、当該費⽤相当額について《設置者》の帰属とする。
(法令改正に基づく通知の付与)
第76条 事業者は、本契約の締結後に法令等の変更が⾏われたことにより次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書⾯をもって《設置者》に通知しなければならない。
(1)本契約、要求⽔準書、《設置者》の承認を受けた業務計画書及び提案書に規定された条件に従って業務の全部⼜は⼀部を⾏うことができなくなったとき。
(2)本契約の履⾏のために《設置者》⼜は事業者において追加的な費⽤が必要であると判断したとき。
(3)要求⽔準書に記載された業務の⼀部が不要になることが判明したとき。
2 《設置者》及び事業者は、本契約に基づく⾃⼰の義務が適⽤される法令等に違反することとなっ
た場合、履⾏期⽇における当該⾃⼰の義務が適⽤される法令等に違反する限りにおいてその履⾏義務を免れるものとする。ただし、《設置者》及び事業者は、当該法令等の変更により相⼿⽅当事者に発⽣する損害を最⼩限にするように努めなければならない。
(法令改正に基づく協議及び追加費用の負担)
第77条 法令等の変更により《設置者》⼜は事業者に本事業継続のための追加費⽤⼜は損害が⽣じるときは、当該追加費⽤⼜は損害は各⾃が負担するものとする。ただし、特定法令等変更により事業者に追加費⽤⼜は損害が⽣じるときは、《設置者》は当該追加費⽤⼜は損害を負担するか若しくは負担に代わる代替措置を提⽰することができる。
2 前項の規定は、《設置者》が事業者から前条第1項の通知を受領したとき当該法令等の変更に対応するため、本契約、要求⽔準書、《設置者》の承認を受けた業務計画書の変更等について《設置者》と事業者が協議を⾏うことを妨げない。
3 《設置者》と事業者は、前項の協議が調ったときは、協議の結果に基づき、必要な契約変更、要求⽔準書の変更及び業務計画書の変更等を⾏うものとする。
4 第1項の特定法令等変更とは、①事業者のみに適⽤され、他の者に適⽤されない法令等の変更、
②PFI 法に基づく公共施設等運営権の主体にのみ適⽤され、その他の者に適⽤されない法令等の変更、及び③本施設にのみ適⽤され、⽇本における同種施設には適⽤されない法令等の変更、をいう。
(法令改正による解除)
第78条 本契約締結後における法令等の改正⼜は制定により、次に掲げるいずれかの事由が発⽣した場合、《設置者》⼜は事業者は相⼿⽅当事者と協議の上、合意により本契約の全部⼜は⼀部を解除することができる。
(1)《設置者》⼜は事業者が本事業の継続を困難と判断したとき。
(2)本契約の履⾏のために多⼤な費⽤を要すると判断したとき。
2 《設置者》及び事業者は、前項の規定による本契約の解除⼜は終了によって発⽣した損害については⾃ら負担するものとする。
(不可抗力に基づく通知の付与)
第79条 事業者は、本契約の締結後に不可抗⼒に該当する事由の発⽣により、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書⾯をもって《設置者》に通知するものとする。
(1)本契約、要求⽔準書、《設置者》の承認を受けた業務計画書及び提案書に規定された条件に従って業務の全部⼜は⼀部を⾏うことができなくなったとき。
(2)本契約の履⾏のために《設置者》⼜は事業者において追加的な費⽤が必要であると判断したとき。
(3)要求⽔準書に記載された業務の⼀部が不要になることが判明したとき。
2 《設置者》及び事業者は、本契約に基づく⾃⼰の義務が不可抗⼒により履⾏不能となったときは、その旨を相⼿⽅に通知した上で、当該不可抗⼒により影響を受ける範囲において、履⾏期⽇における当 該義務の履⾏を免れるものとする。かかる場合において、《設置者》⼜は事業者は、相⼿⽅当
事者に発⽣する損害を最⼩限にするよう努めなければならない。
(不可抗力に基づく協議及び追加費用の負担)
第80条 本契約の締結後に不可抗⼒により本事業継続のための追加費⽤⼜は損害が⽣じるときは、当該年度の当初想定するサービス対価の1%相当額までを事業者が負担し、これを超えた⾦額を
《設置者》が負担するものとする。ただし、数次にわたり不可抗⼒事由が⽣じた場合には、1事業年度の累計額に対して適⽤する。
2 前項の規定は、保険等による補填がある場合、追加費⽤及び損害総額から控除した上で、前項の
規定に従い事業者の負担額を算定するものとする。
3 《設置者》は、事業者から前条第1項の通知を受領したときは、本契約に別段の定めがある場合を除き、当該不可抗⼒事由に対応するため、速やかに本契約、要求⽔準書、《設置者》の承認を受けた業務計画書等について必要な協議を⾏わなければならない。
4 《設置者》及び事業者は、前項の協議が調ったときは、協議の結果に基づき、必要な契約変更、要求⽔準書の変更、業務計画書の変更等を⾏うものとする。
(不可抗力への対応)
第81条 事業者は、不可抗⼒により本契約の全部若しくは⼀部が履⾏不能となったと き、⼜は本施設に重⼤な損害が発⽣したときは、当該不可抗⼒の影響を早期に除去すべく適切な範囲内で対応を⾏うものとする。
2 前項の場合において、その事態の改善に相当の期間を要し、かつ、当該期間中、本施設の閉館が必要となるときは、事業者は、本施設の再開館にむけた回復計画を作成し、これを《設置者》に提出して《設置者》の確認を受けるものとする。
3 前項の場合において、本施設を再開館させるときは、前項に従って《設置者》の確認を受けた回復計画に従うことを要する。
4 前各項の規定に従い不可抗⼒事由の対応を⾏う場合、《設置者》は施設管理者として施設の維持を図るため主導して事業者と協同するものとする。
(不可抗力による契約の終了)
第82条 不可抗⼒により本施設が滅失し、⼜はその⼤部分が損壊した場合、運営権は消滅し、本契約は当然に終了するものとする。
2 前三条の規定にかかわらず、《設置者》⼜は事業者は、本契約の締結後に不可抗⼒に該当する事由の発⽣により、本事業の継続が困難であるか、⼜は本契約の履⾏のために多⼤な費⽤を要すると判断したときは、相⼿⽅と協議の上、本契約の全部⼜は⼀部を解除により終了させることができる。
3 《設置者》及び事業者は、前⼆項の規定による契約の解除⼜は終了によって発⽣した損害については、第80条第1項及び第2項の規定に準じて取り扱うものとする。
(当事者間の損害賠償責任)
第83条 本契約に別段の定めがある場合を除き、《設置者》⼜は事業者が本契約に定める義務に違反したことにより相⼿⽅当事者に損害が発⽣した場合には、相⼿⽅当事者は当該当事者に対して損害賠償を請求することができる。
第13 章 公共施設等運営権の処分等
(運営権等の処分)
第84条 事業者は、《設置者》の事前の承諾を得ることなく、運営権その他本契約上の地位及び本事業について《設置者》との間で締結した契約に基づく⼀切の契約上の地位、これらの契約に基づく事業者の権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の⽅法による処分(以下、本章において「処分」という。)を⾏ってはならない。
2 前項の定めにかかわらず、事業者は、PFI 法第 26 条第2項に基づく《設置者》の許可をあらかじめ得た場合には、運営権を移転することができる。
3 第1項の定めにかかわらず、事業者が本事業の実施に要する資⾦を調達するために⾦融機関等から借⼊を⾏う場合であって、当該借⼊のために運営権に対して担保権を設定するときは、《設置者》は合理的な理由なくこれに対する承諾を拒否しない。ただし、当該借⼊及び担保権設定に関
する契約書の写しが《設置者》に提出されること、並びに《設置者》と⾦融機関等の間で《設置者》が受⼊可能な内容で担保権の設定及び実⾏等に係る協定書(相殺を含む《設置者》の抗弁権が当該担保権の設定及び実⾏の前後を問わず、担保権者に対抗できることを含む。)が締結されていることを承諾の条件とする。
(資産の処分)
第85条 事業者は、本事業に関して⾃⾝が所有権を有する各資産については、本契約、要求⽔準書、
《設置者》の承認を受けた業務計画書の規定に従う限り、⾃由に処分することができる。
第14章 契約期間及び期間満了に伴う措置
(契約の有効期間)
第86条 本契約は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の締結⽇を始期とし、次条に定める運営事業期間終了⽇まで効⼒を有する。
(事業期間)
第87条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、開館準備業務期間の始期から運営権設定⽇の前⽇までの期間において開館準備業務及び寄附⾦等調達⽀援業務を実施する。
2 事業者は、《設置者》による運営権設定⽇を始期とし、運営権設定⽇の 15 年経過後の年度末を運営事業期間終了⽇とする期間において、維持管理業務、運営業務、寄附⾦等調達⽀援業務のほか提案書に⽰された⾃主事業及び任意事業を実施する。
3 前項の定めにかかわらず、事業者は、《設置者》に対して、運営事業期間終了⽇の〇年前の応当
⽇までに期間延⻑を希望する旨の届出を⾏った場合、前項に定める期間に加えて、《設置者》の承認を経たうえで、運営権設定⽇から 〇〇 年経過後の年度末までの期間の範囲内で運営事業期間を延⻑することができる(かかる期間延⻑を「オプション延⻑」という。)。なお、オプション延⻑の実施回数は1回に限られる。
4 運営事業期間(前項により期間延⻑された場合を含む。)は、いかなる理由をもっても令和〇〇年〇⽉〇〇1 ⽇を超えることはできない。
5 運営事業期間終了⽇をもって運営権の存続期間の終期となり、運営権は消滅する。ただし、運営事業期間終了⽇前に本契約が解除され、⼜は終了した場合には、第 91条から第 105条までの定めに従うものとする。
(事業引継)
第88条 事業者は、運営事業期間終了⽇までに《設置者》⼜は《設置者》の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、⾃⼰の費⽤及び責任により、以下の内容を含む事業引継をしなければならない。
(1)事業者は、本事業に関して事業者が締結している契約及び維持している許認可等について
《設置者》⼜は《設置者》の指定する者が承継を希望する場合には、《設置者》の指定する⽇までに、契約相⼿⽅の意向確認⼜は許認可等の継続等について必要かつ可能な協⼒をし、承継を希望する契約⼜は許認可等に関する資料を《設置者》⼜は《設置者》の指定する者に提供しなければならない。
(2)事業者は、《設置者》⼜は《設置者》の指定する者に運営が引き継がれるまでに、《設置者》⼜は《設置者》の指定する者によって⾏われる事業や施設が要求⽔準を満たしていることの確認等の評価(⽴⼊調査及び聞き取り調査を含む。)に協⼒しなければならない。
(3)事業者は、《設置者》の指定する⽇までに、本事業に関して⾃⾝が有する財務、運営及び
技術(知的財産を含む第三者の使⽤許可が不要なライセンス並びに本施設の運営に必要なマニ
ュアル及び使⽤者リスト等を含む。)に関する全ての最新⽂書を《設置者》⼜は《設置者》の指定する者に電⼦媒体(《設置者》⼜は《設置者》の指定する者が必要とする場合にはハードコピーを含む。)で提供しなければならない。なお、本号に基づき提供する最新⽂書の内容については、《設置者》と事業者との間で事前に協議を⾏った上で決定する。
(契約終了による資産の取扱い)
第98条 事業者は、運営事業期間終了⽇⼜はそれ以降の《設置者》が指定する⽇に、本施設の使
⽤を終了し、これを明け渡さなければならない。
2 前項に定める本施設の使⽤の終了及び明渡しに当たっては、事業者は、貸与品以外の備品を撤去し、更新投資に係る本施設の変更部分は更新投資前の状態に回復させた上で、《設置者》⼜は《設置者》の指定する者に、本施設の使⽤を引き継がなければならない。ただし、更新投資に係る本施 設の変更部分のうち本施設との⼀体性が認められる部分の取扱いについては《設置者》と事業者が協議により定めるところによるものとする。なお、本項の規定にかかわらず、事業者は運営事業期間中、本契約等に従い、貸与品及び備品を適切に管理及び更新しなければならない。
3 前項にかかわらず、更新投資の対象(本施設との⼀体性が認められる部分を除く。) について、
《設置者》⼜は《設置者》の指定する者は、必要と認めたものを引き継ぐことができる。なお、引継ぎの詳細については、《設置者》⼜は《設置者》の指定する者と事業者の協議により定めるものとする。
4 前項の協議に基づき《設置者》⼜は《設置者》の指定する者により資産の買い取りが⾏われる場合において、買い取る者が必要と認めたときは、事業者は、当該資産に関連して⾃らが締結している契約を当該買い取る者に承継させるために必要な措置を取るものとする。
(契約終了による事業引継後の施設の瑕疵担保責任)
第90条 《設置者》⼜は《設置者》の指定する者は、前条第2項の規定により使⽤を引き継がれ た本施設(《設置者》が実施した更新投資に係る部分を除く。)に瑕疵があるときは、《設置 者》⼜は《設置者》の指定する者が当該施設の使⽤を引き継いだ⽇から〇ヶ⽉以内に限り、事 業者に対 し、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、⼜は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が事業者の故意⼜は重⼤な過 失により⽣じた場合は、請求を⾏うことのできる期間は1年とする。なお、事業者は、《設置 者》⼜は《設置者》の指定する者から瑕疵の修補の請求を受けたときは、事業者の責任と負担において速やかに当該瑕疵の修補を⾏わなければならない。
2 前項の規定は、《設置者》⼜は《設置者》の指定する者が、前条の規定により事業者から各種資産を買い取った場合について準⽤する。
3 《設置者》⼜は《設置者》の指定する者は、前⼆項の資産が瑕疵により滅失⼜は毀損したときは、第1項に規定する期間内であっても《設置者》⼜は《設置者》の指定する者がその滅失⼜は毀損 を知ったときから 60 ⽇以内に同項の権利を⾏使しなければならない。
第15章 契約の解除⼜は終了に伴う措置
(事業者の事由による本契約の解除)
第91条 《設置者》は、次の各号の事由が発⽣したときは、催告することなく本契約を解除することができる。ただし、運営権に抵当権の設定が登録されている場合は、《設置者》はあらかじめ当該抵当権に係る抵当権者に契約解除を通知するものとする。
(1)事業者の責めに帰すべき事由により本契約の履⾏が不能となったとき。
(2)事業者が、破産、会社更⽣、⺠事再⽣若しくは特別清算の⼿続⼜はこれらに類似する⼿続について事業者の株主総会若しくは取締役会でその申⽴てを決議したとき⼜は第三者(事業者
の取締役を含む。)によってその申⽴てがなされたとき。
(3)事業者について、⼿形取引停⽌処分⼜は株式会社全銀電⼦債権ネットワークによる取引停
⽌処分若しくは他の電⼦債権記録機関によるこれと同等の措置がなされたとき。
(4)正当な理由なく、事業者が本事業を放棄したと認められるとき。
(5)事業者が、本契約において定める業務報告書⼜は財務情報等に虚偽の記載を⾏ったとき。
(6)事業者について、本事業の実施に必要となる許認可等が終了または取り消され、かつ、相当の期間内にこれを復させることが困難であって、その結果、本事業の継続が困難となったとき。
(7)事業者が PFI 法第 29 条第1項第1号のいずれかに該当し、同条第2項に基づく聴聞を⾏った上で運営権を取り消されたとき。
(8)事業者構成員について、基本協定書に定める事由のいずれかに該当することが判明したとき。
(9)前各号のほか事業者が次条の規定によらず解除を申し出た場合であって、《設置者》及び事業者が協議の上、本契約を解除することに合意したとき。
2 《設置者》は、次の各号の事由が発⽣したときは、事業者に対して改善勧告等を⾏い、⼀定の期 間内に改善策の提出及び実施を求めた上で、事業者が当該期間内に改善することができなかった ときは、解除事由を記載した書⾯を送付することにより、直ちに本契約を解除することができる。
(1)事業者が本契約上の誓約事項⼜は表明保証事項に違反したとき。
(2)事業者がその責めに帰すべき事由により本契約上の義務を履⾏しないとき。ただし、前項各号に該当する場合を除くものとする。
3 前項の規定にかかわらず、《設置者》は、第1項各号の事由が発⽣した場合において、事業者に対して改善勧告等を⾏い、⼀定の期間内に改善策の提出及び実施を求めたにもかかわらず、事業者が当該期間内に改善することができず、かつ、第97条の規定に従って特別監視期間を設定する必要があると判断したときは、解除事由を記載した書⾯を送付することにより、本契約の解除を求めることができる。
(《設置者》の債務不履行等による本契約の解除)
第92条 事業者は、《設置者》が本契約上の《設置者》の重⼤な義務に違反し、事業者から債務不履⾏を解消するのに必要な相当の期間を設けて催告したにもかかわらず、当該期間内に当該不履
⾏が解消されない場合、⼜は《設置者》の責めに帰すべき事由により本契約に基づく事業者の重要な義務の履⾏が不能となった場合は、本契約を解除することができる。
2 事業者は、《設置者》の責めに帰すべき事由による⼯事の遅れその他《設置者》の責めに帰すべき事由により、《設置者》が令和〇年〇⽉〇⽇以降を運営事業期間開始予定⽇として定めたときは、本契約を解除することができる。
3 前項の規定は、《設置者》が令和〇年〇⽉〇⽇以降の⽇を運営事業期間開始予定⽇と定めるとともに、これに伴う契約条件の変更その他の⽅策について協議を⾏い、本契約を継続させることを妨げるものではない。
(《設置者》の任意による本契約の解除)
第93条 《設置者》は、本契約を継続する必要がなくなった場合その他《設置者》が必要と認める 場合には、〇か⽉以上前に事業者に対して通知することにより、本契約を解除することができる。
(《設置者》の公益上の理由による本契約の解除)
第94条 《設置者》は、PFI 法第29 条1項第2号の規定による公益上やむを得ない必要が⽣じた場合には、6か⽉以上前に事業者に対して通知することにより、本契約を解除することができる。
(《設置者》の本施設の所有権の喪失による本契約の終了)
第95条 《設置者》は、本施設の所有権を有しなくなった場合(不可抗⼒による滅失の場合を除
く。)には、PFI法第29条第4項の規定に基づき、運営権は消滅し、本契約を解除することができる。
(合意による本契約の解除)
第96条 《設置者》及び事業者は第91条から前条までの規定による場合のほか、合意により本契
約を終了することができる。かかる場合には、本契約に別途定めるほか、解除の効果については、
《設置者》及び事業者の合意により決定する。
(特別監視期間)
第97条 《設置者》は、第91条第3項に基づき本契約を解除する場合、同項に定める解除事由を 記載した書⾯の送付後、本契約が解除されるまでの期間(以下「特別監視期間」という。なお、特別監視期間の終期は、《設置者》及び事業者が協議の上、これを定めるものとする。)、《設置者》は、事業者に対して⽀払われるべきサービス対価の⼀部をもって、事業者が受託・請負 者に対して業務の対価として⽀払うべき委託料、報酬その他の⽀払いを⾃ら直接⾏うことができる。
2 特別監視期間の経過後、《設置者》は、次の各号に掲げるいずれかの措置を講じることができる。
(1)本契約の解除後に本事業を引き継ぐ者を指定し、当該者をして、本事業を承継させること。
(2)⾃らが本施設の運営及び維持管理を⾏い、利⽤料⾦を収受する主体となること。
(解除又は終了の効果)
第98条 本章の規定に基づき本契約が解除され、⼜は終了した場合、前章の規定につき「運営事業期間終了⽇」を「本契約の解除⼜は終了⽇」に適宜読み替えて適⽤する。ただし、第 88条柱書については、以下のように読み替えるものとする。「本契約が第 91条から第 98条までの規定により解除され、⼜は終了した場合、事業者は《設置者》⼜は《設置者》の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、以下の各号の引継を含む事業引継をしなければならず、当該引継が完了したと《設置者》が認めるまでの間、引継に協⼒する義務を負うものとする。この場合において、当該引継に要する費⽤については、その解除⼜は終了の事由に応じて、《設置者》及び事業者のうち帰責性を有する者がこれを負担し、⼜は分担する。」
2 前項の場合において、事業者は、《設置者》⼜は《設置者》の指定する者による本施設の運営に係る本事業の実施に協⼒するため、本契約が解除⼜は終了した後で《設置者》が必要と認める期間、《設置者》⼜は《設置者》の指定する者から本施設の運営に係る事業に関し業務の委託を受ける等の協⼒義務を負う。
(運営権取消―事業者の事由による解除)
第99条 第91条各項の規定により本契約が解除された場合、PFI法第29条第1項1号の規定による重⼤な違反があったものとして、PFI法第29条第2項の規定に基づく聴聞を⾏った上で、《設置者》は同条第1項の規定に基づき、運営権を取り消し、《設置者》及び事業者は、運営権登録令に規定される⼿続に従い、遅滞なく運営権の抹消登録を⾏う。かかる場合、運営権の抹消⼿続 に係る費⽤は事業者が負担するものとする。
(損害賠償―事業者の事由による解除)
第100条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、事業者は、違約⾦として《設置者》に
納付した履⾏保証⾦の返還請求権を放棄するものとし、《設置者》は当該履⾏保証⾦を事業者が
⽀払うべき違約⾦として充当することができるものとする。
(1)第91条各項の規定により本契約が解除されたとき。
(2)事業者がその債務の履⾏を拒否し、⼜は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履⾏不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合、前項第2号に該当するものとみなす。
(1)事業者について破産⼿続開始の決定があった場合において、破産法の規定により選任された
破産管財⼈。
(2)事業者について更⽣⼿続開始の決定があった場合において、会社更⽣法の規定により選任された管財⼈。
(3)事業者について再⽣⼿続開始の決定があった場合において、⺠事再⽣法の規定により選任された再⽣債務者等。
3 第91条各項の規定により本契約が解除された場合で、解除に起因して《設置者》が被った損害が第1項の履⾏保証⾦の⾦額を超えるとき、事業者はその超過分を《設置者》に賠償しなければならない。
4 前項の場合において、《設置者》は、第98条第1項によって読み替えて適⽤される第89条第4項の規定に基づき更新投資に係る資産を《設置者》⼜は《設置者》の指定する者が買い取る場合、
《設置者》は、当該資産の売買代⾦債務と損害賠償請求権を相殺することができる。
(運営権取消―《設置者》の事由による解除)
第101条 第94条の規定により本契約が解除された場合、《設置者》は、PFI法第29条第2項の規定に基づく聴聞を⾏った上で、PFI法第29条第1項の規定に基づいて運営権を取り消し、《設置者》及び事業者は、運営権登録令に規定される⼿続に従い、遅滞なく運営権の抹消⼿続を⾏う。
2 前項による運営権の抹消登録に係る費⽤は《設置者》が負担するものとする。
(損害賠償―《設置者》の事由による解除)
第102条 第92条⼜は第93条の規定により本契約が解除された場合、《設置者》は、事業者に対し、事業者が被った損害を合理的な範囲で賠償する。なお、事業者の責めに帰すべき事由によって発
⽣した損害等がある場合にはこれを除くものとする。
(損失補償―公益上の理由による解除)
第103条 第94条の規定により本契約が解除された場合、《設置者》は、事業者に対して、PFI 法第 30 条第1項の規定に基づいて通常⽣ずべき損失を補償する。なお、事業者の責めに帰すべき事由によって発⽣した損失等がある場合にはこれを除くものとする。
(運営権消滅―《設置者》の所有権喪失による解除)
第104条 第95条の規定により本契約が終了した場合、《設置者》及び事業者は、運営権登録令に
規定される⼿続に従い、遅滞なく運営権の抹消登録を⾏う。
(損失補償―所有権の消滅による終了)
第105条 第97条の規定により本契約が終了した場合、《設置者》は、事業者に対して、PFI法第 30条第1項の規定に基づいて通常⽣ずべき損失を補償する。なお、事業者の責めに帰すべき事由によって発⽣した損失等がある場合にはこれを除くものとする。
第16章 誓約事項
(事業者による誓約事項)
第106条 事業者は、本契約締結後運営事業期間が終了するまでの間、事業者について次に掲げる各書類の記載内容が変更された場合、変更後の書類の写しを《設置者》に提出しなければならない。
(1)定款
(2)履歴事項全部証明書
(3)印鑑証明書
(4)本事業に関して、事業者に融資等を⾏う⾦融機関等との間の融資等に係る契約書
(5)本事業に関して、事業者に融資等を⾏う⾦融機関等との間の運営権その他事業者が保有する資産並びに事業者の発⾏済株式に対する担保権設定に係る契約書
(6)本事業に関して、事業者に融資等を⾏う⾦融機関等との間の本契約その他《設置者》と事業者との間で締結された契約に基づく事業者の契約上の地位及び権利に対する担保権設定に係る契約書
2 事業者は、本契約締結後運営事業期間が終了するまでの間、法令等及び本契約の定めを遵守する
ほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)事業者は、会社法に基づき設⽴される株式会社であること。
(2)事業者は、本契約を締結し、履⾏する完全な能⼒を有し、本契約上の事業者の義務は、法的に有効かつ拘束⼒のある義務であること。
(3)事業者が本契約を締結し、これを履⾏することにつき、⽇本国の法令及び事業者の定款、
取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他⼀切の⼿続を履践していること。
(4)事業者の定款の⽬的が本事業の遂⾏に限定されていること。
(5)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履⾏は、事業者に対して適⽤される全ての法令等 に違反せず、事業者が当事者であり若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、
⼜は事業者に適⽤される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(6)事業者の定款に、会社法第 326 条第2項に定める取締役会、監査役及び会計監査⼈を置く定めがあること。
(7)事業者の定款に、各暦年の4⽉1⽇に始まり、翌年の3⽉ 31 ⽇に終了する1年間
(事業者が設⽴された⽇を含む年度にあたっては、設⽴⽇から次に到来する3⽉ 31 ⽇までの期間)を事業年度とする定めがあること。
3 事業者は、本契約締結後運営事業期間が終了するまでの間、《設置者》の事前の書⾯による承認なくして、次に掲げる⾏為を⾏ってはならない。
(1)合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡、解散その他会社の基礎の変更
(2)議決権付株式の発⾏(ただし、基本協定書に基づきあらかじめ認められた者にこれを割り当てる場合を除く。)
(3)定款記載の⽬的の変更及び当該⽬的の範囲外の⾏為
(事業者に係る株式等)
第107条 事業者は議決権付株式⼜は完全無議決権株式を発⾏する場合、当該株式の発⾏を受ける
者⼜はその譲受⼈は、時期を問わず、いずれも次に掲げる全ての条件を満たさなければならない。ただし、次に掲げる全ての条件を満たす者への譲渡後に、譲受⼈が地⽅⾃治法施⾏令第 167 条の
4第2項の規定に該当することとなった場合にはこの限りではない。
(1)地⽅⾃治法施⾏令第 167 条の4第2項の規定に該当しない者であること。
(2)⾃治体暴⼒団排除措置要綱に基づく除外措置を受けていない者であること。
(3)会社更⽣法第 17 条の規定による更⽣⼿続開始の申⽴てがなされていない者⼜は⺠
事再⽣法第 21 条の規定による再⽣⼿続開始の申⽴てがなされていない者であること。
(4)PFI 法第9条に定める各号に規定する⽋格事由に該当しないこと。
2 事業者は、第1項及び法令等の規定に従い、時期を問わず、完全無議決権株式を発⾏し、これを
割り当てることができる。
3 完全無議決権株式を保有する者は、⾃ら保有する完全無議決権株式につき、時期を問わず、譲渡、担保提供その他の処分を⾏うことができる。事業者は、完全無議決権株式についてかかる処分が
⾏われる場合は、当該完全無議決権株式の処分先等、《設置者》が必要とする情報を速やかに報
告するものとする。
4 議決権付株式は、会社法第2条第 17 号に定める譲渡制限株式でなければならない。
5 事業者は、第1項及び法令等の規定に従い、時期を問わず、議決権付株式を発⾏し、基本協定書に基づきあらかじめ認められた者以外の者にこれを割り当てる場合には、《設置者》の事前の書
⾯による承認を得なければならない。
6 議決権付株式を保有する者は、⾃ら保有する議決権付株式につき、時期を問わず、第三者に対して譲渡、担保提供その他の処分を⾏う場合には、《設置者》の事前の書⾯による承認を得なければならない。ただし、他の議決権付株式を保有する者に対して譲渡する場合を除く。事業者は、当該株主から当該譲渡の承認を請求された場合には、当該譲渡について《設置者》の事前の書⾯による承認を受けていることを確認した後でなければ当該譲渡を承認してはならない。
7 前項の規定にかかわらず、《設置者》は、議決権付株式を保有する者から、事業者の提案書に規定された融資に関連して当該⾦融機関等のために、その保有する議決権付株式に担保権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが《設置者》に提出され、《設置者》の合理的に満⾜する内容にて締結されているときは、合理的な理由なくして承認の留保、遅延⼜は拒否をしないものとする。
8 《設置者》は、第6項に定める譲渡につき、当該株式の譲受⼈が第1項の要件を満たし、かつ、当該譲渡が事業者の事業実施の継続を阻害しないと判断した場合には、当該譲渡を承認するものとする。事業者は、当該承認を得て当該譲渡が⾏われた場合、当該株式の譲渡先等、《設置者》が必要とする情報を報告するものとする。
9 第6項及び前項の規定にかかわらず、事業者代表企業は、運営開始⽇から〇年を経過する⽇まで、
⾃らの議決権付株式の譲渡を⾏うことはできない。
(本契約上の地位及び権利義務の譲渡等)
第108条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、《設置者》の事前の書⾯による承認なくして、本契約その他《設置者》と事業者の間で締結された契約に基づく事業者の契約上の地位及び権利義務につき、譲渡、担保提供その他の処分を⾏うことはできない。
2 前項の規定にかかわらず、《設置者》は、事業者から、提案書に規定された融資に関連して当該
⾦融機関等のために、本契約その他《設置者》と事業者の間で締結された契約に基づく事業者の契約上の地位及び権利に担保権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが《設置者》に提出されているときは、合理的な理由なくして承認の留保、遅延⼜は拒否をしないものとする。
(運営権の譲渡等)
第109条 事業者は、《設置者》の事前の書⾯による承認なくして、運営権につき、譲渡、担保提
供その他の処分を⾏うことはできない。
2 前項の規定にかかわらず、《設置者》は、事業者から、運営権の全部⼜は⼀部の譲渡の申請があった場合、新たに事業者となる者の⽋格事由や募集要項等適合性の審査等、事業者選定の際に確認した条件に照らして審査を⾏い、当該譲渡がやむを得ない場合であり、かつ、当該譲渡後にお
いても運営権の存続期間の満了⽇まで本事業を安定的に実施継続可能であると認めたときに限り、
PFI 法第26 条第2項に基づく許可を⾏うものとする。なお、《設置者》は、当該許可を与えるあたり、次に掲げる条件を付すことができる。
(1)譲受⼈が、本事業における事業者の本契約上の地位を承継し、本契約に拘束されることについて、《設置者》に対して承諾書を提出すること。
(2)譲受⼈が、事業者が所有し、本事業の実施に必要な⼀切の資産並びに契約上の地位及び権
利の譲渡を受けること。
(3)譲受⼈の全ての株主が《設置者》に対して基本協定書に定める株主誓約書と同様の内容の
誓約書を提出すること。
3 第1項の規定にかかわらず、《設置者》は、事業者から、提案書に規定された融資に関連して当該⾦融機関等のために、運営権に抵当権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権の設定に関する契約書の写しが《設置者》に提出されているときは、合理的な理由なくして承諾の留保、遅延⼜は拒否をしないものとする。
(事業者の兼業禁止等)
第110条 事業者は、《設置者》の事前の書⾯による承認なくして、本事業に係る業務並びに《設置者》及び事業者が別途合意する委託業務以外の業務を⾏ってはならない。
第17章 知的財産権
(著作権の帰属等)
第111条 《設置者》が、本事業の募集段階⼜は本契約に基づき、事業者に対して提供した情報、書類及び図⾯等の著作権等は、《設置者》に帰属する。
(著作権の利用等)
第112条 《設置者》は、成果物について、《設置者》の裁量により無償で利⽤する権利及び権限を有するものとし、その利⽤の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 《設置者》の指定する第三者が事業者が任意事業のために所有していた施設を買い取る場合、前項の利⽤の権利及び権限は、本契約終了後、《設置者》の指定する第三者も有するものとする。
3 成果物及び各本施設のうち著作権法第2条第1項第1号に規定する著作物に該当するものにかか る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
4 事業者は、《設置者》が成果物及び各本施設を次の各号に掲げるところにより利⽤することができるようにしなければならず、著作権法第 19 条第1項⼜は第 20 条第1項に定める権利を⾃ら⾏使し、⼜は著作者をしてさせてはならない。
(1)著作者名を表⽰することなく成果物の全部若しくは⼀部⼜は本施設の全部若しくは⼀部の 内容を⾃ら公表し、若しくは広報に使⽤し、⼜は《設置者》が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に利⽤させること。
(2)成果物を他⼈に閲覧させ、複写させ、⼜は譲渡すること。
(3)必要な範囲で、成果物について、複製、頒布、展⽰、改変、翻訳その他の修正を《設置者》が⾏い、⼜は《設置者》が委託する第三者をして⾏わせること。
(4)本施設を写真、模型、絵画その他の⽅法により表現すること。
(5)本契約終了後、本施設を増改築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、⼜は取り壊すこと。
5 事業者は、⾃ら次の各号に掲げる⾏為をし、⼜はさせてはならない。ただし、あらかじめ《設置者》の承認を得た場合及び法令等⼜は裁判所、監督官庁若しくはその他の公的機関の命令により次の各号に掲げる⾏為を⾏う場合には、この限りではない。
(1)本施設の内容を公表すること。
(2)本施設の内容を他⼈に閲覧させ、複写させ、⼜は譲渡すること。
(3)本施設に事業者の実名⼜は変名を表⽰すること。
(著作権の譲渡禁止)
第113条 事業者は、本施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、⼜は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、《設置者》の事前の書⾯による承認を得た場合はこの限りではない。
(第三者の有する著作権の侵害防止)
第114条 事業者は、成果物及び本施設(運営事業期間に事業者が本契約に基づき修繕等を⾏った部分に限る。以下、本条において同じ。)が第三者の有する著作権を侵害するものではないことを《設置者》に対して保証する。
2 事業者は、成果物⼜は本施設のいずれかが第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を⾏い、⼜は必要となる措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、⼜は必要な措置を講ずるものとする。
(第三者の知的財産権等の侵害)
第115条 事業者は、本契約の履⾏にあたり、前条(第三者の有する著作権の侵害防⽌) の他、第三者の有する特許権、実⽤新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(以下「知的財産権等」という。)を侵害しないこと、並びに事業者が《設置者》に対して提供する成果物の利⽤が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを《設置者》に対して保証する。
2 事業者が本契約の履⾏にあたり、第三者の有する知的財産権等を侵害し、⼜は事業者が《設置者》に対して提供するいずれかの成果物の利⽤が第三者の有する知的財産権等を侵害する場合には、事業者は、事業者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して
《設置者》に直接⼜は間接に⽣じた全ての損失、損害及び費⽤につき、《設置者》に対して補償及び賠償し、⼜は《設置者》が指⽰する必要な措置を講ずる。ただし、事業者の当該侵害が、
《設置者》の特に指定する⼯事材料、施⼯⽅法⼜は維持管理⽅法等を使⽤したことに起因する場合には、この限りではない。
(知的財産権)
第116条 事業者は、知的財産権等の対象となっている技術等を使⽤するときは、その使⽤に関する⼀切の責任を負わなければならない。ただし、《設置者》が当該技術等の使⽤を指定した場合であって事業者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、《設置者》は、事業者がその使
⽤に関して要した費⽤を負担しなければならない。
第18章 雑則
(公租公課の負担)
第117条 本契約の履⾏に関連して事業者に⽣じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者の負担とする。
(協議)
第118条 《設置者》及び事業者は、本契約において《設置者》及び事業者による協議が予定されている事由が発⽣したときその他信義則上必要と認められるときは、速やかに協議の開催に応じなければならない。
2 《設置者》及び事業者は、提案書の提出時に想定されない社会・経済環境の⼤幅な変化や《設置者》の⽅針変更等、事業者の経営状況に重要な影響を与える事象により、本事業の継続が困難となると認められるときは、相⼿⽅に対し協議を申し⼊れることができる。
(運営協議会の設置)
第119条 《設置者》は、本事業の適正な業務を確保することを⽬的として、事業者と協議を⾏うため、《設置者》と事業者を構成員とする《○○○○○》を設置する。
2 事業者は、前項の運営協議会に出席しなければならない。
(秘密保持)
第120条 《設置者》及び事業者は、本契約の履⾏に関して相⼿⽅より秘密情報として提供を受けた事項の内容を、⾃⼰の役員、従業員、代理⼈及びコンサルタント、事業者から本契約に基づく業務を受託し、若しくは請け負った者、⾦融機関等並びに事業者への出資者(以下「役員等」という。)以外の第三者に漏らし、⼜は本契約の履⾏以外の⽬的に使⽤してはならず、並びに役員等に守秘義務を遵守させなければならない。ただし、次の各号に定める場合にはこの限りではない。
(1)当該情報の提供を受ける前に既に⾃ら保有していた場合
(2)本事業に関して知る前に公知であった場合
(3)本事業に関して知った後、⾃らの責めによらないで公知となった場合
(4)本事業に関して知った後、正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した場合
(5)裁判所による開⽰が命じられた場合
(6)事業者が、本事業に関する資⾦調達を図るために、合理的に必要なものとして開⽰する場合
(7)《設置者》が⾃治体に開⽰する場合
(8)その他、《設置者》⼜は事業者が法令等に基づき開⽰する場合
2 前項の規定は、《設置者》及び事業者による本契約の完全な履⾏⼜は本契約の終了にかかわら
ず有効に存続する。
(個人情報の保護)
第121条 事業者は、本事業の実施にあたり個⼈情報を取り扱う場合は、個⼈情報の保護に関する
法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第122条 本契約は、⽇本国の法令等に準拠するものとし、⽇本国の法令等に従って解釈されるものとする。
2 本契約に係る訴訟については、《設置者》の所在地を管轄する⽇本国の裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とする。
(書面による通知等)
第123条 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、指導、催告並びに契約終了及び解除の意思表⽰は、相⼿⽅に対する書⾯をもって⾏わなければならない。なお、《設置者》及び事業者は、当該請求等のあて先をそれぞれ相⼿⽅に対して別途通知するものとする。
2 本契約において書⾯により⾏われなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、指導、催告並びに契約終了及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電⼦情報その他の情報通信の技術を利⽤する⽅法を⽤いて⾏うことができる。ただし、当該⽅法は書⾯の交付に準ずるものでなければならない。
3 本契約の履⾏に関して《設置者》と事業者の間で⽤いる⾔語は、⽇本語とするものとする。
4 本契約に定める⾦銭の⽀払に⽤いる通貨は、⽇本円とするものとする。
5 本契約の履⾏に関して《設置者》と事業者の間で⽤いる計算単位は、国際単位系(SI)によるものとする。
6 本契約における期間の定めについては、⺠法及び商法の定めるところによるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第124条 暴⼒団等排除に関する特約条項については、別に定めるところによる。
(疑義に関する協議)
第125条 本契約に定めのない事項について定める必要が⽣じたとき、⼜は本契約の解釈に関して
疑義が⽣じたときは、都度、《設置者》及び事業者が誠実に協議してこれを定めるものとする。
2 《設置者》及び事業者は、本契約の解釈、運⽤等について、別途書⾯をもって合意することができる。
■なお、本契約書はあくまで参考資料としていただき、実際の契約に当たっては専⾨家の意⾒を聞きながら、各施の状況を踏まえたうえで契約書等を作成してください。
令和4年度文化庁委託事業
劇場・音楽堂等基盤整備事業
令和4年(2022年)7月発行
作 成 公益社団法人 全国公立文化施設協会
〒 104-0061
東京都中央区銀座2丁目10番地18号 東京都中小企業会館4階 TEL:03-5565-3030 FAX:03-5565-3050
ホームページ:https://www.zenkoubun.jp/
別紙1 定義集
1.要求⽔準書において⽤いられている⽤語は、本契約においても同⼀の意味を有するものとする。
2.前項にかかわらず、本契約においては、以下に規定する意味を⽤いるものとする。
1 維持管理業務
本施設引渡し⽇(運営権設定⽇と同⽇となることを想定している。)から運営事業期間終了
⽇までに実施される、本施設の維持管理にかかる業務をいい、詳細は要求⽔準書「《項⽬》」による。
2 運営業務
本施設引渡し⽇(運営権設定⽇と同⽇となることを想定している。)から運営事業期間終了
⽇までに実施される、本施設の運営に係る業務をいい、詳細は要求⽔準書
「《項⽬》」による。
3 運営権
本施設について、運営権設定⽇付で事業者に設定された PFI 法第2条第7項に定義される公共施設等運営権をいう。
4 運営権事業
本事業のうち、事業者が本施設において実施する必須事業たる開館準備業務、維持管理業務及び運営業務と、附帯事業たる⾃主事業を総称していう。
5 運営権者貸与対象資産
事業者への無償貸与対象となる《設置者》の資産をいう。
6 運営権設定⽇
本事業において、運営権が設定される⽇をいう。
7 運営事業期間
運営権設定⽇から、運営権設定⽇の 〇〇 年経過後の年度末までをいう(原則として、本施設の
引渡し⽇、運営事業期間開始⽇及び運営権設定⽇は同⽇となることを想定している。)。
8 運営事業期間開始⽇
本契約の規定に従って運営業務が開始される⽇をいう。
9 運営事業期間開始予定⽇
第 37 条に定める意味を有する。
10 運営事業期間終了⽇
運営事業期間の最終⽇をいう。なお、事業者が、《設置者》に対して、運営事業期間終了⽇の
〇年前の応当⽇までに期間延⻑を希望する旨の届出を⾏った場合、《設置者》の承認を経て、
〇〇 年以内の事業者が希望する期間だけ、運営事業期間を延⻑することができる。なお、かか る延⻑の実施は 〇 回に限られる。また、運営権の最⻑存続期間は、運営権が設定された⽇から
〇〇 年経過後の年度末までとし、運営事業期間の延⻑があった場合を含め、運営権が設定された⽇の〇〇年経過後の年度末を超えることはできない(その旨を PFI 法に定める公共施設等
運営権登録簿にも記載する。)。運営権の存続期間は運営事業期間終了⽇をもって終了し、運営権は同⽇をもって消滅する。
11 開館準備業務
本契約締結⽇から本施設の供⽤開始予定⽇前⽇までに実施される、本施設の開館準備にかかる業務をいい、詳細は要求⽔準書による。
12 開館準備業務期間
開館準備業務を⾏うための、本契約の締結⽇から運営権設定⽇の前⽇までの期間をいう。なお、開館準備業務期間の最終⽇の翌⽇以降、本施設の供⽤開始予定⽇前⽇までに実施される業務は、開館準備業務であっても、運営業務となる。
13 会社更⽣法
会社更⽣法(平成 14 年法律第 154 号)をいう。
14 会社法
会社法(平成 17 年法律第 86 号)をいう。
15 株主誓約書
基本協定書の様式による事業者構成員が《設置者》に対して差し⼊れた株主誓約書をいう。
16 完全無議決権株式
事業者の発⾏する株式で、事業者の株主総会におけるいかなる決議についても議決権を有しない種類の株式(会社法第 108 条第1項第3号)をいう。
17 関連業務
《設置者》が本施設等に関して個別に発注する業務で、本施設等に関する業務遂⾏上密接に
関連する業務をいう。
18 議決権付株式
事業者の発⾏する株式で、事業者の株主総会における全ての決議について議決権を有する普通株式をいう。
19 《設置者》
第1条に定める意味を有する。
20 基本協定書
《設置者》と、本事業の事業者の代表企業である《PFI代表企業》との間で令和〇年〇⽉〇⽇
付で締結された「〇〇〇〇〇権基本協定書(別紙を含む。)」をいう。
21 業務計画書
第 28 条第1項に定める意味を有する。
22 業務報告書
第 29 条第1項に定める意味を有する。
23 供⽤開始⽇
事業者が本施設の供⽤を開始する⽇をいう。
24 供⽤開始予定⽇
第 41 条第4項に定める意味を有する。
25 許認可等⼿続
第 10 条第1項に定める意味を有する。
26 公共施設等運営事業
PFI 法第2条第6項に定めるものをいう。
27 更新投資
本施設に対して⾏われる維持管理をいう。なお、事業者は、要求⽔準を充⾜する限り、原則として⾃らの判断で更新投資を⾏うことができる。また、《設置者》は、公益上の理由を検討した上で必要であると判断したときは、⾃ら更新投資を実施することができる。
28 事業期間
本契約で定められる本事業の契約期間をいい、本施設引渡しまでの開館準備業務期間と運営権に基づき事業者が施設運営事業を実施する運営事業期間に分かれる。
29 事業敷地
本事業を実施するために本施設が建設されている⽤地であり、実施設計段階における対象施設⽤地をいう。
30 事業者
《設置者》と本契約を締結した《PFI事業者》をいう。なお、募集要項等において、運営権設定⽇の前⽇までの「PFI 事業者」と、運営権設定⽇以降の「運営権者たる PFI 事業者」の双
⽅を指す。
31 事業者構成員
事業者の議決権付株式を保有する者であって、事業者代表企業以外のものをいう。
32 業者代表企業
事業者の議決権付株式を保有する者であって、事業者のうち代表となる企業をいう。
33 ⾃主事業
事業者が運営権事業として⾃らの裁量で実施する、本施設の運営に資する事業をいう。なお、事業敷地内において、事業に係る全ての費⽤を事業者⾃らの負担で⾏う独⽴採算による事業 とし、舞台芸術を通じて⽂化振興を図ることを⽬的として、関係法令を遵守し、本施設の機 能を阻害せず、公序良俗に反しない範囲で提案、実施することができるものとする。
34 実施⽅針
《設置者》が令和〇年〇⽉〇 ⽇付で公表した本事業の事業者募集に係る「《募集実施⽅針》」をいう。
35 受託・請負者
第 27 条第3項に定める意味を有する。
36 商法
商法(明治 32 年法律第 48 号)をいう。
37 政府契約の⽀払遅延防⽌等に関する法律
政府契約の⽀払遅延防⽌等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)をいう。
38 成果物
各種計画書、報告書、図⾯及びその他事業者が本契約⼜は《設置者》の請求により《設置者》に提出した⼀切の書類、図⾯、写真、映像等の総称をいう。
39 提案書
本事業の募集及び選定⼿続において、優先交渉権者が令和〇年〇 ⽉〇 ⽇付で《設置者》に提出 した提案書類⼀式及びその他提案書類⼀式に関して《設置者》が優先交渉権者に対して確認し た事項に対する優先交渉権者の回答(書⾯による回答(《設置者》に提出された書類を含む。)及び⼝頭による回答を含む。)をいう。
40 特定法令等変更
事業者のみに適⽤され、他の者に適⽤されない法令等の変更、②PFI 法に基づく公共施設等運営権の主体にのみ適⽤され、その他の者に適⽤されない法令等の変更、及び③本施設にのみ適
⽤され、⽇本における同種施設には適⽤されない法令等の変更をいう。
41 地⽅⾃治法施⾏令
地⽅⾃治法施⾏令(昭和 22 年政令第 16 号)をいう。
42 著作権法
著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)をいう。
43 特別監視期間
第 97条第1項に定める意味を有する。
44 任意事業
事業者が⾃らの裁量で実施する、本施設の利⽤促進・魅⼒向上に資する事業をいう。事業敷地以外において、事業に係る全ての費⽤を事業者⾃らの負担で⾏う独⽴採算による事業とし、必須事業の適正な実施を妨げない範囲において、《設置者》の許可を得て、実施することができる。
45 破産法
破産法(平成 16 年法律第 75 号)をいう。
46 PFI 法
⺠間資⾦等の活⽤による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第117 号)をいう。
47 必須事業
事業者が⾏う、本施設の運営を⾏う上で必要な事業であって、開館準備業務、維持管理業務、運営業務、寄附⾦等調達⽀援業務を総称していう。
48 ⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)をいう。
49 不可抗⼒
地震、津波、落雷、暴⾵⾬、洪⽔、内⽔氾濫、⾼潮、異常潮位、⾼波、異常降⾬、地滑り、落盤、⼟砂崩壊その他の⾃然災害⼜は戦争、戦闘⾏為、侵略、外敵の⾏動、テロ、内乱、騒擾、暴動、労働争議その他の⼈為的な事象であって、《設置者》及び事業者のいずれの責めにも帰すことができない事由(《設置者》及び事業者のいずれによっても予⾒し得ず、⼜は予⾒できてもその損失、損害若しくは傷害の発⽣を防⽌する⼿段を合理的に期待できないような⼀切の事由)をいう。
50 附帯事業
⾃主事業及び任意事業を総称したものをいう。
51 法令等
条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、⾏政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定及び命令、仲裁判断、並びにその他の公的機関の定める全ての規定、判断及び措置等をいう。
52 募集要項
《設置者》が令和〇年〇⽉〇 ⽇付で公表した本事業の事業者募集に係る「《事業名》募集要項」
(修正があった場合は、修正後の記述による。)をいう。
53 募集要項等
募集要項、《設置者》が募集要項とともに募集要項と⼀体をなすものとして公表した要求⽔ 準書、優先交渉権者選定基準、提案記載要領・様式集、実施契約書(案)、基本協定書(案)及び守秘義務対象開⽰資料(いずれも修正があった場合は、修正後の記述による。)並びに
《設置者》のホームページへの掲載その他の⽅法により公表した質問回答その他これらに関して《設置者》が発表した資料をいう。
54 本業務
第6条各号に掲げる業務をいう。
55 本契約
前⽂に定める意味を有する。
56 本契約等
本契約(別紙を含む。)、募集要項等及び提案書をいう。
57 本事業
《契約する事業名》をいう。
58 本施設
《設置者》が整備し《設置者》に出資した《施設》(サービス施設を含む。)、外構(植栽を含む。)、駐⾞場及び駐輪場、事業敷地内通路及び連絡通路(道路中⼼線まで。)並びに事業敷地内構造物の全てをいう。
59 ⺠事再⽣法
⺠事再⽣法(平成 11 年法律第 225 号)をいう
60 ⺠法
⺠法(明治 29 年法律第 89 号)をいう。
61 優先交渉権者
《設置者》が事業者を設⽴する者を選ぶために実施する事業者選定⼿続で選定された《PFI事業者》をいう。
62 要求⽔準
《設置者》が本事業の実施に当たり、要求⽔準書に基づき事業者に履⾏を求める⽔準をいう。なお、提案書に記載された提案内容が要求⽔準書等に記載された⽔準を上回る場合は、当該 提案内容による⽔準を適⽤する。
63 要求⽔準書
本事業における各業務の実施において事業者が達成しなければならない《設置者》の要求する
⽔準を⽰す書類をいい、募集要項等の⼀部である「《事業名》要求⽔準書」(その後の追加及び変更を含む。)をいう。
64 利⽤規則
事業者が、実施⽅針、要求⽔準書及び提案書に従って策定する、本施設の利⽤に係る規則
(その後の追加及び変更を含む。)をいう。
65 履⾏保証⾦
第 12 条第1項に定める意味を有する。
66 利⽤料⾦
事業者が、本施設の利⽤に関して収受し、⾃らの収⼊とする料⾦をいう。なお、本事業に係る利⽤料⾦については、法令等上、利⽤料⾦を収受し、その収⼊とすることが禁⽌されていないことを確認した上で、⾃らが⾃由に利⽤料⾦を設定、収受し、その収⼊とすることができる。
別紙2 日程表
本事業における⽇程は以下の通りである。
⽇程 | 内容 |
本契約締結 | 本契約締結⽇ |
開館準備業務期間 | 本契約締結⽇ 〜 運営権設定⽇の前⽇ |
運営権設定⽇ | 令和〇年(予定) |
運営事業期間 | 運営権設定⽇〜運営権設定⽇の〇年経過後の年度末 |
供⽤開始予定⽇ | 令和〇年度第〇四半期 |
運営事業期間終了⽇ | 運営事業期間の最終⽇ ※なお、オプション延⻑の場合は、延⻑された運営事業期間の終了する⽇とするが、運営権の最⻑存続期間 は、運営権設定⽇から 〇 年経過後の年度末までとする。 |
なお、⽇程表の記載期⽇については、本契約締結時点での⽇程とする。