第45条 受注者が、処理対象物のごみ質が計画ごみ質(要求水準書第I編設計・建設業務編第1章第2節記載の計画ごみ質をいう。以下同じ。)から大幅に逸脱し、要求性能 を遵守することが困難である旨の申立てを発注者に対して行った場合、発注者は、要求性能を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。