(1) 地上波放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送、パススルー方式による BS デジタル放送業者のテレビジョン放送、ラジオ放送(FM 及びデジタル放送)及びデジタルデータ放送の各同時再放送サービス。(以下「地デジ・BS パススルーサービス」といいます。)
2023年7月12日以降版
知多メディアスネットワーク株式会社(以下会社といいます。)と会社が行うサービスの提供を受ける者(以下加入者といいます。)との間に締結される契約(以下加入契約といいます。)は次の条項によるものとします。
第1条(会社の提供サービス)
会社は、定められた業務区域内の加入者に、放送法に基づき、次の放送サービスを提供します。
(1) 地上波放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送、パススルー方式による BS デジタル放送業者のテレビジョン放送、ラジオ放送(FM 及びデジタル放送)及びデジタルデータ放送の各同時再放送サービス。(以下「地デジ・BS パススルーサービス」といいます。)
第2条(約款の改定)
本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。
第3条(契約の区域)
本加入契約の業務区域は、既設の会社施設に接続されている会社が定めた世帯とします。
第4条(契約の単位)
加入契約は引込設備1回線ごとに締結するものとします。
2 引込設備1回線により複数世帯(団体法人等)が加入する場合には、原則として各世帯ごとに加入契約を締結するものとします。
第5条(加入申込の方法)
加入申込をするときは、この約款をご承認の上、会社の指定する方法により所要事項を会社に通知することとします。その際、次の書類を会社又は代理店に提出していただきます。ただし、会社が別に定める方法により確認する場合および会社が特に認める場合は、この限りではありません。
(1) 加入申込者の氏名、住所、放送サービスを受ける受信機の台数、利用を希望する放送サービスの種類等、会社所定の事項を記入した加入申込書。
第6条(加入契約の成立)
加入契約は加入申込者が会社の指定する方法により所要事項を会社に通知し、会社が審査し承諾した時に成立するものとします。
2 会社は次に該当する場合には加入契約を承諾しないことが出来るものとします。又会社は承諾後においても、次の各号に該当する事実が判明した場合には違約の責めを負うことなくその承諾を取り消す事が出来るものとします。
(1) 加入申込について、引込設備を保守することが技術上著しく困難な場合。
(2) 加入申込について、引込設備の設置又は保守することに著しく高額な費用を要する場合。
(3) 加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると会社が判断した場合。
(4) 加入申込者の記載事項に虚偽・不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(5) 加入申込者が会社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められた場合。
(6) 加入申込者が本約款に違反する恐れがあると認められる場合。
(7) 加入申込者が本約款で規定するサービス以外の会社が提供するサービスの利用により発生
する自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合。
(8) 本契約の締結時において、加入申込者(法人の場合は、その代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者または従業者)または代理もしくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団などをはじめとする反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しない場合。また、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し保証しない場合。
(9) その他、会社の業務遂行に著しく支障をきたす恐れがある場合。
3 会社は放送法第 147 条第 1 項の有料放送の役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞
なく、放送法第 150 条の 2 第 1 項にある書面(以下「契約書面」といいます)を作成し、放送法第
147 条第 1 項の国内受信者に交付するものとします。
4 国内受信者の承諾があるときは、会社は契約書面の交付に代えて、放送法第 150 条の 2 第 2 項に定める電磁的方法による電子交付で、前項の事項を加入者へ提供できるものとします。
第7条(初期契約解除等)
国内受信者は、契約書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除を行うことができるものとします。(以下「初期契約解除」といいます)。
2 前項の規定による初期契約解除は、書面を発した時にその効力を生じるものとします。
3 国内受信者は、初期契約解除をしたことにより、以下の料金を除き、損害賠償もしくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。
(1) 初期契約解除までの期間において国内受信者提供を受けた有料放送サービス利用料金。
(2) 放送サービス解除費用(工事費)
戸建:引込工事費 16,500 円(税込)宅内工事費 16,500 円(税込)
4 国内受信者が有料放送の役務の提供に関する初期契約解除を行った場合、当該契約に関連して会社が金銭等を受領している時は、前項の利用料金等を控除した残金を、国内受信者に速やかに返還するものとする。
第8条(放送サービス利用の休止)
加入者は、転勤や家屋の建て替え等やむをえない事由が発生した場合、会社に届け出て放送サービスの利用を一定期間休止することがxxxx(以下「休止期間」といいます)。但し、休止期間は、1 回につき 12 ヶ月間を限度とし、休止する日又は再開する日が月の中途の日にあたる場合、当該休止する日又は再開する日の属する月は、休止期間の計算には含めないものとします。
2 休止期間中の放送サービスは、無料とします。
3 休止した日から再開した日までの間に休止期間に該当しない期間があるとしても、放送サービス利用料金は、日割りによる精算はいたしません。
4 休止する日から再開する日までの期間中は、引込設備を撤去するものとします。加入者はその撤去費用として、別表記載の費用をお支払いいただきます。但し設備加入者状況によりこの限りではありません。
第9条(放送サービスの中断)
会社は、次の場合には放送サービスの提供を中断することがあります。
(1) 有線テレビジョン放送施設及び引込設備の保守上又は工事上やむをえない場合。 (2) 天災事変等の非常事態又は緊急事態等やむをえない事由が発生した場合。
2 会社は、放送サービスの提供を中断するときには、あらかじめそのことを加入者に通知します。但し、緊急事態等やむをえない場合にはこの限りではありません。
第10条(放送サービスの停止)
会社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、放送サービスを停止することがあります。但し、第 1 号に該当する場合の停止期間は、料金その他の債務をお支払いいただくまでとします。 (1) 利用料金、工事費、延滞金、その他この約款の規定によりお支払いいただくことになった債務
が2ヶ月間以上支払期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合。
(2) 第 25 条(放送サービスの無断使用、営利使用の禁止)の規定に違反した場合。
(3) 第 6 条(加入契約の成立)(3)ないし(8)に該当し、またはその他会社の業務に支障をきたす行為を行った等、会社が利用者として不適切と判断した場合。
2 会社は、前項の規定により、放送サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、停止をしようとする日及び期間を加入者に連絡します。
第11条(引込設備、宅内設備の設置作業)
会社は、引込設備を所有し、その設置作業は会社指定の業者で実施し、必要に応じて自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を行います。但し、引込設備の設置作業については、その設置に要する別表記載の費用をお支払いいただきます。
2 前項にかかわらず、共同住宅などの共同利用施設により放送サービスの提供を受ける加入者が負担する工事費については、別途協議するものとします。
3 加入者は、会社に無断で引込設備の改変、補修又は増設及び機器などを接続することはできません。
4 加入者は、宅内設備の維持管理を行うものとし、会社は、有線テレビジョン放送施設及び引込設備の維持管理を行うものとします。
第12条(引込設備、宅内設備の故障等)
加入者は、放送サービスが受信できなくなったときは、会社又は代理店にすみやかに点検の請求をするものとします。
2 点検の結果、有線テレビジョン放送施設、引込設備に故障があることが判明した場合は、会社が会社の負担でその故障設備を修理します。宅内設備又は受信機に故障がある場合は、点検のための出張費用及びその設備の修理に要する費用は加入者の負担となります。
3 第2 項にかかわらず、有線テレビジョン放送施設、引込設備が滅失又は破損の原因が加入者の故意又は過失による場合は、その修理等に要する費用は加入者の負担となります。
第13条(設置場所の無償使用等)
会社は、引込設備及び自営柱等の特殊設備の設置に関し、加入者が所有又は占有する敷地及び構築物等を必要最小限において無償で使用出来るものとし、加入者は異議を述べないものとします。
2 加入者は、会社及び会社の指定する者が、引込設備及び特殊設備の設置、検査、修理、撤去、復旧その他放送サービスの提供の為に必要な工事等を行う為に、加入者が所有又は占有する敷地、家屋及び構築物の使用について協力を求めた場合、これに応じるものとします。
3 加入者は、前 2 項に関してxx、家主、管理組合、その他の利害関係者があるときは、その責任であらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。
第14条(利用料金)
加入者は、サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から加入契約を解約した日の属する月まで、次により利用料を支払うものとします。
(1) 利用料は次の通りとします。
地デジ・BS パススルーサービス(月額) 2,420 円(税込)
2 会社は、1項の利用料をその後の社会情勢の変化、あるいは提供するサービスの内容拡充等により、改定することがあります。その場合、事前に加入者にお知らせします。
3 会社は、第1条に定める放送サービスの全てを暦月のうち連続して10 日以上提供しなかった場合、当該月分の料金(2か月にわたり 10 日以上 20 日未満行わなかった場合は初月分)の内、利用料を1項の規程にかかわらず無料とします。
4 NHK の放送受信料は会社が設定した利用料には含まれないものとします。
第15条(利用料金の計算および請求)
会社は、利用料金を月間単位又は年間単位に計算し、その金額を翌月、加入者に請求します。
2 利用料金は毎月 1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場
合であっても 1 ヶ月分をお支払いいただきます。但し、放送サービスの利用開始月は無料とします。
3 工事費および手数料の発生があった場合は、原則として1項の請求額に合算して請求します。
第16条(利用料金等の支払方法)
利用料金の支払いは、会社と加入者の合意の上、金融機関の口座振替によるものとします。この場合、金融機関の預金口座振替依頼書に基づき請求書は発行しないものとします。
2 利用料金、その他金融機関の口座振替による支払いについては、原則として加入者への領収書は発行しないものとします。
第17条(クレジットカード支払いに関する特約)
加入者は、加入者が支払うべき料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2 加入者は、加入者から会社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、会社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外で会社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 加入者は、会社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく会社にその旨を連絡するものとします。
4 会社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、会社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
第18条(名義変更)
次の場合において加入者の異動を生じるときは、会社の承認を得て、新加入者は、旧加入者の名義を変更することができるものとします。
(1) 相続または法人の合併の場合
2 前項の規定により名義を変更しようとする時は、証明する書類を添えて速やかに申し出るものとします。
第19条(権利の譲渡)
会社は、加入契約上の権利の譲渡を禁止します。但し、加入者が正当な事由をもってあらかじめ会社に届け出、会社がこれを認めた場合には、この限りではありません。
2 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新加入者)は、譲渡人(旧加入者)の総ての義務を継承するものとします。
第20条(地位の継承)
相続又は法人の合併により加入者の地位の継承があった場合は、相続人又は、合併後の存続法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やかに会社に届け出ていただきます。
2 前項の場合、相続人が 2 人以上あるときは、その内の 1 人を会社に対する代表者として届け出ていただきます。
第21条(担保設定の禁止)
会社は、加入者が、加入契約を担保設定の対象とすることを禁止します。
第22条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入者の氏名、名称の変更、町名変更等による住所もしくは、居所の変更または銀行口座の変更等、加入申込書記載事項に変更がある場合、すみやかに会社に届け出るものとします。
第23条(設置場所の変更等)
加入者は、変更先が同一敷地内に限り受信機の設置場所を変更および移転することができるものとします。
2 加入者は、1項の規定により受信機の設置場所を変更および移転しようとする場合は、会社または
会社の指定する業者に、その旨を申し出るものとします。
3 加入者は、1項の変更および移転に要する費用を負担するものとします。
第24条(加入者の禁止事項)
加入者は、会社の放送サービスを提供するために必要とする施設と、加入者の受信機以外の施設機器を接続してはならないものとします。
2 加入者が前項に違反して会社施設を利用した場合は、別に定める違約金を支払わねばならないものとします。
3 加入者引込線の線上にその他の導体を接続して、放送サービスを会社に無断で受信してはならないものとします。
4 加入者は、1項の定めに違反した場合は、加入者が会社の放送サービスの提供を受け始めた年月にさかのぼって、加入申込書記載の定めによる基本利用料金相当額を回線ごとに会社に支払うものとします。
第25条(放送サービスの無断使用、営利使用の禁止)
加入者が、会社に無断で対価の有無にかかわらず会社の放送サービスを公に上映すること、またはその複製物等を頒布することを禁止します。
2 1項の規定は、加入者の有効期間中のみならず、加入契約期間終了後も適用されるものとします。
第26条(加入契約の解約)
加入者は加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の 30 日以前に会社に届け出るものとします。
2 加入契約の解約の日は、1項の申し出を会社が受理した日とします。
3 加入者は、放送法第 150 条の 3 で定める初期契約解除制度に基づき、会社に対して初期契約解除を申し出ることができます。この場合、申し出より以前に工事が完了している場合、会社は別表記載の利用料金、手続きに関する手数料、工事費を除き加入者へ請求できないものとします。
4 会社は加入契約が解約された場合、会社の施設(引込設備)を直ちに撤去します。
5 また、この撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、会社はその復旧費用を負担しないものとします。
第27条(契約の解除)
会社は、第 10 条(放送サービスの停止)の規定により放送サービスの提供を停止された加入契約について、加入者が尚その事実を解消しない場合、その加入契約を解除することがあります。
2 会社は加入者が本約款に違反する行為があったと認められる場合又は加入者の行動が会社の業務遂行上著しく支障をきたしたと判断した場合には催告しないでサービスの提供を停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 会社は前 2 項により加入契約を解除しようとする場合、あらかじめ加入者にそのことを催告しない場合があります。なお、解除の通知は、会社に届け出のある住所に発送(または、メールの送信)したときに、到達したとみなすことができます。
4 会社は、加入者が反社会的勢力に属すると判明した場合、及び加入者が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いて会社の信用を棄損しまたは会社の業務を妨害する行為、その他これに準じる行為をした場合には、催告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
第28条(利用料金の返還)
加入契約が解約となった場合において、既に支払われた利用料金に過払い額がある場合には、これを払い戻します。
第29条(個人情報の取り扱い)
会社は、放送サービスを提供するために必要な加入者にかかる情報を、適法かつxxな手段により収集し、適切に取扱うものとします。また、加入申込者および、加入者が会社に連絡する被紹介者についても、加入者に準じて取扱います。
2 前項により、収集し知り得た加入者に係わる氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、 請求書の送付先等、及びその他会社が別に定める加入者に関する情報を、会社は次の各号の業務の
遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。 (1) 放送サービス提供のため。
(2) 放送サービスが提供可能なエリア、住居であるか調査するため。 (3) 他サービスの加入促進を目的とした営業活動で利用する場合。 (4) 放送サービス対するご意見やご感想のご提供をお願いするため。
(5) プレゼント懸賞の賞品発送のため。またその商品のサービス情報提供のため。 (6) 会社が加入者別途連絡の上、個別ご了解いただいた目的利用するため。
(7) ご利用者の属性(年齢、住所など)ごと分類された統計的資料を作成するため。
3 会社は、加入者から収集した「個人情報」を放送サービス、他サービス、プレゼント懸賞賞品発送の提供のため、販売代理業者、工事業者、配送業者、調査会社、引落金融機関、商品提供会社 対して業務委託する場合があります。
4 会社は、以下該当する場合を除き、加入者の個人情報を第三者開示しません。尚、第1号第2号および第3号基づく個人情報の開示あたっては、開示先加入者の個人情報を厳重な管理体制のもとで保持させ、かつ他の第三者へ開示または会社が承認した目的以外の利用は行わせないよういたします。
(1) 加入者本サービスを提供する上で必要となる業務委託先開示する場合。 (2) 加入者他サービスを提供するための販売業務委託先開示する場合。 (3) 加入者が事前承諾された場合。
(4) 法令より開示が要求される場合。
5 「個人情報」を登録するか否かは、加入者の任意とします。ただし、必要事項を登録しなかった場合は、サービスを提供出来ないことがあります。
6 会社は加入者から提供を受けた個人情報を、厳重な管理体制のもとで管理、保管し、上記定める場合以外で、加入者の個人情報が第三者漏洩することのないよう、合理的な範囲内でセキュリティの強化努めることとします。
但し、会社よるセキュリティ施策もかかわらず、ハッカー等よる不当な行為より、加入者および第三者損害が生じた場合ついては、会社は責任を負いかねます。
7 会社は加入者から、加入者の個人情報ついて、開示、訂正、又は削除等のご請求があった場合
は、個人情報漏洩防止、正確性、安全性の確保の観点から、そのご請求が不当な場合を除き、当社が別定める規定従い対応します。
8 加入者の個人情報の開示等のご請求、異議等のお申し出、又は苦情、ご質問等は下記連絡先とします。
連絡先:知多メディアスネットワーク株式会社 コンシューマ事業部住所:〒477-0031 東海市大田町下浜田 165 番地
電話:0120-23-7707 電子メール:privacy@medias.co.jp
知多メディアスネットワーク株式会社
個人情報保護管理者取締役 大島 隆司
電話:0120-23-7707
第30条(有効期限)
本約款の有効期限は、契約締結時から1年間とし、その内容変更がない限りは、さら1年間の自動延長とし、それ以後もその内容変更がない限りは、同様1年毎の自動延長を繰り返すものとします。
第31条(協議事項)
本約款定めない事項またはこの約款の解釈疑義が生じた場合は、会社と加入者の両者が誠意をもって協議の上、その解決あたるものとします。
附則 (1)本約款は、2023 年 7 月 12 日から適用します。
(2)会社は、特必要があるとしたときは、この約款特約を付することができるものとします。
別 表
1.工事費・その他
出張費 | 引込、宅内、その他工事の工事管理、車両費 3,300 円(税込) |
引込工事費 | 23,760 円(税込) 但し、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を伴う場合は、その費用は実費とします。 |
宅内工事費 | 23,760 円(税込) |
その他工事費 | ・引込線撤去費 5,500 円(税込) ・光放送用端末(VONU)撤去費 2,200 円(税込) ・光放送用端末(VONU)移設作業費 0 円 ・その他工事、調査、点検、補修費 実費 |
休止手数料 | 引込設備の撤去が発生しない休止 2,200 円(税込)/年 |
※ご 注 意
➀上記料金は特記載のある場合を除き全て税込みです。
加入者が放送サービスを受信する為、有線テレビジョン放送施設 接続された引込点(光施設あってはクロージャ)から加入者宅の光施設あっては光放送用端末(VONU)まで設置された引込線及び機器
引込設備
2. 同時加入伴う「メディアス光プラス」料金(月額)
1 | インターネット(10G)+テレビ(再放送) | 6,050 円(税込) |
2 | インターネット(1G)+テレビ(再放送) | 4,950 円(税込) |
3 | インターネット(30M)+テレビ(再放送) | 3,850 円(税込) |
4 | インターネット(10G)+テレビ(ハッピーNext) | 10,505 円(税込) |
5 | インターネット(10G)+テレビ(劇スポ Next) | 9,625 円(税込) |
6 | インターネット(10G)+テレビ(ベーシック Next) | 9,625 円(税込) |
7 | インターネット(10G)+テレビ(スリム Next A/B/C) | 8,195 円(税込) |
8 | インターネット(1G)+テレビ(ハッピーNext) | 9,405 円(税込) |
9 | インターネット(1G)+テレビ(劇スポ Next) | 8,525 円(税込) |
10 | インターネット(1G)+テレビ(ベーシック Next) | 8,525 円(税込) |
11 | インターネット(1G)+テレビ(スリム Next A/B/C) | 7,095 円(税込) |
12 | インターネット(30M)+テレビ(ハッピーNext) | 8,305 円(税込) |
13 | インターネット(30M)+テレビ(劇スポ Next) | 7,425 円(税込) |
14 | インターネット(30M)+テレビ(ベーシック Next) | 7,425 円(税込) |
15 | インターネット(30M)+テレビ(スリム Next A/B/C) | 5,995 円(税込) |
16 | インターネット(10G)+テレビ(再放送)+電話 | 7,150 円(税込) |
17 | インターネット(1G)+テレビ(再放送)+電話 | 6,050 円(税込) |
18 | インターネット(30M)+テレビ(再放送)+電話 | 4,950 円(税込) |
19 | インターネット(10G)+テレビ(ハッピーNext)+電話 | 11,605 円(税込) |
20 | インターネット(10G)+テレビ(劇スポ Next)+電話 | 10,725 円(税込) |
21 | インターネット(10G)+テレビ(ベーシック Next)+電話 | 10,725 円(税込) |
22 | インターネット(10G)+テレビ(スリム Next A/B/C)+電話 | 9,295 円(税込) |
23 | インターネット(1G)+テレビ(ハッピーNext)+電話 | 10,505 円(税込) |
24 | インターネット(1G)+テレビ(劇スポ Next)+電話 | 9,625 円(税込) |
25 | インターネット(1G)+テレビ(ベーシック Next)+電話 | 9,625 円(税込) |
26 | インターネット(1G)+テレビ(スリム Next A/B/C)+電話 | 8,195 円(税込) |
27 | インターネット(30M)+テレビ(ハッピーNext)+電話 | 9,405 円(税込) |
28 | インターネット(30M)+テレビ(劇スポ Next)+電話 | 8,525 円(税込) |
29 | インターネット(30M)+テレビ(ベーシック Next)+電話 | 8,525 円(税込) |
30 | インターネット(30M)+テレビ(スリム Next A/B/C)+電話 | 7,095 円(税込) |
31 | インターネット(10G)+テレビ(再放送) ※集合住宅割 | 5,500 円(税込) |
32 | インターネット(1G)+テレビ(再放送) ※集合住宅割 | 4,400 円(税込) |
33 | インターネット(タイプ R300M)+テレビ(再放送) ※集合住宅割 | 4,400 円(税込) |
34 | インターネット(30M)+テレビ(再放送) ※集合住宅割 | 3,300 円(税込) |
35 | インターネット(10G)+テレビ(ハッピーNext) ※集合住宅割 | 9,955 円(税込) |
36 | インターネット(10G)+テレビ(劇スポ Next) ※集合住宅割 | 9,075 円(税込) |
37 | インターネット(10G)+テレビ(ベーシック Next) ※集合住宅割 | 9,075 円(税込) |
38 | インターネット(10G)+テレビ(スリム Next A/B/C) ※集合住宅割 | 7,645 円(税込) |
39 | インターネット(1G)+テレビ(ハッピーNext) ※集合住宅割 | 8,855 円(税込) |
40 | インターネット(1G)+テレビ(劇スポ Next) ※集合住宅割 | 7,975 円(税込) |
41 | インターネット(1G)+テレビ(ベーシック Next) ※集合住宅割 | 7,975 円(税込) |
42 | インターネット(1G)+テレビ(スリム Next A/B/C) ※集合住宅割 | 6,545 円(税込) |
43 | インターネット(タイプ R300M)+テレビ(ハッピーNext) ※集合住宅割 | 8,855 円(税込) |
44 | インターネット(タイプ R300M)+テレビ(劇スポ Next) ※集合住宅割 | 7,975 円(税込) |
45 | インターネット(タイプ R300M)+テレビ(ベーシック Next) ※集合住宅割 | 7,975 円(税込) |
46 | インターネット(タイプ R300M)+テレビ(スリム Next A/B/C) ※集合住宅割 | 6,545 円(税込) |
47 | インターネット(30M)+テレビ(ハッピーNext) ※集合住宅割 | 7,755 円(税込) |
48 | インターネット(30M)+テレビ(劇スポ Next) ※集合住宅割 | 6,875 円(税込) |
49 | インターネット(30M)+テレビ(ベーシック Next) ※集合住宅割 | 6,875 円(税込) |
50 | インターネット(30M)+テレビ(スリム Next A/B/C) ※集合住宅割 | 5,445 円(税込) |
51 | インターネット(10G)+テレビ(再放送)+電話 ※集合住宅割 | 6,600 円(税込) |
52 | インターネット(1G)+テレビ(再放送)+電話 ※集合住宅割 | 5,500 円(税込) |
53 | インターネット(タイプ R300M)+テレビ(再放送)+電話 ※集合住宅割 | 5,500 円(税込) |
54 | インターネット(30M)+テレビ(再放送)+電話 ※集合住宅割 | 4,400 円(税込) |
55 | インターネット(10G)+テレビ(ハッピーNext)+電話 ※集合住宅割 | 11,055 円(税込) |
56 | インターネット(10G)+テレビ(劇スポ Next)+電話 ※集合住宅割 | 10,175 円(税込) |
57 | インターネット(10G)+テレビ(ベーシック Next)+電話 ※集合住宅割 | 10,175 円(税込) |
58 | インターネット(10G)+テレビ(スリム Next A/B/C)+電話 ※集合住宅割 | 8,745 円(税込) |
59 | インターネット(1G)+テレビ(ハッピーNext)+電話 ※集合住宅割 | 9,955 円(税込) |
60 | インターネット(1G)+テレビ(劇スポ Next)+電話 ※集合住宅割 | 9,075 円(税込) |
61 | インターネット(1G)+テレビ(ベーシック Next)+電話 ※集合住宅割 | 9,075 円(税込) |
62 | インターネット(1G)+テレビ(スリム Next A/B/C)+電話 ※集合住宅割 | 7,645 円(税込) |
63 | インターネット(タイプ R300M)+テレビ(ハッピーNext)+電話 ※集合住宅割 | 9,955 円(税込) |
64 | インターネット(タイプ R300M)+テレビ(劇スポ Next)+電話 ※集合住宅割 | 9,075 円(税込) |
65 | インターネット(タイプ R300M)+テレビ(ベーシック Next)+電話 ※集合住宅割 | 9,075 円(税込) |
66 | インターネット(タイプ R300M)+テレビ(スリム Next A/B/C)+電話 ※集合住宅割 | 7,645 円(税込) |
67 | インターネット(30M)+テレビ(ハッピーNext)+電話 ※集合住宅割 | 8,855 円(税込) |
68 | インターネット(30M)+テレビ(劇スポ Next)+電話 ※集合住宅割 | 7,975 円(税込) |
69 | インターネット(30M)+テレビ(ベーシック Next)+電話 ※集合住宅割 | 7,975 円(税込) |
70 | インターネット(30M)+テレビ(スリム Next A/B/C)+電話 ※集合住宅割 | 6,545 円(税込) |
参 考
インターネットの利用料金 (月額)
光10Gコース | 7,700 | 円(税込) | |
光1Gコース | 6,600 | 円(税込) | |
集合住宅RFOG方式 | 300Mコース | 6,600 | 円(税込) |
光30Mコース | 5,500 | 円(税込) |
以上