SNSによる誹謗中傷 インターネット通販詐欺 通り魔被害 痴漢被害
学校法人関西学院 教職員の皆さまへ
令和3年度募集
傷害総合保険
毎日の安心のために・・・
•皆さまにご加入をオススメします!
【傷害総合保険にご加入の皆さまへ】
2021年1月1日以降に保険期間が開始するご契約について、個人賠償責任補償等の保険料・補償内容の改定を行っています 。更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、必ず本パンフレットをお読みいただいたうえで、お申込みくださいますようお願いします。
一般で加入 するよりお得な
5%
団 体 割 引
法律相談費用や弁護士委任費用が補償される
「弁護のちから」がオプションとしてご選択
いただけます!ぜひ、この機会にご検討いただきますようお願い申し上げます。
保険契約者
学校法人関西学院
加入対象者 | 学校法人関西学院の教職員 |
保険期間 | 令和3年12月1日午後4時から 令和4年12月1日午後4時まで 1年間 |
申込締切日 | 令和3年11月19日 |
加入依頼書提出先 | 同封の加入依頼書にご記入のうえ、 株式会社ケージークレセントまでご提出ください。 |
お支払方法 | 令和4年2月分給与から毎月控除(12回払) |
一般傷害プラン
日本国内・国外を問わず、急激かつ偶然な外来の事故
(以下「事故」といいます。)によりケガをされた場合等に下記の保険金をお支払いします。
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
万が一の場合 (死亡保険金・後遺障害保険金)
入院補償(入院保険金) 入院1日目から補償
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡されたり後遺障害が生じた場合にお支払いします(死亡の場合は死亡・後遺障害保険金額の全額、後遺障害の場合はその程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。)。
事故により入院された場合、入院1日につき入院保険金日額をお支払いします。 (180日限度)
通院補償(通院保険金)通院1日目から補償
手術保険金
事故によるケガのため、公的医療保険制度の給付対象である手術を受けた場合、入院中に受けた 手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた
手術は入院保険金日額の5倍の額をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。
事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内に通院し医師の治療を受けた場合、通院1日につき通院保険金日額をお支払いします。(90日限度)
ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
一般傷害プラン:オプション補償
示談交渉サービスx
xxのちから
(日本国内のみ)
個人賠償責任補償
日常生活で生じた偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって、
法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
免責金額(自己負担額)はありません。
※被保険者(保険の対象となる方)は以下のとおりとなります。
①本人 ②本人の配偶者
③本人またはその配偶者の同居の親族
④本人またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。
⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
日常生活における法的トラブルを解決するための弁護士費用を補償する特約です。
被害事故、人格権侵害、借地または借家、遺産分割調停、離婚調停を対象として、法律相談費用、弁護士委任費用を補償します。
また、保険金のお支払いの対象となる場合で、身近に相談できる弁護士がいないときは、日本弁護士連合会を通じて各地の弁護士会に弁護士紹介を依頼し、お客さまへ弁護士を紹介します
(無料)。
あなたの日常にも潜んでいます!
現代社会を取り巻くさまざまなトラブル
こどものいじめ
いじめの認知(発生)件数の推移
(件数)
こどもがいじめにあい、登校拒否の状態になった
相手方の対応が悪く、
700,000
600,000
500,000
400,000
いじめの件数は 5年間で約3倍に増加しています!
誠実な対応をしてくれない も
し
相手の親と 私
300,000
200,000
100,000
0
うまく話せるか
た
不安…
ち
の
度)
27 28 29 30 31 (年 ち
か
小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の
いじめの認知(発生)件数の総計
ら
出典:令和元年文部科学省初等中等教育局児童生徒課 に
「児童生徒の問題行動•不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」
ストーカー被害
なっ
昔の交際相手から て
ストーカー行為を く
されている
れ
(件数)
30,000
20,000
10,000
0
ストーカー事案の相談等
ストーカー事案は 5年連続2万件を超えています。
年度
るものがあっ
自分だけで た
27 28 29 30 31 ( )
ストーカー事案の相談等件数
出典:警察庁生活安全局生活安全企画課•刑事局捜査第一課
「令和元年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について」
相手を前にして ら
話すのはこわい… •
どうしたらいいかわからず •
パニックになってしまいそう •
他にも…
SNSによる誹謗中傷 | インターネット通販詐欺 |
通り魔被害 | 痴漢被害 |
など
さまざまなトラブルが潜む中…
法的トラブルについてはこのような声があります
「ある」と答えた方 約6.5人に1人
実は、私たちの身の回りでは、
さまざまな法的トラブルが起きています。
出典:平成21年内閣府大臣官房政府広報室「総合法律支援に関する世論調査」
(注)「ある」と答えた人が挙げた法的トラブルには、「弁護のちから」では補償対象とならないトラブル(多重債務、医療事故など)も含まれています。
万が一、法的トラブルに巻き込まれた場合、無理して抱えこむことなく、
専門家である「弁護士」に相談できたら安心です。でも・・・
「身近に相談できる弁護士がいない」という方が多いのが現状です。
出典:平成21年内閣府大臣官房政府広報室
「総合法律支援に関する世論調査」をもとに
損保ジャパンにて作成 全国の20歳以上3,000人のうち有効回答数 1,684人
「相談したいけれど費用が高そう」と感じている人が約6割もいます。
出典:平成21年内閣府大臣官房政府広報室
「総合法律支援に関する世論調査」
弁護士への相談を迷う、または、相談しないと回答した1,019人を対象(複数回答)
xxxxの声にお応えして、
あなた
は
の
になります!
1
×
以下のようなトラブルは保険金のお支払いの対象に
なりません。
●自動車または原動機付自転車による被害事故に関するトラブル
●医療ミスによる被害事故に関するトラブル
●騒音、振動、悪臭、日照不足による被害事故または人格権侵害に関するトラブル
●借金の利息の過払金請求に関するトラブル
●顧客や取引先等から被った職務遂行上の精神的苦痛に関する
トラブル など
1 弁護士費用補償
被保険者の範囲:被保険者ご本人
“弁護のちから”が支える5つのトラブル
次の法的トラブルにあったときの弁護士費用をサポートします。
トラブルの当事者
被保険者ご本人だけでなく、お子さま(※1)が遭遇された
トラブルの当事者
次の法的トラブルについては、調停等に要する弁護士への
被保険者ご本人
お子さま
トラブルについても対象となります。
被保険者ご本人
各種費用が対象となります。
人格権侵害(※2)(※3)
● こどもがいじめにあい、登校拒否の状態になった。
● 昔の交際相手からストーカー行為を されている。
●ソーシャルネットワーキングサービス
(SNS)上で いわれもない誹謗中傷にあい、精神的苦痛を受けた。
●電車で痴漢被害を受けた。
被害事故
● 路上歩行中に他人が運転する自転車に追突され、ケガをした。
● インターネット通販の会社から、本物といつわられて、偽物のブランド品を売りつけられた。
遺産分割調停
● 兄弟間の遺産分割の協議がまとまらず、調停での手続きとなった。
● 母がすべての遺産を兄に相続させるとした遺言を残して亡くなり、自分が相続できる権利が侵害されたため、調停で手続きすることとなった。
離婚調停(※2)
● 夫婦間での協議がまとまらず、調停で離婚手続きを進めるしかなくなった。
● こどもの将来のための養育費の額について夫婦間の折り合いがつかないため、調停で離婚手続きをすることとなった。
借地・借家
● 賃貸期間中に賃貸マンションの家主から正当な理由もなく立ち退きを迫られた。
● アパートの雨漏りにより家具にxxが生えてしまったが、家主が修理してくれない。
● 借りている土地に建てた家の増築を、xxが正当な理由もなく承諾して
くれない。
遺産分割調停、離婚調停については、トラブルが調停等の手続きに至った場合に、被保険者ご本人に係る調停等に要した 費用のみ対象となります。
(※1)被保険者が親権を有する、未xxかつ未婚の子が対象となります。
(※2)人格権侵害に関するトラブルまたは離婚調停に関するトラブルの場合でトラブルの原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発生したときは、
保険金をお支払いできません。
(※3)人格権侵害に関するトラブルの場合は、警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。
自己負担額 1,000円
(免責金額)
1 弁護士費用補償
国内補償(※)
2つの保険金で気になる費用をしっかりサポートします。
■保険金額
(保険期間1年間につき)通算10万円限度
1 法律相談費用保険金
弁護士へ法律相談を 行うときに負担した法律
相談費用を補償します。
2 弁護士委任費用保険金
■保険金額
(保険期間1年間につき)
通算100万円限度
弁護士へのトラブル解決の委任を行うときに負担した弁護士委任費用を補償します。
1つのトラブルに関する法律相談にかかった費用
■ お支払いする保険金の額
-
■ お支払いする保険金の額
自己負担割合 10%
1つのトラブルに関する 弁護士委任にかかった費用
× ( 100%- )
(※)日本国内の法令に基づき解決するトラブルが対象となります。
いずれの保険金も、弁護士への法律相談および委任契約の締結前に、損保ジャパンの事前の同意が必要となります。
お支払事例(人格権侵害に関するトラブル)
昔の交際相手にストーカー被害を受けている。自分だけで対応するのはこわいので、弁護士に間に入ってもらい交渉を行った。2回の話し合いの末、本当に嫌がっていることを相手が理解し、今後は付きまとわないと約束をしてくれたため、合意書面を作成した。
法律相談にかかった費用 1万円
法律相談費用保険金のお支払額
1万円 - 1,000円(自己負担額) = 9,000円
弁護士委任にかかった費用 40万円
着手金 15万円、報酬金 25万円
弁護士委任費用保険金のお支払額
40万円×(100%-10%(自己負担割合))=36万円
合計 36万9,000円をお支払い
金銭的な負担を軽減し、安心して法的トラブルを解決することができます。
相談できる弁護士が身近にいなくても安心!「弁護士紹介サービス」
保険金のお支払いの対象となる場合で弁護士の紹介をご希望のときは、損保ジャパン保険金サービス課へご連絡ください。
お客さまから依頼を受けた損保ジャパンが、日本弁護士連合会を通じて各地の弁護士会に弁護士紹介を依頼し、お客さまに弁護士をご紹介します。
「緊急時被害事故トラブルサポート」
被害事故に遭遇し緊急の対応が必要な際に、お電話でご相談いただくことができるサービスです。
警察OB等トラブル対応の専門コンサルタントが、緊急時の対応等についてアドバイスさせていただきます。
(注1) 本サービスは損保ジャパンの提携業者がご提供します。
(注2) ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
(注3) ご利用は日本国内からにかぎります。
(注4) 本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注5) 「弁護のちから」の保険金をお支払いする事由が発生した場合は、下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。
【受付時間】24時間365日 0120-727-110
弁護士費用補償に関する保険責任について
■ 保険責任は保険期間開始日の午後4時に始まりますが、ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入時)より前に、原因事故が発生していた場合または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。
■保険金請求権者が保険期間中に最初の法律相談または弁護士委任を行った場合に、保険金をお支払いします。
■ 同一のトラブルに起因して行われた一連の法律相談または弁護士委任は、法律相談もしくは弁護士委任の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの法律相談または弁護士委任とみなし、保険金が支払われる最初の法律相談または弁護士委任が行われた時に一連の法律相談または弁護士委任が行われたものとみなし、保険金の限度額を適用します。
(注)「離婚調停に関するトラブル」および「人格権侵害に関するトラブル」については、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過する日の翌日から保険責任が始まります(責任開始日)。したがって、責任開始日より前に原因事故が発生していたこれらのトラブルについては、保険金をお支払いできません。
ゴルフ危険補償プラン
ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされた場合等に、保険金をお支払いします。
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
万が一の場合 (死亡保険金•後遺障害保険金)
入院補償(入院保険金) 入院1日目から補償
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡されたり後遺障害が生じた場合にお支払いします(死亡の場合は死亡•後遺障害保険金額の全額、後遺障害の場合はその程度に応じて死亡•後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。)。
事故により入院された場合、入院1日につき入院保険金日額をお支払いします。 (1,000日限度)
通院補償(通院保険金)通院1日目から補償
手術保険金
事故によるケガのため、公的医療保険制度の給付対象である手術を受けた場合、入院中に受けた 手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた
手術は入院保険金日額の5倍の額をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。
事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内に通院し医師の治療を受けた場合、通院1日につき通院保険金日額をお支払いします。(90日限度)
ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
ゴルフ中の賠償責任
示談交渉サービス付
(日本国内のみ)
ホールインワン•アルバトロス費用補償
ゴルフ用品損害
ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随して ゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、 入浴等の行為を含みます。)中に発生した偶然な事故により、他人(xxxxを含みます。)にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。
ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について次の①または②の事由により生じた損害に対して、時価
(※)を基準に算出した損害の額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。
①ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品に同時に生じた場合にかぎります。)
②ゴルフクラブの破損または汚損
(注)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損は、保険金のお支払いの対象となりません。
(※)「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。
日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場において、ゴルフの競技中にホールインワンまたはアルバトロス
を達成した場合に慣習上負担する次の費用をお支払いします。
●贈呈用記念品購入費用 ●祝賀会費用
●ゴルフ場に対する記念植樹費用
●同伴キャディに対する祝儀
ご注意
●同伴競技者1名以上とパー35以上の9ホール
(ハーフ)またはパー35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールをxxにラウンドした場合にかぎります。
●キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払対象となりません。 詳しい内容は「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、ご確認ください。
保険金額と保険料
一般傷害プラン
(保険期間 1年、職種級別A級、団体割引5%、
入院保険金支払限度日数変更特約(180日)セット)
補償内容/加入プラン | 一般傷害プラン(Aプラン) |
死亡 | 100万円 |
後遺障害 | 上記死亡保険金額の100%~4% |
入院保険金日額 | 1,500円 |
手術保険金 | 入院中の手術:入院保険金日額の10倍 外来の手術:入院保険金日額の5倍 |
通院保険金日額 | 1,000円 |
月払保険料 | 540円 |
日常生活の賠償責任を補償されたい場合
弁護のちからを補償されたい場合
+
160円
月払保険料
1億円
保険金額
オプション:個人賠償責任補償
B1プラン
補償内容/加入プラン
補償内容 (保険金の種類) | B2プラン (職種級別A級) | |
保険金額 | 法律相談費用 (自己負担額1,000円) | 通算 10万円限度 |
弁護士委任費用 (自己負担割合 10%) | 通算 100万円限度 | |
月払保険料 | 650円 |
ゴルフ危険補償プラン
(保険期間 1年、ゴルフ中のみの傷害危険補償特約セット、団体割引5%)
補償内容/加入プラン | Cプラン | Dプラン | Eプラン | |
ゴルフ中の賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | |
ゴルファー自身の傷害 | 死亡 | 350万円 | 350万円 | 350万円 |
後遺障害 | 上記死亡保険金額の100%~4% | |||
入院保険金日額 | 4,500円 | 4,200円 | 3,900円 | |
手術保険金 | 入院中の手術:入院保険金日額の10倍 外来の手術:入院保険金日額の5倍 | |||
通院保険金日額 | 2,700円 | 2,700円 | 2,600円 | |
ゴルフ用品の損害 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | |
ホールインワン・アルバトロス | 30万円 | 15万円 | なし | |
月払保険料 | 500円 | 340円 | 170円 |
【プラン選択時にご注意いただきたいこと】
■弁護士費用補償においては、加入者ご本人のみご加入いただいた場合、配偶者の方が被った法的トラブルは、補償の対象となりません。 配偶者の方は、
別途、弁護士費用補償プラン(B2タイプ)にご加入いただく必要があります(配偶者の方以外の同居のご親族の方等もご加入いただけます。)。
■個人賠償責任補償は、ご家族の皆さまが補償の対象となります。(※)個人賠償責任補償における被保険者の範囲については、P.3をご覧ください。
■ケガの補償においては、加入者ご本人のみご加入いただいた場合、配偶者の方およびお子さまのケガは補償の対象となりません。
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み : この商品は傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
■保険契約者 : 学校法人関西学院
■保険期間 : 令和3年12月1日午後4時から1年間となります。
■申込締切日 : 令和3年11月19日
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料込方法等 : 引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 : 学校法人関西学院の教職員
●被保険者 : 学校法人関西学院の教職員またはご家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族)の方を被保険者としてご加入いただけます。ただし、弁護士費用補償のあるB2プランに加入される場合は未成年者を除きます。被保険者本人のみが保険の対象となります。
●お支払方法 : 令和3年4月分給与から毎月控除となります。(12回払)
●お手続方法 : 下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口の株式会社ケージークレセントまでご送付ください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | 添付の「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。 | |
既加入者の皆さま | 前年と同等条件のプラン(送付した加入依頼書に打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合 | 添付の「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合※ | 前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。 | |
継続加入を行わない場合 | 継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。 |
※「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、あらかじめ加入依頼書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。加入依頼書の修正方法等は株式会社ケージークレセントまでお問い合わせください。
(注)ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。
●中途加入 : 保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月末日までの受付分は受付日の翌月1日から令和4年12月1日午後4時までとなります。
保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌々月の給与から毎月控除します。
●中途脱退 : この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口の株式会社ケージークレセントまでご連絡ください。
●団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金 : この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
補償の内容 【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】
<一般傷害プラン>
被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害 国内外補償 ) | 死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を 除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 (天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、 腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登 はん、ロッククライミング(フリークライミング を含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ➃自動車、原動機付自転車等による競技、 競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など 次ページに続きます。 |
死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | |||
後遺障害保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 | ||
後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額 × 後遺障害の程度に応じた割合 (4%~100%) | |||
入院保険金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し180日(※)を限度として、1日に つき入院保険金日額をお支払いします。 | ||
入院保険金の額=入院保険金日額 × 入院日数(180日(※)限度) | |||
(※)入院保険金支払限度日数変更特約(180日)をセットしています。 | |||
手術保険金 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) | ||
<入院中に受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) | |||
(※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 |
補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】 (続き)
保険金の種類
保険金をお支払いする主な場合
保険金をお支払いできない主な場合
傷
害 通院
(
保険金
国内外補償
)
個人賠償責任
(国内外補償)
(注)
賠償責任
事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から1,000日以内の90日限度)
(注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位
(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。
(※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。
(注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。
日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の①から④までのいずれかの事由によ り法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。
なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
①住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合
②被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合
③日本国内で受託した財物(受託品)(※2)を壊したり盗まれた場合
④誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合
(※1)この特約における被保険者は次のとおりです。ア.本人
イ.本人の配偶者
ウ.本人またはその配偶者の同居の親族
エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子
オ.本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし
、本人に関する事故にかぎります。
カ.イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(※2)次のものは「受託品」に含まれません。
・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器
・義歯、義肢その他これらに準ずる物
・動物、植物
・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿
・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品
・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物
・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品
・山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具
・データやプログラム等の無体物
・漁具
・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物
など
(※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
(※1) 「テロ行為」とは、政治的・社会的もしく は宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。
(※2) 「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。
①故意
②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害
③地震、噴火またはこれらによる津波
④被保険者の職務の遂行に直接起因する損害賠償責任
⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任
⑦心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑩環境汚染に起因する損害賠償責任
➃受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害
⑫受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い
・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故
・置き忘れ(※2)または紛失
・詐欺または横領
・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み
・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取
など
(※1)次のア.からウ.までのいずれかに該当するものを除きます。
ア.主たる原動力が人力であるもの
イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート
ウ.身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で
、原動機を用いるもの
(※2)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】 (続き)
弁護士費用補償(弁護士費用総合補償特約)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |||
弁護士費用 ( 日本国内の法令に基づき解決するトラブ ルが対象 ) | 弁護士費用(注) 法 弁 律 護 相 士 談 委 費 任 費 用 用 保 保 険 険 金 金 | 被保険者が、保険期間中の原因事故によって発生した以下 1 から 5 までのいずれかに 該当するトラブル(※1)について、弁護士への法律相談または委任を行った場合は、それによって、事前に損保ジャパンの同意を得て、保険期間中に法律相談費用または弁護士委任費用を負担 することにより被った損害に対して、法律相談費用保険金または弁護士委任費用保険金をお支 払いします。ただし、以下 1 ・ 2 ・ 5 のトラブルの場合は、被保険者を親権者とする未成 年かつ未婚の子が被った原因事故に関するトラブルについても対象となります。 なお、 1 ・ 5 のトラブルに該当する場合において、補償の対象となる原因事故によって被保険者が死亡したときは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人となります。 1 被害事故に関するトラブル ケガを負わされた、財物を壊された、盗難または詐取にあった等(※2)の被害を被ったことによるトラブルをいいます。 2 借地または借家に関するトラブル 賃借している土地、建物に関する地代、賃料、敷金、礼金、契約期間等の賃貸借契約における地主または家主とのトラブルをいいます。ただし、被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子からの不当な申立てによる賃貸借契約の条件交渉(賃貸借契約の更新に際しての条件交渉を含みます。)に関するトラブルを含みません。 3 離婚調停に関するトラブル 被保険者または配偶者が婚姻関係を解消するための調停等のトラブルをいいます。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。なお、法律上の婚姻関係の解消にかぎり、協議離婚によるものを含みません。 (注1) 原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日 までの間に発生 した場合は、保険金をお支払いしません。 (注2) 保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。 4 遺産分割調停に関するトラブル 被保険者と他の相続人との間の遺産分割または遺留分の減殺請求(※3)における調停等のトラブルをいいます。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。なお、相続放棄、限定承認、遺産分割協議書の作成および不動産の名義変更に関する費用を含みません。 (注) 保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。 5 人格権侵害に関するトラブル 不当な身体の拘束による自由の侵害、名誉き損、プライバシーの侵害、痴漢、ストーカー行為、いじめまたは嫌がらせにより、精神的苦痛を被ったことに関するトラブルをいいます。 (注1) 警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等をし、その事実を客観的 に証明できるトラブルにかぎります。 (注2) 原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日 までの間に発生したことによるトラブルに対しては、保険金をお支払いしません。 保険金種類 お支払いする保険金の額 法律相談(※4)の対価として弁護士に支払われるべき、事前に損保ジャパンの同意を得た費法律相談 用を負担することにより被った損害に対し、法律相談費用保険金をお支払いします。ただし、費用保険金 保険期間を通じ、法律相談費用の保険金額を限度とします。 法律相談費用保険金の額 = 損害の額 - 自己負担額 1,000円 弁護士委任(※4)によりトラブルを解決するために要する、事前に損保ジャパンの同意を得た着手金、報酬金、手数料、訴訟費用および諸経費(※5)を負担することにより被った損害) 弁護士委任 に対し、弁護士委任費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、弁護士委任 費用保険金 費用の保険金額を限度とします。なお、顧問料および日当は、対象となりません。 弁護士委任費用保険金の額 = 損害の額 ×(100%- 自己負担割合10% (注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、以下①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。 ①被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子に原因事故が発生した時のお支払条件により算出した保険金の額 ②保険金請求権者が行った最初の法律相談または弁護士委任のうちいずれか早い時のお支払条件より算出した保険金の額 (※1)日本の国内法に基づき解決するトラブルにかぎります。 (※2)財物の盗難または詐取にあったこと等による被害の場合は、警察への届出を行ったものにかぎります。 (※3)遺留分の減殺請求とは、被保険者の遺留分の侵害に関する返還請求をいいます。 (※4)同一のトラブルに起因して行われた一連の法律相談または弁護士委任は、法律相談もしくは 弁護士委任の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの法律相談または弁護士委任とみなし、保険金が支払われる最初の法律相談または弁護士委任が行われた時に一連の法律相談 および弁護士委任が行われたものとみなし、保険金の限度額を適用します。 (※5)諸経費とは、弁護士が、依頼者に対して着手金および報酬金等とは別に請求する郵便切手代、 収入印紙代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費用およびその他委任事務処理に要する費用をいいます。ただし、保証金、保管料、供託金およびこれらに類する費用を含みません。 | 【全トラブルに共通の事由】 ① 故意、重大な過失または契約違反 ②自殺行為(※)、犯罪行為または闘争行為 ③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の使用 ④ 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤ 地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥ 国または公共団体の強制執行または即時強制 ⑦ 財物の欠陥、自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等。ただし、これにより身体の障害または他の財物の損壊が発生している場合は除きます。 ⑧被保険者または被保険者を親権者と する未成年かつ未婚の子の職務遂行に関するトラブルおよび職場におけるいじめもしくは嫌がらせによる精神的苦痛に関するトラブル ⑨主として被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子の職務のために使用される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する事由 ⑩ 債務整理および金銭消費貸借契約に関するトラブル(過払金の返還請求に関するトラブルを含みます。)。ただし、詐取による被害事故に関するトラブルを除きます。 ➃保険契約または共済契約に関する事由。 ただし、相続財産としての保険契約または共済契約の遺産分割調停に関するトラブルを除きます。 など (※) この保険契約で保険金の支払対象となるトラブルの原因事故によって自殺し、かつ、支払条件を満たすことが明らかな場合を除きます。 【各トラブル固有の事由】 | ||
左記 1 に該当する場合 ⑫自動車等の所有、使用もしくは搭乗または管理に起因して発生した、被保険者または被保険者を親権者とする未婚の子が被った被害事故に関するトラブル ➃医師等が行う診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防 ⑭あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等 ⑮薬剤師等による医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示 ⑯身体の美容または整形 | |||||
左記 1 ・ | 2・ 5 該当する場合 | ||||
➃被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子とその親族との間で発生した事由 | |||||
左記 1 | ・ 5 に該当する場合 | ||||
⑱ 環境汚染 ⑲ 環境ホルモン、石綿またはこれと同種の有害な特性に起因する事由 ⑳騒音、振動、悪臭、日照不足等 ㉑電磁波障害 | |||||
左記 3 に該当する場合 ➃ 被保険者の行為に起因して発生したことが明らかに認められる離婚調停に関する トラブル | |||||
に
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、 いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなる ことがありますので、ご注意ください。
補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】 (続き)
<ゴルフ危険補償プラン>
傷害総合保険ゴルファープランは、ゴルフのプレー中または練習中の事故を対象とするもので、ゴルファー自身の傷害のほか、他人に対する賠償責任、ゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損、ホールインワン・アルバトロス費用等を補償するプランです。
(注1)傷害総合保険ゴルファープランでは、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは補償の対象となりません。
(注2)保険期間の開始時より前に発生した事故による傷害・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
保険金をお支払いする主な場合
保険金をお支払いできない主な場合
傷害
(ケガ)
ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
死亡 保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、保険金 額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしてい る場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 | ||
死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | |||
後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、そ の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただ し、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 | ||
後遺障害保険金の額= 死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) | |||
入院 保険金 | 入院された場合、入院日数に対し1,000 日を限度として、 1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金の額= 入院保険金日額 × 入院日数( 1,000日限度) | ||
手術 保険金 | ケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき 1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、 <入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) | ||
<入院中に受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) | |||
(※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | |||
通院 保険金 | 通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。 ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 | ||
通院保険金の額= | |||
通院保険金日額 ×通院日数(事故の発生の日から1,000日以内の90日限度) | |||
(注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によ りギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 | |||
(※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 | |||
(注2) 通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
④脳疾患、疾病または心神喪失
⑤妊娠、出産、早産または流産
⑥外科的手術その他の医療処置
⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの
⑧地震、噴火またはこれらによる津波
⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの
など
(※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
(※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、
神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】 (続き) | ||
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に発生した偶然な事故により、他人(キャディを含みま す。)にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 | ①故意によって生じた賠償責任 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する賠償責任 ③地震、噴火またはこれらによる津波に起因する賠償責任 ④被保険者および被保険者と同居する親族に対する賠償責任 ⑤被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任(※) ⑥自動車の所有、使用または管理に起因する賠償責任(※) ⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など (※)ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。なお、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートの損壊による賠償責任の場合、ゴルフカートに存在する欠陥、磨滅、腐しょく、さびその他の 自然消耗または故障損害に対しては保険金をお支払いできません。 | |
賠償責任 (注) | (注1)法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、相手の方に支払われた賠償金等はお支払いの対象となりません。 (注2)お支払いする保険金は適用される法律の規定や相手の方の損害の額および過失の割合等によって決定されます。 (注3)記名被保険者(加入依頼書等記載の本人をいいます。)が未成年者または責任無能力者の場合、記名被保険者に関する事故にかぎり、親権者、その他の法定の監督義務者 および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方(記名被保険者の親族にかぎります。)についても被保険者となります。 | |
ゴルフ用品 (注) | ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について次の①または②の事由により生じた損害に対して、時価(※)を基準に算出した損害の額をお支払いします。 ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 ①ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。) ②ゴルフクラブの破損または曲損 (※)「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。 (注)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損は、保険金お支払いの対象となりません。 | ①故意または重大な過失によって生じた損害 ②自然の消耗または性質による変質その他類似の事由によって生じた損害 ③置き忘れ(※)または紛失によって生じた損害 ④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害 ⑤地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた損害 ⑥ゴルフボールのみの盗難によって生じた損害 など (※)保険の対象を置いた状態でその事 実または置いた場所を忘れることをいいます。 |
日本国内にあるゴルフ場(※1)においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを行っ | ①ゴルフ場の経営者または使用人(臨時雇いを含みます。)がその経営または勤務するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ②ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス ③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス など | |
た場合に、被保険者が慣習として以下①から⑤までの費用を負担することによって被る損害に対し | ||
て、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場合においても、保険 | ||
金額は減額しません。 | ||
①贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等を除きます。) | ||
②祝賀会費用(※3) | ||
③ゴルフ場に対する記念植樹費用 | ||
④同伴キャディに対する祝儀 | ||
⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用(保険金額の10%を | ||
限度とします。) | ||
(※1)この特約における「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、 | ||
9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 | ||
(※2)この特約における「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴ | ||
ルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いませ | ||
ん。)、基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホ | ||
ール(ハーフ)を含む18ホールを正規にラウンドすることをいいます。 | ||
ホールインワン ・ アルバトロス費用 | (※3)「祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者から損保ジャパンにゴルフ競技を行う時期について告げ、損保ジャパン がこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から1年以内 に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。 | |
(注1)ホールインワン・アルバトロス費用は、アマチュアの方のみお引き受けできます(ゴルフの | ||
(注) | 競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。) 。 (注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払 | |
限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。 ★ご注意ください! | ||
キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則 | ||
として保険金のお支払いの対象となりません。ただし、以下①から④までのいずれかを満たすときに かぎりお支払いの対象となります。 | ||
①そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 | ||
②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワン | ||
またはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃しており、署名・捺印さ れた証明書が得られる場合 | ||
③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時、場所、ゴルファーの個別確認等が可能なもの | ||
で、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出でき | ||
る場合 ④同伴競技者以外の第三者(※)が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 (※)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に | ||
出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。 |
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約から
でも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2) 。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
、
用語のご説明 | |||||
用語 | 用語の定義 | ||||
【先進医療】 | |||||
【治療】 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 | ||||
【通院】 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 | ||||
【入院】 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 | ||||
【未婚】 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 | ||||
【免責金額】 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 | ||||
【ゴルフ場】 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (注)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約における「ゴルフ場」の定義については、ホールインワン・アルバトロス費用の補償内容をご確認ください。 | ||||
【ゴルフ場敷地内】 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含み 、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 | ||||
【ゴルフ用品】 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 | ||||
【目撃】 | ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数(パー)より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ること を、その場で確認することをいいます。 | ||||
【原因事故】 | 法律相談または弁護士委任に至るトラブルの原因となった偶然な事故または事由をいいます。原因事故の発生の時は、それぞれのトラブルごとに以下の時をいいます。 | ||||
トラブルの種類 | 原因事故の発生の時 | ||||
1.被害事故に関するトラブル | 被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子が被害を被った時 | ||||
2.借地または借家に関するトラブル | 被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子が貸借人となる賃貸借契約における地代・賃料・敷金等に関する事由が発生した時(通知を受けることによってトラブルの発生を知った時は、初めてその通知を受領した時) | ||||
3.離婚調停に関するトラブル | 被保険者が配偶者に離婚の意思を伝えた時または配偶者からその意思を伝えられた時 | ||||
4.遺産分割調停に関するトラブル | 被保険者の被相続人が死亡した時 | ||||
5.人格権侵害に関するトラブル | 被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子が精神的苦痛を初めて被った時 | ||||
【財物】 | 被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物(通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるものを含みます。)をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 | ||||
【財物の損壊】 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 | ||||
【調停等】 | 調停、審判、抗告または訴訟をいいます。ただし、日本国内で申し立てられた、または提起された場合にかぎります。 | ||||
【被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子】 | 被保険者との続柄は、原因事故発生時におけるものをいいます。 | ||||
【弁護士】 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定により、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録された者をいいます。なお、被保険者が弁護士の場合は、被保険者以外の弁護士をいいます。 | ||||
【法律相談】 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条(弁護士の職務)に規定する「その他一般の法律事務」に基づく法律相談をいいます。ただし口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等を含みます。 | ||||
【保険金請求権者】 | 弁護士費用補償においては、トラブルの当事者である被保険者をいいます。ただし、被害事故に関するトラブルまたは人格権侵害に関するトラブルにおける原因事故によって被保険者が死亡した場合は、その法定相続人として、法律上の損害賠償請求に関する法律相談または弁護士委任を行う者を含みます。 | ||||
【傷害(ケガ)】 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。 ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 ・急激とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ・偶然とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ・外来とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 | ||||
【配偶者】 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1)内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 | ||||
【親族】 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。 2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の職業または職務(一般傷害プランの場合)
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、ゴルファー保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
● 弁護士費用補償において、ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入時)より前に、原因事故が発生していた場合または
保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
(一般傷害プランの場合)
●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。 追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
■この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(共通)
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
(注)ホールインワン・アルバトロス費用を補償するご契約の場合において、ゴルフの競技または指導を職業・職務として行うこととなったときは、その方が行ったホールインワンまたはアルバトロスに対しては保険金をお支払いできませんので、ご加入内容の変更について取扱代理店または損保ジャパン
までご通知ください。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
●保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
*中途加入の場合は、毎月末日までの受付分は受付日の翌月1日に保険責任が始まります。 [弁護士費用総合補償特約]
● 離婚調停に関するトラブルおよび人格権侵害に関するトラブルについては、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過する日の翌日から保険責任が始まります
5.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合(ホールインワン・アルバトロス費用補償については、ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合)は、ただちに損保ジャパン
または取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に
損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。 また、個人賠償責任補償特約の場合、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。
(注)個人賠償責任補償特約・ゴルフ賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉を
お引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。
なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
●ゴルフ用品の損害の場合は、修理前に損保ジャパンにご相談ください。なお、ゴルフ用品の盗難の場合は、警察署に届け出ていただく必要があります。
● 被保険者が法律相談および弁護士委任をおこなわれる場合は、所定の事項について、事前に損保ジャパンに書面でご通知ください。事前に損保ジ
ャパンの承認を得ることなく法律相談および弁護士委任をおこなった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
なお、被害事故に関するトラブルまたは人格権侵害に関するトラブルに該当する場合において、補償の対象となる原因事故によって被保険者が死亡されたときは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人となります。
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)(続き)
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 | など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書、紛争状況申告書、原因事故の内容を確認できる客観的書類など | |
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコアカード(写)、贈呈用記念品購入費用領収書、祝賀会費用領収書 など ④ 法律相談費用または弁護士委任費用を負担した場合 法律相談または弁護士委任それぞれの発生日時、所要時間および事案の内容を確認できる客観的書類、法律相談費用または弁護士委任費用それぞれの金額を確認できる客観的書類、弁護士委任契約書、裁判所の受領印が押印された調停等に関する申立書または訴状の写し、調停調書・和解調書・審判書・示談書または判決書その他これに代わるべき書類 など | |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 | など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など | |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 | など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために 必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項
およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
●ホールインワン・アルバトロス費用保険金の請求に際して、以下の証明書類の提出が必要となります。
1.証明書
同伴競技者1名(※1)、補助者としてついたゴルフ場所属のキャディ1名(※2)およびゴルフ場責任者の署名・捺印をした損保ジャパン所定の証明書
2.費用支払を証明する書類
3.アテスト済のスコアカード(写)
その他必要書類については、損保ジャパンよりその都度連絡させていただきます。
(※1)ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、同伴競技者1名の署名・捺印は不要です。
(※2)ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用しなかった場合は、①~③のいずれかの方に損保ジャパン所定の証明書に署名・捺印をいただくか、もしくは④を提出いただくことが必要です。
① 被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃したゴルフ場従業員(※3)
② 被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技で、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃したその公式競技の参加者または競技委員
③ 同伴競技者以外の第三者(※4)が被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃している場合はその第三者
④ ビデオ映像(ビデオ撮影の日時、場所、ゴルファーの個別確認が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)
(※3)そのゴルフ場に直接雇用されている従業員、パート・アルバイトまたは派遣社員のことをいいます。
(※4)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)(続き)
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
(1)保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
(2)保険期間が1年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の9割(注)までが補償されます。
(注)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
9.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を
行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。 また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www. sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険金額
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
もう一度
ご確認ください。
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
【『ホールインワン・アルバトロス費用補償特約』をセットしたプランにご加入になる場合のみご確認ください】
□「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」をセットされる場合、他のホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険にご加入の場合の以下の【注意事項】をご確認いただきましたか。
【注意事項】
ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうちで最も高い保険金額となります。
【一般傷害プランにご加入になる方のみご確認ください】
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、
保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。) 、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
※1 オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。) 、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。 ※2 プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。 |
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
〒662-8501 西宮市上ヶ原一番町1-155 関西学院会館1F
TEL 0798-52-4207 : FAX 0798-53-8919
(受付時間 :平日の午前8時30分から午後5時まで)
●引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 神戸支店 法人第一支社
〒650-8501 神戸市中央区栄町通3-3-17
TEL 078-333-2595 : FAX 078-333-2674
(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで (土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】0120-727-110 (受付時間:24時間365日)
株式会社ケージークレセント 担当:中村
●取扱代理店
問い合わせ先 (保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。 必要
に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。(SJ21-04882 2021/7/30)