Contract
工 事 監 理 業 務 委 託 契 約 約 款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書(別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下「仕様書」という。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の業務(以下「業務」とい う。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし,発注者は,業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は,その意図する成果物を完成させるため,業務に関する指示を受注者又は第9条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において,受注者又は受注者の管理技術者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は,この約款若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32
年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第47条の規定に基づき,発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が設計共同体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を設計共同
体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
12 受注者は,発注者に対し,業務を遂行する上で必要
と認められる説明を行うよう努めなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示
等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する
指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載
し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)
第3条 受注者は,この契約締結後14日(発注者が認める場合は,その日数)以内に仕様書に基づいて業務計画書を作成し,発注者に提出しなければならない。
2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務計画書を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。
4 業務計画書は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
5 第1項の規定に基づく業務計画書の提出は,発注者が必要ないと認めたときは,免除することができる。
(契約の保証)
第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保
険金額(第4項において「保証の額」という。)は,業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで,発注者
は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定に基づく契約の保証は,発注者が必要がないと認めたときは,免除することができる。
6 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第42条第4項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者が前払金の使用等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の業務委託料債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 受注者は,業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は,発注者の承諾なく,この契約の履行を行う上で、得られた仕様書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡してはならない。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は,業務の全部を一括して,又は発注者が仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 受注者は,前項の主たる部分のほか,発注者が仕様書において指定した部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
3 受注者は,業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,発注者の承諾
を得なければならない。ただし,発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し,又は請け負わせようとするときは,この限りでない。
4 発注者は,受注者に対して,業務の一部を委任し,又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(調査職員)
第8条 発注者は,調査職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 調査職員は,この約款に基づく発注者の権限とされ る事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任し たもののほか,仕様書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この約款の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認,仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は,2名以上の調査職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を,調査職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 第1項の規定により,発注者が調査職員を置いたときは,この約款に定める指示等は,仕様書に定めるものを除き,調査職員を経由して行うものとする。この場合においては,調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第9条 受注者は,業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 管理技術者は,この契約の履行に関し,業務の管理及び統轄を行うほか,業務委託料の変更,業務委託料の請求及び受領,第17条第1項の請求の受理,同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第10条 発注者は,管理技術者又は受注者の使用人若
しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され,若しくは請け負った者がその業務の実施につ
き著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべ
きことを請求することができる。
2 受注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第11条 受注者は,仕様書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第12条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」とい う。)の品名,数量等,引渡場所及び引渡時期は,仕様書に定めるところによる。
2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は,貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は,仕様書に定めるところにより,業務の完了,仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は,故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第13条 受注者は,業務の内容が仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には,発注者がその履行を請求したときは、
当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の
責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第14条 受注者は,業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を
直ちに発注者に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1)仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(5) 仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(こ
れに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14
日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,発注者は,仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第15条 発注者は,必要があると認めるときは,仕様書又は業務に関する指示(以下本条及び第17条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して,仕様書等を変更することができる。この場合
において,発注者は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に
損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第16条 発注者は,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第17条 受注者は,仕様書等について,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案したときは,発注者に対して,当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は,前項に規定する受注者の提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は,前項の規定により仕様書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第18条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,履行期間を延長しなければならない。発注者は,その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合において
は,業務委託料について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担
しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第19条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第20条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第1
8条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第21条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から1
4日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。た
だし,発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第22条 業務の完了前に,業務を行うにつき生じた損 害(次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第23条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額
(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち,発注者の指示,貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者がその賠償額を負担する。ただし,受注者が,発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える仕様書の変更)
第24条 発注者は,第13条から第17条まで,第1
8条、第19条,第22条又は第32条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書を変更することができる。この場合において,仕様書の変更
内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める
場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の
意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由
又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第25条 受注者は,業務を完了したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,
通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上,仕様書に定めるところにより,業務の完了を確認する
ための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は,前項の検査によって業務の完了を確認し
た後,受注者が業務報告書の引渡しを申し出たときは,直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならな
い。
4 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は,業務が第2項の検査に合格しないときは,直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合において,修補の完了を業務の完了とみなし
て前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第26条 受注者は,前条第2項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の検査に合格したときは,業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間
(以下本条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(前金払)
第27条 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下次条において「保証事業会社」という。)と,契約書記載の履行期限を保証期限とし,同条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,業務委託料が著しく増額された場合においては,その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 受注者は,業務委託料が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の1
0分の4を超えるときは,受注者は,業務委託料が減額された日から30日以内に,その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第30条(部分払)の規定による支払をしようとするときは、発注者はその支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の10分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は,受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」とい
う。)の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第28条 受注者は,前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に規定する場合のほか,業務委託料が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第29条 受注者は,前払金をこの業務の材料費,労務費,外注費,機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第30条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分に相
応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求 することができる。ただし、この請求は、業務期間中1 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あら かじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行わなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、 発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払 金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合 において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10
-前払金額/業務委託料)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再 度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(第三者による代理受領)
第31条 受注者は,発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第26条又は第
30条の規定に基づく支払をしなければならない。
(部分払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第32条 受注者は,発注者が第26条、第27条又は第30条の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が業務を一時中
止した場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が
増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第33条 受注者がこの契約に違反した場合,その効果がこの契約に定められているもののほか,発注者は,受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し,又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,損害賠償については,当該債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものである
ときは,この限りではない。
2 前項において受注者が負うべき責任は,第18条第2項又は第22条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は,第1
8条第3項又は第4項の規定により工事監理業務が完了した日から本件建築物の工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし,その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は,当該請求をできる期間は,工事監理業務完了の日から10年とする。
4 発注者は,工事監理業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,受注者がその違反があることを知っていたときは,この限りでない。
5 第1項の規定は,受注者の契約違反が工事監理仕様書の記載内容,発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし,受注者がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第34条 発注者は,業務が完了するまでの間は,次条から第37条までの規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の木手によりこの契約を解除したこ とにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第35条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく,第33条第1項の履行がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第36条 発注者は,この契約に関し,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者(設計共同体にあっては,その構成員を含む。以下この項及び次項並びに次条第1項において同
じ。)が,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止 法」という。)第39条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け,当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命
令」という。)を受け,当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人を含む。)が,刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
(4) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(5) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(6) この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(7) 受注者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(8) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(9) 契約の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(11) 第39条又は第39条の2の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は,排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって,これらの命令において,この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされ,これらの命令が
確定したときは,直ちにこの契約を解除することができる。第37条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該
当したときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事
務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が,集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれ
のある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められると
き。
(2) 役員等が,暴力団,暴力団関係者,暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が,暴力団,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか,役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約に当たり,その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら,当該者との契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が,第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 暴力団又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第38条 第35条から前条に定める場合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前3条の規定による解除することができない。
(受注者の催告による解除権)
第39条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履 行がないときは,契約を解除することができる。ただし, その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及 び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限 りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第39条の2 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第15条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第16条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第39条の3 第39条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,
受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第40条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 前項の規定にかかわらず,出来形部分がある場合において,発注者は,出来形部分に係る確認後,出来形部分に相応する業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額に対して支払った額を控除した額を受注者に支払わなければならない。なお,出来形部分に相応する業務委託料相当額は,発注者と受注者とが協議して定めるものとし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第41条 この契約が業務の完了前に解除された場合に
おいて,第27条の規定による前払金があったときは,受注者は,第35条から第37条まで又は第42条第
1項第4号の規定による解除にあっては,当該前払金の額(第30条の規定により部分払を行っているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第
256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)の割合で計算した額の利息を付した額を,第34条、第3
9条又は第39条の2の規定による解除にあっては,当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,この契約が業務の完了前に解除され,かつ,出来形部分がある場合において,第27条の規定による前払金があったときは,発注者は,当該前払金(第30条の規定による部分払を行っているときは,その部分引払において償却した前払金の額を控除した額)を前条第2項の規定により定められた出来形部分に相応する業務委託料相当額から控除するものとする。この場合において,受領済みの前払金になお余剰があるときは,受注者は,第35条から第37条まで又は第42条第1項第4号の規定による解除にあっては,当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)の割合で計算した額の利息を付した額を,第34条、第39条又は第39条の2の規定による解除にあっては,当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を
発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は
き損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 第項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第35条から第
37条まで又は第42条第1項第4号によるときは発注者が定め,第34条、第39条又は第39条の2までの規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第42条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第35条から第37条までの規定により,業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った
履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第35条又は第36条第1項第4号から第11号までの規定により,業務の完了前に,契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 業務の完了前に,第36条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項又は第37条の規定により契約を解除したときは,第1項の損害賠償に代えて,受注者は,業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 次の各号に掲げる者が契約を解除した場合は,第2項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規
定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるもの
であるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項第1号の場合において,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,業務委託料から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額につき,遅延日数に応じ、算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2
4年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)の割合で計算した額を請求するものとする。
7 第2項又は第3項の場合において,第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって第2項又は第3項の違約金に充当することができる。
(損害金の予定)
第43条 発注者は,第36条第1項第1号から第3号ま で及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては,契約を解除するか否かにかかわらず,業務委託料の10分の1に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において,発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は,第25条第3項から第5項までの規定により業務報告書の引渡しを受けた後も適用されるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第44条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合が契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第39条から第39条の2までの規定により契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により,第26条第2項(第30条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ、算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(保険)
第45条 受注者は,仕様書に基づき火災保険その他の
保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは,
当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第46条 発注者は,この契約に基づく受注者の賠償金,損害金又は違約金と,発注者の支払うべき業務委託料
とを相殺することができるものとし,なお不足があるときは追徴するものとする。
(紛争の解決)
第47条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,協議の上調停人
1名を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し,その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず,管理技術者の業務の実施に関する紛争,受注者の使用人又は受注者から業務を委任され,又は請け負った者の業務の実施に関する紛
争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については,第17条第2項の規定により受注者が決定を行った後
若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条
第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,第1項のあっせん又は調停の手
続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず,発注者又は受注者は,必要があると認めるときは,同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第1
09号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約外の事項)
第48条 この約款に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。