Contract
株式会社オリエントコーポレーション保証付フリーローン契約規定
第 1 条(契約の成立)
本ローン契約(以下「本契約」という)は、北伊勢xx信用金庫(以下「信用金庫」という)が借入金額を借主に対し交付した時に成立するものとします。
第 2 条(元利金返済額等の自動支払)
1.据置期間中は利払いのみとします。
2.据置なしまたは据置期間後の取扱は、以下の各項のとおりとします。
(1)借主は、元利金の返済のため、毎月の返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日とし、以下「各返済日」という)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
(2)信用金庫は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金返済額の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。
(3)借主が各返済日の翌日以降に毎回の元利金返済額を返済用預金口座に入金しても、当該返済日にかかる返済に関しては、返済用預金口座からの払い戻しによる自動支払いはできないものとします。
第 3 条(繰上返済)
1.借主が本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は、各返済日とします。
2.借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の 7 日前までに信用金庫へ通知するものとします。
3.借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします。
4.借主は、繰上返済をする場合、信用金庫所定の手数料を支払うものとします。
5.借主は、一部繰上返済をする場合、前 4 項による他、下表の定めに従うものとします。
毎月返済のみの場合 | 半年毎の増額返済併用の場合 | |
繰上返済できる金額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ① 繰上返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ② 繰上返済日に続く6ヵ月後までの期間中の半年毎増額返済元金 |
返済期日の繰上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、 借入要項記載の利率通りとし、変わらないものとします。 |
第 4 条(期限前の全額返済義務)
1.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、信用金庫から通知催告等がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が返済を遅延し、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき。 (3)借主が支払いを停止したとき。
(4)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立てを受けたとき。
(6)借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立てを受け若しくは自ら申立てたとき。
2.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、信用金庫からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2)借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき。
(3)前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第 5 条の 1(信用金庫からの相殺)
1.信用金庫は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の信用金庫に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合、信用金庫および借主の債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 5 条の 2(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の信用金庫に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 7 日前までに信用金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに信用金庫に提出するものとします。 3.第 1 項によって相殺する場合、信用金庫および借主の債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その
他の利率については、預金規定等の定めによります。
第 6 条(債務の返済等に充当する順序)
1.信用金庫から相殺をする場合に、本契約による債務の他に信用金庫取引上の他の債務があるときは、信用金庫は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務の他に信用金庫取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺に充当するかを指定することができます。なお、借主がどの債務または相殺に充当するかを指定しなかったときは、信用金庫が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、信用金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺に充当するかを指定することができます。
4.第 2 項のなお書または第 3 項によって信用金庫が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 7 条(担保)
借主は、借主の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく信用金庫に通知するものとし、信用金庫から請求があったときは、直ちに信用金庫の承認する連帯保証人をたてまたは相当の担保を差入れるものとします。
第 8 条(代り証書等の差入れ)
借主は、事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、信用金庫の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
第 9 条(印鑑照合)
信用金庫は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。
第 10 条(届出事項)
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他信用金庫に届出た事項に変更があったときは、直ちに信用金庫に書面で届出るものとします。なお、借主は、信用金庫が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2.借主は、前項の通知を怠り、信用金庫からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、信用金庫が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第 11 条(xx後見人等の届出)
1.借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって信用金庫に届出るものとします。
2.借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって信用金庫に届出るものとします。
3.借主またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前 2 項と同様に届出るものとします。
4.借主またはその代理人は、前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に信用金庫に届出るものとします。
第 12 条(費用の負担)
本契約に基づく取引に関し、権利の行使または保全に要した費用は借主が負担するものとします。
第 13 条(xx証書作成義務)
借主は、信用金庫の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第 14 条(報告および調査)
1.借主は、信用金庫から担保の状況並びに借主および連帯保証人の信用状態について、資料の提供または報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。
2.借主は、担保の状況、借主または連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき若しくは生じるおそれのあるときは、直ちに信用金庫に報告するものとします。
第 15 条(反社会的勢力の排除)
1.借主または連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)または連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または連帯保証人は、自ら(借主が法人にあってはその代表者を含む)または第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わ
ないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3.借主または連帯保証人が、暴力団員等若しくは第 1 項各号の何れかに該当し、または前項各号の何れかに該当する行為をし、若し
くは第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると信用金庫が認めたときは、借主は信用金庫から請求があり次第、信用金庫に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主または連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主または連帯保証人は、信用金庫に対して何らの請求もできないものとします。又、信用金庫に損害が生じたときには、借主または連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします。
第 16 条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の信用金庫に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は、信用金庫が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって信用金庫から取得した権利は、借主と信用金庫との間に、本契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、信用金庫の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、信用金庫の請求があれば、その権利または順位を信用金庫に無償で譲渡するものとします。
5.連帯保証人が借主と信用金庫との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と信用金庫との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
6.信用金庫が連帯保証人に対して行った履行の請求は、借主に対してもその効力が生じるものとします。
第 17 条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず借主および連帯保証人の住所地または信用金庫本店および支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 18 条(契約の変更)
1.信用金庫は、民法第 548 条の 4 の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
2.前項にかかわらず、信用金庫は、変動金利の特約がある場合においては、別紙に記載された変動金利の特約の内容に基づいて借入要項記載の利率を変更することができるものとします。
以 上 2021 年 7 月 1 日 改訂