Contract
公 共 債 規 定 集
保護預り規定兼振替決済口座管理規定 1
一般債振替決済口座管理規定 4
特定口座規定 7
保護預り規定兼振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第1 条 この規定は、お客様から当行が次に掲げる証券(以下「国債証券等及び外国国債証券」といいます。)をお預りし、又はお客様が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係る口座を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
① 国債証券
② 地方債証券
③ 政府保証債券
④ 外国国債証券
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等及び外国国債証券のお預り、又は振決国債に係る口座の開設及び振替による受入れをお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした国債証券等及び外国国債証券を以下「保護預り証券」といい、保護預り証券と振決国債とをあわせて以下「振替債等」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第2 条 当行は、保護預り証券について金融商品取引法第43 条の2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混合して保管(以下「混合保管」といいます。)できるものとします
② 前号による混合保管は大券をもって行うことがあります
(混合保管に関する同意事項)
第 3 条 前条の規定により混合保管する国債証券等及び外国国債証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の国債証券等及び外国国債証券に対して、共有権又は準共有権を取得すること
② 新たに国債証券等及び外国国債証券をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
(振替決済口座)
第4 条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(保護預り口座又は振替決済口座の開設)
第 5 条 国債証券等及び外国国債証券については当行に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振決国債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の「債券取引口座開設申込書」をご提出ください。その際、次の確認等を行わせていただきます。
① 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、取引時確認を行わせていただきます。
② 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定
めに従って共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたとき又はその他番号法若しくはその他の関係法令の定めがある場合に、お客様の共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行はお客様から「債券取引口座開設申込書」による口座開設の申し込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 「債券取引口座開設申込書」に押印された印影及び記載された住所、氏名、共通番号等をもって、届出の印鑑、住所、氏名、共通番号等とします。
4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
(契約期間等)
第6 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3 月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(手数料)
第7 条 当行は、あらかじめ書面により通知し、手数料を申し受けることがあります。
(預入れ及び返還)
第8 条 保護預りの国債証券等及び外国国債証券をお預け入れるときは、お客様又はお客様があらかじめ届け出た代理人(以下「お客様等」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、その6 営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3 xx支払期日の6 営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等及び外国国債証券の預入れ及び保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客様等がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
(振替の申請)
第9 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
③ 振決国債の償還期日又はxx支払期日の 6 営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③ 振替先口座
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 前項第1 号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう
提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2 項第3 号の提示は必要ありません。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 振決国債の全部又は一部を振替えるときは、その6 営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客様等が当行所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
6 当行に振決国債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第 10 条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(質権の設定)
第 11 条 お客様の振決国債について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、日本銀行が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第 12 条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの
② 当該分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の 6 営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利分離を行うもの
2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示し なければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第 13 条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの
② 当該分離元本振決国債と名称及び記号が同じ分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中の元利統合を行うもの
2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がさ
れるべき種別
3 前項第1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示し なければなりません。
(保護預り証券の返還または振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い)
第14 条 当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8 条第2 項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求が、又は振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当行がお客様にかわって手続きさせていただきます。
① 当行に保護預り証券の買取りを請求される場合
② 当行が第 16 条により振替債等の償還金(分離利息振決国債の場合は、xxの支払)を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(抽選償還)
第 15 条 混合保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者及び償還額の決定は当行所定の方法によりxxかつ厳正に行います。
(償還金等の受入れ等)
第 16 条 振替債等の元金又はxxの支払いがあるときは、当行がお客様に代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
2 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
(連絡事項)
第17 条 当行は、振替債等について、次の事項をご通知します。
① 残高照合のための報告
② 第15 条により被償還者に決定したお客様には、その旨及び償還額
2 前項第1 号の残高照合のための報告は、振替債等の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1 回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。その内容にご不審の点があるときは、取引残高報告書記載の連絡先に速やかに連絡してください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2 条第31 項に規定する特定投資家(同法第34 条の2 第5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの前項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更)
第 18 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、代表者、代理人、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなけ
れば国債証券等及び外国国債証券の受入れ、保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、住所、共通番号、氏名等をもって届出の印鑑、住所、共通番号、氏名等とします。
(xx後見人等の届出)
第 19 条 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって取扱店に届け出てください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に取扱店に届け出てください。
4 前三項の届出事項に取消し又は変更が生じた場合にも同様に取扱店に届け出てください。
5 前四項の届出を行わないことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(当行の連帯保証義務)
第20 条 日本銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11 条第2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払をする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続を行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払をする義務
③ その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(反社会的勢力との取引謝絶)
第 21 条 振替決済口座は、次条第6 項第1 号、第2 号AからFおよび第 3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第6
項第1 号、第2 号AからFまたは第3 号AからEの一にでも該当する場合には、当行は振替決済口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第 22 条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その6 営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当行所定の解約依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)して提出し、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を第 10 条に従って他の口座管理機関へお振替え
ください。なお、第 10 条による振替を行えない場合は、お客様の振決国債については、当行の定める方法に従い、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行い、金銭による返還を行うこととします(ただし、合理的期間内にお客様からのご指示がない場合、当行の定める方法に従ってお客様からのご指示によらず当行において換金、反対売買等を行うことがあります。)。
2 前項にかかわらず、振替債等の利金支払期日の6 営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約を解約することはできません。
3 第6条第2項に規定するお客様又は当行からの申し出により契約が更新されないときも第1項と同様とします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を第 10 条に従って他の口座管理機関へお振替えくださ
い。なお、第 10 条による振替を行えない場合は、お客様の振決国債については、当行の定める方法に従い、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行い、金銭による返還を行うこととします(ただし、合理的期間内にお客様からのご指示がない場合、当行の定める方法に従ってお客様からのご指示によらず当行において換金、反対売買等を行うことがあります。)。
① お客様が手数料を支払わないとき
② お客様について相続の開始があったとき
③ お客様がこの規定に違反したとき
④ 口座残高がないまま相当の期間を経過したとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
5 第1項及び前項の場合、保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りします。
6 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行はお客様に通知することにより契約を解約できるものとします。契約の解約に当たっては、お客様の振替債等については、当行の定める方法に従い、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行った上で金銭による返還を行うこととします(ただし、合理的期間内にお客様からのご指示がない場合、当行の定める方法に従ってお客様からのご指示によらず当行において換金、反対売買等を行います。)。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀
損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
(緊急措置)
第 23 条 法令の定めるところにより振替債等の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(公示催告等の調査)
第 24 条 当行は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の広告等についての調査義務は負いません。
(保護預りに関する権利の譲渡、質入の禁止)
第 25 条 この契約によるお客様の保護預りに関する権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
(免責事項)
第 26 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第18 条第1 項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等及び外国国債証券の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、その他の取り扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、国債証券等及び外国国債証券を受入れ又は保護預り証券を返還又は振決国債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は、当行の責めによらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、国債証券等及び外国国債証券の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、振決国債の記録が滅失等した場合、又は第16 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第21 条に基づいて契約が解約された場合に生じた損害
⑦ 第22 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(規定の変更)
第27 条 この規定は、法令の変更その他必要な事由があると認められる場合には、民法第548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上
(改定 2020 年4 月)
一般債振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第1 条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」と いいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口 座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行 とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」とい います。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「債券取引口座開設申込書」によりお申込みいただきます。その際、次の確認等を行わせていただきます。
① 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、取引時確認を行わせていただきます。
② 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたとき又はその他番号法若しくはその他の関係法令の定めがある場合に、お客様の共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「債券取引口座開設申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(契約期間等)
第4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3 月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行からお申し出のない限り、期間終了日の翌日から1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5 条 「債券取引口座開設申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名、共通番号等をもって、届出の印鑑、住所、氏名、共通番号等とします。
(振替の申請)
第6 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができ ます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又はxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その6 営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
① 減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1 号の金額は、その一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2 項第3 号の提示は必要ありません。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7 条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(質権の設定)
第8 条 お客様の一般債について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第9 条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還又は繰上償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(元利金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、資産管理サービス信託銀行株式会社(上位機関)が当行に代わってこれを受け取り、当行が資産管理サービス信託銀行株式会社(上位機関)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当行からお客様にお支払いします。
2 当行は、第1 項の規定にかかわらず、当行所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当行に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(お客様への連絡事項)
第11 条 当行は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して機構から通知された事項
前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、
速やかに取引残高報告書記載の連絡先に速やかに連絡してください。
2 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3 当行は、第2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2 条第31 項に規定する特定投資家(同法第34 条の2 第5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の4第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの前項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1 項による変更後は、変更後の印影、住所、共通番号、氏名等をもって届出の印鑑、住所、共通番号、氏名等とします。
(xx後見人等の届出)
第 13 条 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって取扱店に届け出てください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に取扱店に届け出てください。
4 前三項の届出事項に取消し又は変更が生じた場合にも同様に取扱店に届け出てください。
5 前四項の届出を行わないことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(口座管理料)
第 14 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、一般債の償還金又は利金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第 15 条 機構又は資産管理サービス信託銀行株式会社(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 一般債の振替手続きを行った際、機構又は資産管理サービス信託銀行株式会社(上位機関)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことに
より生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金及び利金の支払いをする義務
② その他、機構又は資産管理サービス信託銀行株式会社(上位機関)において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(同一銘柄について、複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第 16 条 当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けてお
り、又は当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客様が権利を有する一般債の金額についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされているときで、かつ、同一銘柄についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされる場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
① 当該銘柄
② 当該銘柄についてのお客様の権利の金額を顧客口に記載又は記録をする当行の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)
③ 前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の金額
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知)
第 17 条 当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部
の銘柄の取り扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における一般債の取り扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取り扱いの可否を通知します。
(反社会的勢力との取引謝絶)
第 18 条 振替決済口座は、次条第3 項第1 号、第2 号AからFおよび第 3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第3
項第1 号、第2 号AからFまたは第3 号AからEの一にでも該当する場合には、当行は振替決済口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第 19 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、一般債を第 7 条に従って他の口座管理機関へお振替えください。
なお、第 7 条による振替を行えない場合は、お客様の一般債については、当行の定める方法に従い、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行った上で、金銭による返還を行うこととします(ただし、合理的期間内にお客様からのご指示がない場合、当行の定める方法に従ってお客様からのご指示によらず当行において換金、反対売買等を行うことがあります。)。
① お客様から解約のお申出があった場合
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様がこの規定に違反したとき
④ 口座残高がないまま相当の期間を経過したとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 第4条第2項に規定するお客様又は当行からの申し出により契約が更新されないときも前項と同様とします。
3 第1項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行はお客様に通知することにより契約を解約できるものとします。契約の解約に当たっては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている一般債については、当行の定める方法に従い、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行った上で、金銭による返還を行うこととします(ただし、合理的期間内にお客様からのご指示がない場合、当行の定める方法に従ってお客様からのご指示によらず当行において換金、反対売買等を行います。)。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀
損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
4 第1項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第2 項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
5 当行は、前項の不足額を引取りの日に第13 条第1 項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第2 項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
(緊急措置)
第 20 条 法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 21 条 当行は次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第12条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取り扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第18 条に基づいて契約が解約された場合に生じた損害
⑦ 第19 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第 22 条 お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申し出ください。
(規定の変更)
第 23 条 この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上
(改定 2020 年4 月)
特定口座規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様(個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項の規定(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の適用を受けるために、株式会社みちのく銀行(以下「当行」といいます。)に開設する特定口座(同条第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じです。)に関する事項を定めるものです。なお、この規定において「上場株式等」とは、法第37条の11第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債及び投資信託をいいます。
2 前項のほか、お客様が法第37条の11の6第1項の源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例の適用を受けるために、当行に開設された特定口座(次条第4項に規定される特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」(法第37条の11の4第1項に規定されているものをいいます。) に限ります。)における上場株式等の配当等(法第9条の3の2第1項に規定する「上場株式等の配当等」のうち、国債、地方債の利金及び投資信託の収益分配金に限ります。以下同じです。)の受領について、法37条の11の
6第4項第1号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にすることを目的とします。
3 お客様と当行の間における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令及びこの規定に定めがある場合を除き、投資信託総合取引規定及び同規定第2条各号(この規定を除きます。)又は保護預り規定兼振替決済口座管理規定若しくは一般債振替決済口座管理規定によるものとします。
(申込方法)
第2条 お客様が当行に特定口座の開設を申し込まれる際には、当行所定の特定口座開設届出書(法第37条の11の3第3項第1号に規定されるものをいいます。以下同じです。)に必要事項を記載のうえ記名押印し、当行に提出していただきます。その際、お客様には租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類および当行が必要と認める書類等を提示いただく等、当行所定の方法により、お客様の氏名、生年月日、住所及び個人番号を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
2 お客様が当行に特定口座の開設をされるには、あらかじめ当行に投資信託受益権振替決済口座又は国債振替決済口座若しくは一般債振替決済口座(以下それぞれの振替決済口座を、あるいはそれらを総称して「振替決済口座」といいます。)を開設いただくことが必要です。
3 お客様は当行で1口座に限り特定口座を開設できるものとします。
4 お客様が特定口座に係る特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされる上場株式等をいいます。以下同じです。)の譲渡による所得について源泉徴収をご希望の場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、当行所定の特定口座源泉徴収選択届出書(法第37条の11の4第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)を提出していただきます。また、当該
特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客様からその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに特にお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
5 お客様が当行に対して、次条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出されており、その年に交付を受ける上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定(法第37条の11の6第4項第2号に規定される上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。) において受領される場合には、前項に規定されるその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の前であっても、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客様は、その年における特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出をすることはできません。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 お客様が法第37条の11の6第1項の源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日までに、当行に対して法第37条の11の6第2項に規定する
「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出していただかなければなりません。
2 お客様が法第37条の11の6第1項の源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日までに、当行に対して租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の13第
4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出していただかなければなりません。ただし、お客様が特定口座廃止届出書
(施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)を提出される場合を除きます。
(特定保管勘定に係る振替口座簿への記載又は記録)
第4条 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、特定保管勘定(法第37条の11の3第3項第2号に規定される特定口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第5条 第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理いたします。
(特定口座を通じた取引)
第6条 特定口座を開設されたお客様が当行と行う上場株式等の取引については、お客様から特にお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものとします。また、特定口座を開設されたお客様が行う投資信託定時定額買付サービスでの上場株式等の買付取引については、すべて特定口座を通じて行うものとします。
2 前項にかかわらず、法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客様については、上場株式等(国内非上場公募株式投資信託(以下「株式投資信託」といいます。)に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる特定非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
(所得金額等の計算)
第7条 特定口座における上場株式等の譲渡に係る所得の計算及び源泉徴収選択口座内配当等(法第37条の11の6第1項に規定されるものをいいます。) に係る所得計算は、法その他関係法令の定めに基づいて行います。
(源泉徴収)
第8条 お客様に特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合及び源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいた場合には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の所得について所得税及び復興特別所得税・地方税(以下「所得税等」といいます。)の源泉徴収及び特別徴収・還付を行います。
2 源泉徴収及び特別徴収・還付は振替決済口座の指定預金口座からの引落し、入金により行います。指定預金口座からの引落しの際には、当座勘定規定又は普通預金規定、総合口座・貯蓄総合口座規定にかかわらず、小切手又は普通預金・総合口座通帳及び同払戻請求書の提出なしに引き落とします。引落日において徴収金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越しを利用できる範囲内の金額を含む)を超えるときは、不足金額を入金いただきます。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第9条 当行はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等のうち、国内非上場公募投資信託(以下本条および次条において「投資信託」といいます。)の収益分配金及び国債並びに地方債(以下「公共債」といいます。)の利子で同項の規定に基づき当行により所得税等が徴収されるべきもの(一般口座にある上場株式等の配当等も含みます。)のみを受け入れます。ただし、当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の本支店に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされている投資信託及び公共債に係るものに限ります。
2 当行が支払いの取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
3 前二項の規定にかかわらず、次条第7号の規定によりお客様の特定口座に受入れた投資信託に係る収益分配金、および当行の非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する規定第2条の
2の規定により、お客様の非課税口座に該当しない口座で行っていた取引として、当該非課税口座の開設のときから一般口座での取引として取り扱われることとされた投資信託に係る収益分配金については、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れたものとして取扱います。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第10条 当行はお客様の特定保管勘定において、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
① お客様が第2条第1項に規定する特定口座開設届出書の提出後に、当行で募集の取扱いにより取得した、若しくは当行から取得した投資信託又は公共債で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの
② お客様が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した投資信託又は公共債で、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)が当行に開設していた特定口座で管理されていた投資信託若しくは公共債、又は被相続人等が当行に開設していた非課税口座で管理されていた株式投資信託、又は被相続人等が当行に開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされていた投資信託若しくは公共債で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされているものであって、所定の方法により当行の特定
口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの
③ お客様が当行に開設されている特定口座で管理されている投資信託の受益権の分割又は併合により取得するもので、当該分割又は併合に係る投資信託の受益権の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載又は記録をする方法により行うもの
④ お客様が当行に開設されている特定口座で管理されている投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取り請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを除きます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、振替口座簿に記載又は記録をする方法により行うもの
⑤ お客様が、施行令第25 条の10 の5第2項の規定により開設された出国口座(同項に規定されるものをいいます。)に係る振替口座簿に引き続き記載又は記録がされている投資信託又は公共債で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書(同条第2項第2号に規定されるものをいいます。)の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの
⑥ お客様が当行に開設する非課税口座又は当行に開設する法第37 条の14の2第5項第1号に規定する未成年口座で管理されていた株式投資信託で、所定の方法により、お客様が当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
⑦ お客様が当行に提出された非課税口座開設届出書が、法第37 条の14 第第 7 項の規定により非課税口座に該当しないものとされた場合において、その非課税口座で購入等し、保管されている株式投資信託で、その口座からお客様の特定口座への振替の方法によりそのすべてを受け入れるもの
(譲渡の方法)
第11条 お客様は、特定保管勘定において記載又は記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法又は当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
第12条 お客様が特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しを
行った場合には、当行は、お客様に対し、施行令の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。
(上場株式等の移管)
第13条 当行では、当行の特定口座内の上場株式等を当行以外の金融機関の特定口座へ移管すること、並びに当行以外の金融機関の特定口座内の上場株式等を当行の特定口座へ移管することはできません。
2 当行は第10条第4号及び第5号の移管については、施行令の定めるところにより行います。
(贈与、相続又は遺贈による特定口座への上場株式等の受け入れ方法)
第14条 第10条第2号に規定する上場株式等の特定口座への受入れについては、当行は施行令の定めるところにより行います。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第15条 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書(施行令25条の10の10第2項に規定されるものをいいます。以下同じです。)を作成し、翌年1月31日までにお客様に交付します。また、第1
7条により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
2 当行は前項の特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客様へ交付し、1通は所轄の税務署に提出します。
3 前二項にかかわらず、お客様の特定口座において上場株式等の譲渡又は配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客様からの請求がない場合には、当行はお客様に交付しないことができることとします。
(届出事項の変更)
第16条 特定口座開設届出書の提出後に、当行に届け出た氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったとき、お客様は遅滞なく当行所定の特定口座異動届出書(施行令第25条の10の4第4項に規定されるものをいいます。以下同じです。)により当行に届け出ることを要します。
また、その変更が氏名、住所または個人番号に係るものであるときは、お客様には「個人番号カード」等の提示その他当行所定の方法により確認をさせていただきます。
2 お客様の依頼により特定口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第25条の10の4第2項の規定により、遅滞 なく特定口座異動届出書を当行に提出いただくものとします。
(特定口座の廃止等)
第17条 この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客様の特定口座は廃止されるものとします。
① お客様が当行に対して当行所定の特定口座廃止届出書(施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書のご提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等でご提出を受けた日において当行がお客様に対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客様に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② お客様の相続人から施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続の手続が完了したとき
③ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
④ お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
(法令・諸規則等の適用)
第18条 この規定に定めのない事項については、投資信託総合取引規定並びに第1条第3項の規定、及び 公共債規定集によるほか、法、地方税法、関係政省令、諸規則に従って取り扱うものとします。(免責事項)
第19条 お客様が第16条の変更手続を怠ったこと、その他の当行の責によらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
(合意管轄)
第20条 この規定に基づく取引に関する訴訟については、取扱店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(規定の変更)
第21条 この規定及び第2条各号に定める規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
(改定 2024 年1 月4 日)