Contract
ご契約のxxx
ご契約者の皆様へ
このたびは、弊社の「テナント保険」をご契約いただき、ありがとうございます。
○本冊子には、保険契約の内容となる普通保険約款と特約条項が掲載されております。また、保険契約について特に重要な情報をご説明しております。
○保険契約者(保険料を負担し自らの名前で保険契約を申し込まれた方)と被保険者(保険の保障を受けられる方)が異なる場合には、本冊子の説明を被保険者の方にもお伝えください。
○保険契約に関して、もしおわかりにくい点やお気づきの点等がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
○本冊子は、保険証券同様保険期間の終了まで保管ください。
ご契約のxxx
この冊子には、ご契約について重要な情報が記載されており、以下の構成となっております。
ご契約の手引き
1.商品内容
商品のしくみやお支払いする保険金など保障の内容についてご説明しております。
2.ご契約時にご留意いただきたいこと
ご契約にあたって定められた事項やご契約に関する重要な事項など、ご契約時にご留意いただきたいことについてご説明しております。
3.ご契約後にご注意いただきたいこと
事故が起こった場合やご契約内容の変更に関する事項など、ご契約後にご注意いただきたいことについてご説明しております。
4.その他
その他、ご契約に関してご留意いただきたいことを説明しております。
普通保険約款および特約条項
ご契約内容を定めた普通保険約款および特約条項を掲載しております。上記ご契約の手引きとあわせてご一読いただき、ご契約内容をご確認くださいますようお願いいたします。
ご契約の手引き
1.商品内容
目 次
…………………………………………………………………………………………………………… 2
(1)この保険の引受範囲 2
(2)商品のしくみ 3
(3)お支払いする保険金 4
(4)保険金をお支払いできない主な場合 5
(5)特約条項 6
2.ご契約時にご留意いただきたいこと 7
(1) 被保険者(保険の保障を受けられる方) 7
(2)設備・じ什ゅう器等(保険の対象となる物) 7
(3)保険責任の開始時期 7
(4)保険契約の更新 7
(5)保険料とお支払方法 7
(6)告知義務 8
(7)個人情報の取扱いについて関するご案内 8
(8)満期返戻金・契約者配当金 8
3.ご契約後にご注意いただきたいこと 9
(1)事故が起こったとき 9
(2)テナントの移転の場合のお手続き 9
(3)保険契約者の住所の変更等 10
(4)保険契約の解除 10
(5)用途・専有面積の変更(通知義務) 10
(6)保険契約の失効 10
4.その他 10
(1)保険証券発行省略を選択された場合 10
(2)保険会社破綻時等の取扱い 10
(3)保険金額の減額(契約タイプの変更) 10
(4)再保険 10
普通保険約款・特約条項 11
目的別目次
<ご契約内容の確認について>
申し込んだ保険金額(契約タイプ)について見直ししたい 10
いつから保障が開始されるのか知りたい 7
保障の内容を確認したい 3
支払われれる保険金について知りたい 4
保険証券発行省略を選択された場合 10
契約内容について詳しく教えて欲しい 裏表紙
<事故が起こった場合>
事故の際、何をすればよいか 9
保険金の受取りまでの流れを知りたい 9
事故受付センターの連絡先を知りたい 裏表紙
<保険料の払込方法について>
保険料の払込方法について知りたい 7
<ご契約内容の変更等について>
保険契約申込書に記載した内容に変更が生じた場合に必要な手続きは 9
店舗の移転に際しての手続きについて知りたい 9
保険期間の満期に際しての手続きが知りたい 7
移転(退去)に関する連絡先を知りたい 裏表紙
<その他>
東京海上ミレア少額短期の連絡先を知りたい 裏表紙
ご契約の手引き
1.商品内容
(1)この保険の引受範囲
①弊社が引受ける保険契約
弊社は、保険業法に規定する少額短期保険業者として、1 被保険者にかかる保険金額が 3,000 万円(注)を超えるご契約のお引受けはできません。
(注)2013 年 3 月 31 日以前にご契約いただいたご契約を引続き更新される場合またはこれに準じる場合には、5,000 万円となります。また、1保険契約者にかかる被保険者の総数が 100 名を超える引受けはできません。
②この保険の引受範囲
用 途
この保険で引受の対象となる借用施設は、次の用途および専有面積の条件を満たす賃貸借契約の対象となっている建物または建物の一部に限ります。
次の引受対象用途に該当し、かつ、引受対象外用途に該当しないこと
◆引受対象用途
事務所 | 業種を問わず、事務のみの用途に使用される施設 |
小売店舗 | 物品販売業のうち、主として小売業の店舗として用いられるものをいいます。印章作成、精米、惣菜調理等その店舗で小売 されるものを加工する場合も店舗に含みます。ただし、無人店舗を除きます。 |
料理飲食店 | 料理飲食店であっても、次のものを除きます。 ・デート喫茶等の低照度飲食店、区画席飲食店 ・ バー、キャバレー、ナイトクラブ、スナックその他名称を問わずこれらに類するもの ・ インターネットカフェ、まんが喫茶等飲食を主な目的としていないもの |
事務所、小売店および料理飲食店以外の次の業務を行う施設 ・金融業 ・保険業(保険代理店業を含みます。) ・不動産業 ・物品賃貸業 ・冠婚葬祭業 ・写真業等の技術サービス業 ・持ち帰り・配達飲食サービス業(宅配ピザ、弁当店、ケータリング等) ・クリーニング取次業 ・旅行代理店 ・衣服裁縫修理業 ・学習塾 ・スポーツ教室(施設)以外の教養・技能教授業 ・医療業 |
◆引受対象外用途
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」の用途
x x
(例)ソープランド、ラブホテル、アダルトショップ、派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売、アダルトサイト運営、テレフォンクラブ等
専有面積が 330 ㎡以下
(注)「専有面積」とは、入居テナントが専用使用権を有する建物内の部分の面積をいいます。
同一の被保険者についてお引受けできる契約は上記①の制限により、1件のみです。ただし、テナントの移転に伴い、新たな借用施設において弊社の別の保険のご契約にご加入いただける場合、「移転期間に関する特約条項」を付帯して、2件目の契約が可能です。(詳細は 27 ページをご参照ください。)
(2)商品のしくみ
保障の内容に関する詳細については、(3)をご参照ください。
1 火災 | 1 | 火災 |
2 破裂・爆発 | 2 | 落雷 |
3 給排水設備に生じた事故による水濡れ | 3 | 破裂・爆発 |
4 | 風災・ひ雹ょう災・雪災 |
テナントオーナーに対する損害賠償責任
借家人賠償責任保障
設備・じ什ゅう器等保障
借用施設内の
設備・じ什ゅう器等の損害
5 建物外部からの物体の 落下・飛来・衝突・倒壊
6 他人のxxや給排水設備に生じた事故による水濡れ
7 騒じ擾ょう・労働争議などに伴う暴力行為・破壊行為
8 強盗・窃盗などの盗難
9 水災
施設賠償責任保障
「テナント保険」
テナントを 取り巻く危険
10
(設備・じ什ゅう器等保障のうち)
修理費用保険金の支払い
1 ~ 9 以外の偶然な事故による設備・じ什ゅう器等の破損・汚損等
1
借用施設の使用または
2
管理に起因する偶然の事故
借用施設において行う
他人に対する損害賠償責任
借用施設の修理費用
1 設備・じ什ゅう器等保障の対象となる
1 ~ 9 の事故による借用施設の損害
2 借用施設専用水道管に生じた凍結による損害
被保険者の仕事の遂行に起因する偶然な事故
じゅう
「テナント保険」は、上図のように、テナントを取り巻く、設備・什器等の損害、修理費用、損害賠償責任を負担することによるリスクに対して、一つの契約で対応できる保険です。
(3)お支払いする保険金
① 設備・じ什ゅう器等保障
借用施設内に収容された被保険者所有の設備・什器等の損害とこれに付随する費用に対して保険金をお支払いします。お支払いする保険金、お支払いする場合および保険金の支払額は、次のとおりです。
お支払いする保険金
保険金をお支払いする場合
次の事故によって設備•什器等に生じた損害に対して、設備•什器等保険金をお支払いします。
お支払いする保険金の額
再調達価額(注)を基準として算出した損害の額を、設備•什じゅう器等
保険金額を限度にお支払いします。ただし、事故の種類により、
火災 落雷 破裂•爆発 風災•ひ雹ょう災•雪災(注1)
次のとおり設備•什器等保険金のお支払いに限度があります。
建物外部からの物体の落下•飛来•衝突•倒壊
給排水設備の事故、他xxでの事故による水濡れ(注2)
騒じ擾ょう•労働争議等 盗難 水災(注3)
①盗難の場合
a. 業務用現金の盗難は、1回の事故につき、30万円が限度 b. 預貯金証書は、1回の事故につき、300万円が限度
設備•什器等保険金
じゅう 上記以外の偶然な事故による破損•汚損(注4)
(注1)保険金をお支払するのは、設備•什器等を収容す
c. 貴金属•宝石•美術品等は、時価額に基づいて損害額を算定し、1回の事故につき、1個または1組ごとに 30万円限度かつ合計で100万円が限度
る建物が直接破損し、これにより20万円以上の損
害が生じた場合に限ります。
(注2)雨漏りによる損害は含まれません。
(注3)
a.~c.以外 cと合計して設備•什器等保険金額が限度
②水災による場合
1回の事故につき設備•什器等保険金額の5%を限度とします。
畳敷または板xxの起居する部分の床を超える浸水 ③左欄記載の偶然な事故による破損•汚損の場合
または地盤面より45cmを超える浸水の場合
(注4)損害の額が1回の事故について3万円を超える場合
1回の事故につき50万円を限度とします。
金をお支払いします。
器等保険
に、その超える部分に対してのみ設備•什
(注)貴金属•宝石•美術品等については時価額とします。
借用施設に次の損害が発生し、被保険者が賃貸借契約等 実際に負担した修理費用の額をお支払いします。ただし、の契約に基づいてまたは緊急的に自費で修理した場合 1回の事故につき、次の額を限度とします。
に、その費用に対して、修理費用保険金をお支払いします。(注1)
①次の事故による損害
火災 落雷 破裂•爆発
風災•ひ雹ょう災•雪災
左欄①の損害:100万円限度
修理費用保険金
建物外部からの物体の落下•飛来•衝突•倒壊
じょう
給排水設備の事故、他xxでの事故による水濡れ
騒擾•労働争議等 盗難 水災(注2)
②借用施設専用水道管に生じた凍結による損害
(注1)借家人賠償責任保険金をお支払いする場合を除きます。
(注2)畳敷または板xxの起居する部分の床を超える浸水または地盤面より45cmを超える浸水の場合
左欄②の損害: 10万円限度
臨時費用保険金
設備•什器等保険金をお支払いする場合で、それぞれの事故 1回の事故につき設備•什器等保険金の30%に相当する額をおによって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用 支払いします。
に対して臨時費用保険金をお支払いします。
残存物取片づけ費用
設備•什器等保険金をお支払いする場合で、損害を受けた 残存物取片づけ費用の実費をお支払いします。ただし、1回の設備•什器等の残存物の取りこわし、搬出、清掃に必要な費 事故につき、設備•什器等保険金の10%を限度とします。
保険金
用に対して、残存物取片づけ費用保険金をお支払いします。
失火見舞費用保険金
借用施設から発生した火災、破裂•爆発によって、他人の 被災世帯数に20万円を乗じて得た額をお支払いします。ただし、所有物に損害が生じた場合の見舞金等の費用に対して、 1回の事故につき、設備•什器等保険金額の20%を限度とします。失火見舞費用保険金をお支払いします。
次の費用についても、弊社が負担します。
損害防止費用 | 損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用のうち消火薬剤等の再取得費用、消火活動に投入した器材の費用等 |
権利保全費用 | 弊社が保険金をお支払いするのと引換えに取得する損害賠償請求権その他の債権の保全および行使ならびにそのために弊社が必要とする証拠および書類の入手のために必要な費用 |
設備・じ什ゅう器等であっても、保障の対象とならないものがあります。2.ご契約時にご留意いただきたいこと(2)設備・什器等(保険の対象となる物)をご参照ください。
②賠償責任保障(借家人賠償責任保障および施設賠償責任)
お支払いする保険金 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 |
借家人賠償責任保険x | xの事故によって、借用施設を損壊させ、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担した場合の被保険者の損害に対して、借家人賠償責任保険金をお支払いします。 火災 破裂・爆発 給排水設備の事故による水濡れ | 保険金をお支払いする損害は、下記の損害賠償金および費用です。これらに対して、1回の事故につき、合わせて 2,000万円を限度にお支払いします。 ①法律上の損害賠償金 ②被保険者が弊社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に必要とした費用 ③被保険者が弊社の承認を得て支出した示談交渉に必要とした費用 ➃被保険者が弊社の要求に従い、協力するために必要とした費用 ⑤被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、その権利の保全または行使に必要な手続きをとるために必要とした費用 |
施設賠償責任保険金 | 日本国内で次の事故によって、他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担した場合の被保険者の損害に対して、施設賠償責任保険金をお支払いします。 ①借用施設の使用または管理に起因する偶然な事故 ②借用施設において行う被保険者の仕事の遂行に起因する偶然な事故 |
(4)保険金をお支払いできない主な場合
この保険で、保険金をお支払いできない主な損害は、次表のとおりです。
各保障共通 | • 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害 • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害 • 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 • 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によって生じた損害 |
設備・什器等保障 | • 保険契約者または被保険者の重大な過失または法令違反によって生じた損害 • 火災、落雷、破裂・爆発、風災・ひ雹ょう災・雪災、水災等の事故の際の紛失または盗難によって生じた損害 • 雨、雪、ひ雹ょうもしくは砂塵じんの吹き込みまたはしみ込み(風災等で借用施設が直接破損したために生じたものは保障の対象となります。) • 設備・什器等(修理費用保険金については借用施設とします。以下同様とします。)の瑕疵によって生じた損害 • 設備・什器等に対する加工、修理または調整の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害 • 設備・什器等に生じた擦損、かき傷、塗料のはく落その他単なる外観上の損害であって機能に支障がない損害 • 電球、ブラウン管等のxx類、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた損害 • 置忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損害 • 設備・什器等が屋外にある間に生じた事故による損害 • 借用施設の自然の消耗または性質によるさび、かびまたはその変質、瑕疵によって生じた損害 • 被保険者が借用施設を貸主に明け渡す際の原状回復に必要は修理費用 • 被保険者が借用施設を貸主に明け渡した後に発見された損害の原状回復に必要な費用 |
借家人賠償責任保障 | • 借用施設の改築、増築、取りこわし等の工事による借用施設の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った工事を除きます。 • 被保険者と借用施設の貸主との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任 • 被保険者が借用施設を貸主に明け渡した後に発見された借用施設の損壊に起因する損害賠償責任 |
施設賠償責任保障 | • 被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任 • 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき、正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任 • 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 • 被保険者の使用人が業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 • 排水、排気(煙を含みます。)または廃棄物によって生じた損害賠償責任 •「医師」「獣医師」「弁護士」「美容師」「理容師」「柔道整復師」等の専門職業業務に起因する損害賠償責任 • 航空機、船舶、車両(自転車を除きます。)または動物の所有、使用または管理に関する損害賠償責任 • 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ借用施設外にあるその他の財物に起因する損害 • 仕事の完成または放棄の後に生じた仕事の結果に起因する損害 |
上記以外の保険金をお支払いできない場合については、普通保険約款および特約条項をご確認ください。
(5)特約条項
① 移転期間に関する特約(特約条項は 27 ページをご参照ください。)
弊社にご契約の借用施設から店舗等を移転され、新たな借用施設においても弊社の別のご契約にご加入いただける場合に、この特約を付帯します。(これにより、同一被保険者について2件目のご契約が可能となります。)
新・旧両契約から保険金をお支払いする場合には、この契約(新契約)でお支払いする保険金は、3,000万円から旧契約でお支払いする保険金を控除して得た額が限度となります。(移転が完了しましたら、旧契約は解約してください。)
② 借用施設の変更に関する特約(特約条項は 27 ページをご参照ください。)
保険証券記載の被保険者の移転に伴い、お申出により借用施設を変更する場合、この特約により、変更前の借用施設において発生した事故についても、次のいずれか早い時まで、保障の対象となります。
a 弊社が借用施設の変更を承認してから 30 日を経過した時 b 変更前の借用施設に関する賃貸借契約が終了した時
③ 保険証券発行省略に関する特約(特約条項は 27 ページをご参照ください。)
保険契約の申込みに際し、インターネットの「お客様専用ページ」にて保険契約の内容を確認することで、保険証券の発行を省略することとされた場合に、この特約が付帯されます。
➃ 保険料の口座振替に関する特約(特約条項は 27 ページをご参照ください。)
保険料払込方法が口座振替の場合に、この特約が付帯されます。保険料の振替ができなかった場合も、一定期間お支払い猶予があります。
(「2. ご契約時にご留意いただきたいこと(5)保険料とお支払方法」をご参照ください。)
(注)①移転期間に関する特約および②借用施設の変更に関する特約は、2013 年 4 月 1 日以降締結された保険契約に付帯される特約です。
2.ご契約時にご留意いただきたいこと
(1)被保険者(保険の保障を受けられる方)
被保険者は、借用施設で実際に事業を行う方としてください。事故が発生した場合に保険金をご請求できる方です。
(2)設備・什器等(保険の対象となる物)
じゅう
保障の対象となる「設備・什器等」とは、被保険者所有の業務用の設備、装置、機械、器具、工具、什器、備品です。借用施設に設置した電気、ガス、衛生、消火、冷房、暖房等の設備、畳、建具、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物で被保険者の所有する物を含みます。借用施設またはこれに付属する物置、車庫その他の付属建物内に収容される物が損害を受けた場合、設備・什器等保険金を支払いますが、次のものは、保障の対象となりません。
①生活用の動産
②船舶、自動車、自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車
③現金、預貯金証書、キャッシュカード、クレジットカード、プリペードカード、ローンカード、小切手、有価証券、印紙、切手、乗車券、定期券、商品券、チケット類その他これらに類する物(業務用の現金、預貯金証書については、これらに盗難による損害が生じたときは、保障の対象とします。)
➃貴金属・宝石・美術品等で1 個または1 組の価額が30 万円を超えるもの(これらのうち業務用のものに盗難による損害が生じたときは、保障の対象とします。)
⑤稿本、設計書、図案、ひ雛な形、鋳い 型、木型、紙形、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
⑥テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずる物
⑦動物および植物
⑧看板、自動販売機等の屋外に設置された物
⑨商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副資材その他これらに類する物
(3)保険責任の開始時期
保険期間開始前に保険料をお支払いいただき、弊社からの保険契約引受けの承諾があったことを条件に、保険期間開始日の午前 0 時より、保険責任が開始します。
(4)保険契約の更新
保険期間の満了に際しては、更新のご案内を送付します。更新のご案内に際し、特段のお申出がない場合には、更新のご案内に記載したとおり、保険契約を更新させていただきます。ただし、更新契約に対する保険料をお支払いいただけなかった場合は、保険契約は更新しません。
(5)保険料とお支払方法
保険料は、一時に全額をお支払いいただきます。分割払はありません。
【保険料を口座振替でお支払いいただく場合】
保険料支払方法が「口座振替」の場合、「保険料の口座振替に関する特約条項」が適用されます。この場合、保険料振替口座をご契約時に正確に指定してください。保険料は、保険期間開始日の属する月の翌月の27日(金融機関の休業日に当たる場合には翌営業日)にご指定の口座から振り替えますので、十分な額をご用意ください。保険料の振替ができなかった場合には、翌月に再度振替を行います。保険契約者に故意または重過失がなかった場合に限り、振替ができなかった場合でもその翌月末まで保険料のお支払い猶予があります。この猶予期限までにお支払いいただけない場合には、保険契約は解除となり、保険金をお支払いすべき事故が発生しても保険金をお支払いできないこととなります。
(6)告知義務
保険契約申込書に記載する以下の事項は、ご契約に関する重要事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項に関して正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項に関して事実が記載されない場合は、弊社がご契約を解除し、保険金をお支払いできない場合があります。
【告知事項】
①借用施設が賃貸借契約の対象となっていること
②借用施設の用途
③借用施設の専有面積
➃借用施設の住所
⑤被保険者の氏名または名称
⑥被保険者の生年月日
⑦保険契約者の氏名または名称
⑧同一被保険者にかかる弊社の他の保険契約の有無
(7)個人情報の取扱いについて関するご案内
弊社および東京海上グループ(*1)各社は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受の判断、本契約の管理•履行、付帯サービスの提供、他の保険•金融商品等の各種商品•サービスの案内•提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から➃の利用•提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲内に限定されています。
① 本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求•支払いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること
② 契約締結、契約内容変更、保険金支払等の判断をするうえでの参考とするために、個人情報を他の保険会社、他の少額短期保険業者、一般社団法人日本少額短期保険協会等と共同して利用すること
③ 弊社と東京海上グループ各社との間または弊社と弊社の提携先企業等の間で商品•サービス等の提供•案内のために、個人情報を共同して利用すること
➃ 再保険引受会社等における再保険契約の締結、更新•維持•管理、再保険金支払等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること
(*1)「東京海上グループ」とは、「東京海上ホールディングス株式会社」傘下の弊社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社等や、前記各社の子会社等を含みます。
*弊社における個人情報の取扱い(プライバシー•ポリシー)については弊社ホームページ xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ をご参照ください。
(8)満期返戻金・契約者配当金
この保険契約には、満期返戻金および契約者配当金はありません。
3.ご契約後にご留意いただきたいこと
(1)事故が起こったとき
①損害が生じたことを知った場合には、遅滞なく、本冊子裏表紙の事故受付センター(フリーダイヤル)までご連絡ください。(ホームページでも事故受付しています。)
②保険金請求にあたっては、次の書類のうち、弊社が求めるものを提出してください。(その他事故の状況をご提出いただく場合があります。)
①弊社所定の保険金請求書
②損害等の発生を示す書類
a. 公的機関が発行する事故証明書(罹災証明書、事故証明書、盗難届出受理番号等)
b. 被保険者の事故状況報告書(事故原因・状況に関する写真・映像データ、修理業者等からの報告書等)
③損害額または費用の額を証明する書類
a. 取得時の領収書、売買契約書、図面、仕様書、保証書、固定資産台帳、造作念書等
b. 修理見積書・請求書・領収書、預貯金に関する金融機関の証明書等
➃損害賠償の額、費用の額および損害賠償請求権者を確認する書類
a. 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費の領収書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本、争訟費用等に関する領収書等
b. 修理見積書・請求書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上実績書等
c. 示談書、免責証書、判決書、弊社所定の念書、損害賠償請求権者からの領収書等
(注)1.この保険では、保険会社が被保険者に代わって被害者と示談交渉を行う「示談交渉サービス」は行いません。賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず弊社担当者とご相談いただきながらおすすめください。
2.保険金請求権は、3 年間の時効により消滅しますので、ご注意ください。(保険法第 95 条)
3.設備・什器等保険金の支払額が、1 回の事故につき設備・什器等保険金額に達したときは、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。保険契約が終了する場合を除き、弊社が保険金をお支払いした場合においても、この保険契約の保険金額は減額されません。
●先取特権(さきどりとっけん)(保険法第 22 条)
弊社が借家人賠償責任保険金または施設賠償責任保険金をお支払いする場合において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(被保険者が支出した費用に対するものは除きます。)について先取特権を有します。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金をご請求できます。このため、被保険者が保険金を請求できるのは、費用の支出に対する保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づいて、弊社から直接被害者に保険金を支払う場合
(2)テナントの移転の場合のお手続き
テナント(事務所、店舗等)が保険契約上指定した借用施設から、他へ移転される場合、次の①または②のいずれかの手続きをお願いします。いずれの場合にも、本冊子裏表紙に掲載のお問い合わせ先(フリーダイヤル)までご連絡ください。弊社ホームページでも手続きをご案内しています。
①弊社にお申し出いただき、移転先を新たに保険契約上の借用施設としてご指定ください。
移転先が、弊社の引受範囲(2 ページ参照)である場合に限り、この手続きをお取りいただけます。なお、移転を行う期間中、元の借用施設の賃貸借契約が存続する場合でも、借用施設の変更後 30 日間は、元の借用施設において発生した事故も保障の対象とします(「借用施設の変更に関する特約条項」の規定によります。)。新旧両借用施設を保障の対象とする取扱いは 2013 年 4 月 1 日からとなります。
②保険契約を解除(解約)してください。
(3)保険契約者の住所の変更等
保険契約者が、ご契約後に住所を変更された場合には、遅滞なく、弊社にご通知ください。ご通知に基づき、ご契約内容の変更手続をお取りいただきます。
(4)保険契約の解約
保険期間の中途において、保険契約を解約(保険契約者の請求による保険契約の解除)される場合、次の計算式によって算出した保険料を返還します。
返還保険料=(保険料-4,000 円(注1))×
保険期間(月数)-保険期間開始日から解約日までの月数(注2)
(注1)契約初期費用(保険契約の締結などに要した費用)
保険期間(月数)
(注2)月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げるものとします。
解約の手続きは、本冊子裏表紙に掲載したお問い合わせ先までご連絡ください。弊社ホームページでも手続きをご案内しています。
(5)用途・専有面積の変更(通知義務)
(6)保険契約の失効
借用施設の用途または専有面積が変更となった場合には、遅滞なく、弊社にご連絡ください。変更の結果、弊社の引受範囲(2 ページ参照)を超えることとなる場合には、保険契約を解約いただく場合があります。
借用施設内の設備・什器等が全部滅失した場合、この保険契約は失効し、以後に生じた事故に対して弊社は保険金をお支払いしません。以後の期間に対する保険料をお返しする場合がありますので、弊社までお申し出ください。
4.その他
(1)保険証券発行省略を選択された場合
H P
保険証券発行の省略をご選択された場合、保険契約の内容は、弊社ホームページ上の「お客様専用ページ」でご確認いただけます。お手元に「保険契約申込書のお客様控」をご用意のうえ、本冊子裏表紙に掲載の弊社ホームページにアクセスしてください。
xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/(「お客様専用ページ」をご覧いただくには、パソコン用メールアドレスが必要となります。)
(2)保険会社破綻時等の取扱い
保険証券発行省略を選択された場合であっても、後日、保険証券の発行を請求することができます。その場合は弊社お問い合わせ先までご連絡ください。ただし、保険証券を発行した場合には、弊社ホームページ「お客様専用ページ」での保険契約内容をご確認いただけなくなりますので、ご了承ください。
この保険契約は、保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約ではなく、弊社に対しては同機構が行う資金援助等の措置の適用はありません。事故が弊社の想定を超えて頻発した場合や巨大災害が発生した場合など保険引受成績が悪化した場合には、保険契約者宛に通知して次の措置を行うことがあります。この場合、通知を行う前の事故については、措置の適用はありません。
①保険料の追加請求
②保険金額の減額
③更新にあたっての引受内容の変更
➃更新の中止
⑤保険金の削減払
(3)保険金額の減額(契約タイプの変更)
保険契約締結の際、設備・じ什ゅう器等保険金額が再調達価額を超えていたときは、その超過部分について契約を取り消すことができます。保険契約締結後、設備・じ什ゅう器等の再調達価額が著しく減少した場合には、将来に向かって設備・じ什ゅう器等保険金額の減額(設備・じ什ゅう器等保険金額の低い契約タイプへの変更)を請求することができます。
(4)再保険
弊社は弊社の選定した他の保険会社に対し、1 事故あたり 1,000 万円を超える部分について、再保険契約を手配しております。(再保険先の詳細内容はホームページをご参照ください。)
普通保険約款および特約条項
目 次
テナント保険普通保険約款
第1章 | 総則 ………………………………………………………………………………………………………… | 12 |
第2章 | 設備・什器等保障 ………………………………………………………………………………………… | 13 |
第3章 | 借家人賠償責任保障 ……………………………………………………………………………………… | 17 |
第4章 | 施設賠償責任保障 ………………………………………………………………………………………… | 17 |
第5章 | 事故発生および保険金請求の手続き …………………………………………………………………… | 19 |
第6章 | 告知・通知・解除および保険料の返還等 ……………………………………………………………… | 22 |
第7章 | 更新・その他の事項 ……………………………………………………………………………………… | 24 |
特約条項
移転期間に関する特約条項
………………………………………………………………………………………… 27
借用施設の変更に関する特約条項 保険証券発行省略に関する特約条項保険料の口座振替に関する特約条項
………………………………………………………………………………… 27
……………………………………………………………………………… 27
……………………………………………………………………………… 27
テナント保険普通保険約款
第1章 x x
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において使用される用語の定義は次のとおりとします。
(1)当会社 この保険契約の引受保険会社をいいます。
(2)保険契約者 この保険契約について当会社と契約する保険証券記載の保険契約者をいいます。
(3)被保険者 借用施設を使用する保険証券記載の被保険者をいいます。
(4)保険期間 保障の対象となる期間をいいます。
(5)保険金額 保障の限度となる金額をいいます。
(6)再調達価額
(7)時価額
(8)借用施設
(9)貸主
(10)設備・什じゅう器等
(11)貴金属・宝石・美術品等
(12)預貯金証書
(13)破裂または爆発
(14)風災
(15)雪災
(16)給排水設備
(17)暴動
(18)騒擾じょうまたはこれに類似の集団行動
(19)盗難
(20)水災
(21)床上浸水
(22)損害
(23)損壊
(24)残存物取片づけ費用
(25)告知事項
(26)他の保険契約等
損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。
損害が発生した時と場所における保険の対象の価額をいいます。
賃貸借契約書において、借主が「業務の目的」で借用した物件で、保険の対象を収容する保険証券記載の借用施設をいい、これに付属する物置、車庫その他の付属建物を含みます。
賃貸借契約の賃貸人をいい、転貸人を含みます。
じゅう
業務用の設備、装置、機械、器具、工具、什器、備品、畳、建具その他の従物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備をいいます。
貴金属、時計、カメラ、楽器、バッグ、宝玉および宝石ならびに書画、骨と董う、彫刻物その他の美術品をいいます。預金証書または貯金証書をいい、通帳を含みキャッシュカードを除きます。
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
台風、旋風、暴風、暴風雨等によって生じた事故をいいます。ただし、洪水、高潮等によって生じた事故を除きます。
豪雪、雪な だ崩れ 等によって生じた事故をいいます。ただし、xxxxによって生じた事故を除きます。建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラ設備・装置を含みます。
群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
群集または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害が生じる状態であって、暴動に至らないものをいいます。
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等によって生じた事故をいいます。居住の用に供する部分の床(注)を超える浸水をいいます。
(注)畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。滅失、損傷または汚損をいいます。
損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。
危険に関する重要な事項(注)のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。
(注)他の保険契約等に関する事項およびこの保険契約の引受範囲の認定に必要な事項を含みます。
この保険契約で保険金支払の対象とする損害と同一の損害を保険金支払の対象とする他の保険契約または共済契約をいいます。
27)引受範囲 | 保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。 |
28)支払限度額 | 別表に掲げる支払限度額をいいます。 |
29)支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
30)設備・什じゅう器等保険金額 | 保険証券記載の設備・じ什ゅう器等保障の保険金額をいいます。 |
31)賠償責任保険金額 | 保険証券記載の賠償責任保障の保険金額をいいます。 |
(
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第2条(保険契約の申込および保険料の支払)
(1) 保険契約者が当会社に対して保険契約を申込む場合は、当会社所定の保険契約申込書に必要な事項を記載し、当会社に提出しなければなりません。
(2) 保険契約者は、保険期間開始前に保険料を当会社に対して支払わなければなりません。
第3条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険契約上の責任は、保険期間の初日の 0 時に始まり、末日の 24 時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第2章 設備・じ什ゅう器等保障
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、借用施設に収容され、かつ被保険者の所有する設備・じ什ゅう器等とします。
(2) 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 船舶、自動車、自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車(注)
② 現金、預貯金証書、キャッシュカード、クレジットカード、プリペードカード、ローンカード、小切手、有価証券、印紙、切手、乗車券、定期券、商品券、チケット類その他これらに類する物
③ 生活用の動産
➃ 貴金属・宝石・美術品等で1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの
⑤ 稿本、設計書、図案、雛ひな形、鋳い 型、木型、紙形、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
⑥ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずる物
⑦ 動物および植物
⑧ 看板、自動販売機等の屋外に設置された設備・じ什ゅう器等
⑨ 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物、副資材その他これらに類する物
(注)総排気量が 125cc 以下のものをいいます。
(3)(2)の規定にかかわらず、(2)②の現金もしくは預貯金証書または➃に掲げるものに盗難による損害が生じたときは、業務用のものに限り、これらを保険の対象として取り扱います。
第5条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、設備・じ什ゅう器等保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
➃ 風災、ひ雹ょう災または雪災。ただし、保険の対象を収容する建物が直接破損したために保険の対象が損害を受け、その損害の額が 20 万円以上となった場合をいいます。
⑤ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂塵じん 、粉塵じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、風災、ひ雹ょう災、雪災または水災による場合を除きます。
⑥ 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢いっ水(注1)による水濡れ。ただし、風災、ひ雹ょう災、雪災または水災による場合を除きます。
⑦ 騒擾じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑧ 盗難
⑨ 水災による床上浸水または地盤面(注2)より 45cm を超える浸水
⑩ 破損等①から⑨までの事故以外の偶然な事故
(注1)水が溢あふれることをいいます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(2) 当会社は、借用施設が(1)①から⑨までの事故によって損害を受けた場合または借用施設専用水道管が凍結によって損害を受けた場合において、被保険者がその貸主との間で締結した賃貸借契約等の契約に基づきまたは緊急的に、自費でこれを修理したときは、その修理費用(注)に対して、この約款に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、第 13 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。
(注)借用施設を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用に限ります。
(3) 当会社は、(1)の設備・じ什ゅう器等保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
(4) 当会社は、(1)の設備・じ什ゅう器等保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の対象の残存物取片づけ費用に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(5) 当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この約款に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
① 借用施設から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と同居する親族を除きます。
(注2)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。
第6条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金(注1)を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注2)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注3)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象(注4)の使用もしくは管理を委託された者、被保険者の使用人または被保険者と同居する親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
➃ 保険契約者または被保険者が所有または運転(注5)する車両またはその積載物の衝突または接触
⑤ 前条(1)①から⑦の事故または⑨の事故の際における保険の対象である設備・じ什ゅう器等の紛失または盗難
⑥ 保険の対象である設備・じ什ゅう器等が屋外にある間に生じた事故
⑦ 雨、雪、雹ひょうもしくは砂塵じんの吹き込み、しみ込みまたはこれらのものの漏入。ただし、前条(1)➃の事故による場合を除きます。
(注1)設備・じ什ゅう器等保険金、修理費用保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金または失火見舞費用保険金をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関
(注4)修理費用保険金については借用施設とします。
(注5)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金(注2)を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれら
の特性による事故
(注1)①から③までの事由によって発生した第 5 条(保険金を支払う場合)(1)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条(1)の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)設備・じ什ゅう器等保険金、修理費用保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金または失火見舞費用保険金をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金(注1)を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な措置によって生じた損害を除きます。
② 保険の対象(注2)の瑕疵によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象(注2)を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵によって生じた損害を除きます。
③ 保険の対象(注2)の自然の消耗もしくは劣化(注3)、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。
➃ 保険の対象(注2)に対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。
⑤ 保険の対象(注2)に生じた擦損、かき傷、塗料のはく落その他単なる外観上の損傷または保険の対象(注2)の汚損(注4)であって、保険の対象(注2)の機能に支障をきたさない損害
⑥ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。
⑦ 詐欺または横領によって生じた損害
⑧ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑨ 保険の対象(注2)のうち、電球、ブラウン管等のxx類のみまたは液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた損害
⑩ 置忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損害
⑪ 楽器に生じた次に掲げる損害
イ.絃(注5)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。ロ.音色または音質の変化
⑪ 被保険者が借用施設を貸主に明け渡す際の原状回復に必要な修理費用
⑪ 被保険者が借用施設を明け渡した後に発見された原状回復に必要な修理費用
(注1)設備・じ什ゅう器等保険金、修理費用保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金または失火見舞費用保険金をいいます。
(注2)修理費用保険金については借用施設とします。
(注3)日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(注4)落書きを含みます。
(注5)ピアノ線を含みます。
(4) 当会社は、次に掲げる物に対する修理費用に対しては、修理費用保険金を支払いません。
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
② 借用施設に設置された感知器類
③ 玄関、エントランスホール、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、玄関入口の郵便受、宅配ボックス・宅配ロッカー、門、塀、垣、給水塔等の保険の対象を収容する建物内において共同に利用される物
➃ 保険の対象を収容する建物の屋外設備・装置としての門、塀、垣、電気・ガスの供給設備、送信・受信設備、配管設備その他これらに類する物
第7条(設備・じ什ゅう器等保険金の支払額)
(1) 当会社は、第 5 条(保険金を支払う場合)(1)①から⑨までの事故による設備・什じゅう器等保険金として支払う額は、再調達価額(注)によって定めた損害の額とします。ただし、1回の事故につき次の金額を限度とします。
① 次の②から➃までの事故以外の事故については、設備・什じゅう器等保険金額
② 現金の盗難については、30 万円
③ 預貯金証書の盗難については、300 万円
➃ 水災については、設備・じ什ゅう器等保険金額の 5%
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
(2) 当会社が第 5 条(保険金を支払う場合)(1)⑩の事故による設備・什じゅう器等保険金として支払う額は、再調達価額(注)によって定めた損害の額から 3 万円を差し引いた額とします。ただし、1回の事故につき 50 万円を限度とします。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
(3)(1)の規定にかかわらず、貴金属・宝石・美術品等に盗難による損害が生じた場合は、損害の額は1個または1組につき 30 万円を限度とし、設備・じ什ゅう器等保険金の支払額は1回の事故につき 100 万円を限度とします。
(4) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は(1)
の損害の額に含まれるものとします。
(5) 設備・じ什ゅう器等保険金額が設備・じ什ゅう器等の再調達価額(注)を超えるときは、(1)➃の設備・じ什ゅう器等保険金額は設備・じ什ゅう器等の再調達価額(注)とします。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
第8条(修理費用保険金の支払額)
当会社は、1回の事故につき次の額を限度とし、修理費用の額を第 5 条(保険金を支払う場合)(2)の修理費用保険金として、支払います。
① 第 5 条(1)①から⑨までの事故による損害に対する修理費用については、100 万円
② 借用施設専用水道管に生じた凍結による損害に対する修理費用については、10 万円
第9条(臨時費用保険金の支払額)
当会社は、第 5 条(保険金を支払う場合)(1)の設備・じ什ゅう器等保険金の 30%に相当する額を同条(3)の臨時費用保険金として、支払います。
(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
当会社は、1 回の事故につき第 5 条(保険金を支払う場合)(1)の設備・什じゅう器等保険金の 10%を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(4)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(失火見舞費用保険金の支払額)
第5条(5)②の損
害が生じた被災世
帯(注)の数
(1) 当会社は、第 5 条(保険金を支払う場合)(5)の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、設備・じ什ゅう器等保険金額の 20%に相当する額を限度とします。
× 1被災世帯(注) = 失火見舞費用
あたりの支払額
(20万円)
(注)被災事業者を含みます。
保険金の額
(2) 設備・じ什ゅう器等保険金額が保険の対象の再調達価額(注)を超えるときは、(1)の設備・じ什ゅう器等保険金額は保険の対象の再調達価額(注)とします。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
(他の保険金との関係)
当会社は、第 8 条(修理費用保険金の支払額)から前条までの保険金と設備・什じゅう器等保険金との合計額が設備・什じゅう器等保険金額を超える場合でも、第 8 条から前条までの保険金を支払います。
第3章 借家人賠償責任保障
(借家人賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当する事故により借用施設が損壊した場合において、被保険者が借用施設の使用または管理につき、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この約款に従い、借家人賠償責任保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発
③ 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢いっ水(注)による水濡れ
(注)水が溢あふ れることをいいます。
(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、借用施設が次のいずれかに該当する事由によって損壊した場合において被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被保険者の心神喪失または指図
③ 借用施設の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った工事を除きます。
➃ 第 6 条(保険金を支払わない場合)(2)①から③までの事由
(注)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と借用施設の貸主との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用施設を貸主に明け渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任
(1) 当会社は、1回の事故につき次の①から⑤までの金額の合計額を第 13 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金として、支払います。ただし、賠償責任保険金額を限度とします。
① 被保険者が借用施設の貸主に支払うべき損害賠償金(注)
② 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に必要とした費用
③ 被保険者が当会社の承認を得て支出した示談交渉に必要とした費用
➃ 被保険者が当会社の要求に従い、協力するために必要とした費用
⑤ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために必要とした費用
(注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物がある場合は、その価額をこれから差し引くものとします。
(2) 当会社が1回の事故につき支払うべき第 13 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金の額と次条の施設賠償責任保険金の額の合計額が賠償責任保険金額を超える場合は、借家人賠償責任保険金および施設賠償責任保険金の額は、賠償責任保険金額をそれぞれの保険金の額で比例配分した額とします。
第4章 施設賠償責任保障
(施設賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内での次のいずれかに該当する事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この約款に従い、施設賠償責任保険金を支払います。
① 被保険者による借用施設の使用または管理に起因する偶然な事故
② 借用施設において行う被保険者の仕事の遂行に起因する偶然な事故
(施設賠償責任保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、施設賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた損害賠償責任
② 被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任
➃ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
⑤ 被保険者の使用人が、業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者または第三者が廃棄した物に起因する損害賠償責任
⑦ 第 6 条(保険金を支払わない場合)(2)①から③までの事由に起因する損害賠償責任
⑧ 騒擾じょうまたは労働争議に起因する損害賠償責任
⑨ 洪水またはこれらに類似の自然変象に起因する損害賠償責任
⑩ 排水または排気(注2)に起因する損害賠償責任
⑪ 被保険者またはその使用人その他被保険者のために医療行為を行う者の次の仕事の遂行上の過失に起因する損害賠償責任イ.人または動物に対する診療、治療、看護もしくは疾病の予防または死体の検案
ロ.医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定もしくは投与または使用方法の指示
⑪ 被保険者またはその使用人が行った次のいずれかに該当する行為またはそれらの結果に起因する損害賠償責任(注3)イ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等
ロ.身体の整形
ハ.調髪、顔そり等の理容またはパーマネントウェーブ、結髪、化粧等の美容
⑪ 被保険者が、建築、土木、組立その他の工事を遂行中の事故に起因する損害賠償責任(注3)
⑭ 弁護士、会計士、建築士、設計士その他これらに類似の職業人が行う専門的職業行為に起因する損害賠償責任
⑪ 被保険者が行うLPガス販売業務(注4)の遂行(注5)またはその結果に起因する損害賠償責任
⑯ 石綿もしくはその代替物質またはこれらを含む製品の発癌性その他の有害な特性に起因する損害賠償責任
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)煙を含みます。
(注3)器具、機械または装置を使用した場合を含みます。
(注4)LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充填てん 、移動等の業務をいい、LPガス容器その他のガス器具の販売・貸与および配管、器具の取付け・取替え、器具・導管の点検・修理等の作業を含みます。
(注5)LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、施設賠償責任保険金を支払いません。
① 借用施設の修理、改造または取りこわし等の工事に起因する損害
② 航空機、昇降機、自動車または借用施設外における船舶、車両(注1)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害
③ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等に起因する損害
➃ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ借用施設外にあるその他の財物に起因する損害
⑤ 仕事の完成(注2)または放棄の後に生じた仕事の結果に起因する損害(注3)
(注1)原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
(注2)仕事の目的物の引き渡しを要するときは引き渡しとします。
(注3)被保険者の仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材に起因する損害を除きます。
(施設賠償責任保険金の支払額)
(1) 当会社は、1回の事故につき次の①から⑤までの金額の合計額を第 16 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の施設賠償責任保険金として、支払います。ただし、賠償責任保険金額を限度とします。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金(注)
② 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に必要とした費用
③ 被保険者が当会社の承認を得て支出した示談交渉に必要とした費用
➃ 被保険者が当会社の要求に従い、協力するために必要とした費用
⑤ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために必要とした費用
(注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物がある場合は、その価額をこれから差し引くものとします。
(2) 当会社が1回の事故につき支払うべき第 16 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の施設賠償責任保険金の額と第 13 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金の額の合計額が賠償責任保険金額を超える場合は、施設賠償責任保険金および借家人賠償責任保険金の額は、賠償責任保険金額をそれぞれの保険金の額で比例配分した額とします。
第5章 事故発生および保険金請求の手続き
(事故の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故または損害が発生したことを知った場合は、その内容ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)(1)の事故が盗難である場合は、保険契約者または被保険者は、被害を所轄警察署にただちに通知しなければなりません。また、預貯金証書の盗難である場合は、これに加えて被害を預貯金先の金融機関にただちに通知しなければなりません。
(3) 保険契約者または被保険者は、損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、ただちに書面をもってこれを当会社に通知しなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者は、他人から損害の賠償または金融機関からの補償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとらなければなりません。
(5) 保険契約者または被保険者は、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)から(5)までの義務を履行しなかった場合は、当会社は、(1)、(2)または(3)の場合はそれによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払うものとし、(4)の場合は賠償または補償を受けることができたと認められる額を、(5)の場合は損害賠償責任がないと認められる額を、それぞれ差し引いた残額を損害の額とみなします。
(7) 当会社は、事故または損害が発生した場合は次のことを行うことができます。
① 保険の対象、借用施設、建物または敷地内を調査すること。
② 被保険者の所有物の全部または一部を一時他に移転すること。
③ 被保険者に代わって損害賠償責任の解決に当たること。
(8)(7)③の遂行について、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会社に協力しなければなりません。被保険者が、正当な理由がなく協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害を差し引いて保険金を支払います。
(損害防止義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、第 5 条(保険金を支払う場合)(1)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合において、第 6 条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときおよび第 3 条(保険責任の始期および終期)(3)の規定が適用されないときは、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。この場合において、当会社が負担する負担金と他の保険金の合計額が設備・じ什ゅう器等保険金額を超えるときでも、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害の額から損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
(4) 第 25 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この
場合において、第 25 条(2)の規定中「支払限度額」とあるのは「第 20 条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、保険金支払の対象となる損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、第 13 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)および第 16 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の保険金請求権については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害見積書またはこれに代わるべき書類
③ 盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
➃ 借家人賠償責任保険金または施設賠償責任保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、設備・じ什ゅう器等の再調達価額または時価額および事故と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)に規定する確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
②(1)①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③(1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
➃(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
(注1)被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
1 80 日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかっ
た場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) 被保険者から保険金の内払の請求がある場合で、当会社が承認したときに限り、当会社の定める方法により保険金の内払を行います。
(5) 保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(時効)
保険金請求権は、第 21 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(保険金支払後の保険契約)
(1) 設備・じ什ゅう器等保険金の支払額が、1回の事故につき設備・じ什ゅう器等保険金額に達した場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3) 設備・じ什ゅう器等保険金額が保険の対象の再調達価額(注)を超える場合は、(1)の設備・じ什ゅう器等保険金額は保険の対象の再調達価額(注)とします。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、当会社は、他の保険契約等がないものとして算出した額を保険金として支払います。
(2) 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われるまたは支払われた場合は、当会社は、支払限度額から他の保険契約等から支払われるまたは支払われた保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額を保険金として支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(保険金の削減払)
(1) 当会社は、巨大災害等が発生した結果、当会社の事業収支が著しく悪化した場合は、当会社の定めるところにより、保険金の削減払を行うことがあります。
(2)(1)の削減払を行う場合は、保険契約者に対し書面によりその旨を通知するものとします。
(3) 当会社は、(2)の通知を行う前に生じた事故による保険金については(1)の削減払は行いません。
(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(残存物および盗難品の帰属)
(1) 当会社が設備・じ什ゅう器等保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第 7 条(設備・什じゅう器等保険金の支払額)
(4)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は、保険金の保険の対象の再調達価額(注)に対する割合によって、当会社に移転します。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第 7 条(設備・什じゅう器等保険金の支払額)(4)の費用に対する設備・什じゅう器等保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第6章 告知・通知・解除および保険料の返還等
(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)(1)の場合において、当会社が特に必要と認めたときは、事実の調査をすることができます。
(告知義務違反による解除を行う場合)
(1) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第 41 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(2)の規定は、(1)に規定する事実に基づかずに発生した損害については適用しません。
(告知義務違反による解除を行わない場合)
前条(1)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 前条(1)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、前条(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、前条(1)の規定による解除の原因があることを知った時から 1 か月を経過した場合または保険契約締結時から 5 年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険契約者が保険証券記載の住所を変更したこと。
② 被保険者が借用施設を使用しなくなったこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によってこの保険契約の引受範囲を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 41 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除の 原因となった事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(保険の対象の調査)
当会社は、いつでも保険の対象またはこれを収容する建物もしくは敷地内を調査することができます。
(保険契約の内容の変更)
(1) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知および当会社の承認をもって、借用施設を変更することができます。ただし、変更後の内容がこの保険契約の引受範囲を超えない場合に限ります。
(2) 当会社は、事故が当会社の想定を超えて頻発した結果、現行の保険料または保険金支払を維持できなくなった場合は、当会社の定めるところにより、保険期間の中途において保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(3)(2)の保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、保険契約者に対し書面によりその旨を通知するものとします。
(4) 当会社は、(3)の通知を行う前に生じた事故による保険金については(2)の保険金額の減額は行いません。
(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(保険契約の失効)
保険契約締結の後、保険の対象の全部が滅失した場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。ただし、第 24 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(保険金額の調整)
(1) 保険契約締結の際、設備・じ什ゅう器等保険金額が保険の対象の再調達価額(注)を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の再調達価額(注)が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、設備・じ什ゅう器等保険金額について、減少後の保険の対象の再調達価額(注)に至るまでの減額を請求することができます。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第 39 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
保険期間(月数)
返還保険料=(保険料-当会社の定める契約初期費用)× 保険期間(月数)-保険期間開始日から解除日までの月数(注)
(注)月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げるものとします。
(2) 第 30 条(告知義務違反による解除を行う場合)(1)、第 32 条(通知義務)(2)または第 40 条(重大事由による解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
保険期間(月数)
返還保険料=保険料× 保険期間(月数)-保険期間開始日から解除日までの月数(注)
(注)月数の計算における1か月未満の端数は、切り捨てるものとします。
(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第 35 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、前条(2)の規定を準用して保険料を返還します。
(保険料の返還-取消しの場合)
第 37 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1) 第 38 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡さかのっぼ て、この保険契約の保険料と取消し後の保険契約に適用される保険料との差額を返還します。
(2) 第 38 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が設備・什じゅう器等保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
保険期間(月数)
返還保険料=(変更前の保険料-変更後の保険料)× 保険期間(月数)-保険期間開始日から請求日までの月数(注)
(注)月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げるものとします。
(保険料の返還-終了の場合)
第 24 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、保険期間が 2 年で、かつ、保険期間開始日から終了日までの期間が 1 年を超えないときに限り、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料=(保険料-当会社の定める契約初期費用)×50%
第7章 更新・その他の事項
(保険契約の更新)
(1) 当会社は、保険期間満了日の 2 か月前までに、保険契約者に対し更新契約の内容を通知するものとします。この場合において、事業収支を検証した結果、必要となったときは、従前の保険契約の保険料または保険金額を変更することがあります。
(2) 保険期間満了日の1か月前までに、保険契約者から更新しない旨の申し出がない場合は、(1)の更新契約の内容により保険契約を更新するものとします。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険期間満了までに更新契約にかかる保険料の支払がない場合は、当会社は、この保険契約の更新を行わないものとします。
(4)(2)の保険契約の更新の場合には、当会社は、保険契約者からの請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約更新証とをもってこれに代えることができるものとします。
(5) 当会社が、普通保険約款等(注)を改定した場合には、更新後契約に対しては、更新後の保険期間の初日における普通保険約款等(注)が適用されるものとします。
(注)普通保険約款、保険契約の引受範囲、保険料等をいいます。
(6) 当会社は、事業収支を検証した結果、更新契約の引受が困難となった場合その他当会社が必要と認めた場合には、当該契約の更新を行わないことがあります。この場合において、保険期間満了日の 2 か月前までに、保険契約者に対しその旨を通知するものとします。
(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によるものとします。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 支払限度額
1 第5条(保険金を支払う場合()1)(i)同条(1)①から⑧までの事故 損害の額
の設備・じ什ゅう器等保険金
( ii)から(iv)までの事故を除く)
(ii)現金に生じた同条(1)⑧の事故
1回の事故につき、30万円(注)または損害の額のいずれか低い額
(注)他の保険契約等に、限度額が30万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(iii)預貯金証書に生じた同条(1) 1回の事故につき、300万円(注)または損 害の額のいずれか低い額
2 第5条(保険金を支払う場合()2)の修理費用保険金
⑧の事故
(iv)貴金属・宝石・美術品等に生じた同条(1)⑧の事故
(v)同条(1)⑨の事故
(vi)同条(1)⑩の事故
同条(1)①から⑨までの事故
借用施設専用水道管に生じた凍
(注)他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
1回の事故につき、100万円(注)または損 害の額のいずれか低い額
じゅう
(注)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
1回の事故につき、設備・什器等保険金額の5%(注)または損害の額のいずれか低い額
(注)他の保険契約等に、限度額がこれを超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
1回の事故につき、50万円(注1)または損害の額から3万円(注2)を差し引いた残額のいずれか低い額
(注1)他の保険契約等に、限度額が50万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注2)他の保険契約等に、3万円よりも低い自己負担額がある場合は、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。
修理費用の額
1回の事故につき、10万円(注)または修理費用の額のいずれか低い額
結
3 第5条(保険金を支払う場合)(3)の臨時費用保険金
4 第5条(保険金を支払う場合)(4)の残存物取片づけ費用保険金
5 第5条(保険金を支払う場合)(5)の失火見舞費用保険金
6 第13条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金
7 第16条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の施設賠償責任保険金
(注)他の保険契約等に、限度額が10万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
じゅう
設備・什器等の損害の額の30%(注)
(注)他の保険契約等に、支払額がこれを超えるものがある場合は、これらの支払額のうち最も高い額とします。
残存物取片づけ費用の額
1回の事故につき、20万円(注1)に被災世帯(注2)の数を乗じて得た額
(注1)他の保険契約等に、1被災世帯(注2)あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯(注2)あたりの支払額のうち最も高い額とします。
(注2)被災事業者を含みます。損害の額
損害の額
特約条項
保険証券上に表示されている特約条項が適用されます。
移転期間に関する特約条項
1回の事故において、この保険契約および当会社の承認する他の保険契約から保険金が支払われる場合、この保険契約においては、3,00 0 万円から、当会社の承認する他の保険契約において支払われる保険金の合計額を控除して得られた金額を限度として、保険金を支払います。
借用施設の変更に関する特約条項
テナント保険普通保険約款第 34 条(保険契約の内容の変更)(1)の規定に基づいて当会社がこの保険契約における借用施設の変更を承認する場合、変更前の借用施設は、次のいずれか早い時をもって借用施設ではなくなるものとします。
① 当会社が借用施設の変更を承認してから 30 日を経過した時
② 変更前の借用施設に関する賃貸借契約が終了した時
保険証券発行省略に関する特約条項
この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項において、「保険証券」とあるのは、「保険証券に代えて設けた電磁的記録を表示した画面」と読み替えて適用するものとします。
保険料の口座振替に関する特約条項
第1 条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者が指定する提携金融機関に設けられた口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第2 条(特約条項の不適用)
次のいずれかの条件が満たされない場合には、次条以下の規定は、この保険契約に適用しないものとします。
① 保険契約締結の時に、指定口座が存在すること。
② 保険契約締結の際、当会社の定める保険料口座振替依頼手続がなされていること。
第3 条(保険料の払込み)
(1) この保険契約においては、保険料の払込みは、保険料払込期日に指定口座から当会社の指定する口座に振り替えることによって行います。
(2) 保険契約者は、保険料払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3) 保険料払込期日に保険料の払込みがない場合は、保険契約者は、保険料を当会社の指定する期日までに、当会社の指定する方法により払い込まなければなりません。
(4) 保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料を払い込んだ場合は、この特約条項が付帯された普通保険約款の保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(5) 保険契約者の故意または重大な過失により保険料が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれなかった場合を除き、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えて(4)および第 5 条(保険料不払の場合の保険契約の解除)の規定を適用します。
第4 条(保険料領収前の保険金支払い)
(1) 被保険者が、保険料の払込み前に生じた事故について保険金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に、保険契約者は保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定およびこの特約条項が付帯された普通保険約款の保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定にかかわらず、保険契約者が、当会社の指定する方法により保険料を払い込むことの確約を行った場合で、かつ、当会社がこれを承認したときは、当会社は、保険料の払込み前であっても、この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定に従い、保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して、保険契約者が、保険料の払込みを行わなかった場合は、当会社は、保険契約者に対して、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5 条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
当会社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険期間の初日にさかのぼってその効力を生じるものとします。
第6 条(準用規定)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
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なお、弊社が事故に対する初期対応等、受付以外の業務を行うのは、下記営業時間内に限らせていただきます。営業時間:土日・祝日・休日および12月30日~1月3日を除く平日9:30~17:00
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G123(3)2013.02(改)