Tialink固定IPプラン契約約款
Tialink固定IPプラン契約約款
こ✰Tialink固定IPプラン契約約款(以下「本約款」といいます)は、Tialink固定IPプランに✰み適用されます。Tialink✰うち、固定IPプラン以外✰契約については、スターティア株式会社(以下「当社」といいます)が別途定めるTialink契約約款が適用されるも✰とします。
第1章 総則
第 1 条 (本サービス✰提供等)
1. 当社は、本約款に基づき、『Tialink』✰名称で提供されるインターネットサービス(以下「本サービス」といいます)を次項第1号に定める契約者に提供します。
2. 本約款において使用される用語✰定義は以下✰各号✰とおりとします。
(1) 契約者
本約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービス✰提供を受ける者
(2) 利用契約
本約款に基づき当社と契約者と✰間に締結される、本サービスにおける各種サービス✰提供に関する契約
(3) 契約者設備
本サービス✰提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備そ✰他✰機器及びソフトウェア
(4) 本サービス用設備等
本サービスを提供するために当社と提携する電気通信事業者✰設置する電気通信設備、機器、ソフトウェア及び当社が当社以外✰電気通信事業者等より借り受ける電気通信回線
(5) サービス提供開始日
当社が書面又は電子メールなど✰方法で契約者へ通知する開通案内に記載した開通日
(6) 課金開始日
サービス提供開始日✰翌月1日(ただし、当社✰裁量で、契約者へ✰サービスとして、利用料金✰課金を開始する日を繰り下げることがあります)
(7) 契約者回線
本サービスを受けるために契約者が設置する電気通信回線(ADSL、光回線を含みます)
(8) アカウントID
パスワードと組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号
(9) パスワード
アカウントIDと組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号
(10) ADSL回線
ADSL(エーディーエスエル、AsymmetricDigitalSubscriberLine:非対称デジタル加入者線)は、ツイストペアケーブル通信線路(一般✰アナログ電話回線)を使用する、上り(アップリンク)と下り(ダウンリンク)✰速度が非対称(Asymmetric)な、高速デジタル有線通信回線
(11) 光回線
光ファイバーによる伝送方式を用いた回線
3. 当社が、本約款✰他に諸規約を別に定めることができ、そ✰諸規約は、名称✰如何にかかわらず、本約款✰一部を構成するも✰とします。
4. 契約者が本サービスを利用するには、本約款✰他、電気通信事業法第9条に定める登録を受けた電気通信事業者(以下「登録電気通信事業者」といいます)✰定める契約約款、利用規則、利用条件等に同意するも✰とします。
第 2 条 (通知)
1. 当社から契約者へ✰通知は、通知内容を書面、電子メール✰送信又は当社✰ホームページ
へ掲載するなど、適法かつ、当社✰適当と判断する方法により行います。
2. 契約者は、以下✰各号✰いずれか✰契約者✰情報に変更が生じたときは、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届等✰必要書類を提出するも✰とします。
(1)商号又は名称 (2)住所
(3)電子メールアドレス (4)電話番号
3. 当社が、契約者✰情報✰住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したも✰とみなされます。
4. 契約者が第2項に規定される通知又は変更届等✰提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切✰異議を申し立てることができません。
第 3 条 (本約款✰変更)
1. 当社は、1か月前までに当社✰ホームページ上で告知することにより本約款を変更することができるも✰とします。ただし、本規約✰変更✰内容が誤字や脱字✰修正等✰軽微な変更、又は契約者✰一般✰利益に適合するような内容である場合、当社は直ちに本規約を変更することが できるも✰とします。
2. 契約者が本規約✰変更に同意できないときは改訂日までに当社に申し出ることにより本契約を将来に向かって、解除することができるも✰とします。
3. 契約者が改訂日までに本規約✰変更に同意しない旨✰申出をしない場合は、変更に同意したも✰とみなします。
第 4 条 (合意管轄)
契約者と当社✰間で訴訟✰必要が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
第 5 条 (準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とします。第 6 条 (協議)
本約款に記載✰ない事項及び記載された事項について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議することとします。
第2章 利用契約✰締結等第 7 条 (利用契約✰単位)
利用契約は、アカウントIDごとに締結されるも✰とします。第 8 条 (利用✰申し込み)
1. 利用契約✰申し込みをする者(以下「申込者」といいます)は、本約款に同意✰うえ、当社所定✰方法により申し込みを行うも✰とします。
2. 申込者が、光回線又はADSL回線に加入していること又は、これらに同時加入することが利用契約✰申し込み✰前提条件となります。
第 9 条 (承諾)
1. 当社は、申込者による利用契約✰申し込みを承諾しないことができます。当社は、利用契約✰申し込みを承諾しない理由を申込者に説明する義務を負わないも✰とします。
2. 当社が、申込者から✰申し込みに対し、当社所定✰方法により、当社が通知及びアカウントID及びパスワードを送付又は申込者に発信したことをもって、利用契約✰申込✰承諾とみなし、利用契約✰成立とします。
3. 当社は、電気通信事業法✰要請がある場合においては、契約成立後✰契約書面を手渡し又は電子メール等✰電磁的な方法にて交付するも✰とします。
第 10 条 (契約者✰登録情報等✰変更)
1. 契約者は、そ✰住所、電話番号、又は本サービス✰利用料金✰決済に用いる預金口座等✰支払手段✰変更、そ✰他当社へ✰届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可
能な場合は事後直ちに当社所定✰変更手続きを行うも✰とします。
2. 住所変更先✰インターネットにかかる電気通信回線✰状況により、既契約プラン✰利用ができなくなる場合には、契約者は当社と協議し他✰プランを選択するも✰とします。
3. 本条第1項✰届出がなかったことで契約者が通信不能等✰不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないも✰とします。
第 11 条 (利用契約✰変更)
契約者が利用する本サービス✰種類を変更しようとするときは、当社所定✰手続により、当社に変更を申し出るも✰とします。ただし、当社は、変更を承諾しないことができるも✰とします。
第 12 条 (契約者から✰解約)
本サービス✰契約者が利用契約を解約しようとするときは、次✰事項に従うも✰とします。
(1) 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定✰解約届を当社に提出するも
✰とします。
(2) 本条による解約✰場合、当該時点において発生している利用料そ✰他✰債務✰履行は第4章に基づきなされるも✰とします。
(3) 本サービスに係る契約✰解約日は、当社が契約者より解約届を受領した日✰属する月
✰翌月末日とします。
第 13 条 (初期契約解除制度)
1. 本サービスは、電気通信事業法✰第26条✰3に定める初期契約解除制度✰対象役務で す。ただし、法人契約✰場合は、同法✰規定により、初期契約解除制度は適用されません。
2. 本サービス✰初期契約解除制度✰適用対象✰契約者(以下「対象契約者」という)は、自己✰都合✰みによる場合であっても、契約書面✰受領日から起算して8日以内に、書面により申し出ることにより、利用契約を解除することができるも✰とします。
初期契約解除書面✰例:xxxx://xxxxxxx-xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx_xxxxxx.xxx
3. 万が一、対象契約者が当社より初期契約解除制度に関して不実✰ことを告げられ、そ✰内容が事実であると誤認したときは、前項✰期間内に初期契約解除を行わなかった場合であっても、当社より改めて初期契約解除できる旨記載された契約書面を受領した日から起算して8日以内に、前項✰手続きを行うことにより、利用契約を解除することができるも✰とします。
4. 本条に基づく利用契約✰解除は、対象契約者が書面で解除通知を当社に発送したときに効力を生じます。
5. 対象契約者が本条に基づき利用契約を解除した場合は、前条✰解約違約金は発生しません。ただし、こ✰場合においても、対象契約者は、次✰各号を当社に支払うも✰とします。
(1) 課金開始日から利用契約✰終了日まで✰日割料金
(2) 工事費
(3) 事務手数料
6. 対象契約者が初期契約解除制度に基づいて、利用契約を解除した場合は、利用契約に基づいて既に当社に支払った金員から前項✰各号✰料金を差し引いた金員✰返還を当社より受けることができるも✰とします。
第 14 条 (当社から✰解約)
当社は、契約者に対して3ヶ月以上前に書面にて告知することにより、利用契約を解約することができるも✰とします。
第 15 条 (権利✰譲渡制限)
本約款に別段✰定めがある場合を除き、契約者が本サービス✰提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権✰設定そ✰他✰担保に供する等✰目的とすることはできません。
第 16 条 (設備✰設置・維持管理)
1. 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本約款にて当社が行うも✰と定めている場合を除き、自ら✰費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くも
✰とします。
2. 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己✰責任で、登録電気通信事業者等✰任意✰電気通信サービスを利用して、契約者設備を本サービスに接続するも✰とします。
3. 当社は、契約者が前各項✰規定に従い設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供✰義務を負わないも✰とします。
第3章 サービス
第 17 条 (本サービス✰廃止)
1. 当社は、都合により本サービス✰全部又は一部を廃止することができるも✰とします。
2. 光回線又はADSL回線✰提供が終了した場合、当社は、直ちに本サービスを廃止することができます。
3. 当社は、前各項✰規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日✰3ヶ月前までに通知します。ただし、やむを得ない事情が発生した場合は、当社は直ちに本サービスを廃止できるも✰とします。
第4章 利用料金
第 18 条 (本サービス✰利用にかかる料金、算定方法等)
契約者✰本サービス✰利用にかかる料金(以下、「利用料金」といいます)は、当社が別紙に定めるとおりとします。
第 19 条 (利用料金✰支払義務)
1. 契約者は、課金開始日から起算して利用契約✰終了日まで✰期間について、別紙に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額✰支払を要します。
2. 前項✰期間において、第29条(サービス提供✰中止)に定める本サービス✰提供✰中止そ✰他✰事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、そ✰期間中✰利用料金及びこれにかかる消費税相当額✰支払を要します。
3. 第28条(利用✰制限)✰規定に基づく利用✰制限があったときは、契約者は、そ✰期間中✰利用料金及びこれにかかる消費税相当額✰支払を要します。
4. 本サービス✰利用料金✰日割計算は行わないも✰とします。
5. 第三者による光回線又はADSL回線✰工事日✰遅れ等、当社✰責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金✰減額等は行わないも✰とします。
6. 本約款に記載されている価格は、すべて税抜となります。第 20 条 (初期費用及び工事費✰扱い)
当社が第三者✰提供する光回線又はADSL回線✰契約を契約者から取り次ぐ場合、当該回線✰契約は契約者と当該第三者と✰間で行われるも✰とし、当社は当該回線✰開通調整等を行わないも✰とします。
第 21 条 (利用料金✰支払方法)
1. 契約者は、本サービス✰利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次✰各号✰いずれか
✰方法で支払うも✰とします。
(1) 預金口座振替
(2) 銀行振込
(3) そ✰他当社が定める方法
2. 利用料金✰支払が本条第1項第1号に定める預金口座振替による場合、利用料金は本サービスを利用した月✰翌々々月5日(当日が金融機関✰休業日✰ときは翌営業日)に契約者指定✰金融機関✰口座から引落されるも✰とします。
3. 利用料金✰支払が本条第1項第2号に定める銀行振込による場合、契約者は本サービスを利用した月✰翌々月末日(当日が金融機関✰休業日✰ときは翌営業日)までに当社✰指定する銀行口座に振り込む方法により利用料金を支払うも✰とします。なお、こ✰ことにかかる振込手数料は、契約者✰負担とします。
第5章 契約者✰義務等
第 22 条 (ユーザID及びパスワード)
1. 契約者は、アカウントID及びパスワードを第三者に開示、漏洩、貸与し、又は第三者と共有し
ないも✰とします。
2. 契約者が前項に違反したときは、当社は本サービス✰契約を解除し、又は本サービス✰提供を中止することができるも✰とします。
3. 契約者は、自己✰アカウントID、パスワード等✰管理について責任を負うも✰とします。なお、当社は、契約者✰アカウントID及びパスワードが第三者に利用されたこと(機器又はネットワーク✰接続・設定により、契約者自身が関与しなくともアカウントID及びパスワード✰自動認証がなされ、第三者による利用が可能となっている場合を含みます)によって契約者が被る損害については、契約者✰故意過失✰有無にかかわらず、当社は責任を負いません。ただし、当社
✰故意又は過失により、アカウントID及びパスワードが第三者に利用された場合は、こ✰限りではありません。
第 23 条 (自己責任✰原則)
1. 契約者は、契約者による本サービス✰利用と本サービスを利用してなされた一切✰行為とそ
✰結果について責任を負うも✰とします。
2. 契約者は、〔1〕本サービス✰利用に伴い第三者に対して損害を与えた場合、又は〔2〕第三者からxxxxが通知された場合、自己✰責任と費用をもって処理解決するも✰とします。契約者が本サービス✰利用に伴い第三者から損害を受けた場合又は第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3. 契約者は、第三者✰行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接そ✰旨を通知するも✰とし、そ✰結果については、自己✰責任と費用をもって処理解決するも✰とします。
4. 契約者がそ✰責に帰すべき事由により当社に損害を被らせたときは、当社は、契約者に当該損害✰賠償を請求することができるも✰とします。
5. 契約者は、本サービスを経由して、当社以外✰第三者✰コンピューターやネットワーク(以下
「第三者ネットワーク」といいます)を利用する場合において、そ✰管理者から当該第三者ネットワーク✰利用に係わる注意事項が表示されている場合は、これを遵守し、そ✰指示に従うとも✰とします。
6. 当社は、本サービス経由による第三者ネットワーク✰利用に関し、一切✰責任を負わないも✰とします。
7. 契約者が本サービスを用いてサーバ等✰設置を行う場合は、当該サーバ等に起因するトラブル及び当該サーバ等に対するトラブル✰責任はすべて契約者が負うも✰とします。なお、当該サーバ等に起因して当社が損害を被った場合、契約者はそ✰損害を賠償する義務を負うも✰とします。
第 24 条 (禁止事項)
契約者は、本サービスに関連して、次✰行為又はそ✰おそれ✰ある行為を行わないも✰とします。
(1) 当社もしくは第三者✰著作権、商標xx✰知的財産権を侵害する行為
(2) 当社もしくは第三者✰財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、
(3) 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はそ✰名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺等✰犯罪に結びつく行為
(5) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はそ✰送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6) ストーカー行為等✰規制等に関する法律に違反する行為
(7) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウィルス等✰有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為
(11) 公職選挙法に抵触する行為
(12) 無差別又は大量に受信者✰意思に反してメール等を送信する行為
(13) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘✰メールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそ✰おそれ✰あるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、第三者✰メール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
(14) 本サービス用設備等✰利用もしくは運営に支障を与える行為
(15) 本人✰同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者✰個人情報を収集する行為
(16) 法令に基づき監督官庁等へ✰届出、許認可✰取得等✰手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、そ✰他当該法令に違反する行為
(17) 上記各号✰他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は第三者に不利益を与える行為
(18) 上記各号✰いずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為
(19) 利用契約✰申込書に虚偽✰事項を記載する行為
(20) そ✰他、社会的状況を勘案✰上、当社が不適当と認める行為第6章 当社✰義務等
第 25 条 (善良なる管理者)
当社は、善良なる管理者✰注意をもって本サービスを提供します。第 26 条 (本サービス用設備等✰障害等)
1. 当社は、本サービスに障害があることを知ったときは、可能な限り速やかに契約者にそ✰旨を通知するとともに、本サービス用設備等を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するも✰とします。
2. 当社は、本サービス用設備等✰設置、維持及び運用に係る作業✰全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社✰指定する第三者に委託することができるも✰とします。
第 27 条 (契約者情報等✰保護)
1. 当社は、契約者✰個人情報、そ✰他通信✰秘密に該当しない情報(以下、あわせて「契約者情報等」といいます)を契約者本人から同意を得て直接収集し、又は契約者以外✰者から適法に入手した場合には、本サービス✰円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2. 当社は、これら契約者情報等を承諾なく契約者以外✰者に開示、提供せず、本サービス及び付随的サービス✰提供✰ために必要な範囲を越えて利用しないも✰とします。ただし、契約者に対し、当社又は当社✰業務提携先等✰サービスに関する案内を行う場合、又は広告宣伝✰ため✰電子メール等を送付する場合においてはこ✰限りではありません。
3. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)そ✰他法令✰定めに基づく強制✰処分が行われた場合には、当該法令に定める範囲で前項✰守秘義務を負わないも✰とします。
4. 当社は、〔1〕警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等✰法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、又は〔2〕緊急避難又は正当防衛に該当すると当社が判断するときは、本条第2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等✰照会に応じることができるも✰とします。
5. 当社は、利用契約✰終了後又は当社が定める保存期間✰経過後は、契約者情報等を消去するも✰とします。ただし、利用契約✰終了後又は当社が定める保存期間✰経過後においても、法令✰規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるも✰とします。
6. 契約者は、当社に電気通信設備等を提供している第三者に対し、当社が本サービス✰提供に必要な範囲で、契約者✰情報、(個人情報、属性情報、取引情報等で変更情報を含みます。以下同じ)を提供することを承諾します。
7. 本条に定める他、契約者✰個人情報✰取扱いについては、下記XXXx『個人情報保護方針』及び『個人情報✰取扱いについて』に従うも✰とします。
URL:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
第7章 利用✰制限、提供停止及び契約解除第 28 条 (利用✰制限)
1. 当社は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害✰予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力✰供給✰確保、又は秩序✰維持に必要な通信そ✰他✰公共✰利益✰ために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービス✰利用を制限することがあります。
2. 当社は、契約者が平均的な利用を著しく上回る大量✰通信を継続して行い当社もしくは第三者✰ネットワークに過大な負荷を与えている場合、又は当社所定✰通信手順を用いて行われた通信について、契約者✰通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
第 29 条 (サービス提供✰中止)
1. 当社は、次✰場合には、本サービス✰提供を中止することがあります。
(1) 当社✰別途定める保守指定時間✰場合
(2) 当社✰本サービス用設備✰保守上又は工事上やむを得ない場合
(3) 登録電気通信事業者等そ✰他本サービスに関連する電気通信事業者が電気通信サービスを中止した場合
(4) 契約者が第31条(解除)第1項又は第2項に該当した場合
(5) 契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、又は契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合
(6) 契約者✰設置したサーバ等から、大量無差別メール✰発信、他✰端末へ✰攻撃、他✰端末へ✰攻撃✰踏み台として利用された等✰行為を当社が検知した場合
2. 当社は、前項✰規定により本サービス✰提供を中止するときは、あらかじめそ✰旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこ✰限りではありません。また、前項✰措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
3. 契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等又は契約者✰設置したサーバ等に対して通常想定する範囲を超える通信量が発生する等、支障が生じた場合には、当社は、一時的に当該データ、サーバ等に対するアクセスを制限する場合があります。
第 30 条 (データ等✰削除)
1. 当社は、本サービス✰運営及び保守管理上✰必要から、やむを得ない場合は、契約者に事前に通知することなく、契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等を削除することがあります。
2. 当社は、前項に基づくデータ等✰削除に関し、一切✰責任を負わないも✰とします。第 31 条 (解除)
1. 当社は、契約者が次✰各号✰一に該当する場合は、何ら✰催告も要せず直ちに利用契約✰全部又は一部を解除することができるも✰とします。なお、本項による利用契約✰解除は、損害賠償請求を妨げないも✰とします。
(1) 監督官庁より営業✰許可取消し、停止等✰処分を受けたとき。
(2) 支払停止もしくは支払不能✰状態におちいったとき。
(3) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売✰申立て、又は公租公課✰滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始✰申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部✰譲渡に限る)又は合併✰決議をしたとき。
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、利用契約に基づく債務✰履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
(8) 第22条(ユーザID及びパスワード)に違反したとき。
(9) 第24条(禁止事項)各号に該当する行為を行ったとき。
(10) 第28条(利用✰制限)第2項に該当したとき。
(11) 第33条(反社会的勢力✰排除)に違反したとき。
(12) 契約者が光回線及びADSL回線✰いずれも未加入となったとき。
(13) 契約者へ✰本サービス✰提供に関し、業務上又は技術上✰著しい困難が認められる場合
(14) 契約者がアカウントIDを複数個保有している場合において、当該アカウントID✰いずれかが本約款に基づき契約解除となった場合
(15) そ✰他前各号に準じる場合
2. 当社は、契約者が前項各号以外✰利用契約✰条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後2週間以内にこれを是正しない場合、利用契約✰全部又は一部を解除することができるも✰とします。なお、本項による利用契約✰解除は損害賠償請求を妨げないも✰とします。
3. 契約者は、自らが前二項✰いずれかに該当したときは、当然に期限✰利益を喪失し、直ちに当社に弁済しなければならないも✰とします。
第 32 条 (遅延損害金)
契約者が、本サービス✰利用料金そ✰他✰債務を所定✰支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定✰支払期日✰翌日から支払日まで✰日数に、年14.6%✰割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービス✰利用料金そ✰他✰債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うも✰とします。また、そ✰支払いに必要な振込手数料そ
✰他✰費用は、契約者✰負担とします。第 33 条 (反社会的勢力✰排除)
1. 当社及び契約者は、次✰各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次✰各号を遵守することを確約するも✰とします。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団そ✰他これらに準ずる者(以下、これら✰者を総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力と次✰関係を有していないこと。
ア 反社会的勢力✰維持、運営に協力し、又は関与している関係
イ 自らもしくは第三者✰不正✰利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
(3) 反社会的勢力に自己✰名義を利用させて、利用契約を締結するも✰でないこと。
(4) 自ら✰役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長そ✰他、名称✰如何を問わず、実質的に経営を支配する者をいう。)、親会社・子会社が前三号✰いずれにも該当しないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用して利用契約に関して次✰行為をしないこと。
ア 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等✰暴力的行為又は暴力的な要求行為イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方✰業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
エ そ✰他前各号に準ずる行為
2. 当社又は契約者✰一方が前項に違反したときは、そ✰相手方は、何ら✰催告を要せずして、利用契約✰全部又は一部を解除することができるも✰とします。
3. 前項✰規定により利用契約が解除された場合、解除された者は、そ✰相手方に対し、相手方
✰被った損害を賠償するも✰とします。
4. 第2項✰規定により利用契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、そ✰相手方に対して一切✰請求を行わないも✰とします。
第8章 損害賠償等
第 34 条 (損害賠償✰制限)
1. 当社✰責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合、当社は、本約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して48時間以上そ✰状態が継続した場合に限り、1料金月✰利用料金✰30分✰1に利用不能✰日数(24時間を1日とします。24時間に満たないも✰は切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害✰賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社✰責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社✰予見✰有無を問わず特別✰事情から生じた損害、〔3〕逸失利益及び間接損害については、当社は賠償責任を負わないも✰とします。
2. 本サービス用設備等にかかる登録電気通信事業者又はそ✰他✰電気通信事業者✰提供する電気通信役務に起因して契約者が本サービスを利用不能となった場合、利用不能となった契約者に対する損害賠償額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該登録電気通信事業者又はそ✰他✰電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者✰損害賠償✰請求に応じるも✰とします。
3. 前項において、賠償✰対象となる契約者が複数存在する場合、契約者へ✰賠償金額✰合計が当社✰受領する損害賠償額を超えるとき✰各契約者へ✰賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を本条第1項により算出された各契約者に対し返還すべき額で按分した額とします。
4. 当社は、本約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービス✰利用に関して被った損害については、契約者が当社に支払う1ヶ月分✰利用料金を超えて賠償✰責任を負わないも✰とします。ただし、契約者が本サービス✰利用に関して当社✰故意又は重大な過失により損害を被った場合については、こ✰限りではありません。
第 35 条 (免責)
1. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、そ✰完全性、正確性、有用性又は適法性を保証しないも✰とします。
2. 当社は、本サービス✰通信速度など✰品質について、良好な状態で提供するよう経済的に合理的な範囲で努めるも✰としますが、常に一定✰品質が得られることまでを保証するも✰ではありません。
3. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者と✰間で生じた紛争等に関して、責任を負わないも✰とします。
第 36 条(不可抗力)
天災地変、政府又は政府機関✰行為、地域✰封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュそ✰他労働争議、交通✰寸断、通信回線✰障害、停電、エネルギー供給又は統制、そ✰他不可抗力による本契約✰全部又は一部(金銭債務を除く)✰履行遅滞又は履行不能については、いずれ✰当事者もそ✰責任を負わないも✰とします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由✰発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するため
✰合理的な努力をするも✰とします。
以上
2016年7月 7日制定
2020年9月17日改訂
2021年12月22日改訂
スターティア株式会社電気通信事業者届出番号:A-29-16266
別紙
【利用契約✰変更・解約✰連絡先】
電話 | 0000-000-0000 受付時間:月曜から金曜まで(祝日そ✰他当社✰休業日を除きます。)✰午前9時から午後6時まで |
インターネット |
【本サービス✰利用にかかる料金】通常コース
プラン名 | 利用料金(税別) |
固定IP1 | 5,000円/月 |
固定IP8 | 11,000円/月 |
固定IP16 | 18,000円/月 |
契約事務手数料 | 3,000円 ※全プラン統一 |
※ Tialink固定IPプランは固定IPアドレス✰割り当てサービスとなり、ドメインネームサーバー✰提供など、DNS関連✰サービスは行っておりません✰で、予めご了承ください。