Contract
(資料4)
業 務 委 託 契 約 書
1 | 委託業務の名称 | 学校給食調理業務委託その1(南小学校) | ||||||||||
2 | 委託業務場所 | 箕面市南小学校 | 地内 | |||||||||
3 | 履 行 期 x | xx6年 8月 1日 から令和11年 7月 31日 まで (地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約) | ||||||||||
4 | 業 務 委 託 料 | 百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
うち取引に係る消費税及び 地方消費税の額 | ||||||||||||
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第 29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 | ||||||||||||
5 | 契 約 保 証 金 | 免除(箕面市契約規則第26条第1号) | ||||||||||
6 | 適用除外条項 |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づい て、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書3通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。ただし、これに代えて本書の内容を記録した電磁的記録を作成する場合は、当事者電子署名の上、各自が当該電磁的記録を保有する。
令和6年 月 日
発 注 者 xxxxxxxxxxxx0x0x
箕面市長 x x x x
受 注 者 所 在 地商号又は名称代 表 者
代 x x 証 人 所 在 地
商号又は名称代 表 者
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、学校給食の目的を十分認識し、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務(以下「委託業務」という。)を行わなければならない。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、原則として、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 受注者は、委託業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。なお、発注者が委託する委託業務の範囲及び経費の負担区分は別表(1)及び別表(2)のとおりとする。
11 発注者は、委託業務に関する指示を受注者又は第11条第1項に規定する受注者の業務責任者(以下「業務責任者」という。)に対して行うことができる。この場合において、受注者又は業務責任者は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。
12 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
13 発注者が、第13条に規定する監督職員を定めたときは、本契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類(業務委託料等請求書を除く。)は監督職員を経由するものとする。
14 前項の書類は、監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
(業務委託料の内訳等)
第2条 業務委託料の内訳は、次のとおりとする
(年度別内訳)
令和6年度(令和6年8月1日から令和7年3月31日まで)
年度額 金 円
(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)
年度額 金 円
(消費税及び地方消費税相当額を含む。)令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)
年度額 金 円
(消費税及び地方消費税相当額を含む。)令和9年度(令和9年4月1日から令和10年3月31日まで)
年度額 金 円
(消費税及び地方消費税相当額を含む。)令和10年度(令和10年4月1日から令和11年3月31日まで)
年度額 金 円
(消費税及び地方消費税相当額を含む。)令和11年度(令和11年4月1日から令和11年7月31日まで)
年度額 金 円
(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
2 年額は前項に定める年度別内訳のとおりとする。請求については、年額を、当該年度の
8月を除いた月数で分割して行うこととする。ただし、分割した際に割り切れない端数が生じた場合は、最終月で調整する。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、業務委託料の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額の8割に相当する金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(1) この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(2) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
3 前項第1号の場合においては、受注者は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 業務委託料の変更があった場合においては、契約保証金の額が変更後の業務委託料の 100分の10に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約により生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっ ては、この限りでない。
(再委託等の禁止及び誓約書の提出)
第5条 受注者は、この契約の履行について、委託業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、受注者が、委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる委託業務の内容、その他発注者が必要とする事項を書面をもって発注者に通知し、発注者の承認を得て委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
2 受注者が前項ただし書の規定により、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、次のとおりとする。
(1) 受注者は指名停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成11年法律第225 号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規 定による更生手続開始の申立てをしたことにより指名停止の措置を受けたものを除く)若しくは指名除外の措置を受けている者又は第28条第2項第16号に該当する者を受任 者又は下請負人としてはならない。
(2) 受注者は、当該第三者の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 受注者は、受任者又は下請負人が、箕面市暴力団排除条例(平成26年箕面市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴取し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は下請負人との契約において、契約金額が500万円未満の場合は、この限りでない。
4 発注者は、受注者が指名除外措置を受けた者又は第28条第2項第16号に該当する者を受任者又は下請負人としている場合は、受注者に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。
(法令上の責任等)
第6条 受注者は、委託業務に従事する作業員(以下「作業員」という。)並びに第11条第
1項に規定する業務責任者及び副業務責任者(以下「業務責任者等」という。)の使用者として、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50
号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
2 受注者は、事業主として、業務遂行に伴い発生した財産上、法令上のすべての問題について責任を負うものとする。
(個人情報の保護)
第7条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第57号)及び箕面市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年箕面市条例第22号)その他法令を遵守しなければならない。
(人権啓発研修)
第8条 受注者は、業務責任者等及び作業員(以下「従事者」という。)が基本的人権について正しい認識をもって委託業務を遂行できるよう、人権啓発に係る研修を行うものとする。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止等)
第9条 受注者は、委託業務を行う上で知り得た業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、従事者にも適用するものとする。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
4 受注者は、発注者が提供する一切のデータ、プログラム、資料等を本委託業務以外の用に供し、又は複製してはならない。
(特許xxの使用)
第10条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務仕様又は工法を指定した場合において、共通仕様書及び業務別仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に要した費用を負担しなければならない。
(受注者の業務責任者等)
第11条 受注者は、委託業務の指揮監督をするため、業務責任者を1名、副業務責任者を1名以上置き、その氏名、年齢、住所、経歴その他必要な事項を、この契約締結時に発注者に届け出なければならない。これらの者を変更した場合も、同様とする。
2 発注者は、受注者の置いた業務責任者等が、委託業務の処理及び管理につき著しく不適当であると認められる場合は、その理由を明らかにし、受注者に必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から起算して10日以内(発注者が特に期日を指定する場合は
当該期日まで)に改善措置をとらなければならない。
4 受注者は、前項の改善措置を行った場合は、ただちにその措置を発注者に通知しなければならない。
5 業務責任者は、この契約の履行に関し、委託業務の管理及び総括を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第2項の請求の受理、第3項の決定、第4項の通知、第13条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
6 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(作業員の届出及び従事者の補償)
第12条 受注者は、必要に応じて、作業員の氏名、年齢、住所等を発注者に書面で届け出なければならない。作業員を変更したときも、同様とする。
2 従事者が、委託業務の履行に当たり、事故等により、負傷し、又は死亡することがあっても、発注者はこれに対し補償等一切の責任は負わないものとする。
(監督職員)
第13条 発注者は、この契約の履行に関し、発注者の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。当該監督職員を変更した場合も、同様とする。
2 監督職員は、この契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が特に監督職員に委任したもののほか、仕様等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する委託業務を完了させるための受注者又は業務責任者に対する委託業務に関する指示
(2) この契約書及び仕様書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は業務責任者との協議
(4) 委託業務の進捗状況の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から起算して10日以内に受注者に通知しなければならない。
(従事者に関する措置請求)
第14条 発注者は、受注者が委託業務に着手した後に受注者の従事者が委託業務の履行について著しく不適当であると認められる場合は、その理由を示し、受注者に必要な措置を
とるべきことを求めることができる。
(臨機の措置等)
第15条 受注者は、委託業務の履行に当たって事故が発生したとき、又は事故が発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者受注者協議の上、臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容について、遅滞なく発注者に報告しなければならない。
3 発注者又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めたときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分の経費については、発注者がこれを負担するものとする。
(受注者の施設内への立入)
第16条 受注者及び受注者の関係者は、発注者の承諾を得た上で、業務の実施のため、発注者の管理する施設内に立ち入ることができるものとする。この場合において、受注者及び受注者の関係者は、必ずその身分を証明する証票を携行しなければならない。
(設備等の貸与及び改変の禁止等)
第17条 発注者は、受注者に対し無償で給食調理施設の使用を許可する。又、別表(3)調理用の設備及び機器類(以下「設備等」という。)を無償で貸与する。
2 受注者は、使用を許可された給食調理施設及び貸与された設備等に修理等の必要が生じたときは、発注者に申し出ることとし、発注者がその必要性を認めたときは、発注者の負担により修理を行うものとする。ただし、受注者の責に帰する原因による場合は、発注者の許可を得て受注者の負担により修理を行うものとする。
3 受注者は、発注者の許可なく給食調理施設及び設備等を改造、破棄、追加、新設、交換をしてはならない。
(関連作業を行う場合の措置)
第18条 発注者は、受注者の委託業務の履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ受注者に通知し、発注者受注者協力して建築物の保全に当たるものとする。
(事故発生時の報告)
第19条 受注者は、委託業務の処理に関し、事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに発注者に報告し、その指示に従うものとする。
(業務状況の報告等)
第20条 受注者は、仕様書に従い、発注者に対して業務報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、受注者に対して委託業務の履
行状況及びその結果について報告を求めることができる。
3 発注者は、必要があると認めるときは、この委託業務の遂行に立ち会うことができる。この場合において、発注者は、委託業務の履行が適正でないと認めるときは、その補正を求めることができる。
4 発注者は、委託業務の履行状況について、随時に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めることができる。
(検査)
第21条 受注者は、毎月の委託業務が完了したときは、発注者に対して遅滞無く業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了届を受理したときは、速やかに検査しなければならない。
3 前項の場合において、検査する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、検査の結果、契約書類の記載内容と適合しない部分について発注者から改善 指示を命じられたときは、直ちに当該部分の改善を行い、再検査を受けなければならない。
(業務委託料の支払)
第22条 受注者は、前条の検査に合格したときは、適法な手続きに従って、発注者に業務委託料の支払を請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求をするときは、第2条第2項に規定する額により、
55回を限度として請求することができる。
3 発注者は、前項の規定による受注者からの請求を受理した日から30日以内に業務委託料を受注者に支払わなければならない。ただし、箕面市災害時における特別対応に関する条例(平成24年箕面市条例第1号)第10条の規定に基づき、発注者が業務委託料の支払いの期間を延長するよう受注者に求めたときは、受注者は、当該請求に応じるよう努めるものとする。
4 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の規定による業務委託料の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額
(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。以下「支払遅延防止法の率により計算した額」という。)による遅延利息を受注者に支払わなければならない。
(業務委託料の変更等)
第23条 一般的な経済情勢の変動に基づく物価等の変動により作業材料及び労務賃金等に増減を生じた場合であっても、委託業務の内容又は業務委託料は変更しないものとする。ただし、次の場合は相手方に対して書面により委託業務の内容又は業務委託料の変更を求めることができる。
(1) 児童生徒数の大幅な増加により、文部科学省の基準範囲の上限を10パーセント以上
上回った場合
(2) 児童生徒数の大幅な減少により、文部科学省の基準範囲の下限を10パーセント以上下回った場合
(3) その他予期することができない非常の事態が発生したため、変更しないことが著しく不適当であると認められる場合
2 前項の規定による請求があった時は、当該請求にかかる事項について発注者受注者協議の上、委託業務の内容又は業務委託料を変更することができるものとする。
(損害賠償)
第24条 受注者は、従事者の風紀、規律等について一切の責任を負い、これらの者が委託業務の履行に当たり故意又は過失によって、発注者又は児童生徒その他第三者に損害を与えたときは、発注者の指示に従い、受注者の負担においてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、委託業務の履行に伴い発注者又は児童生徒その他第三者に損害を及ぼした場合は、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従い、受注者の負担においてその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
3 前項の場合その他委託業務の履行について児童生徒その他第三者との間に紛争が生じたときは、受注者がその費用負担において解決に当たる。
4 発注者と受注者いずれの責に帰すべきか判明しないときの損失負担は発注者と受注者とが協議をして定めるものとする。
(業務内容の変更、中止等)
第25条 発注者は、必要があるときは、受注者に通知して、委託業務の内容を変更することができる。ただし、履行期間又は業務委託料等契約内容を変更する必要があるときは、発注者と受注者とで協議するものとする。
2 発注者は、台風の接近、食中毒の発生その他の事由により発注者の委託業務の履行を中止又は変更する必要があると認める場合は、発注者が必要と認める期間、委託業務の履行を中止又は変更させることができる。
3 前項の場合において、受注者の責に帰するべき事由により委託業務を中止したときは、その期間の業務委託料は支払わない。ただし、委託業務の履行の中止又は変更が、発注者の責に帰するべき事由による場合、又は発注者と受注者いずれの責に帰するかが判明しない場合の委託業務の中止又は変更した期間の業務委託料については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(一部不履行等)
第26条 受注者は、委託業務の履行において、契約条項又は仕様書等に定められたとおりに履行できなかったときは、遅滞なく発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の場合においてその理由が受注者の責に帰すると認めたときは、受注者
に対して、違約金を請求することができる。
3 前項の違約金の額は発注者の査定額によるものとする。
(発注者の任意解除権)
第27条 発注者は、次の各号によるもののほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(1) 次条又は第28条の2の規定に該当するとき
(2) 翌年度以降の発注者の歳出予算において、受注者に支払うべき代金のための予算が減額され、又は削除されたとき
(発注者の解除権)
第28条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 食中毒が発生し、原因が特定されていない場合において、引き続き受注者に委託業務を履行させることが適当でないと認められるとき。
(2) 正当な理由無くこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(3) 受注者の責めに帰する理由により契約期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 食中毒等業務履行上の重大な過失があったとき。
(2) 委託業務の履行が不誠意と認められ不手際が度重なったとき。
(3) 受注者について破産手続開始の決定、更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定があったとき。
(4) 発注者又は児童生徒その他第三者に対し、故意又は重大な過失により不法行為があったとき。
(5) 第4条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(6) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(7) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(8) 受注者が債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(9) 受注者がこの契約に違反し、改善を要求したにも関わらず改善が見られないとき、又は、一時的に改善が見られても同様の違反をしたとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告
をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(11) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(12) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(13) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(14) 第30条の規定によらないで受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(15) 第5条第4項の規定により、発注者から委任又は下請契約の解除を求められた場合において、受注者がこの求めに応じなかったとき。
(16) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認 xxxxとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 第5条第1項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせようとするときの契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからエに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
第28条の2 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは第3項、同法第17条の
2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(6) 第5条の規定に違反したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29条 第28条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第30条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったときは、書面をもって発注者に通告することによって、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。解除することができる場合において、発注者に未払となっている契約代金があるときは、受注者の発注者に対する当該契約代金及びこれに係る支払遅延防止法の率により計算した額による遅延利息の請求を妨げない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第31条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、業務委託料の100分の10に相当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。
(1) 第28条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第3条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 第1項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
5 第1項(第2項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)又は前項に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び前項の規定は適用しない。
6 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して支払遅延防止法の率により計算した額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない
(賠償額の予定等)
第32条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として業務委託料の100分の20に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第28条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第28条の2第5号に該当したとき。
2 受注者が第5条第1項の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、受注者は、業務委託料の100分の10に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3 前2項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償額を超えるときは、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(相殺)
第33条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(契約終了に伴う措置)
第34条 受注者は、この契約が期間満了又は契約解除によって終了した場合において、発注
者からの支給材料があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は第 21条の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が期間満了又は契約解除によって終了した場合において、発注者からの貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 発注者の施設内に受注者の所有に属する作業材料及び諸設備その他の物件があるときは、これを搬出するとともに原状に復さなければならない。
4 前項の場合において、発注者の指定する期間内に受注者の当該物件を処分しなかったときは、受注者がこれら物件の所有権を放棄したものとみなし、発注者において当該物件を処分することができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分等について異義を申し立てることができないものとする。
5 受注者は、この契約が満了したとき、又は、履行期間中においてこの契約を解除したときには、給食調理施設及び設備等を受注者の負担において原状に回復のうえ、直ちに発注者に返還しなければならない。ただし、発注者の許可を受けた場合はこの限りでない。
(代行保証人)
第35条 代行保証人は、受注者が第28条又は第28条の2のいずれかに該当するとき、又は該当するおそれがあると発注者が認めた場合は、受注者に代わって委託業務を履行することを保証する。
(代行保証人への代金支払)
第36条 代行保証人が受注者に代わって委託業務を履行したときは、その部分に係る代金は、発注者が代行保証人に支払うものとする。
(契約の代行保証人への適用)
第37条 代行保証人が受注者に代わって委託業務を履行したときは、発注者及び受注者に関するこの契約の規定を、発注者及び代行保証人の間に適用する。
2 代行保証人は、業務委託料その他の契約内容の変更を発注者に求めてはならない。
(受注者の賠償責任)
第38条 受注者の委託業務不履行がその責に帰すべき理由による場合には、代行保証人が受注者に代わって履行を完了した場合においても、発注者が損害を受けたときは、受注者は発注者に対してその損害を賠償しなければならない。
(代行保証人の資格の喪失)
第39条 代行保証人が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1) 営業の消滅その他により、当該委託業務の履行を保証できなくなったとき。
(2) 破産手続開始の決定又は更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定があったと
き。
(3) 代行保証人が、第28条第2項第16号又は第28条の2第1号から第5号のいずれかに該当するとき。
(4) その他、発注者が不適当と認めたとき
2 前項の規定により、代行保証人がその資格を失ったときは、受注者は遅滞なくその補充をしなければならない。
(紛争の処理)
第40条 受注者は、この契約に関し、第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
(消費税等額の変動)
第41条 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。
(疑義等の決定)
第42条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。
(電磁的記録による契約書の効力)
第43条 この契約を電磁的記録による契約書で締結する場合は、電子署名された日付にかかわらず、本書の内容を記録した電磁的記録に記載された契約締結日以降であって電子署名された日付以前に生じた事実、行為等についても効力を有するものとする。
別表(1)
委 託 業 務 区 分
業 務 x x | 業務実施者 | |||
発注者 | 受注者 | |||
給食管理 | 総括 | 学校給食の実施・運営・評価 | ○ | |
給食関係各委員会の開催・運営等 | ○ | |||
各種調査の企画・実施等 | ○ | |||
献立 | 実施献立の作成・指示 | ○ | ||
食物アレルギー等対応給食の指示 | ○ | |||
実施献立及び各種指示の確認・実施 | ○ | |||
食材 | 食材の契約・購入 | ○ | ||
食材の検収・保管・在庫管理等 | ○ | |||
食材の使用状況の確認 | ○ | |||
食材の検収記録簿・伝票等書類作成・管理・保存 | ○ | |||
食材の検収記録簿・伝票等書類の確認 | ○ | |||
調理 | 作業工程表・作業動線図等日々工程表の作成・保存 | ○ | ||
作業計画書・作業日報等計画書・報告書の作成・保存 | ○ | |||
上記工程表・計画書・報告書の確認 | ○ | |||
給食調理業務(調理・配缶・配膳・回収・洗浄等) | ○ | |||
使用食器・食器具等の確認・指示 | ○ | |||
書類 | 給食関係書類(発注者へ提出を要するもの)の作成 | ○ | ||
給食関係書類(発注者へ提出を要するもの)の確認・保存 | ○ | |||
給食関係書類(その他必要書類)の作成・保存 | ○ | |||
給食関係書類(その他必要書類)の確認 | ○ | |||
日々清掃等管理点検記録の作成 | ○ | |||
日々清掃等管理点検記録の確認・保管 | ○ |
業 務 x x | 業務実施者 | ||
発注者 | 受注者 | ||
施設等管理 | 給食調理施設及び設備等の設置・改修・修理 | ○ | |
給食調理施設及び設備等の管理 | ○ | ||
その他調理関係器具等(食器等含む)の保守・管理 | ○ | ||
業 務 x x | 勤務表の作成・指示・保存 | ○ | |
調理従事者等の配置・業務分担等の指示 | ○ | ||
調理従事者等の配置・業務分担等の確認 | ○ | ||
緊急対応を要する際の指示 | ○ | ||
衛 生 x x | 衛生面の遵守事項の作成 | ○ | |
衛生管理マニュアルの作成・指導 | ○ | ||
食材の衛生管理 | ○ | ||
施設・設備(調理器具、食器等含む)の清掃等衛生管理 | ○ | ||
調理従事者等の作業xx清潔保持状況の確認・指導 | ○ | ||
衛生管理状況の点検・確認 | ○ | ||
検便実施計画の作成・報告 | ○ | ||
検便の定期実施・結果の報告 | ○ | ||
検便実施計画・検便結果の確認・保存 | ○ | ||
研修等 | 調理従事者等に対する研修・訓練 | ○ | |
国や府、市からの通知・指導内容の調理従事者等への通達・指導 | ○ | ||
労 働 x x | 健康管理計画の作成 | ○ | |
定期健康診断の実施・結果の保存 | ○ | ||
健康診断実施状況の報告 | ○ | ||
健康診断実施状況の確認・報告の保存 | ○ | ||
事故防止策の検討・策定 | ○ | ||
労働保険等の加入 | ○ |
別表(2)
費 用 負 担 区 分
項 目 | 費用負担区分 | ||
発注者 | 受注者 | 備 考 | |
人件費及び法定福利費 | ○ | ||
福利厚生費 | ○ | ||
xxxx費 | ○ | 健康診断、検便、医薬材料費等 | |
作業被服費 | ○ | 作業衣、マスク、エプロン、帽子、靴等 | |
洗濯代 | ○ | 作業xxクリーニング代 | |
営業経費 | ○ | ||
光熱水費 | ○ | ||
空調費 | ○ | ||
食器・食器具等の購入費 | ○ | 主に児童生徒が使用する食器、食器具等 | |
調理器具等の購入費 | ○ | 包丁、まな板、ザル等調理器具類 | |
給食調理施設及び設備等の購入費 | ○ | ||
給食調理施設及び設備等の修繕費 (消耗によるもの) | ○ | ||
給食調理施設及び設備等の修繕費 (受託者の過失責任によるもの) | ○ | ||
食材料費 | ○ | ||
食器・食器具用洗剤代 | ○ | 液体純石けん又は液体複合石けん | |
アルコール等消毒剤代 | ○ | 消毒用アルコール、次亜塩素酸Na等 | |
防鼠・防虫等害虫駆除費 | ○ | 衛生害虫等捕獲用及び散布用 | |
通信費 | ○ | 電話代、切手代 | |
電話設置費 | ○ | ||
研修関連費 | ○ | ||
事務用品費 | ○ | 文具類、用紙類等 | |
その他消耗品費 | ○ | ||
賠償責任保険料 | ○ | ||
営業許可申請費用 | ○ | ||
調理従事者等の給食費 | ○ | ||
その他雑費 | ○ | コピー代等 |
別表(3)
1 検収室・食品庫
調理用設備器具一覧表
(南小学校)
番号 | 品 名 | 規 格 | 数量 |
1 | 移動式スノコ台 | 900×600×620 | 1 |
2 | 食品置台 | 700×600×550 | 5 |
3 | 冷凍冷蔵庫 | xx工業 ARD-151PM | 1 |
4 | 食品庫スノコ | 500×900 | 2 |
5 | 倉庫2段車 | 800×600×800 | 3 |
6 | 掃除ロッカー | CLKZ35F1 | 1 |
7 | 防水防塵型デジタル台秤 | 150Kg DP-6700K | 1 |
8 | 手洗いシンク | 600×450×830 | 1 |
9 | 手指温風乾燥機 | TOTO | 1 |
10 | 置き台 | 500×350×500 | 1 |
11 | L型運搬車 | 600×550×800 | 1 |
2 下処理室
番号 | 品 名 | 規 格 | 数量 |
12 | 洗米機 | RWO-48A | 1 |
13 | 野菜切機 | CL52-E | 1 |
14 | 球根皮むき機 | PL-42-DH-A | 1 |
15 | 包丁まな板殺菌庫 | FEDB5455 | 1 |
16 | 器具消毒保管機 | ISC-S20JW-EF | 1 |
17 | 乾物用シンク | 750×750×830 | 1 |
18 | 器具洗い3槽シンク | 2,400×800×830 | 1 |
19 | 野菜洗い3槽シンク | 2,550×850×830 | 1 |
20 | 肉・魚解凍2槽シンク | 1,750×850×830 | 1 |
21 | 手洗いシンク | 600×450×830 | 1 |
22 | 手指温風乾燥機 | TOTO | 1 |
23 | 電動缶切機台 | 500×350×500 | 1 |
24 | ドライ移動台 | 600×600×450 | 1 |
25 | ドライ移動台 | 600×600×500 | 1 |
26 | ドライ移動台 | 600×600×700 | 2 |
27 | ドライ移動台 | 600×600×600 | 1 |
28 | ドライ移動台 | 600×600×650 | 2 |
29 | ドライ移動台 | 600×600×550 | 1 |
30 | ドライ調理台 | 700×700×500 | 1 |
31 | 電動缶切機 | K-1000 | 2 |
32 | 電動缶切機台 | 600×600×650 | 1 |
33 | ドライ調理台 | 1,800×850×830 | 1 |
34 | スライサーシンク | 1,650×900×600 | 1 |
35 | 残滓運搬車 | 1 | |
36 | ドライ移動台 | 750×750×750 | 1 |
37 | L型運搬車 | 食品庫にて使用 | 1 |
38 | 廃油用枠つき運搬車 | 1 |
3 調理室
番号 | 品 名 | 規 格 | 数量 |
39 | スチームコンベクションオーブン | フジマック FSCCWE101G ホテルパン30枚 | 1 |
40 | オーブンカート | 1 | |
41 | ガス回転釜(内釜鋳鉄) | DGK-45J-D-F・DGK-45J-D | 2 |
42 | ガス回転釜(内釜アルミ) | DGK-45J-D-A | 2 |
43 | 立体炊飯器2段式 | FRC15NB・ARCX-2G | 4 |
44 | 高速度ミキサー | MX-46 | 1 |
番号 | 品 名 | 規 格 | 数量 |
45 | フライヤー | FGSHT-90-1 | 1 |
46 | 業務用電磁調理器 | パナソニック KZ-KB21B | 1 |
47 | 業務用電磁調理器台 | 1,000×700×500 | 1 |
48 | 台秤 | 100Kg | 1 |
49 | 冷凍冷蔵庫 | EXD31PM2 | 1 |
50 | 保存食用冷凍庫 | EKF―014FX | 1 |
51 | ドライ移動シンク | 700×700×850 | 1 |
52 | 2槽シンク | 1,600×800×830 蓋4枚付き | 1 |
53 | 手洗いシンク | 600×450×830 | 1 |
54 | 手指温風乾燥機 | TOTO | 1 |
55 | 作業机(ステンレス) | 700×450×800 | 1 |
56 | 移動台 | 500×400×400 | 2 |
57 | 移動台 | 500×400×300 | 1 |
58 | ドライ移動台 | 600×600×550 | 1 |
59 | ドライ移動台 | 700×700×600 | 1 |
60 | ドライ移動台 | 750×750×700 | 2 |
61 | ドライ移動台 | 900×600×600 | 1 |
62 | ドライ移動台(取っ手付) | 900×600×650 | 6 |
63 | 大ドライ移動台 | 1,800×900×830 | 1 |
64 | 大ドライ移動台 | 1,800×900×600 | 1 |
65 | 残滓運搬車 | 632×550×850 PY18 | 1 |
66 | 真空冷却機 | CM50C | 1 |
67 | 2段式運搬車 | 700×400×750 | 1 |
68 | L型運搬車(小) | 600×450×800 | 2 |
4 洗浄室
番号 | 品 名 | 規 格 | 数量 |
69 | 食器洗浄機 | DWT2-6 | 1 |
70 | 洗浄機水切り台 | 1,100×700×720 | 1 |
71 | 昇降式食器消毒保管機 | FEDBW28AL7 | 2 |
72 | 食器具消毒保管機 | ISCSI18AE・FEDBW-40S | 2 |
73 | 器具消毒保管機 | FEDB-20 | 1 |
74 | 1槽シンク(ドライ移動式) | 850×850×850 | 2 |
75 | 2槽シンク残滓処理用 | 1,850×750×830 | 1 |
76 | 3槽シンク | 2,700×900×830 | 1 |
77 | スプーン用3槽シンク | 1,200×450×900 | 1 |
78 | 3槽シンク食器用 | 3,000×450×830 | 1 |
79 | 手洗いシンク | 600×450×830 | 1 |
80 | 手指温風乾燥機 | TOTO | 1 |
81 | ドライL型運搬車(スノコ) | 900×600×800 | 2 |
82 | 掃除ロッカー | GLKZ35F1 | 1 |
5 配膳室
番号 | 品 名 | 規 格 | 数量 |
83 | 牛乳保冷庫 | 48M5・36M5 | 2 |
84 | 牛乳処理シンク | 600×400×550 | 1 |
85 | モップ洗いシンク | 600×500×700 | 1 |
86 | 手洗いシンク | 600×450×830 | 1 |
87 | 手指温風乾燥機 | TOTO | 1 |
88 | リフト用コンテナー | 940×800×1,150 | 9 |
89 | 牛乳用L型運搬車 | 900×600×850 | 1 |
90 | 配膳台2段式 | 教室用配膳台大=2・小=2(OLS-14型) | 4 |
6 前室・休憩室・その他
番号 | 品 名 | 規 格 | 数量 |
91 | 水切り付き1槽シンク | 770×450×800 | 1 |
92 | 更衣ロッカー | LK2F1 | 4 |
93 | 給湯器 | GQ-C5022WZ (株)ノーリツ | 4 |
94 | 掃除機 | MCG600WD 休憩室 倉庫 | 2 |
95 | 手洗いシンク | 600×450×830 前室 | 1 |
96 | 手指温風乾燥機 | TOTO 前室 | 1 |
97 | 残滓運搬車 | 屋外使用 | 1 |
7 児童・教職員が使用する食器具等
番号 | 品 名 | 規 格 | 数量 |
98 | 食缶大 | 19 | |
99 | 食缶中 | 19 | |
100 | 食缶小 | 19 | |
101 | 保温食缶 | 19 | |
102 | 蓋付きボウル | 19 | |
103 | ボウル小 | 19 | |
104 | フライばさみ | 19 | |
105 | パンばさみ | 19 | |
106 | つけものばさみ | 19 | |
107 | 玉しゃくし | 19 | |
108 | 豆しゃくし | 19 | |
109 | ターナー | 19 | |
110 | 食器かご | 76 | |
111 | 飯しゃもじ | 38 | |
112 | 箸かご | 19 | |
113 | 米飯缶 | 19 | |
114 | 配膳盆 | 57 | |
115 | 食器 大皿 | 600 | |
116 | 食器 スープ碗 | 600 | |
117 | 食器 フルーツ皿 | 600 | |
118 | 食器 飯椀(小) | 380 | |
119 | 食器 飯椀(大) | 220 | |
120 | スプーン | 600 | |
121 | 箸 | 600 | |
122 | 個人盆 | 200 |
8 その他
番号 | 品 名 | 規 格 | 数量 |
123 | 消火器 | 調理室2 前室1 廊下1 給湯器1 | 5 |
124 | 時計 | 下処理室1 調理室1 洗浄室1 配膳室1 | 4 |
125 | 木製下駄箱 | 下処理室1 倉庫1他 | 3 |
126 | ホワイトボード | 下処理室1 調理室1 | 2 |
*一部他部屋に移動しているものあり。また、他部屋との併用あり。
今期貸与する消耗品類 (南小学校が保有する消耗品)
*期間中に使用が不可能になった場合には受託者が負担する。
番号 | 品 名 | 規 格 | 数量 |
1 | 脚立 | 1 | |
2 | 温湿度計 | 1 | |
3 | グレーチング引き上げ棒 | 下処理1 洗浄室2 | 3 |
4 | 秤 | 20Kg 調理室 | 1 |
5 | シンク置き(棒状) | 洗浄室 | 2 |
6 | シンク置き(パンチ) | 洗浄室 | 1 |