UCOM 光 レジデンス ISP 会員規約
UCOM 光 レジデンス ISP 会員規約
2022 年 6 月 30 日版
株式会社つなぐネットコミュニケーションズ
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 UCOM光 レジデンスISP会員規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社つなぐネットコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)が提供する本サービスの利用に関し適用されるものとします。
2 UCOM光レジデンス契約に基づき、料金表に定める全戸一括方式により、当社より本サービスの提供を受け、これを利用した者は、ISP会員契約の締結の有無にかかわらず、本規約の定めに同意したものとみなし、本規約の定めが適用されます。ただし、別途当社の定める仕様にて本サービスを利用する場合、本規約第3章に基づく手続きが必要となります。
3 本サービスに関し、本規約に定める内容と当社が別途定める個別規定の内容が異なる場合は、当該個別規定の内容が適用されるものとします。
(規約の変更)
第2条 当社は、当社所定の方法にて通知または公表することにより、本規約の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の規約が適用されるものとします。
(定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 本サービス | 当社がUCOM光レジデンス契約に基づき提供するインターネット接続サービスであり、集合住宅の専有部分および賃貸住戸部分ごとに提供するサービス |
2 ISP会員契約 | 本サービスが提供されている集合住宅の区分所有者、賃借人その他の利用権を有する居住者、また は入居者が、本サービスの利用に関して当社と締結する契約 |
3 ISP会員 | 当社とISP会員契約を締結している者および第1条2項に基づき本サービスを利用し本規約の適用がある者 |
4 個別規定 | 本サービスの利用に関して、当社が別途定める規定 |
5 UCOM光レジデンス契約 | 本サービスを提供するために、当社と集合住宅の所有者が締結する契約 |
6 UCOM光 レジデンス用通信回線 | 本サービスを提供するために、当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第xxx号、以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者または事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)として提供する電気通信回 線 |
7 UCOM光 レジデンス用通信設備 | UCOM光 レジデンス用通信回線並びに回線終端装置(メディアコンバータまたはルータ、スイッチン グハブでのこと)および本サービスを提供するために当社が設置する電気通信設備の総称 |
8 自営端末設備 | 集合住宅の所有者または区分所有者等が回線終端装置の一端に接続するモジュラージャック等の電気通信設備 |
9 自営電気通信設備 | 集合住宅の所有者または区分所有者等が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
10 自営端末設備等 | 自営端末設備および自営電気通信設備 |
11 個人情報 | 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、または個人別につけられた番号、記号その他の符号、画像もしくは音声によって当該個人を容易に識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含みます。) |
第2章 サービス
(本サービスの内容)
第4条 本サービスの内容は、料金表に規定する通りとします。
(オプションサービス)
第5条 当社は、ISP会員から請求があったときは、第14条(オプションサービスの申し込み)に基づき、料金表に規定するオプションサービスを提供します。
第3章 契約
(ISP会員契約の単位)
第6条 当社は、集合住宅の専有部分および賃貸住戸部分ごとに1つのISP会員契約を締結します。この場合、1つのISP会員契約につき1名に限ります。
(ISP会員契約の申し込み)
第7条 ISP会員契約の申し込みは、本規約を承諾の上、当社所定の方法により行うものとします。
2 ISP会員契約の申し込み者(以下「ISP会員申し込み者」といいます。)が未xx者である場合には、ISP会員契約の申し込みにあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は、本規約に定めるISP会員申し込み者の義務につき、ISP会員申し込み者と連帯して保証するものとします。
(ISP会員契約申し込みの承諾)
第8条 当社は、ISP会員契約の申し込みがあった場合は、受け付けた順序に従って承諾し、当該申し込みを承諾するときは、当社所定の方法によりISP会員申し込み者に通知します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社は、次の各号の場合には、ISP会員契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) ISP会員契約の申し込みの際に虚偽の事実を通知したことが判明したとき。
(2) ISP会員申し込み者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠る恐れがあると当社が判断したとき。
(3) 第30条(ISP会員の義務)の規定に違反する恐れがあるとき。
(4) 当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または利用を停止されている事が判明した場合。
(5) ISP会員申し込み者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、関係者、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等」といいます)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障を及ぼす恐れがあると当社が判断したとき。
3 当社は、前項の規定により、ISP会員契約の申し込みを承諾しないときは、ISP会員申し込み者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
(ユーザIDおよびパスワード等)
第9条 当社は、本サービス、オプションサービス等を適切に管理、運用するため、ユーザIDおよびパスワードを設定することがあります。
2 当社は、前項に定めるユーザ ID、パスワードを設定した場合、速やかに当社所定の方法で ISP 会員に付与します。
3 ISP 会員は、パスワードを自ら変更することができます。
4 ISP 会員は、本サービスのうち当社所定のサービスについて、ユーザID およびパスワードにより当該サービスを利用することができます。
5 ISP会員は、当社が別途定める場合を除き、ユーザIDおよびパスワードを、第三者に使用させ、または、売買、譲渡もしくは貸与等してはならないものとします。
6 ユーザIDおよびパスワードの管理および使用はISP会員の責任とし、使用上の過誤または第三者による不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。
7 ISP会員のユーザIDおよびパスワードにより本サービスが利用されたときには、そのISP会員自身の利用とみなされるものとし、当該ISP会員は、その利用に係る料金等を負担するものとします。
8 当社は、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは本サービス用通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼす恐れのある行為と判断したとき、当該会員に係る本ユーザIDおよびパスワードの一部利用を停止し、変更することがあります。
9 当社は、前項の規定により、本ユーザIDおよびパスワードの一部利用を停止するときは、原則としてそのことをISP会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(契約内容の変更等)
第10条 ISP会員は、その氏名または連絡先、住所等に変更があった場合は、そのことを速やかに当社所定の方法により、当社に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 当社は、第1項の変更の届出があった場合は、第8条(ISP会員契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の届出により、契約内容の変更を行う場合、別途定める料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
5 当社はISP会員に対し、ISP会員の契約内容、第1項の届出内容を確認させていただく場合があります。
6 第1項の届出において、ISP会員が本サービスを提供している集合住宅から退去、転居し、住所を変更する場合、ISP会員契約は終了するものとします。なお、ISP会員契約の終了時においては、第12条(ISP会員が行うISP会員契約の解除)に定める手続きが必要となります。
(利用権の譲渡)
第11条 利用権(ISP会員が、ISP会員契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社所定の方法により請求するものとし、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 当社は、前項の請求があったときには、第8条(ISP会員契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、ISP会員の有していた一切の権利および義務を承継します。
4 第 1 項の届出により、契約内容の変更を行う場合、別途定める料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
(ISP会員が行うISP会員契約の解除)
第12条 ISP会員は、ISP会員契約を解除しようとするときは、当社に当社所定の方法により通知していただきます。なお、解除について不備がなく毎月20日までに当社に通知があったものについては当該通知のあった月の末日に、また、毎月の21日から末日までに当社に通知があったものについては当該通知のあった月の翌月の末日に、ISP会員契約を解除します。
2 前項のISP会員契約の解除があった場合は、当社は第8条(ISP会員契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(当社が行うISP会員契約の解除)
第13条 当社は、第18条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされたISP会員が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、そのISP会員契約を解除することがあります。
2 当社は、ISP会員が第18条(利用停止)1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止を行わずに、そのISP会員契約を解除することがあります。
3 当社は、ISP会員が第30条(ISP会員の義務)に違反する行為を行った場合、特に当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、そのISP会員
契約を解除することがあります。
4 当社は、ISP会員に対し、第19条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該ISP会員が所定の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告も要せず、直に、そのISP会員契約を解除することがあります。
5 当社は、ISP会員が以下の事由に該当した場合にISP会員契約を解除することができます。
(1) ISP会員が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) ISP会員自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) ISP会員自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) ISP会員自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) ISP会員自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
6 当社は、UCOM光レジデンス契約が解除された場合、ISP会員契約を解除することがあります。
7 当社は、ISP会員が第10条(契約内容等の変更)1項に定める届出を怠り、同条第6項に定める事由に該当することが判明した場合、予めISP会員に通知のうえ、ISP会員契約を解除します。ただし、ISP会員への通知が困難な場合、および同一の専有部分および賃貸住戸部分につきISP会員契約が重複して成立し、先行するISP会員契約を解除すべき合理的理由がある場合、当社は何ら通知を要せずISP会員契約を解除することができます。
8 当社は、技術上その他の理由で本サービスを提供することが著しく困難になった場合は、そのISP会員契約を解除することがあります。
(オプションサービスの申し込み)
第14条 当社は、ISP会員からオプションサービスの申し込みがあったときは、第8条(ISP会員契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(オプションサービスの変更および解除)
第15条 ISP会員は、オプションサービスの変更または解除を行おうとするときは、当社所定の方法により当社に通知していただきます。
2 前項の通知があった場合、オプションサービスは、当該通知を受領した日の属する月の月末にて、通知内容どおり変更または解除されるものとします。
第4章 設備等
(ISP会員設備等の準備および接続)
第16条 ISP会員は、通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器(以下「ISP会員設備等」といいます。)の準備、設置、接続、設定および保守その他本サービスを利用するために必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
2 ISP会員は、自己の費用と責任により、当社または関係官庁等が提供する情報に基づき、自己の利用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。不正アクセスの防止については、総務省が規定する「不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (xxxx年八月十三日法律第百二十八号)」に準拠して警察庁等が提案している防御措置および予防策等を参考に行うものとします。
3 ISP会員は、ISP会員の家庭内に青少年(18歳未満の個人をいいます。以下同じとします。)がいる場合は、居住する都道府県の条例に準拠し、青少年の健全な育成を阻害する恐れがある情報を取り除くためのフィルタリング機能 (インターネットを利用して得られる情報について、一定の条件により受信の可否を選択する仕組みをいいます。) を使用できる設備またはサービスを準備するものとします。
4 当社は、第1項に規定するISP会員設備等の接続を、次の場合を除き承諾します。
(1) その接続が本サービスおよびUCOM光 レジデンス用通信設備に障害を与えると当社が判断したとき。
(2) その接続が本サービスを利用する他のISP会員に迷惑を及ぼすと当社が判断したとき。
第5章 利用制限および利用停止
(利用制限)
第17条 当社は、次の場合には、ISP会員による本サービスの利用を制限する事があります。
(1) UCOM光 レジデンス用通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(2) 当社がUCOM光レジデンス契約の規定に基づき、UCOM光 レジデンス用通信回線の提供を中止した場合。
(3) 第30条(ISP会員の義務)の規定に違反したと当社が認めた場合。
(4) その他、本サービスのネットワーク設備上一時的な使用制限が必要と判断された場合。
(5) 当社が別途定める個別規定に定めがある場合。
2 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、それらの予防もしくは救援、交通、通信、電力供給の確保および秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
3 当社は、ISP会員またはUCOM光レジデンス用通信回線の利用者の接続回線において、当社の電気通信設備において取り扱う通信に比し、過大と認められる通信が発生した場合や、当社の電気通信設備の容量を逼迫させる、もしくは逼迫させる恐れを生じさせた場合、または、他のISP会員、利用者における通信の品質と効率を低下させる利用を行ったと当社が認めた場合において、そのUCOM光レジデンス用通信回線、接続回線に係る通信の帯域制限および通信の停止を行うことがあります
4 当社は、ISP会員が当社に対してインターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際、マルウェア(コンピュータ・ウィルス、ワーム又はスパ
イウェア等の「悪意あるソフトウェア」の総称をいいます。)に感染すること等により、当該ISP会員がC&Cサーバ(外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指定を送って制御するサーバコンピュータのことをいいます。)等とアクセスしようとする場合であって、そのアクセスを遮断するため、当該ISP会員のアクセス要求に係る名前解決要求に係るドメイン情報等について、機械的・自動的に検知し、当社が指定するアドレスリストとの間の照会を行い、当該リストにあるドメイン情報等と一致するときは、当該名前解決要求に係る通信を遮断するものとします。この場合において、当社は、当該通信の遮断につき、注意喚起を行うことなく直ちに実施するものとします。
5 UCOM光レジデンス契約に基づく本サービスを利用するISP会員は、前項の当社が行う検知及び通信の遮断に係る内容及び目的等につき、あらかじめ包括的に同意していただきます。
6 ISP会員は、随時、第4項に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等につき、他の条件を同一としたまま当該検知及び通信の遮断等を行わないよう設定変更できるものとし、当社は、当社のホームページその他当社が別に定める方法によりその設定変更の方法を公表します。
7 当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等により、ISP会員のインターネット通信の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。
8 当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この検知及び通信の遮断に伴い発生する損害については、責任を負いません。
(利用停止)
第18条 当社は、次の場合には、当該ISP会員に係る本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が指定する支払い期日を経過してもなお支払われないとき。
(2) 料金その他の債務の決済に使用するクレジットカードまたはISP会員が指定する預貯金口座の利用が認められないとき。
(3) ISP会員契約に関して虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(4) 第30条(ISP会員の義務)に違反する行為を行ったと当社が認めたとき。
(5) UCOM光レジデンス契約が解除されたとき。
(6) 前各号のほか、本規約および個別規定の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくはUCOM光 レジデンス用通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼす恐れのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用を停止するときは、原則としてそのことをISP会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(是正措置)
第19条 当社は、当社において、ISP会員が第30条(ISP会員の義務)に違反する行為を行ったと認めたときは、ISP会員に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
第6章 料金等
(料金)
第20条 当社が提供する本サービスの料金は、別途定める料金表に規定するところによります。
(料金等の支払義務)
第21条 ISP会員は、別途定める料金表に規定する料金の支払いを要します。
(料金の支払方法)
第22条 ISP会員は、別途定める料金表の規定に基づく料金を、次の各号に定める方法により支払いを行うものとします。
(1) 当社が定めるクレジット会社のクレジットカードによる支払い。
(2) その他当社が定める支払い方法。
2 前項第2号に定める支払い方法の場合、ISP会員は、当社が指定する協力会社の提供するサービスの一部をご利用いただけない場合があります。
3 ISP会員は、第20条(料金)に定める料金の請求及び回収業務を、当社または当社が料金回収業務を委託する事業者が行うことに同意いただきます。
(債権の譲渡)
第23条 当社は、別途定める料金表に規定する料金その他の債務に係る債権の全部または一部を第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりそのISP会員に対して通知します。
(割増金および遅延損害金)
第24条 ISP会員は、料金その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
2 ISP会員は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払い期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第7章 保守
(保守区分等)
第25条 本物件内の電気通信設備に関する当社の所有区分および保守区分は、別途UCOM光レジデンス契約に定めるとおりとします。
(障害発生時の対応)
第26条 ISP会員は、本サービスにおいて本規約規定のサービスの利用ができなくなったときは、UCOM光レジデンス契約に定められた「電気通信設備に関する所有区分および保守区分」に従い、集合住宅内の電気通信設備を確認し、当該支障の原因が、当社の保守区分である電気通信設備であることが認められた場合には、速やかに当社にその旨連絡します。
2 当社は、ISP会員から前項の連絡を受けた場合には、遠隔操作等により集合住宅内の電気通信設備を試験します。当該試験結果により当社の保守区分である電気通信設備に支障があった場合には速やかに係員を派遣しこれを点検します。
3 前項の場合において、当該支障の原因が UCOM 光 レジデンス用通信設備にあったとき、当社は、無償にてこれを修補します。ただし、その原因が自営端末設備等にあったとき、当社は、ISP 会員が修理の請求を行った場合に限り有償にてこれに応じます。
第8章 損害賠償
(料金の減額)
第27条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのISP会員の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻(ISP会員が居住する集合住宅の取り決め等により、本サービスの復旧が24時間以内に実施できない場合は、本サービスの復旧が可能となった時刻)以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料の合計額を発生した損害とみなし、その額を上限として賠償するものとします。なお、当該賠償については、基本利用料からの減額にて応じます。
3 天災、事変その他の不可抗力により、当社が本サービスを提供できなかったときは、当社はその損害について一切の責任を負わないものとします。
4 前3項の規定にかかわらず、損害賠償の取り扱いについて、別途定める料金表および個別規定に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 前4項の規定に基づき行う賠償は、本サービスの復旧から3ヶ月以内にISP会員からの請求があった場合に限り行います。
(免責)
第28条 当社は、本サービスに係る通信品質・通信速度につきましては保証しません。
2 当社は、ISP会員が本サービスを利用することにより得た情報またはソフトウェア等については、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しません。
3 当社は、ISP会員が本サービスを利用するにあたりUCOM光 レジデンス用通信設備に接続するコンピュータ機器、通信機器の動作、機能、設定等については保証しません。
4 当社は、ISP会員が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第9章 雑則
(ISP会員への通知)
第29条 当社は、電子メールによる送信、ホームページへの掲載その他当社が適当であると判断する方法により、ISP会員に随時必要な事項を通知するものとします。
(ISP会員の義務)
第30条 ISP会員は、次の各号に定める事項を遵守していただきます。
(1) UCOM光 レジデンス用通信設備を善良なる管理者の注意義務をもって保管すること。
(2) 本サービスの利用にあたって本邦内外の法令等の定めに反しないこと。
(3) 当社が、ISP会員に対し付与するユーザIDおよびパスワードについて、善良なる管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに当社に届け出ること。
(4) 本サービスの利用とその利用によりなされた全ての行為(ISP会員本人による利用および行為とみなされる第三者の利用や行為ならびに ISP会員が設定したプライベート機能を利用して、第三者が行う情報の発信を含みます。)とその結果について管理責任を負うこと。
2 本サービスの利用にあたって次の行為を行わないこと。
(1) 当社もしくは他人の知的財産所有権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為または侵害する恐れのある行為(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器またはソフトウェア等を流通させる行為を含みます。)
(2) 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
(3) 他人を差別若しくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為。
(5) 違法な薬物、銃器、毒物または爆発物等の禁制品の製造、販売または入手に係る情報を送信または表示する行為。
(6) 賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用し、または犯罪を助長もしくは誘発する恐れのある情報を送信または表示する行為。
(7) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文章等を送信または表示する行為またはこれらを収録した媒体を販売もしくはその送信、表示および販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
(8) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第xxx号)に違反する行為。
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(10) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年六月十三日法律第八十三号)に違反する行為。
(11) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
(12) 他人になりすまして本サービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(13) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(14) 公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)に違反する行為。
(15) 他人に対し、無断で、広告・宣伝もしくは勧誘等の電子メールまたは他人が嫌悪感を抱くもしくはその恐れのある電子メールを送信する行為。
(16) 他人の電子メールの受信を妨害する行為。
(17) 連鎖的な電子メールの転送を依頼または依頼に応じて転送する行為。
(18) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年四月十七日法律第二十六号)に違反する行為。
(19) 他社の設備または当社通信設備(当社が各種インターネットサービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、または大量のメール若しくはメッセージ送信等により、その利用若しくは運営に支障を与える行為(与える恐れのある行為を含みます。)
(20) 他社の設備または当社通信設備のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
(21) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(フィッシング詐欺およびこれに類する手段を含みます。)により他人の個人情報を取得する行為。
(22) 特定商取引に関する法律(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)に基づく表示義務を怠り、契約意思の無い操作の結果にも関わらず契約したかのように誤認させる行為。
(23) 法令に基づき監督官庁等への届出または許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスを利用する行為。
(24) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が行われている契約回線上のウェブサイトあるいは契約回線上のウェブサイト以外のサイトに、直接または間接に、接続させるに至る一切の行為。(例えば、上記の各ウェブサイトにリンクをxx行為。)
(25) 上記各号のほか法令(法律、政令などをいいます。)に違反する内容の文字による記述ないし情報を送信または表示する行為。
(26) 上記各号に該当する行為であると認定しえなくとも、行為の実質・態様・全体的印象などを当社において総合的に判断した結果、それらの行為に準ずるもの、あるいはそれらの行為に類似するものであると当社が認めた行為。
(27) その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
3 ISP会員は、前項の規定に違反し、またはその他理由によりその本サービス用通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
4 ISP会員は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問い合わせまたはクレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用によりこれらを処理解決するものとします。
5 ISP会員は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問またはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用により処理解決するものとします。
6 ISP会員は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(ISP会員が、本規約上の義務を履行しないことにより当社もしくは第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用によりその損害を賠償するものとします。
(通信の秘密の保護)
第31条 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
(個人情報等の取り扱い)
第32条 当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得たISP会員の個人情報であって、氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、ISP会員が利用するサービスの契約情報を含み、前条に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。以下同じとします。)を、本サービスの提供に利用するほか、別途当社が個人情報保護方針として定める利用目的(以下「利用目的」といいます。)に記載の範囲で利用します。
2 当社は、利用目的のほか、次の場合に限り、個人情報等を第三者に提供いたします。なお、本条に定める範囲以外への個人情報等の提供により、個人情報の保護に関する法律(平成十五年xx三十日法律第五十七号)の定めに基づく第三者への提供の停止の請求を受けた場合には、当社は同法の定めに従い誠実に対応します。
(1) 本人の同意を得て個人情報等を利用するとき。
(2) 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターおよび株式会社日本レジストリサービスの規則等に基づき個人情報等を利用するとき。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(xxxx年十一月三十日法律第xx十七号)、その他の法令に基づき、当該法令に定められた範囲にて、個人情報等を利用または提供することがあります。
(合意管轄)
第33条 当社は、ISP会員と当社との間で本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(閲覧)
第34条 本規約において、当社が別に定めることとしている事項(個別規定を含みます。)については、当社は閲覧に供します。
(提携事業者による提供)
第35条 本サービスは、当社から提携事業者を経て、ISP会員に提供される場合があります。この場合、ISP会員への本サービスの提供主体は、当該提携事業者であり、本規約における「当社」を当該提携事業者に読み替えて、本規約は適用されます。
なお、この場合においても、本サービスの全部または一部の料金を当社が提携事業者より受託して回収を行うことがあります。
附 則
(実施期日)
1 本規約は、平成20年9月30日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年7月19日から実施します。
(サービスの新規/追加申込み受付終了について)
2 平成22年7月19日に「ダイヤルアップID」サービスの新規申込み受付および追加申込み受付を終了しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年8月31日から実施します。
(サービスの終了について)
2 平成22年8月31日に「ダイヤルアップID」サービスを終了しました。これに伴い料金表を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年9月1日から実施します。
(コーポレートロゴ変更)
2 平成22年9月1日よりコーポレートロゴを変更しました。
(ブランド名称変更について)
3 平成22年9月1日より「GyaO 光マンション全戸一括タイプ」は「Qit 光 マンション全戸一括タイプ」へブランド名称の変更を行いました。これに伴い、本規約中の本サービス名称を変更しました。
(「Qit 光 マンション全戸一括タイプISP会員契約申し込みの承諾)
4 第8条(当社が行うQit 光 マンション全戸一括タイプISP会員契約申し込みの承諾)2項(7)号へ反社会的勢力に関する文言を追加しました。
(Qit 光 マンション全戸一括タイプISP会員契約が行うのQit 光 マンション全戸一括タイプISP会員契約の解除)
5 第10条(Qit 光 マンション全戸一括タイプISP会員契約が行うのQit 光 マンション全戸一括タイプISP会員契約の解除)1項へ解約消印日についての文言を追加しました。
(当社が行うQit 光 マンション全戸一括タイプISP会員契約の解除)
6 第11条(当社が行うQit 光 マンション全戸一括タイプISP会員契約の解除)1項の文言を変更しました。
7 第11条(当社が行うQit 光 マンション全戸一括タイプISP会員契約の解除)へ4項および5項の文言を追加しました。
(利用制限)
8 第15条(利用制限)へ2項の文言を追加しました。
(条文追加)
9 第17条(是正措置)に関する条文を追加しました。
(免責)
10 第26条(免責)1項の文言を変更しました。
(Qit 光 マンション全戸一括タイプISP会員契約者の義務)
11 第28条(Qit 光 マンション全戸一括タイプISP会員契約者の義務)へ(24)・(25)・(26)の文言を追加しました。
12 第28条(Qit 光 マンション全戸一括タイプISP会員契約者の義務)へ3項の文言を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年9月1日から実施します。
(事業一部譲受けについて)
2 平成23年9月1日より株式会社U’sISPサービスから株式会社UCOMへ、個人向けISP(インターネットサービスプロバイダー)事業、個人向けインターネット接続サービス事業およびこれらに関連する個人向けサービスに付帯する IP電話等のオプションサービス事業が譲受されました。それに伴い、「Qit 光 マンション全戸一括タイプ」から「UCOM光 マンション全戸一括タイプ」へブランド名称の変更及び関連する文言を変更しました。
(反社会的勢力に関する文言)
3 第8条(本サービス契約申し込みの承諾)第2項(7)号の文言を変更しました。
4 第11条(当社が行う本サービス契約の解除)第5項の文言を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年3月15日から実施します。
(利用制限)
第16条(利用停止)に関する条文を追加しました。
(料金の計算方法)
料金表第2項の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年4月1日から実施します。
(定義)
2 第3条(定義)第1項、2項、3項、5項の文言を変更しました。
(利用制限)
3 第15条(利用制限)第1項3号の条項を追加しました。
(UCOM光 マンション全戸一括タイプISP会員規約料金表)
(本サービスの内容)
4 第6項2号の条文を変更しました。
(オプションサービス)
(メールパック)
5 第7項3号の条文を変更しました。
(電子メール容量追加)
6 備考の条文を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 6 月 1 日から実施します。
(サービス名称の変更)
2 「UCOM 光 マンション全戸一括タイプ」から「UCOM 光 レジデンス」にサービス名称を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 25 年 7 月 5 日から実施します。
2 第 2 条(規約の変更)の文言を変更しました。
(UCOM光 レジデンス ISP 会員規約料金表)
3 別紙料金表の記載に、マンション全戸オールギガBタイプを追加しました。
(利用権の譲渡)
4 第10条に(利用権の譲渡)を追加しました。
5 料金表の(一時金)の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年11月1日から実施します。
(定義)
2 第3条(定義)の文言を変更しました。
(契約内容の変更等)
3 第9条(契約内容の変更等)第1項の文言を変更しました。
4 同条第6項を追加しました。
(当社が行うISP会員契約の解除)
5 第12条(当社が行うISP会員契約の解除)第7項を追加しました。
(料金の減額)
6 第26条(料金の減額)第1項および第2項の文言を変更しました。
(UCOM光 レジデンスISP会員規約料金表)
7 第8項(オプションサービス)「1ギガコース」の2号の条文を削除しました。
8 第8項(オプションサービス)「1ギガコース」の付加利用料を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年2月1日から実施します。
2 第9条(ユーザIDおよびパスワード等)の条文を追加しました。
3 第27条(料金の減額)第2項の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年7月1日から実施します。
2 第12条(ISP会員が行うISP会員契約の解除)第1項の文言を変更しました。
(UCOM光 レジデンスISP会員規約料金表)
3 第1項(料金の計算方法)の文言を変更しました。
4 第7項(本サービスの内容)「1ギガコース」の11号の条文を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年10月1日から実施します。
(UCOM光 レジデンスISP会員規約料金表)
2 平成26年9月30日に「マンション全戸セパレートタイプ」のサービス提供を終了しました。
3 前項に伴い、(オプションサービス)および(一時金)に記載の関連文言を修正、削除しました。
4 第7項(本サービスの内容)備考の1号の条文を追加しました。
5 第8項(オプションサービス)「1ギガコース」の4号の条文を削除しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年12月1日から実施します。
(UCOM光 レジデンスISP会員規約料金表)
2 電話サポートの利用可能端末を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年6月1日から実施します。
(UCOM光 レジデンスISP会員規約料金表)
2 別紙料金表の記載に、マンション全戸オールギガ光配線タイプを追加しました。
3 第8項(オプションサービス)「UCOM光 リモートサポート」の2号②サポート範囲を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年8月31日から実施します。
2 平成27年8月31日に「オンラインストレージ&フォトアルバム」のサービスを終了しました。これに伴い料金表を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年4月21日から実施します。
2 第35条を追加しました。
(UCOM光 レジデンスISP会員規約料金表)
3 料金表に定めるオプションサービスの一部の定めを「UCOM光レジデンスISP会員 付加サービス利用規約」に移管しました。移管後は、
「UCOM光レジデンスISP会員 付加サービス利用規約」の定めが適用されます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年12月15日から実施します。
(UCOM光 レジデンスISP会員規約料金表)
2 別紙料金表の記載に、マンション全戸一括シンプルタイプを追加しました。
(本サービスの内容)
3 別紙料金表の記載、備考4を追加し備考5の記載内容を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年4月3日から実施します。
(UCOM光 レジデンスISP会員規約料金表)
2 別紙料金表に記載のマンション全戸一括シンプルタイプに関する記載を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年11月1日から実施します。
(吸収分割)
2 平成29年11月1日にて、吸収分割によりアルテリア・ネットワークス株式会社から株式会社つなぐネットコミュニケーションズへ、本サービスに係る事業が承継されました。これに伴い、関連する文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年12月15日から実施します。
(UCOM光 レジデンスISP会員規約料金表)
2 別紙料金表に記載の一時金に利用者端末設備の亡失に関する記載を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年2月15日から実施します。
(UCOM光 レジデンスISP会員規約料金表)
2 別紙料金表の記載に、マンション全戸オールギガ光配線Bタイプを追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年3月1日から実施します。
(UCOM光 レジデンスISP会員規約料金表)
2 別紙料金表の記載に、マンション全戸一括マルチタイプを追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年8月8日から実施します。
2 30条2項(26)の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2018年12月1日から有効となります。
(公表年号)
2 公表年号を和暦から西暦へ変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019年3月14日から有効となります。
(C&Cサーバ等との通信の遮断等について)
2 C&Cサーバ等との通信の遮断等に係る条文を追加しました。また、本項に係る条文の追加は2019年3月25日から適用されます。
(UCOM光 レジデンスISP会員規約料金表)
3 別紙料金表の記載に、「マンション全戸一括マルチタイプ」の最大通信速度10Gbps(ベストエフォート)を追加しました。
4 第13条7項の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2020年8月31日から有効となります。
(UCOM光 レジデンスISP会員規約料金表)
2 別紙料金表の記載に、Five.Aを追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2020年12月8日から有効となります。
(UCOM光 レジデンスISP会員規約料金表)
2 別紙料金表の記載に、マンション全戸一括マルチタイプ光配線方式に係る記載を追加しました。
3 別紙料金表の記載を税込表示に変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2021年6月21日から有効となります。
(利用制限)
2 利用制限に係る規定を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2021年11月01日から有効となります。
(ISP会員契約の単位)
2 第6条の規定を変更し、関連する条文を変更しました。
(ISP会員契約申し込みの承諾)
3 第8条の規定を変更し、関連する条文を変更しました。
(本サービスの内容)
4 別紙料金表に定める本サービスの内容について、一部変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022年3月1日から実施します。
2 第31条(通信の秘密の保護)の文言を変更しました。
3 第32条(個人情報等の取り扱い)第2項の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022年3月30日から実施します。
2 第7条(ISP会員契約の申し込み)第2項の文言「20歳未満の個人」を「未xx者」に変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規約は、2022年6月30日から実施します。
(本サービスの内容)
2 別紙料金表に定める本サービスの内容について、一部変更しました。
料金表
UCOM光 レジデンスISP会員規約料金表(全戸一括加入方式)
※UCOM 光レジデンスのうち、UCOM 光レジデンス契約にて、全戸で一括してサービス提供を受ける契約形態で契約締結をした場合、本料金表が適用されます。
※全戸一括加入方式によりUCOM 光レジデンスの提供を受ける場合、UCOM 光レジデンスを利用した者は、ISP 会員契約の締結の有無にかかわらず、本規約の定めが適用されます。ただし、別途当社の定める仕様にて本サービスを利用する場合、本規約第 3 章に基づく手続きが必要となります。
(料金の計算方法)
1 当社は、本規約に規定する基本利用料、付加利用料は暦月に従って計算します。
2 ISP会員は、本サービス及びオプションサービスの対価として、前項に定める料金を当社の定める支払期日までに支払っていただきます。
3 当社は、料金表8項(オプションサービス)に規定するオプションサービスの付加利用料については月割とし、オプションサービスの提供開始日
(オプションサービスの利用が可能となった日とします。)の属する月の翌月から、オプションサービスの解除の通知があった日が属する月の末日までの期間(提供を開始した月と解除があった月が同一の月である場合は、その月)を請求対象として、ISP会員に請求します。
4 当社は、第27条(料金の減額)第2項の規定に該当する場合は、その料金については日割で計算します。この場合の料金の日割は暦日数により行います。
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(消費税相当額の加算)
6 本規約により料金その他の債務の支払を要するとされている額は料金表に定めるものとします。なお、消費税の税率に変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。
(本サービスの内容)
7 本サービスは下表の通りです。
料金種別 | 料金額(税込) | ||
本サービスに関する基本利用料 | 0円 | ||
(1) サービスの仕様 | |||
サービスタイプ | 仕様 | ||
マンション全戸一括タイプ | ・最大通信速度100Mbps(ベストエフォート)のインターネット回線への接続サービスを提供します。 ・ISP会員に対し、UCOM光レジデンス契約において当社が指定する範囲内でグローバルI Pアドレスを1個以上割り当てます。ただし、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、 グローバルIPアドレスに代えてプライベートIPアドレスを割り当てることがあります。 | ||
マンション全戸オールギガタイプマンション全戸オールギガBタイプ | ・最大通信速度1Gbps(ベストエフォート)のインターネット回線への接続サービスを提供します。 ・ISP会員に対し、UCOM光レジデンス契約において当社が指定する範囲内でグローバルI Pアドレスを1個以上割り当てます。ただし、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、 グローバルIPアドレスに代えてプライベートIPアドレスを割り当てることがあります。 | ||
マンション全戸セレクトタイプ | ・最大通信速度100Mbps(ベストエフォート)のインターネット回線への接続サービスを提供します。 ・ISP会員に対し、UCOM光レジデンス契約において当社が指定する範囲内でグローバルI Pアドレスを1個以上割り当てます。ただし、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、 グローバルIPアドレスに代えてプライベートIPアドレスを割り当てることがあります。 | ||
マンション全戸オールギガ光配線タイプマンション全戸オールギガ光配線Bタイプ | ・最大通信速度1Gbps(ベストエフォート)のインターネット回線への接続サービスを光配線方式により提供します。 ・ISP会員に対し、UCOM光レジデンス契約において当社が指定する範囲内でグローバルI Pアドレスを1個以上割り当てます。ただし、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、 グローバルIPアドレスに代えてプライベートIPアドレスを割り当てることがあります。 | ||
マンション全戸一括シンプルタイプ | ・UCOM光レジデンス契約における定めに従い、最大通信速度100Mbps(ベストエフォート)もしくは最大通信速度1Gbps(ベストエフォート)のインターネット回線への接続サービスを提供します。 ・UCOM光レジデンス契約において当社が指定する範囲内でプライベートIPアドレスを1個 以上割り当てます。 | ||
マンション全戸一括マルチタイプ | ・UCOM光レジデンス契約における定めに従い、最大通信速度100Mbps(ベストエフォート)、最大通信速度1Gbps(ベストエフォート)、最大通信速度2.5Gbps(ベストエフォート)、最大通信速度5Gbps(ベストエフォート)もしくは最大通信速度10Gbps(ベストエフォート)注 |
2により提供します。 ・UCOM光レジデンス契約において当社が指定する範囲内でプライベートIPアドレスを1個以上割り当てます。 | |||
Five.A | ・最大通信速度1Gbps(ベストエフォート)のインターネット回線への接続サービスを提供します。 ・UCOM光レジデンス契約において当社が指定する範囲内でプライベートIPアドレスを1個 以上割り当てます。 | ||
(注 1)通信速度は規格上の最大速度であり、実行速度として保証するものではありません。 (注 2)「マンション全戸一括マルチタイプ」の最大通信速度 10Gbps(ベストエフォート)は、集合住宅までの引込回線仕様であり、各住戸までの棟内配線仕様は、UCOM 光レジデンス契約において定めるものとします。 (2) その他 1 「VDSL方式」及び「G.Fast方式」にて本サービスを提供する場合、本サービスの利用に要するVDSLモデム及びG.Fastモデムを、ISP会員契約の締結により、ISP会員へレンタルします。 2 接続端末台数は5台までとします。ただし「マンション全戸一括マルチタイプ」を選択している場合、接続端末台数は20台まで、「Five.A」を選択している場合は、10台までとします。 3 「マンション全戸オールギガ光配線タイプ」、「マンション全戸オールギガ光配線B タイプ」または「マンション全戸一括マルチタイプ」の光配線方式を選択している場合には、UCOM 光レジデンス契約により当社が所有権を有する ONU 機器(専有部内に設置する回線終端装置)が専有部内に設置される場合があります。その場合、当該機器を毀損、滅失、亡失した場合には、当該機器代金相当額の費用を ISP 会員にお支払いただきます。 4 「Five.A」を選択している場合には、UCOM 光レジデンス契約により当社が所有権を有する壁埋込機器(専有部内に設置する回線終端装置)が専有部内に設置される場合があります。その場合、当該機器を毀損、滅失、亡失した場合には、当該機器代金相当額の費用をお支払いただきます。 5 当社より本サービスにおいて無線 LAN(Wi-Fi を含む)の機器を提供、貸与する場合、ISP 会員は、当社が各住戸内の全ての場所への伝搬を保証するものではないことを予め容認のうえ、利用するものとします。 |
(オプションサービス)
8 オプションサービスは下表の通りです。
サービス | 単位 | 付加利用料(税込) |
1ギガコース | 1のISP会員ごとに月額 | 330円 |
備考 1 このサービスは、ISP会員に対し、最大通信速度1Gbps(ベストエフォート)のインターネット回線への接続サービスを提供します。 (注)通信速度は規格上の最大速度であり、実行速度として保証するものではありません。 2 このサービスは、UCOM光レジデンス契約において「マンション全戸セレクトタイプ」を選択している場合にのみ、ISP会員は申し込むことができるものとします。なお、このサービスの付加利用料については、(料金の計算方法)第3項の定めにかかわらず、このサービスの申込みを当社が受領した2週間後から(この場合の料金の日割は暦日数により行います。)、このサービスの解除の通知を当社が受領した日が属する月の月末までの期間を請求対象として、ISP会員に請求します。 |
(一時金)
9 本サービスに係る一時金は、下表の通りとします。
料金種別 | 単位 | 料金額(税込) |
契約内容の変更、利用権の譲渡に係るもの | 1の本サービス契約ごとに | 1,100円 |
利用者端末設備の亡失 | 1の利用者端末設備ごとに | 8,000円(課税対象外) |
備考 1 利用者端末設備とは「VDSL方式」及び「G.Fast方式」にて本サービスを提供するために当社が貸与するVDSLモデム及びG.Fastモデムのことを指し、利用者端末設備の貸与に係る料金は基本利用料に含まれるものとします。 2 利用者端末設備は、第12条(ISP会員が行うISP会員契約の解除)および第13条(当社が行うISP会員契約の解除)に規定するISP会員契約の解除があった場合または当社が利用者端末設備の返却が必要と認めた場合は、当社所定の方法に基づき速やかに当社に返却していただきます。 3 当社が指定する期日までに利用者端末設備の返却が確認出来ない場合は、ISP会員に利用者端末設備の亡失とみなし亡失違約金をお支払いいただきます。 4 当社は、前二項に係る利用者端末設備の返却に際して、レンタル品以外のものが送られてきた場合、3ヶ月保管して、その間に連絡がない場合は当社の任意の方法で処分します。ISP会員は、当社の処分に関して何ら異議を申し立てないものとし、当社はこれに関わる費用、損害等の負担につき、一切の責任を負わないものとします。 |
10 オプションサービスに係る一時金は、下表の通りとします。
料金種別 | 単位 | 料金額(税込) |
1ギガコースの解約に係るもの | 1のオプションサービス契約ごとに | 3,300円 |
備考 1 上記(オプションサービス)8項に規定する「1ギガコース」のオプションサービスを解除する場合、ISP会員には、表記の一時金を支払っていただきます。 |
UCOM 光 レジデンスISP 会員規約料金表(任意加入方式)
※UCOM光レジデンスのうち、UCOM 光レジデンス契約にて、各戸ごとに任意で契約しサービス提供を受ける契約形態で契約締結をした場合、本料金表が適用されます。
(料金の計算方法)
1 当社は、本規約に規定する基本利用料は、ISP会員契約の申込みを当社が受領した日の2週間後から、本サービスの解除があった日の属する月までの期間を請求対象として、ISP会員に請求します。なお、この場合の料金の日割は暦日数により行います。
2 当社は、第27条(料金の減額)第2項の規定に該当する場合は、その料金については日割で計算します。この場合の料金の日割は暦日数により行います。
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(消費税相当額の加算)
4 本規約により料金その他の債務の支払を要するとされている額は、料金表に定めるものとします。なお、消費税の税率に変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。
(本サービスの内容)
5 本サービスは下表の通りです。
料金種別 | 料金額(税込) |
本サービスに関する基本利用料 最大通信速度100Mbpsの場合 (100メガコース) | UCOM光レジデンス契約に規定 |
備考 1 当社は、ISP会員に対し、最大通信速度100Mbps(ベストエフォート)のインターネット回線への接続サービスを提供します。 (注)通信速度は規格上の最大速度であり、実行速度として保証するものではありません。 2 当社は、ISP 会員に対し、当社が指定する範囲内でグローバルIPアドレスを 1 個以上割り当てます。 (注)当社が指定する範囲は、UCOM 光レジデンス契約に規定します。 3 前号の場合において、当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、グローバルIPアドレスに代えてプライベートIPアドレスを割り当てることがあります 4 前 2 号の定めにかかわらず、「マンション全戸一括マルチタイプ」を選択している場合には、UCOM 光レジデンス契約において当社が指定する範囲内でプライベート IP アドレスを 1 個以上割り当てます。 5 接続端末台数は 5 台までです。なお、「マンション全戸一括マルチタイプ」を選択している場合、接続端末台数は 20 台までとします。 6 「VDSL方式」及び「G.Fast方式」にて本サービスを提供する場合、本サービスの利用に要するVDSLモデム及びG.Fastモデムを、ISP会員契約の締結により、ISP会員へレンタルします。 7 ISP 会員は、契約したコースの変更を請求することができます。このコースへの変更を請求した場合、契約コース変更申請を当社が受領した日の属する月の翌月から、このコースの規定が適用されるものとします。この場合、基本利用料については暦月に従って計算します。なお、他のコースからこのコースへの変更を請求する場合、当社は下記(一時金)第 6 項に定める一時金を支払っていただきます。 8 このコースは、UCOM 光レジデンス契約において、最大通信速度 100Mbps(ベストエフォート)の仕様にてインターネット回線を契約している場合にのみ適用されます。 | |
本サービスに関する基本利用料 最大通信速度1Gbpsの場合 (1ギガコース) | UCOM光レジデンス契約に規定 |
備考 1 当社は、ISP会員に対し、最大通信速度1Gbps(ベストエフォート)のインターネット回線への接続サービスを提供します。 (注)通信速度は規格上の最大速度であり、実行速度として保証するものではありません。 2 当社は、ISP 会員に対し、当社が指定する範囲内でグローバルIPアドレスを 1 個以上割り当てます。 (注)当社が指定する範囲は、UCOM 光レジデンス契約に規定します。 3 前号の場合において、当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、グローバルIPアドレスに代えてプライベートIPアドレスを割り当てることがあります。 4 前 2 号の定めにかかわらず、「マンション全戸一括マルチタイプ」を選択している場合には、UCOM 光レジデンス契約において当社が指定する範囲内でプライベート IP アドレスを 1 個以上割り当てます。 5 接続端末台数は 5 台までです。なお、「マンション全戸一括マルチタイプ」を選択している場合、接続端末台数は 20 台までとします。 6 「VDSL 方式」及び「X.Xxxx 方式」にて本サービスを提供する場合、本サービスの利用に要するVDSL xxxxxX.Xxxx モデムを、ISP会員契約の締結により、ISP 会員へレンタルします。 7 「マンション全戸オールギガ光配線タイプ」、「マンション全戸オールギガ光配線 B タイプ」または「マンション全戸一括マルチタイプ」の光配線方式を選択している場合には、UCOM 光レジデンス契約により当社が所有権を有する ONU 機器(専有部内に設置する回線終端装置)が専有部内に設置される場合があります。その場合、当該機器を毀損、滅失、亡失した場合には、当該機器代金相当額の費用をISP 会員にお支払いただきます。 8 ISP会員は、契約したコースの変更を請求することができます。このコースへの変更を請求した場合、契約コース変更申請を当社が受領した日の2週間後から、このコースの規定が適用されるものとします。この場合の料金の日割は暦日数により行います。 9 このコースは、UCOM光レジデンス契約において、最大通信速度1Gbps(ベストエフォート)の仕様にてインターネット回線を契約してい |
る場合にのみ適用されます。
(一時金)
6 本サービスに係る一時金は、下表の通りとします。
料金種別 | 単位 | 料金額(税込) |
契約内容の変更、利用権の譲渡に係るもの | 1の本サービス契約ごとに | 1,100円 |
契約コース変更に係るもの | 1の本サービス契約ごとに | 3,300円 |
利用者端末設備の亡失 | 1の利用者端末設備ごとに | 8,000円(課税対象外) |
備考 1 上記(本サービスの内容)に定める「1ギガコース」から「100メガコース」へ契約コースの変更をする場合、表記の一時金を支払っていただきます。なお、当該コース変更は、UCOM光レジデンス契約において「マンション全戸セレクトタイプ」を選択している場合にのみ、適用されます。 2 利用者端末設備とは「VDSL方式」及び「G.Fast方式」にて本サービスを提供するために当社が貸与するVDSLモデム及びG.Fastモデムのことを指し、利用者端末設備の貸与に係る料金は基本利用料に含まれるものとします。 3 利用者端末設備は、第12条(ISP会員が行うISP会員契約の解除)および第13条(当社が行うISP会員契約の解除)に規定するISP会員契約の解除があった場合または当社が利用者端末設備の返却が必要と認めた場合は、当社所定の方法に基づき速やかに当社に返却していただきます。 4 当社が指定する期日までに利用者端末設備の返却が確認出来ない場合は、ISP会員に利用者端末設備の亡失とみなし亡失違約金をお支払いいただきます。 5 当社は、前二項に係る利用者端末設備の返却に際して、レンタル品以外のものが送られてきた場合、3ヶ月保管して、その間に連絡がない場合は当社の任意の方法で処分します。ISP会員は、当社の処分に関して何ら異議を申し立てないものとし、当社はこれに関わる費用、損害等の負担につき、一切の責任を負わないものとします。 |
問い合わせ窓口
(1)本サービスに係る問い合わせ窓口は、当社所定の方法にて、通知または公表する電話番号にて受付致します。
ただし、UCOM光 レジデンスFive.Aに関する問い合わせについては、当社所定のWEBサイトにてCHATBOTのみで対応しており、電話による受付対応を行っておりません。