Contract
差込版
「ご契約のxxx・約款」一部変更のご案内
フコクしんらい生命保険株式会社
「ご契約のxxx・約款」に記載されている「生命保険契約者保護機構」に関する記載内容につきまして、本文書のとおり、変更させていただきます。
誠に恐縮ですが、ご一読のうえ、本文書を「ご契約のxxx・約款」とともに保管くださいますようお願いいたします。
【変更内容】
「生命保険契約者保護機構」について、「仕組みの概略図」の中の「財政措置」の説明内容を、つぎのとおり変更いたします。
記載内容( が変更箇所になります。) | |
変更前 | (注1)上記の「財政措置」は、 までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。 |
変更後 | (注1)上記の「財政措置」は、 までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。 |
以上
32008000(22.04新)募AFS0321097(22.3)
この冊子には、ご契約についてぜひご理解いただきたい事項をわかりやすく記載した「ご契約のxxx」と、ご契約から消滅までのとりきめを記載した「約款」が掲載されています。
★切なご契約内容についてご理解をいただきますようお願いいたします。
ご契約についての重要事項、諸手続き、生命保険と税金のしくみなど、ぜひご理解いただきたい事項をわかりやすく説明しています。
目的別 目次 2
主な保険用語のご説明 4
お願いとお知らせ 7
保険の特徴としくみについて
1 3年ごと利差配当付災害死tt給付金付個人年金保険
16
年金等の支払いについて
2 年金・給付金の支払い
3 指定代理請求特約
4 年金・給付金をお支払いできない場合
19
21
24
ご契約に際して
5 職業などの告知義務
6 ご契約のお断り
7 告知が事実と相違する場合
8 保険証券の確認
9 保障の開始(責任開始期)〈一時払型〉
10 保障の開始(責任開始期)〈積立型〉
28
28
29
30
31
32
ご契約後について
11 第2回目以降の保険料のお払込み
12 保険料払込の猶予期間とご契約の効力
13 効力を失ったご契約の復活
14 お払込みが困難なときの継続方法
15 お金がご入用のときの貸付制度
16 ご契約の解約と解約返戻金
17 給付金等支払の際の保険料精算
18 保険料のお払込みが不要となった場合の取扱い
19 契約者配当金
20 保険契約者・受取人・指定代理請求人の変更
21 住所変更などの場合
35
36
37
38
40
41
43
45
46
47
50
22 ご契約内容の変更
23 年金・給付金の請求訴訟
24 生命保険と税金
50
50
51
年金などのご請求方法
25 年金などのご請求方法
55
ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。
主契約について記載した「普通保険約款」と特約について記載した「特約条項」があります。
主契約
3年ごと利差配当付災害死tt給付金付個人年金保険普通保険約款 59
特 約
指定代理請求特約条項 75
責任開始期に関する特約条項 78
保険料口座振替特約条項 80
個人年金保険料税制適格特約条項 82
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項 84
ご契約にあたって
保険のことばがわからない
主な保険用語のご説明
4 ページ
申込みを撤回したい
クーリング・オフ制度
8 ページ
「告知」について知りたい
職業などの告知義務
28 ページ
保険のしくみについて
保険の特徴としくみについて知りたい
3年ごと利差配当付
災害死亡給付金付個人年金保険
16 ページ
保険料のお払込み
保険料の払込みができなかった
保険料払込の猶予期間と
ご契約の効力
保険料の払込みが難しくなった
お払込みが困難なときの
継続方法
36 ページ
38 ページ
ご契約後のお取扱い
保険を解約したい
ご契約の解約と解約返戻金
急にお金が必要になった
お金がご入用のときの
貸付制度
41 ページ
40 ページ
住所が変わった
住所変更などの場合
受取人などを変更したい
保険契約者・受取人・
指定代理請求人の変更
保険にかかわる
税金について知りたい
生命保険と税金
50 ページ
47 ページ
51 ページ
年金などのお支払い
どんなときに支払われるの?
年金・給付金の支払い
19 ページ
支払われない場合はあるの?
年金・給付金を
お支払いできない場合
年金などの ご請求について
年金などのご請求方法
24 ページ
55 ページ
か
解約返戻金
太字の用語は他の項目で説明しています。
主な保険用語のご説明
主な保険用語のご説明
ご契約が解約された場合などに、保険契約者にお支払いするお金のことをいいます。短期間で解約されますと、返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
け
けいやくおうとう び ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、半年単位また
契約応当日
は月単位の応当日のことです。
けいやくしゃはいとうきん 責任準備金等の運用益が、当社の予定した運用益をこえた場
契約者配当金
合、保険契約者にお支払いするものをいいます。
けいやくねんれい ご契約時の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨て
契約年齢
けいやく び
契約日
こくち ぎ む
こ
告知義務と
こくち ぎ む い はん
告知義務違反
さ
さいがいしぼうきゅうふきん
災害死亡給付金
ます。
保障開始の日(責任開始期)をいい、契約年齢・保険期間などの計算の基準日になります。なお、保険料の払込方法により異なる場合があります。
保険契約者と被保険者には、ご契約のお申込みや復活、復旧などをされるときに、現在のご職業など、当社がおたずねする重要なことがらについて事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。その際に事実が告げられなかったときには、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。
被保険者が年金支払開始日前に、不慮の事故を直接の原因としてその日から180日以内に死ttまたは所定の感染症を直接の原因として死ttされたときに支払われるお金のことです。
し
じぎょうねんど 当社業務の区切りおよび決算のために定めた期間で、毎年4月
事業年度
1日から翌年3月31日までの満1ヵ年をいいます。
しっこう 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがないなどの理由によ
失効
していだいりせいきゅうにん
指定代理請求人
しはらいじゆう
支払事由
し ぼうきゅうふきん
死亡給付金
り、契約の効力が失われることです。
被保険者と年金受取人が同一人であるご契約の場合で、被保険者が年金を請求できない特別な事情があるときに、受取人の代理人として、年金を請求する人をいいます。指定代理請求人は、保険契約者があらかじめ指定した方となります。また、指定代理請求人が年金を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が年金の代理請求をすることができます。
約款で定める、年金等をお支払いする場合をいいます。
被保険者が、年金支払開始日前に死ttされたときに、支払われるお金のことです。ただし、災害死亡給付金が支払われる場合には、死tt給付金はお支払いしません。
主な保険用語のご説明
しぼうきゅうふきんうけとりにん 死亡給付金および災害死亡給付金を受け取る人のことをいいま
死亡給付金受取人
しゅけいやく とくやく
主契約と特約
す。
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約は主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
せ
せきにんかいし き
責任開始期 当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。
せきにんxxxびきん 将来の年金などをお支払いするために、保険料のなかから積み
責任準備金
立てられるものをいいます。
だいいっかいほけんりょう 「責任開始期に関する特約」を付加した場合に第1回保険料を
た
第1回保険料の
はらいこみきかん
払込期間
お払い込みいただく期間のことで、責任開始期の属する日から
責任開始期の属する月の翌月末日までの期間をいいます。
ね
ねんきん
年金支払開始日以後、被保険者の生存を条件に毎年支払われる
年金 お金のことです。ただし、年金の種類が確定年金の場合は、年金支払期間中にかぎり支払われます。
ねんきんうけとりにん 年金を受け取る人のことをいいます。年金受取人には、保険契
年金受取人
約者または被保険者がなります。
ねんきんしはらいかいしび 被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に到達する年単位の契約
年金支払開始日
ねんきんしはらいび
年金支払日
ねんきんしょうしょ
年金証書
応当日をいいます。
年金支払開始日(=第1回年金支払日)およびその後に到来する年金支払期間中の年金支払開始日の毎年の応当日のことをいいます。
ご契約の内容により、基本年金額や年金支払期間などの内容を具体的に記載したものです。年金支払開始日以後に年金受取人に発行します。
ねんきん げん か 将来の年金をお支払いするのに必要な現在の積立金をいいま
年金の現価
は
はらいこみきげつ
払込期月
す。(将来の年金額を所定の利率で割り引いて計算します。)
第2回目以降の保険料をお払い込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までの期間をいいます。
ひ
ひ ほ け ん し ゃ 生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいいま
被保険者 す。
ほ
ほけんけいやくしゃ 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更
保険契約者
などの請求権)と義務(保険料支払義務)をもつ人をいいます。
ほ けんしょうけん ご契約の年金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載した
保険証券
ものです。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
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お
知
ら
せ
し保
く険
みの
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つ徴
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支
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約
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際
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ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご年
請x
xな
方ど
法の
主な保険用語のご説明
ほ けんりょう
保険料
む
む こう
無効
や
やっかん
約款
保険契約者からお払い込みいただくお金のことです。
ご契約の当初からご契約の効力がなくなることをいいます。ご契約から消滅までの契約内容を記載したものです。
ご契約のお申込みは、ご自身でお手続きください
お願いとお知らせ
● ご契約のお申込みは、申込内容を十分お確かめのうえ、ご自身でお手続きください。
保険契約の締結について
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
● 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
● 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人について
● 生命保険の募集は、保険業法にもとづき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
● 当社の代理店(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
● ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
(当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例)
・保険契約の復活 など
なお、お客さまの担当である当社の代理店(生命保険募集人)の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、当社の「お客さまサービス室」までご連絡ください。
フコクしんらい生命 お客さまサービス室
T E L:0120-700-651(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
詐欺による保険契約の取消しについて
● 保険契約の締結、復活または復旧に際して、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を取り消すことができます。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
不法取得目的による保険契約の無効について
● 保険契約締結の状況、保険契約の成立後の給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、
復活または復旧したものと認められる場合は、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を無効とし、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
主
ご保
な
説険
明用
語
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約
後
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ご年
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xな
方ど
法の
クーリング・オフ制度 (ご契約のお申込みの撤回または解除)
お願いとお知らせ
● 申込者または保険契約者(以下「申込者等」といいます。)は、つぎの表に記載したご契約ごとの期間であれば、書面または電磁的記録によりご契約のお申込みの撤 またはご契約の解除(以下
「お申込みの撤 等」といいます。)をすることができます。
ご 契 約 | 期 間 | |
積立型 | 「責任開始期に関する特約」を付加するご契約 | ご契約の申込日からその日を含めて8日以内 |
「責任開始期に関する特約」を付加しないご契約 | ご契約の申込日または当社指定の金融機関の口座へお振り込みいただいた第1 保険料(充当金)が指定口座へ着金した日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内 | |
一時払型 | ご契約の申込日または当社指定の金融機関の口座へお振り込みいただいた一時払保険料(充当金)が指定口座へ着金した日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内 |
● お申込みの撤 等は、書面の発信時(郵便の消印日付)または記録媒体の発信時に効力を生じます。
● お申込みの撤 等があった場合は、当社は、申込者等にお払い込みいただいた金額を全額返還します。また、当社は、申込者等に対しお申込みの撤 等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
● お申込みの撤 等の書面または電磁的記録による通知の発信時に給付金の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤 等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤 等の書面または電磁的記録による通知の発信時に、申込者等が給付金の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
● つぎの場合には、お申込みの撤 等をすることはできません。
①当社が指定する医師の診査が終了したとき
②債務履行の担保のための保険契約であるとき
③既契約の内容変更のとき
➃法人を保険契約者とする保険契約であるとき
お願いとお知らせ
● xxxxx・xxのお申出方法
書面によるお申出の 場合 | ・書面には、つぎの内容をご記入のうえ、申込者等がご署名してください。 ①お申込みの撤回等をする旨 ②お申出日 ③申込者等の住所 ➃証券番号 ⑤募集代理店名 ⑥保険料返金口座(申込者等の本人名義の口座) (ご記入いただく内容は個人情報になりますので、できるだけ封書で当社あてにお申出ください。) ・郵便にてつぎの住所あてにお申出ください。 〒160-6132 xxx新宿区西新宿8-17-1 フコクしんらい生命保険株式会社 クーリング・オフ担当 行 ・書面の発信時(郵便の消印日付)にお申込みの撤回等の効力が生じます。 |
電磁的記録によるお申出の場合 | ・当社では、電磁的記録によるお申出の主たる窓口として、当社ホームページにお申出窓口を設定しております。 フコクしんらい生命 【ホームページ】 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx ・お申出の送信時にお申込みの撤回等の効力が生じます。 |
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
● 現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的につぎの点について、保険契約者にとって不利益となります。
・多くの場合、解約返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
● 新たにお申込みの保険契約について、被保険者の職業などによりお断りする場合があります。
● 新たにお申込みの保険契約について、職業などについて正しくお知らせいただけない場合は、告知義務違反により、新たな保険契約が解除されたり、給付金をお支払いできない場合があります。
● 新たにお申込みの保険契約の責任開始期の属する日から3年以内の自殺により支払事由が発生した場合は、給付金のお支払いはいたしません。
お客さまの個人情報に関する取扱い
1.個人情報の利用目的
フコクしんらい生命保険株式会社(以下、当社)は、保険契約のお申込みや各種ご請求にともなって取得したお客さまの個人情報を、以下の目的のために利用します。
主
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方ど
法の
お願いとお知らせ
(1)各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
(2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(4)その他保険に関連・付随する業務
2.個人情報の留意事項
(1)機微(センシティブ)情報の取扱い
当社は、事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で保健医療などの機微(センシティブ)情報を取得・利用または第三者に提供することがあります。保健医療などの機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則などにより、利用目的が限定されています。
(2)第三者提供
当社は、以下の場合に、ご提供いただいたお客さまの個人情報を第三者に提供することがあります。
①医療機関などの関係先(医師・契約確認会社など)に業務上必要な照会を行う場合
②再保険契約の締結および継続・維持管理ならびに再保険金などの請求のために、再保険会社に必要な個人情報を提供する場合
③保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金などの請求・支払いに関する被保険者・受取人の情報を保険契約者に開示する場合
(3)その他個人情報の利用・提供
①法令にもとづく場合
②当社と当社グループ各社との間で共同利用を行う場合
③契約内容登録制度、契約内容照会制度および支払査定時照会制度にもとづき、一般社団法人生命保険協会および一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会、および日本コープ共済生活協同組合連合会と共同利用を行う場合
➃当社の業務遂行上必要な範囲で、募集代理店を含む委託先に提供する場合
⑤保険金のお支払いなどのために、当社取引金融機関に対し、必要な範囲で提供する場合
⑥保険料控除などのために、ご勤務先の会社・団体に対し、必要な範囲で提供する場合
3.プライバシーポリシー(個人情報保護方針)について
当社は、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)を策定し、これに則って業務を行っています。その内容は、上記項目の詳細を含めて当社ホームページに掲載していますのでご覧いただくか、お客さまサービス室へご照会ください。
フコクしんらい生命
【ホームページ】 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
【お客さまサービス室】
T E L:0120-700-651(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
お願いとお知らせ
取引時確認に関するお願い
● 当社は、ご契約により、犯罪収益移転防止法にもとづき、保険契約締結等の際、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、職業等の確認を行っております。
● 本人特定事項等を変更されたときは、当社までご連絡ください。
「支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「支払査定時照会制度」にもとづき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
「支払査定時照会制度」について
● 保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは
共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
● 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下
記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。ま
た、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
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お願いとお知らせ
● 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
相互照会
事項
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金
額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、
共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
参照
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
お願いとお知らせ
当社の組織形態
● 保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
● 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
申込書等の内容を富国生命保険(相)が知ることがあります
当社は、業務または事務の一部を富国生命保険相互会社に委託しております。したがいまして、申込書、告知書、変更請求書、保険金・給付金等請求書、その他の書類および保険事故の状況等の事実関係を業務の代理または事務の代行を遂行するうえで必要な範囲で、富国生命保険相互会社が知ることがあります。
業務または財産の状況の変化による保険金額等の削減について
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。
「生命保険契約者保護機構」について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
● 保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に
係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
● 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
● 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(*1)に係
る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(*2)を除き、責任準備金等(*3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。)
● なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に
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方ど
法の
お願いとお知らせ
維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死tt率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これにともない、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(*1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死tt保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります。)
(*2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注
2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率
=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務★臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(*3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いにそなえ、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
お願いとお知らせ
仕組みの概略図
●救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払
破綻保険会社
に係る資金援助
保 護 機 構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の全部・一部の | |
移転、合併、株式取得 金の支払い 保険金請求xxの買取り | |
(注2) |
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
補償対象保険
(注2)
保険契約者等
保険金等の支払い
救済保険会社
財政措置 国
(注1)
●救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払
に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
保 護 機 構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の承継補償対象保険金の支払い
承継保険会社
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
保険金請求xxの買取り
(注2)
財政措置 国
保険契約者等
保険金等の支払い
(注1)
(注1)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、
(*2)に記載の率となります。)
● 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00~12:00、 13:00~17:00
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
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法の
3年ごと利差配当付
災害死亡給付金付個人年金保険
特 徴
保険の特徴としくみについて
保険の特徴としくみについて
●3年ごと利差配当付災害死tt給付金付個人年金保険は、年金支払期間中、あらかじめ定めた年金額を確実に受け取ることができるため、計画的な将来の資金準備にお役立ていただけます。
●年金の種類には、5年確定年金、10年確定年金があります。
●年金支払開始日前に被保険者が死ttされた場合は、所定の死tt給付金をお支払いします。また、不慮の事故または所定の感染症が原因で死ttされた場合は、死tt給付金額の1.1倍の金額を災害死tt給付金としてお支払いします。
しくみ
保険料払込方法による保険の型
一時払型しくみ図
○保険料は、ご契約の際一時にお払い込みいただきます。
3 年ごと積立配当金責任準備金
増額基本年金原資
一時払保険料
ご契約
▲
▲
年金支払開始
死亡給付金
死亡給付金
料
険
保
払
時
一
資
原
金
年
本
基
死亡給付金 1.1
災害死亡給付金は
年 x x 払
積立型しくみ図
○保険料は、保険料払込期間中、定期的にお払い込みいただきます。
○ご契約時に、据置期間(保険料払込期間満了日の翌日から年金支払開始日の前日までの期間)を当社所定の範囲内で設定することができます。
増額基本年金原資
3 年ごと積立配当金
責任準備金
既払込保険料累計
死亡給付金
死亡給付金
▲
ご契約
▲
払込満了
▲
年金支払開始
保険料払込期間
据置期間を設定した場合
災害死亡給付金は死亡給付金 1.1
3年ごと積立配当金
増額基本年金原資
責任準備金
既払込保険料累計
基
本
年
死亡給付金
金
原
資
死亡給付金
▲
ご契約
▲
払込満了
据置期間
▲
年金支払開始
保険料払込期間
死亡給付金 1.1
災害死亡給付金は
資
原
金
年
本
基
年 x x 払
年 x x 払
ご注意
「積立型」の場合、死tt給付金または災害死tt給付金はお払い込みいただいた保険
料の累計額を下回る場合があります。
保険の特徴としくみについて
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方ど
法の
年金支払期間
保険の特徴としくみについて
年金支払期間は、5年または10年のいずれかからご選択いただけます。
年金のご説明
・基 本 年 金
・増額基本年金
・増 加 年 金
契約日から年金支払開始日までに積み立てられた責任準備金による年金です。毎年の基本年金は、約款に記載の「基本年金額」と同額です。
年金支払開始日までに積み立てられた配当金などで増額された年金です。年金支払開始後に支払われる配当金で増額された年金です。
参照
配当金についてのくわしい内容は、⑲ 契約者配当金 をご覧ください。
10年確定年金の場合
増額基本年金原資
基
本
年
金
原
増加年金
増額基本年金基本年金
資
年金支払期間
○あらかじめ定めた年金支払期間中、年金をお支払いします。
○年金支払期間中に被保険者が死亡された場合は、残りの年金支払期間の未払年金の現価を一括してお支払いします。
2
年金・給付金の支払い
年金の支払い
年金等の支払いについて
年金支払開始日以後 | 名称 | お支払いする場合 | お支払額 | 受取人 |
5年 ・ 10 年確定年金 | 被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存されているとき | 「基本年金額」と同額 | 年金受取人保険契約者または被保険者 | |
被保険者が、年金支払開始日以後、 年金支払期間中の最後の年金支払日前に死ttされたとき | 年金支払期間中の未払年金の現価 | 年金受取人(※) |
(※)年金受取人が被保険者の場合には、未払年金の現価は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
ご希望により年金は一時金(年金の一括払)でもお支払いします。
年金支払開始日以後、年金支払期間の最後の年金支払日前にかぎり、年金支払期間の将来の年金のお支払いにかえて、残余年金支払期間の未払年金の現価を、一括してお支払いします。この場合には、ご契約は消滅します。
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法の
給付金の支払い
年金支払開始日前 | 名称 | お支払いする場合 | お支払額 | 受取人 |
死 tt給付金 | 被保険者が年金支払開始日前に死ttされたとき(ただし、災害死tt給付金が支払われる場合を除きます。) | <一時払型の場合> 被保険者が死ttされた時までの経過年月数により計算した責任準備金相当額と一時払保険料のいずれか★きい金額 <積立型の場合> 被保険者が死ttされた時までの経過年月数により計算した責任準備金相当額 | 死tt給付金受 取 人 | |
被保険者が年金支払開始日前につぎのいずれかを直接の原因として死ttされたとき ・責任開始期以後に発生した不慮の事故(その事故の日から180日以内の死ttに限ります。) ・責任開始期以後に発病した所定の 感染症(※) | ||||
災害死 tt給付金 | 上記死tt給付金額の1.1倍 |
年金等の支払いについて
参照
「不慮の事故」については、普通保険約款「別表2 対象となる不慮の事故」をご参照ください。
(※)「所定の感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下
「感染症法」といいます。)第6条第2項から第4項までに定められているつぎの疾病をいいます。(注)
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性★腸菌感染症
(注)新型コロナウイルス感染症(COVID-19、病原体がベータコロナウイルス属のSARS-C oV-2であるもの。)が、感染症法第6条第2項から第4項までに規定されている疾病に指定されている間に、または同条第7項の「新型インフルエンザ等感染症」として位置づけられている間に支払事由が生じた場合は、「所定の感染症」に含めます。
参照
ご請求に際しては、㉕ 年金などのご請求方法 をご覧ください。
3
指定代理請求特約
●被保険者と年金受取人が同一人であるご契約の場合、ご契約に指定代理請求特約を付加することにより、年金を被保険者ご自身が請求できない「特別な事情」があるときに、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が年金の代理請求をすることができます。また、指定代理請求人が年金を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が年金の代理請求をすることができます。
※第1回の年金のみ代理請求の対象となります。ただし、第1回の年金が代理請求された場合、年金の受取人が年金を請求できない「特別な事情」が継続する限り、第2回以後の年金も同じ代理人から代理請求をすることができます。
●この特約に対する保険料は不要です。
年金を請求できない「特別な事情」について
「特別な事情」とは、被保険者が、心神喪失の常況にあるため、年金を請求できないときなど、年金を請求できない事情があると当社が認めた場合をいいます。
指定代理請求人の範囲
●保険契約者は、被保険者の同意を得て、つぎの範囲内で1人の方を指定代理請求人として指定してください。
・被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、3親等内の血族
・被保険者と同居し、または、生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
・上記以外の者で、被保険者と同居し、または、生計を一にしている者(※)
・被保険者の財産管理を行なっている者(※)
・その他被保険者と同居し、または、生計を一にしている者または被保険者の財産管理を行なっている者と同等の関係にある者(※)
(※)当社所定の書類によりその事実が確認でき、かつ、年金の受取人のために年金を請求すべき相当な関係があると当社が認めた者に限ります。
●保険契約者は、被保険者の同意を得て、上記の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
また、指定代理請求人の指定が不要になった場合には、その指定を取り消すことができます。
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法の
指定代理請求人が請求できない場合
年金等の支払いについて
指定代理請求人が、死ttしている場合、請求時に指定代理請求人の範囲外である場合、指定されていない場合または代理請求できない「特別な事情」がある場合には、つぎの方が年金の受取人の代理請求人として年金の代理請求をすることができます。
① | 請求時に、被保険者と同居し、または、生計を一にしている死tt給付金受取人 | |
② | ①に該当する方がいない場合(※) | 請求時に、被保険者と同居し、または、生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者 |
③ | ① ②に該当する方がいない場合(※) | 請求時に、被保険者と同居し、または、生計を一にしている被保険者の3親等内の親族 |
(※)該当する方が年金を請求できない「特別な事情」がある場合を含みます。
ご注意
● 故意に受取人を年金を請求できない状態に該当させた者は代理請求を行なうことができません。
● 年金を指定代理請求人または代理請求人にお支払いした場合、その後に被保険者ご本人からご請求を受けた場合でも、当社は重複してのお支払いはいたしません。
● 告知義務違反による解除または重★事由による解除をする場合において、保険契約者等の通知先に通知できないときは、指定代理請求人または代理請求人に通知することがあります。
● 指定代理請求特約のみの解約はできません。
お願い
指定代理請求人となられる方に、支払事由および代理請求できる旨、お伝えくださ
い。
参照
ご請求に際しては、㉕ 年金などのご請求方法 をご覧ください。
年金等の支払いについて
(参考)3親等内の親族
3親等内の親族
3親等内の♛族
❸おじ・おば
❸おじ・xx
❷兄弟姉妹
❷兄弟姉妹
❸おい・めい
❸おい・めい
❸曾孫
❸配偶者
❷孫
❷配偶者
❸配偶者
❶子
❶配偶者
❷配偶者
被保険者
配偶者
❸配偶者
❶父母
❶父母
❷祖父母
❷祖父母
❸曾祖父母
❸曾祖父母
直系♛族
二重線は婚姻関係を表し、数字は親等を表します。
※ の方は、指定代理請求人の指定において、被保険者と同居し、または、生計を一にしていることが必要です。
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法の
年金・給付金をお支払いできない場合
年金等の支払いについて
つぎのような場合には、年金・給付金の支払事由が生じても年金・給付金のお支払いはいたしません。
責任開始期前に生じた不慮の事故等の場合
責任開始期前に生じた不慮の事故等を原因とする場合には、災害死亡給付金のお支払いはできません。
ただし、ご契約の際の告知等により当社がその原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかった場合など、約款に特に規定があるときは、災害死亡給付金のお支払いをすることがあります。
告知義務違反による解除の場合
告知していただいた内容が事実と相違していたため、ご契約が解除された場合、給付金の支払事由が生じても給付金をお支払いすることはできません。
年金等の支払いについて
重★事由による解除の場合
重★事由とはつぎのような事由をいいます。
①保険契約者または給付金の受取人が給付金を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
②給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③保険契約者、被保険者または年金・給付金の受取人が、反社会的勢力(*1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められるとき
➃上記①から③の他、当社の保険契約者、被保険者または年金・給付金の受取人に対する信頼を損ない、ご契約を継続することを期待し得ない上記①から③と同等の重★な事由があるとき
(*1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは年金・給付金の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
上記の事由が生じた以後に、年金・給付金の支払事由が生じた場合、年金・給付金をお支払いすることはできません。(上記③の事由にのみ該当した場合で、複数の年金・給付金の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときにかぎり、年金・給付金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた年金・給付金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)
すでに年金・給付金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます。
ご契約の失効の場合
第2回目以降の保険料のお払込みがなかったためご契約が失効した後に、給付金の支払事由が生じた場合は、給付金をお支払いすることはできません。
第1回保険料のお払込みがないことによるご契約の無効の場合
責任開始期に関する特約を付加したご契約で、第1回保険料のお払込みがなかったため当社がご契約を無効とした場合、その後に給付金の支払事由が生じたときでも、給付金をお支払いすることはできません。
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法の
詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
年金等の支払いについて
つぎのような場合、給付金の支払事由に該当していても、これをお支払いすることはできません。また、すでに払い込まれた保険料も払い戻しいたしません。
● 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約が締結(または復活・復旧)され、当社が保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を取り消した場合
● 保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的で保険契約を締結(または復活・復旧)したものと認められ、当社が保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を無効とした場合
免責事由に該当した場合
●死亡給付金をお支払いできない場合
①ご契約の責任開始期(または復活日・復旧日)から起算して3年以内の被保険者の自殺によるとき
ただし、精神病などによる自殺については、死tt給付金をお支払いする場合もありますので、当社へお問合わせください。
②保険契約者の故意によるとき
③死tt給付金受取人の故意によるとき
ただし、その受取人が死tt給付金の一部の受取人である場合には、その残額を他の受取人にお支払いします。
➃戦争その他の変乱(※)によるとき
●災害死亡給付金をお支払いできない場合
①保険契約者または被保険者の故意または重★な過失によるとき
②死tt給付金受取人の故意または重★な過失によるとき
ただし、その受取人が死tt給付金の一部の受取人である場合には、その残額を他の受取人にお支払いします。
③被保険者の犯罪行為によるとき
➃被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
⑤被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑥被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑧地震・噴火または津波(※)によるとき
⑨戦争その他の変乱(※)によるとき
ご注意
(※)については、その該当被保険者の数の増加が、保険契約の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、給付金の全額もしくは一部をお支払い
します。
年金等の支払いについて
給付金をお支払いする場合またはお支払いできない場合の具体的事例
給付金をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考としてあげたものです。ご契約の保険種類・ご加入の時期によっては取扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約内容・保険約款を必ずご確認ください。また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。
●災害死亡給付金のお支払い(免責事由への該当) | |
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
<被保険者の不注意> | <被保険者の重★な過失> |
被保険者が居眠り運転をして路肩に衝突し、死 | 被保険者が、危険であることを認識できる状況 |
ttされた場合。 | で高速道路を逆走して対向車と衝突し、死ttさ |
れた場合。 | |
<軽度の酒酔い状態での事故> | <泥酔状態を原因とする事故> |
酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行して | 泥酔して道路上で寝込んでいるところ車にはね |
いて、走行してきた車にはねられ死ttされた場 | られて死ttされた場合。 |
合。 | |
解説 | ご契約により、災害死tt給付金をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当する場合には、災害死tt給付金はお支払いできません。 《一般的にお支払いできない例》 ・保険契約者、被保険者の故意または重★な過失による場合 ・被保険者の精神障害を原因とする事故の場合 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故の場合 ※災害死tt給付金の免責事由に該当する場合でも、死tt給付金の免責事由に該当しないときは、死tt給付金のお支払対象となります。 |
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方ど
法の
職業などの告知義務
ご契約に際して
ご契約に際して
●ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねいたします。
●保険契約者や被保険者には、ご職業などについての告知をしていただく義務(告知義務)があります。
生命保険は、多数の人々が保険料を負担しあい相互に保障しあう制度です。したがって、危険度の高い職業に従事している方などが無条件でご契約されますとxx性が保たれなくなります。
ご契約にあたっては、現在のご職業など当社がおたずねすることについて、被保険者ご自身が事実
をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
ご注意
告知受領権は当社が有しています。当社の代理店(生命保険募集人)などに口頭で伝
えても告知したことになりません。
6
ご契約のお断り
危険度の高い職業に従事している方は、他の保険契約者とのxx性を保つために、ご契約をお断りする場合があります。
7
告知が事実と相違する場合
●告知していただいた内容が事実と異なる場合には、ご契約が解除されることがあります。
● 告知していただくことがらについて、故意または重★な過失によって、事実を告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、「告知義務違反」としてご契約が解除されることがありま
す。
● 告知にあたり、当社の代理店(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることをすすめた場合には、当社はご契約を解除すること
はできません。ただし、当社の代理店(生命保険募集人)のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。
● この取扱いは、責任開始日(または復活日・復旧日)から起算して2年以内であって、かつ当社がその事実を知ってから1ヵ月以内に限ります。
ただし、2年経過後でも責任開始日(または復活日・復旧日)から2年以内にすでに給付金の支払事由が生じていた場合には、ご契約が解除されることがあります。
●ご契約が解除された場合には、たとえ支払事由が発生していても、給付金をお支払いすることがで
きません。(ただし、「給付金の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いすることがあります。)
●ご契約が解除された場合には、解約の際にお支払いする解約返戻金があればその金額を保険契約者にお支払いします。
※なお、上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、給付金をお支払いできないことがあります。
たとえば、告知義務違反があった場合でその内容が特に重★なときは、詐欺による取消しを理由として、給付金をお支払いできないことがあります。
この場合、
● 責任開始日(または復活日・復旧日)からの年数は問いません。
(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。)
● すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
※現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
● 一般の契約と同様に告知義務があります。新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
● 詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
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方ど
法の
保険証券の確認
ご契約に際して
保険証券をお確かめください。
● ご契約をお引き受けしますと、「保険証券」を保険契約者に送付し、お引受けの通知をいたします。
● 保険契約者と被保険者が別人の場合、被保険者に「保険証券(写)」を送付します。
● お申込みの内容が相違していないかどうか、よくお確かめください。
万一、内容が相違していたり、ご不審な点がありましたら、すぐに当社までご連絡ください。また、保険証券は、★切に保管してください。
9
保障の開始(責任開始期)<一時払型>
一時払型の場合
●お申し込みいただいたご契約のお引受けを当社が承諾した場合、一時払保険料充当金を当社が受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取ったときは告知の時)から保険契約上の保障が開始されます。
●責任開始期を図示すると、つぎのとおりになります。
当社の代理店
(生命保険募集人)が 申込書を受け取った日・
お客さまが職業などについて告知をした日
当社が一時払保険料 充当金を受け取った日
当社が契約を承諾した日
当社の代理店
(生命保険募集人)が 申込書を受け取った日・
お客さまが職業などについて告知をした日
当社が契約を承諾した日
当社が一時払保険料を受け取った日
●一時払保険料充当金を当社指定の金融機関の口座へお振り込みください。この場合、領収証の発行は省略させていただきます。
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法の
保障の開始(責任開始期)<積立型>
ご契約に際して
積立型の場合
お申し込みいただいたご契約のお引受けを当社が承諾した場合には、つぎの時から保険契約上の保障が開始されます。
責任開始期に関する特約を付加した場合
●当社または当社の代理店(生命保険募集人)がご契約のお申込みを受けた時または告知の時のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始されます。
当社の代理店
(生命保険募集人)が 申込書を受け取った日・
お客さまが職業などについて告知をした日
当社が契約を承諾した日
当社が第1回保険料を受け取った日
●責任開始期に関する特約を付加した場合の第1回保険料についてはつぎのとおり取り扱います。
責任開始期
3 10
4 1
払込期間
4 30
5 1
630
7 1
猶予期間
無効
例
▲
● 第1回保険料の払込期間および猶予期間はつぎのとおりです。
払込期間 | 猶予期間 | |
月払の場合 | 責任開始期の属する日から責任 開始期の属する月の翌月末日まで | 第1回保険料の払込期間満了の 日の属する月の翌月初日から翌々月末日まで |
年払・半年払の場合 |
ご契約に際して
● 第1回保険料の払込期間中の振替日に第1回保険料が口座から振り替えられなかった場合、つぎのお取扱いとなります。
・月払の場合
第1回保険料の猶予期間中の振替日に、第2回保険料と合わせて2ヵ月分の保険料の口座振替を行います。
・年払または半年払の場合
第1回保険料の猶予期間中の振替日に口座振替を行います。
● 第1回保険料の猶予期間中の振替日に第1回保険料が口座から振り替えられなかった場合、当社所定の方法により第1回保険料および払込期月の到来している第2回目以降の保険料をお払込みください。
● 猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場合、ご契約は責任開始期にさかのぼって効力がなく
なります。(無効)
ご注意
● 第1回保険料の払込期間中に口座振替を設定できない場合があります。この場合、第1回保険料の猶予期間中の振替日に口座振替を行います。(月払のご契約は第2回保険料と合わせて2ヵ月分の保険料の口座振替を行います。)
● 第1回保険料が払い込まれないことによりご契約が無効となった場合、または第
1回保険料が払い込まれる前にご契約を解約された場合、以後お申し込みいただく保険契約のお引受けに際して、一定の制限を設けることがあります。
● 第1回保険料が保険契約者の口座から振り替えられたときは、領収証は発行しま
せん。
参照 くわしくは、「保険料口座振替特約条項」および「責任開始期に関する特約条項」をご覧く
ださい。
お願い
当社より事前に第1回保険料の振替日をご案内しますので、振替えのご準備は、
振替日の前日までにお願いいたします。
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法の
責任開始期に関する特約を付加しない場合
ご契約に際して
●第1回保険料(充当金)を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から保険契約上の保障が開始されます。
当社の代理店
(生命保険募集人)が 申込書を受け取った日・
お客さまが職業などについて告知をした日
当社が契約を承諾した日
当社が第1回保険料を受け取った日
当社の代理店
(生命保険募集人)が 充当金を受け取った日申込書を受け取った日・
お客さまが職業などについて告知をした日
当社が第1回保険料
当社が契約を承諾した日
ご注意
第1回保険料を当社指定の金融機関の口座へお振り込みされたときは、振込金の受
取書をお受取りください。
11
第2回目以降の保険料のお払込み
ご契約後について
積立型の場合
●第2回目以降の保険料は、保険契約者の指定された口座から毎払込期月に自動的に当社の口座へ振り替えられることによりお払い込みいただきます。
この場合、払い込まれた保険料について領収証は発行しません。
●第2回目以降の保険料の口座振替は、払込期月の27日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)に行います。
●第2回目以降の保険料の口座振替ができなかった場合、つぎのお取扱いとなります。
● 月払の場合
翌月分の保険料の振替日に再度、翌月分と合わせて2ヵ月分の保険料の口座振替を行います。
● 年払または半年払の場合
払込期月の翌月の振替日に再度口座振替を行います。
参照
くわしくは、「保険料口座振替特約条項」をご覧ください。
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法の
保険料払込の猶予期間とご契約の効力
ご契約後について
積立型の場合
例〈月払の場合〉
契約応当日
4 1
4 30
5 1
531
払込期月 猶予期間
6 1
失効
▲
例〈年払・半年払の場合〉
契約応当日
4 1
4 27 4 30
5 1
払込期月
猶予期間
月単位の契約応当日
6 27 6 28
失効
▲
●第2回目以降の保険料の払込期月および猶予期間はつぎのとおりです。
払込期月 | 猶予期間 | |
月払の場合 | 月単位の契約応当日(契約応当日がない場合は、その月の末日)の属す る月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から末日まで |
払込期月の翌月初日から翌々月の月 | ||
単位の契約応当日(契約応当日がな | ||
年払・半年払 | 年単位または半年単位の契約応当日 | い場合は、その月の末日)まで |
の場合 | の属する月の初日から末日まで | (払込期月の契約応当日が2月、6 |
月、11月の各末日の場合は、それぞ | ||
れ4月、8月、1月の各末日まで) |
▲
▲
▲
●猶予期間内に第2回目以降の保険料のお払込みがない場合、ご契約は効力がなくなります。(失効)
ただし、猶予期間内に保険料のお払込みがない場合でも、保険料の振替貸付が可能な場合は、あらかじめお申出がないかぎり、自動的に当社が保険料をお立て替えしてご契約を有効に継続させます。
参照
● くわしくは、⑭ お払込みが困難なときの継続方法 をご覧ください。
● 責任開始期に関する特約が付加されたご契約の第1回保険料のお払込みについては、
⑩ 保障の開始(責任開始期)<積立型> をご覧ください。
13
効力を失ったご契約の復活
積立型の場合
保険料のお払込みがなく効力がなくなった場合でも、失効日から3年以内であればご契約の復活を申し込むことができます。
復活の手続き
●あらためて告知をしていただきます。
●お払込みを中止された時から復活する時までの延滞保険料を一時に払い込んでいただきます。延滞保険料は口座振替扱契約でも普通保険料率(※)を適用し、計算します。
(※)口座振替扱にともなう、所定の割引率を適用しない保険料率です。
復活の場合の責任開始期
ご契約の復活を当社が承諾した場合には、延滞保険料を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から保険契約上の保障が開始されます。
ご注意
・解約返戻金をご請求された後は復活のお取扱いをいたしません。
・責任開始期に関する特約が付加されたご契約で、第1回保険料が払い込まれないことにより無効となった場合には、復活のお取扱いをいたしません。
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法の
お払込みが困難なときの継続方法
ご契約後について
積立型の場合
保険料払込のご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、つぎのような制度が設けられています。
一時的に保険料のご都合がつかないとき
〔当社が保険料を振替貸付し、ご契約を継続させる制度〕
● 保険料のお払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、あらかじめお申出がないかぎり、所定の解約返戻金があればその範囲内で当社が自動的に保険料をお立て替えします。
● 振替貸付を希望されない場合には、書面で当社までお申出ください。
● 振替貸付を適用する場合には、口座振替扱契約でも普通保険料率(※)の保険料を基準としてお立て替えします。
(※)口座振替扱にともなう、所定の割引率を適用しない保険料率です。
● 振替貸付利息は当社所定の利率で計算します。(複利計算)
この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。この場合、変更後の利率の適用はつぎのとおりとします。(ただし、利率は年8%をこえることはありません。)
・新たに振替貸付を行うとき
1月見直しの場合は、4月1日から、
7月見直しの場合は、10月1日から変更後の利率を適用します。
・すでに振替貸付を行っているとき
1月見直しの場合は、4月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から、
7月見直しの場合は、10月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から変更後の利率を適用します。
※上記の振替貸付利率の取扱いについては、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。
● 振替貸付元利金は、全額返済のほか一部返済も可能です。
● 年金の支払いが開始される場合および給付金の支払いなどの場合には振替貸付元利金が差し引かれ精算されます。
ご契約後について
ご注意
● ご返済がありませんと振替貸付元利金が増えて、ご契約の効力がなくなることがあります。お早めにご返済ください。
● 振替貸付を希望されていない場合は、振替貸付が可能であっても振替貸付は行いません。この場合、猶予期間満了日の翌日からご契約の効力がなくなりますので
ご注意ください。
保険料のお払込みを中止しご契約を有効に続けたいとき
〔払済保険に変更する制度〕
● 当社所定の範囲内で保険料払込済の保険契約(払済保険)に変更することにより、年金額および給付金額は小さくなりますが、年金および給付金の保障は継続されます。
● 保険料のお払込みは以後必要ありません。
保険料の負担を軽くしたいとき
〔基本年金額を減額して払込保険料を少なくする制度〕
● 年金支払開始日前にかぎり、基本年金額を当社所定の範囲内で減額することにより払込保険料が
少なくなります。
● 減額部分は解約されたものとして取り扱います。
参照
解約については、 ⑯ ご契約の解約と解約返戻金 をご覧ください。
しくみ図
減額
死亡給付金 死亡給付金
基本年金
ご契約
年金支払開始
少ない保険料を払い込む
ご注意
払済保険への変更、基本年金額の減額については「個人年金保険料税制適格特約」を
付加された場合には、お取扱いが異なることがあります。
参照
くわしくは、㉔ 生命保険と税金 をご覧ください。
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法の
お金がご入用のときの貸付制度
契約者貸付制度
ご契約後について
一時的に必要な資金をお貸しする、契約者貸付制度があります。
ご注意
基本年金額、払込年数などによりお貸付けできる金額は異なります。特に、ご契約後短期間の場合などはお貸付けできないこともありますのでご了承ください。
また、「個人年金保険料税制適格特約」を付加された場合には、お取扱いが異なるこ
とがあります。
参照 くわしくは、㉔ 生命保険と税金 をご覧ください。
貸付金額の範囲 | 解約返戻金の一定範囲内。 | |||
利 | 息 | 当社所定の利率で計算します。 この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。この場合、1月見直しの場合は 4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の利率を適用します。 ※上記の貸付利率の取扱いについては、金融情勢の変化およびその他 相当の事由がある場合には変更することがあります。 | ||
返 | 済 | 方 | 法 | 全額返済のほか一部返済も可能です。 |
精 | 算 | 年金の支払いが開始される場合および給付金の支払いなどの場合には貸付元利金が差し引かれ精算されます。 |
ご注意
ご返済がありませんと、貸付金の利息は毎年元金に繰り入れられていきますので貸付元利金が増えていきます。
貸付元利金の増加により、解約返戻金額を超過し、ご契約の効力がなくなることもあ
ります。お早めにご返済ください。
16
ご契約の解約と解約返戻金
●解約は年金支払開始日前であればいつでもできますが、ご契約は老後の生活安定、ご家族の生活保障などに役立つ★切な財産ですから、ぜひ末永くご継続ください。
ご注意
解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。
特に、積立型のご契約をご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくな
いか、あってもごくわずかです。
●ご契約を解約された場合、その保険のもつ効力はすべて失われます。
●生命保険では、払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は年々の死tt給付金などのお支払いに、また他の一部は契約の締結・維持に必要な経費にあてられています。それらを除いた残額としてあらかじめ定められた金額が解約の際に払い戻されます。
●解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示しています。
●効力のなくなったご契約についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。
●責任開始期に関する特約を付加した場合で第1回保険料が払い込まれる前にご契約を解約されたときは、解約返戻金はありません。
お願い
ご継続を迷われた際は、当社の代理店または当社まで、ぜひお気軽にご相談くださ
い。
参照
・お金がご入用のとき………契約者貸付制度があります。
⑮ お金がご入用のときの貸付制度 をご覧ください。
・お払込みが困難なとき……基本年金額の減額、その他の方法があります。
⑭ お払込みが困難なときの継続方法 をご覧ください。
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方ど
法の
被保険者による保険契約者への解約の請求について
ご契約後について
保険契約者と被保険者が異なるご契約の場合、つぎに掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、年金支払開始日前にかぎり、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けた保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者または給付金の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として給付金の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②給付金の受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重★な事由がある場合
➃保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
契約当事者以外の者による解約の効力について
●差押債権者、破産管財人等による解約について
保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
●死tt給付金受取人によるご契約の存続について
● 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、つぎのいずれかに該当する死tt給付金受取人はご契約を存続させることができます。
①保険契約者の親族
②被保険者または被保険者の親族。ただし、保険契約者は除きます。
● 死tt給付金受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した時から1ヵ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
17
給付金等支払の際の保険料精算
積立型の場合
●保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。
例〈月払の場合〉
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4 1
4 30
5 1
531
6 1
契約▲当日
応
契約▲当日
応
契約▲当日
応
4月分の保険料が充当される期間
(4/1~4/30)
5月分の保険料が充当される期間
(5/1~5/31)
●年金・給付金の支払事由が発生した場合に未払込保険料があるときは、つぎのように取り扱われます。
・給付金支払のとき 未払込保険料が給付金から差し引かれます。
・年金支払開始のとき 未払込保険料が年金から差し引かれます。
例〈月払で未払込保険料を差し引く場合〉
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4 1
4 30
5 1
531
6 1
契約▲当日
応
契約▲当日
応
契約▲当日
応
まで払込済
(3/1~3/31)
3月分保険料 4月分の保険料が充当される期間
(4/1~4/30)
4/1~4/30の間に
給付金の支払事由が発生したとき……4月分の保険料が差し引かれます。
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例〈年払・半年払で未払込保険料を差し引く場合〉
今回の年払分・半年払分の保険料の払込期月
4 27 4 30契約応当日
猶予期間
4 1
5 1
6 27
▲
⎛・年 払……前年 4/27~4/26 ⎞
前回の年払分・半年払分の保険料まで払込済
⎝・半年払……前年 10/27~4/26 ⎠
4/27~6/27の間に
給付金の支払事由が発生したとき……今回の年払分・半年払分の保険料が差し引かれます。
参照
未経過期間分の保険料のお取扱いについては、⑱ 保険料のお払込みが不要とな
った場合の取扱い をご覧ください。
ご契約後について
●月払で猶予期間中の契約応当日以降に給付金の支払事由が発生した場合は、2ヵ月分の保険料を給付金から差し引きます。
例〈2ヵ月分の保険料を差し引く場合〉
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
4 1
4 30
5 1
531
6 1
契約▲当日
応
契約▲当日
応
契約▲当日
応
4月分の保険料が充当される期間
(4/1~4/30)
5月分の保険料が充当される期間
(5/1~5/31)
4月分・5月分の保険料が未払込みで5/1~5/31の間に
給付金の支払事由が発生したとき……4月分および5月分の保険料が差し引かれます。
●責任開始期に関する特約を付加されたご契約で、第1回保険料が払い込まれる前に給付金の支払事由が発生した場合は、第1回保険料(払込期月の到来している第2回目以降の保険料を含みます。)を給付金から差し引きます。
18
保険料のお払込みが
不要となった場合の取扱い
積立型の場合
年払・半年払のご契約の場合、ご契約の消滅等(死tt、解約、減額等)により、保険料のお払込みが不要となったときは、つぎの額をお支払いします。
〔お支払いする額〕
すでに払い込まれた保険料(※)のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその月単位の契約応当日の属する保険料期間の末日までの月数に対応する保険料相当額
(※)保険料の一部のお払込みを要しなくなった場合は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。
例〈年払の場合〉
<ご契約例> 年単位の契約応当日:1月1日 月単位の契約応当日:毎月1日
年単位の 保険料払込契約応当日 1/27
1/1
▼ ▼
解約 月単位の 5/25 契約応当日
6/1
▼▼
年単位の 契約応当日 1/1
▼
7ヵ月分
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
1月27日に年払保険料を払い込んだ後、5月25日に契約を解約した場合
⇒保険料のお払込みを要しなくなったのは契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7ヵ月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
ご注意
月払のご契約については、上記の「保険料のお払込みが不要となった場合の取扱い」
はありません。
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契約者配当金
契約者配当金のお支払い
ご契約後について
●契約者配当金は、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合にご契約後3年ごとにお支払いします。<3年ごと利差配当>
● 当社は毎年当該事業年度にかかる責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合、契約者配当準備金を積み立てます。
● この場合、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を下回ったときは、契約者配当準備金を取り崩します。
●3年ごとの契約者配当金のお支払前に、ご契約を(契約日から2年経過後)解約もしくは減額された場合、または(契約日から1年経過後)死tt給付金のお支払等によってご契約が消滅した場合にも契約者配当金をお支払いしますが、解約もしくは減額の場合にお支払いする契約者配当金は、死 tt給付金のお支払等の場合に比べ少なくなります。
●ご契約時から長期間継続したご契約については、特別配当をお支払いすることがあります。
ご注意
契約者配当金は、今後のお支払いをお約束するものではなく、また、運用実績等に
よって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
契約者配当金のお支払方法
①年金支払開始日前
年金支払開始日前の契約者配当金は当社所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります。)で積み立てておき<3年ごと積立配当金>、年金支払開始日に基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。この年金支払開始日前の3年ごと積立配当金は、年金支払開始日前であれば、ご請求によりいつでも引き出すことができます。(ただし、個人年金保険料税制適格特約が付加されている場合、このお取扱いはできません。)
②年金支払開始日後
年金支払開始日後の契約者配当金は、年金額を定額とする年金保険の一時払保険料に充当し、年金とともに年金受取人にお支払いします。
20
保険契約者・受取人・指定代理請求人の変更
保険契約者の変更
●保険契約者は、被保険者と当社の同意を得て、保険契約者を変更することができます。
●保険契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(受取人を変更する権利、保険料を支払う義務など)はすべて新保険契約者に引き継がれます。
ご注意
年金支払開始日以後は、保険契約者の変更はできません。
年金受取人の変更
●年金受取人の変更について
● 保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。
● 年金受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。
● 年金受取人は保険契約者または被保険者のいずれかからご指定ください。
ご注意
「個人年金保険料税制適格特約」を付加された場合には、年金受取人の変更ができま
せん。
参照 くわしくは、㉔ 生命保険と税金 をご覧ください。
● 保険契約者と被保険者が異なり、かつ保険契約者が年金受取人の場合で、年金支払期間中に年金受取人(保険契約者)が死ttしたときは、当社の取扱いにしたがい、年金受取人(保険契約者)
の承継人が、被保険者の同意を得て、新たに年金受取人を指定することができます。
●遺言による年金受取人の変更について
● 保険契約者は、法律上有効な遺言により、年金受取人を変更することができます。この場合、保険契約者がttくなられた後、保険契約者の相続人から当社へご通知ください。
● 年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意
当社が通知を受ける前に変更前の年金受取人に年金等をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の年金受取人から年金等の請求を受けても、当社は年金等をお支払い
しません。
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死亡給付金受取人の変更
ご契約後について
●死tt給付金受取人の変更について
● 保険契約者は死tt給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死tt給付金受取人を変更することができます。
● 死tt給付金受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。
●遺言による死tt給付金受取人の変更について
● 保険契約者は死tt給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死tt給付金受取人を変更することができます。この場合、保険契約者がttくなられた後、保険契約者の相続人から当社へご通知ください。
● 死tt給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意
当社が通知を受ける前に変更前の死tt給付金受取人に死tt給付金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死tt給付金受取人から死tt給付金の請求を受けても、当
社は死tt給付金をお支払いしません。
●死tt給付金受取人が死ttされた場合について
● 新しい死tt給付金受取人に変更する手続きをしていただきます。
● 死tt給付金受取人がttくなられた時以後、死tt給付金受取人の変更手続きがとられていない間は、死tt給付金受取人の死tt時の法定相続人が死tt給付金受取人となります。この場合、死tt給付金受取人となった人が2人以上いるときは、その受取割合は均等となります。
例
保険契約者・被保険者 A さん⎞
死亡給付金受取人
(夫)
A
(妻)
B さん⎠ B
( C)
子
(D)
子
Bさんが死ttし、死tt給付金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死tt時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死tt給付金受取人となります。
その後、Aさんが死ttした場合は、CさんとDさんが死tt給付金受取人となります。
この場合、CさんとDさんの死tt給付金の受取割合は均等
(それぞれ5割ずつ)となります。
ご注意
保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当
社までご連絡ください。
お願い
死亡給付金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
ご契約後について
指定代理請求人の変更
参照
保険契約者は、被保険者の同意を得て、所定の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。また、指定代理請求人の指定が不要になった場合には、その指定を取り消すことができます。
指定代理請求人に指定できる方の範囲については、③ 指定代理請求特約 の 指定代理請求人の範囲 をご覧ください。
年金・給付金の税制上の取扱い
●年金・給付金の種類および保険契約者・被保険者・受取人の関係によって年金・給付金の税制上の取扱いが異なります。
参照
●保険契約者または受取人の変更の際は、税制上の取扱いを十分ご確認のうえご請求ください。くわしくは、㉔ 生命保険と税金 をご覧ください。
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住所変更などの場合
ご契約後について
●転居、住居表示の変更などによって、ご住所や通信先を変更されたときは、必ず当社までご連絡ください。
ご連絡いただきたい事項
・証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください。)
・保険契約者名
・新住所と電話番号
・旧住所
●保険契約者・被保険者・死tt給付金受取人が改姓または改名されたとき、あるいは保険証券を紛失されたときまたは盗難にあわれたときは、必ず当社までご連絡ください。
お願い
保険証券は★切に保管してください。
22
ご契約内容の変更
当社の定める取扱範囲内で、年金支払開始日前にかぎり、つぎのような変更をお取り扱いいたします。
● 保険料払込期間の変更
● 年金支払開始日の繰下げ
● 年金支払期間の変更
23
年金・給付金の請求訴訟
年金・給付金のご請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地を管轄す る高等裁判所(本庁)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁)を、合意による管轄裁判所とします。
24
生命保険と税金
(令和3年12月現在)
生命保険料控除
当年度中(1月から12月まで)にお払込みの保険料については、一定の金額がその年の所得から控除できますので、それに応じて所得税と住民税が軽減されます。
●生命保険料控除額
生命保険料控除は、ご加入の保険種類等により、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」
「個人年金保険料控除」に分類されます。
「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」は、法令等にもとづき当社所定の判定にて分類し、各控除額を算出します。
「一般生命保険料」 | 生存または死ttに基因して一定額の保険金・給付金等をお支払いする部分に係る保険料 |
「介護医療保険料」 | 入院等にともなう給付部分に係る保険料 |
「個人年金保険料」 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約に係る保険料 |
※上記の3種類の区分に含まれない保険料(身体の傷害のみに基因して保険金・給付金等が支払われる特約に係る保険料)は生命保険料控除の対象外となります。 |
各控除額を合算して、合計で所得税120,000円、住民税70,000円が控除額の上限となります。
〔所得税の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除額〕
年間払込保険料 | 控除額 |
20,000 円以下 | 全額 |
20,001 円から 40,000 円まで | 年間払込保険料 × 1/2 + 10,000 円 |
40,001 円から 80,000 円まで | 年間払込保険料 × 1/4 + 20,000 円 |
80,001 円以上 | 一律40,000 円 |
〔住民税の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除額〕
年間払込保険料 | 控除額 |
12,000 円以下 | 全額 |
12,001 円から 32,000 円まで | 年間払込保険料 × 1/2 + 6,000 円 |
32,001 円から 56,000 円まで | 年間払込保険料 × 1/4 + 14,000 円 |
56,001 円以上 | 一律28,000 円 |
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ご注意
● 個人年金保険料税制適格特約を付加しない個人年金保険契約の保険料は、一般生命保険料控除の対象となります。
● 一時払でご契約の個人年金保険契約の保険料は、ご契約した年のみ一般生命保
険料控除の対象となります。
ご契約後について
●生命保険料控除の対象となるご契約
納税する人が保険料を支払い、保険金等の受取人がご本人または配偶 、その他の親族であるご契約です。
●生命保険料控除の対象となる保険料
1月から12月までにお払込みになられた保険料の合計額からその年度に支払われた契約 配当金を差し引いた金額です。(この金額が年間払込保険料となります。)
ご注意
個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約においては、契約
配当金は引き出すことができないため、保険料の合計額から差し引きません。
●生命保険料控除の手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。
当社が「生命保険料控除証明書」を発行しますので、★切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
個人年金保険料控除
個人年金保険料税制適格特約を付加すると、一般生命保険料控除とは別枠で個人年金保険料控除を受けることができます。
ご注意
個人年金保険料控除を受けたご契約の保険料については、一般生命保険料控除を受
けることはできません。
●個人年金保険料税制適格特約を付加する場合の要件
つぎの(1)から(4)までの要件をすべて充たすことが必要です。
(1)年金受取人が、保険契約者または保険契約者の配偶者であること
(2)年金受取人が、被保険者であること
(3)保険料のお払込期間が、10年以上であること
(4)年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上であり、かつ、年金支払期間が10年以上であること
ご契約後について
※(1)、(2)の要件を充たすご契約の形態は、
ア.保険契約者=本人、被保険者=本人、年金受取人=本人
イ.保険契約者=本人、被保険者=配偶者、年金受取人=配偶者
の2通りがありますが、イ.のご契約の形態の場合には、年金受給権取得時にその税法上の評価額に対して、贈与税が課税されます。税法上、一般的にはア.のご契約の形態が有利となります。
個人年金保険料税制適格特約を付加されますと、ご契約のお取扱いは、つぎのように
ご注意
なりますので、ご注意ください。
● つぎの場合の返戻金などについては、当社所定の利息をつけて積み立て、年金支払開始日に、年金の増額に充当します。途中で引き出すことはできません。
・基本年金額の減額、契約内容の変更にともなって支払われる返戻金
・保険料の前納をされているご契約で、前納期間の満了や払済保険への変更などにともなって支払われる保険料前納金の残額
● 年金支払開始日の前日に、契約者貸付や保険料の振替貸付の元利金があるご契約は、つぎの方法により精算します。
・毎年の年金から差し引く方法
・年金の一括払による未払年金から差し引く方法
ただし、契約者貸付や保険料の振替貸付の元利金が、当社の定める金額をこえる場合には、ご契約の責任準備金から、その元利金を差し引き、差し引き後の金額を一時に保険契約者にお支払いし、ご契約は年金支払開始日の前日に消滅したものとします。
● つぎのような契約内容の変更はお取り扱いしません。
・保険料のお払込期間が10年未満となる場合
・5年確定年金への変更 など
● 年金受取人の変更はお取り扱いしません。
● 払済保険への変更は、主契約の契約日から、10年間はお取り扱いしません。
● 契約者貸付や保険料の振替貸付の元利金があるご契約の契約内容の変更を行う場合、その元利金が契約内容変更後のご契約の解約返戻金をこえるときには、つぎのような契約内容の変更はお取り扱いしません。(契約内容の変更により支払われるべき金額は、元利金の返済には充当しません。)
・基本年金額の減額 など
● 個人年金保険料税制適格特約のみの解約はお取り扱いしません。
参照 くわしくは、「個人年金保険料税制適格特約条項」をご覧ください。
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年金・給付金の税制上の取扱い
ご契約後について
年金・給付金の種類および保険契約者・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり年金・給付金に対する税金が異なります。
●年金の税制上の取扱い
契 約 形 態 | 契約例 | 課税の種類 | ||||
保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | 年金受給権取得時 | 毎年の受取時 | ||
年金 | 保険契約者と年金受取人が同一人 | 夫 | 夫 | 夫 | - | 所得税 (雑所得) + 住民税 |
保険契約者と年金受取人が別人 | 夫 | 妻 | 妻 | 贈与税 (年金の税法 上の評価額に 対しての課税) | 所得税 (雑所得) + 住民税 (贈与税の課税対象以外の部分に対しての課税) |
●死tt給付金、災害死tt給付金の税制上の取扱い
契 約 形 態 | 契約例 | 課税の種類 | |||
保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | |||
災 | 保険契約者と被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
所得税(一時所得) + 住民税 | |||||
死 害 | |||||
tt 死給 tt | 保険契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | |
付 給 | |||||
金 付 金 | |||||
保険契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
ご注意
記載の税制上のお取扱いは、令和3年12月現在の税制によるもので、今後変更となる可能性もあります。実際のお取扱いにつきましては、税理士または所轄の国税局・
税務署にご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。
25
年金などのご請求方法
年金などのご請求方法
●年金・給付金の支払事由が生じた場合などには、当社までご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
●年金・給付金のご請求、契約者貸付などの諸手続きに必要な書類は普通保険約款の「別表1 請求書類」をご覧ください。ただし、当社は掲載以外の書類の提出を求め、また、掲載書類のうち一部の省略を認めることがあります。
●第1回の年金をお支払いするときは、年金証書を年金受取人に発行します。
●被保険者と年金受取人が同一人であるご契約の場合、ご契約に指定代理請求特約を付加することにより、年金を被保険者ご自身が請求できない「特別な事情」があるときに、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が年金の代理請求をすることができます。また、指定代理請求人が年金を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が年金の代理請求をすることができます。
● 被保険者と年金受取人は年金の請求時においても、同一人である必要があります。
● 指定代理請求人は年金の請求時においても、所定の範囲内である必要があります。
● 年金の代理請求に必要な書類は、指定代理請求特約条項の「別表 請求書類」をご覧ください。
参照
年金を請求できない「特別な事情」、指定代理請求人の範囲など、年金の代理請求について、くわしくは、③ 指定代理請求特約 をご覧ください。
ご注意
年金・給付金、解約返戻金などのご請求の権利は、これらを行使することができる時
から3年を過ぎますと、消滅しますのでご注意ください。
年金・給付金のお支払期限について
年金・給付金のご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到着した日(※)の翌日から起算して5営業日以内に年金・給付金をお支払いいたします。ただし、年金・給付金をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
年金・給付金をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 |
①年金・給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 請求書類が当社に到 |
②給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合 | 着した日(※)の翌 |
③告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 日から起算して45日 |
➃この約款に定める重★事由、詐欺または不法取得目的に該当する可 | 以内にお支払いしま |
能性がある場合 | す。 |
(※)請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
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ご注意
年金・給付金をお支払いするための上記①から➃までの確認等に際し、保険契約者、被保険者、年金・給付金の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わ
ず、その間は年金・給付金をお支払いしません。
年金などのご請求方法
ご請求に際しては、当社の「お客さまサービス室」へご連絡ください。
フコクしんらい生命 お客さまサービス室
T E L:0120-700-651(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
M E M O
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3年ごと利差配当付災害死tt給付金付個人年金保険普通保険約款 目次
この保険の概要
1.用語の意義、年金の種類および年金の型第1条 用語の意義
第2条 年金の種類第3条 年金の型
第4条 保険料払込方法による保険の型
2.年金、死tt給付金および災害死tt給付金の支払
第5条 年金、死tt給付金および災害死tt給付金の支払
第6条 年金および給付金の支払に関する補則第7条 年金の分割支払
第8条 年金の一括払
第9条 給付金支払方法の選択
第10条 年金および給付金の請求、支払時期および支払場所
第11条 年金証書
3.会社の責任開始期
第12条 会社の責任開始期
4.保険料の払込
第13条 保険料の払込
第14条 保険料の払込方法(経路)第15条 保険料の前納または一括払
5.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効第16条 猶予期間および保険契約の失効
6.保険料の振替貸付
第17条 保険料の振替貸付
第18条 保険料の振替貸付の取消
7.保険契約の復活
第19条 保険契約の復活
8.詐欺による取消および不法取得目的による無効第20条 詐欺による取消
第21条 不法取得目的による無効
9.告知義務および保険契約の解除第22条 告知義務
第23条 告知義務違反による解除
第24条 保険契約を解除できない場合第25条 重★事由による解除
10.解約および解約返戻金第26条 解約
第27条 解約返戻金
11.契約内容の変更
第28条 基本年金額の減額
第29条 払済保険への変更および復旧
第30条 保険料払込期間の変更 第31条 年金支払開始日の繰下げ第32条 年金支払期間の変更
12.契約者貸付
第33条 契約者貸付
13.死tt給付金受取人
主契約
第34条 死tt給付金受取人の代表者第35条 死tt給付金受取人の変更
第36条 遺言による死tt給付金受取人の変更第37条 死tt給付金受取人の死tt
14.保険契約者
第38条 保険契約者の代表者第39条 保険契約者の変更
第40条 保険契約者の住所の変更 3年
と
15.年金受取人 ご
第41条 年金受取人の代表者 利
第42条 年金受取人の変更 差
当
第43条 遺言による年金受取人の変更 配付
16.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの 災
処理 害
tt
第44条 年齢の計算 死
第45条 契約年齢および性別の誤りの処理 給付
付
17.契約者配当の積立、割当および支払 金
第46条 契約者配当準備金の積立 個
第47条 契約者配当金の割当 人
金
第48条 契約者配当金の支払 年
保
18.時効 険
第49条 時効 普
通
険
19.被保険者の業務、転居および旅行 保
第50条 被保険者の業務、転居および旅行 約款
20.管轄裁判所
第51条 管轄裁判所
21.死tt給付金受取人による保険契約の存続
第52条 死tt給付金受取人による保険契約の存続
22.保険料一時払型の場合の特則
第53条 保険料一時払型の場合の特則
23.年払契約・半年払契約に関する特則
第54条 年払契約・半年払契約に関する特則
別表1 請求書類
別表2 対象となる不慮の事故別表3 対象となる感染症
3年ごと利差配当付災害死tt給付金付個人年金保険普通保険約款
(令和4年4月2日改正)
(この保険の概要)
1.この保険は、老後の豊かな生活を保障する年金保険であって、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。
(1) 年金
年金支払開始日以後、年金支払期間中被保険者が生存している限り年金を支払います。ただし、年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死ttしたときは、残余年金支払期間の未払年金の現価を支払います。
(2) 死tt給付金
被保険者が年金支払開始日前に死ttしたとき、死 tt給付金を支払います。
(3) 災害死tt給付金
被保険者が年金支払開始日前に不慮の事故により死ttしたとき、災害死tt給付金を支払います。
2.この保険は、責任準備金等の運用益が会社の予定した運用益をこえた場合、契約日から3年ごとの応当日が到来したとき、年金支払期間が満了したときまたは契約が一定期間継続した後消滅したときに、そのこえた部分の運用益に基づき契約者配当金の支払を行ないます。
1.用語の意義、年金の種類および年金の型
(用語の意義)
第1条 この普通保険約款において使用されるつぎの各号の用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
(1) 「基本年金額」
「基本年金額」とは、第1回の年金額として保険契約締結の際、保険契約者の申出によって定めた金額をいいます。ただし、保険契約締結後にその金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。
(2) 「年金支払開始日」
「年金支払開始日」とは、被保険者の年齢が年金支払開始年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。
(3) 「年金支払日」
「年金支払日」とは、第1回の年金については年金支払開始日をいい、第2回以後の年金については、年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。
(年金の種類)
第2条 この保険契約の年金の種類は確定年金とします。
(年金の型)
第3条 この保険契約の年金の型は定額型とし、毎年の年金額は、基本年金額と同額とします。
(保険料払込方法による保険の型)
第4条 この保険の保険料の払込方法による型はつぎのとおりとし、保険契約締結の際、保険契約者が指定するものとします。
(1) 保険料積立型
保険契約締結の際定めた払込期間中、保険料を払い込んでいただきます。
(2) 保険料一時払型
保険契約締結の際一時に保険料を払い込んでいただきます。
2.年金、死tt給付金および災害死tt給付金の支払
(年金、死亡給付金および災害死亡給付金の支払)
給年付金金・ | 支払額 | 受取人 | 年金・給付金を支払う場合(以下 「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合(以下 「免責事由」とい います。) |
年 金 | 毎年の年金額は、基本年金 額と同額 | 年金受取人 | 被保険者が年金支払期間中の年金支払日に生存してい るとき | |
年金支払期間中の未払年金の現価 | 被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前 に死ttしたとき | |||
死亡給付金 | 第2項に定める死亡給付金額 | 死亡給付金受取人 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき。 ただし、災害死亡給付金が支払われる場合を除きます。 | つぎのいずれかにより被保険者が死亡給付金の支払事由に該当したとき (1) 責任開始期 (復活の取扱が行われた後は、最後の復活の際の責任開始期、復旧の取扱が行なわれた後の死亡給付金額の復旧部分については、最後の復旧 |
第5条 この保険契約の年金、死tt給付金および災害死 tt給付金(以下死tt給付金と災害死tt給付金をあわせて「給付金」といいます。)は、つぎのとおりです。
の際の責任開始期 。 以 下 同じ。)の属する日から起算して 3年以内の被保険者の自殺 (2) 保険契約者または死亡給付金受取人の故意 (3) 戦争その他の 変乱 |
2.死tt給付金額は、つぎの各号に定める金額とします。
(1) 保険料積立型の場合は、被保険者が死ttした時までの経過年月数により計算した責任準備金相当額
(2) 保険料一時払型の場合は、被保険者が死ttした時までの経過年月数により計算した責任準備金相当額と一時払保険料のいずれか★きい金額
主契約
給年付金金・ | 支払額 | 受取人 | 支払事由 | 免責事由 |
災害死亡給付金 | 第 2項に定める死亡給付金額の 1.1 倍の金額 | 死亡給付金受取人 | 被保険者が年金支払開始日前につぎのいずれかを直接の原因として死亡したとき (1) 責任開始期以後に発生した別表2に定める不慮の事故(以下「不慮の事故(別表2)」といいます。)による傷害。 ただし、その事故が発生した日から起算して1 8 0 日以内の死亡に限ります。 (2) 責任開始期以後に発病した感染症 (別表3) | つぎのいずれかにより被保険者が災害死亡給付金の支払事由に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 死亡給付金受取人の故意または重大な過失。 ただし、その者がその一部の受取人であるときは、 会社は、その残額をその他の受取人に支払います。 (3) 被保険者の犯罪行為 (4) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (7) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (8) 地震、噴火または津波 (9) 戦争その他の変 乱 |
3.被保険者が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に死ttした場合でも、保険契約の締結、復活または復旧の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(年金および給付金の支払に関する補則)
第6条 年金受取人は保険契約者または被保険者とし、
保険契約締結の際、保険契約者が指定するものと 3
します。 年
と
2.年金受取人が被保険者で、前条の規定により、 ご
未払年金の現価を支払う場合には、被保険者の死 利
tt時の法定相続人に支払います。 差
当
3.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死tt 配
したものと認めたときは、被保険者が死ttしたと 付
害
きに準じて取り扱います。 災
付
4.被保険者の死ttが死tt給付金受取人の故意(災 死害死tt給付金については、故意または重★な過失 ttとします。)によって生じた場合でも、その受取 給
人
人が給付金の一部の受取人であるときは、給付金 金の残額を他の死tt給付金受取人に支払い、支払わ 付ない部分の責任準備金を保険契約者に支払いま 個
す。 年
5.被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他 金
険
の変乱によって死ttした場合でも、その原因に 保
よって死ttした被保険者の数の増加が、この保険 普
の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたとき 通
険
は、会社は、その程度に応じ、給付金の全額を支 保
払い、またはその金額を削減して支払うことがあ 約
ります。 款
6.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死tt給付金が支払われないときは、会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日から起算して3年以内に被保険者が自殺したとき。
(2) 死tt給付金受取人が故意に被保険者を死ttさせたとき。
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死ttしたとき。
7.保険契約者が故意に被保険者を死ttさせたことによって、死tt給付金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
8.給付金を支払うときに保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、会社は、給付金からそれらの元利金を差し引きます。
(年金の分割支払)
第7条 年金支払開始日以後年金受取人から請求があったときは、年金年額を年2回、年4回、年6回または年12回に等分して支払います。ただし、年金年額が会社の定める金額に満たないときは、年金の分割支払は取り扱いません。
2.前項の規定により、年金額を分割して支払うときは、会社所定の利率により計算した利息をつけて支払います。
(年金の一括払)
第8条 年金受取人は、年金支払開始日以後年金支払期間の最後の年金支払日前に限り、年金支払期間の将来の年金の支払にかえて、残余年金支払期間の未払年金の現価の一括払を請求することができます。ただし、年金支払開始時に請求があったときは、第5条(年金、死tt給付金および災害死tt給付金の支払)の規定にかかわらず、第1回の年金を含む将来の年金の支払にかえて、未払年金の現価を一括して支払います。
2.前項の場合、保険契約は年金の一括払を行なったときに消滅します。
(給付金支払方法の選択)
第9条 保険契約者(給付金の支払事由発生後は死tt給付金受取人)は、給付金の一時支払にかえて、会社の定める期間の範囲内ですえ置支払または年金支払を選択することができます。ただし、すえ置く給付金の金額または年金の1回の支払額が会社の定める金額以上であることを要します。
(年金および給付金の請求、支払時期および支払場所)第10条 年金または給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または年金受取人もしくは死tt給付金
受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた年金または給付金の受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、年金または給付金を請求してください。また、年金の一括払を請求するときは、その受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
3.年金または給付金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に、会社の本社で支払います。
4.年金または給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から年金または給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、年金または給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします(この場合には、会社は、年金または給付金を請求した者に通知します。)。
(1) 年金または給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
被保険者の死ttに該当する事実の有無
(2) 給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合
給付金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 会社が告知を求めた事項および告知義務違反
に至った原因
(4) この約款に定める重★事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第25条(重★事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者、年金受取人もしくは死tt給付金受取人の保険契約締結の目的もしくは年金または給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から年金または給付金請求時までにおける事実
5.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、年金受取人または死tt給付金受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金または給付金を支払いません。
6.官公庁、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死tt給付金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約(「団体が死tt給付金受取人となる事業保険契約」といいます。)の場合、保険契約者である団体が給付金の全部またはその相当部分を死tt退職金規程、弔慰金規程その他これらに準ずる規程に基づく死tt退職金、弔慰金その他の支給金(以下「死tt退職金等」といいます。)として死tt退職金等の受給者に支払うときは、給付金の請求の際、第2項の書類のほか、第
1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類の提出を要します。ただし、死tt退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 死tt退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 死tt退職金等の受給者に死tt退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
(年金証書)
第11条 会社は、第1回の年金を支払うときに、年金証書を作成して年金受取人に交付します。
3.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第12条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合
……第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
……第1回保険料充当金を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により、会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては、契約日から起算します。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付して、承諾の通知にかえます。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名および契約日時点の年齢
(4) 死tt給付金および年金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 主たる保険契約および付加する特約の種類
(6) 支払事由
(7) 保険期間
(8) 年金支払期間
(9) 年金の額およびその支払方法
(10) 保険料およびその払込方法
(11) 契約日
(12) 保険証券を作成した年月日
4.保険料の払込
(保険料の払込)
第13条 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める保険料の払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときは、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(給付金を支払うときは死tt給付金受取人)に払い戻します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに給付金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を支払うべき給付金から差し引きます。
主契約
5.保険契約者は、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
6.月払の保険契約が基本年金額の減額等によって会社の定める月払保険料の取扱範囲外となったときは、保険料の払込方法(回数)を年払または半年払に変更します。
(保険料の払込方法(経路))
第14条 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料
の払込方法(経路)を選択することができます。 3
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により 年
と
払い込む方法 ご
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金する 利
ことにより払い込む方法 差
当
2.前項各号のいずれかの方法によっても当該払込 配
死
期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないと 付きは、その保険料についてのみ、会社の指定した 災方法により払い込むことができます。 害
3.保険契約者は、第1項各号の保険料の払込方法 tt
(経路)を変更することができます。 給
金
4.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号であ 付
年
る保険契約において、その保険契約が会社の取扱 付範囲外となったとき、または会社の取扱条件に該 個当しなくなったときは、保険契約者は、前項のx x
定により保険料の払込方法(経路)を他の保険料 金
険
の払込方法(経路)に変更してください。この場 保
険
合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変 普更を行なうまでの間の保険料については、会社の 通本社または会社の指定した場所に払い込んでくだ 保
さい。 約
款
(保険料の前納または一括払)
第15条 保険契約者は、会社の取扱方法に従い、将来の年払保険料または半年払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.前項の保険料前納金は、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料の払込に充当します。
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
4.保険契約が消滅した場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者(給付金を
支払うときは死tt給付金受取人)に払い戻します。ただし、年金支払開始日が到来したときは、保険契約者から別段の申出がない限り、基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。
5.月払契約の場合には、保険契約者は、会社の取扱方法に従い、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料が3か月分以上あるときは、会社所定の割引率で保険料を割引します。
6.保険契約が消滅した場合に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、給付金を支払うときは、死tt給付金受取人に払い戻します。
5.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
(猶予期間および保険契約の失効)
第16条 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1) 月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は、解約返戻金を請求することができます。
3.猶予期間中に年金または給付金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を年金または給付金から差し引きます。
6.保険料の振替貸付
(保険料の振替貸付)
第17条 保険料の払込がないままで、猶予期間を過ぎた場合でも、この保険契約に解約返戻金があるときは、あらかじめ保険契約者から別段の申出がない限り、会社は、自動的に払い込むべき保険料に相当する額を貸し付けて保険料の払込に充当し、保険契約を有効に継続させます。
2.本条の貸付は、貸し付ける保険料相当額とその利息の合計額が、解約返戻金額(その保険料の払込があったものとして計算し、本条の貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)をこえない間、行なわれるものとします。
3.本条の貸付は、猶予期間満了時に貸し付けたものとします。
4.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率(年払契約においては年8%以下、半年払契約においては半年4%以下、月払契約においては月8/12%以下で定めます。)で計算し、次期以後の保険料
払込の猶予期間が満了する日(年払契約または半年払契約においては、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日の属する月の末日)ごとに元金に繰り入れます。
(保険料の振替貸付の取消)
第18条 保険料の振替貸付が行なわれた場合でも、つぎの日までに、保険契約者から保険契約の解約または払済保険への変更の請求があったときは、会社は、保険料の振替貸付を行なわなかったものとして、その請求による取扱をします。
(1) 月払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の翌月の末日
(2) 年払契約または半年払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の3か月後の月の末日
7.保険契約の復活
(保険契約の復活)
第19条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から起算して3年以内で、かつ、年金支払開始日前に限り、会社所定の書類(別表1)を会社に提出して、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
2.保険契約の復活を会社が承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
3.第12条(会社の責任開始期)第1項および第2項の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第12条第2項中「契約日」とあるのは「復活日」と読み替えます。
4.第12条第4項の規定は、本条の場合に準用しません。
8.詐欺による取消および不法取得目的による無効
(詐欺による取消)
第20条 保険契約の締結、復活または復旧に際して、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第21条 保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、復活または復旧したときは、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
9.告知義務および保険契約の解除
(告知義務)
第22条 会社が、保険契約の締結、復活または復旧の際、給付金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面で告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第23条 保険契約者または被保険者が、故意または重★な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約(復旧の場合には、復旧部分をいいます。以下本条において同じ。)を解除することができます。
2.会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、告知義務違反により保険契約を解除することができます。この場合には、給付金を支払いません。また、すでに給付金を支払っていたときは、給付金の返還を請求します。
3.前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または死tt給付金受取人が証明したときは、給付金を支払います。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死tt給付金受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第24条 会社は、つぎのいずれかの場合には前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が、保険契約の締結、復活または復旧の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第22条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第22条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4) 会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じなかったとき
2.前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第22条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(重★事由による解除)
主契約
第25条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者または給付金の受取人が、この保険契約の給付金を詐取する目的もしくは他人に給付金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含
みます。)をした場合
(2) この保険契約の給付金の請求に関し、給付金 3
の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)が 年
と
あった場合 ご
(3) 保険契約者、被保険者、給付金または年金の 利
受取人が、つぎのいずれかに該当する場合 差
当
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった 配
死
日から5年を経過しない者を含みます。)、 付暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反 災社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいま 害
金
す。)に該当すると認められること tt (イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、ま 給たは便宜を供与するなどの関与をしていると 付
認められること 付
人
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認め 個
られること 年
(エ) 保険契約者、給付金または年金の受取人が 金
険
法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営 保
険
を支配し、またはその法人の経営に実質的に 普関与していると認められること 通 (オ) その他反社会的勢力と社会的に非難される 保
べき関係を有していると認められること 約
(4) この保険契約に付加されている特約または他 款
の保険契約(保険契約者、被保険者、給付金または年金の受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。)が重★事由によって解除されることなどにより、会社の保険契約者、被保険者、給付金または年金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待し得ない前3号に掲げる事由と同等の重★な事由がある場合
2.会社は、給付金または年金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によって保険契約(年金支払期間中に前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(ア)から(オ)までに該当したのが年金の受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、保険契約のうちその受取人に関する部分をいいます。以下第3項および第4項にお
いて同じ。)を解除することができます。この場 および支払場所)の規定を準用します。
合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生
じた支払事由による給付金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(ア)から(オ)までに該当したのが給付金の受取人のみであり、その受取人が給付金の一部の受取人であるときは、給付金のうち、その受取人に支払われるべき給付金をいいます。以下本項において同じ。)または年金(解除された部分に対応する年金をいいます。以下本項において同じ。)を支払いません。また、この場合に、すでに給付金または年金を支払っていたときは、給付金または年金の返還を請求します。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または給付金の受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解除された部分に対応する解約返戻金(年金支払開始日以後は、未払年金の現価相当額とします。)と同額の返戻金を保険契約者(年金支払開始日以後は、年金の受取人とします。)に支払います。
5.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、給付金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し給付金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない給付金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
10.解約および解約返戻金
(解約)
第26条 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向って、保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
2.保険契約者および保険契約者から保険契約上の一切の権利を承継した年金受取人は、年金支払開始日以後は、保険契約を解約することはできません。
(解約返戻金)
第27条 解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
2.解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示します。
3.保険契約者は、解約返戻金を請求するときは、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
4.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第10条(年金および給付金の請求、支払時期
11.契約内容の変更
(基本年金額の減額)
第28条 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、将来に向って、基本年金額を減額することができます。ただし、減額後の基本年金額は、会社の定める基本年金額以上であることを要します。
2.基本年金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。この場合、死tt給付金額は同じ割合で減額されます。
3.基本年金額の減額をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
4.基本年金額を減額したときは、その後の保険料を改めます。
5.基本年金額を減額した場合に、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この場合の返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。
(払済保険への変更および復旧)
第29条 保険契約者は、保険料払込期間中に限り、次回以後の保険料払込を中止し、この保険の払済保険に変更することができます。
2.前項の規定により、払済保険への変更が行なわれたときは、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 年金支払開始日は、もとの年金支払開始日と同一とします。
(2) 基本年金額は、解約返戻金(保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)を充当して定めます。
(3) 死tt給付金額は、第5条(年金、死tt給付金および災害死tt給付金の支払)第2項の規定にかかわらず、被保険者の死tt日における責任準備金相当額とします。
3.払済保険の基本年金額が会社の定めた金額に満たない場合には、本条の変更は取り扱いません。
4.払済保険に変更後3年以内で、かつ、年金支払開始日前に限り、保険契約者は、会社の承諾を得て、もとの保険契約に復旧することができます。この場合には、払済保険への変更後復旧までの保険料を払い込んでください。
5.払済保険への変更または復旧をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
6.第12条(会社の責任開始期)第1項の規定は、もとの保険契約への復旧の場合に復旧した部分について準用します。
7.第4項の復旧の手続が完了したときは、会社は、復旧後の契約内容を保険契約者に通知します。
(保険料払込期間の変更)
第30条 保険契約者は、保険料払込期間中に限り、被保
険者の同意および会社の承諾を得て、保険料払込期間を変更することができます。ただし、変更後の保険料払込期間は会社の定める範囲内であることを要します。保険料払込期間を変更する場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険料払込期間を短縮する場合
基本年金額を変更前と同額とします。この場合、責任準備金の差額の払込を要します。
(2) 保険料払込期間を延長する場合
会社の定める方法により基本年金額を増額します。
2.保険料払込期間の変更をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
3.保険料払込期間を変更したときは、その後の保険料を改めます。
4.第12条(会社の責任開始期)第1項の規定は、保険料払込期間の変更の際の死tt給付金額の増額部分について準用します。
(年金支払開始日の繰下げ)
第31条 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年単位で年金支払開始日を繰り下げることができます。
2.繰下げ前の年金支払開始日以後は、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険料の払込は要しません。
(2) 死tt給付金額は、第5条(年金、死tt給付金および災害死tt給付金の支払)第2項の規定にかかわらず、被保険者の死tt日における責任準備金相当額とします。
3.年金支払開始日を繰り下げるときは、基本年金額を改めます。
4.年金支払開始日の繰下げをするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
(年金支払期間の変更)
第32条 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間を変更することができます。
2.年金支払期間を変更するときは、基本年金額を改めます。
3.年金支払期間の変更をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
12.契約者貸付
(契約者貸付)
第33条 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、解約返戻金額の9割(保険料払込済の保険契約については8割とし、また、保険料の振替貸付または本条の貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)の範囲内で貸付を受けることができます。ただし、貸付金が会社の定めた金額に満たな
い場合には、貸付を取り扱いません。
2.本条の貸付を受けるときは、保険契約者は、貸付に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率で計算します。
4.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付または保険料の振替貸付があるときは、会社は、支払うべき金額からそれらの元利金を差し引きます。
主契約
5.本条の貸付および保険料の振替貸付の元利金が解約返戻金額をこえる場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額を払い込んでください。
6.前項の払込がなかったときは、保険契約は会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
7.年金支払開始日の前日に本条の貸付または保険
料の振替貸付があるときは、保険契約の責任準備
金からそれらの貸付金の元利金を差し引き、責任 3
準備金の残額をもって新たに基本年金額を定めま 年
と
す。ただし、その場合の基本年金額が会社の定め ご
る金額に満たないときは、年金の支払を行なわ 利
ず、差し引き後の金額を一時に保険契約者に支払 差
当
い、保険契約は年金支払開始日の前日に保険期間 配
が満了して消滅したものとします。 付災
死
13.死tt給付金受取人 害
tt
(死亡給付金受取人の代表者) 給
第34条 死tt給付金受取人が2人以上の場合には、代表 付
付
者1人を定めてください。この場合、その代表者 x
は、他の死tt給付金受取人を代理するものとしま 個
す。 人
金
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在 年
が不明のときは、会社が死tt給付金受取人の1人 保
普
に対してした行為は、他の死tt給付金受取人に対 険
しても効力を生じます。 x
x
(死亡給付金受取人の変更) 険
款
第35条 保険契約者またはその承継人は、給付金の支払 約
事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死tt給付金受取人を変更することができます。
2.前項の変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
3.第1項の通知が会社に到着した場合には、死tt給付金受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到着する前に変更前の死tt給付金受取人に給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の死tt給付金受取人から給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者またはその承
継人に通知します。
(遺言による死亡給付金受取人の変更)
第36条 前条に定めるほか、保険契約者は、給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死tt給付金受取人を変更することができます。
2.前項の死tt給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死tt給付金受取人の変更は、保険契約者が死ttした後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
5.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者の相続人に通知します。
(死亡給付金受取人の死亡)
第37条 死tt給付金受取人が死tt給付金の支払事由発生以前に死ttしたときは、その法定相続人を死tt給付金受取人とします。
2.前項の規定によって死tt給付金受取人となった者が死ttした場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死tt給付金受取人となった者のうち生存している他の死tt給付金受取人を死tt給付金受取人とします。
3.前2項により死tt給付金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
14.保険契約者
(保険契約者の代表者)
第38条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者がxxある場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第39条 保険契約者またはその承継人は、年金支払開始日前に限り、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
3.第1項の承継の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を新たな保険契約者に通知
します。
4.保険契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取人は、年金支払開始日に保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
(保険契約者の住所の変更)
第40条 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所に発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
15.年金受取人
(年金受取人の代表者)
第41条 年金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の年金受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が年金受取人の1人に対してした行為は、他の年金受取人に対しても効力を生じます。
(年金受取人の変更)
第42条 保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、年金受取人を変更することができます。ただし、変更後の年金受取人は保険契約者または被保険者のうちから指定することを要します。
2.年金支払開始日以後に、前項の規定により年金受取人が変更された場合には、変更後の年金受取人は保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
3.第1項の変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の通知が会社に到着した場合には、年金受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到着する前に変更前の年金受取人に年金を支払ったときは、その支払後に変更後の年金受取人から年金の請求を受けても、すでに支払った年金について、会社はこれを支払いません。
5.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者またはその承継人に通知します。
(遺言による年金受取人の変更)
第43条 前条に定めるほか、保険契約者は、法律上有効な遺言により、年金受取人を変更することができます。ただし、変更後の年金受取人は保険契約者または被保険者のうちから指定することを要しま
す。
2.前項の年金受取人の変更は、被保険者の同意が
事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
なければ、その効力を生じません。
3.前2項による年金受取人の変更は、保険契約者が死ttした後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.年金支払開始日以後に、第1項の規定により年金受取人が変更された場合には、変更後の年金受取人は保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
5.第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
6.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者の相続人に通知します。
16.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第44条 被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第45条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、死tt給付金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日に契約したものとして処理します。この場合、前号の規定を適用します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、死tt給付金等の支払
17.契約者配当の積立、割当および支払
(契約者配当準備金の積立)
主契約
第46条 会社は、保険期間の初日の属する事業年度末において責任準備金および運用利率に基づく運用益が会社の予定した利率(保険料、基本年金額等を算出する際に用いた利率をいいます。以下本条において同じ。)に基づく運用益をこえた場合、そのこえた部分の運用益のうち、会社の定める方法により計算された金額を契約者配当準備金として積み立て、さらに、その翌事業年度以後の毎事業年度末において当該事業年度にかかる責任準備金、契約者配当準備金および運用利率に基づく運用益と会社の予定した利率に基づく運用益との差額のうち会社の定める方法により計算された金額
を前事業年度末の契約者配当準備金に積み増しま 3
たは取り崩します。 年
ご
利
(契約者配当金の割当) と
付
第47条 会社は、前条の規定によって積み立てた契約者 差配当準備金のうちから、毎事業年度末に、つぎの 配保険契約に対して、会社の定める方法により計算 当
した契約者配当金を割り当てます。この場合、第 災
4号の規定に該当する保険契約については、第3 害
tt
号の規定に該当した場合に割り当てる金額を下回 死
付
る金額とし、第2号または第7号の規定に該当す 給る保険契約についてはこれに準じた金額としま 付す。 金
金
(1) つぎの事業年度中に契約日の3年ごとの応当 個日が到来する年金支払開始日前の保険契約。た 人だし、契約日の3年ごとの応当日が到来する前 年
に基本年金額の減額が行なわれる保険契約の減 保
額部分を除きます。 険
通
(2) つぎの事業年度中に契約日から2年をこえて 普
款
継続した後、基本年金額の減額が行なわれる保 保険契約。ただし、前号に該当する保険契約で契 険約日の3年ごとの応当日が到来した後に基本年 約
金額の減額が行なわれる保険契約を除きます。
(3) つぎの事業年度中に契約日から1年をこえて継続した後、給付金もしくは責任準備金の支払または第33条(契約者貸付)第7項の規定により消滅する保険契約。ただし、第1号に該当する保険契約および前号に該当する保険契約の減額部分を除きます。
(4) つぎの事業年度中に契約日から2年をこえて継続した後、解約または解除により消滅する保険契約。ただし、第1号に該当する保険契約および第2号に該当する保険契約の減額部分を除きます。
(5) つぎの事業年度中に契約日の3年ごとの応当日が到来する年金支払開始日以後の保険契約
(6) つぎの事業年度中に年金支払期間が満了する
保険契約またはつぎの事業年度中に被保険者の死ttにより消滅する年金支払開始日以後の保険契約。ただし、前号に該当する保険契約を除きます。
(7) つぎの事業年度中に第8条(年金の一括払)の規定により消滅する保険契約。ただし、第5号に該当する保険契約を除きます。
2.前項のほか、契約日から起算して所定年数を経過し、かつ、所定の条件を満たす保険契約に対しても、契約者配当金を割り当てることがあります。
(契約者配当金の支払)
第48条 会社は、前条第1項第1号の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき会社の定める方法により計算した金額を、つぎの事業年度の年単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれている場合に限り、つぎの方法で分配します。
(1) つぎの事業年度の年単位の契約応当日から会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てます。この場合、積み立てた契約者配当金は、つぎに定めるところにより支払います。
(ア) 保険契約が年金支払開始日まで継続した場合には、年金支払開始日にその時までに積み立てられた契約者配当金を、会社の定める方法により、基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。
(イ) 年金支払開始日前に、保険契約が消滅したとき、または保険契約者から請求があったときは保険契約者に支払います。ただし、給付金を支払うときは、その給付金とともに死tt給付金受取人に支払います。
(2) 前号の規定にかかわらず、つぎの事業年度の年単位の契約応当日が年金支払開始日の場合には、割り当てた契約者配当金は、年金支払開始日に会社の定める方法により、基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。
2.会社は、前条第1項第2号の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき会社の定める方法により計算した金額を、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てます。この場合、積み立てた契約者配当金の支払については、前項第1号(ア)および(イ)の規定を準用します。
3.会社は、前条第1項第3号および第4号の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき会社の定める方法により計算した金額を、保険契約者に支払います。ただし、給付金を支払うときはその給付金とともに死tt給付金受取人に支払います。
4.会社は、前条第1項第5号の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき会社の定める方法により計算した金額を、つぎの方法で分配します。
(1) つぎの事業年度の年単位の契約応当日に会社の定める方法により、年金額を定額とする年金保険(以下「増加年金」といいます。)の一時
払保険料に充当し、その増加年金の年金は基本年金の年金とともに、基本年金の年金受取人に支払います。
(2) 増加年金の種類は確定年金とし、その年金支払期間の満了日は、基本年金の年金支払期間の満了日と同一とします。
5.会社は、前条第1項第6号および第7号の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき会社の定める方法により計算した金額を、年金受取人に支払います。ただし、年金受取人が被保険者で、被保険者の死ttにより保険契約が消滅するときは、被保険者の死tt時の法定相続人に支払います。
6.会社は、前各項のほか、第1項または第4項に該当した保険契約がその直後の事業年度末までに減額されたときまたは消滅したときに、会社の定める方法により、契約者配当金を支払います。
7.前条第2項の規定によって割り当てた契約者配当金は、会社の定める方法により支払います。
8.第4項の増加年金については、第7条(年金の分割支払)、第8条(年金の一括払)および前条第1項第5号から第7号までの規定を準用します。
9.契約者配当金の支払時期および支払場所については、第10条(年金および給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
18.時効
(時効)
第49条 年金、給付金、解約返戻金、契約者配当金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から
3年間行使しない場合には消滅します。
19.被保険者の業務、転居および旅行
(被保険者の業務、転居および旅行)
第50条 保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで、保険契約上の責任を負います。
20.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第51条 この保険契約における年金または給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社または年金もしくは給付金の受取人(年金または給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
21.死tt給付金受取人による保険契約の存続
(死亡給付金受取人による保険契約の存続)
第52条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のいずれかに該当する死tt給付金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族
(2) 被保険者または被保険者の親族。ただし、保険契約者は除きます。
3.前項の通知をするときは、死tt給付金受取人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、給付金の支払事由が生じた場合または年金支払開始日が到来した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 給付金の支払事由が生じ、会社が給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死tt給付金受取人に支払います。
(2) 年金支払開始日が到来したときは、年金支払開始日の前日における責任準備金等(第17条
(保険料の振替貸付)または第33条(契約者貸付)の貸付金がある場合には、その元利金を差し引いた残額とします。以下本号において同じ。)の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、年金支払開始日の前日における責任準備金等から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を年金受取人に支払い、保険契約は消滅します。
の責任開始期)第1項の規定中「第1回保険料」とあるのは「一時払保険料」と読み替えます。
23.年払契約・半年払契約に関する特則
(年払契約・半年払契約に関する特則)
主契約
第54条 平成22年4月1日以後に締結された年払契約または半年払契約において、保険契約が消滅し、かつ、その消滅日を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、会社の定める方法により計算した当該保険料期間の未経過期間に対応する保険料(保険契約の一部が消滅する場合には、その消滅する部分の保険料)に相当する金額を保険契約者(給付金、責任準備金または解約返戻金を支払うときはこの約款の規定によりその支払を受けるべき者)に払い戻します。
2.前項の場合には、保険契約の消滅日の直後に到
来する月単位の契約応当日の前日までの保険料が
払い込まれたものとみなして取り扱います。 3
3.この保険契約が払済保険に変更される場合に 年
と
は、前2項の規定を準用します。この場合、前2 ご
項の全文をつぎのとおり読み替えます。 利
『 差
当
平成22年4月1日以後に締結された年払 配
契約または半年払契約において、保険契約 付
が払済保険に変更され、かつ、その変更日 災
死
を含む保険料期間に対応する保険料が払い 害
込まれている場合には、会社の定める方法 tt
により計算した当該保険料期間の未経過期 給
金
間に対応する保険料に相当する金額を保険 付
契約者に払い戻します。 付
2.前項の場合には、変更日の直後に到来す 個
年
る月単位の契約応当日の前日までの保険料 人
が払い込まれたものとみなして取り扱いま 金
険
す。 保
』 普
通保険約款
22.保険料一時払型の場合の特則
(保険料一時払型の場合の特則)
第53条 保険料一時払型の契約のときは、次の各号の規定は適用しません。
(1) 第13条(保険料の払込)から第18条(保険料の振替貸付の取消)までの規定
(2) 第28条(基本年金額の減額)第4項
(3) 第29条(払済保険への変更および復旧)
(4) 第30条(保険料払込期間の変更)
2.保険料一時払型の契約のときは、第12条(会社
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
別表1 請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | ||
1 | 年金 | 第1回の年金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 年金受取人の戸籍抄本 (4) 年金受取人の印鑑登録証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
第2回以後の年金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 年金受取人の戸籍抄本 (4) 年金受取人の印鑑登録証明書 (5) 年金証書 | ||
年金の一括払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 年金受取人の戸籍抄本 (4) 年金受取人の印鑑登録証明書 (5) 年金証書 | ||
2 | 死tt給付金 災害死tt給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 医師の死tt診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死 tt証明書) (3) 不慮の事故であることを証する書類(災害死tt給付金の場合) (4) 被保険者の死tt事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (5) 死tt給付金受取人の戸籍抄本 (6) 死tt給付金受取人の印鑑登録証明書 (7) 最終の保険料払込を証する書類 (8) 保険証券 |
(1)年金、給付金の請求書類
(2)その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1) 会社所定の復活請求書 (2) 被保険者についての会社所定の告知書 |
2 | 解約返戻金 | (1) 会社所定の解約返戻金請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
3 | 契約内容の変更 ・基本年金額の減額 ・払済保険への変更および復旧 ・保険料払込期間の変更 ・年金支払開始日の繰下げ ・年金支払期間の 変更 | (1) 会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 (5) 被保険者についての会社所定の告知書(復旧および保険料払込期間の変更の場合) |
4 | 契約者貸付 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
5 | 死tt給付金受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
6 | 遺言による死tt給付金受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 遺言書 (3) 遺言書が検認されたことを証する書類 (4) 旧保険契約者の除籍抄本 (5) 申出人の印鑑登録証明書 (6) 申出人と旧保険契約者との相続関係を証する戸籍謄本 (7) 保険証券 (8) 被保険者の同意書 |
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
主契約
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当 しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が受傷者にとって予見できないことをいいます。(受傷者の故意にもとづくものは該当 しません。) |
3.外来 | 事故が受傷者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因による ものは該当しません。) |
3年ごと利差
該 当 例 | 非 該 当 例 |
つぎのような事故は、表 1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | つぎのような事故は、表 1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例 配当付災害死 tt給付金付個人年金保険普通保険約款
7 | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
8 | 年金受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書(年金支払開始日以後は変更前の年金受取人の印鑑登録証明書) (3) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) (4) 被保険者の同意書 |
9 | 遺言による年金受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 遺言書 (3) 遺言書が検認されたことを証する書類 (4) 旧保険契約者の除籍抄本 (5) 申出人の印鑑登録証明書 (6) 申出人と旧保険契約者との相続関係を証する戸籍謄本 (7) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) (8) 被保険者の同意書 |
10 | 積み立てた契約者配当金 | (1) 会社所定の支払請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書(年金支払開始日以後は年金受取人の印鑑登録証明書) (3) 保険証券(年金支払開始 日以後は年金証書) |
11 | 死tt給付金受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 死tt給付金受取人が第52条第2項本文の金額を債権者等に支払ったことを証する書類 (3) 死tt給付金受取人が保険契約者または被保険者の親族の場合は、保険契約者または被保険者との親族関係を証する書類 (4) 死tt給付金受取人の印鑑登録証明書 (5) 保険証券 (6) 保険契約者の同意書 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、1の請求については会社の指定した医師に被保険者の診断を行なわせることがあります。 |
表2 除外する事故
項 目 | 除 外 す る 事 故 |
1.疾病の発症等における軽微な外 因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微 な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上 の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置に おける事故 |
3.疾病による障害の状態にある者 の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による 気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度 の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の 原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | つぎの症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレ ルギー、皮膚炎など c.細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および★腸炎 |
別表3 対象となる感染症
対象となる感染症とは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項から第4項までに規定されている疾病のうちつぎのものをいいま す。(注)
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性★腸菌感染症
(注)新型コロナウイルス感染症(COVID-19、病原体がベータコロナウイルス属のSARS-CoV-2 であるもの。)が、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項から第4項までに規定されている疾病に指定されている間に、または同条第7項の「新型インフルエンザ等感染症」として位置づけられている間に支払事由が生じた場合は、対象となる感染症に含めます。
この特約の概要
第1条 特約の締結
第2条 特約の対象となる保険金等第3条 保険金等の代理請求
第4条 指定代理請求人の指定、変更指定および指定の撤回
第5条 告知義務違反等による解除の通知第6条 特約の解約
第7条 特約の消滅
第8条 主約款等の代理請求等に関する規定の不適用第9条 主約款の規定の準用
第10条 主契約に収入保障特約または低解約返戻金型収入保障特約が付加されている場合の特則
第11条 主契約に5年ごと利差配当付年金支払移行特約が付加された場合の特則
第12条 5年ごと利差配当付個人年金保険、3年ごと利差配当付災害死tt給付金付個人年金保険または積立利率変動型個人年金保険に付加した場合の特則
第13条 5年ごと利差配当付こども保険または学資保険に付加した場合の特則
第14条 医療保険に付加した場合の特則
第15条 収入保障保険または低解約返戻金型収入保障保険に付加した場合の特則
別表 請求書類
指定代理請求特約条項
特
約
(令和4年4月2日改正)
(この特約の概要)
この特約は、会社の定める保険金等の支払事由が生じた場合で、その保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情があるときに、所定の代理人が保険金等の受取人に代わって請求を行なうことを可能とするものです。
(特約の締結)
第1条 保険契約者は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の契約日以後、会社の取扱方法に従い、主契約の被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。
(特約の対象となる保険金等)
第2条 この特約の対象となる保険金等(以下「保険金等」といいます。)は、つぎの各号に定めるとおりとします。
(1) 主契約および主契約に付加されている特約の保険金、給付金、一時金、年金および祝金のうち、主契約の被保険者が受け取ることとなるもの
(2) 主契約および主契約に付加されている特約の保険金、給付金、一時金、年金および祝金のうち、主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受け取ることとなるもの
(3) 主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料払込の免除
(保険金等の代理請求)
第3条 保険金等の受取人(保険料払込の免除の場合は
保険契約者。以下同じ。)が保険金等を請求できないつぎのいずれかの事情(以下「特別な事情」
といいます。)があるときは、次条の規定により 指指定または変更指定された指定代理請求人が、別 定表に定める必要書類および特別な事情の存在を証 代
請
明する書類を提出して、保険金等の受取人の代理 x
xとして保険金等の請求をすることができます。 求
(1) 保険金等の請求を行なう意思表示が困難であ 特
条
ると会社が認めた場合 約
(2) 傷病名の告知を受けていない場合。ただし、 項
主治医等から告知を受けていないことに相当の理由があり、かつ、悪性新生物等の特定の傷病を対象とする保険金等について、受取人が自身の傷病名を知らないために当該保険金等を請求することができないと会社が認めた場合に限ります。
(3) その他前2号に準じる状態であると会社が認めた場合
2.指定代理請求人が前項の請求を行なう場合、指定代理請求人は請求時においてつぎのいずれかに該当する者であることを要します。ただし、第5号、第6号および第7号に該当する者は、当社所定の書類によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき相当な関係があると会社が認めた者に限ります。
(1) 主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 主契約の被保険者の直系血族
(3) 主契約の被保険者の3親等内の血族
(4) 主契約の被保険者と同居し、または、主契約の被保険者と生計を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族
(5) 前号以外の者で、主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしている者
(6) 主契約の被保険者の財産管理を行なっている者
(7) その他主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしている者または主契約の被保険者の財産管理を行なっている者と同等の関係にある者
3.保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情があり、指定代理請求人が死ttしている場合、請求時に前項に定める範囲外である場合
(指定代理請求人が指定されていないときを含みます。)または保険金等を請求できない特別な事情がある場合には、つぎの者が、別表に定める必要書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金等の請求をすることができます。
(1) 請求時において、主契約の被保険者と同居し、または、主契約の被保険者と生計を一にしている主契約または主契約に付加されている特約の死tt保険金、死tt給付金または遺族年金の受取人(以下「死tt保険金受取人等」といいます。)
(2) 前号に該当する者がいない場合または前号に該当する者が保険金等を請求できない特別な事情がある場合には、請求時において、主契約の被保険者と同居し、または、主契約の被保険者と生計を一にしている主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
(3) 前2号に該当する者がいない場合または前2号に該当する者が保険金等を請求できない特別な事情がある場合には、請求時において、主契約の被保険者と同居し、または、主契約の被保険者と生計を一にしている主契約の被保険者の
3親等内の親族
4.前項の場合で、前項第1号に該当する死tt保険金受取人等が2人以上のときは、代表者1名を定めて請求してください。その代表者は他の死tt保険金受取人等を代理するものとします。
5.前4項の規定により、会社が保険金等を指定代理請求人または第3項に定める保険金等の受取人の代理人(以下「代理請求人」といいます。)に支払った場合には、その後重複してその保険金等の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
6.本条の規定にかかわらず、故意に保険金等の支払事由(保険料払込の免除事由を含みます。)を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を第
1項各号に定める状態に該当させた者は、指定代理請求人または代理請求人としての取扱を受けることができません。
7.主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険金等の支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による保険金等の請求の場合に準用します。
(指定代理請求人の指定、変更指定および指定の撤回)
第4条 この特約を付加した場合には、保険契約者は、主契約の被保険者の同意を得てあらかじめ前条第
2項各号に定める範囲内で1人の者を指定代理請求人として指定することができます。
2.保険契約者は、主契約の被保険者の同意を得て、指定代理請求人を前条第2項に定める範囲内で他の1人の者に変更指定することができます。
3.保険契約者は、主契約の被保険者の同意を得て、指定代理請求人の指定を撤回することができます。また、保険契約者は、本項の規定により指定代理請求人の指定を撤回した後、主契約の被保険者の同意を得て、新たに前条第2項に定める範囲内で1人の者を指定代理請求人として指定することができます。
4.前2項の規定により、保険契約者が指定代理請求人の指定(変更指定を含みます。以下、本条において同じ。)または指定の撤回をするときは、別表に定める必要書類を会社に提出してください。
5.前項の必要書類が会社に到達する前に変更前の指定代理請求人に保険金等を支払ったときは、その後保険金等の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
6.第2項または第3項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者に通知します。
(告知義務違反等による解除の通知)
第5条 この特約が付加されている場合で、主契約または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重★事由による解除の通知について、会社が正当な理由により主約款または主契約に付加されている特約に定める通知先のいずれにも通知できないときは、指定代理請求人または代理請求人に解除の通知をします。
(特約の解約)
第6条 この特約のみの解約はできません。
(特約の消滅)
第7条 主契約が消滅した場合には、この特約は消滅します。
(主約款等の代理請求等に関する規定の不適用)
第8条 この特約が付加された場合には、主約款および主契約に付加されている特約中の、指定代理請求人に関する規定および代理人による給付金または一時金の請求に関する規定は適用しません。
(主約款の規定の準用)
第9条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(主契約に収入保障特約または低解約返戻金型収入保障特約が付加されている場合の特則)
第10条 主契約に収入保障特約または低解約返戻金型収
入保障特約(以下「収入保障特約等」といいます。)が付加されている場合で、収入保障特約等の第1回の年金が指定代理請求人または代理請求人により請求され支払われ、かつ、この特約が消滅したときは、年金の受取人が年金を請求できない特別な事情が継続する場合に限り、第2回以後の年金をその指定代理請求人または代理請求人が請求できるものとします。
(主契約に5年ごと利差配当付年金支払移行特約が付加された場合の特則)
第11条 第2条(特約の対象となる保険金等)中の「保険金等」には、5年ごと利差配当付年金支払移行特約により支払われる年金は含みません。
(5年ごと利差配当付個人年金保険、3年ごと利差配当付災害死亡給付金付個人年金保険または積立利率変動型個人年金保険に付加した場合の特則)
第12条 この特約を5年ごと利差配当付個人年金保険、
3年ごと利差配当付災害死tt給付金付個人年金保険または積立利率変動型個人年金保険に付加した
求され支払われたときは、年金の受取人が年金を請求できない特別な事情が継続する場合に限り、第2回以後の年金をその指定代理請求人または代理請求人が請求できるものとします。
(医療保険に付加した場合の特則)
第14条 この特約を医療保険に付加した場合には、本特約条項中「主契約の被保険者」とあるのは「主契約の主たる被保険者」と読み替えます。
(収入保障保険または低解約返戻金型収入保障保険に付加した場合の特則)
特
約
第15条 この特約を収入保障保険または低解約返戻金型収入保障保険に付加した場合で、主契約の第1回の年金が支払われたときは、この特約は消滅します。ただし、主契約の第1回の年金が指定代理請求人または代理請求人により請求され支払われたときは、年金の受取人が年金を請求できない特別な事情が継続する場合に限り、第2回以後の年金をその指定代理請求人または代理請求人が請求で
きるものとします。
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険金等の代理請求 | (1) 主約款および各特約に定める保険金等の請求書類 (2) 主契約の被保険者および指定代理請求人または代理請求人の戸籍謄本 (3) 指定代理請求人または代理請求人の住民票および印鑑登録証明書 (4) 主契約の被保険者または指定代理請求人もしくは代理請求人の健康保険被保険者証の写し(指定代理請求人または代理請求人が主契約の被保険者と生計を一にしていることを証する必要がある場合) (5) 保険金等の受取人が保険金等を自ら請求できない特別な事情を示す書類 (6) 指定代理請求人が主契約の被保険者の財産管理を行なっている者であるときは、契約書および財産管理状況の報告書の写しなどその事実を証す る書類 |
2 | 指定代理請求人の指定、指定の撤回 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 主契約の被保険者の同意書 (4) 保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
場合で、主契約の第1回の年金が支払われたとき
は、この特約は消滅します。ただし、主契約の第
1回の年金が指定代理請求人または代理請求人により請求され支払われたときは、年金の受取人が年金を請求できない特別な事情が継続する場合に限り、第2回以後の年金をその指定代理請求人または代理請求人が請求できるものとします。
2.主契約の年金支払開始日以後、主契約に付加された特約のうち、保険金等がある特約が有効に継続している場合には、前項の規定は適用しません。
(5年ごと利差配当付こども保険または学資保険に付加した場合の特則)
第13条 この特約を5年ごと利差配当付こども保険または学資保険に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 第1条(特約の締結)および第4条(指定代理請求人の指定、変更指定および指定の撤回)における、主契約の被保険者の同意を得る取扱は適用しません。
(2) 第2条(特約の対象となる保険金等)第1号中「主契約の被保険者」とあるのは「保険契約者」と、第3号中「主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料払込の免除」とあるのは「保険料払込の免除(保険契約者が死ttしたことによるものを除きます。)」と読み替えます。
(3) 第3条(保険金等の代理請求)および別表中
「主契約の被保険者」とあるのは「保険契約者」と読み替えます。
(4) この特約を学資保険に付加した場合で、主契約の第1回の年金が支払われたときは、この特約は消滅します。ただし、主契約の第1回の年金が指定代理請求人または代理請求人により請
別表 請求書類
指定代理請求特約条項
(平成31年4月2日制定)
(この特約の概要)
この特約は、第1回保険料(第1回保険料充当金を含みます。以下同じ。)の払込を責任開始期の要件とせず、会社が保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負うことを目的としたものです。
(特約の適用)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して適用します。
2.この特約を付加した主契約が更新された場合、更新後の主契約にはこの特約は付加されません。
(会社の責任開始期)
第2条 この特約が適用され、会社が保険契約の申込を承諾した場合には、主契約の普通保険約款(以下
「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 会社は、保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います。
(2) 前号により会社の責任が開始される時を主契約の責任開始期とし、その時の属する日を契約日とします。
(第1回保険料の払込および猶予期間)
第3条 保険契約者は、第1回保険料を払込期間内に会社に払い込んでください。
2.第1回保険料の払込期間は、責任開始期の属する日から責任開始期の属する月の翌月末日までとします。
3.第1回保険料の払込については、第1回保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間があります。
4.第1回保険料の猶予期間中に第2回保険料の猶予期間満了の日が到来する場合は、主約款の規定にかかわらず、第2回保険料の猶予期間は、第1回保険料の猶予期間満了の日までとします。
(第1回保険料の払込前に保険事故が発生した場合) 第4条 第1回保険料の払込がないまま、第1回保険料
の猶予期間満了の日までに主約款または特約の規定に基づいて保険金、年金、給付金または一時金
(以下「保険金等」といいます。)の支払事由が生じたときは、会社は第1回保険料を支払うべき保険金等から差し引きます。ただし、第2回以後の保険料について、主約款または特約の規定に基づいて差し引くべき未払込保険料がある場合は、
第1回保険料と合わせて支払うべき保険金等から差し引きます。
2.前項の場合、支払うべき保険金等が第1回保険料( 前項ただし書きの未払込保険料を含みます。)に不足するときは、保険契約者は、第1回保険料の猶予期間満了の日までに第1回保険料
(前項ただし書きの未払込保険料を含みます。以下本項において同じ。)を払い込んでください。第1回保険料の払込がない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき保険金等を支払いません。
3.第1回保険料の払込がないまま、第1回保険料の猶予期間満了の日までに主約款または特約の規定に基づいて保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、第1回保険料の猶予期間満了の日までに第1回保険料(主約款または特約の規定に基づいて払い込むべき第2回以後の未払込保険料がある場合は、その未払込保険料を含みます。以下本項において同じ。)を払い込んでください。第1回保険料の払込がない場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
(第1回保険料が払い込まれないことによる無効)
第5条 第1回保険料の猶予期間満了の日までに第1回保険料の払込がないときは、主契約および主契約に付加された特約を無効とします。ただし、前条第1項に該当し、かつ、前条第2項に該当しない場合を除きます。
2.本条の規定によって主契約および主契約に付加された特約を無効とした場合、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
(特約の解約)
第6条 この特約のみの解約はできません。
(第1回保険料の払込前の保険契約の解約返戻金)
第7条 第1回保険料の払込前の主契約および主契約に付加された特約には解約返戻金はありません。
(主約款の規定の準用)
第8条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(学資保険に付加した場合の特則)
第9条 この特約を学資保険に付加した場合には、第2条(会社の責任開始期)第1号中、「被保険者」とあるのは「保険契約者」と読み替えます。
(5年ごと利差配当付こども保険に付加した場合の特則)
第10条 この特約を5年ごと利差配当付こども保険に付
加した場合には、第2条(会社の責任開始期)第
1号中、「被保険者」とあるのは「被保険者および保険契約者」と読み替えます。
(低解約返戻金型終身保険(無選択型)に付加した場合の特則)
第11条 この特約を低解約返戻金型終身保険(無選択型)に付加した場合には、第2条(会社の責任開始期)第1号中、「保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時」とあるのは「保険契約の申込を受けた時」と読み替えます。
特
約
責任開始期に関する特約条項
(平成31年4月2日改正)
(特約の適用)
第1条 この特約は保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から申出があり、かつ、つぎの条件を満たす場合に適用します。
(1) 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等(以下「提携金融機関」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。)に設置してあること
(2) 保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から会社の口座(会社が保険料の収納業務を委託している機関の取扱金融機関等の場合には、当該委託機関の口座。以下同じ。)へ保険料の口座振替を委任していること
(責任開始期および契約日の特則)
第2条 この特約が適用され、第1回保険料から口座振替を行なう場合には、普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、第4条
(保険料の払込)第1項に定める第1回保険料の振替日を会社の責任開始の日とし、この日を契約日とします。
2.月払の保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主約款および前項の規定にかかわらず、会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
3.会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、会社が主約款および特約の規定に基づいて保険金、給付金等を支払いまたは保険料の払込を免除すべき事由が発生したときは、前項の規定にかかわらず、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、支払うべき保険金、給付金等があるときは、過不足分をその保険金、給付金等と清算します。
4.保険契約者から申出があり、かつ会社がこれを承諾した場合、第2項の規定にかかわらず、契約日は会社の責任開始の日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
(保険料率)
第3条 この特約を適用する月払の保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、普通保険料率を適用します。
(1) 当月分以後の保険料が3か月分以上一括払されたとき。この場合、会社所定の割引率で保険料を割引します。
(2) 保険料の振替貸付が行なわれたとき
(保険料の払込)
第4条 保険料は、会社の定めた日(第2回以後の保険料は、主約款の規定にかかわらず、払込期月中の会社の定めた日とします。また、会社の定めた日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日とします。以下「振替日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を会社の口座に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。
2.前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
3.同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は会社に対しその振替順序を指定できないものとします。
4.保険契約者は、あらかじめ払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
(保険料口座振替不能の場合の取扱)
第5条 振替日に第1回保険料の口座振替が不能となった場合は、保険契約者は、第1回保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。この場合、第2条(責任開始期および契約日の特則)第1項の規定は適用しません。
2.振替日に第2回以後の保険料の口座振替が不能となった場合は、つぎのとおり取り扱います。
(1) 月払契約の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて2か月分の保険料の口座振替を行ないます。ただし、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に満たない場合には、1か月分の保険料の口座振替を行ない、払込期月の過ぎた保険料について払込があったものとします。
(2) 年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月の振替日に再度口座振替を行ないます。
3.前項の規定による保険料口座振替が不能の場合には、保険契約者は、主約款に定める猶予期間内に払込期月が到来している保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
(諸変更)
第6条 保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該金融機関に申し出てください。
2.保険契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関に申し出て他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
3.提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は指定口座を他の提携金融機関に変更するか他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
4.会社は、会社または提携金融機関の事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
(特約の消滅)
第7条 つぎの場合には、この特約は効力を失います。
(1) 保険契約が消滅または失効したとき
(2) 保険料の前納がなされたとき
(3) 保険料の一括払込がなされたとき
(4) 保険料の払込を要しなくなったとき
(5) 他の保険料の払込方法(経路)に変更したとき
(6) 第1条(特約の適用)に定める条件に該当しなくなったとき
2.前項第3号の規定にかかわらず、保険契約者から保険料の一括払込後も引き続きこの特約を適用する旨の申出がなされたときは、この特約は消滅しません。
(主約款の規定の準用)
第8条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(責任開始期に関する特約とあわせて付加した場合の特則)
第9条 この特約を責任開始期に関する特約とあわせて保険契約に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第2条(責任開始期および契約日の特則)第
1項の規定は適用しません。
(2) 第2条(責任開始期および契約日の特則)第
2項中「主約款および前項」とあるのは「主約款および責任開始期に関する特約」と読み替えます。
(3) 第4条(保険料の払込)第1項の全文をつぎのとおり読み替えます。
『
(1) 第1回保険料
責任開始期に関する特約に定める第1回保険料の払込期間中の会社の定めた日
(2) 第2回以後の保険料
払込期月中の会社の定めた日
』
(4) 第5条(保険料口座振替不能の場合の取扱)第1項の全文をつぎのとおり読み替えます。
『
1.振替日に第1回保険料の口座振替が不能となった場合(提携金融機関に対して第1回保険料の口座振替請求が行われなかった場合を含みます。)は、つぎの各号のとおり取り扱います。
特
約
(1) 月払契約の場合、翌月の振替日に第2回保険料と合わせて2か月分の保険料の口座振替を行ないます。ただし、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に満たないときには、1か月分の保険料の口座振替を行ない、第1回保険料について払込があったものとします。
(2) 年払契約または半年払契約の場合、振替日の翌月の振替応当日に再度口座振替を行ないます。
(3) 前2号の規定による保険料の口座振替 保が不能の場合、保険契約者は、責任開始 険期に関する特約に定める第1回保険料の 料
座
猶予期間満了の日までに第1回保険料お 口
約
よび払込期月が到来している第2回以後 振の保険料を会社の本社または会社の指定 替した場所に払い込んでください。 特
』 条
(5) 第5条(保険料口座振替不能の場合の取扱) 項
第2項中「第2回以後の保険料の口座振替が不能となった場合」とあるのは「第2回以後の保険料の口座振替が不能となった場合(前項に該当する場合を除きます。)」と読み替えます。
1.保険料は、主約款および責任開始期に関する特約の規定にかかわらず、つぎの各号に定める日(提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日とします。以下「振替日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を会社の口座に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。
(平成21年4月2日改正)
(この特約の概要)
この特約は、5年ごと利差配当付個人年金保険契約または3年ごと利差配当付災害死tt給付金付個人年金保険契約に付加することにより、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の保険料が、所得税法に定める
「個人年金保険料」に該当して、所得控除の適用が受けられることを目的とした特約です。
なお、付加されている特約の保険料は所得税法に定める「個人年金保険料」に該当しません。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約の契約日以後、保険契約者の申出により主契約に付加して締結します。ただし、主契約がつぎの各号のすべてに該当する場合に限ります。
(1) 年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかであること
(2) 年金受取人は被保険者と同一人であること
(3) 保険料払込期間は10年以上であること
(4) 年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は60歳以上で、かつ、年金支払期間は10年以上であること
(税制適格のための特別取扱)
第2条 この特約が付加されている場合には、主契約の普通保険約款(この特約以外の付加されている特約の特約条項を含み、以下本項において「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主約款に定める年金のいずれかについて、年金の一括払の請求があったときは、同時に他の年金についても年金の一括払の請求があったものとして取り扱います。
(2) 主約款の規定により割り当て、有効な主契約に対して分配する契約者配当金は、年金支払開始日以前はつぎの(ア)に定める方法により、年金支払開始日後はつぎの(イ)に定める方法により分配します。
(ア) 利息をつけて積み立てる方法
この場合には、つぎの事業年度の年単位の契約応当日(主契約の基本年金額の減額の場合は、減額した日)から会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、主契約が年金支払開始日まで継続した場合には、年金支払開始日に、その時までに積み立てられた契約者配当金を、基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。ただし、年金支払開始日前に主契約が消滅したときは保険契約者(死tt給付金または災害死tt給付金を支払うときは死tt給付金受取
人)に支払います。
(イ) 年金保険の買増にあてる方法
この場合には、つぎの事業年度の年単位の契約応当日に、年金額を定額とする年金保険
(以下「増加年金」といい、増加年金の種類は主約款の規定のとおりとします。)の一時払保険料に充当し、その増加年金の年金は基本年金とともに、基本年金の年金受取人に支払います。また、主約款の規定により年金が一括払されているときは、つぎの事業年度の年単位の契約応当日以後、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、保証期間経過後、最初に到来する年金支払日以後の年金支払日に、会社の定める方法により分割して年金とともに年金受取人に支払います。ただし、年金の一括払が行なわれた後、残余保証期間中に被保険者が死ttしたときは、その時までに積み立てられた契約者配当金を年金受取人に支払います。
(3) 会社が支払うべきつぎに定める返戻金または保険料前納金の残額があるときは、これを支払うべき日から会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、主契約が年金支払開始日まで継続した場合には、基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。ただし、年金支払開始日前に主契約が消滅したときは保険契約者(死tt給付金または災害死tt給付金を支払うときは死tt給付金受取人)に支払います。
(ア) 主約款の規定による契約内容の変更が行なわれた場合に支払うべき返戻金
(イ) 主契約に付加されている特約が解約された場合に支払うべき返戻金
(ウ) 保険料の前納期間が満了した場合または主契約が払済保険に変更された場合に支払うべき保険料前納金の残額
(4) 年金支払開始日の前日に貸付金の元利金があるときは、保険契約者の選択したつぎに定めるいずれかの方法により貸付金の元利金の返済を取り扱います。ただし、貸付金の元利金が会社の定める金額をこえる場合には、主契約の責任準備金(特約の責任準備金を含みます。)から貸付金の元利金を差し引き、差し引き後の金額を一時に保険契約者に支払い、主契約は年金支払開始日の前日に保険期間が満了して消滅したものとします。
(ア) 貸付金の元利金を会社が支払うべき年金の全部または一部から差し引く方法
この場合の返済金額は、会社の定める範囲内で取り扱います。
(イ) 主約款の年金の一括払の規定により貸付金
の元利金を未払年金から差し引く方法
(5) 保険契約の内容の変更についてはつぎに定めるところによります。
(ア) 第1条(特約の締結)第3号および第4号の規定に該当しないこととなる主約款の規定による契約内容の変更は取り扱いません。
(イ) 年金受取人の変更は取り扱いません。
(ウ) 払済保険への変更は、契約日から起算して 10年以上の期間にわたって保険料が払い込まれ有効に継続している場合に限り取り扱います。
特
約
(エ) 主約款の規定による契約内容の変更または付加されている特約の解約を行なう場合は、支払うべき金額から貸付金の元利金を差し引かないものとし、主約款の規定による契約内容の変更または付加されている特約の解約により貸付金の元利金が解約返戻金額(特約の解約返戻金額を含みます。)をこえることとなる場合は、主約款の規定による契約内容の変更または付加されている特約の解約を取り扱いません。
(特約の消滅とみなす場合)
第3条 つぎの各号の場合には、この特約は消滅したも
のとみなします。 個
(1) 主契約が解約その他の事由によって消滅した 人
とき。 年
保
(2) 主契約の保険料払込の免除事由が生じたと 金
き。 険
(3) 保険契約者の変更により、第1条(特約の締 料
制
結)第1号の規定に該当しないこととなったと 税
き。 適
2.前項の規定によりこの特約が消滅した場合、x x
約
条第3号の規定により会社に積み立てて置いた返 特
戻金または保険料前納金の残額があるときは、そ 条
れらを保険契約者(死tt給付金または災害死tt給 項
付金を支払うときは死tt給付金受取人)に支払います。この場合、貸付金の元利金があるときは、返戻金または保険料前納金の残額をそれらの元利金の返済にあてます。
(特約の解約)
第4条 この特約のみの解約はできません。
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項
(令和2年1月1日制定)
この特約は、会社の定める携帯端末等の情報処理機器
(以下「情報端末」といいます。)を利用して保険契約の申込手続を行なうことを目的としたものです。
(特約の適用)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して適用します。
2.この特約を適用した場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、保険契約申込書への記載にかえて、情報端末に表示された保険契約の申込画面に必要な事項を入力することによって、保険契約の申込をすることができるものとします。
(2) 保険契約者または被保険者は、書面による告知にかえて、情報端末に表示され、会社が告知を求めた事項について、情報端末に表示された告知画面に必要な事項を入力することによって、告知することができるものとします。
(3) 主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の契約年齢および性別の誤りの処理の規定中「保険契約申込書に記載された」とあるのを「情報端末による保険契約の申込等に関する特約に定める情報端末の保険契約の申込画面に表示された」と読み替えます。
3.この特約を付加した主契約が更新された場合、更新後の主契約にはこの特約は付加されません。
(特約の解約)
第2条 この特約のみの解約はできません。
(主約款の規定の準用)
第3条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
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