Contract
(介護予防)訪問入浴介護サービス利用標準契約書
利用者
事業者
(契約の目的)
第1条 事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅に おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようサービスを提供します。
(契約期間と更新)
第2条 この契約の期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとします。
2 この契約は、契約満了の1か月前までに利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出がない場合は、自動更新するものとします。
ただし、自動更新する場合は、事業者は利用者に対し更新の意向を確認し、「契約更新確認書」の該当欄に必要事項を記載し、署名します。
(サービス提供と内容の記録及び保管)
第3条 事業者は、「重要事項説明書」(以下「説明書」という。)に記載した事業者が提供するサービスのうち、「居宅サービス計画(ケアプラン)」もしくは「介護予防サービス計画(ケアプラン)」(以下「ケアプラン」という。)に沿って提供するサービスを定め、その内容を利用者及びその家族に対し、説明し同意を得ます。
2 事業者は、サービス従業員を利用者の居宅に派遣し、前項に定めた内容のサービスを提供します。
3 サービス従業員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。
4 事業者は、サービスを提供した際は、サービスの内容等を記録表に記入し、サービス終了時に利用者の確認を受けることとします。
利用者の確認を受けた後、その控えを利用者に交付します。
5 事業者は、サービスの提供記録を、この契約終了後2年間保管し、利用者の求めに応じて閲覧させ、又は複写物を交付します。
ただし、複写に際しては、事業者は利用者に対して、実費相当額を請求できるものとします。
(緊急時の対応)
第4条 事業者は、現にサービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治の医師又は歯科医師に連絡を取るなど必要な措置を講じます。
(居宅介護支援事業者等との連携)
第5条 事業者は、サービスの提供にあたり、「居宅介護(介護予防)支援事業者もしくは地域包括支援センター」(以下「居宅介護支援事業者等」という。)及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との緊密な連携に努めます。
2 事業者は、利用者が「ケアプラン」の変更を希望する場合は、速やかに「居宅介護支援事業者等」への連絡調整等の援助を行います。
(秘密保持)
第6条 事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
なお、この守秘義務は、契約終了後も同様です。
(個人情報の取り扱い)
第7条 利用者の個人情報の取り扱いについては個人情報保護法を遵守し、個人情報を用いる場合は事業者が定める個人情報保護に関する規定に従い、誠実に対応します。
なお、利用者の家族の個人情報についても同様です。
2 利用者及び利用者の家族の個人情報を使用する期間はサービス利用契約期間とします。
(賠償責任)
第8条 事業者は、サービスの提供にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
ただし、事業者に故意過失がなかったことを証明した場合は、この限りではありません。
(利用者負担金及びその変更)
第9条 利用者は、サービスの対価として「説明書」の記載に従い、利用者負担金を支払います。
2 利用者負担金のうち関係法令に基づいて定められたものが、契約期間中に変更になった場合、関係法令に従って改定後の利用者負担金が適用されます。
その際には、事業者は利用者に説明します。
3 事業者は、提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、特にそのサービスの内容及び利用者負担金を説明し、利用者の同意を得ます。
4 事業者が前項の利用者負担金の変更(増額又は減額)を行う場合には、利用者に対して変更予定日の1か月前までに文書により説明し、利用者の同意を得ます。
(利用者負担金の滞納)
第 10 条 利用者が正当な理由なく利用者負担金を2か月分以上滞納した場合には、事業者は文書により10日以上の期間を定めて、その期間内に滞納額の全額を支払わなければ、契約を解約する旨の催告をすることができます。
2 前項の催告をしたときは、事業者は「ケアプラン」を作成した「居宅介護支援事業者等」と協議し、利用者の日常生活を維持する見地から「ケアプラン」の変更、介護保険外の公的サービスの利用等について必要な協議を行うようにするものとします。
3 事業者は、前項に定める調整の努力を行い、かつ第1項に定める期間が満了した場合には、文書で通知することによりこの契約を解約することができます。
4 事業者は、前項の規定により解約に至るまでは、滞納を理由としてサービスの提供を拒むことはありません。
(契約の終了)
第 11 条 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
(1) 利用者の要介護認定区分が、自立(非該当)又は要介護から要支援(もしくは要支援から要介護)と認定されたとき
(2)利用者が死亡したとき
(3)利用者の所在が、2週間以上不明になったとき
(利用者の解約権)
第 12 条 利用者は事業者に対して、契約終了希望日の2営業日前までに通知することにより、この契約を解約することができます。なおこの場合、事業者は利用者に対し、文書による確認を求めることができます。
ただし、利用者の病状の急変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、直ちにこの契約を解約することができます。
2 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
(1)事業者が、正当な理由なくサービスを提供しないとき
(2)事業者が、利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行ったとき
(事業者の解約権)
第 13 条 事業者は、利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが困難となったときは、文書により2週間以上の予告期間をもってこの契約を解約することができます。
(契約終了時の援助)
第 14 条 契約を解約又は終了する場合には、事業者はあらかじめ、必要に応じて主治の医師及び
「居宅介護支援事業者等」に対する情報の提供を行うほか、その他の保健医療サービス又は福祉サービス提供者等と連携し、利用者に対して必要な援助を行います。
(苦情処理)
第 15 条 事業者は、利用者からの訪問入浴介護サービスに関する相談、苦情等に対応する窓口を設置し、迅速かつ適切に対応します。
2 事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもいたしません。
(利用者代理人)
第 16 条 利用者は、自らの判断による本契約に定める権利の行使と義務の履行に支障を生じるときは、あらかじめ選任した代理人をもって行わせることができます。
(裁判管轄)
第 17 条 この契約に関する紛争の訴えは、利用者の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
(契約外事項)
第 18 条 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところによります。
(協議事項)
第 19 条 この契約に関して争いが生じた場合は、第1条記載の目的のため、当事者が互いにxxに従い、誠実に協議したうえで解決するものとします。
(介護予防)訪問入浴介護サービスを利用するにあたり、重要事項の説明及び重要事項説明書の交付を受けて、下記のとおり契約を締結します。
また、第7条に規定する個人情報の使用について同意します。
上記の契約を証するため、 本書2通を作成し、 利用者、 事業者が1通ずつ保有するものとします。
令和 年 月 日
<利用者>
氏 名
※利用者代理人を選任した場合
代理人氏名
<事業者>
事業者名
代表者名
第7条に規定する個人情報の使用について家族の同意が必要な場合
第7条に規定する個人情報の使用について同意します。
(続柄)
(家族の氏名)